2016年11月6日日曜日

1266 11/6アラカルト②

キーストーン
沖縄より
沖縄の土人発言の件、ニコニコ動画でKAZUYAさんの投稿で東京大学東洋文化研究所教授の安冨歩が琉球新報10月26日水曜日朝刊に載せた記事を取り上げていた。要旨は「どうすればこちらが暴力を使わずに、相手を挑発して暴力を使わせるか、ということ」だそうだ。あの国のやり方そのもの、被害者になって訴え、アピールしましょうだな。保守側からの告発が日常茶飯事になっていくこれから、被害者様?はなんでも許されると思うなよ。
魚拓は既に数人の方が魚拓を取っていらっしゃるようであった。
ttp://megalodon.jp/2016-1026-1910-19/ryukyushimpo.jp/news/entry-383010.html
KAZUYAさんのこの件の動画、YouTube
ttps://www.youtube.com/watch?v=_iQ9auFk4kA
.....同じ10月26日に琉球新報は外患誘致罪で告発されている。偶然かなあ。
ドウヤウチ タカシ
ユーゴスラビアの内戦勃発時は何故民族の違いで隣人が殺しあうのか理解出来ませんでした
月はどっちにでているという映画の台詞で○○さん(岸谷五郎)は好きだが朝鮮人は嫌いだと言っていたのが今では理解出来ます
結局北も南も朝鮮人なので根本は一緒なのですね
今年中に特亜は動きがあるのでしょうか?
自分は対岸で高みの見物をするつもりです
署名等が必要な場合はお声掛け下さい
このまま死んでは先祖に顔向け出来ないので自分なりに精一杯やらせて頂きますので宜しくお願いします
タヌキ
いつも余命さんのブログを拝見させていただいております。
この前、変なことを言ってすみませんでした。外患罪で告発することは大変大賛成です。裏切り者は許せません。裏切り者には正義の鉄槌を下すべきです。どんどん外患罪で告発すべきだと思います。しかし、民間人の中に紛れ込んでいる旧皇族の方々が心配なのです。旧皇族といえども、危険が及ぶ可能性を考えていただきたいのです。朝鮮人、シナ人がうようよいる中で、彼らが無事にすむとは思えません。旧皇族とわかった段階で在日連中が旧皇族に危害を加えるかもしれません。彼らが巻き込まれ、全滅となれば、皇籍復帰なんて不可能ですし、皇位継承者が少ない状況では、いずれ、皇室は潰れます。皇室が潰れれば、日本は瓦解し、保守がどんなに頑張っても無駄になります。わたしの思いは無意味で無価値な心配でしょうか。わたしは、皇室、国家に絶対の忠誠を誓っており、それは変わりません。
 2014年のTBSで放送された竹田恒泰が出演された「はなまるマーケット」にて旧皇族である竹田恒泰氏の弟さんがTBSの社員として働いているそうです。番組中でそれが判明しております。
 現オリンピックの会長も巻き込まれるのでしょうか。旧皇族である北白川氏の場合はつい最近まで伊勢神宮の神職を勤めていたそうです。今年発行された「新潮45」の特集ですが、その中で、式年遷宮のことについて、五摂家の一つ鷹司氏のインタビュー記事が記載されており、北白川氏から鷹司氏が伊勢神宮の神職を引き継いだ話を書いていました。
 それともわたしの訴えは外患罪の話には無関係でしょうか。これから外患罪の告発から、メディア殲滅となれば、旧皇族がたとえ無事であっても旧皇族が国民を裏切ったことになるのでしょうか。歴史の中で育まれた皇室と国民の固い絆を壊すことになりませんか。わたしにはどうすれば良いかわからず、とてもとても不安なのです。余命さんのご回等をぜひともいただきたいのです。余命さんのブログを読むとだんだん不安になってきました。どうかよろしくご回等のほどお願い申し上げます。私のコメントが無駄で無価値だとお思いなら消していただいても構いませんが、とにかく、皇室が消えてしまっては元も子もありません。この国の根幹は皇室ですから。
.....「国の根幹が皇室である」ということで、余命のようなブログが皇室関係の記事を扱うのは恐れ多いとしているのである。取り上げたところで何の解決にもならないだろう。
 この関係では、以前、皇室問題について自身の持論に賛同と支援を求めてきた伏見某という者がいて、上記のように余命ブログでは皇室問題は扱わないとしたところ、延々と反余命の攻撃目標になって往生したことがある。
 2012年ブログ発足当初から慰安婦問題と皇室問題は扱わないとしてきた。これは今でも変わらない。この関係は余命ブログのテーマではない。
AIKOKU
怒涛の外患罪告発 身バレの葛藤もありましたが 早々に委任状は送らせていただき、これらの告発状に添付されてると思います。
 余命翁様のおかげで、日本を取り戻す戦いに微力ながら自分も貢献出来ていることに感謝いたしております。
NO 1136 ③とは何ぞや? で → .....安倍総理の究極の平和作戦だからね。そのうちわかるよとコメントをいただいた者です。
 その後、何かに導かれるように韓国の経済がおかしくなっています。造船や自動車がこけ、サムソンなんか爆発物製造会社です。
これも日本の技術をパクったブーメランですかね、日本に帰りたい仏様の強烈な罰が炸裂しています。
パクおばさんも支持率10%ラインで青息吐息 テレビをつけると韓国のお祭りが楽しそうで、とても気持ちよく暮らせています。
もう本当に、パクおばさんは在日の血と資産しか手が無いな。これが起死回生の一手だがお祭り騒ぎのなかから日本にこれるかな?
 反日勢力は外患罪で駆逐・在日は平和作戦で祖国へ・の2本立てが戦いの骨子だと思いますが油断は禁物です。
 余命翁様やPTの皆様 くれぐれも身辺注意のうえこの戦いを先導していただきますようお願い申し上げます。
.....相手が勝手にこけるからな。まあ、不思議な戦いだ。もう少しかかるかな。
(AO)
いつもありがとうございます。川崎の情報です。かわさき市政だより川崎区版かわさき10月号のお知らせ掲示板と言うコーナーに(05ページ)以下の案内がありました。
「小学校入学予定の子供の健康診断」
 市立小学校で行います。詳しくは10月中旬に郵送でお知らせします。東日本大震災で本市に避難している子供や、住民登録がない小学校入学予定の外国人市民で、この健康診断を受けたい場合は、教育委員会、健康教育課に電話をしてください。健康診断実施機関…11月1日から12月1日。問合せ、教育委員会健康教育課☎︎200-3293FAX200-2853
 川崎市民としては住民登録がないの件あたりは特に何かの間違いだと思いたいです。そして救急車や緊急車が自宅の周りをたくさん通るのは気のせいでありますように。お身体大切にされてください。
おかちゃん
一日も早い反日駆除をお願いいたします。
国会での反日野党の質疑や欠席を見ているだけでも腹がたちます。
まぁ、ネタをあげてしまう無能大臣にもうんざりですが。 鬱陶しい山井などの顔を一日も早く見なくてすむようにしてほしいですね。
 沖縄タイムスなどのゴミ新聞社もさっさと追い払って沖縄も早く落ち着かせたいです。機動隊員の方々が不憫でなりません。
 早く野党を潰して、そして次は創価公明、そして自民内の左連中の駆除もしないといけません。
 野田聖子が相変わらず次期総裁選への出馬を目論んでいるようで。
.....在日や反日勢力、反安倍勢力が賑やかだが、安倍総理は一歩も引いていないし、負けたりとられたりしたものは何一つないという希代の宰相である。沖縄の新聞社二紙も外患誘致罪の網をかぶせ、基地周辺の反対集団にも外患誘致罪の告発状が出ている。
 がんじがらめの一網打尽がシナリオで順調に進んでいるからもう少しだね。
日本桜
余命様、チームの皆様そして大和会の皆様外患誘致罪での東京地検への告発ご苦労様です。そして感謝いたしております。ご負担をかけるばかりで、大した支援もできずに申し訳ない気持ちで一杯です。私なりに広報や啓蒙活動を地道にやっていくしかないと思い、小さいことですが、ここ数年休止していたツイッターを再開し主に外患誘致罪関連の情報を拡散しだしました。
刑事訴訟法をすこし調べたところ
刑事訴訟法第260条には、「検察官は、告訴、告発又は請求のあった事件について、公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしたときは、速やかにその旨を告訴人、告発人又は請求人に通知しなければならない。公訴を取り消し、又は事件を他の検察庁の検察官に送致したときも、同様である。」
また第261条には「検察官は、告訴、告発又は請求のあった事件について公訴を提起しない処分をした場合において、告訴人、告発人又は請求人の請求があるときは、速やかに告訴人、告発人又は請求人にその理由を告げなければならない。」
不起訴処分(公訴を提起しない処分)の理由(刑訴法第261条)には、
(1)被疑者死亡(2)法人等消滅(3)裁判権なし(4)第1次裁判権なし・不行使(5)親告罪の告訴・告発・請求の欠如・無効・取消し(6)通告欠如(7)反則金納付済み(8)確定判決あり(9)保護処分済み(10)起訴済み(11)刑の廃止(12)大赦(13)時効完成(14)刑事未成年(15)心神喪失(16)罪とならず(17)嫌疑なし(18)嫌疑不十分(19)刑の免除(20)起訴猶予
という20種類に区分される(事件事務規程第72条第2項)。
ある事件を告訴した場合、検察官の処理は起訴か不起訴しかなく、この外患誘致罪に関して言えば、不起訴の理由で検察官の裁量が効くのは(16)罪とならず(17)嫌疑なし(18)嫌疑不十分(19)刑の免除(20)起訴猶予だろうと思われますが、明白な理由をつけずに(20)起訴猶予が最も考えられるケースでしょう、他の理由は裁量権の逸脱であり無理があります。
そこで余命様の次の記述につながります。
 >通常の犯罪であれば検察官の裁量権をもって不起訴や起訴猶予は可能だが、この売国事案は担当検事が告発される。サボタージュも許されない。一度告発されたら時効がないから未来永劫、未処理で残る。検察にも自由度はない。国家間の有事判断は一介の行政組織の能力を超えている。結果、政権の判断ということになるだろう。
時効のない不起訴案件は、検察庁内に永遠に記録保管され、有事と認定された時点で再度提起され起訴されるという理解でよろしいのですか? 検察審査会送りも考えられますね。
.....明らかな売国行為の告発を不起訴とか起訴猶予なんてお茶濁しできるだろうか?
1件、2件ならともかくも、30件50件となれば、国民が怒り出す。検察審査会へ不服申し立ては通常手続きだが、処分をした検察官を告発するほうが手っ取り早いから、たぶん後者になるだろう。検察審査会のほうは皆、逃げるだろうから実際は手続き不能となる可能性が高い。不起訴相当とでもなれば、審査会全員が告発されかねない。間違いなく逃げ出すな。縁のない売国奴を命がけで擁護する馬鹿などいないだろう。
よさ子
Star-Knightさん
真田の地に反応しました。私は隣市の者です。
この上田地域の図書館10館には1冊も余命本が置いてないのです。
 検索システムで調べると分かります。
http://www.echol.gr.jp/WebOpac/webopac/selectsearch.do?searchkbn=0&histnum=1
 そこで、Star-Knightさんをはじめここを見ていらっしゃる上田地域の方がいらっしゃいましたら、蔵書してもらうようリクエストを図書館に出していただけないでしょうか。図書館にリクエスト用紙が置いてあり記入して提出する形です。
大勢からリクエストがあれば違うと思われます。
 私も一主婦ですが周知・拡散という形で余命様に協力していきたいと思っています。周囲には9条を守れ安保反対・マイナンバー反対というよく知りもせず口ばかりうるさい自然派ママ友が多くてうんざりしています。
桂小太郎
西田昌司も外患罪で告発するべきでは?このオッさん詐欺師ですよ!!
.....西田昌司はよく知っている。余命が政治家としては安倍総理を含めて10本指に入ると評価している男である。ヘイト法の対応も実に見事だった。
 だが、いやあ、詐欺師とは知らなかった。情報ありがとう。
ななこ
田中和徳・川崎市日韓親善協会副会長(自民党衆議院議員)が、2008年3月に出席して挨拶した「永住外国人の地方参政権を求める神奈川集会」の記事を投稿いたします。ちなみに、田中議員の現在の役職は自由民主党国際局長です。(平成28年8月再任)
平和フォーラム~核も戦争もない21世紀を目指して~
永住外国人の地方参政権を求める神奈川集会(横浜市開港記念会館)
2008年3月18日
http://www.peace-forum.com/houkoku/080318.html
 大阪と並んで在日コリアン居住者の多い神奈川県から“内なる国際化”を合言葉に、行政差別・指紋押捺制度撤廃、外国人会議設置等数々の権利獲得運動を展開し全国に先駆けて実現させてきた歴史を踏まえて、地方参政権獲得運動も全国各地に発信しようと、3月18日、「永住外国人の地方参政権を求める神奈川集会」が横浜市中区の開港記念会館で開催され、在日コリアンや超党派の神奈川県内選出国会議員や地方議員ら計約350人が参加し、立法化の実現を訴えました。
 在日本大韓民国民団(民団)神奈川地方参政権推進委員会など5団体による実行委員会の主催。
 民団参政権委員会の尹隆道副委員長は開会あいさつ 、駐横浜大韓民国総領事館の朴鍾喆総領事の来賓あいさつで、在日外国人に地方参政権を与えるかどうかの判断を国会に委ねるとした1995年の最高裁判決に触れながら、「実現には地域住民の理解と協力が不可欠」と支援を呼びかけました。
 実行委員会の山田貴夫事務局長は基調報告で「永住外国人は住民自治の担い手」「外国人登録者数は200万人を超え、永住外国人も83万人に増えた。民主主義のあり方が問われている」ことを指摘。につづいて、外国人の地方参政権実現を求めるリレーアピールが参政権日韓在日ネット、川崎外国人市民代表者会議、民団神奈川青年会 の代表から行われました。このうち、川崎外国人市民代表者会議の在日パキスタン人男性は「日本と韓国だけの問題ではない。 国籍が違っても、地域の代表を選ぶのは住民の権利だ」と訴えました。
 つづく、各政党議員あいさつ・紹介では、田中和徳衆議院議員(自民)、上田勇衆議院議員(公明)、 千葉景子参議院議員代理(民主)や生活者ネットの県議会議員などのあいさつ、参加自治体議員の紹介が次々と行われました。 また、社民党の福島みずほ党首からのメッセージも紹介され、永住外国人の参政権実現に向けた、文字通り超党派の公約が表明されました。
魚拓
https://web.archive.org/save/http://www.peace-forum.com/houkoku/080318.html
.....ここに名前の出ているメンバーは遅かれ早かれアウトだね。

1265 共産党にだまされた

6月5日川崎デモでは共産党は自爆しましたな。
そっくり自民党も公明党も他の会派もだまされたため生存者がゼロ。悲惨な状況になっている。
この6月5日川崎デモについては、直後に余命は「在日や反日勢力は罠にはまった」とコメントしている。
今回掲載する記事は「実は....」という話になる。
ざっと表から見ると、保守勢力がヘイトの看板で押さえ込まれたように見えるが、それこそ「実は....」で官邸はこの共産党主導の動きをすっかり把握していた。
本来であれば自民党市議団に伝えるべきであったろうが、この自民党市議団がそっくり親韓勢力ときた。で、安倍総理は得意のしらんふり。調子に乗った共産党は全会派を巻き込んで川崎市議会全会一致という決議に持ち込んだという流れである。
反対がなかったためだと思うが、共産党は油断したのだろう致命的なミスを犯してしまった。提案者の西田議員の原則論を勝手に都合よく解釈して宣伝に使ったまではいいが、
6月5日川崎デモ「日本浄化第三弾、対共産党デモ」をヘイトデモと決めつけて動いたのはまずかった。
 ヘイトではないデモを過去歴を理由に妨害したのである。そんなことがまかり通るなら、共産党の過去歴からは政治活動など許されるはずがない。
公安監視組織に被外患誘致罪告発組織という勲章が加わる。
安倍総理の高笑いが聞こえるな。
しかし、共産党は自業自得だからいいとして、他の会派は悲惨だな。まあ、子供じゃないんだから責任はとらざるを得ないだろう。次期選挙では少なくとも最低でも半数は入れ替わるだろう。ご愁傷様である。ちなみに赤字は告発確定者である。
ななこ
日本浄化デモを共産党が総動員でつぶした構図がさらにはっきりと浮かび上がってきました。共産党神奈川県議団団長が神奈川県警本部長に提出した「県民の安全確保を求める申し入れ書」には、提案者である自民公明両党の参院法務委員会委員を巻き込んでおり、自民党の西田昌司参議院議員の名前も記されています。いったいどこの国益とどこの国民を守る「選良」なのか、彼らには聞くだけ無駄です。日本人を馬鹿にするのもいい加減に終わりにしていただきましょうか。以下、資料です。
■道路使用不許可を要望
国会議員 畑野君枝衆議院議員
県会議員 君嶋ちか子神奈川県議会議員
候補者 椎葉かずゆき参院比例候補
■ヘイトデモに際し、県民の安全許可を申し入れ
日本共産党神奈川県議団
井坂新哉(横須賀市)
藤井克彦(相模原市南区)
加藤なを子(藤沢市)
木佐木忠晶(横浜市鶴見区)
大山奈々子(横浜市港北区)
君嶋千佳子(川崎市中原区)
■日本共産党川崎市会議員団
2016年6月3日
ヘイトデモに道路使用不許可を~市議団、君嶋県議、畑野衆院議員、椎葉氏ら中原警察に要請
http://www.jcp-kawasaki.gr.jp/archives/10221
日本共産党市議団の市古映美、佐野仁昭、大庭裕子、渡辺学の4議員と、畑野君枝衆院議員、君嶋ちか子県議は2日、中原警察署(川崎市中原区)に対してヘイトスピーチ(差別扇動行為)を行うデモの道路使用を許可しないよう要請しました。椎葉かずゆき参院比例候補が同席しました。
ヘイトデモを計画している人物は、過去にもヘイトスピーチを繰り返し主催。今回は5日に川崎区でデモを行うとインターネット上で告知していました。これに対し市議会は5月30日、議員全60人の賛同のもと、市に対してヘイトスピーチ根絶のため断固たる措置を取るよう要望。市は31日、公園使用を不許可処分としました。ところが主催者は開催地を中原区に変えてデモを行うと告知。中原署に道路の使用許可を申請しました。
要請で参加者は、6月5日はヘイトデモ出発地とされる中原平和公園内の市平和館で「平和をきずく市民のつどい」の開催が予定されており、主催者や参加予定の市民が不安に感じていると説明。市議会と市の対応や、「不当な差別的言動は許されない」とする反ヘイトスピーチ法(5月24日成立、今月3日公布予定)の趣旨を踏まえた対応を要望しました。
魚拓
https://web.archive.org/save/http://www.jcp-kawasaki.gr.jp/archives/10221
■ヘイトデモに際し、県民の安全確保を求める申し入れ
2016年5月25日
神奈川県警に『ヘイトデモに際し、県民の安全確保を求める申し入れ』を提出しました。
http://www.jcp-kanagawa.com/archives/810http://www.jcp-kanagawa.com/archives/810
ヘイトデモに際し、県民の安全確保を求める申し入れ(PDF1ページ)
http://www.jcp-kanagawa.com/wp-content/uploads/2016/05/kenkei-moushiire.pdf
魚拓
https://web.archive.org/web/20161102102635/http://www.jcp-kanagawa.com/archives/810
https://web.archive.org/web/20161102103016/http://www.jcp-kanagawa.com/wp-content/uploads/2016/05/kenkei-moushiire.pdf
神奈川県警察本部長 島根 悟 殿              2016年5月25日
ヘイトデモに際し、県民の安全確保を求める申し入れ
日本共産党神奈川県議団 団長 井坂新哉
来たる6月5日に川崎市川崎区の在日コリアンが多く住まう桜本地域において、特定の民族や人種に対して差別を煽るいわゆるヘイトスピーチを行うデモが予定されている。2013年来この地域において同じ主催者が繰り返しヘイトスピーチを行ってきており、ヘイトスピーチに抗議する市民が詰めかけ騒然とした状態が展開されている。
国においては「国外出身者に対する不当な差別的言動解消推進法案」いわゆるヘイトスピーチ解消法が参院法務委員会で5月12日に全会一致で可決している。「不当な差別的言動は許されないことを宣言」するものである。提案者である自民公明両党の参院法務委員会委員らは、5月19日にヘイトでも計画自体を「国会で示された“ヘイトスピーチは許さない”」という意思に反する恥ずべき行為とし、川崎市に善処を求めている。
5月24日には、ヘイトスピーチ解消法案が衆議院本会議賛成多数で可決し、即日施行された。法案提出者の西田晶司自民党議員は「警察が騒音防止条例や名誉棄損などあらゆる法律を駆使し、厳正に警察権を行使するようになる。」と述べ、川崎のデモに言及し、「わざわざそのような街でデモを実施することなど許されない。コース変更を指導するなどいわれなきヘイトを受けることがないよう警察が抑止してくれることを期待する」と述べている。また警察庁の斉藤実審議官は「デモが実施されることになれば、必要な体制を確保して的確な警備を行い、違法行為を認知した場合は、あらゆる法令の適用を視野に厳正に対処する覚悟だ」と答弁している。
京都の朝鮮第一級初級学校に向けて行われたヘイトデモでは2013年10月の一審・京都地裁判決は、街宣活動について、「日本も加盟している人種差別撤廃条約で禁じる人種差別に当たる」と判断。1200万円の損害賠償に加え、学校の半径200m以内の街宣活動を禁じている。
国会で参考人として法整備の必要性を訴えた崔江以子(チェ・カンイジャ)さんは「わが子の前でゴキブリ死ね、殺す、と言われて心が殺された。このままでは本当に殺される」と語った。さらに今回のヘイトデモの告知を受けて、ツイッターに「絶望」の言葉をつぶやいている。
国会で可決されたヘイトスピーチ解消法の趣旨を尊重し、以下の二点を要望する。
1. ヘイトスピーチを繰り返してきた団体の道路使用許可については、過去に混乱を生じた経緯を踏まえ、法の趣旨にのっとって厳格に対応すること。
2. 警備に当たっては、県民の安全確保を最優先にし、過剰警備とならぬよう配慮すること。
川崎市議会
自由民主党川崎市議会議員団(19名)
松原 成文
橋本  勝
青木 功雄
浅野 文直
石田 康博
老沼  純
大島 明
鏑木 茂哉
斎藤 伸志
坂本 茂
嶋崎 嘉夫
末永  直
野田 雅之
林  浩美
原  典之
廣田 健一
矢沢 孝雄
山崎 直史
吉沢 章子
公明党川崎市議会議員団(13名)
花輪 孝一
沼沢 和明
吉岡 俊祐
岩崎 善幸
川島 雅裕
かわの 忠正
河野 ゆかり
後藤 晶一
菅原  進
田村 伸一郎
浜田 昌利
春  孝明
山田 晴彦
民進みらい川崎市議会議員団(11名)
織田 勝久
山田 益男
岩隈 千尋
雨笠 裕治
飯塚 正良
押本 吉司
木庭 理香子
露木 明美
林  敏夫
堀添  健
松井 孝至
日本共産党川崎市議会議員団(11名)
市古 映美
石田 和子
佐野 仁昭
井口 真美
石川 建二
大庭 裕子
片柳  進
勝又 光江
斉藤 隆司
宗田 裕之
渡辺  学
無所属(6名)
無所属 小田 理恵子
無所属 重冨 達也
無所属 添田   勝
無所属 月本 琢也
無所属 三宅 隆介
無所属 渡辺 あつ子

1264 11/6アラカルト

ふぃくさー
沖縄ヘリパッド問題に対してTV局各社に公開質問状が出ているようです(正義の見方サイト)。まあ、おそらくは無視を決め込むのでしょうがいよいよ反撃急という感じです。もし既報だったらご容赦ください。
ttp://www.honmotakeshi.com/archives/49903892.html
発:放送法遵守を求める視聴者の会 @housouhou
宛:テレビ各局報道局長
回答期限:11月7日
—————-
公開質問状
Q1
インターネット上で反対派活動家による不法行為や暴言の「事実」が明らかにされている中、テレビ報道が機動隊員の発言のみを放映し、一方的に攻撃する姿勢は「事実を正しく伝えている」とは言えず、視聴者の「知る権利」に応えられていないという意見には同意されますか?
Q2
機動隊員の発言のみならず、活動家の言動なども報じ、事態の全体像を示して欲しいという視聴者の希望は理解できると思われますか?
Q3
改めて、活動家の言動も含めて報じる予定がありますか?
.....テレビについてはTBSの告発だけにとどめているが、どうも他局への警告にはなっていないようだ。在日の通名使用者についてテロゲリラ、便衣兵の隠匿容疑で告発を検討している。どのような形になるかはわからないが告発は確定している。
 入管通報と並行して準備している。
白狐
前略余命様いつもご苦労様。
さてこの度の外患罪の件ですが、やはりこれしかないという考えになります。蚕食されるとはこういうことだとまず気ずかなければなりません。
 お金を取るのが当たり前になってしまっているのです。何兆円ものお金を取るシステムがあるのです。それは既得権益でも何でもありません。お金を取るのがあたりまえ。その権利を取ることに抵抗があるというのがおかしいことだと気づくことこそが大切です。
 そのお金をとるために人々を惑わしているのです。
 だからそのことに気づき始めると私たが通るまえの信号が赤ではなく青になって行くのです。
 だからこの犯罪は罪が重く死刑相当だと思います。
 だから「在日利権や、反日ビジネスは数兆円規模のぼったくりだから徹底的に追い込まれるまでは抵抗するだろう。」という余命の言葉が理解出来ます。
 そしてお金をとりながら日本人をあざけり笑って悪事に励んでいるのです。こういうことを考えて法律が出来ているとすれば刑罰は死刑相当と思われます。
絶望の先に理性なし、あるのは恐怖と狂気のみ
いつまで我慢をすればいいのだろうか?
それとも、我慢する事自体が無意味なのだろうか?
 目の前で起きている支那による侵略行動、それに加担する反日・媚中日本人たち
東シナ海や、日本国内で深く静かに確実に行われている日本文化破壊、日本語破壊、、、、
 負けっぱなしで、正直、明るい未来まったく見えてこない。
ここまで来ると、『いつになったら、武装蜂起してくれるのだろうか?』と、思ってしまう。
 一度壊れたものは、元には戻らない。
 文化も風習も言語も国土も領海も、元には戻らない。
 三島由紀夫が絶望し、小野田寛郎が見限った日本には、もう、希望など残っていないのかもしれない。
まともな日本人、まともであろうとする日本人には、もう、居場所がないのかもしれない。
.....三島由紀夫の時代とは様変わりしているからな。特に自衛隊の国体護持意識は戦後最高レベルに上がっている。そう悲観することはないだろう。
大阪
事務局ご担当者様
いろいろな活動ご苦労様です。
 少し心配事がありましたのですでにご注意されているとは思いますが気になりましてこちらからご連絡いたしました。
 相手方も色々手段を選ばず妨害してくると思います。
 そちらに届く差し入れなどには食品関係もあるかと思いますが、さすがにすぐに効く毒などは入れないでしょうが発がん性の薬品等を入れてある可能性もありますので食べないようにされたらよいかと思います。
 今後も大変な戦いになると思いますが応援させていただきます。
ぐみん
初代の頃から大変お世話になっております。もう日本はダメだとあきらめていた私達家族に希望を与えて頂いただけでなく、非力な私達でも祖国再生の為に出きる事を具体的に示して頂き、感謝の気持ちは文章では表現できません。子供達の眼が輝いております。 1263を見まして異常裁判官にあたるかわかりませんが、気になる記事を発見しましたので、ここに初めて投稿させて頂きます。参考になりましたら幸いです。私などが偉そうに言えませんが、どうか余命のみな様激務の中こまめに休んだり、戦国時代の武将のように戦闘中であっても茶の湯に享じるなど、リラックスできる時間を作り健康に留意されて下さい。急いだ上での駄文、無礼をおゆるし下さい。 ぐみんより。
ミナミ暴走
3人死傷、被告に懲役3年6月 大阪地裁
毎日新聞2016年11月2日 12時00分(最終更新 11月2日 13時10分)
社会
事件・事故・裁判
速報
 大阪・ミナミで昨年5月、飲酒運転の車で暴走し3人を死傷させたとして自動車運転処罰法の危険運転致死傷罪などに問われた無職、白坂愛里被告(26)の裁判員裁判の判決公判で、大阪地裁は2日、予備的に問われた同法の過失致死傷罪などを適用し、懲役3年6月を言い渡した。飯島健太郎裁判長は「原因はアクセルとブレーキの踏み間違えで、飲酒の影響は認められない」と述べ、危険運転致死傷罪の成立を否定した。検察側は控訴を検討している。
 裁判は、白坂被告が飲酒の影響で正常な運転が困難な状況だったかどうかが主な争点だった。弁護側は「アクセルとブレーキの踏み間違え」と訴え、過失致死傷罪の適用を求めていた。
 飯島裁判長は主文の言い渡しを後回しにし、判決理由から読み上げる異例の措置を取った。
 判決によると、白坂被告は昨年5月11日未明、大阪市中央区西心斎橋2の駐車場から不注意で車を暴走させ、自転車で通りかかった准看護師の河本恵果(けいか)さん(当時24歳)らをはねた。恵果さんは死亡、友人女性ら2人も重軽傷を負った。
 白坂被告は居酒屋で3、4杯のビールを飲み、運転直前にも缶ビールを口にした。しかし、飯島裁判長は、事件前後の白坂被告の意識ははっきりしており、「酔いの程度は弱いものだった」と認定。正常な運転が困難な状態に陥っていたとまでは認められないとして、危険運転致死傷罪の成立を否定した。
 そのうえで検察側が予備的に追加していた過失致死傷罪を検討。判決は事故原因について、白坂被告が駐車場の車止めに乗り上げた際、目に入った被害者の姿に焦ってアクセルとブレーキを踏み間違えたと認め、少なくとも運転時の注意義務を怠ったと結論付けた。
 飯島裁判長は量刑理由について、「被害者や遺族の処罰感情は峻烈(しゅんれつ)だが、過失は反射的な不注意によるもので、とりわけ悪質なものとまでいえない」と述べた。
 検察側は過失致死傷罪適用の場合は懲役5年、危険運転致死傷罪では懲役9年が相当と求刑していた。
 大阪地検は当初、白坂被告を過失致死傷罪などで起訴した。しかし、遺族らが地検に対し、より刑罰の重い危険運転致死傷罪の適用を求める上申書と約17万人分の署名を提出。補充捜査を行った地検は同罪への訴因変更を決め、地裁もこの請求を認めて裁判員裁判で審理していた。【向畑泰司】
.....前回お願いしたばかりの案件である。単に読者のコメントとして、「この判決はおかしいよね」ですますのであればいいが、今回は異常判決を下す裁判官の告発を前提として情報の提供を呼びかけている。残念ながらといっていいかどうかわからないが、このケースは外患誘致罪で告発できる要素がない。
 現行法のもとではいかに非常識な判決であろうとも法的には手段がないのである。それ故に、外患罪による異常裁判官に対する告発は大きな意味があるのである。
 この点を再度ご確認いただきたいと思う。
ルージュ
余命翁様 スタッフの皆様こんばんわ
「公安」から各方面に「ご案内」が出ていますね。
内容は、FTPにてファイル改竄されてるよというもので、某国がやらかしているようです。昔から言われてはいますが、改めてFTPやメールなどの平文は全部見られている前提で行かないとですね。このブログもHTTPSではないので、もしプロバイダとか経路に悪意のある奴がいると、管理ページログインでIDとPWを持ってかれる可能性があると思います。
で、
わざわざ公安がお出ましになるということは、国家レベルのイベントが近いのかなと思った次第です。
にゃーふー
外患罪でマスコミが訴えられた場合一時的な株価が下がると思うのですが、その時に外資系企業が購入できないように外資規制を国会内で取り上げなくてはならないと思います。 改正は難しいと思いますが、それにあわせて調査されれば下手な動きはできなくなります。目的はマスコミの情報発信の健全化なので、外患罪で訴えた時にたたみかけられるように、何らかのヒントが欲しいですね。マスコミの方々で外患罪が起こりみんなに行って欲しい行動や、マスコミ側が火消しや隠蔽をしようとする者のスキャンダルなど情報が必要だと思います。
 大物は外患罪で幹部はスキャンダルで外国人は強制送還とまとめて行えば大分きれいになると思います。
小幡 勘兵衛
熱中時代教師編 僕の先生はフィーバー 改
(ファビョーン)
(ファビョーン)
北の先制は(ファビョーン)
嵐を巻き起こす(ファビョーン)
どんな時だって(ファビョーン)
奇抜な髪で 学ばない男
ファビョーン ソーカ
本当にヘロインさ 将軍の匂いは
劇物の様だよ 部下は知っている
脳ミソのネジが
はずれていたりするけど
将軍のそばにいるだけで
こじらせた風邪の様だよ
(ファビョーン)
(ファビョーン)
パクの専制も(ファビョーン)
嵐を巻き起こす(ファビョーン)
すがる日本に
フラれた後でも へばりつく女
ファビョーン ソーカ
本当にヘロインさ 怪しいまなざしが
燃える脳ミソで みんな大変さ
プロレス観る時は
イかれた誰かの友だち
専制の中にいるだけで
こじらせた風邪の様だよ
(ファビョーン)
(ファビョーン)
本当のヘロインさ 彼女の匂いも
トンスルの様だよ パクも知っている
脳ミソのネジが
はずれていたりするから
専制の中にいるだけで
治らない風邪の様だよ
(ファビョーン)
(ファビョーン)
(ファビョーン)
ついやってしまいました。お忙しい時に申し訳ありませんでした。少し自重します…
まかろん
告発は日本国民が「反日特亜」を敵と見なしたと同じ事ですよね
今更つけ回しや嫌がらせしても仕方ないのに、それしか出来ない脳細胞(あるのかは不明ですが)
バカにされてる事も理解出来ない脳細胞ではノーベル賞云々以前の問題ですよね(笑)
来週、落ち着いたら告発状を送りますので、宜しくお願い致します
他称右翼
皆様はご承知かとは思いますが、小坪しんや議員提案の”機動隊(沖縄派遣)を偏向報道から護るデモ”いいですね。
コミンテルンやり方そのものの人権侵害を煽る発言をした東大の安冨歩教授(朝鮮人)には魂となって朝鮮へ帰還していただきましょう。
.....本当は右も左もなく、ただ日本への愛国心を持っての行動なのだが、ゆがめられ、離間工作からカウンターと徹底的に「日本人が情報を共有し、まとまることを恐れて妨害してきた」在日や反日勢力のまえに戦後70年が過ぎ去っている。
 ここ10年彼らの前に立ちはだかって戦いを挑んできた全国組織である在特会は徹底的に攻撃された。地域にはそれなりの保守勢力は存在したのだが、なかなかまとまるまでには至らず、せいぜいが主催者名義を変えての共同デモにとどまっていた。
 しかし、この8月から様相が一変する。6月5日川崎デモからくすぶっていた煙に火がつき始めたのだ。参院選、都知事選を経て、日本第一党立ち上げ、そして外患罪告発開始に至る。すでに5ヶ月が経過しており、この関係の告発は寝耳に水だったようだ。 
 それまで方向は同じでも、それぞれにテーマが違っていた保守系デモが目的を定めて動き出している。バラバラ感がなくなっている。
 そういう中での”機動隊(沖縄派遣)を偏向報道から護るデモ”である。余命とは手法が違うが、外患罪告発の流れを傘に、このような動きが大きくなることを期待している。

1263 11/5アラカルト

いくつかお願いがある。
まず異常裁判官についての情報の件であるが、このたびお願いしているのは告発可能な事案である。
 平時においては裁判官の異常判決を正すには、裁判か弾劾しかないので、まさに裁判官という職は聖域になっている。しかし、現状の日本と東亜三国との関係は外患罪が適用される条件下にある。日本や日本国民を貶める行為はすべて対象となる。よって裁判官であろうとも告発が可能として情報提供を呼びかけているのである。
 従って、異常判決ではあっても東亜三国に関係ない事案や外患罪の適用対象とならない事案は除外していただきたい。振り分けるだけで大変な作業なのだ。告発を前提にしているのでよろしくお願いしたい。
 また川崎デモに関する川崎市議会決議リストの件だが、たとえ公人といえども個人の住居の掲載は問題がある。これは入管集団通報リストの第三次リストから指摘されていた問題で法的に微妙ということで避けている。
 ご承知のように、外患誘致罪での告発は、有罪→死刑の刑事事案である。ヘイトデモでないものを決めつけて動いた事実は否定ができないので事実関係で争えないのである。
 そのため慎重に、1名ずつチェックしている。終わり次第告発することになる。
とくに自民党市議団が賛成という点について疑念があり、調べていたが、すべて日韓議員連盟と関係があり、確信犯であることがわかったので、一括告発ということになる。
 また第一次告発は約30件で幅広く告発しているが、これは治安関係の捜査に大きな助けとなる。沖縄を例にとると、すでに新聞二紙と基地周辺で反対活動をする者や組織が告発されている。そのため立件が困難な事案が生じた場合でも、捜査に別件ではなく着手できるという保険がかかっているのである。
 逮捕された山城議長の収入から福島瑞穂の献金が明るみに出て大きな問題になっているが、これも外患罪からの着手が可能である。
.....沖縄関係の被告発人 
基地周辺で反対行動をとる者および組織
沖縄タイムス社
代表取締役社長 豊平良孝
琉球新報社
代表取締役社長 冨田詢一
宮本 雅生
テロ法での告発の件、東京地検にて不受理でした。
御力になれず申し訳ございません。
.....刑事告発に不受理には相当の理由がある。もう少し具体的にお願いしたい。
けいちん
告発が進む中で、省庁の虫も炙り出されてきました。以下の記事からは、外務省はもちろん防衛省まで絡んでコソコソやろうとしています。
 外務省と防衛省は31日、北朝鮮の相次ぐ核実験や弾道ミサイル実験などの問題を背景に締結が急がれている「日韓軍事情報保護協定(GSOMIA)」に向けた日韓間の協議を11月1日に都内で開催すると発表した。
 外務省によると「日本側からは金井正彰アジア大洋州局北東アジア課長ら関係省庁の担当者が、韓国から国防部をはじめとする関係省庁の担当者がそれぞれ出席する」としている。韓国でも、聯合ニュースが「韓国国防軍が締結に向けた実務協議を1日開くと発表した」と報じた。
 また「韓国政府は年内に日本とGSOMIAを締結する方針」と報じた。
 1日の協議では、2012年に暫定合意した協定の文案を基に協議を進めていくとしている。
 韓国の韓民求(ハン・ミング)国防部長官は10月28日の国会国防委員会で「北の核の脅威が高度化し、日本との軍事情報協力の必要性が高まった」との認識を示していた。また、岸田文雄外務大臣、稲田朋美防衛大臣もGSOMIAの締結の必要を韓国側に伝えるなど明確にしてきた経緯がある。
 ただ、朴槿恵(パク・クネ)政権が朴大統領の親友の女性への情報漏えい問題などから不安定な状況だけに、予定通り、年内に協定締結に辿り着けるのかどうか、協定の協議を進めるとともに、韓国の国内情勢を注視していく日々が当分続くことになりそう。(編集担当:森高龍二)ttp://economic.jp/?p=67792
 聯合ニュースは「GSOMIAが締結されれば、両国は直接、軍事情報を共有できるようになり、実質的な軍事協力に向けた重要な基盤が整う」と意義付けた。
また「両国は現在、14年末に米国を含む3カ国間で交わした北朝鮮の核とミサイル関連の軍事情報を共有する覚書(MOU)に基づき、限られた範囲内で米国を通じ間接的に軍事情報を共有している」と現況を伝えている。引用以上
 邦人救出の際の情報は渡さず、自分たちの有利になる情報は貰いたがる朝鮮人達。
敵識別装置のソフトウェア不更新が継続中であることと、それによる不都合がよく分かる記事です。
.....米国の国防総省もそうだが日本でも国防に関しては国体護持というバックボーンがある。精神的支柱ということだ。これを現実に保障し担っているのが自衛隊である。
 そもそも平時において活躍されては困る存在でなければならないのだが、最近は災害という場面で出動することが多い。8月からは中国の脅威が具体的になってきて東亜三国すべてに注意が必要になっている。
 第二次安倍政権からは朝鮮傀儡民主党の悪夢をいい経験にして、二重三重の国体護持体制を構築し、対外的にも国防能力を飛躍的に向上させている。
 日韓関係における軍事的な協力についていろいろと話が出ているが、現状の自衛隊3軍の実戦部隊の指揮官クラスはすべて嫌韓であると言っていい状況である。これは彼らの実体験から来ている。余命の自衛官とのつながりはかなり広いが、親韓は一人もいない。
 要するに、現状、日韓関係がよくなる要素は全くない。とても残念だ。(本当だよ)
白狐
前略余命様いつもご苦労様。
 外患罪についてですが 個人的に ターゲットになり狙われているものについて その告発はどのようにしたらいいのでしょうか?今のところ 大物というか国政レベルの話です。しかし狙われターゲットにされているのは個人です。なんとかしたいと思うのですが 町内会が 地域が 組合が 共産党がとなると個人では何もできないのが現状です。
.....もう少し具体的に説明いただきたい。内容がよくわからない。
ななこ
余命様、スタッフの皆様、限界を超えてのご尽力に深く感謝申し上げます。
日本人様、ななこです。過分なお言葉をいただき恐縮に存じます。マフィアのお話、とても興味深く拝読しました。全部分かったような気持ちになりました。
 私が日本政府にマフィアを感じた最初の出来事は、小渕首相が倒れた後の五人組の密談でした。談合で森首相が選ばれた時、「日本はこれでフィリピンになった」と思いました。悪い意味で、です。
 バグジーの名を目にして、「ディック・トレイシー」を思い出しました。マフィア(ギャング)が題材の映画が昔は沢山ありましたね。コルレオーネ村(のどかな田舎ですよね)の「ゴッド・ファーザー」、「アンタッチャブル」、「グッドフェローズ」、「L.A. コンフィデンシャル」などなど。
 自分の中にある感覚を信じて物事を見ていくと、結節点が見えてきます。その結節点にキーワードを当てはめていくと、隠されていた全体像がホログラムのようにぼんやりと見えてきます。それが私の情報探索ですが、基本的に落ちている情報を採取するだけです。穏やかな狩猟採集生活でしょうか。これはきっと自分の中に流れる縄文的な血のなせる業ではないかと勝手に納得しています。
 告発はまだはじまったばかりですが、今年中は情報収集にこれまで以上に集中したいと思っています。ぜひ力を合わせて頑張りましょう!
(認証文字が「さあゆえ」……自白を促しているのでしょうか?)
 判明しているだけで、「帰化国会議員一名」「川崎市議会議員一名」、知られざる売国奴養成機関「松下政経塾」出身者二名がすでに外患誘致罪で告発されました。これからどれほど人数が積み上がるのか、注視していきたいと思います。
がん患者
「やないひとふみ」は中共工作員みたいですね。本質を避けた弁護士らしい弁護で蓮舫をウェブ上で弁護するとは笑える。これでまた弁護士全体の信用度が下がったな。
田舎ママ
団塊の世代取り込み替え歌  「三年目の火病」 
日章旗を噛み切る火病オヤジと我らが朋ちゃんに歌って欲しい
デュエットソング♪♪
(韓)馬鹿いってんじゃないよ ウリと日本は
反日したけどブルーチームで今でも仲間だぜ
馬鹿いってんじゃないよ 日本の恩だけは、
一日たりとも忘れた事などなかったウリだぜ
(日)よく言うわ。いつも騙してばかりで。日本が何にも知らないとでも思っているのね。
(韓)よく言うよ。謝罪した河野がいるだろう。村山談話で日本はウリに頭下げたろう。
(日)馬鹿いってんじゃないわ(韓)馬鹿いってんじゃないよ (日)切り捨てられるのわからないなんて哀れな国だわ
(韓)慰安婦の捏造なんて大目にみてよ
(日)貶めようとする態度が気に入らないのよ
(韓)天皇陛下を侮辱したの大目にみてよ
(日)両手をついて謝ったって許してあげない
~~~~2番~~~~
(韓)馬鹿やってんじゃないよ 今まで日本はODAをウリ達の国へささげてきたんだぜ
   馬鹿やってんじゃないよ 日韓条約は慰安婦や企業入ってないからお代わりしちゃうぜ
(日)よく言うわ そんな勝手な言葉が  国際条約反故にするなんて民度疑うわ
(韓)よく言うよ 今まで少し脅したら  慌てて謝り、事なかれ主義はどこへ行ったの
(日)馬鹿やってんじゃないわ (韓)馬鹿やってんじゃないよ
(日)日本にだってその気になれば 韓国潰せる
(韓)スワップと平昌五輪協力してよ
(日)ワールドカップの借金早く返しなさいよ
(韓)傀儡政党民進党を大目にみてよ  
(日)外患罪で売国奴を吊るしあげるわ
(韓)軍事情報中国漏洩大目にみてよ  
(日)米軍撤退したらマジでヘル朝鮮
(韓)明博の乗っ取り宣言大目にみてよ  
(日)未来永劫1000年経っても許してあげない
**お目汚し失礼しました**
琵琶鯉
 おはようございます。連日の外患罪告発業務ありがとうございます。余命翁様やスタッフの皆様、そして情報提供と纏め作業を行っておられる同士の皆様、お疲れ様です。琵琶鯉です。
 今朝方飛んでもない情報を仕入れ致しましたので報告いたします。今朝、3時~5時の早朝のTBSニュースで中国で日本人が専用で住んでるいるマンションで管理局より直に退去するよう指示がありました。契約は来年2月まであるのに関わらず、これは何を意味するのでしょうね。支那との有事が近いという事でしょうか。もっと詳しい情報をお持ちの方がいらっしゃれば、情報提供よろしくお願いいたします。
しかしTBS もさすがにアリバイ作りをし出しましたね。
では、皆様、お体をご自愛下さいませ。      (琵琶鯉)
.....朝日もTBSも時間稼ぎだろう。変わらないというより、もう変えられない体質になっている。日本や日本人のためにという自浄能力を完全に失っている。つぶれるかつぶされるかは時間の問題だろう。
剛田たけし
西早稲田の話題が出たので
貧困JK絡みで、子ども貧困対策センター設立準備会 賛同人一覧 khtcjp.blogspot.jp/p/sandou.html
賛同者の中に仁藤夢乃w
賛同者のNPOの1つが東京都新宿区西早稲田1-9-19の法人で、ここの住所には蓮舫の旦那がいる大隈塾も入ってます。
・NHK中央放送番組審議委員(駒崎氏は26年) 28年に恵泉女学園大学学長 nhk.or.jp/pr/keiei/bansi… 恵泉女学園出身者に仁藤夢乃w
・蓮舫議員が視察した「キッズドア」は貧困女子高生擁護で片山さつき議員にかみついた人のNPO。このNPO「キッズドア」は仁藤夢乃wのNPO「Colabo」が一時シェルターを作る際の家具代を寄付しています。
・おときた駿、支援の狭間に落ちる女子高生たち…「難民高校生」著者、仁藤夢乃wさんに会ってきた
http://www.huffingtonpost.jp/shun-otokita/refugee-high-school-student_b_7709816.html
おときた議員は駒崎氏のお友達です。
・タイガーマスク基金の公式が仁藤夢乃wのColaboを宣伝。
駒崎氏が署名始めた「長時間労働撲滅プロジェクト」にタイガーマスク基金の安藤哲也氏。
・一般社団法人Colabo、代表仁藤夢乃w
生活協同組合パルシステム東京から2014年度市民活動助成基金として500,000円、全国労働者共済生活協同組合連合会から2014年全労済地域貢献助成事業助成金として288,600円を調達。
資金源は共産党。
これら皆一繋ぎ(別名芋づるw)です。
.....どんどん出てくるね。あきれるほどつながっている。安倍総理が一括処理を目指すわけだ。こんな組織やつながりを一つ一つつぶしてたら100年はかかる。
K.Y
「そのまま使える外患誘致罪告発状綴り」、出たらほんとにありがたいです。郵送用の宛名ラベル(または、切り抜いて封筒に貼り付けられる住所カード)も付いてれば最高ですね(笑)
立命館の記事を見て、同大学のBKC(びわこ草津キャンパスの公式略称)の別名を思い出しました。
BKC、すなわち部落・コリア・キャンパス。
ネットじゃなくて、現地で実際に陰で言われていたことです。学生の質を揶揄する意味合いでしたが、今となっては、ガチですね……
カラスミ
当方郵便局で働いているものです。
今年はお中元、年末調整用書類があからさまに激減しております。
 少なくとも去年まではすぐにはさばききないほどの数があったのですが今年は多いけどさばききないほどではない、という程度に。
こういう形でもあー、追い込まれてるんだなぁと思う次第です。
YMT
たぬき様
YMTです。
ネット外部への情報拡散はなかなか難しいですね。
それでも、二重国籍問題で蓮舫が告発されたことが一般メデイアで報道されたことから、これを突破口にして穴を穿つのも有効な手かなと考えています。
 例えば他のブログ等で蓮舫問題が取り上げられていたら、コメントの後に「蓮舫は二重国籍問題だけでなく、外患罪でも告発されてるようだぜ?」と一言付け加えて「外患罪」とか、「有罪イコール死刑」という方程式(?)を定着させる等などです。
 又これから年末にかけては飲む回数が増えそうなので、飲んだ勢いで話題を無理やり「蓮舫=告発=外患罪=死刑」という流れに持っていこうとも考えています。
 地味な方法ですが、パヨク連中はこのような方法を含めて長年やってきたわけですから、今度はお返しするのが礼儀というものでしょう。
 ただ、身の周りも用心する必要があります。小生、不審者等に取り巻かれたら、まず顔面にライトをあてて目をくらませようと、強力かつ小型のライトを携帯してます(ま、このような場面に遭遇しないことが第一ですが^^)。交通事故防止にもなりますからね^^
.....蓮舫は完全に標的になっているからね。最後は捨てられるだろう。本人は亡命まであるな。これから二重国籍問題は他の帰化議員についても追及が始まるから逃げは厳しいだろう。

1262 慶応大学、弁護士、蓮舫

ひかりちょういち
川崎市議団の次は、行橋「ゆくはし市」市議会になるのでしょうね。名簿は看護師をホワイトデビルなどとヘイトスピーチする某市議から入手するのでしょうか?
.....全部、済んでいる。すでに告発されている方がおられて、その告発状もすべていただいているのだが、告発理由が外患罪ではなくテロ法なので、みなさんからお預かりしている委任状が使えない。こちらで独自に告発はいつでもできるが、そういうわけで調整中である。
日本人
余命軍師、そして、まだお会いできていない同志諸賢兄の皆様
また、同志ななこ様
あなたの情報収集力には全く頭が下がります。
 今はFBIの殲滅作戦で黒人・ヒスパニックギャング団よりも格下の弱小勢力
となってしまいましたが、かつてはコーサ・ノストラという、アメリカの政治家から警官、FBIまでをも買収し、アメリカを裏から支配していたイタリア人による犯罪秘密結社がありました。言わずと知れたマフィアです。
 これに、パナマ文書に名前が載っている木下元財務事務次官や楽天、セコム社長らが心の師と仰ぐマネーロンダリングの生みの親(このシステムを合法化し脱法の手口としたのがタックス・ヘイブンですから)、マイヤー・ランスキー率いるユダヤ系ギャング団との連合体を‟コンビネーション”あるいは‟シンジケート”といいます。
 1980年代までは麻薬、売春、ギャンブル(ラスベガスを作ったのはランスキーと弟分のバグジー・シーゲルです。当然支配下においてたのも彼ら)、殺人請け負い、労働組合の支配・ピンハネ、組織的強盗など、あらゆる組織的犯罪を管理していたのがこのシンジケートであり、その年間総収入は全盛期のIBM、GMを含めたアメリカ企業上位5社の合計を上回ったといいます。もちろん税金なんて払わない。おまけにその構成員はシチリアやイスラエルという母国や逃亡先を持っている二重国籍の移民なんです。これって、民団・総連をはじめとする在日朝鮮人と、中共日本支部の日本共産党・反日左翼のコンビネーションとそっくりですね。
 では何故これほどまでの、殲滅不可能といわれていた巨大犯罪組織がほぼ壊滅状態になったか?
 まずリコ法が作られ、当局にマークされている組織犯罪容疑者、及び犯罪結社の関連団体と特定されたグループに資金提供を行った者や、それら組織の構成員とされてる者たちが(者たちと)定期的な接触を持っている場合、FBIはこれらの者らを組織犯罪構成員、準構成員として検挙できるようになった。つまり犯罪容疑者が定期的に接触していること自体が犯罪組織であると定義し、それに金を提供した人間は構成員・準構成員であると定義したわけです。
 それと共にシンジケートの中核であるイタリアマフィアが壊滅した一番の理由は、証人保護プログラムの設置・強化によってマフィア犯罪の目撃者や内部告発者が、戸籍の変更、整形手術まで行って全くの別人として生きていける制度を確立させたことです。
 つまりこれにより、彼らの力の源泉であった沈黙の掟、「オメルタの掟」と呼ばれる、「犯罪を密告した者は女子供関係なく殺されてしまう」という中近代から続く、シチリア発、イタリア人社会からシンジケート構成員全体にまでに波及していた鉄の掟が破られる下地ができた。
 このことがマフィアの幹部クラスまでをもFBIの証人に転向する事態多発をまねき、巨大暗黒組織の実態が証言によって米国民の前にさらけ出されたわけです。
これに喚起された世論によって、FBIは令状なしの盗聴・盗撮も強引な操作も可能となる強力な権限を得た。
 シチリアの大物マフィアで、政府承認に転向したトンマーゾ・ブシェッタは、「マフィアが人々を支配する力の源泉が暗殺を筆頭とした暴力なのか、それともオメルタの掟なのか、正直言って私にはわからない」と言っていましたが、結果的には後者だった。
 隠されていたことが最大の彼らの力だったわけです。
 今、余命ブログでは外患誘致罪容疑者の行為、声明文、氏名などが次々と明らかにされています。
 小坪議員を陥れた共産党議員の名簿、さらに国民を裏切るような共産主義国のスパイのような判決を出した最高裁裁判官の櫻井龍子や宮川光治などの氏名、謝蓮舫やチンテツロ―など偽装帰化議員の情報。神奈川新聞の石橋学(ユーチューブで顔出てるバカたれ)…。
 これらの情報を定期的にUPすることが彼らの一番嫌がるアタックなのです。これに顔写真とプロフィールつけて「売国奴及び侵略者名鑑」でも作れば奴らは泡を吹く。
 国民の3割知れば国体が変わるような、こんな革命行為を行っているのは余命ブログだけです。長くなりすみませんが(投稿掲載の可不可は余命軍師にゆだねるとして)、私が言いたいのは、皆様こそ真の愛国者であり、維新の英傑方、大戦のご英霊も真にお喜び守護下さるでしょう。長文、本当にすみません! (余命塾末尾 日本人)
.....まったくどこかと一緒だね。
M.U.
余命翁様 余命スタッフの皆様
平成28年10月25日に開かれた参議院法務委員会において、検察が告訴状や告発状を不受理とするケースが多発していることをただす質問がなされています。
 ちなみに、参議院法務委員会には有田芳生が所属しています。
10月25日に告訴・告発制度の運用についての質問が有田大先生の眼前でなされるとは「神ってる」としかいいようがありません(笑)
 17分頃より、山口和之議員の質問です。
https://youtu.be/EMrmLKFtndshttps://youtu.be/EMrmLKFtnds
.....自分が告発されていてどの面下げて委員会に出るのかねえ....。
とろりん。
余命様、余命スタッフ様いつもありがとうございます。
RFL ! (RFM : Read Fack’in Manual !…のモジリです(笑)と言われそうですが、
今回の告訴状は、以下、通常の段取りで考えると、
捜査→ 被疑者確定→ 逮捕状請求→ 執行→ 取調→ 身柄や書類などの送検→ 勾留+延長請求(計20日間)→ 検察官起訴→ 裁判開始(段取りが誤っておればすみません)
検察官の起訴決定後に被疑者の身柄確保が始まってから、世間に知れ渡るのでしょうか?
.....たぶん裁判にはならないだろう。少なくとも日本を蚕食している在日にとっては、在日特権セレブから乞食になり、日本を追い出されることになるが、とりあえず韓国、北朝鮮という帰る国がある。だが韓国の実情と北朝鮮の実態を見る限り、日本とは天国と地獄の差があることは歴然としているから、土下座か武装蜂起かはわからないが、あらゆる手段で日本にしがみつくことになるだろう。安倍総理が機動隊を重武装化して自衛隊の編制を機甲師団から普通化編成にしたのも、彼らのテロ化、ゲリラ化に備えてのものだ。
 問題は反日勢力だが、それについては直接安倍総理に聞いてくれ。
かたかごの乙女
かたかごの乙女改めたかさごの乙女
余命様、皆様お疲れさまです。
 ただ今、共産党、憲法九条の会が赤い古都、四条河原町で2000人規模のデモを行っております。
 退職教職員の会、九条の会、などの幟も見えます。
いよいよ追い詰められている感満載です。皆様、身辺にはお気をつけて、粛々とひた押しに参りましょう。
.....在日、共産党、日教組、九条の会というような組織の正体がバレバレになって、猛烈な危機感を持ち始めたのだろう。沖縄、大阪、神奈川、持てる組織と力を在日とタッグも隠さずに動き始めた。表に出てきたゴキブリはもはや脅威ではない。
高天原 正
余命様に質問です。
 日韓紛争や朝鮮戦争再開などは在韓米軍撤退がきっかけとおっしゃいますが、米大統領選が近づきますが、米大統領がヒラリーになるかトランプになるかで、在韓米軍撤退など日本再生計画における米の協力のスケジュールの変更などは生じますか?
 安倍総理はヒラリーとのみ会談をしてトランプとは会談をしていないようなので、トランプになった場合日本再生計画における米の協力を得る事は難しくならないか心配です。
 米大統領選が近くなって、ヒラリーのメール問題で結果がわからなくなってきたため質問させて頂きました。
.....国策というものは簡単に変更できるものではない。在韓米軍撤退という米国の方針は単に米韓の問題ではなく米国の世界戦略に則っているから大統領がどっちになろうとも既定通り進められるだろう。日本の日米安保を基軸とした国防方針もすでに10年前から民主党政権の抵抗のもとでも着実に進められてきた。民主党政権での成果は唯一自衛官1000名削減だけだった。空母タイプの大型護衛艦も続々と進水し、いつでも核武装がOKな潜水艦と、固形燃料タイプ中距離ミサイルもスタンバイである。
 何も心配することはなかろう。安倍総理はしたたかだ。
ふぃくさー
毎日の激務、まことにありがとうございます。しかしながら、本当に休みをとってください。今回の記事(1261 負けるな北星の会2)は何度も同じ個所の繰り返しが出てきています。きっと眠い目をこすりこすり身体に無茶をさせてアップされたのだと愚考します。
繰り返します。休みをとってください。
.....ありがとう。大丈夫だよ。繰り返しは意識して問題点を強調しただけだ。眠気は超越している。スタッフもめいっぱいだからねえ。読者からは委任状が束で送られてくるし、手袋、マフラー、酒、米、うどん、お菓子etc. これ委任状以外はストップをお願いする。気持ちだけで十分である。いただいた食品など危なくて手がつけられないのだ。
繰り返すがお気持ちだけで十分である。
とろりん。
余命様、余命スタッフ様いつもありがとうございます。
あと、告発委任状がまだ必要でしょうか?
