310 余命3号の悩み
テーマ 余命19号 「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」における罰則の強化等に強く賛成する。
要望
この件については2015年に関東弁護士会連合会理事長から反対声明が出ている。
3点あるが、いずれも反対理由にはならない。
.....不正手段による入国者の罰則強化は当然必要。反対はまさに犯罪者擁護である。
(声明)1「偽りその他不正の手段により」上陸許可や在留資格変更許可等を受けた場合に,「3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰 金」等を科する規定を新設することについて,かかる規定の新設は不必要なばかりでなく,庇護申請者らに顕著な萎縮効果を与える虞のある不当な厳罰化である ため,反対する。
.....不正手段、営利目的で実行を容易にした者に対する罰則規定の強化も当然である。
(声明)2 上記の行為を営利目的で「実行を容易にした者」に「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金」等を科する規定を新設することについても,不当な拡大解 釈による濫用によって,弁護士の職務への不当な介入の行われる危険性があり,また,外国人が弁護士から法的支援を受ける機会を奪う危険性があるため,反対 する。
.....「他の活動を行い又は行おうとして在留している」場合を在留資格取消しは当然。在留外国人の地位の問題ではない。
(声明)3 在留資格取消の対象について,現行法に定められた,所定の活動を継続して3か月以上行わないで在留している場合に加え,所定の活動を行わず,「他の活動を 行い又は行おうとして在留している」場合を在留資格取消事由とすることについても,日本に在留する外国人の地位を過度に不安定にするものであるため,反対 する。
.....戦後から今日まで、ある勢力により法が異常に改悪され、集団の力と恫喝で行政がねじ曲げられてきた。この罰則強化規定は「出入国管理及び 難民認定法の一部を改正」であるが、偽りその他不正の手段により、営利目的で実行を容易にした者もという部分は上陸許可や在留資格変更許可等を受けた場合 に限らず、行政の手続きその他の行為において共通するものである。「外国人の受け入れに関する在留資格を設ける」を削除して進むよりははっきりとした新法 として戦後続いてきた違法行為に断を下すべきである。
少なくとも、これ以上弁護士の横暴を許してはならない。以上要望である。
資料過去ログ「余命3号の悩み」から
早速御三方からご意見をいただいた。失礼ながらAさん、Bさん、Cさんとさせていただく。
.....余命の意見ではなく民意とするにはハードルがある。
今後の官邸メールは「日本の国は良くも悪くも日本人の手で」「日本を取り戻そう」という方向である。そこには在日特権問題が立ちはだかる。その中に通名問 題があるが、これを大上段に振りかぶって「違法」「廃止」といくか、余命4号で予定しているタクシー運転手の乗務員証の本名記載の要望という搦め手からい くかは大変難しい選択である。
テーマを大きくまとめるには、個別あるいは細部の問題は粗っぽく切り捨てするしかないということをご理解願いたい。
.....できうる限り、内容に論議がないように簡便化するので、当初は物足りないと思われるかもしれないが、受ける官邸側は専門の関係省庁に割り振るので、問題点の把握についての心配はいらない。必要な場合には添付なり、解説という対応をするつもりである。
以上2件は前回ブログの記事である。まずBさんの法律案の理由を見てみよう。
明らかに「外国人の受け入れに関する在留資格を設ける」「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する」という異なった法案が合体している。どちらに比重を 置くかで賛否が4パターンも生じる。Aさんが悩むわけだ。ではなぜ官邸メールに取り上げたかというと、もちろん大変重要だったからである。この法案の狙い は後半部分にあって、前半部分は、従来からの東南アジアからの医療、介護、看護士の受け入れについての見直し法案であって、実施には大きな制限を付けてい る。まあ本来であれば別々に扱うものであった。
それを「出入国管理の現状に鑑み、偽りその他不正の手段により上陸の許可等を受けた者等に適切に対処するため、罰則の整備、在留資格取消事由の拡充等の 措置を講ずる必要がある」として無理やりくっつけたというわけだ。その理由については後半部分に再掲してある。「2015年第4回会議において、日弁連の 対応が報告され、このまま改正法を進めていけば、出入国管理法改正はできても、肝心な7月9日からの集団通報は警戒されて何らかの対抗措置をとられる可能 性を指摘する声が出ていた」とあるように、そこには外国人受け入れの話など一切出てこない。
狙いは東南アジア、フィリピンでもインドネシアでもなく、恒常的に出入国の不正を繰り返す在日不法集団の取り締まり、罰則強化の法整備であった。
したがってCさんの対応も一つの案件としては扱えないことになる。賛否を併記するような要望は複雑すぎて集団通報には使えない。このような場合は賛成は 送信、反対は送信しないという対応になる。それが民意である。基本10万人としてそれより多ければ、その事案に関する関心が高いということで、少なければ 関心が低いというだけの話だ。これは官邸での判断材料にもなる。賛否はこちらで操作するものではない。
.....偽りその他不正の手段により」上陸許可や在留資格変更許可等を受けた場合に「3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金」等を科する。
.....上記の行為を営利目的で「実行を容易にした者」に「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金」等を科する。
上記の規定の新設は、彼らが今も堂々とやっている不法行為の取り締まり原点であった。
この法は、別途記述しているが、いろいろな福祉手続きにおいて、たとえば生活保護支給案件のような場合、恫喝的なアドバイザーを排除する目的もあったのである。
法案提出時に全てを明らかにしていい場合もあるだろうが、まず与野党一致の案件などありえない。とくにこういう案件は徹底的に抵抗されるだろう。
まあ、こういうことがいろいろとあって「テーマを大きくまとめるには、個別あるいは細部の問題は粗っぽく切り捨てするしかない。できうる限り、内 容に論議がないように簡便化する」とした結果が .....余命3号「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」の早期成立を。.....になり ましたということである。
本日は忙しいのでここまで。ご意見ありがとう。
余命のメール悩むなぁ
出入国~の「偽装滞在者対策」については賛成してもいいが介護に従事する外国人の受け入れは賛成出来ない・・・
Posted by at 2015年08月05日 23:03
衆議院HP(第198回国会 閣法第31号)
出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案
理 由
介護の業務に従事する外国人の受入れを図るため、介護福祉士の資格を有する外国人に係る在留資格を設けるほか、出入国管理の現状に鑑み、偽りその他不正の 手段により上陸の許可等を受けた者等に適切に対処するため、罰則の整備、在留資格取消事由の拡充等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出す る理由である。
※ちなみに、余命1、2、3号の送信完了しましたよ。
Posted by 余命3号に関する参考 at 2015年08月06日 00:24
>前※の余命3号についてお悩みの方へ
例えば:
(テーマ)出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案について
(意見・要望)
反対意見及び要望として、介護の業務に従事する外国人の受入れを図るため、介護福祉士の資格を有する外国人に係る在留資格を設けることについては反対であ る。理由は、外国人の受け入れを拡大すれば、結果として、不正行為や犯罪行為を増大させることになりかねないから不安である。この不安を解消してほしい。
賛成意見及び要望として、出入国管理について、偽りその他不正の手段により上陸の許可等を受けた者等に適切に対処するため、罰則の整備、在留資格取消事由の拡充等の措置を講ずることには賛成である。この措置を一刻も早く講じてほしい。
※余計なことかもしれませんが、こんな感じにしてみてはどうでしょうか。(ご参考まで)
Posted by 余命3号についての参考 at 2015年08月06日 01:10
.....「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」についてNews USさんのコメント欄で、少々論議があるようなので捕捉させていただく。
結論を先に言うと、3月9日を過ぎたので出稿したということだ。
この件は現在、衆院予備付託委員会3月6日提出、同日受理という段階で凍結されている。
この改正案は、現行の入管法の弱点を埋めるだけでなく、大きく強化するもので、在日や関係反日組織には脅威になるものである。安倍政権にとっては在日処 理には欠かせないツールになる予定であった。この法のねらいは7月8日期限の未更新在日とその支援その他の関係者対策で自作自演の通え報対応まで真剣に検 討されていたのである。
この経緯については例のごとく、余命は各所にヒントをばらまいておいたから、気づいていた方もかなりいたのではないかと思っている。在日、反日対策シン ポにおける質疑応答では明らかに政府関係者、入管関係者であったし、情報漏洩に戸籍謄本提示、結局秘密会となり、第5回本会議をもって発展的に解散となっ ている。この関係は過去ログをご覧いただくとして、2015年第4回会議において、日弁連の対応が報告され、このまま改正法を進めていけば、出入国管理法 改正はできても、肝心な7月9日からの集団通報は警戒されて何らかの対抗措置をとられる可能性を指摘する声が出ていた。結局のところ、政府は法案を付託委 員会止まりとして、死んだふりをすることとなった。これに日弁連をはじめ各野党はそっくりだまされたというわけだ。その影では民間で通報への準備が着々と 進められていて7月5日から一気呵成の集団通報になだれ込んだという流れであった。
従前から、余命は自民党の広報かといわれているそうだが、この件を含め自民はじめ各政党ともメールや電話一本の関係もない。シンポについては余命として は参加していない。ただ政府が手詰まりであれば、こっちで段取りをとろうかというだけの話だった。興味のある方は時系列で動きを並べてみるといい。驚くほ ど流れがよくわかる。
この改正案は、今国会中には提出されることになるだろう。もう気が抜けている野党は抵抗する力もないだろう。以下に、この関係の資料を付記しておいた。前回ブログ記載の
「みなさんご苦労様」の関係箇所も記載しておいた。比較されると面白いと思う。
.....議案審議経過情報
議案名「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」の審議経過情報
衆議院予備付託年月日/衆議院予備付託委員会
衆議院議案受理年月日 平成27年 3月 6日
衆議院付託年月日/衆議院付託委員会。
要望
この件については2015年に関東弁護士会連合会理事長から反対声明が出ている。
3点あるが、いずれも反対理由にはならない。
.....不正手段による入国者の罰則強化は当然必要。反対はまさに犯罪者擁護である。
(声明)1「偽りその他不正の手段により」上陸許可や在留資格変更許可等を受けた場合に,「3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰 金」等を科する規定を新設することについて,かかる規定の新設は不必要なばかりでなく,庇護申請者らに顕著な萎縮効果を与える虞のある不当な厳罰化である ため,反対する。
.....不正手段、営利目的で実行を容易にした者に対する罰則規定の強化も当然である。
(声明)2 上記の行為を営利目的で「実行を容易にした者」に「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金」等を科する規定を新設することについても,不当な拡大解 釈による濫用によって,弁護士の職務への不当な介入の行われる危険性があり,また,外国人が弁護士から法的支援を受ける機会を奪う危険性があるため,反対 する。
.....「他の活動を行い又は行おうとして在留している」場合を在留資格取消しは当然。在留外国人の地位の問題ではない。
(声明)3 在留資格取消の対象について,現行法に定められた,所定の活動を継続して3か月以上行わないで在留している場合に加え,所定の活動を行わず,「他の活動を 行い又は行おうとして在留している」場合を在留資格取消事由とすることについても,日本に在留する外国人の地位を過度に不安定にするものであるため,反対 する。
.....戦後から今日まで、ある勢力により法が異常に改悪され、集団の力と恫喝で行政がねじ曲げられてきた。この罰則強化規定は「出入国管理及び 難民認定法の一部を改正」であるが、偽りその他不正の手段により、営利目的で実行を容易にした者もという部分は上陸許可や在留資格変更許可等を受けた場合 に限らず、行政の手続きその他の行為において共通するものである。「外国人の受け入れに関する在留資格を設ける」を削除して進むよりははっきりとした新法 として戦後続いてきた違法行為に断を下すべきである。
少なくとも、これ以上弁護士の横暴を許してはならない。以上要望である。
資料過去ログ「余命3号の悩み」から
早速御三方からご意見をいただいた。失礼ながらAさん、Bさん、Cさんとさせていただく。
.....余命の意見ではなく民意とするにはハードルがある。
今後の官邸メールは「日本の国は良くも悪くも日本人の手で」「日本を取り戻そう」という方向である。そこには在日特権問題が立ちはだかる。その中に通名問 題があるが、これを大上段に振りかぶって「違法」「廃止」といくか、余命4号で予定しているタクシー運転手の乗務員証の本名記載の要望という搦め手からい くかは大変難しい選択である。
テーマを大きくまとめるには、個別あるいは細部の問題は粗っぽく切り捨てするしかないということをご理解願いたい。
.....できうる限り、内容に論議がないように簡便化するので、当初は物足りないと思われるかもしれないが、受ける官邸側は専門の関係省庁に割り振るので、問題点の把握についての心配はいらない。必要な場合には添付なり、解説という対応をするつもりである。
以上2件は前回ブログの記事である。まずBさんの法律案の理由を見てみよう。
明らかに「外国人の受け入れに関する在留資格を設ける」「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する」という異なった法案が合体している。どちらに比重を 置くかで賛否が4パターンも生じる。Aさんが悩むわけだ。ではなぜ官邸メールに取り上げたかというと、もちろん大変重要だったからである。この法案の狙い は後半部分にあって、前半部分は、従来からの東南アジアからの医療、介護、看護士の受け入れについての見直し法案であって、実施には大きな制限を付けてい る。まあ本来であれば別々に扱うものであった。
それを「出入国管理の現状に鑑み、偽りその他不正の手段により上陸の許可等を受けた者等に適切に対処するため、罰則の整備、在留資格取消事由の拡充等の 措置を講ずる必要がある」として無理やりくっつけたというわけだ。その理由については後半部分に再掲してある。「2015年第4回会議において、日弁連の 対応が報告され、このまま改正法を進めていけば、出入国管理法改正はできても、肝心な7月9日からの集団通報は警戒されて何らかの対抗措置をとられる可能 性を指摘する声が出ていた」とあるように、そこには外国人受け入れの話など一切出てこない。
狙いは東南アジア、フィリピンでもインドネシアでもなく、恒常的に出入国の不正を繰り返す在日不法集団の取り締まり、罰則強化の法整備であった。
したがってCさんの対応も一つの案件としては扱えないことになる。賛否を併記するような要望は複雑すぎて集団通報には使えない。このような場合は賛成は 送信、反対は送信しないという対応になる。それが民意である。基本10万人としてそれより多ければ、その事案に関する関心が高いということで、少なければ 関心が低いというだけの話だ。これは官邸での判断材料にもなる。賛否はこちらで操作するものではない。
.....偽りその他不正の手段により」上陸許可や在留資格変更許可等を受けた場合に「3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金」等を科する。
.....上記の行為を営利目的で「実行を容易にした者」に「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金」等を科する。
上記の規定の新設は、彼らが今も堂々とやっている不法行為の取り締まり原点であった。
この法は、別途記述しているが、いろいろな福祉手続きにおいて、たとえば生活保護支給案件のような場合、恫喝的なアドバイザーを排除する目的もあったのである。
法案提出時に全てを明らかにしていい場合もあるだろうが、まず与野党一致の案件などありえない。とくにこういう案件は徹底的に抵抗されるだろう。
まあ、こういうことがいろいろとあって「テーマを大きくまとめるには、個別あるいは細部の問題は粗っぽく切り捨てするしかない。できうる限り、内 容に論議がないように簡便化する」とした結果が .....余命3号「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」の早期成立を。.....になり ましたということである。
本日は忙しいのでここまで。ご意見ありがとう。
余命のメール悩むなぁ
出入国~の「偽装滞在者対策」については賛成してもいいが介護に従事する外国人の受け入れは賛成出来ない・・・
Posted by at 2015年08月05日 23:03
衆議院HP(第198回国会 閣法第31号)
出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案
理 由
介護の業務に従事する外国人の受入れを図るため、介護福祉士の資格を有する外国人に係る在留資格を設けるほか、出入国管理の現状に鑑み、偽りその他不正の 手段により上陸の許可等を受けた者等に適切に対処するため、罰則の整備、在留資格取消事由の拡充等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出す る理由である。
※ちなみに、余命1、2、3号の送信完了しましたよ。
Posted by 余命3号に関する参考 at 2015年08月06日 00:24
>前※の余命3号についてお悩みの方へ
例えば:
(テーマ)出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案について
(意見・要望)
反対意見及び要望として、介護の業務に従事する外国人の受入れを図るため、介護福祉士の資格を有する外国人に係る在留資格を設けることについては反対であ る。理由は、外国人の受け入れを拡大すれば、結果として、不正行為や犯罪行為を増大させることになりかねないから不安である。この不安を解消してほしい。
賛成意見及び要望として、出入国管理について、偽りその他不正の手段により上陸の許可等を受けた者等に適切に対処するため、罰則の整備、在留資格取消事由の拡充等の措置を講ずることには賛成である。この措置を一刻も早く講じてほしい。
※余計なことかもしれませんが、こんな感じにしてみてはどうでしょうか。(ご参考まで)
Posted by 余命3号についての参考 at 2015年08月06日 01:10
.....「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」についてNews USさんのコメント欄で、少々論議があるようなので捕捉させていただく。
結論を先に言うと、3月9日を過ぎたので出稿したということだ。
この件は現在、衆院予備付託委員会3月6日提出、同日受理という段階で凍結されている。
この改正案は、現行の入管法の弱点を埋めるだけでなく、大きく強化するもので、在日や関係反日組織には脅威になるものである。安倍政権にとっては在日処 理には欠かせないツールになる予定であった。この法のねらいは7月8日期限の未更新在日とその支援その他の関係者対策で自作自演の通え報対応まで真剣に検 討されていたのである。
この経緯については例のごとく、余命は各所にヒントをばらまいておいたから、気づいていた方もかなりいたのではないかと思っている。在日、反日対策シン ポにおける質疑応答では明らかに政府関係者、入管関係者であったし、情報漏洩に戸籍謄本提示、結局秘密会となり、第5回本会議をもって発展的に解散となっ ている。この関係は過去ログをご覧いただくとして、2015年第4回会議において、日弁連の対応が報告され、このまま改正法を進めていけば、出入国管理法 改正はできても、肝心な7月9日からの集団通報は警戒されて何らかの対抗措置をとられる可能性を指摘する声が出ていた。結局のところ、政府は法案を付託委 員会止まりとして、死んだふりをすることとなった。これに日弁連をはじめ各野党はそっくりだまされたというわけだ。その影では民間で通報への準備が着々と 進められていて7月5日から一気呵成の集団通報になだれ込んだという流れであった。
従前から、余命は自民党の広報かといわれているそうだが、この件を含め自民はじめ各政党ともメールや電話一本の関係もない。シンポについては余命として は参加していない。ただ政府が手詰まりであれば、こっちで段取りをとろうかというだけの話だった。興味のある方は時系列で動きを並べてみるといい。驚くほ ど流れがよくわかる。
この改正案は、今国会中には提出されることになるだろう。もう気が抜けている野党は抵抗する力もないだろう。以下に、この関係の資料を付記しておいた。前回ブログ記載の
「みなさんご苦労様」の関係箇所も記載しておいた。比較されると面白いと思う。
.....議案審議経過情報
議案名「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」の審議経過情報
衆議院予備付託年月日/衆議院予備付託委員会
衆議院議案受理年月日 平成27年 3月 6日
衆議院付託年月日/衆議院付託委員会。
311 官邸メール 余命2号
官邸メール 余命2号
ご意見募集
(首相官邸に対するご意見・ご要望)
首相官邸に対するご意見・ご要望をお寄せ下さい。
下記の項目にご記入の上、送信して下さい。
※ご意見・ご要望の欄以外のご記入は任意です。
※文字化けを防ぐため、半角カタカナ、丸数字、特殊文字は使用しないで下さい。
※ご意見・ご要望は、2,000文字以内(改行・スペースを含む)でお願いします。
お使いの環境によっては、最大文字数を入力できない場合があります。
※日本語又は英語でご記入ください。
※受け付けたご意見・ご要望については、内容に応じて関係省庁に転送させていただきますが、必ず返信をさせていただくものではございません。
テーマ
ご意見・ご要望
年齢
性別男 女 団体 無回答・その他
住所
E-mail address(半角英数字)
ご注意 送信日は8月8日までとします。
テーマ 余命2号 弁護士の日弁連と弁護士会への強制加入の義務づけは問題
ご意見・ご要望
弁護士法で弁護士は日弁連と弁護士会への強制加入が義務づけられているのは問題である。即刻、是正を要望する。
以下は参考資料である。
弁護士が日弁連などを提訴「政治的な声明は違法だ」
2015年07月01日22:16 | カテゴリ:国内ニュース
1:Japanese girl ★:2015/07/01(水) 18:23:25.96 ID:???*.net
「政治的な声明は違法だ」 弁護士が日弁連などを提訴
日本弁護士連合会や弁護士会による特定の政治的な主張について「弁護士自治とは全く無縁な『目的外行為』であり違法だ」などとして、南出喜久治弁護士が1 日、日弁連や所属する京都弁護士会、それぞれの会長などを相手取り、ホームページ上の意見書や会長談話の削除と100万円の慰謝料を求める訴訟を東京地裁 に起こした。
問題となったのは今年6月の「安全保障法制改定法案に反対する意見書」や平成26年7月の「集団的自衛権の行使等を容認する閣議決定に抗議し撤回を求める会長声明」など計15本。
原告側は訴状で、弁護士法で弁護士は日弁連と弁護士会への強制加入が義務づけられているとした上で、「(声明として出される)文書は正規の機関決議を経たものではなく、文章を作成して発信する権限は日弁連や京都弁護士会にはない」と主張している。
提訴後に会見した南出弁護士は「日弁連は特定の意見を表明する政治団体になっている。 主張したいならば強制加入の団体ではなく、賛同者を集めて任意団体を作ってやるべきだ」と訴えた。
日弁連は「訴状は届いていないが、受領したら内容をよく検討して適切に対応したい」とコメント。京都弁護士会も「訴状が届いていないのでコメントできない」としている。
南出喜久治弁護士
maxresdefault
http://www.sankei.com/affairs/news/150701/afr1507010030-n1.html
.....以上をコピペする。
.....以下は元記事参考資料
弁護士が日弁連などを提訴「政治的な声明は違法だ」
2015年07月01日22:16 | カテゴリ:国内ニュース
1:Japanese girl ★:2015/07/01(水) 18:23:25.96 ID:???*.net
「政治的な声明は違法だ」 弁護士が日弁連などを提訴
日本弁護士連合会や弁護士会による特定の政治的な主張について「弁護士自治とは全く無縁な『目的外行為』であり違法だ」などとして、南出喜久治弁護士が1 日、日弁連や所属する京都弁護士会、それぞれの会長などを相手取り、ホームページ上の意見書や会長談話の削除と100万円の慰謝料を求める訴訟を東京地裁 に起こした。
問題となったのは今年6月の「安全保障法制改定法案に反対する意見書」や平成26年7月の「集団的自衛権の行使等を容認する閣議決定に抗議し撤回を求める会長声明」など計15本。
原告側は訴状で、弁護士法で弁護士は日弁連と弁護士会への強制加入が義務づけられているとした上で、「(声明として出される)文書は正規の機関決議を経たものではなく、文章を作成して発信する権限は日弁連や京都弁護士会にはない」と主張している。
提訴後に会見した南出弁護士は「日弁連は特定の意見を表明する政治団体になっている。 主張したいならば強制加入の団体ではなく、賛同者を集めて任意団体を作ってやるべきだ」と訴えた。
日弁連は「訴状は届いていないが、受領したら内容をよく検討して適切に対応したい」とコメント。京都弁護士会も「訴状が届いていないのでコメントできない」としている。
南出喜久治弁護士
maxresdefault
http://www.sankei.com/affairs/news/150701/afr1507010030-n1.html
.....日本は法科大学院制度を設けて弁護士を増やそうとしたけどだめだった。
授業料高いし年数かかるし、勉強も教養的で司法試験受験にほとんど役立たない。
経済的に余裕ない人は法科大学院を避けて受験資格制を独学で取得に方向転換してる。
これだけ苦労してやっと司法試験受かって司法修習生を経て弁護士資格取得しても、サラ金の違法金利返還の仕事ぐらいしか新人には無く、食えずに資格返上する人が多い。
食えない理由は何か?
最大の理由は各県単位の弁護士会(入会しないと仕事できない。医師会とは違う)の
高額な毎月の会費で数十万~高いところだと100万円。完全な既得権益で弁護士会の上にいる奴らが勝手に高額に吊り上げて新規参入させないようにしてる。
そしてそういうことをやる古ダヌキ連中が反日や在日犯罪者に有利な左翼活動に精を出してる。明らかに在日は日本人より司法試験も朝鮮大学校卒ならほとんどの人が落とされる一次試験免除だったから、なりやすかっただろう。
二次試験は適正が見られるから、どうやって合格したかはわからない。
でもそうやって合格して弁護士になった連中が今の弁護士会の支配層になってるはず。
さらに規制緩和で弁護士でないとできない仕事はどんどん狭められて司法書士でもできる仕事が大幅に増えた。司法書士なら在日も合格し易いし通名売買で不正すれば、合格してなくても既に免状ある在日から暖簾分け可能。
こうやって在日特権が強化され、日本人が不利になっていくようにできてる。
日本の司法は在日が支配して既得権益化してるようでは、日本も危ないよね。
Posted by 在日弁護士だらけの日本 at 2015年07月14日 13:32
ご意見募集
(首相官邸に対するご意見・ご要望)
首相官邸に対するご意見・ご要望をお寄せ下さい。
下記の項目にご記入の上、送信して下さい。
※ご意見・ご要望の欄以外のご記入は任意です。
※文字化けを防ぐため、半角カタカナ、丸数字、特殊文字は使用しないで下さい。
※ご意見・ご要望は、2,000文字以内(改行・スペースを含む)でお願いします。
お使いの環境によっては、最大文字数を入力できない場合があります。
※日本語又は英語でご記入ください。
※受け付けたご意見・ご要望については、内容に応じて関係省庁に転送させていただきますが、必ず返信をさせていただくものではございません。
テーマ
ご意見・ご要望
年齢
性別男 女 団体 無回答・その他
住所
E-mail address(半角英数字)
ご注意 送信日は8月8日までとします。
テーマ 余命2号 弁護士の日弁連と弁護士会への強制加入の義務づけは問題
ご意見・ご要望
弁護士法で弁護士は日弁連と弁護士会への強制加入が義務づけられているのは問題である。即刻、是正を要望する。
以下は参考資料である。
弁護士が日弁連などを提訴「政治的な声明は違法だ」
2015年07月01日22:16 | カテゴリ:国内ニュース
1:Japanese girl ★:2015/07/01(水) 18:23:25.96 ID:???*.net
「政治的な声明は違法だ」 弁護士が日弁連などを提訴
日本弁護士連合会や弁護士会による特定の政治的な主張について「弁護士自治とは全く無縁な『目的外行為』であり違法だ」などとして、南出喜久治弁護士が1 日、日弁連や所属する京都弁護士会、それぞれの会長などを相手取り、ホームページ上の意見書や会長談話の削除と100万円の慰謝料を求める訴訟を東京地裁 に起こした。
問題となったのは今年6月の「安全保障法制改定法案に反対する意見書」や平成26年7月の「集団的自衛権の行使等を容認する閣議決定に抗議し撤回を求める会長声明」など計15本。
原告側は訴状で、弁護士法で弁護士は日弁連と弁護士会への強制加入が義務づけられているとした上で、「(声明として出される)文書は正規の機関決議を経たものではなく、文章を作成して発信する権限は日弁連や京都弁護士会にはない」と主張している。
提訴後に会見した南出弁護士は「日弁連は特定の意見を表明する政治団体になっている。 主張したいならば強制加入の団体ではなく、賛同者を集めて任意団体を作ってやるべきだ」と訴えた。
日弁連は「訴状は届いていないが、受領したら内容をよく検討して適切に対応したい」とコメント。京都弁護士会も「訴状が届いていないのでコメントできない」としている。
南出喜久治弁護士
maxresdefault
http://www.sankei.com/affairs/news/150701/afr1507010030-n1.html
.....以上をコピペする。
.....以下は元記事参考資料
弁護士が日弁連などを提訴「政治的な声明は違法だ」
2015年07月01日22:16 | カテゴリ:国内ニュース
1:Japanese girl ★:2015/07/01(水) 18:23:25.96 ID:???*.net
「政治的な声明は違法だ」 弁護士が日弁連などを提訴
日本弁護士連合会や弁護士会による特定の政治的な主張について「弁護士自治とは全く無縁な『目的外行為』であり違法だ」などとして、南出喜久治弁護士が1 日、日弁連や所属する京都弁護士会、それぞれの会長などを相手取り、ホームページ上の意見書や会長談話の削除と100万円の慰謝料を求める訴訟を東京地裁 に起こした。
問題となったのは今年6月の「安全保障法制改定法案に反対する意見書」や平成26年7月の「集団的自衛権の行使等を容認する閣議決定に抗議し撤回を求める会長声明」など計15本。
原告側は訴状で、弁護士法で弁護士は日弁連と弁護士会への強制加入が義務づけられているとした上で、「(声明として出される)文書は正規の機関決議を経たものではなく、文章を作成して発信する権限は日弁連や京都弁護士会にはない」と主張している。
提訴後に会見した南出弁護士は「日弁連は特定の意見を表明する政治団体になっている。 主張したいならば強制加入の団体ではなく、賛同者を集めて任意団体を作ってやるべきだ」と訴えた。
日弁連は「訴状は届いていないが、受領したら内容をよく検討して適切に対応したい」とコメント。京都弁護士会も「訴状が届いていないのでコメントできない」としている。
南出喜久治弁護士
maxresdefault
http://www.sankei.com/affairs/news/150701/afr1507010030-n1.html
.....日本は法科大学院制度を設けて弁護士を増やそうとしたけどだめだった。
授業料高いし年数かかるし、勉強も教養的で司法試験受験にほとんど役立たない。
経済的に余裕ない人は法科大学院を避けて受験資格制を独学で取得に方向転換してる。
これだけ苦労してやっと司法試験受かって司法修習生を経て弁護士資格取得しても、サラ金の違法金利返還の仕事ぐらいしか新人には無く、食えずに資格返上する人が多い。
食えない理由は何か?
最大の理由は各県単位の弁護士会(入会しないと仕事できない。医師会とは違う)の
高額な毎月の会費で数十万~高いところだと100万円。完全な既得権益で弁護士会の上にいる奴らが勝手に高額に吊り上げて新規参入させないようにしてる。
そしてそういうことをやる古ダヌキ連中が反日や在日犯罪者に有利な左翼活動に精を出してる。明らかに在日は日本人より司法試験も朝鮮大学校卒ならほとんどの人が落とされる一次試験免除だったから、なりやすかっただろう。
二次試験は適正が見られるから、どうやって合格したかはわからない。
でもそうやって合格して弁護士になった連中が今の弁護士会の支配層になってるはず。
さらに規制緩和で弁護士でないとできない仕事はどんどん狭められて司法書士でもできる仕事が大幅に増えた。司法書士なら在日も合格し易いし通名売買で不正すれば、合格してなくても既に免状ある在日から暖簾分け可能。
こうやって在日特権が強化され、日本人が不利になっていくようにできてる。
日本の司法は在日が支配して既得権益化してるようでは、日本も危ないよね。
Posted by 在日弁護士だらけの日本 at 2015年07月14日 13:32
312 余命20号 新弁護士会の設立について
テーマ 余命20号 新弁護士会の設立について
要望
現状の日本弁護士連合会は、本来の弁護士業務から逸脱し、一般国民には常識から外れ、偏向した政治組織にしか見えない。もしそうでないというのならば、加入義務化は必要のないことになるし、弁護士活動にも制限いらないことになる。
まさか弁護士が詭弁を使うことはないだろうから、問題を提起した弁護士が弁護士会を訴えるという裁判を起こしたこの機会に弁護士法を改正して、複数の弁 護士会の設立を認めるべきであると考える。すでに強制加入の弁護士会が一つという現状は、国民にとって百害あって一利なし。意味がなくなっている。
ちなみに訴訟案件の概要は以下のとおりである。
日本弁護士連合会や弁護士会による特定の政治的な主張について「弁護士自治とは全く無縁な『目的外行為』であり違法だ」などとして、南出喜久治弁護士が1 日、日弁連や所属する京都弁護士会、それぞれの会長などを相手取り、ホームページ上の意見書や会長談話の削除と100万円の慰謝料を求める訴訟を東京地裁 に起こした。
問題となったのは今年6月の「安全保障法制改定法案に反対する意見書」や平成26年7月の「集団的自衛権の行使等を容認する閣議決定に抗議し撤回を求める会長声明」など計15本。
原告側は訴状で、弁護士法で弁護士は日弁連と弁護士会への強制加入が義務づけられているとした上で、「(声明として出される)文書は正規の機関決議を経たものではなく、文章を作成して発信する権限は日弁連や京都弁護士会にはない」と主張している。
提訴後に会見した南出弁護士は「日弁連は特定の意見を表明する政治団体になっている。 主張したいならば強制加入の団体ではなく、賛同者を集めて任意団体を作ってやるべきだ」と訴えた。
以上について早急な対応を要望する。
この余命20号案件は余命2号案件の要望事項を具体的に弁護士法改正の要望と特定化したものだ。また「テーマ 余命2号 弁護士の日弁連と弁護士会への強制加入の義務づけは違法」の記述については誤解の恐れがあるということで「違法」を「問題」ということに訂正した。
さて追記という形をとったが、いきなりの削除に対応した処置。ここ20号までで基本的な要望事項はピックアップした。いざという時は段取りに従って、粛々と進めていただきたい。これで勝てる。
まだいろいろとたまっているので申し訳ないがコメントまで手が回らない。手当たり次第ファイルの整理をしているが時間がない。まあ、ないないづくしの中で必要なQ&Aである。
Q.....自然施行されるテロ口座凍結法案の前倒しってどういう意味?
