2016年9月25日日曜日

蓮舫んこは1980年代に日本国籍取得で前国籍放棄証明が必要になるため17歳で中華民国籍離脱をしようとしたが、離脱証明を代表處で求めたが未成年ゆえに代表處が拒否した可能性がある。中華民国としては、中華人民共和国に対抗して国民党系華僑人口を減らしたくないので、そのようにして出来るだけ「中華民国人」が減らないようにブレーキをかけていた。
しかし日本国籍を受けるためにはで前国籍放棄証明が必要。ということで一部の中華民国人が行ったのは中華人民共和国大使館に出向き、国籍放棄証明をもらうこと。中華人民共和国は台灣は中華人民共和国の一部だと主張しています。それゆえ、台灣人の方から中華人民共和國國籍離脱照明を求めるということは
「台灣人自らが台灣は中華人民共和国の一部であると認めている」
ということで、歓迎すべきことであります。それゆえ喜んで國籍離脱証明を発行してくれます。
この中華人民共和国大使館による台灣人の國籍離脱証明ですが、法務省も「台灣人個人の思想が中華人民共和国に賛同しているのだから干渉するものでもない」ということで受理されます。
ということで、台灣人というか中華民国人が中華人民共和国から國籍離脱証明を得て日本国籍を取得します。でも、こうなるとまだ中華民国籍は残っていますよね?こういう具合に新たに得た日本国籍とまだ残っている中華民国籍の二つで二重国籍になります。
それでは、中華人民共和国を利用して日本国籍取得した元台灣人の新日本人が台灣に行く(戻る)ときにはどうなるのか?当時は中華民国はノービザではありませんでした。ビザがいります。元台灣人の新日本人は中華民国代表處に出向きビザ取得申請しますが、拒否されます。中華民国代表處だって、中華人民共和国大使館を利用した國籍離脱証明と日本国籍取得に目を光らせているので。日本政府官報の帰化人欄を丹念にチェックしています。
中華民国代表處が國籍離脱証明を出していないのに日本帰化受理された人物が官報に載っていれば、それはまさに
「台灣は中華人民共和国の一部と考えて中華人民共和国大使館から國籍離脱証明を得たブラックリストの人」
んなもん、危険思想人物ですから、ビザなど出せません。
では、そういう人が、まだ残っている中華民国籍を使って中華民国に帰国しようとしたらこれもアウト。なぜならば
「台灣は中華人民共和国の一部と考えて中華人民共和国大使館から國籍離脱証明を得たブラックリストの人」
ですから、空港に到着した段階で身柄を抑えられたりします。
蓮舫んこが「中華人民共和国大使館に出向き国籍放棄証明を得たか否か」というのは、本人が日本国籍取得後に台灣に戻った(行った)かどうかで見当がつくわけです。しばらくの間台灣に行ってないのであれば、上述の理由で行けなかったからである可能性が高い。
あともう一つ重要なのは、蓮舫んこが北京大学に留学したこと。中華人民共和国大使館から國籍離脱証明を得た台灣人と言うのは、中華人民共和国にとっては「弱みを持つ人間」。後々までマークして弱みを利用して工作を強要することができますよね。蓮舫んこが一時期台湾積ではなく中国籍が云々と言う言い方をしていた時期がなんか変ですよね。そういうような中華人民共和国のために働くように工作させられていたとも邪推できなくはありません。
つまり蓮舫んこは、上述の様な理由で二重国籍のままだったのであり中華人民共和国に工作員として利用されている可能性が結構高いということなのです。

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