333 保守サイト遮断について
支援サイトのみなさんのおかげでやっとのことセキュリティ設定が終わった。
やれやれと思っていたら余命関連3ブログが閲覧不能となったそうだ。
余命3年時事日記アーカイブ
在日の恐怖を考える – 余命3年時事日記アーカイブ – FC2
【データベース】余命3年時事日記 – livedoor Blog
プロバイダーがみなあっち系だから、もはやネット民が安心できるところはない。メディア含めて大掃除の必要がある。ベースは在日系だから崩れるときはすべて一気だな。
しかし、誰もが「なぜ今になって?」という疑問をいだくだろう。少なくとも表立っては在日、反日勢力に影響のある事案は発生していない。ここで「ところが~」「実は~」という話になる。
戦後70年営々と築き上げてきた在日特権やいろいろな法規制により、李明博が「もはや乗っ取り完了宣言」というところまで築き上げた城が、実際は砂上の楼閣であったということがバレてしまったのである。
気がついてみれば、この5月からの3ヶ月で在日を取り巻く環境は激変している。集団企業組織通報と集団官邸メールで、入管特例法、指紋押捺特権、永住許 可、通名使用、生活保護、国籍条項その他の優遇措置が軒並み、政権との力関係であることが露呈してしまったのである。つまり、政権が「やめた」「廃止」で 終了という実に簡単な話だった。
法的に司法を押さえ込んできた流れも日弁連を外せば解決する。
ちなみに、諸悪の根源と冠のつく日弁連であるが、HPによると、
.....日本弁護士連合会(日弁連)は、日本国憲法の制定にともない戦後の司法制度が改革されるなかで制定された弁護士法に基づいて1949(昭 和24)年9月1日に設立された法人です。その構成員(会員)は、全国52の弁護士会、弁護士及び弁護士法人ですが、日本全国すべての弁護士及び弁護士法 人は、各地の弁護士会に入会すると同時に日弁連に登録しなければなりません。つまり日本全国すべての弁護士は、日弁連に登録しています。なお、外国法事務 弁護士は、外国特別会員として日弁連に登録しています。(日弁連 HPより).....だそうだ。
独占利益集団に成り下がり、政治的にも偏向した自浄能力を喪失している組織を相手にしても時間の無駄。まあどうやっても手遅れであろう。ならばもう一つなり二つなりをつくった方が早い。これは重大な国益問題だ。
官邸メール余命1~3号で日弁連に言及している。8月6日、余命一部記事削除ののち10日にアクセスが遮断されている。この段階では無理は承知で、余命が 何らかの法的措置に動いてもどうにでもなる自信があったのだろう。その時点では日弁連に対し改善の取り組みを求めていたからだ。
この遮断に対して余命がとった手段は日弁連外しであった。官邸メール余命20号で新規の弁護士会の設立という要望作戦である。日弁連を無視、放置、土俵外に追い払ってしまった。はしごを外したと言ってもいいだろう。
5月5日長田達治電通恫喝メッセージを受けて、余命では遮断必至とみて準備をしていた。10日遮断。12日には新サイトを立ち上げている。あまりの早さ に、読者も遮断した側も驚いたようだが、そういう理由である。すぐに予定していた余命11号から余命25号までを出稿し、10日ほどで、以後、再度の余命 ブログ遮断に対する対策までも完了してしまった。ここまできて保守サイトの閉鎖攻撃は、もう意味がないと思うがじっとしていられないのだろう。これから新 弁護士会設立へ官邸メール攻勢をかけることになるが、実現したら、この一連の言論弾圧行為に対し、閉鎖情報の開示と損害賠償請求事案となる。
これは余命を含めた集団訴訟となる。
慰安婦問題は福島瑞穂をはじめとして詐欺捏造告訴、ヘイト関係では李信恵の保守速報損害賠償事案関係から山本、有田、左翼のテロ発言、外患罪告発等、事案は山とある。
とにもかくにも日弁連は新弁護士会の設立阻止ができなければ在日、反日勢力が壊滅するという矢面に立たされているのだが、土俵違いでまったく打つ手がない。その焦りが保守サイトの閉鎖だろう。
第一次安倍内閣によって、日本再生への在日締め付けが始まった。途中一時挫折があったものの在日が悪魔の邂逅という復活で現在は仕上げにはいっている。彼らの危機感は半端ではないのである。
.....A「旦より余命3代目さんへ」
無理をしては続かない。疲れたら休むこと。通報の打ち込みは大変な作業である。みんなが自分のできることをすればいい。手をつないでひた押しに進むこと だ。なかなか結果が見えないいらだちはよくわかるが、敵さんはここに来るまで70年かかっている。安倍総理はここに来るまで8年かかっている。余命は3年 だ。7月9日からの反撃開始からはまだ3ヶ月もたっていない。まだ先がある。マイペース!マイペース!