実弾(=告発委任状)が、必要であればお知らせください。
.....わかりにくいと思ったので、ああいう形になった。引用赤字も意識して繰り返しと重要部分をピックアップしたのでみなさん心配されたらしい。大丈夫今のところ正常だ。
外患誘致罪で告発されていることにはみじんも触れていない。長文は能なしの証拠である。弁護士の能力はこの程度かと恥さらしの見本。
けいちん
またキジが一羽鳴いています。
蓮舫の二重国籍問題が帰化在日にとって命取りになりかねない中で、居ても立っても居られない状況がよく分かります。
この弁護士がこの長い記事で言いたいことは二点、産経新聞に対する恫喝と検察に対する不起訴の牽制です。
楊井人文
日本報道検証機構代表・弁護士
「蓮舫氏告発」 時効成立の疑い 大々的に報じた産経新聞の責任
ttp://bylines.news.yahoo.co.jp/yanaihitofumi/20161101-00063965/
産経新聞は10月29日付朝刊1面で「『二重国籍』 蓮舫氏を告発 市民団体」と見出しをつけ、市民団体が国籍法違反と公職選挙法違反の罪で蓮舫氏に対する告発状を東京地検に提出したと報じた。しかし、ここで告発された嫌疑は時効が成立している可能性が極めて高く、検察が捜査する可能性は限りなく低いとみられる(関連記事=「台湾人に中国法適用」報道は誤り〈解説:法務省の見解とは〉)。
 今回の告発は産経新聞しか報じていない。告発状に記載された嫌疑について、次のように報じている。
 告発状によると、蓮舫氏は17歳だった昭和60年1月に日本国籍を取得。国籍法に基づき、22歳になった平成元年11月28日までに日本国籍か台湾籍のいずれかを選択する義務があったにもかかわらず、今月7日に選択の宣言をするまで義務を怠った。また、16年7月の参院選(東京選挙区)に立候補する際、国籍選択の義務を果たしていないにもかかわらず、選挙公報に「1985年、台湾籍から帰化」と記載して虚偽の事実を公表したとしている。
出典:産経ニュース2016年10月28日「蓮舫氏を東京地検に告発 二重国籍問題で市民団体代表ら」
 国籍法14条違反は不可罰、公選法違反の時効は3年
 告発状を提出した市民団体「愛国女性のつどい花時計」岡真樹子代表に取材したところ、告発状の提供は断られたが、記載内容は産経新聞が報じたとおりで間違いないという。したがって、以下では、産経が報じた内容を前提に検証する。
 告発とは、被害者等以外の第三者が、捜査機関に対して犯罪事実を申告して犯人の処罰を求める意思表示をいう。報道によれば、「国籍法違反と公職選挙法違反の罪で」と告発したという。
 産経新聞2016年10月29日付朝刊1面
 一つ目の国籍法違反として挙げられている事実は、蓮舫氏が22歳までに国籍を選択する義務があったにもかかわらず、その義務を怠ったというもの。しかし、国籍法には、重国籍者の国籍選択義務が定められているが(14条)、これに違反しても罰則はない。国籍法違反で処罰の対象となるのは、認知された子の国籍の取得(3条1項)の際に虚偽の届け出をした場合に限られる(20条)。蓮舫氏は10月7日に国籍選択の宣言を届け出たことを明らかにしており、それまで国籍法14条に違反した状態であったとの評価は免れないとしても、その事実をもって刑事「処罰」を求める「告発」はできない。
 二つ目の公職選挙法違反として挙げられている事実は、蓮舫氏が2004年7月の参議院選挙に立候補した際、選挙公報に「1985年、台湾籍から帰化」と記載した行為が、公職選挙法の虚偽事項公表罪(235条1項)に当たるというものだ(注:産経新聞は元号表記なので、「16年」=「平成16(2004)年」を意味する)。しかし、この罪の法定刑は「2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金」であるから、時効は3年である(刑事訴訟法250条2項6号)。時効の起算点は「犯罪行為が終わった時」であり、このケースで「選挙公報」記載行為が開票日まで継続していたと考えても、2004年7月11日ごろから起算されることになる。したがって、時効が成立していることになる。犯人や共犯者が国外にいた場合はその期間時効は停止するが、ずっと参議院議員である蓮舫氏や共犯者が9年以上海外にいたということはなかろう。
時効の問題を認識しながら記事化した疑い
 いずれにせよ、産経が報じた「告発」は、事実関係が全てその通りだったとしても起訴できない。捜査開始、あるいはマスコミ用語でいう「立件」の見込みが限りなく低い事案である。そのことは、たった20条しかない国籍法の条文を確認し、12年前の選挙での行為が時効にかからないか確認すれば、すぐわかる。
2016年10月28付夕刊フジ(産経新聞発行)
 いや、産経は事前にわかっていた可能性が十分にある。産経は、28日発行の「夕刊フジ」で大きな見出しで「スクープ!! 蓮舫 刑事告発」と前打ちしていたが、その記事の文末にちょこっと「時効や法解釈の問題などもあり、東京地検が告発状を受理するかどうか不明だ」と書いてあった。
 しかし、産経ニュースサイトや紙面の記事には、時効の問題には一切触れていなかった(ニュースサイトの前打ち記事と告発後の記事、28日付大阪版夕刊7面、29日付東京版朝刊1面)。処罰対象とならない行為や一見して時効成立が疑われる12年前の行為を、告発人の言うがままに取り上げ、恥ずかしげもなく記事化していた。10月31日付で掲載された「二重国籍」問題検証記事でも、冒頭でわざわざ「告発状提出」の事実を紹介していたのである。
 岡氏は、当機構の指摘に対し「おっしゃる通り国籍法には罰則がなく、虚偽事項公表罪は時効が3年です」と述べる一方、2013年ごろまで蓮舫氏のホームページに「台湾籍から帰化」という記載があったことも挙げていた。そのことが告発状に「犯罪事実」として明記されていたかどうかは定かでないが、その事実をもってしても虚偽事項公表罪には当たらない可能性が高い。
公職選挙法は「衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙」に適用される法律である(法2条)。選挙犯罪の一種である虚偽事項公表罪が成立するためには「当選を得又は得させる目的」をもって「公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者」に関する虚偽事項を公表した場合でなければならない。蓮舫氏が参院選に立候補したのは2004年、2010年、2016年の3回で、2013年ごろに立候補の意思を示していた選挙はない。
 結局、時効にかかる前で、「当選を得又は得させる目的」でした行為を問うのであれば、蓮舫氏のケースでいえば少なくとも第24回参議院議員通常選挙(2016年6月22日公示、7月10日投開票)の選挙期間中、またはそれに近接した時期における行為でなければならないと考えられる。選挙から3年も前のホームページの記載が、「公職の候補者若しくは公職の候補者」に関する選挙犯罪として問われることはあり得ない。
「告発」を報じるメディアの責任
 以上のとおり、産経の報道を前提とする限り、今回の「告発状」は返却されるか、形の上で「受理」されても実質的な捜査は行われず不起訴で終わる可能性が極めて高いといえる。岡代表は東京地検に「受理」されたと発表しているが、検察実務に詳しい弁護士によると、検察はいったん告発状を受け取っても「預かり」とし、一見して見込みのない事案は返却する扱いをすることが多いという。(*)
 もちろん、時効などの理由で刑事処罰を受ける可能性がなくても、国籍法が義務づけている国籍選択の宣言を行っていなかったことや説明の度重なる変遷について、蓮舫氏の政治的責任をどう評価するかについては議論があろう。ただ、そうした話と、刑事責任に問われるかどうか、犯罪捜査の対象となるかどうかは、別次元の問題である。
 ところで、大手メディアでは、告発があった時点でその事実を報道することが時折みられる。だが、「告発状提出」の事実さえあれば、何でも報道してよいというものではない。
何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。(刑事訴訟法239条1項)
 産経新聞社(東京サンケイビル)
 まず、告発は「誰でも」できる非常に緩い制度であるという点を認識する必要がある。主体に制限はなく、子供でも外国人でもよい。「犯罪があると思料するとき」であるから、起訴できるだけの確実な証拠がなくてもよい。虚偽の事実で告発すれば虚偽告発罪(刑法172条)で処罰される可能性があるが、逆にいえば、虚偽でさえなければ、素人が犯罪に当たると思いさえすれば告発できるというのが、法の建前なのだ。
 しかし、メディアが「告発」報道をすれば、一般読者は、一定の嫌疑があり、捜査が行われ、起訴される可能性がある事案だから報道されたのだろうとの印象を抱くだろう。まさか「箸にも棒にもかからない」ような告発を報じているとは思わないだろう。
 よって、告発された側の社会的評価の低下は免れない。だから、メディアは、少なくとも告発内容に一定の嫌疑があり、捜査が行われる見込みがあるかどうかの裏付け取材をとった上でなければ、報道してはならないと考える。その際、告発された側の言い分や反論、法律家の意見をきちんと取材する必要がある。ましてや素人が告発人になっているようなケースは、特に慎重でなければならない。さらにいえば、「告発」報道をしたからには、その後の捜査の進展もフォローし、嫌疑がないことが判明したり、不起訴になったりしたら、「告発」報道と同じかそれ以上の扱いで報道すべきであろう。
メディアは素人ではないのだから、虚偽告訴でなくても「箸にも棒にもかからない」ような告発を報道すれば、名誉毀損の責任に問われることもあり得る。
産経新聞が今後、このたびの「告発」報道の後始末をどうつけるのか、注視していきたい。
 (*) 国籍法上は「国籍取得」(3条)と「帰化」(4条以下)は、法概念上も手続き上も区別されている。蓮舫氏は「国籍取得」制度により日本国籍を取得したから、「台湾籍から帰化」という表記が正確さに欠けていたことは、確かである。しかし、一般的に「国籍取得」制度はなじみが薄く、「帰化」との違いを区別している人はそれほど多くないとも思われる。「広い意味で国籍取得も帰化も同じように日本人になったことを指すと思って使っていた」という蓮舫氏の弁明も、国会議員の見識としての評価はともかく、そうした認識や用語法はあり得ないことではない。
 したがって、私見ではあるが、「台湾籍から帰化」という表現が「虚偽」とまでいえるかは、かなり微妙なところだと思う。つまり、刑事裁判で言葉の解釈や認識(故意性)が争われることは必至で、そのときに裁判所がどう判断するかは予測困難だということだ。仮に時効が成立していなくても、検察がこのような微妙な事案をリスクをとって捜査し、起訴するだろうか。
(**) 時効の刑事訴訟法の規定について「205条2項6号」と記載していたのは「250条2項6号」の誤りでした。お詫びして訂正します。(2016/11/2 14:40)
(***) 当初、見出し「『蓮舫氏告発』は時効切れの疑い 大々的に報じた産経新聞の責任」としていましたが、修正しました。「時効切れ」「時効が切れる」という表現は従来、メディアなどで慣用的に使われてきた表現ですが、正確を期すため修正しました。(2016/11/3 12:00)
楊井人文
日本報道検証機構代表・弁護士
慶應義塾大学総合政策学部卒業後、産経新聞記者を経て、平成20年、弁護士登録。弁護士法人ベリーベスト法律事務所所属。平成24年4月、マスコミ誤報検証・報道被害救済サイト「GoHoo」を立ち上げ、同年11月、一般社団法人日本報道検証機構を設立。
GoHoo_WANJ
WatchdogAccuracyNewsJapan
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1261 負けるな北星の会2

山ホトトギス殿
いつもお世話になる。全部了解した。今回の澤藤の件は告発に使わせていただく。
澤藤統一郎
1943年盛岡市生まれ。1971年東京弁護士会に弁護士登録。
東京弁護士会消費者委員長、日弁連消費者委員長、日本民主法律家協会事務局長などを歴任。現在、公益財団法人第五福竜丸平和協会監事。憲法、教育、労働、消費者、宗教、司法、医療、薬害などの分野に関心。
冒頭からいきなり弁護士の履歴が出てきたが、この御仁は半端な馬鹿じゃないな。まあこんな事態になるとは想像もしていなかったのだろうが、周囲からは冷たい視線だけでなく、かなり危険な感じがするが大丈夫だろうか。
というのも、本来であれば隠しておかなければならない情報を得意げにさらしているのである。それも、告発状という公的機関への書類で、仲間の弁護士情報からすべてオープンに暴露してしまっているからだ。
告発人は確信犯であるから文句は言えないかもしれないが、対応する検事まで名前を出したらまずいだろう。まずもって非常識だ。札幌地検に提出された正式な告発状であるから事実関係に問題はない。
おかげで弁護士の所属会だけでも大きく手間が省けた。
告発人代理人共同代表 弁護士 阪口徳雄  (大阪弁護士会)
告発人代理人共同代表 弁護士 中山武敏  (第二東京弁護士会)
告発人代理人共同代表 弁護士 澤藤統一郎 (東京弁護士会)
告発人代理人共同代表 弁護士 梓澤和幸  (東京弁護士会)
告発人代理人共同代表 弁護士 郷路征記  (札幌弁護士会)
上記代表を含む別紙告発人代理人目録記載の弁護士(438名)
東京地検、大阪地検、札幌地検に告発ということになる。一番難しかった告発理由だが、本人が一罰百戒としたスラップ訴訟であることを明確に記述している。そして当の本人も参加しているのだ。これはもう、告発状ではなく告白状だな。
弁護士なら最低の守秘義務くらいは知っているだろう。気安く検事の名前を出すな。また狙いすました格好の告発対象とは弁護士の言いぐさか。資質が問われる。こんな弁護士を共同代表にしているのだからほかの4人も推して知るべし。世も末だな。
第1弾と同じ5名の弁護士が告発人代理人代表として名前を出している。私もその一人だ。
12月26日午後2時45分、告発人代理人弁護士8名が、札幌地検を訪れ、渡邉特別刑事部長立会いのもと、特別刑事部志村康之検事に、告発状・告発人目録・告発人代理人目録・各資料・委任状を提出した。
また、渡邉部長から、「今回の告発人は弁護士以外の人なのですね」との確認の発言があり、さらに「3回目の告発もあるのですか」と、和やかな雰囲気だったという。
 北星学園に対する電話での業務妨害の典型としても、また右翼の常套手段となった電凸に対する制圧策としても、たかすぎしんさく電凸は、一罰百戒の効果をも期待しうるものとして恰好の告発対象なのだ。
山ほととぎす
余命翁様
次の 「澤藤統一郎(弁護士)の憲法日記」に記載されている「告発状」は、そのまま資料として使えるかと思います。
澤藤統一郎の憲法日記
改憲への危機感から毎日書き続けています
北星学園への卑劣な攻撃を許さないー「電凸・告発」の顛末
各紙に既報のとおり、昨日(12月26日)北星学園関連の第2弾告発状が札幌地検に提出された。告発人は348名(道内154名・道外194名)、告発人代理人の弁護士は438名(道内165名・道外273名)である。第1弾と同じ5名の弁護士が告発人代理人代表として名前を出している。私もその一人だ。
被告発人は「たかすぎしんさく」と名乗る人物。2度にわたって北星学園に架電し、通話の内容を録音したうえ字幕や静止画像を交えて、ユーチューブに投稿するという手口。業務妨害を意図しての「電話突撃」という手法が右翼に定着しているという。これを略して「電凸」(でんとつ)。この用語もネットの世界で定着していると初めて知った。たかすぎしんさくの手口は「電凸」と「ユーチューブ投稿」とを組み合わせたものだ。
たかすぎしんさくのユーチューブ投稿画像は、犯罪行為そのものであるだけでなく、そのまま犯罪の証拠でもある。告訴・告発、あるいは損害賠償請求をするに際して完璧な証拠を入手できるのだから、告発側にはこの上なく好都合なのだ。それだけではなく、捜査機関にとっては、プロバイダーとIPアドレスをたどることによって、被告発人を割り出すことも容易なはず。
われわれが、たかすぎしんさく告発の予定を公にした途端に、問題のユーチューブ画像は閲覧できなくなった。たかすぎしんさくも、これはやばいと思って引っ込めたのだろう。もちろん、録画してあるから今さら撤回しても時既に遅しなのだ。もっとも、早期に自発的に画像の公開を撤回したことは情状において酌むべきことにはなるはずだ。
刑法第233条(業務妨害)は、「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定める。
行為態様は「虚偽の風説の流布」「偽計」の2通り、法益侵害態様は「信用を毀損」「業務を妨害」の2通りである。その組み合わせによるバリエーションは4通りとなってどれでも可罰性があることになるが、われわれは、最初からユーチューブ投稿を目論んでの電凸は、「虚偽の風説の流布による業務妨害」にぴったりだと考えた。
 北星学園に対する電話での業務妨害の典型としても、また右翼の常套手段となった電凸に対する制圧策としても、たかすぎしんさく電凸は、一罰百戒の効果をも期待しうるものとして恰好の告発対象なのだ。
虚偽の風説とは、ユーチューブ画像の中で、たかすぎしんさくが繰りかえし口にしている、「国賊大学」「嘘つき大学」「犯罪者を採用」「爆破予告電話は自作自演」等の表現をいう。これをユーチューブに流して不特定多数の誰もが閲覧できるようにしたことが「流布」に当たるのだ。
**************************************************************************
12月26日午後2時45分、告発人代理人弁護士8名が、札幌地検を訪れ、渡邉特別刑事部長立会いのもと、特別刑事部志村康之検事に、告発状・告発人目録・告発人代理人目録・各資料・委任状を提出した。
席上、告発人代理人から担当検事に、告発の趣旨を説明し、たかすぎしんさくの人物特定のための情報を提供した。この間、志村検事はきちんとメモを取っていたと報告されている。
また、渡邉部長から、「今回の告発人は弁護士以外の人なのですね」との確認の発言があり、さらに「3回目の告発もあるのですか」と、和やかな雰囲気だったという。
その後、3時10分から札幌弁護士会館で記者会見が行われた。
会見席の横断幕には、
「言論への批判は堂々と言論で」
「教員を解雇させるため根拠のない事実を広めることは犯罪だ!!」
と大書されていた。なお、記者会見の主体は、「国賊大学等虚偽の風説を流布する行為を告発する全国告発人・弁護士有志」である。
テレビを含む会見参加のメデイアに対して、告発代理人を代表して郷路征記弁護士から約30分にわたって、告発の経過、犯罪事実の説明、犯情の悪さ等の説明があった。記者の関心は高く、質疑は活発だったと報告されている。
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山ホトトギス殿
いつもお世話になる。全部了解した。今回の澤藤の件は告発に使わせていただく。
澤藤統一郎
1943年盛岡市生まれ。1971年東京弁護士会に弁護士登録。
東京弁護士会消費者委員長、日弁連消費者委員長、日本民主法律家協会事務局長などを歴任。現在、公益財団法人第五福竜丸平和協会監事。憲法、教育、労働、消費者、宗教、司法、医療、薬害などの分野に関心。
冒頭からいきなり弁護士の履歴が出てきたが、この御仁は半端な馬鹿じゃないな。まあこんな事態になるとは想像もしていなかったのだろうが、周囲からは冷たい視線だけでなく、かなり危険な感じがするが大丈夫だろうか。
というのも、本来であれば隠しておかなければならない情報を得意げにさらしているのである。それも、告発状という公的機関への書類で、仲間の弁護士情報からすべてオープンに暴露してしまっているからだ。
告発人は確信犯であるから文句は言えないかもしれないが、対応する検事まで名前を出したらまずいだろう。まずもって非常識だ。札幌地検に提出された正式な告発状であるから事実関係に問題はない。
おかげで弁護士の所属会だけでも大きく手間が省けた。
告発人代理人共同代表 弁護士 阪口徳雄  (大阪弁護士会)
告発人代理人共同代表 弁護士 中山武敏  (第二東京弁護士会)
告発人代理人共同代表 弁護士 澤藤統一郎 (東京弁護士会)
告発人代理人共同代表 弁護士 梓澤和幸  (東京弁護士会)
告発人代理人共同代表 弁護士 郷路征記  (札幌弁護士会)
上記代表を含む別紙告発人代理人目録記載の弁護士(438名)
東京地検、大阪地検、札幌地検に告発ということになる。一番難しかった告発理由だが、本人が一罰百戒としたスラップ訴訟であることを明確に記述している。そして当の本人も参加しているのだ。これはもう、告発状ではなく告白状だな。
弁護士なら最低の守秘義務くらいは知っているだろう。気安く検事の名前を出すな。また狙いすました格好の告発対象とは弁護士の言いぐさか。資質が問われる。こんな弁護士を共同代表にしているのだからほかの4人も推して知るべし。世も末だな。
第1弾と同じ5名の弁護士が告発人代理人代表として名前を出している。私もその一人だ。
12月26日午後2時45分、告発人代理人弁護士8名が、札幌地検を訪れ、渡邉特別刑事部長立会いのもと、特別刑事部志村康之検事に、告発状・告発人目録・告発人代理人目録・各資料・委任状を提出した。
また、渡邉部長から、「今回の告発人は弁護士以外の人なのですね」との確認の発言があり、さらに「3回目の告発もあるのですか」と、和やかな雰囲気だったという。
北星学園に対する電話での業務妨害の典型としても、また右翼の常套手段となった電凸に対する制圧策としても、たかすぎしんさく電凸は、一罰百戒の効果をも期待しうるものとして恰好の告発対象なのだ。
山ほととぎす
余命翁様
次の 「澤藤統一郎(弁護士)の憲法日記」に記載されている「告発状」は、そのまま資料として使えるかと思います。
澤藤統一郎の憲法日記
改憲への危機感から毎日書き続けています
北星学園への卑劣な攻撃を許さないー「電凸・告発」の顛末
各紙に既報のとおり、昨日(12月26日)北星学園関連の第2弾告発状が札幌地検に提出された。告発人は348名(道内154名・道外194名)、告発人代理人の弁護士は438名(道内165名・道外273名)である。第1弾と同じ5名の弁護士が告発人代理人代表として名前を出している。私もその一人だ。
被告発人は「たかすぎしんさく」と名乗る人物。2度にわたって北星学園に架電し、通話の内容を録音したうえ字幕や静止画像を交えて、ユーチューブに投稿するという手口。業務妨害を意図しての「電話突撃」という手法が右翼に定着しているという。これを略して「電凸」(でんとつ)。この用語もネットの世界で定着していると初めて知った。たかすぎしんさくの手口は「電凸」と「ユーチューブ投稿」とを組み合わせたものだ。
たかすぎしんさくのユーチューブ投稿画像は、犯罪行為そのものであるだけでなく、そのまま犯罪の証拠でもある。告訴・告発、あるいは損害賠償請求をするに際して完璧な証拠を入手できるのだから、告発側にはこの上なく好都合なのだ。それだけではなく、捜査機関にとっては、プロバイダーとIPアドレスをたどることによって、被告発人を割り出すことも容易なはず。
われわれが、たかすぎしんさく告発の予定を公にした途端に、問題のユーチューブ画像は閲覧できなくなった。たかすぎしんさくも、これはやばいと思って引っ込めたのだろう。もちろん、録画してあるから今さら撤回しても時既に遅しなのだ。もっとも、早期に自発的に画像の公開を撤回したことは情状において酌むべきことにはなるはずだ。
刑法第233条(業務妨害)は、「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定める。
行為態様は「虚偽の風説の流布」「偽計」の2通り、法益侵害態様は「信用を毀損」「業務を妨害」の2通りである。その組み合わせによるバリエーションは4通りとなってどれでも可罰性があることになるが、われわれは、最初からユーチューブ投稿を目論んでの電凸は、「虚偽の風説の流布による業務妨害」にぴったりだと考えた。
北星学園に対する電話での業務妨害の典型としても、また右翼の常套手段となった電凸に対する制圧策としても、たかすぎしんさく電凸は、一罰百戒の効果をも期待しうるものとして恰好の告発対象なのだ。
虚偽の風説とは、ユーチューブ画像の中で、たかすぎしんさくが繰りかえし口にしている、「国賊大学」「嘘つき大学」「犯罪者を採用」「爆破予告電話は自作自演」等の表現をいう。これをユーチューブに流して不特定多数の誰もが閲覧できるようにしたことが「流布」に当たるのだ。
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12月26日午後2時45分、告発人代理人弁護士8名が、札幌地検を訪れ、渡邉特別刑事部長立会いのもと、特別刑事部志村康之検事に、告発状・告発人目録・告発人代理人目録・各資料・委任状を提出した。
席上、告発人代理人から担当検事に、告発の趣旨を説明し、たかすぎしんさくの人物特定のための情報を提供した。この間、志村検事はきちんとメモを取っていたと報告されている。
また、渡邉部長から、「今回の告発人は弁護士以外の人なのですね」との確認の発言があり、さらに「3回目の告発もあるのですか」と、和やかな雰囲気だったという。
その後、3時10分から札幌弁護士会館で記者会見が行われた。
会見席の横断幕には、
「言論への批判は堂々と言論で」
「教員を解雇させるため根拠のない事実を広めることは犯罪だ!!」
と大書されていた。なお、記者会見の主体は、「国賊大学等虚偽の風説を流布する行為を告発する全国告発人・弁護士有志」である。
テレビを含む会見参加のメデイアに対して、告発代理人を代表して郷路征記弁護士から約30分にわたって、告発の経過、犯罪事実の説明、犯情の悪さ等の説明があった。記者の関心は高く、質疑は活発だったと報告されている。
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第1弾・第2弾と、果敢に告発を重ねたこと、しかも告発の動きを隠密理にするのではなく公然と目に見える形で行ったことが、右翼の卑劣な攻撃を掣肘する効果に結実していると思う。このことは味方をも励まし、植村隆さんの雇用継続に一定の貢献もしたのではないかと思っている。
朝日バッシングの理不尽な蠢動に対しては、しばらくは有効な反撃がなかった。右翼勢力のなすがままに、やられっぱなしだったのではないか。これを見て図に乗った有象無象の輩がこれくらいのことはやってもよいと、勘違いしてしまったのだ。なにしろ、歴史修正主義の大立者が内閣総理大臣となっているこの時代の空気なのだから。
それでも、犯罪は犯罪、そして犯罪には刑罰である。手をゆるめずに刑事告発の目を光らせることは、不当な業務妨害を制圧するための効果は大きい。扇動する者と乗せられる者があり、とりあえずは着実に乗せられた者を摘発するしかないが、メディアや評論家など煽った者たちの責任は大きい。
ところで、告発代理人となった弁護士たちは相当の時間も労力も使った。東京での作戦会議に、札幌や大阪からの参加は身銭を切ってのものだ。しかし、これは誰に依頼されての仕事でもない。強いて言えば、今危うくなっている、日本の民主義が依頼者である。哀しいかな、この依頼者は弁護士報酬を支払う意欲も能力もない。もちろん、民主主義以外に弁護士たちに指示や指令をする者はなく、400名を超す弁護士内部の誰にも他に対する命令権限などあろうはずもない。すべての告発人代理人となった弁護士たちは、まったく自発的に弁護士法に基づく弁護士としての使命を実践したのだ。
この告発準備において意見を交換したメーリングリストの最後に、次のような投稿があった。
日本の民主主義になり代わってお礼を申しあげます。
何ごとかを成し遂げたという、この充実感こそが仕事への唯一の報酬。
一番苦労した人が、一番その充実感を味わうことになる。だから、一番多くの報酬を受けることにもなる。
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告  発  状
2014年(平成26年)12月26日
札幌地方検察庁検察官殿
告  発  人  別紙告発人目録に記載  (計348名)
告発人代理人共同代表 弁護士 阪口徳雄  (大阪弁護士会)
告発人代理人共同代表 弁護士 中山武敏(第二東京弁護士会)
告発人代理人共同代表 弁護士 澤藤統一郎 (東京弁護士会)
告発人代理人共同代表 弁護士 梓澤和幸  (東京弁護士会)
告発人代理人共同代表 弁護士 郷路征記  (札幌弁護士会)
上記代表を含む別紙告発人代理人目録記載の弁護士(438名)
被告発人  たかすぎしんさく こと 住所氏名不詳者
(以下、本告発状では「被告発人たかすぎ」という)
第一 告発の趣旨
被告発人たかすぎの下記各行為は、刑法233条(虚偽の風説の流布による業務妨害罪・以下、「業務妨害罪」という。)に該当することが明らかである。
しかも、同被告発人の行為態様は、虚偽の風説をインターネットの動画サイトを利用することによって流布するものであるため、これまでには考えられない規模の多数人に対する伝播が行われ、しかも日々その規模は増大しつつある。その結果、業務妨害の法益侵害は規模が大きいというだけでなく、それが現に累積増加しつつあり、直接間接に影響が深刻化している。
貴職におかれては、本件の上記特徴を的確に把握のうえ、早急に被告発人たかすぎに対する捜査を遂げ、厳正な処罰をされたく、告発する。
第二 告発事実
第1 2014年(平成26年)8月7日インターネット動画掲載に関わる件
被告発人たかすぎは、2014年(平成26年)8月上旬、元朝日新聞記者である植村隆氏が非常勤講師として勤務する学校法人北星学園(理事長 大山綱夫)が運営する北星学園大学(学長 田村信一。札幌市厚別区大谷地西2丁目3番1号所在。以下、「同大学」という)の代表電話に架電し(以下、「本件電話1」という。)、対応した同大学事務局学生支援課のかわもと某(以下、「かわもと」という。)に対して、「植村さんは国賊に近い方なんですよ。・・・そういう問題があって神戸の松蔭学院大学も、これ採用を止めたんですよ。不適格やて。そういう方をおたくはね、そういう事実をわかっとって採用されてるんですよ。ね、北星学園大学はね、国賊大学いうことなるんですよ。こういうことやっとったら。」(以下、「虚偽事項1」という。)と虚偽を申し向け、さらに、本件電話1によるかわもととのやり取りを自ら録音し、その音声ファイルに同大学の校舎を写した静止画像と字幕をつけて動画ファイルとし、同年8月7日、インターネットの動画共有サイトであるYouTubeにこれをアップロードし、上記虚偽事項1を含む本件電話1を誰もが聴取可能なものとして公開し、もって虚偽の風説を流布して同大学の業務を妨害した。
第2 2014年(平成26年)10月2日インターネット動画掲載に関わる件
被告発人たかすぎは、同年10月2日、再び同大学の代表電話に架電(以下、「本件電話2」という。)し、対応した同大学事務局の氏名不詳某に対して、「もう9月以降のカリキュラムに植村さんの名前が入っとった言うてるやんか、調べたら。北星学園大学は嘘つきの大学なんですか、これ。そういうことになりますよ。」(以下、「虚偽事項2」という。)と語気鋭く申し向け、又、「北星学園大学ゆうところは、国賊の人間を採用しているゆうことでよろしいんですか」、「北星学園大学の、これ大変なことになりますよ。こういうことやられとったら。犯罪者をね、採用するなんてふざけたことをしなさんな!これ。違いますか、これ。犯罪以上のもんですよ、この方は。」(以下、「虚偽事項3」という。)と語気鋭く申し向け、さらに本件電話2による氏名不詳従業員某とのやりとりを自ら録音し、その音声ファイルに同大学の校舎を写した静止画像と、「『脅迫文』や『爆破予告電話』などは国賊、植村隆を擁護し、雇用している同大学への批判をかわす為の『自作自演』の可能性があると思います。」(以下、「虚偽事項4」という。)との文言を含む字幕をつけて動画ファイルとし、同日、インターネットの動画共有サイトであるYouTubeにこれをアップロードし、上記虚偽事項2、3を含む本件電話2と虚偽事項4を含む字幕を誰もが閲覧・聴取可能なものとして公開し、もって虚偽の風説を流布して同大学の業務を妨害した。
第三 構成要件該当性について
1「業務妨害罪」における虚偽の風説の流布とは、真実と異なった内容の事項を不特定又は多数の人に伝播させることをいう(「条解刑法 第3版」691頁 9~10行目)。
以下、同書に従って個々の構成要件要素について検討する。
2 客観的構成要件要素
(1) 虚偽とは「客観的真実に反すること」(客観説)とするのが、一貫した判例(大判明治44年12月25日)の立場である。
本件における「国賊大学」「嘘つき大学」「犯罪者を採用」「爆破予告電話は自作自演」等の表現は、その表現が表す事実自体が真実に反するという意味において明らかな虚偽である。
のみならず、憲法23条は学問の自由を保障し、大学は高度の自治を保障されている。大学教員の人事はその自治の重要な一環であって、外部からの大学の人事への介入こそが違法な行為である。大学の人事に不当な攻撃を加えて「国賊」「嘘つき」などとその社会的評価をおとしめようとする論難自体が「業務妨害罪」における「虚偽の風説」に該当するものである。
以上のとおり、同大学は「国賊」でも「嘘つき」でもなく、また「犯罪者を採用した」「爆破予告電話を自作自演した」事実もない。
これに対して、被告発人側から「当該表現は侮蔑的ではあっても意見・論評に過ぎなく、真偽の判断に馴染まない」との弁明のあることが考えられる。しかし、意見・論評であっても後記のとおり、業務妨害罪の構成要件たる「風説」に該当するものとしてこの弁明はなりたたない。また、当該意見ないし論評の根拠たる事実が一見明白に真実に反することにおいてもそのような弁明のなり立つ余地はない。
なお、虚偽はある事項の全部について真実に反することを要せず、一部で足りるものと解されている。
(2) 風説とは一般には噂のことであるが、噂という形で流布されることが必要でなく、行為者自身の判断・評価として一定の事項を流布させる場合であっても良いとされている。したがって、「国賊大学」とは被告発人たかすぎの同大学に対する判断・評価と解されるが、それそのものが、業務妨害罪の構成要件たる「風説」に該当するのである。
なお、虚偽の風説は、具体的事実を適示する必要はなく(大判 明治45年7月23日)、悪事醜業の内容を含んでいることも必要ではない(大判 明治44年2月9日)とされている(同書 691頁 下から5~1行目)。
(3) 流布とは不特定、または多数の人に伝播させることを言うが、必ずしも行為者自身、自らが直接に不特定又は多数の人に告知する必要はないとされ、他人を通じて順次それが不特定又は多数の人に伝播されることを認識して行い、その結果、不特定又は多数の人に伝播された場合も含むとされている(同書 692頁 1行目~4行目)
本件電話1および同2をインターネット動画共有サイトであるYouTubeにアップロードした被告発人たかすぎの行為は、極めて強力な不特定多数者への伝播手段の利用であって、法の想定をはるかに超えた態様としての「風説の流布」に該当するものというべきである。
(4) 以上のとおり、被告発人たかすぎは、客観的真実に反する本件各虚偽事項を風説として不特定かつ多数の人に伝播したものであるから、その行為の構成要件該当性に疑問の余地はない。
(5)もっとも、虚偽とは「行為者が確実な資料・根拠を有しないで述べていた事実である」という主観説の立場がある。主観説に基づく判例としては、東京地方裁判所昭和49年4月25日判決(判例時報744号 37頁)が指摘されている。
本件の場合には、被告発人たかすぎが確実な証明に必要な資料・根拠を何ら有することなく各虚偽事項を述べたことは明らかと言うべく、主観説の立場からも、虚偽の事項を述べたものとして構成要件該当性に問題がない。
3 故意
(1) 客観説の故意の内容については、行為当時に知られていた当該事実に関して真実とされる客観的知見を基準にして、これと齟齬する認識があることである。
また、主観説によれば、自己の言説が確実な根拠・資料に基づかないことの認識が故意とされる。
(2) 本件における「国賊大学」「嘘つき大学」「犯罪者を採用」「爆破予告電話は自作自演」等の表現は、当時知られた客観的な事実に照らして大きく齟齬していることが明白であることから客観説における故意の存在が推認されるべきは自明と考えられる。
また、被告発人たかすぎが、上記各虚偽事項の真実性を確実とする根拠・資料を有していることはあり得ないと考えられることから、主観説を採用するとしても、故意の存在は明らかである。
(3) なお、本件各虚偽事項における「国賊」「嘘つき」などの表現が侮蔑的な評価ないし意見であるとしても、当該の表現を含む言説が風説として流布されれることによって同大学の業務を妨害する危険があることを認識していれば、故意の成立を妨げない。また、その評価の根拠たる事実が真実でないことについて被告発人たかすぎは認識していたものというべきであり、その立証にたりる確実な資料を有していないことも明らかであるから、この点についての故意の存在も疑問の余地がない。
4 結論
以上のとおり、被告発人たかすぎの本件各架電とインターネットサイトへの各掲載によって同大学の業務を妨害したものとして、業務妨害罪の外形的構成要件要素の充足に疑問の余地なく、かつ故意の存在も当然に推認される。また、本罪は抽象的危険犯とされ、具体的な業務への支障の発生を要件とするものではない。したがって、被告発人たかすぎの同大学に対する業務妨害罪の構成要件該当性は明らかである。
5 なお、同じ罰条(刑法233条)には、「虚偽の風説の流布」と並んで、「偽計による」業務妨害の構成要件が規定されている。
「虚偽の風説の流布」と「偽計」との関係については、虚偽の風説の流布も偽計の一態様であるとし、偽計の概念の中に虚偽の風説の流布が含まれるとする見解が妥当であるとされており、(同書 693頁 18~20行目)本件を「偽計による業務妨害」として把握することも可能と思われる。
しかし、本件の場合には、虚偽の風説の流布に該当することが明らかな事例であるから、偽計による業務妨害罪によらずして、典型性の高い虚偽の風説の流布による業務妨害罪として立件すべきが相当と考えられる。
第四 本件犯行の背景と告発の動機
 1 同大学の非常勤講師である植村氏が元朝日新聞の記者としていわゆる従軍慰安婦問題の記事を書いたのは1991年(平成3年)8月11日付の朝日新聞大阪本社版朝刊であるが、それが捏造記事であるとして植村氏を糾弾、社会的に抹殺せんとする動きが2014年(平成26年)2月6日付週刊文春(同年1月末発行)の「“慰安婦捏造”朝日新聞記者がお嬢様女子大教授に」と題する記事以降急速に強まった。
 植村氏の解職を求める電話等が植村氏本人にではなく、その雇用主になる予定の神戸松蔭女子学院大学に対して1週間で250通集中するという事態が発生し、それによって同大学は植村氏に対し、教授に迎え入れられる状況ではない、学生募集に支障がでるとの判断を示し、同大学内に何の繋がりも持たなかった植村氏は、教授就任を諦めざるを得なかった。植村氏は同大学教授への就任のため朝日新聞社を退社する手続をとっており、同年3月末、同社を退社となった。
2 その後、植村氏が北星学園大学の非常勤講師として勤務していることが知られるところとなり、同氏の解職を求める電話、メール、手紙が同大学に集中することになった。
それらの中でも電話によるものは特に業務への妨害性が高いが、ネットでは抗議や要求等をする電話のことは「電凸」(電話突撃の略で、「でんとつ」と読む)と称されており、本人ではなく雇用主や広告主などの第3者に対して電凸することが、意図的に煽られている。その方が圧倒的に高い効果を得られるからと言われている。
被告発人たかすぎの本件2回の電凸行為は、同大学への架電して大学側の対応を自ら録音しておいて、それをYouTubeにアップロードして社会に公開し、誰もが閲覧、聴取可能なようにしたというところに極めて大きな特徴がある。
本件電話1のYouTube閲覧者数は12月8日現在で42,135名、本件電話2のYouTubeに関しては7,922名であって、個人が他の手段では到底達することができない多数への伝播となっている。そればかりではない。YouTubeにアップされた被告発人たかすぎの電凸ファイルは、
保守速報(http://hosyusokuhou.jp/archives/39576639.html)
嫌韓ちゃんねる(http://ken-ch.vqpv.biz/no/1206.html)等のブログにダウンロードされて、そこで閲覧可能となり、そこでも電凸が煽られて電凸が更に広まっていくという事態が進行している。
以上のとおり、被告発人たかすぎの本件各電凸は、同大学に対する電凸攻撃を煽り、そそのかす役割を果たしているものである。そして、その役割は現時点でも日々継続している。
3 被告発人たかすぎの本件犯行の動機は、偏に植村氏の言論が自分の主義主張に反していたからということだけを理由に、植村氏に私的なリンチを加えて、社会的抹殺することを企て、そのための手段として同大学から失職させることを目的として、本件各電凸行為をおこなっているのである。
   植村氏は、現在実質的に生計の道を断たれた状態にあり、それに加えて同大学の非常勤講師としての職をも失わせようという被告発人たかすぎの本件犯行は、非人道的なものとして犯状極めて悪質と言わなければならない。
また、被告発人たかすぎの本件各行為は、植村氏の言論とは全く関係のない雇用主である同大学の業務を妨害するという極めて卑劣なものである。本件「電凸行為」は同大学の新入生勧誘等の業務を具体的に妨害することなど、業務の支障は大きくこの点でも不当卑劣、犯状悪質と言わざるを得ない。
被告発人たかすぎの本件行為等の結果、同大学に対する抗議電話やメールは累計2000件以上だという。同大学が被告発人たかすぎの行為によって、多大な業務上の妨害を受けていることは明らかである。雇用主に電凸しそれをインターネットで伝播することによって被告発人たかすぎは、その不当な目的達成のため、信じられないほど大きな効果を獲得しているのである。
この日本の社会の平穏を確立し、自由に語り自由に書ける安心な国として維持してゆくために、本件のごとき犯罪の防遏に対する捜査機関の果敢な決断が、今、求められていると我々は考える。
本件犯行に対して、可及的速やかに厳正な捜査を遂げて、被告発人たかすぎの処罰を求めるものである。
第五 立証方法(略)
(2014年12月27日)
魚拓

このことは味方をも励まし、植村隆さんの雇用継続に一定の貢献もしたのではないかと思っている。
朝日バッシングの理不尽な蠢動に対しては、しばらくは有効な反撃がなかった。右翼勢力のなすがままに、やられっぱなしだったのではないか。これを見て図に乗った有象無象の輩がこれくらいのことはやってもよいと、勘違いしてしまったのだ。なにしろ、歴史修正主義の大立者が内閣総理大臣となっているこの時代の空気なのだから。
それでも、犯罪は犯罪、そして犯罪には刑罰である。手をゆるめずに刑事告発の目を光らせることは、不当な業務妨害を制圧するための効果は大きい。扇動する者と乗せられる者があり、とりあえずは着実に乗せられた者を摘発するしかないが、メディアや評論家など煽った者たちの責任は大きい。
ところで、告発代理人となった弁護士たちは相当の時間も労力も使った。東京での作戦会議に、札幌や大阪からの参加は身銭を切ってのものだ。しかし、これは誰に依頼されての仕事でもない。強いて言えば、今危うくなっている、日本の民主義が依頼者である。哀しいかな、この依頼者は弁護士報酬を支払う意欲も能力もない。もちろん、民主主義以外に弁護士たちに指示や指令をする者はなく、400名を超す弁護士内部の誰にも他に対する命令権限などあろうはずもない。すべての告発人代理人となった弁護士たちは、まったく自発的に弁護士法に基づく弁護士としての使命を実践したのだ。
この告発準備において意見を交換したメーリングリストの最後に、次のような投稿があった。
日本の民主主義になり代わってお礼を申しあげます。
何ごとかを成し遂げたという、この充実感こそが仕事への唯一の報酬。
一番苦労した人が、一番その充実感を味わうことになる。だから、一番多くの報酬を受けることにもなる。
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告  発  状
2014年(平成26年)12月26日
札幌地方検察庁検察官殿
告  発  人  別紙告発人目録に記載  (計348名)
告発人代理人共同代表 弁護士 阪口徳雄  (大阪弁護士会)
告発人代理人共同代表 弁護士 中山武敏(第二東京弁護士会)
告発人代理人共同代表 弁護士 澤藤統一郎 (東京弁護士会)
告発人代理人共同代表 弁護士 梓澤和幸  (東京弁護士会)
告発人代理人共同代表 弁護士 郷路征記  (札幌弁護士会)
上記代表を含む別紙告発人代理人目録記載の弁護士(438名)
被告発人  たかすぎしんさく こと 住所氏名不詳者
(以下、本告発状では「被告発人たかすぎ」という)
第一 告発の趣旨
被告発人たかすぎの下記各行為は、刑法233条(虚偽の風説の流布による業務妨害罪・以下、「業務妨害罪」という。)に該当することが明らかである。
しかも、同被告発人の行為態様は、虚偽の風説をインターネットの動画サイトを利用することによって流布するものであるため、これまでには考えられない規模の多数人に対する伝播が行われ、しかも日々その規模は増大しつつある。その結果、業務妨害の法益侵害は規模が大きいというだけでなく、それが現に累積増加しつつあり、直接間接に影響が深刻化している。
貴職におかれては、本件の上記特徴を的確に把握のうえ、早急に被告発人たかすぎに対する捜査を遂げ、厳正な処罰をされたく、告発する。
第二 告発事実
第1 2014年(平成26年)8月7日インターネット動画掲載に関わる件
被告発人たかすぎは、2014年(平成26年)8月上旬、元朝日新聞記者である植村隆氏が非常勤講師として勤務する学校法人北星学園(理事長 大山綱夫)が運営する北星学園大学(学長 田村信一。札幌市厚別区大谷地西2丁目3番1号所在。以下、「同大学」という)の代表電話に架電し(以下、「本件電話1」という。)、対応した同大学事務局学生支援課のかわもと某(以下、「かわもと」という。)に対して、「植村さんは国賊に近い方なんですよ。・・・そういう問題があって神戸の松蔭学院大学も、これ採用を止めたんですよ。不適格やて。そういう方をおたくはね、そういう事実をわかっとって採用されてるんですよ。ね、北星学園大学はね、国賊大学いうことなるんですよ。こういうことやっとったら。」(以下、「虚偽事項1」という。)と虚偽を申し向け、さらに、本件電話1によるかわもととのやり取りを自ら録音し、その音声ファイルに同大学の校舎を写した静止画像と字幕をつけて動画ファイルとし、同年8月7日、インターネットの動画共有サイトであるYouTubeにこれをアップロードし、上記虚偽事項1を含む本件電話1を誰もが聴取可能なものとして公開し、もって虚偽の風説を流布して同大学の業務を妨害した。
第2 2014年(平成26年)10月2日インターネット動画掲載に関わる件
被告発人たかすぎは、同年10月2日、再び同大学の代表電話に架電(以下、「本件電話2」という。)し、対応した同大学事務局の氏名不詳某に対して、「もう9月以降のカリキュラムに植村さんの名前が入っとった言うてるやんか、調べたら。北星学園大学は嘘つきの大学なんですか、これ。そういうことになりますよ。」(以下、「虚偽事項2」という。)と語気鋭く申し向け、又、「北星学園大学ゆうところは、国賊の人間を採用しているゆうことでよろしいんですか」、「北星学園大学の、これ大変なことになりますよ。こういうことやられとったら。犯罪者をね、採用するなんてふざけたことをしなさんな!これ。違いますか、これ。犯罪以上のもんですよ、この方は。」(以下、「虚偽事項3」という。)と語気鋭く申し向け、さらに本件電話2による氏名不詳従業員某とのやりとりを自ら録音し、その音声ファイルに同大学の校舎を写した静止画像と、「『脅迫文』や『爆破予告電話』などは国賊、植村隆を擁護し、雇用している同大学への批判をかわす為の『自作自演』の可能性があると思います。」(以下、「虚偽事項4」という。)との文言を含む字幕をつけて動画ファイルとし、同日、インターネットの動画共有サイトであるYouTubeにこれをアップロードし、上記虚偽事項2、3を含む本件電話2と虚偽事項4を含む字幕を誰もが閲覧・聴取可能なものとして公開し、もって虚偽の風説を流布して同大学の業務を妨害した。
第三 構成要件該当性について
1「業務妨害罪」における虚偽の風説の流布とは、真実と異なった内容の事項を不特定又は多数の人に伝播させることをいう(「条解刑法 第3版」691頁 9~10行目)。
以下、同書に従って個々の構成要件要素について検討する。
2 客観的構成要件要素
(1) 虚偽とは「客観的真実に反すること」(客観説)とするのが、一貫した判例(大判明治44年12月25日)の立場である。
本件における「国賊大学」「嘘つき大学」「犯罪者を採用」「爆破予告電話は自作自演」等の表現は、その表現が表す事実自体が真実に反するという意味において明らかな虚偽である。
のみならず、憲法23条は学問の自由を保障し、大学は高度の自治を保障されている。大学教員の人事はその自治の重要な一環であって、外部からの大学の人事への介入こそが違法な行為である。大学の人事に不当な攻撃を加えて「国賊」「嘘つき」などとその社会的評価をおとしめようとする論難自体が「業務妨害罪」における「虚偽の風説」に該当するものである。
以上のとおり、同大学は「国賊」でも「嘘つき」でもなく、また「犯罪者を採用した」「爆破予告電話を自作自演した」事実もない。
これに対して、被告発人側から「当該表現は侮蔑的ではあっても意見・論評に過ぎなく、真偽の判断に馴染まない」との弁明のあることが考えられる。しかし、意見・論評であっても後記のとおり、業務妨害罪の構成要件たる「風説」に該当するものとしてこの弁明はなりたたない。また、当該意見ないし論評の根拠たる事実が一見明白に真実に反することにおいてもそのような弁明のなり立つ余地はない。
なお、虚偽はある事項の全部について真実に反することを要せず、一部で足りるものと解されている。
(2) 風説とは一般には噂のことであるが、噂という形で流布されることが必要でなく、行為者自身の判断・評価として一定の事項を流布させる場合であっても良いとされている。したがって、「国賊大学」とは被告発人たかすぎの同大学に対する判断・評価と解されるが、それそのものが、業務妨害罪の構成要件たる「風説」に該当するのである。
なお、虚偽の風説は、具体的事実を適示する必要はなく(大判 明治45年7月23日)、悪事醜業の内容を含んでいることも必要ではない(大判 明治44年2月9日)とされている(同書 691頁 下から5~1行目)。
(3) 流布とは不特定、または多数の人に伝播させることを言うが、必ずしも行為者自身、自らが直接に不特定又は多数の人に告知する必要はないとされ、他人を通じて順次それが不特定又は多数の人に伝播されることを認識して行い、その結果、不特定又は多数の人に伝播された場合も含むとされている(同書 692頁 1行目~4行目)
本件電話1および同2をインターネット動画共有サイトであるYouTubeにアップロードした被告発人たかすぎの行為は、極めて強力な不特定多数者への伝播手段の利用であって、法の想定をはるかに超えた態様としての「風説の流布」に該当するものというべきである。
(4) 以上のとおり、被告発人たかすぎは、客観的真実に反する本件各虚偽事項を風説として不特定かつ多数の人に伝播したものであるから、その行為の構成要件該当性に疑問の余地はない。
(5)もっとも、虚偽とは「行為者が確実な資料・根拠を有しないで述べていた事実である」という主観説の立場がある。主観説に基づく判例としては、東京地方裁判所昭和49年4月25日判決(判例時報744号 37頁)が指摘されている。
本件の場合には、被告発人たかすぎが確実な証明に必要な資料・根拠を何ら有することなく各虚偽事項を述べたことは明らかと言うべく、主観説の立場からも、虚偽の事項を述べたものとして構成要件該当性に問題がない。
3 故意
(1) 客観説の故意の内容については、行為当時に知られていた当該事実に関して真実とされる客観的知見を基準にして、これと齟齬する認識があることである。
また、主観説によれば、自己の言説が確実な根拠・資料に基づかないことの認識が故意とされる。
(2) 本件における「国賊大学」「嘘つき大学」「犯罪者を採用」「爆破予告電話は自作自演」等の表現は、当時知られた客観的な事実に照らして大きく齟齬していることが明白であることから客観説における故意の存在が推認されるべきは自明と考えられる。
また、被告発人たかすぎが、上記各虚偽事項の真実性を確実とする根拠・資料を有していることはあり得ないと考えられることから、主観説を採用するとしても、故意の存在は明らかである。
(3) なお、本件各虚偽事項における「国賊」「嘘つき」などの表現が侮蔑的な評価ないし意見であるとしても、当該の表現を含む言説が風説として流布されれることによって同大学の業務を妨害する危険があることを認識していれば、故意の成立を妨げない。また、その評価の根拠たる事実が真実でないことについて被告発人たかすぎは認識していたものというべきであり、その立証にたりる確実な資料を有していないことも明らかであるから、この点についての故意の存在も疑問の余地がない。
4 結論
以上のとおり、被告発人たかすぎの本件各架電とインターネットサイトへの各掲載によって同大学の業務を妨害したものとして、業務妨害罪の外形的構成要件要素の充足に疑問の余地なく、かつ故意の存在も当然に推認される。また、本罪は抽象的危険犯とされ、具体的な業務への支障の発生を要件とするものではない。したがって、被告発人たかすぎの同大学に対する業務妨害罪の構成要件該当性は明らかである。
5 なお、同じ罰条(刑法233条)には、「虚偽の風説の流布」と並んで、「偽計による」業務妨害の構成要件が規定されている。
「虚偽の風説の流布」と「偽計」との関係については、虚偽の風説の流布も偽計の一態様であるとし、偽計の概念の中に虚偽の風説の流布が含まれるとする見解が妥当であるとされており、(同書 693頁 18~20行目)本件を「偽計による業務妨害」として把握することも可能と思われる。
しかし、本件の場合には、虚偽の風説の流布に該当することが明らかな事例であるから、偽計による業務妨害罪によらずして、典型性の高い虚偽の風説の流布による業務妨害罪として立件すべきが相当と考えられる。
第四 本件犯行の背景と告発の動機
1 同大学の非常勤講師である植村氏が元朝日新聞の記者としていわゆる従軍慰安婦問題の記事を書いたのは1991年(平成3年)8月11日付の朝日新聞大阪本社版朝刊であるが、それが捏造記事であるとして植村氏を糾弾、社会的に抹殺せんとする動きが2014年(平成26年)2月6日付週刊文春(同年1月末発行)の「“慰安婦捏造”朝日新聞記者がお嬢様女子大教授に」と題する記事以降急速に強まった。
植村氏の解職を求める電話等が植村氏本人にではなく、その雇用主になる予定の神戸松蔭女子学院大学に対して1週間で250通集中するという事態が発生し、それによって同大学は植村氏に対し、教授に迎え入れられる状況ではない、学生募集に支障がでるとの判断を示し、同大学内に何の繋がりも持たなかった植村氏は、教授就任を諦めざるを得なかった。植村氏は同大学教授への就任のため朝日新聞社を退社する手続をとっており、同年3月末、同社を退社となった。
2 その後、植村氏が北星学園大学の非常勤講師として勤務していることが知られるところとなり、同氏の解職を求める電話、メール、手紙が同大学に集中することになった。
それらの中でも電話によるものは特に業務への妨害性が高いが、ネットでは抗議や要求等をする電話のことは「電凸」(電話突撃の略で、「でんとつ」と読む)と称されており、本人ではなく雇用主や広告主などの第3者に対して電凸することが、意図的に煽られている。その方が圧倒的に高い効果を得られるからと言われている。
被告発人たかすぎの本件2回の電凸行為は、同大学への架電して大学側の対応を自ら録音しておいて、それをYouTubeにアップロードして社会に公開し、誰もが閲覧、聴取可能なようにしたというところに極めて大きな特徴がある。
本件電話1のYouTube閲覧者数は12月8日現在で42,135名、本件電話2のYouTubeに関しては7,922名であって、個人が他の手段では到底達することができない多数への伝播となっている。そればかりではない。YouTubeにアップされた被告発人たかすぎの電凸ファイルは、
保守速報(http://hosyusokuhou.jp/archives/39576639.html)
嫌韓ちゃんねる(http://ken-ch.vqpv.biz/no/1206.html)等のブログにダウンロードされて、そこで閲覧可能となり、そこでも電凸が煽られて電凸が更に広まっていくという事態が進行している。
以上のとおり、被告発人たかすぎの本件各電凸は、同大学に対する電凸攻撃を煽り、そそのかす役割を果たしているものである。そして、その役割は現時点でも日々継続している。
3 被告発人たかすぎの本件犯行の動機は、偏に植村氏の言論が自分の主義主張に反していたからということだけを理由に、植村氏に私的なリンチを加えて、社会的抹殺することを企て、そのための手段として同大学から失職させることを目的として、本件各電凸行為をおこなっているのである。
植村氏は、現在実質的に生計の道を断たれた状態にあり、それに加えて同大学の非常勤講師としての職をも失わせようという被告発人たかすぎの本件犯行は、非人道的なものとして犯状極めて悪質と言わなければならない。
また、被告発人たかすぎの本件各行為は、植村氏の言論とは全く関係のない雇用主である同大学の業務を妨害するという極めて卑劣なものである。本件「電凸行為」は同大学の新入生勧誘等の業務を具体的に妨害することなど、業務の支障は大きくこの点でも不当卑劣、犯状悪質と言わざるを得ない。
被告発人たかすぎの本件行為等の結果、同大学に対する抗議電話やメールは累計2000件以上だという。同大学が被告発人たかすぎの行為によって、多大な業務上の妨害を受けていることは明らかである。雇用主に電凸しそれをインターネットで伝播することによって被告発人たかすぎは、その不当な目的達成のため、信じられないほど大きな効果を獲得しているのである。
この日本の社会の平穏を確立し、自由に語り自由に書ける安心な国として維持してゆくために、本件のごとき犯罪の防遏に対する捜査機関の果敢な決断が、今、求められていると我々は考える。
本件犯行に対して、可及的速やかに厳正な捜査を遂げて、被告発人たかすぎの処罰を求めるものである。
第五 立証方法(略)
(2014年12月27日)
魚拓

1260 負けるな北星の会

山ほととぎす
余命翁様 スタッフの皆様
官邸メール余命52号 外患罪適用について⑫~ 「北星学園大学」への2回の抗議電話に対する「業務妨害」告発について →
この案件を単独で扱う場合は、被告発人の欄に「目録記載の者」と記載すればよいとのこと、分かりました。
この事案に「負けるな北星の会」が支援しています。この「マケルナ会」の呼びかけ人が45人いますが、この呼びかけ人も告発の対象と考えてリストを作ります。
ドサンピン@量産壱号
ドサンピンでございます。
「北星学園大学」への2回の抗議電話からの弁護士集団告発の沙汰についてですが、
『負けるな北星!の会』(通称マケルナ会)が下記のメッセージをFacebookに投稿しております。
https://www.facebook.com/%E8%B2%A0%E3%81%91%E3%82%8B%E3%81%AA%E5%8C%97%E6%98%9F%E3%81%AE%E4%BC%9A-730610893653658/?fref=nf
負けるな北星!の会
10月30日 16:19
「負けるな北星!の会」は解散を決定しました。
これまでお寄せいただいた、みなさんの共感とご支援にあらためて感謝申し上げます。
2016年10月吉日
おんやぁ?? 爺様が外患罪告発46cm三連装砲をヴッ放してからやけに対応がリアルタイムだなぁおい^q^
さては、ケツの穴にダイナマイツをヴチ込まれて目下チャッカマン近づけられている最中か? ぐげへへへへへへ^w^
というわけで、このマケルナ会に賛同している呼びかけ人のリストとその魚拓を貼っておきますぜ。
コイツラゴキブリ共は一匹残らず外患誘致罪のマトじゃぁ!
汚物は消毒だぁ、ヒャッハァーーーー!!!
