2016年11月3日木曜日

123 武器輸出三原則

中国軍事委員会において「早急に中韓共用軍事衛星を少なくとも2つ以上打ち上げるものとする」という対日方針決定について、本来は検証座談会で取り上げたかったのですが、関連記事が多く、別掲といたしました。
 2009年日本において民主党への政権交代から国家機密のたれ流しが始まり、中韓そろって日本への政治軍事攻勢が始まりました。韓国では2010年国籍法、兵役法を改正、これは実質対日開戦準備法でした。そして中国では同じ2010年国防動員法を成立させ、これも実質対日開戦準備法でした。これに加えて韓国は中国に対し、自衛隊の機密情報を提供するとともに、韓国の通信衛星を売却という信じられない行動をとったのです。
 米韓相互防衛条約の下で、常識では考えられない背信行為で、当然韓国政府は沈黙の対応でした。背景にはその時点で戦時統制権の2012年移譲があり、米国追い出しの流れの中で離米従中があったのです。民間の商用通信衛星であったとはいえ、制作したロッキードマーティンへの通告だけで終わりというのは尋常ではありません。
 韓国が米国を無視し、民主党鳩山がとぼけている中で2010年10月対馬侵攻を疑わせる韓国軍部隊移動とそれにあわせた北朝鮮と中国の兵力移動があって、それを掴んだ米軍は中国に対し脅しをかけて、北朝鮮による延坪島砲撃という荒療治で事態を収束させました。
この流れについては「中国、韓国ここ10年時系列検証」をご覧ください。
 韓国のこの一連の異常行動について、結果的に米国は韓国の指揮権委譲を2015年末まで延長したものの、米軍撤退時期を早めるとともに、兵器メンテナンス、最新兵器売却、GPS新規更新をすべてストップしてしまいました。現状イージスシステムは使えません。強襲揚陸艦独島は乗せるヘリがありません。空軍は単独行動しかとれません。もはや韓国軍は半身不随といった状態です。そのため合同軍事演習では決定プランでしか共同作戦ができません。
 このような状況の中での中国への通信衛星2個の売却は完璧に米国を怒らせました。商用とはいえ米国の仕様で、周波数から管理システム、ソフトウェアなどが詰まっている機器は機密のかたまりです。このため米国の報復措置は強烈で、もちろん公表などされてはおりませんが、敵味方識別暗号も更新通告していないようです。すべて中国に情報漏洩しているのであればそれは当然ですね。
 さて昨年、中国のロケット打ち上げは知る限りでは18回。1回事故で17回の打ち上げのうち目的不明が5つあります。そのうちのいくつかは軍事衛星の可能性がありますね。
 売却の2つを加えると、少なくとも数個の軍事衛星が稼働しているようですね。その韓国売却の衛星については以下の資料をご覧ください。
......中央日報/中央日報日本語版 2013年11月04日
ムグンファ衛星は韓国初の商用通信放送衛星だ。このうち寿命が終わった2号と3号の不法・安価売却が問題視されている。両衛星の開発にはそれぞれ1500億ウォン、3000億ウォンほど投入された。両衛星を管理・運営してきたKTは、香港のある企業に対し、2010年に約45億ウォン(約4億円)で売却した。開発費用の1%ほどだ。最近、安価売却に対する批判が出ると、KT側は「設計寿命が終了したので安く売ったが、追加の技術支援契約を結び、実質的な売却価格は250億ウォン」と説明した。しかしムグンファ衛星2、3号を買収した香港の会社は現在、移動通信および衛星通信用でこれら衛星を十分に活用している。
 より大きな問題は、KTが政府の許可や承認なく「国家的資産」である通信衛星を外国に売却したということだ。対外貿易法上、戦略物資を政府の許可なく輸出する場合、5年以下の懲役に処される。電気通信法は、重要な電気通信設備を売る場合、未来創造科学部長官の認可を受けなければならない。宇宙開発振興法、電波法違反の疑いもある。崔文基(チェ・ムンギ)未来部長官は国政監査で、「KTのムグンファ衛星売却はこれら4つの法違反」と述べた。KTは「廃棄対象なので戦略物資に値しないと考えた」とし「最初から政府に売却の事実を通知したこともない」と釈明した。