A.....余命では官邸メールとパブコメどちらでもという対応をした。目指すところは一緒でも方法が違うのだ。官邸メールはグローバルに、警察庁パブコメは施行政令への公開意見聞き取りの場である。
野党、左翼が自民党を政令政治とよく言うが、確かにそういう面はある。今回のパブコメで大きな問題はないと思うが、テロ3法がそろい踏みした威力を正確 に理解している反日や在日はたぶんいないと思われる。というのもテロ3法+1のどの法律も実際に適用されたことがほとんどなかったからだ。今回の凍結法施 行により形が整うことになった。
まず何故10月に前倒し?ということだが、簡単に言えば環境が整ったということだ。
テロ資産凍結法適用の際の必須事項は、本人の居住と口座の特定である。従前に存在していた「改正テロ資金提供処罰法」「改正犯罪収益移転防止法」は日本人 が対象だったが、このテロ法案は在日も対象となる。7月9日からはその国籍も確定している。通名の一本化で名寄せが進み、口座凍結に漏れがなくなったとい うことである。10月からのマイナンバー試験運用にはこの関係のデーターが使われるようだ。まだマイナンバー改正案は参院を通過していないので、金融口座 の処理はできないのだが、テロ組織捜査関連ということであれば壁はない。この件、法が成立すれば2016年1月から施行される。
イスラム人質事件で、それをネタに安倍総理を叩きまくった連中は、あちこちで逃げをうっているようだが、彼らが言っているとおり、遡及しての個人への適用はないだろう。ただし、テロ3法が絡むとつながりから組織でまとめられる可能性はあるだろうな。
この件は政権が動かなくても、国民の間には彼らに対して売国奴という意識が高いからテロリストとして告発される可能性はある。それ以前に猛烈にあぶり出されるだろうから数も多いので、まあ、現状では、成り行きは民意次第だとしかいいようがない。
安倍しねとか人質を殺したのは安倍だとか好き勝手言っている連中がヘイトスピーチ反対、規制せよ、言論弾圧とか叫んでいるが、その仲間が余命のブログを削除している。何が言論弾圧だ。ふざけるな!という話だな。
.....以下、その関係についてテロ3法+1から抜き書きしておいた。
(中略)「改正テロ資金提供処罰法」「改正犯罪収益移転防止法」は共に改正案で、法律はすでに存在していたのですが機能していなかったのです。それを「テ ロ資産凍結法」と組み合わせることによって法意の実現を図っているのですが、フル稼働には段階を踏む必要がありました。とりあえず第1段階として「テロ資 産凍結法」の成立を優先させました。こんな死活法案がほとんど抵抗なく成立したのは表向き彼らには無害なかたちにしたからです。
ちなみに凍結法第3条では「国連安保理で設置された委員会の作成する名簿に記載されたときは、国家公安委員会は遅滞なく、その旨、その者の氏名または名称その他の国家公安委員会で定める事項を官報により公告するものとする。」
また「改正テロ資金提供処罰法」から部分抜粋しますが、第4条では「...次の各号のいずれにも該当する者を、その財産の凍結等をとるべきこととされている国際テロリストとして、3年を超えない範囲内で期間を定めて指定する。」
ここの第二号に、次のいずれかに該当する者とあってそのイ項に、今回改正された「公衆等脅迫目的の犯罪行為の実行を容易にする目的で、係る前項の罪を実 行しようとする者に対し、その実行に資するその他利益を提供した物は、7年以下の懲役または700万円以下の罰金に処する。その提供を受けたときも同様と する。また、資金その他利益の提供を勧誘、要請、提供させたときは10年以下の懲役または1000万円以下の罰金」がはいっています。
またハ項では「国際的テロリズムの行為の防止及び抑止をはかる上で、我が国と同等水準にあると認められる制度を有していると国として政令で定めるもののいずれかにより、この法律に相当する当該国の法令に従い、当該措置がとられている者」とあります。
この法案の質疑において、野党反対派が何度も言質をとろうとしたのが安保理の作成名簿にないものは凍結等の措置の対象外という確認で、また現状、日本において対象者がいるかという質問に政府担当機関は「いない」と答弁しています。
これではFATF対応の、日本においては全く実行性のない骨抜き法です。「ならばいいんでないの」ということだったのでしょうが、ここにとんでもない大きな落とし穴がありました。
ここで話の続きの前に、少し寄り道をいたします。余命では過去ログで何度も、安倍戦略について触れてきました。また政治手法については、とにかく、時間 をかける、ストレートにはいかない、保険をかける、処理処分は自分ではやらないというような特徴があります。外国人登録法関係では約7年、在日対策では、 韓国住民登録制度、通名使用制限、強制送還北朝鮮窓口、在日資産競合化、反日勢力あぶりだし、党内分子を野党仲間に処分させ、売国奴議員を今回の選挙で国 民に駆逐させる等、まあ策士ですね。「俺に万一のことがあれば後は頼むよ」と頼んでいる先が自衛隊ですからね。地獄を見た人は強いですね。
それでは本題に戻りましょう。今回成立したテロ3点セット+1でも、かなりの線まではいけるでしょうが、どうも無理矢理という感じですね。極左過激派に しても、あるいは在日暴力団にしても、現状目立ったテロ活動をしているわけではありませんからテロ指定は難しそうです。これについては先般、日弁連がコメ ントを出しています。
.....本法案は、国際テロリストを定めるに当たって、国連安保理決議第1267号決議及びその後継決議に基づき、安保理制裁委員会が指定する国 際テロリストをそのまま公告する方法と、国連安保理決議第1373号決議を受けて、国家公安委員会が独自に指定して公告する方法を認めている。前者の方法 に異存はないが、後者の指定制度には、国家公安委員会による恣意的な指定がなされる余地があり、問題が大きい。
すなわち本法案では、国家公安委員長は、外国為替及び外国貿易法16条1項の規定により、閣議決定(同法10条)か主務大臣の判断(同法16条)によっ て、本邦から外国へ向けた支払等について許可を受ける義務を課せられることとなる者で、この公衆等脅迫目的の犯罪を行った場合や、行おうとしたり助けた場 合で、将来更に公衆等脅迫目的の犯罪行為を行ったり助ける明らかなおそれがあると認められる十分な理由がある自然人や法人その他の団体、さらにこれらの者 が影響を及ぼす自然人や法人その他の団体等を、国際テロリストとして指定できる。
しかし、当連合会がかねてから指摘しているとおり、ここでいう公衆等脅迫目的の犯罪行為は、「公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関す る法律」第1条に規定する行為とされ、これがいわゆる「テロ行為」の定義となっているところ、同法が、国連のテロリズムに対する資金供与の防止に関する国 際条約を国内法化するために制定されたものであるにもかかわらず、同条約と比べて処罰範囲が著しく拡大されている(2002年4月20日付け「公衆等脅迫 目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律(案)」に対する意見書」)。したがって、これらの条文をそのまま準用する本法案においても、テロ 行為とされる対象犯罪は広汎に過ぎる。 日弁連
そこで再び安倍さんの得意技です。今回、外圧が...といって凍結法案を通しました。
今回は米の圧力を使います。
テロ資産凍結法を丁寧に読んでいくと、エッ!と気がつくと思います。最初から最後まで国際テロリスト用の法律ですね。この法律には安保理の作成名簿に登録 されているものが対象で、米が日本人や日本ヤクザ暴力団に対しての口座凍結の記述は何もありません。米の指定について何もふれていないのです。しかし、こ れこそ全くおかしな話で、日本においてはこの案件はアラブ、中東、パキスタン等のテロリスト対策というよりは、一般的には在日暴力団や反日勢力対策として 認識しているのではないでしょうか。
ところが現在、米が口座凍結している4大暴力団組織と個人は安保理制裁委員会の名簿には記載されていません。よって自動的に口座凍結という措置がとれま せん。国家公安委員会が独自に指定手続きをとらなければならない形になっています。ところが現実を考えれば、安保理の作成名簿リストメンバーだけがテロリ ストではありません。では国際テロリストとは?という話になります。
これについては実はこの法の中に隠されて記述があるんですね。それが第4条2項のハです。「国際的テロリズムの行為の防止及び抑止をはかる上で、我が国 と同等水準にあると認められる制度を有していると国として政令で定めるもののいずれかにより、この法律に相当する当該国の法令に従い、当該措置がとられて いる者」とあります。この部分が米によって口座凍結されている日本人国際テロリストということになります。よって凍結法第3条の1を「...安保理決議に より設置された委員会の作成する名簿に記載されたとき、または.....我が国と同等水準にあると認められる制度を有していると国として政令で定めるもの のいずれかにより、この法律に相当する当該国の法令に従い、当該措置がとられたとき.....は、国家公安委員会は遅滞なく、その旨、その者の氏名または 名称その他の国家公安委員会で定める事項を官報により公告するものとする。」と追記法改正すればOKですね。
また、「この場合において、当該公告された者の所在が判明しているときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その者に対し当該公告に係る事項を 通知するものとする。」とあるので聴聞手続きは関係ありません。米国が指定、即、日本も指定という事務的な作業です。米国がどのような理由で指定したのか は関係ありません。この法案の凄みはここですね。
米発のテロリスト指定は無条件スライドで日本は公告します。日本では聴聞手続きをはじめとして、明らかなテロ行為をする組織であっても指定は大変です。 Aという明らかなテロリストの指定をする場合、一番簡単な方法は米国にテロリスト指定通告して、米の指定後に指定することです。これなら10人であろうが 100人であろうが1000人であろうが米にリストを渡すだけですから簡単です。口座凍結は金融機関の事務作業だけで終わるので、静かに駆逐できますね。
オウムとか日本赤軍とかを米にテロ指定してもらうだけですべて終了なんて。怖い!
このように法の一部改正が必要ですが、米と2月の国際組織「金融活動作業部会」(FATF)と日本政府の折り合いがつけば2015年7月9日以降に施行という可能性がないわけではありません。でも、まあ限りなくゼロに近いでしょう。
日本に求められているテロ案件は、武装テロリストの問題はほとんどなく、マネーロンダリングをはじめとする金融問題ですから、さすがにここまでくれば 待ったなしでしょう。それだけに米の日本人テロ口座凍結問題について野党の抵抗は無理でしょう。まず改正法案はあっという間に成立しますが、その瞬間から とにかく猛烈に危険になりますね。
ご承知のように、韓国経済は破綻寸前です。サムスンや現代という主力企業の落ち込みは半端ではありませんし、それにもまして中韓奴隷的FTAで韓国は完 全に終わりました。2月の日韓スワップは確実に終了です。韓国の在日に対する基本方針はすでに棄民ですから在日が頼りにすることはできません。八方ふさが りの中で7月8日がせまってきているので在日暴力団関係者は憂鬱でしょう。すでに巷間ネットで流れていますグレーリストは使用漢字をみても内部情報です ね。組織崩壊が始まっているのでしょうか。
ところで余命の再三にわたっての警鐘は、7月8日の在日問題は国内問題ですがテロ事案での衝突は戦争であって内容が全く違うということに対するもので す。安倍さんはこのことあるを考えて無理に通名を廃止しませんでした。おそらく反日メディアはよほど大きくならないかぎり在日との衝突は報道しないと思わ れます。手段があればネット情報を活用していただきたいですね。とにかく在日がらみの場所には近づかないことが肝心ですね。
Q.....日弁連はつぶせますか?
A.....余命20号に記述しておいたが、日弁連をつぶすのが目的ではない。別に自由に活動できる弁護士会を作るだけの話である。ハードルはたいしたことはない。官邸メール100万件で民意は通るだろう。それでもだめなら?500万件メールすればいい(笑い)
この余命ブログだってこのたった1年で1400万人の読者だからな。(つぶされたけど)
Q.....訴訟ラッシュの意味がわからないのだが?
A.....強制加入の条項があるので、基本的に反日、在日に不利な案件は自由に動けないよう規制されているのが現状だ。これがなくなれば自由に訴訟が起 こせる。朝日の捏造問題から福島、植村などは本命。外患罪で売国奴は一網打尽となる。そんな事案が山にあるということ。日弁連との闘いは203高知なの だ。
Q.....2078. 名無しさん@ほしゅそく 2015年08月16日 12:03 ID:CBcgFPO50 このコメントへ返信
今日は、6号と16号を 官邸メールすればいいのかな?
A.....だめ。とりあえず25号まであるから終わってからね。現在あげてるものはどんどんメールしていただいて結構。それか余命がまたつぶされたときに発動ね!
Q.....中韓新しい情報はありますか?
A.....この質問は多いな。ソースの関係だと思うが...。
ここ2年で中国から7家族が引き揚げた。天津は家族5人昨年帰国した。命拾いだった。環境汚染状況は悪化の一途。もうだめ。経済不況も深刻化して暴動事案もすさまじいようだ。落ち着いたら中国事案はまとめて報告する。
一方、韓国だが予定通り破綻の道をまっしぐらという状況。この展開は過去ログで記述したシナリオ通りである。
安倍総理の中韓放置作戦は大成功で、唯一の懸念材料であった韓国のすりよりも乗り切った。竹島問題もまた韓国の軍事演習ということで順風満風という状況である。米韓の関係も想定通りでこの関係も早期にまとめてアップするつもりだ。
要望
現状の日本弁護士連合会は、本来の弁護士業務から逸脱し、一般国民には常識から外れ、偏向した政治組織にしか見えない。もしそうでないというのならば、加入義務化は必要のないことになるし、弁護士活動にも制限いらないことになる。
まさか弁護士が詭弁を使うことはないだろうから、問題を提起した弁護士が弁護士会を訴えるという裁判を起こしたこの機会に弁護士法を改正して、複数の弁 護士会の設立を認めるべきであると考える。すでに強制加入の弁護士会が一つという現状は、国民にとって百害あって一利なし。意味がなくなっている。
ちなみに訴訟案件の概要は以下のとおりである。
日本弁護士連合会や弁護士会による特定の政治的な主張について「弁護士自治とは全く無縁な『目的外行為』であり違法だ」などとして、南出喜久治弁護士が1 日、日弁連や所属する京都弁護士会、それぞれの会長などを相手取り、ホームページ上の意見書や会長談話の削除と100万円の慰謝料を求める訴訟を東京地裁 に起こした。
問題となったのは今年6月の「安全保障法制改定法案に反対する意見書」や平成26年7月の「集団的自衛権の行使等を容認する閣議決定に抗議し撤回を求める会長声明」など計15本。
原告側は訴状で、弁護士法で弁護士は日弁連と弁護士会への強制加入が義務づけられているとした上で、「(声明として出される)文書は正規の機関決議を経たものではなく、文章を作成して発信する権限は日弁連や京都弁護士会にはない」と主張している。
提訴後に会見した南出弁護士は「日弁連は特定の意見を表明する政治団体になっている。 主張したいならば強制加入の団体ではなく、賛同者を集めて任意団体を作ってやるべきだ」と訴えた。
以上について早急な対応を要望する。
この余命20号案件は余命2号案件の要望事項を具体的に弁護士法改正の要望と特定化したものだ。また「テーマ 余命2号 弁護士の日弁連と弁護士会への強制加入の義務づけは違法」の記述については誤解の恐れがあるということで「違法」を「問題」ということに訂正した。
さて追記という形をとったが、いきなりの削除に対応した処置。ここ20号までで基本的な要望事項はピックアップした。いざという時は段取りに従って、粛々と進めていただきたい。これで勝てる。
まだいろいろとたまっているので申し訳ないがコメントまで手が回らない。手当たり次第ファイルの整理をしているが時間がない。まあ、ないないづくしの中で必要なQ&Aである。
Q.....自然施行されるテロ口座凍結法案の前倒しってどういう意味?
A.....余命では官邸メールとパブコメどちらでもという対応をした。目指すところは一緒でも方法が違うのだ。官邸メールはグローバルに、警察庁パブコメは施行政令への公開意見聞き取りの場である。
野党、左翼が自民党を政令政治とよく言うが、確かにそういう面はある。今回のパブコメで大きな問題はないと思うが、テロ3法がそろい踏みした威力を正確 に理解している反日や在日はたぶんいないと思われる。というのもテロ3法+1のどの法律も実際に適用されたことがほとんどなかったからだ。今回の凍結法施 行により形が整うことになった。
まず何故10月に前倒し?ということだが、簡単に言えば環境が整ったということだ。
テロ資産凍結法適用の際の必須事項は、本人の居住と口座の特定である。従前に存在していた「改正テロ資金提供処罰法」「改正犯罪収益移転防止法」は日本人 が対象だったが、このテロ法案は在日も対象となる。7月9日からはその国籍も確定している。通名の一本化で名寄せが進み、口座凍結に漏れがなくなったとい うことである。10月からのマイナンバー試験運用にはこの関係のデーターが使われるようだ。まだマイナンバー改正案は参院を通過していないので、金融口座 の処理はできないのだが、テロ組織捜査関連ということであれば壁はない。この件、法が成立すれば2016年1月から施行される。
イスラム人質事件で、それをネタに安倍総理を叩きまくった連中は、あちこちで逃げをうっているようだが、彼らが言っているとおり、遡及しての個人への適用はないだろう。ただし、テロ3法が絡むとつながりから組織でまとめられる可能性はあるだろうな。
この件は政権が動かなくても、国民の間には彼らに対して売国奴という意識が高いからテロリストとして告発される可能性はある。それ以前に猛烈にあぶり出されるだろうから数も多いので、まあ、現状では、成り行きは民意次第だとしかいいようがない。
安倍しねとか人質を殺したのは安倍だとか好き勝手言っている連中がヘイトスピーチ反対、規制せよ、言論弾圧とか叫んでいるが、その仲間が余命のブログを削除している。何が言論弾圧だ。ふざけるな!という話だな。
.....以下、その関係についてテロ3法+1から抜き書きしておいた。
(中略)「改正テロ資金提供処罰法」「改正犯罪収益移転防止法」は共に改正案で、法律はすでに存在していたのですが機能していなかったのです。それを「テ ロ資産凍結法」と組み合わせることによって法意の実現を図っているのですが、フル稼働には段階を踏む必要がありました。とりあえず第1段階として「テロ資 産凍結法」の成立を優先させました。こんな死活法案がほとんど抵抗なく成立したのは表向き彼らには無害なかたちにしたからです。
ちなみに凍結法第3条では「国連安保理で設置された委員会の作成する名簿に記載されたときは、国家公安委員会は遅滞なく、その旨、その者の氏名または名称その他の国家公安委員会で定める事項を官報により公告するものとする。」
また「改正テロ資金提供処罰法」から部分抜粋しますが、第4条では「...次の各号のいずれにも該当する者を、その財産の凍結等をとるべきこととされている国際テロリストとして、3年を超えない範囲内で期間を定めて指定する。」
ここの第二号に、次のいずれかに該当する者とあってそのイ項に、今回改正された「公衆等脅迫目的の犯罪行為の実行を容易にする目的で、係る前項の罪を実 行しようとする者に対し、その実行に資するその他利益を提供した物は、7年以下の懲役または700万円以下の罰金に処する。その提供を受けたときも同様と する。また、資金その他利益の提供を勧誘、要請、提供させたときは10年以下の懲役または1000万円以下の罰金」がはいっています。
またハ項では「国際的テロリズムの行為の防止及び抑止をはかる上で、我が国と同等水準にあると認められる制度を有していると国として政令で定めるもののいずれかにより、この法律に相当する当該国の法令に従い、当該措置がとられている者」とあります。
この法案の質疑において、野党反対派が何度も言質をとろうとしたのが安保理の作成名簿にないものは凍結等の措置の対象外という確認で、また現状、日本において対象者がいるかという質問に政府担当機関は「いない」と答弁しています。
これではFATF対応の、日本においては全く実行性のない骨抜き法です。「ならばいいんでないの」ということだったのでしょうが、ここにとんでもない大きな落とし穴がありました。
ここで話の続きの前に、少し寄り道をいたします。余命では過去ログで何度も、安倍戦略について触れてきました。また政治手法については、とにかく、時間 をかける、ストレートにはいかない、保険をかける、処理処分は自分ではやらないというような特徴があります。外国人登録法関係では約7年、在日対策では、 韓国住民登録制度、通名使用制限、強制送還北朝鮮窓口、在日資産競合化、反日勢力あぶりだし、党内分子を野党仲間に処分させ、売国奴議員を今回の選挙で国 民に駆逐させる等、まあ策士ですね。「俺に万一のことがあれば後は頼むよ」と頼んでいる先が自衛隊ですからね。地獄を見た人は強いですね。
それでは本題に戻りましょう。今回成立したテロ3点セット+1でも、かなりの線まではいけるでしょうが、どうも無理矢理という感じですね。極左過激派に しても、あるいは在日暴力団にしても、現状目立ったテロ活動をしているわけではありませんからテロ指定は難しそうです。これについては先般、日弁連がコメ ントを出しています。
.....本法案は、国際テロリストを定めるに当たって、国連安保理決議第1267号決議及びその後継決議に基づき、安保理制裁委員会が指定する国 際テロリストをそのまま公告する方法と、国連安保理決議第1373号決議を受けて、国家公安委員会が独自に指定して公告する方法を認めている。前者の方法 に異存はないが、後者の指定制度には、国家公安委員会による恣意的な指定がなされる余地があり、問題が大きい。
すなわち本法案では、国家公安委員長は、外国為替及び外国貿易法16条1項の規定により、閣議決定(同法10条)か主務大臣の判断(同法16条)によっ て、本邦から外国へ向けた支払等について許可を受ける義務を課せられることとなる者で、この公衆等脅迫目的の犯罪を行った場合や、行おうとしたり助けた場 合で、将来更に公衆等脅迫目的の犯罪行為を行ったり助ける明らかなおそれがあると認められる十分な理由がある自然人や法人その他の団体、さらにこれらの者 が影響を及ぼす自然人や法人その他の団体等を、国際テロリストとして指定できる。
しかし、当連合会がかねてから指摘しているとおり、ここでいう公衆等脅迫目的の犯罪行為は、「公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関す る法律」第1条に規定する行為とされ、これがいわゆる「テロ行為」の定義となっているところ、同法が、国連のテロリズムに対する資金供与の防止に関する国 際条約を国内法化するために制定されたものであるにもかかわらず、同条約と比べて処罰範囲が著しく拡大されている(2002年4月20日付け「公衆等脅迫 目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律(案)」に対する意見書」)。したがって、これらの条文をそのまま準用する本法案においても、テロ 行為とされる対象犯罪は広汎に過ぎる。 日弁連
そこで再び安倍さんの得意技です。今回、外圧が...といって凍結法案を通しました。
今回は米の圧力を使います。
テロ資産凍結法を丁寧に読んでいくと、エッ!と気がつくと思います。最初から最後まで国際テロリスト用の法律ですね。この法律には安保理の作成名簿に登録 されているものが対象で、米が日本人や日本ヤクザ暴力団に対しての口座凍結の記述は何もありません。米の指定について何もふれていないのです。しかし、こ れこそ全くおかしな話で、日本においてはこの案件はアラブ、中東、パキスタン等のテロリスト対策というよりは、一般的には在日暴力団や反日勢力対策として 認識しているのではないでしょうか。
ところが現在、米が口座凍結している4大暴力団組織と個人は安保理制裁委員会の名簿には記載されていません。よって自動的に口座凍結という措置がとれま せん。国家公安委員会が独自に指定手続きをとらなければならない形になっています。ところが現実を考えれば、安保理の作成名簿リストメンバーだけがテロリ ストではありません。では国際テロリストとは?という話になります。
これについては実はこの法の中に隠されて記述があるんですね。それが第4条2項のハです。「国際的テロリズムの行為の防止及び抑止をはかる上で、我が国 と同等水準にあると認められる制度を有していると国として政令で定めるもののいずれかにより、この法律に相当する当該国の法令に従い、当該措置がとられて いる者」とあります。この部分が米によって口座凍結されている日本人国際テロリストということになります。よって凍結法第3条の1を「...安保理決議に より設置された委員会の作成する名簿に記載されたとき、または.....我が国と同等水準にあると認められる制度を有していると国として政令で定めるもの のいずれかにより、この法律に相当する当該国の法令に従い、当該措置がとられたとき.....は、国家公安委員会は遅滞なく、その旨、その者の氏名または 名称その他の国家公安委員会で定める事項を官報により公告するものとする。」と追記法改正すればOKですね。
また、「この場合において、当該公告された者の所在が判明しているときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その者に対し当該公告に係る事項を 通知するものとする。」とあるので聴聞手続きは関係ありません。米国が指定、即、日本も指定という事務的な作業です。米国がどのような理由で指定したのか は関係ありません。この法案の凄みはここですね。
米発のテロリスト指定は無条件スライドで日本は公告します。日本では聴聞手続きをはじめとして、明らかなテロ行為をする組織であっても指定は大変です。 Aという明らかなテロリストの指定をする場合、一番簡単な方法は米国にテロリスト指定通告して、米の指定後に指定することです。これなら10人であろうが 100人であろうが1000人であろうが米にリストを渡すだけですから簡単です。口座凍結は金融機関の事務作業だけで終わるので、静かに駆逐できますね。
オウムとか日本赤軍とかを米にテロ指定してもらうだけですべて終了なんて。怖い!
このように法の一部改正が必要ですが、米と2月の国際組織「金融活動作業部会」(FATF)と日本政府の折り合いがつけば2015年7月9日以降に施行という可能性がないわけではありません。でも、まあ限りなくゼロに近いでしょう。
日本に求められているテロ案件は、武装テロリストの問題はほとんどなく、マネーロンダリングをはじめとする金融問題ですから、さすがにここまでくれば 待ったなしでしょう。それだけに米の日本人テロ口座凍結問題について野党の抵抗は無理でしょう。まず改正法案はあっという間に成立しますが、その瞬間から とにかく猛烈に危険になりますね。
ご承知のように、韓国経済は破綻寸前です。サムスンや現代という主力企業の落ち込みは半端ではありませんし、それにもまして中韓奴隷的FTAで韓国は完 全に終わりました。2月の日韓スワップは確実に終了です。韓国の在日に対する基本方針はすでに棄民ですから在日が頼りにすることはできません。八方ふさが りの中で7月8日がせまってきているので在日暴力団関係者は憂鬱でしょう。すでに巷間ネットで流れていますグレーリストは使用漢字をみても内部情報です ね。組織崩壊が始まっているのでしょうか。
ところで余命の再三にわたっての警鐘は、7月8日の在日問題は国内問題ですがテロ事案での衝突は戦争であって内容が全く違うということに対するもので す。安倍さんはこのことあるを考えて無理に通名を廃止しませんでした。おそらく反日メディアはよほど大きくならないかぎり在日との衝突は報道しないと思わ れます。手段があればネット情報を活用していただきたいですね。とにかく在日がらみの場所には近づかないことが肝心ですね。
Q.....日弁連はつぶせますか?
A.....余命20号に記述しておいたが、日弁連をつぶすのが目的ではない。別に自由に活動できる弁護士会を作るだけの話である。ハードルはたいしたことはない。官邸メール100万件で民意は通るだろう。それでもだめなら?500万件メールすればいい(笑い)
この余命ブログだってこのたった1年で1400万人の読者だからな。(つぶされたけど)
Q.....訴訟ラッシュの意味がわからないのだが?
A.....強制加入の条項があるので、基本的に反日、在日に不利な案件は自由に動けないよう規制されているのが現状だ。これがなくなれば自由に訴訟が起 こせる。朝日の捏造問題から福島、植村などは本命。外患罪で売国奴は一網打尽となる。そんな事案が山にあるということ。日弁連との闘いは203高知なの だ。
Q.....2078. 名無しさん@ほしゅそく 2015年08月16日 12:03 ID:CBcgFPO50 このコメントへ返信
今日は、6号と16号を 官邸メールすればいいのかな?
A.....だめ。とりあえず25号まであるから終わってからね。現在あげてるものはどんどんメールしていただいて結構。それか余命がまたつぶされたときに発動ね!
Q.....中韓新しい情報はありますか?
