2015年9月11日金曜日

338 南出喜久治弁護士と日弁連②

東京地方裁判所 民事部 御中
原 告    南  出  喜 久 治
当事者の表示 別紙当事者目録記載のとほり
安保法案反対等の政治的意見表明の撤回削除等請求事件
請求の趣旨
一 被告日本弁護士連合会及び同村越進は、被告日本弁護士連合会が開設管理するインターネット上のホームページ(http://www.nichibenren.or.jp/)から別紙文書目録第一の一ないし十一記載の各文書をいづれも削除せよ。
二 被告京都弁護士会、同松枝尚哉、同白浜徹朗及び同諸富健は、被告京都弁護士会が開設管理するインターネット上のホームページ(https://www.kyotoben.or.jp/)から別紙文書目録第二の一及び二記載の各文書をいづれも削除せよ。
三 被告らは連帯して、原告に対し、金100万円及びこれに対する本訴状送達の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払へ。
四 訴訟費用は被告らの負担とする。
との判決並びに仮執行の宣言を求める。
請求の原因
第一 当事者
一1 原告は、被告日本弁護士連合会(以下「日弁連」といふ。)に備へた弁護士名簿に登録され、被告京都弁護士会(以下「京都弁護士会」といふ。)に所属する弁護士である。
 2 原告は、後記のとほり、日弁連及び京都弁護士会を含む全国の単位弁護士会がこれまで表明してきた特殊かつ特定の思想、歴史観、政治的信条、政治的意見、政権批判、立法・政策等に関する意見、憲法及び法令の解釈等を支持した上で入会・所属した者ではない。
二1 日弁連及び京都弁護士会を含む全国の単位弁護士会(以下「弁護士会」といふ。)は、弁護士法に基づき設立された法人である。
 2 弁護士法によれば、弁護士として活動するためには、弁護士となるには、日弁護連に備へた弁護士名簿に登録されることが義務づけられており(同 法第8条)、日弁連に加入が強制され、いづれかの弁護士会に所属することを強制されてゐるものであって、弁護士としての職業選択の自由は、弁護士自治の立 前の限度において制約されてゐる。
 3 また、日弁連は、弁護士、弁護士法人及び弁護士会を会員(同法第47条)として強制的に設立された公益社団法人(同法第45条第1項、第3 項)であり、同法第45条第2項では、「日本弁護士連合会は、弁護士及び弁護士法人の使命及び職務にかんがみ、その品位を保持し、弁護士及び弁護士法人の 事務の改善進歩を図るため、弁護士、弁護士法人及び弁護士会の指導、連絡及び監督に関する事務を行うことを目的とする。」としてその目的(以下「日弁連目 的」といふ。)が限定的に定められてゐる。
 4 同様に、京都弁護士会も法人(同法第31条第2項)であり、「弁護士会は、弁護士及び弁護士法人の使命及び職務にかんがみ、その品位を保持 し、弁護士及び弁護士法人の事務の改善進歩を図るため、弁護士及び弁護士法人の指導、連絡及び監督に関する事務を行うことを目的とする。」としてその目的 (以下「弁護士会目的」といふ。)が限定的に定められてゐる。
三1 日弁連及び被告村越進は、別紙文書目録第一の一ないし十一記載の決議、会長声明、宣言及び意見書(以下、これらを「日弁連文書」といふ。)を 日弁連が開設管理するインターネット上のホームページ(http://www.nichibenren.or.jp/)上で発表し関係機関へこれらの文書 を送付した。
 2 被告村越進は、日弁連文書を日弁連又はその代表者たる会長として作成し公表した者である。
 3 日弁連文書は、日弁連内の正規の機関決議を経たものではなく、また、そのやうな内容の文書を作成して発信する権限は日弁連にはないものである。
 四1 京都弁護士会は、別紙文書目録第二の一ないし二記載の文書(以下「京都弁護士会文書」といふ。)を京都弁護士会が開設管理するインターネット上のホームページ(https://www.kyotoben.or.jp/)上で発表し関係機関へ文書を送付した。
 2 また、被告松枝尚哉は別紙文書目録第二の一記載の会長声明を、被告白浜徹朗は別紙文書目録第二の二記載の会長声明を、京都弁護士会の代表者たる会長として作成した公表した者である。
 3 さらに、別紙文書目録第二の三及び四記載の文書(以下「送付文書」といふ。)は、被告白浜徹朗が京都弁護士会会長として、同諸富健が京都弁護士会憲法問題委員会委員長として共同で作成し、これを原告を含む京都弁護士会所属の弁護士全員に送付してきたものである。
 4 京都弁護士会文書及び送付文書は、京都弁護士会内の正規の機関決議を経たものではなく、また、そのやうな内容の作成して発信する権限は京都弁護士会にはないものである。
第二 日弁連文書及び京都弁護士会文書による活動の違憲・違法性について
一1 およそ公益社団法人の権利能力ないし行為能力は、その目的の範囲に限定され、これを超える行為は違法無効である。このことは、日弁連及び弁護 士会といふ弁護士法に基づいて強制的に設立された法人の場合も同様であって、「弁護士自治」を全うする限度でしか、その行為能力は認められないものであ る。
 2 ところが、日弁連文書、京都弁護士会文書及び送付文書(以下、これらを「本件文書」といふ。)は、すべてのその内容が平成26年7月1日にな された「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」の国家安全保障会議決定及び閣議決定に反対してその撤回を求め、さ らには、これに基づいて現在国会において審議されてゐる安全保障法制の改正案に対して反対するものであるが、その内容と行動は、弁護士自治の限度で認めら れた日弁連目的及び弁護士会目的から明らかに逸脱し、弁護士自治とは全く無縁な「目的外行為」であって違法無効なものである。
 3 しかも、これだけにとどまらず、これまで日弁連及び京都弁護士会は、本件文書による目的外行為としての特定の政治的思想に基づく政治的発言を 繰り返し、日弁連及び弁護士会は弁護士自治とは無関係な立法及び行政等に関する言動を反復継続する事実上の「政治集団」と化してしまつたのである。
二1 ましてや、強制加入の原告ら弁護士から、会費等を強制徴収して、その財源の一部をこのやうな違法活動に支弁してきてゐるのであって、その違法性は著しく甚大なものがある。
 2 もし、一部の者が弁護士自治とは無関係な政治的言動を行ひたいのであれば、日弁連や弁護士会の組織とは別の任意団体を結成して活動できるので あって、政治的中立性が求められる日弁連及び弁護士会の名によってなされるべきではなく、日弁連や弁護士会の財務からその活動資金を流用してこのやうな違 法活動を継続することは、業務上横領罪ないしは背任罪に問はれるべき違法行為なのである。
三1 民主主義と自由主義とは峻別されなければならない。少数者の保護の観点からすれば、民主主義と自由主義とは対極に位置するものとなる。
 2 すなはち、民主主義とは、多数決によつて少数者の意見を否定して多数者の意思に従はせる制度のことであって、それは多数決が妥当する事項に限定されなければならないのである。
 3 この多数決原理による少数者の意見の否定ができるのは、人の本質的な自由と権利に関する事項を含まない。つまり、多数決原理で決着してはならない事項を守ろうとするのが自由主義なのである。
 4 多数決原理で決着してはならない事項とは、本件に即して言へば、個々の弁護士が日本国憲法でも保障されてゐる各種の自由と権利であって、その 中核的なものとしては、思想及び良心の自由、表現の自由及び学問の自由などが保障されなければならないことは当然のことである。
 5 特定の思想等に賛同して任意に加入できる結社の自由が保障された団体ではなく、強制的に加入させられ、脱退の自由も保障されない日弁連及び弁 護士会においては、個々の弁護士の自由と権利は最大限に尊重されなければならず、これができないのであれば、日弁連及び弁護士会の存在理由はなく、日弁連 及び弁護士会が掲げる「自由の正義」の看板は、羊頭狗肉であることを明らかにした上で撤回して国民に謝罪し、速やかにこれらの組織は解体されなければなら ない。
 6 「国家権力が特定の『思想』を勧奨することも、形式的には強制でないにせよ実際上は強制的に働くから、やはり本条(憲法第19条)の禁ずると ころと解すべき・・・」(青林書院新社『注釈日本国憲法上巻』388頁、389頁)であって、これと同様に、強制加入といふ「ホールトアップ状態」にも等 しい「TINA」(There is No Alternative これ以外に選択肢はない。代替案のない絶対的なもの)という強制状態に置かれてゐる原告を含む全国の弁護士に、特定の思想を強制 し続けてゐる。つまり、弁護士と雖も、少なくとも一般の国民と同等の自由と権利が保障されなければならないにもかかはらず、日弁連と弁護士会は、弁護士自 治といふ名の下で、弁護士でも一般国民と同様に日本国憲法で保障されてゐる権利と自由を否定する違憲かつ違法な本件行為を反復継続して行つてゐるのであ る。
