2015年9月28日月曜日

345  日本解放第二期工作要綱①

【日本共産党】志位和夫が国家転覆宣言!「安倍政権打倒の戦いを発展させよう」「戦争法廃止で一致するものが共同して『国民連合政府』を作ろう」
2015年09月19日18:30 | カテゴリ:日本共産党
1: クロイツラス(公衆電話)@\(^o^)/:2015/09/19(土) 17:12:15.51 ID:vW35dzxd0.net
「戦争法(安保法制)廃止の国民連合政府」の実現をよびかけます
2015年9月19日 日本共産党中央委員会幹部会委員長 志位和夫
1、戦争法(安保法制)廃止、安倍政権打倒のたたかいをさらに発展させよう
2、戦争法廃止で一致する政党・団体・個人が共同して国民連合政府をつくろう
憲法違反の戦争法を廃止するためには、衆議院と参議院の選挙で、廃止に賛成する政治勢力が多数を占め、国会で廃止の議決を行うことが不可欠です。同時に、昨年7月1日の安倍政権による集団的自衛権行使容認の「閣議決定」を撤回することが必要です。
 この2つの仕事を確実にやりとげるためには、安倍自公政権を退陣に追い込み、これらの課題を実行する政府をつくることがどうしても必要です。
 私たちは、心から呼びかけます。〝戦争法廃止、立憲主義を取り戻す〟――この一点で一致するすべての政党・団体・個人が共同して、「戦争法(安保法制) 廃止の国民連合政府」を樹立しようではありませんか。この旗印を高く掲げて、安倍政権を追い詰め、すみやかな衆議院の解散・総選挙を勝ち取ろうではありま せんか。
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全文 http://www.jcp.or.jp/web_policy/2015/09/20150919-yobikake.html
2015年09月20日22:09 | カテゴリ:政治
1:影のたけし軍団 ★:2015/09/20(日) 21:10:29.68 ID:???*.net
 昨日の中央委員会総会で、日本共産党は戦争法廃止の国民連合政府の実現を呼びかけました。いよいよ「民共合作」が動き出したようです。
 民主党と共産党を中心にした連携・協力を、私は中国の「国共合作」にちなんで「民共合作」と呼び、その形成を主張してきました。今回の国民連合政府の提唱はまさに「我が意を得たり」というもので、心から歓迎したいと思います。
 戦争法案は参院本会議で、自民・公明の与党だけでなく、次世代の党、日本を元気にする会、新党改革の野党3党などの賛成で可決されました。戦争法案に賛成したこれらの政党に属する議員を落選させることで、その責任を問う必要があります。
このような議員を国会から追い出すためには、選挙で落選させなければなりません。落選させるためには、代わりに当選できるような候補者を立てる必要があります。
そのためには、戦争法に反対する野党が力を合わせ、選挙で勝利できるようにしなければなりません。
その目標は戦争法廃止の国民連合政府であることが、今回の提唱によって明示されたことになります。
このような「民共合作」は、民主党と共産党だけによって形成されるのではなく、戦争法案に反対して共闘した民主党、維新の党、共産党、社民党、生活の党と 山本太郎と仲間たちの5党を構成要素とする必要があります。これに無所属の議員や市民など幅広い階層を糾合しなければなりません。
 同時に、このような「一点共闘」のカギを握るのは民主党の対応です。国民の期待を裏切った民主党は今も完全な信頼を得ているとはいえず、共産党との連携に抵抗する勢力も存在しています。
 他の政策的な相違を脇に置き、反共主義を克服して共闘に踏み出せるかどうかは、民主党の再生にとってのカギでもあります。共産党との協力・提携による国民連合政府への参加は、民主党にとっても国民の信頼を回復して政権復帰を図る絶好のチャンスを意味するからです。
 現在の安倍政権は強力な組織力を持つ公明党が自民党を支えるという構図になっています。これに対抗するためには、強力な組織力を持つ共産党が民主党を支えるという構図を作り出すほかありません。
 安倍暴走政権に対しては国民連合政府を対置するということになります。これ以外に、安倍首相の暴走にストップをかけて戦争法を廃止させる道はないでしょ う。民主党を始め戦争法に反対した他の野党も、この共産党の提唱を真剣に検討していただきたいと思います。大きく盛り上がった国民運動はそのことを求めて おり、このような運動の発展によって国民連合政府の社会的基盤は形成されつつあります。
五十嵐仁元法政大学大原社会問題研究所教授・所長
http://blogos.com/article/135025/
 共産党の志位和夫委員長は25日、民主党の岡田克也代表と会談し、将来の連立政権を念頭にした次期衆参両院選での選挙協力を呼びかけた。岡田氏は 連立を前提とした協力には難色を示し、維新の党とつくる選挙協力のための協議会にも共産を入れない方針。野党が結束して与党に対抗する共闘への道は、険し いことが浮き彫りになった。
「非常事態を打開するため、私たちも変わらなければいけないと思って決めた。ご一緒できませんか」
 国会内で岡田氏と向き合った志位氏は、こう語りかけた。この席で
(1)「戦争法」廃止と安倍政権の打倒
(2)戦争法廃止の「国民連合政府」の樹立
(3)国民連合政府で一致する野党間の選挙協力――の3点を提案。選挙協力については「共産党が候補者を立てないで他の野党の候補者を推すこともある」と述べた。
 しかし、岡田氏は慎重だった。「共に政府を作るとなると、民主党を支持している保守層・中間層が減り、(法廃止の)目的が達成できなくなる」。連立前提では協力しかねる、というわけだ。
http://news.goo.ne.jp/article/asahi/politics/ASH9T51TSH9TUTFK00C.html
.....以上の記事を目にしたとき、すぐに頭に浮かんだのは「日本解放第二期工作要綱」であった。手元に概要はあったのだが抜けている条項が多々 あり不完全であったので出稿できなかったのである。たまたまオープン2chで完全なものを見つけたのでコピペさせていただいた。現状の共産党は Wikipediaでどうぞ。
499 : パチリスト野郎(笑) :2015/09/21(月)16:40:48 ID:Zze ×
やっと文章の改行修正が終了・・・ヾ( _。-ω-)_ わかりやすく付点を若干追加していますが、文章はすべて原文ママです。
「日本解放第二期工作要綱」
 中央学院大学の西内雅教授(故人)が昭和47年にアジア諸国を歴訪した際、偶然、入手した秘密文書。
 内容は中国共産党が革命工作員に指示した陰謀で、当時から現在に至る迄、中国の対日謀略は秘密文書の通りに続いているとみられる。
 同年8月、国民新聞社は特集記事を掲載し、更に小冊子を発行したが、重要と思われるのでここに再録する。
中国共産党
【日本解放第二期工作要綱全文】
目次
A.基本戦略・任務・手段
A-1.基本戦略
A-2.解放工作組の任務
A-3.任務達成の手段
B.工作主点の行動要領
第1.群衆掌握の心理戦
1-1.展示会・演劇・スポーツ
1-2.教育面での奉仕
第2.マスコミ工作
2-1.新聞・雑誌
2-2.テレビとラジオ
2-3.出版(単行本)
2-4.マスコミ部を設置し、諸工作を統轄
第3.政党工作
3-1.連合政府は手段
3-2.議員を個別に掌
3-3.招待旅行
3-4.対自民党工作A.基本方針 B.手段
3-5.対社会・公明・民社各党工作A.基本方針 B.手段
3-6.「政党工作組」で統轄
第4.極右極左団体工作
4-1.対極右団体工作
4-2.対極左団体工作
第5.在日華僑工作
5-1.華僑の階級区分
5-2.工作の第一歩・・逃亡防止
5-3.工作の第二歩・・青少年把握
5-4.国籍の取得
5-5.中国銀行の使用を指定
5-6.政治・思想教育
5-7.「華僑工作部」で統轄
C.統轄事項
C-1.派遣員数・身分・組員の出身 C-2.経費 C-3.指令・関係文献の取扱い
500 : パチリスト野郎(笑) :2015/09/21(月)16:41:19 ID:Zze ×
A.基本戦略・任務・手段
A-1.基本戦略 A-2.解放工作組の任務 A-3.任務達成の手段
A-1.基本戦略
 我が党は日本解放の当面の基本戦略は、日本が現在保有している国力の全てを、我が党の支配下に置き、我が党の世界解放戦に奉仕せしめることにある。
A-2.解放工作組の任務
日本の平和解放は、下の3段階を経て達成する。
イ.我が国との国交正常化(第一期工作の目標)
口.民主連合政府の形成(第二期工作の目標)
ハ.日本人民民主共和国の樹立・天皇を戦犯の首魁として処刑(第三期工作の目標)←←←←注目!!!!!!!!
 田中内閣の成立以降の日本解放第二期工作組の任務は、上の第口項、即ち「民主連合政府の形成」の準備工作を完成することにある。
A-3.任務達成の手段
 本工作組の任務は、工作員が個別に対象者に接触して、所定の言動を、その対象者に行わしめることによって達成される。
即ち、工作者は最終行動者ではなく、隠れた施行者、見えざる指揮者であらねばならない。
以下に示す要領は、全て対象者になさしめる言動の原則を示すものである。
本工作の成否は、終始、秘密を保持しうるかどうかに懸かっている。よって、工作員全員の日本入国身分の偽装、並びに工作上の秘密保持方法については、別途に細則を以て指示する。
B.工作主点の行動要領
第1.群衆掌握の心理戦 第2.マスコミ工作 第3.政党工作 第4.極右極左団体工作 第5.在日華僑工作
第1.群衆掌握の心理戦
駐日大使館開設と同時になされなければならないのは、全日本人に中国への好感、親近感を抱かせるという、群衆掌握の心理戦である。
 好感、親近感を抱かせる目的は、我が党、我が国への警戒心を無意識の内に捨て去らせることにある。 これは日本解放工作成功の絶好の温床となると共に、一部の日本人反動極右分子が発する「中共を警戒せよ!日本支配の謀略をやっている」との呼び掛けを一笑 に付し、反動極右はますます孤立するという、二重の効果を生むものである。この為に、以下の各項を速やかに、且つ継続的に実施する。
1-1.展覧会・演劇・スポーツ
中国の書画、美術品、民芸品等の展覧会、舞劇団、民族舞踊団、民謡団、雑技団、京劇団の公演、各種スポーツ選手団の派遣を行う。
 第一歩は、日本人大衆が中国大陸に対し、今なお持っている「輝かしい伝統文化を持っている国」「日本文化の来源」「文を重んじ、平和を愛する民族の国」というイメージを掻き立て、更に高まらせることである。
 我が国の社会主義改造の誇るべき成果についての宣伝は、初期においては少ない方がよく、全然触れなくても構わない。
スポーツ選手団の派遣は、ピンポンの如く、試合に勝ちうるものに限定してはならず、技術的に劣っている分野の選手団をも数多く派遣し、日本選手に学ぶという率直な態度を示して、好感を勝ち取るべきである。
1-2.教育面での奉仕
A.中国語学習センターの開設。
 全国都道府県の主要都市の全てに中国語学習センターを開設し、教師を無報酬で派遣する。教師は、1名派遣の場合は女性教師、
複数の場合は男、女半々とし、全て20歳代の工作員を派遣する。受講者資格は、もとより無制限とし、学費は無料又は極めて小額とする。
B.大学への中国人中国語教師派遣の申し入れ。
中国語学習センターを開設し、日本人青年層に中国語学習熱が高まったところで、私立、公立の大学には個別に、国立大学については日本政府文部省へ中国人中国語教師の派遣を申し入れる。
 申し入れを婉曲に拒否した場合は、「我が国の純然たる好意、奉仕の精神に対する非礼」を責めれば、日本のマスコミも大衆も、学生も許さないであろう。
しかし、第1回で全勝を求める必要は無く全国大学の過半数が受け入れればそれで良い。後は自然に受け入れ校は増加していくものである。
C.委員会開設。
「中日文化交流協会」を拡充し、中日民間人の組織する「日中文化教育体育交流委員会」を開設して実施せしめ、我が大使館は、これを正式に支援する方式をとる。
 尚、本綱の全ての項目は、初期においては、純然たる奉仕に終始し、いささかも政治工作、思想工作、宣伝工作、組織工作を行ってはならない。
501 : パチリスト野郎(笑) :2015/09/21(月)16:42:06 ID:Zze ×
第2.マスコミ工作
 大衆の中から自然発生的に沸き上がってきた声を世論と読んだのは、遠い昔のことである。次の時代には、新聞、雑誌が世論を作った。
今日では、新聞、雑誌を含め所謂「マスコミ」は、世論造成の不可欠の道具に過ぎない。マスコミを支配する集団の意思が世論を作り上げるのである。
 偉大なる毛主席は「およそ政権を転覆しようとするものは、必ずまず世論を作り上げ、先ずイデオロギー面の活動を行う」と教えている。
 田中内閣成立までの日本解放(第一期)工作組は、事実でこの教えの正しさを証明した。日本の保守反動政府を幾重にも包囲して、我が国との国交正常化への 道へと追い込んだのは日本のマスコミではない。日本のマスコミを支配下に置いた我が党の鉄の意志とたゆまざる不断の工作とが、これを生んだのである。
 日本の保守反動の元凶たちに、彼等自身を埋葬する墓穴を、彼等自らの手で掘らせたのは、第一期工作組員である。田中内閣成立以降の工作組の組員もまた、この輝かしい成果を継承して、更にこれを拡大して、日本解放の勝利を勝ち取らねばならない。
2-1.新聞・雑誌
A.接触線の拡大。
新聞については、第一期工作組が設定した「三大紙」に重点を置く接触線を堅持強化すると共に、残余の中央紙及び地方紙と接触線を拡大する。
 雑誌、特に週刊誌については、過去の工作は極めて不十分であったことを反省し、十分な人員、経費を投入して掌握下に置かねばならない。
接触対象の選定は「10人の記者よりは、1人の編集責任者を獲得せよ」との原則を守り、編集を主対象とする。
B.「民主連合政府」について。
「民主連合政府」樹立を大衆が許容する温床を作り上げること、このための世論造成、これが本工作を担当する者の任務である。
「民主連合政府」反対の論調を挙げさせてはならぬ。しかし、いかなる方式かを問わず、マスコミ自体に「民主連合政府」樹立の主張をなさしめてはならない。これは、敵の警戒心を呼び覚ます自殺行為に等しい。
「民主連合政府」に関連ある事項を全く報道せず、大衆はこの問題について無知、無関心であることが最も望ましい状態である。
 本工作組の工作の進展につれて、日本の反動極右分子が何等の根拠も掴み得ないまま焦慮に耐え得ず、「中共の支配する日本左派勢力は、日本赤化の第一歩として、連合政府樹立の陰謀を進めている」と絶叫するであろう。
これは否定すべきであるか? もとより否定しなければならない。しかし、否定は真正面から大々的に行ってはならず、計画的な慎重な間接的な否定でなければならない。
「極右の悪質なデマで、取り上げるにも値しない」という形の否定が望ましい。
C.強調せしむべき論調の方向
大衆の親中感情を全機能を挙げて更に高め、蒋介石一派との関係は完全に断つ方向へ向かわせる。
 朝鮮民主主義人民共和国並びにベトナム民主共和国との国交樹立を、社説はもとより全紙面で取り上げて、強力な世論の圧力を形成し、政府にその実行を迫 る。政府の内外政策には常に攻撃を加えて反対し、在野諸党の反政府活動を一貫して支持する。特に在野党の反政府共闘には無条件で賛意を表明し、その成果を 高く評価して鼓舞すべきである。
 大衆が異なる政党の共闘を怪しまず、これに馴染むことは、在野諸党の連合政府樹立を許容する最大の温床となることを銘記し、共闘賛美を強力になさしめるべきである。
・人間の尊重、自由、民主、平和、独立の強調
ここに言う「人間の尊重」とは、個の尊重、全の否定を言う。
「自由」とは、旧道徳からの解放、本能の開放を言う。
「民主」とは、国家権力の排除を言う。
「平和」とは、反戦、不戦、思想の定着促進を言う。
「独立」とは、米帝との提携の排除、社帝ソ連への接近阻止をいう。