政府とKTの主張が異なるだけに、不法や安値売却についてはもう少し確認しなければならないが、すでに明らかになった事実だけでも問題は少なくない。何よりも戦略物資の管理がこれでよいのかという点だ。KTは「寿命が終わった戦略物資は戦略物資ではない」と自ら判断した。ムグンファ衛星を製造した米ロッキードマーティン社には売却事実を知らせ、韓国政府には通知もしなかった。いくら民営化したといっても、KTは国家基幹通信網事業者だ。韓国の周波数と管制所、ソフトウェアをそのまま使う衛星を譲り渡し、極めて無責任な行為だ。政府も管理責任を免れない。寿命が終わった衛星装備の処理基準があいまいだ。さらにムグンファ衛星を購入した香港企業がホームページに売買の過程をそのまま載せたが、1年以上も売却事実が確認されなかったというのは話にならない。
......中国「環球網」
 韓国の最大通信事業者である「KT」が、韓国政府に内緒の許可も取らずに廉価で香港企業に売ったと、中国の機関紙「環球網」が報じました。
これを受け、国家行政機関である「韓国未来創造科学部」は、KTに対して「宇宙開発振興法」や「電波法」に違反した疑いにより、現段階で科される罰は「罰金」だけだそうですが、政府の許可なく戦略物資を他国に売却することを禁じるとの法律もあるそうで、まだまだ罰は重くなりそうです。
 このような流れでは、集団的自衛権問題では、少なくとも日本は北朝鮮との有事であっても韓国を助けないでしょうね。外交的にまだ目があるのならまだしも、もはや国民感情が親韓を許さない状況では無理でしょう。
 中国は軍事委員会の決定方針の実現に確実に動いているようです。第1列島線の潜水艦領海侵犯潜航突破が撃沈対応とわかれば、当然日本側は撃沈の公表はしないし、中国側も公表できないだけに潜航突破は中止せざるを得ません。
 残る選択肢は南シナ海の内海化ですがフィリピンともめ、ベトナムともめマレーシアとの関係までおかしくなれば、すでに石油は輸入大国となり、インド洋へのシーレーンは輸出入ともに生命線となっている中国は国内事情が譲歩を許さないだけに、武力行使しか選択肢がありません。これは破滅への一本道ですね。
 太平洋への列島線突破を阻止するには日本もここで踏ん張るしかなく、ASEANとの政治、軍事、経済の友好関係の構築が絶対的に必要となりました。特に軍事援助に関しては、日本は武器輸出三原則の縛りがあって自由がききません。そこでこれについての対応が急がれる状況になっております。
 インドへのUS2飛行艇輸出、韓国への銃弾提供、ベトナム、フィリピン、インドネシアへの巡視艇供与等は、その都度問題となっております。今後予想される通信衛星をはじめとするASEANへの対応には武器輸出三原則の見直しが必要です。タイミングとしては公明党への踏み絵となるほか、ポーズではありましたが民主党も見直しには手をつけていた経緯もあって問題はなさそうです。
 以下、資料としてWikipediaから部分抜粋です。
....武器輸出三原則
 武器輸出三原則とは、日本政府による武器輸出規制および運用面の原則のことである。ただし、政府答弁などで明文化されているものの、直接法律で規定されてはおらず、政令運用基準にとどまっている。また、「武器」の定義等をふくめて議論が継続している。
....規定
 武器輸出三原則は、共産圏と国連決議による武器禁輸措置をとられた国、及び紛争地域への武器輸出を禁止したものであり、他の地域への武器輸出は「慎む」とされているため、武器輸出そのものを禁止しているわけではない。しかし、日本は他の地域への武器輸出は「慎む」ようになってからは、原則として武器および武器製造技術、武器への転用可能な物品の輸出をしていない。