 7 原告らすべての弁護士は、日弁連に強制加入させられ、いづれかの弁護士会に所属させられることを義務付けられてゐるのであって、このことによ つてすべての弁護士は、まさに代替案のない絶対的なもの、つまり、「TINA」(There is No Alternative これ以外に選択肢はない)という強制状態に置かれてゐる。それを奇貨として日弁連及び弁護士会は、特殊かつ特定の思想、歴史観、 政治的信条、政治的意見、政権批判、立法・政策等に関する意見、憲法及び法令の解釈等の様々な意見表明等を行ってきたが、このやうなことは自由主義国家に おいて到底容認できるものではない。
 8 ところが、原告ら弁護士は、多数の力に依拠して政治活動を積極的に推進する多数勢力が日弁連や弁護士会を牛耳つてゐる現状に対して、内部自治 の機関手続等によつてその改善を行つて自浄作用を行いうる手続をとることは、その規定上においても道が閉ざされて、もはや絶望的である。
 四1 一般国民からすれば、これまで反復継続してなされてきた違法な目的外行為による日弁連文書や京都弁護士会文書などの弁護士会の作成して発信 する文書は、日弁連や弁護士会に所属する弁護士の例外の内総意による政治思想表明であって、これが論理的に絶対に正しいものであるとの印象操作が行はれ、 原告ら一部の弁護士は、その依頼者から日弁連らの言説に対する真摯な疑問と批判を受け続け続けてきた。
 2 しかし、日弁連と京都弁護士会を含む全国の弁護士会の本件行為及びその類似行為は、いづれも適正な機関決議を経ず、しかも法的根拠ないものであるから、すべて違憲かつ違法であることは明らかである。
 3 従つて、本件決議等が弁護士自治固有かつ形式的な事項であれば、自治内で解決すべき問題であって国家的救済として訴訟に求めることはできない としても、本件のやうに、明らかにこれとは逸脱してこれまで反復継続して行はれてきた違憲かつ違法な目的外行為に対しては、社団法人における一般条項とし て、法人の利益を擁護するために社員(会員)に与へられた共益権として、本件文書の発表等による違憲・違法の行為の差し止め及び妨害排除等の請求として認 められるべきである。
 4 そして、日弁連及び弁護士会かこれまで、反復継続して行つてきたすべての目的外行為に対する差し止め請求等を行ふ第一段として、安保法制に関する文書についての一部請求として、請求の趣旨第一項及び第二項の請求をなすものである。
第四 損害
一1 原告は、被告らが共謀かつ連動して行つた本件文書により、これと意見を異にする原告のこれまでの政治活動等に事実上の著しい制約と悪影響をもたらした。
 2 原告は、日本国憲法と称する占領憲法は、大日本帝国憲法の改正案として成立したとされるが、この時期は我が国が独立を奪はれた非独立状態の GHQ軍事占領下のもので、およそ立憲主義を根底から否定したものであって、「憲法」としては無効であり、大日本帝国憲法第76条第1項(無効規範の転換 法理)によつて、同第13条の講和大権による講和条約の限度で認められるとの見解を堅持してきた者である。
 3 原告は、日弁連及び京都弁護士会を含む全国の単位弁護士会が今回の安保法制を立憲主義に違反すると主張するのであれば、完全軍事占領下の非独 立状態で、帝国憲法を改正して日本国憲法を制定したといふこと自体が、これに優るとも劣らない立憲主義違反であって、日弁連らの主張は、まさに二重基準と 言はざるを得ないのである。
 4 原告のこれまでの言論活動の一部について具体的に言へば、京都弁護士会が発行した『はい! こちら京都弁護士会です 2003年版』において も、「我々は、東京裁判を断行し現行憲法を強要したGHQ占領政策の理念を今なお引きずっている。しかし、東京裁判は、罪刑法定主義に違反して無効であ り、現行憲法は、へーグ条約に違反し帝国憲法七五条の趣旨に違反するなど、帝国憲法の改正としては絶対に無効である。この二つの無効を直視し、社会の欺瞞 と矛盾の在処を見定めながら真の社会正義を実現することが現代法曹の責務であり、真正日本の再生はここから始まると信じている。」と主張し、日弁連及び京 都弁護士会の主張と対峙してきた者であり、これまでの著作と論文等で一貫として全人格を掛けて主張してきた揺るぎない思想と学説から、憲法的論理構成は異 なるとしても、今回の閣議決定や安保法制の改正案は合憲であると兼ねてから主張してきたのである。
 5 ところが、このやうな主張は、日弁連及び京都弁護士会ら全国の単位弁護士会のすべてが作成して発表した本件文書とその関連文書では黙殺され、両論併記もなされずに、原告の学説及び主張は根底から否定されたのである。
二1 特に、京都弁護士会、被告白浜及び被告諸富が共謀して原告に対して直接的に別紙文書目録第二の三及び四の文書(送付文書)を平成27年6月 17日にFAX送付して、日弁連及び京都弁護士会が共同して、反対運動を協力を要請したことによつて、原告の思想及び良心の自由と学問の自由は完全に踏み にじられた。
 2 従つて、原告は、これら前述した被告らの共同不法行為によつて著しい精神的苦痛を被り、その損害は金銭で購はれるものではなく、損害賠償請求をすることは本意ではないとしても、あへて金銭で評価するとすれば金100万円を下らないものである。
 3 よつて、請求の趣旨第一項及び第二項の一部請求に対応する損害賠償の一部請求として請求の趣旨第四項の請求をなすものである。
第五 結語
一 日弁連や京都弁護士会を含むすべての弁護士会は、自らが憲法違反を犯しながら他者の行為を憲法違反だと公然と主張し続ける独善的で二重基準の極致ともいふべき法匪である。
二 よつて、これらを膺懲するために本訴を提起した次第である。

337 南出喜久治弁護士と日弁連① 

 司法試験の問題を作成した考査委員の明治大学法科大学院・青柳幸一教授(67)教授が、大学院を修了した20代女性の教え子に試験内容を漏ら し国家公務員法(守秘義務)違反で刑事告発された。青柳教授は06年から司法試験の問題作成や採点、合否の判断を行う考査委員を務めていた。漏洩の事実を 認めている。
きのう8日(2015年9月)には司法試験の合格発表があり、受験生は「公正を守るべき試験委員が問題を漏らすというのはあまりに情けない」「明治で考査 委員と言ったら青柳先生と思うぐらい皆さんご存知で、まがりなりにも法律に関わっている人間がそういうことをするのは許せない」と厳しい口調で批判してい た。
 12月13日、成年後見人として選任されていた大阪弁護士会所属の弁護士が、被後見人所有不動産の売却代金を横領したとして、大阪家庭裁判所に業 務上横領の事実で刑事告発されました。大阪弁護士会は、12月17日に、同弁護士を11月15日付けで懲戒請求したと発表しています。
 弁護士による詐欺・横領などの不祥事が各地で相次いで明らかになっているなか、さらに本件が生じたことは、極めて遺憾です。当連合会では、これら不祥事 を、弁護士に対する信頼を著しく損なうものとして厳粛に受け止め、全国の弁護士会及び所属会員に対し、弁護士職務基本規程等において定める倫理と行為規範 の徹底を図る所存です。また、問題とされる事案の事実関係を調査・分析し、再発防止のための方策を検討してまいります。
 日本の弁護士団体が嫌韓デモ等と関連した集会場所で、公共施設を貸さないように促しました。東京弁護士会は記者会見を開き、人種差別を目的にした行事に公共施設を使用する事を制限するように促す、意見書を発表しました。
 弁護士会は意見書で、日本政府が人種差別撤廃条約に加入しているだけに国内での差別を禁止する義務を持っていると指摘して、地方自治体も対策を立てなければならないと明らかにしました。
これらは人種差別に該当する行為の事例を挙げて、公共施設管理条例に反映しなければならない条項などを紹介したパンフレットとともに、この意見書を東京都内の地方自治体に送る事にしました。
ソース:NAVER/KBS(韓国語)
http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=shm&sid1=104&oid=056&aid=0010218588 (朝日新聞)