2009年からの民主党政権下で、数々の重要機密文書が流出した。その中の自衛隊機密文書の中に日韓有事を想定した作戦計画書があった。在日暴力団組織と反日メディアは殲滅という具体的な内容だったが、実に不思議なことに各政党もメディアも総スルー。
あまりにもリアルなので、みんな腰が引けて逃げてしまったのだろう。
安倍総理の在日と反日勢力に対する段取りが進むにつれて、その反撃対策も必要となってきた。余命レベルでは、万一のために、7月8日の外国人登録法廃止に あわせた不法滞在通報ということで9日からの在日のあぶり出しと警告という対策をとった。第一次リストに危険度の最も高い在日暴力団をもってきたのはそう いう意味である。反日メディア対策は担当が自衛隊、反日組織は警察と民間というアバウトな括りも、集団通報がはじまっていろいろとその影響が出てきてい る。
通報が入管から関係省庁に流れて動き出すのに少なくとも7月いっぱいはかかる。まあ影響が出てくるのは8月からという予想の通り、今ではあっちこっちで大騒ぎだ。
安倍総理のシナリオはまとめて一括駆除である。基本戦術は「こちらはまとめて相手は分断」これだけだ。とにかく大作戦である。現在、できるだけ犠牲を出さないよう日本人、在日、反日勢力の混在する組織については内部分裂、弱体化がはかられている。
現実に公明党と創価学会の関係がぎくしゃくしたり、維新が分裂なんて事態は在日や同和がらみの可能性が高いと思われるがそれだけではないだろう。
また驚きは山口組分裂であるが、米国が4月に弘道会を追加テロ指定しているから、本格的につぶしにかかっている可能性がある。この場合は日本の全ヤ クザ、暴力団が対象になるから複雑怪奇な抗争となるだろう。以前の抗争事件は死者25名だった。当時とは比べものにならないほど法の縛りがかかってはいる が、今回の生き残りをかけた抗争はちょっと中身が違う。
日本では簡単にテロ資産凍結法と言うが、実際の法律名は国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法である。昨年11月に成立、公布されたが施行は政 令待ちであった。今回パブコメをもって、10月5日施行の予定である。なぜこれがということだが、まずは過去ログから資料をおさらいしておこう。
.....日本弁護士連合会
国際テロリストの財産凍結法案に対する会長声明(前回ブログから部分抜粋)
本法案は、国際テロリストを定めるに当たって、国連安保理決議第1267号決議及びその後継決議に基づき、安保理制裁委員会が指定する国際テロリストをそ のまま公告する方法と、国連安保理決議第1373号決議を受けて、国家公安委員会が独自に指定して公告する方法を認めている。前者の方法に異存はないが、 後者の指定制度には、国家公安委員会による恣意的な指定がなされる余地があり、問題が大きい。
すなわち本法案では、国家公安委員長は、外国為替及び外国貿易法16条1項の規定により、閣議決定(同法10条)か主務大臣の判断(同法16条)によっ て、本邦から外国へ向けた支払等について許可を受ける義務を課せられることとなる者で、この公衆等脅迫目的の犯罪を行った場合や、行おうとしたり助けた場 合で、将来更に公衆等脅迫目的の犯罪行為を行ったり助ける明らかなおそれがあると認められる十分な理由がある自然人や法人その他の団体、さらにこれらの者 が影響を及ぼす自然人や法人その他の団体等を、国際テロリストとして指定できる。
しかし、当連合会がかねてから指摘しているとおり、ここでいう公衆等脅迫目的の犯罪行為は、「公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関す る法律」第1条に規定する行為とされ、これがいわゆる「テロ行為」の定義となっているところ、同法が、国連のテロリズムに対する資金供与の防止に関する国 際条約を国内法化するために制定されたものであるにもかかわらず、同条約と比べて処罰範囲が著しく拡大されている(2002年4月20日付け「公衆等脅迫 目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律(案)」に対する意見書」)。したがって、これらの条文をそのまま準用する本法案においても、テロ 行為とされる対象犯罪は広汎に過ぎる。
