1154 蓮舫二重国籍問題
シナリオの中で、大きく予定よりいい意味で外れた案件がいくつかある。
1.蓮舫二重国籍
2.朝鮮学校補助金事案
3.川崎デモ関係
4.沖縄問題
5.大阪ヘイトスピーチ
.....蓮舫二重国籍問題
民進党党首になってから、帰化議員と外国人参政権推進議員を含めてという予定が、党首選以前に吹き出した。「いったい誰が?」とも思うのだが、それはおいておいて、本質について考察しておこう。
管官房長官が「個人の問題であり、政府は関与しない」という意味が過去ログを読むとよくわかるだろう。これは安倍総理の「帰化人カード」なのだ。
基本的に台湾が国家として存在していないことや、対象が中国というようなややこしい問題はともかくとして、制度上、自らの意思で他の国籍を取得したものは 自動的に自国籍は喪失するということであるから、韓国を例に考察しても問題はあるまい。この関係は過去ログにおいて20以上もあるので代表例だけあげてお く。
韓国国籍法と兵役法は棄民法2から引用
(中略)大韓民国国籍法では父又は母が大韓民国の国民である者、大韓民国で出生した者、大韓民国で発見された棄児は、大韓民国で出生したものと推定され国籍を取得する。
在日の場合日本国では外国人の子が生まれたら国籍選択ができる。期限は22歳まででそれまでに日本国籍を選択しないと、その在日は韓国人になる。つまり自動的に日本国籍を失う。その間は在日は2重国籍者というわけだ。
2重国籍の在日韓国人が日本国籍を選択した場合、日本では韓国の国籍離脱が必要だ。
出生と同時に先天的二重国籍になった場合の韓国籍を放棄する手続きが国籍離脱である。国籍離脱をするためには法務部長官に国籍離脱申告をしなければならない。
二重国籍者は国籍離脱申告を行うまでは韓国国籍も持っているという点で韓国国民としての処遇を受け、同時に兵役など国民としての義務も当然負わなければならない
国籍離脱の手続きは国籍離脱申告書と共に具備書類をそろえて法務部国籍業務出張所に国籍離脱申告を申請しなければならず、国外居住者は在外公館に申請すればよい。
国籍離脱申告を行うのに制限事由はなく、ただ韓国の戸籍に編入されている男子で第1国民役(満 18 歳になる年の1月1日付け編入)に編入された人は、兵役を終えるか、免除を受けるまでは申告ができない。
従って、男子も第1国民役に編入される以前に国籍離脱をしようとする場合は、兵役事由に関係なく申告だけで国籍離脱が可能である。
ただし、兵役免除の目的で韓国国籍を離脱した人は、後で韓国国籍を回復しようとする時、国籍回復許可を受けられないこともあるという点を留意する必要がある。
つまり、生まれたまま韓国籍を維持して18歳になる年の元旦を超えてしまった人そして満37歳の元旦に至ってない在日は兵役を果たさなければ国籍離脱ができないのだ。
在日韓国人の家庭で両親のどちらかが日本国籍の場合、22歳までに「日本国籍を選択」すれば、「日本国籍」を取得できる。よって、在日韓国人男性への兵役 実施が決まると、日本国籍選択者が間違いなく増える。すでに韓国籍を選択した在日韓国人男性の場合は、韓国での兵役が終了しない限り、国籍離脱を認めない よう法律が改正されたため日本への帰化はできなくなった。
....まとめると
22才未満が日本国籍を取得して日本人として生きる場合、当然すべての在日特権は剥奪される。彼ら特権はないといっているのだから、これについては文句はないだろう。 韓国人として生きる場合、兵役義務は永住の許可取り消しとなる。
在日韓国人として生きる場合、今後は韓国のあらゆる棄民的嫌がらせと、日本における不安定な地位、生活保護や一銭も払わぬ年金支給などの特権剥奪が目に見えている。日韓関係が険悪化する中ではこれが一番危険な選択だろう。
以下、資料として改正大韓民国国籍法を部分掲載しておく。
1997 年 11 月 18 日、国会で国籍法を全面的に改正し 1998 年 6 月 14 日から施行されている。従来の国籍法が出生当時の父の国籍を基準に子の国籍を決定する父系血統主義を採用していたのに対し、改正された現行の国籍法は、憲 法に規定されている男女平等の原則に符合するよう、父母両系血統主義に転換した。
また、これにともない韓国国民と結婚した外国人の国籍取得手続きを簡易帰化に単一化し妻の隋伴取得条項および単独帰化禁止条項を削除した。
国籍法による国籍の取得と喪失
....出生による国籍取得
出生による先天的国籍取得に関して各国がとっている原則は、大きく血統主義と出生地主義に分けられる。血統主義とは、父母の国籍に従って出生者の国籍を認定する原則であり、韓国、日本、中国等のアジア圏の国とドイツ、フランス等のヨーロッパ地域の国が主に採用している。
一方、出生地主義は、自国の領土内で出生した人に自国の国籍 を付与するもので、米国、カナダなど北米、中南米地域の大部分の国が採用している。
....先天的二重国籍になる場合
韓国が血統主義を採択している関係で、米国、カナダなどの出生地主義国で韓国国民を父または母として出生した人、父母のどちらかが韓国国民で、その片方が日本などの父母両系統主義国の国民として出生した人は、生出と同時に二重国籍となる。
但し、先天的な二重国籍者の場合は、原則的に満 22歳が経過したら国籍を選択しなければならない。選択しなければ韓国国籍を喪失し、永久的に二重国籍状態を維持することはできない。
....後天的事由による国籍取得
過去に韓国国民であったが韓国国籍を離脱した人 ( 二重国籍だった者に限る ) や、外国籍を取得した関係で韓国籍を喪失した人が、再度、韓国籍を取得するには法務部長官の国籍回復許可を受けなければならない。
韓国は国籍回復制度とは別に帰化制度も運用しているが、帰化制度は出生以来、一度も韓国民になったことがない純粋な外国人が法務部長官の許可を受けて韓国民になる手続きをさしている。
既婚者で配偶者が外国籍の場合、従来は配偶者と一緒に国籍回復許可申請をしなければならなかったが、現行の国籍法では単独で国籍回復が可能である。
一方、国籍法は国籍回復不許可事由を規定しており、法務部長官は国籍回復の対象者であっても
1.国家または社会に危害を及ぼした事実がある者
6.品行が方正でない者
3.兵役を忌避する目的で韓国籍を喪失したり離脱した者
4.国家安保、秩序維持または公共福利のため法務部長官が国籍回復を許可することが不適当であると認めた者に対しては国籍回復を許可していない。
国籍回復許可を受けた者は、国籍回復後6カ月以内にそれまで所持していた外国国籍を放棄しなければならない。もしその期間内に外国国籍を放棄しない場合、 韓国国籍は喪失する。また国籍回復許可を受けても、住民登録証と旅券を取得するには、外国籍を放棄した事実を証明しなければならない。
韓国国籍を取得した外国人で外国国籍を有する者は、韓国国籍を取得した日から6カ月以内に外国国籍を放棄しなければならない。これを履行しない場合には、その期間が経過した時点で韓国国籍を喪失する。
....韓国国籍の喪失と国籍喪失申告
韓国国民で自ら進んで外国に帰化するなど外国国籍を取得した者は、その外国国籍を取得した時に自動的に韓国国籍を喪失する。国籍喪失の申告
前述した事由で韓国国籍を喪失した者に対しては本人かその親族が所定の具備書類をそろえて法務部国籍業務出張所か出入国管理事務所、または在外公館(大使館または総領事館)に国籍喪失申告書と次の書類を揃えて国籍喪失申告をしなければならない。
多くの人は外国国籍を取得しても国籍喪失申告をせず、国内の戸籍がそのまま残っていれば、韓国国籍を喪失せず二重国籍になると誤解している場合が多いが、事実はそうではない。
即ち、外国国籍を取得した人は国籍喪失申告に関係なく、その外国国籍を取得した日に韓国国籍を自動的に喪失する。国籍喪失申告はただ単に戸籍を整理するための手続きにすぎない。
....二重国籍者の国籍離脱
二重国籍者は国籍離脱申告を行うまでは韓国国籍も持っているという点で韓国国民としての処遇を受け、同時に兵役など国民としての義務も当然負わなければならない。
国籍離脱の手続きは国籍離脱申告書と共に具備書類をそろえて法務部国籍業務出張所に国籍離脱申告を申請しなければならず、国外居住者は在外公館に申請すればよい。
国籍離脱申告を行うのに制限事由はなく、ただ韓国の戸籍に編入されている男子で第1国民役(満 18 歳になる年の1月1日付け編入)に編入された人は、兵役を終えるか、免除を受けるまでは申告ができない。 従って、男子も第1国民役に編入される以前に国 籍離脱をしようとする場合は、兵役事由に関係なく申告だけで国籍離脱が可能である。
但し、兵役免除の目的で韓国国籍を離脱した人は、後で韓国国籍を回復しようとする時、国籍回復許可を受けられないこともあるという点を留意する必要がある。
....国籍選択
国籍法では、韓国国籍と外国国籍を共に保有している者で、 20 歳以前に出生、その他の事由で二重国籍になった人は満 22 歳になる前まで、満 20 歳以後に二重国籍になった人はその時から2年以内に、必ず一つの国籍を選択しなければならず、これを履行しなければ、原則的にその期間が経過した時に韓国 国籍を自動喪失する。
但し、兵役義務を終えていない人が兵役を免除される目的で韓国国籍を放棄したり、あるいは国籍選択義務を故意に回避して韓国国籍を離脱することを防ぐた め、例外的に大統領令が定める人は兵役を終えるか免除されなければ、韓国国籍を放棄できず、国籍選択期間内に国籍を選択しなかったとしても韓国国籍が自動 喪失せず、兵役事由が解消された後、2年以内に国籍選択を終えなければならない。
7.9Q&Aから引用
.......もうひとつ手元にあるQ&Aをかたづけておこう。
Q.....在日韓国人の帰化の取消しはできますか?
A.....個々の事例については、さまざまあるであろうから、帰化全員について考察する。韓国国籍法では自分の意思でもって他国籍を取得したものはその 時点で韓国籍を喪失するとあるから、日本での帰化の際必要な国籍離脱証明書は韓国からあらためてとる必要はない。よって日本が帰化を認めた場合には問題の おきようがないはずだ。ところがという話だな。
詳細は過去ログで再三取り上げているから国籍法関係をググっていただければわかる。
今回はわかりやすく韓国戸籍を保持していたケースを見てみよう。上述の通り、日本への帰化の際には自動的に韓国籍を喪失するから日本は韓国人については国 籍離脱証明書はなくても帰化に問題はおきなかった。ところが韓国国籍法には事後処理の規定があって、他国へ帰化して国籍を喪失したものは、本人あるいは関 係者が戸籍の抹消届けを出さなければならないことになっている。しかし、もう帰化が認められている以上、普通はだれも面倒なことはしない。結局、韓国籍が 残っている場合があったということだ。
しかし、帰化の時点で韓国籍を喪失しているのだから、まあ単なる戸籍整理手続きの問題だ。ところが韓国憲法学者?の中には「韓国籍の抹消届けをもって帰化 手続きが完了するのだ」と解釈するものがいて、これが論議となっているのである。今まで韓国はつんぼ桟敷で帰化の実態がわかっておらず、この関係に手をつ けることができなかった。
では、もし、日本が帰化済みの韓国人の国籍離脱状況の照会をした場合にいったいどんなことが起きるだろうか。おそらく韓国籍を離脱していないと回答するだろうな。この場合は二重国籍となって帰化は取消しとなる。国籍離脱は韓国の問題だ。
安倍総理が帰化韓国人の手続きの再チェックをした場合かなりの取消しがあるだろう。
この場合は「帰化手続き再点検」の要望メールを官邸に集団通報するだけで官邸は動く。
まあ、とりあえず今回の集団通報が一段落してからの話になるが、これまたスケールが大きいなあ。多分だが少なくとも帰化した10万人以上は対象となるだろう。
現実にそんな可能性はあるの?ということだが、それが充分あるのである。
今回の集団通報は、改正法の未更新者、つまり不法残留者のチェックということで、付随して在日のあぶり出しと特定が期待されていた。9日、ヤフーのトップ 記事にあるような強制送還云々が流れる中、安倍総理の真の狙いを指摘したメディアやサイトはひとつもなかったようである。
7月8日までにカード更新してください。そうしないと9日からは不法残留ですよ。ということで結局5万人弱の在日が未更新だったようだが、安倍総理のねらいはその未更新の不法残留在日ではなかった。約50万といわれる在日全部がターゲットだったのである。
未更新の不法残留者は法で縛りがかかっている。更新在日は、国籍の確定と居住が特定されてしまった。これによってすべての在日が、一括で処理できる形が整ったのである。
この一括処理の際に、「まとめて帰化人も一緒に」という可能性がありそうだというのが前述の話だ。遅かれ早かれ、処理される。もう少し我慢が必要だ。
.....帰化した元在日などどうにでもなる....
Posted by 乙 at 2015年07月20日 02:53
.....余命さんよ見てたら帰化人通報のやり方教えてくれ
んでブログに乗せてください
Posted by at 2015年07月20日 02:59
.....次は、在日から帰化した帰化人を、韓国政府関係の
①どこに「この帰化人について正式に国籍離脱を認めていますか?」を言うのがベストか
②やり方のマニュアル
③できればリスト
をお願いします。
Posted by 余命さんにお願い at 2015年07月20日 03:28
先ほど日本からの国籍離脱証明に関する照会についてふれたが、この件について早速火消しが登場していることに気がついているかな?彼ら帰化人にとってこれはまさに脅威なのである。
※(Posted by ダブルアラーム at 2015年07月20日 02:30)さんへ
意味あるよ。
日本で帰化手続きするとき、申請者(外国人)の出身国に問い合わせない。
問い合わせないことが、正式な規則になっている。
問い合わせするとしたら、外務省→その国の在京大使館という正式な
外交ルートで問い合わせることになるが、全ての外国人の身元問い合わせで
外交ルートをパンクさせるわけにはいかない。重要な政治・経済・治安案件を
中心に、優先順位を全省庁間で調整し、総数に制限をかけて質問を出す。
だから、個々の外国人の帰化手続きに関する質問は、排除されてしまうんよ。
Posted by ななし at 2015年07月20日 02:44
過去ログでもふれているが、先般、帰化問題が大きくなって、国籍離脱届けが話題となったとき、韓国大使館は国籍離脱届けに関するHPを閉鎖してし まった。これは日本への帰化の際に、事実上国籍離脱証明書は意味がないということで、関係の施行規則そのものがいい加減であったことによる。先述の通り、 戸籍抹消手続きは必要とされてはいたものの期限は定められていなかった。理屈から言えば5年後でも10年後でもOKということであるから、帰化手続きに不 安を覚えた帰化済み元韓国人の問い合わせと手続きが殺到したため対応できなかったということだ。現在は復旧しているが、知る限りでは法改正はしていない。 対応は施行規則内規扱いのようだ。
この対応を見ると戸籍抹消届けはほとんど受理されていないようだ。まあ棄民だからな。
今回は韓国籍を持つ帰化の例であるが、日本生まれ、日本育ち、規定年齢までに日本国籍を取得しない場合自動的に韓国籍となるが、韓国に未届けの場合は無国籍となる。この場合、以前は韓国はまったくこの関係は部外者であった。その関係も7月9日以降はっきりすることになる。
帰化した以上は日本人とはいえ、彼らの生き様を見ると応援する気にはなれない。よって関連記事は止めていたということである。
1.韓国への国籍照会。
2.韓国籍離脱証明書の提出。
これだけで彼ら帰化人全体が窮地に陥る。結果?余命は関知しない。
現状、帰化人全体の扱いは安倍総理に任せておけばいいと思うが、回答になったかな。
.....
韓国国籍法では自分の意思でもって他国籍を取得したものはその時点で韓国籍を喪失するとあるから、日本での帰化の際必要な国籍離脱証明書は韓国からあらためてとる必要はない。よって日本が帰化を認めた場合には問題のおきようがないはずだ。
つまり「喪失届けをもって喪失するわけではない」
帰化国籍取得のその時点で喪失としているのは、たとえばテロに人質になった場合の保護救出の責任とか、極端な場合は両国が戦争状態になった場合などがあるからである。
問題となるのは、日本が何らかの理由で国籍離脱の有無の紹介をしたときにおこる。
手続きをしていないときは当然として、手続きした記録が果たして10年も20年も保存されているだろうか。極端な話だが、韓国が知らないよととぼけたら「おわり」である。
この問題は、朝鮮人帰化人の二重国籍問題に直結する。さて蓮舫君はどうなることやら。
1.蓮舫二重国籍
2.朝鮮学校補助金事案
3.川崎デモ関係
4.沖縄問題
5.大阪ヘイトスピーチ
.....蓮舫二重国籍問題
民進党党首になってから、帰化議員と外国人参政権推進議員を含めてという予定が、党首選以前に吹き出した。「いったい誰が?」とも思うのだが、それはおいておいて、本質について考察しておこう。
管官房長官が「個人の問題であり、政府は関与しない」という意味が過去ログを読むとよくわかるだろう。これは安倍総理の「帰化人カード」なのだ。
基本的に台湾が国家として存在していないことや、対象が中国というようなややこしい問題はともかくとして、制度上、自らの意思で他の国籍を取得したものは 自動的に自国籍は喪失するということであるから、韓国を例に考察しても問題はあるまい。この関係は過去ログにおいて20以上もあるので代表例だけあげてお く。
韓国国籍法と兵役法は棄民法2から引用
(中略)大韓民国国籍法では父又は母が大韓民国の国民である者、大韓民国で出生した者、大韓民国で発見された棄児は、大韓民国で出生したものと推定され国籍を取得する。
在日の場合日本国では外国人の子が生まれたら国籍選択ができる。期限は22歳まででそれまでに日本国籍を選択しないと、その在日は韓国人になる。つまり自動的に日本国籍を失う。その間は在日は2重国籍者というわけだ。
2重国籍の在日韓国人が日本国籍を選択した場合、日本では韓国の国籍離脱が必要だ。
出生と同時に先天的二重国籍になった場合の韓国籍を放棄する手続きが国籍離脱である。国籍離脱をするためには法務部長官に国籍離脱申告をしなければならない。
二重国籍者は国籍離脱申告を行うまでは韓国国籍も持っているという点で韓国国民としての処遇を受け、同時に兵役など国民としての義務も当然負わなければならない
国籍離脱の手続きは国籍離脱申告書と共に具備書類をそろえて法務部国籍業務出張所に国籍離脱申告を申請しなければならず、国外居住者は在外公館に申請すればよい。
国籍離脱申告を行うのに制限事由はなく、ただ韓国の戸籍に編入されている男子で第1国民役(満 18 歳になる年の1月1日付け編入)に編入された人は、兵役を終えるか、免除を受けるまでは申告ができない。
従って、男子も第1国民役に編入される以前に国籍離脱をしようとする場合は、兵役事由に関係なく申告だけで国籍離脱が可能である。
ただし、兵役免除の目的で韓国国籍を離脱した人は、後で韓国国籍を回復しようとする時、国籍回復許可を受けられないこともあるという点を留意する必要がある。
つまり、生まれたまま韓国籍を維持して18歳になる年の元旦を超えてしまった人そして満37歳の元旦に至ってない在日は兵役を果たさなければ国籍離脱ができないのだ。
在日韓国人の家庭で両親のどちらかが日本国籍の場合、22歳までに「日本国籍を選択」すれば、「日本国籍」を取得できる。よって、在日韓国人男性への兵役 実施が決まると、日本国籍選択者が間違いなく増える。すでに韓国籍を選択した在日韓国人男性の場合は、韓国での兵役が終了しない限り、国籍離脱を認めない よう法律が改正されたため日本への帰化はできなくなった。
....まとめると
22才未満が日本国籍を取得して日本人として生きる場合、当然すべての在日特権は剥奪される。彼ら特権はないといっているのだから、これについては文句はないだろう。 韓国人として生きる場合、兵役義務は永住の許可取り消しとなる。
在日韓国人として生きる場合、今後は韓国のあらゆる棄民的嫌がらせと、日本における不安定な地位、生活保護や一銭も払わぬ年金支給などの特権剥奪が目に見えている。日韓関係が険悪化する中ではこれが一番危険な選択だろう。
以下、資料として改正大韓民国国籍法を部分掲載しておく。
1997 年 11 月 18 日、国会で国籍法を全面的に改正し 1998 年 6 月 14 日から施行されている。従来の国籍法が出生当時の父の国籍を基準に子の国籍を決定する父系血統主義を採用していたのに対し、改正された現行の国籍法は、憲 法に規定されている男女平等の原則に符合するよう、父母両系血統主義に転換した。
また、これにともない韓国国民と結婚した外国人の国籍取得手続きを簡易帰化に単一化し妻の隋伴取得条項および単独帰化禁止条項を削除した。
国籍法による国籍の取得と喪失
....出生による国籍取得
出生による先天的国籍取得に関して各国がとっている原則は、大きく血統主義と出生地主義に分けられる。血統主義とは、父母の国籍に従って出生者の国籍を認定する原則であり、韓国、日本、中国等のアジア圏の国とドイツ、フランス等のヨーロッパ地域の国が主に採用している。
一方、出生地主義は、自国の領土内で出生した人に自国の国籍 を付与するもので、米国、カナダなど北米、中南米地域の大部分の国が採用している。
....先天的二重国籍になる場合
韓国が血統主義を採択している関係で、米国、カナダなどの出生地主義国で韓国国民を父または母として出生した人、父母のどちらかが韓国国民で、その片方が日本などの父母両系統主義国の国民として出生した人は、生出と同時に二重国籍となる。
但し、先天的な二重国籍者の場合は、原則的に満 22歳が経過したら国籍を選択しなければならない。選択しなければ韓国国籍を喪失し、永久的に二重国籍状態を維持することはできない。
....後天的事由による国籍取得
過去に韓国国民であったが韓国国籍を離脱した人 ( 二重国籍だった者に限る ) や、外国籍を取得した関係で韓国籍を喪失した人が、再度、韓国籍を取得するには法務部長官の国籍回復許可を受けなければならない。
韓国は国籍回復制度とは別に帰化制度も運用しているが、帰化制度は出生以来、一度も韓国民になったことがない純粋な外国人が法務部長官の許可を受けて韓国民になる手続きをさしている。
既婚者で配偶者が外国籍の場合、従来は配偶者と一緒に国籍回復許可申請をしなければならなかったが、現行の国籍法では単独で国籍回復が可能である。
一方、国籍法は国籍回復不許可事由を規定しており、法務部長官は国籍回復の対象者であっても
1.国家または社会に危害を及ぼした事実がある者
6.品行が方正でない者
3.兵役を忌避する目的で韓国籍を喪失したり離脱した者
4.国家安保、秩序維持または公共福利のため法務部長官が国籍回復を許可することが不適当であると認めた者に対しては国籍回復を許可していない。
国籍回復許可を受けた者は、国籍回復後6カ月以内にそれまで所持していた外国国籍を放棄しなければならない。もしその期間内に外国国籍を放棄しない場合、 韓国国籍は喪失する。また国籍回復許可を受けても、住民登録証と旅券を取得するには、外国籍を放棄した事実を証明しなければならない。
韓国国籍を取得した外国人で外国国籍を有する者は、韓国国籍を取得した日から6カ月以内に外国国籍を放棄しなければならない。これを履行しない場合には、その期間が経過した時点で韓国国籍を喪失する。
....韓国国籍の喪失と国籍喪失申告
韓国国民で自ら進んで外国に帰化するなど外国国籍を取得した者は、その外国国籍を取得した時に自動的に韓国国籍を喪失する。国籍喪失の申告
前述した事由で韓国国籍を喪失した者に対しては本人かその親族が所定の具備書類をそろえて法務部国籍業務出張所か出入国管理事務所、または在外公館(大使館または総領事館)に国籍喪失申告書と次の書類を揃えて国籍喪失申告をしなければならない。
多くの人は外国国籍を取得しても国籍喪失申告をせず、国内の戸籍がそのまま残っていれば、韓国国籍を喪失せず二重国籍になると誤解している場合が多いが、事実はそうではない。
即ち、外国国籍を取得した人は国籍喪失申告に関係なく、その外国国籍を取得した日に韓国国籍を自動的に喪失する。国籍喪失申告はただ単に戸籍を整理するための手続きにすぎない。
....二重国籍者の国籍離脱
二重国籍者は国籍離脱申告を行うまでは韓国国籍も持っているという点で韓国国民としての処遇を受け、同時に兵役など国民としての義務も当然負わなければならない。
国籍離脱の手続きは国籍離脱申告書と共に具備書類をそろえて法務部国籍業務出張所に国籍離脱申告を申請しなければならず、国外居住者は在外公館に申請すればよい。
国籍離脱申告を行うのに制限事由はなく、ただ韓国の戸籍に編入されている男子で第1国民役(満 18 歳になる年の1月1日付け編入)に編入された人は、兵役を終えるか、免除を受けるまでは申告ができない。 従って、男子も第1国民役に編入される以前に国 籍離脱をしようとする場合は、兵役事由に関係なく申告だけで国籍離脱が可能である。
但し、兵役免除の目的で韓国国籍を離脱した人は、後で韓国国籍を回復しようとする時、国籍回復許可を受けられないこともあるという点を留意する必要がある。
....国籍選択
国籍法では、韓国国籍と外国国籍を共に保有している者で、 20 歳以前に出生、その他の事由で二重国籍になった人は満 22 歳になる前まで、満 20 歳以後に二重国籍になった人はその時から2年以内に、必ず一つの国籍を選択しなければならず、これを履行しなければ、原則的にその期間が経過した時に韓国 国籍を自動喪失する。
但し、兵役義務を終えていない人が兵役を免除される目的で韓国国籍を放棄したり、あるいは国籍選択義務を故意に回避して韓国国籍を離脱することを防ぐた め、例外的に大統領令が定める人は兵役を終えるか免除されなければ、韓国国籍を放棄できず、国籍選択期間内に国籍を選択しなかったとしても韓国国籍が自動 喪失せず、兵役事由が解消された後、2年以内に国籍選択を終えなければならない。
7.9Q&Aから引用
.......もうひとつ手元にあるQ&Aをかたづけておこう。
Q.....在日韓国人の帰化の取消しはできますか?
