【KSM】大拡散希望 朝鮮進駐軍の公式記録文書 第010回国会 衆議院 法務委員会 第12号 昭和二十六年三月二十二日(木曜日)
この文書の公開は横浜市教育委員会が「関東大震災での朝鮮人虐殺などという妄言を教材に記載し」日本人に対する許しがたき行為の数々を隠し続けようとする態度に抗議するため、重要文書を公開します。国会、衆議院法務委員会での議事録です。私は日本人として在日朝鮮人を絶対にに許すことができない。
○安部委員長 次に国内治安に関する件を議題といたします。本件に関して発言の通告があります。順次これを許します。押谷富三君
○押谷委員 出入国管理庁長官鈴木氏にお尋ねいたしたいと思うのでありますが、それは昨年の暮れから今春にかけまして、全国各地において朝鮮人の騒乱事件が起つておるのでありますが、それを契機といたしまして、朝鮮人に対する送還という関係が相当政治的にも関心を集めているようであります。昨年暮れの政府の発表では、不逞鮮人特に騒乱事件などを計画、指導したような朝鮮人に対しては、これを本国に送還する法的措置を講ずる、政令を出すというような発表まであつたのでありますが、これはいまだ実現をされておらないようであります。いずれにいたしましても、朝鮮人の本国送還ということが、鮮人取締り、鮮人に対する治安関係で大きく浮び出ているのでありますが、出入国管理庁におかれまして、この鮮人の本国送還というのはどういう形においてなされておるか、その事実をひとつお伺いいたしたいと思うのであります。
○鈴木(一)政府委員 お答えを申し上げます。私の方の役所の出入国管理庁で、第三国人、特に韓国人の送還をいたしておりますのは、外国人登録令違反ということに限りまして、送還をいたしておるのでありまして、ただいまお話のような外国人登録令違反でなくて、なおかつ送還するというものにつきましては、目下私どもの役所では扱つておらないのでありますが、そのあとの方の問題について、政府におきましても、具体的のことにつきまして研究をいたしておる段階でありまして、まだ発表いたす段階になつておらないのであります。
○押谷委員 法務総裁は閣議においでになるようでありますから、出入国管理庁長官に対する質問は後刻にまわしまして、まず法務総裁にお尋ねいたしたいと存じます。
お尋ねをいたしますことは、昨朝起りました朝鮮人による米兵に対する暴行事件であります。昨二十一日の午前三時半ごろに、浅草の千束町の朝鮮マーケット附近におきまして、六名の米兵が多数の鮮人に取囲まれまして、集団的に暴力を加えられて、一名は死亡する、二名は負傷する、自動車も破壞されるというような不祥事を起したのでありますが、わが国の講和を前に控えて、今日日本の置かれたる国際的地位などから考え、この時期を思いまするときに、まことに遺憾しごくな事件だと考えます。こういう大事件が起つて、それを私どもが考えますときに、この事件はいろいろな意味において重要性を持つておると思います。
まず事件の全貌などを伺いたいのでありますが、事件はまだ捜査段階にあり、特に警視庁の方面から総監においでを願うことになつておりましたが、まだ本日はおさしつかえでお見えになりませんから、これは明日でも警視総監にお尋ねをするごとにいたしまして、総裁におかれて今入手せられております情報等によりまして、次の点をお尋ねいたしたいと思います。
まずこの朝鮮人の暴行事件におきまして、時間的に午前三時半という時刻において、百名からの朝鮮人が一ところにただちに集まつて来ておるというようなことから、あるいはその前日は台東会館事件のちようど一周年記念日に当つておるということから、現場付近には強制送還の反対であるとか、民主民族戰線などといつたビラ、ポスターが張られておつたというような事実を総合いたしまして、一つの計画的な犯罪ではないか、計画性の確度合いがきわめて高いものではないかという感じがいたすのでありますが、この事件について入手せられました情報によつて、この事件の計画についてまずお尋ねをいたしたいと存じます。
それから昨年暮れから今春にかけまして、ずいぶん朝鮮人暴動事件が起つております。都内においても最近上十條の朝鮮人暴動事件、この事件などきわめて重要な相貌を現わしておるのでありますが、このようなときに対朝鮮人関係における治安の対策というものは、一般とむずかしいと思いますが、法務総裁におかれましてこれに対する治安の対策関係、これもお尋ねをいたしたいと思います。
さらにもう一点、昨年の関西方面における朝鮮人騒動事件の直後でありましたが、たしか法務総裁の新意見でなかつたと思いますが、この騒乱事件に関係をし、計画をし、指導をした、いわゆる騒擾事件の首魁といつたような者に対しては、本国送還の立法的処置をするものである、政令によつて本国送還をするという新発表があつたごとく考えております。これについてその後どういう経過になつておりますか、重ねてこの点もお尋ねをいたしたいと思います。
○大橋国務大臣 昨日午前三時過ぎに、東京都浅草千束町におきまして、新聞紙に伝えられましたがごとき不祥事件を発生いたしましたことは、帝都の治安に重大なる不安を與える次第でございまして、政府といたしましては衷心から遺憾に存じておる次第でございます。特にこれがために、占領軍の方が不慮の災厄を負われるというような結果を生じましたことは、重ね重ね遺憾にたえない次第でございます。
この事件の概要を、ただいま報告を受けております範囲において、簡單に申し上げますと、昨日午前二時ころ東京都台東区浅草千束町二ノ四でありますが、これは俗に旧十二階下と言われる地区であります。ここに米兵六名が参りまして、この地区内にありまする朝鮮人マーケット内の通称高本浩振こと高浩振方に参りまして、そのうち三名が宿泊をいたしたのでございます。それから間もなくなお三名の米兵が同地に参りまして、その高の宅の屋内に入りまして、いろいろ談話をいたしておりまする間に口論を生じまして、おののごときもので腹部に瀕死の重傷を負わされました。これはそのうちの一名でございます。
それで他の米兵が、これを乘用車一万三千三百七十四号にかつぎ込んだのでありますが、この米兵を追跡いたしまして、約二十名の朝鮮人が石や棒切れをもつて迫りまして、車を包囲いたし、暴行を加えまして、車の窓ガラスを破壞するということになつたのであります。このときに、暴行の様子を見ておりました者が、田原町の派出所に急報をいたしましたので、関根巡査が現場に急行いたしましたところ、同巡査の携帶いたしておりましたところのピストルをもちまして、アメリカ兵が威嚇発砲をいたしまして、群衆を追い払つたのであります。所轄浅草署におきまして、ただちに予備隊の応援を得て現場を包囲いたしまして、約五十名のその場にありました者を同行して取調べをいたしておる次第でございます。
今日までに入手をいたしておりまする情報から判断をいたしますると、この付近の朝鮮人が、非常に反米的な空気が当日あつたということは、これは十分に想像し得るところでございますが、事案は、ただいま申し上げましたる通り、どちらかというと偶発的なものでございまして、必ずしも計画的な犯罪でないのではないか、かように想像をいたしておる次第でございます。と申しまするのは、午前三時という時刻に、きわめて短時間の間に数十名という多数の鮮人が集合をいたしたということは、非常に奇異の感に打たれるのでございますが、この付近は大体終夜営業を続けておるというような地区でございまして、さようなことが、偶発的に起つたといたしましても、あり得ることではないか、この想像をいたしておるのであります。
もとより現在なお取調べ中でございまして、確定的なお答えを申し得る段階に至つておらないのでございますが、ただいままでの情報を総合いたしまして、推定をいたしたところを申し上げたのでございまして、後に、なお内容につきまして、真相と異なるものを発見いたしましたる場合におきましては、あらためて御報告をいたしたいと存じます。
それからもう一点、朝鮮人の暴力事犯その他の不法行為をいたしまする者に対しまして、これを本国に送還するような措置を講じたい。これは昨年以来政府といたしまして、神戸事件その他次いでの朝鮮人の集団的暴行事件を契機といたしまして、治安上の必要という見地から考えておるところでございまするが、これは今日なお研究いたしておる状態でございまして、まだこれを実施の段階に移すという程度にはなつておらないのでございまするが、引続き研究を進めつつあるということは事実でございます。
○押谷委員 昨日のこの付近における町の中に、強制送還反対であるとか、民主民族戰線といつたビラ、ポスターが朝鮮人の住居しておりまする朝鮮人マーケット付近に張られておつたと聞いておるのでありまするが、そういう事実はわかりませんか。
○大橋国務大臣 さような事実はあつたように承つております。
○押谷委員 この付近に住居をいたしておりまする朝鮮人は、北鮮系の者かあるいはいわゆる韓国系の者か、その点はおわかりでございますか。
○大橋国務大臣 朝鮮人として登録をいたしまして、韓国人としての登録のない人たちが多いようでございます。すなわちいわゆる北鮮系が多いというふうに見受けられております。
○押谷委員 まだはつきりしたことはおわかりでないようでありますが、この朝鮮人の暴行事件は、いわゆる北鮮系の在日鮮人が、反米意図をもつてなされたものであるとお考えになつておりますか。その点をお伺いしたいと思います。
○大橋国務大臣 この付近の朝鮮人の間に反米的な機運は多少あつたのではないかと想像いたしておりまするが、しかしこの反抗そのものが反米的意図のもとに計画されたものであるというふうには、ただいままだ断定いたすに至つておりません。どちらかというと偶発的、突発的な事故ではないかと、かように想像をいたす程度でございます。
○押谷委員 この朝鮮人とアメリカ兵との間に起りました一つの衝突事件でありますが、こういう種類の事件は、多く民族的に非常に感情が高ぶりまして、あるいは伝播する、続発するというようなことも一応考えられるのではないかと思いますが、それに対して政府としてはいかなる対策をお持ちになつておるかお伺いいたします。