これらの問題点が払拭されない場合、国家公安委員長による国際テロリストの指定は、恣意的になされる危険があり、テロ対策のための人権の制限としても目的と手段のバランスがとれていない。(以上)
.....国内仕様にしただけで、このあたりわかっているようでわかっていませんね。
(後者の指定制度には、国家公安委員会による恣意的な指定がなされる余地があり、問題が大きい。).....恣意的な指定が狙いです。
(これらの条文をそのまま準用する本法案においても、テロ行為とされる対象犯罪は広汎に過ぎる。).....テロ行為とされる犯罪対象を広汎にしたのです。
.....11月20日予定のデモ予告記事からの抜粋
団体・個人を指定しその財産を凍結する手法は、財政破壊と兵糧攻め、生活破壊で、迅速かつ実質的な結社禁止を狙っています。治安維持法にも破防法にもなかった超ド級の攻撃です。
安倍政権は、このテロ指定・資産凍結特措法を、02年制定以来1回も適用されたことのないカンパ禁止法(公衆等脅迫目的の犯罪行為資金提供処罰法)改悪、 怪しいものに口座を開かせない犯罪収益防止法改悪とセットのマネロン3法として今国会での即、制定を狙っています。 レイバーネット
.....まったくその通りだと思いますよ。
自衛隊の武官統制や、このテロ関係法案には問題がないわけではありません。しかし戦後の数々の問題のリセットと再生にはこの法案の成立を容認せざるを得ませんね。
ではこの3点セットのどこが怖いのか考察してみましょう。個人を指定しその財産を凍結する財政破壊と兵糧攻め、生活破壊というような点については救済措置 があります。テロ指定組織についても、現行の指定暴力団と同じ扱いになるでしょう。その意味では個人資産凍結法はたいしたことではないのです。その組織に いるからといって、即、逮捕、拘束という問題でもありません。
法治国家においては犯罪案件は疑わしきは罰せず。つまり無罪であって、また法的処理においては、その犯罪を起訴するものが立証しなければなりません。しか し犯罪案件であっても、指定案件は行政手続きは起訴ではなく聴聞です。つまりテロ指定案件は聴聞スタイルとなります。随分とやっこそうですが実はここが怖 いのです。
原則、指定については条件が非常にアバウトです。個別の案件について立証の必要も求められていません。つまり疑わしきは指定するというスタイルです。簡易指定で15日と期間が定められ、住所不定で連絡が取れない場合も期限で公告指定されます。
具体的にいくつか例をあげておきます。
巷間、指定されそうだといわれている中核派とか革マル派は、過去における活動をもって「仮指定」される可能性が大ですね。この場合指定する側は、極端な話 「あきらかに」ということでも指定が可能ということです。これに対し、指定された側は聴聞に対して異議申し立てはできず、単に意見陳述することしかできま せん。指定解除は別途、裁判によることになります。事実上、指定されたら終わりですね。ただし、これによってすぐに口座凍結となるかどうかは別の問題で す。
個人指定について考えてみましょう。今回、国会で安倍さんに指摘された枝野幹事長の革マル派からの献金、そして労組との繋がりの問題です。これは事実関係が明らかなので
革マル派が指定されたら連座して指定される可能性がありますね。左翼と繋がりの深い、社民党、共産党、そして民主党は、党ではなく個人テロリストとして指定される可能性のある議員が多く、指定されれば政治家としては終わってしまいますね。
個々の事例については、3法案が絡み合っておりますので、まず衆参のHPのPDFファイルで「テロ資金提供処罰法改正案」「犯罪収益移転防止法改正案」「テロ資産凍結法」