346  日本解放第二期工作要綱②

2015年09月20日22:09 | カテゴリ:政治
1:影のたけし軍団 ★:2015/09/20(日) 21:10:29.68 ID:???*.net
昨日の中央委員会総会で、日本共産党は戦争法廃止の国民連合政府の実現を呼びかけました。いよいよ「民共合作」が動き出したようです。
民主党と共産党を中心にした連携・協力を、私は中国の「国共合作」にちなんで「民共合作」と呼び、その形成を主張してきました。今回の国民連合政府の提唱はまさに「我が意を得たり」というもので、心から歓迎したいと思います。
戦争法案は参院本会議で、自民・公明の与党だけでなく、次世代の党、日本を元気にする会、新党改革の野党3党などの賛成で可決されました。戦争法案に賛成したこれらの政党に属する議員を落選させることで、その責任を問う必要があります。
このような議員を国会から追い出すためには、選挙で落選させなければなりません。落選させるためには、代わりに当選できるような候補者を立てる必要があります。
そのためには、戦争法に反対する野党が力を合わせ、選挙で勝利できるようにしなければなりません。
その目標は戦争法廃止の国民連合政府であることが、今回の提唱によって明示されたことになります。
このような「民共合作」は、民主党と共産党だけによって形成されるのではなく、戦争法案に反対して共闘した民主党、維新の党、共産党、社民党、生活の党と 山本太郎と仲間たちの5党を構成要素とする必要があります。これに無所属の議員や市民など幅広い階層を糾合しなければなりません。
同時に、このような「一点共闘」のカギを握るのは民主党の対応です。国民の期待を裏切った民主党は今も完全な信頼を得ているとはいえず、共産党との連携に抵抗する勢力も存在しています。
他の政策的な相違を脇に置き、反共主義を克服して共闘に踏み出せるかどうかは、民主党の再生にとってのカギでもあります。共産党との協力・提携による国民連合政府への参加は、民主党にとっても国民の信頼を回復して政権復帰を図る絶好のチャンスを意味するからです。
現在の安倍政権は強力な組織力を持つ公明党が自民党を支えるという構図になっています。これに対抗するためには、強力な組織力を持つ共産党が民主党を支えるという構図を作り出すほかありません。
安倍暴走政権に対しては国民連合政府を対置するということになります。これ以外に、安倍首相の暴走にストップをかけて戦争法を廃止させる道はないでしょ う。民主党を始め戦争法に反対した他の野党も、この共産党の提唱を真剣に検討していただきたいと思います。大きく盛り上がった国民運動はそのことを求めて おり、このような運動の発展によって国民連合政府の社会的基盤は形成されつつあります。
五十嵐仁元法政大学大原社会問題研究所教授・所長
http://blogos.com/article/135025/
共産党の志位和夫委員長は25日、民主党の岡田克也代表と会談し、将来の連立政権を念頭にした次期衆参両院選での選挙協力を呼びかけた。岡田氏は連 立を前提とした協力には難色を示し、維新の党とつくる選挙協力のための協議会にも共産を入れない方針。野党が結束して与党に対抗する共闘への道は、険しい ことが浮き彫りになった。
「非常事態を打開するため、私たちも変わらなければいけないと思って決めた。ご一緒できませんか」
国会内で岡田氏と向き合った志位氏は、こう語りかけた。この席で
(1)「戦争法」廃止と安倍政権の打倒
(2)戦争法廃止の「国民連合政府」の樹立
(3)国民連合政府で一致する野党間の選挙協力――の3点を提案。選挙協力については「共産党が候補者を立てないで他の野党の候補者を推すこともある」と述べた。
しかし、岡田氏は慎重だった。「共に政府を作るとなると、民主党を支持している保守層・中間層が減り、(法廃止の)目的が達成できなくなる」。連立前提では協力しかねる、というわけだ。
http://news.goo.ne.jp/article/asahi/politics/ASH9T51TSH9TUTFK00C.html
.....以上の記事を目にしたとき、すぐに頭に浮かんだのは「日本解放第二期工作要綱」であった。手元に概要はあったのだが抜けている条項が多々 あり不完全であったので出稿できなかったのである。たまたまオープン2chで完全なものを見つけたのでコピペさせていただいた。現状の共産党は Wikipediaでどうぞ。
499 : パチリスト野郎(笑) :2015/09/21(月)16:40:48 ID:Zze ×
やっと文章の改行修正が終了・・・ヾ( _。-ω-)_ わかりやすく付点を若干追加していますが、文章はすべて原文ママです。
「日本解放第二期工作要綱」
中央学院大学の西内雅教授(故人)が昭和47年にアジア諸国を歴訪した際、偶然、入手した秘密文書。
内容は中国共産党が革命工作員に指示した陰謀で、当時から現在に至る迄、中国の対日謀略は秘密文書の通りに続いているとみられる。
同年8月、国民新聞社は特集記事を掲載し、更に小冊子を発行したが、重要と思われるのでここに再録する。
中国共産党
【日本解放第二期工作要綱全文】
目次
A.基本戦略・任務・手段
A-1.基本戦略
A-2.解放工作組の任務
A-3.任務達成の手段
B.工作主点の行動要領
第1.群衆掌握の心理戦
1-1.展示会・演劇・スポーツ
1-2.教育面での奉仕
第2.マスコミ工作
2-1.新聞・雑誌
2-2.テレビとラジオ
2-3.出版(単行本)
2-4.マスコミ部を設置し、諸工作を統轄
第3.政党工作
3-1.連合政府は手段
3-2.議員を個別に掌
3-3.招待旅行
3-4.対自民党工作A.基本方針 B.手段
3-5.対社会・公明・民社各党工作A.基本方針 B.手段
3-6.「政党工作組」で統轄
第4.極右極左団体工作
4-1.対極右団体工作
4-2.対極左団体工作
第5.在日華僑工作
5-1.華僑の階級区分
5-2.工作の第一歩・・逃亡防止
5-3.工作の第二歩・・青少年把握
5-4.国籍の取得
5-5.中国銀行の使用を指定
5-6.政治・思想教育
5-7.「華僑工作部」で統轄
C.統轄事項
C-1.派遣員数・身分・組員の出身 C-2.経費 C-3.指令・関係文献の取扱い
500 : パチリスト野郎(笑) :2015/09/21(月)16:41:19 ID:Zze ×
A.基本戦略・任務・手段
A-1.基本戦略 A-2.解放工作組の任務 A-3.任務達成の手段
A-1.基本戦略
我が党は日本解放の当面の基本戦略は、日本が現在保有している国力の全てを、我が党の支配下に置き、我が党の世界解放戦に奉仕せしめることにある。
A-2.解放工作組の任務
日本の平和解放は、下の3段階を経て達成する。
イ.我が国との国交正常化(第一期工作の目標)
口.民主連合政府の形成(第二期工作の目標)
ハ.日本人民民主共和国の樹立・天皇を戦犯の首魁として処刑(第三期工作の目標)←←←←注目!!!!!!!!
田中内閣の成立以降の日本解放第二期工作組の任務は、上の第口項、即ち「民主連合政府の形成」の準備工作を完成することにある。
A-3.任務達成の手段
本工作組の任務は、工作員が個別に対象者に接触して、所定の言動を、その対象者に行わしめることによって達成される。
即ち、工作者は最終行動者ではなく、隠れた施行者、見えざる指揮者であらねばならない。
以下に示す要領は、全て対象者になさしめる言動の原則を示すものである。
本工作の成否は、終始、秘密を保持しうるかどうかに懸かっている。よって、工作員全員の日本入国身分の偽装、並びに工作上の秘密保持方法については、別途に細則を以て指示する。
B.工作主点の行動要領
第1.群衆掌握の心理戦 第2.マスコミ工作 第3.政党工作 第4.極右極左団体工作 第5.在日華僑工作
第1.群衆掌握の心理戦
駐日大使館開設と同時になされなければならないのは、全日本人に中国への好感、親近感を抱かせるという、群衆掌握の心理戦である。
好感、親近感を抱かせる目的は、我が党、我が国への警戒心を無意識の内に捨て去らせることにある。 これは日本解放工作成功の絶好の温床となると共に、一部の日本人反動極右分子が発する「中共を警戒せよ!日本支配の謀略をやっている」との呼び掛けを一笑 に付し、反動極右はますます孤立するという、二重の効果を生むものである。この為に、以下の各項を速やかに、且つ継続的に実施する。
1-1.展覧会・演劇・スポーツ
中国の書画、美術品、民芸品等の展覧会、舞劇団、民族舞踊団、民謡団、雑技団、京劇団の公演、各種スポーツ選手団の派遣を行う。
第一歩は、日本人大衆が中国大陸に対し、今なお持っている「輝かしい伝統文化を持っている国」「日本文化の来源」「文を重んじ、平和を愛する民族の国」というイメージを掻き立て、更に高まらせることである。
我が国の社会主義改造の誇るべき成果についての宣伝は、初期においては少ない方がよく、全然触れなくても構わない。
スポーツ選手団の派遣は、ピンポンの如く、試合に勝ちうるものに限定してはならず、技術的に劣っている分野の選手団をも数多く派遣し、日本選手に学ぶという率直な態度を示して、好感を勝ち取るべきである。
1-2.教育面での奉仕
A.中国語学習センターの開設。
全国都道府県の主要都市の全てに中国語学習センターを開設し、教師を無報酬で派遣する。教師は、1名派遣の場合は女性教師、
複数の場合は男、女半々とし、全て20歳代の工作員を派遣する。受講者資格は、もとより無制限とし、学費は無料又は極めて小額とする。
B.大学への中国人中国語教師派遣の申し入れ。
中国語学習センターを開設し、日本人青年層に中国語学習熱が高まったところで、私立、公立の大学には個別に、国立大学については日本政府文部省へ中国人中国語教師の派遣を申し入れる。
申し入れを婉曲に拒否した場合は、「我が国の純然たる好意、奉仕の精神に対する非礼」を責めれば、日本のマスコミも大衆も、学生も許さないであろう。
しかし、第1回で全勝を求める必要は無く全国大学の過半数が受け入れればそれで良い。後は自然に受け入れ校は増加していくものである。
C.委員会開設。
「中日文化交流協会」を拡充し、中日民間人の組織する「日中文化教育体育交流委員会」を開設して実施せしめ、我が大使館は、これを正式に支援する方式をとる。
尚、本綱の全ての項目は、初期においては、純然たる奉仕に終始し、いささかも政治工作、思想工作、宣伝工作、組織工作を行ってはならない。
501 : パチリスト野郎(笑) :2015/09/21(月)16:42:06 ID:Zze ×
第2.マスコミ工作
大衆の中から自然発生的に沸き上がってきた声を世論と読んだのは、遠い昔のことである。次の時代には、新聞、雑誌が世論を作った。
今日では、新聞、雑誌を含め所謂「マスコミ」は、世論造成の不可欠の道具に過ぎない。マスコミを支配する集団の意思が世論を作り上げるのである。
偉大なる毛主席は「およそ政権を転覆しようとするものは、必ずまず世論を作り上げ、先ずイデオロギー面の活動を行う」と教えている。
田中内閣成立までの日本解放(第一期)工作組は、事実でこの教えの正しさを証明した。日本の保守反動政府を幾重にも包囲して、我が国との国交正常化への道 へと追い込んだのは日本のマスコミではない。日本のマスコミを支配下に置いた我が党の鉄の意志とたゆまざる不断の工作とが、これを生んだのである。
日本の保守反動の元凶たちに、彼等自身を埋葬する墓穴を、彼等自らの手で掘らせたのは、第一期工作組員である。田中内閣成立以降の工作組の組員もまた、この輝かしい成果を継承して、更にこれを拡大して、日本解放の勝利を勝ち取らねばならない。
2-1.新聞・雑誌
A.接触線の拡大。
新聞については、第一期工作組が設定した「三大紙」に重点を置く接触線を堅持強化すると共に、残余の中央紙及び地方紙と接触線を拡大する。
雑誌、特に週刊誌については、過去の工作は極めて不十分であったことを反省し、十分な人員、経費を投入して掌握下に置かねばならない。
接触対象の選定は「10人の記者よりは、1人の編集責任者を獲得せよ」との原則を守り、編集を主対象とする。
B.「民主連合政府」について。
「民主連合政府」樹立を大衆が許容する温床を作り上げること、このための世論造成、これが本工作を担当する者の任務である。
「民主連合政府」反対の論調を挙げさせてはならぬ。しかし、いかなる方式かを問わず、マスコミ自体に「民主連合政府」樹立の主張をなさしめてはならない。これは、敵の警戒心を呼び覚ます自殺行為に等しい。
「民主連合政府」に関連ある事項を全く報道せず、大衆はこの問題について無知、無関心であることが最も望ましい状態である。
本工作組の工作の進展につれて、日本の反動極右分子が何等の根拠も掴み得ないまま焦慮に耐え得ず、「中共の支配する日本左派勢力は、日本赤化の第一歩として、連合政府樹立の陰謀を進めている」と絶叫するであろう。
これは否定すべきであるか? もとより否定しなければならない。しかし、否定は真正面から大々的に行ってはならず、計画的な慎重な間接的な否定でなければならない。
「極右の悪質なデマで、取り上げるにも値しない」という形の否定が望ましい。
C.強調せしむべき論調の方向
大衆の親中感情を全機能を挙げて更に高め、蒋介石一派との関係は完全に断つ方向へ向かわせる。
朝鮮民主主義人民共和国並びにベトナム民主共和国との国交樹立を、社説はもとより全紙面で取り上げて、強力な世論の圧力を形成し、政府にその実行を迫る。 政府の内外政策には常に攻撃を加えて反対し、在野諸党の反政府活動を一貫して支持する。特に在野党の反政府共闘には無条件で賛意を表明し、その成果を高く 評価して鼓舞すべきである。
大衆が異なる政党の共闘を怪しまず、これに馴染むことは、在野諸党の連合政府樹立を許容する最大の温床となることを銘記し、共闘賛美を強力になさしめるべきである。
・人間の尊重、自由、民主、平和、独立の強調
ここに言う「人間の尊重」とは、個の尊重、全の否定を言う。
「自由」とは、旧道徳からの解放、本能の開放を言う。
「民主」とは、国家権力の排除を言う。
「平和」とは、反戦、不戦、思想の定着促進を言う。
「独立」とは、米帝との提携の排除、社帝ソ連への接近阻止をいう。
502 :パチリスト野郎(笑) :2015/09/21(月)16:42:27 ID:Zze ×
2-2.テレビとラジオ
A.これらは、資本主義国においては「娯楽」であって、政府の人民に対する意志伝達の媒介体ではない。
この点に特に留意し、「娯楽」として利用することを主点とすべきである。
具体的な方向を示せば、「性の解放」を高らかに謳い上げる劇又は映画、本能を剌激する音楽、歌謡等は望ましい反面、スポーツに名を借りた「根性もの」と称 される劇、映画、動画、または歴史劇、映画、歌謡並びに「ふるさとの歌祭り」等の郷土愛、民族一体感を呼び醒ますものは好ましくない。前者をより多く、後 者をより少なく取り上げさせるよう誘導せねばならない。
B.テレビのニュース速報、実況報道の利用価値は極めて高い。
画面は真実を伝えるものではなく、作るものである。目的意識を持って画面を構成せねばならない。
C.時事解説・教養番組等については、新聞について述べた諸点がそのまま適用されるが、これは極めて徐々に、少しずつ注意深くなされねばならない。
2-3.出版(単行本)
A.我が国への好感、親近感を抱かせるものを、第一に取り上げさせる。風物写真集、随筆、家庭の主婦が興味を抱く料理、育児所の紹介など、受け入れられ易いものを多面に亘って出版せしめる。
B.社会主義、毛沢東思想などに関する理論的著作も好ましい。しかし、我が国の社会主義建設の成果、現況については、極右分子の誹謗を困難ならしめるよう配慮させねばならない。
C.マスコミの主流から締め出された反動極右の反中国の言動は、単行本に出路を求めているが、これは手段を尽くして粉砕せねばならない。
特に、社会主義建設の途上で生じる、止むを得ない若干の歪み、欠点について、真実を伝えると称してなされる暴露報道を絶対に放置してはならない。
これらについては、誹謗、デマで両国関係を破壊するものであるとして、日本政府に厳重に抗議すると共に、出版社主、編集責任者、著者を告訴して根絶を期すべきである。
D.一般娯楽面の出版については「デンマークの進歩を見習え」として、出版界における「性の解放」を大々的に主張せしむべきで、春画、春本の氾濫は望ましい。
E.単行本の出版についての今一つの利用法は「中間層文筆業者」の獲得である。
「中間層」とは思想的に純正左派、または右派に属しない、中間の動揺分子を言い、「文筆業者」とは、凡そ文筆を以て世論作りにいささかでも影響を与え得る者全てを言う。
彼等に対しては或いは原稿料を与え、或いは出版の支援をなして接近し、まず「政治的・思想的立場の明快さを欠く」中間的著作をなさしめ、徐々に我が陣営へと誘導する。
2-4.本工作にマスコミ部を設けて、諸工作を統轄する
503 : パチリスト野郎(笑) :2015/09/21(月)16:42:48 ID:Zze ×
第3.政党工作
3-1.連合政府は手段
日本の内閣総理は、衆参両院の本会議で首班指名選挙を行って選出される。両院で議員総数の過半を掌握すれば、人民の意志とは関係なく、任意の者を総理とな し得るのである。1972年7月の現況で言えば、自民党の両院議員中、衆議院では約60名、参議院では10余名を獲得して、在野党と同一行動を取らせるな らば、野党連合政府は容易に実現する。しかし、この方式を取るならば、社会党、公明党の発言権を益するに留まり、且つ最大の単独多数党は依然として自民党 であり、この2点は純正左派による「日本人民共和国」成立へと進む阻因となることは明らかである。
自民党のみではなく、社会党、公明党、民主社会党もまた、無産階級の政党ではなく、最終的には打倒されるべき階級の敵の政党であることを忘れてはならない。
本工作組に与える「民主連合政府の樹立」という任務は、日本解放の第二期における工作目標に過ぎず、その実現は第三期の「日本人民民主共和国」樹立の為の手段に過ぎない。共和国樹立へ直結した、一貫的計画の元に行われる連合政府工作でなければ、行う意義は全くない。
3-2.議員を個別に掌握
下記により国会議員を個別に掌握して、秘密裏に本工作員の支配下に置く。
A.第一期工作組がすでに獲得したものを除き、残余の議員全員に対し接触線を最少4線設定する。
B.上の他、各党の役職者及び党内派閥の首長、有力者については、その秘書、家族、強い影響力を持つ者の3者に、個別に接触線を最少2線設定する。
C.上の接触線設定後、各線を経て知り得る全情報を整理して、「議員身上調査書」の拡充を期し、公私生活の全貌を細大漏さず了解する。
D.右により各党毎の議員を「掌握すべき者」と「打倒排除すべき者」に区別し、「掌握すべき者」については「連合政府の樹立にのみ利用しうる者」「連合政 府樹立より共和国成立に至る過渡期においても利用し得る者」とに区別する。ここに言う「打倒・排除」とは、その議員の党内における勢力を削ぎ、発言権を低 下せしめ、孤立に向かわせることを言う。
E.「掌握」又は「打倒」は調査によって明らかとなったその議員の弱点を利用する。
金銭、権力、名声等、欲するものを与え、又は約束し、必要があれば中傷、離間、脅迫、秘している私事の暴露等、いかなる手段を使用してもよい。
敵国の無血占領が、この一事に懸っていることを思い、いかなる困難、醜悪なる手段も厭うてはならず、神聖なる任務の遂行として、やり抜かねばならない。
504 : パチリスト野郎(笑) :2015/09/21(月)16:42:59 ID:Zze ×
3-3.招待旅行
上の接触線設置工作と並行して議員及び秘書を対象とする、我が国への招待旅行を下の如く行う。
A.各党別の旅行団。団体の人数は固定せず、実情に応じて定める。但し、団体構成の基準を、「党内派閥」「序列」「年齢」「地域別」「その他」そのいずれかにおくかは慎重に検討を加え、工作員の主導の元に、我が方に有利になる方法を採らしむるよう、工作せねばならない。
B.党派を超えた議員旅行団。議員の職業、当選回数、選挙区、選挙基盤団体、出身校を子細に考慮し、多種多様の旅行団を組織せしめる。
C.駐日大使館開設後1年以内に、全議員を最低1回、我が国へ旅行せしめねばならない。自民党議員中の反動極右分子で招待旅行への参加を拒む者に対して は、費用自弁の個人旅行、議員旅行団以外の各種団体旅行への参加等、形式の如何を問わず、我が国へ一度旅行せしめるよう工作せねばならない。
D.旅行で入国した議員、秘書の内、必要なる者に対して、国内で「C・H・工作」を秘密裏に行う。
3-4.対自民党工作
A.基本方針
・自民党を解体し、多数の小党に分裂せしめる。
自民党より、衆議院では60名前後、参議院では10余名を脱党せしめて、連合政府を樹立するというが如き、小策を取ってはならないことは先に述べた所であるが、右派、左派の二党に分裂せしめることも好ましくない。
これは、一握りの反動右翼分子が民族派戦線結成の拠点として、右派自民党を利用する可能性が強いからである。従って、多数の小党に分裂する如く工作を進め ねばならず、又表面的には思想、政策の不一致を口実としつつも、実質的には権力欲、利害による分裂であることが望ましく、少なくとも大衆の目にはそう見ら れるよう工作すべきである。
B.手段
・自民党内派閥の対立を激化せしめる。
自民党総裁選挙時における派閥の権力闘争は常に見られる現象で通常は総選挙を経て若干緩和され、一つの党として受けて曲りなりにも保持していく。
今回はそれを許してならない。田中派と福田派の対立の継続と激化、田中派と大平派、三木派、三派の離間、中間五派の不満感の扇動等を主点として、第一期工作組は工作を展開中である。総選挙後、若干の変動があっても、派閥の対立を激化せしむるという工作の原則は変わらない。
派閥対立を激化せしめる最も有効な方法は、党内の非主流派となって政治活動資金の調達に困難を生じている各派に個別に十分な政治資金を与えることである。 政治献金は合法であり、これを拒む政治家はいない。問題は方法のみであり、工作員からAへ、AからBへ、BからCへ、CからDへ、Dから議員又は団体とい う如く間接的に行うのは言う迄もない。先に述べた議員個人の掌握は、それ自体が連合政府樹立の有効な手段となるが、派閥対立激化についても活用するのはも とよりである。
3-5.対社会・公明・民杜各党工作
A.基本方針
・各党内の派閥闘争を激化せしめ、工作による操縦を容易ならしめる。
派閥というに足る派閥なき場合は、派閥を形成せしめる工作を行う。但し、党を分裂せしめる必要はなく、分裂工作は行わない。日本共産党を含めた野党共闘を促進する。
B.手段
・自民党の項に同じ。
3-6.「政党工作組」で統轄
対政党工作は「連合政府樹立工作」の中心をなすものであり、本工作組に政党工作部を設け、その下部機構を、自民党班、社会党班、公明党班、民社党班の四班に分かち、各班毎に派閥名を冠した派閥小組を設ける。
505 :パチリスト野郎(笑) :2015/09/21(月)16:43:28 ID:Zze ×
第4.極右極左団体工作
4-1.対極右団体工作
我が党は日本解放、日本人民共和国樹立工作を進めるに当たって、日本の極右団体に対する対策は必要であるか? 必要だとすればいかなる対策をたてて工作を進めるべきか?
第一に認識しなければならない彼我の関係は、彼等は利用し得べき中間層に属するものではなく、水火相容れざる敵であることである。
では、彼等の現有勢力はどうか? 東京における極右団体数は約180余。シンパも含めて人数は約40万、全国には1人1党的なものも含めれば約800団体、総数100万未満で問題にするには足りない。
世論の動向はどうか? 我が方は、逸早く「マスコミ」を掌握して、我に有利なる世論作りに成功した。
敗戦日本を米帝が独占占領したことは悪質極まる罪悪であるが、米帝が日本の教育理念、制度を徹底的に破壊し、国家・民族を口にすることが、あの悲惨な敗戦を齎した軍国主義に直結するものであると教育せしめたことは、高く評価されねばならない。
極右は、嘗て輝かしい成果を収めたように、「国家」「民族」というスローガンで民衆に近づく道を封じられているである。否、彼等がそれを強調すればする程、民衆は彼等から離れていくのである。
800に分裂し、マスコミを敵とし、直接に民衆へ呼び掛けても、効果が上がらぬ彼等は、翼なきタカであるか? 工作の対象として取り上げるに値しないものであるか?
ここで我々は、日本解放工作の最も困難なる点、即ち、我が方の弱点の所在を十分に承知しておかなければならない。
国会議員の過半数を工作組の掌握下に置き、国会での首班指名選挙で、我が方の望む人物を選出させ、連合政府を成立させることは合法行為で可能である。
右は日本人大衆の意志とは、関連なく行い得る。
マスコミは右の工作が順調に進むよう、背後に隠れ全面的に支援する。
上の3点から連合政府樹立については、極右勢力がその阻害の素因となる恐れは殆どない。もし彼等が連合政府樹立前に武装反革命戦を惹き起こせば、世論の総攻撃を受け、日本官憲によって弾圧粉砕されることは間違いない。
問題は、連合政府樹立直後の民心の大変化にある。大衆は「連合政府・・共和国成立」という革命図式がデマでなく真実だと直感するであろう。彼等を騙し続け てきたマスコミへの怒り、彼等の意志を完全に無視して首班指名選挙を行った議員への怒り、生活様式が一変するという恐怖感、これらが組織されて爆発したら どうなるのか?
この時点で、統一された、組織を操る極右勢力が存在すれば、これ程大きな危険はない。彼等の微小な力「一」は、たちまちにして「百」「千」となろう。
大衆は、彼等の武装決起に背を向けないどころか、それを望み、それに投じるであろう。もとより、最後の勝利は我が方に帰するが、一時的にせよ、内戦は避けられず、それは我々の利益とはならない。
以上の分析に従えば、対策は自ずから決まってくる。
A.極右のマスコミ奪回の反激戦に対しては、常に先手をとって粉砕せねばならない。
B.極右団体の大同団結、乃至は連携工作を絶対に実現せしめてはならない。凡ゆる離間、中傷工作を行って、彼等の感情的対立、利害の衝突を激化させねばならぬ。
C.各団体毎に、早期に爆発せしめる。彼等の危機感をあおり、怒りに油を注ぎ、行動者こそ英雄であると焚き付け、日本の政界、マスコミ界、言論人等の進歩分子を対象とする暗殺、襲撃はもとより、我が大使館以下の公的機関の爆破等を決行するよう、接触線を通じて誘導する。
我が公的機関の爆破は建物のみの損害に留め得るよう、準備しておけば実害はない。事後、日本政府に対して厳重抗議し、官憲をして、犯人の逮捕はもとより、 背後団体の解散をなさしめ、賠償を要求し、マスコミには、全力を挙げて攻撃させ、人民の右派嫌悪を更に高め、定着させる。
D.右のため、必要な経費と少量の米製武器弾薬を与える。これは蒋介石一派が日本の極右に資金・武器を与えたのである、と日本官憲に信じ込ませる如く工作して、二重の効果を生むよう配慮せねばならない。
E.本工作は工作組長自ら指揮する直属機関「P・T・機関」をして実施せしめる。
506 :パチリスト野郎(笑) :2015/09/21(月)16:43:43 ID:Zze ×
4-2.対極左団体工作
A.学生極左団体は、一定任務を与え得ない団体(又は個人)と一定任務を与え得る者と区別して利用する。
B.前者には、資金・武器を与えて小規模な武装暴動を頻発せしめ、全国的な社会不安を高めると共に、日本官憲をして奔命に疲れせしめる。
犯人及び直接関係者は、駐日大使館において保護し、必要ある場合は我が国の船舶で中国に逃亡せしめる。
C.後者には、各階層の極右分子中、我が工作の著しい阻害となる者に対しての暗殺・脅迫・一時的監禁等を使用する。その保護については前項に同じ。
D.前二項に関連して起きる、日本官憲による我が大使館への「犯人引き渡し要求」又は「捜査への協力要請」は、その事実無し、必要無しとして断固拒否す る。続いて、マスコミの全力を挙げて官憲の不当を攻撃せしめ、日本政府へは、国交断絶も辞せずと圧力を加え、官憲の要求を制約せしめる。
E.逮捕された犯人に対する援助は一切行ってはならない。又、その犯人との接触に使用した中間連絡者に対しては、直ちに「P・T・機関」をして必要、適切なる処置を構ぜしめ、官憲の追跡捜査を許してはならない。
F.本工作は、対極右工作と共に「P・T・機関」をして実施せしめる。
507 : パチリスト野郎(笑) :2015/09/21(月)16:44:00 ID:Zze ×
第5.在日華僑工作
5-1.華僑の階級区分
約5万3千名に上る在日中国人は、現在の思想、言動を問わず、本質的には資産階級、小資産階級に属する階級の敵であって、無産階級も同志ではない。
しかし日本人民共和国成立以前においては、彼等を「階級の敵」と規定してはならず、統一戦線工作における「利用すべき敵」に属するものとして規定し、利用し尽くさなければならない。
5-2.工作の第一歩・・逃亡防止
国交正常化が近づくにつれて、彼等は必然的に動揺し不安を感じる。
不安の第1は、我が駐日大使館開設後、祖国へ帰国させられるのではないか? その際、在日資産を処分して得た携帯又は送金外貨を帰国後、中国銀行に預金させられ封鎖されるのではないか、との不安である。
第2は、蒋介石一派の言動をとっていた者、及び「台湾独立運動」に従事していた者の罪を恐れる恐怖不安である。これに対し「居住の許可、私有財産の保護は 日本政府の保証する所であり、中共大使館の干渉し得ざる内政干渉があること」「民主国日本においては、思想・言動の自由が保護されており、それが外国人に 及ぶことは、国府大使館時代の実例で証明されていること」等を挙げて、第一期、第二期工作員と共に、彼らの不安解消に全力を挙げ、彼等に日本残留を決定せ しめなければならない。
対在日華僑対策の第一歩は、彼等を掌握して利用する為に日本ヘ留めることであり、決して台湾又は東南アジア各地へ逃亡させてはならない。
5-3.工作の第二歩・・青少年把握
工作の第二歩は、華僑の小・中・高校・大学等の生徒学生及び青年を、先ず掌握することである。
A.駐日大使館開設と同時に、大使自ら各地の華僑学校へ赴き、祖国からの贈物として、施設拡充に十分なる寄付金を無条件で与え使用させる。同時に、政治色のない図書館を大量に寄付する。
B.祖国から来日するスポーツ選手団の試合、各種の公演、展覧会に、青少年を無料で招待する。
C.華僑学校へ女性の中国教師1名を派遣する。この一切の費用は大使館で負担する。教師は初期においては一切、思想・政治教育を行わず、忠実熱心な教員と して全生徒の信望を勝ちとることに全力を尽くす。続いて、語学教育を通じて、全生徒に祖国愛を抱かせること、及び生徒を通じて自然にその家族の状況を知る ことの2点を任務に加える。教員数も、教員に与える任務も漸増するが、その時期を誤ってはならない。
D.祖国観光旅行。派遣教員による生徒の掌握が進んだ時点で、祖国観光旅行へ招待する。この後、次第に、政治・思想教育を行って青少年を完全に掌握する。
508 : パチリスト野郎(笑) :2015/09/21(月)16:44:10 ID:Zze ×
5-4.国籍の取得
A.駐日大使館開設後直ちに、在日華僑の中国国籍の取得、パスポート発給申請の受理を開始するが、決して強制してはならず、且つ受理期間を
制限してはならない。飽く迄も、彼等が個人の意志で決定し、自発的に申請するという形式を取らせねばならぬ。時間が掛かることは問題とするに足らない。
掌握せる青少年に「中国人が中国の国籍を取るのは当然のことである」との考えが徹底すれば、彼等は自然に両親を説得する。
これ青少年の自発行為であり、子供と共に行動する親の行為も又自発的行為であることは言う迄もない。
B.日本政府に対しては「在日中国人の国籍問題について」の秘密交渉申し入れ、下記を要求する。
在日中国人の日本への帰化を認めてはならないこと。
在日中国人で中国国籍を取得せず、無国籍者を自称する者に対しては、各地の在日居留期間が満期となる際、居留期間の政治延長許可を与えてはならないこと。
蒋介石一派が発給するパスポートを認めない。その所持者に、日本居住を許可してはならないし、旅行入国をも認めてはならない。
中国人について、2種類のパスポートを認めることは、2つの中国を作る陰謀に該当する最も悪質な反中行為であることを認めること。
5-5.中国銀行の使用を指定
A.在日華僑の大部分は商人であり、その年商総額は約1兆円に達している。駐日大使館開設と同時に、日本に進出して各地に支店を設ける中国銀行は、中国と の貿易に従事する全ての日本商社に口座を開設せしめる他、華僑については、その大部分の資産を中国銀行へ預金せしめる如く工作せねばならない。
B.資産階級は狡猾無比で、資産を分散隠匿して保全を図る習性を持つ動物である。正面からの説得で、取引銀行を中国銀行一本に絞ることはあり得ない。
青少年の掌握、国籍取得がゆきわたり、日本政府が我が方の国籍問題についての要求を入れ、最早我が大使館の意志に抗し移行することは困難となった段階で、下の諸点を実施する。
「祖国の銀行を使おう」「事実で素朴への忠実を示そう」等のスローガンの元に「中国銀行への預金運動」を華僑自体に展開させる。
青少年に運動の先鋒隊として宣伝、説得工作をなさしめると共に、父母の言動を監視せしめ、実行しない場合は摘発せしめる。
預金を中央銀行一本に絞らなければ、パスポートの有効期限の延長申請を大使館は受理しないであろう、と意識的なデマを口から口へ伝えて、
「延長申請が許可とならねば無国籍となって日本に居住できない」との不安を煽る。
華僑仲間の密告を「祖国への忠誠行為」として奨励することを暗示する。
5-6.政治・思想教育
国籍を取得し、預金を中国銀行に集中せしめた後において、5万3千の華僑を、日本解放の為の一戦力となすべく、政治教育、思想教育を開始する。
5-7.「華僑工作部」で統轄
本工作に「華僑工作部」を設け、全工作を統轄せしめる。
509 : パチリスト野郎(笑) :2015/09/21(月)16:44:21 ID:Zze ×
C.統轄事項
C-1.派遣員数・身分・組員の出身 C-2.経費 C-3.指令・関係文献の取扱い
C-1.派遣員数・身分・組員の出身
本工作員の組員は、組長以下約2千名を以て組織する。大使館開設と同時に8百名、乃至1千名を派遣し、以後、漸増する。
組長以下全員の公的身分は「大使館員」「新華社社員」「各紙特派員」「中国銀行員」「各種国営企業代表又は派遣員」「教員」の身分で赴任する。
組員は、その公的身分の如何に拘らず、全て本工作組長のみの指揮を受け、工作組の工作に専従する。組員は、一部の責任者、及び特殊工作を行う者の他、全員「第48党校」日本部の出身中より選抜する。
C-2.経費
本工作での必要経費は、全て中国銀行東京支店より支出される。中国銀行は、日本国内で華僑及び日本商社より吸収する資金中、銀行業務の維持に必要なる額を除き、残余は全額、本工作の為に支出する。
華僑預金は、日本人民民主共和国成立後は、全額没収するものであるから、将来において預金者に返還することを考慮に入れておく必要はない。
本工作組長は、常に中国銀行東京支店、党支部書記と密接に連絡し、資金運用の円滑を図らねばならない。
C-3.指令・関係文献の取扱い
A.本指令、及び工作組織系統表、工作員名簿等の下達は、組長、副組長のみに限定する。
B.関係文献は全て組長自ら保管する。
C.関係文献の複印、筆写は厳禁する。
D.工作組の各部責任者に対しては、訓練期問中に、組長より個別にその所管事項について、指令内容を伝え記憶せしめる。
E.組員に対しては、その所属する各部責任者が、その組員に担当せしめんとする事項についてのみ教育訓練する。