○大橋国務大臣 アメリカ兵に対しまする暴行事件といたしましては、従来数件起つておるにすぎないのでありまして、ことに今回のごとき集団的な凶悪事件は初めてのことでございます。当局といたしましても、これは非常に重大な犯罪である、かように考えておるのであります。将来におきましてかような犯罪が重ねて生起いたすことのないように十分愼重に考えて参りたい、かように存じております。
○押谷委員 ぜひこの種の事件に対して万間違いのないように対策をおとり願いたいと思うのでありますが、同時に昨年来問題になつております不逞鮮人の送還処置であります。これは善良なる朝鮮人、きわめてまじめな朝鮮人の名誉と信用を保持する立場からしても、この不逞な企てをいたします特に凶悪な犯罪をするような鮮人に対しては、本国送還の必要があると存じますが、これに対する本国送還の処置についての将来の見通しについて、重ねてお尋ねをいたしたいと思います。
○大橋国務大臣 この問題は、今年初めに計画を立てまして、ただいま関係筋と協議をいたしておるのであります。できる限りすみやかに実現をいたすようにいたしたい、かように存じておる次第であります。
○安部委員長 押谷君にお諮りをいたしますが、先ほどもお話があつたように、法務総裁は閣議に列席せなければならぬのでありまして、ほかに発言の通告もありまするから、ほかの鈴木長官並びに高橋政府委員の方の御質問はあとまわしに願います。
○押谷委員 それでは、私は総裁に対してはこの程度にしておきます。
○古島委員 関連して……。今の押谷君の質問で大体わかりましたが、日本の治安を乱すという者は、朝鮮人の方に罪があるように誤解されるのであります。私の考えでは、少くとも午前二時ごろ表を出て歩く、あるいは朝鮮人の家にとまる、こういうことはアメリカ兵といえども軍の仕事ではなかろうと思うのであります。こういう時間外に浅草あたりをうろつくという人間でありますから、これに対しても相当のことを考えねばならぬのであります。ことに先般埼玉県に起つたことでありますが、朝鮮人の高徳祚という男がおるのであります。これは中華料理をやつておりますが、そこヘアメリカの兵隊二人が自動車でやつて参りまして、うちにはアメリカのタバコがあるはずである、そのタバコがあつたら出せといつて、押し込んで参つたのであります。ところがその高徳祚という男は、アメリカ・タバコはありませんという抗弁をしたところが、中に土足のままで入つて、そこら中をかきまわした。結局タバコはありました。
ありましたので、まだあるだろうというので、たんすをぶちこわして中を見ますと、十三万五千円の金があつたので、その金を持つて行つてしまつた。つまりそれを通弁をいたしました男は、強盗で処分をされましたが、現実タバコを持つて行つた米兵と、十三万五千円の金を奪取した米兵は、そのままでおるような状況なのである。こういうところから見れば、いずれが治安を乱すかといえば、米兵がときならぬときに押してまわつて、日本人もしくは朝鮮人の家宅に侵入する、そうして物を強奪する、こういうことを法務府の方でも知つておるはずでありますが、これはアメリカ軍隊に向つて十分なる抗議を申し込まずにおくから、あとからあとからこういうことが出て来ると思うのであります。米兵の不法に対してはどういうふうな処置をとつておりますか、これを承りたい。
○大橋国務大臣 米兵の不当なる行動に対しましては、アメリカの軍事裁判所において管轄権があるわけであります。そしてただいままでのところでは、それぞれ法によりまして、先方において処分をしておられるというふうに相なつておるのであります。今回の事件につきましても、原因等の詳細は、なお取調べ中で明らかでございませんが、想像いたしまするところでは、おそらくほとんど突発的なことではないか。かような暴行ざたが発生いたしますについて、言葉の行き違いその地米兵の側にも、ある程度の原因をなしたようなこともあるのではないかと存じますが、詳細は取調べました上で、それらの原因を十分つまびらかにいたしまして、将来連合軍関係に対しまして、要望すべき事項がありますれば、政府としてもこれを要望をいたしまして、相ともに将来の不詳事を未然に防止するような有効な措置をとりたい、かように存ずる次第であります。
○古島委員 アメリカ兵に対する裁判権がいずれにあるかは、法務総裁に承らぬでも承知いたしております。アメリカ兵はたいへん秩序が正しいように聞いておる。また公私の別がはなはだ嚴然としておるということを聞いております。たとえば軍の仕事をやつておる以上は、上官と下官との間においては、その立場上非常に嚴重な敬礼をせねばならぬというようなことも聞いております。ところが一たびその軍務を去つて自分の自由を散歩する、自由に行動するというときには、上官に対しても敬礼さえもせずに自由に遊べるというように聞いております。しからばあのアメリカ兵は軍務に服しもしくは軍の仕事をしておるという間こそは、ほんとうに軍人という立場においてやつておるのであるが、一たびひまをもらつて遊びに出るときには、これは軍の仕事ではない、自分個人の仕事でありますから、個人の立場として、日本政府においても、その人の行動等は見、その行状等は少くともこれを日本政府から通告をいたしもしくは報告をする義務があるのではないかと思うのであります。
今のような場合でありまして浅草に午前二時におつて、しかもマーケットの高の宅にとまつたと、こういうのでありますから、おそらくはこの時分に外泊ができるというのは、軍の仕事として外泊したのではない。自分らが遊びに行つたにすぎぬのだと思うのでありますから、私人の仕事であります。また埼玉県に起つた強盗事件のごときも、午後十一時三十分に押し込んだのでありますから、おそらくこれも軍の仕事の帰りがけにやつたとは思われぬのであります。まつたく遊びに行つたついでにやつたことと思うのでありますが、昨日のことは昨日のことといたして、埼玉県に起つた強盗事件のごときは、もう久しき以前であります。一箇月半も前であります。こういうことでありますから、おそらく、その通弁は強盗として処罰を受けるような立場になつておる今日においては、その報告があつたはずだと思うのであります。その報告に基いて政府はどのような処置をとつたか、アメリカの司令部なら司令部に対してどのような要求をいたしたかを承りたいのであります。もしまだ何らの報告がなく、また何らの通告をし、向うに要求しなかつたというのならば、あらためてそれをやらなければならぬと思うのでありますが、やりますかどうかを承りたい。
○大橋国務大臣 ただいま御指摘の事件につきましては、私ただいままで報告を受けておりません。しかし非常に重大な問題であると考えまするので、取急ぎ調査をいたしたい、かように存じます。
○田嶋(好)委員 私、実は押谷議員のときに出席いたしておりませんでしたので、重複するかもしれませんが、その点はあらかじめ御注意を願いたいと思います。
今米兵の立場からの質問もございましたが、最近講和談判が非常に早くなつたという報道並びに見通しをもちまして、国民とともに喜んでおります。この矢先に、秩序が非常に破壞されておりました終戰後のあの時期においてすらなかつたような事件が、ここに勃発したというのでありますから、非常に関心を持たざるを得ない現状になつたのであります。
そうした意味からお尋ねをいたすのでございますが、新聞によりますと、米兵とのみ書かれておりますが、米兵にもいろいろな種類があると思います。黒人兵もおれば白人兵のユダヤ系もおれば、その他フランスや日本系というようにおると思いますが、今度の事件を起しました米兵はアメリカ人にはかわりはございません。国籍はアメリカ人でございましようが、人種と申しますか、これはどういう人種でありますか。
○大橋国務大臣 アメリカ人という報告を受けておりまして、それ以上こまかい報告をまだ受取つておりません。
○田嶋(好)委員 浅草地帶と申しますと、東京でも相当風紀的に芳ばしくない地区だと私たちは想像いたしております。またここは生活面におきましても東京の中央と違いまして、特殊な生活面を持つた地帶だと考えております。この地帶に居住をいたしておりますところの朝鮮人の人数、そしてこの地帶の朝鮮人はどういうふうな生活をしておるのか、おわかりになりましたら……。
○大橋国務大臣 この地帶の朝鮮人の全般の調査はただいま承知いたしておりませんが、大体あの付近は朝鮮人マーケット街でございまして、朝鮮人が集団的に居住をいたしております。そうして終夜営業を常態とするような営業が多い、こういうふうでございます。
○田嶋(好)委員 最近都内にも朝鮮人を中心といたしましたいろいろな事件が起きております。学校の撤收にからんだ騒擾事件、こうした事件が起きておるのでありますが、先ほど総裁の押谷委員に対する質疑応答を聞いておりますと、偶発的と申されておりましたが、最近の東京のそうした騒擾事件と照し合せますと、多少そこに根拠があるのじやないかと私は想像するのでありますが、そうした計画性とかそうした行動の前兆というようなものは全然なかつたのでありますか。
○大橋国務大臣 ただいままでに承知しておりまする事件の経緯から見ますると、特に具体的な、かような事件についてのあらかじめの計画というようなものはなかつたのではないか、むしろこれは事件の経過から見まして、突発的、偶発的なものと想像される次第でございます。但し最近におきまして、かような事件が急に起つたというところを考え合せますると、これらの朝鮮人の間に反米的な機運が若干あつたろうということは想像できると思います。
○田嶋(好)委員 そこなのです。私は確かに反米的機運が一部の朝鮮人に釀成されつつあるし、またそれが露骨に現われようとしておる、この動きを日本共産党の動きと切り離して考えることがどうしてもできない、私はこういうように考えておる一人なのであります。実は最近共産党の非合法化問題が、広川農林大臣の口を通じて出たというので、世間的に騒々しくなつて参りました。
これに対しまして外務委員会でありましたか、法務総裁が答弁されたことを新聞紙上で承つたので、その趣旨はよくわかりましたから重ねてお尋ねをいたしませんが、共産党の非合法化という言葉を契機にいたしまして、全国的に共産党の動きが活発になつて来た。そして私、一昨日も名古屋に参りますと、名古屋全市にわたりまして、警官に告ぐというようなビラを張りめぐらして、警察官に対してサボタージユを強要しておるのであります。