A.....個々の事例については、さまざまあるであろうから、帰化全員について考察する。韓国国籍法では自分の意思でもって他国籍を取得したものはその 時点で韓国籍を喪失するとあるから、日本での帰化の際必要な国籍離脱証明書は韓国からあらためてとる必要はない。よって日本が帰化を認めた場合には問題の おきようがないはずだ。ところがという話だな。
詳細は過去ログで再三取り上げているから国籍法関係をググっていただければわかる。
今回はわかりやすく韓国戸籍を保持していたケースを見てみよう。上述の通り、日本への帰化の際には自動的に韓国籍を喪失するから日本は韓国人については国 籍離脱証明書はなくても帰化に問題はおきなかった。ところが韓国国籍法には事後処理の規定があって、他国へ帰化して国籍を喪失したものは、本人あるいは関 係者が戸籍の抹消届けを出さなければならないことになっている。しかし、もう帰化が認められている以上、普通はだれも面倒なことはしない。結局、韓国籍が 残っている場合があったということだ。
しかし、帰化の時点で韓国籍を喪失しているのだから、まあ単なる戸籍整理手続きの問題だ。ところが韓国憲法学者?の中には「韓国籍の抹消届けをもって帰化 手続きが完了するのだ」と解釈するものがいて、これが論議となっているのである。今まで韓国はつんぼ桟敷で帰化の実態がわかっておらず、この関係に手をつ けることができなかった。
では、もし、日本が帰化済みの韓国人の国籍離脱状況の照会をした場合にいったいどんなことが起きるだろうか。おそらく韓国籍を離脱していないと回答するだろうな。この場合は二重国籍となって帰化は取消しとなる。国籍離脱は韓国の問題だ。
安倍総理が帰化韓国人の手続きの再チェックをした場合かなりの取消しがあるだろう。
この場合は「帰化手続き再点検」の要望メールを官邸に集団通報するだけで官邸は動く。
まあ、とりあえず今回の集団通報が一段落してからの話になるが、これまたスケールが大きいなあ。多分だが少なくとも帰化した10万人以上は対象となるだろう。
現実にそんな可能性はあるの?ということだが、それが充分あるのである。
今回の集団通報は、改正法の未更新者、つまり不法残留者のチェックということで、付随して在日のあぶり出しと特定が期待されていた。9日、ヤフーのトップ 記事にあるような強制送還云々が流れる中、安倍総理の真の狙いを指摘したメディアやサイトはひとつもなかったようである。
7月8日までにカード更新してください。そうしないと9日からは不法残留ですよ。ということで結局5万人弱の在日が未更新だったようだが、安倍総理のねらいはその未更新の不法残留在日ではなかった。約50万といわれる在日全部がターゲットだったのである。
未更新の不法残留者は法で縛りがかかっている。更新在日は、国籍の確定と居住が特定されてしまった。これによってすべての在日が、一括で処理できる形が整ったのである。
この一括処理の際に、「まとめて帰化人も一緒に」という可能性がありそうだというのが前述の話だ。遅かれ早かれ、処理される。もう少し我慢が必要だ。
.....帰化した元在日などどうにでもなる....
Posted by 乙 at 2015年07月20日 02:53
.....余命さんよ見てたら帰化人通報のやり方教えてくれ
んでブログに乗せてください
Posted by at 2015年07月20日 02:59
.....次は、在日から帰化した帰化人を、韓国政府関係の
①どこに「この帰化人について正式に国籍離脱を認めていますか?」を言うのがベストか
②やり方のマニュアル
③できればリスト
をお願いします。
Posted by 余命さんにお願い at 2015年07月20日 03:28
先ほど日本からの国籍離脱証明に関する照会についてふれたが、この件について早速火消しが登場していることに気がついているかな?彼ら帰化人にとってこれはまさに脅威なのである。
※(Posted by ダブルアラーム at 2015年07月20日 02:30)さんへ
意味あるよ。
日本で帰化手続きするとき、申請者(外国人)の出身国に問い合わせない。
問い合わせないことが、正式な規則になっている。
問い合わせするとしたら、外務省→その国の在京大使館という正式な
外交ルートで問い合わせることになるが、全ての外国人の身元問い合わせで
外交ルートをパンクさせるわけにはいかない。重要な政治・経済・治安案件を
中心に、優先順位を全省庁間で調整し、総数に制限をかけて質問を出す。
だから、個々の外国人の帰化手続きに関する質問は、排除されてしまうんよ。
Posted by ななし at 2015年07月20日 02:44
過去ログでもふれているが、先般、帰化問題が大きくなって、国籍離脱届けが話題となったとき、韓国大使館は国籍離脱届けに関するHPを閉鎖してし まった。これは日本への帰化の際に、事実上国籍離脱証明書は意味がないということで、関係の施行規則そのものがいい加減であったことによる。先述の通り、 戸籍抹消手続きは必要とされてはいたものの期限は定められていなかった。理屈から言えば5年後でも10年後でもOKということであるから、帰化手続きに不 安を覚えた帰化済み元韓国人の問い合わせと手続きが殺到したため対応できなかったということだ。現在は復旧しているが、知る限りでは法改正はしていない。 対応は施行規則内規扱いのようだ。
この対応を見ると戸籍抹消届けはほとんど受理されていないようだ。まあ棄民だからな。
今回は韓国籍を持つ帰化の例であるが、日本生まれ、日本育ち、規定年齢までに日本国籍を取得しない場合自動的に韓国籍となるが、韓国に未届けの場合は無国籍となる。この場合、以前は韓国はまったくこの関係は部外者であった。その関係も7月9日以降はっきりすることになる。
帰化した以上は日本人とはいえ、彼らの生き様を見ると応援する気にはなれない。よって関連記事は止めていたということである。
1.韓国への国籍照会。
2.韓国籍離脱証明書の提出。
これだけで彼ら帰化人全体が窮地に陥る。結果?余命は関知しない。
現状、帰化人全体の扱いは安倍総理に任せておけばいいと思うが、回答になったかな。
.....
韓国国籍法では自分の意思でもって他国籍を取得したものはその時点で韓国籍を喪失するとあるから、日本での帰化の際必要な国籍離脱証明書は韓国からあらためてとる必要はない。よって日本が帰化を認めた場合には問題のおきようがないはずだ。
つまり「喪失届けをもって喪失するわけではない」
帰化国籍取得のその時点で喪失としているのは、たとえばテロに人質になった場合の保護救出の責任とか、極端な場合は両国が戦争状態になった場合などがあるからである。
問題となるのは、日本が何らかの理由で国籍離脱の有無の紹介をしたときにおこる。
手続きをしていないときは当然として、手続きした記録が果たして10年も20年も保存されているだろうか。極端な話だが、韓国が知らないよととぼけたら「おわり」である。
この問題は、朝鮮人帰化人の二重国籍問題に直結する。さて蓮舫君はどうなることやら。
1153 告発関係アラカルト2
嬉しい誤算が相次いでいる。
すみれ会の立ち上げから大和会の立ち上げの間には、かなりの妨害があると思っていたのだが、実に不思議なことに拍子抜けするほどまったくなにもなかった。
参院選、都知事選とお祭りの間に組織を作り寄付をいただいて軍資金まで用意してしまった。すみれの会においては当分間に合うから寄付金募集は当分中止なんて状況である。
大和会に至っては、合同事務所の開設から告発、告訴の支援、戦う保守のみなさんのまとめから統合とたった2ヶ月で戦闘準備完了である。
当初は、9月10日にあわせて生活保護、朝鮮学校補助金事案、鳩山、有田、福島、朝日、毎日と代表事案だけをわずか数人で動き出す予定であったのだが、あまりにも負担が大きいとして募集した代表告発人に多数の一般市民のみなさんが名乗りをあげている。
沖縄からも北海道からも応募があるので、明日、担当を振り分ける会合が開かれる。
すでに攻守は逆転していて、後は煮て食うか焼いて食うかという段階に入っているので、多くの方々とひた押し態勢で無理せず進もうということである。
もう4年にもなろうという妄想ブログに掲載された事案がことごとく現実となっている。正直な話、外患誘致罪がタイトルの書籍が店頭に並ぶなんて想像もできなかった。
三流小説家でも、ここまで書くとまったくリアリティがなくなるとして躊躇するだろう。
攻守逆転にふれておこう。
今までは、余命ブログは無視作戦で、なんとか情報拡散はそれなりに押さえ込めた。とりあえず余命パッシングでネット遮断という強硬手段を行使してもなんと かなったのである。ところが、現状をあらためてみてみると「余命がいなくても大丈夫」というかたちができあがっているのである。
保守活動には縁がない一般市民が反撃に参加しつつある。これが大きいのだ。在日や反日勢力の戦後の数々の蛮行を知れば日本人なら誰でも怒るだろう。
その弱点が克服されたため、一気に活動に勢いがでてきたのである。その中で、サポートしなければならないものについて触れておきたい。
従前、ジャパニズム31について何度か推奨している。これは青林堂という余命本を出している出版社だが、余命が複数回、販促をかけるなんてことはまずあり得ないことで、当然、意味がある。
このジャパニズム31には以下の記事が掲載されている。
小坂英二 自治体から不当に流れる公的資金。
田岡春幸 第二の生活保護となった傷病手当。
井上太郎 同和問題はいまだに日本にすくう弊害か。
杉田水脈 被災地に乗り込んで復興の足を引っ張る左翼。
これに貴重な対談が続く。
まさに31号「この国をむしばんでいるのは誰か」が特集されている。
「真子の沖縄の声」は外患罪告発の貴重な資料である。
こういう出版社が他にあるかというと残念ながら見当たらない。余命は目標に向かって走るだけで周囲の状況などまったく意に介しないのだが、さすがに青林堂が赤字でははっきり言って困る。日本再生には儲けてもらわなければならないのだが、現実は甘くない。
それについて、余命本4と同時に青林堂の現況を記した単行本が発売された。
田岡春幸著「中小企業がユニオンに潰される日」という書籍であるが、ぜひ、一読をお願いしたい。
さて、9月になって3、4、5、7,9,10日と余命は出ずっぱりである。日本再生大作戦の作戦会議みたいなものだが、7日の新党へ向けて走り出した桜井氏との会談は、単に調整だけではなく、今後のいろいろな協力課題についての意見交換となって実に有意義なものであった。
10日は大和会において川崎デモ関係とその他の調整がおこなわれる。
告発原告団共同代表の呼びかけに、応募がどんどん入っている。今回はこれについてのお知らせである。
9月10日の「余命三年時事日記 外患誘致罪」には「告発委任状」がついている。外患罪告発専用の委任状である。これは前回記述した、朝鮮人学校補助金その他と生活保護支給にかかる各都道府県知事の告発および神奈川デモ関係がメインである。
送付されてくる委任状の数にもよるが、おそらく万をこえることは間違いないと思うので、募集している案件には最低でも1000通の告発委任状が添付され ることになるだろう。 その中に共同代表を希望する方がいれば振り分けることになる。神奈川県関係ではすでに5名の方が応募されている。告発人代表はせい ぜい10名程度で足りるので、多すぎる場合は締め切らせていただくことになる。
書籍に添付されている委任状はA4に拡大コピーして必要事項を記入、捺印して送付していただきたい。なお、何枚でも結構であるが、とりあえずは6枚とし て、左肩に鉛筆で1~6までのナンバーをお願いしたい。これらの項目の中で代表告訴人が可能な方はそこに○をお願いする。
以下は外患誘致罪告発における事案の委任状振り分け番号である。
1.朝鮮人学校補助金その他
2.違法生活保護支給
3.川崎デモ関係
4.川崎デモ関係
5.伏見ブログをはじめとする在日や反日勢力の告発
6.メディアその他の対応
余命以外、独自に告訴告発された事案への支援。あるいは告発に対抗する組織あるいは弁護士への告発への予備。
メディアはまず朝日新聞に限定している。被告発人を当初は歴代経営者および歴代編集責任者として地検の対応を見るためである。
なにしろ前例がないため、この点は地検と何度か折衝が必要であろうと思われるからでその点がはっきりすれば、サンケイを除く他の新聞やテレビ等も、朝日の例にしたがって告発されることになろう。
この告発状に関しても、代表告発人が可能な方は鉛筆で告発状の左上に鉛筆で○をお願いしたい。お願いする場合はこちらから連絡させていただく。
過去ログで記述しているが、従前、韓国事案で外患罪が適用可能なときがあった。しかし在日や反日勢力の一括駆逐を目指すなら安倍総理はネズミ一匹で終わる可能性のある選択はしないだろう。これは政治的判断だと考察している。
徹底したあぶり出し作戦と必要な法改正を進めて、やっと今、GOサインが出ている。
慰安婦問題で韓国を混乱させ,稲田防衛相で中国を押さえ込んだ。北朝鮮のSLBMはおまけにしても東亜三国に外患罪による国内の反日勢力の駆逐が可能な形作りが完了した。対ロシア、G20なんて目くらましの間に、よろしく頼むよというのがいつもの安倍戦略である。
すでに蚕食し尽くされている日本の司法、医療、社会福祉の汚染をきれいにするには、外患罪をもって一括、大掃除しかないという安倍シナリオがはっきりとしてきた。
諸悪の根源が日弁連であり、それを支えるメディア、司法や社会福祉の汚染源が在日であること、それを支えているのが生活保護から始まる数多くの税制優遇措置と違法援助である。今、やっと在日特権と称される事案のすべてに光が当たり始めた。
在日や反日勢力の牙城とかしていた厚労省が川崎聖マリアンナ医科大学における精神科医師の100人にもおよぶ不正事件を公表せざるをえなかったのは社会の監視圧力である。
自治体の憲法違反をものともしない不正支給が知事の外患誘致罪で告発されようとしているのも、また朝鮮人学校への支援援助が対象となるのも当然の流れである。
5月にバーターで成立した骨抜きヘイト法に有頂天となって6月5日川崎デモでは外患罪適用の証拠を山と提供してくれた。余命は「はまった」と表現したが、安倍総理も同じ思いだったろう。外患誘致罪告発事案の半分は川崎デモ関係なのだ。
有事において日本の国や国民を貶める行為はすべて外患罪の告発対象となる。これは行為の既遂、未遂は問われない。また発言も対象である。ここに言論とか人権の入り込む余地はない。外患罪は対外存立法、つまり国の存立と国益が最優先される法律なのだ。
旧民主党議員は駆逐される。在日や民団と関係のある議員が多いので党の存続も危うい。
外国人参政権の推進に前向きなんて議員は真っ先にアウトの可能性が高い。
また、政党を横断してパチンコ議員も危ないだろう。安倍政権が狙うのは外国人の政治家への不正政治献金で、今回、民進党代表戦に立候補している前原や野田元総理も対象である。
政治資金規正法では外国人の献金は禁止しているが、献金した側への罰則はない。しかし、外患罪では日本人になりすました通名での政治献金は、明らかな政治活動であるだけでなく、目的を持った資金提供として告発対象となる。
国会議員にはパチンコ関係から資金提供を受けている議員が多い。当然、そういう輩は大騒動となるだろうが、在日側も告発されれば命がけ、軽くても強制送還だから発狂することとなる。まあ、我々庶民には関係のないところでバトルが始まっているのだ。
お隣さんとは縁を切らなければ日本はきれいにならない。
朝鮮人学校の補助金については文科省の資料がある。掲載しておく。
松野文部科学大臣は閣議後の記者会見で、朝鮮学校への補助金が適正に執行されているかなどを都道府県に確認する調査を行っていることを明らかにするとともに、「調査は朝鮮学校への補助金の停止や減額を促す意図を持つものではない」と述べました。
朝鮮学校への補助金をめぐって、文部科学省は、北朝鮮が核実験や弾道ミサイルの発射を繰り返したことなどを受けて、ことし3月、朝鮮学校を許可している28の都道府県の知事に対し、補助金の公益性や教育振興上の効果を十分に検討するよう通知しています。
これに関連して、松野文部科学大臣は閣議後の記者会見で、先の通知を受けて、先月から私立高校に関する生徒数などの実態調査と併せて、朝鮮学校への補助金が適正に執行されているかなどを都道府県に確認する調査を行っていることを明らかにしました。
そして、松野大臣は「補助金は各地方公共団体の判断と責任において実施されるものであり、文部科学省の調査は朝鮮学校への補助金の停止や減額を促す意図を持つものではない」と述べました。
文部科学省は、調査結果について、公表するかどうかも含めて検討することにしています。http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160902/k10010665791000.html
文科省 朝鮮学校補助金「対応調査」 「適正化」通知受け
都道府県が支出する朝鮮学校への補助金について、文部科学省が適正性や公益性に照らした検討状況を都道府県にただしていることが分かった。
馳浩前文科相が3月、学校設置を認可する28都道府県に補助金の「適正かつ透明性ある執行の確保」を求める通知を出したことを受けた措置。自治体の補助金に対する国の干渉になりかねず、専門家から批判も出ている。
馳氏は3月29日付の都道府県への通知で、朝鮮学校について「北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総連がその教育を重要視し、教育内容、人事及び財政に影響を及ぼしているものと認識している」とし
(1)補助金の公益性や教育振興上の効果(2)適正な執行の確保(3)補助金の透明性の確保及び補助金の趣旨や目的に関する住民への情報提供??について検討するよう求めた。
文科省はこの通知を受けて8月、各都道府県内の私立高校の所在地や生徒数などを聞く「私立高等学校等の実態調査」と合わせる形で、(1)?(3)について自治体の検討状況をただす文書「3月29日付け通知に関する対応状況等の調査」を出した。
馳氏の通知を巡っては「子どもと無関係な政治的理由で補助金を停止するのは、憲法14条が禁止する不当な差別に相当する」として、日本弁護士連合会などが反対声明を出している。
「国の調査はプレッシャーになる」
毎日新聞が朝鮮学校に設置認可をした28都道府県に4月に実施したアンケートでは、2016年度予算に朝鮮学校への補助金を計上している18道府県のうち、引き続き支出すると答えたのは愛知県教委だけ。
現在も補助金支給の可否を検討している都道府県が多いとみられる。ある自治体の担当者は「通知を受けた対応を年度途中に聞かれるのは異例で、国の調査はプレッシャーになる」と話した。
教育行政に詳しい名古屋大の中嶋哲彦教授は「都道府県は歴史的・地域的事情を踏まえて外国人学校の設置認可や財政補助を判断している。補助金の削 減や打ち切りを事実上求める趣旨の通知を出すこと自体、地方自治の原則に照らして問題だが、今回は調査と称して通知の履行状況をただしたり促したりしてお り、更に重大な問題だ」と話している。【高木香奈】
朝鮮学校
学校教育法上、専門学校と同じように学校教育に類する教育をする「各種学校」に位置付けられ、開設には都道府県知事の認可が必要。
文部科学省によると、日本の幼稚園、小学校、中学校、高校に相当する朝鮮学校は28都道府県に計68校(2015年5月時点で6校が休校中)あり、6000人以上の子どもたちが通っている。
すみれ会の立ち上げから大和会の立ち上げの間には、かなりの妨害があると思っていたのだが、実に不思議なことに拍子抜けするほどまったくなにもなかった。
参院選、都知事選とお祭りの間に組織を作り寄付をいただいて軍資金まで用意してしまった。すみれの会においては当分間に合うから寄付金募集は当分中止なんて状況である。
大和会に至っては、合同事務所の開設から告発、告訴の支援、戦う保守のみなさんのまとめから統合とたった2ヶ月で戦闘準備完了である。
当初は、9月10日にあわせて生活保護、朝鮮学校補助金事案、鳩山、有田、福島、朝日、毎日と代表事案だけをわずか数人で動き出す予定であったのだが、あまりにも負担が大きいとして募集した代表告発人に多数の一般市民のみなさんが名乗りをあげている。
沖縄からも北海道からも応募があるので、明日、担当を振り分ける会合が開かれる。
すでに攻守は逆転していて、後は煮て食うか焼いて食うかという段階に入っているので、多くの方々とひた押し態勢で無理せず進もうということである。
もう4年にもなろうという妄想ブログに掲載された事案がことごとく現実となっている。正直な話、外患誘致罪がタイトルの書籍が店頭に並ぶなんて想像もできなかった。
三流小説家でも、ここまで書くとまったくリアリティがなくなるとして躊躇するだろう。
攻守逆転にふれておこう。
今までは、余命ブログは無視作戦で、なんとか情報拡散はそれなりに押さえ込めた。とりあえず余命パッシングでネット遮断という強硬手段を行使してもなんと かなったのである。ところが、現状をあらためてみてみると「余命がいなくても大丈夫」というかたちができあがっているのである。
保守活動には縁がない一般市民が反撃に参加しつつある。これが大きいのだ。在日や反日勢力の戦後の数々の蛮行を知れば日本人なら誰でも怒るだろう。
その弱点が克服されたため、一気に活動に勢いがでてきたのである。その中で、サポートしなければならないものについて触れておきたい。
従前、ジャパニズム31について何度か推奨している。これは青林堂という余命本を出している出版社だが、余命が複数回、販促をかけるなんてことはまずあり得ないことで、当然、意味がある。
このジャパニズム31には以下の記事が掲載されている。
小坂英二 自治体から不当に流れる公的資金。
田岡春幸 第二の生活保護となった傷病手当。
井上太郎 同和問題はいまだに日本にすくう弊害か。
杉田水脈 被災地に乗り込んで復興の足を引っ張る左翼。
これに貴重な対談が続く。
まさに31号「この国をむしばんでいるのは誰か」が特集されている。
「真子の沖縄の声」は外患罪告発の貴重な資料である。
こういう出版社が他にあるかというと残念ながら見当たらない。余命は目標に向かって走るだけで周囲の状況などまったく意に介しないのだが、さすがに青林堂が赤字でははっきり言って困る。日本再生には儲けてもらわなければならないのだが、現実は甘くない。
それについて、余命本4と同時に青林堂の現況を記した単行本が発売された。
田岡春幸著「中小企業がユニオンに潰される日」という書籍であるが、ぜひ、一読をお願いしたい。
さて、9月になって3、4、5、7,9,10日と余命は出ずっぱりである。日本再生大作戦の作戦会議みたいなものだが、7日の新党へ向けて走り出した桜井氏との会談は、単に調整だけではなく、今後のいろいろな協力課題についての意見交換となって実に有意義なものであった。
10日は大和会において川崎デモ関係とその他の調整がおこなわれる。