元:
http://makerunakai.blogspot.jp/p/blog-page_35.html
魚拓:
http://www.peeep.us/48a67dd0http://www.peeep.us/48a67dd0
http://megalodon.jp/2016-1102-0139-46/makerunakai.blogspot.jp/p/blog-page_35.html
<「負けるな北星!の会(略称マケルナ会)」呼びかけ人 >
池澤 夏樹(作家/札幌)
伊藤 誠一(弁護士、元日弁連副会長/札幌)
内田 樹(神戸女学院大学名誉教授/神戸)
内海 愛子(市民文化フォーラム共同代表/東京)
太田原 高昭(北海道大学名誉教授、元北星学園大学助教授/札幌)
岡本 仁宏(関西学院大学教授、ワシントン大学客員研究員/シアトル)
荻野 富士夫(小樽商科大学教授/小樽)
小野 有五(北海道大学名誉教授、北星学園大学教授/札幌)
海渡 雄一(元日弁連事務総長/東京)
桂 敬一 (元東京大学教授/東京)
加藤 多一(絵本作家/札幌)
神沼 公三郎(北海道大学名誉教授/北海道)
香山 リカ(立教大学教授/東京)
姜 尚中(聖学院大学学長/東京)
神原 勝(北海道大学名誉教授/札幌)
古賀 清敬(牧師・北星学園大学教授/札幌)
後藤 乾一(早稲田大学名誉教授/東京)
小林 節(慶応大学名誉教授、弁護士/東京)
小原隆治(早稲田大学教授/東京)
小森 陽一(東京大学大学院教授/東京)
斎藤 耕(弁護士/札幌)
佐藤 博明(静岡大学名誉教授・元学長/静岡)
新西 孝司(元高校教師/札幌)
鈴木 賢(北海道大学教授/札幌)
高橋 哲哉(東京大学大学院教授/東京)
田中伸尚(ノンフィクション作家/東京)
田中 宏(一橋大学名誉教授/東京)
千葉 真(国際基督教大学教授/東京)
中島 岳志(北海道大学准教授/札幌)
中野 晃一(上智大学教授/東京)
西谷 修(立教大学特任教授/東京)
西谷 敏(大阪市立大学名誉教授/奈良)
原 寿雄(ジャーナリスト、元共同通信編集主幹/東京)
秀嶋 ゆかり(弁護士/札幌)
福地 保馬(北海道大学名誉教授、医師)
藤田 文知(元BPO・放送倫理番組向上機構/東京)
藤原 宏志(元宮崎大学学長/宮崎)
真壁 仁(北海道大学教授/札幌)
松田 正久(前愛知教育大学学長/愛知)
水越 伸(東京大学教授/東京)
森村 誠一(作家/東京)
山口 二郎(法政大学教授/東京)
結城 洋一郎(小樽商科大学名誉教授/小樽)
渡辺 達生(弁護士/札幌)
和田 春樹(東京大学名誉教授/東京)
2014年10月10日現在(45人)
.....解散すればおとがめなしとでも思っているのだろうか。
立派な肩書きつけて、気楽に日本人を貶める重大犯罪に荷担するとは言語道断である。
香山リカなんてのは在日通名なりすましのようだから別途、便衣兵として告発するが、少なくとも彼女は日本人ではない。祖国朝鮮のために頑張っていると思えば愛国行動としてそれなりの理解はできる。しかし日本人のこの行為は売国奴と認定される。
呼びかけ行為という事実は否定できない。その呼びかけとは植村隆元朝日新聞記者のねつ造記事に関するものであり、これに対するスラップ訴訟はまさに外患罪事案である。
検察がどう対応しようとも、売国行為を否定することはもはや不可能だ。
何百人も弁護士がいて守ってくれるから余計な心配はいらないと思うが、その弁護士連中も次々と巻き込まれるからな。結構大変だよ。油断召されませんように!!
黒虎の杜
北星学園の件で11月1日付、北海道新聞の記事です。
朝刊の隅に掲載されていました↓
北星大の支援団体 脅迫なくなり解散
11/01 07:00
従軍慰安婦報道にかかわった元朝日新聞記者で北星学園大(札幌市厚別区)の非常勤講師だった植村隆さんの雇用などを巡り、脅迫や嫌がらせを受けていた同大を支援してきた市民団体「負けるな北星!の会」が、31日付で解散した。
2014年の発足後から今年6月までに7回の集会を開くなどして千人を超す賛同を集めた。3月から植村さんが韓国の大学に採用され、同大への脅迫もなくなったため、「目的を達した」として解散を決めた。
同会は北星大に「爆弾を仕掛ける」などと脅迫する匿名の手紙が届いた際、脅しに屈しないよう励ますために発足。作家の池澤夏樹さんや小林節慶応大名誉教授らが呼びかけ人に名を連ねた。
ttp://dd.hokkaido-np.co.jp/news/society/society/1-0333310.html
.....北海道新聞にしてはずいぶんと腰が引けた記事で、関わりたくないという姿勢がもろに見えている。外患罪告発の動きにおびえた「負けるな北星!の会」が突然の解散とアリバイ作りに無理矢理、この記事を書かせたのだろう。
北海道新聞も朝日や毎日同様にリスト入りしているのだから、そりゃあ関わりたくないだろう。
(告発状別紙告発人目録に記載の)348人の告発人(道内154名・道外194名)と、阪口徳雄弁護士、澤藤統一郎弁護士、郷路征記弁護士など5人の告発人代理人共同代表を含む(別紙告発人代理人目録記載の弁護士)438人の弁護士(道内165名・道外273名)
この負けるな会の寄付口座も生きているから偽装解散ということで悪質きわまりない。
冒頭の負けるな会呼びかけ人45名はあくまでも呼びかけ人であって、本体は別にそっくり残っているのである。780余名を総動員してのスラップ訴訟が、そっくりブーメランとして外患誘致罪の告発対象となって帰ってきた。
東京地検と札幌地検は頭が痛いだろう。なにしろスケールが大きすぎる。これほどの事案は、個人や小さな組織ではまず対応が不可能に近かったのだが、余命読者の能力はすさまじい。あっという間に準備完了である。
川崎市議会も議員名があがってきている。余命が何もしないのに次から次へと青信号になる。何かに背中を押されているような感じである。
うさぎもちこ
お世話になっております。「1257 反日スパイル」たぬきさんの仰る私憤では御座いませんが、旧?現?人権擁護保護局長が帰化された方でいらっしゃるとか…いえ、いいんです、正式な手続きを踏んで日本に帰化し、日本のために身を粉にして働こうと崇高な気持ちでいらっしゃることと理解しております。
私が心配なのは、局長ではなく、その他の方々なのですが…ええ、もちろん正式な手続きを踏んで、国籍選択されていると思っています…しかし、万一レンホウさんの様に「うっかり」何かを忘れている方がいらっしゃるかもしれませんよね?…入管通報、「男31人、女31人」で組織全体を調査対象になんて出来は…いや、いけない。私だけの不安で、入官の方々に負担をかけてはいけない。
外国人1万人以上を対象にヘイトスピーチの実害調査をするからって、日本にヘイトされるんじゃないか心配になって、人権擁護保護局長の名前で、「帰化手続・国籍選択手続不備の疑い有り」なんて「疑わしくは通報」しちゃあ、ダメだ。
みんなもあんまり不安だからって、通報ばっかりしちゃダメだからね(・ω・)?ぜっったいダメだからね(・ω・)?(うさぎもちこ)
.....ご指摘の通りと言っていいかどうか微妙だよな(笑い)
余命の読者なら、皆、考えていることだろう。2015年7月9日からの入管集団通報とまったく状況が同じだからだ。
当時は外国人登録法廃止に伴う住民登録をしない、できない在日外国人の不法滞在あぶり出しが目的であった。いま、そのあぶり出されて、マイナンバーで身動きできなくなった集団が沖縄に吹き寄せられている。
当時と現状を比較すると、不法滞在=通名便衣兵 であって、当然、国として排除しなければならない存在である。不法に日本国内に滞在、残留する外国人の国籍はさまざまであるが、圧倒的に数が多く、また通名を使用してなりすましという便衣兵なる存在は韓国と北朝鮮だけである。少なくとも中国人は通名は使わない。これは近々、二重国籍のチェックも含めて在日外国人の多い企業への「テロゲリラ、便衣兵の疑いあり」という団通報大作戦ということになるだろう。
もちろん対象は圧倒的に数の多い在日企業が主力となるだろうが、テレビ、新聞、芸能界も逃げられない。「テロゲリラ、便衣兵の疑いあり」として通報告発すれば、疑わしき人物の存在と隠匿は企業も同罪であるから、とりあえず通名在日の一掃がはじまるだろう。
あとは帰化人の処理となるが、おそらくは韓国の在日棄民のスタイルから二重国籍の問題を好意的に対応することはなさそうだから、改めて国籍離脱証明書など発行しないと思われる。今後、在日朝鮮人は二重苦、三重苦が強いられそうだ。
6月5日からちょうど5ヶ月である。在日や反日勢力の思い通りに事が運び、裏で動いた連中が誰かも、どう動いたかも、すべて闇の中で終了と思っていたのだろうが、この2、3日で全部明るみに出てしまった。
もう、みそくそ一緒という状況で、10月25日以前と以後の区分けからして未整理である。行政は表向きは無難な発言と対応をするので、彼らの都合のいいようにねじ曲げられていることが多い。慎重に分析している。
なお、市議会議員名簿については瞬時に30件以上、情報をいただいている。公開せずにこちらで保存させていただく。この中に議員の住所氏名からすべて完璧な個人情報が入っているものがあるが、公人と私人の区別がつきかねるので、今後も公開する予定はない。
ただ、戦闘有事に備えて、しかるべき機関に通報済みであることをご報告しておく。
告発からちょうど一週間だが、目に見える動きはない。逆にまったく動きがないのが彼らの混乱状態を思わせる。
事実関係では争えないので、検察頼みとなるが、問題がここまで大きくなると、個々に異なる告発案件について検察も簡単に門前払い、不起訴、起訴猶予というわけにはいかないだろう。ましてや上級東京地検からまわされてくる事案である。
究極の売国奴対策法にかかる刑事告発であるだけに、無視、放置も炎上する。安倍総理のシナリオ通りの展開だが、まさに策士である。
在特会への賠償命令確定=朝鮮学校支援の教組に罵声-最高裁
朝鮮学校への支援を理由に罵声を浴びせられ精神的苦痛を受けたなどとして、徳島県教職員組合(徳島市)と当時の女性職員が「在日特権を許さない市民の会」(在特会)側に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(大谷剛彦裁判長)は1日付の決定で同会側の上告を退けた。約436万円の賠償を命じた二審高松高裁判決が確定した。
二審判決によると、在特会の会員らは2010年、四国朝鮮初中級学校(松山市)に150万円を寄付した徳島県教組の事務所に乱入。拡声器を使って女性らに「朝鮮の犬」などと罵声を浴びせ、様子を撮影した動画をインターネット上に公開した。
二審は「人種差別的思想の表れで、強い非難に値する」と指摘。賠償額を一審徳島地裁の約230万円から増額した。
2016年11月02日15時05分
http://www.jiji.com/sp/article?k=2016110200550&g=soc
.....「朝鮮学校への支援を理由」であるならば、朝鮮関係の事案は、竹島、拉致事件だけで北も南も外患罪適用条件下にある。対外存立法の対象国への支援は売国行為であって、これが理由で派生する日本国民のいかなる行為も訴追の対象にはならないはずである。
法の職にあるものが、こんな簡単な刑法を知らないわけがなく、1審、2審と最高裁の判決は明らかに恣意的で、法に基づくものとは思えない。
外患誘致罪が適用される状況下では、日本人を貶める行為はすべて罰せられる。この件は地裁、高裁、最高裁の裁判長の刑事告発事案である。3人の裁判官の情報提供をお願いする。
なお、過去の裁判での異常な判決を下す裁判官についての情報提供もお願いしたい。外患罪には時効も聖域もないのだ。

1259 人権擁護局と公明党

日本人
三代目余命軍師、日本再生PJスタッフの皆様、
並びに平成松下村塾 余命塾同志の皆様、そして、同志ななこ様
…まず余命翁、日教組告発の件、承知致しました。
時を待つことと致します。
 しかし、ななこ様が情報投下さった全日本国民の敵、売国官庁No.1の法務省人権擁護局によるネット検閲、言論弾圧については看過できません。
 まず、2012年度に人権擁護局の局長であった萩原秀紀が本名 金秀紀、在日の偽装帰化人であったことがNews U.Sさんのサイトにおいて暴露され、ネット上で鬼女たちにも拡散されて大騒ぎになり、この件が安倍首相が再起を果たした衆院選の前のリークであったため、この法案に唯一反対を唱えていた自民党の衆院選大復活の一因になったことは間違いないでしょう。
 私が自民に一票を投じたのも、この野田が法案を提出した「人権擁護法案」を廃案に追い込むためでした。結果安倍政権下で廃案になりましたが、危ないところでした。
 何しろ、人権擁護局が選出した在日と反日左翼による三条委員会という機関を設立し、委員会が定義のあいまいな「広義の差別」をおこなったと特定の日本人独断で認定した場合、対象となった日本人は委員会による聴取、告訴、逮捕まで受けてしまう、という、外国人のための秘密警察まがいのものを作ろうとしていた組織です。
 あのまま民主(現ミンシン)が政権を維持していたら、現余命塾も存在していなかったはずです。
 当時ネット上で一番多かった声が、例えば在日が日本人女性にレイプを行い、被害者女性が決死の思いで刑事告訴しようとしても、よほどの抵抗をしない限り(通常拉致や暴力をちらつかされた場合、また薬物などを使用された場合、ほとんどの女性は恐怖のあまり抵抗どころか身動きさえできません。それを前提としたうえで)「合意の上・差別である!、挙句はハニートラップである」などと言って三条委員会が介入すれば既存の警察は起訴できない状況に陥る、つまり在日が日本人に対するヘイトクライムを合法的に行える法案を、帰化人工作員政党である当時の民主党が国会に提出したのです。
 この人権擁護法案~人権救済法案など名前をコロコロ変えたが中身は変わっていない、この在日犯罪特権法の存在をマスコミが報じたのは野田退陣が決まった後で、明らかにアリバイ作りでした。
 今はっきり申し上げる。この人権擁護局は検察を管轄する法務省の中にあり、局長は裁判官から選ばれます。同じく所轄内の検事たちもヤメ検として弁護士になったり、弁護士会と癒着しております。従って外患誘致罪で告発しようにも強力な抵抗は免れません。ここは反日連中の日本侵略の砦なのです。
 しかし、検察に圧力をかけられるのは政治家です。
 20年前、自民党の三塚氏が収賄での起訴が決まった前日、いきなり検察側に圧力がかかって闇に葬られた件、当時刑事だった叔父から引退後に聞きましたよ!
 さて、安倍総理、この民意をいかに受け、いかに対処するのか?
 あなたにかかっていると言って過言ではありません。
 同じく松陰先生を尊敬し、かくありたいと思い続ける私は、あなたにだけは国民を裏切ってほしくありません。松陰先生の魂を持ち、勝海舟公のしたたかさを持って、どうか民団、総連、中共の工作拠点となっている法務省人権擁護局を何としても解体して頂きたい。
これは私だけでなく、日本国民の総意です(翁長みたいな工作員以外の)。
どうか、切に宜しくお願い申し上げます。
(余命塾末尾 日本人より)
.....2012年、民主党野田政権が突如として政権を放り投げた。巷間、驚きとともに勝ち目のない選挙になぜ?という中で一番可能性があったのが自衛隊クーデターの噂であった。選挙が自民党の圧勝となったあと、民主党のかなりの政治家が当選落選を含めて亡命打診に走り回ったというから、かなり悪さをしたという自覚があったのだろう。そりゃ国家機密を垂れ流ししていれば逃げたくもなるだろう。
 この時に民主党が韓国とペアで進めていたのが人権法であり、外国人参政権の付与の問題であった。自公政権のもとであからさまな動きができず、民団との約束事が遅々として進まない状況の中で、裏ではいろいろと細工はしていたようだ。それが法務省とタッグを組んだ人権擁護局である。ここを公明党で固めてこっそりと、という段取りが、民団の仕掛けで崩されてしまった。山口代表としてはあくまで水面下でと思っていたのだろうが、お礼を名目に民団が本部に乗り込んだ。民団としては共産党と公明党を巻き込んで競争させる狙いがあったのだろう。山口はみごとにはめられた。今も気がついていないだろう。
 今後、公明党は政権与党という恩恵はなくなり、単なる反日政党という扱いになる。
ななこ
公明党は、山口代表がヘイトスピーチ解消推進法成立に際して、民団から御礼を受けていたことが公明新聞に掲載されていました。どこの国の政治家で弁護士なのか、はっきりしました。
東京不二法律事務所
山口 那津男 弁護士(男性)
所属弁護士会 東京弁護士会
東京不二法律事務所
所在地 東京都港区虎ノ門1-1-11 マスダビル7階
TEL 03-3502-6421
ヘイトスピーチ 解消法成立に感謝
公明新聞:2016年6月3日(金)付
山口代表らに民団 「雰囲気変わった」
https://www.komei.or.jp/news/detail/20160603_20250
【写真】呉団長(右から2人目)から御礼を受ける山口代表(左から2人目)ら=2日 党本部
公明党の山口那津男代表らは2日、東京都新宿区の党本部で在日本大韓民国民団中央本部(民団)の呉公太団長らと会い、ヘイトスピーチ解消推進法の成立に対する御礼を受けた。
 呉団長は、公明党の法整備に向けた取り組みに心から謝意を表明。5月24日の成立を受けて川崎市が同31日、在日韓国人を差別するヘイトスピーチ(憎悪表現)が懸念されるデモについて公園の使用申請を不許可にしたと発表した例を挙げ、「ずいぶん雰囲気が変わった」と同法の効果を語った。
 山口代表は、自治体や公共団体をはじめ、関係者による取り組みがスムーズになるなど、ヘイトスピーチの解消を進める初めての法律の策定自体に「大きな意義がある」と強調した。
魚拓
https://web.archive.org/web/20161031134506/https://www.komei.or.jp/news/detail/20160603_20250
ななこ
公明党の佐々木さやか参議院議員(弁護士 神奈川県選出)は、公式サイトのブログでヘイト法は公明党の主導で成立と記述しています。ヘイト関連は公明党案件ということが明確になりました。
ヘイトスピーチ解消に向けて

 特定の人種や民族への差別をあおる「ヘイトスピーチ(憎悪表現)」を解消するための法律が、公明党の主導で先週24日、成立しました。
 平穏な住宅街などに大勢で押し寄せ、スピーカーなどを使って大音量で行われる「ヘイトデモ」の被害は深刻です。人権を守るため、日本はヘイトスピーチの根絶に向けて力を尽くさなければなりません。
2014年、国連人種差別撤廃委員会は、ヘイトスピーチについて、日本政府に対し勧告を行いました。公明党はプロジェクトチームを立ち上げ、関係者から話を聞くなどし、昨年7月、政府に対し、早急な実態調査を行うことなどを申し入れました。
そして初の実態調査が行われ、ヘイトスピーチがいまだ続いていることなど、被害が明らかになりました。
 そこで、こうした言動は「許されない」ことを、国そして国民の意思として宣言する「ヘイトスピーチ解消法」の制定を公明党が主導。ついに成立したのです。
 今後はこの法律に基づき、しっかりと対策を行っていかなければなりません。
公明党のプロジェクトチームは、30日、菅義偉官房長官に対し、在日韓国人などを差別するヘイトスピーチの根絶に向けた実効性ある施策を行うよう申し入れました。
 自治体との連携も強めていく必要があります。
 川崎市議会は、この度、川崎市内で予告されたヘイトデモに対し、断固たる措置を求める要望書を市長に提出。公明党が積極的な推進役となり、国と地方が連携し、実現しました。
 地域に共に暮らす特定の人々を排除し、差別する―そのような言動は「絶対に許さない」。人権が守られる社会にするため、これからも取り組んで行きます。
By 佐々木 さやか|2016.6.1|ブログ・活動日誌|
魚拓
https://web.archive.org/web/20161031141841/https://sasaki-sayaka.com/2016/06/%E3%83%98%E3%82%A4%E3%83%88%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%BC%E3%83%81%E8%A7%A3%E6%B6%88%E3%81%AB%E5%90%91%E3%81%91%E3%81%A6/
.....公明党という政党はバックが創価学会である。政教分離と政権与党を巧みに利用してここまで来ているが、その基盤ははっきり言ってきわめて脆弱である。
 政治の流れは不透明である。はっきりとした政教分離となった場合、この政党は持たないだろう。宗教基板の政党には限界がある。公明党は宗教と政治が運命共同体となっているのだ。この政治の部分で競合しているのが共産党で、川崎では共産党を押さえ込んで主導権を握りたかったのだろう。人権問題では走りすぎというよりはフライイング気味だ。 6月5日のデモは「日本浄化第三弾」「共産党糾弾」というものでヘイトデモとは無縁であったので、公明党の関係者は表だっては顔を見せていない。しかし、川崎市議会の異常さを起点に公明党も巻き込まれることになる。
 人権法と外国人参政権は公明党に致命傷を与えるだろう。公明はやり過ぎた。
日本に恩返し
余命爺様、余命スタッフ様
外務省の中に中国のために活動する者が潜んでいるらしく監視が必要です。
1.内容
(1)「尖閣諸島は日本領であると明記した1969年に中国政府が発行した毛沢東主席承認の地図」は、10年経過した後に、昨年の国会質疑の結果ようやく、しぶしぶ外務省がホームページにアップした地図です。それが【いつの間にかこっそり削除されていた】。
(2)それに気がついた方々が、外務省に猛抗議を行った結果、その地図が【いつの間にかこっそり再アップされていた】。
(3)誰が、いつ、どのような権限・責任で、削除を決定したのか不明のようです。
(4)外務省がこっそり削除していた尖閣諸島地図【毛沢東時代に尖閣諸島は日本領と明記している1969年に中国政府が発行した地図】と説明文
尖閣諸島について
2015年3月 外務省
●ttp://www.mofa.go.jp/mofaj/area/senkaku/pdfs/senkaku.pdf
外務省の尖閣諸島地図へのメニュー選択でのアクセス方法
【外務省の以下のメニュー選択でようやくたどり着けます】
外務省ホームページ :トピックス→
日本の領土、竹島、尖閣諸島 →
尖閣諸島 →
尖閣諸島に関する資料:尖閣諸島について(平成27年3月16日更新)(PDF)】
2.補足事項
「1969年に毛沢東が承認し中国政府が発行した尖閣諸島は日本領と明記されている地図」は、A3サイズで印刷され有志により世界中に郵送で大量に拡散されております。
外務省が掲載しているこの地図は、中国にとっては非常に都合が悪いもののようです。
そこで、中国政府の指示? 脅され? 弱みを握られて? 金で? なのか、中国政府の意向に沿って、日本国の外務省内で活動する者が潜んでいるのではないかと疑わざるを得ないと考えます。
3.余命の読者の皆さんへのお願い
【外務省のホームページに掲載されている1969年に中国が発行した尖閣諸島の地図が削除されないための監視確認】のご協力をお願いします。
 監視方法:スマホ、パソコンなどにショートカットアイコン登録してワンクリックで、地図が削除されていないか毎日チェック、監視する方法です。
4.外務省が尖閣諸島は日本領と明記している地図を削除した情報発信動画
ニコニコ動画【無料公開】
 日本の国益よりも支那共産党の都合が第一「害務省」 やまと新聞 水間政憲「国益最前線レポート」#81前編《9/30公開》
●ttp://www.nicovideo.jp/watch/1475240368
日本に恩返し)
慮る
いつも拝読させて頂いております。
初めてコメントを致します。的外れな内容かと存じますが、ご容赦下さい。
 民間の臨床検査センター(名前に県名)ですが、他地で気味が悪いと何度と追い出され、現在地に流れ着いた企業。通名使用の在日企業であると知りました(帰化済みかまでは分かりません)。起業してからの迷惑企業です。数年前より、飲食物の検査にも着手しています。
 さる選挙では、業界より出馬、比例当選された方の、小さめのポスターを、本社でなく所有物件の一つにシレっと掲示してました。
 知ってか知らぬか、在日包囲網もどこ吹く風、絶好調そのもの。日本企業では太刀打出来ない安価で請け負いをし、儲けて拡張してます。学会開催等で、医師会、同業他社も出入りし、大手同業他社の支店(韓国籍所有の土地社屋に入ってます)業務も担っているようです。これに関し、元同業者の方も首を傾げておりました。
 膨大な医療費には無駄な検査も多いと聞きます(身をもって知っています)。
 検査センターなど、患者に選択肢はおろか、気を付けようもありません。命の関わる所に、日本人の絶滅を願う民族を携わらせるなど沙汰の限り。
 死刑廃止!等と声高に叫ぶ傍らで、職業的立ち位置で弱者の生死を揺さぶる。手にした権利を盾に神にでもなったつもりか、本当に恐ろしいです。
在等々、団体組織が幅をきかせ蔓延り、自治体、自治会(生活を犠牲にしてをも優先すべき絶対的組織とのこと)の長、地域の役等々に任命、担っている者、そこに食い付き助長増長をさせている者達が嬉々売国しています。県の中央がやられると、二番手の汚鮮もあっという間です。まるで日本人(気質)であることが悪の様な、そんな気持ちにさせられる地域です。
季節柄 何卒ご自愛下さりますよう
鬼畜共の相応しいとこへ導きあれ
※事実、日々身を潜めて生きております。投稿に際し、誤り、不躾な所作がございましたらば、誠に申し訳ございません。
純国産品
余命プロジェクトチームの皆様、関係者の皆様、いつもありがとうございます。
ここ二、三日あまりにも色々おこりすぎていて何となく妄想しました。
 日本国内でもこれだけ動きがあり、その上、在日の祖国が現在大騒ぎです。この隙に北が南にちょっかいを出したら。。。。。
 そして、アメリカがここぞとばかりに北に。。。。
いやいや仕掛けなくても日本はすぐに中立宣言を出して国内在日一括処理。。。。。
なんて事を妄想しました。
 けれど実際に周辺が勝手にコケていってますよね、これ。
神懸っているとしか思えません。
本当に安倍神社が現実味を帯びて来たように思えます。
.....とにかく安倍総理はツキの塊のような人物だからな。余命が2015は極限値として、国内外の問題は2015年をもって収束し、2016年は精算の年としてきた。これは安倍総理の中韓は放置しておけば2016年には破綻するという見方とまったく同じである。
 余命は安倍総理とも自民党ともまったくつながりはないが、この3年間というもの同じレール上を走っている。
 安倍、麻生が日本立て直し、中興の名宰相として歴史に刻まれそうな流れとなっている。
人物の大きさは近くにいるとわからない。富士山も太平洋も遠く離れて大きさが理解できるものだ。まあ、相手が小さすぎるのかもしれないが.....。

1258 共産党川崎市議団のレベル

しかしまあ驚いたなあ。70年人間をやっていて、少なくとも天下の公党の人間なり、選ばれし議会の議員ともなれば、そこそこの器量なり、分別も常識もあるものと思っていたのだが、見事に裏切られた。それも福岡県行橋市議会と川崎市議会、それも共産党主導ときた。
外患誘致罪告発第1号「ヘイトデモ禁止仮処分命令申し立て書」においての告発理由を見てみよう。
.....以上の本件デモ申請に対する申し立ては6月5日「日本浄化と題した共産党に対する政治アピールデモ」とはまったく関係のないものである。
 デモのテーマは「川崎発!日本浄化デモ第三弾!」「ヘイトスピーチ解消法は反日勢力の罠!」として在日関係へのアピールを逆に徹底的に封印するものであった。
 にもかかわらず、過去歴からヘイトデモと決めつけ、国民の権利である主張の場を意図的に提供せず、また妨害した行為は許されるものではない。
 福田川崎市長は当初からリーダーとしてこの件に関与しており、除外できない。
 すでに日本は韓国、北朝鮮とは紛争状態にあり、外患罪が適用される環境下にある。当局には外患誘致罪をもって厳正に処罰されるようここに告発するものである。 以上
この件については具体的な行為をした当事者を被告発人としているのであるが、隠れ対象者として、またまた共産党と市議会議員全員が加わっていることが判明した。
特に共産党は自身を対象とするデモをヘイトとすり替えての確信犯であり、悪質きわまる。その罪は万死に値する。余命は前告発に続いて即刻、告発手続きをとる。
そのため、お手数をかけるが、川崎市議会市議全員のリストをおねがいしたい。氏名だけでも結構である。以下、前回の告発状を一部、再掲しておく。
告 発 状
東京地方検察庁 検事正殿           平成28年10月25日
告発人
○○○○
被告発人
社会福祉法人青丘社
横浜地方裁判所川崎支部裁判官 橋本英史
債権者代理人弁護士 三木恵美子
同 宋 恵燕
同 神原 元
同         櫻井 みぎわ
同         姜 文江
川崎市長      福田紀彦
ななこ
日本浄化のための川崎デモをヘイトにすり替えたのは「川崎市議会」だったことがわかる要望書を発見しました。川崎市議会議員60名は全員アウトですね。5月25日に公園使用を許可しないように求めたのは、共産党川崎市議団と明記されています。また神奈川県警の島根悟本部長に共産党の神奈川県議団が道路使用許可で圧力をかけています。
川崎市におけるヘイトスピーチへの断固たる措置を求める要望書
http://www.city.kawasaki.jp/980/cmsfiles/contents/0000077/77444/yobosho.pdf
上記の要望書を別紙のとおり、提出いたします。
平成28年5月30日
川崎市長 福田紀彦様
川崎市議会議長 石田康博
川崎市におけるヘイトスピーチへの断固たる措置を求める要望書
今月24日、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取り組みの推進に関する法律」が国会で成立したことは、人権を尊重し、あらゆる差別の撤廃にむけたまちづくりを推進するための第一歩となるものと考えます。
しかし、このような国の動きにも関わらず、6月5日に川崎市でデモを行うという予告がされています。
デモの主催者は、過去にもヘイトスピーチを伴うデモを市内で繰り返しておりもやは本市議会としてもこれを看過することはできません。今回成立した法律には、罰則や禁止事項がなく、非常に難しい判断になると考えられますが、川崎市におかれましては、市内におけるたび重なるヘイトスピーチを根絶すべく、断固たる措置を講ぜられるよう、強く要望いたします。
魚拓
https://web.archive.org/web/20161031214611/http://www.city.kawasaki.jp/980/cmsfiles/contents/0000077/77444/yobosho.pdf
「ヘイトスピーチを許すな!」日本共産党川崎市議団が市長へ要望・・・しんぶん赤旗
2016.05.31

川崎市議会(石田康博議長)は30日、川崎区で実施が告知されているヘイトスピーチ(差別扇動行為)の問題で、ヘイトスピーチ根絶のため断固たる措置を講じるよう求める要望書を福田紀彦市長に提出しました。
2016年5月31日付 赤旗
ヘイトに断固たる措置を 川崎市議会市長に要望書
公園使用許すな 共産党申し入れ
川崎市議会(石田康博議長)は30日、川崎区で実施が告知されているヘイトスピーチ(差別扇動行為)の問題で、ヘイトスピーチ根絶のため、断固たる措置を講じるよう求める要望書を福田紀彦市長に提出しました。
国会では「不当な差別的言動は許されない」と宣言する反ヘイトスピーチ法が成立しましたが、同区では6月5日にヘイトデモが告知されています。
要望書は市議会議員全60人の賛同を得て提出したもの。デモ主催者がこれまでもヘイトスピーチを伴うデモを繰り返していることから「市議会としてもこれを看過することはできません」としています。
 日本共産党市議団は25日、福田市長に申し入れ、公園の使用を許可しないことも含めて対応するよう求めていました。
 同県議団も同日、県警本部の島根悟本部長に、道路使用許可について、厳格に対応するよう申し入れています。
20160531付「赤旗」
魚拓
https://web.archive.org/save/http://www.jcp-kanagawa.jp/archives/63080
過去の行動歴から活動を許すなというのなら、共産党の戦後の暴力革命、騒擾行為の履歴から共産党の政治活動も許すなということになる。こんな簡単な中学生程度でも理解できる理屈と矛盾がわからないのだろうか。
 少なくとも公安から監視されている団体から誰も言われたくはないだろう。
 まともに記事にしているところから判断すると、赤旗もこの点を理解していないようだ。
 赤旗の終わりの始まりだろうか。いろいろな意味で寂しいな。まあ、頑張ってくれ。
ななこ
川崎市の外国人市民政策を投稿いたします。1986(昭和61)年「川崎市在日外国人教育基本方針-主として在日韓国・朝鮮人教育-」、2008(平成20)年「川崎市住民投票条例」という項目もあり、精査すれば外患誘致に該当するものが多いと思われます。
トップページ市政情報
平和・人権・交流>外国人市民施策>多文化共生施策>川崎市の取り組み
http://www.city.kawasaki.jp/250/page/0000072553.html
川崎市の取り組み
本市では、1970年代から、外国人市民が国籍や文化、言語の違いなどによって社会的な不利益を受けないよう、 次のような制度の改善を図るとともに、あわせて教育・啓発等の取組を進めてきました。
さらに、外国人市民の声を市政に反映するため、1996(平成8)年に川崎市外国人市民代表者会議を条例で設置するなど、共生の地域社会づくりを進めてきました。
川崎市の取り組み
年度 取り組みの内容
1972(昭和47)年 市内在住外国人への国民健康保険の適用
1975(昭和50) 年 市営住宅入居資格の国籍条項撤廃 、児童手当の支給開始
1986(昭和61)年 「川崎市在日外国人教育基本方針-主として在日韓国・朝鮮人教育-」の制定
1988(昭和63)年 川崎市ふれあい館の開設
1989(平成元)年 財団法人川崎市国際交流協会設立
1990(平成2)年 外国人市民施策推進のための24項目の検討課題をまとめる
1993(平成5)年 川崎市外国籍市民意識実態調査の実施
外国人市民施策調査研究委員会から「川崎市国際政策のガイドラインづくりのための53項目の提言」を答申
1994(平成6)年 外国人高齢者福祉手当、外国人心身障害者福祉手当の支給開始
川崎市国際交流センターの開設
川崎市外国籍市民意識実態調査(面接調査)の実施
1996(平成8 )年 市職員採用の国籍条項撤廃(消防士を除く)
「川崎市外国人市民代表者会議条例」の制定及び会議の設置
1998(平成10)年 「外国人市民への広報のあり方に関する考え方」を策定
「川崎市在日外国人教育基本方針」を改定し、「川崎市外国人教育基本方針―多文化共生の社会をめざして―」を制定
2000(平成12)年 「川崎市人権施策推進指針」の策定
「川崎市住宅基本条例」の制定、「川崎市居住支援制度」の開始
2005(平成17)年 「川崎市多文化共生社会推進指針」の策定
2007(平成19)年 「川崎市人権施策推進基本計画」の策定
2008(平成20)年 「川崎市多文化共生社会推進指針」の改定
「川崎市住民投票条例」の制定
2014(平成26)年 川崎市外国人市民意識実態調査の実施
2015(平成27)年 「川崎市人権施策推進基本計画『人権かわさきイニシアチブ』」の改定
川崎市外国人市民意識実態調査(インタビュー調査)の実施
「川崎市国際施策推進プラン」の策定
「川崎市多文化共生社会推進指針」2度目の改定
川崎市 市民文化局人権・男女共同参画室 外国人市民施策担当
〒210-0007 川崎市川崎区駅前本町11-2 川崎フロンティアビル9階
電話:044-200-2359
.....どんどん何もかもが明るみに出てくる。日本人の1割程度が目覚めれば一気に解決する。波紋というものは最初は小さな一点だが、加速度的に大きく広がるものだ。今、外患誘致罪という小石が投げられたところだ。さあどこまで広がるか乞うご期待だな。
マンセー名無しさん
レコチャの記事ですが。上智は空気読めない感じですね。
上智大学、中国人留学生呼び込みへ北京に連絡処設置―中国メデ… — Record China
http://www.recordchina.co.jp/a153745.html
さらに多くの中国人留学生を呼び込み、中国の各教育機構との連携を推進させるべく、日本の上智大学はこのほど、上海に続いて、中国で2カ所目となる連絡処を北京に開設することを発表した。11月1日から運営が始まる。中国新聞網が伝えた。
1913年に創立された上智大学は、日本の「三大私立名門校」の一つ。日本で初めて英語による授業を導入し、日本では国際化の進んだ大学として有名だ。現在は留学生1456人が在籍している。
同大学の早下隆士学長によると、中国との教育交流展開を非常に重視している。同大学には現在、中国人留学生が565人と、留学生の38%を占めている。同大学は現時点で、清華大学や人民大学など、中国の大学17校と留学交流活動を展開しており、「北京事務所を通して、教育交流が一層促進されること」が期待されている。
在中国日大使館の横井理夫・文化参事官は、「たくさんの大学が集まる北京に連絡処を開設することで、大学の情報収集の点でプラスになるだけでなく、学者と学生の交流の点でもメリットがあり、日中の教育の面における連携が促進される」と歓迎。「日本の各大学が制定している戦略は、海外事務所の活動と密接に連携し、一体とならなければ、効率よく理想的な効果を上げることができない」と強調している。
近年、日本は高等教育の国際化の歩みを加速させており、一連の促進政策を打ち出している。例えば、2014年、文部科学省は海外の人材を呼び込むために「スーパーグローバル大学」という事業を創設し、日本の大学37校に1億7000万~4億2000万円の支援を行っている。また、09年に始まった「グローバル30」では、採択された13大学において、英語による授業を展開し、20年までに留学生の数を30万人に到達させることを目標にしている。
日本の留学生は、中国人が主体となっている。統計によると、現在、在籍している中国人留学生は計9万4111人で、留学生全体の45.2%を占めている。「スーパーグローバル大学」の指定校である早稲田大学や京都大学、九州大学、名古屋大学、岡山大学など約10 校が中国に事務所を設置している。(提供/人民網日本語版・編集KN)
.....細川のお殿様の母校だからな。誰が名門と評価しているのか知らないが、ソフィアは名前負け。端からは商売をやっているようにしか見えない。日本の大学の実力ランキングでは.....。
Star-Knight
真田の地の平安堂二店で余命本(外患罪)を待ち受けていたが、以前にお飾り的に二冊の余命誌置いて在ったが、それっ切り!外患罪誌は一切入荷せず!!
結局、時間が経ち、視切りした!!そして、アマゾンへ発注し、ここに、戦陣へ馳せ参じる事に成ります!
余命師の軍杯は振られた!!微力ながら、告発の波上攻撃の一員として遅ればせながら今この時期に参じる!!告発状を大和会へ送ります!!
やはり、的は動き出した!!
外患罪の告発の動きに動揺して来た衝激だ!!
甘く視、視ない振りをしたマスコミ、当事者の左翼反日人脈ども、在日人脈どもが焦りで動き出して来た!!
しかし、まだ始ったばかりだ!!検察が重要な砕鉱の一つだ!!この司法機関は汚染はされてる!
しかし、国家機関の一員では安倍総理の最高指揮官の命令には逆らえない!!
それが、国家護持の基本だ!!
もし逆らえば、反逆罪だ!!叛逆には軍が出る!!!
軍は選滅する!のが任務でありもののふだ!!!
我が国の国家護持の歯車が動き始めたのは時の神が導いてる!!
我々同志は一切の情状酌量なく的を殲滅する決意をもったのだ!!!
いざ!!行かん!日本の再興有るのみ!!!
余命師の御健勝を願います!!

1257 反日スパイラル

たぬき
やはりネットだけではなかなか情報拡散しませんね。マスコミの幹部なんかはもうどうあがいても手遅れなんでしょうけど、中堅どころなんかは情報拡散して外患誘致告発・起訴の後押しを頑張れば助かる人もいてるでしょうからメディアでの情報拡散を期待したいのですが、なかなか難しいみたいですね。
 余命チームによる公憤・大義からの大物の告発が起訴・有罪にまで至れば、積年のうらみつらみからの私憤による職場や町内会の売国奴への大量の草の根の告発が始まるでしょうけど、外患スパイラルに突入してしまうと若手ですら手遅れになるかもしれないわけですから、メディアの中の愛国者さんたちにはここが正念場と踏ん張って拡散してもらいたいのですが、やはり難しいのでしょうね。
 何分「命」が掛かってるわけですし、有罪になれば孫子の代まで売国奴の汚名が付いて回るわけですから、手遅れになる前に、、、
.....在日利権や、反日ビジネスは数兆円規模のぼったくりだから徹底的に追い込まれるまでは抵抗するだろう。なにしろ生活保護にしろ朝鮮人学校関係の補助金、各種福利厚生手当など、本来もらえないものを不正に受給しているのである。年に何百万というただ銭に慣れた生活が一転、ゼロになるのである。当然、命がけで抵抗するだろう。
すう
これだけ弁護士連が一斉に「朝鮮関連の擁護」をするのは「差別・人権ビジネス」を柱に相当利権が絡んでいるからでしょうね。
その金の出処の最も大きな「パチンコマネー」を壊滅して資金源を断たなければ、モグラ叩きの如くこういう輩が後を絶たないと思うのですが。
.....弁護士も在日や反日相手の乞食ビジネスに落ち込んでいて、司法書士相手にテレビ広告で宣伝合戦している状況だから「差別、人権」は絶対に外せない。花より団子!
もぐら
立命館大学に係わるコメントがありましたが、大分県別府市にも立命館アジア太平洋大学という頑張った名前の学校があり、海外から多くの留学生を受け入れています。もちろん、韓国からの留学生も存在します。
 たまたま偶然でしょうが、市内には自衛隊の駐屯地があり、旧陸軍時代からの十文字原演習場に近い場所に校舎が建っています。別府市内には、相変わらず温泉目当ての韓国からの観光客も多く新婚カップルもチラホラで、お店の看板にはハングル文字が踊っています。自分はそんな景観が嫌で、ここ何年も別府には寄り付かなくなりました。(もぐら)
.....立命館も有名になったものだ。有田芳生の出身校で猛烈なイメージダウンしたばかりだが、今度はあほ教授とは、大学不況対策の究極の一手かな。
ゆうまくん
告発状の呼びかけを待とうと思っていたのですが、沖縄のことが気になり委任状を追加で送りました。沖縄からの郵便の少なさ、まさか…と深読みしてしまいます。
 事務作業を増やしてしまい申し訳ありません。番号は振っていません。お手数おかけしますが、使わない場合は破棄でお願いします。
 もしかして青林堂さんから「そのまま使える外患誘致罪告発状綴り」とか出版されるのでしょうか?出してほしいな〜。
.....「そのまま使える外患誘致罪告発状綴り」はいいね。委任状の次のステップは告発状だから、もしかすると検討を始めてるかも。(笑い)ジャパニズム34に10枚綴りつけたらどうだろうって青林堂に提案してみようかな。マジで。(大笑い)
とろりん。
余命様、余命スタッフ様いつもありがとうございます。
既にご存じかとは思いますが、じゃあのwさんがTwitterしておられましたのでお知らせします。

リツイートを見ると、逮捕も報道されてるような気配です。
信州味噌
余命様、余命プロジェクトの皆様こんにちは。
 書店情報ですが、宇都宮市の落合書店宝来店に久しぶりに行きました。
なんと、余命四兄弟平積みになっていました。外患罪の文字が目立ってました。
こちらの書店は品揃えが良いので、これからも利用したいです(*´꒳`*)
信州味噌より
.....もう、兄弟のことはほったらかしで、青林堂には本当に申し訳ないと思っているのだが...。まあ、とにかくありがたいね。
鬱田高道
余命様、日本再生大和会の皆様、連日の告発作業の激務、お疲れ様です。
余命様が余命本を置いていない本屋の情報を集める真意は何か?と思っていたのですが、
もしかしてそんな反日本屋を外患罪で告発するつもりなのではないですか?
そんな気がしたもので、ハズレてたらすいません。
.....過去ログで何回も記述しているが、一件別の組織で何の関係もないようだが、実はみんなつながっていたというのが、反日組織である。ある一つの郵便口座を社会党、共産党、在日、しばき隊のような組織が共通で使っていたという嘘のようなつながりが実際にあるのである。共同事務所とか同じビル、あるいは拠点にいくつもの組織が同居している西早稲田の施設など典型例である。
 そういう中で一見、人畜無害なスタイルでどこにでもあるのが書店である。いざというときの安全のために、反日書店に駆け込むことがないように注意喚起しているのである。
山ほととぎす
余命翁様 スタッフの皆様
官邸メール余命52号 外患罪適用について⑫は、「北星学園大学」への2回の抗議電話で第三者による「業務妨害」での告発があった。元の案件が外患罪事案であり、それなりの対応が必要だと思うが、総理のお考えを伺いたい…、というものである。
これは、(告発状別紙告発人目録に記載の)348人の告発人(道内154名・道外194名)と、阪口徳雄弁護士、澤藤統一郎弁護士、郷路征記弁護士など5人の告発人代理人共同代表を含む(別紙告発人代理人目録記載の弁護士)438人の弁護士(道内165名・道外273名)による告発案件である。
余命翁様の方では、①既に348人の告発人と438人の弁護士の「住所・氏名・職業・電話番号」の一覧が完成しておりますでしょうか。
②まだであれば、一覧リストを作成する必要がありますか。
③必要だとすれば、上記の告発人と弁護士の氏名リストを余命翁様又は、本ブログをお読みの方からURLなどの提示がいただけますでしょうか。
④合計786人ですので、何人かが申し出ていただいて分担してリスト作成作業をするということではいかがでしょうか。  おうかがいいたします。
.....この件は日本ではまだ禁止されていない典型的なスラップ訴訟である。それも外患罪事案である。この件を単独で扱うか、植村隆朝日新聞ねつ造記事と関連づけるかはまだ決めていない。
 単独事案として告発する場合には、被告発人の欄に
(告発状別紙告発人目録に記載の)348人の告発人(道内154名・道外194名)と、阪口徳雄弁護士、澤藤統一郎弁護士、郷路征記弁護士など5人の告発人代理人共同代表を含む(別紙告発人代理人目録記載の弁護士)438人の弁護士(道内165名・道外273名)と記載すれば細かな個人情報は必要がない。
 ただ事案が単なるスラップ訴訟ではなく、外患罪未遂、それも生活保護や朝鮮人学校補助金事案とは違って、直接、日本人を貶め、攻撃したという点できわめて悪質であり、許されるものではないので別途、対応を考えている。
 少なくとも弁護士には、告発と同時に所属する事務所や組織への不買(不利用)運動は必要であろう。当然、顧問契約企業も対象として協力してもらう。できなければ反日企業として認定するだけの話である。そういう戦術であるから、弁護士の事務所、所属組織の情報があればありがたい。
 
神奈川県民
地元にくまざわ書店があるんですが、先日買い物のついでに見に行ってきました。1年たっても何にもないようです。
これはそういう事ですね。
 持病があり体調次第であまり外出できないので、書店についての報告はできませんが、アマゾンも社長が華僑だかシナ系米人だかだし、だからといって楽天は使いたくないしでアマゾンでずっと購入しています。
 坂東さんはKindleで。
 連続投稿ですが、お身体にお気を付けて。
たなやん
余命様、皆様、たなやんです。
 私も先日、委任状を追加で送付しました。今回のテレビでのハロウィン報道には異様なモノを感じました。特にTBSは中継で、金正雲の似せた人を登場させていました。胸に北朝鮮のバッジが有ったので、間違いなく鮮人ですね。
 気になることが有るのですが、それは自治体間交流の件です。
いわゆる姉妹都市、友好都市の事ですが、韓国、中国、との間でかなりの自治体が結んでいます。紛争状態にある敵国との友好は売国奴になると思いますが、、、。改めて汚染の根深さを感じています。
兵庫県の片田舎に住む者
余命様、余命スタッフの皆様。いつもありがとうございます。
日本再生大和会の皆様にも、心より感謝申し上げます。そんな修羅場になっているとはつゆ知らず、委任状をお送りしてからは二回目の寄付のための節約生活をするぞ、とか呑気なことを思っておりました。気を引き締め直して、他にも自分にできることを探します。
 さて、全国区や県外の告発状はにこにこ笑顔で拝読しておりましたが、我が兵庫県になった途端、私の顔が般若になったのが分かりました。自分ではどちらかというと温厚な性格だと思っていたんですけれど……。
絶対に許すまじ。
たとえ奴等が死滅せども、その罪は未来永劫消えじ。
決して忘るるな。全ての真実を歴史に刻むべし。
売国奴の名は一人たりとも残さず、とわに晒すべし。
普通の日本人の感覚なら、外患罪の告発状がネットにさらされた段階で恥ずかしくて外に出られないと思うんです。それでもうろうろしているのなら、そいつらは日本人ではないのでしょうね。
 血統的には日本人の方が混じっているとしても、そんな人でしたら私達の日本にいてほしくありません。行き先は外国でもどこでもいいですから、とにかく被告発人は全員まとめて日本から消えていただきたいものです。
 頭に血が上ってしまい、大変失礼いたしました。ゴミ箱行きにしていただけましたら幸いです。
高尾
外患罪告発で朝日新聞が韓国国防相の在韓日本人人質発言を報道するという”奇跡”が起きました。
 日本のメディアは報道しない自由で特亜の対日謀略に加担しているわけですが、TBS告発の件をクリアした後、取り上げていただきたいのが、テレビ局による韓国ドラマ放映の問題です。
 早朝やゴールデンタイムを避けて、学生や会社員が不在の平日日中帯に放映しているところが姑息ですが、韓流が韓国政府による対日プロパガンダであり、テレビ局はそれに加担していることになります。
 また韓国旅行の番組を放映する局もあり、完全に韓国の人質作戦に協力しているとしか思えない行為であり、完全に外患罪に該当すると考えます。

日本の大掃除が始まったと思ったら怒涛の告発ラッシュでし少々ついていけてない自分がいますが、結果が見えるのはもうしばらくの辛抱ですね♪
ヨーロッパではカルトに認定されてる創○ですが、ネット情報によると何十年も前でしょうが韓国で反日を煽るイベントをしていたとか。
 皇室にまで影響を及ぼしてるとか噂もきかれます。崇拝者も多く大抵の信者はそのあたりの事は知らない(知りたくない)ようで日本の国営を損なうような活動をしているのであれば真偽を確かめられる情報を集めて頂ければと思います。
 ちなみに信者の方は新聞で大事な時にコメントを出してくれてるから先生は生きてると信じてるようですw
ばたつよ
 千葉県に3年程前迄、住んでおりました。千葉動労、確かに良い評判を聞いた事が無かったです。
 経営側を敵と呼ぶのには、辟易した事があります。対立を煽り闘争を強いるのはコミンテルンの手口そのものです。
 ここ3年Webで学んだ事が、漸く自分の経験と繋がって来ました。日本は日本人のやり方で日本人の手に取り戻す、この考えでひた押しで行きたいです。
石焼き芋
 この期に及んで群馬朝鮮初中級学校を支援する人々がいるのでご報告します。この団体は、「民族教育を支援する集い」として教職員組合、議員、朝鮮学校支援者などで構成され、全国ネットワークで活動をしています。
 今年の秋で9回目を迎えた民族教育を支援する集いには、玉村町議石川まさお氏らが参加し授業風景や踊りなどの出し物を見学したそうです。(氏ブログ)
 石川氏は生徒を果物狩りに連れて行く、金銅山歌劇団と交流など積極的に朝鮮学校と関わり、「民族的少数派が自民族の文化や歴史を学ぶことは国際社会で認められた神聖な権利。(略)対北朝鮮外交が暗礁に乗り上げた腹いせに補助金停止とは在日朝鮮人への「八つ当たり」で情けない」とブログに綴っています。
 過去の授業風景写真を拡大して見ると「渡来人が伝えた文化」として、くつ、漢字、馬が黒板に掲げられていました。やはり渡来人は朝鮮人だと言いたいようです。話がそれて申し訳ありません。
 2015年の創立55周年記念(ムジゲフェスタ)には、実行員長で金日成主席誕生100周年式典に参加した 千 尚二が挨拶をし、朝鮮総連関連団体から献金を貰い元参議院副議長を辞任した角田義一、参議院議員の宮崎岳志、群馬教職員組合 梅沢晋代表幹事、高崎市青年団体連絡協議会 戸塚健一氏が壇上でそれぞれ朝鮮学校の今後の発展を期待するという挨拶をしました。
 その後、安重根校長へ群馬朝鮮人を支援する会、群馬県朝鮮女性と連帯する会、女性同盟群馬県本部、カトレア会、女性同盟東毛支部太田分会、群馬県青商会、ゴルフクラブ キムチ会から寄付金が手渡されました。You Tube
 朝鮮学校を支援することで得られるものがさぞ大きいのだろうと推測できます。
 大澤知事は過去に公舎に女性を宿泊させた(週刊紙に掲載)ことがあり、一時期大騒動になりましたがうやむやなまま続投しているのも影で朝鮮ネットワークからの恩恵を受け、それと引き替えに補助金を?という流れがあったのかもしれません。
.....上毛新聞は来週告発予定である。
 

1256 岡山弁護士会告発状

kelheim
余命爺さま、皆様、お疲れ様です。
10月28日沖縄県議会の3件の議決を、議員ごとにまとめましたのでお知らせします。
アップローダーの使い方がよくわかりませんので、こちらに貼る暴挙をお許し下さい。
.....ありがとう。資料として十分だ。記載しなかったのは個人住所その他が完璧なので、いくら公人とはいえ、いちゃもんつけられる可能性があったからだ。別途保存した。
使わせていただく。
尖閣諸島は沖縄、竹島は島根。
流れが速いので最新の記事にコメントします。
 時事通信の記事は共同通信ほど反日姿勢が明確ではありませんが、日経と同様にこっそりと混ぜ込んでいます。
●日韓通貨スワップについての報道
「通貨スワップ議論で合意=経済・金融で協力強化-日韓財務対話:時事ドットコム」
ttp://www.jiji.com/jc/article?k=2016082700223&g=eco
魚拓が取れませんのでPDFに変換してDropboxに保存しました。
ttps://www.dropbox.com/s/xjon1gzjl4pnw62/jp-kr-currency-swap-7th-mtg-2016-0827.pdf?dl=0
財務省のプレスリリースは以下のとおりです。(魚拓)
ttp://megalodon.jp/2016-0829-0409-11/www.mof.go.jp/international_policy/convention/dialogue/20160827press_release.htm
 報道では最後の段落で日韓通貨スワップが両国のためになると麻生大臣が強調したとの記述があります。ところが財務省のリリースにはそのような記述は全くありません。
 スワップが日本にとってデメリットしかないのは明らかなので、これは時事通信がスワップの意義を捏造して報道したのか、財務省が日本に不利益な事実を隠しているのか、どちらかという事になります。
事情により名無し
余命チームの皆様お疲れ様です。
 安陪総理の向かうところ何故か青信号となるとのことで、余命様にも同様に。
 こんな私でも、それなりにもう神憑り的としかいえない追い風がいくつもあります。
 私など毎日黄色と赤の人生、致命的な逆風と躓きだらけの日常であってもおかしくないのですが、導かれるような青信号が続いています。
そうやって導かれた一つが余命三年時事日記でもあります。
へんなことを言ってすみませんどうしても言いたかったのです。
もう先が見えてきました。ひたすらみんなで押して推して押しまくる。歴史上最大の追い風が今この時だと実感してます。
ななこさんへ もう勝手に余命眩友達と呼ばせてください(笑)
僕も知ってますよそのバンド、cdも持ってます。
まだ彼らは今でも活動してるみたいますよ。
砂風
余命翁とスタッフのみなさん、護国の激務、感謝と敬意を謹んで申し上げます。
 9月に告発委任状を6通お届けして以来、追加の要請を待って控えておりましたところ、次々に告発されていく売国奴たち。
もしかして自分は委任状の追加要請を見逃したのでしょうか?
 本日、焦って100通の委任状を送付いたしました。
 日本のためにお役に立てて頂けたら幸甚に存じます。
 よろしくお願いいたします。
.....一通りの告発が終わったら、次のステップはこの委任状告発事案についての告発状闘争となる。現状の官邸メールのように、告発状を積み上げる闘争である。先般朝日新聞は2万5千の原告団だったそうだが、これを5万、10万、100万に積み上げる。
 検察が起訴すれば一発で終わるが、彼らも命がけだ、もう検察のレベルで押さえ込むしか方法がないところまで来ているから国民の意思を数で表すしかない。
 別に検察組織が全部、反日ということではないから崩れだしたら一瞬でかたがつく。
 今年いっぱいが山だね。
バビル3世
CatmouseTailさんの投稿
「推測ですが、外患誘致罪の告発が始まったことでようやく「これはヤバイ」と気付いた様子w」
やっぱり…ですよね。
 余命本3兄弟(余命本1+ハンドブック+余命本2)は完全にスルーしていた書店のビジネス新書棚の一番下の端っこに「外患誘致罪」を発見!