名古屋市警は全力をあげてこれが捜査にあたつておるのでありますが、こうしたことは多分に東京にも感ぜられることと思います。先ほど押谷委員が言いました朝鮮人送還事件という問題も、当然にここに関連して考えられる問題でありまして、この関連した二つのものはどうしても今の国内秩序に対するわれわれの考え方からはつきり切り離して考えることができません。この点に対しまして十分な対策をお立てくださいまして、お進みが願いたいものだと思うのであります。
最後に質問といたしまして、私はたつた一点だけお尋ねをいたします。不逞朝鮮人の送還という問題、これは相当国会でもやかましく言われた問題だと思つております。また新聞紙上でも相当やかましく唱えられて来た問題であるし、法務総裁の談話等にもそれに触れた談話がときどき出たのでございますが、先ほど法務総裁は早くというようなお言葉もありましたが、何ゆえに今日まで当然に問題になつたこの不逞朝鮮人の送還ということを実現されなかつたか、この点に対して法務総裁の御答弁を願いたい。
○大橋国務大臣 これは手続上まだ関係方面と相談をいたしておりません。さような関係でまだ実現に至つておらない次第であります。
○安部委員長 田嶋委員におはかりいたしますが、先ほども申し上げました通り、三時には重要な件に関しまして閣議があるのでございまして、明日もこの件に関しまして委員会が開会せられるのでありますから、御質問は明日まで保留をお願いします。また同様加藤委員に対しましても、御質問は明日まで保留をお願いいたします。
○押谷委員 出入国管理庁長官にお尋ねをいたしたいのでありますが、朝鮮人の外人登録をいたしておらない者に対して本国送還の処置をおとりになつているようでありますが、本国送還するところまでどういうような形において、どういうような方法でなされるかということ、そして最近本国に送還をいたしました朝鮮人の数をお尋ねいたしたいと思います。
○鈴木(一)政府委員 ただいまお尋ねがございました朝鮮人の送還につきまして、その手続を最初申し上げますると、たとえば半島方面の開港場にあらざるところからわが国に不法に入つて参りました場合に、これを現場で警察官かあるいは海上保安庁等におきましてつかまえるわけであります。
そのつかまえました者につきまして一応の取調べをいたしまして、外国人登録令違反ということになりますれば、單なる違反である、密入国だけであるということになりますれば、大体は起訴をいたしませんで、われわれの方に検察庁側から引渡しをされるわけであります。そのほか密輸物資を持つておるとかいうことがございますれば、またそちらの方の刑罰と関係がございますので、一応裁判にかかるわけであります。
従いまして出入国管理庁の方に参りますときには、いずれにいたしましても、検察庁側の一応の取調べがあつたものを引受けるわけであります。それを管理庁の方におきまして、長崎県の大村に收容所があります。そこまで護送をいたします。收容所に相当数たまりますと、司令部の関係方面を通じまして船を用意いたしまして、現在におきましては大村から船に載せまして、朝鮮の釜山に揚げます。
これはわれわれの所管外でありますが、韓国側におきましてはあらかじめ関係方面から通達を受けまして向うの受入れ態勢ができておるわけであります。日本から送還いたしました者は韓国側の、ちようど日本の厚生省に当るような省が社会部と申しまして、あるわけであります。そこで受入れをいたすというかつこうになつておるわけであります。最近に、本年に入りましてから送還をいたしました例は、三月二日に四百八名送還をいたしました。
○押谷委員 この朝鮮人本国送還という仕事において、出入国管理庁において扱われる仕事は、大村から船で積み出すというそこまでの仕事ですか、あるいは向うで引渡すというところまでおやりになるのですか。
○鈴木(一)政府委員 出入国管理庁の仕事といたしましては、船に積むまでであります。船に乘りましてからは海上保安庁の監督に移るわけであります。
○押谷委員 不法入国者に対する送還の処置はわかりましたが、総裁にも聞いておりました不逞な企てをする鮮人に対する送還につきまして、出入国管理庁において何か調査研究あるいは計画などをやつていらつしやる点がありましたら、お聞かせ願いたいと思います。
○鈴木(一)政府委員 ただいまのお尋ねに関しては、政府といたしまして研究いたしておるという程度でございまして、特にこの際申し上げることはないわけでございます。
○上村委員 関連して……。三月二日に送還された四百八名という、これは大体みな不法入国という認定のもとに送られたということになるのですか。
○鈴木(一)政府委員 先ほど御答弁申し上げましたときに、大多数のものが密入国でございますので、それを主として申し上げましたが、外国人登録令と申しますのは、外国人が日本内地におりまして、必ず登録をしなければならぬ、たとえば日本人が戸籍を持つておりますように、外国人にも登録をさせまして居所進退を明らかにする制度ができております。
この外国人登録令違反をいたしました際は、やはり密入国でなくとも送還の対象になり得るのでありますが、それにつきましてはただ外国人登録証明書を持つておらなかつたということだけで、すぐつかまえて帰すということはないのでありまして一応外国人登録令違反の事件について、裁判の判決を受けまして、体刑を受けて、相当数刑務所に收容されたという者について、特に送還をするということになつておるのでありまして、違反があれば必ず送還ということではないのであります。先般の四百何名のうちどういうパーセンテージであつたかは今ここに資料がございませんけれども、従来の大体のパーセンテージから申しますれば、八割程度は密入国であります。
○上村委員 この強制送還に対しましては、朝鮮の、少くとも朝鮮人連盟に属した諸君は女、子供に至るまで絶対反対をしておるわけであります。それでむろん自分の国へ帰すのだからいいじやないかというように、日本の政府当局では言つておる人があるようでありまするが、実際は送還されると向うべ行つて大体兵隊に持つて行くわけでありますが、はなはだしいのは何をされておるかわからない、すなわち送還即死刑というところまで、朝鮮の人たちは不安を持つておるのでありますが、そういう実情について、政府はお調べの上でこういう送還というようなことを法律的にやつておるのでしようか、その点を承りたい。
○鈴木(一)政府委員 韓国側におきまして、どういう処置をいたすかということについては、ただいままでのところ、直接に向う側に行つて実情を見るというような国際関係になつておりませんので、詳しい事情はただいまわかりかねますが、ただいままでにわれわれに入つております情報によりますれば、韓国側といたしましても、やはりりつぱな受入れ態勢を整えて、そして日本から送還された者については、寄るべのない者については、家を與えるとか、あるいは疎開させるとか、釜山におります北鮮その他からの避難民に対する施設と同じような施設を、やはり考えておるようであります。
ただいまの、外国人登録令違反でないところの朝鮮人に対する送還について、どう扱うかということにつきましては、特別に聞いておりませんけれども、やはり韓国といたしましても、りつぱな司法制度があるようでありますので、それぞれの方法によりまして、もちろん人道に反しない、人道を重んじた方法によつて処置することを確信いたしております。
○上村委員 この四百八名のうちに、北鮮系が大多数でしようが、南鮮系、つまり韓国人民として登録しておる者があるのかどうか。それから四百八名の具体的な国籍、それから犯罪の種類、それからどういうことをやつておつたかというようなことのお調べがついておりましようか。おりましたらひとつお知らせを願いたいのですが……。
○鈴木(一)政府委員 どこに住所があるのかというようなことは、一応調べてはございますが、ただいま手元には持つておりません。
○上村委員 それをあとにでもお調べを願つて、われわれにはつきりさせていただきたいと思うのですが、その点お願いしておきます。これで終ります。
○加藤(充)委員 朝鮮人強制送還について関連質問をいたしますが、われわれの経験では、占領軍の軍事裁判においても、最近は別ですが、しばらく前までは、判決の中に明らかに刑罰の執行後朝鮮に送還するという判決主文があつたのでありまするが、日本のやり方というものは、判決にそういうことはなくて、判決では日本の、刑務所に服役して、そしてそれから後にどういうふうな認定で、送還するような場合が起きているのか、起きていないのか、その点、承りたいと思います。
○鈴木(一)政府委員 強制送還につきましては、これは行政処分でございますので、裁判所において送還すべしというような判決にはならないのが、日本の建前でございますが、行政処分の方の強制退去ということにつきましては、外国人登録令の第十六條にそれが書いてあるのであります。その十六條によりまして強制退去令書を発するという手続になつております。
○加藤(充)委員 そうすると、一応外国人登録令の十六條かの根拠に基いて送還をしておる。その送還は従つて行政手続である、こう言われたようでありますが、そうすると一応外国人登録令に違反するという形においては、前提は犯罪ということになりますか。
○鈴木(一)政府委員 やはり外国人登録令違反ということになりますので、犯罪になるわけであります。
○加藤(充)委員 そうすると今犯罪者のうちで送還をしているのは、外国人登録令十六條違反だけの者に限つておる、こう言われるわけですか。それともまた限つておるというのは、そういう前提に立つて送還が可能であり、また可能だからやつておるのであるか。犯罪者というものを前提にすれば、ただちに犯罪者全部が強制送還できるという建前には立つておられないのですか。
○鈴木(一)政府委員 外国人登録令違反ということだけでありまして、外国人登録令に関係ない者につきましては、強制送還というものは考えられないと思います。
