2016年9月28日水曜日


 「蓮 舫」は『1985年1月27日に日本国籍を選択して臺灣国籍の放棄の宣言(国籍法第14条2項)をしている』と言っていた。

 2016年9月12日(火)になって『臺灣国籍は放棄してません』と明らかにした。

 臺灣国籍法では、1.未成年は単独で国籍を放棄できない。2.未成年が放棄するときは両親と共に行う。3.国籍放棄は臺灣当局が許可する。とある。

 当時、彼女は17歳。前にも指摘したが、父親は臺灣国籍を放棄してない(母親は日本人)。したがって単独では放棄できないし、父親も放棄してない。

 こんなの父親に聞けばすぐに判明するはずだし、法の専門家に聞けば臺灣国籍法など直ちに提示して説明してくれる。

 そもそも今回の問題になったときに、再度「臺灣国籍」の放棄を臺灣当局に申請したと言うのもオカシイ。
 本人は臺灣国籍を放棄してないことを分かっていたんだ。

 ということは現在は日本国籍と臺灣国籍の二重保持者。

 日本の国籍法では<二重国籍>を認めてない。彼女の場合は「22歳に達するまでにいずれかの国籍を選択しなければならない(第14条1項)。選択しないときは法務大臣は国籍の選択を催告し、1ヶ月以内に選択肢しないときは日本国籍を失う(第15条1項~3項)。

 法務大臣が催告した例はないようであるが、これは法の執行の怠慢で、今回は世間の注目を浴びているのであるから是非とも催告はしていただきたい。

 彼女は「日本国籍」を取得している(1985年1月27日)というが、どのような経緯で取得したかを国民の前に明らかにすべきだろう。

 政敵への舌鋒は鋭いが、自らのこととなるととたんに沈黙したり、説明が曖昧になる輩が多いが、彼女もその一人だということを銘記すべきだろう。


ソ-ス:コイツはやはり嘘をついていた | 《日本の伝統文化を大切にしよう》 | 15110


未だに議員辞職をしないのはおかしい。

0 件のコメント:

コメントを投稿