344  国会デモ考察②

.....吹田事件
1950年6月25日に朝鮮戦争が勃発した。当初戦況はソビエト連邦が支援する北朝鮮が優位であったが、韓国軍とそれを支援するアメリカ軍やイギリス軍な どを中心とした国連軍による仁川上陸作戦で戦局が一変、逆に韓国優位となり、韓国軍と国連軍の一部は鴨緑江に到達したが、急遽参戦した中国人民志願軍に よって38度線に押し戻され、一進一退の膠着状態が続いていた。
 当時の日本は、アメリカ軍やイギリス軍をはじめとする連合国軍の占領下にあり、朝鮮戦争に国連軍の1国として参戦していたアメリカ軍は日本を兵站基地と して朝鮮半島への軍事作戦を展開していた。またアメリカ政府は、日本政府に対し飛行場の利用や軍需物資の調達、兵士の日本での訓練を要請した。首相の吉田 茂は「これに協力することはきわめて当然」と述べ、積極的にアメリカへの支援を開始した。
 吹田事件の舞台となった大阪大学豊中キャンパス周辺にはアメリカ軍の刀根山キャンプがあり、アメリカ軍兵士が駐留していた。また吹田市では国鉄吹田操車場から連日、国連軍への支援物資を乗せた貨物列車が編成された。
 北朝鮮系の在日朝鮮人は、北朝鮮軍を支援すべく、日本各地で反米・反戦運動を起こしていた。当時、武装闘争路線を掲げていた日本共産党は、こうした在日朝鮮人の動きに同調していた。
火炎瓶攻撃を受けた警察官
1952年6月24日夕方、大阪府豊中市にある大阪大学豊中キャンパスで「伊丹基地粉砕・反戦独立の夕」が大阪府学生自治会連合によって開催された。学生、労働者、農民、女性、在日朝鮮人など約1000人(参加者数には800人から3000人まで諸説ある)が参加した。
 集会では「朝鮮戦争の即時休戦、軍事基地反対、アメリカ軍帰れ、軍事輸送と軍需産業再開反対、再軍備徴兵反対、破防法反対」などのアピールが採択され た。集会終了後、国連軍用貨物列車の輸送拠点となっていた吹田操車場までデモを行うことになった。集会参加者は西国街道経由で箕面へ向かい、吹田に南下す る「山越部隊」と阪急宝塚本線石橋駅から臨時列車を動かし、服部駅(現在の服部天神駅)から吹田に向かう「電車部隊」に分かれて行動した。人数は山越部隊 の方が多かった。
 山越部隊は警察予備隊豊中通信所の横を通り、午前2時ごろ三島郡豊川村に到着した。ここで山越部隊は「ファシスト打倒」と称して笹川良一宅に投石した り、棒きれで玄関の扉を損傷させている。笹川良一本人は留守で、けが人はなかった。休憩後、山越部隊は南下して国鉄労働組合吹田支部の中野新太郎邸に立ち 寄り、庭で竹槍を振り回したり障子を破ったりしたが、けが人はなかった。
 一方、電車部隊は大阪大学近くの石橋駅に入ったが、最終電車が発車した後だったため、駅長に臨時列車の発車を強要した。駅長はやむなく運賃徴収の上、臨 時列車を発車させることになった。電車部隊は梅田駅と石橋駅の間の服部駅で全員が下車し、旧伊丹街道の裏道経由でデモを行い、6月25日午前5時ごろ三島 郡山田村(現吹田市山田南)で山越部隊との合流を果たした。この間、警察は電車部隊が梅田駅に向かうと予想し、梅田で警官隊を待機させていたが、電車部隊 が服部駅で下車したため行方を見失い、山越部隊についても電車部隊の対応をしている間に見失っていた。
 合流後、デモ隊は南下し須佐之男命神社(摂津市千里丘)に到着した。神社前には吹田市警察や国家地方警察の警官隊が警備線を張っていたが、警察指揮者と の交渉をデモ隊が受け入れなかったため、警察隊は警備線を解き、デモ隊に道を譲った。大阪地方検察庁は、この時にデモ隊が暴徒と化して突進し、暴力で警備 線を突破したと主張して騒擾罪を適用した。しかし証拠写真や警察指揮者の証言からデモ隊が暴徒化した事実がないことが明らかになったとされた。このため後 の裁判で被告人全員が無罪となることになった。
 須佐之男命神社から南下したデモ隊は、午前6時ごろ国鉄東海道本線岸辺駅経由で吹田操車場に入った。デモ隊は操車場内で「戦争反対」「軍用臨時列車を止 めろ」などのシュプレヒコールをあげながらデモを行ったが、実際には軍用列車は事前に移動させられていた。吹田操車場から出たデモ隊は吹田駅に向かった。
 なおこれらデモ隊の行動について、「うさぎ狩りのようでした」などという証言もなされたものの、検察は「暴徒そのものだ」と形容した。実際にデモ隊は暴 徒化し、京都方面に向かっていた在大津南西司令官カーター・W・クラーク(英語版)陸軍准将の車に石や硫酸ビンを投げ、クラーク准将は顔に全治2週間の傷 を負った。また午前7時ごろ茨木市警察のウィーポン車にむかって、7・8名のデモ参加者が石や火炎瓶を投げて、転げ落ちた警官が火傷や打撲傷を負った。こ の後、デモ隊は道路沿いにある駐在所や派出所に投石などした。
 その後デモ隊は西口改札から吹田駅に入り、同駅で流れ解散となった。吹田駅の助役は裁判時に「デモ隊が順調に乗ってくれたので、『うまいこといきました な』と駅長とも話していた」と証言している。解散したデモ参加者らは大阪行き8時7分発の列車に乗車しようとした。そこに約30人の警察官が追いつき、デ モ隊はこれと衝突した。これによりホームは大混乱となり、デモ参加者や一般乗客に負傷者が出た。事件では200人を超える大量逮捕が行われ、111人が騒 擾罪で起訴された(被告人の1人が裁判中に死去、1人は韓国に強制送還され「行方不明」となったため最終的に109人)。
 なおこの際に警官が発砲しデモ隊の4人が重傷を負った。列車内で撃たれたデモ参加者は吹田市を相手として賠償請求訴訟を起こし、裁判所は警察官の職権乱 用を認め、吹田市も承認している。なお検察は「拳銃発射は暴徒のうちにもこれを行ったものがあり、これら負傷のすべてが警察官の発射した」ものとは言い難 いと主張していたが、証拠がなく現場にいた警察官、第三者証人だれも証言していないため、根拠が乏しいとされ裁判で認められなかった。なお検察は警察隊が 撃った弾によって重傷を負わせたデモ参加者4人を起訴していない。
.....裁判
吹田事件弁護団は後に保守系の吹田市長となった山本治雄を主任弁護士として結成された。弁護団には国会議員をしていた弁護士の加藤充や亀田得治らも加わり、国会でも吹田事件を取り上げて「弾圧」の不当性を訴えた。
 このときの裁判戦術は、大衆的裁判闘争と呼ばれ、後に日本国民救援会によって公安事件の闘争方法として定着していくことになる。日本共産党が路線を転換し、武装闘争路線を誤りと認めた六全協以後も、幅広い団体や日本共産党国会議員・弁護士による支援は続けられている。
 1953年7月27日、朝鮮戦争が休戦。7月29日に行われた公判の冒頭で、被告人たちは佐々木哲蔵裁判長に朝鮮戦争休戦を祝う拍手と朝鮮人犠牲者に対 する黙祷を行いたいと申し出た。これについて佐々木は「裁判所は止めもしなければ激励もしない、裁判所は中立性を表明する」と静観した。検察は佐々木の対 応を不服とし、保守系議員に働きかけて佐々木を国会の裁判官訴追委員会にかけた。これがいわゆる吹田黙祷事件である。訴追委員会は佐々木の喚問を決定する が、佐々木は裁判の公平性が損なわれるとして拒否。最高裁判所は、「法廷の威信について(通達)」(昭和28年9月26日最高裁判所総総第210号)及び 「法廷の威信について」(昭和28年9月26日最高裁判所総総第211号高等裁判所長官、地方裁判所長および家庭裁判所長あて事務総長通達)を発出し、全 国の裁判官に宛てて、佐々木の訴訟指揮を「まことに遺憾」とした。しかし、司法関係者による相次ぐ反対のため、喚問は行われなかった。結局、裁判官訴追委 員会では、訴追猶予の決定が下された。
 1963年6月22日の第一審判決では騒擾罪の成立を認めなかった。検察は111人の被告人のうち47人を起訴したが、1968年7月25日の第二審判決でも一部の被告人が威力業務妨害罪で有罪となったが、騒擾罪の無罪は変わらなかった。
.....枚方事件
第二次世界大戦後、陸軍工廠枚方製造所は閉鎖され、その大半が連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)の賠償物件となった。大蔵省近畿財務局が管理していたが、荒れるにまかせ、タヌキが出没する有様であった。
 1952年4月28日にGHQによる占領が終わり、小松製作所に9億4285万円で払い下げられた。小松製作所は既にアメリカ軍より大量の砲弾を受注しており、正式な払い下げに先だって工廠の使用許可を得て、砲弾の生産を開始した。
そのため、日本共産党や北朝鮮系の在日朝鮮人が反対運動を起こしていた。
 1952年6月24日未明、実行犯が陸軍工廠枚方製造所に侵入、第四搾出工場にあった水圧ポンプに時限爆弾を取り付けて爆破させた。
 この日の午後8時頃より、ひらかたパーク裏の鷹塚山(通称「一本松の丘」)で「朝鮮戦争勃発二周年記念前夜祭」が開催され、約100人が集まった。前夜 祭終了後、小松製作所の関係者と目された人物の自宅を襲撃することになり、竹槍や棍棒を作るために付近の山に入り竹や木を伐採した。
 6月25日午前2時頃に被害者の自宅に到着、玄関に火炎瓶を投げ込み家屋の一部を焼いた。そして車庫にも火炎瓶を投げ入れて車庫や乗用車の一部を焼いた後、逃走した。
 枚方市警察は被害者の通報を聞いて、直ちに警察官12人を現場に急行させた。警察は周辺の山林を捜索し12人を検挙、最終的には98人を検挙した。
 大阪地方検察庁は、事件の関係者65人を放火未遂、公務執行妨害罪、爆発物取締罰則違反で起訴した。裁判の結果、6人については無罪としたが、それ以外については全員有罪となり確定した。
.....高田事件
1952年頃から、民団愛知県本部の顧問は、北朝鮮系の在日朝鮮人の脅迫を受け続けてきた。同年3月には自宅を襲撃されたり、殺害予告のビラが貼られたりしていた。
 1952年5月26日午前5時40分頃、北朝鮮系朝鮮人数十人が顧問宅に侵入、ドアやガラスを破壊したりするなどの狼藉を働いた。
 顧問は何とか逃げ出し、名古屋市警察瑞穂警察署高田派出所に助けを求めてきた。まもなく顧問を追跡してきた一団が高田派出所に押しかけ、備品を破壊した り火炎瓶を投入したりして焼き討ちした。顧問は警察官の誘導で裏口から退避し、道を隔てた高田小学校正門より用務員室に向かったが、追いつかれ暴行により 全治10日の傷を負った。
 北朝鮮系朝鮮人は、5月25日から5月26日にかけて名古屋市内の各所において同時多発事件を起こした。
PX事件
名古屋市のメインストリートで無許可デモを敢行し、アメリカ軍のPX駐車場にあった乗用車を破壊した事件。
中村県税事務所襲撃事件
中村区の中村県税事務所を襲い、火炎瓶を投げ込んだ事件。
民団愛知県本部襲撃事件
東区にあった民団愛知県本部を襲い、火炎瓶を投げ込んだ事件。
米軍宿舎襲撃未遂事件
東区にあった米軍宿舎を襲って、火炎瓶を投げ込もうとした事件。
 警察は直ちに捜査を開始したが、朝鮮人は捜査員を尾行し監視していた。そして捜査員が聞き込みに行った家を後で尋ねて、脅迫したり深夜に雨戸を叩くなどの嫌がらせを行った。そのため、周辺の住民は警察に非協力的になり、捜査は困難を極めた。
 その後、北朝鮮系朝鮮人がらみの大須事件が発生し、中警察署に特別捜査本部が設置された。本事件もこの特別捜査本部のもとで捜査が行なわれ、多くの朝鮮人が検挙された。
.....大須事件
中華人民共和国の北京で、日中貿易協定の調印式に臨んだ日本社会党の帆足計と改進党の宮越喜助の両代議士が帰国し、1952年7月6日(日曜日)に名古屋 駅に到着した。両代議士の歓迎のために約1000人の群集が駅前に集合、無届デモを敢行したが、名古屋市警察によって解散させられた。その際に12人が検 挙されたが、その中の1人が所持していた文書から、翌日の歓迎集会に火炎瓶を多数持ち込んで、アメリカ軍施設や中警察署を襲撃する計画が発覚した。
 1952年7月7日(月曜日)当日、名古屋市警察は警備体制を強化し、全警察官を待機させた。午後2時頃から、会場の大須球場(名古屋スポーツセンター の敷地にかつて存在した球場)に日本共産党員や在日朝鮮人を主体とする群衆が集まり始め、午後6時40分頃に歓迎集会が挙行された。
 午後9時50分に集会が終わると、名古屋大学の学生がアジ演説を始め、その煽動によって約1000人がスクラムを組みながら球場正門を出て無届デモを始 めた。警察の放送車が解散するよう何度も警告すると、デモ隊は放送車に向かって火炎瓶を投げ込み炎上させた。警察は暴徒を鎮圧すべく直ちに現場に直行した が、デモ隊は四方に分散して波状的に火炎瓶攻撃を行うなど大須地区は大混乱に陥った。また、大須のデモ隊とは別に、アメリカ軍の駐車場に停めてあった乗用 車を燃やしたり、中税務署に火炎瓶を投下する別働隊の事件も発生している。
 この事件で、警察官70人、消防士2人、一般人4人が負傷し、デモ隊側は1人が死亡、19人が負傷した。
 名古屋市警察は捜査を開始、最終的に269人(その内、半数以上が在日朝鮮人)を検挙した。捜査の結果、この事件は共産党名古屋市委員会が計画し、朝鮮人の組織である祖国防衛隊とも連携しながら実行に移されたことが判明した。
 名古屋地方検察庁は騒乱罪等を適用し、152人を起訴した。裁判は当初の予想よりも長期化したが、1978年9月4日、最高裁判所第二小法廷は上告を棄却し、有罪が確定した。
.....破壊活動防止法
1952年5月に発生した血のメーデー事件をきっかけとして、ポツダム命令の一つ、団体等規正令(昭和21年勅令第101号)の後継立法として同年7月21日に施行された。
 1951年秋と1952年秋に発生した二度のメーデー事件直後に、公安保障法案と、「ゼネスト禁止、集会デモ取締、プレスコード(新聞綱領)の立法のほ か防諜法案」が準備されていた。このうち、プレスコード法案は単独法としては断念され、団体等規制法案→破壊活動防止法の「せん動」行為処罰として、防諜 法案は刑事特別法として成立することになる。残るゼネスト禁止法案と集会デモ取締法案、団体等規制法案が、治安三法と呼ばれていた。
 1952年、第3次吉田内閣第3次改造内閣によって公安保障法案が提出され、4月17日に衆議院本会議で趣旨説明が行われた。吉田首相は「この法案に反 対するものは暴力団体を教唆し、煽動するものである」と説明した。吉田内閣と与党自由党は原案そのままの可決を目指し、右派社会党は「煽動」・「文書所 持」条項の削除と「濫用の罰則」を追加した修正案を提出した。左派社会党と労働者農民党は言論・表現の自由の観点から、日本共産党は自党が標的にされてい ることに加え、アメリカ帝国主義に反対の立場から吉田内閣を“米帝の手先であり売国奴である”と非難し、「米帝と吉田政府に反対するすべての国民が、民族 解放民主統一戦線に結集し、だんこたる愛国者的行動をおこすならば、かならず破防法は粉砕されるであろう」(平仮名表記も全て原文のまま)と行動を呼びか けた。
 参議院では自由党は過半数に満たず、緑風会がキャスティング・ボートを握った形となった。その結果、緑風会は6月5日に独自案を提出し、「この法律は国 民の基本的人権に重大な関係があるから、公共の安全の確保に必要な限度においてのみ適用すべきであって、いやしくもこれを拡張し拡釈して解釈してはならな い」などの文言を加えた。しかし、原案の形式的、ぬえ的修正に過ぎないとする批判もあった。
 参議院法務委員会審議では一度は原案、右派社会党案、緑風会案のいずれも否決されたが、吉田内閣が緑風会に譲歩。緑風会案を呑む形で、7月3日に参議院 本会議で自由、緑風(党議拘束がないため一部反対あり)、民主クラブが賛成、改進、右社、左社、労農、共産、第一倶楽部が反対した結果、参議院通過。7月 4日、衆議院本会議で自由が賛成、改進、右社、左社、共産、労農、第三倶楽部(社会党再建全国連絡会と立憲養正會)が反対した結果、賛成多数により可決成 立した。
 破壊活動防止法は、「治安維持法の復活である」として、様々な物議をかもしたが、吉田政権の側にしてみれば、公安保障法案に盛り込まれていた「緊急検 束」、「強制捜査」、「雇傭制限」、「政治団体の報告義務」、「解散団体の財産没収」、「煽動文書の保持者の取締り」などを、やむを得ず削除しなければな らなかった。しかも、それだけでなく「公安保障法」という名称まで変更するはめになった。その結果、破壊活動防止法は、吉田政権が意図したような左翼に対 する有効な武器として機能しなかった。
適用と検討例
適用され初めて有罪になったのは1961年の三無事件。他に渋谷暴動事件に対しても適用されている。
 なお、1995年には地下鉄サリン事件など一連のオウム真理教事件を起こしたオウム真理教に対して解散を視野にした団体活動規制処罰の適用が検討され、 公安調査庁が処分請求を行ったが、公安審査委員会(委員長:弁護士・堀田勝二)は「今後」の危険性という基準を満たさないと判断し、破防法の要件を満たさ ないとして、適用は見送られることとなった(代わりに団体規制法が制定・適用されることになる)。これについては、オウム真理教にすら適用されないのな ら、一体何に適用されるのか、実質的に適用できない法律ではないのかという根強い批判もある。
 この法律の規制対象に該当するかどうかの調査と処分請求を行う機関は公安調査庁であり、その処分を審査・決定する機関として公安審査委員会が設置されて いる(ともに法務省の外局)。なお、いわゆる公安警察は破壊活動防止法によって設置された機関ではなく、警察法に基づく政令・規則により設置されている が、情報交換を行うことはあり得る(破壊活動防止法29条)。
 この法律には、団体活動規制処分の規定のほか、個人処罰規定が設けられている。先述の三無事件での適用は、個人処罰規定の適用である。
 破壊活動防止法を違憲と考え同法の廃止を訴える者も少なくないが、非常に限定的に運用されているため、現在のところ政治レベルで破壊活動防止法を廃止しようという動きは活発ではない。
調査対象団体
左翼関係としては日本共産党など、右翼団体としては大日本愛国党など八団体、外国人在留者団体としては在日本朝鮮人総連合会が調査対象となっている。

343  国会デモ考察①

 安全保障関係法が成立した。例によって安倍総理の死んだふり作戦で、終わってみればすべて安倍総理のシナリオ通りという悲惨な結果?であった。余命は18,19日のデモに際し、密着取材をしていた。その報告を交えて関連を考察する。
 よく60年安保、70年安保と比較されるが、当時を知る者には「似ていても全く非なるもの」である。まず安保反対と戦争法案反対がかみ合わないし、そも そも日本という国の将来を案ずるのであれば日の丸1本も見えないデモなどあり得ない。これがすべてである。 ネットではさんざん流れているからここではふ れないが、とにもかくにも一般国民の感覚から隔絶していた。デモ参加者がいわゆるプロ市民であって、一般学生も引いていた。デモそのものが一目見てわかる 在日中国人や在日韓国人が集団をなしている異様な雰囲気で、普通の感覚では参加は不可能だったのは当然だろう。
 そのあたりは警備陣もよく分析していて、当日は機動隊の車両とバリケードだけで特別な警戒態勢は敷いていなかった。その結果、法成立のあとは潮が引くようにすべてが終わってしまった。
 この一連の安保法制の国会審議の間、安倍総理の「弱ったスタイル」「死んだふりスタイル」に廃案の可能性を信じて闘った連中は、哀れも哀れ、あぶりだされただけだった。
 絶対多数だけではなく、60年安保を徹底的に研究して対応していた政府に死角はなかったということだ。
 テロ3法成立後、適用について具体的な訓練を公開してきた。8月5日の国会テロ訓練では警視庁テロ特殊部隊が出動、法改正なしにもかかわらず、テロ事案の判断、武器の使用と殲滅処理を含めた交戦資格の付与をアピールしていた。
 これによって恫喝的、実力デモは現実には不可能となって、この時点で勝負あったと言えるだろう。民主党も共産党も政党としては腰を引いてしまった。結果 として女子供を前面に出し、いつでもしっぽが切れるプロ学生と動員数確保のため、なりふりかまわず在日を使わざるを得なくなってしまい、国会内でも国会外 でも、いわゆる朝鮮スタイルと称されるデモスタイルが出現することになったのである。子供の動員は日本共産党員や在日朝鮮人を主体とする事件となった大須 事件を想起させる。
 現状では破防法よりは、より現実的なテロ法が成立しており、この関係の国民的理解も進んでいることから、テロに対する治安対策は強化されている。民主党のある馬鹿が国会警備について過剰警備なんてほざいていたが、どうも戦後の一連の事件を知らないらしい。
 従前、7月9日以降の対応に、国籍の確定と居住の特定は必須と記述している。これはこのデモに際して、万一、在日蜂起の場合、過去の在日朝鮮人祖国防衛隊のような地下組織を作らせないための用心であった。この担当が自衛隊であることは再三記述している。
 暴力団の拠点には自衛隊が監視、拠点は位置されている。一方で、テロゲリラ化に備えて、極左、反日、在日組織のアジトの発掘には余命リストにあるようなあぶり出しが進められているのはその対策である。
  