告発原告団共同代表の呼びかけに、応募がどんどん入っている。今回はこれについてのお知らせである。
9月10日の「余命三年時事日記 外患誘致罪」には「告発委任状」がついている。外患罪告発専用の委任状である。これは前回記述した、朝鮮人学校補助金その他と生活保護支給にかかる各都道府県知事の告発および神奈川デモ関係がメインである。
送付されてくる委任状の数にもよるが、おそらく万をこえることは間違いないと思うので、募集している案件には最低でも1000通の告発委任状が添付され ることになるだろう。 その中に共同代表を希望する方がいれば振り分けることになる。神奈川県関係ではすでに5名の方が応募されている。告発人代表はせい ぜい10名程度で足りるので、多すぎる場合は締め切らせていただくことになる。
書籍に添付されている委任状はA4に拡大コピーして必要事項を記入、捺印して送付していただきたい。なお、何枚でも結構であるが、とりあえずは6枚とし て、左肩に鉛筆で1~6までのナンバーをお願いしたい。これらの項目の中で代表告訴人が可能な方はそこに○をお願いする。
以下は外患誘致罪告発における事案の委任状振り分け番号である。
1.朝鮮人学校補助金その他
2.違法生活保護支給
3.川崎デモ関係
4.川崎デモ関係
5.伏見ブログをはじめとする在日や反日勢力の告発
6.メディアその他の対応
余命以外、独自に告訴告発された事案への支援。あるいは告発に対抗する組織あるいは弁護士への告発への予備。
メディアはまず朝日新聞に限定している。被告発人を当初は歴代経営者および歴代編集責任者として地検の対応を見るためである。
なにしろ前例がないため、この点は地検と何度か折衝が必要であろうと思われるからでその点がはっきりすれば、サンケイを除く他の新聞やテレビ等も、朝日の例にしたがって告発されることになろう。
この告発状に関しても、代表告発人が可能な方は鉛筆で告発状の左上に鉛筆で○をお願いしたい。お願いする場合はこちらから連絡させていただく。
過去ログで記述しているが、従前、韓国事案で外患罪が適用可能なときがあった。しかし在日や反日勢力の一括駆逐を目指すなら安倍総理はネズミ一匹で終わる可能性のある選択はしないだろう。これは政治的判断だと考察している。
徹底したあぶり出し作戦と必要な法改正を進めて、やっと今、GOサインが出ている。
慰安婦問題で韓国を混乱させ,稲田防衛相で中国を押さえ込んだ。北朝鮮のSLBMはおまけにしても東亜三国に外患罪による国内の反日勢力の駆逐が可能な形作りが完了した。対ロシア、G20なんて目くらましの間に、よろしく頼むよというのがいつもの安倍戦略である。
すでに蚕食し尽くされている日本の司法、医療、社会福祉の汚染をきれいにするには、外患罪をもって一括、大掃除しかないという安倍シナリオがはっきりとしてきた。
諸悪の根源が日弁連であり、それを支えるメディア、司法や社会福祉の汚染源が在日であること、それを支えているのが生活保護から始まる数多くの税制優遇措置と違法援助である。今、やっと在日特権と称される事案のすべてに光が当たり始めた。
在日や反日勢力の牙城とかしていた厚労省が川崎聖マリアンナ医科大学における精神科医師の100人にもおよぶ不正事件を公表せざるをえなかったのは社会の監視圧力である。
自治体の憲法違反をものともしない不正支給が知事の外患誘致罪で告発されようとしているのも、また朝鮮人学校への支援援助が対象となるのも当然の流れである。
5月にバーターで成立した骨抜きヘイト法に有頂天となって6月5日川崎デモでは外患罪適用の証拠を山と提供してくれた。余命は「はまった」と表現したが、安倍総理も同じ思いだったろう。外患誘致罪告発事案の半分は川崎デモ関係なのだ。
有事において日本の国や国民を貶める行為はすべて外患罪の告発対象となる。これは行為の既遂、未遂は問われない。また発言も対象である。ここに言論とか人権の入り込む余地はない。外患罪は対外存立法、つまり国の存立と国益が最優先される法律なのだ。
旧民主党議員は駆逐される。在日や民団と関係のある議員が多いので党の存続も危うい。
外国人参政権の推進に前向きなんて議員は真っ先にアウトの可能性が高い。
また、政党を横断してパチンコ議員も危ないだろう。安倍政権が狙うのは外国人の政治家への不正政治献金で、今回、民進党代表戦に立候補している前原や野田元総理も対象である。
政治資金規正法では外国人の献金は禁止しているが、献金した側への罰則はない。しかし、外患罪では日本人になりすました通名での政治献金は、明らかな政治活動であるだけでなく、目的を持った資金提供として告発対象となる。
国会議員にはパチンコ関係から資金提供を受けている議員が多い。当然、そういう輩は大騒動となるだろうが、在日側も告発されれば命がけ、軽くても強制送還だから発狂することとなる。まあ、我々庶民には関係のないところでバトルが始まっているのだ。
お隣さんとは縁を切らなければ日本はきれいにならない。
朝鮮人学校の補助金については文科省の資料がある。掲載しておく。
松野文部科学大臣は閣議後の記者会見で、朝鮮学校への補助金が適正に執行されているかなどを都道府県に確認する調査を行っていることを明らかにするとともに、「調査は朝鮮学校への補助金の停止や減額を促す意図を持つものではない」と述べました。
朝鮮学校への補助金をめぐって、文部科学省は、北朝鮮が核実験や弾道ミサイルの発射を繰り返したことなどを受けて、ことし3月、朝鮮学校を許可している28の都道府県の知事に対し、補助金の公益性や教育振興上の効果を十分に検討するよう通知しています。
これに関連して、松野文部科学大臣は閣議後の記者会見で、先の通知を受けて、先月から私立高校に関する生徒数などの実態調査と併せて、朝鮮学校への補助金が適正に執行されているかなどを都道府県に確認する調査を行っていることを明らかにしました。
そして、松野大臣は「補助金は各地方公共団体の判断と責任において実施されるものであり、文部科学省の調査は朝鮮学校への補助金の停止や減額を促す意図を持つものではない」と述べました。
文部科学省は、調査結果について、公表するかどうかも含めて検討することにしています。http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160902/k10010665791000.html
文科省 朝鮮学校補助金「対応調査」 「適正化」通知受け
都道府県が支出する朝鮮学校への補助金について、文部科学省が適正性や公益性に照らした検討状況を都道府県にただしていることが分かった。
馳浩前文科相が3月、学校設置を認可する28都道府県に補助金の「適正かつ透明性ある執行の確保」を求める通知を出したことを受けた措置。自治体の補助金に対する国の干渉になりかねず、専門家から批判も出ている。
馳氏は3月29日付の都道府県への通知で、朝鮮学校について「北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総連がその教育を重要視し、教育内容、人事及び財政に影響を及ぼしているものと認識している」とし
(1)補助金の公益性や教育振興上の効果(2)適正な執行の確保(3)補助金の透明性の確保及び補助金の趣旨や目的に関する住民への情報提供??について検討するよう求めた。
文科省はこの通知を受けて8月、各都道府県内の私立高校の所在地や生徒数などを聞く「私立高等学校等の実態調査」と合わせる形で、(1)?(3)について自治体の検討状況をただす文書「3月29日付け通知に関する対応状況等の調査」を出した。
馳氏の通知を巡っては「子どもと無関係な政治的理由で補助金を停止するのは、憲法14条が禁止する不当な差別に相当する」として、日本弁護士連合会などが反対声明を出している。
「国の調査はプレッシャーになる」
毎日新聞が朝鮮学校に設置認可をした28都道府県に4月に実施したアンケートでは、2016年度予算に朝鮮学校への補助金を計上している18道府県のうち、引き続き支出すると答えたのは愛知県教委だけ。
現在も補助金支給の可否を検討している都道府県が多いとみられる。ある自治体の担当者は「通知を受けた対応を年度途中に聞かれるのは異例で、国の調査はプレッシャーになる」と話した。
教育行政に詳しい名古屋大の中嶋哲彦教授は「都道府県は歴史的・地域的事情を踏まえて外国人学校の設置認可や財政補助を判断している。補助金の削 減や打ち切りを事実上求める趣旨の通知を出すこと自体、地方自治の原則に照らして問題だが、今回は調査と称して通知の履行状況をただしたり促したりしてお り、更に重大な問題だ」と話している。【高木香奈】
朝鮮学校
学校教育法上、専門学校と同じように学校教育に類する教育をする「各種学校」に位置付けられ、開設には都道府県知事の認可が必要。
文部科学省によると、日本の幼稚園、小学校、中学校、高校に相当する朝鮮学校は28都道府県に計68校(2015年5月時点で6校が休校中)あり、6000人以上の子どもたちが通っている。
1152 告発委任状
まず、すべて進みすぎているほど順調であることを御報告。
アップ記事を要して出稿という段階で、たった2日程度で状況が様変わりして没という繰り返しとなっている。とりあえず10日発売の「余命三年時事日記外患誘致罪」に掲載している告発委任状についてのお知らせである。
新規、日本再生大和会のHPアクセスは以下の通り。
http://isorokupapa.seesaa.net/article/441617758.html
不明な点は来週早々に、コメント受付を再開するのでご利用いただきたい。
委任状が書籍では縦書き、個々では横書きになっているが、その点は特に問題はない。ただ、ブログではこちらの送信側と読者の受信側との印刷上の確認をしていないので、あすチェックしてお知らせする。ストレートに印刷できない場合は他に一旦コピペすれば大丈夫だと思う。
送付先 郵便番号174-0042
東京都板橋区東坂下1丁目20-5
ヤング倉庫内
日本再生大和会
捨て印
告発委任状
私儀、日本再生大和会代表 津﨑尚道 に外患罪に関する告発、取り下げの一切を委任いたします。
2016年平成28年 月 日
すと
委任者 住所
氏名 印
アップ記事を要して出稿という段階で、たった2日程度で状況が様変わりして没という繰り返しとなっている。とりあえず10日発売の「余命三年時事日記外患誘致罪」に掲載している告発委任状についてのお知らせである。
新規、日本再生大和会のHPアクセスは以下の通り。
http://isorokupapa.seesaa.net/article/441617758.html
不明な点は来週早々に、コメント受付を再開するのでご利用いただきたい。
委任状が書籍では縦書き、個々では横書きになっているが、その点は特に問題はない。ただ、ブログではこちらの送信側と読者の受信側との印刷上の確認をしていないので、あすチェックしてお知らせする。ストレートに印刷できない場合は他に一旦コピペすれば大丈夫だと思う。
送付先 郵便番号174-0042
東京都板橋区東坂下1丁目20-5
ヤング倉庫内
日本再生大和会
捨て印
告発委任状
私儀、日本再生大和会代表 津﨑尚道 に外患罪に関する告発、取り下げの一切を委任いたします。
2016年平成28年 月 日
すと
委任者 住所
氏名 印
1151 日本再生大和会からのお知らせ
一部既報の通り、みなさんの浄財で設立された「日本再生大和会」の環境がほぼ整い、とりあえず現状、間借りではあるが、御報告の場を設けることができた旨、連絡があった。
これでひた押しの攻撃が可能となった。以下は新ブログからの引用である。
http://isorokupapa.seesaa.net/article/440566187.html
日本再生へのブログ
先ず最初に、前記事への沢山の決意表明有難うございます。また、日本再生大和会設立にあたり、日本を愛する皆様より、望外の支援を賜りました事に厚く御礼申し上げます。本当に有難うございます。
さて本題に入ります。
最初に、本ブログの趣旨、名称を再度改め『日本再生へのブログ』とします。
瑞穂尚武会は今まで通り、『日本再生ブログ』の一角を担いますが、日本再生大和会や、その生みの親とも言える余命チーム、すみれの会、その他の会派もも本ブログを構成する事となります。
今回の文責は日本再生大和会の代表が務めます。
さて、現在の状況について皆様に報告いたします。
水面下の動きであるが故に、日本を愛する皆様に状況が伝わらず、大変ご迷惑、ご心配をお掛けして申し訳ありませんでした。
先週には連携をする会の幹部の方より、そして一昨日も昨晩も支援者より近況を報告早急にと催促されました。
私の能力の不足ゆえの広報活動まで手が回りませんでした。
日本再生大和会は、事務所を開所し、スタッフ、什器、OA機器を配し、各種通信手段を確保すると共に、余命本4にある、告発の委任状を受け付ける所まで準備できました。
告発に関しては本命の前に、今でもニュースUSで荒らし(コピペ連投)を繰り返す、伏見を名乗る者について、当初、横浜地検川崎支部に告発し、ネット上の事案故、より大がかりな捜査に対応可能な横浜地検に移管され、これから地検が動くかと言う所まで来ております。
本命の売国奴告発につきましては、ブログ余命三年時事日記及び、余命本の4をご覧になってください。
しかし他のサイトのコメント欄で見たのですが、外患罪は余命のでっち上げ等と伏見は言っている様で、これには乾いた笑いしか出てきません。
それにしても、告発状作成一つでも、弁護士先生が作成した物であっても、検察が受理し易い形式、添付資料があるそうで、書き換えるのに大いに苦労しまし た。でも、どちらもプロです、尊重してこそ事が上手く運ぶと言う事です。そして、こうしたノウハウの蓄積が売国奴の告発を効果的に進める武器となります。
次に、瑞穂尚武会ですが、事務所らしき物を整備しつつ、6月5日川崎デモ事件関係で動いているそうです。
特に、あの騒動において、刑事犯罪事案がいくつか有り、告訴(被害届)を提出して、警察が捜査をしています。
その他、もっと大局的な案件でも動いておりますが、詳細を発表出来る段階では有りませんが、情報の拡散が反日勢力に痛撃を与える大きな武器となるとだけ、申しあげておきます。
更に、一昨日、代表が以前より人権擁護局に以前より訴えていた、代表に対する神奈川新聞等からの人権侵害事案について説明を受けに行った所、案の 定の対応だったそうで、記事最後に動画URLを添付しておきます。はっきり言って人権擁護局は日本人の人権を侵害する組織だと思います。
すみれの会については、余命チーム経由で活動の報告等があると思いますので、同じく当ブログに記載する事となるでしょうし、他会派の記事についても、話がつき次第、同様となります。
さて、最後にブログのコメント欄の扱いと、余命殿と当方の共通の依頼事項について申し上げます。
先ず、今日をもちまして、コメント欄を承認制といたします。告発、告訴等にご協力頂ける方はどのレベルのご協力を頂けるかと、連絡先をコメント欄にご記入頂きたくお願いします。
月曜日(9月5日)以降、当会のメールアドレスを返信しますので、詳しい打ち合わせをしたいと思います。既に“6・5川崎デモの成否と桜井誠氏の東京都知事選出馬”に記入済みの方は、大変申し訳ありませんが、再度連絡先をご記入頂けるよう、お願い申し上げます。
そして、ご協力のレベルとは、ご自身が告発主になる、とか、検察に事情を報告の為に足を運んで頂ける連絡窓口になって頂けるとか、追加の委任状を届けるとか、そういった事です。
例えば、余命ブログの1150に有るように連絡窓口の件や、1149にある朝鮮学校補助金の 告発案件でも、地元の地検に告発するのが効果的なのですが、現状、とても手が回りません。
ですので、私が代表の立場に専念出来るようになるまで、あるいは、これが理想なのですが、日本を愛する皆様が自ら余命殿の言うところの、“手をつないでひた押し”の一角となり告発人になるまで、ご協力をお願いします。
日本再生大和会 代表拝
これでひた押しの攻撃が可能となった。以下は新ブログからの引用である。
http://isorokupapa.seesaa.net/article/440566187.html
日本再生へのブログ
先ず最初に、前記事への沢山の決意表明有難うございます。また、日本再生大和会設立にあたり、日本を愛する皆様より、望外の支援を賜りました事に厚く御礼申し上げます。本当に有難うございます。
さて本題に入ります。
最初に、本ブログの趣旨、名称を再度改め『日本再生へのブログ』とします。
瑞穂尚武会は今まで通り、『日本再生ブログ』の一角を担いますが、日本再生大和会や、その生みの親とも言える余命チーム、すみれの会、その他の会派もも本ブログを構成する事となります。
今回の文責は日本再生大和会の代表が務めます。
さて、現在の状況について皆様に報告いたします。
水面下の動きであるが故に、日本を愛する皆様に状況が伝わらず、大変ご迷惑、ご心配をお掛けして申し訳ありませんでした。
先週には連携をする会の幹部の方より、そして一昨日も昨晩も支援者より近況を報告早急にと催促されました。
私の能力の不足ゆえの広報活動まで手が回りませんでした。
日本再生大和会は、事務所を開所し、スタッフ、什器、OA機器を配し、各種通信手段を確保すると共に、余命本4にある、告発の委任状を受け付ける所まで準備できました。
告発に関しては本命の前に、今でもニュースUSで荒らし(コピペ連投)を繰り返す、伏見を名乗る者について、当初、横浜地検川崎支部に告発し、ネット上の事案故、より大がかりな捜査に対応可能な横浜地検に移管され、これから地検が動くかと言う所まで来ております。
本命の売国奴告発につきましては、ブログ余命三年時事日記及び、余命本の4をご覧になってください。
しかし他のサイトのコメント欄で見たのですが、外患罪は余命のでっち上げ等と伏見は言っている様で、これには乾いた笑いしか出てきません。
それにしても、告発状作成一つでも、弁護士先生が作成した物であっても、検察が受理し易い形式、添付資料があるそうで、書き換えるのに大いに苦労しまし た。でも、どちらもプロです、尊重してこそ事が上手く運ぶと言う事です。そして、こうしたノウハウの蓄積が売国奴の告発を効果的に進める武器となります。
次に、瑞穂尚武会ですが、事務所らしき物を整備しつつ、6月5日川崎デモ事件関係で動いているそうです。
特に、あの騒動において、刑事犯罪事案がいくつか有り、告訴(被害届)を提出して、警察が捜査をしています。
その他、もっと大局的な案件でも動いておりますが、詳細を発表出来る段階では有りませんが、情報の拡散が反日勢力に痛撃を与える大きな武器となるとだけ、申しあげておきます。
更に、一昨日、代表が以前より人権擁護局に以前より訴えていた、代表に対する神奈川新聞等からの人権侵害事案について説明を受けに行った所、案の 定の対応だったそうで、記事最後に動画URLを添付しておきます。はっきり言って人権擁護局は日本人の人権を侵害する組織だと思います。
すみれの会については、余命チーム経由で活動の報告等があると思いますので、同じく当ブログに記載する事となるでしょうし、他会派の記事についても、話がつき次第、同様となります。
さて、最後にブログのコメント欄の扱いと、余命殿と当方の共通の依頼事項について申し上げます。
先ず、今日をもちまして、コメント欄を承認制といたします。告発、告訴等にご協力頂ける方はどのレベルのご協力を頂けるかと、連絡先をコメント欄にご記入頂きたくお願いします。
月曜日(9月5日)以降、当会のメールアドレスを返信しますので、詳しい打ち合わせをしたいと思います。既に“6・5川崎デモの成否と桜井誠氏の東京都知事選出馬”に記入済みの方は、大変申し訳ありませんが、再度連絡先をご記入頂けるよう、お願い申し上げます。
そして、ご協力のレベルとは、ご自身が告発主になる、とか、検察に事情を報告の為に足を運んで頂ける連絡窓口になって頂けるとか、追加の委任状を届けるとか、そういった事です。
例えば、余命ブログの1150に有るように連絡窓口の件や、1149にある朝鮮学校補助金の 告発案件でも、地元の地検に告発するのが効果的なのですが、現状、とても手が回りません。
ですので、私が代表の立場に専念出来るようになるまで、あるいは、これが理想なのですが、日本を愛する皆様が自ら余命殿の言うところの、“手をつないでひた押し”の一角となり告発人になるまで、ご協力をお願いします。
日本再生大和会 代表拝
1150 告発関係アラカルト
【吉報】小沢一郎が引退へ!!!資金の枯渇でネット工作員も激減、側近にすら見放される…余生を沖縄の別荘で過ごしている所を外患誘致罪で連行極刑か? 2ch「小沢も終わりか、新しい時代に入っとるな」「ゲンダイも廃刊だなww」 By NewsUS
公安、外患誘致罪適用へスタンバイ:余命3年時事日記
http://kt-yh6494.blog.so-net.ne.jp/2013-10-27
昨年末から尖閣、竹島、慰安婦等の問題で様々な動きがあった。それに対して外患罪を適用せよというような動きもあったのだが、なにしろ平時であることと、 尖閣では中国と、竹島や慰安婦問題では韓国との紛争発生が絶対必要条件とのことで立ち消えになっていたのである。しかしその時点では政界だけでも「尖閣衝 突での外患罪予備軍に、鳩山、村山、仙谷、加藤」らの名前が挙げられ「竹島衝突での予備軍に河野、管、小沢、野田、岡崎、山岡、志位、福島」らの名前が挙 がっていたのである。
.....上位は不動のメンバーである。3年前の記事が現実となりそうだ。
刑事告訴と告発についてもう一度。何回か前にふれているので詳細はググって欲しい。
刑事告訴とは犯罪の被害者が警察官や検察官に対し、犯罪事実を申告し、犯罪者の処罰を求める意思表示である。
一方、刑事告発とは犯罪の被害者でない第三者が同様に犯罪事実を申告し、犯罪者の処罰を求める意思表示のことをいう。
告発人の出廷についてだが、起訴するのは検察であるから検察での告発事実に関し事情聴取はあるが裁判所から出頭要請が来る事はない。
そもそも刑事事件は、証拠を元に検察官が告訴するかを判断するもので、起訴された場合には、法廷では、検察官と被告がいればいいだけである。
外患罪告発事案では事実関係には争いがないので有罪か無罪か量刑は?というだけの話であるから、出廷通知も来なければ、出廷義務もない。
今般の代表告発人に関しては、検察における受理に際しての事情聴取とその後の連絡窓口という役割になる。10名ほど共同代表にして1000人ほどが支援という予定である。
なお、伏見事案に関しては、別件で外患誘致罪をふかして告発すると聞いている。従前、お名前をあげた被害者のみなさんが代表告発人を希望される場合は以下に書き込み連絡をお願いする。
http://isorokupapa.seesaa.net/article/440566187.html
.....余命が諸悪の根源として第一標的にしている日弁連が動き出した。外患誘致罪が目の前にちらつきだしていても立ってもいられなくなったきたのかな?