○加藤(充)委員 政府の発表なり、あるいは関係当局の発表では、犯罪者一般がすぐに送還されるのだ、するもしないも当局の自由であるというような調子のものが多かつたのであります。そうすれば生活も何もむちやくちやになるので、特にそういう発言や響きが、朝鮮人にきわめて重大なる関心を與えておると思うのでありますが、今の御答弁によると、犯罪者一般ではなしに、外国人登録令十六條違反だけを送還しておるし、またそれだけが送還できるのだという御返答だつたと思うのでありますが、そこでお尋ねするのですけれども、外国人登録令違反の中でも、必ずしも送還にならない者、あるいは体刑、あるいは罰金刑というようなもので、部分的におしまいになつている事例を、私ども日本の裁判所の処罰の前例の中に見るのですが、そういう御関係はどういうことですか。
○鈴木(一)政府委員 登録令違反になつた者は全部送還するというわけではないのでありまして、登録令違反の者に対して、その中から送還することができるという規定でありまして、お話の通りであります。
○加藤(充)委員 それでは二つの点をお尋ねするのですが、そういうふうな行政認定でかつてにやるというようなことになつてしまうと、それに心服しかねる事情を持つ者、原因を持つ者が多々出て来ると思います。私ども仄聞いたしますのに、先ほどのお言葉の中にもあつたのですが、長崎県の大村における施設の中で、強制送還を受けるために收容された者と、外部からの面会者との間のいきさつがありまして、たいへん大きな騒ぎがぶち起つたというようなことを聞いておるのですが、そういうふうなことがあるかどうか。またそういうことがあるとすれば、原因は奈辺にあるか、はつきりした御答弁を願いたいと思います。
○鈴木(一)政府委員 大村で收容を受けておりました者と、收容所の当局の者との間に、多少いざこざがありましたことは事実であります。原因はどこにあるかというお尋ねでございますが、これはいつもそうなんでありますが、收容者を送還いたします日取りがきまり、船がきまつて参りますと、やはり日本に残りたいという連中も多数出て参りまして、何とかして残りたいという気持から、非常におちつきを失つて来る状態が起るわけであります。そういうときにたまたま、面会時間と申しまして、朝鮮に送還される人と、わかれのあいさつに行つておる連中との面会が許されるのでありますが、その面会時間というようなものを超過したというところから、いろいろいざこざが起きまして、今お話のような――そう大した騒ぎとは思いませんが、騒ぎがあつたというわけでございます。
○加藤(充)委員 そうすると、強制送還をします際に、家人との面会あるいは家人に通知あるい
は着かえをする余裕なども與えずに、強制送還をされておるような事例を私どもは事実見ておるのですが、そういうふうなことは、どういう根拠でなされるのですか。
○鈴木(一)政府委員 送還に際しまして、面会を拒否するような事例は、ただいままで聞いておらないし、また衣服その他必要がありますれば、着がえさせるということについて、われわれとしましては、万般の便宜を與えておるつもりでありますが、もし御指摘のような事例がございますれば、後刻特別に承りたいと思います。
○加藤(充)委員 今度は避難民との関係ですが、避難民は、外国人登録令などの適用の問題と、また別個の性格を持つものだと思うのですが、避難民と外国人登録令の問題、それと送還の問題はどういう関係を現在持つておりますか。
○鈴木(一)政府委員 ただいま避難民と言われましたのは、朝鮮動乱が起きまして、朝鮮におられないで、日本に避難をして来るという一連のことであろうと思いますが、現在におきましては、特に避難民であるから、特別の考慮を払わなければならぬという段階には至つていないのでありまして、その扱いに関しましては、外国人登録令一本で参つておりますので、特別に便宜を與えるということにつきましては、現在のところ、特に申し上げる点はないのであります。
○加藤(充)委員 避難のことと同時に、人間としての住居の自由といいますか、これは世界人権宣言の中に明らかに規定されているところなのであります。避難民でありますから、もちろん登録令に基く手続などはいたしておりませんけれども、大きく日本あるいは日本が国際生活、世界生活の関係の中に入つて行きまするために、こういうようなものをただ外国人登録令十六條違反という形で一括に取扱つているということは、政策的にも、また世界人権宣言というようなものの中に規定されている関係から見ても、これは法律の拘束はなくても、多少法的なものとして、重要な影響なり、立場を日本人は持ちまするし、その立場に立つものだと私どもは思いますが、先ほどの大村の收容所で問題を起した連中、あるいは三月二日に送還された四百八名の中には、いわゆる外国人登録令というような関係じやなしに、実質的に避難民であるという実体を備えた者が多数あつたのではなかつたのですか。
○鈴木(一)政府委員 この四百何名かの中には、避難民と呼ばるべき、特別にそういう旗じるしで入つて来た者は、それほど多くなかつたと存じます。ただつけ加えて申し上げますが、現在におきましては、わが国に独自で考えるべき権限がございませんので、現在の出入国の関係におきましては、一切の人は日本に出入りしてはならぬという司令部の命令によつてやつておるのであります。その間に、避難民であるかどうかというような、日本の歴史というか、長い目で見た、大きな方策から割り出された施策ということを、ここに織り込む余地がないことを遺憾に思いますが、韓国におきましても、避難民といえども国外には出さない、今韓国はあげて戰わなければいけないという意味で、この際避難民として日本に逃げておるような者は、むしろ韓国を裏切る者であるというようなところまで、韓国側としてはやつておるのでありまして、それやこれやを考えますれば、避難民はいつでも来いという態勢をわが国でとることは、現在適当ではないのではないかと思います。
○加藤(充)委員 韓国の憲法はどうなつておるかわかりませんが、北鮮系だ、韓国系だというような、ややイデロギー的なもの、思想的なものを持たずして、ただ戰争はかなわぬ、被害が多くて生活の基礎を失つてしまつたというような者が、日本へ万難を排して逃げ込んで来たというような者までが、やはり今おつしやられたように、戰争をしなければだめなんだということで、また元の戰場べ送り返されているのが、いわゆる強制返還の態なんです。
○鈴木(一)政府委員 ただいままでに、特に避難民として入りました者は、それほど多い数ではないのであります。なおこれはわれわれの方で得た情報でありますが、韓国の避難民というものにつきましては、国際連合の方で積極的な援助をいたしておりまして、朝鮮において相当の物資を與えますとか、日本で引受けないでも、韓国に相当の援助をするということで、国連側としては大いに張り切つて現在やつておられるようなことであります。
○加藤(充)委員 そうすると、先ほど言つた行政認定というようなこと、これとこれとは登録令違反だけれども送還しない、あるいはこれとこれとは送還するとうような事柄についても認定とあなたは言われたけれども、認定のいわゆる自主性というものがないのではないか、それで最後のお言葉のように、どうしても自主性がなくて、そういう一般的な、朝鮮の戰争の状態だからぜひともみな帰さなければならぬというような意味で、そうしてまた帰す時期あるいは帰すのについての責任というようなものについても、日本では、あなたのところではいわゆる自主的というものがないのですか。
○鈴木(一)政府委員 強制送還、強制退去の命令を出しますのは、先ほども申し上げたように、外国人登録令第十六條でございますが、これにはこういうふうに書いておるのでありまして、第三條の規定に違反して本邦に入つた者、これはいわゆる密入国でありまして、だまつて入つて来た者であります。それから「第十三條に掲げる罪を犯し禁こ以上の刑に処せられた者」これが先ほど申しました外国人登録令違反、いろいろな手続を怠つたというような状況でありますが、これに違反して禁錮以上の刑に処せられた、そういう者に対して退去強制をすることができるという段階になつておるのであります。この範囲内においての自主性は持つているのであります
○安部委員長 加藤君にお諮りいたしますが、明日も本件に関しましては質問を続行するのでありまして、大橋法務総裁も出席されるのでありますからして、保留していただけませんか。
○加藤(充)委員 いま一点だけ、時間をとりませんからお願いします。いろいろ御答弁になつて今の段階でも明らかになつたのですが、そうすると先ほどから問題になつている朝鮮人の強制送還の手続を研究中だと言われておりますが、その研究の目的というようなものが、結局朝鮮人は一人残らず朝鮮における、あの地域における戰争の中にはめ込むために、あるいはまた朝鮮における戰争を遂行のために有害だとある立場で判断したものは、なるべくそれをオミツトをして行く、これは抹殺してしまう、除外して行くというようなために、やはり朝鮮戰争遂行のために、外国人送還の手続がいろいろ研究されている。それ以外にどうも今までの質疑応答の中に目的というものがはつきりしなくなつたのですが、そういうことにお聞きしていいのでしようか。
○鈴木(一)政府委員 強制送還の問題はもつぱら日韓の融和と申しますか、国際関係を親善にして行きたいというところから考えられておるものだと思います。
○加藤(充)委員 それでは避難民としての取扱いなどについては、先ほど言つたように自主性がないからしかたがないということではなしに、もつとおおらかに世界人権宣言の線に沿うて取扱いすべきだ。そこを避難民をどんどん騒動を起しても大村にやつて送り返すというようなことでは、御答弁の趣旨が徹底しないと思うのですが、そういう点についてはきようはもう質問はやめますが、ぜひそういうはからいをやるべきだという意見だけを述べておきます。
○安部委員長 この際本件に関する参考人招致に関する件についてお諮りいたします。先刻押谷委員からも御要求があつたのでありますが、本件調査の必要から、その捜査その他に関しまして警視総監田中榮一君及び警視庁刑事部長古屋亨君を参考人として明日午後一時本委員会に出席を求めたいと思うのであります。そうしてその実情を聽取いたしたいのでありますが、このようにとりはからうことに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○安部委員長 御異議がなければ、さよう決定いたします。
