2016年11月3日木曜日

105 在日韓国人と改正韓国国籍法

新大久保嫌韓デモ、けんかは受けて立つと在日韓国人諸君が宣言というスレッドを見ました。デモ参加者も、公安警備関係者も等しく「もう彼らは終わっているから大過なく」といっている流れがわかっていないようです。
 関係機関立て直し、警備体制の再編成で彼らは全く情報が遮断され、韓国本国の在日棄民方針についても韓国民団そのものが無視され騙されていたような状況は哀れとしかいいようがありません。今回は遺稿記事を補完しています。「住民登録法は日韓協調」から...。
 2012年(平成24年)7月以降、法務省と市区町村が別々に行っていた外国人管理業務の一本化などを目的に、従来の外国人登録制度を基本とした外国人管理制度が刷新されることとなった。
 住民基本台帳法が改正されて、外国人(短期滞在者等は除く。以下同じ)も日本人と同一の住民票に記載されるようになると共に、外国人登録法は廃止された。
 また外国人登録証明書に代わり、外国人在留者には「在留カード」が、特別永住者には「特別永住者証明書」と書かれたカードが発行されることになった。
 この日本の住民基本台帳法改正と同時に韓国でも在外韓国人住民登録法が施行された。従来の韓国のスタンスからいえば、日本の法改正は、明らかに在日への締め付け強化であって、文句の一つや二つあるはずであったが実際は何もなかった。実はこの制度改正は韓国にとっても大きなメリットがあったからだ。
 韓国にとって在日は痛し痒しの存在である。日本国内における在日は、韓国系、北朝鮮系の区割りがいい加減で、韓国人が北の運営する朝鮮人学校へ通学したり、北朝鮮と日本がもめると韓国人になったりと総連、民団自由自在だそうだ。実態としては在日の所在動向を韓国は把握できていなかった。韓国としてはこの現状の打開、つまり在日の住民登録は願ってもないことだったのだ。
 いまさら韓国に帰国されても、韓国としてはいい迷惑で、韓国語も読み書き不自由、あるいは理解できない半日本人である若い在日韓国人は血と金以外は用がない棄民なのだ。 今回の法改正では、帰化条件の強化と、住居移動についての自由度が制限された。以前は、どこの役所でも転入できたが、今では前居住地での転出証明がなければ受理されなくなった。つまり移動を追うことが可能となったのだ。
 韓国の住民登録法の狙いは、現時点では、徴兵にしても何も言及せず、単に国外在住韓国人の利便をうたっているが、まず登録させて、あとは国内法による改正で対処にある。 2015年中の登録を呼びかけているが、これは2015年米韓相互防衛条約終了後の米軍撤退を埋めるための徴兵対策が見え見えだ。登録をさせたあと、徴兵制度を義務化して在日にも適用するということだ。拒否者に対しては犯罪人引き渡し協定によって送還させるという段取りだ。これによる送還は日本の永住権の喪失となるので拒否できないという仕掛けだ。
 韓国の意図、要は、帰化できるならどうぞ。ただし日本人になると在日特権はなくなりますよということ。また徴兵という血で払うか、献金という金で払うかどちらでもというスタンスだ。登録後は韓国国内法で在日が生きようが死のうが、どうでもいいという棄民方針だ。
 ところで戦後一貫して韓国は不良朝鮮人、犯罪者、ヤクザの帰国や送還を認めてこなかった。日本の担当者が犯罪者を強制送還しようとしても拒否してきたのである。当然日韓開戦となれば母国から帰国を拒否される彼らは悲惨なことになるのは必至だ。
 この強制送還窓口においてあたりがあったというのである。彼らはメンツも立場もあるからすべてオフレコである。
 その骨子は、従前認めてこなかった犯罪者、ヤクザについて、2015年以降は日本における住民票の確認と身分照会等で帰国の条件を審査するようにしたいということで、戦後方針の大転換、まさにアンビリーバブルであったそうな。韓国のどのレベルから出てきた話かは想像もつかないが、改正国籍法にかなり言及しているので全くガセでもないようだ。