「おお!」と一瞬気持ちが高揚したのですが、アリバイ作りかなと苦笑いで書店を出ました。
.....余命本を置いてないところは、ここまで来ると100%反日書店だからね。
1年近くも反日の看板を掛けていたら、まあ、真っ先に狙われるのは当然だろう。
何か衝突でもあれば国民感情の問題だけに、歯止めがきかない。慌てるよな。
告 発 状
東京地方検察庁 検事正殿           平成28年10月25日
告発人 
○○○○
被告発人 
水田美由紀(岡山弁護士会会長)
岡山市北区南方1-8-29
電話 086-223-4401
第一 告発の趣旨
 被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。
第二 告発の罪名
 刑法第81条 外患誘致罪
第三 告発の事実と経緯
 現状、韓国との竹島問題、北朝鮮との拉致問題や核ミサイル実験問題、そして中国との尖閣問題等は法の定める有事にあたる事態であるのは国民が等しく認めるところである。
2016年10月11日、韓国・聯合ニュースなどによると、韓国軍が18年から鬱陵(ウルルン)島に中・大隊以上の海兵隊部隊を巡回配置する計画を明らかにした。
 韓国海兵隊司令部は同日、国会国防委員会に提出した業務報告資料において、「巡回方式で鬱陵島に兵力を配置し、攻勢的な部隊運用のための与件を整える」との方針を明らかにした。来年から現地訓練場と宿営施設の建設工事を始めるという。
 配置される海兵隊部隊は上陸突撃装甲車を含む基本的な戦闘装備を備え、北朝鮮に対する警戒や圧力を強めるほか、作戦領域として鬱陵島の東方約90キロにある竹島を念頭に置く見込みだ。韓国メディアは、「外部勢力が独島(日本名:竹島)に侵攻する兆候がみられた場合、鬱陵島の海兵隊が独島に上陸し防衛することになる」と伝えている。
 このような事態に対応するため、日本国憲法では刑法で外患罪が定められている。
この適用と運用についてはすでに国会において以下のように見解が示されている。
第183回国会
衆議院 法務委員会 第15号
平成25年5月29日
稲田政府参考人(法務省刑事局長)
今の点につきまして、私の方から、まず解釈につきまして若干御説明させていただきたいんです。
今御指摘のありました外患誘致罪における「日本国に対し武力を行使させた」ということの意義そのものにつきましては、これも一般に言われているところでございますが、我が国に対して壊滅的打撃を与えた場合に限らず、例えば我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たるというふうに解されているところでございます。
 その上で、今御指摘のような話につきましても、外国との通謀があって、しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、通謀自体が未完成な場合であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となると解されているところでございます。
 先ほど委員御指摘もございましたように、この罪につきましては、予備罪、陰謀罪もございますので、ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではないというものであるというふうに考えております。(引用終わり)
 
日本国憲法における外患罪は対外存立法である。その法意はいかなる事態においても国家の存立と国民の安全と平和を守るというところにある。この法の施行に際しては、自由、人権その他が制限されることがあるし、特に紛争相手国や関係国については、国益上、反日行為は厳しく罰せられる。
 紛争相手国や関係国国民への生活保護その他の援助や補助金についても明らかな利敵行為として停止されるのは当然のことである。
 それに公然と反対する行為はまさに明らかな反国家、売国行為であり、以下の行為を外患誘致罪をもって告発することにしたものである。
岡山弁護士会会長声明
朝鮮学校に対する適正な補助金交付を求める会長声明
1 文部科学省は,2016(平成28)年3月29日,朝鮮学校が所在する28都道府県に対し,「朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)」(以下,「本通知」という。)を通知した。本通知は,各都道府県知事に対して,「朝鮮学校に関しては,我が国政府としては,北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総聯が,その教育を重要視し,教育内容,人事及び財政に影響を及ぼしているものと認識して」いるとした上で,各地方公共団体に対して,「朝鮮学校の運営に係る上記のような特性も考慮の上,朝鮮学校に通う子供に与える影響にも十分に配慮しつつ,朝鮮学校に係る補助金の公益性,教育振興上の効果等に関する十分な御検討とともに,補助金の趣旨・目的に沿った適正かつ透明性のある執行の確保」を求めている。
 本通知に先立つ自由民主党の「北朝鮮による弾道ミサイル発射に対する緊急党声明」では,「対北朝鮮措置に関する要請」13項目の制裁強化策を速やかに実施するよう求めているところ,同要請第7項が「朝鮮学校へ補助金を支出している地方公共団体に対し,公益性の有無を厳しく指摘し,全面停止を強く指導・助言すること」とされていること,現に本通知を受けて補助金の交付停止を検討・決定する地方公共団体も出てきていることに鑑みれば,本通知は,政府が外交的な理由から各地方公共団体に対し,朝鮮学校に対する補助金交付を停止するよう求めたものと評価せざるを得ない。
2 そもそも,朝鮮学校に対する補助金の支給は,朝鮮学校に在籍する生徒が憲法第26条第1項,子どもの権利に関する条約第30条,国際人権規約A規約(「経済的,社会的及び文化的権利に関する国際規約(A規約)」)第13条などにより保障されている学習権を実質的に保障するために行われている措置である。大阪高判平成26年7月8日(判例時報2232号34頁等参照)では,朝鮮学校は,「民族教育を軸に据えた学校教育を実施する場として既に社会的評価が形成されている」学校であると認定しているが,それは,外国人も自らの社会的背景にある文化,歴史などを学習する権利があること及びその権利は社会的に評価されていることを認めたものに他ならない。
 それにもかかわらず,朝鮮学校に在籍する生徒とは無関係な外交問題・政治問題を理由として朝鮮学校への補助金を停止することは,憲法第14条,国際人権A規約,国際人権B規約(「市民的及び政治的権利に関する国際規約(B規約)」),人種差別撤廃条約(「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する条約」)及び子どもの権利条約が禁止する不当な差別に該当する。
 また,本通知やそれに続く補助金の不交付,交付の留保は,朝鮮学校に通う子どもたちに社会からの疎外感を与えるとともに,朝鮮学校の子どもたちへの不当な差別を助長する可能性が高く,この点からも到底容認することができない。
3 2014(平成26)年8月28日に採択された国連人種差別撤廃委員会による「日本の第7回・第8回・第9回定期報告に関する最終見解」においても,地方公共団体による朝鮮学校に対する補助金の停止あるいは継続的な縮小を含む,在日朝鮮人の子供の教育を受ける権利を妨げる政府の行動について懸念が指摘されているところである。さらに,上記最終見解でも指摘されているとおり,我が国ではとりわけ韓国・朝鮮人に対して人種的ヘイトスピーチが広がっている現状がある。このような状況下において,本通知のように差別を助長する可能性のある措置は厳に慎むべきである。
4 子どもたちは人類の未来を担う存在であり,その学習権を保障することは,子どもたちが一個の人格として成長・発達するために重要である。その対象として,朝鮮学校に通う子どもたちも例外ではない。
5 当会は,以上の理由から,文部科学省に対し,本通知を速やかに撤回することを求める。また,岡山県をはじめとする各都道府県に対し,憲法及び各種条約に違反する本通知に拘束されることなく,朝鮮学校に対する補助金について,停止または縮小することなく交付することを強く求めるものである。
2016(平成28)年6月8日
岡山弁護士会
会長 水 田 美由紀
魚拓
http://www.okaben.or.jp/news/index.php?c=topics_view&pk=1465528583 以上

1255 兵庫自治研修会告発状

とろりん。
余命様、余命スタッフ様、いつもありがとうございます。
最近、入管通報やマイナンバーが利いてきたのか、それなりのポストの人が理由不明の辞職をされております。
 他、私の思想を知っている帰化人や在日は、思想発覚時は意味不明な理由の罵詈雑言→昨年:無視→今年:睨みつけ+逃走と態度が変化し、私と会う場所に来なくなりました。どうしても会わねばならない時以外は、理由を付けてその場に来ません。
 純日本人ゆえのお人好しなのか身近な人を信用した結果、ザイチュー(在日の中で朝鮮関連問題を叫ぶ)を繰り返しやっている馬鹿な私は経験上、
『もし、反・反日思想=保守思想がバレた時、在日(帰化人・ハーフも含む)は必ず、全く関係のないところに文句を付けて離反事(イガンジル)や声闘(ソント)で攻撃してくる。
 その時は、知らなかった事が悪かったように驚いた仕草で、相手の両親の国籍や帰化の有無を聞く。それで言葉を濁したり、感情的に叫んだりする場合は、外国人と判断した旨を伝えて、その場から去る』ようにしています。
法治国家の日本では暴力での勝利は損です。心配しなくとも、政治主張する外国人はまもなく理不尽な集団暴力で刃向かってきますから、あなた以上に強い力を持つ日本の自衛隊にお任せしましょう。現実に戦う日時と場所が少し違うだけですよ。(笑
(550字)
ななこ
日本人の安全を脅かす、韓国と連帯する千葉動労の活動を見つけましたので、投稿いたします。
国鉄1047名解雇撤回! 闘う労働組合の全国ネットワークを!
東京―ソウル国際共同行動で戦争と労働法制解体攻撃に反撃を!
11月全国労働者総決起集会
http://www.doro-chiba.org/index00.htm
魚拓
https://web.archive.org/web/20161030033120/http://www.doro-chiba.org/index00.htm
国境を超えた連帯行動で戦争と改憲と労働法制改悪を阻止しよう!
11・6東京―11・12ソウル 国際共同行動
とき11月6日(日) 12:00~15:00
ところ東京・日比谷野外音楽堂
 出演者韓国民主労総ソウル地域本部 律動隊「ソノン」 アメリカ鉄道労働者 ドイツ・レーバネットなど
内容 韓国の民主労総ソウル本部と、日本の4つの労働組合は、資本家権力の無慈悲な労働運動に対する弾圧と、中東に続き東北アジアで高まっていく戦争の危機に対し労働者国際連帯行動を今秋11月に開催しようと思います。
 分断攻撃を打ち破り、民族・国籍・国境を越えた労働者が、日本と韓国の地で合流して、大恐慌―大失業・貧困と戦争から世の中を根本的に変革する闘争を共に開始しましょう!
詳しくはコチラ
参加費
入場料500円〈カンパ〉
主催 国鉄千葉動力車労働組合 全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部 全国金属機械労働組合港合同 全国民主労働組合総連盟ソウル地域本部
問合せTEL . 043(222)7207
Email: doro-chiba@doro-chiba.orgmailto:doro-chiba@doro-chiba.org
補足◎11月5日(土)国際連帯集会
午後1時 千葉市商工会議所14階ホール
◎11月6日(日)全国労働者総決起集会
正午 東京・日比谷野外音楽堂
◎11月12日(土)、13日(日)
労働大改悪阻止!労働者大会・民衆総決起(韓国ソウル)
UE
反日企業不買と愛国企業利用のススメ
告発ラッシュお疲れ様です(まだこれからですが)
ハードランディングやむなし!といったところですが個人的にはやはりソフトランディングを望んでいます(無理っぽいですが)
 私のような臆病者は告発委任状も送れませんが一つ出来る事があります。
 不買運動です。
 現状を見る限り、おそらく多くの日本民族は保守的で平和的ですので、そういう方は反日企業の利用をやめて愛国企業を利用すると良いと思います
 反日勢力の実行部隊などは志もなくカネで動いています、少しでも資金が減ればそれだけ動きが抑えらるだけでなく、あわよくば内部分裂になり潰し合いになると思います。
 いきなり全ての反日企業を利用しないとういのは無理があると思いますので自分で出来る範囲で乗り換えてはどうでしょうか。
 「反日企業一覧」もしくは「愛国企業一覧」で検索すればいくらでも出てきます
生活品などは打撃が大きいかもしれませんね、反日企業は不当に仕入れてることが多く値段が安いですが、結果自分のクビを締めている事になりますので少し高くても反日企業製品を買わない事をお勧めいたします。
告 発 状
東京地方検察庁 検事正殿           平成28年10月25日
告発人 
○○○○
被告発人
兵庫在日外国人人権協会 孫敏男(自治労川西市職員労働組合)
兵庫在日韓国朝鮮人教育を考える会 藤川正夫(元教員、元兵庫高等学校教職員職員組合)
第一 告発の趣旨
 被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。
第二 告発の罪名
 刑法第81条 外患誘致罪
第三 告発の事実と経緯
 現状、韓国との竹島問題、北朝鮮との拉致問題や核ミサイル実験問題、そして中国との尖閣問題等は法の定める有事にあたる事態であるのは国民等しく認めるところである。
2016年10月11日、韓国・聯合ニュースなどによると、韓国軍が18年から鬱陵(ウルルン)島に中・大隊以上の海兵隊部隊を巡回配置する計画を明らかにした。
 韓国海兵隊司令部は同日、国会国防委員会に提出した業務報告資料において、「巡回方式で鬱陵島に兵力を配置し、攻勢的な部隊運用のための与件を整える」との方針を明らかにした。来年から現地訓練場と宿営施設の建設工事を始めるという。
 配置される海兵隊部隊は上陸突撃装甲車を含む基本的な戦闘装備を備え、北朝鮮に対する警戒や圧力を強めるほか、作戦領域として鬱陵島の東方約90キロにある竹島を念頭に置く見込みだ。韓国メディアは、「外部勢力が独島(日本名:竹島)に侵攻する兆候がみられた場合、鬱陵島の海兵隊が独島に上陸し防衛することになる」と伝えている。
 このような事態に対応するため、日本国憲法では刑法で外患罪が定められている。
この適用と運用についてはすでに国会において以下のように見解が示されている。
第183回国会
衆議院 法務委員会 第15号
平成25年5月29日
稲田政府参考人(法務省刑事局長)
今の点につきまして、私の方から、まず解釈につきまして若干御説明させていただきたいんです。
今御指摘のありました外患誘致罪における「日本国に対し武力を行使させた」ということの意義そのものにつきましては、これも一般に言われているところでございますが、我が国に対して壊滅的打撃を与えた場合に限らず、例えば我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たるというふうに解されているところでございます。
 その上で、今御指摘のような話につきましても、外国との通謀があって、しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、通謀自体が未完成な場合であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となると解されているところでございます。
 先ほど委員御指摘もございましたように、この罪につきましては、予備罪、陰謀罪もございますので、ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではないというものであるというふうに考えております。(引用終わり)
 
日本国憲法における外患罪は対外存立法である。その法意はいかなる事態においても国家の存立と国民の安全と平和を守るというところにある。この法の施行に際しては、自由、人権その他が制限されることがあるし、特に紛争相手国や関係国については、国益上、反日行為は厳しく罰せられる。
 紛争相手国や関係国国民への生活保護その他の援助や補助金についても明らかな利敵行為として停止されるのは当然のことである。
 それに公然と反対する行為はまさに明らかな反国家、売国行為であり、以下の行為を外患誘致罪をもって告発することにしたものである。
第34回兵庫自治研集会
第11分科会 地域から考える「人種」「平和」
 教員採用試験に合格しても、外国籍者は「教諭」にはなれず「期限を附さない常勤講師」にしかなれない。校長・教頭にもなれず、経験を積んでも主任にさえなれない。この問題には、地方公務員の国籍条項の問題と共通する「当然の法理」の壁が存在する。
 2008年4月、神戸市立中学校の職員会議で、外国籍教員が「副主任もダメ」との判断で降格させられた。このことを契機にした外国籍教員任用差別問題への取り組みを報告する。
公教育における外国籍教員の任用差別と「日弁連」勧告
外国籍教員人権侵害事件への取り組み
兵庫県本部/兵庫在日外国人人権協会 孫 敏男(自治労川西市職員労働組合)
兵庫在日韓国朝鮮人教育を考える会 藤川 正夫(元教員、元兵庫高等学校教職員職員組合
1. はじめに
2. 事件の概要
3. 外国籍教員の差別任用について
(1) 在日外国人は、国家公務員・地方公務員及び公立学校教員から排除
(2) 「日韓法的地位協定に基づく協議の結果に関する覚書
(3) 外国籍教員の採用状況
4. 神戸市教育委員会の姿勢と私たちの取り組み
(1) 神戸市教育委員会の姿勢
 神戸市教委が外国籍教員を副主任職に就けない判断し校長に伝え、校長は当該教員の副主任から外し、また、職員会議で、全職員にその年度の分掌表の当該教員の6箇所の名前を消させたという行為は、極めて残酷な人権侵害である。
 私たち(兵庫在日外国人人権協会と兵庫在日韓国朝鮮人教育を考える会)は、この人権侵害に対し、神戸市教委に抗議し、事実確認の場を設けるよう申し入れた。
 しかし、神戸市教委は、「校内組織(校務分掌)の名前を消させた事実はない」とし、その上、事実確認の場をも拒否した。神戸市教委は私たちの要求を一切突っ撥ね、時間だけが流れた。風化を狙う姿勢であった(事実、いまや、管理職の異動、教職員課の異動で、当時のことを知るものはいない)。
 そのため、私たちは、二つの取り組みを行った。一つは訪韓行動であった。もう一つは、日弁連への人権救済申し立てである。
(2) 訪韓行動 ―― 韓国国会での記者会見
 外国籍教員の任用差別の出発点は、「覚書」に発する。韓国政府は、「この任用差別を認めているのか」、認めていなければ、毎年行われる日韓アジア局長会議で「改善の申し入れをしていただきたい」という思いで、これを伝える目的で訪韓した。
 韓国の民主労働党の李正姫議員やNPO組織のKIN(同胞連帯)の支援を得て韓国国会内で記者会見を実現した。記者会見では「日本政府は民主主義の原則も、国際条約や国内法も踏みにじって、『当然の法理』という単なる法制局長の意見に従い、在日韓国人教員を『二級教員』扱いとし任用差別している」ことを報告した。全国紙「ハンギョレ新聞」は社会面トップで報道し、「聯合通信」と「汝矣島(ヨイド)通信」の二つの通信社が地方紙等に配信した。また、民放キー局のMBCテレビが全国ニュースで流した。そして、新しい報道機関として大きな役割を果たしているインターネット新聞の数社も記事を報道した。
 日教組と連帯する韓国全国教職員労働組合(全教組)は初の女性委員長となった鄭鎮和委員長が私たちの問題に関心を向け、全教組中央の三役が私たちと懇談した。在ソウル日本大使館への抗議、韓国政府への働きかけなど出来るだけの支援をするとの約束をしてくれた。また、全教組機関紙「教育の希望」(10万部発行)が大きく取り上げた。
 このような私たちの訪韓行動が、韓国政府を動かした。第17回在日韓国人の法的地位及び待遇に関する日韓局長級協議が、2009年3月24日に東京で開催された(韓国側は趙泰永北東アジア局長、日本は斎木昭隆アジア大洋州局長がそれぞれ首席代表)。毎日新聞は、「韓国政府は24日、東京であった日韓のアジア太平洋局長会議で、公立学校で、在日韓国人教員が管理職への道を閉ざされていることについて、日本政府に制度改善などを申し入れた。
 日本側は『在日韓国人が教員採用されるよう地方自治体などに働きかけている』と従来の立場を説明した。韓国外交通商部は毎日新聞の取材に対して『国際人権規約は勤務期間、能力の理由を除き、昇任機会は均等でなければいけないとしている。今後も日本政府を説得したい』と話した。(2009年3月25日毎日新聞)」と報道した。私たちの取り組みがこのような成果を上げた。
 韓国政府は、議事録を公開しており、それをみると、「(1)わが側は、在日韓国人の地方公務員および公立学校教員時に国籍条項撤廃と任用後の昇進・補職において差別撤廃のために日本側が積極的に協力(原文は「協助」)してくれることを要請した。特に、管理職教員としての任用が制限されている現行の制度の改善の必要性を提起した。(2)日本側は自治体に対して指導などを通じて在日韓国人の地方公務員採用の拡大などに中央政府としての次元から努力しているとして、民族教育関連の放課後の学習・就学案内書の発送など合意覚書の内容を忠実に履行していると説明した」と書かれてある。
(3) 日本弁護士連合会に人権救済申立
 神戸市教委に事実確認を求めてきたが、神戸市教委は校長・教頭・教務主任の出席のもとでの確認会を頑なに拒み、事実確認がなされず、時間だけが経過した。人事異動等で当事者を配置換えし事件の風化をはかろうとする神戸市教委に対して、これまでとは異なるステージでの事実究明が必要であると認識し、神戸の外国籍及び外国にルーツをもつ4人の弁護士の支援を受け、日弁連へ人権救済申し立てをする道を選択した。そのなかの一人である梁英子弁護士は、弁護士会から神戸家庭裁判所の家事調停委員に推薦されながら、「調停委員は公権力の行使にたずさわる公務員にあたる」として任用を拒否されており、自らも、当該の外国籍教員と同様の「当然の法理」の壁を前に思いを共有する者であった。
 2009年1月28日に、日本弁護士連合会に人権救済申し立てを行ったが、神戸の白承豪弁護士を主任代理人に、全国71人の弁護士が代理人に名を連ねた。
5. 日本弁護士連合会の勧告
(1) 「勧告書」の内容
 人権救済を申請後、1年の予備審査、その後2年に及ぶ本調査を経て出された「勧告」である。日弁連が「警告」、「勧告」、「要望」といった判断を下すこと自体が年に数件であり、「勧告」という重い見解(法的な強制力はないが)を下したということは、文科省や神戸市教委の判断に重大な人権侵害があることを認めるものである(「警告」が発せられるのは人命に関わる等の緊急性がある場合とのことである)。
 「勧告」の内容は、文科省に対して、「憲法14条(法の下の平等)に反する在日韓国人等の外国籍の公立の中学校、高等学校の教員に対する不合理な差別的取り扱つかいであり、また、公立小中学校、高等学校の教員になるとする在日韓国人等の外国籍者の憲法22条が保障する職業選択の自由を侵害するものであるとし、「『教諭』ではなく、『任用の期限を附さない常勤講師』とすべきとする部分を取り消すこと」、「外国籍者でも校長を含む管理職に登用するに支障はない」としている。
 神戸市教委に対しては、「合理的理由なく副主任の任命を取り消させるという差別的取扱いを生じさせたものであるから、貴委員会の対応は人権侵害に該当する」と断言し、「在日韓国人など日本国籍を有しないものについても『教諭』として任用し、「適性あるものについては校長、教頭、学年主任、教務主任等の管理職者として採用すること」としている。
(2) 人権擁護委員会の事実認定
 勧告では、人権侵害行為を行った中学校長に対して不問としたが、人権擁護委員会の調査書では、「双方の言い分にニュアンスの違いがあるものの、大きな食い違いはない」とし、次のように事実を認定している。
……2008年4月3日の職員会議において……同校教頭であるA氏と同教務主任であるB氏が、全職員に対して、配布された「校内組織」中、第2学年の副主任として記載された申立人の名前及び人権教育推進委員会、体育大会実行委員会、進路指導委員会など、各種委員会の委員として記載された8か所の申立人の名前のうち6か所の記載を削除するように指示した。
 残念ながら、勧告においては不問としながらも、調査報告書は、中学校長に対しては、「常勤講師問題について理解」がないことは「問題がある」が、「人権侵害とまで認定することはできない」としている。しかし、「外国籍を理由とするもので…これによって受ける疎外感あるいは屈辱感は容易に察知できるとし、「(当該教員の)心情に対する配慮を欠いた行為であったことは否定できない」としている。
 学校長は「無知」であったので免罪との判断であるが、校長が配下の教員の任用形態を知らなかったことを単なる「無知」で済ますことができるのか。これでは管理職は失格であるといえる。
 そもそも、当該校長が教頭と教務主任と口裏を会わせ、神戸市教委へ「名前を消させた事実はない」との虚偽報告をしたこと。神戸市教委はその弁を庇い、私たちが求めた確認を拒否したこと。これが、私たちを日弁連への申し立てに向かわせた端緒であった。この点をしっかり事実認定していただいたことに感謝する。
6. これからの取り組み
 私たちの二つの取り組みは大きな成果を生み出した。訪韓行動は、韓国政府を動かし、定期的に行なわれる日韓のアジア太平洋局長会議で、公立学校での在日韓国人教員の任用差別を取り上げ、国際人権規約違反であると主張した。また、日弁連への人権救済申し立ては、法理論の側面から任用差別の撤廃を求めるものであり、政府を内外から突き動かす圧力を形成することができた。
 私たちの市民運動がここまでの成果を上げた。しかし、次のステージは、民主勢力、労働運動等の支援をなくしては進まない。
 当該外国籍教員は、日教組に繋がる教職員組合の構成員であり、分会長も経験し、組合本部の人権教育推進のメンバーとして活動してきている。教職員組合も、外国籍教員の任用差別の問題を闘争課題の重点項目に挙げている。今後、全国の仲間と、国際連帯、多文化・多民族共生の観点で、この問題を教職員組合の運動としてたたかっていく体制を作っていく必要がある。
 兵庫県選出の水岡俊一議員とは情報を交換してきてはいるが、他の日政連議員ともパイプを太くし、院内学習会等を開催し、文科省に圧力をかけるなど外国籍教員任用差別を解決していきたい。
 兵庫県教委や神戸市教委とも、県会議員や市会議員とのパイプを太くし、粘り強く交渉し、実利を上げる取り組みを追求していきたいと思う。
魚拓
https://web.archive.org/web/20161016005312/http://www.jichiro.gr.jp/jichiken_kako/report/rep_hyogo34/11/1110_jre/ ( 以上)

1254 神奈川弁護士会告発状

シン
初めまして。シンと申します。
4年位前までは日本も悪い事したかも知れないが韓国はいつまでも昔の事を‥、と思っておりした。ある時、韓国は関係なくワールドカップ日本でしたなぁー、いつだっけとネット検索すると次から次へと出て来る韓国の実態。程なくかず先生のブログに行き着き現在に至ります。
 しかし、かつての私の様に韓国の実態を知らない人は多数居ると思います。外患罪は大賛成ですが、世論がついてくるか心配です。
もっと在日の危険性の拡散が必要と思いますが効果的な手立ては有るでしょうか?
 私も、たまたまワールドカップを思い出さなかったら今の認識無かったかと思うとぞっとします。
医拳士改め医戦士
社会心理学のサイトを引き続き調べていて、以下の3個の疑問点が理解できる記事を見つけました。
・外患罪告発は本当に成功するのか?
・漠然と思っていた「個人の意見が(その平均より)先鋭化する。」は本当か?
・「振り子は真ん中には止まらない。」や「外患罪は情緒情治法だ。」という余命ブログの時事の真意は?
ストーナーやウォラックの実験等の記事です。
集団による問題解決や意思決定が極端になり易い傾向を“集団極性化”と言います。
 集団極性化にはより無難な決定をする“コーシャスシフト”もありますが、より冒険的でよりハイリスク・ハイリターンを求める決定をする“リスキーシフト”の方が圧倒的に多い様です。
その集団内の最初の個人決定がどの方向かも大きな影響がある様です。
実験内容はインターネットでキーワード検索できます。
 現状では既に外患罪告発は始まっており、最初の個人(及び小集団)の決定は終わりました。今後の日本国民(という集団)は外患罪告発の情報が拡散する程、厳罰による反日日本人や反日在日韓国朝鮮人の処理というリスキーシフトを更に選択決定するのみで、コーシャスシフトを選択決定する可能性はないと思います。
 マスコミや司法・立法・行政すべては既に日本国民に監視されており、リスキーシフトへの同調圧力に逆らう事ができないでしょうし、逆らっても自らに厳罰が待っているだけです。
 外患罪は有効に機能して、内なる敵である反日日本人や反日在日韓国朝鮮人を死刑または無力化できるはずです。
 並行して経済破綻が目の前の韓国本国は帰化人を含めた反日在日韓国人の血と金をターゲットにするはずです。
その点だけは韓国本国に協力し、その他の韓国本国の要求を徹底的に無視すれば、韓国本国にはその他の選択肢がないはずです。
パククネ大統領のスキャンダルも反日在日韓国人の血と金を獲得できれば、それで一発逆転できると考える可能性も高いと思います。
 もちろん内なる敵が暴発したり本当の戦争が始まれば、戦時国際法が最優先ルールになり、敵を一括殲滅できます。
尖閣諸島は沖縄、竹島は島根。
「靖国は存在自体が問題。解体すべき」
韓国で北朝鮮のスパイ容疑で逮捕された輩が日本の大学でのうのうと好き勝手をほざく。
http://hosyusokuhou.jp/archives/48765031.html
当人と責任者の名前です。
学校法人立命館 理事長 長田 豊臣
同 理事、立命館大学 学長 吉田 美喜夫
立命館大学 コリア研究センター長 勝村 誠
同 研究顧問 徐勝(ソ・スン)
立命館大学 コリア研究センター
〒603-8577
京都市北区等持院北町56-1
(修学館 2階)
TEL:075-466-3264
是非告発を宜しくお願い致します。大学の閉鎖も視野に入れてほしいです。
真太郎
外患誘致罪の刑事告発の影響でしょうか?
外患誘致罪に時効はないので今更反日プロパガンダを止めても遅いと思います。
日本政府が我国は外国から武力を行使されていると正式に認めれば、あらゆる反日行為と利敵国行為は、武力衝突や敵国との通謀の有無にかかわらず外患誘致罪となるのですから。
本社編集局長ら処分=記事捏造、削除で-中日新聞
 貧困に関する連載記事「新貧乏物語」に事実と異なる記述があったとして、中日新聞社(名古屋市)が記事や写真の一部を削除した問題で、同社は30日付朝刊に「読者や取材先よりも作り手の都合や論理を優先する姿勢が浮かび上がった」などとする検証記事を掲載した。
 同社は管理・監督責任を問い臼田信行取締役名古屋本社編集局長を役員報酬減額、寺本政司同本社社会部長と同部の取材班キャップをけん責、執筆した男性記者(29)は停職1カ月の懲戒処分とすることを決めた。処分は11月1日付。
 検証記事によると、中学3年の少女が部活の合宿代を払えないなどと記者が記述した三カ所は捏造(ねつぞう)だった。記者は「貧しくて大変な状態だというエピソードが足りないと思い、想像して話を作った」と説明した。
真太郎
反日勢力も外患誘致罪を意識した反日活動に変えたようです。ロイターの記事から反日活動家が自衛隊を褒めて狙いを隠し、外患誘致罪を自分一人で食い止めようしているのがわかります。
 このような一見保守で実は反日、所謂似非保守を今後は外患誘致罪で刑事告発して行くべきでしょう。
 ただ、似非保守は無能な味方と区別が付かない時もあるので要注意ですね。とは言え、似非保守は、真実に目覚めた日本人を実効性のない保守運動にミスリードして保守運動に失望させたりする厄介な連中です。したがって、無能な味方ごと外患誘致罪で刑事告発するのも致し方ないと思います。
陸自PKO派遣に抗議
 南スーダンでの国連平和維持活動(PKO)への陸上自衛隊派遣に抗議する集会が30日、部隊の中心となる第9師団第5普通科連隊の駐屯地がある青森市で開かれた。
 集会には全国から約1250人が参加。次男が陸上自衛隊第7師団に務める北海道千歳市の50代の女性は「災害時に真っ先に助けてくれる自衛隊は日本の宝。海外の危険な紛争地に送るなんて政権が戦争利権を得るためとしか思えない」と強い口調で訴えた。女性は抗議活動に力を入れるようになった今年春、次男に迷惑がかからないよう連絡を絶ったという。
 派遣部隊の先発隊は11月20日、青森空港から現地に出発する予定。
がん患者
沖縄の県議会が暴動を支持する決議をし、暴動を批判する議案を否決した。県議会議員は県民が選出した。知事も県民が選んだ。我那覇真子さんの意見は少数派なのか。
.....とにかくバラバラだ。しかし、沖縄にまとめて好き放題させて、一気にかたづけるのが安部戦略だから、これはシナリオ通り、順調だね。告発は余命の担当となる。
告 発 状
東京地方検察庁 検事正殿           平成28年10月25日
告発人 
○○○○
被告発人 
三浦修(神奈川県弁護士会会長)
神奈川県横浜市中区日本大通9番地
電話 045-211-7707
第一 告発の趣旨
 被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。
第二 告発の罪名
 刑法第81条 外患誘致罪
第三 告発の事実と経緯
 現状、韓国との竹島問題、北朝鮮との拉致問題や核ミサイル実験問題、そして中国との尖閣問題等は法の定める有事にあたる事態であるのは国民が等しく認めるところである。
2016年10月11日、韓国・聯合ニュースなどによると、韓国軍が18年から鬱陵(ウルルン)島に中・大隊以上の海兵隊部隊を巡回配置する計画を明らかにした。
 韓国海兵隊司令部は同日、国会国防委員会に提出した業務報告資料において、「巡回方式で鬱陵島に兵力を配置し、攻勢的な部隊運用のための与件を整える」との方針を明らかにした。来年から現地訓練場と宿営施設の建設工事を始めるという。
 配置される海兵隊部隊は上陸突撃装甲車を含む基本的な戦闘装備を備え、北朝鮮に対する警戒や圧力を強めるほか、作戦領域として鬱陵島の東方約90キロにある竹島を念頭に置く見込みだ。韓国メディアは、「外部勢力が独島(日本名:竹島)に侵攻する兆候がみられた場合、鬱陵島の海兵隊が独島に上陸し防衛することになる」と伝えている。
 このような事態に対応するため、日本国憲法では刑法で外患罪が定められている。
この適用と運用についてはすでに国会において以下のように見解が示されている。
第183回国会
衆議院 法務委員会 第15号
平成25年5月29日
稲田政府参考人(法務省刑事局長)
今の点につきまして、私の方から、まず解釈につきまして若干御説明させていただきたいんです。
今御指摘のありました外患誘致罪における「日本国に対し武力を行使させた」ということの意義そのものにつきましては、これも一般に言われているところでございますが、我が国に対して壊滅的打撃を与えた場合に限らず、例えば我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たるというふうに解されているところでございます。
 その上で、今御指摘のような話につきましても、外国との通謀があって、しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、通謀自体が未完成な場合であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となると解されているところでございます。
 先ほど委員御指摘もございましたように、この罪につきましては、予備罪、陰謀罪もございますので、ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではないというものであるというふうに考えております。(引用終わり)
 
日本国憲法における外患罪は対外存立法である。その法意はいかなる事態においても国家の存立と国民の安全と平和を守るというところにある。この法の施行に際しては、自由、人権その他が制限されることがあるし、特に紛争相手国や関係国については、国益上、反日行為は厳しく罰せられる。
 紛争相手国や関係国国民への生活保護その他の援助や補助金についても明らかな利敵行為として停止されるのは当然のことである。
 それに公然と反対する行為はまさに明らかな反国家、売国行為であり、以下の行為を外患誘致罪をもって告発することにしたものである。
神奈川県弁護士会会長声明
学校法人神奈川朝鮮学園に係る補助金交付に関し, 政府通知の撤回及び適正な補助金交付を求める会長声明
2016年08月18日更新
1 当会は,2014年7月10日に「神奈川朝鮮学園に通う児童・生徒に対して,他の外国人学校に通う児童・生徒と同様に,補助金を交付することを求める会長声明」を発出し,2015年6月11日に「横浜市及び川崎市に対し,学校法人朝鮮学園に対する,補助金予算の執行停止及び予算の減額の措置を見直すことを求める会長声明」を発出した。
前者は,2012年度をもって打ち切られた神奈川県の学校法人神奈川朝鮮学園(以下,「朝鮮学園」という)に対する年間約6300万円の運営費補助金の代償として,2014年度から開始された外国人学校生徒等支援事業に基づく交付金の適正な実施を求めるものであり,後者は,横浜市に対しては2013年度から凍結されている朝鮮学園に対する補助金予算の執行を求め,川崎市に対しては学園及び保護者に対する学費等補助金の交付額を2012年度以前と同額程度にまで戻すことを求めるものである。
この点,神奈川県は,2014年11月から外国人学校生徒等支援事業に基づく外国人学校児童・生徒学費軽減事業補助金の交付を実施したものの,同交付額は以前より低額にとどまっており,横浜市及び川崎市は,現在も,当会声明が求めた適正な補助金交付を実施していない。
2 かかる状況において,本年3月29日,文部科学省は「朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)」と題する通知(以下「本通知」という)を発出した。
 本通知は,「北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総聯が,その教育を重要視し,教育内容,人事及び財政に影響を及ぼしている」との政府認識を前提に,そのような朝鮮学校の運営にかかる特性を考慮した上,朝鮮学校を認可している北海道外1都2府24県知事に対して,「補助金の趣旨・目的に沿った適正かつ透明性のある執行の確保及び補助金の趣旨・目的に関する住民への情報提供の適切な実施」を求めるとともに,本通知を域内の市区町村関係部局に対しても周知するよう求めるものである。
3 かかる通知は,各地方自治体により実施されている朝鮮学校への補助金交付を抑制する効果をもたらしかねないものであり,極めて問題があるといわざるを得ない。
そもそも,朝鮮学校に係る補助金交付は,子どもの教育を受ける権利や,教育における機会均等・財政的援助・文化的アイデンティティの尊重等を実質化するために行われている措置であり,そのような補助金交付は,教育上の観点から客観的に判断されるべきものである。核実験や拉致問題等の国家間の問題を,それらについて何の責任もない朝鮮学校の児童・生徒に対する補助金交付と関連づけ、その抑制の理由とすることは,憲法26条,子どもの権利条約28条,29条,30条等に違反するものである。
また,本通知に記載されている政府認識は,朝鮮学校に在籍する児童・生徒については学費の補助金交付に関し別異の取り扱いをしてもよいかのような印象を与えかねないものであり,本年6月3日に公布・施行された「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」で許されないとされている差別的言動を,政府自らが助長するおそれもある。
4 そこで当会は,政府に対し,本通知の撤回を求めるとともに,神奈川県・横浜市・川崎市に対し,本通知にかかわらず,朝鮮学園に通う児童・生徒の教育を受ける権利の保障が実質化されるよう,以前に交付されていた金額と同額程度の適正な補助金を交付するよう求める。
2016年(平成28年)8月17日
神奈川県弁護士会
会長 三浦 修
魚拓
http://www.kanaben.or.jp/profile/gaiyou/statement/2016/post-254.html 以上

1253 愛知県弁護士会告発状

ドサンピン@量産壱号
皆様ご機嫌麗しゅう、ドサンピンであります。
 今回外患罪告発状を検察に大量提出したわけですが、検察がこの件を怠けて保留し続けていた場合、タイムリミットとして外患罪によって検察そのものを追加告発する場合、おおむねではなく厳格に期間を限定する必要がございます。
 なぜなら我々余命で提出する委任状及び告発状は、そのいずれもが証拠が完全に出そろっており捜査を必要としない事件だからです。
 タイムリミットを厳格に定めても何一つ問題は起きないと当方においては自信をもって公言できます。
『できるだけ迅速に』などというあいまいな文言は、いくらでも逃げ道を作れてしまいます。
最悪この上ない文言でございます。
俺からの提案ですが、『提出後90日』というのはいかがでしょうか。
 提出してから90日経過後、検察に具体的な動きがなかった場合、今度は検察そのものが外患罪での告発ターゲットにされるというわけです。
 提出後90日以内に何か動きがあればOKですが、その後音沙汰がない場合、当然、その日から起算して90日経過後に再度告発ターゲットになります。
 検察がちょこちょこ小出しにしてこざかしい時間稼ぎをするような場合なら、半年経過後で捜査の状況に関わらず完全にタイムリミットだぁ、でひゃひゃひゃひゃ^w^
 俺様は寛大な人間ですからな、出血大サービスで半年経過後だ。
150日経過後に黄信号となる、検察をターゲットにした告発予告をアップすればなおよいでしょう。
こうでもしなけりゃ、腰に鉛がぶら下がっているお役人の糞どもは動きませんぜ。
CatmouseTail
ブックファースト阪急西宮ガーデンズ店。
ようやく「余命三年時事日記 外患誘致罪」の平積みが始まりましたな。
推測ですが、外患誘致罪の告発が始まったことでようやく「これはヤバイ」と気付いた様子w
まあ、手遅れでしょうけどね。
ななこ
外患誘致罪で告発された神原元弁護士は、慰安婦捏造記事の植村隆元朝日新聞記者の弁護士だったのですね。ということは、神原弁護士がアウトになれば、ドミノで植村元記者もアウト、ですか。
 切り裂き法によるスパイラルの恐ろしさがわかってきました。
 ちなみに、お二方は危機感なく、むさしの憲法市民フォーラム主催のシンポジウムに参加するようです。醍醐聰東京大学名誉教授もリスト入りでしょうか?はやく半島に引き上げた方が良いと思いますが。
2016/11/16 シンポ 今、言論・表現の自由ために 植村隆 神原元 醍醐聰(武蔵境駅)
http://www.labornetjp.org/EventItem/1477300783348staff01
19:00~21:30(開場18:45)
場所 武蔵野スィングホール(JR中央線武蔵境駅駅前)
パネリスト
元朝日新聞記者 植村隆さん、弁護士 神原元さん、東京大学名誉教授 醍醐聰さん
資料代 500円(高校生以下無料)
 今、権力に同調したメディアが情報操作と扇動を行い、それに煽られた人びとが弱者や体制批判者を徹底的に痛めつけるという異様な集団同調主義が広がっています。
 今回、植村さんをはじめ、言論・表現の自由のために身を賭して立ち上がられた三人の方にお越しいただき、私たちが言論・表現の自由を守るためにどのように行動するべきか考えます。
主催 むさしの憲法市民フォーラム
連絡先 0422217705(高木)
魚拓
https://web.archive.org/web/20161030030502/http://www.labornetjp.org/EventItem/1477300783348staff01
ななこ
神原、植村両氏のシンポの主催はレイバーネットではなく「むさしの憲法市民フォーラム」でした。訂正いたします。こちらのフォーラムは下記の通り辺野古と連帯しています。
http://kenpou-forum.jp/report.html
2015年9月27日に開催しました
辺野古に新基地はいらない
―日本の民主主義のために武蔵野は沖縄と連帯します―
主催:辺野古アクションむさしの 
http://kenpou-forum.jp/henokoaction_musashino.html
 <2016年3月12日に開催しました>
▼沖縄に辺野古新基地は必要か
-中国脅威論の中で、米海兵隊の役割を考える-
「日本全土の0.6%の面積しかないのに、在日米軍の専用施設の74%が集中する沖縄。そこにまた新たな基地を作るのはおかしいということは分かる。でも、乱暴な中国や危険な北朝鮮の動きを見るにつけ、はたして本当に基地を縮小しても大丈夫なのか?とも思う」…そんな疑問をお持ちのあなたに、武蔵野市出身で現地沖縄で日米関係を専門に研究してこられた佐藤学沖縄国際大学教授が、目からウロコのお話しをします。
●講師:佐藤 学 氏(沖縄国際大学教授)
1958年武蔵野市生まれ。
早稲田大学卒、ピッツバーグ大学大学院博士課程修了。
専攻は地方自治・アメリカ政治。著書に「沖縄が問う日本の安全保障」(共著、岩波書店)など。
●日時 2016年3月12日(土) 18:30~21時(開場18:15)
●会場 武蔵野公開堂第一、第二会議室
東京都武蔵野市吉祥寺南町1丁目6-22
http://www.musashino-culture.or.jp/sisetu/koukaido/access.html
●資料代 500円 (高校生以下無料)
●主催:辺野古アクションむさしの
 また、「むさしの憲法市民フォーラム」では情報&メッセージを載せた通信を 毎月1回のペースで発行しています。
 郵送を希望される方は、下記口座まで年間通信費1000円をご送金いただければ、 ニュースとさまざまな活動予定をお送りさせていただきます。
郵便口座 00120-8-723768 伊藤徳子
連絡先 東京都武蔵野市吉祥寺南町1-19-24(西村方)
むさしの憲法市民フォーラム
メール  info●kenpou-forum.jp  (●を@に変更してください)
告 発 状
東京地方検察庁 検事正殿           平成28年10月25日
告発人 
○○○○
被告発人 
川上明彦(愛知県弁護士会会長)
名古屋市中区三の丸1-4-2
電話 052-203-1651
第一 告発の趣旨
 被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。
第二 告発の罪名
 刑法第81条 外患誘致罪
第三 告発の事実と経緯
 現状、韓国との竹島問題、北朝鮮との拉致問題や核ミサイル実験問題、そして中国との尖閣問題等は法の定める有事にあたる事態であるのは国民が等しく認めるところである。
2016年10月11日、韓国・聯合ニュースなどによると、韓国軍が18年から鬱陵(ウルルン)島に中・大隊以上の海兵隊部隊を巡回配置する計画を明らかにした。
 韓国海兵隊司令部は同日、国会国防委員会に提出した業務報告資料において、「巡回方式で鬱陵島に兵力を配置し、攻勢的な部隊運用のための与件を整える」との方針を明らかにした。来年から現地訓練場と宿営施設の建設工事を始めるという。
 配置される海兵隊部隊は上陸突撃装甲車を含む基本的な戦闘装備を備え、北朝鮮に対する警戒や圧力を強めるほか、作戦領域として鬱陵島の東方約90キロにある竹島を念頭に置く見込みだ。韓国メディアは、「外部勢力が独島(日本名:竹島)に侵攻する兆候がみられた場合、鬱陵島の海兵隊が独島に上陸し防衛することになる」と伝えている。
 このような事態に対応するため、日本国憲法では刑法で外患罪が定められている。
この適用と運用についてはすでに国会において以下のように見解が示されている。
第183回国会
衆議院 法務委員会 第15号
平成25年5月29日
稲田政府参考人(法務省刑事局長)
今の点につきまして、私の方から、まず解釈につきまして若干御説明させていただきたいんです。
今御指摘のありました外患誘致罪における「日本国に対し武力を行使させた」ということの意義そのものにつきましては、これも一般に言われているところでございますが、我が国に対して壊滅的打撃を与えた場合に限らず、例えば我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たるというふうに解されているところでございます。
 その上で、今御指摘のような話につきましても、外国との通謀があって、しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、通謀自体が未完成な場合であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となると解されているところでございます。
 先ほど委員御指摘もございましたように、この罪につきましては、予備罪、陰謀罪もございますので、ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではないというものであるというふうに考えております。(引用終わり)
 
日本国憲法における外患罪は対外存立法である。その法意はいかなる事態においても国家の存立と国民の安全と平和を守るというところにある。この法の施行に際しては、自由、人権その他が制限されることがあるし、特に紛争相手国や関係国については、国益上、反日行為は厳しく罰せられる。
 紛争相手国や関係国国民への生活保護その他の援助や補助金についても明らかな利敵行為として停止されるのは当然のことである。
 それに公然と反対する行為はまさに明らかな反国家、売国行為であり、以下の行為を外患誘致罪をもって告発することにしたものである。
愛知県弁護士会会長声明
朝鮮学校に対する補助金停止に反対する会長声明
1 子どもたちは人類の未来を担うものであり、平和な社会を築くためには、その育ちを平等に保障することも、とても大切なことです。その対象は、朝鮮学校で学ぶ子どもたちも決して例外ではありません。日本国憲法第26条1項、同第14条、国際人権規約A規約第13条、子どもの権利条約第28条、同第30条、人種差別撤廃条約第5条は、子どもたちに普通教育及びマイノリティ教育を受ける学習権を保障しており、その保障に関しては平等原則に違反してはならないとされています。
2 ところが、自由民主党は、2016年2月7日、「北朝鮮による弾道ミサイル発射に対する緊急党声明」を出し、政府に対し、同党の北朝鮮による拉致問題対策本部が昨年6月に提言した「対北朝鮮措置に関する要請」13項目の制裁強化策を速やかに実施するよう求めました。同「要請」第7項は朝鮮学校に対する補助金の交付について「朝鮮学校へ補助金を支出している地方公共団体に対し、公益性の有無を厳しく指摘し、全面停止を強く指導・助言すること」としています。
 この声明は、地方自治体の運営に具体的な影響を及ぼしており、河村たかし名古屋市長は、2016年3月4日の名古屋市議会定例会の場において、「北朝鮮」政府による核実験等を理由に、愛知朝鮮学園に対する2016年度の補助金の全部又は一部の支給を停止すると表明するに至っています。
3 国の行為による核実験等は極めて政治的・外交的事由であって、朝鮮学校で学ぶ子どもたちが責めを負うべきものであろうはずがありません。補助金は、地域で学び成長する子どもたちのために分け隔てなく支給されるべきものであって、朝鮮学校に通う子どもたちが他の学校に通う子どもたちと差別されることがあってはなりません。
4 2014年8月に採択された国連人種差別撤廃委員会による「日本の第7回~第9回定期報告に関する最終見解」においても、日本国内で地方自治体による朝鮮学校向け補助金の割当ての継続的縮小あるいは停止が行われている現況について、「韓国・朝鮮系の子どもたちの教育を受ける権利が疎外されていることを懸念する」と指摘しており、日本政府が地方自治体に対し、朝鮮学校に対する補助金提供の再開あるいは維持を要請することを奨励しています。
5 朝鮮学校に対する補助金停止措置は、政治的対立や恨みを次世代に負の連鎖として引き継がせるものです。これでは、決して平和な社会を築くことはできません。また、その措置は、朝鮮学校に通う子どもたちにとって、重い経済的負担を実質的に課すのみならず、地域社会からの疎外感を増幅させるものであって、これらを容認することは到底できません。
 これらの理由から、当会は、政府に対して、外交問題を理由として朝鮮学校に対する補助金の停止を地方公共団体に指導・助言しないよう求めるとともに、地方公共団体に対して、朝鮮学校に対する補助金の支出について、上記憲法上の権利、教育基本法の趣旨及び各種条約の趣旨に合致した運用を行うよう求めます。
2016(平成28)年3月28日
愛知県弁護士会 会長 川上明彦
http://www.aiben.jp/page/frombars/topics2/910chosun.html 以上

1252 大阪弁護士会告発状

高尾
告発が開始されたばかりなので、油断は禁物ですが、いずれ売国官僚も告発され、キャリア・ノンキャリアに関わらず、官僚の激減、あるいは省庁自体が廃止となることも予想されます。
 既に労働人口に占める公務員の人数は先進国でも最低で、これ以上の激減は国家運営に支障をきたしますので、一時的な政治任用制の採用、凍結している新人採用復活して国体護持官僚の復活を考えるべきでしょう。
優游涵泳
いきなりですが、皆様の用心を兼ねて燃料投下しておきますか・・・。
 戦後、朝鮮人が手の平返して日本を裏切ったと思っていらっしゃる方も多いと思いますが、それは厳密には正解では無く戦前から裏切っておりました。
その一例として、戦前日本で朝鮮人が出征軍人の妻や娘だけを狙って大量にレイプするという事件が発生しております。
 発覚しただけでもその被害件数は、1932(昭和7)年から1938(昭和13)年の7年間で、911件にのぼりました。
 単純に均して計算すれば、1年間に約130人の割合でレイプされていた事になります。
 内務省の記録では明るみになっていない事案を含めると、実態は夥しい件数になると推察しています。
ここ数日、反日勢力の相次ぐ告発で勢いついておりますが、上記の様な事態は現在でも十分に起こり得ると考えた方が良いでしょう。
レイプは赤化工作員の常套手段である事は、歴史が証明しております。
特に、現在沖縄に派遣されている警察官の御家族などは要注意でしょう。
皆様も、もしその様な御家族を御存知でしたら、それとなく注意をはらってみては如何でしょうか。
●検索ワード
[許せない!!日本軍人の妻大量レイプ事件]
[朝鮮兵の強姦犯罪で日本軍は刑法改正]
ドウヤウチ タカシ
現在の沖縄米軍基地反対派を見ると昭和50年代にニュースで見た成田空港反対派とかぶって見えるのは気のせいでしょうか
浅間山荘事件は直接テレビで見ていないので何とも言えないのですが…
まじめに働いている外国人には申し訳ないのですが日本国籍のない人は全員自国へ帰って頂き正式な手続きをした上で再入国をしてもらいたいです
偽装難民とか日本の甘い汁を吸いにくる不貞な輩が多いと思います
日本国籍しかない人間は爆撃されて焼け野原になってもこの国に住むしかないのですから
連投で申し訳御座いません
韓国は雪だるまがゲレンデを転がり落ちているよう見えますね
クネが辞任して次が決まっても神輿が変わるだけで担いでいる人達は変わらないので転がり続けると思いますが
 ローマ法王も霊的に生まれ変わらねばと言われたと思うのですが無理でしょうね
 フランスのカレー地区でのシリア難民キャンプの解体とBBCとCNNで見ました
世界的にも難民を拒否している様に見受けられます
我が国も朝鮮有事の際の難民流入に備えて海保と自衛隊に是非とも頑張って欲しいです
 これから我が国を支えてくれる若い日本人は命をかけて守りたいと思いますので必要があればお声掛け下さい
うさぎもちこ
お世話になっております。高槻むくげの会で盛り上がっていますね(・ω・)ググったら、「むくげの会」っていうのも見つけました。
むくげの会
兵庫県神戸市灘区山田町3-1-1(財)神戸学生青年センター内
TEL 078-851-2760
FAX 078-821-5878
URL http://ksyc.jp/mukuge/http://ksyc.jp/mukuge/
代表者 代表
堀内 稔(ほりうち みのる)
事務責任者 事務局長
飛田 雄一(ひだ ゆういち)
 我が国には、楽しそうな会がたくさんありますね(´ω`)私は、お近づきになりたくはないけど…。
 P.S.コメント承認四文字が表示されなくなったって、前、書いてしまいましたが、こちらのブラウザ設定ミスでした!お手間をお掛けして申し訳ございません。
(うさぎもちこ)
吾亦紅
余命様、スタッフの皆様、再生大和会の皆様、いつもご苦労様です。
そして情報が無いと思っていた高槻むくげの会を調べ、書き込んで下さった皆様本当にありがとうございます。
とりあえず書き込んだものの、中途半端な情報でどうしようと悩んで居りましたのでとても助かりました。
けいちん
早速、熊本朝鮮会館問題を取り上げていただき、ありがとうございます。
そして、既に熊本前市長と裁判官の告発まで終わっていることに二度ビックリです。笑
仕事早すぎです。
ある日突然、検察側から呼び出しがかかるんでしょうか。
 少しでも日本と熊本が元の姿に戻ることを願って止みません。
 在日は、検察側は起訴できる筈はないと読んでいるようですが、なぜそう言い切れるのか疑問でしょうがないです。
そもそも、検察側を一人称単位で捉えていることが可笑しい。
 検察側も個々の人間の総体に過ぎないことが分からないのでしょうか。あとはスパイラルになるか、官邸の政治判断になるかだと思います。
 花時計の皆さんの告発はあっぱれでした。告発が敷居の高いことではないと言うことが示された一例になりました。これからは、一般国民による告発が増えて行くものと思われます。
認証文字が「そなええ」(備え!)。
今後とも宜しくお願いします。
神主の末裔
以前、ある在日韓国人の個人商社と付き合っていたことがありました。
 彼の実家は、パチンコ屋を含むいくつかの企業を保有しているとのことでした。
 ただ彼の言うには、自分は長男なのだが親父の運転手としてしか処遇されないので独立したとのことでした。財産もロクにもらえないそうです。
 儒教的考え方が強いと言われている朝鮮人が何故、長男を冷遇するのかとても不思議でした。
 で、最近知ったのですが、近親者による強姦や試し腹が朝鮮人の習慣として有るとするならば、在日の彼もそのような行為の結果の子だったのではないかと今にして思います。
何か気分の悪くなる話ですが、ご参考まで
このはずく
余命爺様、スタッフの皆さん、大和会さん、こんばんは。このはずくです。
 遅ればせながら、準備作業お疲れ様でした。
 そして、祝☆外患罪告発祭開催!!(*^_^*) <わ~どんどん、パフパフ♪