官邸メール余命52号
昨年12月16日に、「北星学園大学」への抗議電話2回で第三者による「業務妨害」での告発があった。
「植村隆」を擁護する、左翼集団「負けるな北星の会」の弁護士438人が代理人になり、募集した告発人352人が「たかすぎ」を札幌地検に、業務妨害で告発したものだ。
1人の抗議電話者に、438人の弁護士は、誰がみても異常行為である。
植村隆の外患誘致罪が確定すれば、それを擁護する者は、個人であれ組織であれ同罪である。438人の弁護士はおいしいな。この件は遅かれ早かれ告発される。起訴されれば無罪はあり得ないから、悲惨なことになりそうだ。もちろん余命はノータッチである。
これにあわせたかどうかは定かではないが、外患誘致罪=死刑 はたまらないとして日弁連が対策に動き出した。
日弁連、「死刑廃止」宣言へ 冤罪事件や世界的潮流受け
2016年9月3日13時43分
日本弁護士連合会が、組織として死刑制度の廃止を掲げる方針を固めた。
重要テーマへの対応を決めるため全国から会員が集う10月の「人権擁護大会」(福井市開催)で、宣言を提出する。日弁連は死刑廃止に向けて社会的議論を活発化させてきたが、相次ぐ冤罪(えんざい)事件の発覚や世界的潮流を受け、初めて明確に「廃止」を打ち出す。
提出するのは「死刑制度の廃止を含む刑罰制度全体の改革を求める宣言案」。
被害者支援の重要さを説いたうえで、「残酷な罪を犯したとしても適切な働きかけで人は変わりうる」と指摘。
刑罰制度は「犯罪に対する報い」だけでなく、人間性の回復と社会復帰を目指すべきで、それが再犯防止や社会全体の安全につながると強調している。
1980年代には四つの死刑事件で再審無罪が確定し、2014年には袴田事件の死刑囚の再審開始決定が出た。
こうしたことから宣言案では「冤罪で死刑が執行されれば取り返しがつかない」と懸念している。
また、世界各国で死刑を廃止・執行停止しているのは先進国を中心に140カ国。
終身刑の導入とあわせ、日本で刑事司法に関する国連会議が開かれる20年までの制度廃止を訴える。
朝日新聞デジタル
http://www.asahi.com/articles/ASJ927FDJJ92PTIL02K.html
まあ、姑息な手段をとっている。姑息と言えば、確認しているわけではないが、川崎デモの在日や反日勢力の中で一事不再理という文言がささやかれているそうだ。
これまた逃げの手法で、「ネトウヨの川崎デモの攻撃のとっかかりは道交法違反である。ならば先に認めて罰金刑でも受けておけば、すべて押さえ込める」という話だそうだ。
文言から言って、弁護士絡みであることは間違いない。
「日本再生大作戦」において、たとえ陰であっても協力する弁護士がいるかと思ったが、さすが日弁連である。縛りが厳しいのだろう。今のところ裏切り者はいない。このままでは少なくとも弁護士資格剥奪くらいのところまではいきそうだ。
まだ、あまり意識されていないかもしれないが、すでに先月25日あたりから、攻守が大逆転している。外患罪集団告発作戦はこちら側の大攻勢である。
昨年7月からの入管への集団通報、8月からの官邸メールは、はっきりと目に見える形での効果は確認しずらかったが、今回の集団告発は、すぐに結果が出る。
これまで一滴の血も流さず、これからも無理せずに法で闘えるかたちが完成している。
読者のみなさんも決して無理はしないようにしていただきたい。余命本4についている告発委任状を送付するか、ブログの告発状を送付するだけで駆逐作戦は完了するのだ。
公安、外患誘致罪適用へスタンバイ:余命3年時事日記
http://kt-yh6494.blog.so-net.ne.jp/2013-10-27
昨年末から尖閣、竹島、慰安婦等の問題で様々な動きがあった。それに対して外患罪を適用せよというような動きもあったのだが、なにしろ平時であることと、 尖閣では中国と、竹島や慰安婦問題では韓国との紛争発生が絶対必要条件とのことで立ち消えになっていたのである。しかしその時点では政界だけでも「尖閣衝 突での外患罪予備軍に、鳩山、村山、仙谷、加藤」らの名前が挙げられ「竹島衝突での予備軍に河野、管、小沢、野田、岡崎、山岡、志位、福島」らの名前が挙 がっていたのである。
.....上位は不動のメンバーである。3年前の記事が現実となりそうだ。
刑事告訴と告発についてもう一度。何回か前にふれているので詳細はググって欲しい。
刑事告訴とは犯罪の被害者が警察官や検察官に対し、犯罪事実を申告し、犯罪者の処罰を求める意思表示である。
一方、刑事告発とは犯罪の被害者でない第三者が同様に犯罪事実を申告し、犯罪者の処罰を求める意思表示のことをいう。
告発人の出廷についてだが、起訴するのは検察であるから検察での告発事実に関し事情聴取はあるが裁判所から出頭要請が来る事はない。
そもそも刑事事件は、証拠を元に検察官が告訴するかを判断するもので、起訴された場合には、法廷では、検察官と被告がいればいいだけである。
外患罪告発事案では事実関係には争いがないので有罪か無罪か量刑は?というだけの話であるから、出廷通知も来なければ、出廷義務もない。
今般の代表告発人に関しては、検察における受理に際しての事情聴取とその後の連絡窓口という役割になる。10名ほど共同代表にして1000人ほどが支援という予定である。
なお、伏見事案に関しては、別件で外患誘致罪をふかして告発すると聞いている。従前、お名前をあげた被害者のみなさんが代表告発人を希望される場合は以下に書き込み連絡をお願いする。
http://isorokupapa.seesaa.net/article/440566187.html
.....余命が諸悪の根源として第一標的にしている日弁連が動き出した。外患誘致罪が目の前にちらつきだしていても立ってもいられなくなったきたのかな?
官邸メール余命52号
昨年12月16日に、「北星学園大学」への抗議電話2回で第三者による「業務妨害」での告発があった。
「植村隆」を擁護する、左翼集団「負けるな北星の会」の弁護士438人が代理人になり、募集した告発人352人が「たかすぎ」を札幌地検に、業務妨害で告発したものだ。
1人の抗議電話者に、438人の弁護士は、誰がみても異常行為である。
植村隆の外患誘致罪が確定すれば、それを擁護する者は、個人であれ組織であれ同罪である。438人の弁護士はおいしいな。この件は遅かれ早かれ告発される。起訴されれば無罪はあり得ないから、悲惨なことになりそうだ。もちろん余命はノータッチである。
これにあわせたかどうかは定かではないが、外患誘致罪=死刑 はたまらないとして日弁連が対策に動き出した。
日弁連、「死刑廃止」宣言へ 冤罪事件や世界的潮流受け
2016年9月3日13時43分
日本弁護士連合会が、組織として死刑制度の廃止を掲げる方針を固めた。
重要テーマへの対応を決めるため全国から会員が集う10月の「人権擁護大会」(福井市開催)で、宣言を提出する。日弁連は死刑廃止に向けて社会的議論を活発化させてきたが、相次ぐ冤罪(えんざい)事件の発覚や世界的潮流を受け、初めて明確に「廃止」を打ち出す。
提出するのは「死刑制度の廃止を含む刑罰制度全体の改革を求める宣言案」。
被害者支援の重要さを説いたうえで、「残酷な罪を犯したとしても適切な働きかけで人は変わりうる」と指摘。
刑罰制度は「犯罪に対する報い」だけでなく、人間性の回復と社会復帰を目指すべきで、それが再犯防止や社会全体の安全につながると強調している。
1980年代には四つの死刑事件で再審無罪が確定し、2014年には袴田事件の死刑囚の再審開始決定が出た。
こうしたことから宣言案では「冤罪で死刑が執行されれば取り返しがつかない」と懸念している。
また、世界各国で死刑を廃止・執行停止しているのは先進国を中心に140カ国。
終身刑の導入とあわせ、日本で刑事司法に関する国連会議が開かれる20年までの制度廃止を訴える。
朝日新聞デジタル
http://www.asahi.com/articles/ASJ927FDJJ92PTIL02K.html
まあ、姑息な手段をとっている。姑息と言えば、確認しているわけではないが、川崎デモの在日や反日勢力の中で一事不再理という文言がささやかれているそうだ。
これまた逃げの手法で、「ネトウヨの川崎デモの攻撃のとっかかりは道交法違反である。ならば先に認めて罰金刑でも受けておけば、すべて押さえ込める」という話だそうだ。
文言から言って、弁護士絡みであることは間違いない。
「日本再生大作戦」において、たとえ陰であっても協力する弁護士がいるかと思ったが、さすが日弁連である。縛りが厳しいのだろう。今のところ裏切り者はいない。このままでは少なくとも弁護士資格剥奪くらいのところまではいきそうだ。
まだ、あまり意識されていないかもしれないが、すでに先月25日あたりから、攻守が大逆転している。外患罪集団告発作戦はこちら側の大攻勢である。
昨年7月からの入管への集団通報、8月からの官邸メールは、はっきりと目に見える形での効果は確認しずらかったが、今回の集団告発は、すぐに結果が出る。
これまで一滴の血も流さず、これからも無理せずに法で闘えるかたちが完成している。
読者のみなさんも決して無理はしないようにしていただきたい。余命本4についている告発委任状を送付するか、ブログの告発状を送付するだけで駆逐作戦は完了するのだ。
1149 告発委任状について
結局、最初から最後まで余命の読者がやることになりましたな。
告発原告団共同代表の呼びかけに、応募がどんどん入っている。今回はこれについてのお知らせである。
9月10日の「余命三年時事日記 外患誘致罪」には「告発委任状」がついている。外患罪告発専用の委任状である。これは前回記述した、朝鮮人学校補助金その他と生活保護支給にかかる各都道府県知事の告発および神奈川デモ関係がメインである。
送付されてくる委任状の数にもよるが、おそらく万をこえることは間違いないと思うので、募集している案件には最低でも1000通の告発委任状が添付され ることになるだろう。 その中に共同代表を希望する方がいれば振り分けてお願いすることになる。神奈川県関係ではすでに5名の方が応募されている。告発人 代表はせいぜい10名程度で足りるので、申し訳ないが多すぎる場合は締め切らせていただくことになる。
書籍に添付されている委任状はA4に拡大コピーして必要事項を記入、捺印して送付していただきたい。なお、何枚でも結構であるが、とりあえずは6枚とし て、左肩に鉛筆で1~6までのナンバーをお願いしたい。これらの項目の中で代表告訴人が可能な方はそこに○をお願いする。
以下は外患誘致罪告発における事案の委任状振り分け番号である。
1.朝鮮人学校補助金その他
2.違法生活保護支給
3.川崎デモ関係
4.川崎デモ関係
5.伏見ブログをはじめとする在日や反日勢力の告発
6.メディアその他への対応
余命以外、独自に告発された事案への支援。あるいは上記告発に対抗する組織または弁護士への告発への予備。
余命ブログでは朝日新聞や鳩山等は委任状ではなく、直接、告発状を取り扱う。我々有志が告発するモデル告発状を掲示するので、賛同される方はご一緒にどうぞ。万単位でまとめて東京地検に集団告発する予定である。
メディアを朝日新聞に限定するのは、被告発人を当初は歴代経営者および歴代編集責任者としているからである。
なにしろ前例がないため、この点は地検と何度か折衝が必要であろうと思われるからである。その点がはっきりすれば、サンケイを除く他の新聞やテレビ等も、朝日の例にしたがって告発されることになろう。
この告発状に関しても、代表告発人が可能な方は鉛筆で告発状の左上に鉛筆で○をお願いしたい。お願いする場合はこちらから連絡させていただく。
過去ログで記述しているが、従前、韓国事案で外患罪が適用可能なときがあった。しかし在日や反日勢力の一括駆逐を目指すなら安倍総理はネズミ一匹で終わる可能性のある選択はしない。これは政治的判断だと考察している。
徹底したあぶり出し作戦と必要な法改正を進めて、やっと今、GOサインが出ている。
慰安婦問題で韓国を混乱させ、稲田防衛相で中国を押さえ込んだ。北朝鮮のSLBMはおまけにしても東亜三国に外患罪による国内の反日勢力の駆逐が可能な形作りが完了した。対ロシア、G20なんて目くらましの間に、よろしく頼むよというのがいつもの安倍戦略である。
すでに蚕食し尽くされている日本の司法、医療、社会福祉の汚染をきれいにするには、外患罪をもって一括大掃除しかないという安倍シナリオがはっきりとしてきた。
諸悪の根源が日弁連であり、それを支えるメディア、司法や社会福祉の汚染源が在日であること、それを支えているのが生活保護から始まる数多くの税制優遇措置と違法援助であること等、やっと在日特権と称される事案のすべてに光が当たり始めた。
在日や反日勢力の牙城と化していた厚労省が川崎聖マリアンナ医科大学における精神科医師の100人にもおよぶ不正事件を公表せざるをえなかったのは社会の監視圧力である。
自治体の憲法違反をものともしない不正支給が知事の外患誘致罪で告発されようとしているのも、また朝鮮人学校への支援援助が対象となるのも当然の流れである。
在日や反日勢力は5月にバーターで成立した骨抜きヘイト法に有頂天となって、6月5日川崎デモでは外患罪適用の証拠を山と提供してくれた。余命は「はまった」と表現したが、安倍総理も同じ思いだったろう。外患誘致罪告発事案の半分は川崎デモ関係なのだ。
有事において日本の国や国民を貶める行為はすべて外患罪の告発対象となる。これは行為の既遂、未遂は問われない。また発言も対象である。ここに言論とか人権の入り込む余地はない。外患罪は対外存立法、つまり国の存立と国益が最優先される法律なのだ。
旧民主党議員はこの法により駆逐されるだろう。在日や民団と関係のある議員が多いので党の存続も危うい。
外国人参政権の推進に前向きなんて議員は真っ先にアウトの可能性が高い。
また、政党を横断してパチンコ議員も危ないだろう。安倍政権が狙うのは外国人の政治家への不正政治献金で、今回、民進党代表戦に立候補している前原や野田元総理も発覚している。
政治資金規正法では外国人の献金は禁止しているが、献金した側への罰則はない。しかし、外患罪では日本人になりすました通名での政治献金は、明らかな政治活動であるだけでなく、目的を持った資金提供として告発対象となる。
国会議員にはパチンコ関係から資金提供を受けている議員が多い。当然、そういう輩は大騒動となるだろうが、在日側も告発されれば命がけ、軽くても強制送還だから発狂することとなる。まあ、我々庶民には関係のないところでバトルが始まっているのだ。
お隣さんとは縁を切らなければ日本はきれいにならないな。
朝鮮人学校の補助金については文科省の資料がある。掲載しておく。
松野文部科学大臣は閣議後の記者会見で、朝鮮学校への補助金が適正に執行されているかなどを都道府県に確認する調査を行っていることを明らかにするとともに、「調査は朝鮮学校への補助金の停止や減額を促す意図を持つものではない」と述べました。
朝鮮学校への補助金をめぐって、文部科学省は、北朝鮮が核実験や弾道ミサイルの発射を繰り返したことなどを受けて、ことし3月、朝鮮学校を許可している28の都道府県の知事に対し、補助金の公益性や教育振興上の効果を十分に検討するよう通知しています。
これに関連して、松野文部科学大臣は閣議後の記者会見で、先の通知を受けて、先月から私立高校に関する生徒数などの実態調査と併せて、朝鮮学校への補助金が適正に執行されているかなどを都道府県に確認する調査を行っていることを明らかにしました。
そして、松野大臣は「補助金は各地方公共団体の判断と責任において実施されるものであり、文部科学省の調査は朝鮮学校への補助金の停止や減額を促す意図を持つものではない」と述べました。
文部科学省は、調査結果について、公表するかどうかも含めて検討することにしています。http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160902/k10010665791000.html
文科省 朝鮮学校補助金「対応調査」 「適正化」通知受け
都道府県が支出する朝鮮学校への補助金について、文部科学省が適正性や公益性に照らした検討状況を都道府県にただしていることが分かった。
馳浩前文科相が3月、学校設置を認可する28都道府県に補助金の「適正かつ透明性ある執行の確保」を求める通知を出したことを受けた措置。自治体の補助金に対する国の干渉になりかねず、専門家から批判も出ている。
馳氏は3月29日付の都道府県への通知で、朝鮮学校について「北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総連がその教育を重要視し、教育内容、人事及び財政に影響を及ぼしているものと認識している」とし
(1)補助金の公益性や教育振興上の効果(2)適正な執行の確保(3)補助金の透明性の確保及び補助金の趣旨や目的に関する住民への情報提供??について検討するよう求めた。
文科省はこの通知を受けて8月、各都道府県内の私立高校の所在地や生徒数などを聞く「私立高等学校等の実態調査」と合わせる形で、(1)?(3)について自治体の検討状況をただす文書「3月29日付け通知に関する対応状況等の調査」を出した。
馳氏の通知を巡っては「子どもと無関係な政治的理由で補助金を停止するのは、憲法14条が禁止する不当な差別に相当する」として、日本弁護士連合会などが反対声明を出している。
「国の調査はプレッシャーになる」
毎日新聞が朝鮮学校に設置認可をした28都道府県に4月に実施したアンケートでは、2016年度予算に朝鮮学校への補助金を計上している18道府県のうち、引き続き支出すると答えたのは愛知県教委だけ。
現在も補助金支給の可否を検討している都道府県が多いとみられる。ある自治体の担当者は「通知を受けた対応を年度途中に聞かれるのは異例で、国の調査はプレッシャーになる」と話した。
教育行政に詳しい名古屋大の中嶋哲彦教授は「都道府県は歴史的・地域的事情を踏まえて外国人学校の設置認可や財政補助を判断している。補助金の削 減や打ち切りを事実上求める趣旨の通知を出すこと自体、地方自治の原則に照らして問題だが、今回は調査と称して通知の履行状況をただしたり促したりしてお り、更に重大な問題だ」と話している。【高木香奈】
朝鮮学校
学校教育法上、専門学校と同じように学校教育に類する教育をする「各種学校」に位置付けられ、開設には都道府県知事の認可が必要。
文部科学省によると、日本の幼稚園、小学校、中学校、高校に相当する朝鮮学校は28都道府県に計68校(2015年5月時点で6校が休校中)あり、6000人以上の子どもたちが通っている。
.....なお、送付場所その他具体的な内容については9月10日「余命三年時事日記 外患誘致罪」発売にあわせて9月9日に発信する。
告発原告団共同代表の呼びかけに、応募がどんどん入っている。今回はこれについてのお知らせである。
9月10日の「余命三年時事日記 外患誘致罪」には「告発委任状」がついている。外患罪告発専用の委任状である。これは前回記述した、朝鮮人学校補助金その他と生活保護支給にかかる各都道府県知事の告発および神奈川デモ関係がメインである。
送付されてくる委任状の数にもよるが、おそらく万をこえることは間違いないと思うので、募集している案件には最低でも1000通の告発委任状が添付され ることになるだろう。 その中に共同代表を希望する方がいれば振り分けてお願いすることになる。神奈川県関係ではすでに5名の方が応募されている。告発人 代表はせいぜい10名程度で足りるので、申し訳ないが多すぎる場合は締め切らせていただくことになる。
書籍に添付されている委任状はA4に拡大コピーして必要事項を記入、捺印して送付していただきたい。なお、何枚でも結構であるが、とりあえずは6枚とし て、左肩に鉛筆で1~6までのナンバーをお願いしたい。これらの項目の中で代表告訴人が可能な方はそこに○をお願いする。
以下は外患誘致罪告発における事案の委任状振り分け番号である。
1.朝鮮人学校補助金その他
2.違法生活保護支給
3.川崎デモ関係
4.川崎デモ関係
5.伏見ブログをはじめとする在日や反日勢力の告発
6.メディアその他への対応
余命以外、独自に告発された事案への支援。あるいは上記告発に対抗する組織または弁護士への告発への予備。
余命ブログでは朝日新聞や鳩山等は委任状ではなく、直接、告発状を取り扱う。我々有志が告発するモデル告発状を掲示するので、賛同される方はご一緒にどうぞ。万単位でまとめて東京地検に集団告発する予定である。
メディアを朝日新聞に限定するのは、被告発人を当初は歴代経営者および歴代編集責任者としているからである。