http://www.asahi.com/articles/ASH975G74H97UTIL03F.html (NHK)
https://www.nhk.or.jp/news/html/20150908/k10010219871000.html
 ヘイトスピーチ規制などについて日本政府・国会に法整備を要求する、日本弁護士連合会としての最終的な見解がこのほどまとまった。弁護士会内部にもヘイトスピーチの表現規制法には根強い慎重・反対論があるが、人種差別基本法制定の必要性については見解が一致したもの。
 基本法制定の前提として、まず、人種的差別にかかわる実態調査を求めた。中身はヘイトスピーチに限らない。いまも日本で後を絶たない入店・入居拒否、教育・雇用の場面での差別も含む。
 これは「処罰立法処置をとるほど日本国内の被害状況が深刻ではない」と国際人権機関に表明してきた日本政府への問題提起でもある。
ヘイトスピーチについては、「もはや事態が一刻の猶予も許されないところまで来ており、これ以上被害を放置することは許されない」と断定。たとえ、特定の個人に向けられるものでなくても、「公然と行うことについて許されない旨を明らかにすべき」とした。
さらに、基本法を実効性のあるものにしていくために、人種差別の撤廃に向けた政策の提言などを行う国内人権機関の設置と、個人通報制度の導入を求めている。
 日弁連で「人種的憎悪を煽る言動などについての検討プロジェクトチーム」の座長を務めた加藤高志弁護士は、「政党レベルでも基本法をつくる動きがあり、 日弁連としても立場を鮮明にした」と経緯を明らかにした。今後、法整備の機運が盛り上がることが期待されている。 (2015.5.27 民団新聞)
http://www.mindan.org/front/newsDetail.php?category=0&newsid=20475
 日弁連の“左巻き”政治活動に内部からも異論噴出/日弁連を弁護士が訴えた裁判9月7日
http://www.sankei.com/premium/news/150905/prm1509050015-n1.html
 弁護士に強制加入が義務づけられている日本弁護士連合会(日弁連)や全国の弁護士会の“政治的活動”に対し、内部から異論が上がっている。若手弁護士を 中心に活動を疑問視する声が出ているといい、権力に干渉されず、独自の自治権が認められた弁護士会の活動のあり方が問われている。(太田明広)
 「政治的発言とは考えていない」「戦争する国絶対反対!」「9条守れ!」
日弁連が8月26日に主催した安全保障関連法案廃案を訴えた抗議行動。日弁連の村越進会長も東京・日比谷公園から国会議事堂までデモ行進に参加した。
 この日の会見で、村越会長は「立憲主義の破壊だけは認められない」と訴えた。日弁連はこれまでも会長声明や理事会決議で、法案反対の立場を打ち出している。
 強制加入団体の日弁連が特定の政治的意見を掲げることへの懸念。本紙記者が会見で質問したところ、全国の弁護士や大学教授ら約300人が集まった会場から「何を言っている」「帰れ!」などの怒号が飛ぶという場面もあった。
 村越会長はデモ終了後の取材に「『戦争法案』というレッテル張りはしていない。『9条を守れ』ということまではぎりぎりの範囲だと思う。政治的な発言とは考えていない」と話す。
 ただ、デモ行進前に約4千人(主催者発表)が集まった集会では、女性グループが「戦争法案なんていらない」などの横断幕を掲げ、反対の気勢を上げた。
 民主党の辻元清美議員や社民党の福島瑞穂議員が駆けつけたほか、政党からの参加者で最多だった約10人の共産党議員も駆けつけた。
 ある弁護士会幹部は「活動の趣旨が違う団体や政党との協力は誤解される恐れがあり、慎重にすべきだ」と語る。
「任意団体にすべき」との声も 「弁護士が全員『左』だと思われるのは腹が立つ」「政治的意見ばかりの弁護士会は任意団体にすべきだ」
 都市部の弁護士会幹部は、特に若手からの批判を耳にする。「弁護士会まで正式な批判は上がってこないが、若手の不満は大きい」と指摘。その上で、「任意 団体として国から監督された立場で、国賠訴訟などで国と闘うのは難しい。弁護士自治は守らなければならないので、サイレントマジョリティー(静かな多数 派)への配慮も必要だ。強制加入団体の枠から離れた政治的な主張などをし続けるといつか不満が爆発しかねない」と話す。
 日弁連関係者は、弁護士会で要職に就くのは会の活動を熱心にしてきた人だと明かす。「弁護士会は権力に対するチェック機能を持たないといけないと考える人が多く、自然と反権力志向になる」と説明する。
 さらに、「都市より地方の方が弁護士会活動に熱心な人が多く、その代表が日弁連で理事などを務めるため、数の上でも反権力の声が大きい」と指摘。 一方、「都市部のビジネス中心の弁護士は会の活動に冷淡な人も多い」と話す。ただ、弁護士会が持つ懲戒権限を意識し、公然と批判する弁護士は少ないとい う。
 弁護士資格を持つ自民党の稲田朋美政調会長は「賛否が分かれる政治問題への意見表明や反対活動は強制加入団体として好ましくない。『日本弁護士政治連盟』という加入を強制されない政治団体があり、そちらでされればよいと思う」とコメントしている。
弁政連 http://www.benseiren.jp/
 日弁連や全国の弁護士会が打ち出す“政治活動”に対する懸念は、訴訟という形でも表面化している。どのような考え方を持つ弁護士も、日弁連と弁護 士会に加入しなければならない。そうした強制加入団体が必ずしも総意とは言い切れない、特定の立場を取ることの是非についての判断が注目される。
.....「日弁連や弁護士会の目的から逸脱しており、違法無効だ」
 日弁連などの特定の政治的主張について、京都弁護士会所属の南出喜久治弁護士は日弁連会長らを相手取り、意見書や会長声明の削除などを求めて、今年7月 に東京地裁に提訴した。南出弁護士は「安全保障法制改定法案に反対する意見書」や「集団的自衛権の行使等を容認する閣議決定に抗議し撤回を求める会長声 明」などのホームページ(HP)上からの削除を求めており、9月7日に第1回口頭弁論が開かれる。
産経新聞 9月8日(火)
日本弁護士連合会(日弁連)や弁護士会による特定の政治的な主張について、京都弁護士会所属の南出喜久治弁護士が日弁連会長らを相手取り、意見書や会長声 明の削除などを求めた訴訟の第1回口頭弁論が7日、東京地裁(千葉和則裁判長)であった。日弁連などは答弁書で請求棄却を求め、争う姿勢を示した。
 訴状では、弁護士法で弁護士は日弁連と弁護士会への強制加入が義務づけられているとした上で、「(声明として出される)文書は正規の機関決議を経たものではなく、文章を作成して発信する権限は日弁連などにはない」としている。
 南出弁護士は意見陳述で「日弁連は特異の思想と認識による意見表明と行動などを繰り返す行為をやめるべきだ」と主張した。
 南出弁護士によると、日弁連などは答弁書で「日弁連の名において法案などへの反対意見や立場を表明し活動を行うことが、会員である個人も同様の意見を有していることを意味するとは一般に考えられていない」などと反論した。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150908-00000096-san-soci
南出弁護士裁判については、その意見陳述において、現状の日弁連の問題点をあぶり出しているので以下に掲載しておく。旧仮名遣いであるがそのままにしておいた。長いが時間がかかっても読み込んでいただけたらと思う。この稿は2部になっている。
平成27年9月7日(月)午後1時30分
東京地方裁判所 706号法廷東京地方裁判所第18民事部
口頭弁論第1回目
原  告      南出喜久治
被  告      日本弁護士連合会
代表者会長     村越 進
被  告      京都弁護士会
代表者会長      白浜徹朗
被  告      諸富 健
被  告      松枝尚哉
訴 状
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/35545308.html
平成27年(ワ)第18254号
安保法案反対等の政治的意見表明の撤回削除等請求事件
意  見  陳  述  書
平成27年9月7日