あれよあれよと言う間に始まって、『は、早っっ!!!? 爺様達また無理して~(>_<)』って思ったのは内緒なの。…なんて、実は爺様達に体調管理、体調管理って煩く鳴き立てたこのはずくの方が先にヘタばって、出遅れただけなの。やれやれなの。  何はともあれ、一歩前進! 結果が見えてくるのは来月後半から再来月頭頃かな。楽しみなの。  爺様、五十六パパさん達、保守活動を続けている皆に、前も言ったけどもう一度言わせてください。  今まで止めないでくれて、諦めずに続けてくれて、ありがとうございます。 そして、これからも一緒に歩かせてください。よろしくお願いします。 告 発 状 東京地方検察庁 検事正殿           平成28年10月25日 告発人  ○○○○ 被告発人  松葉知幸(大阪弁護士会会長) 大阪市北区西天満1-12-5 電話 06-6364-0251 第一 告発の趣旨  被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。 第二 告発の罪名  刑法第81条 外患誘致罪 第三 告発の事実と経緯  現状、韓国との竹島問題、北朝鮮との拉致問題や核ミサイル実験問題、そして中国との尖閣問題等は法の定める有事にあたる事態であるのは国民が等しく認めるところである。 2016年10月11日、韓国・聯合ニュースなどによると、韓国軍が18年から鬱陵(ウルルン)島に中・大隊以上の海兵隊部隊を巡回配置する計画を明らかにした。  韓国海兵隊司令部は同日、国会国防委員会に提出した業務報告資料において、「巡回方式で鬱陵島に兵力を配置し、攻勢的な部隊運用のための与件を整える」との方針を明らかにした。来年から現地訓練場と宿営施設の建設工事を始めるという。  配置される海兵隊部隊は上陸突撃装甲車を含む基本的な戦闘装備を備え、北朝鮮に対する警戒や圧力を強めるほか、作戦領域として鬱陵島の東方約90キロにある竹島を念頭に置く見込みだ。韓国メディアは、「外部勢力が独島(日本名:竹島)に侵攻する兆候がみられた場合、鬱陵島の海兵隊が独島に上陸し防衛することになる」と伝えている。  このような事態に対応するため、日本国憲法では刑法で外患罪が定められている。 この適用と運用についてはすでに国会において以下のように見解が示されている。 第183回国会 衆議院 法務委員会 第15号 平成25年5月29日 稲田政府参考人(法務省刑事局長) 今の点につきまして、私の方から、まず解釈につきまして若干御説明させていただきたいんです。 今御指摘のありました外患誘致罪における「日本国に対し武力を行使させた」ということの意義そのものにつきましては、これも一般に言われているところでございますが、我が国に対して壊滅的打撃を与えた場合に限らず、例えば我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たるというふうに解されているところでございます。  その上で、今御指摘のような話につきましても、外国との通謀があって、しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、通謀自体が未完成な場合であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となると解されているところでございます。  先ほど委員御指摘もございましたように、この罪につきましては、予備罪、陰謀罪もございますので、ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではないというものであるというふうに考えております。(引用終わり)   日本国憲法における外患罪は対外存立法である。その法意はいかなる事態においても国家の存立と国民の安全と平和を守るというところにある。この法の施行に際しては、自由、人権その他が制限されることがあるし、特に紛争相手国や関係国については、国益上、反日行為は厳しく罰せられる。  紛争相手国や関係国国民への生活保護その他の援助や補助金についても明らかな利敵行為として停止されるのは当然のことである。  それに公然と反対する行為はまさに明らかな反国家、売国行為であり、以下の行為を外患誘致罪をもって告発することにしたものである。 大阪弁護士会会長声明 特定の外国人学校に対する補助金停止に反対する会長声明 自由民主党は、本年2月7日、「北朝鮮による弾道ミサイル発射に対する緊急党声明」を発出した。同声明では、政府に対し、同党北朝鮮による拉致問題対策本部が昨年6月に提言した「対北朝鮮措置に関する要請」13項目の制裁強化策を速やかに実施するよう求め、その第7項においては、朝鮮学校に対する補助金の交付について、「朝鮮学校へ補助金を支出している地方公共団体に対し、公益性の有無を厳しく指摘し、全面停止を強く指導・助言すること。」とされている。 しかし、北朝鮮による弾道ミサイル発射に対し、日本政府が厳しい外交的態度をとることが必要であるとしても、外交問題を理由として各種学校のうちのもっぱら朝鮮学校のみを対象として補助金を停止するように指導することは、朝鮮学校の生徒らに対する重大な人権侵害であり、生徒らへの不当な差別を助長するものである。 すなわち、朝鮮学校に通う子どもたちが他の学校に通う子どもたちと異なる不利益な取扱いを受けることは、初・中・高等教育や民族教育を受ける権利にかかわる法の下の平等(憲法第14条)に反するおそれが高く、一人ひとりの子どもが、一個の人間として、また、一市民として成長、発達し、自己の人格を完成、 実現するために必要な学習をする固有の権利である学習権(憲法第26条第1項、第13条)を侵害する結果となる。 また、外交問題を理由として朝鮮学校への補助金を停止するように指導することは、教育基本法第4条第1項の「人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない」との規定に反するのみならず、我が国が批准する国際人権(自由権・社会権)規約、人種差別撤廃条約及び子どもの権利条約が禁止する差別に当たる。 既に一部の地方公共団体において行われている朝鮮学校に対する補助金の凍結もしくは継続的な縮減については、2014年(平成26年)8月29日に公表された国連人種差別撤廃委員会による総括所見においても、懸念が述べられている。 そして、自由民主党の声明の発出に伴う朝鮮学校への差別的取扱いの機運は、各地方公共団体へも重大な影響を与えており、3月4日には、名古屋市が、朝鮮学校の補助金について、新年度から一部か全額の支給を取りやめることを決定したと報じられている。  当会は、特定の学校に通う子どもたちに対する差別的な人権侵害が行われることを防ぎ、全ての子どもたちが教育を受ける権利を平等に享受することができるよう、政府に対して、外交問題を理由として朝鮮学校に対する補助金の全面停止を地方公共団体に指導・助言しないことを求め、また、地方公共団体に対しては、各種学校に対する補助金の支出について上記憲法上の権利、教育基本法の趣旨及び各種条約の趣旨に合致した運用を行うよう求めるものである。 2016年(平成28年)3月14日 大阪弁護士会 会長 松 葉 知 幸 魚拓 https://www.osakaben.or.jp/speak/db/pdf/2016/oba_spk-115.pdf 以上

1251 群馬弁護士会告発状

がん患者
各弁護士会の声明文を読んで、こんな声明を出して、よく恥ずかしくないものだと、改めて呆れる。論理が慰安婦虚構なみだ。
 金で依頼されているのか。政治思想によりとにかく日本を破壊したいのか。それとも単に知力が低いのか。この馬鹿者どもは、自分がどれだけ国家国民に守られ育成されてきたのかわかってない。こんな馬鹿者どもを育成するために税金を納めてきたと知って無念だ。反論しない弁護士共々死をもって償え。
ドサンピン@量産壱号
皆様ご機嫌麗しゅう、ドサンピンであります。
今回は、我ら余命戦団一同が外患罪にて告発し、検察が立件・起訴し、その後裁判所により国賊に対して死刑判決が下り、
死刑が執行された時の話となる。
これから話すのは、全国の宗教法人、特に真宗十派に対する当方ドサンピンよりの警告だ。
では話そう。
 我々がこのたび検察に送付した告発状には、
『日本国憲法における外患罪は対外存立法である。その法意はいかなる事態においても国家の存立と国民の安全と平和を守るというところにある。この法の施行に際しては、自由、人権その他が制限されることがあるし、特に紛争相手国や関係国については、国益上、反日行為は厳しく罰せられる。
 紛争相手国や関係国国民への生活保護その他の援助や補助金についても明らかな利敵行為として停止されるのは当然のことである。
 それに公然と反対する行為はまさに明らかな反国家、売国行為であり、以下の行為を外患誘致罪をもって告発することにしたものである。』
とある。
これはこれから先未来に起きる事象について、
『日本国憲法における外患罪は対外存立法である。その法意はいかなる事態においても国家の存立と国民の安全と平和を守るというところにある。この法の施行に際しては、自由、人権その他が制限されることがあるし、特に紛争相手国や関係国については、国益上、反日行為は厳しく罰せられる。
 紛争相手国や関係国国民への生活保護その他の援助や補助金についても明らかな利敵行為として停止されるのは当然のことである。
 それに公然と反対する行為はまさに明らかな反国家、売国行為であり、これらの行為は直ちに外患誘致罪をもって告発されるものである。』
と、読み替えることが可能だ。
この点について俺様がなぜ真宗各派に対して考えを改めるよう警告しているのかというと、彼らは死刑囚に対してその刑が執行されるたびに、宗務総長名による抗議声明を発出するからだ。
 さぁ、ここで前述の『日本国憲法における云々』に関してであるが、当然これは、外患罪によって死刑判決が下り、その後処刑された死刑囚に対しても彼らは抗議声明を発するだろうと容易に予測できる。
そうなりゃ今度はその抗議声明を発した当の宗務総長様が外患罪のターゲットとなるのだ。
 なぜなら、日本国憲法における外患罪は対外存立法である。その法意はいかなる事態においても国家の存立と国民の安全と平和を守るというところにある。この法の施行に際しては、自由、人権その他が制限されることがあるし、特に紛争相手国や関係国については、国益上、反日行為は厳しく罰せられる。
 その刑の執行に対して公然と異を唱え反対する行為はまさに明らかな反国家、売国行為であり、これらの行為は直ちに外患誘致罪をもって告発されるものであるからだ。
 これまでは死刑囚の処刑に対して公然と反意を唱えてきた宗教団体であるが、これより先は、そのような抗議声明を発出した時点で、今度は自分らが新たなターゲットにされるのだ。
新たな標的とされたくなければ、外患罪によって処刑された死刑囚が出た際に、下手な抗議声明など発出せぬことだ。
 自分らが売国宗教などという不名誉なレッテルは、貼られたくなどあるまい。
 俺様ならまっぴらごめん蒙る。
刑法81条というのは、本当に恐ろしい法律なのである。
マンセー名無しさん
沖縄全域でパヨパヨしてるようですね。
「中国の脅威など難しくて分からない」「災害時にはまず自分が優先」石垣市で陸自配備めぐり公開討論会 反対派から飛び出す無責任発言
http://www.sankei.com/politics/news/161029/plt1610290022-n1.html
 尖閣諸島を市域とする沖縄県石垣市で28日夜、石垣島への陸上自衛隊の配備をめぐり、全国初の自治体主催の公開討論会が開かれた。反対派登壇者からは安全保障を顧みない無責任ともいえる発言が飛び出した。市外からの支援もある反対派は抵抗を強め配備問題は大詰めとなっている。一方、現職市長が部隊配備受け入れを表明した宮古島市では来年の市長選をめぐり曲折も予想される。南西防衛強化は正念場を迎えている。
 ■拍手や怒号飛び交う
「中国の回し者が!」
「島を戦場にするな!」
 石垣市の公開討論会は、聴衆から拍手や怒号が飛び交う、白熱した集まりとなった。
 沖縄本島より西方の島嶼(とうしょ)部は陸自部隊がいない防衛上の“空白地帯”だったが、陸自は今年3月、日本最西端の与那国島に、周辺海空域の艦艇や航空機を警戒する沿岸監視隊を配備した。続いて、有事で初動対処にあたる警備部隊や地対空・地対艦ミサイル部隊を、石垣、宮古両島に配備したい方針で、地元との調整が進められている。
 討論会には推進派から市議や佐藤正久参院議員ら、反対派から医師で反対派団体共同代表の上原秀政氏や伊波洋一参院議員ら計6氏が登壇した。
 尖閣周辺で挑発を強める中国への認識をめぐり、反対派から「耳を疑う発言」(保守系市議)があった。
「中国(の脅威)がどうのこうのと(言われても)難しくて分からない」
佐藤氏から中国の海洋進出への認識をただされた上原氏はこう答えた。
 佐藤氏は「無責任だ」と批判した。
 もう1つの論点である自衛隊の災害対応についても、上原氏は医師としての経験に触れつつ「まず自分と家族の命。(医療で貢献するには)数日かかる。(だから自衛隊配備は)意味がない」と語った。
 東日本大震災では多くの自衛官が家族の安否確認をできないまま救出・救援にあたった。佐藤氏は「家族よりも被災者を優先するのが自衛隊だ」と反論した。
 中山義隆市長は討論結果を参考に配備受け入れを表明するか検討するが、反対派も根強く、難しい判断を迫られている。
 ■本土支援者も石垣に
 石垣島から東約80キロに位置する宮古島では来年1月に市長選がある。保守系が分裂し、革新系候補者と三つどもえになる公算で、保守系が敗れれば陸自配備に暗雲が垂れ込める。
 これに対し、すでに沿岸監視隊が配備された与那国町では、住民投票にまで持ち込んだ反対運動は見る影もない。配備反対派として25年の町長選に出馬し落選した崎原正吉氏は「もう配備されたから反対運動は何もしていない」と話す。
 崎原氏は配備前の反対運動について「東京や大阪から教職員や鉄道系の組合員が(支援者として)応援に来た。横断幕とのぼり旗も作ってきてくれた」と振り返る。そうした支援者は普天間飛行場の名護市辺野古移設や北部訓練場(東村など)のヘリパッド移設の反対運動に加え、石垣市の反対運動にも転戦していると明かした。
在日外国人(および重国籍者)参政権
○ 2013/05/29 第183回国会 衆議院
法務委員会「外患罪に関する政府答弁」
○ 2013/10/25 韓国聯合ニュース
「韓国軍による竹島上陸訓練」すなわち「日本国に対する武力の行使」を写真付きで報道。
○ 2013/12/17 国家安全保障戦略
竹島の領有権問題について「紛争」と明記され、また、国益について、「日本国民の生命、身体及び財産の安全を確保すること」と明記されている。
※1 少なくとも、日韓間は「武力の行使を伴った紛争状態」にある。
※2 下記※4のように、在日外国人(および重国籍者)に参政権を与えることは、日本国民の生命、身体及び財産の安全を確保することが困難になる。
また、国や地域の政治に「敵の(軍事的)戦闘員・工作員を浸透させる」ものである。
※3 以上から、在日外国人(および重国籍者)に参政権を与えようとする活動は、少なくとも日韓間における武力の行使を伴った紛争状態の最中に、日本国および地域の政治に敵の(軍事的)戦闘員・工作員を浸透させようというものなので、この活動をしている団体、個人、組織には「刑法外患罪が適用」される。
と、このように理解しています。(このことは、国籍条項の撤廃についても、同様にいえることだと思います。)
※4 以下は、個人的に、首相官邸と東京都知事へ複数回送った意見メールです(ご参考まで。長文すみません)。
 在日外国人(および重国籍者)に参政権を与えることは、日本国民(以下、外国の国籍を有する者を除く)の主権を侵害することになるだけでなく、以下の通りに、日本国民の生命、身体及び財産の安全を確保することが困難になる。
 例えば、在日韓国人は韓国の国民である。
 第一に、韓国憲法の前文に、「三・一運動により建立された大韓民国臨時政府の法統を継承」とあり、韓国は、韓人愛国団という対日テロ実行部隊を組織した大韓民国臨時政府という対日テロ集団の精神を継承している国である。そして、日帝七奪など、歴史を捏造してまで、この対日テロ集団の精神を、義務として韓国の国民に継承させている。
 このような対日テロ集団の精神を継承している在日韓国人(および韓国の国籍を有する重国籍者)に参政権を与えることは、地域や国の政治が、このようなテロ集団の精神を継承している外国の反日思想家、反日活動家、テロリストによって運営されることになり、日本国民の生命、身体及び財産の安全を確保することが極めて困難になる。
 第二に、韓国憲法第39条第1項の規定から、すべての在日韓国人(および韓国の国籍を有する重国籍者)が、朝鮮半島などでの有事の際に、突然に戦闘員として動員されるという事態に直面し、日本国民の生命、身体及び財産の安全を確保することが極めて困難になりかねない。
 このような動員に関しては、2010年に中国で施行された国防動員法により、在日中国人についても同様である。ましてや、中国では、今年2月に、平時体制(7軍区)から戦時体制(5戦区)への再編が完了し、その発足宣言がなされているのである(例えば、資料1、2、3を参照)。
 以上から、在日外国人(および重国籍者)に参政権を与えることは、日本国民の主権を侵害することになるだけでなく、日本国民の生命、身体及び財産の安全を確保することが極めて困難になるので、強く反対する。
 以上です。
(資料1)
中国・国防動員法の恐怖…「有事」認定で進出企業のヒト・モノ・カネを根こそぎ 駐在員と家族は人質に? けいざい独談(産経ニュース 2015年9月4日12:30)
・・・略・・・しかも中国国内だけではなく、「日本など海外滞在中でも中国国籍保持者」は「国防勤務を担う義務」がある。ヒトが大問題になる。
(資料2)
習近平主席、中国人民解放軍の5つの「戦区」発足宣言(産経ニュース 2016年2月1日20:42)
[北京=矢板明夫]中国国営中央テレビ(CCTV)によると、中国人民解放軍戦区成立大会が1日、北京で行われ、習近平国家主席(中央軍事委員会主席兼務)が新しく発足した東部、西部、南部、北部、中部の五つの戦区の司令官と政治委員に軍旗を授与した。習主席は「各戦区には平和を維持し、戦争に勝つ使命がある」と訓示した。
(資料3)
中国国防動員法の制定 海外立法情報調査室 宮尾恵美/外国の立法246(2010.12)102頁-124頁/国立国会図書館調査及び立法考査局
告 発 状
東京地方検察庁 検事正殿           平成28年10月25日
告発人 
○○○○
被告発人 
小此木清(群馬県弁護士会会長)
群馬県前橋市大手町三丁目6番6号
電話 027-233-4804
第一 告発の趣旨
 被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。
第二 告発の罪名
 刑法第81条 外患誘致罪
第三 告発の事実と経緯
 現状、韓国との竹島問題、北朝鮮との拉致問題や核ミサイル実験問題、そして中国との尖閣問題等は法の定める有事にあたる事態であるのは国民が等しく認めるところである。
2016年10月11日、韓国・聯合ニュースなどによると、韓国軍が18年から鬱陵(ウルルン)島に中・大隊以上の海兵隊部隊を巡回配置する計画を明らかにした。
 韓国海兵隊司令部は同日、国会国防委員会に提出した業務報告資料において、「巡回方式で鬱陵島に兵力を配置し、攻勢的な部隊運用のための与件を整える」との方針を明らかにした。来年から現地訓練場と宿営施設の建設工事を始めるという。
 配置される海兵隊部隊は上陸突撃装甲車を含む基本的な戦闘装備を備え、北朝鮮に対する警戒や圧力を強めるほか、作戦領域として鬱陵島の東方約90キロにある竹島を念頭に置く見込みだ。韓国メディアは、「外部勢力が独島(日本名:竹島)に侵攻する兆候がみられた場合、鬱陵島の海兵隊が独島に上陸し防衛することになる」と伝えている。
 このような事態に対応するため、日本国憲法では刑法で外患罪が定められている。
この適用と運用についてはすでに国会において以下のように見解が示されている。
第183回国会
衆議院 法務委員会 第15号
平成25年5月29日
稲田政府参考人(法務省刑事局長)
今の点につきまして、私の方から、まず解釈につきまして若干御説明させていただきたいんです。
今御指摘のありました外患誘致罪における「日本国に対し武力を行使させた」ということの意義そのものにつきましては、これも一般に言われているところでございますが、我が国に対して壊滅的打撃を与えた場合に限らず、例えば我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たるというふうに解されているところでございます。
 その上で、今御指摘のような話につきましても、外国との通謀があって、しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、通謀自体が未完成な場合であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となると解されているところでございます。
 先ほど委員御指摘もございましたように、この罪につきましては、予備罪、陰謀罪もございますので、ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではないというものであるというふうに考えております。(引用終わり)
 
日本国憲法における外患罪は対外存立法である。その法意はいかなる事態においても国家の存立と国民の安全と平和を守るというところにある。この法の施行に際しては、自由、人権その他が制限されることがあるし、特に紛争相手国や関係国については、国益上、反日行為は厳しく罰せられる。
 紛争相手国や関係国国民への生活保護その他の援助や補助金についても明らかな利敵行為として停止されるのは当然のことである。
 それに公然と反対する行為はまさに明らかな反国家、売国行為であり、以下の行為を外患誘致罪をもって告発することにしたものである。
群馬県弁護士会会長声明
文部科学省の「朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)」の撤回を求める会長声明
2016年(平成28年)9月30日
群馬弁護士会会長小此木清
1 声明の趣旨
当会は、文部科学省に対し、2016年3月29日に、28都道府県知事宛に対して発出した「朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)」の速やかな撤回を求める。
2 声明の理由
(1)文部科学省は、2016年3月29日、朝鮮学校が所在する28都道府県に対し、日本政府が「北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総聯が、その教育を重要視し、教育内容、人事及び財政に影響を及ぼしている」と認識していることを摘示した上で、朝鮮学校への補助金交付について、「朝鮮学校にかかる補助金の公益性、教育進行上の効果等に関する十分な御検討」や「補助金の趣旨・目的に沿った適正かつ透明性のある執行の確保」等を要請する、「朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)」(以下「本件通知」という。)を発出した。
(2)本件通知について、馳浩文部科学大臣は、本年3月29日の記者会見において、「朝鮮学校に補助金を出す権限は自治体側にありますので、私としては留意点を申し上げただけであって、減額しろとか、なくしてしまえとか、そういうことを言うものではありません。」と説明し、地方公共団体に対し、朝鮮学校に対する補助金支給を自粛するよう求めるものではないと説明している。
(3)ところで、2015年6月25日、自民党拉致問題対策本部は、13項目の対北朝鮮措置をとりまとめ、日本政府に対し、対北朝鮮措置の実行を強く要請した。その内容の1として、「朝鮮学校へ補助金を支出している地方公共団体に対し、公益性の有無を厳しく指摘し、全面停止を強く指導・助言すること」が掲げられていた。
その後、自民党は、2016年1月6日に「北朝鮮の核実験に対する緊急党声明」を、同年2月7日に「北朝鮮による弾道ミサイル発射に対する緊急党声明」をそれぞれ出した。そして、「北朝鮮による弾道ミサイル発射に対する緊急党声明」では、「政府は、昨年6月にわが党の北朝鮮による拉致問題対策本部から提言した13項目の制裁強化策を速やかに実施し、わが国独自の対北朝鮮措置の徹底を図るべき」ことを求めていた。
(4)本件通知が「北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総聯が、その教育を重要視し、教育内容、人事及び財政に影響を及ぼしている」との認識を示していること、本件通知が朝鮮学校の所在する28都道府県に対してのみ出されていること、そして、上記のような、本件通知が出されるまでの経緯からすれば、本件通知を受領した各地方公共団体において、政治的・外交的理由から、日本政府が朝鮮学校への補助金交付の停止を求めていると受け止める危険性が極めて高い。
現に、報道によれば、補助金の支給を停止する意向を示した地方公共団体もあるなど、その影響が出ている。
(5)そもそも、朝鮮学校に在籍する児童・生徒は、他の児童・生徒と同様に、日本国憲法26条第1項、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約)第13条、児童の権利に関する条約第28条・30条により、教育を受ける権利を保障されており、朝鮮学校への補助金の支給は、教育を受ける権利を実質的に保障するために行われている措置である。
にもかかわらず、朝鮮学校のみを対象とし、朝鮮学校に在籍する児童・生徒とは無関係な北朝鮮との政治的・外交的問題を理由として、朝鮮学校への補助金を停止することは、憲法第14条、市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)第26条、社会権規約第2条第2項、人種差別撤廃条約第5条などが定める平等原則に反する不当な差別に該当する疑いが極めて高い。このことは、2014年(平成26年)8月29日に公表された国連人種差別撤廃委員会による総括所見においても、一部の地方公共団体において朝鮮学校に対する補助金の凍結もしくは継続的な縮減が行われていることについて、人権侵害についての強い懸念が指摘されているところである。
そして、本件通知の存在自体が、朝鮮学校への補助金支給に対して抑止的に働くとともに、既に補助金の支給を実施した各地方公共団体に対しても、今後の北朝鮮との政治的・外交的状況が補助金支給に対して影響を与え、補助金の支給を停止すなど、朝鮮学校に在籍する児童・生徒の教育を受ける権利を侵害する危険がある。
(6)教育は、児童・生徒が人格を形成・発展させるために重要であり、児童・生徒は教育を受ける権利を享受されなければならず、それは朝鮮学校に在籍する生徒も例外ではない。
よって、当会は、文部科学大臣に対し、朝鮮学校に在籍する児童・生徒と無関係な政治的・外交的理由が、朝鮮学校への補助金支給の実施に対して影響を与え、補助金の支給を停止すなど、朝鮮学校に在籍する児童・生徒の教育を受ける権利を侵害する危険がある本件通知を速やかに撤回することを求める。
以上
魚拓
http://www.gunben.or.jp/20160930.pdf 以上

1250 埼玉弁護士会告発状

何かやらねば…愛すべき今日の日に
全ての関係者の皆さま本当にお疲れ様です…
余命三年時事日記 もうサブタイトルとして告発日記と入れてみてはと思うくらいです。 SONET時代から超親切な前もっての『警告』でもあるアドバイスがあり、約二年前位のヤフーがデマとした入管通報騒動位からいろんなことが大きく動き出したような…、と個人的には感じています。
 そして、読み始めてすぐに勝手に思い描いていた決着の年『余命三年時事日記 は (余命三年)告発日記になる…』が現実に…。
                      (何かやらねば…愛すべき今日の日に)
与太郎
いよいよ始まりましたね。
当方は出遅れております。
出来ることは行い追いつく所存であります。
どうぞお体をご自愛くださってこれからも旗印を
お願いいたします。
たぬき
「朝日には在日枠がある」という噂を初めて聞いた時は半信半疑でしたが、今ではそれが事実であると確信しています。こういった噂は役所や一部上場企業などにもありますが、枠で入った社員・役人が何らかの売国活動をしていれば、敵に社会的身分を与えて資金援助をしたことになるだろうと思います。
 情状酌量の余地は多分にあるのでしょうが、外患ドミノになれば裁判は避けられないでしょうから、人事担当者なんかは早めに自首して洗いざらい情報提供した方がよいのではないかと思います。
 大学や各種国家資格などでも不正があるとの噂がありますが、不正に取得した肩書を利用して売国活動をしている者があれば、やはりこれも不正に加担した者は売国の支援をしたことになるだろうと思います。
 後回しにはなるでしょうが、外患ドミノの中でいずれ必ずメスが入ると思います。後になればなるほど心証が悪くなり、先に自首した者によって罪をなすりつけられる可能性が高まりますから、一日も早く自首することをお勧めします。
OT
これは戦後史に残る超ビッグな蟻の一穴ですね。
アカヒには頭のいい人材がいっぱいいるが魂の腐った連中なのでこういう手の平返し芸ができるんでしょう。
他のクズゴミどもの腑抜けぶりもあきれますが。
こたママ
余命様、チームの皆様、いつもありがとうございます。
 行橋市の小坪しんや議員のブログに沖縄県議会(10月28日) 平成28年第5回議会(臨時会)の「議員提出議案 第2号」「議員提出議案 第3号」の実物が公開されています。
【報道されない真実】差別的発言で沖縄県議会が抗議決議を可決【議会配布資料←現物】2016年10月29日
ttps://samurai20.jp/2016/10/okinawa-14/
もうご存知かもしれませんが一応ご報告させていただきます。  (こたママ)
じこく
じこくです。掲載頂きありがとうございます。
修正点が一点と、ボギーてどこんさんが自民党の意見書をツイッターでアップされていましたのでご紹介します。
沖縄県議会の議長は、正確には「社民・社大・結連合:新里米吉」となるようです。
ボキーさんのツイートは下記になります。
『本日否決された自民党沖縄県連提出の「高江現場における不穏当発言に抗議し警備体制の改善を求める意見書」この中で明らかにされた沖縄サヨクの暴言について、サヨク県議らは、「そんなこと言ってるのは一部だけだ、警察官と市民を一緒にするな」と否決。内容を読んで考えてほしい。』
ttps://twitter.com/fm21wannuumui/status/791968801680035842
同時にアップされた意見書から暴言を抜粋します。
①「お前は心が歪んでいるから顔も歪んでいる」
②「米軍の犬、政府の犬、安倍の犬、人殺し、デブ、豚、熊」
③「お前ら、顔覚えているから、街で会ったら覚えておけ。死んでいるから」
④「次会った時は殺しあいのケンカだ」「お前の顔と家族の顔をネットで世界にアップしてやる」「孫の代まで呪ってやるからな」
⑤「お前、八つ裂きにしてやる」「お前の家は判っているぞ、横断幕を設置してやる」「お前らは犬だから言葉は判らないだろう」「大阪の人間は金に汚いよね」
⑥「子どもはいるか。人殺しの親め」「お前が戦争に行って死ね」
⑦「火焔瓶や鉄パイプで闘う方法もある」
⑧「お前ら、人殺しの子どもは人殺しだ」「お前らを殺し、俺も死ぬ」「俺は死ぬときはひとりでは死なないからな」「街を歩く時は後ろに気をつけろ」
――などの発言がある、とのことです。
 私の記憶では大阪市にはヘイトスピーチ禁止条例なる物があって、大阪市に住んでいたり勤務したりする場合、日本人に対するヘイトスピーチも禁止と公表の対象であった気がします。
 おかしいな、これがヘイトスピーチじゃないなら何がヘイトなのか、是非橋下さんには提示して頂きたい物ですね。松井知事は奮闘されているようですが。
 というか、これは既にヘイトでさえ無く、国家転覆を謀る反社会勢力というほかありません。現場の警察官の緊張と恐怖はいかばかりの物でありましょうか。心より敬意を表するとともに、沖縄県議会とその支援者への厳罰を望みます。
ふぃくさー
爺様、プロジェクトチームの皆様、そして大和会の皆様、まことにお疲れ様です。そして大変ありがとうございます。かつての状況を考えれば、現在の反撃ができているのは全く持って奇跡を見ているような気になります。
 朝日新聞の掌返し(「在留邦人救出に必要な軍情報『渡さない』報道」、生前退位→退位)には笑ってしまいました。恐ろしく効いてますね(`・ω・´)
 ところで、韓国政府の「渡さない」って、ひょっとして以前あったあれと同じでしょうかねえ? 「開示してほしければ、有事の際の自分たちの安全保証をしろ」っていう外交カードのつもり? いつまで経っても愚かさはなくならない・・・・
.....朝鮮戦争再発時の邦人引き上げについて、民間人の避難が公的に話し合われたことは80年代まではなかった。米韓の関係がぎくしゃくし始め、ブッシュの在韓米軍撤退が決まったあたりから日本政府関係者の引き上げについて米軍との交渉が始まった。
 一昨年の日米2+2でも具体的な順位が検討されシミュレーションも行われたと聞いている。有事における避難順位は米軍関係者の次に日本人ということがなぜか外部に漏れて、韓国人がなぜ除外されているのかと韓国政府高官が激怒したそうだが、祖国を捨てていったいどこへ帰るのだろうか。
 最も朝鮮戦争が始まってすぐに山口県に韓国亡命政権の打診があって、5万人の受け入れ準備にかかっていたというから、まあ逃げ足は速い。
 日韓協定の人質作戦で夢よもう一度はない。有事引き上げの責任はすべて自己責任として処理される。まあ気をつけることだ。
24応援(@24oueninfo1)
とろりん。様
東京都は二重行政になっており、23区は特別区として扱われています。
 区が補助金を出す、という決定をした場合は告発するのは各区の区長という事になると思います。都としては都知事で構いませんが、同時に各区がどういう対応をしたかによっても手続きが変わってくると思います。
.....都が禁止して区が施行する流れは可能性としてはあるが、もうそのときはかなり嫌韓が進んでいて平穏な社会情勢ではないような気がするがね。
閑話休題-
直接関係するかはわかりませんが、何かの参考になれば幸いです。
NHKが住民票を無断で移動させ、住所変更をおこなったという話です。
【炎上】NHKが住民票を無断で取得して勝手に住所変更。被害にあった女性は「怖い」
NHKは確かに個人情報は持ってますが勝手に住民票を無断で取得してまで住所変更を行う義務はないと思うんですが。
 しかも、住所変更などのためにこの手続きを行った旨を文書で通知するというのは、行き過ぎにはならないでしょうか。NHKがよこした書面を読んだ限りでは、放送法を濫用した気がします。何かしら使えないかと思って魚拓を取りました。
 関連した話で思い出したのが菊池直子です。彼女は身元を隠すために、役所で他人が書類申請する中身を盗み見て、保険証などを作っていました。
ttp://netgeek.biz/archives/85888
魚拓:http://archive.is/hny6d
被害にあった女性のブログ Babylog+*
ttp://baby.eternal-tears.com/blog/20161010-3320
魚拓:http://archive.is/PLCZ0
サジタリウス
余命様、皆様お疲れ様です。
先日外出したときの事ですが、巷で反日書店と噂されている書店が閉店しているのを確認しました。
.....余命のせいではないと思うが。なむー...。
告 発 状
東京地方検察庁 検事正殿           平成28年10月25日
告発人 
○○○○
被告発人 
福地輝久(埼玉弁護士会会長)
埼玉県さいたま市浦和区高砂4-7-20
電話 048-863-5255
第一 告発の趣旨
 被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。
第二 告発の罪名
 刑法第81条 外患誘致罪
第三 告発の事実と経緯
 現状、韓国との竹島問題、北朝鮮との拉致問題や核ミサイル実験問題、そして中国との尖閣問題等は法の定める有事にあたる事態であるのは国民が等しく認めるところである。
2016年10月11日、韓国・聯合ニュースなどによると、韓国軍が18年から鬱陵(ウルルン)島に中・大隊以上の海兵隊部隊を巡回配置する計画を明らかにした。
 韓国海兵隊司令部は同日、国会国防委員会に提出した業務報告資料において、「巡回方式で鬱陵島に兵力を配置し、攻勢的な部隊運用のための与件を整える」との方針を明らかにした。来年から現地訓練場と宿営施設の建設工事を始めるという。
 配置される海兵隊部隊は上陸突撃装甲車を含む基本的な戦闘装備を備え、北朝鮮に対する警戒や圧力を強めるほか、作戦領域として鬱陵島の東方約90キロにある竹島を念頭に置く見込みだ。韓国メディアは、「外部勢力が独島(日本名:竹島)に侵攻する兆候がみられた場合、鬱陵島の海兵隊が独島に上陸し防衛することになる」と伝えている。
 このような事態に対応するため、日本国憲法では刑法で外患罪が定められている。
この適用と運用についてはすでに国会において以下のように見解が示されている。
第183回国会
衆議院 法務委員会 第15号
平成25年5月29日
稲田政府参考人(法務省刑事局長)
今の点につきまして、私の方から、まず解釈につきまして若干御説明させていただきたいんです。
今御指摘のありました外患誘致罪における「日本国に対し武力を行使させた」ということの意義そのものにつきましては、これも一般に言われているところでございますが、我が国に対して壊滅的打撃を与えた場合に限らず、例えば我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たるというふうに解されているところでございます。
 その上で、今御指摘のような話につきましても、外国との通謀があって、しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、通謀自体が未完成な場合であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となると解されているところでございます。
 先ほど委員御指摘もございましたように、この罪につきましては、予備罪、陰謀罪もございますので、ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではないというものであるというふうに考えております。(引用終わり)
 
日本国憲法における外患罪は対外存立法である。その法意はいかなる事態においても国家の存立と国民の安全と平和を守るというところにある。この法の施行に際しては、自由、人権その他が制限されることがあるし、特に紛争相手国や関係国については、国益上、反日行為は厳しく罰せられる。
 紛争相手国や関係国国民への生活保護その他の援助や補助金についても明らかな利敵行為として停止されるのは当然のことである。
 それに公然と反対する行為はまさに明らかな反国家、売国行為であり、以下の行為を外患誘致罪をもって告発することにしたものである。

1249 千葉県弁護士会告発状

ななこ
外患誘致罪で告発された石橋学の記事によりますと、ヘイトスピーチ被害者担当のチェ・カンイジャ女史が人権救済を申し立てた「ヘイトブログ」がサイバーエージェントにより削除されたそうでございます。
今回問題にしたいのは、法務省人権擁護局に言論空間を監視統制する専門部署が創設されて、そこによる仕事と記されていることです。さらに専門部署は公明党の要請で設立されていることを示す文書を発見しました。引用記事の最後にpdfのURLと魚拓を貼ります。
専門部署は:法務省人権擁護局に新設されたヘイトスピーチ被害相談対応チーム
要望書は:ヘイトスピーチ問題対策等に関する要望書-公明党ヘイトスピーチ問題対策プロジェクトチーム 座長 遠山清彦(衆議院議員 平和学博士)、事務局長 國重 徹(衆議院議員 弁護士)
サイバーエージェントが「ヘイト」ブログを削除
カナロコ by 神奈川新聞 10/29(土) 8:34配信
https://news.nifty.com/article/domestic/society/12152-208918/
【時代の正体取材班=石橋 学】インターネット上の差別書き込みで人権を侵害され続けているとして、川崎市川崎区の在日コリアン3世崔(チェ)江以子(カンイヂャ)さん(43)が横浜地方法務局に救済を申し立てた問題で、法務局はブログサイト「アメーバブログ(アメブロ)」の運営会社「サイバーエージェント」に削除要請を行い、同社が応じていたことが28日分かった。業界最大手の対応はプロバイダー各社にも影響を与えそうだ。また、法務局は同日、ユーチューブを運営するグーグルに対しても4件の動画を削除するよう要請した。
削除されたのは、アメブロに載った二つの文章。6月中旬に書き込まれ、それぞれ「【川崎デモ】崔江以子、お前何様のつもりだ!!」「クソ忌々(いまいま)しい在日チョンの崔江以子め、いい気になりおって。」と題されていた。
直前の同月5日、ヘイトスピーチ(差別扇動表現)を繰り返す男性により川崎市中原区で行われたデモが市民の抗議で中止に追い込まれていた。ブログはいずれも、抗議活動に参加していた崔さんをインタビューした新聞記事に触れ、一市民に過ぎない崔さんへのいわれのない非難と、朝鮮人を差別する言葉を用いた誹謗(ひぼう)中傷を浴びせている。
 崔さんが9月16日に行った申し立てを受け、法務局は今月27日に削除要請し、二つの書き込みはその日のうちに削除された。
運営会社のサイバーエージェントは「要請を受けて確認したところ、個人が特定され、かつ誹謗中傷と認識できる内容だったため、削除した」と話す。同社の利用規約では、誹謗中傷や侮辱、名誉を傷つける行為・表現▽人種、民族、性別などによる差別につながる表現・内容の送信などを禁じており、違反した場合は削除やサービスの利用停止ができるとしている。
崔さんは、ツイッターとユーチューブに投稿された自身と長男の中根寧生(ネオ)さん(14)に対する差別書き込みも削除要請しており、運営会社である米ツイッター社とグーグルの対応が注目される。
寧生さんへの攻撃はすでに法務局が「人格権を侵害する違法行為」と認定し、10月6日に4件分の削除要請を米ツイッター社に出している。同社は3週間以上要請に応じておらず、人権問題に詳しい三木恵美子弁護士は「一つのツイートが人の生き死にを左右する事態を招いているという認識があるのか。新興メディアとして自由さと多くの人に利用されることを哲学としてきたのだろうが、社会の公器として企業倫理を確立する時期にきている」と話している。
【解説】行政の要請に意義
膨大な差別書き込みにも諦めることなく人権被害申し立てに踏み切った崔江以子さんの行動は、行政の働き掛けの効果が示されたという点で意義深い。会員数4千万人、業界最大手のサイバーエージェントは「今回は禁止事項にはっきり該当するケースだったが、自分たちだけでは判断がつかない場合も少なくない。人権侵犯に当たると国が示してくれれば即座に対応できる」と要請自体を前向きに受け止める。
適正で迅速な対応が促されるだけではない。行政による取り組みそれ自体が啓発と抑止につながる。何より被害当事者の負担が軽減される。拡散した書き込みを個人がプロバイダーに削除要請するのは物理的に困難で、確認作業は多大な苦痛を伴う。自身が被差別者なのだと、そのたびに再確認することを強いられるからだ。単なるプライバシー侵害や名誉毀損(きそん)ではない差別書き込みであるからこそ、行政が被害者に代わって要請することに意味がある。
今回対応したのが、ヘイトスピーチ解消法の施行を受けて法務省人権擁護局に新設されたヘイトスピーチ被害相談対応チームであったように、新たな取り組みの模索が始まっている。
すでに独自に取り組む自治体もある。広島県福山市はインターネット掲示板を毎日1時間チェックし、差別書き込みを発見次第、管理者に削除を求めている。兵庫県尼崎市もモニタリングを行い、地方法務局へ削除要請を依頼している。
 削除要請は公権力で表現の自由を制約するものではなく、あくまでプロバイダー各社が定める利用規約にのっとり適切に運営するよう求めるものだ。国にはためらう理由はないばかりか、業界を促し、野放しの人権侵害を防ぐという同じ地平に立った有効なルールづくりを急ぐべきだ。
魚拓
https://web.archive.org/web/20161029102849/https://news.nifty.com/article/domestic/society/12152-208918/
ヘイトスピーチ問題対策等に関する要望書(公明党)
https://www.komei.or.jp/policy/various_policies/pdf/20150702hatespeech.pdf
魚拓
https://web.archive.org/web/20161029102234/https://www.komei.or.jp/policy/various_policies/pdf/20150702hatespeech.pdf
.....しかしまあ、赤字だらけですな。すでにこの石橋という男と神奈川新聞は外患誘致罪で告発しているが、なぜ告発されたか彼らはまったくわかっていないようだ。
公明党ヘイトスピーチ問題対策プロジェクトチーム 座長 遠山清彦(衆議院議員 平和学博士)、事務局長 國重 徹(衆議院議員 弁護士)も告発対象となる。
懇切丁寧に、少なくとも今回問題になっているヘイトの関係については、当事者である在日韓国あるいは北朝鮮という朝鮮人2カ国との関係は、現状、竹島だけではなく、先日の韓国防衛相の日本人人質発言にもあるように渡航も危険という紛争状態にある。
外患罪が適用可能となっている状況においては、敵対する国家や組織に属する者は当然排除されるべき者であり、それに対する支援、援助はいかなる理由があろうとも明らかな利敵、売国行為となる。
公明党の要望書や、石橋の一連の行動の日付を見ると急ブレーキはなさそうだし、今更、公明党がヘイトスピーチ問題対策プロジェクトチーム座長 遠山清彦(衆議院議員 平和学博士)、事務局長 國重 徹(衆議院議員 弁護士)を切り捨てるわけにもいくまい。
公明党はとんでもないことに巻き込まれてしまった。ここでは個々の赤字部分のコメントは控えるが、どう考えてもすべてがやり過ぎだ。
法的に縛りをかけたいと焦っているのだろうが、法的に縛りをかけたいとしている狙いはこちらも同じだ。国の組織であろうが国会議員、弁護士であろうが売国奴法は関係がない。そして、相手は失敗すると地獄が待っている。すさまじいハンデ戦である。まあ、上川陽子は親韓だからね。安倍総理の手の内だろう。
19代目の日本人
いつもありがとうございます
法務省の汚鮮が 酷いですので 早急に弾劾しましょう
http://blog.livedoor.jp/wisdomkeeper/archives/51995889.html
外国人差別、国が実態調査へ 11月から1万8千人対象
政府はヘイトスピーチ対策法からだんだんエスカレートしていくようです。
外国人労働者(=移民)受け入れの準備でしょうか。日本という国がいかに外国人にとって住みやすい国かということをアピールして大量の外国人を呼び込もうとしているのでしょう。
訪日外国人に対する「おもてなし」の裏には、国民よりも外国人を重視し外国人が住みやすい国にするために全国を監視し外国人を冷遇する国民を罰する法律でも制定させるのではないでしょうか。
これこそが、恐れていた(外国人のための)人権擁護法です。
https://www35.atwiki.jp/kolia/pages/142.html
国民は特に法務省の動向を見ていた方がよいのではないでしょうか。
まさに、国民破壊や国境破壊のNWOの推進を日本も行っていると言うことだと思います。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161030-00000007-asahi-soci
外国人差別、国が実態調査へ 11月から1万8千人対象
特定の人種や民族への差別をあおるヘイトスピーチなど、外国人への差別的な言動が各地で起きていることから、法務省は国内に住む外国人を対象に、差別に関する初めての実態調査を11月から始める。
 3カ月を超える在留資格を持つ人など18歳以上の1万8500人が対象。外国籍の住民が多い札幌市、東京都港区、名古屋市、大阪市、福岡市など全国37の自治体を通じ、調査票を送る。日本語、英語のほか、中国語、韓国語、ベトナム語、ポルトガル語など計13の言語に対応。「外国人であることを理由に差別を受けたことがあるか」や「外国人に対する差別を見聞きしたことはあるか」などを聞くほか、具体例を尋ねる質問もある。
 回答は民間の公益財団法人に分析を委託し、年度内に結果を公表。今後の人権政策に反映させる考えだ。
http://ameblo.jp/sancarlos/entry-11411287843.html
[驚愕] 法務省人権擁護局長が在日帰化人だった!
2012年11月12日(月)
人権侵害救済法案に関して、衝撃の事実が浮かび上がってきました
政府は9月25日の閣議で、法務省の石井忠雄人権擁護局長の後任に、萩原秀紀東京地裁判事を起用しましたが、この萩原秀紀という人、実は創価学会の帰化在日韓国人だったようです。
東京地裁と言えば、サムスンの特許侵害を認めなかった所。何か臭いますね
また、政府が人権擁護局長の人事を閣議した日は9月25日。
第1回目の「人権委員会設置法案」を閣議決定した日が9月19日でしたから、
この人事起用は仕組まれたものだと言わざるを得ません。
.....さて本日はなぜか千葉県である。
告 発 状
東京地方検察庁 検事正殿           平成28年10月25日
告発人
○○○○
被告発人
村山清治(千葉県弁護士会会長)
千葉市中央区中央4丁目13番9号
電話 043-227-8431
第一 告発の趣旨
被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。
第二 告発の罪名
刑法第81条 外患誘致罪
第三 告発の事実と経緯
現状、韓国との竹島問題、北朝鮮との拉致問題や核ミサイル実験問題、そして中国との尖閣問題等は法の定める有事にあたる事態であるのは国民が等しく認めるところである。
2016年10月11日、韓国・聯合ニュースなどによると、韓国軍が18年から鬱陵(ウルルン)島に中・大隊以上の海兵隊部隊を巡回配置する計画を明らかにした。
韓国海兵隊司令部は同日、国会国防委員会に提出した業務報告資料において、「巡回方式で鬱陵島に兵力を配置し、攻勢的な部隊運用のための与件を整える」との方針を明らかにした。来年から現地訓練場と宿営施設の建設工事を始めるという。
配置される海兵隊部隊は上陸突撃装甲車を含む基本的な戦闘装備を備え、北朝鮮に対する警戒や圧力を強めるほか、作戦領域として鬱陵島の東方約90キロにある竹島を念頭に置く見込みだ。韓国メディアは、「外部勢力が独島(日本名:竹島)に侵攻する兆候がみられた場合、鬱陵島の海兵隊が独島に上陸し防衛することになる」と伝えている。
このような事態に対応するため、日本国憲法では刑法で外患罪が定められている。
この適用と運用についてはすでに国会において以下のように見解が示されている。
第183回国会
衆議院 法務委員会 第15号
平成25年5月29日
稲田政府参考人(法務省刑事局長)
今の点につきまして、私の方から、まず解釈につきまして若干御説明させていただきたいんです。
今御指摘のありました外患誘致罪における「日本国に対し武力を行使させた」ということの意義そのものにつきましては、これも一般に言われているところでございますが、我が国に対して壊滅的打撃を与えた場合に限らず、例えば我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たるというふうに解されているところでございます。
その上で、今御指摘のような話につきましても、外国との通謀があって、しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、通謀自体が未完成な場合であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となると解されているところでございます。
先ほど委員御指摘もございましたように、この罪につきましては、予備罪、陰謀罪もございますので、ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではないというものであるというふうに考えております。(引用終わり)
日本国憲法における外患罪は対外存立法である。その法意はいかなる事態においても国家の存立と国民の安全と平和を守るというところにある。この法の施行に際しては、自由、人権その他が制限されることがあるし、特に紛争相手国や関係国については、国益上、反日行為は厳しく罰せられる。
紛争相手国や関係国国民への生活保護その他の援助や補助金についても明らかな利敵行為として停止されるのは当然のことである。
それに公然と反対する行為はまさに明らかな反国家、売国行為であり、以下の行為を外患誘致罪をもって告発することにしたものである。
千葉県弁護士会会長声明
朝鮮学校に対する補助金停止に反対する会長声明
声明の趣旨
当会は,
1 文部科学大臣に対し,2016年3月29日付「朝鮮学校にかかる補助金交付に関する留意点について(通知)」の撤回を求める。
2 朝鮮学校に対する補助金の交付を現在停止している地方公共団体に対し,憲法や条約上の子どもの権利に配慮し,補助金を交付することを求める。
3 朝鮮学校に対する補助金の交付を現在行っている地方公共団体に対し,補助金交付の継続及び憲法上や条約上の権利に合致した運用の改善を図ることを求める。
声明の理由
1 文部科学大臣は,2016年3月29日,「朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)」(以下「本通知」という)を都道府県知事宛に発出した。本通知では,「朝鮮学校に関しては,我が国政府としては,北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総聯が,その教育を重視し,教育内容,人事及び財政に影響を及ぼしているものと認識しております」とし,「朝鮮学校に係る補助金の公益性,教育振興上の効果等に関する十分な御検討とともに,補助金の趣旨・目的にかなった適切かつ透明性のある執行の確保及び補助金の趣旨・目的に関する住民への情報提供の適切な実施」を求めている。
本通知に先立つ2015年6月25日,自由民主党北朝鮮による拉致問題対策本部は,「対北朝鮮措置に関する要請」の中で「朝鮮学校へ補助金を支出している地方公共団体に対し,公益性の有無を厳しく指摘し,全面停止を強く指導・助言すること」を提言し,続いて,2016年2月7日,自由民主党は「北朝鮮による弾道ミサイル発射に緊急党声明」(以下「緊急党声明」という)を発出し,上記提言を速やかに実施するよう求めている。
その緊急党声明から2か月足らずで文部科学大臣は本通知を発出したのである。
本通知を受けて,新年度から補助金の交付の一部もしくは全額の停止することを表明している地方公共団体があり,各地の朝鮮学校に多大な影響が生じている。
かかる経緯に鑑みれば,文部科学大臣の本通知は,本来各地方公共団体の判断と責任において行われるべき補助金の交付について,外交的な理由により各地方公共団体による朝鮮学校への補助金交付の停止を促すものと言わざるを得ない。
2 すべての子どもには,自己の人格を完成,実現するために必要な学習をする権利が認められ(憲法26条第1項),各種学校への補助金の交付もかかる学習権を実質的に保障するものである。そして,経済的,社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約)13条はすべての者の学習権を認め,無償教育を求めている。
朝鮮学校においては,児童・生徒の国籍は朝鮮籍,韓国籍さらには日本国籍と多様であり,また,朝鮮語により教育を行い,朝鮮民族の文化,歴史を教えるという特徴はあるものの,学習指導要領に準じた教育が行われている。
それにもかかわらず,朝鮮学校に通う児童・生徒には関係のない外交問題を理由として朝鮮学校への補助金交付を停止することは,かかる児童・生徒たちの学習権を侵害することはもとより,憲法14条,世界人権宣言,市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約),子どもの権利に関する条約,あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約(人種差別撤廃条約)が禁止する不当な差別に該当する。2014年8月に採択された人種差別撤廃条約の最終見解においても朝鮮学校に対する補助金交付の停止等について「在日朝鮮人の子どもの教育を受ける権利を妨げる法規定及び政府の行動について懸念する」との指摘がなされている。
3 特に朝鮮学校については,朝鮮半島が日本国により植民地支配されたときに朝鮮半島から日本国の産業のために移住させられた人々が,戦後,朝鮮民族の言葉,文化,歴史を子孫に残すために作られたという経緯に思いをいたすことが重要である。
もとより民族教育は子どもの権利に関する条約30条においても保障されているところであり,朝鮮学校についても「民族教育を軸に据えた学校教育を実施する場として既に社会的評価が形成されている」学校であるとされている(大阪高判平成26年7月8日)ところであるが,朝鮮学校における民族教育についてはこのような歴史的視座を切り離して考えることはできない。
4 何より忘れてならないのは,朝鮮学校に対する処遇の問題は,北朝鮮の問題ではなく,日本国内の人権問題であるということである。とりわけ朝鮮籍,韓国籍を有する方に対するヘイトスピーチが拡がっている現状において,政府が本通知を行うことは,朝鮮学校に通う児童・生徒たちに日本社会からの疎外感を与えるとともに,かかる人権侵害行為を助長する可能性があり,到底容認できるものではない。このような展開は,先般成立したいわゆるヘイトスピーチ解消法の趣旨にも反しているといえる。
5 以上の点を踏まえ,当会は,文部科学大臣に対し,本通知の撤回を求める。そして,千葉県ほか既に朝鮮学校に対する補助金交付を停止している地方公
共団体に対し,上記憲法上の権利及び条約の趣旨に配慮して補助金を交付することを求めるとともに,現在補助金を交付している地方公共団体に対し,国家間の外交問題と朝鮮学校に対する補助金交付を安易に結びつけることなく,補助金の交付を継続すること,憲法上の権利及び条約の趣旨に合致した運用の改善を図ることを求めるものである。
2016年8月23日
千葉県弁護士会
会 長 山 村 清 治
魚拓
http://www.chiba-ben.or.jp/wp-content/uploads/2016/08/89f80068fd95b6d90cc7d6d7fb11c260.pdf    以上

1248 茨城県弁護士会告発状

日本人
先生、ご教示有難うございます!
 日教組の告発の突破口が開かれたとの御言葉記憶しておりますが、このコミンテルンの間接侵略の主要4本柱の一角を告発できるなら告発団の一員を引き受けたく思います。
 原告団というのは、私は勤務が商社系、出張・転勤多数で、然るべき時に然るべき場所に行けない可能性があるからです。以前先生が告発者に法廷への出頭はないと仰せられた記憶がありますが、それで宜しければ大和会に日教組への告発状を送りましょう。
 エビデンスについては教員だった叔父の口伝の他は、私が日教組教師から受けた仕打ち、君が代斉唱拒否情報、日教組が共産党傘下組織であることを記載した「井上太郎最前線日記」や左翼ドキュメンタリー本ぐらいしかありませんので、白紙委任となりますが、それでも宜しいですか?
 国民の義務である教育部門に中共の手先の破壊工作機関、日本共産党の党員たちが日教組という形で教師として紛れ込んでいること、GHQが押し付けた自虐史観を拡大解釈し最大限利用し、若い人たちの未来までも内申書という主観的な出鱈目を書いた機密文書で左右している実態は断固許しません!
 老兵様がおっしゃった、然るべき時に全ての戦力を投入する、これはまさに軍事の基本中の基本です。
 集結した同志たちが和解工作などにのって一旦離散したりすれば再結集は困難になり、各個撃破されてしまう。信長包囲網が足利義昭の和解工作で瓦解しなければ信長は信玄に殺されていたでしょう。しかし、包囲網が瓦解したために各個撃破されて武田家まで子の代で滅んでしまった。
三河の一向一揆然りです。
時やはり今なのです!幸い私は独身ですし、失うものはありません。
ノーベル文学賞を受賞したボブ・ディランの「ライク・ア・ローリングストーン」の一説にもあるように「何も持っていないということは、捨てるべき物も何もないということだ!」のフレーズそのままです。
…上記条件で宜しければ、告発状を大和会に送ります。
(余命戦闘塾末尾 日本人より)
.....お気持ちは大変ありがたい。ただ現状はそこまで手が回らない。ブログではこういう方たちで告発しましたと簡単に記載しているが、この告発状にはとんでもない証拠書類や写真、映像が添付されている。TBS告発状など、TBS放送はもとより、こちらの映像班が撮影したDVD10数枚が分析され何月何日何分何秒まで書き込んでいて、事実関係では争いがないように徹底している。これだけでも一人で数日かかっているのである。
 これは有田や瑞穂の告発でも同様で、参加、シットインの映像等が添付されている。また川崎デモの申請や横浜地検のデモ禁止命令書その他の資料はA4300pにもおよぶ分析をしているのである。
 告発の背景にはこういう徹底した作業をしており、メデイアだけでも処理にはまだまだ時間がかかるので、ご提言のレベルに至れば、またブログでお知らせするようにしたい。
 
さざれ石
余命様、チームの皆様、いつもありがとうございます。
国営中央通訊社ソウル8月28日專電08:05 台教師訪團登獨島 觀摩韓守護領土決心
の記事の最後から二段目の日本語訳を追加させていただきます。
原文
 擔任副團長的國立台中第一高級中學歷史科老師陳一隆對中央社記者說,韓國重視領土主權,由韓外交部的外圍組織「東北亞歷史財團」廣邀海外友韓人士前來韓國訪問,親身體會韓國政府和人民守護獨島主權的堅決意志。
 副団長を務めた國立台中第一高級中學の歴史科教師の陳一隆氏は国営中央通訊社記者に対し、韓国は領土主権を重視し、韓国外交部の外郭団体「東北アジア歴史財団」は、海外友韓人士は韓国を訪問し、韓国政府と韓国国民が獨島(原文のママ)の主権を守るという断固たる決意を自ら体験し理解することを広く招請していると話す。
キーワード:東北アジア歴史財団
 海外友韓人士とは、韓国の主張を自国で拡散浸透させることが可能な社会的立場にある外国人を意味するのではないかと理解します。
8月の訪問団の団長は、台北市立第一女子高級中學の地理教師の張聖翎(ling=令+羽)氏。高級中學=高等学校。
 知韓文化協會理事長の朱立熙氏が顧問として同行。
 朱立熙氏は韓国延世大学大学院史学科、米国スタンフォード大学東アジア研究の修士。どこかのマスコミの駐在韓国特派員、中華電視公司(台湾)副社長。台湾国内で韓国専門家と一般に認められている。(知韓文化協會のホームページより)
以上です。
ななこ
外患誘致罪売国奴冠祭りのテーマ曲、私的にはメタルのこれがぴったりフィットしています。解散したバンドですが、日本史や仏教にフォーカスした上手くて笑える面白い曲ばかりでした。中でも、「日本史B」に収録されている「生類憐みの令」が、キレた日本人の心情に重なる部分があり、改めて聞き惚れてしまいました。ちょっと今は場違いかもしれませんが、ご参考まで投稿いたします。
極楽浄土 生類憐れみの令
ttps://youtu.be/PrdLurhgPhM
『生類憐みの令 歌詞』
時は元禄、戌年生まれで
わんこが大好き 徳川綱吉犬公方
命大事に 生き物殺すな
それだけ守れば みなさん御長寿万々歳!!
それでも減らない わんこの虐待
酷い奴らだ、、、、てめぇらの血は何色だ
プッツンきちゃった そんな奴らは 
もう知りません>< 死罪か流罪、どちらか選べ!!
犬猫兎、鳥類、魚類、害虫、害獣の別なしに
5代将軍徳川綱吉 動物愛護、博愛主義者
殺せ殺せ、、人など殺せ!
わんちゃん殺す、人など殺せ!
天下の悪法、苛烈の悪法、、「生類憐みの令」
ただ殺される犬たちを 救いたかっただけ
(わんちゃーん^o^)
だけじゃない、、、生類憐みの令
津軽藩では 元禄の飢饉
おなかペコペコ 食べ物ナッシングスタベーション!!
その頃江戸では
わんちゃんの食事 1日につき 白米4合味噌1合!!
犬猫兎、鳥類、魚類、害虫、害獣の別なしに
5代将軍徳川綱吉 動物愛護、博愛主義者
殺せ殺せ、、人など殺せ!
わんちゃん殺す、人など殺せ!