なにしろ前例がないため、この点は地検と何度か折衝が必要であろうと思われるからである。その点がはっきりすれば、サンケイを除く他の新聞やテレビ等も、朝日の例にしたがって告発されることになろう。
この告発状に関しても、代表告発人が可能な方は鉛筆で告発状の左上に鉛筆で○をお願いしたい。お願いする場合はこちらから連絡させていただく。
過去ログで記述しているが、従前、韓国事案で外患罪が適用可能なときがあった。しかし在日や反日勢力の一括駆逐を目指すなら安倍総理はネズミ一匹で終わる可能性のある選択はしない。これは政治的判断だと考察している。
徹底したあぶり出し作戦と必要な法改正を進めて、やっと今、GOサインが出ている。
慰安婦問題で韓国を混乱させ、稲田防衛相で中国を押さえ込んだ。北朝鮮のSLBMはおまけにしても東亜三国に外患罪による国内の反日勢力の駆逐が可能な形作りが完了した。対ロシア、G20なんて目くらましの間に、よろしく頼むよというのがいつもの安倍戦略である。
すでに蚕食し尽くされている日本の司法、医療、社会福祉の汚染をきれいにするには、外患罪をもって一括大掃除しかないという安倍シナリオがはっきりとしてきた。
諸悪の根源が日弁連であり、それを支えるメディア、司法や社会福祉の汚染源が在日であること、それを支えているのが生活保護から始まる数多くの税制優遇措置と違法援助であること等、やっと在日特権と称される事案のすべてに光が当たり始めた。
在日や反日勢力の牙城と化していた厚労省が川崎聖マリアンナ医科大学における精神科医師の100人にもおよぶ不正事件を公表せざるをえなかったのは社会の監視圧力である。
自治体の憲法違反をものともしない不正支給が知事の外患誘致罪で告発されようとしているのも、また朝鮮人学校への支援援助が対象となるのも当然の流れである。
在日や反日勢力は5月にバーターで成立した骨抜きヘイト法に有頂天となって、6月5日川崎デモでは外患罪適用の証拠を山と提供してくれた。余命は「はまった」と表現したが、安倍総理も同じ思いだったろう。外患誘致罪告発事案の半分は川崎デモ関係なのだ。
有事において日本の国や国民を貶める行為はすべて外患罪の告発対象となる。これは行為の既遂、未遂は問われない。また発言も対象である。ここに言論とか人権の入り込む余地はない。外患罪は対外存立法、つまり国の存立と国益が最優先される法律なのだ。
旧民主党議員はこの法により駆逐されるだろう。在日や民団と関係のある議員が多いので党の存続も危うい。
外国人参政権の推進に前向きなんて議員は真っ先にアウトの可能性が高い。
また、政党を横断してパチンコ議員も危ないだろう。安倍政権が狙うのは外国人の政治家への不正政治献金で、今回、民進党代表戦に立候補している前原や野田元総理も発覚している。
政治資金規正法では外国人の献金は禁止しているが、献金した側への罰則はない。しかし、外患罪では日本人になりすました通名での政治献金は、明らかな政治活動であるだけでなく、目的を持った資金提供として告発対象となる。
国会議員にはパチンコ関係から資金提供を受けている議員が多い。当然、そういう輩は大騒動となるだろうが、在日側も告発されれば命がけ、軽くても強制送還だから発狂することとなる。まあ、我々庶民には関係のないところでバトルが始まっているのだ。
お隣さんとは縁を切らなければ日本はきれいにならないな。
朝鮮人学校の補助金については文科省の資料がある。掲載しておく。
松野文部科学大臣は閣議後の記者会見で、朝鮮学校への補助金が適正に執行されているかなどを都道府県に確認する調査を行っていることを明らかにするとともに、「調査は朝鮮学校への補助金の停止や減額を促す意図を持つものではない」と述べました。
朝鮮学校への補助金をめぐって、文部科学省は、北朝鮮が核実験や弾道ミサイルの発射を繰り返したことなどを受けて、ことし3月、朝鮮学校を許可している28の都道府県の知事に対し、補助金の公益性や教育振興上の効果を十分に検討するよう通知しています。
これに関連して、松野文部科学大臣は閣議後の記者会見で、先の通知を受けて、先月から私立高校に関する生徒数などの実態調査と併せて、朝鮮学校への補助金が適正に執行されているかなどを都道府県に確認する調査を行っていることを明らかにしました。
そして、松野大臣は「補助金は各地方公共団体の判断と責任において実施されるものであり、文部科学省の調査は朝鮮学校への補助金の停止や減額を促す意図を持つものではない」と述べました。
文部科学省は、調査結果について、公表するかどうかも含めて検討することにしています。http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160902/k10010665791000.html
文科省 朝鮮学校補助金「対応調査」 「適正化」通知受け
都道府県が支出する朝鮮学校への補助金について、文部科学省が適正性や公益性に照らした検討状況を都道府県にただしていることが分かった。
馳浩前文科相が3月、学校設置を認可する28都道府県に補助金の「適正かつ透明性ある執行の確保」を求める通知を出したことを受けた措置。自治体の補助金に対する国の干渉になりかねず、専門家から批判も出ている。
馳氏は3月29日付の都道府県への通知で、朝鮮学校について「北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総連がその教育を重要視し、教育内容、人事及び財政に影響を及ぼしているものと認識している」とし
(1)補助金の公益性や教育振興上の効果(2)適正な執行の確保(3)補助金の透明性の確保及び補助金の趣旨や目的に関する住民への情報提供??について検討するよう求めた。
文科省はこの通知を受けて8月、各都道府県内の私立高校の所在地や生徒数などを聞く「私立高等学校等の実態調査」と合わせる形で、(1)?(3)について自治体の検討状況をただす文書「3月29日付け通知に関する対応状況等の調査」を出した。
馳氏の通知を巡っては「子どもと無関係な政治的理由で補助金を停止するのは、憲法14条が禁止する不当な差別に相当する」として、日本弁護士連合会などが反対声明を出している。
「国の調査はプレッシャーになる」
毎日新聞が朝鮮学校に設置認可をした28都道府県に4月に実施したアンケートでは、2016年度予算に朝鮮学校への補助金を計上している18道府県のうち、引き続き支出すると答えたのは愛知県教委だけ。
現在も補助金支給の可否を検討している都道府県が多いとみられる。ある自治体の担当者は「通知を受けた対応を年度途中に聞かれるのは異例で、国の調査はプレッシャーになる」と話した。
教育行政に詳しい名古屋大の中嶋哲彦教授は「都道府県は歴史的・地域的事情を踏まえて外国人学校の設置認可や財政補助を判断している。補助金の削 減や打ち切りを事実上求める趣旨の通知を出すこと自体、地方自治の原則に照らして問題だが、今回は調査と称して通知の履行状況をただしたり促したりしてお り、更に重大な問題だ」と話している。【高木香奈】
朝鮮学校
学校教育法上、専門学校と同じように学校教育に類する教育をする「各種学校」に位置付けられ、開設には都道府県知事の認可が必要。
文部科学省によると、日本の幼稚園、小学校、中学校、高校に相当する朝鮮学校は28都道府県に計68校(2015年5月時点で6校が休校中)あり、6000人以上の子どもたちが通っている。
.....なお、送付場所その他具体的な内容については9月10日「余命三年時事日記 外患誘致罪」発売にあわせて9月9日に発信する。
1148 外患罪原告団と告発人募集
テーマ 余命52号 外患罪適用について
ご意見、ご要望
昨年12月16日に、「北星学園大学」への抗議電話2回で第三者による「業務妨害」での告発があった。
「植村隆」を擁護する、左翼集団「負けるな北星の会」の弁護士438人が代理人になり、募集した告発人352人が「たかすぎ」を札幌地検に、業務妨害で告発したものだ。
1人の抗議電話者に、438人の弁護士は、誰がみても異常行為である。
この「負けるな北星!の会」(名称マケルナ会)はゆうちょ銀行にカンパ口座を持っているが、政治団体としての登録は確認されていない。
.....これを参考に、余名の方でも、外患罪告発人を募集することにした。
事実関係の争いがない事案について共同代表告発人募集ということである。
現状、事実関係に争いのない外患誘致罪筆頭事案は、ほとんどの自治体が施行している朝鮮人学校あるいは朝鮮人への補助金支給であり、最たるものが生活保護費支給である。
すでに誰でも、個人でも団体でも告発は可能となっているので余命が出る幕はないのだが、取り組んでいる組織が悲鳴を上げているので、少々お手伝いをしたい。
この件は、約40人ほどの知事が外患誘致罪で告発されるというすさまじいものであるが、前回資料であげておいたように、全部を東京地検に一斉に告発することはできるのだが、各地方検察庁に振り分けられた事案は、当然、そちらで扱われることになる。
伏見告発においては、すでに3回も地検に足を運んでいる。東京地検で告発しても札幌地検とか沖縄地検とかの呼び出しに対応する能力がないのだ。
そこで地方の告発案件は、地方の方で告発と地検からの連絡事務をどなたかお願いできませんかということである。
可能な方は以下、書き込み欄にご連絡をお願いする。
http://isorokupapa.seesaa.net/article/440566187.html
状況に応じて集団告発の形態を委任状にするか告発状にするかを決定する。
そのほかに、すでに告発を予定している外患誘致罪案件がある。もちろん個人での告発は自由であるが、関係機関がパンクしないようにできれば大きくまとめたい。リストをあげておくので、これも告発共同代表として動ける方は同様にご連絡をお願いしたい。
朝日新聞その他メディア。鳩山。村山。有田。福島。小沢。違法各都道府県知事。神奈川デモ関連者。(在日およびしばき隊党を含む)
伏見事案でトラブっているみなさんも、上記の書き込みを利用いただきたい。いろいろとチェックの後、大和会の事務局から連絡する。
また6月5日の神奈川デモの件はすでに3ヶ月になろうとしている。
余命としては今回、他の案件とともに、川崎市民、神奈川県民、全国民に呼びかけて、外患罪での告発をもって戦うつもりである。
デモ当事者のみなさんも動いていると聞いているが、手法がまったく違うので活動に支障をきたすことはあるまい。
前述のリストに入っているように、この神奈川デモは、外患罪の威力のデモンストレーションの絶好の機会である。
なぜなら、在日や反日勢力を一網打尽にできるからだ。
外患罪の視点で神奈川デモを考察すると、この有事法の恐ろしさが歴然としてくる。
と同時に戦後、70年の長きにわたり、以下に在日や反日勢力になぐられてきたかということに、今更のように怒りがわいてくる。
法的には、対共産党という申請、許可された政治デモに対して、在日韓国人および朝鮮人が法律で禁止されている政治活動を行い、デモを威力を持って妨害、中止させたという行為全体が対象で道交法の問題ではない。
紛争当事国、つまり韓国は竹島、北朝鮮は拉致問題をかかえる関係は、すでに外患罪が適用される条件下にある外患罪案件なのである。
これに通謀し、共同行動をとるものが外患罪に問われるのは当然のことで、有田や福島、しばき隊等が告発対象となるのはそういう理由である。
前回、告訴、告発に関する取り扱い要綱を再掲した。このなかに赤字で示した次のような項目がある。
告訴等の受理判断は、次によるものとする。
ア 犯人が特定されていなくても、犯罪事実が明示されている限り、受理すること。
ウ 犯罪事実が一部不明瞭な告訴等についても、犯罪事実が概括的に特定されており、犯罪の嫌疑が認められれば、受理すること。
要するに、在日や反日勢力の個々が特定されなくても、犯罪事実が明示されている限り、受理せよと言っている。
また、道交法違反、威力業務妨害、外患罪等犯罪事実が不明瞭な告訴等についても、在日や反日勢力のデモ妨害行為が事実として特定され、犯罪の嫌疑が認められれば受理せよと言っているのである。
一般的に刑事告発の場合は受理の段階でハードルがあるのだが、事実関係がはっきりしていて争いがない場合は次のステップに進む。起訴、不起訴の判断は、こ のような売国事案の場合は、まず100%起訴となる。なぜなら不起訴は検察審査会にまわるだけでなく、次に自身が外患罪で告発されかねない。検察審査会も 同様である。
裁判となった場合、現状規定がないから裁判員裁判となるだろうが売国奴裁判は100%有罪であるから意味がない。欧米でも、この関係は軍事裁判に多いが、ほとんどが2審制で上告は認められていない事実上の1審制である。
つまり外患誘致罪で起訴されたら死刑台のエレベーターではなく、死刑台のエスカレーターといっていいだろう。
現状は誰でも告発が可能となっている。余命がいようがいまいが関係がない。すでにゲームオーバーで、9月10日からは外患罪祭りだよと言っているのはそういう意味である。
民主党の代表選挙が15日にある。
政治資金規正法違反で在日から献金を受けていたことが発覚して外相を辞任した前原が名乗りをあげたそうだ。
この問題は、すでに過去のものとして終わっていると思っているのだろうが、それは大間違いである。外患罪には時効がない。政治資金規正法には違法献金者の 罰則規定はないが、外患罪の視点から見ると、通名で日本人になりすました在日韓国人が、禁じられている政治活動の一環として、政治家に献金という名目で資 金を提供しているのであるから当然、適用対象となる。さて外患罪に関して前原は無罪だろうか?
沖縄では車両の違法駐車で工事を妨害というニュース。国防における国の行為を妨害するのは単純な道路交通法の問題ではない。まさに外患罪適用事案である。
では、なぜ、こんな命がけの外患罪に挑戦するようなことが頻発するのだろうか。
これはすべてとは言わないが、彼らの情弱にある。
この4年間、余命について彼らは余命のよの字も見せずに徹底した無視作戦を展開してきた。それは書籍化という予想外の部分を含めても成功したと言っていいだろう。
だが、余名の記事を隠蔽する過程で、彼らに都合の悪い事案も抹殺したことから、この外患罪という劇薬についても完全に無視されて、その結果、誰も知らないという漫画チックな話となってしまったのである。
2010年中韓国防動員法の成立をサンケイを除くメディアは報道せず。またそれに基づく通名を使用する有事動員の危険等をまったく報じないことをもって、外患誘致罪で告発なんてことになれば、もうかわいそうで論評のしようがない。
中韓は放置しておけば2016年には破綻する。それまでは国内大掃除という安倍作戦は完璧にシナリオ通りに進んでいる。
ご意見、ご要望
昨年12月16日に、「北星学園大学」への抗議電話2回で第三者による「業務妨害」での告発があった。
「植村隆」を擁護する、左翼集団「負けるな北星の会」の弁護士438人が代理人になり、募集した告発人352人が「たかすぎ」を札幌地検に、業務妨害で告発したものだ。
1人の抗議電話者に、438人の弁護士は、誰がみても異常行為である。
この「負けるな北星!の会」(名称マケルナ会)はゆうちょ銀行にカンパ口座を持っているが、政治団体としての登録は確認されていない。
.....これを参考に、余名の方でも、外患罪告発人を募集することにした。
事実関係の争いがない事案について共同代表告発人募集ということである。
現状、事実関係に争いのない外患誘致罪筆頭事案は、ほとんどの自治体が施行している朝鮮人学校あるいは朝鮮人への補助金支給であり、最たるものが生活保護費支給である。
すでに誰でも、個人でも団体でも告発は可能となっているので余命が出る幕はないのだが、取り組んでいる組織が悲鳴を上げているので、少々お手伝いをしたい。
この件は、約40人ほどの知事が外患誘致罪で告発されるというすさまじいものであるが、前回資料であげておいたように、全部を東京地検に一斉に告発することはできるのだが、各地方検察庁に振り分けられた事案は、当然、そちらで扱われることになる。
伏見告発においては、すでに3回も地検に足を運んでいる。東京地検で告発しても札幌地検とか沖縄地検とかの呼び出しに対応する能力がないのだ。
そこで地方の告発案件は、地方の方で告発と地検からの連絡事務をどなたかお願いできませんかということである。
可能な方は以下、書き込み欄にご連絡をお願いする。
http://isorokupapa.seesaa.net/article/440566187.html
状況に応じて集団告発の形態を委任状にするか告発状にするかを決定する。
そのほかに、すでに告発を予定している外患誘致罪案件がある。もちろん個人での告発は自由であるが、関係機関がパンクしないようにできれば大きくまとめたい。リストをあげておくので、これも告発共同代表として動ける方は同様にご連絡をお願いしたい。
朝日新聞その他メディア。鳩山。村山。有田。福島。小沢。違法各都道府県知事。神奈川デモ関連者。(在日およびしばき隊党を含む)
伏見事案でトラブっているみなさんも、上記の書き込みを利用いただきたい。いろいろとチェックの後、大和会の事務局から連絡する。
また6月5日の神奈川デモの件はすでに3ヶ月になろうとしている。
余命としては今回、他の案件とともに、川崎市民、神奈川県民、全国民に呼びかけて、外患罪での告発をもって戦うつもりである。
デモ当事者のみなさんも動いていると聞いているが、手法がまったく違うので活動に支障をきたすことはあるまい。
前述のリストに入っているように、この神奈川デモは、外患罪の威力のデモンストレーションの絶好の機会である。
なぜなら、在日や反日勢力を一網打尽にできるからだ。
外患罪の視点で神奈川デモを考察すると、この有事法の恐ろしさが歴然としてくる。
と同時に戦後、70年の長きにわたり、以下に在日や反日勢力になぐられてきたかということに、今更のように怒りがわいてくる。
法的には、対共産党という申請、許可された政治デモに対して、在日韓国人および朝鮮人が法律で禁止されている政治活動を行い、デモを威力を持って妨害、中止させたという行為全体が対象で道交法の問題ではない。
紛争当事国、つまり韓国は竹島、北朝鮮は拉致問題をかかえる関係は、すでに外患罪が適用される条件下にある外患罪案件なのである。
これに通謀し、共同行動をとるものが外患罪に問われるのは当然のことで、有田や福島、しばき隊等が告発対象となるのはそういう理由である。
前回、告訴、告発に関する取り扱い要綱を再掲した。このなかに赤字で示した次のような項目がある。
告訴等の受理判断は、次によるものとする。
ア 犯人が特定されていなくても、犯罪事実が明示されている限り、受理すること。
ウ 犯罪事実が一部不明瞭な告訴等についても、犯罪事実が概括的に特定されており、犯罪の嫌疑が認められれば、受理すること。
要するに、在日や反日勢力の個々が特定されなくても、犯罪事実が明示されている限り、受理せよと言っている。
また、道交法違反、威力業務妨害、外患罪等犯罪事実が不明瞭な告訴等についても、在日や反日勢力のデモ妨害行為が事実として特定され、犯罪の嫌疑が認められれば受理せよと言っているのである。
一般的に刑事告発の場合は受理の段階でハードルがあるのだが、事実関係がはっきりしていて争いがない場合は次のステップに進む。起訴、不起訴の判断は、こ のような売国事案の場合は、まず100%起訴となる。なぜなら不起訴は検察審査会にまわるだけでなく、次に自身が外患罪で告発されかねない。検察審査会も 同様である。
裁判となった場合、現状規定がないから裁判員裁判となるだろうが売国奴裁判は100%有罪であるから意味がない。欧米でも、この関係は軍事裁判に多いが、ほとんどが2審制で上告は認められていない事実上の1審制である。
つまり外患誘致罪で起訴されたら死刑台のエレベーターではなく、死刑台のエスカレーターといっていいだろう。
現状は誰でも告発が可能となっている。余命がいようがいまいが関係がない。すでにゲームオーバーで、9月10日からは外患罪祭りだよと言っているのはそういう意味である。
民主党の代表選挙が15日にある。
政治資金規正法違反で在日から献金を受けていたことが発覚して外相を辞任した前原が名乗りをあげたそうだ。
この問題は、すでに過去のものとして終わっていると思っているのだろうが、それは大間違いである。外患罪には時効がない。政治資金規正法には違法献金者の 罰則規定はないが、外患罪の視点から見ると、通名で日本人になりすました在日韓国人が、禁じられている政治活動の一環として、政治家に献金という名目で資 金を提供しているのであるから当然、適用対象となる。さて外患罪に関して前原は無罪だろうか?