 在日朝鮮人祖国防衛隊なんて聞き慣れない用語である。民主党も共産党も腰が引ける理由?だが、まさにそれこそ反日、共産党史であって、戦後の騒擾事案はすべて彼らが絡んでいるのである。以下、その関係資料はWikipediaからの部分抜粋である。
 戦後まもなくの混乱期の騒乱事件である。おそらく年数から考えて、ほとんどの日本人が知らないか、記憶が薄れていると思うが、いい機会であるから復習しておこう。
 祖国防衛隊は、在日朝鮮人によって1950年に結成された非合法地下組織。略称は「祖防隊」。
 1950年1月より、外国人登録証の更新及び未登録者(密入国者等)の強制送還が行われることになり、それに対抗するための非合法組織として結成された。同年4月には、上部組織として「朝鮮祖国防衛委員会中央本部」が設けられた。
 その後、レッドパージの実施や朝鮮戦争の勃発により、日本社会に革命情勢が到来。祖防隊はこれを奇貨として急ピッチで組織化を推進することになった。全 国の在日朝鮮人集住地区に訓練所を設置し、密入国者や社会に不満を持つ在日朝鮮人等を勧誘して祖防隊に引き入れ、各種思想教育や訓練を行った。
 訓練の後、祖防隊員は日本共産党の非合法組織(山村工作隊や中核自衛隊)と共に、日本各地で韓国向け軍需物資の輸送の妨害を狙った暴動などの事件を起こして非合法な階級闘争を展開した。
 1952年に破壊活動防止法(破防法)が施行されて以降、暴動や非合法闘争に対する当局の対策・取り締まりが強化され、1953年に入ると朝鮮戦争も停 戦となったため、非合法的活動も下火になった。その後、違法行為を放棄して護憲と平和の党へと戦略を転換していった日本共産党と、あくまでも反日の戦略を 貫こうとした在日朝鮮人団体との間に溝が生じ、日本共産党との関係を断絶した。
 1955年には朝鮮総連が結成され、階級闘争・祖国統一事業は新たな段階に移ることになった。これにより、非合法闘争を行ってきた祖防隊は発展的に解散 した。この歴史的経緯により、朝鮮総連は、2010年現在も公安調査庁から「破防法に基づく調査対象」との指定を受けている。
.....長田区役所襲撃事件
1949年から始まったドッジ・ラインにより、デフレーションが進行し失業や倒産が相次いだ。在日朝鮮人も例外でなく、失業者が激増した。こうした状況の 下で、朝鮮人は「朝鮮人生活擁護闘争」を展開、地方税の減免や生活保護の適用を求めるために、各地の役所に押しかけるようになった。
 1950年11月20日午後1時、約200人の朝鮮人が神戸市長田区役所に押しかけた。要求は「市民税免除」と「生活保護の徹底」である。しかし区長がこれを認めなかったため、区長を軟禁状態にして騒ぎ出した。神戸市警察は直ちに出動、30人が逮捕された。
 11月24日午前11時、約300人の朝鮮人が再度長田区役所に押しかけ、区長との面談を要求した。区長が拒否したため、朝鮮人たちは区役所に乱入し、窓ガラス等を破壊した上、出動した警察官に対しても暴力を振るったため、不退去罪の現行犯として26人が逮捕された。
 11月27日朝、長田区にある西神戸朝鮮人学校に千数百人の朝鮮人が集結、神戸市警察は全警察官を総動員して対処した。朝鮮人は投石用の石や棍棒を用意 するなど不穏な状勢となったため、正午頃に解散を命じたが、「犬め、殺してやる」「貴様等人民裁判にかけてやる」と暴言を吐いて命令を無視、午後3時20 分頃には、学校から出てデモ行進を始めた。
 遂に警察は神戸市電湊川大橋停留所付近で検挙を開始したが、デモ隊は激しく抵抗し、約60人が逮捕された。その残党は新湊川沿いに北上、長田区役所や長田税務署を襲い、窓ガラスを割るなどした。最終的に179人が逮捕された。
.....大津地方検察庁襲撃事件
1950年12月1日午前10時30分頃、日本共産党地区委員や旧朝連の幹部ら3人が大津地方検察庁を訪れ、勾留されている同志の釈放を検事正に要求し た。検事正がこの要求を拒否したところ、朝鮮人約100人が集まり検察庁内に侵入しようとした。大津地検は大津市警察に警察官の派遣を依頼、大津市警だけ では足りないため、国家地方警察にも救援を求めた。警察官到着後、検察庁は解散を命じ、実力で排除した。その際に2人を逮捕し、群集は一旦解散した。
 この日の大津市は雨が降っており、職にアブれた日雇労働者は失業認定のために公共職業安定所に集まっていた。手続き終了後、日雇労働者は大津市役所経由で大津地方検察庁に集まってきた。
 すると、先ほど解散した朝鮮人の群集が再結集して、日雇労働者の集団を巻き込むような形で、再度地検に突入してきた。日雇労働者は特に反抗的ではなかったが、朝鮮人は暴徒化し、警察官に襲いかかってきた。この事件で43人が逮捕された。
.....王子朝鮮人学校事件
1951年2月23日、蒲田警察署は占領目的阻害行為処罰令違反容疑で、東京都立朝鮮人中高等学校(今の東京朝鮮中高級学校)の生徒1人を検挙した。捜査 の結果、当時のGHQが禁止していた「新朝鮮」「前進」「朝鮮女性」等のいわゆる反占領軍的な印刷物を作成していたことが判明し、2月28日に同校を家宅 捜査し、証拠物件を押収した。
 しかし、翌日3月1日は三・一独立運動記念日であったため、朝鮮人たちは「不当弾圧」と激昂し、所轄の王子警察署に300人、隣の板橋警察署に400人、赤羽警察署に40人が押しかけて抗議した。
 そして3月7日に「真相発表大会」と称する集会を学校内で開催、抗議デモを行うことになった。
 1951年3月7日当日、王子警察署は周辺の道路を封鎖し、同校生徒以外の群集の流入を阻止しようとしたが、群集はそれを無視し最終的に2000人が集まった。
 集会は午前10時から始まった。一方、学校外にいた群集が警察隊に対し、投石や唐辛子粉の噴霧など抵抗したため、ある警察官が付近の民家の2階から写真を撮ろうとした。しかしそれを見た群集が民家に乱入、その警察官に暴行を加え、カメラを破壊した。
 応援に来ていた蔵前警察署員が救出しようとしたが、逆に返り討ちにあい、重軽傷を負わされた上、拳銃や警棒などが奪われた。
 警視庁は、遂に群集を強制的に解散させることを決断、警官隊が校内に突入しようとした。群集は煉瓦や石を投げつけるなど強硬に抵抗したが、午後2時50分までに全員を校外に排除した。警察はこの事件で28人が重軽傷を負った。
 警察は、事件の関係者12名を公務執行妨害罪、傷害罪、暴力行為等処罰ニ関スル法律違反で逮捕し、うち6名が検察により起訴された。
.....東成警察署襲撃事件
1951年11月10日午後6時頃、大阪市警視庁東成警察署の警察官が泥酔している在日朝鮮人男性を発見、保護した。保護後、男性の容態が急変し、治療の甲斐なく午後7時30分死亡が確認された。
 司法解剖の結果、死因は肝臓が破裂したことによる多臓器不全であった。彼は泥酔しながら自転車に乗り、誤って転倒した時に身体を強く打ち、動けなくなったところを警察官に保護されたのであった。
 翌日、署長は面会に訪れた遺族に、事の次第を詳細に説明したが、朝鮮人は男性の死を警察官のリンチによる殺害と決め付けて、一方的なデマを流し、東成警察署に抗議するようになった。
 1951年12月1日午前11時頃、朝鮮人たちは旧御幸森朝鮮人小学校(今の大阪朝鮮第四初級学校)に集まり、東成警察署までデモ行進した。
 その後、気勢を上げて署内に突入しようとしたので、大阪市警視庁機動隊はそれを阻止した。その際デモ隊は、投石や唐辛子を投げつけて抵抗した。この事件で3人が公務執行妨害罪で逮捕された。
.....親子爆弾事件
朝鮮戦争勃発後、日本経済は特需景気に沸き、大阪市東部の町工場では「親子爆弾(現在の用語ではクラスター爆弾)」を製造していた。
そんな最中、ある朝鮮人の事故死をきっかけに東成警察署襲撃事件が起きるなど、東成区一帯が緊迫した空気に包まれ始めた。
 1951年12月16日午後、前述の事故死した朝鮮人の慰霊祭が執り行われた。慰霊祭には遺族などの関係者だけでなく、生前に何の縁のない朝鮮人が赤旗 やプラカードを持って多数参列した。生野警察署は不穏な空気を察して解散命令を出したが、群衆はそれを無視し三つの部隊に分かれてデモ行進した。
 第一部隊は、生野区にある工場を襲撃しようとしたが、大阪市警視庁機動隊に阻まれて解散させられた。別働隊が某工場の侵入に成功し、親子爆弾を撒き散らした。
 第二部隊は、中河内郡巽町(現在は生野区内)方面に向かい、2ヶ所の工場を襲って、従業員を暴行したり施設を破壊したりした。
 第三部隊は、東成区方面に向かい、2ヶ所の工場を襲った後、民団鶴橋分団長の自宅を襲撃した。
.....血のメーデー事件
GHQによる占領が解除されて3日後の1952年(昭和27年)5月1日、第23回メーデーとなったこの日の中央メーデーは、警察予備隊についての「再軍 備反対」とともに、「人民広場(注:皇居前広場)の開放」を決議していた。本来のデモ隊の解散予定であった日比谷公園から北朝鮮旗を翻した朝鮮人を含む一 部のデモ隊がそのまま皇居前広場に乱入するなど暴徒化して混乱は午後5時半ごろまで続いた。
 この日、行進を行ったデモ隊の内、日比谷公園で解散したデモ隊の一部はその中の全学連と左翼系青年団体員に先導され、朝鮮人、日雇い労務者らの市民およ そ2,500名がスクラムを組んで日比谷公園正門から出て、交差点における警察官の阻止を突破して北に向い、その途中では外国人(駐留米国軍人)の自動車 十数台に投石して窓ガラスを次々に破壊しながら無許可デモ行進を続け、馬場先門を警備中の約30名の警察官による警戒線も突破して使用許可を受けていな かった皇居前広場になだれ込んだ。これに対し警視庁は各方面予備隊に出動を命じた。
 乱入したデモ隊は二重橋前付近で警備していた警察官約250名に対し指揮者の号令で一斉に投石したり、所持していた棍棒、竹槍で執拗な攻撃を繰り 返して警察官1名を内堀に突き落とし、他の多くの警察官も負傷する状態に至り警察部隊は止むを得ず後退を始めた。 応援の予備隊が到着してその総数は約 2,500名となったがデモ隊は数を増して約6,000名となった上、組織的な攻撃も激しくなった。警察部隊は催涙弾を使用したが効果は上がらず、警察官 の負傷者が増加したため、身体・生命の危険を避ける目的で止むを得ず拳銃を発砲し、ようやくデモ隊は後退を始めた。
 この間にもデモ隊は警察官3名を捕え、棍棒で殴打して重傷を負わせ外堀に突き落とし、這い上がろうとする彼らの頭上に投石した。同時に別のデモ隊は外国 人自動車等に棍棒、石ころを投げ、駐車中の外国人自動車十数台を転覆させて火を放ち、炎上させた。デモ隊と警察部隊の双方は激しく衝突して流血の惨事と なった。デモ隊側は死者1名、重軽傷者約200名、警察側は重軽傷者約750名(重傷者約80名が全治三週間以上、軽傷者約670名。さらに1956年1 月に頭部打撲の後遺症で法政大学学生1名が死亡)、外国人の負傷者は11名に及んだ。
 当日は警察予備隊の出動も検討されていたが、一般警察力によって収拾されたため、出動を命じられるには至らなかった。出動した警視庁予備隊は後の機動隊であり、警察予備隊とは異なる。
 デモ隊からは1232名が逮捕され、うち261名が騒擾罪の適用を受け起訴された。裁判は検察側と被告人側が鋭く対立したため長期化し、1970年(昭 和45年)1月28日の東京地裁による一審判決は、騒擾罪の一部成立を言い渡したが、1972年(昭和47年)11月21日の東京高裁(荒川正三郎裁判 長)による控訴審判決では騒擾罪の適用を破棄、16名に暴力行為等の有罪判決を受けたほかは無罪を言い渡し、検察側が上告を断念して確定した。
 国会では事件直後から事件の責任をめぐり与野党間で激しい応酬があり、6月には相次ぐ騒乱事件の対処不手際や破壊活動防止法案・集団示威運動等の秩序保持に関する法律案の制定企図に反対する立場から衆議院で木村篤太郎法務総裁の不信任案が提出されたが、否決された。
 なお、同時期に白鳥事件、吹田事件、大須事件、曙事件や中核自衛隊・山村工作隊による事件など起こった。一方で、公安警察による菅生事件も起きた。事件 発生の5ヵ月後に行われた総選挙で日本共産党は全議席を失った。同水準の議席数を回復したのは1970年代のことであった。 つづく