を参照されることをおすすめします。関連記事は近々にアップする予定です。
ところで、従前、2度ほど記述しておりますが、3法が成立した場合の、米指定の口座凍結メンバーの取り扱いです。まあ複雑ですね。現在、4暴力団と、個人 が10余名、口座凍結されておりますが、聴聞という行政手続き抜きに指定公告するのか、あるいは簡易指定の聴聞手続きにするのかは施行日の問題があってや やこしいのです。
.....さて注目点であるが、法を細かくチェックしていくと、国際テロリストとはいえ、この法律の対象は日本人であり、在日は考慮されていないこ とだ。米国でのテロ指定口座凍結措置でも、日本における指定はなく、日常生活に困ることはない。現状、暴力団は口座を持つことができないからだ。
よって日本におけるテロ資産口座凍結は原則、極左、過激派くらいしか対象がいない。
ところが、第三条では、米国大統領令によるテロ資産凍結が国連安保理テロ委員会に登録されると国家公安委員会は遅滞なく、その旨、官報により公告するものとするとしており、この場合は「仮指定」ができる。原則、聴聞、弁明の機会の付与が必要ない。
よって米国が本気であれば、現行の凍結リストに予備リスト70余名を加えて国連安保理テロ委員会に登録するだけで日本では自動的にスライド指定されることになる。
テロリスト指定は個人も法人も組織にも指定ができる。現行、米国の口座凍結テロリストとしては山口組をはじめとして今年4月で5組織、個人が10数名、指定されている。
ここで大きく問題となるのが在日朝鮮人だ。日本人の場合は凍結指定されてもただそれだけの話だが、在日の場合は外国人であるから国際テロリストとして指定 されると、口座凍結以前に、それだけで国外退去処分となる。在日朝鮮人が国際テロリスト指定された場合の関連としては、すでに官邸メール12号、13号、 14号で要望を出している。とくに国外退去を阻害しそうな要因になりかねない特別永住許可の取消しと入管特例法の廃止に関しては即刻、対応してもらいたい ものだ。
テーマ 余命12号 指紋押捺制度の見直しについて
要望
2007年11月20日、日本に入国する外国人に指紋採取と顔写真の撮影に応じることを義務付ける改正出入国管理・難民認定法が施行されたが、在日韓国・朝鮮人ら特別永住者は対象外である。
いかなる理由があってこのように、在日韓国人だけを特別優遇するのか。
韓国では殺人やレイプや窃盗などが非常に多いため、 満17歳以上の全国民は住民登録する際、両手のすべての指の10指紋を登録することが義務付けられている。
しかし、在日韓国人は韓国籍であるにもかかわらず、韓国に10指紋の登録をしていない。
また、在日は外国人であるにもかかわらず日本は指紋を登録しないことを容認している。
国際環境がテロゲリラとの闘いに協調する中、犯罪の温床ともいうべき指紋押捺制度の特例は犯罪テロ国家と名指しされかねない悪法である。即刻、特例廃止を要望する。
テーマ 余命13号 在日朝鮮人特別永住者について
要望
そもそも特別永住者に対する永住資格というものは日本政府が与えている許可であって
権利ではない。
特別永住者資格の要件は「戦前から日本に居住していた外国人」であることが前提だが、実際には戦後、多くの朝鮮人が密航して来て特別永住資格を得ている。法意を逸脱した制度は即刻、破棄、許可の取り消しを要望する。
テーマ 余命14号 出入国特例法について
要望
特別永住者(在日朝鮮人)には、他の一般在日外国人にはない様々な優遇措置がある。
とくに特別永住者(在日朝鮮人)に対する退去強制は、非常に特殊な場合しか認められておらず、一般の在日外国人に比べ非常に差別的特異な扱いだ。
一般の在日外国人は重犯罪を犯した場合には受刑後に祖国に強制送還されるが、特別永住者(在日朝鮮人)の場合には、「内乱に関する罪、外患に関する罪、国 交に関する罪、外国の元首、外交使節又はその公館に対しての犯罪により禁錮以上の刑に処せられた者」など一部の特殊ケースを除いてそのままという世界でも 例のない超法規的特権である。
