特別永住権ってなんなん?
まずは勘違いしてる人も多いようだから、
言葉の誤解から正しておこうか。
特別永住「権」ではないんだよ。
正確に言えば特別永住許可だね。
「住む権利を与えます」と「住むことを許可します」じゃ全然意味が違うんじゃないかな?
許可なら、その外国人の法規順守の態度次第で取り消すことも可能だ。
在日は知ってか知らずか「永住権」と言うが、既得権利であると印象操作しているのかもしれないね。
まったく、細かいところにも抜け目無いもんだ。
外国人が日本に住むという事はどういうことか、簡単に説明しよう!
外国人が日本に住むって事はどういうことかって話やけど、外国人が日本に住むためには、いろいろと制約があるんやろ?
パスポートはもちろんのこと、
90日を越える滞在にはビザが必要だ。
就労ビザや一般ビザなど、
これを細かく分けるとだね。その数はなんと! 27種類にもなるんだよ。
長期になるとその更新が大変な上、
万が一更新できないと帰国しなければならなくなる。
そんな不便を解消するために無制限に滞在でき、活動にも制限が無くなる「永住許可」って制度があるんだ。
どの国の外国人も簡単に許可されるんか?
まさか。それには厳しい審査があるんだ。
1. 一般に10年は滞在していないといけない。
そして、
2. 素行が善良であること。
納税をきちんとしているか、
過去に犯罪暦は無いかもチェックされるよ。
3. 独立の生計を営むに足る資産、技能を有していること。
つまり、自分で稼いで食っていけないとダメだってことだ。
4. 最後に、この人物を国内に置くと日本国の利益に合致する
と認められてやっと許可になるんだ。(入管法第22条)
【2】はあたりまえやな。
不良外人なら、どの国も入国を拒否する権利があるさかいな。
【3】もとうぜんやな。何もせーへんけど永住許可だけくださいってヤツが増えてもつまらんもん。
働きませんけど許可ください、なんて国を頼りにされてもな。最初から生活保護が目当てか!って怒りたくなるわな。
いちど永住許可が取れたら、もう剥奪されることはないんか?
いや。永住許可といえど、罪を犯したらもちろん退去強制さ。
入管法第24条には麻薬や売春、窃盗、密航など、罪の種類やその科された刑の度合いでは即退去強制と細かく規定してあるよ。
就労ビザの外国人が酔ってけんかしても退去強制。
留学ビザの学生が風俗でアルバイトしても退去強制。
外国人として他国で住むって事は、それだけ厳しいことなんだ。
在日朝鮮人の特別永住許可なんだが・・・
在日の特別永住許可には、
先の【1】から【4】までの項目がごっそり削除されるとばい!!
【1】から【4】って・・・
じゃあ在日だけは、金がなくても犯罪者でもまったく問題ないってことやないか??
そう。さらには許可後、犯罪を起こしても退去強制されない!
入管特例法第9条に、当別永住者の退去強制の項目があるにはある。
1. 内乱罪(付和随行を除く)、内乱予備罪、内乱陰謀罪、
内乱等幇助罪で禁錮刑以上。(執行猶予除く)
2. 外患誘致罪、外患援助罪、かそれら未遂罪、予備罪、
陰謀罪で禁錮刑以上。(執行猶予除く)
3. 外国国章損壊罪、私戦予備罪、私戦陰謀罪、
中立命令違反罪で禁錮刑以上。
4. 外国の元首、外交使節又は
その公館に対しての犯罪で禁錮刑以上が処せられ、
かつ法務大臣が(外務大臣と協議の上)日本の外交上の
重大な利益が損なわれたと認定。
5. 無期又は7年を超える懲役又は禁錮に処せられ、
かつ法務大臣が日本の重大な利益が損ねられたと認定。
しかし、これに該当した在日犯罪者が、実際に退去強制されたって話は聞いたことがなかっ!!
それにだ。
母国に帰りまた戻ってる永住者は「再入国許可」を受ける必要がある。その許可の有効期限は一般永住者が最長3年だが、特別永住者は4年あるいは5年とユルイんだ。つまり特永者たる在日朝鮮人は出たり入ったりと半島との行き来がしやすいんだね。
でもね。最近ではこれでさえ法律違反だとして在日団体は撤廃を訴えているんだ!
「再入国許可」くらい、撤廃してもええんとちゃう?
永住者がパスポートを更新した場合、パスポートのシリアル、つまり番号も新しい番号に代わるんだが、永住者の母国が発行するパスポートの番号を日本政府は把握しなくてはならない。
再入国許可申請には、出国者のパスポート番号を確認するという大事な目的があるんだよ
なぜなら在日の本人を確認できるものは外国人登録証だけだ。保険証も、住民票も、戸籍も、指紋押捺も何もない。
これでまた再入国申請まで無くなったら、再入国者の本人特定が難しくなってしまう。つまり在日犯罪者の本人特定がさらに難しくなってしまうんだ。
指紋押捺廃止に続いて、さらに在日犯罪者に有利な制度となるんだよ。
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