武器輸出三原則によって原則に当てはまる武器輸出が事実上禁止されているが、このことを直接規定した日本の法律は存在しない。
 しかし、外国為替及び外国貿易法と輸出貿易管理令によって、輸出の許可を司り、輸出貿易管理令別表第1が輸出許可品目名を規定しており、この規制対象品目は核不拡散条約、生物兵器禁止条約、化学兵器禁止条約やワッセナーアレンジメント(前身のココム)における規制対象とリンクしており、対象となる品目は適時追加されており、武器の不正輸出における罰則は外為法によって規程されていた(5〜3年以下の懲役と科料)。また、輸出貿易管理令では「武器製造関連設備」も対象項目である。
ただし、当初は外国為替及び外国貿易法の不備があったため、日工展訴訟が発生し、外国為替及び外国貿易法改正が行われた。
....政府答弁
 日本政府は1967年の佐藤栄作首相の答弁で共産圏諸国・紛争当事国などへの輸出禁止確認にはじまり、とりわけ1976年の三木首相の答弁を歴代内閣が堅持してきた。三木答弁では、「武器輸出を慎む」と表現し「武器輸出の禁止」または「一切しない」という表現ではなかった。
 またこの「慎む」という表現には、国際紛争を助長させない場合は、「慎む必要がない」ということも含意されていた。しかしのちに田中六助通産大臣は「原則としてだめだということ」と答弁した。
....例外規定
1983年の「対米武器技術供与についての内閣官房長官談話」以降、アメリカへの武器技術供与は例外とされ、武器輸出が認められている。また、ミサイル防衛システム構築のための「武器」輸出もアメリカ合衆国に限定して認められている。
 このアメリカ例外規定については、アメリカ合衆国が「紛争当事国」であっても、例外規定は論理的には適用される。このほかアメリカ限定ではない例外規定としては、テロ・海賊対策の場合は例外とされる。
....佐藤首相の三原則提議
 輸出貿易管理令における事実上の「武器輸出禁止規定」については1967年(昭和42年)4月21日に行われた佐藤栄作首相の衆議院決算委員会における答弁により、以下のような国・地域の場合は「武器」の輸出を認めないこととした。これが狭義の武器輸出三原則とされる。
共産圏諸国向けの場合
国連決議により武器等の輸出が禁止されている国向けの場合
国際紛争の当事国又はそのおそれのある国向けの場合
なお、佐藤栄作首相は「武器輸出を目的には製造しないが、輸出貿易管理令の運用上差し支えない範囲においては輸出することができる」と答弁しており、武器輸出を禁止したものではなかった。
....三木首相による項目追加
1976年(昭和51年)2月27日に行われた三木武夫首相の衆議院予算委員会における答弁により、佐藤首相の三原則にいくつかの項目が加えられた。政府は1967年の「武器輸出三原則」とこの「武器輸出に関する政府統一見解」をあわせ「武器輸出三原則等」と呼称している。
三原則対象地域については「武器」の輸出を認めない。
三原則対象地域以外の地域については憲法及び外国為替及び外国貿易管理法の精神にのっとり、「武器」の輸出を慎むものとする。
武器製造関連設備の輸出については、「武器」に準じて取り扱うものとする。
....武器輸出三原則における「武器」は次のように定義した。
軍隊が使用するものであって直接戦闘の用に供されるもの
本来的に、火器等を搭載し、そのもの自体が直接人の殺傷又は武力闘争の手段として物の破壊を目的として行動する護衛艦、戦闘機、戦車のようなもの
....武器輸出問題等に関する決議
1981年1月、通産省の承認を得ずに、半製品の火砲砲身を韓国に輸出していた堀田ハガネ事件が起きたため、同1981年3月に「政府は、武器輸出について、厳正かつ慎重な態度をもつて対処すると共に制度上の改善を含め実効ある措置を講ずべきである」とする「武器輸出問題等に関する決議」が議会で可決した。