342 資料 資産凍結①②

 山口組が分裂だそうだ。かなり具体的な内容が報道されているが、さて真相は?
国際的圧力がテロ暴力団排除の流れであり、国策もその流れであるから、単に内部抗争とか、在日がらみではなかなか理解が難しい。そちらの方は巷間記事に任せておいて、こちらではその背景を考察していくことにする。
「.....政府、日韓の金融資産情報相互通報制度と米韓の租税通報制度の2015年9月実施にあわせて、日米間でも連携の方針を固める。
.....2011年管内閣の時に米からテロ、北朝鮮対策として要請されたマネーロンダリング、ヤクザ対策が管によりだだ洩れし、また警察もパチンコップで消極姿勢。米は激怒。
.....安倍内閣となり、米はヤクザ組織の資産凍結、幹部の口座凍結を実施。日本国内でも対策を要請。これを受けて政府は五輪対策でテロ資産凍結新法を臨時国会提出目指す。
.....政府は、過激な活動家らをテロリストに指定し、資産を凍結する新法を策定する方向で検討に入った。関係筋によるとヤクザ、在日、反日活動家が大量に指定されそうだ。この法の成立は在日、反日勢力にとどめをさす威力を持っている。秋の臨時国会の焦点」
.....以上「」は昨年6月の記事。この時点では困難だと思われていたテロ3法が全部成立している。極左、反日、在日、そしてヤクザ暴力団の包囲網が完成しているのだ。
以下、過去ログ「資産凍結①」「資産凍結②」から抜粋した。
 10月23日(ブルームバーグ):米国のギャング、アル・カポネが1931年に収監されたのは殺人や売春ではなく所得税の脱税が原因だった。恐喝や賭 博、覚せい剤などが伝統的な資金獲得手段だった日本の暴力団に対しても今、マネーの流れを監視する包囲網が敷かれつつある。
 金融庁は9月、多数の反社会的勢力との間で取引があるのを知りながら、2年以上も抜本的な対応を取っていなかったとして、みずほ銀行に対し業務改善命令 を出し、経営首脳がどの段階で何を知っていたのかを10月28日までに報告するよう求めた。こうした動きは暴力団に対する新たな一撃だ。
 2011年までに暴力団排除条例が全都道府県で施行され、暴力団への利益供与や経済取引が禁止された。一方、オバマ米政権は11年に出した大統領令で、 金融機関に日本の「ヤクザ(暴力団、極道)」の資産を凍結するよう求め、暴力団への締め付けは一段と強まっている。ブルームバーグ・ニュースが米情報公開 法に基づき独自に入手した資料によると、米財務省は日本で発行されたアメリカン・エキスプレスのカードなどを含め約5万5000ドル(約540万円)の関 係資産をこれまでに凍結したことが初めて分かった。
 警察庁の統計資料によると、暴力団員数(構成員と準構成員の合計)は2004年に8万7000人のピークに達した。その後は年間2、3%の減少が続き、11年と12年は2年連続で10%程度ずつ減った結果、12年には6万3200人まで縮小した。
 日本では暴力団の存在自体は違法ではないが、暴力団排除条例に違反すると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金などの罰則が科される。条例は都道府 県ごとに定められているが、内容はほぼ同じで、事業者は契約時に相手方が暴力団と関係がないことを確認することを求めることなどが盛り込まれている。警察 庁の発表資料を基にしたブルームバーグ・ニュースの集計によると、10年以降、条例に基づいて勧告164件、指導10件、中止命令10件がそれぞれ出てい るほか、9件が検挙されている。
 警察庁がまとめた「平成24年の暴力団情勢」によると、12年には2万4000人以上の暴力団員を検挙、中には最大の暴力団である山口組の直系組長23 人も含まれている。罪種は、窃盗、恐喝、詐欺、覚せい剤取締法違反など多岐にわたっている。同報告書は「暴力団は、暴力団を利用する企業と結託するなどし て、金融業、建設業等の各種事業活動に進出し、暴力団の威力を背景としつつも一般の取引を装い、さまざまな犯罪を引き起こしている」と指摘している。
 相原氏は「暴力団排除をここまで進めた功労者は金融庁だ」と述べ、今回のみずほ銀に対する処分も大きな意義があったと評価する。「金融機関は行政処分を もらわないためには、貸出先企業を厳しくチェックするしかない。銀行は貸出先に反社もしくは暴力団関係者と取引のある会社があれば融資を引き揚げる」と述 べ、暴力団の資金獲得活動はますます厳しくなってきているとの見方を示した。
 日本証券業協会は10年、金融商品取引や金融商品市場からの「反社会的勢力」の遮断を会員に求めた。
 米財務省外国資産管理局(OFAC)のアダム・スービン局長によると、暴力団による金融やその他の合法的なビジネスへの浸食が、米当局の自警意識 を一段と強める結果になったという。スービン局長は8月、電話取材に対し、約5万5000ドルの資産凍結について「チクッと刺すような痛みを与えること。 それがわれわれが期待するインパクトだ」と述べた。同時に「彼らの名義で単純に大口の口座が開設されているわけではない」ため、「ヤクザ」のメンバーだけ に狙いをつけても、大規模な資金封鎖にはつながらないと指摘。このため犯罪組織のために資金の保有、送金、洗浄に携わる企業や個人のブラックリスト作成を 進めているという。
 同氏は「ヤクザや麻薬カルテルに選ばれた金融機関だと新聞の一面で書き立てられたいと思う銀行は一つもない」と指摘する。
 「ヤクザ」と継続的にビジネスをしていることが公になったら企業や個人は、「顧客の基盤を失い、保険も失い、銀行口座も失い、さらに名声も失う」とスー ビン局長は言う。また「片足を真っ当な世界に置こうとしながら、もう片方を闇の世界に置いているような人物も同じことだ。こうした人物を公表し、制裁の対 象に加えることは強力なインパクトがある」と話す。
 米財務省は、山口組を12年2月にブラックリストに入れた際に、この組織が麻薬取引や人身売買、恐喝、売春、詐欺、マネーロンダリングなどで「年間数十 億ドル」の収益を上げていると推定されると指摘した。同省は11年7月の発表資料で、「ヤクザ」は、「ホワイトカラー犯罪に深く関与しており、建設、不動 産、金融など表のビジネスで不正に稼いだ収益をしばしばフロント企業を使って隠している」と分析している。
 日本の暴力団を取材・調査しているジェイク・アデルスタイン氏は、暴力団内部者の話として、米国系金融機関に口座を持っていた暴力団のメンバーの多くは、米財務省のブラックリストに載った途端、口座を閉じたと話す。
 アデルスタイン氏は、米財務省が暴力団の資産を実際に凍結したことについて驚きを示し、「何かが見つかるとは思っていなかった。上出来のスタートだ」と述べた。
 金融機関に組織犯罪グループやそのメンバーの資産の凍結を求める米大統領令が強制力を持つのは、米国内の資産、または米国籍の個人、企業とその海外支店が保有あるいは管理している資産に限られる。
 米財務省によると、大統領令のブラックリストには現在、日本の3大暴力団である山口組や、住吉会、稲川会が含まれている。この3組織で日本の暴力団員数 の約72%を占めている。リストには、メキシコの麻薬カルテル「ロス・セタス」や、中南米の「MS-13」、イタリアのマフィア「カモッラ」、旧ソ連ブ ロックや中東で活動している「ブラザーズ・サークル」 も載っている。
.....米政府が資産凍結
ブルームバーグ・ニュースが入手した資料によると、米当局が凍結した資産は、タカヤマ・キヨシ名義と、ウチボリ・カズオ名義だった。米財務省は発表資料 で、「ウチボリ」を稲川会のナンバー2と認定している。ブルームバーグの入手資料によると、ニューヨークに本社を置くアメリカン・エキスプレス・インター ナショナル の東京支店で発行されたタカヤマ名義のアメックスカードは昨年3月に解約された。 
 同資料によると、同じ月、東京に本社を置く富士火災海上保険は、タカヤマ名義の2件の保険契約を解約、名義人からの1139ドル(約11万円)の保険料 が凍結された。富士火災は、ニューヨークに本社を置く保険会社、アメリカン・インターナショナル・グループ(AIG)傘下にあるため、大統領令に従う義務 がある。
またタカヤマ名義で保有されていた医療診断のジェン・プローブ社の株式1万1276ドル(約110万円)相当も凍結された。同社は以前は中外製薬 の子会社で、カリフォルニア州サンディエゴで事業を開始。2012年8月にホロジックに買収される前は米国の取引所で取引されていた。マサチューセッツ州 ベッドフォードに本社のあるホロジック の広報担当、マリアンヌ・マクモロー氏は電子メールでの問い合わせに対し、タカヤマ名義による株式保有に関するコメントを控えた。
 金融庁は9月27日、みずほ銀行に対して、反社会的勢力と決別し、経営管理態勢を抜本的に見直し強化するよう命じ、10月28日までに業務改善計 画を提出するよう求めた。 問題の融資は、みずほ銀が出資する信販会社オリエントコーポレーションが審査・保証してみずほ銀行が顧客に資金を貸し付ける提 携ローンで見つかった。取引は230件、総額約2億円に上り、自動車ローンが中心だった。みずほフィナンシャルグループの佐藤康博社長は8日の会見で、 「自身も問題を知り得る立場にあり、落ち度があった」などと自らの責任を認めたが、実際に詳しく問題を把握したのは、金融庁検査後の今年3月だったとして いる。
 佐藤社長はこれまで複数回出席した取締役会などで配布された資料には反社会的勢力への融資について記載があったが特に議論もされず認識するには至らな かったと8日の会見で述べた。三井住友銀行 の国部毅頭取(全国銀行協会会長)は17日の記者会見で、反社会的勢力の問題については日常的に「私自身は相当意識している。銀行の信用を鑑みても非常に 重要だ。プライオリティーを持って臨んでいる」と述べた。また、同行では一定金額以上の反社会的勢力との取引が行内で認定されると「必ずすぐ私のところに メールが来る」とし、また反社会的勢力への与信残高に変化があれば経営会議などでも「必ず説明される」と述べた。
 みずほFG はニューヨーク株式市場にも上場している。同社の広報担当、塩野雅子氏は、米当局が暴力団の資産凍結に動いていることなど一連の取り組みは認識していると述べた上で、同社は「適宜適切に対応している」と語った。
.....米国の日本批判
オリコが16日発表した経産省への提出資料によると、同社は契約者が反社会勢力と関わりがないかを確認させる条項を11年3月から契約書に盛り込み始めた。
 反社会的勢力に関連した金融機関の処分では、担当課長を融資先事務所に常駐させて30数年間にわたり取引を続けていた三菱東京UFJ銀行(不正は旧三和 銀行淡路支店で発生)に対する07年2月の例がある。同年6月、政府は「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」を制定、企業の代用取締役な どトップが責任を持って反社会的勢力との関係遮断に向けて取り組むよう要請した。
 米当局の動きの前には、国境を越える犯罪との戦いに日本が十分な役割を果たしていないという批判があった。大統領令発布の4カ月前の11年3月に米国務 省がまとめた報告書は、日本の警察による協力は「最小限」だと指摘した。今年の報告書は、マネーロンダリング防止のための国際的な基準に照らして日本の取 り組みは「明らかに不十分」だと指摘し、警察庁が外国政府に対して提供しているのは「限られた協力」だとしている。
 これに対しOFACのスービン局長は、日本の当局とは協力していると話し、警察庁は「ヤクザ」に対する取り組みを強めており、地域の金融機関との情報共 有など「非常に意味のある措置をいくつか取っている」と述べた。同氏は、「日本政府とは広範なコミュニケーションがある」と言い、「共通の目的に向かっ て、共通の課題にしっかりと取り組んでいる」と話した。
 警察庁は取材に対しファクスで回答を寄せ、「国際的な組織犯罪対策として、海外捜査機関等との捜査協力等に努めている」と述べ、国際刑事警察機構(イン ターポール、ICPO)を通じて外国捜査機関と情報交換したり、警察庁幹部がICPOの各種会合に出席したりするなど協力関係を築いていると説明した。
.....アンダーグラウンド
米連邦捜査局(FBI)で27年間にわたり金融犯罪部門の監督に当たったミズーリ州カンザスシティの法廷会計士、ランダル・ウォルバートン氏は、犯罪組織 は金融機関を避けて地下のルートで資金を動かすことに熟練しており、「アンダーグラウンドの話になれば、連中は常に一枚上手だ」と指摘、このゲームでは 「非常に巧みな犯罪と立ち向かわなければならない」と言う。とはいえ、日本の暴力団に詳しいアデルスタイン氏は、日米当局の取り組みはインパクトを与えつ つあるようだと言い、こうコメントした。「ヤクザにとって不都合なことが起き始めているということは確かだ」。
Terje Langeland tlangeland1@bloomberg.net;東京 Takahiko Hyuga thyuga@bloomberg.net
Teo Chian Wei cwteo@bloomberg.net;大久保義人 yokubo1@bloomberg.net
 日本の「黒社会(ギャング)」と言えば、「暴力団」という固有名詞が存在する。暴力団の「業務」は幅広く、恐喝・詐欺、殺人・放火、売春の斡旋、 高利貸し・マネーロンダリング、闇金融などどんなことでもする。山口組は日本最大の暴力団で、国際的にもその名が轟いており、イタリアのマフィアにも劣ら ない。
 暴力団は現代の日本の地下経済の主役である。西洋諸国の経済が低迷し、日本の震災後の出費もかさみ、暴力団が持っている「うまみ」を、政府はもはや見て見ぬ振りはできなくなった。
2011年3月、日本で公布された「暴力団排除条例」は、1960年代から続いていた「暴力団撲滅」の動きに火をつけた。米財政部も近日、山口組組長の篠田建市氏と若頭高山清司氏のアメリカ国内の資産を凍結することを発表した。
「日本の国内消費は落ち込み続けており、従来の電気機器産業も振興経済体の台頭に直面している。アメリカ政府が山口組を攻撃したのは、日本政府との連携が あるからだろう」と中日財政経済問題専門家で「洗銭内幕(マネーロンダリングの裏側)」の著者姚耀氏は「中国経済週刊」で指摘した。
 今、世界の先進国の中で、日本は唯一組織的な暴力団を認めている国である。日本の「暴力団対策法」によると、一定条件を満たした極めて悪質な暴力 団は「指定暴力団」に指定されおり、様々な方面での制約を受ける。現時点で山口組を含め、日本国内で22の暴力団が「指定暴力団」に登録されており、合法 的な名称を持っている。日本の警視庁の資料によると、22の暴力団の最盛期の合計人数は20万人を越えていた。
1915年に設立された山口組の勢力は最も巨大で、組員は暴力団全体の44.4%(2010年時点)を占め、日本47都道府県中45箇所に事務所を構えて いる。山口組と緊密な関係を持っているのは稲川組、松葉会、双愛会、共政会、会津小鉄会などで、敵対関係にあるのは住吉会、極東会などだ。これら暴力団の 間には往々にして明確な勢力範囲の区分が存在する。
.....暴力団はマネーロンダリング集団に
現代の暴力団はギャング映画のようなものとは違って、ただドンパチ騒ぎを起こして、人を殺したりはしない。彼らの経済活動は多面性があり、詐欺的な要素を 色濃く含んでいる。影響を及ぼす範囲も広く、政治の裏側の立役者になることもしばしばで、日本の地下金融を支配している。また高利貸し産業全体を掌握して おり、日本の金融やビジネスシステムの裏には暴力団が存在している。
 昨年3月11日の東日本大震災発生後、東京で覇権を握っている住吉会は、震災後直ぐにインターネットを通じて、本部事務所を開放し、復興センターとして被災者に無料で衣食住を提供することを発表した。
 暴力団の震災後の強気な姿勢は、実際のところ、売名行為であると言える。「売名」とは即ち、一般市民にプラスのイメージを持ってもらうためであり、今後 の大規模な再建プロジェクトで主導権を握るためでもある。暴力団の傘下には必ず建設産業がある。「復興と再建によって、そのすきに多額の資金を獲得し、財 政を再建することを目論んでいる」と姚耀氏は言う。
 山口組は兵庫県神戸市の税収を担当しており、神戸空港、関西国際空港、中部国際空港の建設にも関わっており、日本社会に深く根付いている。
 2月23日、米財務省が山口組の重要人物2人の資産を凍結した理由は「山口組が円高を利用し、ニセ会社を設立してアメリカ西海岸の不動産や金融商品に違法な投資を行い、そのお金で「マネーロンダリング」を行なっていた」からだった。
米財務省の指摘によると、山口組の犯罪行為は日本及び他国での違法薬物の売買、武器の窃盗及び闇売買、人身売買、売春斡旋、マネーロンダリングなどであ り、毎年の収益は数十億米ドルに上る。組織は既にアメリカの金融・ビジネスシステムに浸透しており、アメリカ金融市場の運営秩序に損害を与えている。
 山口組が海外で資産凍結されたのは、これが初めてではない。2003年12月、スイスチューリッヒ金融当局は山口組の幹部が持っていた、スイスの 銀行・証券・投信グループ企業クレディ・スイスの口座を凍結した。マネーロンダリングによって、「闇金帝王」の異名を持つ山口組の闇金融事件での収益は 6100スイスフラン、日本円にして実に52億円もの大金であった。この事件は、日本暴力団のマネーロンダリングが初めて海外で暴かれた事件でもある。
 近年、暴力団は現代金融システムの利便性を利用して、更に多くの違法収益を手に入れており、国際ネットワークを通じて違法に資金洗浄を行なっている。姚 耀氏によると、日本の国土は狭く、暴力団が「大々的に勢力を握る」ことを支えきれないため、暴力団の「グローバル化」は必然的な動きである。「アメリカは 日本の暴力団が従来から親しんできたマネーロンダリングの拠点である。特にハワイやラスベガスのカジノはそうだ」。
一部の海外投資を行なっている日本企業は、実際は暴力団が抱える企業であり、企業の海外投資を通して、資金洗浄を行なっているのである。「日本の暴力団はとっくの昔に低レベルな窃盗をやめている。彼らは様々な経済の場面で多様な役割を担っている」と姚耀氏は指摘する。
.....日本政府 暴力団撲滅難しく
暴力団は強大な大木に似ている。日本の経済や日本の社会に非常に深く根を張っている。暴力団の撲滅は極めて困難なことである。
 山口組を含め、多くの暴力団が表と裏の両方で商売をしており、ビジネス界での力も日増しに強まっている。警視庁の報告書によると、日本22の指定暴力団 が担っている経済生産高は20億円以上で、証券取引も掌握しており、数百社もの上場企業に影響力を持っている。暴力団と政界にも複雑な関係が根付いてい る。日本で大きな権力を誇っている政治家の汚職事件の多くが、裏金問題や闇金洗浄のスキャンダルと関連している。
秋葉和良氏は『中国経済週刊』に対し、経済を促進するために、日本政府は賭博を合法化することを計画している。国を挙げてカジノを開設するのだから、暴力団を取り締まる名目も不十分のように感じる。
 暴力団撲滅の具体的な活動も困難が尽きない。なぜなら、暴力団のトップは自ら犯罪に手を染めたりせず、秘密裏に行うため、証拠を掴むのも困難で、「根こそぎ」撲滅することは不可能に近い。
 山口組組長篠田健市氏は2005年12月5日に逮捕され、その罪状は暴力団とは直接関係がなく、ボディーガードが違法に銃を所持していたことで、篠田氏 は「砲刀剣類所持等取締法違反容疑」での逮捕となった。2011年4月9日に、刑期を終えて出所した際には、組員が集まり、大名行列のような威勢を誇って いた。日本政府に比べると、国際的な圧力の方が遥かに効果的である。1995年6月、山口組五代目若頭竹内臣氏はアメリカラスベガスを訪れていた。山口組 の重大な計画、「カジノ買収」を実行するために。米連邦捜査局(FBI)は直接行動に出る事はなかった。竹内氏が当時、ラスベガスで権力を持っていたイタ リア系マフィアに計画を漏らした事によって、マフィアは夜中に竹内氏が住むホテルを襲い、アメリカから追い出し、竹内氏が事前に買収したホテル二軒と温泉 浴場を没収した。その後、FBIは竹内氏がアメリカの銀行に持っていた30億ドルあまりの資金を凍結・没収した。竹内氏はアメリカを離れ、ヨーロッパに逃 げたが、フランスで違法な取引を行なったことで逮捕された。山口組のラスベガスカジノ買収計画は徹底的に失敗に終わり、その損失額は80億ドル以上に上 る。
 今、日本では暴力団撲滅が新たに騒がれている。2011年から実施されている『暴力団排除条例』によると、どんな企業も個人も暴力団組織及び関係者に対 し、いかなる名義での資金援助も行なってはならない。また、暴力団関連企業との取引も行なってはいけない。様々な圧力の中、日本の暴力団は下り坂を歩いて いる状態だ。データによると、暴力団組員の数は既に1963年末の18万4100人から2010年には7万8600人まで減少している。
【ワシントン=黒瀬悦成】オバマ米大統領は25日、初の「国際組織犯罪に関する戦略」を発表するとともに、日本の「ヤクザ(暴力団)」を、薬物取引や人身売買に関与する「国境横断的犯罪組織」に指定して金融制裁を課す大統領令に署名した。
これにより、米国内にある日本の暴力団組織の資産は凍結される。また、米国の個人や団体が日本の暴力団と取引を行うことは禁止される。大統領令では個別の 暴力団名などは挙げられていないが、米財務省は、「ヤクザ」の人数は2008年現在約8万人としている。同省は、ヤクザが覚醒剤を中心とする薬物取引を主 要な収入源としていると指摘。東アジア諸国の犯罪組織と連携して武器密輸や売春、人身売買などの犯罪行為を行っているほ
か、隠れみのとなるダミー企業を使って建設・不動産・金融業などに進出して不法収益を上げる「知能犯罪」を展開し、米国内でも薬物密売や資金洗浄に関与している、とした。
(2011年7月26日13時52分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/world/news/20110726-OYT1T00343.htm
【日経】「ヤクザ」など対象、資産凍結 米が組織犯罪に新戦略 
http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C9381959FE0E4E2E3E58DE0E4E2E5E0E2E3E39790E0E2E2E2;at=ALL
【産経】「ヤクザ」を制裁対象に 米大統領、国際的組織犯罪への戦略発表
http://sankei.jp.msn.com/world/news/110726/amr11072610080002-n1.htm

341  ホワイトハウス誓願署名

 みなさん、通報、官邸メール、本当にご苦労さまである。また多くのサイトのみなさんにも勇気づけられている。留守中の放談会記事にたくさんのご意見をいただいている。
いくつか確認と補足をしておきたい。
放談会から....
B....さっきの話に戻りますが、集団通報と、官邸メールの効果という点について補足します。入管への通報については原則報告義務があると言ってもいい かと思います。事案が入出国に関するものだけに公表されないケースがほとんどですが、通報当事者に対して着手状況はともかくとして結果の報告義務は存在し ます。極端な例では数ヶ月後に報奨金5万円支払いの連絡が来たなんてケースがありますね。集団通報の場合はそのようなことはありませんが、捜査の進捗状況 についての問い合わせは可能です。通報の際、受付番号が表示されますが、それをひかえておけばいいでしょう。ただし、今回のような大規模な通報は大変な時 間がかかると思われますし、単なる不法滞在事案ではないので、少なくとも今年いっぱいは状況を見守りたいですね。
 通報事案は遅かれ早かれ必ず着手されます。とくに今回のようなケースは通報リストの100件ほどの事案は通常の通報件数の数万倍と桁違いです。こうしている今も着実に数は増えています。継続は力ですね。
 官邸メールの方は報告義務のようなものはありませんが、一応、できるだけ返信を旨としているようです。しかし、今般の集中メールのケースは想定外であっ たようで、担当部署は大変でしょうね。まあ、そのあたりを考慮して、余命..号と整理番号を打っているわけですが....(笑い)
 余命25号で止めて集中させていますので、一件あたり10万~数10万までは時間の問題です。扱っているテーマは在日特権をはじめとして日本再生には欠かせない事案ばかりです。安倍政権が進める方向に少しでも追い風となるよう頑張っていただきたいですね。
B....余命さんの手法は電子メールを手段に民意をまとめ発信するという、お年寄りも女性も参加できる実にシンプルなものです。こんな簡単なものが過去なぜできなかったのかということですが、それは信頼性の問題です。
 なにしろ扱っているテーマが凄い。「外患罪の法整備」とか「日弁連問題」「在日特権の剥奪」というようにストレートにぶち上げています。(笑い)
 数多、保守ブログがあるなかでも、正面切って外患罪や日弁連廃棄に踏み込んだブログは記憶にありません。在日特権をテーマにしたブログはかなりの数ある ようですが、それが大きく拡散して何らかの結果が出たという事例も確認できません。桜井さんの「在日特権を許すまじ」運動は大きかったし、チャンネル桜の 影響も大変なものです。田母神さんのブルーリボンもありますね。ただ猛烈な離間、離反工作によって、組織内もまとまりきれないようで、であれば組織間の連 携などあり得ません。
 先日、TBSでブルーリボンのバッジが意図的に貶めの手段としてドラマに使われました。現状、ブルーリボンは拉致問題解決を目的とする元、予備自衛官を 主体とする民間組織です。今回の事件は反日勢力が「ブルーリボンが拉致問題にこだわらず、保守勢力と連携する可能性」を恐れたのでしょう。まあ、いずれも 組織の実態がわからないと、そのような組織の呼びかけに対して、一般国民が応じるのを躊躇するのは当然でしょう。
 その信頼の壁を打ち破ったのが余命さんで、集団通報、集団官邸メールの呼びかけに呼応した運動は現在進行中、着々とその実数を蓄積しています。すでに余 命さんの手を離れた末尾番号の自動送信になっていますから、在日や反日勢力は防ぐ手段がありません。特権剥奪は時間の問題となってきました。安倍総理が動 きやすいように官邸メールは継続しましょう。
 指紋押捺、入管特例法、特別永住許可等の問題も攻め口はいろいろで、余命さんが「米国人は韓国人と比べてこんな不当な人種差別的取り扱いを受けているなんてアメリカ大統領誓願メールでも出せば一発さ!」とは、まあ、手はあるものですね。
 近々、余命さんから「米大統領誓願メールをはじめましょう」なんてあるかも(大笑い)
AZ take151965@gmail.com
2015年9月7日 1:13 PM に投稿
ホワイトハウス請願は面白いですね。
Yes,Noに関係なく、署名が規定数に達したら米政府はなんらかの回答をしなければならないルールですから。しかも米政府が言うべき相手は韓国政府じゃなく日本政府、日米どちらにも都合がいい。
「アメリカが煩いから変えるね」なら安倍内閣もすぐに対応出来る、韓国や在日、ましてや日弁連が入る筋合いではないから現実的ですな。2万5千なんて即日集まるでしょうね。
.....現在、意見や要望を官邸メールとして発信しているシステムと多少の差違はあるが、米国にホワイトハウス誓願署名というものがある。決めら れた期間内に25000以上の重複しないメール署名が集まれば、米国大統領は何らかのコメントをださなければならないというルールなので、日本より速効性 がある。署名の電子画面はカウンターがついていて現在署名数と残りの必要署名数が明示されているのでわかりやすい。
 日本で使っているメールアドレスをホワイトハウスに登録するだけだから簡単だ。
また最低署名数のハードルが25000程度なら余命の読者だけでも対応できそうだ。
 アメリカの大統領はたった25000の署名で何らかのアクションが求められる。現状、日本における官邸メールは少なくとも10万~数10万単位である。その凄さがわかるだろう。
 官邸メール「指紋押捺復活」「入管特例法廃止」「特別永住許可取消し」等の問題は国内での解決よりは人種、権利、差別問題に敏感な米国からの人種差別問題とした方が早くて処理がしやすいことは間違いない。
 また新規弁護士会の設立問題も、元々がGHQ主導での弁護士法による日弁連であるから、廃止はともかく、現状、外国人弁護士も日弁連に登録しなければならないことや、高額の会費問題の是正を米が要求すれば抵抗はできない。一気に解決するだろう。
 なにしろ余命25号まで官邸メールが自動送信となっている。その内容は在日特権の廃止と剥奪、反日勢力の弱体化というもので、もはや防ぎようがない。
 ちなみに、余命は「2015は極限値」というタイトルでいくつか出稿している。
それは「国外財産調書法」「外国人登録法廃止」「テロ資産凍結法」「マイナンバー制度」....と個々には独立したテーマのようであるが、実は全部が関連してつながっており、それがはっきりするのが2015年という意味であることは既述している。
 上記のテーマは7月9日において、国籍確定、居住特定によって一気につながり、縛りがかかることになった。ところが本当につい最近まで、この直接の利害関係者、つまり在日韓国人、朝鮮人はこれに気がついていなかったようだ。
 その理由はまず日本の国内法であったということと、彼らの勢力、日韓ともに関連の報道をしなかったというところにある。連中、意図的ではなく実際にわからなかったらしい。
「国外財産調書」は野田政権末期11月ほとんど審議もされなかった在日資産逃避防止法。
「外国人登録法廃止」は在日の特定と一元化処理に韓国政府が手もみをしていた代物だ。
「テロ資産凍結法」は山本太郎が政府から対象者はいないと言質をとって成立したもの。
「マイナンバー制度」も法の運用に関しての問題点のみが論点となっていた。
とりあえず4点ばかりあげたが、これらすべて在日が無視されている。
「国外財産調書」「外国人登録法廃止」は韓国棄民法の流れである。また「テロ資産凍結法」も「マイナンバー制度」も対象は当然、日本人で、テロ資産凍結法 では外国人テロリストについては、一切、規定はない。マイナンバー制度についても、在日外国人にもマイナンバーが付与されるということで終わり。要するに ふつうの日本人にはほとんど関係がなかった法律であったと言っていいだろう。
 それがここに来て騒ぎとなっている。もちろん騒いでいるのは都合の悪い在日連中である。先日、国外財産調書法違反で韓国の資産家の7億円の脱税が発覚した。
 また、マイナンバーの口座罰則規定の適用は2018年から任意、実質2020年から??というような話は日本人が対象で、不正とか犯罪事案に関する捜査 にはデータが自在に利用できることがわかって彼らは発狂している。7月9日以降、国籍確定と居住が特定されているから逃げようがない。
 テロ資産凍結法は現在、確かに日本人には対象者がいない。
しかし、国連テロ委員会に国際テロリストとして指定されると、無条件でスライド指定されるようになっており、この場合、日本人には極左でも過激派でも実質的な影響はほとんどないが、在日外国人は国際テロリストとして指定されると無条件で国籍国への強制送還となる。
 
.....331 山口組分裂の背景から
 今、世界の先進国の中で、日本は唯一組織的な暴力団を認めている国である。日本の「暴力団対策法」によると、一定条件を満たした極めて悪質な暴力団は 「指定暴力団」に指定されおり、様々な方面での制約を受ける。現時点で山口組を含め、日本国内で22の暴力団が「指定暴力団」に登録されており、合法的な 名称を持っている。日本の警視庁の資料によると、22の暴力団の最盛期の合計人数は20万人を越えていた。
1915年に設立された山口組の勢力は最も巨大で、組員は暴力団全体の44.4%(2010年時点)を占め、日本47都道府県中45箇所に事務所を構えて いる。山口組と緊密な関係を持っているのは稲川組、松葉会、双愛会、共政会、会津小鉄会などで、敵対関係にあるのは住吉会、極東会などだ。これら暴力団の 間には往々にして明確な勢力範囲の区分が存在する。
【ワシントン=黒瀬悦成】オバマ米大統領は25日、初の「国際組織犯罪に関する戦略」を発表するとともに、日本の「ヤクザ(暴力団)」を、薬物取引や人身売買に関与する「国境横断的犯罪組織」に指定して金融制裁を課す大統領令に署名した。
これにより、米国内にある日本の暴力団組織の資産は凍結される。また、米国の個人や団体が日本の暴力団と取引を行うことは禁止される。大統領令では個別の 暴力団名などは挙げられていないが、米財務省は、「ヤクザ」の人数は2008年現在約8万人としている。同省は、ヤクザが覚醒剤を中心とする薬物取引を主 要な収入源としていると指摘。東アジア諸国の犯罪組織と連携して武器密輸や売春、人身売買などの犯罪行為を行っているほ
か、隠れみのとなるダミー企業を使って建設・不動産・金融業などに進出して不法収益を上げる「知能犯罪」を展開し、米国内でも薬物密売や資金洗浄に関与している、とした。
(2011年7月26日13時52分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/world/news/20110726-OYT1T00343.htm
.....以上のような流れの中で、米国では日本のヤクザに対し個人以外に、細かい網をかける準備をしてきた。2011年の最初の凍結以降、 2015年4月には広域暴力団山口組傘下の二次団体弘道会がはじめて金融制裁国際テロリストに指定された。従前の情報では70ほどの組織がリストアップと いわれていたから国連テロ委員会に二次団体まとめて登録指定の可能性が出てきた。そういう流れも分裂の背景の一因だろう。
 いずれにしてもテロ資産凍結法は国連安保理決議に基づいての特別措置法であって、テロ行為を実行、または支援する者の財産の凍結等の措置を定めているも のである。国連のテロ委員会の指定と同時に官報に公告される。組織の指定と傘下の構成員が同時に個々に指定されるのであれば問題はないが、組織だけである と若干の問題がある。2013年から構成員と準構成員とはっきり区分けするようになったのはそういう理由である。
 米国が本気を出せば、一瞬で終わりという形がすでにできあがっている。
この関係については以下、過去ログ「保守サイト遮断について」でふれている。
.....さて注目点であるが、法を細かくチェックしていくと、国際テロリストとはいえ、この法律の対象は日本人であり、在日は考慮されていないことだ。 米国でのテロ指定口座凍結措置でも、日本における指定はなく、日常生活に困ることはない。現状、暴力団は口座を持つことができないからだ。
よって日本におけるテロ資産口座凍結は原則、極左、過激派くらいしか対象がいない。
ところが、第三条では、米国大統領令によるテロ資産凍結が国連安保理テロ委員会に登録されると国家公安委員会は遅滞なく、その旨、官報により公告するものとするとしており、この場合は「仮指定」ができる。原則、聴聞、弁明の機会の付与が必要ない。
よって米国が本気であれば、現行の凍結リストに予備リスト70余名を加えて国連安保理テロ委員会に登録するだけで日本では自動的にスライド指定されることになる。
テロリスト指定は個人も法人も組織にも指定ができる。現行、米国の口座凍結テロリストとしては山口組をはじめとして今年4月で4組織、個人が10数名、指定されている。
ここで大きく問題となるのが在日朝鮮人だ。日本人の場合は凍結指定されてもただそれだけの話だが、在日の場合は外国人であるから国際テロリストとして指定 されると、口座凍結以前に、それだけで国外退去処分となる。在日朝鮮人が国際テロリスト指定された場合の関連としては、すでに官邸メール12号、13号、 14号で要望を出している。とくに国外退去を阻害しそうな要因になりかねない特別永住許可の取消しと入管特例法の廃止に関しては即刻、対応してもらいたい ものだ。
.....放談会から抜き書き。おさらいしておこう。
 日本の法整備を見ると、国内的にはザル法に近かったテロ資産凍結法が欧米あるいは国連テロ委員会を通すととんでもないメガトン級の法律に変身することがばれています。
 すでに国連で指定されると自動的にスライド指定されるようになっているのです。
 日本人テロリストにはほとんど影響がないのですが、外国人つまり在日韓国人テロリストは指定されると無条件での強制送還となります。天国と地獄ですね。 現状、米国リストは、ヤクザ4組織と10数名の個人ということですが、これがそっくり国連テロ委員会にスライド登録された場合は上記の地獄となります。も しこの指定されているヤクザ組織から離脱した場合は?というと、結論を言えば指定はされません。当然、日本における広域暴力団の指定も外れます。10月に も国連テロ委員会で....という噂がありましたから私的にはその関係かなと思っております。
 法的な面でもう少しふれておきますと、国際テロリストとして現状の4団体が国連で指定された場合でも日本において逮捕拘束とか、すぐに口座凍結というこ とはありません。ただ傘下の構成員は爆弾を背負って歩いているようなもので、いってみれば執行猶予付きの人生です。些細な交通違反でも指定されますね。テ ロ資産凍結法ではこの場合は聴聞も弁明も機会が与えられませんから、指定確定。在日は国際テロリストとして強制送還となります。あまりにも悲惨なのでこれ くらいで....(大笑い)
 もともと国民総背番号制度とあるように、国民の資産、納税をはじめとする一元管理が目的であったが、現在では在日外国人も含めることによって在日 の脱税や不正に対する防止の大きなツールとなっている。経験的に言えることだが、福祉関係のお手伝いをしていた頃、手続きに際して、本人も記憶にないとい う銀行口座のリストがプリントされていて驚愕したことがある。マイナンバー制度がなくても、少なくとも日本人の資産関係はほとんどが把握されている状況で あることがわかる事例だ。ところが通名を自在に使っていた在日の口座状況は全くといっていいほど闇の中であった。通名の一本化による金融口座の一元化はま さに在日が対象であると言ってもいい制度である。
 架空口座がバレるだけではない。流れとつながりがそっくり把握される。一応、口座関係のチェックは2018年から、それも任意ということになっているが、脱税や不正事案での捜査に壁はない。テロ3法とタイアップして威力のある法となっている。
.....ところで冒頭のホワイトハウス誓願署名の件であるが、関連で他の保守サイトとの提携について多くのご意見が寄せられている。おりにふれて部分的には記述しているのだが絶えることがない。ここで少しまとめておきたい。
 保守サイトと分類されても、いろいろとある。一応、提携ということを前提に考えるには相手方を分析しておく必要がある。大きく個人と組織にわけ、個人ブ ログからみてみよう。余命の立場からは特定の政治信条を持ったものや、まとめブログは対象にならない。徹底してチェックした結果、残ったのは青山繁晴氏、 桜井誠氏、谷山雄二朗氏くらいのものだった。
 組織としては 櫻井よしこ言論テレビ、水島総日本文化チャンネル桜、ブルーリボンくらいしか知らないが、組織には制約と限界がある。
 みなさんそれぞれ立派な仕事をされていると思うが、在日特権や慰安婦問題にしても余命の立場は撤廃であり廃止である。慰安婦問題はグレンデール慰安婦像 撤廃誓願メールではなく本体である不法犯罪在日駆逐である。根元を切らなければ解決はないという立場だ。 慰安婦問題ではなでしこアクションというみなさんがホワイトハウス誓願メールで奮闘しておられる。しかし、その運動が在日特権撤廃にまで踏み込めるかとい うとたぶん無理だろう。
 まあ、誰にも迷惑をかけない不偏不党の非営利個人ブログが一番楽ですな。