A.....この質問は多いな。ソースの関係だと思うが...。
ここ2年で中国から7家族が引き揚げた。天津は家族5人昨年帰国した。命拾いだった。環境汚染状況は悪化の一途。もうだめ。経済不況も深刻化して暴動事案もすさまじいようだ。落ち着いたら中国事案はまとめて報告する。
一方、韓国だが予定通り破綻の道をまっしぐらという状況。この展開は過去ログで記述したシナリオ通りである。
安倍総理の中韓放置作戦は大成功で、唯一の懸念材料であった韓国のすりよりも乗り切った。竹島問題もまた韓国の軍事演習ということで順風満風という状況である。米韓の関係も想定通りでこの関係も早期にまとめてアップするつもりだ。
313 日教組リスト①
将来の日本を背負って立つ若者を正しい方向に舵取りして下さる日教組さんに
心の中でエールを送りましょう。
(1/6頁)
名前等(敬称略)(新・旧・過去在籍・代代表含む)・組織名・都道府県名・市区町村名の順
加藤良輔, 日本教職員組合(日教組),東京都, 千代田区一ツ橋2-6-2日本教育会館
澤瀬清巳, 岩手県高等学校教職員組合(岩手高教組),岩手県, 盛岡市志家町11-13(岩手県高校教育会館内)
板橋眞一, 宮城高校教育ネットワークユニオン(宮城ネット),宮城県, 仙台市青葉区二日町7-21平野屋ビル2F
佐藤克, 山形県高等学校障がい児学校教職員組合(山形県高教組),山形県, 山形市木ノ実町12-37教育会館内
小堺吉清, 新潟県高等学校教職員組合(新潟県高教組),新潟県, 新潟市中央区川岸町2-11-4県高校会館内
佐久間美弥子, 千葉県高等学校教職員組合(千高教),千葉県, 千葉市中央区中央4-13-10教育会館内
山田正美, 埼玉高等学校教職員組合(埼玉高教組),埼玉県, さいたま市浦和仲町3-13-10ヤギシタビル4F
川上淳, 東京都高等学校教職員組合(都高教),東京都, 千代田区一ツ橋2-6-2日本教育会館5F
馬鳥敦, 神奈川県高等学校教職員組合(神高教),神奈川県, 横浜市西区藤棚町2-197高校会館内
長野修, 静岡県高等学校しょうがい児学校ユニオン,静岡県, 静岡市葵区追手町45日興ビル3階
伴孝治, 愛知公立高等学校教職員組合(愛高組),愛知県, 名古屋市昭和区鶴舞3–8-10愛知労働文化センター内
河野義人, 名古屋市立高等学校教員組合(名高教),愛知県, 名古屋市中区新栄1-49-10愛知県教育会館内
田村隆三, 石川県高等学校教職員組合(石川高教組),石川県, 金沢市香林坊1-2-40教育会館内
小南昌紀, 奈良県高等学校教職員組合(奈高教),奈良県, 奈良市大宮町6-1-1新大宮駅前ビル6F
雨松, 兵庫高等学校教職員組合(兵高教),兵庫県, 神戸市中央区中山手通4-10-5神戸市教育会館内
雨松, 兵庫高等学校教職員組合(兵高教)神戸県立支部(県高支部),兵庫県, 神戸市中央区中山手通4-10-5神戸市教育会館内
雨松, 兵庫高等学校教職員組合(兵高教)丹有支部,兵庫県, 篠山市西新町178リトル丹波ビル2F
坂口俊広, 鳥取県高等学校教職員組合(鳥高教組),鳥取県, 鳥取市大榎町7-1教育会館内
守本秀樹, 広島県高等学校教職員組合(広島高教組),広島県, 広島市中区平野町8-15カレントコスモ内
永松義博, 福岡県高等学校教職員組合(福岡高教組),福岡県, 福岡市東区馬出4-12-22教育会館内
横道信哉, 大分県高等学校教職員組合(大分高教組),大分県, 大分市大字下郡字長谷496-38大分県教育会館1F
今泉克己, 熊本県高等学校教職員組合(熊本高教組),熊本県, 熊本市中央区京町1-12-2京町会館
谷口保徳, 宮崎県高等学校教職員組合(宮崎高教組),宮崎県, 宮崎市橘通東1-9-38教育会館内
野呂正和, 鹿児島県高等学校教職員組合(鹿高教組),鹿児島県, 鹿児島市山下町4-18教育会館内
長田秀樹, 北海道教職員組合(北教組),北海道, 札幌市中央区南3条西12丁目教育会館内
丹代臣治, 日教組青森県教職員組合(日教組青森),青森県, 五所川原市上平井町83番地2号北地方教育会館内
伊藤正通, 秋田県教職員組合(秋教組),秋田県, 秋田市山王4-4-14教育会館内
伊藤正通, 秋田県教職員組合鹿角支部,秋田県, 鹿角市十和田錦木字浜田91-3
伊藤正通, 秋田県教職員組合大館・北秋支部,秋田県, 大館市根下戸新町2-1
伊藤正通, 秋田県教職員組合能代・山本支部,秋田県, 能代市畠町4-24
伊藤正通, 秋田県教職員組合男鹿・南秋支部,秋田県, 潟上市天王字西追分93-11
伊藤正通, 秋田県教職員組合秋田支部,秋田県, 秋田市茨島一丁目4-71
伊藤正通, 秋田県教職員組合本荘・由利支部,秋田県, 本荘市表尾崎町17-2
伊藤正通, 秋田県教職員組合仙北支部,秋田県, 大曲市金谷町5-20
伊藤正通, 秋田県教職員組合横手平鹿支部,秋田県, 横手市神明町3-10
伊藤正通, 秋田県教職員組合雄勝支部,秋田県, 湯沢市材木町2-1-7
小口裕之, 山形県教職員組合(山形県教組),山形県, 山形市木ノ実町12-37教育会館内
小口裕之, 山形県教職員組合山形地区支部,山形県, 山形市木ノ実町12-37教育会館内
砂金良昭, 岩手県教職員組合(岩教組),岩手県, 盛岡市菜園一丁目11-3第2橘ビル3階
菅原昭敬, 岩手県教職員組合下閉伊支部,岩手県, 宮古市田の神2丁目2-30教育会館
荒木裕之, 岩手県教職員組合二戸支部,岩手県, 二戸市石切所字川原19-2二戸教育会館
栗田, 岩手県教職員組合岩手支部,岩手県, 岩手郡滝沢村滝沢字土沢220-5
種市明生, 岩手県教職員組合盛岡紫波支部,岩手県, 盛岡市大通1丁目1-16岩手教育会館
砂金良昭, 岩手県教職員組合花巻遠野支部稗貫支会,岩手県, 花巻市四日町3丁目13-10
砂金良昭, 岩手県教職員組合花巻遠野支部遠野支会,岩手県, 遠野市東舘町9-17
多田啓, 岩手県教職員組合和賀支部,岩手県, 北上市柳原町3丁目13-10和賀教育会館
高橋清明, 岩手県教職員組合胆江支部,岩手県, 奥州市水沢区佐倉河字後樋120-1
佐藤憲一, 岩手県教職員組合いわい支部,岩手県, 一関市山目字中野130西磐井教育会館内
高田, 岩手県教職員組合九戸支部,岩手県, 久慈市天神堂第37地割165九戸教育会館
菅原正志, 岩手県教職員組合釜石支部,岩手県, 釜石市大渡町1丁目5-21
Posted by 日本再生 at 2015年08月15日 00:46
将来の日本を背負って立つ若者を正しい方向に舵取りして下さる日教組さんに
心の中でエールを送りましょう。
(2/6頁)
名前等(敬称略)(新・旧・過去在籍・代代表含む)・組織名・都道府県名・市区町村名の順
新沼寿康, 岩手県教職員組合気仙支部,岩手県, 大船渡市盛町字東町14-2教育会館
村上智志, 宮城県教職員組合(宮教組),宮城県, 仙台市青葉区柏木1-2-45フォレスト仙台4F
村上智志, 宮城県教職員組合中央支部,宮城県, 仙台市青葉区柏木1-2-45フォレスト仙台4F
村上智志, 宮城県教職員組合仙台支部,宮城県, 仙台市青葉区柏木1-2-45フォレスト仙台4F
村上智志, 宮城県教職員組合仙南支部,宮城県, 柴田郡大河原町字荒町64-3荒町エコー4号室
村上智志, 宮城県教職員組合古川・栗原支部, 宮城県, 大崎市古川駅前大通1-5-33
村上智志, 宮城県教職員組合石巻支部,宮城県, 石巻市東中里1-5-1民商会館2階
村上智志, 宮城県教職員組合迫支部,宮城県, 登米市迫町佐沼字錦234-1
角田政志, 福島県教職員組合(福島県教組),福島県, 福島市上浜町10-38教育会館内
角田政志, 福島県教職員組合福島支部,福島県, 福島市上浜町10-38教育会館内
角田政志, 福島県教職員組合伊達支部,福島県, 伊達市保原町旭町32
角田政志, 福島県教職員組合安達支部,福島県, 二本松市亀谷2-245
角田政志, 福島県教職員組合郡山支部,福島県, 郡山市桑野二丁目33-9
角田政志, 福島県教職員組合岩瀬支部,福島県, 須賀川市南町336
角田政志, 福島県教職員組合田村支部,福島県, 田村市船引町東部台1丁目137
角田政志, 福島県教職員組合石川支部,福島県, 石川郡石川町大字双里字川向95-1
角田政志, 福島県教職員組合西白支部,福島県, 白河市道場町46-2
角田政志, 福島県教職員組合東白支部,福島県, 東白河郡棚倉町清戸作2-13
角田政志, 福島県教職員組合北会支部,福島県, 会津若松市西栄町7-9
角田政志, 福島県教職員組合耶麻支部,福島県, 喜多方市松山町大飯坂字東高儘1926-39
角田政志, 福島県教職員組合両沼支部,福島県, 河沼郡会津坂下町字惣六2-4
角田政志, 福島県教職員組合南会支部,福島県, 南会津郡南会津町田島字南下原14-4
角田政志, 福島県教職員組合いわき支部,福島県, いわき市内郷御厩町三丁目101
角田政志, 福島県教職員組合双葉支部,福島県, 双葉郡富岡町夜の森南3-16
角田政志, 福島県教職員組合相馬支部,福島県, 相馬市中村字曲田115-3
木村博, 新潟県教職員組合(新潟県教組),新潟県, 新潟市中央区新光町7-4新潟県教職員組合会館内
木村博, 新潟県教職員組合新潟市支部,新潟県, 新潟市中央区旭町通1番町86
木村博, 新潟県教職員組合長岡支部,新潟県, 長岡市台町2丁目9-13
木村博, 新潟県教職員組合県央支部,新潟県, 燕市井土巻1848-4
木村博, 新潟県教職員組合南魚支部,新潟県, 南魚沼市六日町1637
木村博, 新潟県教職員組合岩船支部,新潟県, 村上市大工町1-4
木村博, 新潟県教職員組合佐渡支部,新潟県, 佐渡市
髙野冨二男, 茨城県教職員組合(茨城県教組),茨城県, 水戸市笠原町978-46茨城教育会館内
青山美智子, 栃木県教職員組合(栃教組),栃木県, 宇都宮市駒生1-1-6教育会館3F
真下治之, 群馬県教職員組合(群馬県教組),群馬県, 前橋市大手町3-1-10教育会館内
真下治之, 群馬県教職員組合中・北毛総支部,群馬県, 渋川市石原町1629-1
真下治之, 群馬県教職員組合高崎総支部,群馬県, 高崎市問屋町西2-1-12
真下治之, 群馬県教職員組合西毛総支部,群馬県, 富岡市富岡376-5
真下治之, 群馬県教職員組合東毛総支部,群馬県, 太田市新道町19
佐久間靖夫, 千葉県教職員組合(千教組),千葉県, 千葉市中央区中央4-13-10教育会館内
佐久間靖夫, 千葉県教職員組合千葉市支部,千葉県, 千葉市美浜区高浜3-1-3
佐久間靖夫, 千葉県教職員組合船橋支部,千葉県, 船橋市湊町2-4-5第5白川ビル4階
佐久間靖夫, 千葉県教職員組合市川市支部,千葉県, 市川市南八幡1-10-19
佐久間靖夫, 千葉県教職員組合松戸市支部,千葉県, 松戸市古ヶ崎116-4
羽山英男, 千葉県教職員組合東葛支部,千葉県, 柏市明原1-5-12東葛教育会館2F203号室
佐久間靖夫, 千葉県教職員組合印旛支部,千葉県, 成田市寺台字竹林246-4
佐久間靖夫, 千葉県教職員組合香取支部,千葉県, 香取市北3-1-3
佐久間靖夫, 千葉県教職員組合東総支部,千葉県, 旭市二5113-2
藤田幸之介, 千葉県教職員組合山武支部,千葉県, 山武市成東2569
伊藤, 千葉県教職員組合長生支部,千葉県, 茂原市東郷富士見2300-1
吉田康徳, 千葉県教職員組合夷隅支部,千葉県, いすみ市大原7400-10
佐久間靖夫, 千葉県教職員組合安房支部,千葉県, 館山市北条2609-20
佐久間靖夫, 千葉県教職員組合市原市支部,千葉県, 市原市五井東2-3-16
金子彰, 埼玉教職員組合(日教組埼玉),埼玉県, さいたま市浦和仲町3-13-10ヤギシタビル3F
青木明兄, 埼玉教職員組合比企支部,埼玉県, 東松山市御茶山町15-13
金子彰, 埼玉教職員組合埼葛支部,埼玉県, 春日部市谷原1丁目12-2
川角恒, 東京都公立学校教職員組合(東京教組),東京都, 千代田区一ツ橋2-6-2日本教育会館5F
川角恒, 東京都公立学校教職員組合港支部 ,東京都, 港区芝公園3-2-4(御成門小・田中)
川角恒, 東京都公立学校教職員組合新宿支部,東京都, 新宿区西新宿4-35-28
川角恒, 東京都公立学校教職員組合墨田支部,東京都, 墨田区太平1-30-11
Posted by 日本再生 at 2015年08月15日 00:48
将来の日本を背負って立つ若者を正しい方向に舵取りして下さる日教組さんに
心の中でエールを送りましょう。
(3/6頁)
名前等(敬称略)(新・旧・過去在籍・代代表含む)・組織名・都道府県名・市区町村名の順
川角恒, 東京都公立学校教職員組合江東支部,東京都, 江東区北砂6-16-28(砂町中・斉藤)
川角恒, 東京都公立学校教職員組合品川支部,東京都, 品川区北品川1-16-5
川角恒, 東京都公立学校教職員組合目黒支部,東京都, 目黒区五本木2-24-3五本木小学校
川角恒, 東京都公立学校教職員組合大田支部,東京都, 大田区西蒲田7-18-6ロータスフラットⅡ202
川角恒, 東京都公立学校教職員組合世田谷支部,東京都, 世田谷区世田谷1-41-12
川角恒, 東京都公立学校教職員組合渋谷支部,東京都, 渋谷区笹塚3-10-1(笹塚中・横山)
川角恒, 東京都公立学校教職員組合杉並支部,東京都, 杉並区桃井2-3-5
川角恒, 東京都公立学校教職員組合練馬支部,東京都, 練馬区光が丘2-5-1(光が丘四中・西田)
川角恒, 東京都公立学校教職員組合足立支部,東京都, 足立区六月1-30-1(六月中・本名)
川角恒, 東京都公立学校教職員組合葛飾支部,東京都, 葛飾区立石6-3-1
川角恒, 東京都公立学校教職員組合江戸川支部,東京都, 江戸川区南篠崎町4-27-5(南篠崎小・佐野)
川角恒, 東京都公立学校教職員組合八王子支部,東京都, 八王子市八幡町14-13
川角恒, 東京都公立学校教職員組合西多摩支部,東京都, 青梅市河辺町5-12-11有裕ビル2F
川角恒, 東京都公立学校教職員組合町田支部,東京都, 町田市小山田桜台2-7(小山田南小・田中)
川角恒, 東京都公立学校教職員組合日野支部,東京都, 日野市程久保1-14-2(夢が丘小・神野)
川角恒, 東京都公立学校教職員組合多摩島嶼支部,東京都, 国分寺市内藤2丁目38‐1田中コーポ105
川角恒, 東京都公立学校教職員組合特別区支部,東京都, 千代田区一ツ橋2-6-2日本教育会館2F
白瀬美弘, 東京都障害児学校労働組合,東京都, 杉並区高円寺北3-31-3-102
加藤良輔, 神奈川県教職員組合(神教組),神奈川県, 横浜市西区藤棚町2-197教育会館内
加藤良輔, 神奈川県教職員組合湘南教職員組合,神奈川県, 藤沢市大鋸1406
加藤良輔, 神奈川県教職員組合湘北教職員組合,神奈川県, 相模原市中央区富士見6丁目6-13
加藤良輔, 神奈川県教職員組合西湘地区教職員組合,神奈川県, 小田原市扇町5丁目17-12
加藤良輔, 神奈川県教職員組合中地区教職員組合,神奈川県, 平塚市浅間町12-41
加藤良輔, 神奈川県教職員組合三浦半島地区教職員組合,神奈川県, 横須賀市日の出町3丁目19-16
加藤良輔, 神奈川県教職員組合川崎市教職員組合,神奈川県, 川崎市中原区下沼部1709-4
加藤良輔, 神奈川県教職員組合横浜市教職員組合,神奈川県, 横浜市西区紅葉ケ丘53
坂野修一, 山梨県教職員組合(山教組),山梨県, 甲府市丸の内3-9-10教育会館内
加藤典男, 静岡県教職員組合(静教組),静岡県, 静岡市葵区駿府町1-12教育会館内
服部, 長野県教職員組合(長野県教組),長野県, 長野市旭町1098教育会館内
服部, 長野県教職員組合上高井支部,長野県, 須坂市常盤町756-3上高井教育会館内
服部, 長野県教職員組合下高井支部,長野県, 中野市一本木455下高井教育会館内
服部, 長野県教職員組合下水内支部,長野県, 飯山市福寿町1114下水内教育会館内
服部, 長野県教職員組合長水支部,長野県, 長野市旭町1098長野県教育会館6階
服部, 長野県教職員組合更埴支部,長野県, 千曲市屋代2126更埴教育会館内
服部, 長野県教職員組合上小支部,長野県, 上田市大手2-7-13上小教育会館内
原治夫, 長野県教職員組合佐久支部,長野県, 佐久市岩村田3098-1佐久教育会館内
服部, 長野県教職員組合諏訪支部,長野県, 諏訪市諏訪1-23-10諏訪教育会館内
小松共一, 長野県教職員組合上伊那支部,長野県, 伊那市伊那3500-1-401上伊那教育会館内
小島正宏, 長野県教職員組合下伊那支部,長野県, 飯田市仲之町303下伊那教育会館内
服部, 長野県教職員組合木曽支部,長野県, 木曽福島町5814-1木曽教育会館内
松岡美奈, 長野県教職員組合松塩筑支部,長野県, 松本市開智2-3-28東筑摩塩尻教育会館内
服部, 長野県教職員組合南安支部,長野県, 安曇野市豊科5668-4南安曇教育文化会館内
服部, 長野県教職員組合大北支部,長野県, 大町市白塩町1058-2大北福祉会館内
服部, 長野県教職員組合障害児学校支部,長野県, 長野市旭町1098長野県教育会館6階
佐幸明, 富山県教職員組合(富山県教組),富山県, 富山市千歳町1-2-7教育会館内
佐幸明, 富山県教職員組合高岡支部,富山県, 高岡市能町南2丁目73
杉山美津夫, 愛知県教員組合(愛教組),愛知県, 名古屋市中区新栄一丁目49番10号愛知県教育会館内
小木曽重孝, 岐阜公立学校教職員組合,岐阜県, 岐阜市西駒瓜町14岐阜県評会館内
庄田望, 石川県教職員組合(石川県教組),石川県, 金沢市香林坊1-2-40教育会館内
梶川修, 石川県教職員組合金沢支部,石川県, 金沢市香林坊1-2-40教育会館内
Posted by 日本再生 at 2015年08月15日 00:49
将来の日本を背負って立つ若者を正しい方向に舵取りして下さる日教組さんに
心の中でエールを送りましょう。
(4/6頁)
名前等(敬称略)(新・旧・過去在籍・代代表含む)・組織名・都道府県名・市区町村名の順
梶川修, 石川県教職員組合加賀支部,石川県, 加賀市大聖寺本町イ-16
梶川修, 石川県教職員組合羽咋支部,石川県, 羽咋市中央町サ5
梶川修, 石川県教職員組合能登珠洲支部,石川県, 珠洲市飯田町7-129
梶川修, 石川県教職員組合河北支部,石川県, 河北郡津幡町字加賀爪ヌ70
梶川修, 石川県教職員組合石川支部,石川県, 白山市殿町46
梶川修, 石川県教職員組合穴水輪島支部,石川県, 輪島市河井町23-1-2
渡辺大輔, 福井県教職員組合(福井県教組),福井県, 福井市大手2-22-28福井教育センター内
細井篤志, 三重県教職員組合(三教組),三重県, 津市桜橋2丁目142教育文化会館内
細井篤志, 三重県教職員組合桑名支部,三重県, 桑名市中央町4丁目44番地 ウィンズビル3F
細井篤志, 三重県教職員組合員弁支部,三重県, いなべ市大安町大井田2669-5 員弁教育会館
細井篤志, 三重県教職員組合三泗支部,三重県, 四日市市西伊倉町2-8 三泗教育会館
細井篤志, 三重県教職員組合亀山支部,三重県, 亀山市上野町14番11号 第2建労会館内
細井篤志, 三重県教職員組合鈴鹿支部,三重県, 鈴鹿市国分町167-8
細井篤志, 三重県教職員組合津支部,三重県, 津市桜橋2丁目142 教育文化会館別館3階
細井篤志, 三重県教職員組合松阪支部,三重県, 松阪市垣鼻町1528-4 松阪市教育会館
細井篤志, 三重県教職員組合多気支部,三重県, 多気郡多気町相可1620 多気郡教育会館3F
細井篤志, 三重県教職員組合度会支部,三重県, 伊勢市小俣町本町3 小俣町合同会館
細井篤志, 三重県教職員組合伊勢支部,三重県, 伊勢市西豊浜町916-2
細井篤志, 三重県教職員組合志摩支部,三重県, 志摩市阿児町鵜方3179
細井篤志, 三重県教職員組合紀北支部,三重県, 北牟婁郡紀北町海山区相賀379-1 紀北教育会館
細井篤志, 三重県教職員組合紀南支部,三重県, 熊野市井戸町丸山672-9 労働福祉会館
細井篤志, 三重県教職員組合名張支部,三重県, 名張市すずらん台東3-220 名張教育会館
細井篤志, 三重県教職員組合伊賀支部,三重県, 伊賀市上友生785 伊賀市教育研究センタ-
細井篤志, 三重県教職員組合北勢高支部,三重県, 四日市市大字茂福字横座698-1
細井篤志, 三重県教職員組合中勢高支部,三重県, 津市桜橋2丁目142 教育文化会館4F
細井篤志, 三重県教職員組合南勢高支部,三重県, 伊勢市大世古4丁目2-30 近畿ビル2F
細井篤志, 三重県教職員組合松阪高支部,三重県, 松阪市本町2069-7 教育文化会館本町分館
細井篤志, 三重県教職員組合伊賀高支部,三重県, 伊賀市上野丸之内182-3 伊賀市勤労者福祉会館内
細井篤志, 三重県教職員組合牟婁校支部,三重県, 尾鷲市野地町12-27 吉田ビル3F
大谷和雄, 滋賀県教職員組合(滋賀県教組),滋賀県, 大津市梅林1-4-15教育会館内
今井哲, 京都府教職員組合(きょうと教組),京都府, 京都市中京区丸太町通室町東入常真横町190-5 N.H.Kビル3F
高栄, 奈良教職員組合(奈良教組),奈良県, 奈良市大安寺5-12-16奈良地域労働文化センター3F
川島栄, 和歌山教職員組合(日教組和歌山),和歌山県, 和歌山市船場町16グリーンパル内
新居晴幸, 大阪府教職員組合(大阪教組),大阪府, 大阪市天王寺区東高津町7-11大阪府教育会館4F412号
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合(兵教組),兵庫県, 神戸市中央区中山手通4-10-8ラッセホール内
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合芦屋支部,兵庫県, 芦屋市精道町8-25 精道小
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合西宮支部,兵庫県, 西宮市津門呉羽町9-30 教育会館
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合尼崎支部,兵庫県, 尼崎市南塚口町1-26-28 南塚口ビル504
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合伊丹支部,兵庫県, 伊丹市千僧2-169-4 教育会館
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合宝塚支部,兵庫県, 宝塚市末広町3-78 勤労市民センター1階
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合川西支部,兵庫県, 川西市日高町2-12 教育会館
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合三田支部,兵庫県, 三田市十倉330 教育会館
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合多紀支部,兵庫県, 篠山市今福1-1 教育会館
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合氷上支部,兵庫県, 丹波市柏原町柏原5017-1 教育会館
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合多西支部,兵庫県, 西脇市西脇字童子山783-1 教育会館
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合加小支部,兵庫県, 加東市喜田1-8-15 教育会館
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合三美支部,兵庫県, 三木市大塚2-358-4 教育会館
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合神戸支部,兵庫県, 神戸市中央区中山手通4-10-5 教育会館
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合津名支部,兵庫県, 淡路市志筑新島6-2 教育会館
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合洲本支部,兵庫県, 洲本市小路谷字御熊山1272-1 教育会館
Posted by 日本再生 at 2015年08月15日 00:51
将来の日本を背負って立つ若者を正しい方向に舵取りして下さる日教組さんに
心の中でエールを送りましょう。
(5/6頁)
名前等(敬称略)(新・旧・過去在籍・代代表含む)・組織名・都道府県名・市区町村名の順
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合三原支部,兵庫県, 南あわじ市市市299-2 商工会館
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合明石支部,兵庫県, 明石市相生町2-2-12 KKK第3ビル2F
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合加印支部,兵庫県, 加古川市加古川町北在家2592 教育会館
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合姫路支部,兵庫県, 姫路市飾磨区清水2-128 教育会館
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合加西支部,兵庫県, 加西市北条町古坂1-1-1 加西ハイツビル2F
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合神崎支部,兵庫県, 神崎郡福崎町福田116-1 福崎町商工会館3F
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合朝来支部,兵庫県, 朝来市和田山町竹田2101 教育会館
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合養父支部,兵庫県, 養父市八鹿町国木615-154 教育会館
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合豊岡支部,兵庫県, 豊岡市京町3-6 教育会館
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合美方支部,兵庫県, 美方郡新温泉町湯字大城1684-29 教育会館
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合宍粟支部,兵庫県, 宍粟市山崎町山崎17番地 宍粟教育会館
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合佐用支部,兵庫県, 佐用郡佐用町佐用2312 教育会館
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合揖龍支部,兵庫県, たつの市龍野町富永210 教育会館
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合赤相支部,兵庫県, 相生市山手1-24-1 教育会館
梶原洋一, 岡山県教職員組合(岡山県教組),岡山県, 岡山市住吉町2-35教育会館内
梶原洋一, 岡山県教職員組合玉野支部,岡山県, 玉野市田井3丁目32-13
梶原洋一, 岡山県教職員組合高梁支部,岡山県, 高梁市片原町8
梶原洋一, 岡山県教職員組合新見支部,岡山県, 新見市高尾2475-6
梶原洋一, 岡山県教職員組合美勝英支部,岡山県, 美作市川北664-2
梶原洋一, 岡山県教職員組合真庭支部,岡山県, 真庭市久世2161-1
前田厚彦, 鳥取県教職員組合(鳥取県教組),鳥取県, 鳥取県鳥取市大榎町7-1教育会館内
前田厚彦, 鳥取県教職員組合西部支部,鳥取県, 米子市博労町4丁目352番地
小早川健, 広島県教職員組合(広教組),広島県, 広島市東区光町2丁目8-32エコード広島3F
小早川健, 広島県教職員組合ひろしま地区,広島県, 廿日市市駅前2-9ひろしま教育会館内
小早川健, 広島県教職員組合三原海田地区,広島県, 三原市田野浦1丁目1-25三原教育会館内
小早川健, 広島県教職員組合福山地区,広島県, 福山市南蔵王町4-5-18福山労働会館 みやび内
小早川健, 広島県教職員組合三次地区,広島県, 三次市粟屋町2343-1三次教育会館内
石橋丈治, 島根教職員組合 (日教組島根),島根県, 松江市東朝日町210-1あさひビル4F401号
山本俊江, 山口教職員組合(山口教組),山口県, 山口市大手町3-24パークビル3F
森川宏子, 日教組香川教職員組合(日教組香川),香川県, 高松市中野町15-24佐藤ビル1F
越智勇二, 愛媛教職員組合(愛媛教組),愛媛県, 松山市萱町6丁目42コーポラス萱町1階
小原伸二, 徳島県教職員組合(徳島県教組),徳島県, 徳島市北田宮1-8-68教育会館2F
岡本政則, 高知教職員組合(日教組高知),高知県, 高知市本町4-1-32(こうち勤労センター5F)
中村元気, 福岡県教職員組合(福岡県教組),福岡県, 福岡市東区馬出4丁目12-22教育会館内
野中和納, 佐賀県教職員組合(佐教組),佐賀県, 佐賀市高木瀬町東高木227番地1教育会館内
明石佳成, 長崎県教職員組合(長崎県教組),長崎県, 長崎市筑後町2-1教育文化会館内
宗安勝敏, 大分県教職員組合(大分県教組),大分県, 大分市大字下郡字長谷496-38大分県教育会館2F
岩田智子, 熊本県教職員組合(熊教組),熊本県, 熊本市九品寺1-11-4教育会館内
森川聖旨(久木野小学校), 熊本県教職員組合阿蘇支部,熊本県, 阿蘇郡一の宮町宮地4523-3
前田和美(登立小学校), 熊本県教職員組合天草支部,熊本県, 天草市志柿町字野添3390-12
須藤哲郎(三角中学校), 熊本県教職員組合宇城支部,熊本県, 下益城郡松橋町松橋414-1
赤星秀一(清和中学校), 熊本県教職員組合上益城支部,熊本県, 上益城郡御船町滝川38-5
水上浩司(菊池南中学校), 熊本県教職員組合菊池支部,熊本県, 菊池郡泗水町吉富3215-70
杉本弘美(砂取小学校), 熊本県教職員組合熊本支部,熊本県, 熊本市中央区九品寺1-11-4
嶋添啓一郎(南関第二小学校), 熊本県教職員組合城北支部,熊本県, 玉名市繁根木町143
藤原康人(東間小学校), 熊本県教職員組合人吉球磨支部,熊本県, 人吉市灰久保町3-5
椎葉一誠(田ノ浦中学校), 熊本県教職員組合水俣芦北支部,熊本県, 葦北郡芦北町佐敷395-1
澤本伸生(太田郷小学校), 熊本県教職員組合八代支部,熊本県, 八代市大手町1-59-2
井野元正信, 宮崎県教職員組合(宮教組),宮崎県, 宮崎市橘通東1-9-38教育会館内
下馬場学, 鹿児島県教職員組合(鹿教組),鹿児島県, 鹿児島市山下町4番18号教育会館内
Posted by 日本再生 at 2015年08月15日 00:53
おいおい、大義名分まで揃って退路は完全に断たれつつあるぞ w
KSザイニチに、反日テロリスト共(笑)
Posted by 開戦序章~法的根拠と法整備 at 2015年08月15日 00:55
将来の日本を背負って立つ若者を正しい方向に舵取りして下さる日教組さんに
心の中でエールを送りましょう。
(6/6頁)最終頁
名前等(敬称略)(新・旧・過去在籍・代代表含む)・組織名・都道府県名・市区町村名の順
下馬場学, 鹿児島県教職員組合鹿児島地区支部,鹿児島県, 鹿児島市山下町4-18
下馬場学, 鹿児島県教職員組合南薩地区支部,鹿児島県, 南さつま市加世田東本町2-7
下馬場学, 鹿児島県教職員組合北薩地区支部,鹿児島県, 出水市武本3189-4
下馬場学, 鹿児島県教職員組合姶良 伊佐支部,鹿児島県, 霧島市隼人町内山田1-20-25
下馬場学, 鹿児島県教職員組合大隅地区支部,鹿児島県, 曽於市大隅町月野1917-1-3
下馬場学, 鹿児島県教職員組合熊 毛支部,鹿児島県, 西之表市西之表6861-6
下馬場学, 鹿児島県教職員組合奄 美 支部,鹿児島県, 奄美市名瀬幸町25-1
山本隆司, 沖縄県教職員組合(沖教組),沖縄県, 那覇市久茂地3丁目9番地23号教育会館内
山本隆司, 沖縄県教職員組合国頭支部,沖縄県, 名護市大中1丁目1番9号
山本隆司, 沖縄県教職員組合中頭支部,沖縄県, 沖縄市仲宗根町4番1号
山本隆司, 沖縄県教職員組合那覇支部,沖縄県, 那覇市寄宮1丁目8番48号
山本隆司, 沖縄県教職員組合島尻支部,沖縄県, 八重瀬町新城字1280-1