天下の悪法、苛烈の悪法、、「生類憐みの令」
ただ殺される犬たちを 救いたかっただけ
(わんちゃーん^o^)
だけじゃない、、、生類憐みの令
告 発 状
東京地方検察庁 検事正殿           平成28年10月25日
告発人 
○○○○
被告発人 
山形学(茨城県弁護士会会長)
茨城県水戸市大町2-2-75
電話 029-221-3501
第一 告発の趣旨
 被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。
第二 告発の罪名
 刑法第81条 外患誘致罪
第三 告発の事実と経緯
 現状、韓国との竹島問題、北朝鮮との拉致問題や核ミサイル実験問題、そして中国との尖閣問題等は法の定める有事にあたる事態であるのは国民が等しく認めるところである。
2016年10月11日、韓国・聯合ニュースなどによると、韓国軍が18年から鬱陵(ウルルン)島に中・大隊以上の海兵隊部隊を巡回配置する計画を明らかにした。
 韓国海兵隊司令部は同日、国会国防委員会に提出した業務報告資料において、「巡回方式で鬱陵島に兵力を配置し、攻勢的な部隊運用のための与件を整える」との方針を明らかにした。来年から現地訓練場と宿営施設の建設工事を始めるという。
 配置される海兵隊部隊は上陸突撃装甲車を含む基本的な戦闘装備を備え、北朝鮮に対する警戒や圧力を強めるほか、作戦領域として鬱陵島の東方約90キロにある竹島を念頭に置く見込みだ。韓国メディアは、「外部勢力が独島(日本名:竹島)に侵攻する兆候がみられた場合、鬱陵島の海兵隊が独島に上陸し防衛することになる」と伝えている。
 このような事態に対応するため、日本国憲法では刑法で外患罪が定められている。
この適用と運用についてはすでに国会において以下のように見解が示されている。
第183回国会
衆議院 法務委員会 第15号
平成25年5月29日
稲田政府参考人(法務省刑事局長)
今の点につきまして、私の方から、まず解釈につきまして若干御説明させていただきたいんです。
今御指摘のありました外患誘致罪における「日本国に対し武力を行使させた」ということの意義そのものにつきましては、これも一般に言われているところでございますが、我が国に対して壊滅的打撃を与えた場合に限らず、例えば我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たるというふうに解されているところでございます。
 その上で、今御指摘のような話につきましても、外国との通謀があって、しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、通謀自体が未完成な場合であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となると解されているところでございます。
 先ほど委員御指摘もございましたように、この罪につきましては、予備罪、陰謀罪もございますので、ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではないというものであるというふうに考えております。(引用終わり)
 
 日本国憲法における外患罪は対外存立法である。その法意はいかなる事態においても国家の存立と国民の安全と平和を守るというところにある。この法の施行に際しては、自由、人権その他が制限されることがあるし、特に紛争相手国や関係国については、国益上、反日行為は厳しく罰せられる。
 紛争相手国や関係国国民への生活保護その他の援助や補助金についても明らかな利敵行為として停止されるのは当然のことである。
 それに公然と反対する行為はまさに明らかな反国家、売国行為であり、以下の行為を外患誘致罪をもって告発することにしたものである。
茨城県弁護士会会長声明
朝鮮学校に対する補助金交付に関して,政府通知の撤回及び適正な補助金交付を求める会長声明
声明の趣旨
当会は,文部科学省に対し,2016(平成28)年3月29日に同省が発出した「朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)」の速やかな撤回を求めると共に,各地方公共団体に対し,朝鮮学校に対する適正な補助金交付がなされるよう求める。
声明の理由
1 文部科学省は,本年3月29日,朝鮮学校を各種学校として認可している28都道府県に対し,「朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)」を発出した(以下「本件通知」という。)。
 本件通知は,「北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総聯が,その教育を重要視し,教育内容,人事及び財政に影響を及ぼしている」という政府の認識を明確に示した上で,朝鮮学校を各種学校として認可している28都道府県に対し,補助金交付に関し,「朝鮮学校の運営に係る上記のような特性も考慮」することを求めているものである。
 本来,補助金交付は,各地方公共団体の判断と責任において行われるものであるにもかかわらず,政府がこのような通知を発出することは,政府が外交上の理由から朝鮮学校に対する補助金交付の中止を促している趣旨であると受け止めざるを得ないものである。
 現に,報道によれば,茨城県知事は本年4月8日の定例記者会見において,「文部科学省に,通知の主旨をしっかり確認しながら対応をしていきたいと思っております。」と述べつつも,「相手方(学校法人茨城朝鮮学園)には,今のような状況が続くようであれば,今年度の補助金については,交付することは大変困難なのではないかということをお伝えしてあります。」と述べ,「今のような状況」とは,「弾道ミサイルを発射したりとか,そういった活発な活動が行われておりますので,そういった状況が続いているようであればということです。」と述べている。
このように,一部地方公共団体では,本件通知を受けて,外交上の理由から朝鮮学校に対する補助金の交付について停止の方向で検討を余儀なくされているものである。
2 そもそも,朝鮮学校に対する補助金交付は,子どもの教育を受ける権利や民族教育を受ける権利を実質的に保障するために行われている措置であって,補助金交付にあたっては,教育上の観点から客観的に判断されなければならない。
それにも関わらず,北朝鮮のミサイル発射等の外交上の理由で,朝鮮学校に対して補助金交付を停止することは,子どもの教育を受ける権利や民族教育を受ける権利を侵害するものであって,憲法26条,子どもの権利に関する条約第30条,経済的,社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約)第13条,あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する条約(人種差別撤廃条約)に違反するものである。
また,朝鮮学校に在籍する生徒とは無関係な外交問題を理由として朝鮮学校への補助金を停止することは,憲法第14条,市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約),経済的,社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約),
あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する条約(人種差別撤廃条約)及び子どもの権利条約が禁止する不当な差別に該当するものである。
3 とりわけ,朝鮮学校に対しては,昨今,ヘイトスピーチをはじめとする人種差別的攻撃が多数加えられており,深刻な事態が生じている。
かかる状況において,政府が本件通知を発出することは,朝鮮学校に対する人種差別を助長することにもなりかねない。
 本年6月3日に公布・施行された「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」では,不当な差別的言動が許されないものであることを明らかにし,国が差別的言動の解消のための取組に関する施策を実施する責務が規定されているのであって(同法第4条1項),政府が本件通知を発出することは,同条1項にも明確に矛盾するものである。
4 当会は,以上の理由から,文部科学省に対しては,本件通知の速やかな撤回を求めるとともに,都道府県及び市町村を含む各地方公共団体に対しては,朝鮮学校に対する補助金の支出について,上記の憲法及び各種人権条約の趣旨を踏まえ,適正な交付がなされるよう求めるものである。
2016(平成28)年9月28日
茨城県弁護士会
会長 山形学
魚拓
http://www.ibaben.or.jp/wp-content/uploads/2016/09/2c83317b132a34f6edb6e3d524c14a80.pdf

1247 和歌山県弁護士会告発状

 過去ログにおいて「朝鮮人の発信するゲノムと文化」「医療汚染」そして「在日医師レッド」と何回も精神病学会について触れているが、この朝鮮人の牙城について動きがあった。すでに乗っ取られている学会で驚くことではないが、少々問題ではある。
 今回はその在日医師レッドにちなんで和歌山県弁護士会告発状である。
.....精神科医89人 異例の大量処分
精神疾患患者の措置入院を判定する資格を不正に申請したなどとして、精神科医89人が異例の大量処分となった。
 塩崎厚生労働相は26日、精神科医89人について、「精神保健指定医」の資格を取り消す処分を行った。精神保健指定医とは、精神疾患の患者を強制入院させる「措置入院」の判定や解除などを行うことができる資格だが、神奈川県にある聖マリアンナ医科大学病院の医師23人が担当していない患者のリポートを提出するなどの不正行為をして資格を取得していたとして、去年、指定の取り消し処分を受けた。
 その後、厚労省が調べたところ、医師49人が同様の不正を行っていたことが分かり、その指導医40人と計89人もの精神科医を処分することにしたもの。
 なお、神奈川県相模原市の障害者施設で起きた殺傷事件の植松容疑者の措置入院を判定した医師は、調査段階で不正な申請を認め、指定医を返上している。
index
[日テレ 2016.10.26]
http://www.news24.jp/articles/2016/10/26/07344779.html
 朝鮮人の発信するゲノムと文化(過去ログから再掲)
先日サイトをあちこちのぞいていたら壮絶バトルに出くわした。日本人と在日朝鮮人の大論争である。最初は二人であったがヒートアップが凄まじく、すぐに入り乱れての叩き合い。原因は以下の書き込みによるものだが、その内容が真偽半々で収拾つかない状況になっていた。今回はそれについて記述する。
....現代の精神医学上の症状としての「火病」は、UCLAメディカルセンターのKeh-Ming Linという韓国系の精神科医が、1983年にAmerican Journal of Psychiatryに、「Hwa-Byung:韓国の文化結合症候群?」という論文で、韓国人のみに見られる民族性のある精神病として報告したのが始まりだ。
火病(別名:鬱火病,発音:ファビョン,英語表記:”Hwapyung”,”Hwa-Byung”,”Wool-hwa-byung”)
英語名があることから判る通り、日本の嫌韓派が捏造した病名ではなく、米精神科協会に正式に認定された韓国人にのみみられる精神疾患。文化欠陥症候群とも。
怒りっぽい気質の韓国人が、怒りを無理矢理抑制しないといけない立場におかれると、精神性のストレスを解消できず、胸が重苦しくなるなど、不安障害、鬱病、身体化症状が発症。重症の場合、ショック死する場合もあるらしい。
発症は朝鮮民族に限定されており、特定の伝染病などを除けば、このような精神病がある民族だけに限定されると言う例は、世界でも「火病」以外存在しない。
おそらく朝鮮・韓国人には、脳に損傷を持つ者の比率が際立って高いのだと思う。
脳に障害を持つ要因として、CNNでは、頭部の怪我、幼年期の肉体的または性的虐待、慢性ストレスなどを挙げているが、朝鮮人の場合には性犯罪の発生数が非常に多く 老人が幼女を強姦する。父親が娘を強姦するなど「性的虐待」と「慢性ストレス」が当てはまるのではないだろうか。韓国政府は韓国人のルーツをひた隠ししている、またゲノムの配列も、そのあまりのひどさから公表していない。
またこれに関連して朝鮮では試し腹という風習があった。朝鮮半島で行われていたもので、父親が結婚前の自分の娘に対し、妊娠の可・否を調べる為に性行為をする事を云う。大韓帝国の時代まであった風習だが、日韓併合後に直ちに禁止にされた。
女は子を産む道具でしかない朝鮮では、道具(女)が不良品(不妊症等)であってはならない。故に、これこの通り、妊娠できる体でございますということを証明するために、「種男」という男に娘を犯させ、妊娠した状態で輿入れさせる。これを「試し腹」と言った。産まれてくる子供は、当然夫の血を引いていないため、妻と同じ奴隷的な身分しかなく、結婚はおろか大人になるまで成長する者も稀だったと言われている。
自分の娘を血縁の近い男に妊娠させて、妊娠できる女と証明させて嫁がせる儒教思想が暴走した習慣であった。(この項はWikipediaから削除されている。)
そしてまた以下の記事がこれに関連する。
人類学者Cavalii-Sforzaの遺伝子勾配データによれば、 朝鮮人は世界でも類を見ないほど均一なDNA塩基配列の持ち主であり、これは過去において大きなGenetic Drift(少数の人間が近親相姦を重ねて今の人口動態を形成)か、あるいは近親相姦を日常的に繰り返す文化の持ち主だった事を表します。
(文献:The Great Human Diasporas: The History of Diversity and Evolution. 1995.. Luigi Luca Cavalii-Sforza and Francesco Cavalli-Sforza. Addison Wesley Publ. ISBN 0-201-44231-0)
韓国では、昔から若くて綺麗な娘達は中国に献上されていたので、女性が足りず近親相姦が繰り返されてきた。遺伝子レベルで見ても「父と娘」「母と息子」が結ばれないと出来ない遺伝子が多数見つかっている。
さて最初にある「1983年....が始まりだ。」というのは正確ではない。実は火病という精神疾患は1900年には認識されていた。当初は地域風土病という分類であったが、研究
が進むうちに朝鮮民族特有の風俗病の可能性が高まった。CNNでは「要因として、頭部の怪我、幼年期の肉体的または性的虐待、慢性ストレスなど、特に朝鮮人の場合には性犯罪の発生数が非常に多く 老人が幼女を強姦する。父親が娘を強姦するなど「性的虐待」と「慢性ストレス」が考えられる」という部分は後年の欧米の性道徳、価値観の押しつけで朝鮮では当たり前の文化だったのである。その意味では精神的ストレスはたまらない。またゲノム云々は2000年代の話でそのあたりごちゃ混ぜになっている。1970年代になって研究が進み、疾患の背景などを考慮した結果一つの結論が出された。ある欧米医学界、専門部会において、「この朝鮮民族特有の精神疾患については数百年にわたる近親交配による可能性を排除しきれない。疾患が遺伝的要素によるとすれば治療は不可能である。この研究結果をそのまま公表した場合、我々研究者が意図しない、民族差別問題を引き起こす可能性がある。よって研究結果は記録にとどめ、以後、この疾患の研究については当該、朝鮮人研究者にまかせることにしたい」という提案がなされ承認された。医学会総会には報告されなかったのである。当時学会にはアジアからは日本人が2人だけであったからこんなことが可能だったのだ。よって世界中で、もちろん日本でも火病の研究者は一人もいない。近年韓国人に精神疾患の研究者がやたら多いのはそのあたりに原因がある。こういう経緯があって1983年UCLAメディカルセンターのKeh-Ming Linという韓国系の精神科医が、American Journal of Psychiatryに、「Hwa-Byung:韓国の文化結合症候群?」という論文で、韓国人のみに見られる民族性のある精神病として報告するに至る。
また「韓国政府は韓国人のルーツをひた隠ししている、またゲノムの配列も、そのあまりのひどさから公表していない。」とあるが、それはない。2003年に人ゲノムの全解析が終了したのだが、民族別の解析は遅れた。特に韓国は後回しになった。多分そのことをいっているのだろう。現在、人ゲノムはコンピューターにデーターアップされていてオープンに誰でも利用できるようになっている。
試し腹の件はWikipedia記事にソースを示せという削除依頼が続いて結局削除となっているが、日韓併合時に日本が朝鮮で普通に行われていた儒教に基づくといわれる近親相姦を禁止したということで十分だろう。これは当時の日本人の性道徳価値観によるものであるから、禁止令以降も続いていたであろうし、それがあろうがなかろうが戦後においては他民族の文化風習であって、今では日本人には関係がないことだ。性道徳価値観については、マリーアントワネットが有名であり、北欧でも中世は常態化していて、グリム童話の初期原本は数々の王家の近親相姦物語であったことはよく知られている。十字軍遠征の貞操帯を含めて世界中価値観はさまざまで、どれがいいの悪いのという問題ではない。気にする必要はなかろう。また同時に禁止された糞食、糞酒についても民族固有の食文化であれば否定する必要はなかろう。タコをおいしいという民族がいれば、忌み嫌う民族がいる。豚がダメという民族がいれば、豚の頭まで食べてしまう民族がいる。気にしだしたらきりがない。
人類学者Cavalii-Sforza....についてはスペル違いや誤字がそのままにコピペという記事でソースも示されているのだが、この記事は全体が舌足らずだ。Cavalii-Sforzaはデータもだしていないし、彼の数多くの著書の中でも近親相姦に関する遺伝子についてはまったくふれていない。この記事は2000年初頭に特定染色体の遺伝子解析研究において若い学者達が彼に研究報告し、意見を求めた際のやりとりであると思われる。その際の彼の発言の要旨はわかっている。「遺伝子解析研究が進んだ現在でも、民族病というべき火病については、たとえその原因が特定できたとしても公表すべきではない。現実にサンプル数が少なすぎて判定には使えない。この精神疾患に関する環境は30年前とまったく同様であって公表には慎重さが必要だ。現在でも民族差別問題を引き起こす可能性がある。よって以前、学会が対応したように、この研究については朝鮮人研究者の研究と公表を待つべきだ」と言っているのである。とりようによってはこの記事を否定するような内容だ。
この影響からか2003年以降、韓国以外から精神疾患に関する研究報告は一切でていない。その当事者である韓国から発信された記事をいくつかあげておこう。
....韓国の小中高生、22万人は「精神科の受診が必要」(朝鮮日報)
朝鮮日報では、ことし、韓国の小中高生の22万人が精神科の受診が必要であることを明らかにした。韓国の人口の統計は基準があやふやに整理されているため正確な数値を表すデータは存在しないが、おそらく2013年時点、若年層(=5~20歳とした場合)は約1000万人超であるため、100人のうち2.2人が精神疾患を抱えているという計算になる。
....2005年1月23日中央日報 韓国人(朝鮮民族)特有の精神病に関する遺伝的特徴が明らかに。韓国型精神分裂病の遺伝的要素を発見。
西洋の人にはなく、韓国人の精神分裂病患者にのみあらわれる遺伝子の変移が、韓国内の研究陣によって確認された。
蔚山(ウルサン)医大・ソウル峨山(アサン)病院の宋奎暎(ソン・ギュヨン、生化学科)、金昌潤(キム・チャンウン、精神科)教授らは23日、精神分裂病の患者320人と正常な人379人を対象に、体内のCOMT(カテコール-0-メチル基転移酵素)遺伝子の一塩基変異多型(SNP、特定遺伝子の変移)を調べたところ、72番のアミノ酸が「アラニン」から「リン酸」に変わる場合、精神分裂病の危険性が高まることが分かった、と発表した。今回の研究結果は、遺伝体研究分野の米学術誌「ヒューマンジェナティックス」の
1月号に掲載された。
....2006年4月9日 ソウル市内の小中高生36%精神状態に異常。中央日報日本語版。
ソウル市小中高生の3分の1以上が、精神健康に問題がある、とのことが調査により分かった。ソウル市小児・青少年精神保健センターが、ソウル市内の小中高校19校の保護者、生徒約2700人を対象に調査を行って分かったもの。
民放MBCテレビ(文化放送)の番組PD手帳は、4月下旬の正式な発表に先立ち、ソウル大病院が提供した同資料を11日の番組を通じて公開する。それによると、調査対象2700人余の刺激域(反応を起こしうる最少の刺激)を含ませた場合、少なくとも1個以上が診断された患者数が955人(35.8%)にのぼった。
また、疾患が少なくとも1個以上重複していると診断された患者数は445人(16.7%)だった。特定の恐怖症を含む不安障害と気分障害がそれぞれ25.1%、4%で、注意力の欠乏、過剰行動障害、敵対的な反抗障害などを含む行動障害が684人(全体の25.7%)だった。PD手帳制作チームは、小児精神障害の実態を調べるため、25.7%の行動障害グループに含まれた児童に会い、2カ月間にわたって密着取材した。
....2007年9月12日 10代強姦発生率が、日本の10倍、アメリカの2倍。朝鮮日報。
米FBIと日本の国立警察学校、我が国の最高検察庁が2000年から2005年まで5年間の10代青少年強姦の発生推移を調査した資料によると、2000年には日本が人口10万人当たり2.1人、アメリカが6.4人、韓国が7.3人の発生頻度を見せた。2002年には日本が1.7人、アメリカが6.7人で似た水準だったが、韓国は14.5人に急増した。2005年には韓・米・日共に減少したが、日本が1.1人、アメリカが6.0人の一方、韓国は11.5人で日本の10倍、アメリカの2倍を越えることが明らかになった。
どうして我が国でばかり、強姦事件がたくさん発生するのだろう?これは、何より公開的で持続的な教育の不足が原因である。まだ我々の社会は性の問題を歳月が経てば自然に分かるようになる事で、公開的に討論するには不便な主題だと思っている。我が家庭と学校では、学生の学業成績だけ最優先して単に気を付けなさいと被害者の立場でばかり教育が行われている。同時に被害にあった人を被害者と見るのではなく、身体の障害を負ったかのように見る社会の雰囲気のせいでもある。未熟な人間関係で、相手の心を正しく読めずに発生するセクハラと、個人はもちろん家庭や社会を病ませる性暴行の予防のためには、学校や職場で使い捨ての特講を脱して、持続的な教育が行われなければならない。少なくとも無知の招いた結果から、セクハラと性暴行を行う場合は、消えなければならない。そうするためには、人間尊重、人格尊重の文化、他人に迷惑をかけない礼節教育とともにセクハラ・性暴行に対する教育が家庭で、学校で、そして職場で討論され、教育されなけれ
ばならない。 
         
....2012年9月20日 未成年者の凶悪犯罪、5年間で2倍以上に。 朝鮮日報日本語版
....ソウル市内の高校に通っていた少年A(18)は昨年6月、中学校時代の友人から10万ウォン(現在のレートで約7000円)を借りたが、5カ月以上にわたって返済できなかった。友人による督促は日増しに激しくなった。今年1月、少年Aはソウル市九老区九老洞の公園のトイレに友人を呼び出し、持参したナイロンのひもで首を絞め殺害した。5月、少年Aは一審で懲役12年の判決を受け、服役している。
....京畿道高陽市では今年4月、家出したり、学校を退学したりした10代の少年少女らが、同じ年ごろの少女に集団暴行を加えて死亡させ、遺体を山中に埋めるという事件も発生した。少年B(17)ら9人は、被害者が自分たちの悪口を言ったり、自分たちの言うことを聞かなかったりするといった理由で、バットなどで暴行を加えて死なせ、深夜に近くの公園に遺体を埋めたことが分かった。
....未成年者による犯罪が次第に凶暴化の一途をたどり、件数も増えている。大検察庁(日本の最高検察庁に相当)の犯罪白書によると、4大強行(凶悪)犯罪(殺人・強姦〈ごうかん〉・強盗・放火)を犯し立件された未成年者(19歳未満)は、2005年には1549人だったが、10年には3106人と、2倍以上に増加した。とりわけ、性的暴行(強姦)が大きな問題になっている。ソウル市冠岳区新林洞では昨年12月、少年C(16)と近所の先輩・後輩4人が、女子中学生(14)を考試院(受験生向けの貸し部屋)に連れ込み、「酒飲みゲーム」をして泥酔状態にさせた後、集団で性的暴行を加えたとして検挙された。
性的暴行容疑で立件された未成年者は、05年の752人から、10年には2107人へと、2.8倍も増加した。これは4大強行犯罪の中では増加率が最も高い。同じ時期、強盗罪(696人→819人)や放火罪(77人→161人)で立件された未成年者も大幅に増えた一方、殺人犯はそれほど増えなかった。未成年者が犯す性犯罪の中では、同じ年ごろの人を対象とするケースが最も増加したことが分かった。大法院(日本の最高裁判所に相当)の司法年鑑によると、性犯罪(強姦罪と特殊強姦罪を除く)により、家庭裁判所で少年審判を受けた未成年者は、2002年の537人から、昨年には1695人と、3倍も増加したが、このうち被害者が13-18歳だったケースは60人から690人へと、10倍以上増加した。これは、強姦罪や強制わいせつ罪(成人を対象)で起訴された成人の増加ペースが、02年の1981人から、昨年には2337人と、比較的緩慢だったのとは対照的だ。未成年者がほかの人を殴打し、けがを負わせたとして少年審判を受けたケースも、02年の217件から、昨年には1487件と、約6倍も増加した。また、単純暴行事件の件数も、02年の126件から、昨年は820件へと6.5倍増加した。慶尚南道昌原中部警察署は今年7月、同級生をモーテルに監禁して小便を飲ませたり、たばこの火を体に押し付けたり、殴打したりした容疑で、高校3年の少年Dを逮捕した。少年Dは、被害者が気に入らないとの理由で、自分の小便を強制的に飲ませた上、殴打して気絶させ、目を覚ますと再び暴行を加えたことが分かった。裁判所の関係者は「性犯罪や凶悪犯罪を犯す未成年者が増加の一途をたどる中、家庭裁判所ではなく一般の裁判所で刑事裁判を受け、実刑判決を言い渡される未成年者も増えている。未成年者は暴力的な動画やポルノ動画など、犯罪を誘発するアイテムを手に入れやすく、また家庭の崩壊が深刻化しているだけに、社会的なセーフティーネットの構築が喫緊の課題だ」と指摘した。
告 発 状
東京地方検察庁 検事正殿           平成28年10月25日
告発人 
○○○○
被告発人
住所 〒640-8144和歌山市四番丁5番地
氏名 藤井幹雄
職業 和歌山弁護士会会長
電話 073-422-4580
第一 告発の趣旨
 被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。
第二 告発の罪名
 刑法第81条 外患誘致罪
第三 告発の事実と経緯
 現状、韓国との竹島問題、北朝鮮との拉致問題や核ミサイル実験問題、そして中国との尖閣問題等は法の定める有事にあたる事態であるのは国民等しく認めるところである。
2016年10月11日、韓国・聯合ニュースなどによると、韓国軍が18年から鬱陵(ウルルン)島に中・大隊以上の海兵隊部隊を巡回配置する計画を明らかにした。
 韓国海兵隊司令部は同日、国会国防委員会に提出した業務報告資料において、「巡回方式で鬱陵島に兵力を配置し、攻勢的な部隊運用のための与件を整える」との方針を明らかにした。来年から現地訓練場と宿営施設の建設工事を始めるという。
 配置される海兵隊部隊は上陸突撃装甲車を含む基本的な戦闘装備を備え、北朝鮮に対する警戒や圧力を強めるほか、作戦領域として鬱陵島の東方約90キロにある竹島を念頭に置く見込みだ。韓国メディアは、「外部勢力が独島(日本名:竹島)に侵攻する兆候がみられた場合、鬱陵島の海兵隊が独島に上陸し防衛することになる」と伝えている。
 このような事態に対応するため、日本国憲法では刑法で外患罪が定められている。
この適用と運用についてはすでに国会において以下のように見解が示されている。
第183回国会
衆議院 法務委員会 第15号
平成25年5月29日
稲田政府参考人(法務省刑事局長)
今の点につきまして、私の方から、まず解釈につきまして若干御説明させていただきたいんです。
今御指摘のありました外患誘致罪における「日本国に対し武力を行使させた」ということの意義そのものにつきましては、これも一般に言われているところでございますが、我が国に対して壊滅的打撃を与えた場合に限らず、例えば我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たるというふうに解されているところでございます。
 その上で、今御指摘のような話につきましても、外国との通謀があって、しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、通謀自体が未完成な場合であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となると解されているところでございます。
 先ほど委員御指摘もございましたように、この罪につきましては、予備罪、陰謀罪もございますので、ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではないというものであるというふうに考えております。(引用終わり)
 
日本国憲法における外患罪は対外存立法である。その法意はいかなる事態においても国家の存立と国民の安全と平和を守るというところにある。この法の施行に際しては、自由、人権その他が制限されることがあるし、特に紛争相手国や関係国については、国益上、反日行為は厳しく罰せられる。
 紛争相手国や関係国国民への生活保護その他の援助や補助金についても明らかな利敵行為として停止されるのは当然のことである。
 それに公然と反対する行為はまさに明らかな反国家、売国行為であり、以下の行為を外患誘致罪をもって告発することにしたものである。
和歌山弁護士会会長声明
「朝鮮学校に係る補助金交付に対する留意点について(通知)」の撤回を求めるとともに、学校法人和歌山朝鮮学園に対する補助金の適切な交付を求める会長声明
2016年(平成28年)9月9日
和歌山弁護士会
会長 藤井 幹雄
1 馳浩文部科学大臣(当時)は、2016(平成28)年3月29日、朝鮮学校をその区域内に有する都道府県の知事に宛て、「朝鮮学校に係る補助金交付に対する留意点について(通知)」を発出した。同通知は、朝鮮学校に関し、「北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総聯が・・・教育内容、人事及び財政に影響を及ぼしている」という政府の認識を示した上で、各都道府県知事に対し、朝鮮学校への補助金交付について、「朝鮮学校に係る補助金の公益性、教育振興上の効果等に関する十分な御検討」や「補助金の趣旨・目的に沿った適正かつ透明性のある執行の確保」などを求めるとともに、域内市町村関係部局への周知を求めるというものである。
 上記通知は、日本国と北朝鮮との関係、北朝鮮と朝鮮総聯との関係という、朝鮮学校の子どもたちと何ら関わりのない専ら外交問題・政治問題を理由に、朝鮮学校に対する各都道府県の補助金交付に事実上圧力をかけ、これによって各地方自治体における補助金停止を強く促進する効果をもたらしかねないものである。現に東京都をはじめいくつかの地方自治体において、朝鮮学校への補助金の交付を取りやめる動きがあることが報道されている。
2 朝鮮学校に在籍する子どもたちは、他の子どもたちと同様、日本国憲法第26条1項、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約第13条、子どもの権利条約第28条に基づき、教育を受ける権利が保障されている。そして、母語教育・民族教育を受ける権利は、市民的及び政治的権利に関する国際規約第27条や民族的、宗教的、言語的マイノリティに属する権利に関する宣言、あるいは子どもの権利条約第30条によって保障されている権利である。
この点、日本に生きるマイノリティの子どもたちの教育状況に関しては、子どもの権利条約とあらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約の履行監視機関が懸念を示し、適切な措置を執ることを日本政府に勧告してきたところでもある。
それにもかかわらず、朝鮮学校の子どもたちと何ら関わりのない、専ら外交問題・政治問題を理由として、朝鮮学校のみを対象として補助金の不交付や交付の留保をすることがあれば、それは、朝鮮学校に在籍する子どもたちの教育を受ける権利を侵害するものにほかならない。また、日本国憲法第14条1項等に定める平等原則に反する。
3 学校法人和歌山朝鮮学園に対しては、これまで毎年和歌山県と和歌山市から補助金が交付されているが、上記通知によって、今後、和歌山県や和歌山市からの補助金が交付されないことになれば、上記憲法や国連人権規約等に反し、和歌山朝鮮小中級学校に通う子どもたちの教育を受ける権利を実質的に侵害することになる。
4 よって、当会は、文部科学大臣に対し、上記通知を撤回するよう求めるとともに、和歌山県及び和歌山市に対し、学校法人朝鮮学園に対する補助金について、上記憲法及び国連人権規約等の趣旨に照らし、適切に交付されるよう求める。
魚拓
http://www.wakaben.or.jp/opinion/statement/20160909_kaicho.html 以上

1246 東京地検アラカルト ちょっと熊本

YK
2ちゃんねるに「面白い情報」が出ていました。当方は漢文やら中国語が苦手のため、ご確認いただければと思います。引用もしておきます。
余命様のところでもご検証いただけたら幸いです。
(ブラクラチェックにかけてから開くのが無難です。念のため)
http://mint.2ch.net/test/read.cgi/korea/1477147274/836
836 : マンセー名無しさん2016/10/29(土) 21:08:11.45 ID:O98jOer2
なんと台湾は国籍離脱案件の進捗状況がネット検索できる
 ビックリだが。なぜが氏名と生年月日だけで結果が出た。
蓮舫は10月17日現在でまだ台湾籍を抜けていない。
中華民国内政部
https://www.ris.gov.tw/zh_TW/webapply/484
で検索してみろ。
氏名「謝蓮舫」生年月日「1967年11月28日」で検索できる
民国105年=2016年10月17日現在,内政部の審査が済んで外交部に書類を送った由。
9月23日に許可が出たとの会見,10月15日に台湾の証明書を出したが受理されなかったとの説明全部真っ赤なウソ!!
國籍案件進度查詢
申請案號: 1S00124784
辦理進度: 您的申請案件已於1051017由內政部審核完成,將發文函送外交部。
*申請人查詢國籍案件進度作業,資料保存自申請人取件,申請人取件後查詢資料移除。
.....この関係の情報は早くから関係機関に伝わっていた。民進党代表戦の時には公然の秘密状態だったと思う。それぞれに思惑があって、告発に至っているが、知らなかったのはおそらく当人だけだったのでないだろうか。
 行動する女性軍団花時計が話題になっているが、まあ、とんちんかんな論評が多い。しかし調べてみると驚くぞ。組織の大きさと情報網、そしてバックが半端ではない。
 余命との連携?「ありません」今回の告発を知っていた?「知りませんでした」本当?
「本当です。余命は嘘をつきません。」 注、たまに嘘をつくことがあります。
御隠居
余命様、スタッフの皆様、再生大和会の皆様、その他支援関係者の皆様お疲れ様です。
 昨日の蓮舫刑事告訴、今回の朝日の報道、それに対して自民党内の日韓議員連盟の議員達、親中国派議員の方々野党どのような対応をするか見ものですね。江戸時代の刑事罰なら市中引き回し、獄門、張り付け、・・・ということになりますが。
 また、北方領土問題の時期とリンクしますから、その動きとなんなら連動する可能性があるのではないかと思います。
.....日韓議員連盟の額賀をつぶしたからね。竹下派へ回帰かな。
高天原 正
東京地検の仕事ぶり
高田馬場駅異臭で逮捕の女性を不起訴 東京地検
10月28日18時27分(NHK NEWS WEB)
(前略)今月1日、警視庁に逮捕されました。東京地方検察庁は捜査の結果、不起訴にしました。
 東京地検は捜査をしても逮捕してからだいたい1ヶ月くらいでサクサクっと起訴不起訴出来るようですね。
 司法が反日在日と癒着無く独立しているなら、事案の事実関係に捜査の必要が無い我らが外患誘致罪告発ならもっと早いですよね?常識的に考えて告発から1ヶ月以上サボタージュ、告発済み案件の内、一つも起訴しないようならば、意図的な遅延として外患誘致罪スパイラルに乗せちゃって良いと思います。
 事実関係に争いが無いんだから、反日在日ではない日本人ならちゃっちゃと起訴できるはずです。
真太郎
これも、外患誘致罪刑事告発の影響でしょうか?反日行為を見逃せば、見逃した者が今度は新たに外患誘致罪に問われるのですから。愛国女性のつどい花時計HPより。
 蓮舫参議院議員を東京地方検察庁に告発しました 本部
 私たちは10月28日午後2時、民進党代表の蓮舫参議院議員を「国籍法第14条(国籍の選択)並びに公職選挙法第235条第1項(虚偽事項の公表罪)違反」の罪により、東京地方検察庁に告発しました。告発状は受理されました。ご報告いたします。
.....25日に余命が外患誘致罪で告発しているから、とりあえず受け取らざるを得なかったのだろう。受理=起訴ではないからこれからだな。
 ただ、個人の告発とはまったく違って、方や団体、方や委任状を添付という集団刑事告発事案であるから、そう簡単に不起訴とか起訴猶予というわけにはいかないだろう。
 もうすでに、そのような処理は外患誘致罪のスパイラルとして巷間、認識されつつあるから崩れるとしたら一気だな。メディアは必死に無視を決め込んでいるが、さすがにここまで来ると支えきれないだろう。
 通名報道が韓国本名になったり、中京新聞などはねつ造報道の謝罪と社員の処分をしている。これは明らかにTBS告発の影響でアリバイ作りである。
 メデイアの告発は、いつでも誰でもできるようになっているから、これからは、すでに告発されている弁護士集団に加えて、反日、在日組織と連携している勢力のあぶり出し色づけと告発に重点が置かれる。これは官公庁も例外ではない。
 沖縄の政情を見て、中国が武力牽制に出てくる可能性や、韓国の政情を見て北が動く可能性も否定できない。いずれのケースも日本国内においては中韓ともに国防動員法が発動されるためテロゲリラ、便衣兵への対応が急務となる。
 そこで、大きく組織に網をかけている。トップ、あるいは幹部という具合だ。全体で反撃してくるなら全員を告発対象にすればいい。それこそ一網打尽である。
 なにしろ戦後71年間の蛮行、ねつ造、隠蔽の歴史が日本国民の前にさらされようとしているのだ。国民の一割でも目覚めれば在日や反日勢力は一気に駆逐される。彼らが今一番恐れていることはその点で、全力を挙げて隠蔽に狂奔している。
 余命がすでに告発している事案は約30ほどで、毎日少しずつ開示している。今週中にまた10程度追加される。この状況が実に静かに何事もなく進行している。しかし、これがとんでもない異常事態であることは誰の目にも明らかである。
 告発されている関係を見てみよう。
 川崎デモ関係で弁護士5名、横浜地裁判事、川崎市長、TBS幹部およびキャスター、沖縄新聞2紙と基地反対勢力、朝日新聞、有田芳生、福島瑞穂、蓮舫、全国都道府県知事、日本弁護士連合会、神奈川県黒岩知事、大坂ヘイトスピーチ条例関係者、神奈川新聞、東京弁護士会、福岡弁護士会、全国司法書士協議会、関東弁護士連合会etc.
 告発済みがあと15ほどと、今週告発予定が8ほどある。
 これはみな、事実関係に争いのない事案で有罪確定=死刑確定というとんでもない刑事告発である。ところが、もう一週間になろうとしているのにただの一人も、ただの組織一つも動きがない。すべてが見事に、ひたすら沈黙である。
 余命のよの字、外患罪のがの字、そして現在、この外患誘致罪が適用可能な国際状況であることを日本国民に知られないよう必死になって編み出した戦術が無視と沈黙である。ようするに、彼らは現状が有事外患罪が適用下にあるということを知っているのである。そして通名在日はテロゲリラ、便衣兵であることも認識しているのである。
 日ごと追い込まれてのじり貧状態にどこまで耐えられるかな。
 
ななこ
蓮舫の告発で、外患罪該当者周辺が騒いでいるようです。花時計も在特会も日本の国益を考えて行動されています。ヘイトスピーチを万能だとする手合いの思考回路は理解不能ですね。告発済みの神原元弁護士は他の人の心配してる場合じゃないと思いますが、余裕ですね。しばき隊の添田某を無視している件については、高島弁護士に指摘されて逆切れしています。
外患罪で告発された弁護士神原元さんがリツイート
3羽の雀
‏@three_sparrows
在特会とともにズブズブ状態で過激なヘイトスピーチを繰り返す「花時計」とは – NAVER まとめ http://matome.naver.jp/odai/2141317380323722101

魚拓https://web.archive.org/web/20161028230516/https:/twitter.com/three_sparrows/status/791896207626940416?lang=ja
ツイート内の引用記事
 在特会とともにズブズブ状態で過激なヘイトスピーチを繰り返す「花時計」とは
今や大きな社会問題となったヘイトスピーチ。特定の民族・国籍の人に対し憎しみや憎悪や排斥を煽る過激な活動を行っている団体は在特会だけではない。「愛国女性のつどい花時計(花時計)」もその1つだ 更新日: 2014年10月19日
http://matome.naver.jp/odai/2141317380323722101
高島弁護士からしばき隊について質問され高圧的に怒る神原元弁護士
高島章(弁護士)
‏@BarlKarth
添田充啓氏起訴の件、情報が全くない。刑事弁護というものは、捜査中はもちろん起訴後も秘密事項が多いのはわかる。しかし、本件は、いわゆる社会的事件、思想犯なのだから、被告人・弁護人・支援者から積極的な情報開示があるべきであろう。見捨てられたわけではないだろうし。
20:30 – 2016年10月27日
高島章(弁護士)
‏@BarlKarth
@kambara7 高江の件で那覇地裁に起訴された添田充啓氏の件でお尋ねします。
 同事件について私選弁護人はついたのか? 保釈請求は出したのか? おそらく起訴後も接見禁止だろうが、その解除申請はしたのか? 勾留理由開示請求は? そもそも、自白なのか否認なのか?
20:26 – 2016年10月27日
弁護士神原元
‏@kambara7
@BarlKarth  何ですか、いきなり失礼ですね。あなたにお伝えすべき情報は何もありませんよ。
22:09 – 2016年10月27日
高島章(弁護士) ‏@BarlKarth 18 時間18 時間前
@kambara7 私に伝えるべき情報ではなく、国民に伝えるべき情報ではないでしょうか?
弁護士神原元 ‏@kambara7 16 時間16 時間前
@BarlKarth 無礼を詫びなさい。非常識ですよ。
.....添田君はしばき隊。しばき隊の野間君の反日行動やグループの傷害事件、通名在日のテロゲリラ、便衣兵活動はまとめて告発するが、神原君が私撰弁護士なら一緒だな。ただ、この御仁は川崎デモでも告発されている。頑張れ!頑張れ!カンバラ!
 外患罪には時効も聖域もないということで、だいぶ古いが本日は熊本である。
告 発 状
東京地方検察庁 検事正殿           平成28年10月25日
告発人 
○○○○
被告発人
幸山政史(前熊本市長)
熊本県熊本市北区貢町378-1
電話 096-245-3525
永松 健幹(元 熊本地裁裁判官 現 福岡家庭裁判所長)
福岡県福岡市中央区大手門1丁目7−1
電話 092-711-9651
第一 告発の趣旨
 被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、きわめて悪質であるので、厳重に処罰されたく、ここに告発いたします。
第二 刑法第81条 外患誘致罪
第三 告発の事実と経緯
熊本朝鮮会館問題
2007年10月30日、熊本市が行ってきた在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)の関連施設「熊本朝鮮会館」への固定資産税等の減免措置に対し、拉致被害者家族を支援する「救う会熊本」のメンバーが、熊本市長の徴税権不行使の違法確認等を求めた訴訟の上告審において、最高裁判所第2小法廷(中川了滋裁判長)は、幸山市長側の上告を棄却する決定をした。これにより、税減免措置の違法性が認められ、税減免措置の取り消しを命じた2審福岡高等裁判所判決が確定した。朝鮮総連関連施設への税減免措置の違法性を認める判決を最高裁が下したのは熊本市の例が初めてである。
なお熊本朝鮮会館は登記上は有限会社が所有していたが、同社に活動実態が見られなかったため、2審判決では「公益のために固定資産を所有する者」に対して行われるべき税減免対象に該当しないと結論付けている。さらに、2審判決は「熊本朝鮮会館は総連の活動拠点として使用されている。総連の活動は、在日朝鮮人の利益を擁護するもので、わが国の利益のために行われているものではない」と認定し、朝鮮総連施設の公益性を完全に否定した。幸山市長側は「熊本朝鮮会館は公民館のような施設で公益性があり、税減免の対象になる」と主張。1審熊本地裁は「公益性がある」と判断し、原告側の請求を退けていた。
朝鮮総連関連施設地方税減免措置問題
この固定資産税などの減免措置を巡っては、「北朝鮮に拉致された日本人を救出する熊本の会」会長が熊本市長を相手取り、朝鮮総連施設への課税減免措置の無効確認を求めた訴訟を起こした。2005年(平成17年)4月21日熊本地裁(永松健幹裁判長)は「公益性を備えた公民館類似施設と評価でき、減免に違法性はない」熊本市の主張をほぼ全面的に認め原告の訴えを退けた。これを不服として原告側は控訴し、2006年(平成18年)2月2日に福岡高裁(中山弘幸裁判長)が、「朝鮮総連の活動に公益性はなく税の減免措置は違法である」とする判決を出した。熊本市長はこれを不服として上告したが、2007年(平成19年)11月30日最高裁第二小法廷(中川了滋裁判長)は熊本市長の上告を棄却し減免措置は違法とした高裁判決が確定した。この最高裁判決により朝鮮総連施設に対する税減免措置の見直しは急速に進んだ。
2014年(平成26年)12月16日には、大阪市による市内の朝鮮会館などの20施設の固定資産税の減免措置についても、最高裁第三小法廷が「該当施設は特定団体の構成員しか使えず公民館的施設に当たらない」として、税減免が違法であるとの判決を下した。
そして2015年(平成27年)度、初めて朝鮮総連関連施設に対する固定資産税の減免措置が行われている地方自体がひとつもなくなり全て通常課税となった。
熊本市前市長 幸山政史
「熊本朝鮮会館は公民館のような施設で公益性があり、税減免の対象になる」と主張。
熊本地裁(当時)裁判長 永松健幹
「公益性を備えた公民館類似施設と評価でき、減免に違法性はない」と熊本市の主張をほぼ全面的に認め原告の訴えを退けた。
.....従前、自治体の長や、また裁判官の異常な判決に対応する法がなかったため、常識ではあり得ない異様な状況が頻発していた。今は時間はかかったがやっと正常に戻りつつある。 以上

1245 京都弁護士会告発状

まかろん
花時計…二年前に一度だけ街宣に参加させていただいて、後は愛国チラシ配り等も一緒にした事があります
 一年程で退会し(私個人を恨む反日ストーカーがいるので、他の方に迷惑をかけたくなかったし)活動も知らずにいましたが…皆様、頑張ってるなあと嬉しくなり、書き込みしてしまいました
 愛国団体話になると必ずカルト的宗教団体では?が出てきて、日本人はオウム以降の新興宗教嫌いから拒否反応を起こしてしまいます
 ソウカ、統一、幸福カガク等の信者が愛国団体に入り込み、または団体そのものだとの噂が絶えません(桜は統一で、そのシモベ活動者はカガクだとか)
 思想は自由と言いますが、日本に害をなし、天皇陛下をなきものにしようと企む思想を宗教と呼び方を変え、その「信者」を日本に住まわせる事は許せない反逆行為だと思います(上記三つはそういう思想)
 愛国団体の皮を被った国賊者も早く訴えれるようになれば、日本人はもっと一致団結しやすくなるのにと思います(今はその邪魔をさせられている)
 いくつもの告発、本当に大変でしたね…ありがとうございました
お身体には本当にお気をつけください
余命一同様が日本に今、いらした事が天の采配なのだろうと思います
本当にありがとうございました
鬱田高道
余命様、日本再生大和の皆様、連日続く告発作業に体を壊さぬよう、お気を付け下さい。
 前回の僕のコメントは、少し文章がおかしかったですね。修正が足りませんでした。スイマセン(笑)。
 僕が言いたかったのは、外患罪集団告発は「世紀の大革命」です。正気じゃ革命は出来ません。ならば革命家の先輩である高杉晋作の言う通り、みんなで「発狂」して外患罪革命を成功させましょうという事です。
 私が見るところ、保守は左翼や在日に発狂具合で負けています。
 在日のように発狂して火病を起こす必要はありませんが(笑)、どこかで理性がぶっ飛んでいなければ、天下の大事は成らないと思います。
来年は大政奉還から丁度150年。
 偉大な軍師、余命氏の指揮の下、みんなで発狂して外患罪革命を成功させ、日本を不当に支配する在日と左翼に大政奉還させて、希望に満ちた新しい時代を迎えましょう。
おかちゃん
エセ保守の維新の代表である、松井、吉村、そして奥で操る橋下も外患罪ですね。道州制による日本解体、そしてヘイト規制法案を共産党とともにごり押しした維新は、いくら表向きは改憲派といえ、許すことはできません。
ottotto
私は「告発委任状」を100枚弱、郵送しました。
私より多い方も居られると思いますが、有志の士を募り、志を一にして協力し合っていきましょう。
.....現在約50件。一つの告発に1通しか使えないので、今のところは十分である。近々、重要案件は個々の告発状に切り替えていく方針なので、またご連絡する。
とちの木
余命様 スタッフの皆様お疲れさまです。
 最初に、6枚送ったのですが、早見表の見間違えか、何かバランスが悪いかなと思いつつ送りました。
 昨日、更に委任状を送りましたが、郵便番号いるのですか?
あいたた~。不備ですね。すみません。
.....どこかの片隅に書いてあると助かるなあ。とにかく住所の特定には時間がかかるのだ。またお名前には鉛筆でいいから軽く読みを入れていただければありがたい。
KG
この度の告発に関して、ただただ、感謝しかありません。
ありがとうございます。
皆さま、ありがとうございます。
 実は、支那人しか働いていないミニストップに行き、外患罪の初版本から、告発状の部分をコピーしました。コピー1枚が¥5で安いのです。すると書籍を折り曲げても平らにならないため、コピーに黒い部分がどうしても写ります。家のプリンターは引越しの衝撃で動かなくなっております。恥ずかしいので、お送りしませんでした。
 告発状に黒い影が有っても、問題はなかったのかな。
 未だ、紙は取ってあります。
新しいプリンターを買ってまいりました。今後も、委任状が必要でしょうか?
.....委任状なので、形式その他はまったく自由である。今後は委任状から告発状に切り替えていくことになる。
真太郎
これで、次期米大統領は米軍や米諜報機関に逆らえなくなり、中共の悪影響を米政府から排除できるようになると思います。特亜の在日工作員やその協力者の抹殺は、米軍と米諜報機関の望むところでしょうから安倍総理は更に外患誘致罪を認めやすくなったでしょう。時事通信から。
FBI、メール問題の捜査再開=クリントン氏に打撃-米大統領選
【ワシントン時事】米連邦捜査局(FBI)は28日、大統領選の民主党候補ヒラリー・クリントン前国務長官(69)が私用のメールアドレスを長官時代の公務に使っていた問題について、捜査を再開したと連邦議会に伝えた。関係者の訴追につながるかなど見通しは不透明だが、大統領選の投開票を約10日後に控え、クリントン氏への打撃になるのは必至だ。
 FBIは7月、クリントン氏が当時やりとりしたメールを調べた結果、「極秘」を含む機密情報を「極めて不注意」に扱っていたことが判明したと批判。しかし、「法に意図的に違反した明確な証拠はなかった」として訴追は見送っていた。
 FBIのコミー長官は28日、問題を追及してきた共和党のチェイフェッツ下院監視・政府改革委員長らに書簡を送り、「FBIは別の事件を調べる中で捜査にかかわると思われるメールの存在を知った」と報告。「これらに機密が含まれていないか調べ、捜査上の必要な措置を取る」と説明した。
 ただコミー長官は「まだこの素材が重要かどうかは評価できず、追加の作業を終えるのにどの程度の時間を要するかも予測できない」と付言した。
 クリントン陣営のポデスタ選対本部長は声明を出し、「大統領選直前にこうした動きが出るのは異常だ」と不快感を表明。国民が疑心暗鬼に陥らないよう「コミー長官は調査の詳細を直ちに国民に明らかにする責任がある」と主張した。「われわれはFBIが7月と何ら変わらない(不訴追の)結論に達すると確信している」とも強調した。
 大統領選の共和党候補ドナルド・トランプ氏(70)は28日の演説で、「FBIが(不訴追という)恐ろしい過ちを正す勇気を持ったことに大いに敬意を表する」と捜査再開を歓迎。「クリントン氏が犯罪の枠組みを大統領執務室に持ち込むのを許してはならない」と攻撃した。 
kelheim
余命爺さま、皆様。
昨日、10月28日の沖縄県議会での討議の中で、その討議がいかに理不尽な物であったかをお知らせします。
facebookでフォローしております、手登根安則氏が報告してくださっています。
以下、その内容です。
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沖縄サヨクによる機動隊へのヘイトスピーチを問題視した意見書
「高江現場における不穏当発言に抗議し警備体制の改善を求める意見書」
 簡単に言えば、常軌を逸した沖縄サヨクによる暴力的、示威的な暴言、威嚇が現場機動隊に向けられていることを明確にし、かつ今度一層の安心安全を確保するために警備体制を強化しようという誠に真っ当な意見書でしたが・・・
 オール沖縄という極左に支配された沖縄県議会の場で自民党の又吉セイギ県議がその現状を公表した。
しかしなぜか、動画の公表は見送られ
加えて予定していた音声を流すことも禁じられた。
 都合の悪い真実はどこまでも隠し通そうという沖縄サヨクの汚泥のような願望が噴出したといえる。
 彼等与党がいうには、機動隊に対してこのような暴言を吐くのはごく一部とのこと。
また機動隊は権力を持っているのだから市民と同列に扱うべきではない。
また機動隊が来たから市民が違法行為をするようになった。
機動隊が帰れば元の静かな現場に戻ると・・
狂っています。
そして採決は与党の反対多数により否決。
そしてマスコミはこのことをきちんと報道していません。
 沖縄サヨクにとって都合の悪いことがまたひとつ議会で葬られました。
 沖縄県議会は、法を犯す者たちへ免罪符を与えました。
 そして機動隊員や防衛局員に対する言葉の暴力についてはたいしたことはないと公言したのに等しいのです。
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氏の該当意見のfacebookのURLは下記の通りです。
ttps://www.facebook.com/bogey.tedokon/posts/1133272783419456
動画の公表も、音声を流すことも禁止されてしまったそうです。
これは間違いなく弾圧です。
 県議会がこのように、左派の好きなようにされており、公平さを欠いている事も、告発案件に含めることはできませんでしょうか。
あまりの事に冷静さを失いそうで、必死に抑えております。
.....1242福岡県弁護士会告発状において沖縄県議会の決議内容と賛否の議員リストをあげている。反日議員については、近々、外患誘致罪で告発するが、この件についてはいくつか指摘したいことがある。
 昨年7月の外国人登録法の廃止により住民登録ができなかった者や犯罪者、暴力団、極左集団等が吹きだまりのように沖縄に集結している。基地周辺でのグループのほとんどが地元住民ではないのはそのためで、そのかなりの者が住所不定無職であり、年金生活者も多い。
 社民党や極左集団の最後の拠点であるだけに抵抗が大きいのはわかるが、対応する勢力の戦略と戦術は、まあ、すべての点でお粗末である。
 敵さんが完全に戦闘を意識して対応しているのに、こちらはバラバラかつ無防備で危機感はまるでなし。これでは戦う前から負けている。
 なにしろ大和会への委任状の数を見ても、現在約8000通の中で沖縄からはたったの3通である。みなさんの告発委任状を100通添付して告発しているが、地元がこの有様ではけんかにならない。
 無法行為を許しているのは対応のまずさであることをまず認識すべきだろう。どんな小さな組織でもまとまって、受け皿ができれば、集団で法的に解決できる。余命のほうは誰もあてにせず、期待もせずに粛々と標的をあぶり出し、色づけする作業をしているが、本来ならばもっと簡単に片付く問題だったはずである。苦言を呈しておきたい。
 本日は赤の古都から京都弁護士会である。
告 発 状
東京地方検察庁 検事正殿           平成28年10月25日
告発人 
○○○○
被告発人
浜垣真也(京都弁護士会会長)
京都市中京区富小路通丸太町下ル
電話 075-231-2378
第一 告発の趣旨
 被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。
第二 告発の罪名
 刑法第81条 外患誘致罪
第三 告発の事実と経緯
 現状、韓国との竹島問題、北朝鮮との拉致問題や核ミサイル実験問題、そして中国との尖閣問題等は法の定める有事にあたる事態であるのは国民等しく認めるところである。
2016年10月11日、韓国・聯合ニュースなどによると、韓国軍が18年から鬱陵(ウルルン)島に中・大隊以上の海兵隊部隊を巡回配置する計画を明らかにした。
 韓国海兵隊司令部は同日、国会国防委員会に提出した業務報告資料において、「巡回方式で鬱陵島に兵力を配置し、攻勢的な部隊運用のための与件を整える」との方針を明らかにした。来年から現地訓練場と宿営施設の建設工事を始めるという。
 配置される海兵隊部隊は上陸突撃装甲車を含む基本的な戦闘装備を備え、北朝鮮に対する警戒や圧力を強めるほか、作戦領域として鬱陵島の東方約90キロにある竹島を念頭に置く見込みだ。韓国メディアは、「外部勢力が独島(日本名:竹島)に侵攻する兆候がみられた場合、鬱陵島の海兵隊が独島に上陸し防衛することになる」と伝えている。
 このような事態に対応するため、日本国憲法では刑法で外患罪が定められている。
この適用と運用についてはすでに国会において以下のように見解が示されている。
第183回国会
衆議院 法務委員会 第15号
平成25年5月29日
稲田政府参考人(法務省刑事局長)
今の点につきまして、私の方から、まず解釈につきまして若干御説明させていただきたいんです。
今御指摘のありました外患誘致罪における「日本国に対し武力を行使させた」ということの意義そのものにつきましては、これも一般に言われているところでございますが、我が国に対して壊滅的打撃を与えた場合に限らず、例えば我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たるというふうに解されているところでございます。
 その上で、今御指摘のような話につきましても、外国との通謀があって、しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、通謀自体が未完成な場合であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となると解されているところでございます。
 先ほど委員御指摘もございましたように、この罪につきましては、予備罪、陰謀罪もございますので、ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではないというものであるというふうに考えております。(引用終わり)
 
日本国憲法における外患罪は対外存立法である。その法意はいかなる事態においても国家の存立と国民の安全と平和を守るというところにある。この法の施行に際しては、自由人権その他が制限されることがあるし、特に紛争相手国や関係国については、国益上、反日行為は厳しく罰せられる。
 紛争相手国や関係国国民への生活保護その他の援助や補助金についても明らかな利敵行為として停止されるのは当然のことである。
 それに公然と反対する行為はまさに明らかな反国家、売国行為であり、以下の行為を外患誘致罪をもって告発することにしたものである。
京都弁護士会会長声明
朝鮮学校に対する補助金交付決定のすみやかな実施等を求める会長声明
1 馳浩文部科学大臣は、2016年3月29日付けで各知事あてに「朝鮮学校にかかる補助金交付に関する留意点について」との通知をした(以下「上記通知」という。)。上記通知は、「朝鮮学校に関しては、我が国政府としては、北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総聯が、その教育を重要視し、教育内容、人事及び財政に影響を及ぼしているものと認識し」た上で、各地方公共団体に対して、「朝鮮学校の運営に係る上記のような特性も考慮の上、朝鮮学校に通う子供に与える影響にも十分に配慮しつつ、朝鮮学校に係る補助金の公益性、教育振興上の効果等に関する十分な御検討とともに、補助金の趣旨・目的に沿った適正かつ透明性のある執行の確保」を求めている。
京都府においては、学校法人京都朝鮮学園に対して毎年補助金が交付されており、2015年度分についても既に交付の決定が通知されていた。にもかかわらず、上記通知が出された直後である同年3月30日、同年度分を「交付の留保」する旨の連絡が同法人に対してなされた。このように、上記通知は、事実上、朝鮮学校に対する補助金交付に圧力を加えるものとなっている。
2 朝鮮学校に通う子どもたちもまた、その他の子どもたちと同様に、日本国憲法第26条第1項、国際人権(社会権)規約第13条、子どもの権利条約第28条、同第30条に基づき教育を受ける権利が保障されている。
他方、日本国と北朝鮮との関係や、北朝鮮と朝鮮総聯との関係は、専ら外交問題・政治問題であって、朝鮮学校の子どもたちとは何等関わり合いがない。
にもかかわらず、外交問題・政治問題を理由として、朝鮮学校のみを対象として補助金の不交付や交付の留保を行うようなことがあれば、日本国憲法第14条、国際人権(自由権)規約第26条、国際人権(社会権)規約第2条第2項、人種差別撤廃条約第5条、教育基本法第4条の定める平等原則に反するものであり、朝鮮学校の子どもたちに対する重大な人権侵害である。この点は、補助金交付に圧力を加えることとなる上記通知も同様である。そして、上記通知や補助金の不交付、交付の留保は、地域の中に分断を持ち込み、朝鮮学校の子どもたちへの不当な差別を助長するという点でも、容認することができない。
また、上記通知や補助金の不交付、交付の留保は、地方公共団体による朝鮮学校への補助金の停止や継続的縮小が生じている状況について、朝鮮学校の子どもたちの教育を受ける権利が阻害されていることを懸念する旨を指摘した国連人種差別撤廃委員会による日本政府定期報告に対する最終見解(2014年8月採択)に背を向けるものでもある。
3 子どもたちは人類の未来を担う存在であり、その教育を保障することは、子どもたちが一個の人格として成長・発達するために重要である。そして、朝鮮学校に通う子どもたちも、この例外ではない。
 当会は、文部科学大臣に対し、外交問題・政治問題を理由として朝鮮学校に対する補助金交付に圧力を加える上記通知を撤回することを求めるとともに、京都府に対し、朝鮮学校に対する補助金交付について上記憲法及び各人権条約の趣旨に合致した運用を行い、すみやかに交付の留保を撤回して補助金交付を実施することを求めるものである。
2016年(平成28年)4月28日
京 都 弁 護 士 会
会長 浜 垣 真 也
魚拓
https://www.kyotoben.or.jp/pages_kobetu.cfm?id=1051&s=seimei 以上

1244 関東弁護士連合会声明告発状

ドウヤウチ タカシ
早速の掲載有り難う御座います
自分は45歳で身内に戦争経験者は多数いましたが30代以下の人達は少ないと思います
命令とはいえ出兵し戦争をしたわけですから祖父や大叔父に代わって被害者に対して謝罪は致しますが30代以下の人達には必要ないのではと思います
我々の世代で負の遺産を清算出来るのであれば喜んで協力を致しますので宜しくお願いします
追記
何度も申し訳御座いません
現在中韓には仏罰及び日本の神風が吹いていると思えます
中韓はおばけ屋敷の入り口に入った状況に見えます(勿論途中離脱は許されませんが)
どうせ死ぬなら中韓の行く末を見届けてからと強く願っています
余命様も寒くなって来ましたので十分に休養をとりながらブログの更新をして下さい
薩摩ンド・バーグ
> 日本人には餓死者が出るような厳しさをもって対応するが、在日朝鮮人はほぼ無条件という実態は、許されざる利敵行為であり、売国行為である。
なぜか、涙が溢れますな。。。
スカ太郎
宛:日本を憂える老兵殿
発スカ太郎:ハゲ同するわw、ワイは勝手に東京地検のご意見ご要望に今日もメール送ってるで。内容は、
題名:外患誘致罪による告発案件について
「私はネットで知りました。余命3年時事日記と、日本再生大和会の趣旨に賛同します。何故日本の国会議員が反日活動するのか、全く理解不能の有様です。また、沖縄の基地反対派の活動は、日本の国益を削ぐ事が目的なのでしょう。竹島、尖閣は言うに及ばず、北朝鮮に至っては我が領海にミサイル打ち込む始末。東京地検に置かれましては、告発状ご精査の上宜しくご配慮を願います。」
ワイのアホさが判る文章なんやけど、居ても立っても居られないんや。
とろりん。
日本を支える老兵 様
現在の状況は、福本伸行・賭博破戒録カイジの「人喰いパチンコ」のラストシーンのような情勢だと思います。
15年前に気づいた私らがどんなに運動をしても、誰も振り向いてもくれないし動くこともなかったのに、
ttp://blog-imgs-58-origin.fc2.com/s/u/b/subcham/20130728230151214.jpg
 戦後に土地家屋を収奪され、頭角を現す日本人を見つければ、他の同胞が足を引っ張り、下手すれば殺され、それでも逆らい続けた日本人の苦しみ、
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 漸く、相手を追い詰め始めた。
ttp://blog-imgs-58-origin.fc2.com/s/u/b/subcham/20130728230152265.jpg
 この次の絵が、現状を最適に表現しているのですが見つかりません。
本当に今の情勢を表しています。最終巻を購入してご覧ください。
*まとめブログ様、画像と一緒にお願いしまぁす。(笑
momo
余命様、スタッフの皆様、再生大和会の皆様、その他、関係者の皆様お疲れ様です。いつもありがとうございます。
大阪高槻むくげの会についての資料です。
高槻むくげの会/〒569-0075 大阪府高槻市城内町1-35
TEL 072-671-1239
http://www.jinken.ne.jp/kyousei/mukuge/mukuge_2.html
石焼き芋
スマホから失礼します。
古い情報ですが、高槻市むくげの会は高槻市立第一中学校の一室を不法占拠して事務所をおいていたようです。
2006.9.6産経「在日の団体が中学校の一室を長期占拠」という記事がありました。
現在どうなっているのか調べたのですが見つけられませんでした。
何のお役に立てず申し訳ないです。
momo
余命様、関係スタッフの皆様、お疲れさまです。
「高槻むくげの会」についての資料メールを途中で送信しておりました、、、失礼致しました。すいません。
 調べてみたところ、李 敬宰に関連する事は出てこなかったのですが、高槻むくげの会事務局長をしていた金 博明は平成25年には高槻市の阿武山図書館に勤務していたようです。(その後の所在は調査中です) 高槻市が発信してるメールマガジンでおすすめ本を紹介しております。
ttp://www.city.takatsuki.osaka.jp/merumaga/merumaga130614.html
S.A.