HTML http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/010/0488/01003220488012a.html
PDF http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/010/0488/01003220488012.pdf
○安部委員長 次に国内治安に関する件を議題といたします。本件に関して発言の通告があります。順次これを許します。押谷富三君
○押谷委員 出入国管理庁長官鈴木氏にお尋ねいたしたいと思うのでありますが、それは昨年の暮れから今春にかけまして、全国各地において朝鮮人の騒乱事件が起つておるのでありますが、それを契機といたしまして、朝鮮人に対する送還という関係が相当政治的にも関心を集めているようであります。昨年暮れの政府の発表では、不逞鮮人特に騒乱事件などを計画、指導したような朝鮮人に対しては、これを本国に送還する法的措置を講ずる、政令を出すというような発表まであつたのでありますが、これはいまだ実現をされておらないようであります。いずれにいたしましても、朝鮮人の本国送還ということが、鮮人取締り、鮮人に対する治安関係で大きく浮び出ているのでありますが、出入国管理庁におかれまして、この鮮人の本国送還というのはどういう形においてなされておるか、その事実をひとつお伺いいたしたいと思うのであります。
○鈴木(一)政府委員 お答えを申し上げます。私の方の役所の出入国管理庁で、第三国人、特に韓国人の送還をいたしておりますのは、外国人登録令違反ということに限りまして、送還をいたしておるのでありまして、ただいまお話のような外国人登録令違反でなくて、なおかつ送還するというものにつきましては、目下私どもの役所では扱つておらないのでありますが、そのあとの方の問題について、政府におきましても、具体的のことにつきまして研究をいたしておる段階でありまして、まだ発表いたす段階になつておらないのであります。
○押谷委員 法務総裁は閣議においでになるようでありますから、出入国管理庁長官に対する質問は後刻にまわしまして、まず法務総裁にお尋ねいたしたいと存じます。
お尋ねをいたしますことは、昨朝起りました朝鮮人による米兵に対する暴行事件であります。昨二十一日の午前三時半ごろに、浅草の千束町の朝鮮マーケット附近におきまして、六名の米兵が多数の鮮人に取囲まれまして、集団的に暴力を加えられて、一名は死亡する、二名は負傷する、自動車も破壞されるというような不祥事を起したのでありますが、わが国の講和を前に控えて、今日日本の置かれたる国際的地位などから考え、この時期を思いまするときに、まことに遺憾しごくな事件だと考えます。こういう大事件が起つて、それを私どもが考えますときに、この事件はいろいろな意味において重要性を持つておると思います。
まず事件の全貌などを伺いたいのでありますが、事件はまだ捜査段階にあり、特に警視庁の方面から総監においでを願うことになつておりましたが、まだ本日はおさしつかえでお見えになりませんから、これは明日でも警視総監にお尋ねをするごとにいたしまして、総裁におかれて今入手せられております情報等によりまして、次の点をお尋ねいたしたいと思います。
まずこの朝鮮人の暴行事件におきまして、時間的に午前三時半という時刻において、百名からの朝鮮人が一ところにただちに集まつて来ておるというようなことから、あるいはその前日は台東会館事件のちようど一周年記念日に当つておるということから、現場付近には強制送還の反対であるとか、民主民族戰線などといつたビラ、ポスターが張られておつたというような事実を総合いたしまして、一つの計画的な犯罪ではないか、計画性の確度合いがきわめて高いものではないかという感じがいたすのでありますが、この事件について入手せられました情報によつて、この事件の計画についてまずお尋ねをいたしたいと存じます。
それから昨年暮れから今春にかけまして、ずいぶん朝鮮人暴動事件が起つております。都内においても最近上十條の朝鮮人暴動事件、この事件などきわめて重要な相貌を現わしておるのでありますが、このようなときに対朝鮮人関係における治安の対策というものは、一般とむずかしいと思いますが、法務総裁におかれましてこれに対する治安の対策関係、これもお尋ねをいたしたいと思います。
さらにもう一点、昨年の関西方面における朝鮮人騒動事件の直後でありましたが、たしか法務総裁の新意見でなかつたと思いますが、この騒乱事件に関係をし、計画をし、指導をした、いわゆる騒擾事件の首魁といつたような者に対しては、本国送還の立法的処置をするものである、政令によつて本国送還をするという新発表があつたごとく考えております。これについてその後どういう経過になつておりますか、重ねてこの点もお尋ねをいたしたいと思います。
○大橋国務大臣 昨日午前三時過ぎに、東京都浅草千束町におきまして、新聞紙に伝えられましたがごとき不祥事件を発生いたしましたことは、帝都の治安に重大なる不安を與える次第でございまして、政府といたしましては衷心から遺憾に存じておる次第でございます。特にこれがために、占領軍の方が不慮の災厄を負われるというような結果を生じましたことは、重ね重ね遺憾にたえない次第でございます。
この事件の概要を、ただいま報告を受けております範囲において、簡單に申し上げますと、昨日午前二時ころ東京都台東区浅草千束町二ノ四でありますが、これは俗に旧十二階下と言われる地区であります。ここに米兵六名が参りまして、この地区内にありまする朝鮮人マーケット内の通称高本浩振こと高浩振方に参りまして、そのうち三名が宿泊をいたしたのでございます。それから間もなくなお三名の米兵が同地に参りまして、その高の宅の屋内に入りまして、いろいろ談話をいたしておりまする間に口論を生じまして、おののごときもので腹部に瀕死の重傷を負わされました。これはそのうちの一名でございます。
それで他の米兵が、これを乘用車一万三千三百七十四号にかつぎ込んだのでありますが、この米兵を追跡いたしまして、約二十名の朝鮮人が石や棒切れをもつて迫りまして、車を包囲いたし、暴行を加えまして、車の窓ガラスを破壞するということになつたのであります。このときに、暴行の様子を見ておりました者が、田原町の派出所に急報をいたしましたので、関根巡査が現場に急行いたしましたところ、同巡査の携帶いたしておりましたところのピストルをもちまして、アメリカ兵が威嚇発砲をいたしまして、群衆を追い払つたのであります。所轄浅草署におきまして、ただちに予備隊の応援を得て現場を包囲いたしまして、約五十名のその場にありました者を同行して取調べをいたしておる次第でございます。
今日までに入手をいたしておりまする情報から判断をいたしますると、この付近の朝鮮人が、非常に反米的な空気が当日あつたということは、これは十分に想像し得るところでございますが、事案は、ただいま申し上げましたる通り、どちらかというと偶発的なものでございまして、必ずしも計画的な犯罪でないのではないか、かように想像をいたしておる次第でございます。と申しまするのは、午前三時という時刻に、きわめて短時間の間に数十名という多数の鮮人が集合をいたしたということは、非常に奇異の感に打たれるのでございますが、この付近は大体終夜営業を続けておるというような地区でございまして、さようなことが、偶発的に起つたといたしましても、あり得ることではないか、この想像をいたしておるのであります。
もとより現在なお取調べ中でございまして、確定的なお答えを申し得る段階に至つておらないのでございますが、ただいままでの情報を総合いたしまして、推定をいたしたところを申し上げたのでございまして、後に、なお内容につきまして、真相と異なるものを発見いたしましたる場合におきましては、あらためて御報告をいたしたいと存じます。
それからもう一点、朝鮮人の暴力事犯その他の不法行為をいたしまする者に対しまして、これを本国に送還するような措置を講じたい。これは昨年以来政府といたしまして、神戸事件その他次いでの朝鮮人の集団的暴行事件を契機といたしまして、治安上の必要という見地から考えておるところでございまするが、これは今日なお研究いたしておる状態でございまして、まだこれを実施の段階に移すという程度にはなつておらないのでございまするが、引続き研究を進めつつあるということは事実でございます。
○押谷委員 昨日のこの付近における町の中に、強制送還反対であるとか、民主民族戰線といつたビラ、ポスターが朝鮮人の住居しておりまする朝鮮人マーケット付近に張られておつたと聞いておるのでありまするが、そういう事実はわかりませんか。
○大橋国務大臣 さような事実はあつたように承つております。
○押谷委員 この付近に住居をいたしておりまする朝鮮人は、北鮮系の者かあるいはいわゆる韓国系の者か、その点はおわかりでございますか。
○大橋国務大臣 朝鮮人として登録をいたしまして、韓国人としての登録のない人たちが多いようでございます。すなわちいわゆる北鮮系が多いというふうに見受けられております。
○押谷委員 まだはつきりしたことはおわかりでないようでありますが、この朝鮮人の暴行事件は、いわゆる北鮮系の在日鮮人が、反米意図をもつてなされたものであるとお考えになつておりますか。その点をお伺いしたいと思います。
○大橋国務大臣 この付近の朝鮮人の間に反米的な機運は多少あつたのではないかと想像いたしておりまするが、しかしこの反抗そのものが反米的意図のもとに計画されたものであるというふうには、ただいままだ断定いたすに至つておりません。どちらかというと偶発的、突発的な事故ではないかと、かように想像をいたす程度でございます。
○押谷委員 この朝鮮人とアメリカ兵との間に起りました一つの衝突事件でありますが、こういう種類の事件は、多く民族的に非常に感情が高ぶりまして、あるいは伝播する、続発するというようなことも一応考えられるのではないかと思いますが、それに対して政府としてはいかなる対策をお持ちになつておるかお伺いいたします。
○大橋国務大臣 アメリカ兵に対しまする暴行事件といたしましては、従来数件起つておるにすぎないのでありまして、ことに今回のごとき集団的な凶悪事件は初めてのことでございます。当局といたしましても、これは非常に重大な犯罪である、かように考えておるのであります。将来におきましてかような犯罪が重ねて生起いたすことのないように十分愼重に考えて参りたい、かように存じております。