340 鬼怒川災害

 余命は時事ネタをこの段階で取り上げることはあまりないのだが、ざっといろいろ見てみると、各所で民主党擁護のコメントが異様に溢れている。危機感を持った対応で何か意識があるのだろう。コメント抜きでランダムに抜き書きしておいた。
民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
1.土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2.前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3.前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
刑法
第十章 出水及び水利に関する罪
(現住建造物等浸害)
 第百十九条  出水させて、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を浸害した者は、死刑又は無期若しくは三年以上の懲役に処する。
(非現住建造物等浸害)
 第百二十条  出水させて、前条に規定する物以外の物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
2  浸害した物が自己の所有に係るときは、その物が差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、又は保険に付したものである場合に限り、前項の例による。
(水防妨害)
 第百二十一条  水害の際に、水防用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、水防を妨害した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
(過失建造物等浸害)
 第百二十二条  過失により出水させて、第百十九条に規定する物を浸害した者又は第百二十条に規定する物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、二十万円以下の罰金に処する。
(水利妨害及び出水危険)
 第百二十三条  堤防を決壊させ、水門を破壊し、その他水利の妨害となるべき行為又は出水させるべき行為をした者は、二年以下の懲役若しくは禁錮又は二十万円以下の罰金に処する。
【鬼怒川水害】坂東市長「この災害は人災」
 常総市若宮戸の鬼怒川越水地点に関して、坂東市の吉原英一市長は11日、政府調査団として県庁を訪れた赤沢亮正内閣府副大臣に対し、岸辺に太陽光発電パネルが設置された際に土地が削られたことの影響を指摘、「この災害は人災だと考えている」と語った。
 吉原市長は橋本昌知事らとともに赤沢副大臣と面会し、越水現場を1年前に撮影した写真と、10日午後の被害状況を上空から捉えた写真を提示。
 開発によって越水被害が広がる可能性を指摘してきたと述べ、「大きな事業をやるときには自治体の意見を聞いてからにしてほしい」と要望した。
 赤沢副大臣は「詳細な分析を持っていないのでコメントできないが、同じことを繰り返さないためにどういった注意が必要か調べたい」と答えた。
 副大臣との面会後、吉原市長は「民地が削られ、堤防面が低くなった。越水の原因の一つになった思っている」と述べた。
 国土交通省下館河川事務所によると、鬼怒川が越水した常総市若宮戸付近には民有地の自然堤防を掘削する形で、民間業者が太陽光発電パネルを設置した。
 同事務所は応急対策として大型土のうを積み上げ、それまでの高さは維持していたと説明、「削る前の状態でも水は越えていた」とした。
http://ibarakinews.jp/news/news.php?f_jun=14419864204966
鬼怒川決壊】 マスコミが一斉に民主党政権バッシング報道開始キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!! 蓮舫の事業仕分けがボッコボコに叩かれるwwwwwwww
鬼怒川の氾濫、ソーラーパネル設置で丘が削り取られていた場所からも
329: .net
ミヤネ屋でソーラーのところから」泥水が流れ出して周囲が冠水して何処が道路かわからなくなった。避難したくても逃げれなかったと証言しているじゃん
周辺住人を水害に巻き込んだ責任と賠償はどうとるんだろうな?
67: .net
モーニングバードで学会の会長さんが民主党の事業仕分けを批判してたね
基準見直しを前からやってるが、事業仕分けで予算切られたって
ひるおび
八代
「コンクリートから人へとかそうなったから、考えないと」
宮崎
「八代さんが言ったように公共事業を増やさないと」
専門家
「政権が変わっても治水とか同じことをやらないと」
モーニングバード
テロ朝コメンテーター
これからは想定外の災害なんて言わずに防災に対する初期設定を変えて行く必要があるんじゃないですか?
山田教授
私も国交省で防災対策委員会の座長をやっていて色々と見直しをやっていたんですよ、でも民主党がそれを全部仕分けしたじゃないですか?
羽鳥
えーとですね・・・
49: .net
>>21
仕分けの女王→民主党のレンホー
「2位じゃだめなんですか?」感覚で防災も削っていったんだろう。
246 :名無しさん@おーぷん:2015/09/10(木)20:14:20 ID:YJY
【鬼怒川民主党大水害まとめ】
スーパー堤防の計画をレンホーが廃止
http://www.ktr.mlit.go.jp/honkyoku/kikaku/jigyohyoka/pdf/h19/04siryo/siryo1-5.pdf

菅直人がソーラー発電推進
http://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/a/abyssus/20141105/20141105021642.jpg
鬼怒川左岸の丘(自然の堤防)をソーラーパネル設置のために業者が削る
丘を削った場所から浸水、下流で堤防決壊
茨城県常総市で9月10日、鬼怒川沿いの堤防沿いの複数の地点から水が氾濫したが、そのうちの1つである若宮戸(わかみやど)付近あたりではもともと堤防がなく、太陽光発電所の建設の際に、堤防の役割を果たしていた丘も削り取られていたことがわかった。
日テレNEWSによると、大型の土のうを積んで対応していたが、そこから水があふれたという。
国土交通省はこの日、若宮戸地区で、鬼怒川の水があふれる「越水」が確認されたと発表。この場所付近に堤防がないことは、2014年6月の常総市議会でも指摘されていた。
http://i.huffpost.com/gen/3401316/original.jpg
 さらに、この場所には通称「十一面山」という丘があり堤防の役割を果たしていたとされるが、この丘も民間業者のソーラーパネルの設置により、市に無断で削りとられていた。2014年6月3日、同市の担当者は市会議で次のように発言している。
 御指摘の若宮戸地先におきましては、ことし3月下旬に若宮戸地区の住民の方より丘陵部の一部が掘削されているとの通報があり、現地を直ちに確認し、鬼怒川を管理している国土交通省関東地方整備局下館河川事務所へ報告したところでございます。
 当該地区は民有地であったため、民間事業者の太陽光発電事業により丘陵部が延長約150メートル、高さ2メートル程度掘削されたものでありました。
 今年度の出水対策といたしまして、下館河川事務所で検討をしていただいた結果、太陽光発電事業者の土地を借りて丘陵が崩された付近に掘削前と同程度の高 さまで大型土のうを設置することとし、現在常総市とともに交渉を進めている状況であります。また、今後は下館河川事務所において築堤の事業化に向けて検討 していると聞いております。
(常総市議会議事録「平成26年5月定例会議(第2回会議)」より 2014年6月2日)
 その後、2014年12月3日の同市議会では、市の担当者から、この場所に堤防をつくる動きがあることが報告されていたが、民有地であることから土地の買収についての懸念も出ていた。
 常総市議会議員の金子てるひさ氏は9月10日午前4時ごろ、この場所の水位が高くなっていることについて触れ、Twitterで避難を呼びかけていた。
金子てるひさ@JosoKaneko
【鬼怒川氾濫警戒!】若宮戸のソーラー発電開発者によって無堤防地域になっていた場所に到着すると50センチ下まで水が迫っています。途中車が水にはまり危うく乗り捨てるところだった。避難警報が発令されています!対象地区は至急避難してください!

http://www.huffingtonpost.jp/2015/09/10/kinugawa-solar_n_8115002.html?utm_hp_ref=japan
平成23年3月25日
各都道府県建築行政主務部長 殿
国土交通省住宅局建築指導課長
太陽光発電設備等に係る建築基準法の取扱いについて
貴職におかれましては、建築基準法の円滑な施行に向けた取組みにご尽力いただいておりますことを感謝申し上げます。
建築基準法施行令(昭和25年11月16日政令第338号。以下「令」という。)の一部を改正する政令を平成23年3月25日に閣議決定し、太陽光 発電設備等を建築基準法(昭和25年5月24日法律第201号。以下「法」という。)が適用される工作物から除外する改正(令第138条第1項の改正規 定)に関しては平成23年10月1日から施行することとなりました。
http://www.mlit.go.jp/common/000138954.pdf
941 :名無しさん@1周年:2015/09/11(金) 00:19:55.72 ID:A/+L5VJW0.net
>>898
まじ?
拡散しまくらないと
ブサヨのデマが酷いからな
944 :名無しさん@1周年:2015/09/11(金) 00:20:02.43 ID:yy/AmEhl0.net
>>898
マジか…
最悪だな
965 :名無しさん@1周年:2015/09/11(金) 00:21:29.07 ID:A/+L5VJW0.net
>>898
これ読んだけどやべえな
完全に民主党のせいじゃん
2 :名無しさん@1周年:2015/09/11(金) 00:29:00.09 ID:A/+L5VJW0.net
>>1
これミンス完全にやばくね?
届け出出さなくていいように
法律変えたの民主党ってこと?
898 :名無しさん@1周年:2015/09/11(金) 00:18:11.49 ID:Ikscq1YA0.net
太陽光パネルを建築基準法の工作物から外したの、民主の菅のときじゃん!
11 :名無しさん@1周年:2015/09/11(金) 00:30:26.57 ID:z67Vxc/e0.net
やっぱりミンスのせいかよ
181 :名無しさん@1周年:2015/09/11(金) 00:47:26.71 ID:/ClUQH+F0.net
どのスレでもミンスサポーターが湧きすぎててワロタw
これが都合悪かったわけね(これは言い逃れできないな)
181 :名無しさん@1周年:2015/09/10(木) 23:25:39.67 ID:HYB3bS5j0.net
>>131
こういう悪徳業者が出てくる可能性は散々言われてたのに無視してメチャクチャな民
間のソーラーパネル推進政策を行ったのが民主党政権。
もうみんな忘れてくれたとでも思ってたか?
322 :名無しさん@1周年:2015/09/10(木) 23:34:09.48 ID:5DGxMO7CO.net
>>131
そういえば、民主党がエコエコ言って推進してたよね。
菅直人はどうでもいいけどw
蓮舫が怖い顔して、審議会?
みたいなのしてたのは覚えてる
12 :名無しさん@1周年:2015/09/10(木) 23:08:42.36 ID:guP4SbRG0.net
これはひどい
また民主党のせいで日本人の命と財産が失われたのか
245 :名無しさん@おーぷん:2015/09/10(木)20:11:32 ID:OlZ
「百年に一度の災害に予算をつぎ込むのは無駄」と抜かして事業仕分けをしたバカ民主党
蓮舫は襟をハサミで切り取って被災者に詫びるべき。
蓮舫事務所@renho_office
悪質なデマには法的措置を検討します。

蓮舫 認証済みアカウント@renho_sha
【悪質なデマに注意をお願いします】
今般の鬼怒川の堤防決壊で亡くなられた方や被害にあわれた方に心からお悔やみとお見舞いを申しあげます。早急な救助や復旧が重要で、政府には最優先で取り組んでいただき、我々も全面的に協力します。

こうした中、ネット上に看過しがたいデマが流れています。鬼怒川のスーパー堤防計画が民主党時代の事業仕分けで取りやめになったために今回の災害が起きたとするものです。これはデマそのものです。

スーパー堤防とは、国が1987年に開始した堤防の幅をその高さの30倍(従来は2倍)に広げる治水事業のことです。200年に1度の大規模洪水に備える ため、国交省は当初900Km近くを整備予定としいましてが、現在ではその計画は首都圏と近畿圏の5河川120キロとなっています。

もともと、スーパー堤防の計画は、関東地方の利根川、江戸川、荒川、多摩川、関西地方の淀川と大和川の計6河川区間のみ。今回、堤防が決壊した鬼怒川は最初から計画に入っていませんでした。

2012年の会計検査院の調べでは、整備済みのうち規格に適合していないスーパー堤防があることが発覚しました。検査院の発表した1・1%の進捗(しんちょく)率を当てはめると、完成は二千二百年後にずれ込むことも。

今回のような大変な災害が発生した時には、速やかな救助、普及に全力を傾けるべきです。そこに事実無根の悪質なデマをネット上に流す行為には、政治信条や政党支持のいかんにかかわらず慎むべきです。冷静な対応を求めたいと思います。
2: ジャンピングDDT(東京都) 2015/09/13(日) 01:24:32.45 et
出たー「法的措置」ww
4: バーニングハンマー(dion軍) 2015/09/13(日) 01:24:55.71 et
人気取りの仕分けのツケ
12: ストマッククロー(滋賀県) 2015/09/13(日) 01:26:21.98 et
効き過ぎワロタ
15: スターダストプレス(東京都) 2015/09/13(日) 01:26:45.00 et
戦争法案、なんて連呼してるのがデマそのものじゃん。
相も変わらずのダブスタ政党民主党。
42: スターダストプレス(東京都) 2015/09/13(日) 01:29:49.83 et
>>16
民主党って顔付きが卑しいのばっかり
18: 足4の字固め(dion軍) 2015/09/13(日) 01:26:49.01 et
マジコン使った奴にも法的処置頼む
19: ジャンピングエルボーアタック(茸) 2015/09/13(日) 01:26:50.92 et
自己保身は徹底的にやるんだな
22: ミドルキック(東京都) 2015/09/13(日) 01:27:22.74 et
ブサヨお得意の言論弾圧怖いねえ
23: ヒップアタック(神奈川県) 2015/09/13(日) 01:27:23.94 et
バカサヨよ、これが本物のナチス流 言論弾圧だ!!
27: 超竜ボム(チベット自治区) 2015/09/13(日) 01:27:50.63 et
多摩川の堤防で役人に「100年に一度の災害に経費は出せない」って怒鳴りつけてただろ。今更なに責任回避しようとしてんだよ、クソ支那人。
105: 腕ひしぎ十字固め(庭) 2015/09/13(日) 01:44:44.57 et
>>27
もしこの発言が、その後の河川・治水計画や工事の判断に影響したのなら、間違いなく民主党政権の瑕疵だよな。
28: ダイビングエルボードロップ(兵庫県) 2015/09/13(日) 01:28:05.52 et
R4は黙ってくれよ。言論と思想の弾圧はやめろ
30: ファイナルカット(沖縄県) 2015/09/13(日) 01:28:15.35 et
蓮舫こいつには日本に対して2つの「謝」がない。それは「感謝」と「謝罪」
32: シャイニングウィザード(dion軍) 2015/09/13(日) 01:28:17.06 et
そもそもテレビで事業仕分けのせいだって言った奴がいたんだろ?
だったらそいつを訴えろや。
33: 不知火(千葉県) 2015/09/13(日) 01:28:31.82 et
いやー法的措置の検討は迅速なんですねー。保身の行動ははやいねー。
44: リキラリアット(東京都) 2015/09/13(日) 01:31:22.59 et
息子は違法マジコン愛用者だったよな
51: アイアンクロー(千葉県) 2015/09/13(日) 01:33:58.68 et
鬼怒川は事業仕分けの対象外だったって言うけど、スーパー堤防をはじめとした公共事業があれだけ叩かれれば、○年に一度の水害対策なんかに税金を使いづらくなってたと思うんだよね
61: クロスヒールホールド(チベット自治区) 2015/09/13(日) 01:36:19.12 et
ネット上にスーパー堤防のネタなんてあった?
ソーラーパネル設置のために自然の堤防を無許可で くずしたとかなんとかってのならみたけど・・・。
自民だろうと民主だろうとデマはちゃんと叩いておくべきだな。
うそつきはチョンのはじまりだからな。
63: バックドロップ(東京都) 2015/09/13(日) 01:36:47.98 et
ん? これ中央大の土木関係の先生が言ってたんじゃないの?
“78 :名無しさん@1周年:2015/09/11(金) 18:44:13.87 ID:/7gZ7Oqj0
中央大学理工学部山田教授
「鬼怒川はだいたい300ミリの降雨量で設計されています。それが600ミリですよ。見直しはずいぶんやっているが、事業仕分けで予算を削られてしまった。そこも反省してもらわないと。堤防そのもののお金はさほどかからない。倍以上かかるのは用地買収ですよ」
65: フライングニールキック(愛知県) 2015/09/13(日) 01:37:11.20 et
マズいと思ってるんだな。
75: ショルダーアームブリーカー(滋賀県) 2015/09/13(日) 01:38:28.78 et
安保法案に反対する為に徴兵制のデマを流して、国民の不安をあおってる連中が何を言ってるんだか。
122: ナガタロックII(新疆ウイグル自治区) 2015/09/13(日) 01:48:12.42 et
安倍総理がこういうことを言うと、言論弾圧とか言うくせに蓮舫なら何も言わない。
造言飛語罪でも復活するか。
【陸軍刑法第99条】
戦時又ハ事変ニ際シ軍事ニ関シ造言飛語ヲ為シタル者ハ7年以下ノ懲役又ハ禁固ニ処ス
66: シューティングスタープレス(北海道) 2015/09/13(日) 01:37:17.50 et
逆に言うと根拠の無いデマだと言い張れるのは、スーパー堤防の一点についてだけなんじゃね?蓮舫に乗せられないで、他の方向からもツッコんでいこうw