山本隆司, 沖縄県教職員組合宮古支部,沖縄県, 宮古島市平良字東仲宗根928-7
山本隆司, 沖縄県教職員組合八重山支部,沖縄県, 石垣市登野城72官公労共済会館2階
山本隆司, 沖縄県教職員組合私学支部,沖縄県, 那覇市大道172-6
福元勇司, 沖縄県高等学校障害児学校教職員組合(沖縄県高教組),沖縄県, 那覇市古島1-14-6教育福祉会館2F
山内進, 東京都公立学校事務職員組合,東京都, 新宿区西新宿2-8-1都庁第2本庁舎27階
鎌田陽子, 島根県学校事務職員労働組合,島根県, 松江市浜乃木2-8-20
森田安子, 山口県学校職員組合,山口県, 山口市小郡町船倉町4-29-103
柳川幸辰, 日本私立学校教職員組合(日私教),東京都, 千代田区一ツ橋2-6-2日本教育会館6F
蜂崎, 東京私立学校教職員組合(東私教),東京都, 豊島区巣鴨1-3-23ナカザトビル2階
舟越耿一, 日本国公立大学高専教職員組合(日大教),東京都, 千代田区一ツ橋2-6-2日本教育会館6F
鈴木栄一朗, 教育共済スタッフユニオン,東京都, 千代田区一ツ橋2-6-2日本教育会館6F
玉井日出夫, 公立学校共済労働組合連合(公立連合) ,東京都, 千代田区一ツ橋2-6-2日本教育会館6F
長々と失礼しました。
Posted by 日本再生 at 2015年08月15日 00:55
心の中でエールを送りましょう。
(1/6頁)
名前等(敬称略)(新・旧・過去在籍・代代表含む)・組織名・都道府県名・市区町村名の順
加藤良輔, 日本教職員組合(日教組),東京都, 千代田区一ツ橋2-6-2日本教育会館
澤瀬清巳, 岩手県高等学校教職員組合(岩手高教組),岩手県, 盛岡市志家町11-13(岩手県高校教育会館内)
板橋眞一, 宮城高校教育ネットワークユニオン(宮城ネット),宮城県, 仙台市青葉区二日町7-21平野屋ビル2F
佐藤克, 山形県高等学校障がい児学校教職員組合(山形県高教組),山形県, 山形市木ノ実町12-37教育会館内
小堺吉清, 新潟県高等学校教職員組合(新潟県高教組),新潟県, 新潟市中央区川岸町2-11-4県高校会館内
佐久間美弥子, 千葉県高等学校教職員組合(千高教),千葉県, 千葉市中央区中央4-13-10教育会館内
山田正美, 埼玉高等学校教職員組合(埼玉高教組),埼玉県, さいたま市浦和仲町3-13-10ヤギシタビル4F
川上淳, 東京都高等学校教職員組合(都高教),東京都, 千代田区一ツ橋2-6-2日本教育会館5F
馬鳥敦, 神奈川県高等学校教職員組合(神高教),神奈川県, 横浜市西区藤棚町2-197高校会館内
長野修, 静岡県高等学校しょうがい児学校ユニオン,静岡県, 静岡市葵区追手町45日興ビル3階
伴孝治, 愛知公立高等学校教職員組合(愛高組),愛知県, 名古屋市昭和区鶴舞3–8-10愛知労働文化センター内
河野義人, 名古屋市立高等学校教員組合(名高教),愛知県, 名古屋市中区新栄1-49-10愛知県教育会館内
田村隆三, 石川県高等学校教職員組合(石川高教組),石川県, 金沢市香林坊1-2-40教育会館内
小南昌紀, 奈良県高等学校教職員組合(奈高教),奈良県, 奈良市大宮町6-1-1新大宮駅前ビル6F
雨松, 兵庫高等学校教職員組合(兵高教),兵庫県, 神戸市中央区中山手通4-10-5神戸市教育会館内
雨松, 兵庫高等学校教職員組合(兵高教)神戸県立支部(県高支部),兵庫県, 神戸市中央区中山手通4-10-5神戸市教育会館内
雨松, 兵庫高等学校教職員組合(兵高教)丹有支部,兵庫県, 篠山市西新町178リトル丹波ビル2F
坂口俊広, 鳥取県高等学校教職員組合(鳥高教組),鳥取県, 鳥取市大榎町7-1教育会館内
守本秀樹, 広島県高等学校教職員組合(広島高教組),広島県, 広島市中区平野町8-15カレントコスモ内
永松義博, 福岡県高等学校教職員組合(福岡高教組),福岡県, 福岡市東区馬出4-12-22教育会館内
横道信哉, 大分県高等学校教職員組合(大分高教組),大分県, 大分市大字下郡字長谷496-38大分県教育会館1F
今泉克己, 熊本県高等学校教職員組合(熊本高教組),熊本県, 熊本市中央区京町1-12-2京町会館
谷口保徳, 宮崎県高等学校教職員組合(宮崎高教組),宮崎県, 宮崎市橘通東1-9-38教育会館内
野呂正和, 鹿児島県高等学校教職員組合(鹿高教組),鹿児島県, 鹿児島市山下町4-18教育会館内
長田秀樹, 北海道教職員組合(北教組),北海道, 札幌市中央区南3条西12丁目教育会館内
丹代臣治, 日教組青森県教職員組合(日教組青森),青森県, 五所川原市上平井町83番地2号北地方教育会館内
伊藤正通, 秋田県教職員組合(秋教組),秋田県, 秋田市山王4-4-14教育会館内
伊藤正通, 秋田県教職員組合鹿角支部,秋田県, 鹿角市十和田錦木字浜田91-3
伊藤正通, 秋田県教職員組合大館・北秋支部,秋田県, 大館市根下戸新町2-1
伊藤正通, 秋田県教職員組合能代・山本支部,秋田県, 能代市畠町4-24
伊藤正通, 秋田県教職員組合男鹿・南秋支部,秋田県, 潟上市天王字西追分93-11
伊藤正通, 秋田県教職員組合秋田支部,秋田県, 秋田市茨島一丁目4-71
伊藤正通, 秋田県教職員組合本荘・由利支部,秋田県, 本荘市表尾崎町17-2
伊藤正通, 秋田県教職員組合仙北支部,秋田県, 大曲市金谷町5-20
伊藤正通, 秋田県教職員組合横手平鹿支部,秋田県, 横手市神明町3-10
伊藤正通, 秋田県教職員組合雄勝支部,秋田県, 湯沢市材木町2-1-7
小口裕之, 山形県教職員組合(山形県教組),山形県, 山形市木ノ実町12-37教育会館内
小口裕之, 山形県教職員組合山形地区支部,山形県, 山形市木ノ実町12-37教育会館内
砂金良昭, 岩手県教職員組合(岩教組),岩手県, 盛岡市菜園一丁目11-3第2橘ビル3階
菅原昭敬, 岩手県教職員組合下閉伊支部,岩手県, 宮古市田の神2丁目2-30教育会館
荒木裕之, 岩手県教職員組合二戸支部,岩手県, 二戸市石切所字川原19-2二戸教育会館
栗田, 岩手県教職員組合岩手支部,岩手県, 岩手郡滝沢村滝沢字土沢220-5
種市明生, 岩手県教職員組合盛岡紫波支部,岩手県, 盛岡市大通1丁目1-16岩手教育会館
砂金良昭, 岩手県教職員組合花巻遠野支部稗貫支会,岩手県, 花巻市四日町3丁目13-10
砂金良昭, 岩手県教職員組合花巻遠野支部遠野支会,岩手県, 遠野市東舘町9-17
多田啓, 岩手県教職員組合和賀支部,岩手県, 北上市柳原町3丁目13-10和賀教育会館
高橋清明, 岩手県教職員組合胆江支部,岩手県, 奥州市水沢区佐倉河字後樋120-1
佐藤憲一, 岩手県教職員組合いわい支部,岩手県, 一関市山目字中野130西磐井教育会館内
高田, 岩手県教職員組合九戸支部,岩手県, 久慈市天神堂第37地割165九戸教育会館
菅原正志, 岩手県教職員組合釜石支部,岩手県, 釜石市大渡町1丁目5-21
Posted by 日本再生 at 2015年08月15日 00:46
将来の日本を背負って立つ若者を正しい方向に舵取りして下さる日教組さんに
心の中でエールを送りましょう。
(2/6頁)
名前等(敬称略)(新・旧・過去在籍・代代表含む)・組織名・都道府県名・市区町村名の順
新沼寿康, 岩手県教職員組合気仙支部,岩手県, 大船渡市盛町字東町14-2教育会館
村上智志, 宮城県教職員組合(宮教組),宮城県, 仙台市青葉区柏木1-2-45フォレスト仙台4F
村上智志, 宮城県教職員組合中央支部,宮城県, 仙台市青葉区柏木1-2-45フォレスト仙台4F
村上智志, 宮城県教職員組合仙台支部,宮城県, 仙台市青葉区柏木1-2-45フォレスト仙台4F
村上智志, 宮城県教職員組合仙南支部,宮城県, 柴田郡大河原町字荒町64-3荒町エコー4号室
村上智志, 宮城県教職員組合古川・栗原支部, 宮城県, 大崎市古川駅前大通1-5-33
村上智志, 宮城県教職員組合石巻支部,宮城県, 石巻市東中里1-5-1民商会館2階
村上智志, 宮城県教職員組合迫支部,宮城県, 登米市迫町佐沼字錦234-1
角田政志, 福島県教職員組合(福島県教組),福島県, 福島市上浜町10-38教育会館内
角田政志, 福島県教職員組合福島支部,福島県, 福島市上浜町10-38教育会館内
角田政志, 福島県教職員組合伊達支部,福島県, 伊達市保原町旭町32
角田政志, 福島県教職員組合安達支部,福島県, 二本松市亀谷2-245
角田政志, 福島県教職員組合郡山支部,福島県, 郡山市桑野二丁目33-9
角田政志, 福島県教職員組合岩瀬支部,福島県, 須賀川市南町336
角田政志, 福島県教職員組合田村支部,福島県, 田村市船引町東部台1丁目137
角田政志, 福島県教職員組合石川支部,福島県, 石川郡石川町大字双里字川向95-1
角田政志, 福島県教職員組合西白支部,福島県, 白河市道場町46-2
角田政志, 福島県教職員組合東白支部,福島県, 東白河郡棚倉町清戸作2-13
角田政志, 福島県教職員組合北会支部,福島県, 会津若松市西栄町7-9
角田政志, 福島県教職員組合耶麻支部,福島県, 喜多方市松山町大飯坂字東高儘1926-39
角田政志, 福島県教職員組合両沼支部,福島県, 河沼郡会津坂下町字惣六2-4
角田政志, 福島県教職員組合南会支部,福島県, 南会津郡南会津町田島字南下原14-4
角田政志, 福島県教職員組合いわき支部,福島県, いわき市内郷御厩町三丁目101
角田政志, 福島県教職員組合双葉支部,福島県, 双葉郡富岡町夜の森南3-16
角田政志, 福島県教職員組合相馬支部,福島県, 相馬市中村字曲田115-3
木村博, 新潟県教職員組合(新潟県教組),新潟県, 新潟市中央区新光町7-4新潟県教職員組合会館内
木村博, 新潟県教職員組合新潟市支部,新潟県, 新潟市中央区旭町通1番町86
木村博, 新潟県教職員組合長岡支部,新潟県, 長岡市台町2丁目9-13
木村博, 新潟県教職員組合県央支部,新潟県, 燕市井土巻1848-4
木村博, 新潟県教職員組合南魚支部,新潟県, 南魚沼市六日町1637
木村博, 新潟県教職員組合岩船支部,新潟県, 村上市大工町1-4
木村博, 新潟県教職員組合佐渡支部,新潟県, 佐渡市
髙野冨二男, 茨城県教職員組合(茨城県教組),茨城県, 水戸市笠原町978-46茨城教育会館内
青山美智子, 栃木県教職員組合(栃教組),栃木県, 宇都宮市駒生1-1-6教育会館3F
真下治之, 群馬県教職員組合(群馬県教組),群馬県, 前橋市大手町3-1-10教育会館内
真下治之, 群馬県教職員組合中・北毛総支部,群馬県, 渋川市石原町1629-1
真下治之, 群馬県教職員組合高崎総支部,群馬県, 高崎市問屋町西2-1-12
真下治之, 群馬県教職員組合西毛総支部,群馬県, 富岡市富岡376-5
真下治之, 群馬県教職員組合東毛総支部,群馬県, 太田市新道町19
佐久間靖夫, 千葉県教職員組合(千教組),千葉県, 千葉市中央区中央4-13-10教育会館内
佐久間靖夫, 千葉県教職員組合千葉市支部,千葉県, 千葉市美浜区高浜3-1-3
佐久間靖夫, 千葉県教職員組合船橋支部,千葉県, 船橋市湊町2-4-5第5白川ビル4階
佐久間靖夫, 千葉県教職員組合市川市支部,千葉県, 市川市南八幡1-10-19
佐久間靖夫, 千葉県教職員組合松戸市支部,千葉県, 松戸市古ヶ崎116-4
羽山英男, 千葉県教職員組合東葛支部,千葉県, 柏市明原1-5-12東葛教育会館2F203号室
佐久間靖夫, 千葉県教職員組合印旛支部,千葉県, 成田市寺台字竹林246-4
佐久間靖夫, 千葉県教職員組合香取支部,千葉県, 香取市北3-1-3
佐久間靖夫, 千葉県教職員組合東総支部,千葉県, 旭市二5113-2
藤田幸之介, 千葉県教職員組合山武支部,千葉県, 山武市成東2569
伊藤, 千葉県教職員組合長生支部,千葉県, 茂原市東郷富士見2300-1
吉田康徳, 千葉県教職員組合夷隅支部,千葉県, いすみ市大原7400-10
佐久間靖夫, 千葉県教職員組合安房支部,千葉県, 館山市北条2609-20
佐久間靖夫, 千葉県教職員組合市原市支部,千葉県, 市原市五井東2-3-16
金子彰, 埼玉教職員組合(日教組埼玉),埼玉県, さいたま市浦和仲町3-13-10ヤギシタビル3F
青木明兄, 埼玉教職員組合比企支部,埼玉県, 東松山市御茶山町15-13
金子彰, 埼玉教職員組合埼葛支部,埼玉県, 春日部市谷原1丁目12-2
川角恒, 東京都公立学校教職員組合(東京教組),東京都, 千代田区一ツ橋2-6-2日本教育会館5F
川角恒, 東京都公立学校教職員組合港支部 ,東京都, 港区芝公園3-2-4(御成門小・田中)
川角恒, 東京都公立学校教職員組合新宿支部,東京都, 新宿区西新宿4-35-28
川角恒, 東京都公立学校教職員組合墨田支部,東京都, 墨田区太平1-30-11
Posted by 日本再生 at 2015年08月15日 00:48
将来の日本を背負って立つ若者を正しい方向に舵取りして下さる日教組さんに
心の中でエールを送りましょう。
(3/6頁)
名前等(敬称略)(新・旧・過去在籍・代代表含む)・組織名・都道府県名・市区町村名の順
川角恒, 東京都公立学校教職員組合江東支部,東京都, 江東区北砂6-16-28(砂町中・斉藤)
川角恒, 東京都公立学校教職員組合品川支部,東京都, 品川区北品川1-16-5
川角恒, 東京都公立学校教職員組合目黒支部,東京都, 目黒区五本木2-24-3五本木小学校
川角恒, 東京都公立学校教職員組合大田支部,東京都, 大田区西蒲田7-18-6ロータスフラットⅡ202
川角恒, 東京都公立学校教職員組合世田谷支部,東京都, 世田谷区世田谷1-41-12
川角恒, 東京都公立学校教職員組合渋谷支部,東京都, 渋谷区笹塚3-10-1(笹塚中・横山)
川角恒, 東京都公立学校教職員組合杉並支部,東京都, 杉並区桃井2-3-5
川角恒, 東京都公立学校教職員組合練馬支部,東京都, 練馬区光が丘2-5-1(光が丘四中・西田)
川角恒, 東京都公立学校教職員組合足立支部,東京都, 足立区六月1-30-1(六月中・本名)
川角恒, 東京都公立学校教職員組合葛飾支部,東京都, 葛飾区立石6-3-1
川角恒, 東京都公立学校教職員組合江戸川支部,東京都, 江戸川区南篠崎町4-27-5(南篠崎小・佐野)
川角恒, 東京都公立学校教職員組合八王子支部,東京都, 八王子市八幡町14-13
川角恒, 東京都公立学校教職員組合西多摩支部,東京都, 青梅市河辺町5-12-11有裕ビル2F
川角恒, 東京都公立学校教職員組合町田支部,東京都, 町田市小山田桜台2-7(小山田南小・田中)
川角恒, 東京都公立学校教職員組合日野支部,東京都, 日野市程久保1-14-2(夢が丘小・神野)
川角恒, 東京都公立学校教職員組合多摩島嶼支部,東京都, 国分寺市内藤2丁目38‐1田中コーポ105
川角恒, 東京都公立学校教職員組合特別区支部,東京都, 千代田区一ツ橋2-6-2日本教育会館2F
白瀬美弘, 東京都障害児学校労働組合,東京都, 杉並区高円寺北3-31-3-102
加藤良輔, 神奈川県教職員組合(神教組),神奈川県, 横浜市西区藤棚町2-197教育会館内
加藤良輔, 神奈川県教職員組合湘南教職員組合,神奈川県, 藤沢市大鋸1406
加藤良輔, 神奈川県教職員組合湘北教職員組合,神奈川県, 相模原市中央区富士見6丁目6-13
加藤良輔, 神奈川県教職員組合西湘地区教職員組合,神奈川県, 小田原市扇町5丁目17-12
加藤良輔, 神奈川県教職員組合中地区教職員組合,神奈川県, 平塚市浅間町12-41
加藤良輔, 神奈川県教職員組合三浦半島地区教職員組合,神奈川県, 横須賀市日の出町3丁目19-16
加藤良輔, 神奈川県教職員組合川崎市教職員組合,神奈川県, 川崎市中原区下沼部1709-4
加藤良輔, 神奈川県教職員組合横浜市教職員組合,神奈川県, 横浜市西区紅葉ケ丘53
坂野修一, 山梨県教職員組合(山教組),山梨県, 甲府市丸の内3-9-10教育会館内
加藤典男, 静岡県教職員組合(静教組),静岡県, 静岡市葵区駿府町1-12教育会館内
服部, 長野県教職員組合(長野県教組),長野県, 長野市旭町1098教育会館内
服部, 長野県教職員組合上高井支部,長野県, 須坂市常盤町756-3上高井教育会館内
服部, 長野県教職員組合下高井支部,長野県, 中野市一本木455下高井教育会館内
服部, 長野県教職員組合下水内支部,長野県, 飯山市福寿町1114下水内教育会館内
服部, 長野県教職員組合長水支部,長野県, 長野市旭町1098長野県教育会館6階
服部, 長野県教職員組合更埴支部,長野県, 千曲市屋代2126更埴教育会館内
服部, 長野県教職員組合上小支部,長野県, 上田市大手2-7-13上小教育会館内
原治夫, 長野県教職員組合佐久支部,長野県, 佐久市岩村田3098-1佐久教育会館内
服部, 長野県教職員組合諏訪支部,長野県, 諏訪市諏訪1-23-10諏訪教育会館内
小松共一, 長野県教職員組合上伊那支部,長野県, 伊那市伊那3500-1-401上伊那教育会館内
小島正宏, 長野県教職員組合下伊那支部,長野県, 飯田市仲之町303下伊那教育会館内
服部, 長野県教職員組合木曽支部,長野県, 木曽福島町5814-1木曽教育会館内
松岡美奈, 長野県教職員組合松塩筑支部,長野県, 松本市開智2-3-28東筑摩塩尻教育会館内
服部, 長野県教職員組合南安支部,長野県, 安曇野市豊科5668-4南安曇教育文化会館内
服部, 長野県教職員組合大北支部,長野県, 大町市白塩町1058-2大北福祉会館内
服部, 長野県教職員組合障害児学校支部,長野県, 長野市旭町1098長野県教育会館6階
佐幸明, 富山県教職員組合(富山県教組),富山県, 富山市千歳町1-2-7教育会館内
佐幸明, 富山県教職員組合高岡支部,富山県, 高岡市能町南2丁目73
杉山美津夫, 愛知県教員組合(愛教組),愛知県, 名古屋市中区新栄一丁目49番10号愛知県教育会館内
小木曽重孝, 岐阜公立学校教職員組合,岐阜県, 岐阜市西駒瓜町14岐阜県評会館内
庄田望, 石川県教職員組合(石川県教組),石川県, 金沢市香林坊1-2-40教育会館内
梶川修, 石川県教職員組合金沢支部,石川県, 金沢市香林坊1-2-40教育会館内
Posted by 日本再生 at 2015年08月15日 00:49
将来の日本を背負って立つ若者を正しい方向に舵取りして下さる日教組さんに
心の中でエールを送りましょう。
(4/6頁)
名前等(敬称略)(新・旧・過去在籍・代代表含む)・組織名・都道府県名・市区町村名の順
梶川修, 石川県教職員組合加賀支部,石川県, 加賀市大聖寺本町イ-16
梶川修, 石川県教職員組合羽咋支部,石川県, 羽咋市中央町サ5
梶川修, 石川県教職員組合能登珠洲支部,石川県, 珠洲市飯田町7-129
梶川修, 石川県教職員組合河北支部,石川県, 河北郡津幡町字加賀爪ヌ70
梶川修, 石川県教職員組合石川支部,石川県, 白山市殿町46
梶川修, 石川県教職員組合穴水輪島支部,石川県, 輪島市河井町23-1-2
渡辺大輔, 福井県教職員組合(福井県教組),福井県, 福井市大手2-22-28福井教育センター内
細井篤志, 三重県教職員組合(三教組),三重県, 津市桜橋2丁目142教育文化会館内
細井篤志, 三重県教職員組合桑名支部,三重県, 桑名市中央町4丁目44番地 ウィンズビル3F
細井篤志, 三重県教職員組合員弁支部,三重県, いなべ市大安町大井田2669-5 員弁教育会館
細井篤志, 三重県教職員組合三泗支部,三重県, 四日市市西伊倉町2-8 三泗教育会館
細井篤志, 三重県教職員組合亀山支部,三重県, 亀山市上野町14番11号 第2建労会館内
細井篤志, 三重県教職員組合鈴鹿支部,三重県, 鈴鹿市国分町167-8
細井篤志, 三重県教職員組合津支部,三重県, 津市桜橋2丁目142 教育文化会館別館3階
細井篤志, 三重県教職員組合松阪支部,三重県, 松阪市垣鼻町1528-4 松阪市教育会館
細井篤志, 三重県教職員組合多気支部,三重県, 多気郡多気町相可1620 多気郡教育会館3F
細井篤志, 三重県教職員組合度会支部,三重県, 伊勢市小俣町本町3 小俣町合同会館
細井篤志, 三重県教職員組合伊勢支部,三重県, 伊勢市西豊浜町916-2
細井篤志, 三重県教職員組合志摩支部,三重県, 志摩市阿児町鵜方3179
細井篤志, 三重県教職員組合紀北支部,三重県, 北牟婁郡紀北町海山区相賀379-1 紀北教育会館
細井篤志, 三重県教職員組合紀南支部,三重県, 熊野市井戸町丸山672-9 労働福祉会館
細井篤志, 三重県教職員組合名張支部,三重県, 名張市すずらん台東3-220 名張教育会館
細井篤志, 三重県教職員組合伊賀支部,三重県, 伊賀市上友生785 伊賀市教育研究センタ-
細井篤志, 三重県教職員組合北勢高支部,三重県, 四日市市大字茂福字横座698-1
細井篤志, 三重県教職員組合中勢高支部,三重県, 津市桜橋2丁目142 教育文化会館4F
細井篤志, 三重県教職員組合南勢高支部,三重県, 伊勢市大世古4丁目2-30 近畿ビル2F
細井篤志, 三重県教職員組合松阪高支部,三重県, 松阪市本町2069-7 教育文化会館本町分館
細井篤志, 三重県教職員組合伊賀高支部,三重県, 伊賀市上野丸之内182-3 伊賀市勤労者福祉会館内
細井篤志, 三重県教職員組合牟婁校支部,三重県, 尾鷲市野地町12-27 吉田ビル3F
大谷和雄, 滋賀県教職員組合(滋賀県教組),滋賀県, 大津市梅林1-4-15教育会館内
今井哲, 京都府教職員組合(きょうと教組),京都府, 京都市中京区丸太町通室町東入常真横町190-5 N.H.Kビル3F
高栄, 奈良教職員組合(奈良教組),奈良県, 奈良市大安寺5-12-16奈良地域労働文化センター3F
川島栄, 和歌山教職員組合(日教組和歌山),和歌山県, 和歌山市船場町16グリーンパル内
新居晴幸, 大阪府教職員組合(大阪教組),大阪府, 大阪市天王寺区東高津町7-11大阪府教育会館4F412号
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合(兵教組),兵庫県, 神戸市中央区中山手通4-10-8ラッセホール内
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合芦屋支部,兵庫県, 芦屋市精道町8-25 精道小
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合西宮支部,兵庫県, 西宮市津門呉羽町9-30 教育会館
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合尼崎支部,兵庫県, 尼崎市南塚口町1-26-28 南塚口ビル504
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合伊丹支部,兵庫県, 伊丹市千僧2-169-4 教育会館
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合宝塚支部,兵庫県, 宝塚市末広町3-78 勤労市民センター1階
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合川西支部,兵庫県, 川西市日高町2-12 教育会館
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合三田支部,兵庫県, 三田市十倉330 教育会館
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合多紀支部,兵庫県, 篠山市今福1-1 教育会館
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合氷上支部,兵庫県, 丹波市柏原町柏原5017-1 教育会館
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合多西支部,兵庫県, 西脇市西脇字童子山783-1 教育会館
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合加小支部,兵庫県, 加東市喜田1-8-15 教育会館
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合三美支部,兵庫県, 三木市大塚2-358-4 教育会館
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合神戸支部,兵庫県, 神戸市中央区中山手通4-10-5 教育会館
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合津名支部,兵庫県, 淡路市志筑新島6-2 教育会館
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合洲本支部,兵庫県, 洲本市小路谷字御熊山1272-1 教育会館
Posted by 日本再生 at 2015年08月15日 00:51
将来の日本を背負って立つ若者を正しい方向に舵取りして下さる日教組さんに
心の中でエールを送りましょう。
(5/6頁)
名前等(敬称略)(新・旧・過去在籍・代代表含む)・組織名・都道府県名・市区町村名の順
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合三原支部,兵庫県, 南あわじ市市市299-2 商工会館
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合明石支部,兵庫県, 明石市相生町2-2-12 KKK第3ビル2F
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合加印支部,兵庫県, 加古川市加古川町北在家2592 教育会館
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合姫路支部,兵庫県, 姫路市飾磨区清水2-128 教育会館
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合加西支部,兵庫県, 加西市北条町古坂1-1-1 加西ハイツビル2F
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合神崎支部,兵庫県, 神崎郡福崎町福田116-1 福崎町商工会館3F
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合朝来支部,兵庫県, 朝来市和田山町竹田2101 教育会館
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合養父支部,兵庫県, 養父市八鹿町国木615-154 教育会館
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合豊岡支部,兵庫県, 豊岡市京町3-6 教育会館
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合美方支部,兵庫県, 美方郡新温泉町湯字大城1684-29 教育会館
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合宍粟支部,兵庫県, 宍粟市山崎町山崎17番地 宍粟教育会館
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合佐用支部,兵庫県, 佐用郡佐用町佐用2312 教育会館
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合揖龍支部,兵庫県, たつの市龍野町富永210 教育会館
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合赤相支部,兵庫県, 相生市山手1-24-1 教育会館
梶原洋一, 岡山県教職員組合(岡山県教組),岡山県, 岡山市住吉町2-35教育会館内
梶原洋一, 岡山県教職員組合玉野支部,岡山県, 玉野市田井3丁目32-13
梶原洋一, 岡山県教職員組合高梁支部,岡山県, 高梁市片原町8
梶原洋一, 岡山県教職員組合新見支部,岡山県, 新見市高尾2475-6
梶原洋一, 岡山県教職員組合美勝英支部,岡山県, 美作市川北664-2
梶原洋一, 岡山県教職員組合真庭支部,岡山県, 真庭市久世2161-1
前田厚彦, 鳥取県教職員組合(鳥取県教組),鳥取県, 鳥取県鳥取市大榎町7-1教育会館内
前田厚彦, 鳥取県教職員組合西部支部,鳥取県, 米子市博労町4丁目352番地
小早川健, 広島県教職員組合(広教組),広島県, 広島市東区光町2丁目8-32エコード広島3F
小早川健, 広島県教職員組合ひろしま地区,広島県, 廿日市市駅前2-9ひろしま教育会館内
小早川健, 広島県教職員組合三原海田地区,広島県, 三原市田野浦1丁目1-25三原教育会館内
小早川健, 広島県教職員組合福山地区,広島県, 福山市南蔵王町4-5-18福山労働会館 みやび内
小早川健, 広島県教職員組合三次地区,広島県, 三次市粟屋町2343-1三次教育会館内
石橋丈治, 島根教職員組合 (日教組島根),島根県, 松江市東朝日町210-1あさひビル4F401号
山本俊江, 山口教職員組合(山口教組),山口県, 山口市大手町3-24パークビル3F
森川宏子, 日教組香川教職員組合(日教組香川),香川県, 高松市中野町15-24佐藤ビル1F
越智勇二, 愛媛教職員組合(愛媛教組),愛媛県, 松山市萱町6丁目42コーポラス萱町1階
小原伸二, 徳島県教職員組合(徳島県教組),徳島県, 徳島市北田宮1-8-68教育会館2F
岡本政則, 高知教職員組合(日教組高知),高知県, 高知市本町4-1-32(こうち勤労センター5F)
中村元気, 福岡県教職員組合(福岡県教組),福岡県, 福岡市東区馬出4丁目12-22教育会館内
野中和納, 佐賀県教職員組合(佐教組),佐賀県, 佐賀市高木瀬町東高木227番地1教育会館内
明石佳成, 長崎県教職員組合(長崎県教組),長崎県, 長崎市筑後町2-1教育文化会館内
宗安勝敏, 大分県教職員組合(大分県教組),大分県, 大分市大字下郡字長谷496-38大分県教育会館2F
岩田智子, 熊本県教職員組合(熊教組),熊本県, 熊本市九品寺1-11-4教育会館内
森川聖旨(久木野小学校), 熊本県教職員組合阿蘇支部,熊本県, 阿蘇郡一の宮町宮地4523-3
前田和美(登立小学校), 熊本県教職員組合天草支部,熊本県, 天草市志柿町字野添3390-12
須藤哲郎(三角中学校), 熊本県教職員組合宇城支部,熊本県, 下益城郡松橋町松橋414-1
赤星秀一(清和中学校), 熊本県教職員組合上益城支部,熊本県, 上益城郡御船町滝川38-5
水上浩司(菊池南中学校), 熊本県教職員組合菊池支部,熊本県, 菊池郡泗水町吉富3215-70
杉本弘美(砂取小学校), 熊本県教職員組合熊本支部,熊本県, 熊本市中央区九品寺1-11-4
嶋添啓一郎(南関第二小学校), 熊本県教職員組合城北支部,熊本県, 玉名市繁根木町143
藤原康人(東間小学校), 熊本県教職員組合人吉球磨支部,熊本県, 人吉市灰久保町3-5
椎葉一誠(田ノ浦中学校), 熊本県教職員組合水俣芦北支部,熊本県, 葦北郡芦北町佐敷395-1
澤本伸生(太田郷小学校), 熊本県教職員組合八代支部,熊本県, 八代市大手町1-59-2
井野元正信, 宮崎県教職員組合(宮教組),宮崎県, 宮崎市橘通東1-9-38教育会館内
下馬場学, 鹿児島県教職員組合(鹿教組),鹿児島県, 鹿児島市山下町4番18号教育会館内
Posted by 日本再生 at 2015年08月15日 00:53
おいおい、大義名分まで揃って退路は完全に断たれつつあるぞ w
KSザイニチに、反日テロリスト共(笑)
Posted by 開戦序章~法的根拠と法整備 at 2015年08月15日 00:55
将来の日本を背負って立つ若者を正しい方向に舵取りして下さる日教組さんに
心の中でエールを送りましょう。
(6/6頁)最終頁
名前等(敬称略)(新・旧・過去在籍・代代表含む)・組織名・都道府県名・市区町村名の順
下馬場学, 鹿児島県教職員組合鹿児島地区支部,鹿児島県, 鹿児島市山下町4-18
下馬場学, 鹿児島県教職員組合南薩地区支部,鹿児島県, 南さつま市加世田東本町2-7
下馬場学, 鹿児島県教職員組合北薩地区支部,鹿児島県, 出水市武本3189-4
下馬場学, 鹿児島県教職員組合姶良 伊佐支部,鹿児島県, 霧島市隼人町内山田1-20-25
下馬場学, 鹿児島県教職員組合大隅地区支部,鹿児島県, 曽於市大隅町月野1917-1-3
下馬場学, 鹿児島県教職員組合熊 毛支部,鹿児島県, 西之表市西之表6861-6