○押谷委員 ぜひこの種の事件に対して万間違いのないように対策をおとり願いたいと思うのでありますが、同時に昨年来問題になつております不逞鮮人の送還処置であります。これは善良なる朝鮮人、きわめてまじめな朝鮮人の名誉と信用を保持する立場からしても、この不逞な企てをいたします特に凶悪な犯罪をするような鮮人に対しては、本国送還の必要があると存じますが、これに対する本国送還の処置についての将来の見通しについて、重ねてお尋ねをいたしたいと思います。
○大橋国務大臣 この問題は、今年初めに計画を立てまして、ただいま関係筋と協議をいたしておるのであります。できる限りすみやかに実現をいたすようにいたしたい、かように存じておる次第であります。
○安部委員長 押谷君にお諮りをいたしますが、先ほどもお話があつたように、法務総裁は閣議に列席せなければならぬのでありまして、ほかに発言の通告もありまするから、ほかの鈴木長官並びに高橋政府委員の方の御質問はあとまわしに願います。
○押谷委員 それでは、私は総裁に対してはこの程度にしておきます。
○古島委員 関連して……。今の押谷君の質問で大体わかりましたが、日本の治安を乱すという者は、朝鮮人の方に罪があるように誤解されるのであります。私の考えでは、少くとも午前二時ごろ表を出て歩く、あるいは朝鮮人の家にとまる、こういうことはアメリカ兵といえども軍の仕事ではなかろうと思うのであります。こういう時間外に浅草あたりをうろつくという人間でありますから、これに対しても相当のことを考えねばならぬのであります。ことに先般埼玉県に起つたことでありますが、朝鮮人の高徳祚という男がおるのであります。これは中華料理をやつておりますが、そこヘアメリカの兵隊二人が自動車でやつて参りまして、うちにはアメリカのタバコがあるはずである、そのタバコがあつたら出せといつて、押し込んで参つたのであります。ところがその高徳祚という男は、アメリカ・タバコはありませんという抗弁をしたところが、中に土足のままで入つて、そこら中をかきまわした。結局タバコはありました。
ありましたので、まだあるだろうというので、たんすをぶちこわして中を見ますと、十三万五千円の金があつたので、その金を持つて行つてしまつた。つまりそれを通弁をいたしました男は、強盗で処分をされましたが、現実タバコを持つて行つた米兵と、十三万五千円の金を奪取した米兵は、そのままでおるような状況なのである。こういうところから見れば、いずれが治安を乱すかといえば、米兵がときならぬときに押してまわつて、日本人もしくは朝鮮人の家宅に侵入する、そうして物を強奪する、こういうことを法務府の方でも知つておるはずでありますが、これはアメリカ軍隊に向つて十分なる抗議を申し込まずにおくから、あとからあとからこういうことが出て来ると思うのであります。米兵の不法に対してはどういうふうな処置をとつておりますか、これを承りたい。
○大橋国務大臣 米兵の不当なる行動に対しましては、アメリカの軍事裁判所において管轄権があるわけであります。そしてただいままでのところでは、それぞれ法によりまして、先方において処分をしておられるというふうに相なつておるのであります。今回の事件につきましても、原因等の詳細は、なお取調べ中で明らかでございませんが、想像いたしまするところでは、おそらくほとんど突発的なことではないか。かような暴行ざたが発生いたしますについて、言葉の行き違いその地米兵の側にも、ある程度の原因をなしたようなこともあるのではないかと存じますが、詳細は取調べました上で、それらの原因を十分つまびらかにいたしまして、将来連合軍関係に対しまして、要望すべき事項がありますれば、政府としてもこれを要望をいたしまして、相ともに将来の不詳事を未然に防止するような有効な措置をとりたい、かように存ずる次第であります。
○古島委員 アメリカ兵に対する裁判権がいずれにあるかは、法務総裁に承らぬでも承知いたしております。アメリカ兵はたいへん秩序が正しいように聞いておる。また公私の別がはなはだ嚴然としておるということを聞いております。たとえば軍の仕事をやつておる以上は、上官と下官との間においては、その立場上非常に嚴重な敬礼をせねばならぬというようなことも聞いております。ところが一たびその軍務を去つて自分の自由を散歩する、自由に行動するというときには、上官に対しても敬礼さえもせずに自由に遊べるというように聞いております。しからばあのアメリカ兵は軍務に服しもしくは軍の仕事をしておるという間こそは、ほんとうに軍人という立場においてやつておるのであるが、一たびひまをもらつて遊びに出るときには、これは軍の仕事ではない、自分個人の仕事でありますから、個人の立場として、日本政府においても、その人の行動等は見、その行状等は少くともこれを日本政府から通告をいたしもしくは報告をする義務があるのではないかと思うのであります。
今のような場合でありまして浅草に午前二時におつて、しかもマーケットの高の宅にとまつたと、こういうのでありますから、おそらくはこの時分に外泊ができるというのは、軍の仕事として外泊したのではない。自分らが遊びに行つたにすぎぬのだと思うのでありますから、私人の仕事であります。また埼玉県に起つた強盗事件のごときも、午後十一時三十分に押し込んだのでありますから、おそらくこれも軍の仕事の帰りがけにやつたとは思われぬのであります。まつたく遊びに行つたついでにやつたことと思うのでありますが、昨日のことは昨日のことといたして、埼玉県に起つた強盗事件のごときは、もう久しき以前であります。一箇月半も前であります。こういうことでありますから、おそらく、その通弁は強盗として処罰を受けるような立場になつておる今日においては、その報告があつたはずだと思うのであります。その報告に基いて政府はどのような処置をとつたか、アメリカの司令部なら司令部に対してどのような要求をいたしたかを承りたいのであります。もしまだ何らの報告がなく、また何らの通告をし、向うに要求しなかつたというのならば、あらためてそれをやらなければならぬと思うのでありますが、やりますかどうかを承りたい。
○大橋国務大臣 ただいま御指摘の事件につきましては、私ただいままで報告を受けておりません。しかし非常に重大な問題であると考えまするので、取急ぎ調査をいたしたい、かように存じます。
○田嶋(好)委員 私、実は押谷議員のときに出席いたしておりませんでしたので、重複するかもしれませんが、その点はあらかじめ御注意を願いたいと思います。
今米兵の立場からの質問もございましたが、最近講和談判が非常に早くなつたという報道並びに見通しをもちまして、国民とともに喜んでおります。この矢先に、秩序が非常に破壞されておりました終戰後のあの時期においてすらなかつたような事件が、ここに勃発したというのでありますから、非常に関心を持たざるを得ない現状になつたのであります。
そうした意味からお尋ねをいたすのでございますが、新聞によりますと、米兵とのみ書かれておりますが、米兵にもいろいろな種類があると思います。黒人兵もおれば白人兵のユダヤ系もおれば、その他フランスや日本系というようにおると思いますが、今度の事件を起しました米兵はアメリカ人にはかわりはございません。国籍はアメリカ人でございましようが、人種と申しますか、これはどういう人種でありますか。
○大橋国務大臣 アメリカ人という報告を受けておりまして、それ以上こまかい報告をまだ受取つておりません。
○田嶋(好)委員 浅草地帶と申しますと、東京でも相当風紀的に芳ばしくない地区だと私たちは想像いたしております。またここは生活面におきましても東京の中央と違いまして、特殊な生活面を持つた地帶だと考えております。この地帶に居住をいたしておりますところの朝鮮人の人数、そしてこの地帶の朝鮮人はどういうふうな生活をしておるのか、おわかりになりましたら……。
○大橋国務大臣 この地帶の朝鮮人の全般の調査はただいま承知いたしておりませんが、大体あの付近は朝鮮人マーケット街でございまして、朝鮮人が集団的に居住をいたしております。そうして終夜営業を常態とするような営業が多い、こういうふうでございます。
○田嶋(好)委員 最近都内にも朝鮮人を中心といたしましたいろいろな事件が起きております。学校の撤收にからんだ騒擾事件、こうした事件が起きておるのでありますが、先ほど総裁の押谷委員に対する質疑応答を聞いておりますと、偶発的と申されておりましたが、最近の東京のそうした騒擾事件と照し合せますと、多少そこに根拠があるのじやないかと私は想像するのでありますが、そうした計画性とかそうした行動の前兆というようなものは全然なかつたのでありますか。
○大橋国務大臣 ただいままでに承知しておりまする事件の経緯から見ますると、特に具体的な、かような事件についてのあらかじめの計画というようなものはなかつたのではないか、むしろこれは事件の経過から見まして、突発的、偶発的なものと想像される次第でございます。但し最近におきまして、かような事件が急に起つたというところを考え合せますると、これらの朝鮮人の間に反米的な機運が若干あつたろうということは想像できると思います。
○田嶋(好)委員 そこなのです。私は確かに反米的機運が一部の朝鮮人に釀成されつつあるし、またそれが露骨に現われようとしておる、この動きを日本共産党の動きと切り離して考えることがどうしてもできない、私はこういうように考えておる一人なのであります。実は最近共産党の非合法化問題が、広川農林大臣の口を通じて出たというので、世間的に騒々しくなつて参りました。
これに対しまして外務委員会でありましたか、法務総裁が答弁されたことを新聞紙上で承つたので、その趣旨はよくわかりましたから重ねてお尋ねをいたしませんが、共産党の非合法化という言葉を契機にいたしまして、全国的に共産党の動きが活発になつて来た。そして私、一昨日も名古屋に参りますと、名古屋全市にわたりまして、警官に告ぐというようなビラを張りめぐらして、警察官に対してサボタージユを強要しておるのであります。