339 マイナンバーリスクアラカルト

マイナンバーリスクについてどこかのサイトで取り上げておりましたな。(笑い)
まあ、可能性についてはすべてゼロとは言えないだろうが、100%完璧も望めないだろう。 これは社会党の時代から国民総背番号制度として猛烈な反対で何 度もお蔵入りになっていたものだ。当時の法の狙いが現在では大きく様変わりしてきたことから、反対要素をそっくり除いた形で提案成立させている。
 もともと国民総背番号制度とあるように、国民の資産、納税をはじめとする一元管理が目的であったが、現在では在日外国人も含めることによって在日の脱税 や不正に対する防止の大きなツールとなっている。経験的に言えることだが、福祉関係のお手伝いをしていた頃、手続きに際して、本人も記憶にないという銀行 口座のリストがプリントされていて驚愕したことがある。マイナンバー制度がなくても、少なくとも日本人の資産関係はほとんどが把握されている状況であるこ とがわかる事例だ。ところが通名を自在に使っていた在日の口座状況は全くといっていいほど闇の中であった。通名の一本化による金融口座の一元化はまさに在 日が対象であると言ってもいい制度である。
 架空口座がバレるだけではない。流れとつながりがそっくり把握される。一応、口座関係のチェックは2018年から、それも任意ということになっているが、脱税や不正事案での捜査に壁はない。テロ3法とタイアップして威力のある法となっている。
 マイナンバー制度を懸念する方のほとんどは、その施行運用上の問題であって、法の本質的問題では
ない。もし問題があれば是正すればいいだけの話である。全体の話とはならない。この件は佐野エンブレムパクリ問題が波及してマイナンバーも話題となってい るが、ある意味、在日対策法でもあるので、そう心配はいらないだろう。そもそも、あと2年か3年後に在日が現状のように存在しているかどうか....。
 ちなみに、その佐野エンブレムパクリ問題は抗議の官邸メールという動きがあったが、発覚時に、誰が見てもパクリであったから放置しておいただけの話。安倍総理もだいぶ頭にきていたから、もう官邸にはないだろう。
 デザイン、広告業界が電通、博報堂、多摩美その他を巻き込んで醜態をさらけ出した。大きな利権がらみであるから擁護するものもでてくる。吐き気がしますな。
 このマイナンバー法制度は「在日対策法」「在日棄民法 The Second」と呼ばれていることを知っているだろうか。そもそもが日本人が対象の法であったことと、成立を優先させたため、在日外国人関係にはほとんど ふれていなかった。よって、在日、とくに在日韓国人は、今回、改正案が出てきてはじめて「やばそう」と気がついたのである。
以下11日付けのNews U.Sさんの記事。 
 韓国の大手金融機関新韓銀行に出資した在日韓国人の株主数十人が名古屋国税局の税務調査を受け、2013年までの数年間に、韓国に開設した口座に 保有していた新韓銀行(新韓フィナンシャルグループ)株の相続、譲渡や、配当金などで少なくとも7億円の申告漏れを指摘されたことが10日、分かった。
5千万円以上の海外財産を持つ富裕層に昨年から提出が義務付けられた国外財産調書をきっかけに国税当局が調査していた。
関係者によると、相続税や所得税の追徴税額は過少申告加算税を含め1億円超で、大半が修正申告したとみられる。(共同)
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2015091001001827.html
 この法関係の詳細については過去ログ「国外財産調書」をご覧いただくとして、注目すべきは、法適用初年度、2014年申告分、つまり2015年納 税分から日韓国税で情報の相互提供がはじまっているという点である。また9月からは米韓において銀行口座の相互情報交換制度が発足している。昨年の段階で は日本も参加に前向きで特に障害はなかったから近日中に協定化の可能性がある。
 この「国外財産調書法」の運用に際していろいろな問題が発生した。大きなものは国籍と住民登録の問題である。7月8日以前は韓国、北朝鮮の区分けがいい加減で国籍の特定ができなかった。また居住実態についても通名問題があって把握しきれていなかった。
 パスポートとか商売上、韓国籍という南北使い分けが自由自在にまかりとおっていたのである。ところが7月9日以降、これが激変する。外国人登録法廃止とそれに伴うカード化と住民登録により国籍が確定され通名の一本化措置により居住が特定されたのである。
 従前、北朝鮮籍は国籍は韓国籍となるが一悶着ありそうだと記述したのはこの関係である。韓国の法改正により、成年男子37才までに兵役を終了していない 者は国籍離脱ができなくなった。また韓国は在日韓国人すべてに住民票を付与するとしているが、それは日本政府の関与することではない。その関係のトラブル は韓国の内政問題である。
 在日韓国人の国税、地方税の問題は北朝鮮ではなく韓国が窓口となる。形だけ韓国籍、実態は北朝鮮という者の納税基本情報も韓国が窓口だ。この金融から徴兵、北朝鮮を含めた在日管理に韓国はマイナンバー制度をそっくり流用しようとしているのである。
 現在、韓国における住民登録制度ではマイナンバー制度はない。今後、そっくり連動させると聞いてはいるが、さあ、どうなることか。これが実現すれば、問題となっている扶養控除の無制限的支給にも歯止めがかかるだろう。
 ところで山口組を離脱した組から逮捕者が出ている。来週は安保法制は採決される。10月はテロ資産凍結法の施行をもってテロ3法と特定秘密保護法、そし てマイナンバー付与開始と、反日、在日勢力に対する締め付けが格段と強くなってくる。万一に備えて警戒を怠らないように願いたい。以下、過去ログから復習 しておこう。
永住者カードと強制送還から.....
原点は「李承晩ライン」いわゆる強盗ラインだ。1952年1月18日、朝鮮戦争下の韓国政府は、サンフランシスコ平和条約の発効3ヶ月前に、突如として マッカーサー・ラインに代わる李承晩ラインの宣言を行った。竹島問題の原点である。これに対し日米両政府は非難の声を挙げたがその解決には長い道のりを要 することとなった。13年間に、韓国による日本人抑留者は3929人、拿捕された船舶数は328隻、死傷者は44人を数えた。
 李承晩ラインの問題を解決するにあたり、日本政府は韓国政府の要求に応じて、日本人抑留者の返還と引き換えに、常習的犯罪者あるいは重大犯罪者として収 監されていた在日韓国・朝鮮人472人を放免し、在留特別許可を与えたのである。これが在留特別許可の原点。一方、韓国政府は日本人抑留者の返還には同意 したが、日本政府が摘発した韓国人密入国者、重大犯罪者、政治犯等の強制送還は拒絶し、日本国内に自由に解放するよう要求した。この日本国内に自由解放さ れた密入国者、重大犯罪者、これがヤクザの原点である。 また人質を盾に日韓条約を韓国に圧倒的有利な内容で締結させた行為。これらの事実がオープンにな り、日本国民すべてが知ることとなれば、確かに無事では済まないでしょうな。韓国人が恐怖心を持つわけだ。 引用終わり
 韓国軍が過去に例のない大暴走をした。韓国統合司令部の知らないうちに勝手に軍を動かし、それも紛争地である竹島で海空近代装備を総動員して防衛 演習を敢行したのだ。中国のリークにより韓国国防省やむを得ず明らかにせざるを得なかったという内幕を考察する。簡単に報道内容を見てみよう。
2013年8月17日中国メディア・中国新聞社は16日、韓国軍が6月末に竹島の防衛軍事演習を実施し、海軍と空軍が大量の先進装備を出動させたことを同 国国防省が明らかにしたと報じた。記事は、竹島防衛演習を実施したことを韓国国防省が15日に明らかにしたと伝えたうえで、海軍が駆逐艦広開土大王や潜水 艇李舜臣など10隻あまりの艦艇や、P-3C対潜哨戒機、F-15K戦闘機などを出動させたとする韓国メディアの報道を紹介した。また、駆逐艦広開土大王 には艦対空ミサイルシースパローと対艦ミサイルハープーン計8発のほか、MK44対潜誘導魚雷や対潜ヘリコプターが搭載され、李舜臣には533ミリ魚雷発 射管8門に魚雷14発、機雷28発を備えていたと伝えた。記事はさらに、竹島をめぐっては日韓両国が軍事衝突する可能性を排除できないとする韓国メディア の解説を併せて紹介した。また、韓国の京郷新聞は15日、韓国政府関係者の話とし、今回の演習は外部勢力の上陸を想定したもので、空軍と海軍の最先端軍備 を大量投入した防衛演習だったと伝えた。情勢からこの外部勢力とは日本を指すことは明らかであり、日韓関係への悪影響が懸念されている。
 以上のような、たださらっとした演習報道だが実は大変な問題を抱えていた。韓国軍は国連統合司令部の指揮下にある。その統帥権を無視して勝手に軍事行動 をおこしたこと。 また韓国政府も当初その事態を把握していなかったことだ。本来、竹島問題となると些細なことまで大宣伝する韓国政府が完全に沈黙してい たことからもそれは明らかだ。
 この事件は、たとえてみれば、日本の政府最高責任者、自衛隊最高司令官である安倍が何も知らないうちに、自衛隊がかってに海空総動員して尖閣諸島防衛演習をしたようなもので日本ではあり得ない。韓国政府はもはや軍のコントロール不能の可能性がある。
 この事態を知った統合司令部は猛烈な不快感をもって韓国政府に抗議、事態の説明を求めた。またこの演習の公表は日韓関係に大きな悪影響を与えるであろう ことを考慮し、内外への公表を控えるよう強く要請した。これに驚いた韓国政府は箝口令をもってメディアに対応した。ところが6月28日の中韓首脳会談にお いて、朴は反日は中韓共通であり、今後あらゆる共闘をしていきたいと発言しただけでなく、中国も知らなかった竹島防衛演習もばらしてしまったのだ。安重根 問題と同様、この件は中国メディアでは報道が規制されたという。これが8月15日、中国の都合でリークされたというわけだ。
 朴もバカだが、この対応はまさに属国扱いだな。経済的には輸出の25%、すでにGDPの30%をこえる中韓スワップに加えて、この自らの日米のはしご外しは、政治的にも中国傾倒を決定づけたと言ってもいいだろう。
 ところがこの事件の報道、韓国政府発表から5日もたつのに韓国メディアもネットもなんと静かなこと。日本のメディアも沈黙している。李明博の天皇陛下侮 辱発言の時と酷似している。日本が本当に怒るような事態は国を挙げてスルーということだ。朝日も毎日もどう報道してよいか思案錯誤の状態なのか、報道ス ルーなのか。まあ、彼らにとってもやっかいな扱いづらい問題であることはまちがいない。
.....2007年過去ログから
「我々は日本側が一切の記録を残さないことを前提に提案を行う。米国は韓国に対し、過去、現在、将来の各種分析を行った結果、同盟国としては不適格との結論に達した。よって経済的には、スワップの延長停止をはじめとして積極的に関わる援助等は行わないことを決めた。
 軍事に関しては、最先端軍事技術の供与停止をはじめとして、軍事訓練等もそれを考慮して対応する。来る2012年米韓指揮権委譲後は速やかに在韓米軍の 撤退をすすめ、統合司令部だけを残す予定である。その後の北朝鮮侵攻のような事態については、朝鮮戦争勃発当時とは大きく周辺国の状況が変化しているの で、韓国の国防力と中国非参戦を考慮すれば米国や日本が巻き込まれることはないと判断している。原則、米国は介入しない方針だ。
 韓国との原子力協定改定を認めることはない。陰で核開発を進める国に核開発のお墨付きを与えるようなもので論外である。米中ともに朝鮮半島非核化を望ん でいる。このままの中途半端な米韓同盟は北朝鮮の核武装を進め、それはIAEA脱退による韓国の核武装と必然的に日本の核武装につながる。
 米国が半島から手を引いて日本とともに第一列島線防衛に専念することは両国にとっても多くのメリットがあると考える。半島は中国の影響を受け韓国は半属 国となるであろうが、即、侵攻、占領のパターンは考えにくい。韓国が国として存在するならば中国は北朝鮮と韓国に自国の安全保障上絶対核を持たせないから 半島は非核化されるであろう。
 ついては事実上、敵となる韓国と直接向き合い対峙することとなる日本に対し、米国は以下の対応をとる。
 まず日米安保の密接強化。軍事共同訓練の強化。日本の防衛力強化への協力。また戦後の軍事産業にかかる制限や規制を原則解除、容認、黙認することとする。米国は直接の脅威となりうる原潜と大陸間弾道弾は認めないがそれ以外は注文をつけない。
 日本の国内事情が許せば、中国に対する抑止力の範囲で核弾頭を売却してもよい。日本が軍備増強し、中国に対する核抑止力を持つことはアジアの平和、世界の平和につながると我々は確信している。日本はこの提案を踏まえて適切な対応をとられたく思う」
.....上記は約8年前の出稿記事である。在韓米軍の完全撤退と核弾頭売却以外はすべて実現している。現在の陸、海の演習は在庫、予備弾薬の廃棄演習だそうだ。まあ確かに撃ち尽くせば安全で手間がかからない。
 2010年から米国は軍事GPS停止、識別信号更新停止、リンクコード更新停止、武器売却禁止、ソフト更新停止という対応をしているが、イージス艦も戦 闘機もまったく戦力にならないレベル、つまり米に切り捨てられていることがはっきりしているにもかかわらず、まだ米に依存している状況は理解しがたい。す でに政治、軍事は中国の属国という現実が認識できないのであろう。以下、実に不思議な記事をみつけた。参考に掲載。
.....F-35の武装能力、日本と大きな差別
韓国が次期戦闘機として米国ロッキード・マーチンのF-35を40機随意契約の形式で導入することで、事実上決定した。また米国の武器輸出の冊封に転落し ているというのが専門家たちの指摘だ。韓国と同じように、F-35を導入することに決めた日本と比較してみると、韓国がなぜアメリカの「封」であることを 確実に知ることができるという。韓国と日本は、すべての同様のレベル(日本では42台)のF-35を導入することを決定したが、戦闘機の仕様は、もちろ ん、ソフトウェアの種類と整備に至るまで明らかに違うからである。このため、これまで韓国が米国の航空機を900台導入して使ってきたし、これに伴う貿易 赤字が500兆ウォンに達するが、米国の差別は少しも改善されず、韓国に対する米国の軍事的差別に直面しなければならないという指摘が強く起きている。
.....武装能力差別
韓国が導入するF-35に現存最強の空対空ミサイルで評価されているミーティアミサイルを装着することができないことが分かった。韓国がF-35を導入す る場合、欧州ミサイルの速度マッハ4に射程100㎞を超えるミーティアを装着できるように要求したが、米国政府がこれを拒否したためである。これに反し て、日本が導入したF-35は、ミーティアミサイルを装着することが分かり屈辱的契約という指摘である。
16日、軍関係者によると、韓国はロッキード・マーチンとの交渉では、F-35の米国の武器だけ装着することで合意したことが分かった。しかしこの関係者 によると日本は、ロッキード・マーチンとの交渉では、F-35の武装リストにミーティアミサイルを含まさせ、米国政府もこれを了承したと明らかにした。こ のような内容が事実と確認されれば、もし韓国と日本が独島問題で空中戦を繰り広げる場合、韓国のF-35は、日本のF​​-35に無条件撃墜されるという 意味であって、独島問題などで胸焼けをしている韓国人の怒りをさらに沸かせするものと見られる。
.....ソフトウェアの供給差別
米国はまた、これまで韓国は戦闘機の機体のみ売って武装統合を行うことができる技術やソースコード、整備権限を渡してくれないが、日本は韓国と違ってソフ トウェアも供給している。実際に韓国がアジア最強の戦闘機と2012年になってようやく、私たち空軍が戦力化を終えたF-15K戦闘機は、日本がすでに 1980年代に自主的に生産戦力化した戦闘機である。特に韓国のF-15Kは、日本地図が出ない地図ソフトウェアを与え、日本には、アジア全域が出てくる ソフトウェアを供給していることが知られている。韓国に対する米国の差別が度を超えているという指摘である。F-35を導入しても、このようなソフトウェ ア差別供給は変わらないものと軍関係者は見ている。
実際にF-35戦闘機を性能改良する場合、必要​​な情報であるソフトウェアのソースコードも全く提供しない。昨年3次事業推進当時、防衛事業庁は、ソー スコードの提供と関連して、「F-35は全く提供しない。米ボーイングのF-15SEは、いくつかの提供される。ユーロファイターは全面公開されている」 と明らかにし、パフォーマンス改善の面でもF -35が最も不利なものであることを確認した。
.....戦闘機の整備差別
韓国がF-35を導入しても、韓国では、ウィンドウ(整備倉)級整備を行うことができず、部品も日本製品を使うようになる可能性が高い。戦闘機が自国整備 を受けることは、故障した戦闘機を解体することができるが、解体した後、部品交換などの整備をして、試験飛行をして、その部隊に納品するまでのことをい う。したがって戦闘機の上級整備は、その戦闘機の運用を維持技術をほとんど持っていることを意味する。しかし、米国が先進的な航空電子機器が搭載された F-35の上級整備を行うことができる技術や権限を韓国に渡すことを想像するのは難しい。
何よりも、米国はすでに、日本では、F-35戦闘機の生産ラインを立て部品を開発して自主的に生産できるように許可された状況に加え、日本と地理的に近い 韓国の自国整備を行うことができる施設や技術、部品の開発権を与えないからである。したがって、米国は上級整備はおろか一級整備や野戦整備さえ最小化して 提案したことが分かった。
もちろんロッキード・マーチンは、「韓国が購入するF-35の整備は、韓国内でのみ行われるものであり、整備のために、米国や他の国に移動する必要が全く ない」と公言しているが、航空専門家は、韓国のF-35が整備のために移動していないというのが重要なのではなく、韓国がF-35の整備のための技術や権 限を受けずに全て米国に依存する必要がないという事実をより重視している。
.....米国の差別理由
韓国が日本と同じレベルでF-35を導入しますが、メテオミサイル装着の問題から分かるように、米国が韓国を差別する理由は、何よりも戦略的に日本を優先するためである。
航空専門家は「韓国が自主的に戦闘機を作ることができず、空対空ミサイルと武装システム統合能力を備えていない限り、米国のこのような差別はずっと続くし かないだろう」とし「このような点で、韓国は今、新しい視点とした米関係と韓米同盟を覗いて見る必要がある」と指摘している。
ガセンギ.com
http://goo.gl/v28MRP

338 南出喜久治弁護士と日弁連②

東京地方裁判所 民事部 御中
原 告    南  出  喜 久 治
当事者の表示 別紙当事者目録記載のとほり
安保法案反対等の政治的意見表明の撤回削除等請求事件
請求の趣旨
一 被告日本弁護士連合会及び同村越進は、被告日本弁護士連合会が開設管理するインターネット上のホームページ(http://www.nichibenren.or.jp/)から別紙文書目録第一の一ないし十一記載の各文書をいづれも削除せよ。
二 被告京都弁護士会、同松枝尚哉、同白浜徹朗及び同諸富健は、被告京都弁護士会が開設管理するインターネット上のホームページ(https://www.kyotoben.or.jp/)から別紙文書目録第二の一及び二記載の各文書をいづれも削除せよ。
三 被告らは連帯して、原告に対し、金100万円及びこれに対する本訴状送達の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払へ。
四 訴訟費用は被告らの負担とする。
との判決並びに仮執行の宣言を求める。
請求の原因
第一 当事者
一1 原告は、被告日本弁護士連合会(以下「日弁連」といふ。)に備へた弁護士名簿に登録され、被告京都弁護士会(以下「京都弁護士会」といふ。)に所属する弁護士である。
 2 原告は、後記のとほり、日弁連及び京都弁護士会を含む全国の単位弁護士会がこれまで表明してきた特殊かつ特定の思想、歴史観、政治的信条、政治的意見、政権批判、立法・政策等に関する意見、憲法及び法令の解釈等を支持した上で入会・所属した者ではない。
二1 日弁連及び京都弁護士会を含む全国の単位弁護士会(以下「弁護士会」といふ。)は、弁護士法に基づき設立された法人である。
 2 弁護士法によれば、弁護士として活動するためには、弁護士となるには、日弁護連に備へた弁護士名簿に登録されることが義務づけられており(同 法第8条)、日弁連に加入が強制され、いづれかの弁護士会に所属することを強制されてゐるものであって、弁護士としての職業選択の自由は、弁護士自治の立 前の限度において制約されてゐる。
 3 また、日弁連は、弁護士、弁護士法人及び弁護士会を会員(同法第47条)として強制的に設立された公益社団法人(同法第45条第1項、第3 項)であり、同法第45条第2項では、「日本弁護士連合会は、弁護士及び弁護士法人の使命及び職務にかんがみ、その品位を保持し、弁護士及び弁護士法人の 事務の改善進歩を図るため、弁護士、弁護士法人及び弁護士会の指導、連絡及び監督に関する事務を行うことを目的とする。」としてその目的(以下「日弁連目 的」といふ。)が限定的に定められてゐる。
 4 同様に、京都弁護士会も法人(同法第31条第2項)であり、「弁護士会は、弁護士及び弁護士法人の使命及び職務にかんがみ、その品位を保持 し、弁護士及び弁護士法人の事務の改善進歩を図るため、弁護士及び弁護士法人の指導、連絡及び監督に関する事務を行うことを目的とする。」としてその目的 (以下「弁護士会目的」といふ。)が限定的に定められてゐる。
三1 日弁連及び被告村越進は、別紙文書目録第一の一ないし十一記載の決議、会長声明、宣言及び意見書(以下、これらを「日弁連文書」といふ。)を 日弁連が開設管理するインターネット上のホームページ(http://www.nichibenren.or.jp/)上で発表し関係機関へこれらの文書 を送付した。
 2 被告村越進は、日弁連文書を日弁連又はその代表者たる会長として作成し公表した者である。
 3 日弁連文書は、日弁連内の正規の機関決議を経たものではなく、また、そのやうな内容の文書を作成して発信する権限は日弁連にはないものである。
 四1 京都弁護士会は、別紙文書目録第二の一ないし二記載の文書(以下「京都弁護士会文書」といふ。)を京都弁護士会が開設管理するインターネット上のホームページ(https://www.kyotoben.or.jp/)上で発表し関係機関へ文書を送付した。
 2 また、被告松枝尚哉は別紙文書目録第二の一記載の会長声明を、被告白浜徹朗は別紙文書目録第二の二記載の会長声明を、京都弁護士会の代表者たる会長として作成した公表した者である。
 3 さらに、別紙文書目録第二の三及び四記載の文書(以下「送付文書」といふ。)は、被告白浜徹朗が京都弁護士会会長として、同諸富健が京都弁護士会憲法問題委員会委員長として共同で作成し、これを原告を含む京都弁護士会所属の弁護士全員に送付してきたものである。
 4 京都弁護士会文書及び送付文書は、京都弁護士会内の正規の機関決議を経たものではなく、また、そのやうな内容の作成して発信する権限は京都弁護士会にはないものである。
第二 日弁連文書及び京都弁護士会文書による活動の違憲・違法性について
一1 およそ公益社団法人の権利能力ないし行為能力は、その目的の範囲に限定され、これを超える行為は違法無効である。このことは、日弁連及び弁護 士会といふ弁護士法に基づいて強制的に設立された法人の場合も同様であって、「弁護士自治」を全うする限度でしか、その行為能力は認められないものであ る。
 2 ところが、日弁連文書、京都弁護士会文書及び送付文書(以下、これらを「本件文書」といふ。)は、すべてのその内容が平成26年7月1日にな された「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」の国家安全保障会議決定及び閣議決定に反対してその撤回を求め、さ らには、これに基づいて現在国会において審議されてゐる安全保障法制の改正案に対して反対するものであるが、その内容と行動は、弁護士自治の限度で認めら れた日弁連目的及び弁護士会目的から明らかに逸脱し、弁護士自治とは全く無縁な「目的外行為」であって違法無効なものである。
 3 しかも、これだけにとどまらず、これまで日弁連及び京都弁護士会は、本件文書による目的外行為としての特定の政治的思想に基づく政治的発言を 繰り返し、日弁連及び弁護士会は弁護士自治とは無関係な立法及び行政等に関する言動を反復継続する事実上の「政治集団」と化してしまつたのである。
二1 ましてや、強制加入の原告ら弁護士から、会費等を強制徴収して、その財源の一部をこのやうな違法活動に支弁してきてゐるのであって、その違法性は著しく甚大なものがある。
 2 もし、一部の者が弁護士自治とは無関係な政治的言動を行ひたいのであれば、日弁連や弁護士会の組織とは別の任意団体を結成して活動できるので あって、政治的中立性が求められる日弁連及び弁護士会の名によってなされるべきではなく、日弁連や弁護士会の財務からその活動資金を流用してこのやうな違 法活動を継続することは、業務上横領罪ないしは背任罪に問はれるべき違法行為なのである。
三1 民主主義と自由主義とは峻別されなければならない。少数者の保護の観点からすれば、民主主義と自由主義とは対極に位置するものとなる。
 2 すなはち、民主主義とは、多数決によつて少数者の意見を否定して多数者の意思に従はせる制度のことであって、それは多数決が妥当する事項に限定されなければならないのである。
 3 この多数決原理による少数者の意見の否定ができるのは、人の本質的な自由と権利に関する事項を含まない。つまり、多数決原理で決着してはならない事項を守ろうとするのが自由主義なのである。
 4 多数決原理で決着してはならない事項とは、本件に即して言へば、個々の弁護士が日本国憲法でも保障されてゐる各種の自由と権利であって、その 中核的なものとしては、思想及び良心の自由、表現の自由及び学問の自由などが保障されなければならないことは当然のことである。
 5 特定の思想等に賛同して任意に加入できる結社の自由が保障された団体ではなく、強制的に加入させられ、脱退の自由も保障されない日弁連及び弁 護士会においては、個々の弁護士の自由と権利は最大限に尊重されなければならず、これができないのであれば、日弁連及び弁護士会の存在理由はなく、日弁連 及び弁護士会が掲げる「自由の正義」の看板は、羊頭狗肉であることを明らかにした上で撤回して国民に謝罪し、速やかにこれらの組織は解体されなければなら ない。
 6 「国家権力が特定の『思想』を勧奨することも、形式的には強制でないにせよ実際上は強制的に働くから、やはり本条(憲法第19条)の禁ずると ころと解すべき・・・」(青林書院新社『注釈日本国憲法上巻』388頁、389頁)であって、これと同様に、強制加入といふ「ホールトアップ状態」にも等 しい「TINA」(There is No Alternative これ以外に選択肢はない。代替案のない絶対的なもの)という強制状態に置かれてゐる原告を含む全国の弁護士に、特定の思想を強制 し続けてゐる。つまり、弁護士と雖も、少なくとも一般の国民と同等の自由と権利が保障されなければならないにもかかはらず、日弁連と弁護士会は、弁護士自 治といふ名の下で、弁護士でも一般国民と同様に日本国憲法で保障されてゐる権利と自由を否定する違憲かつ違法な本件行為を反復継続して行つてゐるのであ る。
 7 原告らすべての弁護士は、日弁連に強制加入させられ、いづれかの弁護士会に所属させられることを義務付けられてゐるのであって、このことによ つてすべての弁護士は、まさに代替案のない絶対的なもの、つまり、「TINA」(There is No Alternative これ以外に選択肢はない)という強制状態に置かれてゐる。それを奇貨として日弁連及び弁護士会は、特殊かつ特定の思想、歴史観、 政治的信条、政治的意見、政権批判、立法・政策等に関する意見、憲法及び法令の解釈等の様々な意見表明等を行ってきたが、このやうなことは自由主義国家に おいて到底容認できるものではない。
 8 ところが、原告ら弁護士は、多数の力に依拠して政治活動を積極的に推進する多数勢力が日弁連や弁護士会を牛耳つてゐる現状に対して、内部自治 の機関手続等によつてその改善を行つて自浄作用を行いうる手続をとることは、その規定上においても道が閉ざされて、もはや絶望的である。
 四1 一般国民からすれば、これまで反復継続してなされてきた違法な目的外行為による日弁連文書や京都弁護士会文書などの弁護士会の作成して発信 する文書は、日弁連や弁護士会に所属する弁護士の例外の内総意による政治思想表明であって、これが論理的に絶対に正しいものであるとの印象操作が行はれ、 原告ら一部の弁護士は、その依頼者から日弁連らの言説に対する真摯な疑問と批判を受け続け続けてきた。
 2 しかし、日弁連と京都弁護士会を含む全国の弁護士会の本件行為及びその類似行為は、いづれも適正な機関決議を経ず、しかも法的根拠ないものであるから、すべて違憲かつ違法であることは明らかである。
 3 従つて、本件決議等が弁護士自治固有かつ形式的な事項であれば、自治内で解決すべき問題であって国家的救済として訴訟に求めることはできない としても、本件のやうに、明らかにこれとは逸脱してこれまで反復継続して行はれてきた違憲かつ違法な目的外行為に対しては、社団法人における一般条項とし て、法人の利益を擁護するために社員(会員)に与へられた共益権として、本件文書の発表等による違憲・違法の行為の差し止め及び妨害排除等の請求として認 められるべきである。
 4 そして、日弁連及び弁護士会かこれまで、反復継続して行つてきたすべての目的外行為に対する差し止め請求等を行ふ第一段として、安保法制に関する文書についての一部請求として、請求の趣旨第一項及び第二項の請求をなすものである。
第四 損害
一1 原告は、被告らが共謀かつ連動して行つた本件文書により、これと意見を異にする原告のこれまでの政治活動等に事実上の著しい制約と悪影響をもたらした。
 2 原告は、日本国憲法と称する占領憲法は、大日本帝国憲法の改正案として成立したとされるが、この時期は我が国が独立を奪はれた非独立状態の GHQ軍事占領下のもので、およそ立憲主義を根底から否定したものであって、「憲法」としては無効であり、大日本帝国憲法第76条第1項(無効規範の転換 法理)によつて、同第13条の講和大権による講和条約の限度で認められるとの見解を堅持してきた者である。
 3 原告は、日弁連及び京都弁護士会を含む全国の単位弁護士会が今回の安保法制を立憲主義に違反すると主張するのであれば、完全軍事占領下の非独 立状態で、帝国憲法を改正して日本国憲法を制定したといふこと自体が、これに優るとも劣らない立憲主義違反であって、日弁連らの主張は、まさに二重基準と 言はざるを得ないのである。
 4 原告のこれまでの言論活動の一部について具体的に言へば、京都弁護士会が発行した『はい! こちら京都弁護士会です 2003年版』において も、「我々は、東京裁判を断行し現行憲法を強要したGHQ占領政策の理念を今なお引きずっている。しかし、東京裁判は、罪刑法定主義に違反して無効であ り、現行憲法は、へーグ条約に違反し帝国憲法七五条の趣旨に違反するなど、帝国憲法の改正としては絶対に無効である。この二つの無効を直視し、社会の欺瞞 と矛盾の在処を見定めながら真の社会正義を実現することが現代法曹の責務であり、真正日本の再生はここから始まると信じている。」と主張し、日弁連及び京 都弁護士会の主張と対峙してきた者であり、これまでの著作と論文等で一貫として全人格を掛けて主張してきた揺るぎない思想と学説から、憲法的論理構成は異 なるとしても、今回の閣議決定や安保法制の改正案は合憲であると兼ねてから主張してきたのである。
 5 ところが、このやうな主張は、日弁連及び京都弁護士会ら全国の単位弁護士会のすべてが作成して発表した本件文書とその関連文書では黙殺され、両論併記もなされずに、原告の学説及び主張は根底から否定されたのである。
二1 特に、京都弁護士会、被告白浜及び被告諸富が共謀して原告に対して直接的に別紙文書目録第二の三及び四の文書(送付文書)を平成27年6月 17日にFAX送付して、日弁連及び京都弁護士会が共同して、反対運動を協力を要請したことによつて、原告の思想及び良心の自由と学問の自由は完全に踏み にじられた。
 2 従つて、原告は、これら前述した被告らの共同不法行為によつて著しい精神的苦痛を被り、その損害は金銭で購はれるものではなく、損害賠償請求をすることは本意ではないとしても、あへて金銭で評価するとすれば金100万円を下らないものである。
 3 よつて、請求の趣旨第一項及び第二項の一部請求に対応する損害賠償の一部請求として請求の趣旨第四項の請求をなすものである。
第五 結語
一 日弁連や京都弁護士会を含むすべての弁護士会は、自らが憲法違反を犯しながら他者の行為を憲法違反だと公然と主張し続ける独善的で二重基準の極致ともいふべき法匪である。
二 よつて、これらを膺懲するために本訴を提起した次第である。