下馬場学, 鹿児島県教職員組合奄 美 支部,鹿児島県, 奄美市名瀬幸町25-1
山本隆司, 沖縄県教職員組合(沖教組),沖縄県, 那覇市久茂地3丁目9番地23号教育会館内
山本隆司, 沖縄県教職員組合国頭支部,沖縄県, 名護市大中1丁目1番9号
山本隆司, 沖縄県教職員組合中頭支部,沖縄県, 沖縄市仲宗根町4番1号
山本隆司, 沖縄県教職員組合那覇支部,沖縄県, 那覇市寄宮1丁目8番48号
山本隆司, 沖縄県教職員組合島尻支部,沖縄県, 八重瀬町新城字1280-1
山本隆司, 沖縄県教職員組合宮古支部,沖縄県, 宮古島市平良字東仲宗根928-7
山本隆司, 沖縄県教職員組合八重山支部,沖縄県, 石垣市登野城72官公労共済会館2階
山本隆司, 沖縄県教職員組合私学支部,沖縄県, 那覇市大道172-6
福元勇司, 沖縄県高等学校障害児学校教職員組合(沖縄県高教組),沖縄県, 那覇市古島1-14-6教育福祉会館2F
山内進, 東京都公立学校事務職員組合,東京都, 新宿区西新宿2-8-1都庁第2本庁舎27階
鎌田陽子, 島根県学校事務職員労働組合,島根県, 松江市浜乃木2-8-20
森田安子, 山口県学校職員組合,山口県, 山口市小郡町船倉町4-29-103
柳川幸辰, 日本私立学校教職員組合(日私教),東京都, 千代田区一ツ橋2-6-2日本教育会館6F
蜂崎, 東京私立学校教職員組合(東私教),東京都, 豊島区巣鴨1-3-23ナカザトビル2階
舟越耿一, 日本国公立大学高専教職員組合(日大教),東京都, 千代田区一ツ橋2-6-2日本教育会館6F
鈴木栄一朗, 教育共済スタッフユニオン,東京都, 千代田区一ツ橋2-6-2日本教育会館6F
玉井日出夫, 公立学校共済労働組合連合(公立連合) ,東京都, 千代田区一ツ橋2-6-2日本教育会館6F
長々と失礼しました。
Posted by 日本再生 at 2015年08月15日 00:55
314 日教組リスト②
将来の日本を背負って立つ若者を正しい方向に舵取りして下さる日教組さんに心の中でエールを送りましょう。
名前等(敬称略)(新・旧・過去在籍・代代表含む)・組織名・都道府県名・市区町村名の順
川角恒, 東京都公立学校教職員組合日野支部,東京都, 日野市程久保1-14-2(夢が丘小・神野)
川角恒, 東京都公立学校教職員組合多摩島嶼支部,東京都, 国分寺市内藤2丁目38‐1田中コーポ105
川角恒, 東京都公立学校教職員組合特別区支部,東京都, 千代田区一ツ橋2-6-2日本教育会館2F
白瀬美弘, 東京都障害児学校労働組合,東京都, 杉並区高円寺北3-31-3-102
加藤良輔, 神奈川県教職員組合(神教組),神奈川県, 横浜市西区藤棚町2-197教育会館内
加藤良輔, 神奈川県教職員組合湘南教職員組合,神奈川県, 藤沢市大鋸1406
加藤良輔, 神奈川県教職員組合湘北教職員組合,神奈川県, 相模原市中央区富士見6丁目6-13
加藤良輔, 神奈川県教職員組合西湘地区教職員組合,神奈川県, 小田原市扇町5丁目17-12
加藤良輔, 神奈川県教職員組合中地区教職員組合,神奈川県, 平塚市浅間町12-41
加藤良輔, 神奈川県教職員組合三浦半島地区教職員組合,神奈川県, 横須賀市日の出町3丁目19-16
加藤良輔, 神奈川県教職員組合川崎市教職員組合,神奈川県, 川崎市中原区下沼部1709-4
加藤良輔, 神奈川県教職員組合横浜市教職員組合,神奈川県, 横浜市西区紅葉ケ丘53
坂野修一, 山梨県教職員組合(山教組),山梨県, 甲府市丸の内3-9-10教育会館内
加藤典男, 静岡県教職員組合(静教組),静岡県, 静岡市葵区駿府町1-12教育会館内
服部, 長野県教職員組合(長野県教組),長野県, 長野市旭町1098教育会館内
服部, 長野県教職員組合上高井支部,長野県, 須坂市常盤町756-3上高井教育会館内
服部, 長野県教職員組合下高井支部,長野県, 中野市一本木455下高井教育会館内
服部, 長野県教職員組合下水内支部,長野県, 飯山市福寿町1114下水内教育会館内
服部, 長野県教職員組合長水支部,長野県, 長野市旭町1098長野県教育会館6階
服部, 長野県教職員組合更埴支部,長野県, 千曲市屋代2126更埴教育会館内
服部, 長野県教職員組合上小支部,長野県, 上田市大手2-7-13上小教育会館内
原治夫, 長野県教職員組合佐久支部,長野県, 佐久市岩村田3098-1佐久教育会館内
服部, 長野県教職員組合諏訪支部,長野県, 諏訪市諏訪1-23-10諏訪教育会館内
小松共一, 長野県教職員組合上伊那支部,長野県, 伊那市伊那3500-1-401上伊那教育会館内小島正宏, 長野県教職員組合下伊那支部,長野県, 飯田市仲之町303下伊那教育会館内
服部, 長野県教職員組合木曽支部,長野県, 木曽福島町5814-1木曽教育会館内
松岡美奈, 長野県教職員組合松塩筑支部,長野県, 松本市開智2-3-28東筑摩塩尻教育会館内服部, 長野県教職員組合南安支部,長野県, 安曇野市豊科5668-4南安曇教育文化会館内
服部, 長野県教職員組合大北支部,長野県, 大町市白塩町1058-2大北福祉会館内
服部, 長野県教職員組合障害児学校支部,長野県, 長野市旭町1098長野県教育会館6階
佐幸明, 富山県教職員組合(富山県教組),富山県, 富山市千歳町1-2-7教育会館内
佐幸明, 富山県教職員組合高岡支部,富山県, 高岡市能町南2丁目73
杉山美津夫, 愛知県教員組合(愛教組),愛知県, 名古屋市中区新栄一丁目49番10号愛知県教育会館内
小木曽重孝, 岐阜公立学校教職員組合,岐阜県, 岐阜市西駒瓜町14岐阜県評会館内
庄田望, 石川県教職員組合(石川県教組),石川県, 金沢市香林坊1-2-40教育会館内
梶川修, 石川県教職員組合金沢支部,石川県, 金沢市香林坊1-2-40教育会館内
梶川修, 石川県教職員組合加賀支部,石川県, 加賀市大聖寺本町イ-16
梶川修, 石川県教職員組合羽咋支部,石川県, 羽咋市中央町サ5
梶川修, 石川県教職員組合能登珠洲支部,石川県, 珠洲市飯田町7-129
梶川修, 石川県教職員組合河北支部,石川県, 河北郡津幡町字加賀爪ヌ70
梶川修, 石川県教職員組合石川支部,石川県, 白山市殿町46
梶川修, 石川県教職員組合穴水輪島支部,石川県, 輪島市河井町23-1-2
渡辺大輔, 福井県教職員組合(福井県教組),福井県, 福井市大手2-22-28福井教育センター内
細井篤志, 三重県教職員組合(三教組),三重県, 津市桜橋2丁目142教育文化会館内
細井篤志, 三重県教職員組合桑名支部,三重県, 桑名市中央町4丁目44番地 ウィンズビル3F
細井篤志, 三重県教職員組合員弁支部,三重県, いなべ市大安町大井田2669-5 員弁教育会館
細井篤志, 三重県教職員組合三泗支部,三重県, 四日市市西伊倉町2-8 三泗教育会館
細井篤志, 三重県教職員組合亀山支部,三重県, 亀山市上野町14番11号 第2建労会館内
細井篤志, 三重県教職員組合鈴鹿支部,三重県, 鈴鹿市国分町167-8
細井篤志, 三重県教職員組合津支部,三重県, 津市桜橋2丁目142 教育文化会館別館3階
細井篤志, 三重県教職員組合松阪支部,三重県, 松阪市垣鼻町1528-4 松阪市教育会館
細井篤志, 三重県教職員組合多気支部,三重県, 多気郡多気町相可1620 多気郡教育会館3F
細井篤志, 三重県教職員組合度会支部,三重県, 伊勢市小俣町本町3 小俣町合同会館
細井篤志, 三重県教職員組合伊勢支部,三重県, 伊勢市西豊浜町916-2
細井篤志, 三重県教職員組合志摩支部,三重県, 志摩市阿児町鵜方3179
細井篤志, 三重県教職員組合紀北支部,三重県, 北牟婁郡紀北町海山区相賀379-1 紀北教育会館
細井篤志, 三重県教職員組合紀南支部,三重県, 熊野市井戸町丸山672-9 労働福祉会館
細井篤志, 三重県教職員組合名張支部,三重県, 名張市すずらん台東3-220 名張教育会館
細井篤志, 三重県教職員組合伊賀支部,三重県, 伊賀市上友生785 伊賀市教育研究センタ-
細井篤志, 三重県教職員組合北勢高支部,三重県, 四日市市大字茂福字横座698-1
細井篤志, 三重県教職員組合中勢高支部,三重県, 津市桜橋2丁目142 教育文化会館4F
細井篤志, 三重県教職員組合南勢高支部,三重県, 伊勢市大世古4丁目2-30 近畿ビル2F細井篤志, 三重県教職員組合松阪高支部,三重県, 松阪市本町2069-7 教育文化会館本町分館
細井篤志, 三重県教職員組合伊賀高支部,三重県, 伊賀市上野丸之内182-3 伊賀市勤労者福祉会館内
細井篤志, 三重県教職員組合牟婁校支部,三重県, 尾鷲市野地町12-27 吉田ビル3F
大谷和雄, 滋賀県教職員組合(滋賀県教組),滋賀県, 大津市梅林1-4-15教育会館内
今井哲, 京都府教職員組合(きょうと教組),京都府, 京都市中京区丸太町通室町東入常真横町190-5 N.H.Kビル3F
高栄, 奈良教職員組合(奈良教組),奈良県, 奈良市大安寺5-12-16奈良地域労働文化センター3F
川島栄, 和歌山教職員組合(日教組和歌山),和歌山県, 和歌山市船場町16グリーンパル内新居晴幸, 大阪府教職員組合(大阪教組),大阪府, 大阪市天王寺区東高津町7-11大阪府教育会館4F412号
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合(兵教組),兵庫県, 神戸市中央区中山手通4-10-8ラッセホール内
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合芦屋支部,兵庫県, 芦屋市精道町8-25 精道小
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合西宮支部,兵庫県, 西宮市津門呉羽町9-30 教育会館
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合尼崎支部,兵庫県, 尼崎市南塚口町1-26-28 南塚口ビル504
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合伊丹支部,兵庫県, 伊丹市千僧2-169-4 教育会館
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合宝塚支部,兵庫県, 宝塚市末広町3-78 勤労市民センター1階
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合川西支部,兵庫県, 川西市日高町2-12 教育会館
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合三田支部,兵庫県, 三田市十倉330 教育会館
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合多紀支部,兵庫県, 篠山市今福1-1 教育会館
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合氷上支部,兵庫県, 丹波市柏原町柏原5017-1 教育会館
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合多西支部,兵庫県, 西脇市西脇字童子山783-1 教育会館
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合加小支部,兵庫県, 加東市喜田1-8-15 教育会館
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合三美支部,兵庫県, 三木市大塚2-358-4 教育会館
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合神戸支部,兵庫県, 神戸市中央区中山手通4-10-5 教育会館
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合津名支部,兵庫県, 淡路市志筑新島6-2 教育会館
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合洲本支部,兵庫県, 洲本市小路谷字御熊山1272-1 教育会館
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合三原支部,兵庫県, 南あわじ市市市299-2 商工会館
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合明石支部,兵庫県, 明石市相生町2-2-12 KKK第3ビル2F
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合加印支部,兵庫県, 加古川市加古川町北在家2592 教育会館泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合姫路支部,兵庫県, 姫路市飾磨区清水2-128 教育会館
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合加西支部,兵庫県, 加西市北条町古坂1-1-1 加西ハイツビル2F
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合神崎支部,兵庫県, 神崎郡福崎町福田116-1 福崎町商工会館3F
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合朝来支部,兵庫県, 朝来市和田山町竹田2101 教育会館
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合養父支部,兵庫県, 養父市八鹿町国木615-154 教育会館
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合豊岡支部,兵庫県, 豊岡市京町3-6 教育会館
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合美方支部,兵庫県, 美方郡新温泉町湯字大城1684-29 教育会館
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合宍粟支部,兵庫県, 宍粟市山崎町山崎17番地 宍粟教育会館泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合佐用支部,兵庫県, 佐用郡佐用町佐用2312 教育会館
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合揖龍支部,兵庫県, たつの市龍野町富永210 教育会館
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合赤相支部,兵庫県, 相生市山手1-24-1 教育会館
梶原洋一, 岡山県教職員組合(岡山県教組),岡山県, 岡山市住吉町2-35教育会館内
梶原洋一, 岡山県教職員組合玉野支部,岡山県, 玉野市田井3丁目32-13
梶原洋一, 岡山県教職員組合高梁支部,岡山県, 高梁市片原町8
梶原洋一, 岡山県教職員組合新見支部,岡山県, 新見市高尾2475-6
梶原洋一, 岡山県教職員組合美勝英支部,岡山県, 美作市川北664-2
梶原洋一, 岡山県教職員組合真庭支部,岡山県, 真庭市久世2161-1
前田厚彦, 鳥取県教職員組合(鳥取県教組),鳥取県, 鳥取県鳥取市大榎町7-1教育会館内
前田厚彦, 鳥取県教職員組合西部支部,鳥取県, 米子市博労町4丁目352番地
小早川健, 広島県教職員組合(広教組),広島県, 広島市東区光町2丁目8-32エコード広島3F
小早川健, 広島県教職員組合ひろしま地区,広島県, 廿日市市駅前2-9ひろしま教育会館内
小早川健, 広島県教職員組合三原海田地区,広島県, 三原市田野浦1丁目1-25三原教育会館内
小早川健, 広島県教職員組合福山地区,広島県, 福山市南蔵王町4-5-18福山労働会館 みやび内
小早川健, 広島県教職員組合三次地区,広島県, 三次市粟屋町2343-1三次教育会館内
石橋丈治, 島根教職員組合 (日教組島根),島根県, 松江市東朝日町210-1あさひビル4F401号
山本俊江, 山口教職員組合(山口教組),山口県, 山口市大手町3-24パークビル3F
森川宏子, 日教組香川教職員組合(日教組香川),香川県, 高松市中野町15-24佐藤ビル1F
越智勇二, 愛媛教職員組合(愛媛教組),愛媛県, 松山市萱町6丁目42コーポラス萱町1階
小原伸二, 徳島県教職員組合(徳島県教組),徳島県, 徳島市北田宮1-8-68教育会館2F
岡本政則, 高知教職員組合(日教組高知),高知県, 高知市本町4-1-32(こうち勤労センター5F)
中村元気, 福岡県教職員組合(福岡県教組),福岡県, 福岡市東区馬出4丁目12-22教育会館内
野中和納, 佐賀県教職員組合(佐教組),佐賀県, 佐賀市高木瀬町東高木227番地1教育会館内
明石佳成, 長崎県教職員組合(長崎県教組),長崎県, 長崎市筑後町2-1教育文化会館内
宗安勝敏, 大分県教職員組合(大分県教組),大分県, 大分市大字下郡字長谷496-38大分県教育会館2F
岩田智子, 熊本県教職員組合(熊教組),熊本県, 熊本市九品寺1-11-4教育会館内
森川聖旨(久木野小学校), 熊本県教職員組合阿蘇支部,熊本県, 阿蘇郡一の宮町宮地4523-3
前田和美(登立小学校), 熊本県教職員組合天草支部,熊本県, 天草市志柿町字野添3390-12
須藤哲郎(三角中学校), 熊本県教職員組合宇城支部,熊本県, 下益城郡松橋町松橋414-1
赤星秀一(清和中学校), 熊本県教職員組合上益城支部,熊本県, 上益城郡御船町滝川38-5
水上浩司(菊池南中学校), 熊本県教職員組合菊池支部,熊本県, 菊池郡泗水町吉富3215-70
杉本弘美(砂取小学校), 熊本県教職員組合熊本支部,熊本県, 熊本市中央区九品寺1-11-4
嶋添啓一郎(南関第二小学校), 熊本県教職員組合城北支部,熊本県, 玉名市繁根木町143
藤原康人(東間小学校), 熊本県教職員組合人吉球磨支部,熊本県, 人吉市灰久保町3-5
椎葉一誠(田ノ浦中学校), 熊本県教職員組合水俣芦北支部,熊本県, 葦北郡芦北町佐敷395-1
澤本伸生(太田郷小学校), 熊本県教職員組合八代支部,熊本県, 八代市大手町1-59-2
井野元正信, 宮崎県教職員組合(宮教組),宮崎県, 宮崎市橘通東1-9-38教育会館内
下馬場学, 鹿児島県教職員組合(鹿教組),鹿児島県, 鹿児島市山下町4番18号教育会館内下馬場学, 鹿児島県教職員組合鹿児島地区支部,鹿児島県, 鹿児島市山下町4-18
下馬場学, 鹿児島県教職員組合南薩地区支部,鹿児島県, 南さつま市加世田東本町2-7
下馬場学, 鹿児島県教職員組合北薩地区支部,鹿児島県, 出水市武本3189-4
下馬場学, 鹿児島県教職員組合姶良 伊佐支部,鹿児島県, 霧島市隼人町内山田1-20-25
下馬場学, 鹿児島県教職員組合大隅地区支部,鹿児島県, 曽於市大隅町月野1917-1-3
下馬場学, 鹿児島県教職員組合熊 毛支部,鹿児島県, 西之表市西之表6861-6
下馬場学, 鹿児島県教職員組合奄 美 支部,鹿児島県, 奄美市名瀬幸町25-1
山本隆司, 沖縄県教職員組合(沖教組),沖縄県, 那覇市久茂地3丁目9番地23号教育会館内
山本隆司, 沖縄県教職員組合国頭支部,沖縄県, 名護市大中1丁目1番9号
山本隆司, 沖縄県教職員組合中頭支部,沖縄県, 沖縄市仲宗根町4番1号
山本隆司, 沖縄県教職員組合那覇支部,沖縄県, 那覇市寄宮1丁目8番48号
山本隆司, 沖縄県教職員組合島尻支部,沖縄県, 八重瀬町新城字1280-1
山本隆司, 沖縄県教職員組合宮古支部,沖縄県, 宮古島市平良字東仲宗根928-7
山本隆司, 沖縄県教職員組合八重山支部,沖縄県, 石垣市登野城72官公労共済会館2階
山本隆司, 沖縄県教職員組合私学支部,沖縄県, 那覇市大道172-6
福元勇司, 沖縄県高等学校障害児学校教職員組合(沖縄県高教組),沖縄県, 那覇市古島1-14-6教育福祉会館2F
山内進, 東京都公立学校事務職員組合,東京都, 新宿区西新宿2-8-1都庁第2本庁舎27階
鎌田陽子, 島根県学校事務職員労働組合,島根県, 松江市浜乃木2-8-20
森田安子, 山口県学校職員組合,山口県, 山口市小郡町船倉町4-29-103
柳川幸辰, 日本私立学校教職員組合(日私教),東京都, 千代田区一ツ橋2-6-2日本教育会館6F
蜂崎, 東京私立学校教職員組合(東私教),東京都, 豊島区巣鴨1-3-23ナカザトビル2階
舟越耿一, 日本国公立大学高専教職員組合(日大教),東京都, 千代田区一ツ橋2-6-2日本教育会館6F
鈴木栄一朗, 教育共済スタッフユニオン,東京都, 千代田区一ツ橋2-6-2日本教育会館6F
玉井日出夫, 公立学校共済労働組合連合(公立連合) ,東京都, 千代田区一ツ橋2-6-2日本教育会館6F
Posted by 日本再生 at 2015年08月15日
名前等(敬称略)(新・旧・過去在籍・代代表含む)・組織名・都道府県名・市区町村名の順
川角恒, 東京都公立学校教職員組合日野支部,東京都, 日野市程久保1-14-2(夢が丘小・神野)
川角恒, 東京都公立学校教職員組合多摩島嶼支部,東京都, 国分寺市内藤2丁目38‐1田中コーポ105
川角恒, 東京都公立学校教職員組合特別区支部,東京都, 千代田区一ツ橋2-6-2日本教育会館2F
白瀬美弘, 東京都障害児学校労働組合,東京都, 杉並区高円寺北3-31-3-102
加藤良輔, 神奈川県教職員組合(神教組),神奈川県, 横浜市西区藤棚町2-197教育会館内
加藤良輔, 神奈川県教職員組合湘南教職員組合,神奈川県, 藤沢市大鋸1406
加藤良輔, 神奈川県教職員組合湘北教職員組合,神奈川県, 相模原市中央区富士見6丁目6-13
加藤良輔, 神奈川県教職員組合西湘地区教職員組合,神奈川県, 小田原市扇町5丁目17-12
加藤良輔, 神奈川県教職員組合中地区教職員組合,神奈川県, 平塚市浅間町12-41
加藤良輔, 神奈川県教職員組合三浦半島地区教職員組合,神奈川県, 横須賀市日の出町3丁目19-16
加藤良輔, 神奈川県教職員組合川崎市教職員組合,神奈川県, 川崎市中原区下沼部1709-4
加藤良輔, 神奈川県教職員組合横浜市教職員組合,神奈川県, 横浜市西区紅葉ケ丘53
坂野修一, 山梨県教職員組合(山教組),山梨県, 甲府市丸の内3-9-10教育会館内
加藤典男, 静岡県教職員組合(静教組),静岡県, 静岡市葵区駿府町1-12教育会館内
服部, 長野県教職員組合(長野県教組),長野県, 長野市旭町1098教育会館内
服部, 長野県教職員組合上高井支部,長野県, 須坂市常盤町756-3上高井教育会館内
服部, 長野県教職員組合下高井支部,長野県, 中野市一本木455下高井教育会館内
服部, 長野県教職員組合下水内支部,長野県, 飯山市福寿町1114下水内教育会館内
服部, 長野県教職員組合長水支部,長野県, 長野市旭町1098長野県教育会館6階
服部, 長野県教職員組合更埴支部,長野県, 千曲市屋代2126更埴教育会館内
服部, 長野県教職員組合上小支部,長野県, 上田市大手2-7-13上小教育会館内
原治夫, 長野県教職員組合佐久支部,長野県, 佐久市岩村田3098-1佐久教育会館内
服部, 長野県教職員組合諏訪支部,長野県, 諏訪市諏訪1-23-10諏訪教育会館内
小松共一, 長野県教職員組合上伊那支部,長野県, 伊那市伊那3500-1-401上伊那教育会館内小島正宏, 長野県教職員組合下伊那支部,長野県, 飯田市仲之町303下伊那教育会館内
服部, 長野県教職員組合木曽支部,長野県, 木曽福島町5814-1木曽教育会館内
松岡美奈, 長野県教職員組合松塩筑支部,長野県, 松本市開智2-3-28東筑摩塩尻教育会館内服部, 長野県教職員組合南安支部,長野県, 安曇野市豊科5668-4南安曇教育文化会館内
服部, 長野県教職員組合大北支部,長野県, 大町市白塩町1058-2大北福祉会館内
服部, 長野県教職員組合障害児学校支部,長野県, 長野市旭町1098長野県教育会館6階
佐幸明, 富山県教職員組合(富山県教組),富山県, 富山市千歳町1-2-7教育会館内
佐幸明, 富山県教職員組合高岡支部,富山県, 高岡市能町南2丁目73
杉山美津夫, 愛知県教員組合(愛教組),愛知県, 名古屋市中区新栄一丁目49番10号愛知県教育会館内
小木曽重孝, 岐阜公立学校教職員組合,岐阜県, 岐阜市西駒瓜町14岐阜県評会館内
庄田望, 石川県教職員組合(石川県教組),石川県, 金沢市香林坊1-2-40教育会館内
梶川修, 石川県教職員組合金沢支部,石川県, 金沢市香林坊1-2-40教育会館内
梶川修, 石川県教職員組合加賀支部,石川県, 加賀市大聖寺本町イ-16
梶川修, 石川県教職員組合羽咋支部,石川県, 羽咋市中央町サ5
梶川修, 石川県教職員組合能登珠洲支部,石川県, 珠洲市飯田町7-129
梶川修, 石川県教職員組合河北支部,石川県, 河北郡津幡町字加賀爪ヌ70
梶川修, 石川県教職員組合石川支部,石川県, 白山市殿町46
梶川修, 石川県教職員組合穴水輪島支部,石川県, 輪島市河井町23-1-2
渡辺大輔, 福井県教職員組合(福井県教組),福井県, 福井市大手2-22-28福井教育センター内
細井篤志, 三重県教職員組合(三教組),三重県, 津市桜橋2丁目142教育文化会館内
細井篤志, 三重県教職員組合桑名支部,三重県, 桑名市中央町4丁目44番地 ウィンズビル3F
細井篤志, 三重県教職員組合員弁支部,三重県, いなべ市大安町大井田2669-5 員弁教育会館
細井篤志, 三重県教職員組合三泗支部,三重県, 四日市市西伊倉町2-8 三泗教育会館
細井篤志, 三重県教職員組合亀山支部,三重県, 亀山市上野町14番11号 第2建労会館内
細井篤志, 三重県教職員組合鈴鹿支部,三重県, 鈴鹿市国分町167-8
細井篤志, 三重県教職員組合津支部,三重県, 津市桜橋2丁目142 教育文化会館別館3階
細井篤志, 三重県教職員組合松阪支部,三重県, 松阪市垣鼻町1528-4 松阪市教育会館
細井篤志, 三重県教職員組合多気支部,三重県, 多気郡多気町相可1620 多気郡教育会館3F
細井篤志, 三重県教職員組合度会支部,三重県, 伊勢市小俣町本町3 小俣町合同会館
細井篤志, 三重県教職員組合伊勢支部,三重県, 伊勢市西豊浜町916-2
細井篤志, 三重県教職員組合志摩支部,三重県, 志摩市阿児町鵜方3179
細井篤志, 三重県教職員組合紀北支部,三重県, 北牟婁郡紀北町海山区相賀379-1 紀北教育会館
細井篤志, 三重県教職員組合紀南支部,三重県, 熊野市井戸町丸山672-9 労働福祉会館
細井篤志, 三重県教職員組合名張支部,三重県, 名張市すずらん台東3-220 名張教育会館
細井篤志, 三重県教職員組合伊賀支部,三重県, 伊賀市上友生785 伊賀市教育研究センタ-
細井篤志, 三重県教職員組合北勢高支部,三重県, 四日市市大字茂福字横座698-1
細井篤志, 三重県教職員組合中勢高支部,三重県, 津市桜橋2丁目142 教育文化会館4F
細井篤志, 三重県教職員組合南勢高支部,三重県, 伊勢市大世古4丁目2-30 近畿ビル2F細井篤志, 三重県教職員組合松阪高支部,三重県, 松阪市本町2069-7 教育文化会館本町分館
細井篤志, 三重県教職員組合伊賀高支部,三重県, 伊賀市上野丸之内182-3 伊賀市勤労者福祉会館内
細井篤志, 三重県教職員組合牟婁校支部,三重県, 尾鷲市野地町12-27 吉田ビル3F
大谷和雄, 滋賀県教職員組合(滋賀県教組),滋賀県, 大津市梅林1-4-15教育会館内
今井哲, 京都府教職員組合(きょうと教組),京都府, 京都市中京区丸太町通室町東入常真横町190-5 N.H.Kビル3F
高栄, 奈良教職員組合(奈良教組),奈良県, 奈良市大安寺5-12-16奈良地域労働文化センター3F
川島栄, 和歌山教職員組合(日教組和歌山),和歌山県, 和歌山市船場町16グリーンパル内新居晴幸, 大阪府教職員組合(大阪教組),大阪府, 大阪市天王寺区東高津町7-11大阪府教育会館4F412号
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合(兵教組),兵庫県, 神戸市中央区中山手通4-10-8ラッセホール内
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合芦屋支部,兵庫県, 芦屋市精道町8-25 精道小
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合西宮支部,兵庫県, 西宮市津門呉羽町9-30 教育会館
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合尼崎支部,兵庫県, 尼崎市南塚口町1-26-28 南塚口ビル504
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合伊丹支部,兵庫県, 伊丹市千僧2-169-4 教育会館
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合宝塚支部,兵庫県, 宝塚市末広町3-78 勤労市民センター1階
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合川西支部,兵庫県, 川西市日高町2-12 教育会館
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合三田支部,兵庫県, 三田市十倉330 教育会館
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合多紀支部,兵庫県, 篠山市今福1-1 教育会館
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合氷上支部,兵庫県, 丹波市柏原町柏原5017-1 教育会館
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合多西支部,兵庫県, 西脇市西脇字童子山783-1 教育会館
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合加小支部,兵庫県, 加東市喜田1-8-15 教育会館
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合三美支部,兵庫県, 三木市大塚2-358-4 教育会館
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合神戸支部,兵庫県, 神戸市中央区中山手通4-10-5 教育会館
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合津名支部,兵庫県, 淡路市志筑新島6-2 教育会館
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合洲本支部,兵庫県, 洲本市小路谷字御熊山1272-1 教育会館
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合三原支部,兵庫県, 南あわじ市市市299-2 商工会館
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合明石支部,兵庫県, 明石市相生町2-2-12 KKK第3ビル2F
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合加印支部,兵庫県, 加古川市加古川町北在家2592 教育会館泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合姫路支部,兵庫県, 姫路市飾磨区清水2-128 教育会館
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合加西支部,兵庫県, 加西市北条町古坂1-1-1 加西ハイツビル2F
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合神崎支部,兵庫県, 神崎郡福崎町福田116-1 福崎町商工会館3F
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合朝来支部,兵庫県, 朝来市和田山町竹田2101 教育会館
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合養父支部,兵庫県, 養父市八鹿町国木615-154 教育会館