名古屋市警は全力をあげてこれが捜査にあたつておるのでありますが、こうしたことは多分に東京にも感ぜられることと思います。先ほど押谷委員が言いました朝鮮人送還事件という問題も、当然にここに関連して考えられる問題でありまして、この関連した二つのものはどうしても今の国内秩序に対するわれわれの考え方からはつきり切り離して考えることができません。この点に対しまして十分な対策をお立てくださいまして、お進みが願いたいものだと思うのであります。
最後に質問といたしまして、私はたつた一点だけお尋ねをいたします。不逞朝鮮人の送還という問題、これは相当国会でもやかましく言われた問題だと思つております。また新聞紙上でも相当やかましく唱えられて来た問題であるし、法務総裁の談話等にもそれに触れた談話がときどき出たのでございますが、先ほど法務総裁は早くというようなお言葉もありましたが、何ゆえに今日まで当然に問題になつたこの不逞朝鮮人の送還ということを実現されなかつたか、この点に対して法務総裁の御答弁を願いたい。
○大橋国務大臣 これは手続上まだ関係方面と相談をいたしておりません。さような関係でまだ実現に至つておらない次第であります。
○安部委員長 田嶋委員におはかりいたしますが、先ほども申し上げました通り、三時には重要な件に関しまして閣議があるのでございまして、明日もこの件に関しまして委員会が開会せられるのでありますから、御質問は明日まで保留をお願いします。また同様加藤委員に対しましても、御質問は明日まで保留をお願いいたします。
○押谷委員 出入国管理庁長官にお尋ねをいたしたいのでありますが、朝鮮人の外人登録をいたしておらない者に対して本国送還の処置をおとりになつているようでありますが、本国送還するところまでどういうような形において、どういうような方法でなされるかということ、そして最近本国に送還をいたしました朝鮮人の数をお尋ねいたしたいと思います。
○鈴木(一)政府委員 ただいまお尋ねがございました朝鮮人の送還につきまして、その手続を最初申し上げますると、たとえば半島方面の開港場にあらざるところからわが国に不法に入つて参りました場合に、これを現場で警察官かあるいは海上保安庁等におきましてつかまえるわけであります。
そのつかまえました者につきまして一応の取調べをいたしまして、外国人登録令違反ということになりますれば、單なる違反である、密入国だけであるということになりますれば、大体は起訴をいたしませんで、われわれの方に検察庁側から引渡しをされるわけであります。そのほか密輸物資を持つておるとかいうことがございますれば、またそちらの方の刑罰と関係がございますので、一応裁判にかかるわけであります。
従いまして出入国管理庁の方に参りますときには、いずれにいたしましても、検察庁側の一応の取調べがあつたものを引受けるわけであります。それを管理庁の方におきまして、長崎県の大村に收容所があります。そこまで護送をいたします。收容所に相当数たまりますと、司令部の関係方面を通じまして船を用意いたしまして、現在におきましては大村から船に載せまして、朝鮮の釜山に揚げます。
これはわれわれの所管外でありますが、韓国側におきましてはあらかじめ関係方面から通達を受けまして向うの受入れ態勢ができておるわけであります。日本から送還いたしました者は韓国側の、ちようど日本の厚生省に当るような省が社会部と申しまして、あるわけであります。そこで受入れをいたすというかつこうになつておるわけであります。最近に、本年に入りましてから送還をいたしました例は、三月二日に四百八名送還をいたしました。
○押谷委員 この朝鮮人本国送還という仕事において、出入国管理庁において扱われる仕事は、大村から船で積み出すというそこまでの仕事ですか、あるいは向うで引渡すというところまでおやりになるのですか。
○鈴木(一)政府委員 出入国管理庁の仕事といたしましては、船に積むまでであります。船に乘りましてからは海上保安庁の監督に移るわけであります。
○押谷委員 不法入国者に対する送還の処置はわかりましたが、総裁にも聞いておりました不逞な企てをする鮮人に対する送還につきまして、出入国管理庁において何か調査研究あるいは計画などをやつていらつしやる点がありましたら、お聞かせ願いたいと思います。
○鈴木(一)政府委員 ただいまのお尋ねに関しては、政府といたしまして研究いたしておるという程度でございまして、特にこの際申し上げることはないわけでございます。
○上村委員 関連して……。三月二日に送還された四百八名という、これは大体みな不法入国という認定のもとに送られたということになるのですか。
○鈴木(一)政府委員 先ほど御答弁申し上げましたときに、大多数のものが密入国でございますので、それを主として申し上げましたが、外国人登録令と申しますのは、外国人が日本内地におりまして、必ず登録をしなければならぬ、たとえば日本人が戸籍を持つておりますように、外国人にも登録をさせまして居所進退を明らかにする制度ができております。
この外国人登録令違反をいたしました際は、やはり密入国でなくとも送還の対象になり得るのでありますが、それにつきましてはただ外国人登録証明書を持つておらなかつたということだけで、すぐつかまえて帰すということはないのでありまして一応外国人登録令違反の事件について、裁判の判決を受けまして、体刑を受けて、相当数刑務所に收容されたという者について、特に送還をするということになつておるのでありまして、違反があれば必ず送還ということではないのであります。先般の四百何名のうちどういうパーセンテージであつたかは今ここに資料がございませんけれども、従来の大体のパーセンテージから申しますれば、八割程度は密入国であります。
○上村委員 この強制送還に対しましては、朝鮮の、少くとも朝鮮人連盟に属した諸君は女、子供に至るまで絶対反対をしておるわけであります。それでむろん自分の国へ帰すのだからいいじやないかというように、日本の政府当局では言つておる人があるようでありまするが、実際は送還されると向うべ行つて大体兵隊に持つて行くわけでありますが、はなはだしいのは何をされておるかわからない、すなわち送還即死刑というところまで、朝鮮の人たちは不安を持つておるのでありますが、そういう実情について、政府はお調べの上でこういう送還というようなことを法律的にやつておるのでしようか、その点を承りたい。
○鈴木(一)政府委員 韓国側におきまして、どういう処置をいたすかということについては、ただいままでのところ、直接に向う側に行つて実情を見るというような国際関係になつておりませんので、詳しい事情はただいまわかりかねますが、ただいままでにわれわれに入つております情報によりますれば、韓国側といたしましても、やはりりつぱな受入れ態勢を整えて、そして日本から送還された者については、寄るべのない者については、家を與えるとか、あるいは疎開させるとか、釜山におります北鮮その他からの避難民に対する施設と同じような施設を、やはり考えておるようであります。
ただいまの、外国人登録令違反でないところの朝鮮人に対する送還について、どう扱うかということにつきましては、特別に聞いておりませんけれども、やはり韓国といたしましても、りつぱな司法制度があるようでありますので、それぞれの方法によりまして、もちろん人道に反しない、人道を重んじた方法によつて処置することを確信いたしております。
○上村委員 この四百八名のうちに、北鮮系が大多数でしようが、南鮮系、つまり韓国人民として登録しておる者があるのかどうか。それから四百八名の具体的な国籍、それから犯罪の種類、それからどういうことをやつておつたかというようなことのお調べがついておりましようか。おりましたらひとつお知らせを願いたいのですが……。
○鈴木(一)政府委員 どこに住所があるのかというようなことは、一応調べてはございますが、ただいま手元には持つておりません。
○上村委員 それをあとにでもお調べを願つて、われわれにはつきりさせていただきたいと思うのですが、その点お願いしておきます。これで終ります。
○加藤(充)委員 朝鮮人強制送還について関連質問をいたしますが、われわれの経験では、占領軍の軍事裁判においても、最近は別ですが、しばらく前までは、判決の中に明らかに刑罰の執行後朝鮮に送還するという判決主文があつたのでありまするが、日本のやり方というものは、判決にそういうことはなくて、判決では日本の、刑務所に服役して、そしてそれから後にどういうふうな認定で、送還するような場合が起きているのか、起きていないのか、その点、承りたいと思います。
○鈴木(一)政府委員 強制送還につきましては、これは行政処分でございますので、裁判所において送還すべしというような判決にはならないのが、日本の建前でございますが、行政処分の方の強制退去ということにつきましては、外国人登録令の第十六條にそれが書いてあるのであります。その十六條によりまして強制退去令書を発するという手続になつております。
○加藤(充)委員 そうすると、一応外国人登録令の十六條かの根拠に基いて送還をしておる。その送還は従つて行政手続である、こう言われたようでありますが、そうすると一応外国人登録令に違反するという形においては、前提は犯罪ということになりますか。
○鈴木(一)政府委員 やはり外国人登録令違反ということになりますので、犯罪になるわけであります。
○加藤(充)委員 そうすると今犯罪者のうちで送還をしているのは、外国人登録令十六條違反だけの者に限つておる、こう言われるわけですか。それともまた限つておるというのは、そういう前提に立つて送還が可能であり、また可能だからやつておるのであるか。犯罪者というものを前提にすれば、ただちに犯罪者全部が強制送還できるという建前には立つておられないのですか。
○鈴木(一)政府委員 外国人登録令違反ということだけでありまして、外国人登録令に関係ない者につきましては、強制送還というものは考えられないと思います。