337 南出喜久治弁護士と日弁連① 

 司法試験の問題を作成した考査委員の明治大学法科大学院・青柳幸一教授(67)教授が、大学院を修了した20代女性の教え子に試験内容を漏ら し国家公務員法(守秘義務)違反で刑事告発された。青柳教授は06年から司法試験の問題作成や採点、合否の判断を行う考査委員を務めていた。漏洩の事実を 認めている。
きのう8日(2015年9月)には司法試験の合格発表があり、受験生は「公正を守るべき試験委員が問題を漏らすというのはあまりに情けない」「明治で考査 委員と言ったら青柳先生と思うぐらい皆さんご存知で、まがりなりにも法律に関わっている人間がそういうことをするのは許せない」と厳しい口調で批判してい た。
 12月13日、成年後見人として選任されていた大阪弁護士会所属の弁護士が、被後見人所有不動産の売却代金を横領したとして、大阪家庭裁判所に業 務上横領の事実で刑事告発されました。大阪弁護士会は、12月17日に、同弁護士を11月15日付けで懲戒請求したと発表しています。
 弁護士による詐欺・横領などの不祥事が各地で相次いで明らかになっているなか、さらに本件が生じたことは、極めて遺憾です。当連合会では、これら不祥事 を、弁護士に対する信頼を著しく損なうものとして厳粛に受け止め、全国の弁護士会及び所属会員に対し、弁護士職務基本規程等において定める倫理と行為規範 の徹底を図る所存です。また、問題とされる事案の事実関係を調査・分析し、再発防止のための方策を検討してまいります。
 日本の弁護士団体が嫌韓デモ等と関連した集会場所で、公共施設を貸さないように促しました。東京弁護士会は記者会見を開き、人種差別を目的にした行事に公共施設を使用する事を制限するように促す、意見書を発表しました。
 弁護士会は意見書で、日本政府が人種差別撤廃条約に加入しているだけに国内での差別を禁止する義務を持っていると指摘して、地方自治体も対策を立てなければならないと明らかにしました。
これらは人種差別に該当する行為の事例を挙げて、公共施設管理条例に反映しなければならない条項などを紹介したパンフレットとともに、この意見書を東京都内の地方自治体に送る事にしました。
ソース:NAVER/KBS(韓国語)
http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=shm&sid1=104&oid=056&aid=0010218588 (朝日新聞)
http://www.asahi.com/articles/ASH975G74H97UTIL03F.html (NHK)
https://www.nhk.or.jp/news/html/20150908/k10010219871000.html
 ヘイトスピーチ規制などについて日本政府・国会に法整備を要求する、日本弁護士連合会としての最終的な見解がこのほどまとまった。弁護士会内部にもヘイトスピーチの表現規制法には根強い慎重・反対論があるが、人種差別基本法制定の必要性については見解が一致したもの。
 基本法制定の前提として、まず、人種的差別にかかわる実態調査を求めた。中身はヘイトスピーチに限らない。いまも日本で後を絶たない入店・入居拒否、教育・雇用の場面での差別も含む。
 これは「処罰立法処置をとるほど日本国内の被害状況が深刻ではない」と国際人権機関に表明してきた日本政府への問題提起でもある。
ヘイトスピーチについては、「もはや事態が一刻の猶予も許されないところまで来ており、これ以上被害を放置することは許されない」と断定。たとえ、特定の個人に向けられるものでなくても、「公然と行うことについて許されない旨を明らかにすべき」とした。
さらに、基本法を実効性のあるものにしていくために、人種差別の撤廃に向けた政策の提言などを行う国内人権機関の設置と、個人通報制度の導入を求めている。
 日弁連で「人種的憎悪を煽る言動などについての検討プロジェクトチーム」の座長を務めた加藤高志弁護士は、「政党レベルでも基本法をつくる動きがあり、 日弁連としても立場を鮮明にした」と経緯を明らかにした。今後、法整備の機運が盛り上がることが期待されている。 (2015.5.27 民団新聞)
http://www.mindan.org/front/newsDetail.php?category=0&newsid=20475
 日弁連の“左巻き”政治活動に内部からも異論噴出/日弁連を弁護士が訴えた裁判9月7日
http://www.sankei.com/premium/news/150905/prm1509050015-n1.html
 弁護士に強制加入が義務づけられている日本弁護士連合会(日弁連)や全国の弁護士会の“政治的活動”に対し、内部から異論が上がっている。若手弁護士を 中心に活動を疑問視する声が出ているといい、権力に干渉されず、独自の自治権が認められた弁護士会の活動のあり方が問われている。(太田明広)
 「政治的発言とは考えていない」「戦争する国絶対反対!」「9条守れ!」
日弁連が8月26日に主催した安全保障関連法案廃案を訴えた抗議行動。日弁連の村越進会長も東京・日比谷公園から国会議事堂までデモ行進に参加した。
 この日の会見で、村越会長は「立憲主義の破壊だけは認められない」と訴えた。日弁連はこれまでも会長声明や理事会決議で、法案反対の立場を打ち出している。
 強制加入団体の日弁連が特定の政治的意見を掲げることへの懸念。本紙記者が会見で質問したところ、全国の弁護士や大学教授ら約300人が集まった会場から「何を言っている」「帰れ!」などの怒号が飛ぶという場面もあった。
 村越会長はデモ終了後の取材に「『戦争法案』というレッテル張りはしていない。『9条を守れ』ということまではぎりぎりの範囲だと思う。政治的な発言とは考えていない」と話す。
 ただ、デモ行進前に約4千人(主催者発表)が集まった集会では、女性グループが「戦争法案なんていらない」などの横断幕を掲げ、反対の気勢を上げた。
 民主党の辻元清美議員や社民党の福島瑞穂議員が駆けつけたほか、政党からの参加者で最多だった約10人の共産党議員も駆けつけた。
 ある弁護士会幹部は「活動の趣旨が違う団体や政党との協力は誤解される恐れがあり、慎重にすべきだ」と語る。
「任意団体にすべき」との声も 「弁護士が全員『左』だと思われるのは腹が立つ」「政治的意見ばかりの弁護士会は任意団体にすべきだ」
 都市部の弁護士会幹部は、特に若手からの批判を耳にする。「弁護士会まで正式な批判は上がってこないが、若手の不満は大きい」と指摘。その上で、「任意 団体として国から監督された立場で、国賠訴訟などで国と闘うのは難しい。弁護士自治は守らなければならないので、サイレントマジョリティー(静かな多数 派)への配慮も必要だ。強制加入団体の枠から離れた政治的な主張などをし続けるといつか不満が爆発しかねない」と話す。
 日弁連関係者は、弁護士会で要職に就くのは会の活動を熱心にしてきた人だと明かす。「弁護士会は権力に対するチェック機能を持たないといけないと考える人が多く、自然と反権力志向になる」と説明する。
 さらに、「都市より地方の方が弁護士会活動に熱心な人が多く、その代表が日弁連で理事などを務めるため、数の上でも反権力の声が大きい」と指摘。 一方、「都市部のビジネス中心の弁護士は会の活動に冷淡な人も多い」と話す。ただ、弁護士会が持つ懲戒権限を意識し、公然と批判する弁護士は少ないとい う。
 弁護士資格を持つ自民党の稲田朋美政調会長は「賛否が分かれる政治問題への意見表明や反対活動は強制加入団体として好ましくない。『日本弁護士政治連盟』という加入を強制されない政治団体があり、そちらでされればよいと思う」とコメントしている。
弁政連 http://www.benseiren.jp/
 日弁連や全国の弁護士会が打ち出す“政治活動”に対する懸念は、訴訟という形でも表面化している。どのような考え方を持つ弁護士も、日弁連と弁護 士会に加入しなければならない。そうした強制加入団体が必ずしも総意とは言い切れない、特定の立場を取ることの是非についての判断が注目される。
.....「日弁連や弁護士会の目的から逸脱しており、違法無効だ」
 日弁連などの特定の政治的主張について、京都弁護士会所属の南出喜久治弁護士は日弁連会長らを相手取り、意見書や会長声明の削除などを求めて、今年7月 に東京地裁に提訴した。南出弁護士は「安全保障法制改定法案に反対する意見書」や「集団的自衛権の行使等を容認する閣議決定に抗議し撤回を求める会長声 明」などのホームページ(HP)上からの削除を求めており、9月7日に第1回口頭弁論が開かれる。
産経新聞 9月8日(火)
日本弁護士連合会(日弁連)や弁護士会による特定の政治的な主張について、京都弁護士会所属の南出喜久治弁護士が日弁連会長らを相手取り、意見書や会長声 明の削除などを求めた訴訟の第1回口頭弁論が7日、東京地裁(千葉和則裁判長)であった。日弁連などは答弁書で請求棄却を求め、争う姿勢を示した。
 訴状では、弁護士法で弁護士は日弁連と弁護士会への強制加入が義務づけられているとした上で、「(声明として出される)文書は正規の機関決議を経たものではなく、文章を作成して発信する権限は日弁連などにはない」としている。
 南出弁護士は意見陳述で「日弁連は特異の思想と認識による意見表明と行動などを繰り返す行為をやめるべきだ」と主張した。
 南出弁護士によると、日弁連などは答弁書で「日弁連の名において法案などへの反対意見や立場を表明し活動を行うことが、会員である個人も同様の意見を有していることを意味するとは一般に考えられていない」などと反論した。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150908-00000096-san-soci
南出弁護士裁判については、その意見陳述において、現状の日弁連の問題点をあぶり出しているので以下に掲載しておく。旧仮名遣いであるがそのままにしておいた。長いが時間がかかっても読み込んでいただけたらと思う。この稿は2部になっている。
平成27年9月7日(月)午後1時30分
東京地方裁判所 706号法廷東京地方裁判所第18民事部
口頭弁論第1回目
原  告      南出喜久治
被  告      日本弁護士連合会
代表者会長     村越 進
被  告      京都弁護士会
代表者会長      白浜徹朗
被  告      諸富 健
被  告      松枝尚哉
訴 状
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/35545308.html
平成27年(ワ)第18254号
安保法案反対等の政治的意見表明の撤回削除等請求事件
意  見  陳  述  書
平成27年9月7日
 本件訴訟は、安保法制の法的評価などの論争について、学術的、政治的な決着を付けるためのものではない。現に、日弁連及び京都弁護士会らは、答弁 書において、安保法制に関する政治的意見表明や行動の合法性、正当性についての主張を全くしてゐないのである。 私は、日弁連や全国の単位弁護士会(以下 「日弁連ら」といふ。)が、この安保法制だけではなく、これまで反復継続して行つてきた慰安婦問題など著しく争ひのある重要な政治的事項に関して、日弁連 らが自らの特異の思想と認識による意見表明と行動等を繰り返す行為を止めて、もつと寛容で公正な言論空間を広く保障する責務を果たすべきことを求めて本件 訴訟を提起したのである。
 日弁連らが、GHQ占領下で成立した弁護士法によつて、強制加入の会員弁護士に対する懲戒権を有してゐることは、準国家作用のある公共団体であり、国家に準ずる地位にあるといふことである。
 一般に、国家は、国籍離脱の権利を国民に保証してゐるとしても、実質は、個々の国民の意思によらずして生まれながらに国籍を付与され、生活の拠点をその 国家内に必然的に求めることになるために、実際には国籍の「強制加入」となつてゐるのが現実なのである。しかし、そのやうな国家が、多数決原理によつて、 国家が依拠する特定の思想表明と行動等を行ひ、これを国民に強制ないしは推奨することは、ナチズムや共産主義などと同様の「全体国家思想」であって、絶対 に許されない行為である。
 ところが、準国家とも言ふべき日弁連らは、これと同様の組織運営を行つてゐるのであって、私はそのことを問題としてゐるのである。
 日弁連らが安保法制反対の政治行動を行ふ根拠とするのは、政府与党が民主主義の名の下に数の力で強行することの横暴さと立憲主義違反といふ主張で ある。しかし、数の力、多数の力による横暴を批判する日弁連らは、安保法制反対が日弁連らに所属する弁護士の多数の意思によるものであることを根拠とする ものであるが、これはまさしく自家撞着の論理である。
 つまり、国家による多数の横暴を批判するために、団体における多数の横暴を用ゐてゐるからである。しかし、実際は、日弁連らの政治行動は多数の横暴によ つて決定したものではない。全国の会員弁護士の多数決ではなく、日弁連らの組織を牛耳る極少数の集団がこれを行つてゐるのであって、いはば「少数支配」の 権力構造によつて運営された結果なのである。全国の殆どの弁護士は、自己の弁護業務に専念し、日弁連らの組織運営の会務には熱心ではない。その事情を奇貨 として、特殊な思憩傾向のある一握りの者たちが日弁連らの会務を支配し、日弁連らに特異な政治的行動を行はしめてゐるのである。日弁連とその指示を受けた 全国の単位弁護士会の会長声明などは、正式な機関決議を経ないものが殆どである。全国のサイレント・マジョリティである多くの弁護士の見解は、日弁連らの 政治的見解とはほど遠いものがある。
 弁護士が日弁連や全国の単位弁護士会の会長、副会長や主要な要職、いはば「弁護士村」の要職に就くためには、これまでの日弁連らの方針を踏襲しな ければその地位が得られないなることから、猟官的な弁護士たちは、日弁連の特殊な政治路線に迎合しなければならなくなる。そのやうな負の連鎖によつて、日 弁連らが特異な政治主張と行動等を恒常的に他の政党その他の政治団体との共闘を繰り返してきたのであって、ここに構造的な原因が
存在するのである。
「民主主義」とは、一言で言へば、多数者が少数者を弾圧するシステムである。全会一致、全員の承諾ではなく、多数者の意見が少数者の意見を制圧し、多数者の意思を全体の意思であると擬制するシステムのことである。
 これに対し、少数者が多数決原理によつてその意見や行動を抑圧されたり禁止されることがないことを保障する論理が「自由主義」なのである。それゆゑ、 「民主主義」によつて犯されない「自由」を守ろうとするのが「自由主義」であって、民主主義と自由主義とは相克関係にあり、それぞれの領域をどのやうに区 分し線引きするのかが現代社会の課題なのである。
 しかし、民主主義によつて犯されない自由主義の領域として絶対に守らなければならないものがある。それは、少なくとも言論の自由、思想及び良心の自由、 信教の自由、学問の自由なとの精神的自由権である。これを不可侵のものであるとするのが歴史的教訓であり、歴史的正義なのである。
 ところが、日弁連らは、これを無視する。日弁連の機関誌である『自由と正義』の言葉が泣いてゐる。今の日弁連らは「不自由と不正義」、「民主と強制」を旗印にしてゐるのが現実である。
 日弁連らは、この度の安保法制が「立憲主義」に違反してゐると主張してゐる。確かに日本国憲法といふ、GHQの完全軍事占領下の非独立時代に制定 されたとする「日本国憲法」と題する「占領憲法」が仮に「憲法であれば、まさしくその通りである。しかし、サンフランシスコ講和条約第1条により、この講 和条約が発効する昭和27年4月28日までは「戦争状態」にあり、完全な「国家主権」がなかつたのであって、この時期に制定された占領憲法は、戦争状態下 で、しかも国家主権のないGHQの隷属化(subject to)で制定されたといふことである。
 交戦権とは、帝国憲法第13条の権限のことであり、アメリカ合衆国憲法における「戦争権限」(war powers)のことである。これは、戦争を開始(宣戦)して戦闘行為を遂行又は停止(統帥)し、最終的には講和条約によつて戦争を終結(講和)する権限 のことである。火器を用ゐる外交権のことである。
 それゆゑ、交戦権のない占領憲法では、講和条約は締結することはできない。占領憲法第73条第3号の条約締結権は、講和条約以外の条約の権限である。従 つて、我が国が講和独立したのは、帝国憲法第13条に基づくものであり、占領憲法もまた、講和大権の特殊性によつて合法的に制定されたとする有倉達吉教授 (元・早稲田大学法学部教授)などの見解もあるやうに、このやうな見解は私だけの見解ではない。
従つて、これらの歴史的事実と法的評価からすると、占領憲法前文の「主権が国民に存することを宣言する」といふのは、虚偽かつ虚構であり、占領憲法は憲法としての規範性がないことが明らかなのである。
日弁連らの思想的立場と見解は、占領憲法が有効な「憲法」であるとの前提であるが、前に述べたとほり、私はこれを完全に否定するものである。しかし、仮 に、日弁連らの立場と見解に立つたとしても、この度の安保法制が立憲主義違反といふのであれば、それ以上の立憲主義違反の事項についてはどうなのか。
 安保法制反対の論拠を「立憲主義」違反とするのであれば、自社さ政権の平成6年7月の第130回通常国会で、日本社会党党首であった村山首相が所 信表明演説に臨んで「自衛隊合憲、日米安保堅持」と変節的に発言したこと、さらに遡れば、軍隊であることが明らかな自衛隊が創設されたことは、安保法制以 上の立憲主義違反ではないのか。
そして、さらには、GHQによる軍事占領の隷属下の非独立時代に占領憲法が制定されたことは、憲政史上最大の立憲主義違反ではないのか。
つまり、日弁連らの立憲主義違反の主張は、その時々の政治的目的のためになされたご都合主義的なもので、極めて政治的な意図と目的に基づいてなされてゐる一貫性のないものであって、日弁連らの主張は明らかに自家撞着を犯してゐるのである。
 私は、単に、強制加入の準国家団体である日弁連らに政治的中立性を求めてゐるだけである。中立性といふのは、二種類ある。消極的中立性と積極的中 立性である。前者は、一切の政治的な言動を行はないといふものである。私は、あへてこれを日弁連らに求めてゐるのではない。私見としては、後者の積極的中 立性を求めてゐる。
つまり、積極的中立性とは、様々な全国の弁護士会員の政治的意見を公正かつ平等に抽出し、これらの多様な見解をディベートできる場を設けて対外的に発信することである。
 これは、「教育」における政治的中立性と相似するものである。意見の対立があれば、両論併記して、特に、少数意見を掬ひ取つてその発言の機会を与 へ、これら様々な意見があることを国政の場で反映してほしいと政府等の要望し、決して自己の特定の見解を表明しないことが政治的中立性を保つて、日弁連ら の社会的使命を果たすための最も妥当な方法であると思料する。
 ジョン・アクトンは、「Power tends to corrupt,and absolutepower corrupts absolutely.」(権力は腐敗する、専制的権力は徹底的に腐敗する)と言つた。また、ヴオルテールは、「私はあなたの意見には反対だ、だがあなた がそれを主弓長する権利は命をかけて守る」と述べたが、日弁連らが、このやうな謙虚さと寛容の精神、そして、「自由と正義」といふ機関誌の名に恥じない人 権感覚を取り戻すために本訴提起に踏み切つたことを多くの全国民の皆さんに認識してもらひ、日弁連らが政治的中立性を保つてその社会的信用を回復させたい ために本訴を提起したことをご理解いただきたい。
「政治的声明」削除請求 日弁連「棄却を」
産経新聞 9月8日(火)
 日本弁護士連合会(日弁連)や弁護士会による特定の政治的な主張について、京都弁護士会所属の南出喜久治弁護士が日弁連会長らを相手取り、意見書や会長 声明の削除などを求めた訴訟の第1回口頭弁論が7日、東京地裁(千葉和則裁判長)であった。日弁連などは答弁書で請求棄却を求め、争う姿勢を示した。
 訴状では、弁護士法で弁護士は日弁連と弁護士会への強制加入が義務づけられているとした上で、「(声明として出される)文書は正規の機関決議を経たものではなく、文章を作成して発信する権限は日弁連などにはない」としている。
 南出弁護士は意見陳述で「日弁連は特異の思想と認識による意見表明と行動などを繰り返す行為をやめるべきだ」と主張した。
 南出弁護士によると、日弁連などは答弁書で「日弁連の名において法案などへの反対意見や立場を表明し活動を行うことが、会員である個人も同様の意見を有していることを意味するとは一般に考えられていない」などと反論した。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150908-00000096-san-soci つづく