2016年11月5日土曜日

帰化取り消しの恐怖



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首相官邸HPのトップ画面です。
日の丸が掲げられたHPです。
ここを見るたびに、この画像が菅直人だった時代があることを、
日本人として心から恥ずかしいと思います。
黒歴史です。
反日活動をするために帰化して議員になるものを平気で許しているのだから、日本を取り戻すのは本当に大変です。
外からの守りに強くても内側から腐らせられてはおしまいです。

民主党は「立憲民主党」「民進党」になるそうですが。
台湾の「民進党」が不快感を表明しているとか。いろいろとケチがついています。
うーん、合体させて、立憲民進党にしちゃえばどうでしょう。

◆帰化取り消しの恐怖

余命三年時事日記より
丁鮮人被害者
余命さま
私は、名古屋に在住の者です。
先日、帰化人の知合いが居る、知人からの又聞きですが、気になるので投稿いたしました。
その帰化人は、去年「余命のブログ」を見て、危機感から、国籍離脱証明を発行してもらう為、韓国政府のHPを検索したが、国籍離脱の項目がなくなり、火病っていたようです。
その帰化人が民団に相談したところ、弁護士を紹介され、すぐに話をしたところ、みな国籍離脱証明を、日本政府に提出した人は、一人もいない。
だが、10万で書類を揃えると言われ、安心した。すぐに10万用意して頼みに行くと、言っていたそうです。
その知人は、おかしいな?と思いつつ、その場は、やり過ごしたそうです。
私はその話を、聞いた時、すぐに、偽造(公文書偽造)するのではないか!と感じたのですが、真相はどうなのでしょうか?
嘘つき、民族なので、奴等ならやりかねないな。と、知人と話をしています。
このような話は、余命の読者の中にも、いるのでしょうか?
また、状況がわかれば、投稿します。

余命さんの回答は
.....2010年から毎年のように在日に対する国籍法の改正が行われて、現状では日本への帰化に必要な国籍離脱が兵役義務未了者はできなくなっている。
従前、韓国国籍法では「韓国籍を持つ者は、自分の意思で外国籍を取得した場合には、その時点で自動的に韓国籍を失う」という規定になっていた。
日本は二重国籍を認めていないため、日本への帰化の条件の中には国籍離脱証明書が必須であった。ところが韓国のように自動的に国籍を失う国は二重国籍とはならないため、結果的に離脱証明書がなくても帰化手続きに問題はなかったのである。
その雲行きが怪しくなってきたのが2012年からで、韓国国籍法では外国籍を取得した時点で韓国籍を失うが、それは届け出をして承認されることをもって完了するという手続き上の問題なのであるが、現実にはほとんどが届け出などしないで日本に帰化している。
韓国の戸籍制度についてよくは知らないが、抹消手続きが済んでいなければ韓国人として国籍が当然残っている。今、日本は問題にしていないが、血と金が必要な韓国はこれに目をつけているということだ。この可能性について余命は過去ログで何度もふれている。
昨年7月8日をもって国籍と居住が確定してマイナンバー制度も施行されているから、韓国がその気になれば大量の二重国籍者、つまり帰化取消しがでるだろう。

帰化した人はなぜか韓国領事館へ行くのが嫌なのか、韓国に居場所などを知らせるのが嫌なのか、国籍喪失届をださない人がほとんどだそうです。
行政書士さんもいぶかっていますね。
韓国戸籍取得サポートセンター

帰化申請が終わりますと、国籍喪失届出を領事館に申請します。実際は、届出を出されない方も多いですが、適正に手続きをしようとお考えの方は提出しましょう。

平成26年7月21日に国籍法改正により、国籍喪失の届出に日本のパスポートの写しを添付しなければいけない扱いになりました。
これは必須書類ですので、日本のパスポートをお持ちでない場合でも、わざわざ作った上で、国籍喪失の届出をする必要がありますので、ご注意ください。
過去に帰化をされた方
過去に帰化をされた方で、ご自身が除籍(国籍喪失)されているか不明だという方は、戸籍の調査をさせていただきますのでお問い合わせください。
原則は自分自身で申請をしなければ、国籍喪失はなされませんが、まれに日本への帰化申請が許可されたことで韓国の戸籍に帰化の事実が反映されているケースもあります。
26年に国籍法が改正されて、面倒くさいことになってたんですね。
パスポートを作らないと国籍喪失はできない!
パスポートがとれない人はだめってことですね。

民団では国籍離脱の手続きに10万円とありますが、行政書士さんのところでは料金表に3万円てのっていました。
これー、ずいぶん値段が違いますね。

前に記事にしましたが、帰化申請のときに、なぜか韓国に戸籍がない人が多くて、帰化の際には戸籍を作るんだそうです。
それって偽造なんじゃないのかな?

そしてこちらの行政書士さんのサイトに
http://www.office246.com/kika/column/kika-150512.htm
そしてついに平成27年2月頃にまた大きくハードルが上がることになりました。
それは、ほぼ全ての帰化案件について韓国の除籍謄本が必要になったということです。
平成20年の韓国戸籍制度改革の頃ですと、基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書で親兄弟の関係性が分かる内容になっていれば、それ以上の韓国書類を求められるケースはあまりありませんでした。
それが平成23年1月には入養関係証明書・親養子入養関係証明書まで求められるようになり、ついに平成27年2月にはかなり昔の除籍謄本まで遡って提出しなければならなくなりました。
ははは。
27年2月に改正されて、帰化がしづらくなっていたんですね。
これは韓国と日本で協力関係が働いているのでしょうかね。
日本側としては帰化を厳しくしたわけです、グッジョブです。

帰化した人は国籍喪失の届け出をしていないケースが多い。
もちろん遡及法がまかり通る国ですから、この書類不備ということで、今までの帰化在日も過去にさかのぼってきちんと籍を抜いていなければ、韓国籍が残ったまんまということになりますね。

韓国籍がどこまでもおいかけてくる恐怖。
そして民団はぼったくりであった。

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