沖縄では車両の違法駐車で工事を妨害というニュース。国防における国の行為を妨害するのは単純な道路交通法の問題ではない。まさに外患罪適用事案である。
では、なぜ、こんな命がけの外患罪に挑戦するようなことが頻発するのだろうか。
これはすべてとは言わないが、彼らの情弱にある。
この4年間、余命について彼らは余命のよの字も見せずに徹底した無視作戦を展開してきた。それは書籍化という予想外の部分を含めても成功したと言っていいだろう。
だが、余名の記事を隠蔽する過程で、彼らに都合の悪い事案も抹殺したことから、この外患罪という劇薬についても完全に無視されて、その結果、誰も知らないという漫画チックな話となってしまったのである。
2010年中韓国防動員法の成立をサンケイを除くメディアは報道せず。またそれに基づく通名を使用する有事動員の危険等をまったく報じないことをもって、外患誘致罪で告発なんてことになれば、もうかわいそうで論評のしようがない。
中韓は放置しておけば2016年には破綻する。それまでは国内大掃除という安倍作戦は完璧にシナリオ通りに進んでいる。
1147 告発委任状5
..... さて、26日、横浜地検の伏見事案の御報告。
名誉毀損については、余命および余命ブログの誹謗中傷に対して、当事者の被害届がないため立件が難しいとのこと。また虚偽告発については、告発という法意から処罰は難しいとのことであった。
ただ、他の件は事務方に回って処理しているということだから、近いうちに起訴ということになりそうだ。
ちなみに関連で保守速報の件....
コメント数2200超で荒らしが多数発生した記事ですが、以下の脅迫コメントが問題になり警視庁から連絡がありました。
ちなみに三重県伊勢市からの書き込みでした。
アホですなー^^;
都議会のドンが気に食わなくてもインターネットでこんな書き込みはいけません^^
捕まりますw
そして以下、警視庁からの連絡
ご担当者様
運営サイト内
http://hosyusokuhou.jp/archives/48317827.html
の記事のコメントNo165及びNo169は、個人に対する脅迫文言に該当すると認められることから事件化を検討しております。
つきましては、同コメント投稿にかかるログの開示をお願いいたします。
ご対応のほどよろしくお願い申し上げます。
警視庁刑事部捜査第一課
○○○○犯罪捜査班(担当者 ○○警部補)
.....まあ経験から言って、この程度で警視庁が動くことはない。現実に余命関連で、伏見告発事案に証拠として付記した3月の朝鮮人に対する余命 殺害教唆記事についても、削除してあるからとしてノーカウントである。具体性と悪質さからは比較にならないと思うが、当事者である余命に対し、横浜地検か ら証拠開示の要請はない。それほど開示のハードルは高い。
あくまでも一般的な話だが、このような件についての照会、削除、開示はプロバイダーを経由するのが普通である。直接、警視庁がどのようなかたちで連絡してきたのであろうか、大変興味がある。
警視庁から直接であれば、公的な正式文書であろうし、内容から言って、この「事件化を検討」という段階でサイトのネットにオープンは常識的にはあり得ない。
要するにわけがわからない事案である。
.....村田蓮舫の二重国籍問題だが、客観的に見て、本人が日本生まれであれば一時的に二重国籍となるが、22才までに日本国籍を選択すれば問題はない。これは生まれたときに仮に付与されているものだから帰化とは違う。この場合、一方の国籍は自動的に抹消される。
いわゆる国籍離脱証明は必要がない。
勘違いしやすいのは、日本における出生に基づく二重国籍は日本の法律によるもので、この時点で他方の国籍を選択するならば、日本国籍は消滅するので二重国籍にはならない。
.....桜井新党が立ち上がった。「日本第一党」、略称「日本第一」である。
在日特権許すマジという活動が国政レベルまで達したということで喜ばしいことである。
政党となると、あらゆる対応に重みが増す。すでに保守速報のコメント欄では3000オーバーということで、そのインパクトの大きさが証明されている。
その一方で政治団体というかたちは政治資金規正法により活動に縛りがかかる。周囲の個人や団体組織もそれなりの対応が必要となった。これについての調整に桜井氏とは近々会談の予定である。
ジャパニズム32でのモンスター対談で語られているように、目的は同じでも、それぞれに得意不得意があって手法が違う。共闘はできることを是々非々でと いうことであるから基本的な流れに変わりはない。ただ任意団体との資金面での連携は政治資金規正法により現状ではできなくなった。
具体的には、瀬戸弘幸氏が日本第一党の最高顧問に就任したことにより、神奈川デモの対応は強化されたが、反面、任意団体である「日本再生大和会」は資金協力ができなくなっている。今後、運動は二本立て、三本立てということになりそうだ。
以下、「日本再生大和会」より連絡があった。
おかげさまで「日本再生大和会」事務所の件は順調に進んでいる。ネットもやっとつながり、電話もOKとなった。ただ合同事務所として整理ができていない。 告発委任状の対応もあってHPの立ち上げが遅れているので、当分、瑞穂尚武会のブログに間借りすることになったのでよろしくお願いしたい。
http://isorokupapa.seesaa.net/article/440566187.html
名誉毀損については、余命および余命ブログの誹謗中傷に対して、当事者の被害届がないため立件が難しいとのこと。また虚偽告発については、告発という法意から処罰は難しいとのことであった。
ただ、他の件は事務方に回って処理しているということだから、近いうちに起訴ということになりそうだ。
ちなみに関連で保守速報の件....
コメント数2200超で荒らしが多数発生した記事ですが、以下の脅迫コメントが問題になり警視庁から連絡がありました。
ちなみに三重県伊勢市からの書き込みでした。
アホですなー^^;
都議会のドンが気に食わなくてもインターネットでこんな書き込みはいけません^^
捕まりますw
そして以下、警視庁からの連絡
ご担当者様
運営サイト内
http://hosyusokuhou.jp/archives/48317827.html
の記事のコメントNo165及びNo169は、個人に対する脅迫文言に該当すると認められることから事件化を検討しております。
つきましては、同コメント投稿にかかるログの開示をお願いいたします。
ご対応のほどよろしくお願い申し上げます。
警視庁刑事部捜査第一課
○○○○犯罪捜査班(担当者 ○○警部補)
.....まあ経験から言って、この程度で警視庁が動くことはない。現実に余命関連で、伏見告発事案に証拠として付記した3月の朝鮮人に対する余命 殺害教唆記事についても、削除してあるからとしてノーカウントである。具体性と悪質さからは比較にならないと思うが、当事者である余命に対し、横浜地検か ら証拠開示の要請はない。それほど開示のハードルは高い。
あくまでも一般的な話だが、このような件についての照会、削除、開示はプロバイダーを経由するのが普通である。直接、警視庁がどのようなかたちで連絡してきたのであろうか、大変興味がある。
警視庁から直接であれば、公的な正式文書であろうし、内容から言って、この「事件化を検討」という段階でサイトのネットにオープンは常識的にはあり得ない。
要するにわけがわからない事案である。
.....村田蓮舫の二重国籍問題だが、客観的に見て、本人が日本生まれであれば一時的に二重国籍となるが、22才までに日本国籍を選択すれば問題はない。これは生まれたときに仮に付与されているものだから帰化とは違う。この場合、一方の国籍は自動的に抹消される。
いわゆる国籍離脱証明は必要がない。
勘違いしやすいのは、日本における出生に基づく二重国籍は日本の法律によるもので、この時点で他方の国籍を選択するならば、日本国籍は消滅するので二重国籍にはならない。
.....桜井新党が立ち上がった。「日本第一党」、略称「日本第一」である。
在日特権許すマジという活動が国政レベルまで達したということで喜ばしいことである。
政党となると、あらゆる対応に重みが増す。すでに保守速報のコメント欄では3000オーバーということで、そのインパクトの大きさが証明されている。
その一方で政治団体というかたちは政治資金規正法により活動に縛りがかかる。周囲の個人や団体組織もそれなりの対応が必要となった。これについての調整に桜井氏とは近々会談の予定である。
ジャパニズム32でのモンスター対談で語られているように、目的は同じでも、それぞれに得意不得意があって手法が違う。共闘はできることを是々非々でと いうことであるから基本的な流れに変わりはない。ただ任意団体との資金面での連携は政治資金規正法により現状ではできなくなった。
具体的には、瀬戸弘幸氏が日本第一党の最高顧問に就任したことにより、神奈川デモの対応は強化されたが、反面、任意団体である「日本再生大和会」は資金協力ができなくなっている。今後、運動は二本立て、三本立てということになりそうだ。
以下、「日本再生大和会」より連絡があった。
おかげさまで「日本再生大和会」事務所の件は順調に進んでいる。ネットもやっとつながり、電話もOKとなった。ただ合同事務所として整理ができていない。 告発委任状の対応もあってHPの立ち上げが遅れているので、当分、瑞穂尚武会のブログに間借りすることになったのでよろしくお願いしたい。
http://isorokupapa.seesaa.net/article/440566187.html
1146 告訴告発事件取り扱い要綱の復習と確認
官邸メールをはじめ絶え間なくご寄付もいただいている。読者もほったらかしで本当に申し訳なく思っているが、現場をご覧になればしょうがねえなとご理解いただけると思う。
乱暴な話だが、すみれの会にしても大和会にしても無駄遣いは論外だが、余命は寄付をいただいた浄財が残っていること自体に問題があると考えている。別の組織であるからああだこうだは言えないが、もう一段二段頑張って欲しいと思っている。
ただ、すみれの会を例にあげると、申請はどんどん来ているのだが、規約に基づいて厳正に運用していると適用件数が伸びないというような矛盾がある。検討課題だ。
その分、大和会のほうは柔軟なので、今後は保守系組織の核となるだろう。従前、お話ししているが、関連数組織が集まって合同事務所というプランが進んでいる。近々、そうなるだろう。
すでに組織でも個人でも、中国、韓国、北朝鮮に関する外患罪関連の事案の告発は可能となっているので、過去ログの取り扱い要綱を再掲しておく。保守関連グループが予定している件については次回とりあげる。
告訴・告発事件取扱要綱の制定
平成元年3月31日
刑総発甲第17号
改正 平成25年刑総発甲第236号
告訴又は告発は、犯罪の被害を受け、又は犯罪を認知した者が、最後に、犯罪を捜査する警察を信頼し、その適正な処理に大きな期待をかけてなされるものである。
このため、告訴又は告発の受理手続を明確にし、告訴・告発事件の迅速かつ適正な取扱いを図ることを目的として、別記のとおり告訴・告発事件取扱要綱を制定し、平成元年4月1日から実施することとしたから、その適正な運用に努められたい。
なお、告訴(告発)事件の処理(昭和33年刑二発甲第912号ほか8課共同)は、廃止する。
告訴・告発事件取扱要綱
第1 趣旨
この要綱は、告訴又は告発のあった事件(以下「告訴・告発事件」という。)を迅速かつ適正に処理するため、その取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。
第2 準拠
告訴・告発事件の取扱いについては、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)、犯罪捜査規範(昭和32年国家公安委員会規則第2号)及び愛知県警察捜査指揮規程(平成12年愛知県警察本部訓令第6号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによるものとする。
第3 基本的心構え
告訴又は告発(以下「告訴等」という。)は、特定の罪につき訴訟条件となるばかりか、犯罪捜査の端緒として重要な意義を持つものである。
その取扱いは、告訴人、告発人(以下「告訴人等」という。)その他関係者の権利、義務に及ぼす影響も大きく、また、犯罪捜査に対する県民の理解と協力を 得る上において極めて重要な役割を果たすものであるので、常に厳正な態度で臨み、単に外形的事象にとらわれることなく、証拠資料に基づき原因、動機、背後 関係等を究明し、事案の真相を明らかにするよう努めなければならない。
第4 受理体制の整備
1 告訴・告発センターの設置
告訴等の相談の聴取、担当課の決定又は受理・不受理の判断を迅速に行うため、警察本部に本部告訴・告発センターを、警察署に警察署告訴・告発センターを設置するものとする。
2 責任者等の指定
本部告訴・告発センターには責任者、対応担当者及び対応担当補助者を、警察署告訴・告発センターには対応責任者及び対応担当者を置くものとし、その要員は刑事部長が別に定めるものとする。
3 本部主管課との連携
告訴等の相談を受けてから、受理・不受理の判断までの間については、警察本部の捜査を主管する課(以下「本部主管課」という。)と連携を密にし、早期に対応を図ることができるよう留意するものとする。
4 本部主管課による指導・管理
本部主管課は、告訴等の相談の段階からその内容を把握し、個別の案件ごとに受理の可否、処理の方針、進捗状況等をきめ細かに指導するものとする。
第5 指導担当者・取扱責任者等
1 指導担当者
(1) 本部主管課に告訴・告発事件指導担当者(以下「指導担当者」という。)を置く。
(2) 指導担当者には、本部主管課の長(以下「本部主管課長」という。)が当該課に勤務する警部以上の階級にある者のうちから指定する者をもって充てる。
(3) 指導担当者は、本部主管課長の指揮を受けて、告訴等の受理、処理(その捜査を含む。以下同じ。)、移送及び告訴等を前提とした相談に関する事務を 統括するとともに、警察署における告訴等の受理手続、受理後の捜査及び告訴等を前提とした相談の状況について的確に把握し、個別事件ごとに具体的な指導を 行うものとする。
2 取扱責任者
(1) 警察署に、告訴・告発事件取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置く。
(2) 取扱責任者には、告訴等に係る事件の捜査を担当する課(以下「警察署担当課」という。)の長又は課長代理をもって充てる。
(3) 取扱責任者は、当該警察署長の指揮を受けて、告訴等の受理、処理及び告訴等を前提とした相談に関する事務を統括するものとする。
(4) 取扱責任者は、(3)の統括に当たっては、告訴等の受理、処理及び告訴等を前提とした相談の状況を確実に把握し、指導担当者と連携してその早期処理を図らなければならない。
3 代行者
(1) 本部主管課長及び警察署長は、指導担当者又は取扱責任者が事故等によりその職務を行うことができない場合は、その職務を代行する者を指定してその職務を行わせるものとする。
(2) (1)の指定は、適性を有する司法警察員たる警察官を指定して行うものとする。
第6 告訴等の受理
1 受理
告訴等があった場合は、当該告訴等に係る事件が管轄区域内の事件であるかどうかを問わず、受理判断し、受理するものとする。
2 受理判断
告訴等の受理判断は、次によるものとする。
ア 犯人が特定されていなくても、犯罪事実が明示されている限り、受理すること。
イ 告訴等の文言を用いていなくても、実質的に犯人の処罰を求める意思表示が認められれば、受理すること。
ウ 犯罪事実が一部不明瞭な告訴等についても、犯罪事実が概括的に特定されており、犯罪の嫌疑が認められれば、受理すること。
エ 民事事件に併存した刑事事件であっても、告訴等の要件が備わっていれば、受理すること。
オ 告訴人等が作成した告訴状又は告発状(以下「告訴状等」という。)に告訴人等の押印のないものについても、受理すること。
カ 郵送による告訴状等については、告訴人等及び犯罪事実が特定され、犯人の処罰を求める意思が明示されていれば、受理すること。
キ 犯罪が成立しないことや公訴の時効が成立していることが客観的に明らかでないものについては、受理すること。
3 受理手続
告訴等の受理手続は、次によるものとする。
ア 指導担当者又は取扱責任者の指揮を受けた司法警察員たる警察官が受理すること。
イ 司法巡査たる警察官に告訴等があった場合は、直ちに司法警察員たる警察官にその旨を報告し、司法警察員たる警察官が受理できるように措置を執ること。
ウ 口頭による告訴等については、司法警察職員捜査書類基本書式例(平成12年最高検企第54号。以下「基本書式例」という。)様式第6号により、告訴調書又は告発調書(以下「告訴調書等」という。)を作成すること。
エ 書面による告訴等については、告訴・告発事件受理索引簿(様式第1。以下「索引簿」という。)に登載するとともに、受付印(様式第2)を押し、索引簿の番号を記入すること。
オ 告訴等を受理し、又は第8の2の(1)の規定により移送を受けた場合は、告訴・告発事件受(処)理簿(様式第3。以下「受理簿」という。)により、その経過を明らかにしておくこと。
4 受理上の留意事項
告訴等を受理するに当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。
ア 告訴等について、いたずらに、民事事件であるとか、犯罪が成立しないとかの理由により、告訴人等との間に紛議を起こすことのないようにすること。
イ 告訴状等を受理するかどうかを告訴人等又はその代理人に明確に告知し、これらの預かりはしないこと。
ウ 親告罪に係る告訴は、告訴人が犯人を知った日を確認するとともに、告訴の意思を明確にするため、できる限り、自筆による告訴状の提出を求めること。
エ 日本語に通じない外国人から告訴調書等を作成する場合は、被疑事実に係る部分の供述については、告訴人等から自筆による供述書の提出を求めること。
オ 告訴状等に告訴人等の押印のないものについては、できる限り、告訴人等の名下に押印又は指印を求めること。
カ 郵送による告訴状等を受理する場合は、告訴人等に郵送の事実及び告訴の事実を確認すること。
キ 公務員がその職務に関し犯罪を告発する場合は、できる限り、告発状の提出を求めること。
ク 告訴状等に添付された資料であっても、証拠物及び証拠物たる書面と認められるものは、領置の手続を執ること。
ケ 器物毀棄罪及び建造物損壊罪に係る告訴については、原則として、当該毀棄又は損壊された物の所有者に告訴状の提出を求めること。
コ 告訴権のない者が、公権力を利用する目的で告訴を装って警察に訴えることもあるので、告訴権の有無を確認すること。
サ 告訴等が代理人によってなされた場合は、その委任の事実を確認すること。
シ 告訴が法定代理人によってなされた場合は、被害者との関係を確認すること。
ス 告訴等として受理できないことが明らかな場合は、告訴人等又はその代理人に対して、その理由を十分に説明するとともに、第7に規定する措置を執ること。
セ 電話による告訴等の申立てについては、申立人に面接を求めること。ただし、面接できない場合は、第7に規定する措置を執ること。
ソ 郵送された書面が、告訴状等と表示されていても、匿名の書面は告訴等の要件を欠くので、捜査情報として処理すること。この場合において、当該書面は、第7の(3)及び(4)に規定する措置を執ること。
タ 告訴人等の立場、心情を十分理解するとともに、事件の価値、管轄区域等に関し、不必要な言動を慎み、その取扱いについて誤解を招くことのないようにすること。
第7 告訴等を前提とした相談があった場合の措置
告訴等を前提とした相談があった場合は、次により取り扱うものとする。
(1) 告訴等を前提とした相談は、第6の2の受理判断により誠実に、かつ、できるだけ迅速に告訴等としての受理・不受理を判断すること。
(2) 不受理の場合は、相談人の心情を十分に理解し、救済に適した機関、施設を教示するなど、適切な措置を執ること。
(3) 告訴等を前提とした相談のうち、捜査の端緒その他捜査情報となり得るものは、必要に応じて他の課に通報するなど適切な措置を執ること。
(4) (1)から(3)までの措置は、警察安全相談等及び苦情の取扱いに関する規程の運用(平成24年務住発甲第27号)の定めるところにより告訴等を 前提とした相談に関する記録を作成し、その経過を明らかにしておくこと。ただし、愛知県警察組織犯罪対策要綱の制定(平成17年刑組発甲第140号)第8 の1の(5)のアに基づいて暴力団関係相談の措置結果等を記載した相談簿を作成した場合は、この限りでない。
第8 告訴事件等の処理
1 処理手続
告訴・告発事件の処理手続は、次によるものとする。
ア 告訴・告発事件は、原則として警察署において処理すること。
イ 告訴等を受理し、又は移送を受けた場合は、当該事件を早期に検討し、問題点を的確に把握するとともに、迅速かつ適正に処理し、速やかに関係書類及び証拠物を検察官に送付すること。
ウ 告訴・告発事件の被告訴人等の関係者が判明している場合において、所 在不明等のため、取調べを行うことができず、事件の真相を明らかにすることができないときは、関係者の発見に努める等、事案の解明に必要な捜査を遂げ、公 訴時効が完成する1年前までに、検察官と協議の上で、収集した証拠物とともに検察官へ送付すること。
エ 告訴・告発事件の被告訴人等の関係者が判明していない場合にあっては、関係者の割り出し等、事案の解明に必要な捜査を遂げ、公訴時効が完成する6か月前までに収集した証拠物とともに検察官に送付すること。
オ 告訴・告発事件を検察官に送付した場合は、告訴人等に、送付月日及び送付先を通知すること。
カ 告訴・告発事件を送付した場合は、受理簿により、その経過を明らかにしておくこと。
2 移送
(1) 受理した告訴・告発事件が次に掲げる事項に該当する場合は、警察本部長(本部主管課経由)に報告し、その指揮を受けて犯罪捜査規範別記様式第5号 の被疑者引渡書(事件引継書)により、他の都道府県警察又は県内の他の警察署(以下「他の都道府県警察等」という。)に移送するものとする。