すでに国際的には犯罪の異常プール国家とまでいわれている現状は看過できるものではない。戦後70年、また、7月に在日の国籍が確定している。10月FATFでの指摘がある前に特例法の廃止を要望する。
外国人国際テロリスト集団を放置することは日本国民も諸外国も絶対に許すことはできない。現行法でも、上述のように米国との連携で在日暴力団は駆逐 が可能だ。この場合の対象は現状、全国組織5団体であるから、山口組だけの問題では終わらない。一見、抗争に見えるが、中身は複雑だ。少なくとも大きく弱 体化は進みそうだ。
.....山口組弱体化させる=菅官房長官
菅義偉官房長官は28日午前の記者会見で、国内最大の指定暴力団山口組に分裂の動きが
あることについて、「暴力団はあってはならない。こうした機会に、弱体化に向けて警察にしっかりと対応してもらいたい」と述べた。
現状に関しては「現時点で対立抗争に発展するとの具体的な情報は把握していない」と説明。「国民の安全・安心の確保が最優先で、情報収集に努める」と語った。
時事通信 8月28日(金)10時58分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150828-00000054-jij-pol
やれやれと思っていたら余命関連3ブログが閲覧不能となったそうだ。
余命3年時事日記アーカイブ
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【データベース】余命3年時事日記 – livedoor Blog
プロバイダーがみなあっち系だから、もはやネット民が安心できるところはない。メディア含めて大掃除の必要がある。ベースは在日系だから崩れるときはすべて一気だな。
しかし、誰もが「なぜ今になって?」という疑問をいだくだろう。少なくとも表立っては在日、反日勢力に影響のある事案は発生していない。ここで「ところが~」「実は~」という話になる。
戦後70年営々と築き上げてきた在日特権やいろいろな法規制により、李明博が「もはや乗っ取り完了宣言」というところまで築き上げた城が、実際は砂上の楼閣であったということがバレてしまったのである。
気がついてみれば、この5月からの3ヶ月で在日を取り巻く環境は激変している。集団企業組織通報と集団官邸メールで、入管特例法、指紋押捺特権、永住許 可、通名使用、生活保護、国籍条項その他の優遇措置が軒並み、政権との力関係であることが露呈してしまったのである。つまり、政権が「やめた」「廃止」で 終了という実に簡単な話だった。
法的に司法を押さえ込んできた流れも日弁連を外せば解決する。
ちなみに、諸悪の根源と冠のつく日弁連であるが、HPによると、
.....日本弁護士連合会(日弁連)は、日本国憲法の制定にともない戦後の司法制度が改革されるなかで制定された弁護士法に基づいて1949(昭 和24)年9月1日に設立された法人です。その構成員(会員)は、全国52の弁護士会、弁護士及び弁護士法人ですが、日本全国すべての弁護士及び弁護士法 人は、各地の弁護士会に入会すると同時に日弁連に登録しなければなりません。つまり日本全国すべての弁護士は、日弁連に登録しています。なお、外国法事務 弁護士は、外国特別会員として日弁連に登録しています。(日弁連 HPより).....だそうだ。
独占利益集団に成り下がり、政治的にも偏向した自浄能力を喪失している組織を相手にしても時間の無駄。まあどうやっても手遅れであろう。ならばもう一つなり二つなりをつくった方が早い。これは重大な国益問題だ。
官邸メール余命1~3号で日弁連に言及している。8月6日、余命一部記事削除ののち10日にアクセスが遮断されている。この段階では無理は承知で、余命が 何らかの法的措置に動いてもどうにでもなる自信があったのだろう。その時点では日弁連に対し改善の取り組みを求めていたからだ。