....後藤田官房長官談話と対米武器技術供与の例外規定
 1983年(昭和58年)1月14日に発せられた中曽根内閣の後藤田正晴官房長官による「対米武器技術供与についての内閣官房長官談話」では、 日米安全保障条約の観点から米軍向けの武器技術供与を緩和することを武器輸出三原則の例外とされた。
 1987年、東芝機械ココム違反事件。この事件では取引額が40億円を超えていたが、裁判では200万円の罰金と逮捕された社員への執行猶予付きの判決となった。
....小泉内閣での官房長官談話とミサイル防衛
 2005年(平成17年)には、小泉内閣の官房長官談話として、アメリカとの弾道ミサイル防衛システムの共同開発・生産は三原則の対象外とすることが発表された。
....鳩山内閣による見直し議論
 2010年1月12日、鳩山内閣の北沢俊美防衛相が東京都内で行われた軍需企業の大多数が参加する日本防衛装備工業会主催の会合で「そろそろ基本的な考え方を見直すこともあってしかるべきだと思う。2010年末に取りまとめられる防衛計画の大綱(新防衛大綱)において武器輸出三原則の改定を検討する」と発言し、見直しの内容としては「日本でライセンス生産した米国製装備品の部品の米国への輸出」や「途上国向けに武器を売却」をあげた。
 2010年2月18日、鳩山由紀夫首相が主催する「新たな時代の安全保障と防衛力に関する懇談会」の初会合が首相官邸で行われ、鳩山首相が冒頭の挨拶で「防衛体制の見直しには、継続と変化の両方が必要だ。タブーのない議論をしてほしい」と述べた。北沢防衛相は懇談会で「装備産業の基盤整備をどう図るか議論してほしいとお願いした」と述べ、武器輸出三原則の見直しを議題とするよう公式に求めたことを明らかにした。
 武器輸出三原則の見直しは新防衛大綱に反映されるとされ、菅直人首相も一旦は了承したものの、国会での連携を目指す社民党の反発が障害となり、新防衛大綱への盛り込みについては先送りされた。
 2010年5月19日、日豪物品役務相互提供協定に基づく物品・役務の相互提供が約束された。
....野田内閣での官房長官談話
 武器輸出三原則の見直しは菅内閣で頓挫したが、菅首相の後任の野田佳彦首相は就任当初から武器輸出三原則の緩和に意欲を見せ、国際共同開発・共同生産への参加と人道目的での装備品供与を解禁するとして2011年(平成23年)12月27日に野田内閣は藤村修官房長官による談話を発表した。内容は、以下の通り。
平和貢献・国際協力に伴う案件は、防衛装備品の海外移転を可能とする。
目的外使用、第三国移転がないことが担保されるなど厳格な管理を前提とする(目的外使用、第三国移転を行う場合は、日本への事前同意を義務付ける)。
わが国と安全保障面で協力関係があり、その国との共同開発・生産がわが国の安全保障に資する場合に実施する。
....第2次安倍内閣による見直しと防衛装備移転三原則への移行の議論
 第2次安倍内閣において安倍晋三首相は、三原則の撤廃を含めた根本的な見直しに着手している。
2014年3月、武器輸出三原則に代わる「防衛装備移転三原則」の原案が与党のプロジェクトチームに示された。
例外規定等による武器輸出および共同開発
アメリカとのF-2戦闘機の共同開発]
アメリカとの弾道ミサイル防衛システムの共同開発
インドネシアへの巡視艇供与