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合豊岡支部,兵庫県, 豊岡市京町3-6 教育会館
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合美方支部,兵庫県, 美方郡新温泉町湯字大城1684-29 教育会館
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合宍粟支部,兵庫県, 宍粟市山崎町山崎17番地 宍粟教育会館泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合佐用支部,兵庫県, 佐用郡佐用町佐用2312 教育会館
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合揖龍支部,兵庫県, たつの市龍野町富永210 教育会館
泉 雄一郎, 兵庫県教職員組合赤相支部,兵庫県, 相生市山手1-24-1 教育会館
梶原洋一, 岡山県教職員組合(岡山県教組),岡山県, 岡山市住吉町2-35教育会館内
梶原洋一, 岡山県教職員組合玉野支部,岡山県, 玉野市田井3丁目32-13
梶原洋一, 岡山県教職員組合高梁支部,岡山県, 高梁市片原町8
梶原洋一, 岡山県教職員組合新見支部,岡山県, 新見市高尾2475-6
梶原洋一, 岡山県教職員組合美勝英支部,岡山県, 美作市川北664-2
梶原洋一, 岡山県教職員組合真庭支部,岡山県, 真庭市久世2161-1
前田厚彦, 鳥取県教職員組合(鳥取県教組),鳥取県, 鳥取県鳥取市大榎町7-1教育会館内
前田厚彦, 鳥取県教職員組合西部支部,鳥取県, 米子市博労町4丁目352番地
小早川健, 広島県教職員組合(広教組),広島県, 広島市東区光町2丁目8-32エコード広島3F
小早川健, 広島県教職員組合ひろしま地区,広島県, 廿日市市駅前2-9ひろしま教育会館内
小早川健, 広島県教職員組合三原海田地区,広島県, 三原市田野浦1丁目1-25三原教育会館内
小早川健, 広島県教職員組合福山地区,広島県, 福山市南蔵王町4-5-18福山労働会館 みやび内
小早川健, 広島県教職員組合三次地区,広島県, 三次市粟屋町2343-1三次教育会館内
石橋丈治, 島根教職員組合 (日教組島根),島根県, 松江市東朝日町210-1あさひビル4F401号
山本俊江, 山口教職員組合(山口教組),山口県, 山口市大手町3-24パークビル3F
森川宏子, 日教組香川教職員組合(日教組香川),香川県, 高松市中野町15-24佐藤ビル1F
越智勇二, 愛媛教職員組合(愛媛教組),愛媛県, 松山市萱町6丁目42コーポラス萱町1階
小原伸二, 徳島県教職員組合(徳島県教組),徳島県, 徳島市北田宮1-8-68教育会館2F
岡本政則, 高知教職員組合(日教組高知),高知県, 高知市本町4-1-32(こうち勤労センター5F)
中村元気, 福岡県教職員組合(福岡県教組),福岡県, 福岡市東区馬出4丁目12-22教育会館内
野中和納, 佐賀県教職員組合(佐教組),佐賀県, 佐賀市高木瀬町東高木227番地1教育会館内
明石佳成, 長崎県教職員組合(長崎県教組),長崎県, 長崎市筑後町2-1教育文化会館内
宗安勝敏, 大分県教職員組合(大分県教組),大分県, 大分市大字下郡字長谷496-38大分県教育会館2F
岩田智子, 熊本県教職員組合(熊教組),熊本県, 熊本市九品寺1-11-4教育会館内
森川聖旨(久木野小学校), 熊本県教職員組合阿蘇支部,熊本県, 阿蘇郡一の宮町宮地4523-3
前田和美(登立小学校), 熊本県教職員組合天草支部,熊本県, 天草市志柿町字野添3390-12
須藤哲郎(三角中学校), 熊本県教職員組合宇城支部,熊本県, 下益城郡松橋町松橋414-1
赤星秀一(清和中学校), 熊本県教職員組合上益城支部,熊本県, 上益城郡御船町滝川38-5
水上浩司(菊池南中学校), 熊本県教職員組合菊池支部,熊本県, 菊池郡泗水町吉富3215-70
杉本弘美(砂取小学校), 熊本県教職員組合熊本支部,熊本県, 熊本市中央区九品寺1-11-4
嶋添啓一郎(南関第二小学校), 熊本県教職員組合城北支部,熊本県, 玉名市繁根木町143
藤原康人(東間小学校), 熊本県教職員組合人吉球磨支部,熊本県, 人吉市灰久保町3-5
椎葉一誠(田ノ浦中学校), 熊本県教職員組合水俣芦北支部,熊本県, 葦北郡芦北町佐敷395-1
澤本伸生(太田郷小学校), 熊本県教職員組合八代支部,熊本県, 八代市大手町1-59-2
井野元正信, 宮崎県教職員組合(宮教組),宮崎県, 宮崎市橘通東1-9-38教育会館内
下馬場学, 鹿児島県教職員組合(鹿教組),鹿児島県, 鹿児島市山下町4番18号教育会館内下馬場学, 鹿児島県教職員組合鹿児島地区支部,鹿児島県, 鹿児島市山下町4-18
下馬場学, 鹿児島県教職員組合南薩地区支部,鹿児島県, 南さつま市加世田東本町2-7
下馬場学, 鹿児島県教職員組合北薩地区支部,鹿児島県, 出水市武本3189-4
下馬場学, 鹿児島県教職員組合姶良 伊佐支部,鹿児島県, 霧島市隼人町内山田1-20-25
下馬場学, 鹿児島県教職員組合大隅地区支部,鹿児島県, 曽於市大隅町月野1917-1-3
下馬場学, 鹿児島県教職員組合熊 毛支部,鹿児島県, 西之表市西之表6861-6
下馬場学, 鹿児島県教職員組合奄 美 支部,鹿児島県, 奄美市名瀬幸町25-1
山本隆司, 沖縄県教職員組合(沖教組),沖縄県, 那覇市久茂地3丁目9番地23号教育会館内
山本隆司, 沖縄県教職員組合国頭支部,沖縄県, 名護市大中1丁目1番9号
山本隆司, 沖縄県教職員組合中頭支部,沖縄県, 沖縄市仲宗根町4番1号
山本隆司, 沖縄県教職員組合那覇支部,沖縄県, 那覇市寄宮1丁目8番48号
山本隆司, 沖縄県教職員組合島尻支部,沖縄県, 八重瀬町新城字1280-1
山本隆司, 沖縄県教職員組合宮古支部,沖縄県, 宮古島市平良字東仲宗根928-7
山本隆司, 沖縄県教職員組合八重山支部,沖縄県, 石垣市登野城72官公労共済会館2階
山本隆司, 沖縄県教職員組合私学支部,沖縄県, 那覇市大道172-6
福元勇司, 沖縄県高等学校障害児学校教職員組合(沖縄県高教組),沖縄県, 那覇市古島1-14-6教育福祉会館2F
山内進, 東京都公立学校事務職員組合,東京都, 新宿区西新宿2-8-1都庁第2本庁舎27階
鎌田陽子, 島根県学校事務職員労働組合,島根県, 松江市浜乃木2-8-20
森田安子, 山口県学校職員組合,山口県, 山口市小郡町船倉町4-29-103
柳川幸辰, 日本私立学校教職員組合(日私教),東京都, 千代田区一ツ橋2-6-2日本教育会館6F
蜂崎, 東京私立学校教職員組合(東私教),東京都, 豊島区巣鴨1-3-23ナカザトビル2階
舟越耿一, 日本国公立大学高専教職員組合(日大教),東京都, 千代田区一ツ橋2-6-2日本教育会館6F
鈴木栄一朗, 教育共済スタッフユニオン,東京都, 千代田区一ツ橋2-6-2日本教育会館6F
玉井日出夫, 公立学校共済労働組合連合(公立連合) ,東京都, 千代田区一ツ橋2-6-2日本教育会館6F
Posted by 日本再生 at 2015年08月15日
316 余命22号 NHK課金について
テーマ 余命22号 NHK課金について
要望
現状のNHKの有り様は日本の政治経済軍事すべてにおいて、日本という国の立場が全く見えてこない。とくに政治における論説、解説は異様というレベルであ る。すでに特権的企業に成り下がり、公共放送という偽看板を掲げた営利企業になっている実態では、NHKに受信料支払強制の大義名分はない。
受信料の支払いは任意とするか、廃止が妥当だろう。これは100%民意である。しかるべき早急な対応を要望する。
以下は遺稿記事引用である。2013年7月30日
「日本のマスメディアを考察する」から
安倍のメディア規制とかメディア戦争とかいう話はさておいて、客観的に日本のマスメディアの有り様を考察してみよう。まずはTVである。小生あまりみる時 間がないので細かいところまではよくわからないが、聞き及ぶところではいろいろと問題があるようだ。NHKの料金は自動的に銀行口座引き落としで、別に気 にしていなかったのだが、偏向報道云々とか、重要情報スルーとか伝わってくると当然ちょっと待ったということになる。有事VIP300名なんて名前があ がってから、たまに見るニュースを注意深く聞いていると、確かにネットのガセではなく間違いなくやってますな。NHKでそうなら他の民放もフジをはじめと して右ならえでしょうな。番組のキャスター、コメンテーターもひどすぎる。視聴者の目も耳も今はあふれる情報で肥えているのだ。ごまかしはきかない。にも かかわらず知ってか知らずか改善の様子はまったくみられない。しらけるばかりだ。まあTVにでるくらいの人ならそれなりの教養と知識は持っていよう。なら ば確信犯ということになる。恐ろしい話だ。安倍がまとめて整理というのも無理はない。先般フジは日韓サッカーを韓日サッカーと呼称したという。韓国で開催 したからだという。ならば日韓首脳会談を韓国でやれば、韓日首脳会談か。ふざけるのもいい加減にしろ。こんなことでは、ごく近い将来、NHKはじめ全TV 局認可取り消しも当然だ。デジタル、ケーブルの時代、こんなTV局などなくてもちっとも困らない。
さて新聞である。社説やコラムで主義主張を発信し、内外の情報を報道する。このメディアも画面と、紙面の差があるだけで本質は同じものである。よってTV 局と運営は同系列だ。昨年、自民党総裁選で安倍再登板の可能性が出てきた時の新聞雑誌のパッシングは異常であった。そして衆院選、都議選、参院選とパッシ ングは続いてきた。橋本はネガキャンに屈したが、安倍はしぶとかった。というよりは民主党が朝鮮傀儡勢力であることが国民の知るところとなり、同時にパッ シング勢力の本質もばれてしまったというのが凌げた大きな理由だろう。参院選自民党圧勝後、新聞各紙元気がない。ネットでも朝日は消え毎日が目立つくらい だ。朝日の南京報道、慰安婦報道は今もって現在進行形で日本に悪影響を与え続けている。こういうケースを今こそ、本来国のあるべき姿で、国益本位にただす 必要があるだろう。
ところでネットといえば28日、2チャンネルの東アジアサイトが実におもしろかった。例によって日本は袋だたきなのだが、スレッドを見ただけではどこの国だかわからない。
メディアソース39のうち25まで明らか。そこで残りの14のソースの国当てクイズだ。もし全正解なら東亜のプロ認定だ。小生の成績は二択でも恥ずかしながら3割であった。以下問題と小生の解答。
①海兵隊・敵地攻撃能力・無人偵察機等記載の防衛大綱「専守」の原則から外れ中国等疑念。中国か韓国。
②第二東京弁護士会、在日韓国・朝鮮人への嫌韓デモ規制を議論するシンポジウム開催。韓国。
③「尖閣問題が日中ナショナリズムの象徴に制空権確保や艦砲射撃の方が有効オスプレイは有事に不要」 軍事的に見れば中国、ただのオスプレイ不要論であれば日本。
④在日韓国人へ嫌韓デモや「殺せ」「出ていけ」等の脅迫が増えている。韓国の反日デモは一般日本人へは脅迫はしない。韓国。
⑤「日本の繁栄は朝鮮を南北に分断した民族の悲劇の上に成り立ったもの」 韓国。
⑥米識者「韓国が中国やロシアでなく日本に支配されたのは幸いだった」日韓の間の「真実の話」日本か。
⑦「南京で日本軍が百人斬り」「戦争で東京を攻撃したい」「日本は中国の物」抗日記念館の憎悪。中国。
⑧新防衛大綱、海兵隊・敵基地攻撃能力などで北朝鮮・中国との対話が難しくなる。韓国か日本か。
⑨対中国でフィリピンへ巡視船供与、武器三原則を素通りするな。中国。
⑩ワンコリアフェス主催の在日韓国人チョン氏「民団・総連が南北一丸で地方参政権獲得し朝鮮戦争終戦を。徴兵は無駄」 韓国。
⑪大阪・生野の在日韓国人「嫌韓デモで根を下ろした街はびくともしない。在日コリアンではなく在日関西人と名乗ってる」 韓国。
⑫安倍首相のアジア外交、東南アジア重視だけで中国刺激は日本の国益でない。日中関係改善に本腰を。日本か中国。
⑬在日韓国・朝鮮人への嫌韓デモを規制する人種差別禁止法を検討せよ。言論での対抗は不可能。韓国。
⑭敵基地攻撃能力・海兵隊的機能確保の新防衛大綱、専守防衛を捨て中国と尖閣で戦闘するつもりなのか。中国か日本。
さてさて正解は①から⑭までなんと全部日本メディアだ。⑥以外はまったく以外。というよりは日本のメディアの主張というにはかなりの違和感がある。実際の ところ日本メディアという感じはしない。もし中国や韓国で逆の立場でこんなことを書いたら少なくとも無事では済むまい。一字一句そのままソース元と日付け を記載しておく。
①【朝日新聞/社説】海兵隊・敵地攻撃能力・無人偵察機など記載の防衛大綱「専守」の原則から外れ中国など疑念[07/27]
②【NHK】第二東京弁護士会、在日韓国・朝鮮人への嫌韓デモ規制を議論するシンポジウム開催[07/27]
③【沖縄タイムス】「尖閣問題が日中ナショナリズムの象徴に制空権確保や艦砲射撃の方が有効でオスプレイは有事に不要」[07/26]
④【熊本日日新聞】在日韓国人へ嫌韓デモや「殺せ」「出ていけ」等の脅迫が増えている。韓国の反日デモは一般日本人へは脅迫はしない[07/26]
⑤【高知新聞】「日本の繁栄は朝鮮を南北に分断した民族の悲劇の上に成り立ったもの」[07/27]
⑥【産経新聞】米識者「韓国が中国やロシアでなく日本に支配されたのは幸いだった」日韓の間の「真実の話」[07/26]
⑦【【産経新聞】「南京で日本軍が百人斬り」「戦争で東京を攻撃したい」「日本は中国の物」抗日記念館の憎悪[07/24]
⑧【信濃毎日新聞】新防衛大綱、海兵隊・敵基地攻撃能力などで北朝鮮・中国との対話が難しくなる[07/26]
⑨【信濃毎日新聞】対中国でフィリピンへ巡視船供与、武器三原則を素通りするな[07/28]
⑩【毎日新聞】ワンコリアフェス主催の在日韓国人チョン氏「民団・総連が南北一丸で地方参政権獲得し朝鮮戦争終戦を。徴兵は無駄」[07/25]
⑪【毎日新聞】大阪・生野の在日韓国人「嫌韓デモで根を下ろした街はびくともしない。在日コリアンではなく在日関西人と名乗ってる」[07/26]
⑫【南日本新聞】安倍首相のアジア外交、東南アジア重視だけで中国刺激は日本の国益でない。日中関係改善に本腰を[07/26]
⑬【宮崎日日新聞】在日韓国・朝鮮人への嫌韓デモを規制する人種差別禁止法を検討せよ。言論での対抗は不可能[07/25]
⑭【琉球新報】敵基地攻撃能力・海兵隊的機能確保の新防衛大綱、専守防衛を捨て中国と尖閣で戦闘するつもりなのか[07/27]
一日のネットで拾ってもこれだけある。かの有名な北海道新聞や、神奈川新聞等、ローカル紙もまったく同様の傾向だ。有事VIPメディア2000名とかいわれているそうだが本当なんだな。これじゃ安倍が全部まとめて整理整頓というわけだ。明日はMRIです。ではまた。
要望
現状のNHKの有り様は日本の政治経済軍事すべてにおいて、日本という国の立場が全く見えてこない。とくに政治における論説、解説は異様というレベルであ る。すでに特権的企業に成り下がり、公共放送という偽看板を掲げた営利企業になっている実態では、NHKに受信料支払強制の大義名分はない。
受信料の支払いは任意とするか、廃止が妥当だろう。これは100%民意である。しかるべき早急な対応を要望する。
以下は遺稿記事引用である。2013年7月30日
「日本のマスメディアを考察する」から
安倍のメディア規制とかメディア戦争とかいう話はさておいて、客観的に日本のマスメディアの有り様を考察してみよう。まずはTVである。小生あまりみる時 間がないので細かいところまではよくわからないが、聞き及ぶところではいろいろと問題があるようだ。NHKの料金は自動的に銀行口座引き落としで、別に気 にしていなかったのだが、偏向報道云々とか、重要情報スルーとか伝わってくると当然ちょっと待ったということになる。有事VIP300名なんて名前があ がってから、たまに見るニュースを注意深く聞いていると、確かにネットのガセではなく間違いなくやってますな。NHKでそうなら他の民放もフジをはじめと して右ならえでしょうな。番組のキャスター、コメンテーターもひどすぎる。視聴者の目も耳も今はあふれる情報で肥えているのだ。ごまかしはきかない。にも かかわらず知ってか知らずか改善の様子はまったくみられない。しらけるばかりだ。まあTVにでるくらいの人ならそれなりの教養と知識は持っていよう。なら ば確信犯ということになる。恐ろしい話だ。安倍がまとめて整理というのも無理はない。先般フジは日韓サッカーを韓日サッカーと呼称したという。韓国で開催 したからだという。ならば日韓首脳会談を韓国でやれば、韓日首脳会談か。ふざけるのもいい加減にしろ。こんなことでは、ごく近い将来、NHKはじめ全TV 局認可取り消しも当然だ。デジタル、ケーブルの時代、こんなTV局などなくてもちっとも困らない。
さて新聞である。社説やコラムで主義主張を発信し、内外の情報を報道する。このメディアも画面と、紙面の差があるだけで本質は同じものである。よってTV 局と運営は同系列だ。昨年、自民党総裁選で安倍再登板の可能性が出てきた時の新聞雑誌のパッシングは異常であった。そして衆院選、都議選、参院選とパッシ ングは続いてきた。橋本はネガキャンに屈したが、安倍はしぶとかった。というよりは民主党が朝鮮傀儡勢力であることが国民の知るところとなり、同時にパッ シング勢力の本質もばれてしまったというのが凌げた大きな理由だろう。参院選自民党圧勝後、新聞各紙元気がない。ネットでも朝日は消え毎日が目立つくらい だ。朝日の南京報道、慰安婦報道は今もって現在進行形で日本に悪影響を与え続けている。こういうケースを今こそ、本来国のあるべき姿で、国益本位にただす 必要があるだろう。
ところでネットといえば28日、2チャンネルの東アジアサイトが実におもしろかった。例によって日本は袋だたきなのだが、スレッドを見ただけではどこの国だかわからない。
メディアソース39のうち25まで明らか。そこで残りの14のソースの国当てクイズだ。もし全正解なら東亜のプロ認定だ。小生の成績は二択でも恥ずかしながら3割であった。以下問題と小生の解答。
①海兵隊・敵地攻撃能力・無人偵察機等記載の防衛大綱「専守」の原則から外れ中国等疑念。中国か韓国。
②第二東京弁護士会、在日韓国・朝鮮人への嫌韓デモ規制を議論するシンポジウム開催。韓国。
③「尖閣問題が日中ナショナリズムの象徴に制空権確保や艦砲射撃の方が有効オスプレイは有事に不要」 軍事的に見れば中国、ただのオスプレイ不要論であれば日本。
④在日韓国人へ嫌韓デモや「殺せ」「出ていけ」等の脅迫が増えている。韓国の反日デモは一般日本人へは脅迫はしない。韓国。
⑤「日本の繁栄は朝鮮を南北に分断した民族の悲劇の上に成り立ったもの」 韓国。
⑥米識者「韓国が中国やロシアでなく日本に支配されたのは幸いだった」日韓の間の「真実の話」日本か。
⑦「南京で日本軍が百人斬り」「戦争で東京を攻撃したい」「日本は中国の物」抗日記念館の憎悪。中国。
⑧新防衛大綱、海兵隊・敵基地攻撃能力などで北朝鮮・中国との対話が難しくなる。韓国か日本か。
⑨対中国でフィリピンへ巡視船供与、武器三原則を素通りするな。中国。
⑩ワンコリアフェス主催の在日韓国人チョン氏「民団・総連が南北一丸で地方参政権獲得し朝鮮戦争終戦を。徴兵は無駄」 韓国。
⑪大阪・生野の在日韓国人「嫌韓デモで根を下ろした街はびくともしない。在日コリアンではなく在日関西人と名乗ってる」 韓国。
⑫安倍首相のアジア外交、東南アジア重視だけで中国刺激は日本の国益でない。日中関係改善に本腰を。日本か中国。
⑬在日韓国・朝鮮人への嫌韓デモを規制する人種差別禁止法を検討せよ。言論での対抗は不可能。韓国。
⑭敵基地攻撃能力・海兵隊的機能確保の新防衛大綱、専守防衛を捨て中国と尖閣で戦闘するつもりなのか。中国か日本。
さてさて正解は①から⑭までなんと全部日本メディアだ。⑥以外はまったく以外。というよりは日本のメディアの主張というにはかなりの違和感がある。実際の ところ日本メディアという感じはしない。もし中国や韓国で逆の立場でこんなことを書いたら少なくとも無事では済むまい。一字一句そのままソース元と日付け を記載しておく。
①【朝日新聞/社説】海兵隊・敵地攻撃能力・無人偵察機など記載の防衛大綱「専守」の原則から外れ中国など疑念[07/27]
②【NHK】第二東京弁護士会、在日韓国・朝鮮人への嫌韓デモ規制を議論するシンポジウム開催[07/27]
③【沖縄タイムス】「尖閣問題が日中ナショナリズムの象徴に制空権確保や艦砲射撃の方が有効でオスプレイは有事に不要」[07/26]
④【熊本日日新聞】在日韓国人へ嫌韓デモや「殺せ」「出ていけ」等の脅迫が増えている。韓国の反日デモは一般日本人へは脅迫はしない[07/26]
⑤【高知新聞】「日本の繁栄は朝鮮を南北に分断した民族の悲劇の上に成り立ったもの」[07/27]
⑥【産経新聞】米識者「韓国が中国やロシアでなく日本に支配されたのは幸いだった」日韓の間の「真実の話」[07/26]
⑦【【産経新聞】「南京で日本軍が百人斬り」「戦争で東京を攻撃したい」「日本は中国の物」抗日記念館の憎悪[07/24]
⑧【信濃毎日新聞】新防衛大綱、海兵隊・敵基地攻撃能力などで北朝鮮・中国との対話が難しくなる[07/26]
⑨【信濃毎日新聞】対中国でフィリピンへ巡視船供与、武器三原則を素通りするな[07/28]
⑩【毎日新聞】ワンコリアフェス主催の在日韓国人チョン氏「民団・総連が南北一丸で地方参政権獲得し朝鮮戦争終戦を。徴兵は無駄」[07/25]
⑪【毎日新聞】大阪・生野の在日韓国人「嫌韓デモで根を下ろした街はびくともしない。在日コリアンではなく在日関西人と名乗ってる」[07/26]
⑫【南日本新聞】安倍首相のアジア外交、東南アジア重視だけで中国刺激は日本の国益でない。日中関係改善に本腰を[07/26]
⑬【宮崎日日新聞】在日韓国・朝鮮人への嫌韓デモを規制する人種差別禁止法を検討せよ。言論での対抗は不可能[07/25]
⑭【琉球新報】敵基地攻撃能力・海兵隊的機能確保の新防衛大綱、専守防衛を捨て中国と尖閣で戦闘するつもりなのか[07/27]
一日のネットで拾ってもこれだけある。かの有名な北海道新聞や、神奈川新聞等、ローカル紙もまったく同様の傾向だ。有事VIPメディア2000名とかいわれているそうだが本当なんだな。これじゃ安倍が全部まとめて整理整頓というわけだ。明日はMRIです。ではまた。
317 余命23号 在日韓国人への警告について
テーマ 余命23号 在日韓国人への警告について
要望
ここ1年、日韓関係は悪化の一途である。すでに日韓双方の国民の間では「日韓断交」が当たり前のように叫ばれている。皮肉なことに日韓はここだけ一致して いるのである。この状況下でまた懸案の竹島演習が実施された。今後、日韓関係はますます悪化エスカレートする可能性が高い。
これとは別に通名禁止やマイナンバー制度導入その他、在日特権にメスが入りつつある。
これは在日韓国人だけではなく、当然、北朝鮮人民も含まれる。今では彼らの戦後からの集団の力と恫喝の手法が通じなくなっている。
少なくとも、南北朝鮮の組織に在日に対して、有事の対応を示した動きはみえない。
よって南北朝鮮国民は日本で7月9日から外国人に対する対応が大きく変更されている数々の内容が周知されていないと思われる。
一般在日朝鮮人は通名使用の危険性を含め、韓国の有事動員法も知らない可能性がある。老若男女総動員令は常識を越えていて、あまりにも危険である。
本来、南北朝鮮政府が周知させることであるが、知らないことによる双方の無用の犠牲を減らすために何らかの措置がとられんことを要望する。
【ソウル聯合ニュース】 韓国国防部の金珉ソク(キム・ミンソク)報道官は21日の定例会見で、
日本政府が2015年版防衛白書で独島の領有権を主張したことについて、「独島は韓国の領土」とした上で、「日本の船舶、特に軍事力は韓国の承認無しに独島に進入できない」と従来の立場をあらためて示した。
国防部は同日、在韓日本大使館の武官を呼び、防衛白書で独島の領有権を主張したことについて抗議する文書を渡した。抗議文では「日本政府が独島の領有権に 関する不当な主張を続ける限り、未来志向的な韓日の軍事関係の発展は期待できないことを深く認識しなければならない」とした。
これについて、金報道官は「これまで日本は独島が日本の領土であるように記述し、韓日間の軍事協力に相当の支障をもたらした」と指摘。「今後そういう主張を続けると、(悪い)影響を与える」と説明した。
また、「現段階で情報保護協定や軍需支援協定と関連した議論や、締結に向けて進められていることは何もない」と述べた。
.....また竹島演習だ。すべて安倍シナリオの通り進んでいる。今回の余命23号メールを奇異に感じた方がおられるかもしれないが、これは日本人 対策である。棄民在日に対しては、おそらく南北朝鮮は何の対応もしないだろう。また、在日が認識したとしても、できることは帰国するか通名を本名に切り替 えるくらいだ。彼らは朝鮮人であって日本人ではない。
.....2年前の遺稿記事だが、当時の彼らの考え方がうかがえる。
日韓開戦。在日朝鮮人の動向は...2013年10月3日 (原文のまま)
人間を70年もやっているとたいていのことには驚かなくなる。ところが昨日は驚きの連続の一日であった。小生の8月27日投稿ブログ「日韓戦争はもはや必 至」が通常アクセスの300倍を超え、総閲覧数が4倍を超えるという異常というか異様な状態となったのだ。 そもそも余命幾ばくもない老人の言いたい放題 遺言日記のような感覚であったから、設定も一方通行にして極力煩わしさをさけ、諸氏の華やかなりし陰の一隅で満足していたのであるが、さすがにこれには驚 いた。「日韓戦争」という語句は再三にわたって使用しているので突出したアクセスの理由がわからず、一時は実際に開戦したのかと疑ったくらいであった。勢 いは止まったが今日も異常なアクセスが続いている。一体何が理由だと思って「日韓戦争、必至」でググってみると、凄まじいヒット数。そして、その投稿者と 内容にはひどく驚かされた。もともと資料チェックか、せいぜい2ch東亜版くらいしか見ないのでそう感じたのであろうか。今回はそのブログ内容を考察す る。
まずブログ全体で特徴的なことは圧倒的に在日朝鮮人あるいは帰化朝鮮人か日本人なりすましが多いということである。日韓双方の問題であるのに日本人には 危機感が薄いということかもしれない。逆に日韓戦争ともなれば彼らは敵国にいるわけだから猛烈な危機感を持って当然といえば当然だ。しかしどういう意図で 日本のサイトで誰に何を伝えたいのかが不思議なことに漠然としていてどのブログもよくわからない。みなインパクトのないいわゆる人畜無害の内容である。
ざっと30程度あたってみたが何かマニュアルがあるがごとく徹底して彼らの普段主張している問題テーマが除外されている。問題テーマというよりは語句そのものが一切出てこない。
ちなみにランダムにあげておくと、通名、捏造、仏像、謝罪、日王、補償、自衛隊、大統領名、歴史問題、核問題、慰安婦、竹島、やくざ、民主党、公明党、 共産党、政治家名、日本政権批判、参政権、政治活動、差別、嫌韓デモ、しばき隊、在日特権、マスコミ、憲法改正反対...ざっとこんな語句、つまり日本人 の神経に少しでも障るような語句は徹底して避けている。個々のブログのこの統一性は組織の関与が疑われるレベルだ。おそらくかなりの確率で関与しているで あろうと思われる。
ところでこれらのブログを注意して読んでいくと、様々なことが浮き出でくる。日韓戦争というようなテーマになると立場が正反対での投稿であるから実にお もしろい。小生のブログは日本の立場で日韓戦争の可能性と万一に備える警鐘を意図しているが、在日朝鮮人側も彼らの立場で記述しているのである。
小生過去ログにおいて予測していた事象が次々と実証されてくるとある種の満足感を覚える。韓国発でない在日朝鮮人ブログは明らかに立場の違いを示してい る。後述するが、以前在日が戦時国際法の勉強を始めたようだと記述した。それは彼らのブログの中のいくつもの戦時国際法に関する文言によって立証された。 保護、拘束、収容所収監等、具体的に対応策を考えていたらしい。
また韓国が帰国を受け入れない、拒否されるので帰れないとか、中国同様、日韓開戦となれば即、国防動員法を施行して在日朝鮮人は無条件で動員され、捨て石、棄民となる恐れとかが、予測していたとおり現実に存在していたことが確認されたのだ。
韓国本国でわめき散らす反日運動と同様、新大久保嫌韓カウンターデモが在特会の啓発デモを威圧してそのデモは押さえ込んでも在日朝鮮人は日本の固定住所 でずっと生活しているのである。外国人登録制度改正により住民登録が義務づけられ住所の特定と同時に通名が使いづらくなった。以前のように通名をいくつも 持つことも転居も不自由となった。 この改正は日韓戦争における在日朝鮮人テロゲリラ対策に決定的な意味を持つ。なぜなら外国人登録カードに通名は記載さ れない。通名で拘束され在日朝鮮人であることが発覚した場合は戦時国際法におけるゲリラとして即決裁判、即処刑が世界の常識だ。戦時国際法を勉強した彼ら は当然そのことを知っているだろう。
さらに韓国では12年国籍法を改正し15年からは本国住民登録制度を施行しようとしている。つまりあと1年で在日朝鮮人は日韓から両ばさみとなるのだ。こういう状況を踏まえて、彼らは日韓戦争勃発の場合の対応をブログに記述している。
まず全ブログをざっと読んで思うのは、彼ら在日朝鮮人の思考回路の異常性である。戦争勃発ともなればまず敵国内からの脱出、一目散に母国へ帰国と思いき や、なんとなんと韓国帰国はゼロである。そしてまた日本に残留し、テロゲリラで日本と戦うというのもゼロ。日本人には理解できない思考回路。まさに驚きの 連続である。以下彼らの対応策を分類して、それに対し予想される日本の対応策を記述することにする。
脅し、恫喝型....
日本の警察はたかだか25万人、自衛隊は治安拘束などできやしない。我々在日朝鮮人は帰化を含めると100万を超える勢力だ。武装勢力も10万はいる。黙ってみているだけで警察も自衛隊も手が出せない。そのうち韓国軍が日本を殲滅する。
さすがに表だってこのようなブログはあまりみないが、全体の感じからは在日朝鮮人の大部分はこの考え方のようですな。ところが在日朝鮮人のこの対応は実 に勇ましいとは思うが、致命的な欠陥がある。そして日本にとってこれは日本側にも凄まじい犠牲が出る恐れがあるものの、一番ありがたい考え方でもある。
一般的なデモとか騒擾事件等の国内治安問題であれば確かに治安拘束して法によって裁くという形をとるから大変だが、これは戦争だ。1000人だろうが10000人だろうが一人残らず殲滅すればいいだけの話で25万対100万の戦闘にならない。
どこかの在日暴力団が立てこもればミサイルか戦車砲で吹っ飛ばせば終わりだ。各地の武装勢力に対する対応は交戦資格を持つ敵に対しては、投降拒否宣言をしてからの殲滅となる。それ以外はテロゲリラとして対応することとなる。いずれにしても殲滅戦だ。
在日朝鮮人が非武装文民である場合は戦時国際法によって拘束保護されるが、それが万一通名であった場合は偽名ゲリラの扱いとなり即決、処刑となる可能性 が高い。ましてや中国同様、韓国本国では戦時動員法で外国居住韓国人は強制動員される可能性が高く、その場合は文民扱いとはならない。このような在日が発 見された場合、国民は戦わざるを得ない。全日本国民が在日朝鮮人テロゲリラと対決することになる。こういう場合にかなりの犠牲がでるのではないかと危惧さ れているのだ。この犠牲を最小限におさめるため自衛隊は治安対策特別部隊を検討しているようだ。
開き直り型....
このグループが一番戦時国際法を研究しているようだ。開戦時には韓国国内法による戦時動員法がどうあれ、ひたすら日本に対し、戦時国際法による拘束保護を求め、強制送還はあくまでも拒否し終戦まで収容所で暮らすという対応策だ。
どうにでもしてくれという対応は実は日本にとってはこれが一番手間がかかってやっかいだ。開戦と同時に武装勢力とは戦闘が始まるし、拘束収容までには時 間がかかる。また強制送還や永住権喪失の問題等があって全在日がこういう対応をすることはありえない。 また時間がかかるということは不慮の衝突発生の可 能性が高くなって対自衛隊とか治安部隊ならともかく一般日本人との対峙となれば惨事は避けられないだろう。
日韓戦争が1年も2年も続くことはまず考えられないので、彼らのこの対応策は終戦後に問題が多そうだ。ただしこの対応を選択するものはほとんどが犯罪 者、暴力団、ヤクザ等の帰国拒否リスト対象者といわれており、彼らの思惑通りに日本が対応してくれるかは不透明だ。いの一番に殲滅すべき在日朝鮮人とマー クされていては彼らの意向を無視しての殲滅戦まであるだろう。
逃走型....
祖国から帰国を拒否され、日本においても不良外国人として永住権も帰化もできない者が米や東南アジアに避難するパターンだが再入国がきくかどうか。日本はノータッチ。
友好型....