 本件訴訟は、安保法制の法的評価などの論争について、学術的、政治的な決着を付けるためのものではない。現に、日弁連及び京都弁護士会らは、答弁 書において、安保法制に関する政治的意見表明や行動の合法性、正当性についての主張を全くしてゐないのである。 私は、日弁連や全国の単位弁護士会(以下 「日弁連ら」といふ。)が、この安保法制だけではなく、これまで反復継続して行つてきた慰安婦問題など著しく争ひのある重要な政治的事項に関して、日弁連 らが自らの特異の思想と認識による意見表明と行動等を繰り返す行為を止めて、もつと寛容で公正な言論空間を広く保障する責務を果たすべきことを求めて本件 訴訟を提起したのである。
 日弁連らが、GHQ占領下で成立した弁護士法によつて、強制加入の会員弁護士に対する懲戒権を有してゐることは、準国家作用のある公共団体であり、国家に準ずる地位にあるといふことである。
 一般に、国家は、国籍離脱の権利を国民に保証してゐるとしても、実質は、個々の国民の意思によらずして生まれながらに国籍を付与され、生活の拠点をその 国家内に必然的に求めることになるために、実際には国籍の「強制加入」となつてゐるのが現実なのである。しかし、そのやうな国家が、多数決原理によつて、 国家が依拠する特定の思想表明と行動等を行ひ、これを国民に強制ないしは推奨することは、ナチズムや共産主義などと同様の「全体国家思想」であって、絶対 に許されない行為である。
 ところが、準国家とも言ふべき日弁連らは、これと同様の組織運営を行つてゐるのであって、私はそのことを問題としてゐるのである。
 日弁連らが安保法制反対の政治行動を行ふ根拠とするのは、政府与党が民主主義の名の下に数の力で強行することの横暴さと立憲主義違反といふ主張で ある。しかし、数の力、多数の力による横暴を批判する日弁連らは、安保法制反対が日弁連らに所属する弁護士の多数の意思によるものであることを根拠とする ものであるが、これはまさしく自家撞着の論理である。
 つまり、国家による多数の横暴を批判するために、団体における多数の横暴を用ゐてゐるからである。しかし、実際は、日弁連らの政治行動は多数の横暴によ つて決定したものではない。全国の会員弁護士の多数決ではなく、日弁連らの組織を牛耳る極少数の集団がこれを行つてゐるのであって、いはば「少数支配」の 権力構造によつて運営された結果なのである。全国の殆どの弁護士は、自己の弁護業務に専念し、日弁連らの組織運営の会務には熱心ではない。その事情を奇貨 として、特殊な思憩傾向のある一握りの者たちが日弁連らの会務を支配し、日弁連らに特異な政治的行動を行はしめてゐるのである。日弁連とその指示を受けた 全国の単位弁護士会の会長声明などは、正式な機関決議を経ないものが殆どである。全国のサイレント・マジョリティである多くの弁護士の見解は、日弁連らの 政治的見解とはほど遠いものがある。
 弁護士が日弁連や全国の単位弁護士会の会長、副会長や主要な要職、いはば「弁護士村」の要職に就くためには、これまでの日弁連らの方針を踏襲しな ければその地位が得られないなることから、猟官的な弁護士たちは、日弁連の特殊な政治路線に迎合しなければならなくなる。そのやうな負の連鎖によつて、日 弁連らが特異な政治主張と行動等を恒常的に他の政党その他の政治団体との共闘を繰り返してきたのであって、ここに構造的な原因が
存在するのである。
「民主主義」とは、一言で言へば、多数者が少数者を弾圧するシステムである。全会一致、全員の承諾ではなく、多数者の意見が少数者の意見を制圧し、多数者の意思を全体の意思であると擬制するシステムのことである。
 これに対し、少数者が多数決原理によつてその意見や行動を抑圧されたり禁止されることがないことを保障する論理が「自由主義」なのである。それゆゑ、 「民主主義」によつて犯されない「自由」を守ろうとするのが「自由主義」であって、民主主義と自由主義とは相克関係にあり、それぞれの領域をどのやうに区 分し線引きするのかが現代社会の課題なのである。
 しかし、民主主義によつて犯されない自由主義の領域として絶対に守らなければならないものがある。それは、少なくとも言論の自由、思想及び良心の自由、 信教の自由、学問の自由なとの精神的自由権である。これを不可侵のものであるとするのが歴史的教訓であり、歴史的正義なのである。
 ところが、日弁連らは、これを無視する。日弁連の機関誌である『自由と正義』の言葉が泣いてゐる。今の日弁連らは「不自由と不正義」、「民主と強制」を旗印にしてゐるのが現実である。
 日弁連らは、この度の安保法制が「立憲主義」に違反してゐると主張してゐる。確かに日本国憲法といふ、GHQの完全軍事占領下の非独立時代に制定 されたとする「日本国憲法」と題する「占領憲法」が仮に「憲法であれば、まさしくその通りである。しかし、サンフランシスコ講和条約第1条により、この講 和条約が発効する昭和27年4月28日までは「戦争状態」にあり、完全な「国家主権」がなかつたのであって、この時期に制定された占領憲法は、戦争状態下 で、しかも国家主権のないGHQの隷属化(subject to)で制定されたといふことである。
 交戦権とは、帝国憲法第13条の権限のことであり、アメリカ合衆国憲法における「戦争権限」(war powers)のことである。これは、戦争を開始(宣戦)して戦闘行為を遂行又は停止(統帥)し、最終的には講和条約によつて戦争を終結(講和)する権限 のことである。火器を用ゐる外交権のことである。
 それゆゑ、交戦権のない占領憲法では、講和条約は締結することはできない。占領憲法第73条第3号の条約締結権は、講和条約以外の条約の権限である。従 つて、我が国が講和独立したのは、帝国憲法第13条に基づくものであり、占領憲法もまた、講和大権の特殊性によつて合法的に制定されたとする有倉達吉教授 (元・早稲田大学法学部教授)などの見解もあるやうに、このやうな見解は私だけの見解ではない。
従つて、これらの歴史的事実と法的評価からすると、占領憲法前文の「主権が国民に存することを宣言する」といふのは、虚偽かつ虚構であり、占領憲法は憲法としての規範性がないことが明らかなのである。
日弁連らの思想的立場と見解は、占領憲法が有効な「憲法」であるとの前提であるが、前に述べたとほり、私はこれを完全に否定するものである。しかし、仮 に、日弁連らの立場と見解に立つたとしても、この度の安保法制が立憲主義違反といふのであれば、それ以上の立憲主義違反の事項についてはどうなのか。
 安保法制反対の論拠を「立憲主義」違反とするのであれば、自社さ政権の平成6年7月の第130回通常国会で、日本社会党党首であった村山首相が所 信表明演説に臨んで「自衛隊合憲、日米安保堅持」と変節的に発言したこと、さらに遡れば、軍隊であることが明らかな自衛隊が創設されたことは、安保法制以 上の立憲主義違反ではないのか。
そして、さらには、GHQによる軍事占領の隷属下の非独立時代に占領憲法が制定されたことは、憲政史上最大の立憲主義違反ではないのか。
つまり、日弁連らの立憲主義違反の主張は、その時々の政治的目的のためになされたご都合主義的なもので、極めて政治的な意図と目的に基づいてなされてゐる一貫性のないものであって、日弁連らの主張は明らかに自家撞着を犯してゐるのである。
 私は、単に、強制加入の準国家団体である日弁連らに政治的中立性を求めてゐるだけである。中立性といふのは、二種類ある。消極的中立性と積極的中 立性である。前者は、一切の政治的な言動を行はないといふものである。私は、あへてこれを日弁連らに求めてゐるのではない。私見としては、後者の積極的中 立性を求めてゐる。
つまり、積極的中立性とは、様々な全国の弁護士会員の政治的意見を公正かつ平等に抽出し、これらの多様な見解をディベートできる場を設けて対外的に発信することである。
 これは、「教育」における政治的中立性と相似するものである。意見の対立があれば、両論併記して、特に、少数意見を掬ひ取つてその発言の機会を与 へ、これら様々な意見があることを国政の場で反映してほしいと政府等の要望し、決して自己の特定の見解を表明しないことが政治的中立性を保つて、日弁連ら の社会的使命を果たすための最も妥当な方法であると思料する。
 ジョン・アクトンは、「Power tends to corrupt,and absolutepower corrupts absolutely.」(権力は腐敗する、専制的権力は徹底的に腐敗する)と言つた。また、ヴオルテールは、「私はあなたの意見には反対だ、だがあなた がそれを主弓長する権利は命をかけて守る」と述べたが、日弁連らが、このやうな謙虚さと寛容の精神、そして、「自由と正義」といふ機関誌の名に恥じない人 権感覚を取り戻すために本訴提起に踏み切つたことを多くの全国民の皆さんに認識してもらひ、日弁連らが政治的中立性を保つてその社会的信用を回復させたい ために本訴を提起したことをご理解いただきたい。
「政治的声明」削除請求 日弁連「棄却を」