アメリカとの技術協力以外にも例外的にインドネシアに「武器」輸出を認めた例がある。ただし、これは巡視艇であり、防弾ガラスなどの装備により武器に分類されていたもので、機関銃などの通常の意味での武器は装備していなかった。2006年6月にマラッカ海峡の海賊対策に手をやいているインドネシアのユドヨノ大統領の依頼を受けた日本政府は閣議決定をおこない、2007年にインドネシア国家警察本部に小型巡視艇がODAを用いて無償供与された。引き渡されたのは27メートル型巡視艇3隻で最大速度は30ノット、建造総額は19億円。海上保安庁の同クラスの艦船を製造している隅田川造船で建造されそれぞれ「KP.HAYABUSA」、「KP.ANIS MADU」、「KP.TAKA」と命名されインドネシアまで輸送された。インドネシア政府とは転売および軍事利用の禁止を確認している。
....現実との乖離
 日本からの技術供与が行われているアメリカは、湾岸戦争やイラク戦争などで「国際紛争の当事国」となっており、三原則は有名無実化しているとの指摘もある。またアメリカは、個々に交換公文を交わし協議を行うことを煩雑であるとみなしている。
....国際共同開発
 日本国内の防衛産業については、日本は自衛隊装備の大半を国内開発あるいはライセンス生産品でまかなう方針を採っているが、アメリカを除いて国際共同開発を行なっておらず、生産数が限られている。2000年代にはアメリカに限定されない国際共同開発や生産環境の整備が提言された。
 世界には軍需産業を持つ国にアメリカ、イギリス、フランス、イタリア、韓国、中国、イスラエル、カナダなどがあるが、日本の防衛・軍需産業は三原則によって世界の兵器開発の流れから切り離されており、全面的な輸出禁止ではなく、国益に沿った輸出管理等のあり方を再検討すべきことも提言されている。
 三原則により日本の兵器生産企業は輸出が行えず結果的に生産数が少なくなる。このために調達価格が高くなる傾向がある。
 冷戦後に防衛予算は減少される中で調達数も削減されている。そのため中小企業の中には生産体制を維持できなくなり撤退するものも現れている。企業の撤退による技術、生産基盤の喪失によって防衛に支障をきたすことが問題視されている。
 このような日本の現状についてウォール・ストリート・ジャーナルは、「自国防衛企業の利益粉砕する日本政府」と報道している。
2013年9月28日に小野寺五典防衛大臣は、最先端の兵器は国際開発が主流であり、日本はその流れから取り残されているとして、武器輸出三原則を抜本的に見直す考えを示した。
....汎用品と軍用品の境界
 民間の一般消費者が利用する汎用品と軍用品は明確に分けることができない。非対称戦争では、ピックアップトラックや4WD車両、トラックなどの車輌が軍需物資輸送の兵站を支えるのに使用されたり、機関銃などを搭載してテクニカルと呼ばれる即席戦闘車輌に改造されたりする例も多い。トヨタ製のピックアップトラックが大量に利用されたチャド内戦はトヨタ戦争とも称されている。
....自衛隊の装備の信頼性
 自衛隊の装備品については、当然ながら危険な地域で使用されることを前提に作られている。土木作業などに使われる重機なども、暴徒や敵の残存兵に襲われた時に対処できるよう、防衛用の銃などを取り付けるための銃座が備え付けられている。
 このため自衛隊の装備品は、ほとんどが法令上「武器」の扱いとなり、輸出規制に該当してしまうため、国外に販売して生産数を延ばすことができない。
 絶対的な生産数の少なさは、それ自体が装備の信頼性の低さに直結する。このため、国策により防衛産業を保護しなくてはならなくなるが、過度の保護がかえって装備の改善をしなくなるという悪循環に陥っている。
....小型武器の輸出
 スイスのジュネーブ高等国際問題研究所によると、日本は猟銃、弾薬など民間向けの小型武器をアメリカ、ベルギー、フランスに輸出しており、その規模は世界第9位となっている。2012年度の調査でも、日本はアメリカ、ロシア、ドイツなどと共に、トップ12カ国の1つに含まれており、輸出額の合計は2億4900万ドルになる。

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