日韓戦争になって祖国に帰らず敵国日本にいたいというのには驚いたし、敵国日本にいて日本とは戦いませんというのにも驚いた。ところがさらに上の仰天サプ ライズがあった。 日韓戦争勃発時には日本側について祖国韓国と戦うというのだ。第二次世界大戦時、米では在米二世が日本と戦ったのと同じだというが、そ れは全く違う。彼らは日系米国人であって、国籍は米であった。在日朝鮮人は国籍は韓国なのである。また戦場は日系米国人は欧州戦線であって対日戦ではな かった。このままでは韓国人が韓国人と戦うということになる。世界戦史のどこにもこんなパターンはありえない。
在日朝鮮人ブログを見る限りでは、開戦後も国内でテロゲリラ戦を仕掛けてくることはなさそうだ。敵は本能寺にあり。安倍の真の敵、日本の真の敵は反日売 国奴日本人であり最近は日本国民の誰もが目標をはっきりと認識し始めている。日韓戦争が始まれば安倍はまず国内の大掃除をはじめる。韓国や在日朝鮮人など どうにでもなるというのが安倍戦略。今のところ事態は阿部のシナリオ通り進んでいるようだ。
要望
ここ1年、日韓関係は悪化の一途である。すでに日韓双方の国民の間では「日韓断交」が当たり前のように叫ばれている。皮肉なことに日韓はここだけ一致して いるのである。この状況下でまた懸案の竹島演習が実施された。今後、日韓関係はますます悪化エスカレートする可能性が高い。
これとは別に通名禁止やマイナンバー制度導入その他、在日特権にメスが入りつつある。
これは在日韓国人だけではなく、当然、北朝鮮人民も含まれる。今では彼らの戦後からの集団の力と恫喝の手法が通じなくなっている。
少なくとも、南北朝鮮の組織に在日に対して、有事の対応を示した動きはみえない。
よって南北朝鮮国民は日本で7月9日から外国人に対する対応が大きく変更されている数々の内容が周知されていないと思われる。
一般在日朝鮮人は通名使用の危険性を含め、韓国の有事動員法も知らない可能性がある。老若男女総動員令は常識を越えていて、あまりにも危険である。
本来、南北朝鮮政府が周知させることであるが、知らないことによる双方の無用の犠牲を減らすために何らかの措置がとられんことを要望する。
【ソウル聯合ニュース】 韓国国防部の金珉ソク(キム・ミンソク)報道官は21日の定例会見で、
日本政府が2015年版防衛白書で独島の領有権を主張したことについて、「独島は韓国の領土」とした上で、「日本の船舶、特に軍事力は韓国の承認無しに独島に進入できない」と従来の立場をあらためて示した。
国防部は同日、在韓日本大使館の武官を呼び、防衛白書で独島の領有権を主張したことについて抗議する文書を渡した。抗議文では「日本政府が独島の領有権に 関する不当な主張を続ける限り、未来志向的な韓日の軍事関係の発展は期待できないことを深く認識しなければならない」とした。
これについて、金報道官は「これまで日本は独島が日本の領土であるように記述し、韓日間の軍事協力に相当の支障をもたらした」と指摘。「今後そういう主張を続けると、(悪い)影響を与える」と説明した。
また、「現段階で情報保護協定や軍需支援協定と関連した議論や、締結に向けて進められていることは何もない」と述べた。
.....また竹島演習だ。すべて安倍シナリオの通り進んでいる。今回の余命23号メールを奇異に感じた方がおられるかもしれないが、これは日本人 対策である。棄民在日に対しては、おそらく南北朝鮮は何の対応もしないだろう。また、在日が認識したとしても、できることは帰国するか通名を本名に切り替 えるくらいだ。彼らは朝鮮人であって日本人ではない。
.....2年前の遺稿記事だが、当時の彼らの考え方がうかがえる。
日韓開戦。在日朝鮮人の動向は...2013年10月3日 (原文のまま)
人間を70年もやっているとたいていのことには驚かなくなる。ところが昨日は驚きの連続の一日であった。小生の8月27日投稿ブログ「日韓戦争はもはや必 至」が通常アクセスの300倍を超え、総閲覧数が4倍を超えるという異常というか異様な状態となったのだ。 そもそも余命幾ばくもない老人の言いたい放題 遺言日記のような感覚であったから、設定も一方通行にして極力煩わしさをさけ、諸氏の華やかなりし陰の一隅で満足していたのであるが、さすがにこれには驚 いた。「日韓戦争」という語句は再三にわたって使用しているので突出したアクセスの理由がわからず、一時は実際に開戦したのかと疑ったくらいであった。勢 いは止まったが今日も異常なアクセスが続いている。一体何が理由だと思って「日韓戦争、必至」でググってみると、凄まじいヒット数。そして、その投稿者と 内容にはひどく驚かされた。もともと資料チェックか、せいぜい2ch東亜版くらいしか見ないのでそう感じたのであろうか。今回はそのブログ内容を考察す る。
まずブログ全体で特徴的なことは圧倒的に在日朝鮮人あるいは帰化朝鮮人か日本人なりすましが多いということである。日韓双方の問題であるのに日本人には 危機感が薄いということかもしれない。逆に日韓戦争ともなれば彼らは敵国にいるわけだから猛烈な危機感を持って当然といえば当然だ。しかしどういう意図で 日本のサイトで誰に何を伝えたいのかが不思議なことに漠然としていてどのブログもよくわからない。みなインパクトのないいわゆる人畜無害の内容である。
ざっと30程度あたってみたが何かマニュアルがあるがごとく徹底して彼らの普段主張している問題テーマが除外されている。問題テーマというよりは語句そのものが一切出てこない。
ちなみにランダムにあげておくと、通名、捏造、仏像、謝罪、日王、補償、自衛隊、大統領名、歴史問題、核問題、慰安婦、竹島、やくざ、民主党、公明党、 共産党、政治家名、日本政権批判、参政権、政治活動、差別、嫌韓デモ、しばき隊、在日特権、マスコミ、憲法改正反対...ざっとこんな語句、つまり日本人 の神経に少しでも障るような語句は徹底して避けている。個々のブログのこの統一性は組織の関与が疑われるレベルだ。おそらくかなりの確率で関与しているで あろうと思われる。
ところでこれらのブログを注意して読んでいくと、様々なことが浮き出でくる。日韓戦争というようなテーマになると立場が正反対での投稿であるから実にお もしろい。小生のブログは日本の立場で日韓戦争の可能性と万一に備える警鐘を意図しているが、在日朝鮮人側も彼らの立場で記述しているのである。
小生過去ログにおいて予測していた事象が次々と実証されてくるとある種の満足感を覚える。韓国発でない在日朝鮮人ブログは明らかに立場の違いを示してい る。後述するが、以前在日が戦時国際法の勉強を始めたようだと記述した。それは彼らのブログの中のいくつもの戦時国際法に関する文言によって立証された。 保護、拘束、収容所収監等、具体的に対応策を考えていたらしい。
また韓国が帰国を受け入れない、拒否されるので帰れないとか、中国同様、日韓開戦となれば即、国防動員法を施行して在日朝鮮人は無条件で動員され、捨て石、棄民となる恐れとかが、予測していたとおり現実に存在していたことが確認されたのだ。
韓国本国でわめき散らす反日運動と同様、新大久保嫌韓カウンターデモが在特会の啓発デモを威圧してそのデモは押さえ込んでも在日朝鮮人は日本の固定住所 でずっと生活しているのである。外国人登録制度改正により住民登録が義務づけられ住所の特定と同時に通名が使いづらくなった。以前のように通名をいくつも 持つことも転居も不自由となった。 この改正は日韓戦争における在日朝鮮人テロゲリラ対策に決定的な意味を持つ。なぜなら外国人登録カードに通名は記載さ れない。通名で拘束され在日朝鮮人であることが発覚した場合は戦時国際法におけるゲリラとして即決裁判、即処刑が世界の常識だ。戦時国際法を勉強した彼ら は当然そのことを知っているだろう。
さらに韓国では12年国籍法を改正し15年からは本国住民登録制度を施行しようとしている。つまりあと1年で在日朝鮮人は日韓から両ばさみとなるのだ。こういう状況を踏まえて、彼らは日韓戦争勃発の場合の対応をブログに記述している。
まず全ブログをざっと読んで思うのは、彼ら在日朝鮮人の思考回路の異常性である。戦争勃発ともなればまず敵国内からの脱出、一目散に母国へ帰国と思いき や、なんとなんと韓国帰国はゼロである。そしてまた日本に残留し、テロゲリラで日本と戦うというのもゼロ。日本人には理解できない思考回路。まさに驚きの 連続である。以下彼らの対応策を分類して、それに対し予想される日本の対応策を記述することにする。
脅し、恫喝型....
日本の警察はたかだか25万人、自衛隊は治安拘束などできやしない。我々在日朝鮮人は帰化を含めると100万を超える勢力だ。武装勢力も10万はいる。黙ってみているだけで警察も自衛隊も手が出せない。そのうち韓国軍が日本を殲滅する。
さすがに表だってこのようなブログはあまりみないが、全体の感じからは在日朝鮮人の大部分はこの考え方のようですな。ところが在日朝鮮人のこの対応は実 に勇ましいとは思うが、致命的な欠陥がある。そして日本にとってこれは日本側にも凄まじい犠牲が出る恐れがあるものの、一番ありがたい考え方でもある。
一般的なデモとか騒擾事件等の国内治安問題であれば確かに治安拘束して法によって裁くという形をとるから大変だが、これは戦争だ。1000人だろうが10000人だろうが一人残らず殲滅すればいいだけの話で25万対100万の戦闘にならない。
どこかの在日暴力団が立てこもればミサイルか戦車砲で吹っ飛ばせば終わりだ。各地の武装勢力に対する対応は交戦資格を持つ敵に対しては、投降拒否宣言をしてからの殲滅となる。それ以外はテロゲリラとして対応することとなる。いずれにしても殲滅戦だ。
在日朝鮮人が非武装文民である場合は戦時国際法によって拘束保護されるが、それが万一通名であった場合は偽名ゲリラの扱いとなり即決、処刑となる可能性 が高い。ましてや中国同様、韓国本国では戦時動員法で外国居住韓国人は強制動員される可能性が高く、その場合は文民扱いとはならない。このような在日が発 見された場合、国民は戦わざるを得ない。全日本国民が在日朝鮮人テロゲリラと対決することになる。こういう場合にかなりの犠牲がでるのではないかと危惧さ れているのだ。この犠牲を最小限におさめるため自衛隊は治安対策特別部隊を検討しているようだ。
開き直り型....
このグループが一番戦時国際法を研究しているようだ。開戦時には韓国国内法による戦時動員法がどうあれ、ひたすら日本に対し、戦時国際法による拘束保護を求め、強制送還はあくまでも拒否し終戦まで収容所で暮らすという対応策だ。
どうにでもしてくれという対応は実は日本にとってはこれが一番手間がかかってやっかいだ。開戦と同時に武装勢力とは戦闘が始まるし、拘束収容までには時 間がかかる。また強制送還や永住権喪失の問題等があって全在日がこういう対応をすることはありえない。 また時間がかかるということは不慮の衝突発生の可 能性が高くなって対自衛隊とか治安部隊ならともかく一般日本人との対峙となれば惨事は避けられないだろう。
日韓戦争が1年も2年も続くことはまず考えられないので、彼らのこの対応策は終戦後に問題が多そうだ。ただしこの対応を選択するものはほとんどが犯罪 者、暴力団、ヤクザ等の帰国拒否リスト対象者といわれており、彼らの思惑通りに日本が対応してくれるかは不透明だ。いの一番に殲滅すべき在日朝鮮人とマー クされていては彼らの意向を無視しての殲滅戦まであるだろう。
逃走型....
祖国から帰国を拒否され、日本においても不良外国人として永住権も帰化もできない者が米や東南アジアに避難するパターンだが再入国がきくかどうか。日本はノータッチ。
友好型....
日韓戦争になって祖国に帰らず敵国日本にいたいというのには驚いたし、敵国日本にいて日本とは戦いませんというのにも驚いた。ところがさらに上の仰天サプ ライズがあった。 日韓戦争勃発時には日本側について祖国韓国と戦うというのだ。第二次世界大戦時、米では在米二世が日本と戦ったのと同じだというが、そ れは全く違う。彼らは日系米国人であって、国籍は米であった。在日朝鮮人は国籍は韓国なのである。また戦場は日系米国人は欧州戦線であって対日戦ではな かった。このままでは韓国人が韓国人と戦うということになる。世界戦史のどこにもこんなパターンはありえない。
在日朝鮮人ブログを見る限りでは、開戦後も国内でテロゲリラ戦を仕掛けてくることはなさそうだ。敵は本能寺にあり。安倍の真の敵、日本の真の敵は反日売 国奴日本人であり最近は日本国民の誰もが目標をはっきりと認識し始めている。日韓戦争が始まれば安倍はまず国内の大掃除をはじめる。韓国や在日朝鮮人など どうにでもなるというのが安倍戦略。今のところ事態は阿部のシナリオ通り進んでいるようだ。
318 余命24号 在日朝鮮人の帰化について
テーマ 余命24号 在日朝鮮人の帰化について
要望
韓国民団には帰化に関するマニュアルがあるという。その関係を仲介する司法関係業者も多く、正規の手続きのサポートであれば問題はないが、実態はかなり危ないそうだ。
最近、行政書士、司法書士、弁護士等、帰化に関わる関係職に不正が相次いでいる。
また在日犯罪の増加は警察庁発表では看過できないレベルになっている。このような事態に鑑み、在日朝鮮人の帰化が正規の手続きで行われ、また正規に完了し ているのか、再度確認をお願いしたい。在日朝鮮人の帰化問題はほとんどが二重国籍にかかわるものであるから、国籍離脱証明書の再提出で確認できる。
韓国国籍法における韓国籍抹消手続きが完了しておらず、二重国籍になっている者が多数存在する状態は看過できるものではない。
日本は二重国籍を認めておらず、これは帰化取消しとなる重大事案である。
早急に対応されるよう要望する。
要望
韓国民団には帰化に関するマニュアルがあるという。その関係を仲介する司法関係業者も多く、正規の手続きのサポートであれば問題はないが、実態はかなり危ないそうだ。
最近、行政書士、司法書士、弁護士等、帰化に関わる関係職に不正が相次いでいる。
また在日犯罪の増加は警察庁発表では看過できないレベルになっている。このような事態に鑑み、在日朝鮮人の帰化が正規の手続きで行われ、また正規に完了し ているのか、再度確認をお願いしたい。在日朝鮮人の帰化問題はほとんどが二重国籍にかかわるものであるから、国籍離脱証明書の再提出で確認できる。
韓国国籍法における韓国籍抹消手続きが完了しておらず、二重国籍になっている者が多数存在する状態は看過できるものではない。
日本は二重国籍を認めておらず、これは帰化取消しとなる重大事案である。
早急に対応されるよう要望する。
319 余命25号 教育に関する在日特権について
テーマ 余命25号 教育に関する在日特権について
要望
1.朝鮮学校・インターナショナルスクール卒業者に対する大学入試での高等学校卒業程度認定試験免除は廃止すべきである。
2.朝鮮大学校卒業者の司法試験1次試験免除は廃止すべきである。
3.大学センター試験へ韓国語(朝鮮語)の導入は廃止すべきである。
以上は異様な優遇措置であって、不当であるばかりでなく国益に反する。すべて直ちに廃止されるよう要望する。
.....小泉政権は日本人の強い反対の中、朝鮮人の理不尽な要求に屈して朝鮮学校卒業生への国公立大学受験資格を認めた。拉致被害者問題が絡んでいたとはいえ、まさにテロ国家との取引であった。
朝鮮学校、インターナショナルスクール卒業者に対する大学入試での高等学校卒業程度認定試験免除は教員資格も持たないただの専門学校にただ資格を与えるという暴挙である。
教育とは国の根幹に関わるものであって、結果、今日のような反日教育界を醸成してしまった。鳩山は飛び抜けていて論外だが、情けないリーダーを選ぶとこういうことになる
という典型例だ。遅きに失した感はあるが、放置はできない。
大学センター試験へ韓国語(朝鮮語)の導入に関しては以下の資料がある。
平成23年度センター試験(本試験)平均点等一覧
外国語 平均点/最高/最低/標準偏差
英語 122.78/ 200/ 0/ 41.24
ドイツ語 142.17/ 200/ 32/ 48.41
フランス語 142.38/ 200/ 25/ 41.25
中国語 134.14/ 196/ 0/ 38.11
韓国語 149.89/ 196/ 32/ 34.01
(たったの27.11点差なので当然得点調整なし)
http://www.dnc.ac.jp/modules/news/content0434.html
2009年のセンター試験において、ハングル(朝鮮語・韓国語)は英語に比べて平均点が51点(200点満点)高くなっているが、得点調整は例年通りに全く行われなかった。
.....このように在日天国になりつつある教育界であるが、ここに頼もしい助っ人がいることを忘れてはならない。それが将来の日本を背負って立つ若者を正しい方向に舵取りしてくれる日教組である。NewsUSにリストがアップされた。頼もしい限りである。
余命は各サイトにアップされたデーターをリストアップしただけで削除されたが今回は日教組応援リストであるから問題はなかろう。
将来の日本を背負って立つ若者を正しい方向に舵取りして下さる日教組さんに心の中でエールを送りましょう。
名前等(敬称略)(新・旧・過去在籍・代代表含む)・組織名・都道府県名・市区町村名の順
加藤良輔, 日本教職員組合(日教組),東京都, 千代田区一ツ橋2-6-2日本教育会館
澤瀬清巳, 岩手県高等学校教職員組合(岩手高教組),岩手県, 盛岡市志家町11-13(岩手県高校教育会館内)
板橋眞一, 宮城高校教育ネットワークユニオン(宮城ネット),宮城県, 仙台市青葉区二日町7-21平野屋ビル2F
佐藤克, 山形県高等学校障がい児学校教職員組合(山形県高教組),山形県, 山形市木ノ実町12-37教育会館内
小堺吉清, 新潟県高等学校教職員組合(新潟県高教組),新潟県, 新潟市中央区川岸町2-11-4県高校会館内
佐久間美弥子, 千葉県高等学校教職員組合(千高教),千葉県, 千葉市中央区中央4-13-10教育会館内
山田正美, 埼玉高等学校教職員組合(埼玉高教組),埼玉県, さいたま市浦和仲町3-13-10ヤギシタビル4F
川上淳, 東京都高等学校教職員組合(都高教),東京都, 千代田区一ツ橋2-6-2日本教育会館5F
馬鳥敦, 神奈川県高等学校教職員組合(神高教),神奈川県, 横浜市西区藤棚町2-197高校会館内
長野修, 静岡県高等学校しょうがい児学校ユニオン,静岡県, 静岡市葵区追手町45日興ビル3階
伴孝治, 愛知公立高等学校教職員組合(愛高組),愛知県, 名古屋市昭和区鶴舞3–8-10愛知労働文化センター内
河野義人, 名古屋市立高等学校教員組合(名高教),愛知県, 名古屋市中区新栄1-49-10愛知県教育会館内
田村隆三, 石川県高等学校教職員組合(石川高教組),石川県, 金沢市香林坊1-2-40教育会館内
小南昌紀, 奈良県高等学校教職員組合(奈高教),奈良県, 奈良市大宮町6-1-1新大宮駅前ビル6F
雨松, 兵庫高等学校教職員組合(兵高教),兵庫県, 神戸市中央区中山手通4-10-5神戸市教育会館内
雨松, 兵庫高等学校教職員組合(兵高教)神戸県立支部(県高支部),兵庫県, 神戸市中央区中山手通4-10-5神戸市教育会館内
雨松, 兵庫高等学校教職員組合(兵高教)丹有支部,兵庫県, 篠山市西新町178リトル丹波ビル2F
坂口俊広, 鳥取県高等学校教職員組合(鳥高教組),鳥取県, 鳥取市大榎町7-1教育会館内
守本秀樹, 広島県高等学校教職員組合(広島高教組),広島県, 広島市中区平野町8-15カレントコスモ内
永松義博, 福岡県高等学校教職員組合(福岡高教組),福岡県, 福岡市東区馬出4-12-22教育会館内
横道信哉, 大分県高等学校教職員組合(大分高教組),大分県, 大分市大字下郡字長谷496-38大分県教育会館1F
今泉克己, 熊本県高等学校教職員組合(熊本高教組),熊本県, 熊本市中央区京町1-12-2京町会館
谷口保徳, 宮崎県高等学校教職員組合(宮崎高教組),宮崎県, 宮崎市橘通東1-9-38教育会館内
野呂正和, 鹿児島県高等学校教職員組合(鹿高教組),鹿児島県, 鹿児島市山下町4-18教育会館内
長田秀樹, 北海道教職員組合(北教組),北海道, 札幌市中央区南3条西12丁目教育会館内
丹代臣治, 日教組青森県教職員組合(日教組青森),青森県, 五所川原市上平井町83番地2号北地方教育会館内
伊藤正通, 秋田県教職員組合(秋教組),秋田県, 秋田市山王4-4-14教育会館内
伊藤正通, 秋田県教職員組合鹿角支部,秋田県, 鹿角市十和田錦木字浜田91-3
伊藤正通, 秋田県教職員組合大館・北秋支部,秋田県, 大館市根下戸新町2-1
伊藤正通, 秋田県教職員組合能代・山本支部,秋田県, 能代市畠町4-24
伊藤正通, 秋田県教職員組合男鹿・南秋支部,秋田県, 潟上市天王字西追分93-11
伊藤正通, 秋田県教職員組合秋田支部,秋田県, 秋田市茨島一丁目4-71
伊藤正通, 秋田県教職員組合本荘・由利支部,秋田県, 由利本荘市表尾崎町17-2
伊藤正通, 秋田県教職員組合仙北支部,秋田県, 大仙市大曲金谷町5-20
伊藤正通, 秋田県教職員組合横手平鹿支部,秋田県, 横手市神明町3-10
伊藤正通, 秋田県教職員組合雄勝支部,秋田県, 湯沢市材木町2-1-7
小口裕之, 山形県教職員組合(山形県教組),山形県, 山形市木ノ実町12-37教育会館内
小口裕之, 山形県教職員組合山形地区支部,山形県, 山形市木ノ実町12-37教育会館内
砂金良昭, 岩手県教職員組合(岩教組),岩手県, 盛岡市菜園一丁目11-3第2橘ビル3階
菅原昭敬, 岩手県教職員組合下閉伊支部,岩手県, 宮古市田の神2丁目2-30教育会館
荒木裕之, 岩手県教職員組合二戸支部,岩手県, 二戸市石切所字川原19-2二戸教育会館
栗田, 岩手県教職員組合岩手支部,岩手県, 滝沢市字土沢220-5
種市明生, 岩手県教職員組合盛岡紫波支部,岩手県, 盛岡市大通1丁目1-16岩手教育会館
砂金良昭, 岩手県教職員組合花巻遠野支部稗貫支会,岩手県, 花巻市四日町3丁目13-10
砂金良昭, 岩手県教職員組合花巻遠野支部遠野支会,岩手県, 遠野市東舘町9-17
多田啓, 岩手県教職員組合和賀支部,岩手県, 北上市柳原町3丁目13-10和賀教育会館
高橋清明, 岩手県教職員組合胆江支部,岩手県, 奥州市水沢区佐倉河字後樋120-1
佐藤憲一, 岩手県教職員組合いわい支部,岩手県, 一関市山目字中野130西磐井教育会館内
高田, 岩手県教職員組合九戸支部,岩手県, 久慈市天神堂第37地割165九戸教育会館
菅原正志, 岩手県教職員組合釜石支部,岩手県, 釜石市大渡町1丁目5-21
新沼寿康, 岩手県教職員組合気仙支部,岩手県, 大船渡市盛町字東町14-2教育会館
村上智志, 宮城県教職員組合(宮教組),宮城県, 仙台市青葉区柏木1-2-45フォレスト仙台4F
村上智志, 宮城県教職員組合中央支部,宮城県, 仙台市青葉区柏木1-2-45フォレスト仙台4F
村上智志, 宮城県教職員組合仙台支部,宮城県, 仙台市青葉区柏木1-2-45フォレスト仙台4F
村上智志, 宮城県教職員組合仙南支部,宮城県, 柴田郡大河原町字荒町64-3荒町エコー4号室
村上智志, 宮城県教職員組合古川・栗原支部, 宮城県, 大崎市古川駅前大通1-5-33
村上智志, 宮城県教職員組合石巻支部,宮城県, 石巻市東中里1-5-1民商会館2階
村上智志, 宮城県教職員組合迫支部,宮城県, 登米市迫町佐沼字錦234-1
角田政志, 福島県教職員組合(福島県教組),福島県, 福島市上浜町10-38教育会館内
角田政志, 福島県教職員組合福島支部,福島県, 福島市上浜町10-38教育会館内
角田政志, 福島県教職員組合伊達支部,福島県, 伊達市保原町旭町32
角田政志, 福島県教職員組合安達支部,福島県, 二本松市亀谷2-245
角田政志, 福島県教職員組合郡山支部,福島県, 郡山市桑野二丁目33-9
角田政志, 福島県教職員組合岩瀬支部,福島県, 須賀川市南町336
角田政志, 福島県教職員組合田村支部,福島県, 田村市船引町東部台1丁目137
角田政志, 福島県教職員組合石川支部,福島県, 石川郡石川町大字双里字川向95-1
角田政志, 福島県教職員組合西白支部,福島県, 白河市道場町46-2
角田政志, 福島県教職員組合東白支部,福島県, 東白河郡棚倉町清戸作2-13
角田政志, 福島県教職員組合北会支部,福島県, 会津若松市西栄町7-9
角田政志, 福島県教職員組合耶麻支部,福島県, 喜多方市松山町大飯坂字東高儘1926-39
角田政志, 福島県教職員組合両沼支部,福島県, 河沼郡会津坂下町字惣六2-4
角田政志, 福島県教職員組合南会支部,福島県, 南会津郡南会津町田島字南下原14-4
角田政志, 福島県教職員組合いわき支部,福島県, いわき市内郷御厩町三丁目101
角田政志, 福島県教職員組合双葉支部,福島県, 双葉郡富岡町夜の森南3-16
角田政志, 福島県教職員組合相馬支部,福島県, 相馬市中村字曲田115-3
木村博, 新潟県教職員組合(新潟県教組),新潟県, 新潟市中央区新光町7-4新潟県教職員組合会館内
木村博, 新潟県教職員組合新潟市支部,新潟県, 新潟市中央区旭町通1番町86
木村博, 新潟県教職員組合長岡支部,新潟県, 長岡市台町2丁目9-13
木村博, 新潟県教職員組合県央支部,新潟県, 燕市井土巻1848-4
木村博, 新潟県教職員組合南魚支部,新潟県, 南魚沼市六日町1637
木村博, 新潟県教職員組合岩船支部,新潟県, 村上市大工町1-4
木村博, 新潟県教職員組合佐渡支部,新潟県, 佐渡市
髙野冨二男, 茨城県教職員組合(茨城県教組),茨城県, 水戸市笠原町978-46茨城教育会館内
青山美智子, 栃木県教職員組合(栃教組),栃木県, 宇都宮市駒生1-1-6教育会館3F
真下治之, 群馬県教職員組合(群馬県教組),群馬県, 前橋市大手町3-1-10教育会館内
真下治之, 群馬県教職員組合中・北毛総支部,群馬県, 渋川市石原町1629-1
真下治之, 群馬県教職員組合高崎総支部,群馬県, 高崎市問屋町西2-1-12
真下治之, 群馬県教職員組合西毛総支部,群馬県, 富岡市富岡376-5
真下治之, 群馬県教職員組合東毛総支部,群馬県, 太田市新道町19
佐久間靖夫, 千葉県教職員組合(千教組),千葉県, 千葉市中央区中央4-13-10教育会館内
佐久間靖夫, 千葉県教職員組合千葉市支部,千葉県, 千葉市美浜区高浜3-1-3
佐久間靖夫, 千葉県教職員組合船橋支部,千葉県, 船橋市湊町2-4-5第5白川ビル4階
佐久間靖夫, 千葉県教職員組合市川市支部,千葉県, 市川市南八幡1-10-19
佐久間靖夫, 千葉県教職員組合松戸市支部,千葉県, 松戸市古ヶ崎116-4
羽山英男, 千葉県教職員組合東葛支部,千葉県, 柏市明原1-5-12東葛教育会館2F203号室
佐久間靖夫, 千葉県教職員組合印旛支部,千葉県, 成田市寺台字竹林246-4
佐久間靖夫, 千葉県教職員組合香取支部,千葉県, 香取市北3-1-3
佐久間靖夫, 千葉県教職員組合東総支部,千葉県, 旭市二5113-2
藤田幸之介, 千葉県教職員組合山武支部,千葉県, 山武市成東2569
伊藤, 千葉県教職員組合長生支部,千葉県, 茂原市東郷富士見2300-1
吉田康徳, 千葉県教職員組合夷隅支部,千葉県, いすみ市大原7400-10
佐久間靖夫, 千葉県教職員組合安房支部,千葉県, 館山市北条2609-20
佐久間靖夫, 千葉県教職員組合市原市支部,千葉県, 市原市五井東2-3-16
金子彰, 埼玉教職員組合(日教組埼玉),埼玉県, さいたま市浦和区仲町3-13-10ヤギシタビル3F
青木明兄, 埼玉教職員組合比企支部,埼玉県, 東松山市御茶山町15-13
金子彰, 埼玉教職員組合埼葛支部,埼玉県, 春日部市谷原1丁目12-2
川角恒, 東京都公立学校教職員組合(東京教組),東京都, 千代田区一ツ橋2-6-2日本教育会館5F
川角恒, 東京都公立学校教職員組合港支部 ,東京都, 港区芝公園3-2-4(御成門小・田中)
川角恒, 東京都公立学校教職員組合新宿支部,東京都, 新宿区西新宿4-35-28
川角恒, 東京都公立学校教職員組合墨田支部,東京都, 墨田区太平1-30-11
川角恒, 東京都公立学校教職員組合江東支部,東京都, 江東区北砂6-16-28(砂町中・斉藤)
川角恒, 東京都公立学校教職員組合品川支部,東京都, 品川区北品川1-16-5
川角恒, 東京都公立学校教職員組合目黒支部,東京都, 目黒区五本木2-24-3五本木小学校
川角恒, 東京都公立学校教職員組合大田支部,東京都, 大田区西蒲田7-18-6ロータスフラットⅡ202
川角恒, 東京都公立学校教職員組合世田谷支部,東京都, 世田谷区世田谷1-41-12
川角恒, 東京都公立学校教職員組合渋谷支部,東京都, 渋谷区笹塚3-10-1(笹塚中・横山)
川角恒, 東京都公立学校教職員組合杉並支部,東京都, 杉並区桃井2-3-5
川角恒, 東京都公立学校教職員組合練馬支部,東京都, 練馬区光が丘2-5-1(光が丘四中・西田)
川角恒, 東京都公立学校教職員組合足立支部,東京都, 足立区六月1-30-1(六月中・本名)
川角恒, 東京都公立学校教職員組合葛飾支部,東京都, 葛飾区立石6-3-1
川角恒, 東京都公立学校教職員組合江戸川支部,東京都, 江戸川区南篠崎町4-27-5(南篠崎小・佐野)
川角恒, 東京都公立学校教職員組合八王子支部,東京都, 八王子市八幡町14-13
川角恒, 東京都公立学校教職員組合西多摩支部,東京都, 青梅市河辺町5-12-11有裕ビル2F
川角恒, 東京都公立学校教職員組合町田支部,東京都, 町田市小山田桜台2-7(小山田南小・田中) つづく
要望
1.朝鮮学校・インターナショナルスクール卒業者に対する大学入試での高等学校卒業程度認定試験免除は廃止すべきである。
2.朝鮮大学校卒業者の司法試験1次試験免除は廃止すべきである。
3.大学センター試験へ韓国語(朝鮮語)の導入は廃止すべきである。
以上は異様な優遇措置であって、不当であるばかりでなく国益に反する。すべて直ちに廃止されるよう要望する。
.....小泉政権は日本人の強い反対の中、朝鮮人の理不尽な要求に屈して朝鮮学校卒業生への国公立大学受験資格を認めた。拉致被害者問題が絡んでいたとはいえ、まさにテロ国家との取引であった。
朝鮮学校、インターナショナルスクール卒業者に対する大学入試での高等学校卒業程度認定試験免除は教員資格も持たないただの専門学校にただ資格を与えるという暴挙である。
教育とは国の根幹に関わるものであって、結果、今日のような反日教育界を醸成してしまった。鳩山は飛び抜けていて論外だが、情けないリーダーを選ぶとこういうことになる
という典型例だ。遅きに失した感はあるが、放置はできない。
大学センター試験へ韓国語(朝鮮語)の導入に関しては以下の資料がある。
平成23年度センター試験(本試験)平均点等一覧
外国語 平均点/最高/最低/標準偏差
英語 122.78/ 200/ 0/ 41.24
ドイツ語 142.17/ 200/ 32/ 48.41
フランス語 142.38/ 200/ 25/ 41.25
中国語 134.14/ 196/ 0/ 38.11
韓国語 149.89/ 196/ 32/ 34.01
(たったの27.11点差なので当然得点調整なし)
http://www.dnc.ac.jp/modules/news/content0434.html
2009年のセンター試験において、ハングル(朝鮮語・韓国語)は英語に比べて平均点が51点(200点満点)高くなっているが、得点調整は例年通りに全く行われなかった。
.....このように在日天国になりつつある教育界であるが、ここに頼もしい助っ人がいることを忘れてはならない。それが将来の日本を背負って立つ若者を正しい方向に舵取りしてくれる日教組である。NewsUSにリストがアップされた。頼もしい限りである。
余命は各サイトにアップされたデーターをリストアップしただけで削除されたが今回は日教組応援リストであるから問題はなかろう。
将来の日本を背負って立つ若者を正しい方向に舵取りして下さる日教組さんに心の中でエールを送りましょう。
名前等(敬称略)(新・旧・過去在籍・代代表含む)・組織名・都道府県名・市区町村名の順
加藤良輔, 日本教職員組合(日教組),東京都, 千代田区一ツ橋2-6-2日本教育会館
澤瀬清巳, 岩手県高等学校教職員組合(岩手高教組),岩手県, 盛岡市志家町11-13(岩手県高校教育会館内)
板橋眞一, 宮城高校教育ネットワークユニオン(宮城ネット),宮城県, 仙台市青葉区二日町7-21平野屋ビル2F
佐藤克, 山形県高等学校障がい児学校教職員組合(山形県高教組),山形県, 山形市木ノ実町12-37教育会館内
小堺吉清, 新潟県高等学校教職員組合(新潟県高教組),新潟県, 新潟市中央区川岸町2-11-4県高校会館内
佐久間美弥子, 千葉県高等学校教職員組合(千高教),千葉県, 千葉市中央区中央4-13-10教育会館内
山田正美, 埼玉高等学校教職員組合(埼玉高教組),埼玉県, さいたま市浦和仲町3-13-10ヤギシタビル4F
川上淳, 東京都高等学校教職員組合(都高教),東京都, 千代田区一ツ橋2-6-2日本教育会館5F
馬鳥敦, 神奈川県高等学校教職員組合(神高教),神奈川県, 横浜市西区藤棚町2-197高校会館内
長野修, 静岡県高等学校しょうがい児学校ユニオン,静岡県, 静岡市葵区追手町45日興ビル3階
伴孝治, 愛知公立高等学校教職員組合(愛高組),愛知県, 名古屋市昭和区鶴舞3–8-10愛知労働文化センター内
河野義人, 名古屋市立高等学校教員組合(名高教),愛知県, 名古屋市中区新栄1-49-10愛知県教育会館内
田村隆三, 石川県高等学校教職員組合(石川高教組),石川県, 金沢市香林坊1-2-40教育会館内
小南昌紀, 奈良県高等学校教職員組合(奈高教),奈良県, 奈良市大宮町6-1-1新大宮駅前ビル6F