産経新聞 9月8日(火)
 日本弁護士連合会(日弁連)や弁護士会による特定の政治的な主張について、京都弁護士会所属の南出喜久治弁護士が日弁連会長らを相手取り、意見書や会長 声明の削除などを求めた訴訟の第1回口頭弁論が7日、東京地裁(千葉和則裁判長)であった。日弁連などは答弁書で請求棄却を求め、争う姿勢を示した。
 訴状では、弁護士法で弁護士は日弁連と弁護士会への強制加入が義務づけられているとした上で、「(声明として出される)文書は正規の機関決議を経たものではなく、文章を作成して発信する権限は日弁連などにはない」としている。
 南出弁護士は意見陳述で「日弁連は特異の思想と認識による意見表明と行動などを繰り返す行為をやめるべきだ」と主張した。
 南出弁護士によると、日弁連などは答弁書で「日弁連の名において法案などへの反対意見や立場を表明し活動を行うことが、会員である個人も同様の意見を有していることを意味するとは一般に考えられていない」などと反論した。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150908-00000096-san-soci つづく

336  司法汚染驚きの実態

10日も留守をすると、もうどこから手をつけていいかわからない。てあたりしだいということで....。
.....在外被爆者にも医療費支給へ 最高裁が判決
海外に住む被爆者にも被爆者援護法に基づく医療費の支給が認められるかどうかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第三小法廷(岡部喜代子裁判長)は8日、支給を認める判決を言い渡した。医療費の支給を認めた二審・大阪高裁判決が確定した。
最高裁が援護法に基づく医療費の支給を認めたのは初めて。同種の訴訟では広島、長崎地裁で支給を認めない判決が出ているが、この日の判決が影響を与える。
原告は、広島で胎内被爆した李洪鉉さん(69)と被爆者の遺族2人。いずれも韓国に住む。医療費の支給を大阪府に申請したが、海外にいることなどを理由に却下されたため、この処分の取り消しを求めて2011年に提訴していた。
http://www.asahi.com/articles/ASH984R29H98UTIL02Y.html
.....瀬木比呂志元裁判官の著書において、「最高裁判事に任命された元裁判官の女性学者」として、実名は挙げていないものの、岡部判事について の評価が記載されている。その要旨は、「学者出身の最高裁判事は、通例、学者としての業績を積み重ねてきた学会の重鎮であったが、岡部判事はそのような十 分な業績のある人物ではないのではないか」というものである。Wikipedia
.....岡部喜代子裁判長主な担当審理
2011年12月19日第三小法廷決定:winny開発者の著作権法違反幇助事件につき、無罪とした大阪高裁判決を支持して上告棄却(裁判長)
2012年2月28日第三小法廷判決:生活保護の老齢加算廃止違憲訴訟において、老齢加算廃止は適法と判断し上告棄却(裁判長)
2014年12月9日第三小法廷決定:漢検協会事件で、上告棄却(裁判長)
 司法試験に合格すると弁護士、検察官、裁判官になることができる。三権分立の司法というのは国家にとって基本となるべき憲法の構成要素なのだが、 日本はそれを乗っ取られ汚染されているのが現状である。教員制度からはじまり、次々と廃止された国籍条項によって日本国家の三権は危機的状況にあると言っ ても過言ではない。今回はそのうちの一つ、司法関連をチェックする。
 国家とは何かを逸脱した判決を下す裁判官や他国の利益に邁進し、日本人を貶める弁護士等のチェックには司法の厚い壁がある。しかし、今回は7月8日の期 限をもって、不法残留通報という容疑で入管や公安等の治安当局が司法組織に土足で踏み込める環境が整った。集団通報は公安にとっては錦の御旗、涙が出るだ ろう。
 今回は在日や反日弁護士組織の実態から検証する。在日コリアン弁護士会の活動報告を通して日弁連とのつながりを見れば、まあ、ほとんど明らかになる。最 後の3名は集団通報対象だ。 この記事は6月後半の出稿予定だったのだが、米中の関係がかなり危なそう。また勃発は彼らは即、軍属となるから、在日中国 人、在日韓国人とは必然的にゲリラ戦となるので、その標的あぶり出しの意味で出稿を前倒しすることとなった。
.....こういう教育からこんな裁判官が育つ(経歴はググってどうぞ)
君が代斉唱で不起立の都立高校教師22人を再雇用拒否の東京都に賠償命令 東京地裁 吉田徹裁判長
君が代訴訟、東京都に賠償命令 「不起立で再雇用拒否は違法」
東京都立高校の元教職員22人が、卒業式や入学式で君が代斉唱時に起立して歌わなかったことを理由に再雇用されなかったのは違法として、1人当たり520 万~1300万円の損害賠償を都に求めた訴訟の判決で、東京地裁は25日、「都教育委員会は裁量権を逸脱、乱用した」として、全員にそれぞれ200万円超 の賠償を命じた。
 吉田徹裁判長は「職務命令違反があったことだけを不当に重視し、教職員としての長年の経験や意欲を全く考慮していない」と述べ再雇用への期待を違法に侵害したと指摘した。
http://www.47news.jp/CN/201505/CN2015052501001711.html
東京の公立学校の卒業式で君が代を斉唱する際に起立しなかったことを理由に、元教員の女性が教育委員会から受けた停職6か月の懲戒処分について、東京高等裁判所は「個人の思想や良心の自由の実質的な侵害につながる」として、取り消す判決を言い渡しました。
この裁判は、東京・町田市の市立中学校の教員だった女性が、平成19年の卒業式で君が代を斉唱する際に起立しなかったことを理由に、東京都教育委員会から停職6か月の懲戒処分を受けたのは不当だと訴えていたものです。
1審は、元教員は過去にも減給や停職1か月と3か月の処分を受けたにもかかわらず、再び起立しなかったとして訴えを退けました。28日の2審の判決で、東 京高等裁判所の須藤典明裁判長は「処分を機械的に重くしていくと最後は免職処分になり、自分の思想を捨てるか、教員の身分を捨てるかの選択を迫られる。憲 法が保障している個人の思想や良心の自由の実質的な侵害につながるものだ」と判断して、懲戒処分を取り消すとともに10万円の賠償を東京都に命じました。
 判決について、元教員は「都の教育委員会が処分を機械的に重くすることに対してストップをかける内容で、うれしい」と話していました。一方、東京都の中 井敬三教育長は「誠に遺憾だ。教職員の職務命令違反に対しては、今後も厳正に対処していく」とするコメントを出しました。
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http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150528/k10010094771000.html
ここからの資料は「弁護士と闘う!」
日本弁護士被害者連絡会事務局広報ブログから引用させていただいた。
このブログでは、日弁連の実態がよくわかる。日弁連は懲戒処分権を持っているが、すでに自浄能力はないようだ。以下に一例と、犯罪および不祥事による懲戒処分の官報公告というすさまじい実態をあげておく。こんな組織はもう必要はない。
 懲戒王(懲戒処分8回)の宮本孝一弁護士に出した懲戒請求はただいま綱紀委員会で2件の「懲戒相当」が出ています。9回目と10回目です。
9回目は平成26年12月19日一弁綱紀綱紀委員会で懲戒相当となっています。
(平成26年(綱)16号) 
もうすぐ綱紀委員会の審議が早10カ月になります。懲戒請求者はあまりに審議が遅いので日弁連に異議申立を行い受理されました。相当期間異議申立といいます。
平成27年(綱)681号
審査開始 平成27年9月3日 綱紀委員会第2部
異議が認められました。早く結論を出せということです。9回目の懲戒処分を早く出しなさいという指示です。綱紀委員会で「懲戒相当」の議決が出て懲戒委員会に審議が付されて10月も放置されていたのです。
第一東京弁護士会は処分を出したくなかったということでしょう。
 宮本孝一弁護士は2014年9月26日に弁護士法違反(NPOに名義貸し)で東京地検特捜部から起訴されています。そして2014年11月20日東京地裁で懲役1年執行猶予3年の有罪判決を受けています。
 刑事事件で弁護士が有罪判決を受けた場合⇒資格が無くなり弁護士登録抹消の予定。ところが宮本弁護士は控訴しました。
そこで懲戒請求は見送られました。これで1つ事件が片付いた!