敵どもが死に物狂いで反抗している。それは表に出なくても静かにしかし確実にである。私は身をもって攻撃にあったので実感できる。暴力ではなく、精神的に追い詰め、生活基盤にまで浸透してくる。本当に恐ろしい。
私は、その屈辱、精神攻撃を絶対に忘れず、心して敵に対抗したい。
このままでは死んでも死にきれない。
臥薪嘗胆、いざそのときがきたらすべてなげうっても戦闘する。
 であるから、総大将たる余命様、また先頭をきっている将軍各位に敬意を表すとともに、大願成就までは心身ともにご自愛なされたい。
 しかしながら、ただ一点、外患罪もしくは関連罪の適用ができる、または東京地検がそう判断できる根拠、これを示されたい。
 今回のことで人は何のために生き、何のために死を賭すか、勉強になった。
くれぐれもご一同、本懐を遂げるまではご自愛くだされい。
母猫
初めてメールします。私はフジデモ初期の頃から高岡スレを中心に活動しており、民主党時代は初代さんの教えてくださる情報で精神的に何度も助けられました。もう伝える術はありませんが、余命さんチームの方々には深く感謝しております、ありがとうございます。初代さんの遺言を胸に刻み、現在も一人で出来る保守活動、主に情報掘りと拡散を地道にやっております。
>以下は情報提供ですが、高槻むくげの会の所在地等がわかりません。もし詳しい情報をお持ちの方がおられましたら、情報提供をお願いします。
 記事にこのような記述がありましたので、ウェブアーカイブを掘り起こしてみました。住所等の連絡先も残っておりましたので、役立つ資料たり得るかは判りませんが、念の為お知らせしようと思います。既出でしたら申し訳ありません。
こちらのサイトから詳細情報を取得いたしました。
【犯罪】不法占拠!在日団体「高槻むくげの会」を高槻市が提訴 2007/7/10(火) 午前 10:57
●ttp://blogs.yahoo.co.jp/zainichi_busters/12337428.html
>■高槻むくげの会(会長・反日朝鮮人 李敬宰氏) ●ttp://www.mukuge.net/index.html ※サイトは削除済み
>大阪府高槻市城内町1-35(高槻市立第一中学校を不法占拠中)電話:072-671-1239
>地図:●ttp://map.yahoo.co.jp/pl?lat=34.50.27.624&lon=135.37.32.882&sc=2&mode=map&type=scroll
削除された『高槻むくげの会』ホームページ※ウェブアーカイブに更新ページも大半は残っていました。
●ttps://web.archive.org/web/20070221230026/●ttp://www.mukuge.net/index.html
>お問い合わせ、意見等はE-Mail mukuge@jnb.odn.ne.jp
>もしくは高槻むくげの会事務局
>高槻市城内町1−35
>TEL 072-671−1239
>FAX 072-661−6054まで
※むくげの会ホームページは2002年10月~2007年10月の間公開されており、現在は削除されています。
「蓮舫を外患誘致罪で処罰して欲しい」と、首相官邸や法務省、公安など、思いつくところにメールしております。日弁連について告発の記事は嬉しくて涙が出そうでした。書きたいことは沢山ありますが、長くなってもお時間を取らせてしまうので、このあたりで失礼します。ずっと応援しております。これからもどうぞ日本の為に頑張ってください。
ひなた
吾亦紅様
高槻むくげの会の所在地等がわかりません。
ttp://www.jinken.ne.jp/kyousei/mukuge/mukuge_2.html
の最後に高槻むくげの会の住所、電話番号がのっています。
ご存知でしたり、間違いでしたら申し訳ありませんが、お知らせいたしますので、一度検証頂けたらと。
お願いいたします。
ひかりちょういち
余命ブログのアドレスを「デコログ」が弾くのはいつもの事なのですが、1237 日弁連会長声明告発状の件では、「中小企業がユニオンに潰される日」田岡春幸氏のアドレスまで弾きました。
K.Y
外国人への生活保護についてですが、生活保護の実施機関は、都道府県知事、市長、福祉事務所を設置する町村長となっています。(生活保護法第19条)
 今回は、朝鮮人学校への補助金問題も含めて、知事を告発したものと理解していますが、今後、生活保護関係で更に告発するならば、全国の市長及び福祉事務所設置町村長も、告発の対象となるということでしょうか。(1241か所)
 さらには、課長通達1本で、漫然と外国人の保護に対する費用(4分の3)を負担し続けた国(厚生労働省社会・援護局保護課)も告発の対象となるということでしょうか。
そういうことなら、リスト化の作業に入ったほうがよさそうなので、お示しいただきたいです。
(参考)
厚生労働省の福祉事務所のページ
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/fukusijimusyo/index.html
.....今回の生活保護や朝鮮人学校補助金に関する告発は有事対外存立法であるところの外患罪が適用される状況下では、紛争当事国国民や組織に対する援助は明らかな利敵行為であり売国行為であって、極刑をもって処断すべきだとしているのである。
 したがって、個々の対応は必要がないと考えている。日本人の誰もがおかしいと思っていることが法に基づいて正されていくだけのことであって、何カ所か崩れて外患罪が適用された時点で、すべてが正常に戻る。
 厚労省の汚染は長年にわたる民主党支配によるもので、そう簡単に崩せるものではないが、外患罪はその課長や大臣通達まで踏み込める切り裂き法である。この国の存立にかかる有事法には時効も聖域もない。
 この社会福祉行政を食い物にしてきた手法がようやく明るみに出てきて、人権擁護局局長が帰化人であるとか、ヘイトを理由に各種削除要求が進められつつあるとか、水面下で大きな動きがある。神奈川新聞と記者石橋の告発事案は、これは日本人を貶める売国行為としたものである。
 28日に行動する花時計女性軍団の蓮舫刑事告発が夕刊フジトップページに掲載されたが、この刑事告発は公選法違反である。しかしその2日前26日には余命が外患誘致罪で告発している。
 朝日の韓国国防省在韓邦人人質発言報道はトップ。ただし、その前日に外患誘致罪で告発されている。
 TBSは裏工作がばれた。これも10月26日に告発されている。
沖縄は在日や左翼がなりふりかまわずもう暴発気味だが、これも25日に新聞二社と基地周辺の妨害勢力を外患誘致罪で告発している。そして28日、メンバー特定のため時間待ちとしていた反日勢力の議会あぶり出しが完了し、この件は来週告発の予定である。
 彼らの主力である弁護士勢力は川崎デモ妨害の5名を始め外患罪告発メンバーを擁護するものはすべて告発するスパイラル作戦であるので、自殺覚悟で支援はできないだろう。 これからしばき隊やカウンターと称する暴力組織の告発に入るが、こんな連中に命がかけられるだろうか。無償で弁護OKなんて弁護士の顔を見てみたいものだ。
 通常の犯罪であれば検察官の裁量権をもって不起訴や起訴猶予は可能だが、この売国事案は担当検事が告発される。サボタージュも許されない。一度告発されたら時効がないから未来永劫、未処理で残る。検察にも自由度はない。国家間の有事判断は一介の行政組織の能力を超えている。結果、政権の判断ということになるだろう。
 というわけで、今回は関東弁護士会連合会理事長声明である。
告 発 状
東京地方検察庁 検事正殿           平成28年10月25日
告発人 
○○○○
被告発人
江藤洋一(関東弁護士会連合会理事長)
東京都千代田区霞が関一丁目1番3号 弁護士会館14階
電話 03-3581-3838
第一 告発の趣旨
 被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。
第二 告発の罪名
 刑法第81条 外患誘致罪
第三 告発の事実と経緯
 現状、韓国との竹島問題、北朝鮮との拉致問題や核ミサイル実験問題、そして中国との尖閣問題等は法の定める有事にあたる事態であるのは国民が等しく認めるところである。
2016年10月11日、韓国・聯合ニュースなどによると、韓国軍が18年から鬱陵(ウルルン)島に中・大隊以上の海兵隊部隊を巡回配置する計画を明らかにした。
 韓国海兵隊司令部は同日、国会国防委員会に提出した業務報告資料において、「巡回方式で鬱陵島に兵力を配置し、攻勢的な部隊運用のための与件を整える」との方針を明らかにした。来年から現地訓練場と宿営施設の建設工事を始めるという。
 配置される海兵隊部隊は上陸突撃装甲車を含む基本的な戦闘装備を備え、北朝鮮に対する警戒や圧力を強めるほか、作戦領域として鬱陵島の東方約90キロにある竹島を念頭に置く見込みだ。韓国メディアは、「外部勢力が独島(日本名:竹島)に侵攻する兆候がみられた場合、鬱陵島の海兵隊が独島に上陸し防衛することになる」と伝えている。
 このような事態に対応するため、日本国憲法では刑法で外患罪が定められている。
この適用と運用についてはすでに国会において以下のように見解が示されている。
第183回国会
衆議院 法務委員会 第15号
平成25年5月29日
稲田政府参考人(法務省刑事局長)
今の点につきまして、私の方から、まず解釈につきまして若干御説明させていただきたいんです。
今御指摘のありました外患誘致罪における「日本国に対し武力を行使させた」ということの意義そのものにつきましては、これも一般に言われているところでございますが、我が国に対して壊滅的打撃を与えた場合に限らず、例えば我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たるというふうに解されているところでございます。
 その上で、今御指摘のような話につきましても、外国との通謀があって、しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、通謀自体が未完成な場合であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となると解されているところでございます。
 先ほど委員御指摘もございましたように、この罪につきましては、予備罪、陰謀罪もございますので、ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではないというものであるというふうに考えております。(引用終わり)
 
日本国憲法における外患罪は対外存立法である。その法意はいかなる事態においても国家の存立と国民の安全と平和を守るというところにある。この法の施行に際しては、自由、人権その他が制限されることがあるし、特に紛争相手国や関係国については、国益上、反日行為は厳しく罰せられる。
 紛争相手国や関係国国民への生活保護その他の援助や補助金についても明らかな利敵行為として停止されるのは当然のことである。
 それに公然と反対する行為はまさに明らかな反国家、売国行為であり、以下の行為を外患誘致罪をもって告発することにしたものである。
関東弁護士会連合会理事長声明
鮮学校に対する補助金交付に関して公平な取扱いを求める理事長声明
声明の趣旨
 当連合会は,文部科学省に対し,朝鮮学校を各種学校として認可している28都道府県に対して2016(平成28)年3月29日に発出した「朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)」の速やかな撤回を求めると共に,各地方自治体に対し,朝鮮学校へ適正な補助金を交付することを求める。
声明の理由
1 通知発出の経緯とその影響
文部科学省は,2016(平成28)年3月29日,朝鮮学校を各種学校として認可している28都道府県に対し,「朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)」を発出した(以下「本件通知」という。)。本件通知は,上記28都道府県に対して「補助金の趣旨・目的に沿った適正かつ透明性のある執行の確保」を求めている。同省がこのような通知を出すのは,今回が初めてである。
 同省は,本件通知は朝鮮民主主義人民共和国への制裁とは関係ないとしており,馳浩文部科学大臣も,同日に行われた記者会見において,本件通知の趣旨について「朝鮮学校に補助金を出す権限は自治体側にありますので,私としては留意点を申し上げただけであって,減額しろとか,なくしてしまえとか,そういうことを言うものではありません。」等と述べ,補助金の減額や中止を求めていないとしている。
 しかし,同省が本件通知を出すまでの間には,以下のような経緯がある。
(1)2012(平成24)年12月28日,当時の下村博文文部科学大臣が拉致問題の進展がないことや朝鮮総連との密接な関係がある等として朝鮮学校を補助金交付の対象校から外すべく,指定の根拠を削除する改正法案と同趣旨の改正を省令改正により行うことを表明したことを受け,2013(平成25)年2月20日,同省が公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成25年2月20日文部科学省令第3号)を公布・施行した。
(2)2015(平成27)年6月25日,自由民主党の「北朝鮮による拉致問題対策本部」が,拉致問題の具体的進展がないことを受け,日本国政府に対し「朝鮮学校へ補助金を支出している地方公共団体に対し,公益性の有無を厳しく指摘し,全面停止を強く指導・助言すること」という措置を含む13項目の同国に対する日本独自の制裁強化を提言した(以下「本件提言」という。)。
(3)2016(平成28)年1月6日,同党が,同国が4回目の核実験を行った旨の発表を行ったことを受け,本件提言が求める,同国に対する日本国独自の措置の徹底を図ることを求めること等を内容とする「北朝鮮の核実験に対する緊急党声明」を発表した。
(4)同月12日,安倍晋三内閣総理大臣が,本件提言を受け,衆議院予算委員会で日本国独自の制裁を強化する考えを示した。
(5)同年2月7日,同党が,同国が弾道ミサイルを発射したことを受け,本件提言が求める,同国に対する日本国独自の措置の徹底を図ることを求めること等を内容とする「北朝鮮による弾道ミサイル発射に対する緊急党声明」を発表した。
(6)同月17日,同省が,同党「北朝鮮による拉致問題対策本部」等との合同会議において,核実験と事実上の長距離弾道ミサイル発射を強行した同国に対する制裁措置として,朝鮮学校に補助金を支出している地方自治体に対し中止を求める内容の通知を出す方向で検討していることを明言した。
(7)同年3月29日,馳浩文部科学大臣が,前記の発言と同時に,朝鮮学校の特性として「朝鮮学校は北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総連がその教育を重要視し,教育内容,人事及び財政に影響を及ぼしている」と繰り返し指摘している。 以上の経緯に加え,本件通知が朝鮮学校を各種学校として認可している28都道府県に対してのみに発出されていることなどからすると,地方公共団体にとって,本件通知が,政府が同国に対する制裁措置の一つとして朝鮮学校に対する補助金交付の中止を促している趣旨であると受け止めるおそれは高いものといえる。
 現に,一部の地方公共団体が本件通知を受けて補助金交付の中止の意向を示している旨の報道もなされている。
2 学習権や民族教育を受ける権利の普遍性
 在日コリアンを始めとする外国籍の人々の教育を受ける権利は,憲法等によって保障される具体的権利である。
(1)すべての人間は生まれながらにして自由であり,尊厳及び権利において平等であり,いかなる差別をも受けることなく,所定の権利及び自由を享有する権利を有するのであって(世界人権宣言第1条,第2条),国籍の有無や国家間の外交問題によって異なるわけではない。
 在日コリアンの学習権や民族教育を受ける権利は,憲法第26条,第13条,児童の権利に関する条約第2条,第28条,第30条,経済的,社会的及び文化的権利に関する国際規約(以下「社会権規約」という。)第13条,市民的及び政治的権利に関する国際規約(以下「自由権規約」という。)第24条,第27条等によって保障され,かつ憲法第14条,社会権規約第2条第2項,自由権規約第26条,あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約(以下「人種差別撤廃条約」という。)第2条,第5条によって法律の前に平等であることが保障されている。朝鮮学校に対する補助金の支給は,この権利を実質化するために行われている就学支援措置であり,極めて重要である。
 本件通知によって,朝鮮学校及び朝鮮学校に通う在日コリアンの児童・生徒を対象とする補助金の交付が中止されることになれば,同校の生徒らが普遍的に享受する学習権や民族教育を受ける権利を侵害することになる。
(2)もっとも,判例はこのような立場に立たないため,朝鮮学校に通う在日コリアンら外国籍の児童・生徒に対する就学は具体的な権利ではなく,あくまでも恩恵として位置付けられているにすぎない。
 しかし,大阪高裁2008(平成20)年11月27日判決は,控訴人(原告)が「公の費用負担のもと,マイノリティとしての教育を受け,マイノリティの言語を用い,マイノリティの文化について積極的に学ぶ環境を享受できる権利」と定義するマイノリティの教育権が法的保護に値する具体的権利であることを否定する一方で,社会権規約第13条第1項は「締約国において,すべての者の教育に関する権利が,国の社会政策により保護されるに値するものであることを確認し,締約国がこの権利の実現に向けて積極的に政策を推進すべき政治的責任を負うことを宣明した」旨,人種差別撤廃条約第2条第2項も「締約国が当該権利の実現に向けた積極的施策を推進すべき政治的責任を負うことを定めた」旨,それぞれ判示している。朝鮮学校を各種学校として認可している28都道府県に対して同国への制裁の一つとして補助金支出の中止を求めることを趣旨とするといわざるを得ない本件通知が社会権規約及び人種差別撤廃条約の趣旨に反していることは明白である。
(3)在日コリアンの学習権や民族教育を受ける権利と彼らに対する就学支援を考えるにあたっては,彼らが直面してきた歴史の経過を顧みる姿勢が必要不可欠である。
 朝鮮学校は,1945(昭和20)年8月15日の日本国の敗戦により解放された在日コリアンらが故郷へ帰還する準備作業として自発的に開設していった私塾・私立学校をルーツに持つ。日本国政府は戦後も在日コリアンは日本国籍を有するという見解であったこともあり,かかる自発的な開設が展開されていた1947(昭和22)年4月12日,当時の文部省学校教育局長は「現在日本に在留する朝鮮人は日本の法令に服しなければならない。したがって,一応朝鮮人の児童についても日本人の児童と同様,就学させる義務があり,かつ実際上も日本人児童と異なった不利益的な取り扱いをしてはいけない。しかし,義務就学を強制することの困難な事情が一方的にあり得るから事情を考慮して適切に措置されたい」と通知して,就学義務があると明言し,さらに朝鮮人が子弟の教育目的で各種学校を新設することに対する府県の許可の可否に関する照会に対しては差し支えない旨回答し(昭和22年4月12日官学第5号文部省学校教育局青少年教育課長通達),在日コリアンによる私塾・私立学校を容認した。このように在日コリアンらが日本国籍を有するという状況は,日本国憲法が1947(昭和22)年5月3日に施行された際も変わることがなかった。
 しかし一方で,日本国憲法施行の前日である同月2日に発令した外国人登録令(昭和22年5月2日勅令第207号)第11条により,在日コリアンは日本国籍を持ちながらも外国人と見なされるようになり,さらに1948(昭和23)年1月24日,文部省学校教育局長は在日コリアン児童・生徒について日本人学校への就学義務を重ねて明示し,かつ私立学校を容認した前年の立場を覆して「学齢児童又は学齢生徒の教育については各種学校の設置は認められない」と通知した(昭和23年1月24日官学第5号文部省学校教育長通達)。つまり,文部省は,在日コリアンが日本国籍を有する以上就学義務の対象となるが,私立朝鮮学校で学ぶことは就学義務違反である,との立場を打ち出したのである。この通知は朝鮮人が設立した学校の取扱いの転換点として位置付けられ,第一次朝鮮人学校閉鎖令とも称される。
 その後,同省は,1949(昭和24)年10月13日,同年9月8日に団体等規正令に基づき解散を命じた在日朝鮮人連盟が設置した学校を廃校として措置する旨の通知(昭和24年10月13日文官庶第69号文部省管理局長・法務府特別審査局長通達)や,同年11月1日,朝鮮人が設立した学校の児童・生徒を公立学校へ編入することを原則とする立場を打ち出し,例外的に公立の分校としての存続を認める通知(昭和24年11月1日文初庶第166号文部事務官通達)を発出し,同年10月19日と同年11月4日に合わせて37都道府県362校もの朝鮮人が設立した学校を閉鎖した(第二次朝鮮人学校閉鎖令)。これにより,多数の在日コリアンの児童・生徒が公立学校への編入を余儀なくされた。
 日本国との平和条約(いわゆるサンフランシスコ講和条約)の発効(1952(昭和27)年4月28日)により日本国は主権を回復したが,同時に,この発効をもって一方的に在日コリアンから日本国籍を奪い,これ以降,在日コリアンは「外国人」とされた(昭和27年4月19日付民事甲第438号法務府民事局長通達)。その後,1953(昭和28)年2月11日付の文部省初等中等局長の通達(昭和28年2月11日文初財第74号文部省初等中等局長通達)によって在日コリアンは一般の外国人と同様と位置付けられ,就学が「権利」から「恩恵」となった。
 このように,在日コリアンの教育を受ける権利の剥奪は日本国による一方的な国籍剥奪によって行われたが,奪われた権利は,京都府が1953(昭和28)年5月18日に朝鮮学校を各種学校として認可したことを皮切りに,東京都が1955(昭和30)年4月1日に東京朝鮮学校を,1968(昭和43)年4月17日に朝鮮大学校を,それぞれ各種学校として認可したことなど,全国の知事が朝鮮学校を各種学校として順次認可していくことによって実質的に回復されてきた。
 以上のように,在日コリアンの教育を受ける権利は,戦後の日本国における教育行政施策に翻弄され続けてきた一方,その間隙を地方自治体が埋めることによって実質化されてきたという歴史的な経緯がある。以上の歴史的経緯に鑑みれば,憲法等が在日コリアンの教育を受ける権利の具体的権利性を否定することに具体的な根拠がないことは明白である。憲法第26条,第13条等は在日コリアンの教育を受ける権利を保障しているというべきである。
3 通知が条約等に違反すること
 また,朝鮮学校に在籍する生徒とは何ら関係がない国家間の外交問題を理由として朝鮮学校への補助金を停止することは,法律の前に平等であることを保障する憲法第14条,社会権規約第2条第2項,及び自由権規約第26条,人種差別撤廃条約第2条,第5条に違反する。
 このことについては,国連人種差別撤廃委員会が,2010(平成22)年3月9日に採択した最終見解において,韓国・朝鮮系等の学校に対する公的支援や補助金,税制上の優遇措置に関する異なる扱いや,授業料無償とする法制度変更において朝鮮民主主義人民共和国の学校を除外することを示唆する複数の政治家の姿勢等を含め,子どもの教育に差別的な影響を及ぼす行為について懸念を表明していることや,2014(平成26)年8月28日に採択した最終見解において,高校授業料就学支援金制度からの朝鮮学校の除外と地方自治体による朝鮮学校への補助金凍結もしくは継続的な縮減を含む,朝鮮を起源とする子ども達の教育を受ける権利を妨げる法規定と政府の行為に対して懸念が示されていることを想起すべきである。
4 通知の社会的影響
朝鮮学校に対しては,拉致問題をきっかけにして人種差別的な攻撃が多数加えられ続けてもいる。
 このような社会状況下で本件通知を発出したことは,人種差別的な攻撃をする者らに対して政治的な理由で朝鮮学校やその在校生を差別することは正当化されるという誤ったメッセージを送ることにもなり,差別を助長することに繋がりかねない。
 それは,このような憂慮されるべき社会状況事態に対処するため,第190回通常国会で成立した「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」(いわゆるヘイトスピーチ解消法)が不当な差別的言動が許されないものであることを明らかにし,人権教育と人権啓発を通じて,不当な差別的言動の解消に向けた取組を推進するとし(同法前文),国は差別的言動の解消のための取組に関する施策を実施する責務を有し,地方公共団体が実施する差別解消のための施策推進のために必要な助言等を講ずる責務を有する(同法4条1項)と明示されている国の責務と矛盾する結果を招来するものである。
5 結論
以上の理由から,当連合会は,文部科学省に対し,本件通知の速やかな撤回を求めると共に,各地方自治体に対し,朝鮮学校へ適正な補助金を交付することを求める。
2016(平成28)年8月3日
関東弁護士会連合会
理事長 江 藤 洋 一
魚拓
http://www.kanto-ba.org/declaration/detail/h28a02.html 以上

1243 全国司法書士協議会意見書告発状

とろりん。
余命様、余命スタッフ様いつもありがとうございます。
この件に関し、以下のようなものがありました。
古谷経衡「蓮舫を告発した団体はネトウヨ!在特会とずぶずぶな頭がおかしい団体!末期である」
ttp://gensen2ch.com/archives/66780296.html
.....まとめてゴミ箱いきだね。
団塊覚醒
小池百合子都知事はいろいろ忙しくて今のところ朝鮮問題どころではないようですな。(というかあえて避けてるのか)
小池都知事「朝鮮学校への補助金支給の凍結は継続する」
その心は↓
都は凍結のままにするが、東京23区が補助金支給するからそれでいいでしょ。
(ここより引用)
 北朝鮮の愚行に対する国際社会あげての非難の中、東京23区中22区が朝鮮学校保護者への補助金支給再開を決定いたしました。我が大田区も近々手続きを開始するようです。 結果、国を挙げて制裁措置をする中、北のミサイル発射を偉業と教える朝鮮学校を地方自治体が支援する構図は、どうでしょうか。
— 大田区議会議員 いぬぶし秀一 (@inuhide)
『学校への補助金』ではなく『朝鮮学校などに通う保護者に対する補助金』のようです。その理由は「学校への補助金ではありません。保護者に対する援助金です」という言い訳をするためのもの。
 区よりも上位の都知事がキッパリと断言すれば朝鮮学校への補助金は停止。その気が無いならば大物たちをしとめたあとは、まだ立ち位置が明確でない都知事の身代わりに、小物でも東京23区全区の区長を告発という事になりますかな。
.....神奈川県黒岩方式ということだが、生活保護費といい朝鮮人関係補助金といい、完璧な売国行為である。黒岩知事はすでに生活保護費支給と朝鮮人関係補助金で告発されている。小池知事は執行猶予という扱いだが、これが施行されれば告発対象となるだろう。なぜなら確信犯となっていいわけが効かなくなるからだ。
 さて、新宿ということで、今回は全国青年司法書士協議会会長意見書である。
告 発 状
東京地方検察庁 検事正殿           平成28年10月25日
告発人 
○○○○
被告発人
梅垣 晃一(全国青年司法書士協議会会長)
東京都新宿区四谷2-8 岡本ビル5F
TEL03-3359-3513
第一 告発の趣旨
 被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。
第二 告発の罪名
 刑法第81条 外患誘致罪
第三 告発の事実と経緯
 現状、韓国との竹島問題、北朝鮮との拉致問題や核ミサイル実験問題、そして中国との尖閣問題等は法の定める有事にあたる事態であるのは国民が等しく認めるところである。
2016年10月11日、韓国・聯合ニュースなどによると、韓国軍が18年から鬱陵(ウルルン)島に中・大隊以上の海兵隊部隊を巡回配置する計画を明らかにした。
 韓国海兵隊司令部は同日、国会国防委員会に提出した業務報告資料において、「巡回方式で鬱陵島に兵力を配置し、攻勢的な部隊運用のための与件を整える」との方針を明らかにした。来年から現地訓練場と宿営施設の建設工事を始めるという。
 配置される海兵隊部隊は上陸突撃装甲車を含む基本的な戦闘装備を備え、北朝鮮に対する警戒や圧力を強めるほか、作戦領域として鬱陵島の東方約90キロにある竹島を念頭に置く見込みだ。韓国メディアは、「外部勢力が独島(日本名:竹島)に侵攻する兆候がみられた場合、鬱陵島の海兵隊が独島に上陸し防衛することになる」と伝えている。
 このような事態に対応するため、日本国憲法では刑法で外患罪が定められている。
この適用と運用についてはすでに国会において以下のように見解が示されている。
第183回国会
衆議院 法務委員会 第15号
平成25年5月29日
稲田政府参考人(法務省刑事局長)
今の点につきまして、私の方から、まず解釈につきまして若干御説明させていただきたいんです。
今御指摘のありました外患誘致罪における「日本国に対し武力を行使させた」ということの意義そのものにつきましては、これも一般に言われているところでございますが、我が国に対して壊滅的打撃を与えた場合に限らず、例えば我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たるというふうに解されているところでございます。
 その上で、今御指摘のような話につきましても、外国との通謀があって、しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、通謀自体が未完成な場合であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となると解されているところでございます。
 先ほど委員御指摘もございましたように、この罪につきましては、予備罪、陰謀罪もございますので、ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではないというものであるというふうに考えております。(引用終わり)
 
日本国憲法における外患罪は対外存立法である。その法意はいかなる事態においても国家の存立と国民の安全と平和を守るというところにある。この法の施行に際しては、自由、人権その他が制限されることがあるし、特に紛争相手国や関係国については、国益上、反日行為は厳しく罰せられる。
 紛争相手国や関係国国民への生活保護その他の援助や補助金についても明らかな利敵行為として停止されるのは当然のことである。
 それに公然と反対する行為はまさに明らかな反国家、売国行為であり、以下の行為を外患誘致罪をもって告発することにしたものである。
全国青年司法書士協議会会長の意見書
朝鮮高級学校就学支援金及び朝鮮学校補助金についての意見書
全青司2016年度会発第44号
2016年9月28日
文部科学大臣 松野 博一 殿
北海道外1都2府24県知事 殿
全国青年司法書士協議会
会 長 梅垣 晃一
東京都新宿区四谷2-8 岡本ビル5F
TEL03-3359-3513 FAX03-3359-3527
http://www.zenseishi.com/
当協議会は、全国の青年司法書士約2,800名で構成され、「市民の権利擁護及び法制度の発展に努め、もって社会正義の実現に寄与すること」を目的とする団体である。当協議会は、日本に暮らし、朝鮮学校に学ぶ子供たちの教育を受ける機会の均等をはかり、子供たちの尊厳を守る立場から、高等学校等就学支援金及び補助金について、国及び地方公共団体に対して以下のとおり意見を述べる。
第1 意見の趣旨
1 国は、朝鮮高級学校に対して、「高等学校等就学支援金の支給に関する法律」を適用し、高等学校等就学支援金を支給せよ。
2 国は、平成28年3月29日付文部科学大臣「朝鮮学校にかかる補助金交付に関する留意点について(通知)」を撤回せよ。
3 北海道外1都2府24県の各地方公共団体には、日本国憲法が定める教育を受ける権利と平等原則を踏まえた、適切公平な補助金支出の運用を求める。
第2 意見の理由
1 朝鮮学校の現状
朝鮮学校は、在日コリアン(本書面では国籍を問わず朝鮮半島にルーツを持つ人々の意味で使用する)が民族教育を受ける学校で、全国に64校、うち高級学校(高等学校)は10校ある。戦後直後から在日コリアンのために寺子屋のような教育の場が作られ、それが現在の朝鮮学校へと発展している。
当協議会は、本年6月、東京朝鮮高級学校を訪問し、朝鮮学校の現状を見てきた。朝鮮学校は、学校教育法上のいわゆる一条校ではなく、「各種学校」(第134条)であるが、教育内容は、民族教育(歴史、言語、地理)の他は、日本の教科書を基礎に組み立てられている。そして、その卒業生は、大多数の日本の大学で受験・入学が認められており、現に卒業生の半分は日本の大学・専門学校に進学しているとのことである。その後も卒業生の多くは日本社会の一員として、納税義務も果たしながら生活していくという。また、生徒の国籍は、年度ごとに異なるが、約60%が韓国、約40%が朝鮮(北朝鮮ではなく朝鮮半島出身の意)、約1%が日本であると のことであった。
 朝鮮学校は、生徒からの学費の他、各地方公共団体からの補助金の交付も受け、運営されている。また、北朝鮮からも在日コリアンの学生、朝鮮学校全体に年間約2億円の補助があるが、このうち約1億円は大学生の奨学金に、5000~6000万円は教科書作成費用になり、残りの3000~4000万円が全国の朝鮮学校に割り振られている。このため、東京朝鮮高級学校には約10万円程度しか交付されないとのことである。さらに、各地方公共団体からの補助金は、東京・大阪などで近年、打ち切られている。このような状況から教員の給与さえ充分支払えていないという。
2 高校無償化法と朝鮮高級学校の排除
2010年4月、「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(以下「高校無償化法」という。なお、現在は改正により「高等学校等就学支援金の支給に関する法律」)」が施行された。高校無償化法は、高等学校に限らず、専修学校や各種学校である外国人学校をも、その対象とするものであり、公立高校の生徒に対しては授業料を無償化し、私立高校等の生徒に対しては、高等学校等就学支援金を支
給するというものである。そして、支給に際しては、生徒本人ではなく、学校設置者が代理受領し、授業料債権に充当することが認められている(高校無償化法第7条)。
ところが、高校無償化法施行後も、他の外国人学校がこの適用を受けたにも関わらず、朝鮮高級学校については、その適用が保留され続け、ついに2013年2月には、国は、適用の根拠となる「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第1条第1項第2号ハ」の規定を削除し、その適用への道を閉ざすに至った。
この削除を提案した際、下村文部科学大臣(当時)は、「朝鮮学校については、拉致問題の進展がないこと、朝鮮総連と密接な関係にあり、教育内容、人事、財政にその影響が及んでいること等」(平成24年12月28日記者会見)をその理由にあげている。
しかしながら、これは、朝鮮高級学校に在籍する生徒とは全く関係の無い外交的な理由等により朝鮮高級学校について高校無償化法を適用しないものであり、法の下の平等を定めた日本国憲法第14条に反し、我が国も加入する人種差別撤廃条約等の諸条約が禁止する差別に該当するものである。
3 文部科学大臣通知と地方公共団体の補助金停止
2016年3月29日、馳浩文部科学大臣(当時)は、朝鮮学校が存する1都2府24県の各知事あてに「朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)」と題する通知を発した(以下「本件通知」という)。
本件通知は、「朝鮮学校に関しては、我が国政府としては、北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総聯が、その教育を重要視し、教育内容、人事及び財政に影響を及ぼしているものと認識し」た上で、各地方公共団体に対して、「朝鮮学校の運営に係る上記のような特性も考慮の上、朝鮮学校に通う子供に与える影響にも十分に配慮しつつ、朝鮮学校に係る補助金の公益性、教育振興上の効果等に関する十分な御検討とともに、補助金の趣
旨・目的に沿った 適正かつ透明性のある執行の確保」を求めている。
しかしながら、本件通知はいかなる法的根拠に基づく発出であるか不明であることもさることながら、これを契機として補助金交付を停止した地方公共団体が生じていることは重大な問題である。政府が、外交的な理由から、各地方公共団体に対し,朝鮮学校に対する補助金交付において事実上の圧力を加え、差別的取り扱いを助長しているものと評価せざるを得ない。
さらに、本年9月には、文部科学省は、北海道外1都2府24県に対して、本件通知を受けての検討状況をただしていることが明らかになった(9月2日付毎日新聞)。これは、補助金支給を検討している地方公共団体へのさらなる圧力と評価せざるを得ない。これらのように国が率先して「公的差別」を行うことは、正に「上からのヘイト」(国による差別・排除)として、ヘイトスピーチなど我が国に蔓延する差別を容認する土壌・社会規範
となりかねないことに当協議会は深く憂慮する。
4 高校無償化法の理念
高校無償化法は、「高等学校等の生徒等がその授業料に充てるために高等学校等就学支援金の支給を受けることができることとすることにより、高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与することを目的とする」(高校無償化法1条)ものである。つまり、どのような立場の子供であっても、学びの場を、学びの中から夢を育み実現させていく機会を、経済的理由から奪われることがないように、生
徒一人ひとりを支援していくという日本国憲法26条1項、14条や社会権規約第13条など教育の機会均等の理念を具体化した法なのである。
そして、朝鮮学校は、日本に暮らす子供たちの学びの場の一つであり、他の学校と何ら違いはない。どこの学校でも見られるように、子供たちの笑顔があり、健やかな成長がある。高校無償化法により守られるべきは、国籍などの立場の違いではなく、この子供たちの笑顔であり、個人としての尊厳なのである。
5 結語
よって、当協議会は、国に対して、朝鮮高級学校にも「高等学校等就学支援金の支給に関する法律」を適用し、高等学校等就学支援金を支給すること、また、平成28年3月29日付文部科学大臣「朝鮮学校にかかる補助金交付に関する留意点について(通知)」を撤回することを求めるとともに、朝鮮学校の存する北海道外1都2府24県の各地方公共団体に対して、日本国憲法が定める教育を受ける権利と平等原則を踏まえた、適切公平な
補助金支出の運用を求めるものである。以上
魚拓
http://www.zenseishi.com/opinion/2016-09-28-03/朝鮮高級学校就学支援金及び朝鮮学校補助金についての意見書.pdfhttp://www.zenseishi.com/opinion/2016-09-28-03/朝鮮高級学校就学支援金及び朝鮮学校補助金についての意見書.pdf 以上

1242 外患誘致罪福岡弁護士会告発状

CatmouseTail
下記報道により、自民沖縄県連議員を除く沖縄県議会議員全員を外患誘致罪にて告発可能になったと思いますがいかがでしょうか?
『沖縄県議会、ヘリパッド移設反対派の暴言列挙した自民党意見書案を反対多数で否決』
http://www.sankei.com/politics/news/161028/plt1610280041-n1.html
安部政権による反日勢力の沖縄本島への誘蛾灯作戦はものの見事に成功した、いやまだ途上でしたなw
kelheim
余命爺さま、皆様、おはようございます。
■1231 外患誘致罪告発沖縄事案によせて
沖縄県議会 10月28日 
平成28年第5回議会(臨時会)
議案等に対する議員の賛否の状況(10月28日議決分)
議員ごとの賛否の資料がありましたのでご連絡いたします。
資料はPDF形式になっており、そこから議員の賛否だけを取り出すことが出来なかった為、該当書類のURLをお伝えするのみでご容赦ください。
http://www.pref.okinawa.jp/site/gikai/documents/161028sannpi.pdf
以上よろしくお願いいたします。
 尚、1231 外患誘致罪告発沖縄事案 にコメントした方が良いとは思いましたが、告発が始まった事に対して寄せられたコメントが多かった為、最新記事のこちらにコメントいたしました。どうかご容赦ください。
以上、よろしくお願いいたします。
じこく
じこくです。石平太郎さんのツイートと、沖縄県議会の賛否状況になります。
石平太郎
『沖縄県議会は「土人発言」にたいする抗議意見書を可決する一方、ヘリパッド移設反対派の暴言列挙した自民党意見書案を反対多数で否決した。この否決は明らかに、反対派の暴言と暴行に対する擁護というしかない。沖縄の県議会はもはや、暴言と暴行を振る舞うならず者たちの代弁機関に成り下がっている。』
ttps://twitter.com/liyonyon/status/792127036324130816
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
沖縄県議会議会HPより議会情報
第5回議会(臨時会)
議案等に対する議員の賛否の状況(10月28日)(PDF)
第 2 号
『県外機動隊員による沖縄県民侮辱発言に関する抗議決議』
議長1(社民:新里米吉)
出席者数47
表決者数45(社民1、公明1が採決に関わらず)
賛成者数30(社民共産はじめ、公明3,維新2名も賛成)
反対者数15(全部自民)
賛成者一覧
会派:社民・社大・結連合(11名中10名賛成。不在:仲村未央)
・次呂久成崇
・宮城一郎
・当山勝利
・亀濱玲子
・照屋大河
・仲宗根悟
・崎山嗣幸
・狩俣信子
・比嘉京子
・大城一馬
会派:おきなわ(9名)
・親川敬
・新垣光栄
・平良昭一
・上原正次
・玉城満
・山内末子
・新垣清涼
・瑞慶覧功
・赤嶺昇
会派:日本共産党(6名)
・瀬長美佐雄
・玉城武光
・比嘉瑞己
・西銘純恵
・渡久地修
・嘉陽宗儀
会派:公明党(4名中3名。欠席:金城勉)
・金城泰邦
・上原章
・糸洲朝則
会派:維新の会(2名)
・大城憲幸
・當間盛夫
次に沖縄自民党による意見書
『高江現場における不穏当発言に抗議し警備体制の改善を求める意見書』
出席者数47
表決者数44
賛成者数14
反対者数30
この意見書では当の自民党の山川典二が採決不在。会派「おきなわ」の新垣清涼も採決不在。公明の金城勉は欠席。逆に先の決議で不在であった社民会派の仲村未央が反対表明となっておりました。
基本的には、自民とそれ以外がオセロといったところです。
下記がpdfになります。
ttp://www.pref.okinawa.jp/site/gikai/documents/161028sannpi.pdf
他の方と重複でしたら失礼いたしました。
簾田
余命さん、28日に沖縄県議会で行われた例の議決に賛成した議員一覧はこんな感じでよろしいでしょうか。(間違っていたらどなたでも良いので修正してください><)
<県外機動隊員による沖縄県民侮辱発言に関する意見書 および 県外機動隊員による沖縄県民侮辱発言に関する抗議決議 に賛成した議員一覧(欠席および不在議員除く)>
<社民・社大・結連合>
次呂久成崇
宮城一郎
当山勝利
亀濱玲子
照屋大河
仲宗根悟
崎山嗣幸
狩俣信子
比嘉京子
大城一馬
新里米吉(議長)
<おきなわ>
親川敬
新垣光栄
平良昭一
上原正次
玉城満
山内末子
新垣清涼
瑞慶覧功
赤嶺昇
<日本共産党>
瀬長美佐雄
玉城武光
比嘉瑞己
西銘純恵
渡久地修
嘉陽宗儀
<公明党>
金城泰邦
上原章
糸洲朝則
<維新の会>
大城憲幸
當間盛夫
自民党と公明党の金城勉以外は告発対象だね。
告発は明らかな外患誘致罪に該当することから、告発=有罪=死刑となる。すでに中韓の工作員、便衣兵が活動しているから、思わぬところで一発アウトとなる可能性が高い。
数日、処理を待つので、その間にもし間違いがあればご連絡いただきたい。
 本日は福岡県弁護士会である。
告 発 状
東京地方検察庁 検事正殿           平成28年10月25日
告発人 
○○○○
被告発人 
原田直子(福岡県弁護士会会長)
福岡市中央区城内1-1
電話 092-741-6416
第一 告発の趣旨
 被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。
第二 告発の罪名
 刑法第81条 外患誘致罪
第三 告発の事実と経緯
 現状、韓国との竹島問題、北朝鮮との拉致問題や核ミサイル実験問題、そして中国との尖閣問題等は法の定める有事にあたる事態であるのは国民が等しく認めるところである。
2016年10月11日、韓国・聯合ニュースなどによると、韓国軍が18年から鬱陵(ウルルン)島に中・大隊以上の海兵隊部隊を巡回配置する計画を明らかにした。
 韓国海兵隊司令部は同日、国会国防委員会に提出した業務報告資料において、「巡回方式で鬱陵島に兵力を配置し、攻勢的な部隊運用のための与件を整える」との方針を明らかにした。来年から現地訓練場と宿営施設の建設工事を始めるという。
 配置される海兵隊部隊は上陸突撃装甲車を含む基本的な戦闘装備を備え、北朝鮮に対する警戒や圧力を強めるほか、作戦領域として鬱陵島の東方約90キロにある竹島を念頭に置く見込みだ。韓国メディアは、「外部勢力が独島(日本名:竹島)に侵攻する兆候がみられた場合、鬱陵島の海兵隊が独島に上陸し防衛することになる」と伝えている。
 このような事態に対応するため、日本国憲法では刑法で外患罪が定められている。
この適用と運用についてはすでに国会において以下のように見解が示されている。
第183回国会
衆議院 法務委員会 第15号
平成25年5月29日
稲田政府参考人(法務省刑事局長)
今の点につきまして、私の方から、まず解釈につきまして若干御説明させていただきたいんです。
今御指摘のありました外患誘致罪における「日本国に対し武力を行使させた」ということの意義そのものにつきましては、これも一般に言われているところでございますが、我が国に対して壊滅的打撃を与えた場合に限らず、例えば我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たるというふうに解されているところでございます。
 その上で、今御指摘のような話につきましても、外国との通謀があって、しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、通謀自体が未完成な場合であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となると解されているところでございます。
 先ほど委員御指摘もございましたように、この罪につきましては、予備罪、陰謀罪もございますので、ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではないというものであるというふうに考えております。(引用終わり)
 
日本国憲法における外患罪は対外存立法である。その法意はいかなる事態においても国家の存立と国民の安全と平和を守るというところにある。この法の施行に際しては、自由、人権その他が制限されることがあるし、特に紛争相手国や関係国については、国益上、反日行為は厳しく罰せられる。
 紛争相手国や関係国国民への生活保護その他の援助や補助金についても明らかな利敵行為として停止されるのは当然のことである。
 それに公然と反対する行為はまさに明らかな反国家、売国行為であり、以下の行為を外患誘致罪をもって告発することにしたものである。
福岡県弁護士会会長声明
朝鮮学校に対する補助金停止に反対する会長声明
1 自由民主党は、2016年2月7日、「北朝鮮による弾道ミサイル発射に対する緊急党声明」を出し、「朝鮮学校へ補助金を支出している地方公共団体に対し、公益性の有無を厳しく指摘し、全面停止を強く指導・助言すること。」を求めた。
 同年3月29日、文部科学大臣は、「北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総聯が」朝鮮学校の「教育内容、人事及び財政に影響を及ぼしている」と指摘し、朝鮮学校68校に対し補助金を支出している28都道府県に対し、朝鮮学校のみを対象として、補助金の適正かつ透明性のある執行の確保を求める通知を発出した。
 文部科学大臣の本件通知は、形式的には、朝鮮学校に通う子どもたちに配慮する姿勢を示しながら、実質的には、外交問題と補助金交付を関連づけることにより、各地方自治体における補助金の停止を促すものであり、朝鮮学校に通う子どもたちの教育を受ける権利を侵害するものであると言わざるを得ない。
 2014年8月29日に公表された国連人種差別撤廃委員会の最終見解においても、日本国内で地方自治体による朝鮮学校に対する補助金の割当の継続的縮小あるいは停止が行われている現況について、日本政府が地方自治体に対し、朝鮮学校に対する補助金提供の再開あるいは維持を要請することを奨励しているところであり、本件通知は、これにも背馳するものである。
2 言うまでもなく、朝鮮学校に通う子どもたちにも、人として、自己の人格を完成、実現するために必要な学習をする固有の権利である学習権(憲法第13条、第26条1項)は勿論、児童の権利に関する条約第30条、国際人権規約A規約(「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(A規約)」)第13条、人種差別撤廃条約(「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する条約」)などにより日本社会において民族教育を受ける権利が保障されている。
 地方自治体による補助金は、公立私立を問わず、学校に通う全ての子
どもにかかる経済的負担の軽減を図ると同時に、子どもたちの学習権及び民族教育を受ける権利を実現するために重要な役割を果たしている。とりわけ、朝鮮学校は、第2次世界大戦後、日本での定住を余儀なくされた在日朝鮮人が、朝鮮民族の言葉や文化を後世に承継させるために設立され運営された私立学校であり、かかる歴史的経緯を踏まえ、長年にわたって補助金が交付されてきた事実を軽視してはならない。
しかるに、朝鮮民主主義人民共和国に対する日本政府の外交政策と、朝鮮学校で学ぶ子どもの教育を受ける権利を結びつけ、補助金を削減・停止すれば、朝鮮学校に通う子どもたちだけが他の学校に通う子どもたちに比べて不利益な取扱いを受けることとなり、教育を受ける権利にかかわる法の下の平等(憲法第14条)に反するおそれが高いだけでなく、朝鮮学校に通う子どもたちの学習権を侵害することになることは明らかである。
3 福岡県には、学校法人福岡朝鮮学園が運営する4つの朝鮮学校が存在するが、小川洋福岡県知事は、本年4月12日の記者会見において、朝鮮学校に対する補助金支出につき、「補助金交付要綱に基づき、適正な執行に努めていきます。」と述べ、従前どおり支出を継続することを明らかにした。茨城県や名古屋市などが、朝鮮学校に対する補助金の減額や停止を検討するなか、福岡県知事の表明は、朝鮮学校に通う子どもたちの教育を受ける権利を擁護するものとして高く評価されるものである。
4 当会は、朝鮮学校に通う子どもたちが、日本社会における全ての子どもたちと同様に等しく教育を受ける権利を享受することができるよう、文部科学省に対して、本件通知の撤回を求めるとともに、福岡県以外の地方自治体に対しては、朝鮮学校に対する補助金の支出について、補助金交付の目的を踏まえ、上記憲法及び人権条約の趣旨に合致した運用を行うよう強く求めるものである。
2016年(平成28年)5月13日
福岡県弁護士会会長 原田直子
魚拓
http://www.fben.jp/statement/dl_data/2016/0513.pdf#search=’%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E7%9C%8C%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB%E4%BC%9A+%E6%9C%9D%E9%AE%AE%E5%AD%A6%E6%A0%A1+%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E9%87%91
以上

1241 外患誘致罪告発朝日に白旗

29日現在、告発済み29件、最終チェック待ち10件、とりまとめ中が50件以上ある。
 一度に出せばいいようなものだが、それぞれに何百人、何千人もの会員を抱える代表の声明に同じものはない。敬意を表して告発した対象声明を個別に掲載しているのである。
以下は告発済みの一覧である。公開したものは除いてある。
大阪弁護士会会長声明
群馬県弁護士会会長声明
茨城県弁護士会会長声明
千葉県弁護士会会長声明
埼玉県弁護士会会長声明
神奈川県弁護士会会長声明
兵庫県自治権集会
全国青年司法書士協議会会長声明
和歌山県弁護士会会長声明
愛知県弁護士会会長声明
岡山県弁護士会会長声明
福岡県弁護士会会長声明
関東弁護士連合会会長声明
東京弁護士会会長声明
京都弁護士会会長声明
熊本朝鮮会館問題
兵庫外国人人権協議会
10月25日からの告発であるが、すぐに被告発人に伝わるわけではない。告発情報は余命の公表が当分のソースとなる。
 この影響が、もうあちこちに出始めた。
 しばき隊添田の逮捕容疑は外患罪ではないが、余命が反対勢力を告発していることと、近々に連携する集団と個人を外患罪で告発することを予告していることから内部分裂が始まっているようだ。 
 事前に告知しているように、添田を始め香山リカのような通名が疑われる、あるいは使用している者はテロゲリラ、便衣兵として告発する。共同行動をとる者はすべてその一味として告発対象とするから、在日で関係のある者や李信恵とか辛 淑玉等も対象となる。
 このしばき隊を擁護したり、弁護する者は皆同罪で告発されるから打ち首獄門を覚悟して弁護を引き受ける者はまずいないだろうと思っていたが、まさにその通り、もう弁護士同士でアリバイ作りが始まっているようだ。この件は次回取り上げる。
 今回はちょっと寄り道をして朝日である。
 10月25日に告発、27日に公表したのだが、28日の韓国国防省の在韓邦人人質発言に神業的反応を示した。過去に例のない報道姿勢である。他のメディアがどうなっているか確認していないが、今のところ、知るところは朝日だけである。
27日の告発状には以下の記載。
被告発人
朝日新聞社
村山美知子(社主)
飯田真也(代表取締役会長)
渡辺雅隆(代表取締役社長)
じこく
余命様 スタッフご一同様
韓国国防相がまたとんでもない宣言を行いました。
情報重複でしたら失礼いたします。
あの朝日から。
@@@@@@@@@@@@@@@@
<在留邦人救出に必要な軍情報「渡さない」 韓国国防相>
『日韓の防衛情報を共有する基礎となる「軍事情報包括保護協(GSOMIA)」を巡る問題で、韓国の韓民求(ハンミング)国防相は28日、韓国在留邦人の救出に必要な空港や道路の状況、韓国軍の展開などの情報について「それは(日本側に)渡さない」と語った。
 韓国政府が27日、日韓GSOMIA締結交渉の再開を発表したことを受けて開かれた国会国防委員会で答弁した。韓氏は「必要な情報だけを必要な水準でやり取りする」とした。
ttp://www.asahi.com/articles/ASJBX4WVHJBXUHBI02G.html
@@@@@@@@@@@@@@@@
大事なことなのでもう一度。
<韓国在留邦人の救出に必要な空港や道路の状況、韓国軍の展開などの情報について「それは(日本側に)渡さない>
あの朝日新聞でさえ報道するほどの爆弾ですが、TVでは今のところ確認出来ません。国防動員法の黙殺同様、在韓日本人はみんな人質or死ねということでしょう。
まさしく敵国で有り、報道しないメディアは須く外患罪であると改めて認識いたしました。
末筆ではございますが、なにとぞ皆さま何とぞご健勝であられますように。
花のごとし
さて、いよいよ来ました。
「在留邦人救出に必要な軍情報「渡さない」 韓国国防相」朝日新聞
http://www.asahi.com/articles/ASJBX4WVHJBXUHBI02G.html
朝日がこれ記事にするってね~~アハハハハハハハ
記事
 日韓の防衛情報を共有する基礎となる「軍事情報包括保護協定(GSOMIA)」を巡る問題で、韓国の韓民求(ハンミング)国防相は28日、韓国在留邦人の救出に必要な空港や道路の状況、韓国軍の展開などの情報について「それは(日本側に)渡さない」と語った。
まあ、これで渡航勧告出さなければ、外務省も外患誘致罪該当ですね。
.....朝日新聞告発状の理由の欄「さすがに慌てたのだろう」
日本国憲法における外患罪は対外存立法である。その法意はいかなる事態においても国家の存立と国民の安全と平和を守るというところにある。この法の施行に際しては、自由、人権その他が制限されることがあるし、特に紛争相手国や関係国については、国益上、反日行為は厳しく罰せられる。
 紛争相手国や関係国国民への生活保護その他の援助や補助金についても明らかな利敵行為として停止されるのは当然のことである。
 朝日新聞社については官邸メール余命45号「中国戦時動員法制定に関し、新聞やTVは、緊急かつ重大ニュースにもかかわらず一紙以外は全く報道せず、また韓国における戦時動員令の改正についても報道がない。
 これは予想される敵国の宣戦布告ともいえるような戦争準備法を報道しないという明白な日本国家を貶める利敵行為である。」
 一方で、朝日新聞の捏造された南京虐殺報道、慰安婦報道は日中、日韓関係を悪化させた主要因であり、明らかな反国家犯罪である。現在では朝日新聞の慰安婦記事捏造事件は一応、謝罪というかたちになっているが、世界規模で日本を貶めた行為であるにもかかわらず、海外における謝罪は皆無であり、当然、日本と日本国民の名誉回復にはなっていない。また、この件に関する朝日新聞集団民事訴訟においても全く反省の色はみえなかった。 ここに至り、この企業と経営者の責任は看過できずとして、集団で告発することとなったものである。 以上
朝日新聞には顧問弁護士が100人くらいはいるだろう。まあ、そのほとんどが東京に籍があるだろうということで、今回は東京弁護士会である。
告 発 状
東京地方検察庁 検事正殿           平成28年10月25日
告発人 
○○○○
被告発人 
小林元治(東京弁護士会会長)
東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館6階
電話 03-3581-2201
第一 告発の趣旨
 被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。
第二 告発の罪名
 刑法第81条 外患誘致罪
第三 告発の事実と経緯
 現状、韓国との竹島問題、北朝鮮との拉致問題や核ミサイル実験問題、そして中国との尖閣問題等は法の定める有事にあたる事態であるのは国民が等しく認めるところである。
2016年10月11日、韓国・聯合ニュースなどによると、韓国軍が18年から鬱陵(ウルルン)島に中・大隊以上の海兵隊部隊を巡回配置する計画を明らかにした。
 韓国海兵隊司令部は同日、国会国防委員会に提出した業務報告資料において、「巡回方式で鬱陵島に兵力を配置し、攻勢的な部隊運用のための与件を整える」との方針を明らかにした。来年から現地訓練場と宿営施設の建設工事を始めるという。
 配置される海兵隊部隊は上陸突撃装甲車を含む基本的な戦闘装備を備え、北朝鮮に対する警戒や圧力を強めるほか、作戦領域として鬱陵島の東方約90キロにある竹島を念頭に置く見込みだ。韓国メディアは、「外部勢力が独島(日本名:竹島)に侵攻する兆候がみられた場合、鬱陵島の海兵隊が独島に上陸し防衛することになる」と伝えている。
 このような事態に対応するため、日本国憲法では刑法で外患罪が定められている。
この適用と運用についてはすでに国会において以下のように見解が示されている。
第183回国会
衆議院 法務委員会 第15号
平成25年5月29日
稲田政府参考人(法務省刑事局長)
今の点につきまして、私の方から、まず解釈につきまして若干御説明させていただきたいんです。
今御指摘のありました外患誘致罪における「日本国に対し武力を行使させた」ということの意義そのものにつきましては、これも一般に言われているところでございますが、我が国に対して壊滅的打撃を与えた場合に限らず、例えば我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たるというふうに解されているところでございます。
 その上で、今御指摘のような話につきましても、外国との通謀があって、しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、通謀自体が未完成な場合であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となると解されているところでございます。
 先ほど委員御指摘もございましたように、この罪につきましては、予備罪、陰謀罪もございますので、ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではないというものであるというふうに考えております。(引用終わり)
 
日本国憲法における外患罪は対外存立法である。その法意はいかなる事態においても国家の存立と国民の安全と平和を守るというところにある。この法の施行に際しては、自由、人権その他が制限されることがあるし、特に紛争相手国や関係国については、国益上、反日行為は厳しく罰せられる。
 紛争相手国や関係国国民への生活保護その他の援助や補助金についても明らかな利敵行為として停止されるのは当然のことである。
 それに公然と反対する行為はまさに明らかな反国家、売国行為であり、以下の行為を外患誘致罪をもって告発することにしたものである。
東京弁護士会会長声明
朝鮮学校への適正な補助金交付を求める会長声明
2016年04月22日
東京弁護士会 会長 小林 元治
1 文部科学省は、本年3月29日、朝鮮学校が所在する28都道府県に対し、政府が「北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総聯が…教育内容、人事及び財政に影響を及ぼしている」と認識していることを殊更摘示した上で、朝鮮学校への補助金交付について、「朝鮮学校にかかる補助金の公益性、教育進行上の効果等に関する十分な御検討」や「補助金の趣旨・目的に沿った適正かつ透明性のある執行の確保」等を要請する、「朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)」(以下「本件通知」という)を発出した。
 この点、馳浩文部科学大臣は、本年3月29日付け記者会見において、本件通知について、「朝鮮学校に補助金を出す権限は自治体側にありますので、私としては留意点を申し上げただけであって、減額しろとか、なくしてしまえとか、そういうことを言うものではありません。」と説明し、地方公共団体に対して朝鮮学校に対する補助金支給を自粛するよう求めるものではないと説明している。この趣旨は、本件通知においても「朝鮮学校に通う子供に与える影響にも十分に配慮しつつ」と一定の言及がなされてはいるところではある。
 しかしながら、本件通知が、上記のように政府の朝鮮学校に対する否定的な認識のみを殊更摘示した上で検討を求めている点に加え、本年2月7日付けで自由民主党より発出された「北朝鮮による弾道ミサイル発射に対する緊急党声明」が、対北朝鮮措置の強化のため「朝鮮学校へ補助金を支出している地方公共団体に対し…全面停止を強く指導・助言すること」を政府に提言したことを受けて発出された経緯があることに照らせば、本件通知を受領した各地方公共団体において、政府が外交的理由から朝鮮学校に対する補助金交付の停止を自粛するよう促していると受け止める危険性が極めて高い。現に、報道によれば、一部地方公共団体において、政府の意向を忖度して補助金の支給を停止する意向が示され始めており、このような流れが今後も続くことが強く懸念される。
2 そもそも、朝鮮学校に対する補助金の支給は、朝鮮学校に在籍する生徒が日本国憲法第26条1項、同第14条、児童の権利に関する条約第30条、国際人権規約A規約(「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(A規約)」)第13条、人種差別撤廃条約(「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する条約」)などにより保障されている学習権や民族教育を受ける権利を実質的に保障するために行われている措置である。したがって、かかる支給を停止することは、これらの生徒の人権を侵害する重大な結果を招くこととなる不利益措置であることが十二分に認識されなければならない。
 また、朝鮮学校に在籍する生徒とは無関係な外交問題を理由として朝鮮学校への補助金を停止することは、憲法第14条、国際人権(自由権・社会権)規約、人種差別撤廃条約及び子どもの権利条約が禁止する不当な差別に該当する疑いが極めて高い。このことは、2014 (平成26) 年8月29日に公表された国連人種差別撤廃委員会による総括所見においても、東京都をはじめとする一部の地方公共団体において朝鮮学校に対する補助金の凍結もしくは継続的な縮減が行われていることについて、人権侵害についての強い懸念が指摘されているところである。
 しかしながら、本件通知には、地方公共団体において考慮すべきこれらの重要な要素についての言及が一切なされていない。
3 また、朝鮮学校については、歴史的経緯から日本に深く根ざし生活する在日コリアンの子ども達が通う各種学校であり、民族教育を軸に据えた学校教育を実施する場として一定の社会的評価が形成されていることは民事訴訟判決等においても認定されているところである(大阪高判平成26年7月8日判例時報2232号34頁等参照)。しかしながら、本件通知においては、このような点に関する事実の摘示は全くなされず、政府の「認識」として極めて一面的な事実のみが摘示されている。
4 このように、本件通知については、地方公共団体が朝鮮学校に対する補助金支給にあたって考慮されるべき重要な要素についての指摘が欠けている反面、殊更、朝鮮学校に対する補助金の支給に対する消極要素が強調されているものと評価せざるを得ない。
 この点、地方自治法上、国が地方公共団体に対する関与を行うにあたっては、その目的を達成するために必要な最小限度のものとするとともに、地方公共団体の自主性及び自立性に配慮しなければならないとされ、国が自治事務に関する助言として許されるのは恣意的ともいえるような判断又は意思等を含まない「技術的」助言に限定されるものとされている(地方自治法第245条の3、同法第245条の4)。しかしながら、本件通知の内容は、上記のような考慮要素の選択において、明らかな恣意が介在しているものと評価せざるを得ず、かかる地方自治法にも違反している疑いが強い。
5 加えて、朝鮮学校に対しては、昨今、人種差別的攻撃が多数加えられていることが報告されており、一部については、刑事裁判、民事裁判、法務局による人権救済措置の対象となる深刻な事態が生じている。このように社会的に人種差別が蔓延している状況において、政府が本件通達を発出すれば、朝鮮学校に通う子供らに社会的孤立感を抱かせたり、日本社会に対し朝鮮学校やその生徒を差別しても構わないという誤ったメッセージを伝えることとなりかねず、人種差別撤廃条約により人種差別を撤廃する義務を負担している政府がこのような措置を取ること自体、同条約違反の問題を生じさせるおそれもある。
6 当会は、以上の理由から、文部科学省に対しては、本件通知の速やかな撤回を求めるとともに、地方公共団体に対しては、朝鮮学校に対する補助金の支出について、上記の憲法及び各種人権条約の趣旨を踏まえ、適正な交付がなされるよう求めるものである。
魚拓
http://www.toben.or.jp/message/testpdf/20160422seimei.pdf 以上

1240 多文化共生社会推進部会告発状

さざれ石
余命様、チームの皆様、いつもありがとうございます。
韓国が鬱陵島に海兵隊部隊を配置するのは日本を牽制するため?というニュースを台湾のどこかの新聞で見た記憶があり、国営中央通訊社を検索していたら、思いがけないニュースを見つけました!自分は見落としていました…
余命様のお手を煩わせないよう静かにしているつもりでしたが、これはご報告させていただきます。
国営中央通訊社ソウル8月28日專電08:05 台教師訪團登獨島 觀摩韓守護領土決心
台湾各地の高校の地理と歴史の教師一行27人が、[知韓文化協會]主催の韓国歴史文化学術交流と獨島(原文のママ)視察活動に参加。
ソウル→京畿道水原で韓国国土交通部国土地理情報院と地図博物館→東北アジア歴史財団→慶州の世界遺産→鬱陵島→8月25日、獨島(原文のママ)に全員が30分上陸し、韓国海洋警察隊員と記念撮影
 台湾との交流窓口である公益財団法人交流協会は、このニュースを当然ご存知のはず。
 交流協会は台湾外交部に対し、竹島は日本の固有の領土であるが、韓国は1952年の李承晩ラインを以って侵略を開始し、1953年以降は武力により不法占拠を続けていること、日本政府の許可なしに竹島に上陸することは不法入国であると厳重に抗議されたのでしょうか?