この遮断に対して余命がとった手段は日弁連外しであった。官邸メール余命20号で新規の弁護士会の設立という要望作戦である。日弁連を無視、放置、土俵外に追い払ってしまった。はしごを外したと言ってもいいだろう。
5月5日長田達治電通恫喝メッセージを受けて、余命では遮断必至とみて準備をしていた。10日遮断。12日には新サイトを立ち上げている。あまりの早さ に、読者も遮断した側も驚いたようだが、そういう理由である。すぐに予定していた余命11号から余命25号までを出稿し、10日ほどで、以後、再度の余命 ブログ遮断に対する対策までも完了してしまった。ここまできて保守サイトの閉鎖攻撃は、もう意味がないと思うがじっとしていられないのだろう。これから新 弁護士会設立へ官邸メール攻勢をかけることになるが、実現したら、この一連の言論弾圧行為に対し、閉鎖情報の開示と損害賠償請求事案となる。
これは余命を含めた集団訴訟となる。
慰安婦問題は福島瑞穂をはじめとして詐欺捏造告訴、ヘイト関係では李信恵の保守速報損害賠償事案関係から山本、有田、左翼のテロ発言、外患罪告発等、事案は山とある。
とにもかくにも日弁連は新弁護士会の設立阻止ができなければ在日、反日勢力が壊滅するという矢面に立たされているのだが、土俵違いでまったく打つ手がない。その焦りが保守サイトの閉鎖だろう。
第一次安倍内閣によって、日本再生への在日締め付けが始まった。途中一時挫折があったものの在日が悪魔の邂逅という復活で現在は仕上げにはいっている。彼らの危機感は半端ではないのである。
.....A「旦より余命3代目さんへ」
無理をしては続かない。疲れたら休むこと。通報の打ち込みは大変な作業である。みんなが自分のできることをすればいい。手をつないでひた押しに進むこと だ。なかなか結果が見えないいらだちはよくわかるが、敵さんはここに来るまで70年かかっている。安倍総理はここに来るまで8年かかっている。余命は3年 だ。7月9日からの反撃開始からはまだ3ヶ月もたっていない。まだ先がある。マイペース!マイペース!
2009年からの民主党政権下で、数々の重要機密文書が流出した。その中の自衛隊機密文書の中に日韓有事を想定した作戦計画書があった。在日暴力団組織と反日メディアは殲滅という具体的な内容だったが、実に不思議なことに各政党もメディアも総スルー。
あまりにもリアルなので、みんな腰が引けて逃げてしまったのだろう。
安倍総理の在日と反日勢力に対する段取りが進むにつれて、その反撃対策も必要となってきた。余命レベルでは、万一のために、7月8日の外国人登録法廃止に あわせた不法滞在通報ということで9日からの在日のあぶり出しと警告という対策をとった。第一次リストに危険度の最も高い在日暴力団をもってきたのはそう いう意味である。反日メディア対策は担当が自衛隊、反日組織は警察と民間というアバウトな括りも、集団通報がはじまっていろいろとその影響が出てきてい る。
通報が入管から関係省庁に流れて動き出すのに少なくとも7月いっぱいはかかる。まあ影響が出てくるのは8月からという予想の通り、今ではあっちこっちで大騒ぎだ。
安倍総理のシナリオはまとめて一括駆除である。基本戦術は「こちらはまとめて相手は分断」これだけだ。とにかく大作戦である。現在、できるだけ犠牲を出さないよう日本人、在日、反日勢力の混在する組織については内部分裂、弱体化がはかられている。
現実に公明党と創価学会の関係がぎくしゃくしたり、維新が分裂なんて事態は在日や同和がらみの可能性が高いと思われるがそれだけではないだろう。
また驚きは山口組分裂であるが、米国が4月に弘道会を追加テロ指定しているから、本格的につぶしにかかっている可能性がある。この場合は日本の全ヤ クザ、暴力団が対象になるから複雑怪奇な抗争となるだろう。以前の抗争事件は死者25名だった。当時とは比べものにならないほど法の縛りがかかってはいる が、今回の生き残りをかけた抗争はちょっと中身が違う。