 ところが宮本弁護士は東京高裁に量刑不当と控訴しました。執行猶予が付いていながら量刑不当です。今年に4月に1審判決支持、控訴棄却になりました。
やっと、懲戒処分が出るかと思っていましたところ、宮本弁護士は最高裁に上告しました。現在最高裁で審議中。かなり粘ります
第一東京弁護士会は綱紀委員会から懲戒相当の議決を受けていつでも処分が出せます。が出しません。推定無罪ということで処分を出さないのです。これが日弁連の実態です。
.....弁護士犯罪スレッド
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廣嶋 聡 【愛知県)弁護士・後見人1510万円… (10)   2011/6/16(木) 午後 3:51
.....2010年度から懲戒処分を受けて官報に公告された弁護士リスト
弁護士懲戒処分情報9月9日付官報通算69人目金子… 2015/9/9(水) 午前 9:13
弁護士懲戒処分情報9月9日付官報通算68人目鈴木… 2015/9/9(水) 午前 9:06
弁護士懲戒処分情報9月3日付官報通算67人目大貫… 2015/9/3(木) 午前 9:15
弁護士懲戒処分情報9月3日付官報通算66人目荻原… 2015/9/3(木) 午前 9:06
弁護士懲戒処分情報8月26日付官報通算65人目植… 2015/8/26(水) 午前 10:02
弁護士懲戒処分情報8月24日付官報通算64人目冨… 2015/8/24(月) 午前 9:07
弁護士懲戒処分情報8月24日付官報通算63人目杉… 2015/8/24(月) 午前 9:02
弁護士登録抹消情報・8月19日付官報       2015/8/19(水) 午前 9:23
弁護士懲戒処分情報8月19日付官報通算62人目高… 2015/8/19(水) 午前 8:56
弁護士懲戒処分情報8月12日付官報通算61人目本… 2015/8/12(水) 午前 9:16
弁護士懲戒処分情報8月12日付官報通算60人目金… 2015/8/12(水) 午前 9:08
弁護士懲戒処分情報8月12日付官報通算59人目奥… 2015/8/12(水) 午前 8:50
弁護士懲戒処分情報8月12日付官報通算58人目中… 2015/8/12(水) 午前 8:45
弁護士懲戒処分情報8月4日付官報通算57人目杉本…2015/8/4(火) 午前 8:55
弁護士懲戒処分情報8月4日付官報通算56人目中津…2015/8/4(火) 午前 8:48
弁護士懲戒処分情報7月29日付官報通算55人目澤… 2015/7/30(木) 午後 3:10
弁護士懲戒処分情報7月29日付官報通算54人目松… 2015/7/30(木) 午前 9:17
弁護士懲戒処分情報7月24日付官報通算53人目豊… 2015/7/24(金) 午前 9:29
弁護士懲戒処分情報7月24日付官報通算52人目横… 2015/7/24(金) 午前 9:17
弁護士懲戒処分情報7月17日付官報通算51人目熊… 2015/7/17(金) 午前 9:56
弁護士懲戒処分情報7月17日付官報通算50人目宮… 2015/7/17(金) 午前 9:47
弁護士破産速報7月1日付」官報 高山征治郎弁護士..2015/7/16(木) 午前 1:09
弁護士懲戒処分情報7月15付官報通算49人目中村… 2015/7/16(木) 午前 0:46
弁護士懲戒処分情報7月13日付官報通算48人目服… 2015/7/13(月) 午前 9:27
弁護士懲戒処分情報7月13日付官報通算47人目木… 2015/7/13(月) 午前 9:23
弁護士懲戒処分情報6月26日付官報通算46人目村… 2015/6/26(金) 午後 1:02
弁護士懲戒処分情報6月26日官報付通算45人目小… 2015/6/26(金) 午後 0:59
弁護士懲戒処分情報6月26日付官報通算44人目土… 2015/6/26(金) 午後 0:54
弁護士懲戒処分情報6月26日付官報通算43人目飯… 2015/6/26(金) 午後 0:47
弁護士懲戒処分情報6月19日付官報通算42人目倉… 2015/6/19(金) 午前 9:56
弁護士懲戒処分情報6月19日付官報通算41人目比… 2015/6/19(金) 午前 9:49
弁護士懲戒処分情報6月19日付官報通算40人目南… 2015/6/19(金) 午前 9:45
弁護士懲戒処分情報6月17日付官報通算38人目清… 2015/6/17(水) 午前 8:45
弁護士懲戒処分情報6月10日付官報通算37 人目…  2015/6/10(水) 午前 9:36
弁護士懲戒処分情報6月10日付官報通算36人目渡… 2015/6/10(水) 午前 9:26
弁護士懲戒処分情報6月10日付官報通算35人目村… 2015/6/10(水) 午前 9:17
弁護士懲戒処分情報6月10日付官報通算34人目木… 2015/6/10(水) 午前 9:12
弁護士懲戒処分情報6月5日付官報通算33人目野口… 2015/6/5(金) 午前 9:07
弁護士懲戒処分情報5月29日付官報通算32人目丸… 2015/5/29(金) 午前 10:32
弁護士懲戒処分情報5月29日付官報通算31人目秦… 2015/5/29(金) 午前 10:06
弁護士懲戒処分情報5月29日付官報通算30人目龍… 2015/5/29(金) 午前 9:50
弁護士懲戒処分情報5月26日付官報通算29人目半… 2015/5/26(火) 午前 8:47
弁護士懲戒処分情報5月13日付官報通算28人目小… 2015/5/13(水) 午前 11:22
弁護士懲戒処分情報5月7日付官報通算27人目滝本… 2015/5/7(木) 午前 9:09
弁護士懲戒処分情報4月30日付官報通算26人目大… 2015/4/30(木) 午前 9:35
弁護士懲戒処分情報4月23日付官報通算25人目木… 2015/4/23(木) 午前 9:31
弁護士懲戒処分情報4月21日付官報通算24人目髙… 2015/4/21(火) 午前 9:17
弁護士懲戒処分情報4月21日官報通算23人目山本… 2015/4/21(火) 午前 9:13
弁護士懲戒処分情報4月16日付官報通算22人目越… 2015/4/16(木) 午前 9:41
弁護士懲戒処分情報4月7日付官報通算21人目村越… 2015/4/7(火) 午前 9:28
弁護士懲戒処分情報4月3日付官報通算20人目赤松… 2015/4/3(金) 午前 9:57
弁護士懲戒処分情報4月3日付官報通算19人目前原… 2015/4/3(金) 午前 9:50
弁護士懲戒処分情報3月27日付官報通算18人目梁… 2015/3/27(金) 午前 9:36
弁護士懲戒処分情報3月27日付官報通算17人目大… 2015/3/27(金) 午前 9:29
弁護士懲戒処分情報3月27日付官報通算16人目徳… 2015/3/27(金) 午前 9:24
弁護士懲戒処分情報3月10日付官報通算15人目高… 2015/3/10(火) 午前 9:28
棚瀬孝雄弁護士(東京)懲戒処分取消公告3月5日付…2015/3/5(木) 午前 9:22
弁護士懲戒処分情報3月4日付官報通算14人目廣井… 2015/3/4(水) 午前 8:49
弁護士懲戒処分情報2月27日付官報通算13人目佐… 2015/2/27(金) 午前 9:23
弁護士懲戒処分情報2月27日付官報通算12人目横… 2015/2/27(金) 午前 9:16
弁護士懲戒処分情報2月20日付官報通算11人目渡… 2015/2/20(金) 午前 9:56
弁護士懲戒処分情報2月17日付官報通算10人目菊… 2015/2/17(火) 午前 9:43
弁護士懲戒処分情報2月17日付官報通算9人目遠藤… 2015/2/17(火) 午前 9:36
弁護士懲戒処分情報2月6日付官報通算8人目近藤雅…2015/2/6(金) 午前 11:58
弁護士懲戒処分情報1月22日付官報通算7人目三宅… 2015/1/22(木) 午前 9:48
弁護士懲戒処分情報1月22日付官報通算6人目松原… 2015/1/22(木) 午前 9:44
弁護士懲戒処分情報1月19日付官報通算5人目金尾… 2015/1/19(月) 午前 9:25
弁護士懲戒処分情報1月19日付官報通算4人目清田… 2015/1/19(月) 午前 9:21
弁護士懲戒処分情報1月19日付官報通算3人目中田… 2015/1/19(月) 午前 9:15
弁護士懲戒処分情報平成27年1月7日付官報通算2… 2015/1/7(水) 午前 9:16
弁護士懲戒処分情報1月7日付官報平成27年第1号… 2015/1/7(水) 午前 9:05
2014年処分者数108人
弁護士懲戒処分情報12月26日付官報通算108人… (2) 2014/12/26(金) 午前 9:15
2013年処分者数96人
弁護士懲戒処分情報12月26日付官報通算96人目… 2013/12/26(木) 午後 0:43
2012年処分者数78人
弁護士懲戒処分情報12月27日付官報通算78人目… 2012/12/27(木) 午前 9:45
2011年処分者数80人
弁護士懲戒処分情報12月26日付官報通算80人目… (9) 2011/12/26(月) 午後 1:21
2010年処分者数80人
弁護士懲戒処分「官報」12月28日80人目 2010/12/28(火) 午前 9:53

335 9.4放談会

 久しぶりの放談会ということで結構たまってるがまあランダムにお願いしたい。今日は余命が出かけているので代わりに新進気鋭のジャーナリストの卵、E君がはいっている。
Aが司会兼ということでよろしくおねがいしたい。
A....まず余命ブログ削除の件からいきたいと思う。Dさんかな?