 2013年春、日韓どちらから動いたかはわからないが関係者実務者会議が開かれた。
 日本からは在日韓国人住民登録状況と、帰化、出国、在日資産家の海外移転、朝鮮系金融機関の違法送金等が情報提供されたという。
 実際にパチンコ関係、金融関係、暴力団関係その他ソフトバンク孫正義のような財界関係の資産逃避は数千億ともいわれていた。
 韓国としては日本の在日韓国人の住民登録を待って2015年からという予定であったがこの流れには急ぎ対応を迫られることとなった。それが日韓双方の在日資産家に対する規制強化であり、在日韓国人徴兵制度の公表であった。実はこの件は韓国としてはぎりぎりまで隠しておきたい施行規則として民団にも一切説明してこなかった棄民法であった。
....韓国は国民皆兵主義に基づく徴兵制。国内海外問わず韓国籍を保有する男性は18歳で兵役義務が発生し、20歳から37歳までの間に義務を果たさなければならないようになっている。
 在日同胞は現在、兵役法の(在外国民2世)という制度により、兵役義務は延期されており、実質的に免除されているような状態だ。
 しかし東京と大阪で行われた兵務行政の説明会では、2012年から施行されている兵役法令により、1994年  以後の出生者は、18歳から通算で韓国滞在期間3年を超えれば、「在外国民2世」とは認められないことが明らかになった。
 3年を超えて、韓国に長期滞在(1年のうち半年以上)および営利活動をすると、兵役義務が課せられるようになっている。この時点で日本に戻るか、兵役義務を果たすかの選択を迫られる。
 これまでは(在外国民2世)制度により、兵役は延期され、韓国での長期滞在および営利活動に制限はなかったが、94年以後の出生者からは制限されるようになっている。
 海外同胞のうち9割の対象者が在日同胞であり、大きな法改正であったにもかかわらず、日本国内における兵務庁の説明は不十分だった。
民団中央本部で兵務行政担当の洪京振主任は「今後、改正の根拠を確認したうえで、在日同胞の立場を理解してもらえるような要望活動を検討している。 94年以後の人も、以前の人と同じ待遇にしたい」と話している。
http://news.onekoreanews.net/detail.php?number=74374&thread=04
 前置きが長くなったが、今回の兵務行政の説明会では、韓国人として生きるか、日本人として生きるか、それともこのまま在日韓国人として生きるかを問うているのである。
 大韓民国国籍法では父又は母が大韓民国の国民である者、大韓民国で出生した者、大韓民国で発見された棄児は、大韓民国で出生したものと推定され国籍を取得する。
 在日の場合日本国では外国人の子が生まれたら国籍選択ができる。期限は22歳まででそれまでに日本国籍を選択しないと、その在日は韓国人になる。つまり自動的に日本国籍を失う。その間は在日は2重国籍者というわけだ。
 2重国籍の在日韓国人が日本国籍を選択した場合、日本では韓国の国籍離脱が必要だ。
出生と同時に先天的二重国籍になった場合の韓国籍を放棄する手続きが国籍離脱である。国籍離脱をするためには法務部長官に国籍離脱申告をしなければならない。
 二重国籍者は国籍離脱申告を行うまでは韓国国籍も持っているという点で韓国国民としての処遇を受け、同時に兵役など国民としての義務も当然負わなければならない
 国籍離脱の手続きは国籍離脱申告書と共に具備書類をそろえて法務部国籍業務出張所に国籍離脱申告を申請しなければならず、国外居住者は在外公館に申請すればよい。