日本では簡単にテロ資産凍結法と言うが、実際の法律名は国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法である。昨年11月に成立、公布されたが施行は政 令待ちであった。今回パブコメをもって、10月5日施行の予定である。なぜこれがということだが、まずは過去ログから資料をおさらいしておこう。
.....日本弁護士連合会
国際テロリストの財産凍結法案に対する会長声明(前回ブログから部分抜粋)
本法案は、国際テロリストを定めるに当たって、国連安保理決議第1267号決議及びその後継決議に基づき、安保理制裁委員会が指定する国際テロリストをそ のまま公告する方法と、国連安保理決議第1373号決議を受けて、国家公安委員会が独自に指定して公告する方法を認めている。前者の方法に異存はないが、 後者の指定制度には、国家公安委員会による恣意的な指定がなされる余地があり、問題が大きい。
すなわち本法案では、国家公安委員長は、外国為替及び外国貿易法16条1項の規定により、閣議決定(同法10条)か主務大臣の判断(同法16条)によっ て、本邦から外国へ向けた支払等について許可を受ける義務を課せられることとなる者で、この公衆等脅迫目的の犯罪を行った場合や、行おうとしたり助けた場 合で、将来更に公衆等脅迫目的の犯罪行為を行ったり助ける明らかなおそれがあると認められる十分な理由がある自然人や法人その他の団体、さらにこれらの者 が影響を及ぼす自然人や法人その他の団体等を、国際テロリストとして指定できる。
しかし、当連合会がかねてから指摘しているとおり、ここでいう公衆等脅迫目的の犯罪行為は、「公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関す る法律」第1条に規定する行為とされ、これがいわゆる「テロ行為」の定義となっているところ、同法が、国連のテロリズムに対する資金供与の防止に関する国 際条約を国内法化するために制定されたものであるにもかかわらず、同条約と比べて処罰範囲が著しく拡大されている(2002年4月20日付け「公衆等脅迫 目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律(案)」に対する意見書」)。したがって、これらの条文をそのまま準用する本法案においても、テロ 行為とされる対象犯罪は広汎に過ぎる。
これらの問題点が払拭されない場合、国家公安委員長による国際テロリストの指定は、恣意的になされる危険があり、テロ対策のための人権の制限としても目的と手段のバランスがとれていない。(以上)
.....国内仕様にしただけで、このあたりわかっているようでわかっていませんね。
(後者の指定制度には、国家公安委員会による恣意的な指定がなされる余地があり、問題が大きい。).....恣意的な指定が狙いです。
(これらの条文をそのまま準用する本法案においても、テロ行為とされる対象犯罪は広汎に過ぎる。).....テロ行為とされる犯罪対象を広汎にしたのです。
.....11月20日予定のデモ予告記事からの抜粋
団体・個人を指定しその財産を凍結する手法は、財政破壊と兵糧攻め、生活破壊で、迅速かつ実質的な結社禁止を狙っています。治安維持法にも破防法にもなかった超ド級の攻撃です。
安倍政権は、このテロ指定・資産凍結特措法を、02年制定以来1回も適用されたことのないカンパ禁止法(公衆等脅迫目的の犯罪行為資金提供処罰法)改悪、 怪しいものに口座を開かせない犯罪収益防止法改悪とセットのマネロン3法として今国会での即、制定を狙っています。 レイバーネット
.....まったくその通りだと思いますよ。
自衛隊の武官統制や、このテロ関係法案には問題がないわけではありません。しかし戦後の数々の問題のリセットと再生にはこの法案の成立を容認せざるを得ませんね。