D....直接当事者のソネットは困っているでしょうね。ブログそのものは契約が生きたままですし、編集、発信も可能です。ただ公開しても閲覧がで きないという摩訶不思議な対応をしてますね。余命さんも全く放置状態で、他にアップしてますからもう関係はないのですが、この放置はいやでしょうね。一連 の対応の情報開示請求がでた場合、削除要請者の情報は開示せざるを得ませんから、ソネットも削除請求者も時限爆弾を抱えているようなものです。他にも削除 されたブログが多々でているようですからこの問題はこれからですね。たぶん訴訟案件になると思いますが、日弁連問題が解決以降になるでしょう。
少なくとも半年程度は先になると思いますね。
C....結局、ネット遮断は想定内。集団通報までの道順を示して余命の役割は終了ということだった。ところがそこに長田達治恫喝メッセージがはいって、長老が激怒(笑い)延長戦となって集団通報開始まで進んでしまった。これはシナリオ外のおまけだった。
 そこで終わりかと思ったら、間髪入れず、今度はヤフートップに捏造記事が掲載されるという事件があって、またもや延長戦。ならばと官邸メール作戦へ移 行、在日特権問題に踏み込んだところで全面削除という流れですよね。そのあと余命11号から25号まで、まともにアップされてしまいました。そして今や末 尾数字による自動発信です。(大笑い)
 今こう見てみると、彼らは尻を押しているだけで、「望外の成果」なんて余命さんに言われるようでは「在日諸君もう少しまじめにやれ!」なんてまた言われそう...。(笑い)
B....第一次安倍内閣の時から「日本を取り戻す」として、そのターゲットを在日、反日勢力、具体的には在日武装暴力団と反日メディアに絞り込ん で対応していました。政権を放り投げたあとも現在の施策の準備はしていたわけで、それが外国人登録法廃止、特定秘密保護法、テロ3法、通名制度の絞り込 み、マイナンバー制度につながっています。
 朝鮮傀儡政党民主党の悪夢の三年間のあとで立て直しに時間がかかりましたが、とりあえずは順調にシナリオ通り進んでいるようです。余命さんは安倍さんと は一切の関わりはないといっておりますが、それにしては今回の入管集団通報はピンポイントでした。単に「不法残留者許すまじ」という通報キャンペーンだっ たのですが、はまってしまいました。
 有事における在日あぶり出しとも重なって、安倍政権の進める「国籍確定」「住居特定」作業に、大いに寄与することとなりました。ブログ削除事件と重なっ てタイミングが遅れましたが、完全な内部情報?も寄せられています。時期も件数も詳細は明らかにできませんがMKがダントツのトップであとは横並び、すべ て10万件をこえているそうです。官邸メールは簡易なだけにもっといってるとの噂です。(笑い)その影響はまだわかりませんが。
E....集団通報の影響、安倍シナリオの進捗状況は重なり合っていて線引きは難しいのですが、少なくとも不法残留通報による捜査着手というマスターキーがいつでも使える状況になっているので、これは大きいですね。何の事件がなくても土足で踏み込めるのです。
これが現在、暴力団抗争の大きな押さえになっています。
 実際に安倍さんがやったことは在日韓国人という国籍確定と居住の特定だけですが、通名が実質一本化で使う意味がなくなったため社会生活上のごまかしや逃 げが効かなくなっているのです。在日特権にあぐらをかいてきたものが突然に剥奪、それのみか国外退去の可能性まで出てきています。
 戦後70年の大掃除にゴミをまとめました。大きなゴミは適当に分割して処理しやすくというのは安倍さんの従前からのシナリオで、日本人と在日、反日勢力 の混在する組織は内部分裂させ弱体化してから処分が安倍さんの方針です。8月15日過ぎから、それまでとりあえず協調してきた、在日、反日勢力に一斉に動 揺がはじまり、25日過ぎから一気に分裂状態です。全国の暴力団、公明党、維新それぞれが分裂状態になっています。
 表向き、官邸は全く関係ないようですが、右を討つなら左からということで調べてみるとあにはからんや、想像通りがんじがらめでした。安倍さんは策士ですね。(笑い)
A....第一次安倍政権の時から「日本を取り戻す」としてきたから段取りは周到だった。
不法滞在通報でいつでも踏み込めるようにしておいて、ゆっくりと在日掃除だ。今回も外圧を徹底的に利用するようだな。犠牲者をできるだけ避けるにには法的に網をかけて国が縛るしかない。
 安倍シナリオの在日一括大掃除のシナリオは二つあって一つは朝鮮戦争再発であった。その際は、中立宣言、南北朝鮮人の隔離送還と難民阻止という流れにな るが、これは韓国の中国への属国回帰でなくなってしまった。南北ともに口だけ番長であるから内戦の可能性もない。在韓米軍の撤退とともに事実上の断交に進 むだろう。結局第一のシナリオ通り、竹島事案での強制送還ということになる可能性が高い。
 この場合はかなりの犠牲者が出ると予想されるので、一つサブシナリオがある。それが一連の余命1号~25号までの在日特権剥奪をメインとする官邸要望メール運動であり、米とFATFの外圧を国内国際テロリスト対策として利用しようとしている動きである。
この二つは連動している。
 国内外対策はともにソフトランディングを目指しているが、時間がかかるのがネックだ。
さっき話に出ていた関連もついでだから、Dさんふれておいたら....。
D....外的要因として、読者の意見、コメントがだいぶはいってますね。今言われた件では、米国オバマ大領による国際テロリスト口座凍結経済制裁の問題にからんで、今回の暴力団分裂騒動は?ということですが、かなり際どい部分があるので曖昧な話しかできません。
 今のところ、日本国内においてどのような収拾がつくかがはっきりしないのでなんとも言えないですね。少なくともこの2年は日米の協力態勢が整ってきてい ることと、日米双方、いわゆる日本のヤクザに対しての考え方と立つ位置の違いが、米国は国際テロリストという認識、日本はヤクザに関してはその感覚が欠如 していたという部分が埋まりつつあって、組織の排除は共通の優先事項という感覚で、水面下ではすでに追加指定や取締り強化などの検討がはじまっています。
 日本の法整備を見ると、国内的にはザル法に近かったテロ資産凍結法が欧米あるいは国連テロ委員会を通すととんでもないメガトン級の法律に変身することがばれています。
 すでに国連で指定されると自動的にスライド指定されるようになっているのです。
 日本人テロリストにはほとんど影響がないのですが、外国人つまり在日韓国人テロリストは指定されると無条件での強制送還となります。天国と地獄ですね。 現状、米国リストは、ヤクザ4組織と10数名の個人ということですが、これがそっくり国連テロ委員会にスライド登録された場合は上記の地獄となります。も しこの指定されているヤクザ組織から離脱した場合は?というと、結論を言えば指定はされません。当然、日本における広域暴力団の指定も外れます。10月に も国連テロ委員会で....という噂がありましたから私的にはその関係かなと思っております。
 法的な面でもう少しふれておきますと、国際テロリストとして現状の4団体が国連で指定された場合でも日本において逮捕拘束とか、すぐに口座凍結というこ とはありません。ただ傘下の構成員は爆弾を背負って歩いているようなもので、いってみれば執行猶予付きの人生です。些細な交通違反でも指定されますね。テ ロ資産凍結法ではこの場合は聴聞も弁明も機会が与えられませんから、指定確定。在日は国際テロリストとして強制送還となります。あまりにも悲惨なのでこれ くらいで....(大笑い)
E....今後の展開としては、内部事情はともかく、法的環境をグローバル視点で見るなら、ほとんど抗争的な表だった動きはないでしょう。過去に数 百人の負傷者と一般人を巻き込んだ25人の死者という抗争がありましたが、当時の暴力団構成員は20万人を超えていました。現在は準構成員を含めても5万 人程度です。
 日本が銃社会でないことが一番大きい要因ですが、治安機関も国体のバックボーンである自衛隊もしっかりしていますから、メキシコのような状況にはならないでしょう。またこの程度の抗争であれば何もしない方がということになるでしょうね。
 日本再生シナリオで必須と言われる条件が在日暴力団排除、反日マスメディアの駆逐であることはもうはっきりしています。暴力団排除の検討段階では大きな 区分けがありました。組織を日本人~反日、帰化人(韓国系、北朝鮮系)、在日(韓国系、北朝鮮系)の6種類に区分けして、最後にまとめて処理というもので 現在は第一段階です。
 ただ10月からテロ3法がそろい踏み、またマイナンバー制度の番号付与がはじまります。テロ資産凍結法が単独ではザル法に近いのですが、国連テロ委員会 に指定されると地獄法となるように、マイナンバー制度も金融口座関係の罰則や凍結についての一般施行は2018年からですが、犯罪捜査には使えます。非公 式に試験運用とか予備運用開始とかいっているのはその関係ですね。
 まあ私たち一般国民には関係のないことですから関わらず放置ということですか....。
C....2013年に山口組が傘下組織に民主党支持の指令を出してから締め付けが厳しくなったような気がします。安倍政権は従来と違って妥協がないので発狂気味ですね。(笑い)
この関係で、デモについて長老お願いします。
A....60年安保当時現役だったというだけで、当時、実態を把握していたわけではない。まあ、事後知識だが、背景からはいると収拾がつかなくなるから現状のデモとの比較ということで見てみたい。