ア 当該事件の犯罪発生地、被告訴人若しくは被告発人の住所若しくは居所又は会社の所在地等が他の都道府県警察等の管轄区域内にあり、当該他の都道府県警察等において処理することが適当と認められる場合
イ 不動産侵奪罪又は境界棄損罪に係る告訴等が、当該告訴等に係る不動産の所在地を管轄する警察署以外になされた場合
ウ 当該事件について他の都道府県警察等が既に捜査に着手しており、移送することが適当と認められる場合
エ アからウまでに掲げるもののほか、他の都道府県警察等に移送することが適当と認められる場合
(2) 指導担当者は、他の都道府県警察等に告訴・告発事件を移送し、又は移送させる場合は、当該他の都道府県警察等に連絡するものとする。
(3) (1)の規定により告訴・告発事件を移送する場合は、本部主管課においては告訴・告発事件移送指揮簿(様式第5)により、警察署担当課においては受理簿により、その経過を明らかにしておくものとする。
(4) 指導担当者又は取扱責任者は、受理した告訴・告発事件を移送した場合は、速やかに告訴人等に移送先、移送年月日及び移送理由を通知するものとする。
3 取消しの受理
告訴等の取消しの受理は、次によるものとする。
ア 当該取消しに係る告訴・告発事件を取り扱っている司法警察員たる警察官が受理すること。
イ 口頭による告訴等の取消しについては、基本書式例様式第6号により、告訴取消調書又は告発取消調書を作成すること。
ウ 書面による告訴等の取消しについては、受付印を押し、取消しに係る告訴等の索引簿の番号の枝番号を記入すること。
エ 取り消すことのできる者であることを確認するとともに、取り消す意思及び理由を十分に聴取すること。
オ 検察官に送付する前の告訴・告発事件に係る場合は、必要な捜査を行い、犯罪事実の存在を明らかにし、速やかに関係書類及び証拠物とともに検察官に送付すること。ただし、当該事件が親告罪に係るときは、その捜査を取りやめ、同様に送付すること。
カ オの送付に当たっては、告訴が取り消されたことを送付書の犯罪の情状等に関する意見欄に明示すること。
キ 検察官に既に送付した告訴・告発事件に係る場合は、直ちに、その旨を当該検察官に通知し、速やかに必要な書類を追送すること。
ク 移送した告訴・告発事件に係る場合は、直ちにその旨を当該他の都道府県警察等に連絡し、必要な措置を執ること。
ケ 取消しの受理の経過は、受理簿により、明らかにしておくこと。
4 少年事件の特例
(1) 少年法(昭和23年法律第168号)第41条の罰金以下の刑に当たる罪について、それが告訴等に係る事件である場合は、刑事訴訟法第242条の規定により検察官に送付するものとする。
(2) 親告罪に係る事件で、告訴人が告訴をしないことが明らかになった場合は、愛知県少年警察活動規程(平成14年愛知県警察本部訓令第26号)第36条に規定する措置を執るものとする。
5 処理上の留意事項
告訴・告発事件を処理するに当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。
ア 告訴・告発事件の背後に潜在する犯罪にも目を向けるとともに、社会・経済生活の高度化、複雑化に伴って現れる新しい型の犯罪をも予測して事件を処理すること。
イ 処理の著しい遅延は、当該告訴・告発事件の証拠の散逸、関係者の所在不明等を招くなど事件の捜査に重大な影響を与えることとなるので、迅速に処理すること。
ウ 捜査に当たっては、単に告訴人等の一方的な申立て又は提出資料のみによる見込み捜査を行わないこと。
エ 告訴・告発事件は、証拠隠滅、通謀が行われやすいものであることを念頭に置き、強制捜査を必要とする事件については、強制捜査の着手時期及び身柄拘束の時期を十分検討すること。
オ 被告訴人又は被告発人の個々の者について犯罪が成立しない場合であっても、これらの者全員について、必要な捜査を行い、送付すること。
カ 告訴等のあった数個の事実の一部について犯罪が成立しない場合であっても、すべての事実について、必要な捜査を行い、送付すること。
キ 告訴・告発事件の送付に当たっては、単に形式的な捜査で終わることなく、事件の成否を決するに十分な捜査を行うこと。
ク 告訴等の事件関係者が所在不明であり、真実の究明ができない場合は、組織捜査により事件関係者の発見に努めること。
ケ 告訴・告発事件の関係者に、示談・被害弁償を勧めるなど警察が刑事事件としての捜査を回避するような印象を与えないこと。
コ 告訴人等と被告訴人又は被告発人の関係を十分に把握し、告訴人等に対 し、被告訴人、被告発人その他事件関係者からの報復、いやがらせ等が予想される場合は、保護活動を実施して、不安感の除去と報復行為の防止を図ること。こ の場合において、当該関係者が暴力団等であるときは、愛知県警察保護対策実施要綱の制定(平成4年刑四発甲第3号)に規定する保護対策の徹底を図ること。
サ 親告罪で、いまだ告訴がない場合でも直ちに捜査を実施しなければ、証拠の収集その他事後の捜査が著しく困難となるおそれがあるときは、必要な捜査を行 うこと。この場合において、強姦罪及び強制わいせつ罪など被害者の名誉を傷つけるおそれのある罪については、できる限り、速やかに告訴意思の有無を確かめ ること。
シ 親告罪に係る告訴が取り消された場合であっても、犯人が同種の犯罪を行うおそれのあるときは、二次犯罪を防止するに必要な警察活動を行うこと。
第9 警察官を被告訴人等とする告訴等の措置
1 受理及び処理
(1) 警察官を被告訴人又は被告発人とする告訴等を受理した場合は、直ちにその旨を警察本部長(本部主管課経由)に報告するものとする。
(2) (1)の告訴等の処理における被告訴人又は被告発人の取調べは、当該告訴・告発事件に係る本部主管課の司法警察員が行うものとする。
2 主管課についての協議
1の(2)の主管課について疑義がある場合は、関係課長が協議するものとする。
第10 他機関又は団体からの照会に対する取扱い
他機関又は団体から告訴・告発事件に関して、民事訴訟法(平成8年法律第109号)、弁護士法(昭和24年法律第205号)等の法律の規定に基づく照会があった場合は、当該告訴・告発事件の本部主管課に即報し、その指揮を受けて回答するものとする。
第11 報告
1 告訴等の受理及び処理
警察署において告訴等を受理し、又は検察官に送付した場合は、その都度、次により本部主管課に報告するものとする。
ア 受理した場合は、受理簿及び告訴状等又は告訴調書等の写しを送付すること。
イ 検察官に送付した場合は、受理簿の写しを送付すること。
2 告訴等を前提とした相談
警察署において第7の措置を執った場合は、警察安全相談等及び苦情の取扱いに関する規程の運用に定める警察安全相談等・苦情取扱票の写しを本部主管課に送付すること。
3 その他
警察署における告訴等の受理、不受理又は告訴等を前提とした相談について判断が困難な場合その他本部告訴・告発センター又は指導担当者との連携に際しては、電話その他適宜の方法によること。
第12 細目的事項の委任
この要綱の規定を実施するに当たり必要な細目的事項は、それぞれ本部主管課長を指揮する部長が定めるものとする。
乱暴な話だが、すみれの会にしても大和会にしても無駄遣いは論外だが、余命は寄付をいただいた浄財が残っていること自体に問題があると考えている。別の組織であるからああだこうだは言えないが、もう一段二段頑張って欲しいと思っている。
ただ、すみれの会を例にあげると、申請はどんどん来ているのだが、規約に基づいて厳正に運用していると適用件数が伸びないというような矛盾がある。検討課題だ。
その分、大和会のほうは柔軟なので、今後は保守系組織の核となるだろう。従前、お話ししているが、関連数組織が集まって合同事務所というプランが進んでいる。近々、そうなるだろう。
すでに組織でも個人でも、中国、韓国、北朝鮮に関する外患罪関連の事案の告発は可能となっているので、過去ログの取り扱い要綱を再掲しておく。保守関連グループが予定している件については次回とりあげる。
告訴・告発事件取扱要綱の制定
平成元年3月31日
刑総発甲第17号
改正 平成25年刑総発甲第236号
告訴又は告発は、犯罪の被害を受け、又は犯罪を認知した者が、最後に、犯罪を捜査する警察を信頼し、その適正な処理に大きな期待をかけてなされるものである。
このため、告訴又は告発の受理手続を明確にし、告訴・告発事件の迅速かつ適正な取扱いを図ることを目的として、別記のとおり告訴・告発事件取扱要綱を制定し、平成元年4月1日から実施することとしたから、その適正な運用に努められたい。
なお、告訴(告発)事件の処理(昭和33年刑二発甲第912号ほか8課共同)は、廃止する。
告訴・告発事件取扱要綱
第1 趣旨
この要綱は、告訴又は告発のあった事件(以下「告訴・告発事件」という。)を迅速かつ適正に処理するため、その取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。
第2 準拠
告訴・告発事件の取扱いについては、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)、犯罪捜査規範(昭和32年国家公安委員会規則第2号)及び愛知県警察捜査指揮規程(平成12年愛知県警察本部訓令第6号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによるものとする。
第3 基本的心構え
告訴又は告発(以下「告訴等」という。)は、特定の罪につき訴訟条件となるばかりか、犯罪捜査の端緒として重要な意義を持つものである。
その取扱いは、告訴人、告発人(以下「告訴人等」という。)その他関係者の権利、義務に及ぼす影響も大きく、また、犯罪捜査に対する県民の理解と協力を 得る上において極めて重要な役割を果たすものであるので、常に厳正な態度で臨み、単に外形的事象にとらわれることなく、証拠資料に基づき原因、動機、背後 関係等を究明し、事案の真相を明らかにするよう努めなければならない。
第4 受理体制の整備
1 告訴・告発センターの設置
告訴等の相談の聴取、担当課の決定又は受理・不受理の判断を迅速に行うため、警察本部に本部告訴・告発センターを、警察署に警察署告訴・告発センターを設置するものとする。
2 責任者等の指定
本部告訴・告発センターには責任者、対応担当者及び対応担当補助者を、警察署告訴・告発センターには対応責任者及び対応担当者を置くものとし、その要員は刑事部長が別に定めるものとする。
3 本部主管課との連携
告訴等の相談を受けてから、受理・不受理の判断までの間については、警察本部の捜査を主管する課(以下「本部主管課」という。)と連携を密にし、早期に対応を図ることができるよう留意するものとする。
4 本部主管課による指導・管理
本部主管課は、告訴等の相談の段階からその内容を把握し、個別の案件ごとに受理の可否、処理の方針、進捗状況等をきめ細かに指導するものとする。
第5 指導担当者・取扱責任者等
1 指導担当者
(1) 本部主管課に告訴・告発事件指導担当者(以下「指導担当者」という。)を置く。
(2) 指導担当者には、本部主管課の長(以下「本部主管課長」という。)が当該課に勤務する警部以上の階級にある者のうちから指定する者をもって充てる。
(3) 指導担当者は、本部主管課長の指揮を受けて、告訴等の受理、処理(その捜査を含む。以下同じ。)、移送及び告訴等を前提とした相談に関する事務を 統括するとともに、警察署における告訴等の受理手続、受理後の捜査及び告訴等を前提とした相談の状況について的確に把握し、個別事件ごとに具体的な指導を 行うものとする。
2 取扱責任者
(1) 警察署に、告訴・告発事件取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置く。
(2) 取扱責任者には、告訴等に係る事件の捜査を担当する課(以下「警察署担当課」という。)の長又は課長代理をもって充てる。
(3) 取扱責任者は、当該警察署長の指揮を受けて、告訴等の受理、処理及び告訴等を前提とした相談に関する事務を統括するものとする。
(4) 取扱責任者は、(3)の統括に当たっては、告訴等の受理、処理及び告訴等を前提とした相談の状況を確実に把握し、指導担当者と連携してその早期処理を図らなければならない。
3 代行者
(1) 本部主管課長及び警察署長は、指導担当者又は取扱責任者が事故等によりその職務を行うことができない場合は、その職務を代行する者を指定してその職務を行わせるものとする。
(2) (1)の指定は、適性を有する司法警察員たる警察官を指定して行うものとする。
第6 告訴等の受理
1 受理
告訴等があった場合は、当該告訴等に係る事件が管轄区域内の事件であるかどうかを問わず、受理判断し、受理するものとする。
2 受理判断
告訴等の受理判断は、次によるものとする。
ア 犯人が特定されていなくても、犯罪事実が明示されている限り、受理すること。
イ 告訴等の文言を用いていなくても、実質的に犯人の処罰を求める意思表示が認められれば、受理すること。
ウ 犯罪事実が一部不明瞭な告訴等についても、犯罪事実が概括的に特定されており、犯罪の嫌疑が認められれば、受理すること。
エ 民事事件に併存した刑事事件であっても、告訴等の要件が備わっていれば、受理すること。
オ 告訴人等が作成した告訴状又は告発状(以下「告訴状等」という。)に告訴人等の押印のないものについても、受理すること。
カ 郵送による告訴状等については、告訴人等及び犯罪事実が特定され、犯人の処罰を求める意思が明示されていれば、受理すること。
キ 犯罪が成立しないことや公訴の時効が成立していることが客観的に明らかでないものについては、受理すること。
3 受理手続
告訴等の受理手続は、次によるものとする。
ア 指導担当者又は取扱責任者の指揮を受けた司法警察員たる警察官が受理すること。
イ 司法巡査たる警察官に告訴等があった場合は、直ちに司法警察員たる警察官にその旨を報告し、司法警察員たる警察官が受理できるように措置を執ること。
ウ 口頭による告訴等については、司法警察職員捜査書類基本書式例(平成12年最高検企第54号。以下「基本書式例」という。)様式第6号により、告訴調書又は告発調書(以下「告訴調書等」という。)を作成すること。
エ 書面による告訴等については、告訴・告発事件受理索引簿(様式第1。以下「索引簿」という。)に登載するとともに、受付印(様式第2)を押し、索引簿の番号を記入すること。
オ 告訴等を受理し、又は第8の2の(1)の規定により移送を受けた場合は、告訴・告発事件受(処)理簿(様式第3。以下「受理簿」という。)により、その経過を明らかにしておくこと。
4 受理上の留意事項
告訴等を受理するに当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。
ア 告訴等について、いたずらに、民事事件であるとか、犯罪が成立しないとかの理由により、告訴人等との間に紛議を起こすことのないようにすること。
イ 告訴状等を受理するかどうかを告訴人等又はその代理人に明確に告知し、これらの預かりはしないこと。
ウ 親告罪に係る告訴は、告訴人が犯人を知った日を確認するとともに、告訴の意思を明確にするため、できる限り、自筆による告訴状の提出を求めること。
エ 日本語に通じない外国人から告訴調書等を作成する場合は、被疑事実に係る部分の供述については、告訴人等から自筆による供述書の提出を求めること。
オ 告訴状等に告訴人等の押印のないものについては、できる限り、告訴人等の名下に押印又は指印を求めること。
カ 郵送による告訴状等を受理する場合は、告訴人等に郵送の事実及び告訴の事実を確認すること。
キ 公務員がその職務に関し犯罪を告発する場合は、できる限り、告発状の提出を求めること。
ク 告訴状等に添付された資料であっても、証拠物及び証拠物たる書面と認められるものは、領置の手続を執ること。
ケ 器物毀棄罪及び建造物損壊罪に係る告訴については、原則として、当該毀棄又は損壊された物の所有者に告訴状の提出を求めること。
コ 告訴権のない者が、公権力を利用する目的で告訴を装って警察に訴えることもあるので、告訴権の有無を確認すること。
サ 告訴等が代理人によってなされた場合は、その委任の事実を確認すること。
シ 告訴が法定代理人によってなされた場合は、被害者との関係を確認すること。
ス 告訴等として受理できないことが明らかな場合は、告訴人等又はその代理人に対して、その理由を十分に説明するとともに、第7に規定する措置を執ること。
セ 電話による告訴等の申立てについては、申立人に面接を求めること。ただし、面接できない場合は、第7に規定する措置を執ること。
ソ 郵送された書面が、告訴状等と表示されていても、匿名の書面は告訴等の要件を欠くので、捜査情報として処理すること。この場合において、当該書面は、第7の(3)及び(4)に規定する措置を執ること。
タ 告訴人等の立場、心情を十分理解するとともに、事件の価値、管轄区域等に関し、不必要な言動を慎み、その取扱いについて誤解を招くことのないようにすること。
第7 告訴等を前提とした相談があった場合の措置
告訴等を前提とした相談があった場合は、次により取り扱うものとする。
(1) 告訴等を前提とした相談は、第6の2の受理判断により誠実に、かつ、できるだけ迅速に告訴等としての受理・不受理を判断すること。
(2) 不受理の場合は、相談人の心情を十分に理解し、救済に適した機関、施設を教示するなど、適切な措置を執ること。
(3) 告訴等を前提とした相談のうち、捜査の端緒その他捜査情報となり得るものは、必要に応じて他の課に通報するなど適切な措置を執ること。
(4) (1)から(3)までの措置は、警察安全相談等及び苦情の取扱いに関する規程の運用(平成24年務住発甲第27号)の定めるところにより告訴等を 前提とした相談に関する記録を作成し、その経過を明らかにしておくこと。ただし、愛知県警察組織犯罪対策要綱の制定(平成17年刑組発甲第140号)第8 の1の(5)のアに基づいて暴力団関係相談の措置結果等を記載した相談簿を作成した場合は、この限りでない。
第8 告訴事件等の処理
1 処理手続
告訴・告発事件の処理手続は、次によるものとする。
ア 告訴・告発事件は、原則として警察署において処理すること。
イ 告訴等を受理し、又は移送を受けた場合は、当該事件を早期に検討し、問題点を的確に把握するとともに、迅速かつ適正に処理し、速やかに関係書類及び証拠物を検察官に送付すること。
ウ 告訴・告発事件の被告訴人等の関係者が判明している場合において、所 在不明等のため、取調べを行うことができず、事件の真相を明らかにすることができないときは、関係者の発見に努める等、事案の解明に必要な捜査を遂げ、公 訴時効が完成する1年前までに、検察官と協議の上で、収集した証拠物とともに検察官へ送付すること。
エ 告訴・告発事件の被告訴人等の関係者が判明していない場合にあっては、関係者の割り出し等、事案の解明に必要な捜査を遂げ、公訴時効が完成する6か月前までに収集した証拠物とともに検察官に送付すること。
オ 告訴・告発事件を検察官に送付した場合は、告訴人等に、送付月日及び送付先を通知すること。
カ 告訴・告発事件を送付した場合は、受理簿により、その経過を明らかにしておくこと。
2 移送
(1) 受理した告訴・告発事件が次に掲げる事項に該当する場合は、警察本部長(本部主管課経由)に報告し、その指揮を受けて犯罪捜査規範別記様式第5号 の被疑者引渡書(事件引継書)により、他の都道府県警察又は県内の他の警察署(以下「他の都道府県警察等」という。)に移送するものとする。
ア 当該事件の犯罪発生地、被告訴人若しくは被告発人の住所若しくは居所又は会社の所在地等が他の都道府県警察等の管轄区域内にあり、当該他の都道府県警察等において処理することが適当と認められる場合
イ 不動産侵奪罪又は境界棄損罪に係る告訴等が、当該告訴等に係る不動産の所在地を管轄する警察署以外になされた場合
ウ 当該事件について他の都道府県警察等が既に捜査に着手しており、移送することが適当と認められる場合
エ アからウまでに掲げるもののほか、他の都道府県警察等に移送することが適当と認められる場合
(2) 指導担当者は、他の都道府県警察等に告訴・告発事件を移送し、又は移送させる場合は、当該他の都道府県警察等に連絡するものとする。
(3) (1)の規定により告訴・告発事件を移送する場合は、本部主管課においては告訴・告発事件移送指揮簿(様式第5)により、警察署担当課においては受理簿により、その経過を明らかにしておくものとする。
(4) 指導担当者又は取扱責任者は、受理した告訴・告発事件を移送した場合は、速やかに告訴人等に移送先、移送年月日及び移送理由を通知するものとする。
3 取消しの受理
告訴等の取消しの受理は、次によるものとする。
ア 当該取消しに係る告訴・告発事件を取り扱っている司法警察員たる警察官が受理すること。
イ 口頭による告訴等の取消しについては、基本書式例様式第6号により、告訴取消調書又は告発取消調書を作成すること。
ウ 書面による告訴等の取消しについては、受付印を押し、取消しに係る告訴等の索引簿の番号の枝番号を記入すること。
エ 取り消すことのできる者であることを確認するとともに、取り消す意思及び理由を十分に聴取すること。
オ 検察官に送付する前の告訴・告発事件に係る場合は、必要な捜査を行い、犯罪事実の存在を明らかにし、速やかに関係書類及び証拠物とともに検察官に送付すること。ただし、当該事件が親告罪に係るときは、その捜査を取りやめ、同様に送付すること。
カ オの送付に当たっては、告訴が取り消されたことを送付書の犯罪の情状等に関する意見欄に明示すること。
キ 検察官に既に送付した告訴・告発事件に係る場合は、直ちに、その旨を当該検察官に通知し、速やかに必要な書類を追送すること。
ク 移送した告訴・告発事件に係る場合は、直ちにその旨を当該他の都道府県警察等に連絡し、必要な措置を執ること。
ケ 取消しの受理の経過は、受理簿により、明らかにしておくこと。
4 少年事件の特例
(1) 少年法(昭和23年法律第168号)第41条の罰金以下の刑に当たる罪について、それが告訴等に係る事件である場合は、刑事訴訟法第242条の規定により検察官に送付するものとする。
(2) 親告罪に係る事件で、告訴人が告訴をしないことが明らかになった場合は、愛知県少年警察活動規程(平成14年愛知県警察本部訓令第26号)第36条に規定する措置を執るものとする。