雨松, 兵庫高等学校教職員組合(兵高教),兵庫県, 神戸市中央区中山手通4-10-5神戸市教育会館内
雨松, 兵庫高等学校教職員組合(兵高教)神戸県立支部(県高支部),兵庫県, 神戸市中央区中山手通4-10-5神戸市教育会館内
雨松, 兵庫高等学校教職員組合(兵高教)丹有支部,兵庫県, 篠山市西新町178リトル丹波ビル2F
坂口俊広, 鳥取県高等学校教職員組合(鳥高教組),鳥取県, 鳥取市大榎町7-1教育会館内
守本秀樹, 広島県高等学校教職員組合(広島高教組),広島県, 広島市中区平野町8-15カレントコスモ内
永松義博, 福岡県高等学校教職員組合(福岡高教組),福岡県, 福岡市東区馬出4-12-22教育会館内
横道信哉, 大分県高等学校教職員組合(大分高教組),大分県, 大分市大字下郡字長谷496-38大分県教育会館1F
今泉克己, 熊本県高等学校教職員組合(熊本高教組),熊本県, 熊本市中央区京町1-12-2京町会館
谷口保徳, 宮崎県高等学校教職員組合(宮崎高教組),宮崎県, 宮崎市橘通東1-9-38教育会館内
野呂正和, 鹿児島県高等学校教職員組合(鹿高教組),鹿児島県, 鹿児島市山下町4-18教育会館内
長田秀樹, 北海道教職員組合(北教組),北海道, 札幌市中央区南3条西12丁目教育会館内
丹代臣治, 日教組青森県教職員組合(日教組青森),青森県, 五所川原市上平井町83番地2号北地方教育会館内
伊藤正通, 秋田県教職員組合(秋教組),秋田県, 秋田市山王4-4-14教育会館内
伊藤正通, 秋田県教職員組合鹿角支部,秋田県, 鹿角市十和田錦木字浜田91-3
伊藤正通, 秋田県教職員組合大館・北秋支部,秋田県, 大館市根下戸新町2-1
伊藤正通, 秋田県教職員組合能代・山本支部,秋田県, 能代市畠町4-24
伊藤正通, 秋田県教職員組合男鹿・南秋支部,秋田県, 潟上市天王字西追分93-11
伊藤正通, 秋田県教職員組合秋田支部,秋田県, 秋田市茨島一丁目4-71
伊藤正通, 秋田県教職員組合本荘・由利支部,秋田県, 由利本荘市表尾崎町17-2
伊藤正通, 秋田県教職員組合仙北支部,秋田県, 大仙市大曲金谷町5-20
伊藤正通, 秋田県教職員組合横手平鹿支部,秋田県, 横手市神明町3-10
伊藤正通, 秋田県教職員組合雄勝支部,秋田県, 湯沢市材木町2-1-7
小口裕之, 山形県教職員組合(山形県教組),山形県, 山形市木ノ実町12-37教育会館内
小口裕之, 山形県教職員組合山形地区支部,山形県, 山形市木ノ実町12-37教育会館内
砂金良昭, 岩手県教職員組合(岩教組),岩手県, 盛岡市菜園一丁目11-3第2橘ビル3階
菅原昭敬, 岩手県教職員組合下閉伊支部,岩手県, 宮古市田の神2丁目2-30教育会館
荒木裕之, 岩手県教職員組合二戸支部,岩手県, 二戸市石切所字川原19-2二戸教育会館
栗田, 岩手県教職員組合岩手支部,岩手県, 滝沢市字土沢220-5
種市明生, 岩手県教職員組合盛岡紫波支部,岩手県, 盛岡市大通1丁目1-16岩手教育会館
砂金良昭, 岩手県教職員組合花巻遠野支部稗貫支会,岩手県, 花巻市四日町3丁目13-10
砂金良昭, 岩手県教職員組合花巻遠野支部遠野支会,岩手県, 遠野市東舘町9-17
多田啓, 岩手県教職員組合和賀支部,岩手県, 北上市柳原町3丁目13-10和賀教育会館
高橋清明, 岩手県教職員組合胆江支部,岩手県, 奥州市水沢区佐倉河字後樋120-1
佐藤憲一, 岩手県教職員組合いわい支部,岩手県, 一関市山目字中野130西磐井教育会館内
高田, 岩手県教職員組合九戸支部,岩手県, 久慈市天神堂第37地割165九戸教育会館
菅原正志, 岩手県教職員組合釜石支部,岩手県, 釜石市大渡町1丁目5-21
新沼寿康, 岩手県教職員組合気仙支部,岩手県, 大船渡市盛町字東町14-2教育会館
村上智志, 宮城県教職員組合(宮教組),宮城県, 仙台市青葉区柏木1-2-45フォレスト仙台4F
村上智志, 宮城県教職員組合中央支部,宮城県, 仙台市青葉区柏木1-2-45フォレスト仙台4F
村上智志, 宮城県教職員組合仙台支部,宮城県, 仙台市青葉区柏木1-2-45フォレスト仙台4F
村上智志, 宮城県教職員組合仙南支部,宮城県, 柴田郡大河原町字荒町64-3荒町エコー4号室
村上智志, 宮城県教職員組合古川・栗原支部, 宮城県, 大崎市古川駅前大通1-5-33
村上智志, 宮城県教職員組合石巻支部,宮城県, 石巻市東中里1-5-1民商会館2階
村上智志, 宮城県教職員組合迫支部,宮城県, 登米市迫町佐沼字錦234-1
角田政志, 福島県教職員組合(福島県教組),福島県, 福島市上浜町10-38教育会館内
角田政志, 福島県教職員組合福島支部,福島県, 福島市上浜町10-38教育会館内
角田政志, 福島県教職員組合伊達支部,福島県, 伊達市保原町旭町32
角田政志, 福島県教職員組合安達支部,福島県, 二本松市亀谷2-245
角田政志, 福島県教職員組合郡山支部,福島県, 郡山市桑野二丁目33-9
角田政志, 福島県教職員組合岩瀬支部,福島県, 須賀川市南町336
角田政志, 福島県教職員組合田村支部,福島県, 田村市船引町東部台1丁目137
角田政志, 福島県教職員組合石川支部,福島県, 石川郡石川町大字双里字川向95-1
角田政志, 福島県教職員組合西白支部,福島県, 白河市道場町46-2
角田政志, 福島県教職員組合東白支部,福島県, 東白河郡棚倉町清戸作2-13
角田政志, 福島県教職員組合北会支部,福島県, 会津若松市西栄町7-9
角田政志, 福島県教職員組合耶麻支部,福島県, 喜多方市松山町大飯坂字東高儘1926-39
角田政志, 福島県教職員組合両沼支部,福島県, 河沼郡会津坂下町字惣六2-4
角田政志, 福島県教職員組合南会支部,福島県, 南会津郡南会津町田島字南下原14-4
角田政志, 福島県教職員組合いわき支部,福島県, いわき市内郷御厩町三丁目101
角田政志, 福島県教職員組合双葉支部,福島県, 双葉郡富岡町夜の森南3-16
角田政志, 福島県教職員組合相馬支部,福島県, 相馬市中村字曲田115-3
木村博, 新潟県教職員組合(新潟県教組),新潟県, 新潟市中央区新光町7-4新潟県教職員組合会館内
木村博, 新潟県教職員組合新潟市支部,新潟県, 新潟市中央区旭町通1番町86
木村博, 新潟県教職員組合長岡支部,新潟県, 長岡市台町2丁目9-13
木村博, 新潟県教職員組合県央支部,新潟県, 燕市井土巻1848-4
木村博, 新潟県教職員組合南魚支部,新潟県, 南魚沼市六日町1637
木村博, 新潟県教職員組合岩船支部,新潟県, 村上市大工町1-4
木村博, 新潟県教職員組合佐渡支部,新潟県, 佐渡市
髙野冨二男, 茨城県教職員組合(茨城県教組),茨城県, 水戸市笠原町978-46茨城教育会館内
青山美智子, 栃木県教職員組合(栃教組),栃木県, 宇都宮市駒生1-1-6教育会館3F
真下治之, 群馬県教職員組合(群馬県教組),群馬県, 前橋市大手町3-1-10教育会館内
真下治之, 群馬県教職員組合中・北毛総支部,群馬県, 渋川市石原町1629-1
真下治之, 群馬県教職員組合高崎総支部,群馬県, 高崎市問屋町西2-1-12
真下治之, 群馬県教職員組合西毛総支部,群馬県, 富岡市富岡376-5
真下治之, 群馬県教職員組合東毛総支部,群馬県, 太田市新道町19
佐久間靖夫, 千葉県教職員組合(千教組),千葉県, 千葉市中央区中央4-13-10教育会館内
佐久間靖夫, 千葉県教職員組合千葉市支部,千葉県, 千葉市美浜区高浜3-1-3
佐久間靖夫, 千葉県教職員組合船橋支部,千葉県, 船橋市湊町2-4-5第5白川ビル4階
佐久間靖夫, 千葉県教職員組合市川市支部,千葉県, 市川市南八幡1-10-19
佐久間靖夫, 千葉県教職員組合松戸市支部,千葉県, 松戸市古ヶ崎116-4
羽山英男, 千葉県教職員組合東葛支部,千葉県, 柏市明原1-5-12東葛教育会館2F203号室
佐久間靖夫, 千葉県教職員組合印旛支部,千葉県, 成田市寺台字竹林246-4
佐久間靖夫, 千葉県教職員組合香取支部,千葉県, 香取市北3-1-3
佐久間靖夫, 千葉県教職員組合東総支部,千葉県, 旭市二5113-2
藤田幸之介, 千葉県教職員組合山武支部,千葉県, 山武市成東2569
伊藤, 千葉県教職員組合長生支部,千葉県, 茂原市東郷富士見2300-1
吉田康徳, 千葉県教職員組合夷隅支部,千葉県, いすみ市大原7400-10
佐久間靖夫, 千葉県教職員組合安房支部,千葉県, 館山市北条2609-20
佐久間靖夫, 千葉県教職員組合市原市支部,千葉県, 市原市五井東2-3-16
金子彰, 埼玉教職員組合(日教組埼玉),埼玉県, さいたま市浦和区仲町3-13-10ヤギシタビル3F
青木明兄, 埼玉教職員組合比企支部,埼玉県, 東松山市御茶山町15-13
金子彰, 埼玉教職員組合埼葛支部,埼玉県, 春日部市谷原1丁目12-2
川角恒, 東京都公立学校教職員組合(東京教組),東京都, 千代田区一ツ橋2-6-2日本教育会館5F
川角恒, 東京都公立学校教職員組合港支部 ,東京都, 港区芝公園3-2-4(御成門小・田中)
川角恒, 東京都公立学校教職員組合新宿支部,東京都, 新宿区西新宿4-35-28
川角恒, 東京都公立学校教職員組合墨田支部,東京都, 墨田区太平1-30-11
川角恒, 東京都公立学校教職員組合江東支部,東京都, 江東区北砂6-16-28(砂町中・斉藤)
川角恒, 東京都公立学校教職員組合品川支部,東京都, 品川区北品川1-16-5
川角恒, 東京都公立学校教職員組合目黒支部,東京都, 目黒区五本木2-24-3五本木小学校
川角恒, 東京都公立学校教職員組合大田支部,東京都, 大田区西蒲田7-18-6ロータスフラットⅡ202
川角恒, 東京都公立学校教職員組合世田谷支部,東京都, 世田谷区世田谷1-41-12
川角恒, 東京都公立学校教職員組合渋谷支部,東京都, 渋谷区笹塚3-10-1(笹塚中・横山)
川角恒, 東京都公立学校教職員組合杉並支部,東京都, 杉並区桃井2-3-5
川角恒, 東京都公立学校教職員組合練馬支部,東京都, 練馬区光が丘2-5-1(光が丘四中・西田)
川角恒, 東京都公立学校教職員組合足立支部,東京都, 足立区六月1-30-1(六月中・本名)
川角恒, 東京都公立学校教職員組合葛飾支部,東京都, 葛飾区立石6-3-1
川角恒, 東京都公立学校教職員組合江戸川支部,東京都, 江戸川区南篠崎町4-27-5(南篠崎小・佐野)
川角恒, 東京都公立学校教職員組合八王子支部,東京都, 八王子市八幡町14-13
川角恒, 東京都公立学校教職員組合西多摩支部,東京都, 青梅市河辺町5-12-11有裕ビル2F
川角恒, 東京都公立学校教職員組合町田支部,東京都, 町田市小山田桜台2-7(小山田南小・田中) つづく
320 余命19号 不正手段による入国者の罰則強化は当然
テーマ 余命19号 「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」における罰則の強化等に強く賛成する。
要望
この件については2015年に関東弁護士会連合会理事長から反対声明が出ている。
3点あるが、いずれも反対理由にはならない。
.....不正手段による入国者の罰則強化は当然必要。反対はまさに犯罪者擁護である。
(声明)1「偽りその他不正の手段により」上陸許可や在留資格変更許可等を受けた場合に,「3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰 金」等を科する規定を新設することについて,かかる規定の新設は不必要なばかりでなく,庇護申請者らに顕著な萎縮効果を与える虞のある不当な厳罰化である ため,反対する。
.....不正手段、営利目的で実行を容易にした者に対する罰則規定の強化も当然である。
(声明)2 上記の行為を営利目的で「実行を容易にした者」に「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金」等を科する規定を新設することについても,不当な拡大解 釈による濫用によって,弁護士の職務への不当な介入の行われる危険性があり,また,外国人が弁護士から法的支援を受ける機会を奪う危険性があるため,反対 する。
.....「他の活動を行い又は行おうとして在留している」場合を在留資格取消しは当然。在留外国人の地位の問題ではない。
(声明)3 在留資格取消の対象について,現行法に定められた,所定の活動を継続して3か月以上行わないで在留している場合に加え,所定の活動を行わず,「他の活動を 行い又は行おうとして在留している」場合を在留資格取消事由とすることについても,日本に在留する外国人の地位を過度に不安定にするものであるため,反対 する。
.....戦後から今日まで、ある勢力により法が異常に改悪され、集団の力と恫喝で行政がねじ曲げられてきた。この罰則強化規定は「出入国管理及び 難民認定法の一部を改正」であるが、偽りその他不正の手段により、営利目的で実行を容易にした者もという部分は上陸許可や在留資格変更許可等を受けた場合 に限らず、行政の手続きその他の行為において共通するものである。「外国人の受け入れに関する在留資格を設ける」を削除して進むよりははっきりとした新法 として戦後続いてきた違法行為に断を下すべきである。
少なくとも、これ以上弁護士の横暴を許してはならない。以上要望である。
資料過去ログ「余命3号の悩み」から
早速御三方からご意見をいただいた。失礼ながらAさん、Bさん、Cさんとさせていただく。
.....余命の意見ではなく民意とするにはハードルがある。
今後の官邸メールは「日本の国は良くも悪くも日本人の手で」「日本を取り戻そう」という方向である。そこには在日特権問題が立ちはだかる。その中に通名問 題があるが、これを大上段に振りかぶって「違法」「廃止」といくか、余命4号で予定しているタクシー運転手の乗務員証の本名記載の要望という搦め手からい くかは大変難しい選択である。
テーマを大きくまとめるには、個別あるいは細部の問題は粗っぽく切り捨てするしかないということをご理解願いたい。
.....できうる限り、内容に論議がないように簡便化するので、当初は物足りないと思われるかもしれないが、受ける官邸側は専門の関係省庁に割り振るので、問題点の把握についての心配はいらない。必要な場合には添付なり、解説という対応をするつもりである。
以上2件は前回ブログの記事である。まずBさんの法律案の理由を見てみよう。
明らかに「外国人の受け入れに関する在留資格を設ける」「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する」という異なった法案が合体している。どちらに比重を 置くかで賛否が4パターンも生じる。Aさんが悩むわけだ。ではなぜ官邸メールに取り上げたかというと、もちろん大変重要だったからである。この法案の狙い は後半部分にあって、前半部分は、従来からの東南アジアからの医療、介護、看護士の受け入れについての見直し法案であって、実施には大きな制限を付けてい る。まあ本来であれば別々に扱うものであった。
それを「出入国管理の現状に鑑み、偽りその他不正の手段により上陸の許可等を受けた者等に適切に対処するため、罰則の整備、在留資格取消事由の拡充等の 措置を講ずる必要がある」として無理やりくっつけたというわけだ。その理由については後半部分に再掲してある。「2015年第4回会議において、日弁連の 対応が報告され、このまま改正法を進めていけば、出入国管理法改正はできても、肝心な7月9日からの集団通報は警戒されて何らかの対抗措置をとられる可能 性を指摘する声が出ていた」とあるように、そこには外国人受け入れの話など一切出てこない。
狙いは東南アジア、フィリピンでもインドネシアでもなく、恒常的に出入国の不正を繰り返す在日不法集団の取り締まり、罰則強化の法整備であった。
したがってCさんの対応も一つの案件としては扱えないことになる。賛否を併記するような要望は複雑すぎて集団通報には使えない。このような場合は賛成は 送信、反対は送信しないという対応になる。それが民意である。基本10万人としてそれより多ければ、その事案に関する関心が高いということで、少なければ 関心が低いというだけの話だ。これは官邸での判断材料にもなる。賛否はこちらで操作するものではない。
.....偽りその他不正の手段により」上陸許可や在留資格変更許可等を受けた場合に「3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金」等を科する。
.....上記の行為を営利目的で「実行を容易にした者」に「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金」等を科する。
上記の規定の新設は、彼らが今も堂々とやっている不法行為の取り締まり原点であった。
この法は、別途記述しているが、いろいろな福祉手続きにおいて、たとえば生活保護支給案件のような場合、恫喝的なアドバイザーを排除する目的もあったのである。
法案提出時に全てを明らかにしていい場合もあるだろうが、まず与野党一致の案件などありえない。とくにこういう案件は徹底的に抵抗されるだろう。
まあ、こういうことがいろいろとあって「テーマを大きくまとめるには、個別あるいは細部の問題は粗っぽく切り捨てするしかない。できうる限り、内 容に論議がないように簡便化する」とした結果が .....余命3号「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」の早期成立を。.....になり ましたということである。
本日は忙しいのでここまで。ご意見ありがとう。
余命のメール悩むなぁ
出入国~の「偽装滞在者対策」については賛成してもいいが介護に従事する外国人の受け入れは賛成出来ない・・・
Posted by at 2015年08月05日 23:03
衆議院HP(第198回国会 閣法第31号)
出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案
理 由
介護の業務に従事する外国人の受入れを図るため、介護福祉士の資格を有する外国人に係る在留資格を設けるほか、出入国管理の現状に鑑み、偽りその他不正の 手段により上陸の許可等を受けた者等に適切に対処するため、罰則の整備、在留資格取消事由の拡充等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出す る理由である。
※ちなみに、余命1、2、3号の送信完了しましたよ。
Posted by 余命3号に関する参考 at 2015年08月06日 00:24
>前※の余命3号についてお悩みの方へ
例えば:
(テーマ)出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案について
(意見・要望)
反対意見及び要望として、介護の業務に従事する外国人の受入れを図るため、介護福祉士の資格を有する外国人に係る在留資格を設けることについては反対であ る。理由は、外国人の受け入れを拡大すれば、結果として、不正行為や犯罪行為を増大させることになりかねないから不安である。この不安を解消してほしい。
賛成意見及び要望として、出入国管理について、偽りその他不正の手段により上陸の許可等を受けた者等に適切に対処するため、罰則の整備、在留資格取消事由の拡充等の措置を講ずることには賛成である。この措置を一刻も早く講じてほしい。
※余計なことかもしれませんが、こんな感じにしてみてはどうでしょうか。(ご参考まで)
Posted by 余命3号についての参考 at 2015年08月06日 01:10
.....「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」についてNews USさんのコメント欄で、少々論議があるようなので捕捉させていただく。
結論を先に言うと、3月9日を過ぎたので出稿したということだ。
この件は現在、衆院予備付託委員会3月6日提出、同日受理という段階で凍結されている。
この改正案は、現行の入管法の弱点を埋めるだけでなく、大きく強化するもので、在日や関係反日組織には脅威になるものである。安倍政権にとっては在日処 理には欠かせないツールになる予定であった。この法のねらいは7月8日期限の未更新在日とその支援その他の関係者対策で自作自演の通え報対応まで真剣に検 討されていたのである。
この経緯については例のごとく、余命は各所にヒントをばらまいておいたから、気づいていた方もかなりいたのではないかと思っている。在日、反日対策シン ポにおける質疑応答では明らかに政府関係者、入管関係者であったし、情報漏洩に戸籍謄本提示、結局秘密会となり、第5回本会議をもって発展的に解散となっ ている。この関係は過去ログをご覧いただくとして、2015年第4回会議において、日弁連の対応が報告され、このまま改正法を進めていけば、出入国管理法 改正はできても、肝心な7月9日からの集団通報は警戒されて何らかの対抗措置をとられる可能性を指摘する声が出ていた。結局のところ、政府は法案を付託委 員会止まりとして、死んだふりをすることとなった。これに日弁連をはじめ各野党はそっくりだまされたというわけだ。その影では民間で通報への準備が着々と 進められていて7月5日から一気呵成の集団通報になだれ込んだという流れであった。
従前から、余命は自民党の広報かといわれているそうだが、この件を含め自民はじめ各政党ともメールや電話一本の関係もない。シンポについては余命として は参加していない。ただ政府が手詰まりであれば、こっちで段取りをとろうかというだけの話だった。興味のある方は時系列で動きを並べてみるといい。驚くほ ど流れがよくわかる。
この改正案は、今国会中には提出されることになるだろう。もう気が抜けている野党は抵抗する力もないだろう。以下に、この関係の資料を付記しておいた。前回ブログ記載の
「みなさんご苦労様」の関係箇所も記載しておいた。比較されると面白いと思う。
.....議案審議経過情報
議案名「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」の審議経過情報
衆議院予備付託年月日/衆議院予備付託委員会
衆議院議案受理年月日 平成27年 3月 6日
衆議院付託年月日/衆議院付託委員会。
要望
この件については2015年に関東弁護士会連合会理事長から反対声明が出ている。
3点あるが、いずれも反対理由にはならない。
.....不正手段による入国者の罰則強化は当然必要。反対はまさに犯罪者擁護である。
(声明)1「偽りその他不正の手段により」上陸許可や在留資格変更許可等を受けた場合に,「3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰 金」等を科する規定を新設することについて,かかる規定の新設は不必要なばかりでなく,庇護申請者らに顕著な萎縮効果を与える虞のある不当な厳罰化である ため,反対する。
.....不正手段、営利目的で実行を容易にした者に対する罰則規定の強化も当然である。
(声明)2 上記の行為を営利目的で「実行を容易にした者」に「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金」等を科する規定を新設することについても,不当な拡大解 釈による濫用によって,弁護士の職務への不当な介入の行われる危険性があり,また,外国人が弁護士から法的支援を受ける機会を奪う危険性があるため,反対 する。
.....「他の活動を行い又は行おうとして在留している」場合を在留資格取消しは当然。在留外国人の地位の問題ではない。
(声明)3 在留資格取消の対象について,現行法に定められた,所定の活動を継続して3か月以上行わないで在留している場合に加え,所定の活動を行わず,「他の活動を 行い又は行おうとして在留している」場合を在留資格取消事由とすることについても,日本に在留する外国人の地位を過度に不安定にするものであるため,反対 する。
.....戦後から今日まで、ある勢力により法が異常に改悪され、集団の力と恫喝で行政がねじ曲げられてきた。この罰則強化規定は「出入国管理及び 難民認定法の一部を改正」であるが、偽りその他不正の手段により、営利目的で実行を容易にした者もという部分は上陸許可や在留資格変更許可等を受けた場合 に限らず、行政の手続きその他の行為において共通するものである。「外国人の受け入れに関する在留資格を設ける」を削除して進むよりははっきりとした新法 として戦後続いてきた違法行為に断を下すべきである。
少なくとも、これ以上弁護士の横暴を許してはならない。以上要望である。
資料過去ログ「余命3号の悩み」から
早速御三方からご意見をいただいた。失礼ながらAさん、Bさん、Cさんとさせていただく。
.....余命の意見ではなく民意とするにはハードルがある。
今後の官邸メールは「日本の国は良くも悪くも日本人の手で」「日本を取り戻そう」という方向である。そこには在日特権問題が立ちはだかる。その中に通名問 題があるが、これを大上段に振りかぶって「違法」「廃止」といくか、余命4号で予定しているタクシー運転手の乗務員証の本名記載の要望という搦め手からい くかは大変難しい選択である。
テーマを大きくまとめるには、個別あるいは細部の問題は粗っぽく切り捨てするしかないということをご理解願いたい。
.....できうる限り、内容に論議がないように簡便化するので、当初は物足りないと思われるかもしれないが、受ける官邸側は専門の関係省庁に割り振るので、問題点の把握についての心配はいらない。必要な場合には添付なり、解説という対応をするつもりである。
以上2件は前回ブログの記事である。まずBさんの法律案の理由を見てみよう。
明らかに「外国人の受け入れに関する在留資格を設ける」「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する」という異なった法案が合体している。どちらに比重を 置くかで賛否が4パターンも生じる。Aさんが悩むわけだ。ではなぜ官邸メールに取り上げたかというと、もちろん大変重要だったからである。この法案の狙い は後半部分にあって、前半部分は、従来からの東南アジアからの医療、介護、看護士の受け入れについての見直し法案であって、実施には大きな制限を付けてい る。まあ本来であれば別々に扱うものであった。
それを「出入国管理の現状に鑑み、偽りその他不正の手段により上陸の許可等を受けた者等に適切に対処するため、罰則の整備、在留資格取消事由の拡充等の 措置を講ずる必要がある」として無理やりくっつけたというわけだ。その理由については後半部分に再掲してある。「2015年第4回会議において、日弁連の 対応が報告され、このまま改正法を進めていけば、出入国管理法改正はできても、肝心な7月9日からの集団通報は警戒されて何らかの対抗措置をとられる可能 性を指摘する声が出ていた」とあるように、そこには外国人受け入れの話など一切出てこない。
狙いは東南アジア、フィリピンでもインドネシアでもなく、恒常的に出入国の不正を繰り返す在日不法集団の取り締まり、罰則強化の法整備であった。
したがってCさんの対応も一つの案件としては扱えないことになる。賛否を併記するような要望は複雑すぎて集団通報には使えない。このような場合は賛成は 送信、反対は送信しないという対応になる。それが民意である。基本10万人としてそれより多ければ、その事案に関する関心が高いということで、少なければ 関心が低いというだけの話だ。これは官邸での判断材料にもなる。賛否はこちらで操作するものではない。
.....偽りその他不正の手段により」上陸許可や在留資格変更許可等を受けた場合に「3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金」等を科する。
.....上記の行為を営利目的で「実行を容易にした者」に「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金」等を科する。
上記の規定の新設は、彼らが今も堂々とやっている不法行為の取り締まり原点であった。
この法は、別途記述しているが、いろいろな福祉手続きにおいて、たとえば生活保護支給案件のような場合、恫喝的なアドバイザーを排除する目的もあったのである。
法案提出時に全てを明らかにしていい場合もあるだろうが、まず与野党一致の案件などありえない。とくにこういう案件は徹底的に抵抗されるだろう。
まあ、こういうことがいろいろとあって「テーマを大きくまとめるには、個別あるいは細部の問題は粗っぽく切り捨てするしかない。できうる限り、内 容に論議がないように簡便化する」とした結果が .....余命3号「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」の早期成立を。.....になり ましたということである。
本日は忙しいのでここまで。ご意見ありがとう。
余命のメール悩むなぁ
出入国~の「偽装滞在者対策」については賛成してもいいが介護に従事する外国人の受け入れは賛成出来ない・・・
Posted by at 2015年08月05日 23:03
衆議院HP(第198回国会 閣法第31号)
出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案
理 由
介護の業務に従事する外国人の受入れを図るため、介護福祉士の資格を有する外国人に係る在留資格を設けるほか、出入国管理の現状に鑑み、偽りその他不正の 手段により上陸の許可等を受けた者等に適切に対処するため、罰則の整備、在留資格取消事由の拡充等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出す る理由である。
※ちなみに、余命1、2、3号の送信完了しましたよ。
Posted by 余命3号に関する参考 at 2015年08月06日 00:24
>前※の余命3号についてお悩みの方へ
例えば:
(テーマ)出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案について
(意見・要望)
反対意見及び要望として、介護の業務に従事する外国人の受入れを図るため、介護福祉士の資格を有する外国人に係る在留資格を設けることについては反対であ る。理由は、外国人の受け入れを拡大すれば、結果として、不正行為や犯罪行為を増大させることになりかねないから不安である。この不安を解消してほしい。
賛成意見及び要望として、出入国管理について、偽りその他不正の手段により上陸の許可等を受けた者等に適切に対処するため、罰則の整備、在留資格取消事由の拡充等の措置を講ずることには賛成である。この措置を一刻も早く講じてほしい。
※余計なことかもしれませんが、こんな感じにしてみてはどうでしょうか。(ご参考まで)
Posted by 余命3号についての参考 at 2015年08月06日 01:10
.....「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」についてNews USさんのコメント欄で、少々論議があるようなので捕捉させていただく。
結論を先に言うと、3月9日を過ぎたので出稿したということだ。
この件は現在、衆院予備付託委員会3月6日提出、同日受理という段階で凍結されている。
この改正案は、現行の入管法の弱点を埋めるだけでなく、大きく強化するもので、在日や関係反日組織には脅威になるものである。安倍政権にとっては在日処 理には欠かせないツールになる予定であった。この法のねらいは7月8日期限の未更新在日とその支援その他の関係者対策で自作自演の通え報対応まで真剣に検 討されていたのである。
この経緯については例のごとく、余命は各所にヒントをばらまいておいたから、気づいていた方もかなりいたのではないかと思っている。在日、反日対策シン ポにおける質疑応答では明らかに政府関係者、入管関係者であったし、情報漏洩に戸籍謄本提示、結局秘密会となり、第5回本会議をもって発展的に解散となっ ている。この関係は過去ログをご覧いただくとして、2015年第4回会議において、日弁連の対応が報告され、このまま改正法を進めていけば、出入国管理法 改正はできても、肝心な7月9日からの集団通報は警戒されて何らかの対抗措置をとられる可能性を指摘する声が出ていた。結局のところ、政府は法案を付託委 員会止まりとして、死んだふりをすることとなった。これに日弁連をはじめ各野党はそっくりだまされたというわけだ。その影では民間で通報への準備が着々と 進められていて7月5日から一気呵成の集団通報になだれ込んだという流れであった。
従前から、余命は自民党の広報かといわれているそうだが、この件を含め自民はじめ各政党ともメールや電話一本の関係もない。シンポについては余命として は参加していない。ただ政府が手詰まりであれば、こっちで段取りをとろうかというだけの話だった。興味のある方は時系列で動きを並べてみるといい。驚くほ ど流れがよくわかる。
この改正案は、今国会中には提出されることになるだろう。もう気が抜けている野党は抵抗する力もないだろう。以下に、この関係の資料を付記しておいた。前回ブログ記載の
「みなさんご苦労様」の関係箇所も記載しておいた。比較されると面白いと思う。
.....議案審議経過情報
議案名「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」の審議経過情報
衆議院予備付託年月日/衆議院予備付託委員会
衆議院議案受理年月日 平成27年 3月 6日
衆議院付託年月日/衆議院付託委員会。
0 件のコメント:
コメントを投稿