 まず安保といってもその内容と背景が全く違う。60年安保当時は中ロに支援された左翼、労組、学生だけではなく、一般国民の厭戦気分も多分に影響してい た。反米気運も盛り上がっていた。当時の流れはうねりだったな。「安保反対」でまとまっていてそのほかは何もなかった。また全体に真剣だったよ。まあ、動 員は動員なんだろうが、その数にごまかしはなかったな。なにしろ数字を出す必要がなかったからな。当時の岸内閣が治安に自衛隊投入も考えたくらいだからそ の凄まじさがわかるだろう。
 では現在のデモはというと、まず参加者数の大盛り、写真の捏造合成、デモテーマの改ざん「戦争法案」とはなんぞや?女子供の参加、プロ市民の参加、学生の不参加、各政党の腰砕け、支援組織の息切れ、等々、あげだしたらきりがない。
 実例を挙げると先般の日曜国会デモ。経験的には2万人がいいところ。こんな数では話にならない。意味合いは違うが、余命だって毎日、読者が4万数千人だ。(大笑い)
 おかしな漢字やハングルのプラカードが各所に見えたし、少なくとも日の丸が1本もなかったから憂国デモではなかったようだ。
 おかしかったのは、主催者側が意気込んで、100万人デモで国会包囲なんて煽っていたにもかかわらず、機動隊は通常に毛が生えた程度の警備対応。自衛隊の待機もなかった。
日曜で国会は休みとはいえ、まあ、なめられたもんだ。(笑い)
 2013年からの一連の安倍おろしキャンペーンで、ありとあらゆるジャンルの反日連中があぶり出されてしまった。極左や過激派は当然として、反日ネット グループや今まで隠れていた反日勢力である学者とか弁護士がゾロゾロとでてきて個人情報がすべて特定されてしまった。表に出てきたゴキブリの駆除は簡単 だ。
 デモ参加者の素性がほとんどバレバレだから治安当局も楽だよな。ましていつも同じメンバーだし....。まあそんなところかな。
B....さっきの話に戻りますが、集団通報と、官邸メールの効果という点について補足します。入管への通報については原則報告義務があると言って もいいかと思います。事案が入出国に関するものだけに公表されないケースがほとんどですが、通報当事者に対して着手状況はともかくとして結果の報告義務は 存在します。極端な例では数ヶ月後に報奨金5万円支払いの連絡が来たなんてケースがありますね。集団通報の場合はそのようなことはありませんが、捜査の進 捗状況についての問い合わせは可能です。通報の際、受付番号が表示されますが、それをひかえておけばいいでしょう。ただし、今回のような大規模な通報は大 変な時間がかかると思われますし、単なる不法滞在事案ではないので、少なくとも今年いっぱいは状況を見守りたいですね。
 通報事案は遅かれ早かれ必ず着手されます。とくに今回のようなケースは通報リストの100件ほどの事案は通常の通報件数の数万倍と桁違いです。こうしている今も着実に数は増えています。継続は力ですね。
 官邸メールの方は報告義務のようなものはありませんが、一応、できるだけ返信を旨としているようです。しかし、今般の集中メールのケースは想定外であっ たようで、担当部署は大変でしょうね。まあ、そのあたりを考慮して、余命..号と整理番号を打っているわけですが....(笑い)
 余命25号で止めて集中させていますので、一件あたり10万~数10万までは時間の問題です。扱っているテーマは在日特権をはじめとして日本再生には欠かせない事案ばかりです。安倍政権が進める方向に少しでも追い風となるよう頑張っていただきたいですね。
 
A....余命は8日帰ってくるが、今回の放談会では官邸メールをテーマにといわれているので、ちょうど話題が出たからまとめてほしいんだが....。
D....在日特権をストレートに取り上げてますからね。発狂しますよ(大笑い)ましてや余命ブログ遮断前のタイトルが「外患罪適用の法整備」「在日特権の手法①」ですからね。のど元に合口みたいなもんですよ。
 在日特権のほとんどすべてが力関係ということが明示されて、その是正、奪還方法が具体的に示された段階で勝負ありという感じですかね。余命さんは「難攻不落と思われていた城が実は砂上の楼閣であった」と表現していますがまさに言い得て妙の事実ですね。
 法令というものは新規につくるのは大変ですが廃止は簡単にできるのです。また既存の組織やシステムを破壊して新たなものを構築するのはほとんどの場合、大きな抵抗に遭いますが、無関係に新たにつくるのは逆に簡単です。
 従前、自民党は人畜無害な基本法を作り、そのあと法改正、あるいは施行政令の操作で政治を運営してきました。これはその抵抗対策ですね。
 余命さんの官邸メールにもその手法が随所に見られます。日弁連問題がいい例で、これを諸悪の根源として排除ということであれば猛烈な抵抗に遭うでしょう が、戦後の混乱期の弁護士法による制度はもはや時代遅れ、旧態は放置として、新たに、もう一つ、二つということであれば日弁連も抵抗ができません。(笑 い)
 先日、やっと朝日新聞集団訴訟の第一回口頭弁論が開かれました。この期日間隔を見るだけで、日弁連になぐられている原告団の限界を感じますね。あらためて日弁連の弊害を意識させられた口頭弁論でした。実現すれば、戦後の司法行政が一変しますね。
B....余命さんの手法は電子メールを手段に民意をまとめ発信するという、お年寄りも女性も参加できる実にシンプルなものです。こんな簡単なものが過去なぜできなかったのかということですが、それは信頼性の問題です。
 なにしろ扱っているテーマが凄い。「外患罪の法整備」とか「日弁連問題」「在日特権の剥奪」というようにストレートにぶち上げています。(笑い)
 数多、保守ブログがあるなかでも、正面切って外患罪や日弁連廃棄に踏み込んだブログは記憶にありません。在日特権をテーマにしたブログはかなりの数ある ようですが、それが大きく拡散して何らかの結果が出たという事例も確認できません。桜井さんの「在日特権を許すまじ」運動は大きかったし、チャンネル桜の 影響も大変なものです。田母神さんのブルーリボンもありますね。ただ猛烈な離間、離反工作によって、組織内もまとまりきれないようで、であれば組織間の連 携などあり得ません。
 先日、TBSでブルーリボンのバッジが意図的に貶めの手段としてドラマに使われました。現状、ブルーリボンは拉致問題解決を目的とする元、予備自衛官を 主体とする民間組織です。今回の事件は反日勢力が「ブルーリボンが拉致問題にこだわらず、保守勢力と連携する可能性」を恐れたのでしょう。まあ、いずれも 組織の実態がわからないと、そのような組織の呼びかけに対して、一般国民が応じるのを躊躇するのは当然でしょう。
 その信頼の壁を打ち破ったのが余命さんで、集団通報、集団官邸メールの呼びかけに呼応した運動は現在進行中、着々とその実数を蓄積しています。すでに余 命さんの手を離れた末尾番号の自動送信になっていますから、在日や反日勢力は防ぐ手段がありません。特権剥奪は時間の問題となってきました。安倍総理が動 きやすいように官邸メールは継続しましょう。
 指紋押捺、入管特例法、特別永住許可等の問題も攻め口はいろいろで、余命さんが「米国人は韓国人と比べてこんな不当な人種差別的取り扱いを受けているなんてアメリカ大統領誓願メールでも出せば一発さ!」とは、まあ、手はあるものですね。
 近々、余命さんから「米大統領誓願メールをはじめましょう」なんてあるかも(大笑い)
D....なにしろターゲットが日弁連、新弁護士会設立ということですから、官邸メールが100万もまとまれば、遅かれ早かれ実現します。それでだめなら500万を目指しましょう。もうすでに時間の問題、数の問題になっているのです。
 新日本弁護士連合会とか日の丸弁護士連合会とかが発足して弁護士が自由に動けるようになれば、集団告発、集団訴訟のラッシュですね。朝日新聞、慰安婦問 題の関連だけで山とあります。また、現状、竹島は不法占領による紛争事案です。安倍さんが頻繁に海保を巡回させているのは、実効支配を打破するための布石 だけでなく、紛争事案であることを国民に知らしめる意味があります。
 日弁連の対応としては、とりあえず加入は任意ということにして、実際の弁護士業務ができないようにするしか手段がありません。裏の動きは凄いですよ。(笑い)
 先日、中核派が声明を出しました。見出しは「日帝安倍を打倒しよう!韓国と連帯し戦争阻止へ」と踊っていましたが、一字一句丁寧に読むと、完璧に外患罪 を意識した記述になっています。抵触しないように猛烈に神経を使っているのです。司法関係者が徹底してチェックしているようですね。もう水面下ではバトル が始まっているのです。
A....余命が官邸メールを余命25号で止めているのは焦点をぼかさないためだ。次期国会に向けて一件数十万通の要望を集中させることに全力をあげること。これにつきる。
 保守サイトへの攻撃であるが、現在、リストはNews U.Sさんのコメント欄に任せている。コメントを理由に手はつけられない。また保守速報さんは李信恵裁判や安倍総理とのこともあって、これもあまり話題にしたくないだろうから当分は大丈夫だろう。
 1400万人余命ブログを遮断したのだから、すでに戦々恐々!これ以上はとんでもないしっぺ返しが目に見えている。自爆覚悟の攻撃なんて度胸はないだろう。
 とりあえず余命の留守中に何事もなくてよかったよ。(大笑い)あとは帰ってきてからだな。みなさん今日はこんなところで(拍手)。

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