 国籍離脱申告を行うのに制限事由はなく、ただ韓国の戸籍に編入されている男子で第1国民役(満 18 歳になる年の1月1日付け編入)に編入された人は、兵役を終えるか、免除を受けるまでは申告ができない。
 従って、男子も第1国民役に編入される以前に国籍離脱をしようとする場合は、兵役事由に関係なく申告だけで国籍離脱が可能である。
 ただし、兵役免除の目的で韓国国籍を離脱した人は、後で韓国国籍を回復しようとする時、国籍回復許可を受けられないこともあるという点を留意する必要がある。
 つまり、生まれたまま韓国籍を維持して18歳になる年の元旦を超えてしまった人そして満37歳の元旦に至ってない在日は兵役を果たさなければ国籍離脱ができないのだ。  
 在日韓国人の家庭で両親のどちらかが日本国籍の場合、22歳までに「日本国籍を選択」すれば、「日本国籍」を取得できる。よって、在日韓国人男性への兵役実施が決まると、日本国籍選択者が間違いなく増える。すでに韓国籍を選択した在日韓国人男性の場合は、韓国での兵役が終了しない限り、国籍離脱を認めないよう法律が改正されたため日本への帰化はできなくなった。
....まとめると
 22才未満が日本国籍を取得して日本人として生きる場合、当然すべての在日特権は剥奪される。彼ら特権はないといっているのだから、これについては文句はないだろう。 韓国人として生きる場合、兵役義務は永住の許可取り消しとなる。
 在日韓国人として生きる場合、今後は韓国のあらゆる棄民的嫌がらせと、日本における不安定な地位、生活保護や一銭も払わぬ年金支給などの特権剥奪が目に見えている。日韓関係が険悪化する中ではこれが一番危険な選択だろう。
以下、資料として改正大韓民国国籍法を部分掲載しておく。
 1997 年 11 月 18 日、国会で国籍法を全面的に改正し 1998 年 6 月 14 日から施行されている。従来の国籍法が出生当時の父の国籍を基準に子の国籍を決定する父系血統主義を採用していたのに対し、改正された現行の国籍法は、憲法に規定されている男女平等の原則に符合するよう、父母両系血統主義に転換した。
 また、これにともない韓国国民と結婚した外国人の国籍取得手続きを簡易帰化に単一化し妻の隋伴取得条項および単独帰化禁止条項を削除した。
国籍法による国籍の取得と喪失
....出生による国籍取得
  出生による先天的国籍取得に関して各国がとっている原則は、大きく血統主義と出生地主義に分けられる。血統主義とは、父母の国籍に従って出生者の国籍を認定する原則であり、韓国、日本、中国等のアジア圏の国とドイツ、フランス等のヨーロッパ地域の国が主に採用している。
一方、出生地主義は、自国の領土内で出生した人に自国の国籍 を付与するもので、米国、カナダなど北米、中南米地域の大部分の国が採用している。
....先天的二重国籍になる場合
  韓国が血統主義を採択している関係で、米国、カナダなどの出生地主義国で韓国国民を父または母として出生した人、父母のどちらかが韓国国民で、その片方が日本などの父母両系統主義国の国民として出生した人は、生出と同時に二重国籍となる。
 但し、先天的な二重国籍者の場合は、原則的に満 22歳が経過したら国籍を選択しなければならない。選択しなければ韓国国籍を喪失し、永久的に二重国籍状態を維持することはできない。
....後天的事由による国籍取得
  過去に韓国国民であったが韓国国籍を離脱した人 ( 二重国籍だった者に限る ) や、外国籍を取得した関係で韓国籍を喪失した人が、再度、韓国籍を取得するには法務部長官の国籍回復許可を受けなければならない。
 韓国は国籍回復制度とは別に帰化制度も運用しているが、帰化制度は出生以来、一度も韓国民になったことがない純粋な外国人が法務部長官の許可を受けて韓国民になる手続きをさしている。