○加藤(充)委員 政府の発表なり、あるいは関係当局の発表では、犯罪者一般がすぐに送還されるのだ、するもしないも当局の自由であるというような調子のものが多かつたのであります。そうすれば生活も何もむちやくちやになるので、特にそういう発言や響きが、朝鮮人にきわめて重大なる関心を與えておると思うのでありますが、今の御答弁によると、犯罪者一般ではなしに、外国人登録令十六條違反だけを送還しておるし、またそれだけが送還できるのだという御返答だつたと思うのでありますが、そこでお尋ねするのですけれども、外国人登録令違反の中でも、必ずしも送還にならない者、あるいは体刑、あるいは罰金刑というようなもので、部分的におしまいになつている事例を、私ども日本の裁判所の処罰の前例の中に見るのですが、そういう御関係はどういうことですか。
○鈴木(一)政府委員 登録令違反になつた者は全部送還するというわけではないのでありまして、登録令違反の者に対して、その中から送還することができるという規定でありまして、お話の通りであります。
○加藤(充)委員 それでは二つの点をお尋ねするのですが、そういうふうな行政認定でかつてにやるというようなことになつてしまうと、それに心服しかねる事情を持つ者、原因を持つ者が多々出て来ると思います。私ども仄聞いたしますのに、先ほどのお言葉の中にもあつたのですが、長崎県の大村における施設の中で、強制送還を受けるために收容された者と、外部からの面会者との間のいきさつがありまして、たいへん大きな騒ぎがぶち起つたというようなことを聞いておるのですが、そういうふうなことがあるかどうか。またそういうことがあるとすれば、原因は奈辺にあるか、はつきりした御答弁を願いたいと思います。
○鈴木(一)政府委員 大村で收容を受けておりました者と、收容所の当局の者との間に、多少いざこざがありましたことは事実であります。原因はどこにあるかというお尋ねでございますが、これはいつもそうなんでありますが、收容者を送還いたします日取りがきまり、船がきまつて参りますと、やはり日本に残りたいという連中も多数出て参りまして、何とかして残りたいという気持から、非常におちつきを失つて来る状態が起るわけであります。そういうときにたまたま、面会時間と申しまして、朝鮮に送還される人と、わかれのあいさつに行つておる連中との面会が許されるのでありますが、その面会時間というようなものを超過したというところから、いろいろいざこざが起きまして、今お話のような――そう大した騒ぎとは思いませんが、騒ぎがあつたというわけでございます。
○加藤(充)委員 そうすると、強制送還をします際に、家人との面会あるいは家人に通知あるい
は着かえをする余裕なども與えずに、強制送還をされておるような事例を私どもは事実見ておるのですが、そういうふうなことは、どういう根拠でなされるのですか。
○鈴木(一)政府委員 送還に際しまして、面会を拒否するような事例は、ただいままで聞いておらないし、また衣服その他必要がありますれば、着がえさせるということについて、われわれとしましては、万般の便宜を與えておるつもりでありますが、もし御指摘のような事例がございますれば、後刻特別に承りたいと思います。
○加藤(充)委員 今度は避難民との関係ですが、避難民は、外国人登録令などの適用の問題と、また別個の性格を持つものだと思うのですが、避難民と外国人登録令の問題、それと送還の問題はどういう関係を現在持つておりますか。
○鈴木(一)政府委員 ただいま避難民と言われましたのは、朝鮮動乱が起きまして、朝鮮におられないで、日本に避難をして来るという一連のことであろうと思いますが、現在におきましては、特に避難民であるから、特別の考慮を払わなければならぬという段階には至つていないのでありまして、その扱いに関しましては、外国人登録令一本で参つておりますので、特別に便宜を與えるということにつきましては、現在のところ、特に申し上げる点はないのであります。
○加藤(充)委員 避難のことと同時に、人間としての住居の自由といいますか、これは世界人権宣言の中に明らかに規定されているところなのであります。避難民でありますから、もちろん登録令に基く手続などはいたしておりませんけれども、大きく日本あるいは日本が国際生活、世界生活の関係の中に入つて行きまするために、こういうようなものをただ外国人登録令十六條違反という形で一括に取扱つているということは、政策的にも、また世界人権宣言というようなものの中に規定されている関係から見ても、これは法律の拘束はなくても、多少法的なものとして、重要な影響なり、立場を日本人は持ちまするし、その立場に立つものだと私どもは思いますが、先ほどの大村の收容所で問題を起した連中、あるいは三月二日に送還された四百八名の中には、いわゆる外国人登録令というような関係じやなしに、実質的に避難民であるという実体を備えた者が多数あつたのではなかつたのですか。
○鈴木(一)政府委員 この四百何名かの中には、避難民と呼ばるべき、特別にそういう旗じるしで入つて来た者は、それほど多くなかつたと存じます。ただつけ加えて申し上げますが、現在におきましては、わが国に独自で考えるべき権限がございませんので、現在の出入国の関係におきましては、一切の人は日本に出入りしてはならぬという司令部の命令によつてやつておるのであります。その間に、避難民であるかどうかというような、日本の歴史というか、長い目で見た、大きな方策から割り出された施策ということを、ここに織り込む余地がないことを遺憾に思いますが、韓国におきましても、避難民といえども国外には出さない、今韓国はあげて戰わなければいけないという意味で、この際避難民として日本に逃げておるような者は、むしろ韓国を裏切る者であるというようなところまで、韓国側としてはやつておるのでありまして、それやこれやを考えますれば、避難民はいつでも来いという態勢をわが国でとることは、現在適当ではないのではないかと思います。
○加藤(充)委員 韓国の憲法はどうなつておるかわかりませんが、北鮮系だ、韓国系だというような、ややイデロギー的なもの、思想的なものを持たずして、ただ戰争はかなわぬ、被害が多くて生活の基礎を失つてしまつたというような者が、日本へ万難を排して逃げ込んで来たというような者までが、やはり今おつしやられたように、戰争をしなければだめなんだということで、また元の戰場べ送り返されているのが、いわゆる強制返還の態なんです。
○鈴木(一)政府委員 ただいままでに、特に避難民として入りました者は、それほど多い数ではないのであります。なおこれはわれわれの方で得た情報でありますが、韓国の避難民というものにつきましては、国際連合の方で積極的な援助をいたしておりまして、朝鮮において相当の物資を與えますとか、日本で引受けないでも、韓国に相当の援助をするということで、国連側としては大いに張り切つて現在やつておられるようなことであります。
○加藤(充)委員 そうすると、先ほど言つた行政認定というようなこと、これとこれとは登録令違反だけれども送還しない、あるいはこれとこれとは送還するとうような事柄についても認定とあなたは言われたけれども、認定のいわゆる自主性というものがないのではないか、それで最後のお言葉のように、どうしても自主性がなくて、そういう一般的な、朝鮮の戰争の状態だからぜひともみな帰さなければならぬというような意味で、そうしてまた帰す時期あるいは帰すのについての責任というようなものについても、日本では、あなたのところではいわゆる自主的というものがないのですか。
○鈴木(一)政府委員 強制送還、強制退去の命令を出しますのは、先ほども申し上げたように、外国人登録令第十六條でございますが、これにはこういうふうに書いておるのでありまして、第三條の規定に違反して本邦に入つた者、これはいわゆる密入国でありまして、だまつて入つて来た者であります。それから「第十三條に掲げる罪を犯し禁こ以上の刑に処せられた者」これが先ほど申しました外国人登録令違反、いろいろな手続を怠つたというような状況でありますが、これに違反して禁錮以上の刑に処せられた、そういう者に対して退去強制をすることができるという段階になつておるのであります。この範囲内においての自主性は持つているのであります
○安部委員長 加藤君にお諮りいたしますが、明日も本件に関しましては質問を続行するのでありまして、大橋法務総裁も出席されるのでありますからして、保留していただけませんか。
○加藤(充)委員 いま一点だけ、時間をとりませんからお願いします。いろいろ御答弁になつて今の段階でも明らかになつたのですが、そうすると先ほどから問題になつている朝鮮人の強制送還の手続を研究中だと言われておりますが、その研究の目的というようなものが、結局朝鮮人は一人残らず朝鮮における、あの地域における戰争の中にはめ込むために、あるいはまた朝鮮における戰争を遂行のために有害だとある立場で判断したものは、なるべくそれをオミツトをして行く、これは抹殺してしまう、除外して行くというようなために、やはり朝鮮戰争遂行のために、外国人送還の手続がいろいろ研究されている。それ以外にどうも今までの質疑応答の中に目的というものがはつきりしなくなつたのですが、そういうことにお聞きしていいのでしようか。
○鈴木(一)政府委員 強制送還の問題はもつぱら日韓の融和と申しますか、国際関係を親善にして行きたいというところから考えられておるものだと思います。
○加藤(充)委員 それでは避難民としての取扱いなどについては、先ほど言つたように自主性がないからしかたがないということではなしに、もつとおおらかに世界人権宣言の線に沿うて取扱いすべきだ。そこを避難民をどんどん騒動を起しても大村にやつて送り返すというようなことでは、御答弁の趣旨が徹底しないと思うのですが、そういう点についてはきようはもう質問はやめますが、ぜひそういうはからいをやるべきだという意見だけを述べておきます。
○安部委員長 この際本件に関する参考人招致に関する件についてお諮りいたします。先刻押谷委員からも御要求があつたのでありますが、本件調査の必要から、その捜査その他に関しまして警視総監田中榮一君及び警視庁刑事部長古屋亨君を参考人として明日午後一時本委員会に出席を求めたいと思うのであります。そうしてその実情を聽取いたしたいのでありますが、このようにとりはからうことに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○安部委員長 御異議がなければ、さよう決定いたします。
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