5 処理上の留意事項
告訴・告発事件を処理するに当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。
ア 告訴・告発事件の背後に潜在する犯罪にも目を向けるとともに、社会・経済生活の高度化、複雑化に伴って現れる新しい型の犯罪をも予測して事件を処理すること。
イ 処理の著しい遅延は、当該告訴・告発事件の証拠の散逸、関係者の所在不明等を招くなど事件の捜査に重大な影響を与えることとなるので、迅速に処理すること。
ウ 捜査に当たっては、単に告訴人等の一方的な申立て又は提出資料のみによる見込み捜査を行わないこと。
エ 告訴・告発事件は、証拠隠滅、通謀が行われやすいものであることを念頭に置き、強制捜査を必要とする事件については、強制捜査の着手時期及び身柄拘束の時期を十分検討すること。
オ 被告訴人又は被告発人の個々の者について犯罪が成立しない場合であっても、これらの者全員について、必要な捜査を行い、送付すること。
カ 告訴等のあった数個の事実の一部について犯罪が成立しない場合であっても、すべての事実について、必要な捜査を行い、送付すること。
キ 告訴・告発事件の送付に当たっては、単に形式的な捜査で終わることなく、事件の成否を決するに十分な捜査を行うこと。
ク 告訴等の事件関係者が所在不明であり、真実の究明ができない場合は、組織捜査により事件関係者の発見に努めること。
ケ 告訴・告発事件の関係者に、示談・被害弁償を勧めるなど警察が刑事事件としての捜査を回避するような印象を与えないこと。
コ 告訴人等と被告訴人又は被告発人の関係を十分に把握し、告訴人等に対 し、被告訴人、被告発人その他事件関係者からの報復、いやがらせ等が予想される場合は、保護活動を実施して、不安感の除去と報復行為の防止を図ること。こ の場合において、当該関係者が暴力団等であるときは、愛知県警察保護対策実施要綱の制定(平成4年刑四発甲第3号)に規定する保護対策の徹底を図ること。
サ 親告罪で、いまだ告訴がない場合でも直ちに捜査を実施しなければ、証拠の収集その他事後の捜査が著しく困難となるおそれがあるときは、必要な捜査を行 うこと。この場合において、強姦罪及び強制わいせつ罪など被害者の名誉を傷つけるおそれのある罪については、できる限り、速やかに告訴意思の有無を確かめ ること。
シ 親告罪に係る告訴が取り消された場合であっても、犯人が同種の犯罪を行うおそれのあるときは、二次犯罪を防止するに必要な警察活動を行うこと。
第9 警察官を被告訴人等とする告訴等の措置
1 受理及び処理
(1) 警察官を被告訴人又は被告発人とする告訴等を受理した場合は、直ちにその旨を警察本部長(本部主管課経由)に報告するものとする。
(2) (1)の告訴等の処理における被告訴人又は被告発人の取調べは、当該告訴・告発事件に係る本部主管課の司法警察員が行うものとする。
2 主管課についての協議
1の(2)の主管課について疑義がある場合は、関係課長が協議するものとする。
第10 他機関又は団体からの照会に対する取扱い
他機関又は団体から告訴・告発事件に関して、民事訴訟法(平成8年法律第109号)、弁護士法(昭和24年法律第205号)等の法律の規定に基づく照会があった場合は、当該告訴・告発事件の本部主管課に即報し、その指揮を受けて回答するものとする。
第11 報告
1 告訴等の受理及び処理
警察署において告訴等を受理し、又は検察官に送付した場合は、その都度、次により本部主管課に報告するものとする。
ア 受理した場合は、受理簿及び告訴状等又は告訴調書等の写しを送付すること。
イ 検察官に送付した場合は、受理簿の写しを送付すること。
2 告訴等を前提とした相談
警察署において第7の措置を執った場合は、警察安全相談等及び苦情の取扱いに関する規程の運用に定める警察安全相談等・苦情取扱票の写しを本部主管課に送付すること。
3 その他
警察署における告訴等の受理、不受理又は告訴等を前提とした相談について判断が困難な場合その他本部告訴・告発センター又は指導担当者との連携に際しては、電話その他適宜の方法によること。
第12 細目的事項の委任
この要綱の規定を実施するに当たり必要な細目的事項は、それぞれ本部主管課長を指揮する部長が定めるものとする。
1145 告発委任状4
2015年3月ころから余命は安倍政権と二人三脚の関係で進んできている。みなさんが継続して頑張っていただいている官邸メールをベースに、外患罪適用に
ついて有事を前提とした余命41号~余命53号をアップし、一方で余命本4号として「外患誘致罪」を9月10日に発売することになっている。
予定では9月半ばに竹島奪還運動と外患罪告発に着手ということだったのだが、安倍総理の稲田防衛相カードで少し早いGOサインとなった。
ご承知のように、稲田氏は中韓では安倍総理の後継としてだけではなく、極右の政治家と見られている。当然、中国の物理的反発が予想されることからの常識的判断である。
結果、そのとおりに進んでいる。望外の出来事であったが、北朝鮮の潜水艦SLBM問題で3国あわせて外患罪が適用可能な理想的な事態となっている。
中国の物理的反発としては尖閣だけでなく、以下のような発狂法が成立したようだ。
.....中国の最高裁に当たる最高人民法院は今月1日、中国の「管轄海域」で違法漁労や領海侵入をした場合に刑事責任を追及できるとする「規定」 を定めた。最高人民法院が海洋権益に関し具体的な条文で司法解釈を定めるのは初めて。規定の施行以降、中国は自国領海と主張する尖閣諸島(沖縄県石垣市) 周辺での公船の活動を活発化させており、日本の排他的経済水域(EEZ)で公船から乗組員が中国漁船に行き来する「法執行」とみられる行動も確認されてい る。海事関係者は、背景に規定の施行があるとみて注視している。(加藤達也)
最高人民法院が示したのは、「中国の管轄海域で発生する関係事案審理における若干の問題に関する最高人民法院規定(1)」と「同(2)」。今月2日に施行された。中国の海域での違法行為の内容と管轄権や違反の事例を詳細に示し厳格な法執行を明記している。
条文では海上の自国領域での環境汚染や、シャコやサンゴなどの生物、資源の違法採取を厳重に刑事処分することを強調した上で、「ひそかに国境を越えて中 国領海に違法侵入」し「域外への退去を拒む」場合などに厳罰を科すことができるとしている。規定が適用される「管轄海域」については、「内水、領海、接続 水域、EEZ、大陸棚」などとしている。
中国は尖閣諸島について日本の領有を認めず、自国領域と主張している。大陸棚についても沖縄トラフを含むとしており、今回の規定で、中国国内法上 は、尖閣を含む日本側の領域で日本人漁師などを中国側公船が摘発することを正当化した形だ。今後、同諸島周辺で規定などを根拠に「不法侵入」などとして日 本人を身柄拘束する可能性をちらつかせることで、日本側を牽制(けんせい)する意図があるとみる政府関係者もいる。
最高人民法院は今年3月の全国人民代表大会(全人代)で、尖閣諸島近海での「司法管轄権」の明確化を主張し、「海事司法センター」創設を宣言。中国側は尖閣を含む日本領海内での法執行を正当化する国内根拠を積み重ねてきた。
http://www.sankei.com/affairs/news/160827/afr1608270003-n1.html
さて、9月10日発売の「余命本4外患誘致罪」は戦後初めての実戦本で、在日や反日勢力、とくに民進党(旧民主党+維新)の新旧元国会議員がリストアップされている。
12日に予定されている民主党大会を睨んで、共産党と提携しているうちにまとめて駆除というシナリオに、待ったなしの共謀罪が予定されていたが、どうやら名称を変えて提出されるようだ。
日本人の総反撃が始まっている。すでに外堀も内堀も埋められていて、残されている手段は武力衝突しかないと思うが、すでに完全に包囲されているからどうだろうか....。
以下、共産党が発狂している赤旗記事をコピペしておく。
実際の犯罪行為がなくても相談し合意しただけで犯罪とされる共謀罪について、政府は、名前を変えた新たな法改定案を策定したことが26日までに分かりま した。2020年の東京五輪や「テロ対策」を口実としたもので、9月召集の臨時国会への提出を検討しているとみられます。国民の強い反対で過去に3回も廃 案になった最悪の国民弾圧法を執拗(しつよう)に狙う姿勢に強い批判と懸念の声があがっています。
今回まとめられた政府案は、組織犯罪処罰法を改訂し、そのなかに盛り込まれた共謀罪の罪名に「テロ」を冠して「テロ等組織犯罪準備罪」と名前を変更。 「テロ対策」が目的であることを強調しています。過去に廃案となった法案では、適用対象を「団体」としており、労働組合や市民団体に適用される恐れがある と批判されました。それを意識して今回は「組織的犯罪集団」が対象と変更しています。
また、「相づちを打っただけで犯罪になる」といった懸念を打ち消すため、犯罪の計画に資金の提供などの具体的な「準備行為」を行うことを犯罪の構成要件 に加えました。しかし、「組織的犯罪集団」や「準備行為」といった言葉の定義は極めてあいまいです。捜査当局の解釈次第でいくらでも拡大され、市民への弾 圧に悪用される恐れが十分にあります。 共謀罪が適用される罪は過去に廃案となった法案と同様で「法定刑が4年以上の懲役・禁錮の罪」です。その範囲は、 道路交通法や公職選挙法なども含まれ600を超えるとみられます。そもそも共謀罪は、犯罪の行為ではなく合意するだけで処罰するというもので、犯罪行為が あって初めて罰する現行の刑法原則から大きく逸脱しています。共謀罪の捜査も日常的な会話やメールの内容から「合意」を判断することになります。そのため 改悪され対象が広げられた盗聴法を根拠に通信傍受などの市民監視もさらに強まります。
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik16/2016-08-27/2016082701_01_1.html
国から監視されている組織がなにを言ってもなあ....。
まあ、余計なお世話だろうが外患罪が告発可能となっているので、これからの法律よりは、そちらの対応の方を考えた方がいいような気がするがな。
外患罪は昨日今日の法律ではない。戦後の一連の共産党や在日の蛮行は、この外患罪という視点で見る限り、時効も適用の範囲も規定がない。
民進党(旧民主党+維新)のほぼ全員が外国人参政権絡みで告発の可能性があるときに、同じ政策を掲げる党が無事で済むだろうか。組織犯罪として考えると き、植村隆と朝日新聞は慰安婦捏造記事がいかに日本人を貶め、国益を害した責任を誰にどのようにとらせるかの規定もない。
そもそも売国行為を罰する外患罪に時効などあり得ないし、その犯罪を実行した人物なり組織を記事を書いた本人はともかく、編集責任者、社主、幹部等、どの範囲まで告発が可能かの判例がないのである。
告発の範囲がアバウトでやたら広い。
既遂の売国行為をもって告発されるから事実関係の争いがない。この影響は大きい。
裁判そのものが形骸化する。
この件は過去ログでもふれている。現行のスタイルでは人民裁判となるのは避けられない。
事案が売国行為という確定した刑事事案であれば警察も検察も無視はできず、必然、起訴ということになる。これが裁判員裁判に付された場合、100%有罪となるだろう。売国犯罪者に無罪はありえない。
また、この売国行為を為した個人や組織を弁護する弁護士がいるだろうか。かたちの上で国選をつけるとしても、弁護の手段はない。要するに人民裁判となる。
つまり、告発された瞬間に有罪確定というわけだ。いい悪いはともかくすさまじい法律であることは間違いない。さらに恐ろしいのは、国の対外存立法であるから、他のいかなる法にも優先する。ここに人権とか人道とかは無視される。当然と言えば当然である。
別名切り裂き法、無双の剣である。
よって朝鮮人学校への補助金支給とか在日への生活保護金支給とかは告発されれば、もともと法違反であるから抗弁は一切できない。紛争当事国への援助は最悪の売国行為であるから、これは外患援助罪ではなく、外患誘致罪で告発される。有罪死刑。当然である。
平時では問題にならないことが死刑事案となる。今回、北朝鮮潜水艦SLBM問題が与える影響を考えてみよう。明らかな紛争当事国となったため外患罪が適 用可能となった。 猪木という国会議員の北朝鮮行きはぎりぎりセーフだろうが、北京行きとして密かに北朝鮮へ行っていた有田は外患誘致罪で告発されるだろ う。
民団が主導する在日の選挙支援ももちろん対象となる。これを日本における外国人の選挙介入として告発した場合、日韓協定における送還事由、「内乱、外患」の罪に抵触し強制退去処分となる。
公職選挙法においても対応がまったく変わる。
政治資金規正法では外国人からの献金を禁止している。民進党(旧民主党+維新)の前原誠司の時には外相を辞任したが、献金した在日には罰則規定がなく罪に問わることはなかった。この関係の公訴時効は3年である。
これが外患罪で告発されると、献金した在日も罰則の対象となる。在日韓国人であることを隠し、政治家を貶める目的を持っての献金行為として外患予備陰謀罪が適用される。もちろん公訴時効の規定はない。
まあ、やってみなけりゃわからないというのが実態だ。それにしては少々、怖すぎる法律ではある。ただ一般国民が告発されることはないから、外患罪祭り、高みの見物ということになる。
予定では9月半ばに竹島奪還運動と外患罪告発に着手ということだったのだが、安倍総理の稲田防衛相カードで少し早いGOサインとなった。
ご承知のように、稲田氏は中韓では安倍総理の後継としてだけではなく、極右の政治家と見られている。当然、中国の物理的反発が予想されることからの常識的判断である。
結果、そのとおりに進んでいる。望外の出来事であったが、北朝鮮の潜水艦SLBM問題で3国あわせて外患罪が適用可能な理想的な事態となっている。
中国の物理的反発としては尖閣だけでなく、以下のような発狂法が成立したようだ。
.....中国の最高裁に当たる最高人民法院は今月1日、中国の「管轄海域」で違法漁労や領海侵入をした場合に刑事責任を追及できるとする「規定」 を定めた。最高人民法院が海洋権益に関し具体的な条文で司法解釈を定めるのは初めて。規定の施行以降、中国は自国領海と主張する尖閣諸島(沖縄県石垣市) 周辺での公船の活動を活発化させており、日本の排他的経済水域(EEZ)で公船から乗組員が中国漁船に行き来する「法執行」とみられる行動も確認されてい る。海事関係者は、背景に規定の施行があるとみて注視している。(加藤達也)
最高人民法院が示したのは、「中国の管轄海域で発生する関係事案審理における若干の問題に関する最高人民法院規定(1)」と「同(2)」。今月2日に施行された。中国の海域での違法行為の内容と管轄権や違反の事例を詳細に示し厳格な法執行を明記している。
条文では海上の自国領域での環境汚染や、シャコやサンゴなどの生物、資源の違法採取を厳重に刑事処分することを強調した上で、「ひそかに国境を越えて中 国領海に違法侵入」し「域外への退去を拒む」場合などに厳罰を科すことができるとしている。規定が適用される「管轄海域」については、「内水、領海、接続 水域、EEZ、大陸棚」などとしている。
中国は尖閣諸島について日本の領有を認めず、自国領域と主張している。大陸棚についても沖縄トラフを含むとしており、今回の規定で、中国国内法上 は、尖閣を含む日本側の領域で日本人漁師などを中国側公船が摘発することを正当化した形だ。今後、同諸島周辺で規定などを根拠に「不法侵入」などとして日 本人を身柄拘束する可能性をちらつかせることで、日本側を牽制(けんせい)する意図があるとみる政府関係者もいる。
最高人民法院は今年3月の全国人民代表大会(全人代)で、尖閣諸島近海での「司法管轄権」の明確化を主張し、「海事司法センター」創設を宣言。中国側は尖閣を含む日本領海内での法執行を正当化する国内根拠を積み重ねてきた。
http://www.sankei.com/affairs/news/160827/afr1608270003-n1.html
さて、9月10日発売の「余命本4外患誘致罪」は戦後初めての実戦本で、在日や反日勢力、とくに民進党(旧民主党+維新)の新旧元国会議員がリストアップされている。
12日に予定されている民主党大会を睨んで、共産党と提携しているうちにまとめて駆除というシナリオに、待ったなしの共謀罪が予定されていたが、どうやら名称を変えて提出されるようだ。
日本人の総反撃が始まっている。すでに外堀も内堀も埋められていて、残されている手段は武力衝突しかないと思うが、すでに完全に包囲されているからどうだろうか....。
以下、共産党が発狂している赤旗記事をコピペしておく。
実際の犯罪行為がなくても相談し合意しただけで犯罪とされる共謀罪について、政府は、名前を変えた新たな法改定案を策定したことが26日までに分かりま した。2020年の東京五輪や「テロ対策」を口実としたもので、9月召集の臨時国会への提出を検討しているとみられます。国民の強い反対で過去に3回も廃 案になった最悪の国民弾圧法を執拗(しつよう)に狙う姿勢に強い批判と懸念の声があがっています。
今回まとめられた政府案は、組織犯罪処罰法を改訂し、そのなかに盛り込まれた共謀罪の罪名に「テロ」を冠して「テロ等組織犯罪準備罪」と名前を変更。 「テロ対策」が目的であることを強調しています。過去に廃案となった法案では、適用対象を「団体」としており、労働組合や市民団体に適用される恐れがある と批判されました。それを意識して今回は「組織的犯罪集団」が対象と変更しています。
また、「相づちを打っただけで犯罪になる」といった懸念を打ち消すため、犯罪の計画に資金の提供などの具体的な「準備行為」を行うことを犯罪の構成要件 に加えました。しかし、「組織的犯罪集団」や「準備行為」といった言葉の定義は極めてあいまいです。捜査当局の解釈次第でいくらでも拡大され、市民への弾 圧に悪用される恐れが十分にあります。 共謀罪が適用される罪は過去に廃案となった法案と同様で「法定刑が4年以上の懲役・禁錮の罪」です。その範囲は、 道路交通法や公職選挙法なども含まれ600を超えるとみられます。そもそも共謀罪は、犯罪の行為ではなく合意するだけで処罰するというもので、犯罪行為が あって初めて罰する現行の刑法原則から大きく逸脱しています。共謀罪の捜査も日常的な会話やメールの内容から「合意」を判断することになります。そのため 改悪され対象が広げられた盗聴法を根拠に通信傍受などの市民監視もさらに強まります。
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik16/2016-08-27/2016082701_01_1.html
国から監視されている組織がなにを言ってもなあ....。
まあ、余計なお世話だろうが外患罪が告発可能となっているので、これからの法律よりは、そちらの対応の方を考えた方がいいような気がするがな。
外患罪は昨日今日の法律ではない。戦後の一連の共産党や在日の蛮行は、この外患罪という視点で見る限り、時効も適用の範囲も規定がない。
民進党(旧民主党+維新)のほぼ全員が外国人参政権絡みで告発の可能性があるときに、同じ政策を掲げる党が無事で済むだろうか。組織犯罪として考えると き、植村隆と朝日新聞は慰安婦捏造記事がいかに日本人を貶め、国益を害した責任を誰にどのようにとらせるかの規定もない。
そもそも売国行為を罰する外患罪に時効などあり得ないし、その犯罪を実行した人物なり組織を記事を書いた本人はともかく、編集責任者、社主、幹部等、どの範囲まで告発が可能かの判例がないのである。
告発の範囲がアバウトでやたら広い。
既遂の売国行為をもって告発されるから事実関係の争いがない。この影響は大きい。
裁判そのものが形骸化する。
この件は過去ログでもふれている。現行のスタイルでは人民裁判となるのは避けられない。
事案が売国行為という確定した刑事事案であれば警察も検察も無視はできず、必然、起訴ということになる。これが裁判員裁判に付された場合、100%有罪となるだろう。売国犯罪者に無罪はありえない。
また、この売国行為を為した個人や組織を弁護する弁護士がいるだろうか。かたちの上で国選をつけるとしても、弁護の手段はない。要するに人民裁判となる。
つまり、告発された瞬間に有罪確定というわけだ。いい悪いはともかくすさまじい法律であることは間違いない。さらに恐ろしいのは、国の対外存立法であるから、他のいかなる法にも優先する。ここに人権とか人道とかは無視される。当然と言えば当然である。
別名切り裂き法、無双の剣である。
よって朝鮮人学校への補助金支給とか在日への生活保護金支給とかは告発されれば、もともと法違反であるから抗弁は一切できない。紛争当事国への援助は最悪の売国行為であるから、これは外患援助罪ではなく、外患誘致罪で告発される。有罪死刑。当然である。
平時では問題にならないことが死刑事案となる。今回、北朝鮮潜水艦SLBM問題が与える影響を考えてみよう。明らかな紛争当事国となったため外患罪が適 用可能となった。 猪木という国会議員の北朝鮮行きはぎりぎりセーフだろうが、北京行きとして密かに北朝鮮へ行っていた有田は外患誘致罪で告発されるだろ う。
民団が主導する在日の選挙支援ももちろん対象となる。これを日本における外国人の選挙介入として告発した場合、日韓協定における送還事由、「内乱、外患」の罪に抵触し強制退去処分となる。
公職選挙法においても対応がまったく変わる。
政治資金規正法では外国人からの献金を禁止している。民進党(旧民主党+維新)の前原誠司の時には外相を辞任したが、献金した在日には罰則規定がなく罪に問わることはなかった。この関係の公訴時効は3年である。
これが外患罪で告発されると、献金した在日も罰則の対象となる。在日韓国人であることを隠し、政治家を貶める目的を持っての献金行為として外患予備陰謀罪が適用される。もちろん公訴時効の規定はない。
まあ、やってみなけりゃわからないというのが実態だ。それにしては少々、怖すぎる法律ではある。ただ一般国民が告発されることはないから、外患罪祭り、高みの見物ということになる。
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