既婚者で配偶者が外国籍の場合、従来は配偶者と一緒に国籍回復許可申請をしなければならなかったが、現行の国籍法では単独で国籍回復が可能である。
  一方、国籍法は国籍回復不許可事由を規定しており、法務部長官は国籍回復の対象者であっても
1.国家または社会に危害を及ぼした事実がある者
1.品行が方正でない者
3.兵役を忌避する目的で韓国籍を喪失したり離脱した者
4.国家安保、秩序維持または公共福利のため法務部長官が国籍回復を許可することが不適当であると認めた者に対しては国籍回復を許可していない。
 国籍回復許可を受けた者は、国籍回復後6カ月以内にそれまで所持していた外国国籍を放棄しなければならない。もしその期間内に外国国籍を放棄しない場合、韓国国籍は喪失する。また国籍回復許可を受けても、住民登録証と旅券を取得するには、外国籍を放棄した事実を証明しなければならない。
  韓国国籍を取得した外国人で外国国籍を有する者は、韓国国籍を取得した日から6カ月以内に外国国籍を放棄しなければならない。これを履行しない場合には、その期間が経過した時点で韓国国籍を喪失する。
....韓国国籍の喪失と国籍喪失申告
 韓国国民で自ら進んで外国に帰化するなど外国国籍を取得した者は、その外国国籍を取得した時に自動的に韓国国籍を喪失する。国籍喪失の申告
 前述した事由で韓国国籍を喪失した者に対しては本人かその親族が所定の具備書類をそろえて法務部国籍業務出張所か出入国管理事務所、または在外公館(大使館または総領事館)に国籍喪失申告書と次の書類を揃えて国籍喪失申告をしなければならない。
 多くの人は外国国籍を取得しても国籍喪失申告をせず、国内の戸籍がそのまま残っていれば、韓国国籍を喪失せず二重国籍になると誤解している場合が多いが、事実はそうではない。
 即ち、外国国籍を取得した人は国籍喪失申告に関係なく、その外国国籍を取得した日に韓国国籍を自動的に喪失する。国籍喪失申告はただ単に戸籍を整理するための手続きにすぎない。
....二重国籍者の国籍離脱
 二重国籍者は国籍離脱申告を行うまでは韓国国籍も持っているという点で韓国国民としての処遇を受け、同時に兵役など国民としての義務も当然負わなければならない。
国籍離脱の手続きは国籍離脱申告書と共に具備書類をそろえて法務部国籍業務出張所に国籍離脱申告を申請なければならず、国外居住者は在外公館に申請すればよい。
 国籍離脱申告を行うのに制限事由はなく、ただ韓国の戸籍に編入されている男子で第1国民役(満 18 歳になる年の1月1日付け編入)に編入された人は、兵役を終えるか、免除を受けるまでは申告ができない。 従って、男子も第1国民役に編入される以前に国籍離脱をしようとする場合は、兵役事由に関係なく申告だけで国籍離脱が可能である。
 但し、兵役免除の目的で韓国国籍を離脱した人は、後で韓国国籍を回復しようとする時、国籍回復許可を受けられないこともあるという点を留意する必要がある。
....国籍選択
 国籍法では、韓国国籍と外国国籍を共に保有している者で、 20 歳以前に出生、その他の事由で二重国籍になった人は満 22 歳になる前まで、満 20 歳以後に二重国籍になった人はその時から2年以内に、必ず一つの国籍を選択しなければならず、これを履行しなければ、原則的にその期間が経過した時に韓国国籍を自動喪失する。
 但し、兵役義務を終えていない人が兵役を免除される目的で韓国国籍を放棄したり、あるいは国籍選択義務を故意に回避して韓国国籍を離脱することを防ぐため、例外的に大統領令が定める人は兵役を終えるか免除されなければ、韓国国籍を放棄できず、国籍選択期間内に国籍を選択しなかったとしても韓国国籍が自動喪失せず、兵役事由が解消された後、2年以内に国籍選択を終えなければならない。

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