またこの「知韓文化協會」なる組織の素性を調査するよう日本の公安当局に報告し、竹島に不法上陸したこの27人に対し今後日本への入国を禁止する措置を取ったのでしょうか?
 台湾に記者を派遣している日本の新聞社も、国営中央通訊社は毎日必ずチェックしているはずですが、日本国民にこのニュースを伝えていますか?
 韓国は台湾にも着々と反日拠点を築いていたのですね。朝鮮人は本当に油断も隙もない。
ちなみに自分が探していたのは自由時報の記事でした。10月12日 牽制日本? 韓陸戰隊將駐鬱陵島
以上です。失礼いたしました。
マンセー名無しさん
外患罪の告発と合わせると司法も無視できないのでは?
蓮舫氏を東京地検に告発へ きょう「二重国籍問題」で市民団体代表ら
http://www.sankei.com/politics/news/161028/plt1610280024-n1.htmlhttp://www.sankei.com/politics/news/161028/plt1610280024-n1.html
 民進党の蓮舫代表の日本国籍と台湾籍のいわゆる「二重国籍」問題で、市民団体「愛国女性のつどい花時計」の岡真樹子代表らが28日午後、国籍を選択する義務を怠り、参院選で虚偽の事実を公表したとする国籍法違反と公職選挙法違反の罪で、蓮舫氏に対する告発状を東京地検に提出することが分かった。この問題で蓮舫氏に対する告発が明らかになるのは初めて。
 告発状によると、蓮舫氏は17歳だった昭和60年1月に日本国籍を取得。国籍法に基づき、22歳になった平成元年11月28日までに日本国籍か台湾籍のいずれかを選択する義務があったにもかかわらず、選択の宣言をした今月7日まで怠った。
 また、16年7月の参院選(東京選挙区)に立候補する際、国籍選択の義務を果たしていないにもかかわらず、選挙公報に「1985年、台湾籍から帰化」と記載して虚偽の事実を公表したとしている。
 岡代表らは告発状で「本来であればこの事実(蓮舫氏の二重国籍)を知った有権者の投票による当選はなかった可能性が十分あり、当時の選挙管理委員会と有権者を欺いた」と主張している。
勇次
勇三にもう焦りは無かった。3ヶ月前に癌の為、余命半年と言われた。
丁度その頃、三代目が外患誘致罪の告発を始めた。有田、瑞穂、TBS、朝日新聞、各知事、
今ものうのうと生きているのが許せなかった。
ネットで知り合った同士、みな初対面の様だ。
いよいよあの島に上陸だ。
一人がいった「皆さん靖国神社で会いましょう」
妄想小説「滅私報国隊」より
他称右翼
そうですね。
時効がないのは素晴らしいね。
 在日は当然可能ですが、朝鮮系帰化日本人で豚箱入所中の連中もこの際だから全部処理してほしいですね。日本人の税金で生かしておくのは日本にとって害毒以外にはありませんな。
24応援(@24oueninfo1)
もう告発が終わっているのでFYIベースになりますが、昨晩日中協会文化交流部が後援するNPO法人日中映画祭実行委員会をリストに上げました。
 この日中映画祭実行委員会が主催で東京国際映画祭と提携して2016東京・中国映画週間が10/21~10/26に渡って開催されました。後援には中国大使館やら外務省・文化庁、東京都なんかも名前がありましたが、26日に中華人民共和国駐日本国大使館にて行われたレセプションパーティーの写真がHPに載っておりまして、我らの蓮舫氏がスピーチをなさっている様子の写真もありました。
 台湾映画祭なら分からないでもないですが、これは中共の映画を紹介するイベントなんですよね。やはり二重国籍どころではなさそうだなぁと思った次第です。
参照: http://cjiff.net/
魚拓: http://archive.is/Expjq 
告 発 状
東京地方検察庁 検事正殿           平成28年10月25日
告発人 
○○○○
被告発人
神奈川新聞社
並木裕之(代表取締役社長)
倉田昭人(常務取締役)
石橋 学(時代の正体取材班)
神奈川県横浜市中区太田町2-23
045(227)1111
「多文化共生社会推進指針に関する部会」
師岡康子(弁護士)
小宮山健治委員
中野裕二部会長(駒沢大法学部教授)
第一 告発の趣旨
 被告発人の現在進めている以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。
第二 告発の罪名
 刑法第81条 外患誘致罪
第三 告発の事実と経緯
 現状、韓国との竹島問題、北朝鮮との拉致問題や核ミサイル実験問題、そして中国との尖閣問題等は法の定める有事にあたる事態であるのは国民が等しく認めるところである。
2016年10月11日、韓国・聯合ニュースなどによると、韓国軍が18年から鬱陵(ウルルン)島に中・大隊以上の海兵隊部隊を巡回配置する計画を明らかにした。
 韓国海兵隊司令部は同日、国会国防委員会に提出した業務報告資料において、「巡回方式で鬱陵島に兵力を配置し、攻勢的な部隊運用のための与件を整える」との方針を明らかにした。来年から現地訓練場と宿営施設の建設工事を始めるという。
 配置される海兵隊部隊は上陸突撃装甲車を含む基本的な戦闘装備を備え、北朝鮮に対する警戒や圧力を強めるほか、作戦領域として鬱陵島の東方約90キロにある竹島を念頭に置く見込みだ。韓国メディアは、「外部勢力が独島(日本名:竹島)に侵攻する兆候がみられた場合、鬱陵島の海兵隊が独島に上陸し防衛することになる」と伝えている。
 このような事態に対応するため、日本国憲法では刑法で外患罪が定められている。
この適用と運用についてはすでに国会において以下のように見解が示されている。
第183回国会
衆議院 法務委員会 第15号
平成25年5月29日
稲田政府参考人(法務省刑事局長)
今の点につきまして、私の方から、まず解釈につきまして若干御説明させていただきたいんです。
今御指摘のありました外患誘致罪における「日本国に対し武力を行使させた」ということの意義そのものにつきましては、これも一般に言われているところでございますが、我が国に対して壊滅的打撃を与えた場合に限らず、例えば我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たるというふうに解されているところでございます。
 その上で、今御指摘のような話につきましても、外国との通謀があって、しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、通謀自体が未完成な場合であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となると解されているところでございます。
 先ほど委員御指摘もございましたように、この罪につきましては、予備罪、陰謀罪もございますので、ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではないというものであるというふうに考えております。(引用終わり)
 
日本国憲法における外患罪は対外存立法である。その法意はいかなる事態においても国家の存立と国民の安全と平和を守るというところにある。この法の施行に際しては、自由、人権その他が制限されることがあるし、特に紛争相手国や関係国については、国益上、反日行為は厳しく罰せられる。
 紛争相手国や関係国国民への生活保護その他の援助や補助金についても明らかな利敵行為として停止されるのは当然のことである。
 それに公然と反対する行為はまさに明らかな反国家、売国行為であり、また、いかなる理由があろうとも日本人を貶める行為は断罪されなければならない。
 大阪では、そのヘイトスピーチ法と称する条例施行に際し、我々は関係する重要当事者を外患誘致罪をもって告発することにしたものであるが、ここに至り、こちらでも、本法、外観誘致罪の未遂は罰するとした規定と法意に基づき、日本人を差別し、貶めるヘイト法推進にまい進する人と組織を集団で告発することとしたものである。
以下は報道資料。
【神奈川】差別目的は利用制限を 公共施設在り方議論 ヘイト対策で川崎市の部会
2016年10月21日07:00 | カテゴリ:地方自治体
【時代の正体取材班=石橋 学】川崎市のヘイトスピーチ対策を審議している「多文化共生社会推進指針に関する部会」は19日、会合を開き、差別を目的にした公共施設の利用を制限するガイドラインの在り方について議論した。近く最終報告をまとめ、上部会議である市人権施策推進協議会に提出する。
 法律の専門家としてヒアリングに招かれた師岡康子弁護士は「ヘイトスピーチは心身を傷つけ、命まで奪う暴力的なもの」と指摘。自治体には憲法や人種差別撤廃条約に基づき差別を禁じ、終了させる責務があるとした上で「差別行為が行われる恐れが客観的に明らかな場合、必要最小限度の利用制限を行うべき。権力の乱用を防ぐためにも明確な基準となる解釈指針をつくることは適切」との見解を示した。
 市職員OBの小宮山健治委員からは「規制だけでなく、差別を認めない市民社会を築くための条例づくりを同時に進めていくべきだ」との意見が出された。
 中野裕二部会長(駒沢大法学部教授)はこの日の議論で「法的に可能な部分と留意点は確認された」と総括。差別目的の公共施設利用の制限についてのガイドラインづくり▽差別書き込みの削除要請を含むインターネット対策▽人種差別撤廃に取り組む条例づくり-を柱とする最終報告を近くまとめるとした。
 最終報告は市人権施策推進協議会の審議を経て、ヘイトスピーチ対策の報告書としてまとめられ、12月に福田紀彦市長に提出される。
http://www.kanaloco.jp/article/206826
なお、この関係では、別途、福田紀彦川崎市長並びに横浜地方裁判所川崎支部保全係、および
債権者代理人弁護士 三木恵美子
同 宋 恵燕
同 神原 元
同         櫻井 みぎわ
同         姜 文江
が告発されている。
以下はこの部会が目指すモデル資料、大阪ヘイトスピーチ条例である。
条例全文
大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例
  (目的)
第1条 この条例は、ヘイトスピーチが個人の尊厳を害し差別の意識を生じさせるおそれがあることに鑑み、ヘイトスピーチに対処するため本市がと る措置等に関し必要な事項を定めることにより、市民等の人権を擁護するとともにヘイトスピーチの抑止を図ることを目的とする。
  (定義)
第2条 この条例において「ヘイトスピーチ」とは、次に掲げる要件のいずれにも該当する表現活動をいう。
   (1) 次のいずれかを目的として行われるものであること(ウについては、当該目的が明らかに認められるものであること)
  ア 人種若しくは民族に係る特定の属性を有する個人又は当該個人により構成される集団(以下「特定人等」という。)を社会から排除すること
  イ 特定人等の権利又は自由を制限すること
  ウ 特定人等に対する憎悪若しくは差別の意識又は暴力をあおること
 (2) 表現の内容又は表現活動の態様が次のいずれかに該当すること
  ア 特定人等を相当程度侮蔑し又は誹謗中傷するものであること
  イ 特定人等(当該特定人等が集団であるときは、当該集団に属する個人の相当数)に脅威を感じさせるものであること
 (3) 不特定多数の者が表現の内容を知り得る状態に置くような場所又は方法で行われるものであること
2 この条例にいう「表現活動」には、次に掲げる活動を含むものとする。
 (1) 他の表現活動の内容を記録した印刷物、光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)その他の物の販売若しくは頒布又は上映
 (2) インターネットその他の高度情報通信ネットワークを利用して他の表現活動の内容を記録した文書図画又は画像等を不特定多数の者による閲覧又は視聴ができる状態に置くこと
 (3) その他他の表現活動の内容を拡散する活動
3 この条例において「市民」とは、本市の区域内に居住する者又は本市の区域内に通勤し若しくは通学する者をいう。
4 この条例において「市民等」とは、市民又は人種若しくは民族に係る特定の属性を有する市民により構成される団体をいう。
(啓発)
第3条 本市は、ヘイトスピーチが個人の尊厳を害し差別の意識を生じさせるおそれがあることに鑑み、ヘイトスピーチによる人権侵害に関する市民の関心と理解を深めるための啓発を行うものとする。
(措置等の基本原則)
第4条 次条及び第6条の規定による措置及び公表は、市民等の人権を擁護することを目的として実施されるものであることに鑑み、国による人権侵犯事件に係る救済制度等による救済措置を補完することを旨としつつ、同救済制度等と連携を図りながら実施されなければならない。
(拡散防止の措置及び認識等の公表)
第5条 市長は、次に掲げる表現活動がヘイトスピーチに該当すると認めるときは、事案の内容に即して当該表現活動に係る表現の内容の拡散を防止するために必要な措置をとるとともに、当該表現活動がヘイトスピーチに該当する旨、表現の内容の概要及びその拡散を防止するためにとった措置並びに当該表現活動を行ったものの氏名又は名称を公表するものとする。ただし、当該表現活動を行ったものの氏名又は名称については、これを公表することにより第1条の目的を阻害すると認められるとき、当該表現活動を行ったものの所在が判明しないときその他特別の理由があると認めるときは、公表しないことができる。
 (1) 本市の区域内で行われた表現活動
 (2) 本市の区域外で行われた表現活動(本市の区域内で行われたかどうか明らかでない表現活動を含む。)で次のいずれかに該当するもの
  ア 表現の内容が市民等に関するものであると明らかに認められる表現活動
  イ アに掲げる表現活動以外の表現活動で本市の区域内で行われたヘイトスピーチの内容を本市の区域内に拡散するもの
2 前項の規定による措置及び公表は、表現活動が自らに関するヘイトスピーチに該当すると思料する特定人等である市民等の申出により又は職権で行うものとする。
3 市長は、第1項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表に係るヘイトスピーチを行ったものに公表の内容及び理由を通知するとともに、相当の期間を定めて、意見を述べるとともに有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該公表に係るヘイトスピーチを行ったものの所在が判明しないとき又は当該公表の内容が次条第3項の規定に基づき第7条の規定による大阪市ヘイトスピーチ審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴く対象とした公表の内容と同一であり、かつ、審査会において当該公表の内容が妥当であるとの意見が述べられたときは、この限りでない。
4 前項本文の意見は、市長が口頭ですることを認めたときを除き、書面により述べなければならない。
5 市長は、第1項の規定による公表に当たっては、当該ヘイトスピーチの内容が拡散することのないよう十分に留意しなければならない。
6 第1項の規定による公表は、インターネットを利用する方法その他市規則で定める方法により行うものとする。
(審査会の意見聴取)
第6条 市長は、前条第2項の申出があったとき又は同条第1項各号に掲げる表現活動がヘイトスピーチに該当するおそれがあると認めるときは、次に掲げる事項について、あらかじめ審査会の意見を聴かなければならない。ただし、同条第2項の申出があった場合において、当該申出に係る表現活動が同条第1項各号のいずれにも該当しないと明らかに認められるときは、この限りでない。
 (1) 当該表現活動が前条第1項各号のいずれかに該当するものであること
 (2) 当該表現活動がヘイトスピーチに該当するものであること
2 市長は、前項ただし書の規定により審査会の意見を聴かなかったときは、速やかにその旨を審査会に報告しなければならない。この場合において、審査会は市長に対し、当該報告に係る事項について意見を述べることができる。
3 市長は、前2項の規定に基づく審査会の意見が述べられた場合において、前条第1項の規定による措置及び公表をしようとするときは、当該措置及び公表の内容について、あらかじめ審査会の意見を聴かなければならない。ただし、同項の規定による措置については、緊急を要するときその他第1条の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、審査会の意見を聴かないでとることができる。
4 市長は、前項ただし書の規定により審査会の意見を聴かないで前条第1項の規定による措置をとったときは、速やかにその旨を審査会に報告しなければならない。この場合において、審査会は市長に対し、当該報告に係る事項について意見を述べることができる。
5 市長は、前項の規定に基づく審査会の意見が述べられたときは、前条第1項の規定による公表において、当該意見の内容を公表するものとする。
(審査会の設置)
第7条 前条第1項から第4項までの規定によりその権限に属するものとされた事項について、諮問に応じて調査審議をし、又は報告に対して意見を述べさせるため、市長の附属機関として審査会を置く。
2 審査会は、前項に定めるもののほか、この条例の施行に関する重要な事項について、市長の諮問に応じて調査審議をするとともに、市長に意見を述べることができる。
(審査会の組織)
第8条 審査会は、委員5人以内で組織する。
2 審査会の委員は、市長が、学識経験者その他適当と認める者のうちから市会の同意を得て委嘱する。
3 審査会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、1回に限り再任されることができる。
5 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
6 審査会の委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
7 市長は、審査会の委員が前2項の規定に違反したときは、当該委員を解嘱することができる。
(審査会の調査審議手続)
第9条 審査会は、必要があると認めるときは、市長又は調査審議の対象となっている表現活動に係る第5条第2項の規定による申出をした市民等(以下「申出人」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を述べさせることその他必要な調査をすることができる。
2 審査会は、調査審議の対象となっている表現活動に係る申出人又は当該表現活動を行ったもの(以下これらを「関係人」という。)に対し、相当の期間を定めて、書面により意見を述べるとともに有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。ただし、関係人の所在が判明しないときは、当該関係人については、この限りでない。
3 前項に定めるもののほか、審査会は、関係人から申立てがあったときは、相当の期間を定めて、当該関係人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
4 前項本文の場合においては、関係人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
5 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に次に掲げる事項を行わせることができる。
 (1) 第1項の規定による調査
 (2) 第3項本文の規定による関係人の意見の陳述を聴くこと
 (3) 第6条第2項の規定による報告を受けること
6 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。ただし、第7条第2項に規定する事項に関する調査審議の手続については、特段の支障がない限り、公開して行うものとする。
(審査会に関する規定の委任)
第10条 前3条に定めるもののほか、審査会の組織及び運営並びに調査審議の手続に関し必要な事項は、市規則で定める。
(適用上の注意)
第11条 この条例の適用に当たっては、表現の自由その他の日本国憲法の保障する国民の自由と権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
(施行の細目)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
   附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条から第6条まで及び次項の規定の施行期日は、市長が定める。
2 第4条から第6条までの規定は、これらの規定の施行後に行われた表現活動について適用する。
3 市長は、国においてヘイトスピーチに関する法制度の整備が行われた場合には、当該制度の内容及びこの条例の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
以上

1239 大阪ヘイトスピーチ条例告発状

日本人
余命翁
ご質問すみませんが、拙者、告発委任状を6枚出しておりますが(①~⑥)、
確か委任状のフォーマットに電話番号の記載欄はなかったと思います。
ゆえに住所・氏名、郵便番号しか記載しておりませんが、大丈夫でしょうか?
(日本人)
..... 委任状の場合はまずほとんどの場合必要な要件は緩いので大丈夫。
現状は委任状で告発しているがご自分で告発される場合は、以下の赤字部分を記入するだけで、あとはコピーでOKである。ただその場合は、いったん大和会のほうにお送り願いたい。500、1000と告発案件ごとにまとめて原告団に追加する。
 いずれ書式がずれないようにPDFにする予定である。
告 発 状
東京地方検察庁 検事正殿           平成○年○月○日
告発人 
氏名
住所
電話番号
たぬき
検察が不起訴にしても、法務大臣が指揮権を発動して起訴するって可能性もありますね。そして、不起訴にした検察内部の不穏分子を一掃する。なんてシナリオの存在を疑って疑心暗鬼に陥っている売国奴検察官もそれなりに居てるんでしょうね。
.....まあ、在日朝鮮人や帰化人ならともかく、外患誘致罪で告発されれば有罪=死刑が確定している外国人を擁護して、在日のために自身も有罪=死刑なんて馬鹿げたことをする日本人がいるだろうか。確率としてはあるレベルで内ゲバ崩壊が起きる可能性のほうがはるかに高いだろう。
 国会議員の国籍や出自が問題になっている。民進党代表蓮舫とその他、帰化国会議員、帰化元国会議員の国籍と出自の開示については外患誘致罪の適用を求め告発しているが、その国籍や出自を隠蔽し、またヘイトや人権問題にすり替えようと工作する者がいる。
今回はそのヘイトスピーチの関係である。
真太郎
朝鮮人に朝鮮人と、ヤクザにヤクザと言ったりするのが違法なはずがないです。自身の出自が公表できない人物は公人足りえないと思います。外患誘致罪刑事告発も始まったのでまともな裁判がこれまでよりも行われるようになると信じています。産経新聞から。
 2審も橋下氏敗訴 出自記事訴訟 内容の真実性認められる
 橋下徹前大阪市長が、自身の出自などを取り上げた月刊誌の記事で名誉を傷つけられたとして、発行元の新潮社と執筆したノンフィクション作家を相手取り、慰謝料など1100万円の支払い求めた訴訟の控訴審判決が27日、大阪高裁であった。江口とし子裁判長は、記事の公益性を認めた1審大阪地裁判決を支持、橋下氏の控訴を退けた。
 1、2審判決によると、同社は平成23年の月刊誌上で、橋下氏の父親や叔父と反社会的勢力との関係について取り上げた。
 判決理由で江口裁判長は「反社会的勢力と政治家との関係の有無は、政治家の適性判断に資する事実だ」として記事の公共性を認定。当時の取材メモや別の訴訟での叔父の証言などを踏まえ、記事内容の真実性も認められるとした。
他称右翼
続々とリストアップですね。
経団連会長 榊原定征、前会長 米倉弘昌、これらも出自はあちらとの話があります。
連中のやってることは支那、朝鮮への利益供与です。
決して撃ち漏らすことがないよう祈っております。
ななこ
余命様、スタッフの皆様、お疲れにもかかわらず精力的な更新をありがとうございます。
 外患誘致罪の適用に向けて、法治国家として厳正な対処を求める「官邸メール」の文案を作ってみました。あまりにシンプル過ぎてこれでいいものかどうかわかりませんが、委任状よりも簡単に参加できることと、数を積み上げられることが大切かと考えました。
官邸メール案
2016年10月25日から、日本の国家存立を脅かす外国に加担した日本人に対して、国民運動としての外患誘致罪での告発がはじまりました。
 検察が、国家存立を脅かす売国奴に外患誘致罪を、法に基づき厳正な適用をされることを希望します。
.....一通り告発したあとは、官邸メールの見直しと、上記のような要望は必要だね。
告 発 状
東京地方検察庁 検事正殿           平成28年10月25日
告発人 
○○○○
被告発人 
吉村洋文(大阪市長)
小野一郎(弁護士),肥後橋法律事務所,大阪府,大阪市西区土佐堀1-3-7 肥後橋シミズビル10階 TEL06-6441-0645 FAX06-6441-0622
角松生史(神戸大学大学院教授/行政法),兵庫県,神戸市灘区六甲台町1-1 Email: kado@kobe-u.ac.jpmailto:kado@kobe-u.ac.jp
坂元茂樹(同志社大学教授/国際法),京都府,京都市上京区今出川通烏丸東入玄武町601番地
濱田佳志(弁護士),濱田佳志法律事務所,大阪府,大阪市北区西天満2-6-8 堂島ビルヂング7階 TEL06-6363-0588 FAX06-6363-0599
松本和彦(大阪大学大学院教授/憲法),大阪府,吹田市山田丘1番1号
大阪市ヘイトスピーチ審査会委員を務める弁護士の事務所
肥後橋法律事務所
藤田増夫(弁護士/No.29521),肥後橋法律事務所,大阪府,大阪市西区土佐堀1-3-7 肥後橋シミズビル10階 TEL06-6441-0645 FAX06-6441-0622
野田殷稔(弁護士/No.31147),肥後橋法律事務所,大阪府,大阪市西区土佐堀1-3-7 肥後橋シミズビル10階 TEL06-6441-0645 FAX06-6441-0622
森下久美子(弁護士/No.41623),肥後橋法律事務所,大阪府,大阪市西区土佐堀1-3-7 肥後橋シミズビル10階 TEL06-6441-0645 FAX06-6441-0622
溝上武尊(弁護士/No.49221),肥後橋法律事務所,大阪府,大阪市西区土佐堀1-3-7 肥後橋シミズビル10階 TEL06-6441-0645 FAX06-6441-0622
濱田佳志法律事務所
西村諭規庸(弁護士/No.49576),濱田佳志法律事務所,大阪府,大阪市北区西天満2-6-8 堂島ビルヂング7階 TEL06-6363-0588 FAX06-6363-0599
第一 告発の趣旨
 被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。
第二 告発の罪名
 刑法第81条 外患誘致罪
第三 告発の事実と経緯
 現状、韓国との竹島問題、北朝鮮との拉致問題や核ミサイル実験問題、そして中国との尖閣問題等は法の定める有事にあたる事態であるのは国民等しく認めるところである。
2016年10月11日、韓国・聯合ニュースなどによると、韓国軍が18年から鬱陵(ウルルン)島に中・大隊以上の海兵隊部隊を巡回配置する計画を明らかにした。
 韓国海兵隊司令部は同日、国会国防委員会に提出した業務報告資料において、「巡回方式で鬱陵島に兵力を配置し、攻勢的な部隊運用のための与件を整える」との方針を明らかにした。来年から現地訓練場と宿営施設の建設工事を始めるという。
 配置される海兵隊部隊は上陸突撃装甲車を含む基本的な戦闘装備を備え、北朝鮮に対する警戒や圧力を強めるほか、作戦領域として鬱陵島の東方約90キロにある竹島を念頭に置く見込みだ。韓国メディアは、「外部勢力が独島(日本名:竹島)に侵攻する兆候がみられた場合、鬱陵島の海兵隊が独島に上陸し防衛することになる」と伝えている。
 このような事態に対応するため、日本国憲法では刑法で外患罪が定められている。
この適用と運用についてはすでに国会において以下のように見解が示されている。
第183回国会
衆議院 法務委員会 第15号
平成25年5月29日
稲田政府参考人(法務省刑事局長)
今の点につきまして、私の方から、まず解釈につきまして若干御説明させていただきたいんです。
今御指摘のありました外患誘致罪における「日本国に対し武力を行使させた」ということの意義そのものにつきましては、これも一般に言われているところでございますが、我が国に対して壊滅的打撃を与えた場合に限らず、例えば我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たるというふうに解されているところでございます。
 その上で、今御指摘のような話につきましても、外国との通謀があって、しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、通謀自体が未完成な場合であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となると解されているところでございます。
 先ほど委員御指摘もございましたように、この罪につきましては、予備罪、陰謀罪もございますので、ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではないというものであるというふうに考えております。(引用終わり)
 
日本国憲法における外患罪は対外存立法である。その法意はいかなる事態においても国家の存立と国民の安全と平和を守るというところにある。この法の施行に際しては、自由、人権その他が制限されることがあるし、特に紛争相手国や関係国については、国益上、反日行為は厳しく罰せられる。
 紛争相手国や関係国国民への生活保護その他の援助や補助金についても明らかな利敵行為として停止されるのは当然のことである。
 それに公然と反対する行為はまさに明らかな反国家、売国行為であり、また、いかなる理由があろうとも日本人を貶める行為は断罪されなければならない。
 そのヘイトスピーチ法と称する条例施行に際し、我々は関係する重要当事者を外患誘致罪をもって告発することにしたものである。
条例全文
大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例
  (目的)
第1条 この条例は、ヘイトスピーチが個人の尊厳を害し差別の意識を生じさせるおそれがあることに鑑み、ヘイトスピーチに対処するため本市がと る措置等に関し必要な事項を定めることにより、市民等の人権を擁護するとともにヘイトスピーチの抑止を図ることを目的とする。
  (定義)
第2条 この条例において「ヘイトスピーチ」とは、次に掲げる要件のいずれにも該当する表現活動をいう。
   (1) 次のいずれかを目的として行われるものであること(ウについては、当該目的が明らかに認められるものであること)
  ア 人種若しくは民族に係る特定の属性を有する個人又は当該個人により構成される集団(以下「特定人等」という。)を社会から排除すること
  イ 特定人等の権利又は自由を制限すること
  ウ 特定人等に対する憎悪若しくは差別の意識又は暴力をあおること
 (2) 表現の内容又は表現活動の態様が次のいずれかに該当すること
  ア 特定人等を相当程度侮蔑し又は誹謗中傷するものであること
  イ 特定人等(当該特定人等が集団であるときは、当該集団に属する個人の相当数)に脅威を感じさせるものであること
 (3) 不特定多数の者が表現の内容を知り得る状態に置くような場所又は方法で行われるものであること
2 この条例にいう「表現活動」には、次に掲げる活動を含むものとする。
 (1) 他の表現活動の内容を記録した印刷物、光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)その他の物の販売若しくは頒布又は上映
 (2) インターネットその他の高度情報通信ネットワークを利用して他の表現活動の内容を記録した文書図画又は画像等を不特定多数の者による閲覧又は視聴ができる状態に置くこと
 (3) その他他の表現活動の内容を拡散する活動
3 この条例において「市民」とは、本市の区域内に居住する者又は本市の区域内に通勤し若しくは通学する者をいう。
4 この条例において「市民等」とは、市民又は人種若しくは民族に係る特定の属性を有する市民により構成される団体をいう。
(啓発)
第3条 本市は、ヘイトスピーチが個人の尊厳を害し差別の意識を生じさせるおそれがあることに鑑み、ヘイトスピーチによる人権侵害に関する市民の関心と理解を深めるための啓発を行うものとする。
(措置等の基本原則)
第4条 次条及び第6条の規定による措置及び公表は、市民等の人権を擁護することを目的として実施されるものであることに鑑み、国による人権侵犯事件に係る救済制度等による救済措置を補完することを旨としつつ、同救済制度等と連携を図りながら実施されなければならない。
(拡散防止の措置及び認識等の公表)
第5条 市長は、次に掲げる表現活動がヘイトスピーチに該当すると認めるときは、事案の内容に即して当該表現活動に係る表現の内容の拡散を防止するために必要な措置をとるとともに、当該表現活動がヘイトスピーチに該当する旨、表現の内容の概要及びその拡散を防止するためにとった措置並びに当該表現活動を行ったものの氏名又は名称を公表するものとする。ただし、当該表現活動を行ったものの氏名又は名称については、これを公表することにより第1条の目的を阻害すると認められるとき、当該表現活動を行ったものの所在が判明しないときその他特別の理由があると認めるときは、公表しないことができる。
 (1) 本市の区域内で行われた表現活動
 (2) 本市の区域外で行われた表現活動(本市の区域内で行われたかどうか明らかでない表現活動を含む。)で次のいずれかに該当するもの
  ア 表現の内容が市民等に関するものであると明らかに認められる表現活動
  イ アに掲げる表現活動以外の表現活動で本市の区域内で行われたヘイトスピーチの内容を本市の区域内に拡散するもの
2 前項の規定による措置及び公表は、表現活動が自らに関するヘイトスピーチに該当すると思料する特定人等である市民等の申出により又は職権で行うものとする。
3 市長は、第1項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表に係るヘイトスピーチを行ったものに公表の内容及び理由を通知するとともに、相当の期間を定めて、意見を述べるとともに有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該公表に係るヘイトスピーチを行ったものの所在が判明しないとき又は当該公表の内容が次条第3項の規定に基づき第7条の規定による大阪市ヘイトスピーチ審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴く対象とした公表の内容と同一であり、かつ、審査会において当該公表の内容が妥当であるとの意見が述べられたときは、この限りでない。
4 前項本文の意見は、市長が口頭ですることを認めたときを除き、書面により述べなければならない。
5 市長は、第1項の規定による公表に当たっては、当該ヘイトスピーチの内容が拡散することのないよう十分に留意しなければならない。
6 第1項の規定による公表は、インターネットを利用する方法その他市規則で定める方法により行うものとする。
(審査会の意見聴取)
第6条 市長は、前条第2項の申出があったとき又は同条第1項各号に掲げる表現活動がヘイトスピーチに該当するおそれがあると認めるときは、次に掲げる事項について、あらかじめ審査会の意見を聴かなければならない。ただし、同条第2項の申出があった場合において、当該申出に係る表現活動が同条第1項各号のいずれにも該当しないと明らかに認められるときは、この限りでない。
 (1) 当該表現活動が前条第1項各号のいずれかに該当するものであること
 (2) 当該表現活動がヘイトスピーチに該当するものであること
2 市長は、前項ただし書の規定により審査会の意見を聴かなかったときは、速やかにその旨を審査会に報告しなければならない。この場合において、審査会は市長に対し、当該報告に係る事項について意見を述べることができる。
3 市長は、前2項の規定に基づく審査会の意見が述べられた場合において、前条第1項の規定による措置及び公表をしようとするときは、当該措置及び公表の内容について、あらかじめ審査会の意見を聴かなければならない。ただし、同項の規定による措置については、緊急を要するときその他第1条の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、審査会の意見を聴かないでとることができる。
4 市長は、前項ただし書の規定により審査会の意見を聴かないで前条第1項の規定による措置をとったときは、速やかにその旨を審査会に報告しなければならない。この場合において、審査会は市長に対し、当該報告に係る事項について意見を述べることができる。
5 市長は、前項の規定に基づく審査会の意見が述べられたときは、前条第1項の規定による公表において、当該意見の内容を公表するものとする。
(審査会の設置)
第7条 前条第1項から第4項までの規定によりその権限に属するものとされた事項について、諮問に応じて調査審議をし、又は報告に対して意見を述べさせるため、市長の附属機関として審査会を置く。
2 審査会は、前項に定めるもののほか、この条例の施行に関する重要な事項について、市長の諮問に応じて調査審議をするとともに、市長に意見を述べることができる。
(審査会の組織)
第8条 審査会は、委員5人以内で組織する。
2 審査会の委員は、市長が、学識経験者その他適当と認める者のうちから市会の同意を得て委嘱する。
3 審査会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、1回に限り再任されることができる。
5 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
6 審査会の委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
7 市長は、審査会の委員が前2項の規定に違反したときは、当該委員を解嘱することができる。
(審査会の調査審議手続)
第9条 審査会は、必要があると認めるときは、市長又は調査審議の対象となっている表現活動に係る第5条第2項の規定による申出をした市民等(以下「申出人」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を述べさせることその他必要な調査をすることができる。
2 審査会は、調査審議の対象となっている表現活動に係る申出人又は当該表現活動を行ったもの(以下これらを「関係人」という。)に対し、相当の期間を定めて、書面により意見を述べるとともに有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。ただし、関係人の所在が判明しないときは、当該関係人については、この限りでない。
3 前項に定めるもののほか、審査会は、関係人から申立てがあったときは、相当の期間を定めて、当該関係人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
4 前項本文の場合においては、関係人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
5 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に次に掲げる事項を行わせることができる。
 (1) 第1項の規定による調査
 (2) 第3項本文の規定による関係人の意見の陳述を聴くこと
 (3) 第6条第2項の規定による報告を受けること
6 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。ただし、第7条第2項に規定する事項に関する調査審議の手続については、特段の支障がない限り、公開して行うものとする。
(審査会に関する規定の委任)
第10条 前3条に定めるもののほか、審査会の組織及び運営並びに調査審議の手続に関し必要な事項は、市規則で定める。
(適用上の注意)
第11条 この条例の適用に当たっては、表現の自由その他の日本国憲法の保障する国民の自由と権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
(施行の細目)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
   附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条から第6条まで及び次項の規定の施行期日は、市長が定める。
2 第4条から第6条までの規定は、これらの規定の施行後に行われた表現活動について適用する。
3 市長は、国においてヘイトスピーチに関する法制度の整備が行われた場合には、当該制度の内容及びこの条例の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
以上

1238 外患罪神奈川県黒岩知事告発状

 28日待ちの2件のうち、一つが行動する女性軍団花時計の蓮舫刑事告発であった。綿密に計画が練られて夕刊フジトップページは見事なものであった。
 あのカラフルな街宣は他ではちょっとまねのできないもので、在日や反日勢力もカウンターはまず不可能だろう。これで花時計軍団の知名度は全国レベルに達しましたな。
 さてもう一つの案件だが、これは沖縄県議会の動向である。県議会の反国家勢力のあぶり出しに議会決議における議員の特定と賛否の確認が必要であった。予定通り進んだようなので、個別の反日議員の名簿をあげていただきたい。外患誘致罪で告発の準備に入る。
 現在、告発開始1228以降のコメントを挟み込んでいる。しばらくは告発済み事案の紹介と併記させていただくことにする。コメントの処理はかなり乱暴になるかと思うが、このような状況である。ご理解、ご了承いただきたい。
 なお、数件外患罪告発の実行と実現性に疑問を呈するコメントがあったが、削除した。
この外患罪は単純な殺人事件のような重犯罪とは違う。一歩間違えば国がなくなるという犯罪に対応するものである。
 検察や警察のサボタージュは一部であるかもしれないが、これだけ間口が広いと防ぎきることは不可能である。
 川﨑デモ関連では弁護士、横浜地裁判事、川崎市長まで告発されている。外患罪には時効がなく聖域もないのだ。サボタージュは自身が告発スパイラルに巻き込まれる。
 企業や組織の被告発人を原則トップに絞ったのは、しばき隊とか九条の会とか確信的構成員の場合は全体指定でもいいだろうが、朝日新聞とかTBSとかは全社員というわけにはいかない。また労組の場合であってもユニオンの場合は問題がある。これは各地域の弁護士会でも同様である。必ずしも全会一致で方針を決めて行動しているわけではないからだ。ただ告発されると未来永劫売国冠がつくから少し時間をあげるから考えなさいということだ。
 人権擁護局の局長が在日帰化人で確信的に在日擁護という例がないわけではないが、ここは日本である。遅かれ早かれ必ず粛正される。そのときのための選別と色づけにはマイナンバーと告発は不可欠なのだ。
 さて、本日はその代表的人物、黒岩祐治神奈川県知事である。
たなやん
余命さん、仲間たち、こんにちは。たなやんです。
この余命ブログ、アクセス過多で一時アクセスできなくなりました。始まったばかりなのに。呼び出しが来たことが伝わったらどうなることやら。
もう容赦しないですよね。
 告発状を載せてもらって、ヤル気出てきました。ありがとうございます。本当に現実なんだよね?。沖縄に、鳩山ら黒幕一味現る、の報を受けてそう思いました。
宮崎マンゴー
本日27日、神社詣り後、銀行にて振込手続き致しました。前回に続き僅かな金額で申し訳なく存じます。1106寄付金メッセージ48p1行同様、追記を宜しくお願い致します。又、告発状も届きましたでしょうか?我が微力が日本再生のお役に立てれば幸いでございます。
 昨日の[告白が始まったよ!]に続き
本日の連投記事ありがとうございます。悔し涙での拝読のこれ迄が、希望の涙で滲んでまいります。
 偶然にも、1909年10月26日はハルビンにて、伊藤博文の暗殺の日でもございました。
 余命様が、先日「有り得ない事が現実に起きようとしている。まさに歴史が動こうとしている。今、我々はその真っ只中にいて歴史の証人になろうとしている」の通り
 これからが、大変な流れになる事が伝わります。どうぞ、余命様、
プロジェクトチームの皆様、御健康と身の安全を十分にお気をつけて下さいませ。
日本の何処かでわたくし同様、日本の平和を待ち望む沈黙の御方から、御言葉頂きました。
※私は絶望するといつも思う。歴史を見れば、真実と愛は常に勝利を収めてきた。暴君や残虐な殺人者もいた。一時は、彼等は無敵さえ見える。だが、結局は滅びている。それを思う…
by マハトマ.ガンジー
尖閣諸島は沖縄、竹島は島根。
三大紙の反日は言うまでもありませんが、全国の地方紙に反日の毒を撒き続けてきた共同通信や時事通信の罪はそれらに匹敵すると思います。
共同通信の反日報道
保守速報より
ttp://hosyusokuhou.jp/archives/48747374.html
時事通信は調べて別に報告します。
医拳士改め医戦士
マスコミの嘘を拡散する事を基本戦略にしたので外患罪朝日新聞の欄にコメントします。
まだまだ最初の一歩だと思いますが、外患罪での告発は本当に奇跡だと思います。
その奇跡の一歩を起こした覚悟と努力をありとうございます。
奇跡を実際に起こすには、最終目的の設定と緻密な逆算しかないとおもいましたがいかがでしょうか。
そこで自分にできる事を再度考えてみましたが、委任状を送る事と今まで通りにお花畑層にマスコミの嘘から拡散(して少しでも外患罪告発を下支え)する事だというシンプルな結論になりました。
それが報われる根拠を見つけました。
 少数集団内での実験ですが、少数派でも多数派の考え方を変える事ができる事を証明した実験として、モスコビッチのブルー=グリーンパラダイム実験があります。
 少数派が一貫性も持って訴え続ければ、それが事実でなくても多数派の約3割の意見を変える事ができるとの結論でした。
 追試では多数派が少数派を同一集団の一員だと認める事や少数派が一貫性を持って真摯な態度で訴え続ける事が大切だという事でした。
実験過程はインターネットで簡単に検索できます。
私達が実際に相手に訴えるのは事実なのでもっと確実なはずです。
 同一帰属集団を日本人とすると、相手が自分を日本人だと思う人であれば、まだ少数派である私が一貫性も持ってぶれずに真摯に訴え続ければ少しずつ共感者は増えるはずです。事実、私の周囲にもこの3年ぐらい共感者や覚醒者は増えました。
余命翁が言って来た様に日本人の一割が覚醒すれば、後は爆発的に拡散するのでしょう。
並行して韓国本国は帰化人を含めた反日在日韓国人をターゲットにするはずです。
反日日本人は日本人の手で、在日韓国人は韓国本国の手で、死刑または無力化できるはずです。
もちろん敵が暴発したり、本当の戦争が始まれば戦時国際法がルールになり、敵を一括殲滅できます。
医拳士改め医戦士
鬱田高道
余命様、日本再生大和会の皆様、告発作業お疲れ様です。
 在日・左翼・一部の保守が外患罪集団告発の実効性に疑問を持っているとの事ですが、
もし外患罪集団告発作戦が安倍シナリオであるならば、安倍首相は告発状が検察にスムーズに受理されるように、検察に対して事前に必ず何らかの手を打っているだろう、という事です。
 余命氏発案の外患罪集団告発作戦を安倍シナリオにするために、我々余命支持者は毎日官邸メールを官邸に送ってきたのです。
我々余命支持者はこれまでに何万通、何十万通の官邸メールを官邸に送ってきたでしょうか。
 日本を日本人の手に取り戻したいという我々余命支持者の熱意は、必ずや安倍首相に届いているだろうと、私は安倍首相の尊敬する高杉晋作の言うところの「狂の一字」で信じて疑っておりません。
是非日本を想うみんなの力で外患罪集団告発作戦を成功させましょう。
告 発 状
東京地方検察庁 検事正殿           平成28年10月25日
告発人 
○○○○
被告発人 
黒岩 祐治(神奈川県知事)
第一 告発の趣旨
 被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。
第二 告発の罪名
 刑法第81条 外患誘致罪
第三 告発の事実と経緯
 現状、韓国との竹島問題、北朝鮮との拉致問題や核ミサイル実験問題、そして中国との尖閣問題等が法の定める有事にあたる事態であるのは国民が等しく認めるところである。
2016年10月11日、韓国・聯合ニュースなどによると、韓国軍が18年から鬱陵(ウルルン)島に中・大隊以上の海兵隊部隊を巡回配置する計画を明らかにした。
 韓国海兵隊司令部は同日、国会国防委員会に提出した業務報告資料において、「巡回方式で鬱陵島に兵力を配置し、攻勢的な部隊運用のための与件を整える」との方針を明らかにした。来年から現地訓練場と宿営施設の建設工事を始めるという。
 配置される海兵隊部隊は上陸突撃装甲車を含む基本的な戦闘装備を備え、北朝鮮に対する警戒や圧力を強めるほか、作戦領域として鬱陵島の東方約90キロにある竹島を念頭に置く見込みだ。韓国メディアは、「外部勢力が独島(日本名:竹島)に侵攻する兆候がみられた場合、鬱陵島の海兵隊が独島に上陸し防衛することになる」と伝えている。
 このような事態に対応するため、日本国憲法では刑法で外患罪が定められている。
この適用と運用についてはすでに国会において以下のように見解が示されている。
第183回国会
衆議院 法務委員会 第15号
平成25年5月29日
稲田政府参考人(法務省刑事局長)
今の点につきまして、私の方から、まず解釈につきまして若干御説明させていただきたいんです。
今御指摘のありました外患誘致罪における「日本国に対し武力を行使させた」ということの意義そのものにつきましては、これも一般に言われているところでございますが、我が国に対して壊滅的打撃を与えた場合に限らず、例えば我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たるというふうに解されているところでございます。
 その上で、今御指摘のような話につきましても、外国との通謀があって、しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、通謀自体が未完成な場合であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となると解されているところでございます。
 先ほど委員御指摘もございましたように、この罪につきましては、予備罪、陰謀罪もございますので、ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではないというものであるというふうに考えております。(引用終わり)
 
日本国憲法における外患罪は対外存立法である。その法意はいかなる事態においても国家の存立と国民の安全と平和を守るというところにある。この法の施行に際しては、自由、人権その他が制限されることがあるし、特に紛争相手国や関係国については、国益上、反日行為は厳しく罰せられる。
 紛争相手国や関係国国民への生活保護その他の援助や補助金についても明らかな利敵行為として停止されるのは当然のことである。
 それに公然と反対する行為はまさに明らかな反国家、売国行為であり、また、いかなる理由があろうとも日本人を貶める行為は断罪されなければならない。
 現在、人道の名の下に行われている外国人対する生活保護費支給は、憲法上明らかな法律違反であり、自治体の裁量権を超えていて許されるものではない。これは帰属する国の責任問題であり、他国の知事が口を挟む問題ではない。
 特に現状、紛争状態にある韓国、北朝鮮という在日朝鮮人に対する支給については対象数も金額も桁違いに多い。日本人には餓死者が出るような厳しさをもって対応するが、在日朝鮮人はほぼ無条件という実態は、許されざる利敵行為であり、売国行為である。
 神奈川県では、朝鮮学校に対し、学校の人件費・運営費を補助する経常費補助金を支出してきましたが、平成25年2月、国際社会が強く反対する中、北朝鮮が3回目の核実験を強行したことを受け、これ以上継続することは県民の理解が得られないと知事が判断し、平成25年度の予算計上を見送っている。
ところが平成27年12月18日、(神奈川県県民局次世代育成部私学振興課長)により、朝鮮学校への支払いをやめて朝鮮学校生徒の保護者に別の名目の就学支援金を出している事が発覚。
 黒岩知事は朝鮮学校生への学費補助を復活。 神奈川県「子どもに罪はない」と声明。高校相当の生徒には、私立高に通う生徒の授業料を補助する制度を援用し、保護者の収入に応じて年間で最高18万2,400円を支給。中学までの子供には、最高で県内の私学の平均授業料分を補助するということになった。
 この詐欺的売国行為について、我々はその決定および支給の自治体最高責任者である知事を確信犯として外患誘致罪をもって集団で告発することとしたものである。  以上

1237 外患誘致罪日弁連会長声明告発状

吾亦紅
余命様、関係者の皆様本当にご苦労様です。
 本当に目出度いですね、祝杯を上げたい気分です。
まだ始まったばかりですし、英気を養い無理をせずに進めて欲しいと思います。
以下は情報提供ですが、高槻むくげの会の所在地等がわかりません。
もし詳しい情報をお持ちの方がおられましたら、情報提供をお願いします。
高槻むくげの会、民族共生人権教育センターの代表 李 敬宰
「外国人がたくさん日本国籍を取ったほうが、早く天皇制は潰れると思います」
「私はあと100年生きて、なんとしても日本人を差別して死にたいです。これが夢です」
上記の発言は高槻むくげの会の資料として掲載されていたようですが、現在削除されています。なので魚拓のURLを張っておきました。
画像として保存されたサイトの魚拓はこちら
ttp://www.webcitation.org/5y9SWBy64
全文のテキスト版の魚拓はこちら
ttp://megalodon.jp/2011-0423-1435-54/proxywolf.com/index.php?q=aHR0cDovLzgwNTQudGVhY3VwLmNvbS9rb3VoZWlpa2VnYW1pL2Jicy8xMDI=–&hl=0e9
全文を読むと明らかに日本の乗っ取り、皇室の破壊を目指す人物であり、その為に高槻むくげの会を作ったようです。
Wikipediaには高槻むくげの会、民族共生人権教育センターの代表とありますので、侵略を目的とした団体だと思われます。
高槻むくげの会の公式サイトは現在消えており詳しい情報はわかりません。
一方民族共生人権教育センターは正しくは”多”民族共生人権教育センターの様です。
所在地  〒544-0034 大阪市生野区鶴橋2丁目15番27号
電話番号 06-6715-6600 FAX:06-6715-0153
ttp://www.taminzoku.com/soshiki/index.html
現在は理事長を退いているようですが、李敬宰理事長時代のご挨拶?
ttp://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:j8DSsM8oOyoJ:www.taminzoku.com/opinion/op0111shinryaku.html+&cd=5&hl=ja&ct=clnk&gl=jp
現在の理事長並びに理事の皆さんはこちらです。
理事長 朴洋幸(NPO法人トッカビ代表)
理事(事務局長) 宋貞智(民族差別と闘う大阪市連絡協議会代表)
理事 北口末広(近畿大学教授)
理事 大賀正行(部落解放・人権研究所名誉理事)
理事 岡崎慎一郎(元部落解放・人権大学講師)
理事 中山徹(大阪府立大学教授)
理事 J.A.T.D.にしゃんた(山口県立大学准教授)
理事 大西英雄(富士火災海上保険株式会社 大阪同和・人権問題
企業連絡会出向)
理事 岩山仁(株式会社リクレア取締役、大手前大学非常勤講師)
理事 内海義春(大阪企業人権協議会事務局長)
理事 李美葉(財団法人アジア太平洋人権情報センター評議員)
理事 原 徹(イオンリテール株式会社)
覚醒3年目
余命様、余命プロジェクトの皆様
まずは ありがとうございます。
そして お疲れさまでした。
ついにここまで来ましたね。
7/9以来の高揚感に包まれてます。
こんな有言実行のブログはないですね。
検察がどういう対応を取るのか非常に楽しみですw
沖縄反基地テロ問題は パヨクは見捨てると思います。
外患罪で告発されますからね(笑)
蓮舫問題に対する国民の怒りは増すばかり。
 表立って動かない安倍総理にイラつく人も多いですが安倍総理が動くのは 衆議院選で圧勝した後かと。
 蓮舫が中国人DNAの本能に従い 悪あがきを すればするほど民進党の正体が認知され、改選後は壊滅状態に。
 衆参ともに 単独過半数を獲れば 公明党も切捨て可能。
憲法改正も 思い切った反日勢力への反撃も このタイミングかと。
安倍総理と余命様の二面攻撃ですねw
 キチガイに刃物 ではないですけど、キチガイに核兵器となりつつある北朝鮮は 在日勢力同様、ヤリ過ぎちゃいましたねw
 さすがに 核兵器となると、日米はもちろんロシア中国も容認はしない。
 大統領選後辺りにX-dayありそうです。
 刈上げ君暗殺&核開発、実験施設空爆 は 年内に起こりえますね。
そのまま朝鮮戦争再開とかまで行くのかな?w
隣接する国は皆、反対しないでしょうね。
「今、そこにある危機」ですから。
 まだまだ戦いは始まったばかりですので、くれぐれもご無理はなさらぬようにお願い致します。
検察もバカやってると告発されるよw
CatmouseTail
遂に日本共産党が沖縄事案に直接手を下し始めたようですね。
これで、日本共産党を名指しで外患誘致罪で告発できるのではありませんか?

正義の見方@honmo_takeshi
【衝撃情報】沖縄の共産党員「日本共産党県委員会が那覇~高江間のシャトルバスを運行することになりました」
http://www.honmotakeshi.com/archives/49868613.html
.....最近、共産党は何をやってもうまくいかないどころか、四方八方から締め付けが厳しくなっている。福岡県行橋市小坪氏事件での失敗を始め、民進党との連携は選挙に惨敗をもたらし、輪をかけて蓮舫の二重国籍問題は足を引っ張ろうとしている。共産党員の不祥事も頻発し、赤旗の購読数も党員数も激減であるという。先般、民団の挨拶において小池の外国人参政権推進発言は最悪であった。まあ、諸々あって、起死回生の一手として沖縄へ乗り込んだのであろうが、よりによって基地反対勢力を外患誘致罪で告発した当日であったとは、神様も意地が悪い。あれっ!仏様でしたか(笑い)
 共産党は労働者の味方だった時代もあったのだが、今は無残に様変わりしている。労働問題がユニオンのような企業をむしばむ集団に利用されて現状、青林道出版のような中小企業が標的となっている。
 【「第二の生活保護」と言われる「傷病手当」】精神疾患による手当の受給が年間138億円を超え健康保険制度から支払われている。個人負担分を支払う事なく手当を受給し、ユニオンの街宣には元気に参加する組合員『中小企業がユニオンに潰される日』田岡春幸http://goo.gl/wbjv5E 。
 こういう流れを断ち切るには外患罪のような万能ツールで根元から切り倒すしかない。ユニオンを告発?そういう手もあるだろうな。
御隠居
余命様、スタッフの皆様、再生大和会の皆様、その他関係者の皆様お疲れ様です。
 余命様が、蓮舫の件について書き込みされおられましたが、本日(10/28)の夕刊フジの一面にスクープ記事として、「蓮舫を女性団体が刑事告訴!」と刷り込みされていました。
不思議です。同じように動き出していることが。
ご参考迄
「愛国女性のつどい花時計 ‏@hana_dokei · 4時間4時間前
今日、東京地検に蓮舫を告発します。14時から生中継あります。」
.....「1228告発が始まったよ!」の冒頭にさりげなく28日待ちの事案が2件あると書いてある。愛国花時計女性軍団が記者会見までセットしての渾身の刑事告発である。夕刊フジもスクープ扱いである。
 そのわずか1日や2日前に「実は...蓮舫を告発しました」と公表するほど余命は不粋ではない。スタッフ一同了解のもと、公表をずらし、後方からエールを送っていたというお話だった。
で、本日は真打ち諸悪の根源が登場する。 
告 発 状
東京地方検察庁 検事正殿           平成28年10月25日
告発人 
○○○○
被告発人 
中本和洋(日本弁護士連合会会長)
東京都千代田区霞が関1丁目1番3号 弁護士会館15階
電話 03-3580-9841
第一 告発の趣旨
 被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。
第二 告発の罪名
 刑法第81条 外患誘致罪
第三 告発の事実と経緯
 現状、韓国との竹島問題、北朝鮮との拉致問題や核ミサイル実験問題、そして中国との尖閣問題等は法の定める有事にあたる事態であるのは国民が等しく認めるところである。
2016年10月11日、韓国・聯合ニュースなどによると、韓国軍が18年から鬱陵(ウルルン)島に中・大隊以上の海兵隊部隊を巡回配置する計画を明らかにした。
 韓国海兵隊司令部は同日、国会国防委員会に提出した業務報告資料において、「巡回方式で鬱陵島に兵力を配置し、攻勢的な部隊運用のための与件を整える」との方針を明らかにした。来年から現地訓練場と宿営施設の建設工事を始めるという。
 配置される海兵隊部隊は上陸突撃装甲車を含む基本的な戦闘装備を備え、北朝鮮に対する警戒や圧力を強めるほか、作戦領域として鬱陵島の東方約90キロにある竹島を念頭に置く見込みだ。韓国メディアは、「外部勢力が独島(日本名:竹島)に侵攻する兆候がみられた場合、鬱陵島の海兵隊が独島に上陸し防衛することになる」と伝えている。
 このような事態に対応するため、日本国憲法では刑法で外患罪が定められている。
この適用と運用についてはすでに国会において以下のように見解が示されている。
第183回国会
衆議院 法務委員会 第15号
平成25年5月29日
稲田政府参考人(法務省刑事局長)
今の点につきまして、私の方から、まず解釈につきまして若干御説明させていただきたいんです。
今御指摘のありました外患誘致罪における「日本国に対し武力を行使させた」ということの意義そのものにつきましては、これも一般に言われているところでございますが、我が国に対して壊滅的打撃を与えた場合に限らず、例えば我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たるというふうに解されているところでございます。
 その上で、今御指摘のような話につきましても、外国との通謀があって、しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、通謀自体が未完成な場合であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となると解されているところでございます。
 先ほど委員御指摘もございましたように、この罪につきましては、予備罪、陰謀罪もございますので、ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではないというものであるというふうに考えております。(引用終わり)
 
 日本国憲法における外患罪は対外存立法である。その法意はいかなる事態においても国家の存立と国民の安全と平和を守るというところにある。この法の施行に際しては、自由、人権その他が制限されることがあるし、特に紛争相手国や関係国については、国益上、反日行為は厳しく罰せられる。
 紛争相手国や関係国国民への生活保護その他の援助や補助金についても明らかな利敵行為として停止されるのは当然のことである。
 それに公然と反対する行為はまさに明らかな反国家、売国行為であり、以下の行為を外患誘致罪をもって告発することにしたものである。
日本弁護士連合会会長声明
朝鮮学校に対する補助金停止に反対する会長声明
文部科学大臣は、本年3月29日、朝鮮学校をその区域内に有する28都道府県知事宛てに、「朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)」を発出した。
同通知は、朝鮮学校について、「北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総聯が、その教育を重要視し、教育内容、人事及び財政に影響を及ぼしている」という政府の認識を示したうえで、対象自治体の各知事に対し、大要、「朝鮮学校の運営に係る上記のような特性も考慮の上、補助金の公益性、教育振興上の効果等に関する十分な御検討と補助金の趣旨・目的に沿った適正かつ透明性のある執行の確保」を要請している。
しかし、補助金の支給権限は地方自治体にあり、その判断と責任において実施されるべきところ、同通知は、具体的な事実関係を指摘することなく、上記のような政府の一方的な認識のみを理由として、数多くある各種外国人学校のなかの朝鮮学校のみを対象として補助金交付を停止するよう促しており、事実上、地方自治体に対して朝鮮学校への補助金交付を自粛するよう要請したものと言わざるを得ない。このことは、同通知を受けて、実際に補助金の打ち切りを検討する自治体が出てきていることからも明らかである。
朝鮮学校に通学する子どもたちも、一個の人間として、また、一市民として、成長、発達し、自己の人格を完成、実現するために必要な学習をする固有の権利である学習権(憲法26条第1項、同13条)を保障されている。そして、朝鮮学校は、六・三・三・四を採用し、学習指導要領に準じた教育を行っている。そもそも、朝鮮学校は、歴史的経緯から日本に定住し、日本社会の一員として生活する、朝鮮半島にルーツをもつ在日朝鮮人の子どもたちが通う学校であり、民族教育を軸に据えた学校教育を実施する場として既に一定の社会的評価が形成されてきた(大阪高裁平成26年7月8日)。
それにもかかわらず、子どもの教育を受ける権利とは何ら関係を持たない政治的理由により補助金の支給を停止することは、朝鮮学校に通学する子どもたちの学習権の侵害につながるものである。
また、朝鮮学校に通う子どもたちが、合理的な理由なく他の学校に通う子どもたちと異なる不利益な取扱いを受けることは、憲法14条などが禁止する不合理な差別的取扱いに当たり、憲法の理念を反映させた教育基本法4条1項の教育上の差別禁止の規定にも反し、我が国が批准する国際人権(自由権・社会権)規約、人種差別撤廃条約及び子どもの権利条約が禁止する差別にも相当する。2014年(平成26年)8月に採択された国連人種差別撤廃委員会による最終見解においても、朝鮮学校への補助金の不交付等の措置に対し、「朝鮮学校に対し地方自治体によって割り当てられた補助金の停止あるいは継続的な縮小を含む、在日朝鮮人の子どもの教育を受ける権利を妨げる法規定及び政府の行動について懸念する」旨の指摘がなされているところである。
当連合会は、全ての子どもたちが教育を受ける権利を平等に享受することができるよう、政府に対して、朝鮮学校に対する補助金交付の停止を、事実上、地方公共団体に要請している同通知の撤回を求め、また、地方公共団体に対しては、朝鮮学校に対する補助金の支出について上記憲法上の権利に配慮した運用を行うよう求めるものである。
2016年(平成28年)7月29日
日本弁護士連合会
会長 中本 和洋
魚拓
http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2016/160729.html 以上

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