ではこの3点セットのどこが怖いのか考察してみましょう。個人を指定しその財産を凍結する財政破壊と兵糧攻め、生活破壊というような点については救済措置 があります。テロ指定組織についても、現行の指定暴力団と同じ扱いになるでしょう。その意味では個人資産凍結法はたいしたことではないのです。その組織に いるからといって、即、逮捕、拘束という問題でもありません。
法治国家においては犯罪案件は疑わしきは罰せず。つまり無罪であって、また法的処理においては、その犯罪を起訴するものが立証しなければなりません。しか し犯罪案件であっても、指定案件は行政手続きは起訴ではなく聴聞です。つまりテロ指定案件は聴聞スタイルとなります。随分とやっこそうですが実はここが怖 いのです。
原則、指定については条件が非常にアバウトです。個別の案件について立証の必要も求められていません。つまり疑わしきは指定するというスタイルです。簡易指定で15日と期間が定められ、住所不定で連絡が取れない場合も期限で公告指定されます。
具体的にいくつか例をあげておきます。
巷間、指定されそうだといわれている中核派とか革マル派は、過去における活動をもって「仮指定」される可能性が大ですね。この場合指定する側は、極端な話 「あきらかに」ということでも指定が可能ということです。これに対し、指定された側は聴聞に対して異議申し立てはできず、単に意見陳述することしかできま せん。指定解除は別途、裁判によることになります。事実上、指定されたら終わりですね。ただし、これによってすぐに口座凍結となるかどうかは別の問題で す。
個人指定について考えてみましょう。今回、国会で安倍さんに指摘された枝野幹事長の革マル派からの献金、そして労組との繋がりの問題です。これは事実関係が明らかなので
革マル派が指定されたら連座して指定される可能性がありますね。左翼と繋がりの深い、社民党、共産党、そして民主党は、党ではなく個人テロリストとして指定される可能性のある議員が多く、指定されれば政治家としては終わってしまいますね。
個々の事例については、3法案が絡み合っておりますので、まず衆参のHPのPDFファイルで「テロ資金提供処罰法改正案」「犯罪収益移転防止法改正案」「テロ資産凍結法」
を参照されることをおすすめします。関連記事は近々にアップする予定です。
ところで、従前、2度ほど記述しておりますが、3法が成立した場合の、米指定の口座凍結メンバーの取り扱いです。まあ複雑ですね。現在、4暴力団と、個人 が10余名、口座凍結されておりますが、聴聞という行政手続き抜きに指定公告するのか、あるいは簡易指定の聴聞手続きにするのかは施行日の問題があってや やこしいのです。
.....さて注目点であるが、法を細かくチェックしていくと、国際テロリストとはいえ、この法律の対象は日本人であり、在日は考慮されていないこ とだ。米国でのテロ指定口座凍結措置でも、日本における指定はなく、日常生活に困ることはない。現状、暴力団は口座を持つことができないからだ。
よって日本におけるテロ資産口座凍結は原則、極左、過激派くらいしか対象がいない。
ところが、第三条では、米国大統領令によるテロ資産凍結が国連安保理テロ委員会に登録されると国家公安委員会は遅滞なく、その旨、官報により公告するものとするとしており、この場合は「仮指定」ができる。原則、聴聞、弁明の機会の付与が必要ない。
よって米国が本気であれば、現行の凍結リストに予備リスト70余名を加えて国連安保理テロ委員会に登録するだけで日本では自動的にスライド指定されることになる。
テロリスト指定は個人も法人も組織にも指定ができる。現行、米国の口座凍結テロリストとしては山口組をはじめとして今年4月で5組織、個人が10数名、指定されている。
ここで大きく問題となるのが在日朝鮮人だ。日本人の場合は凍結指定されてもただそれだけの話だが、在日の場合は外国人であるから国際テロリストとして指定 されると、口座凍結以前に、それだけで国外退去処分となる。在日朝鮮人が国際テロリスト指定された場合の関連としては、すでに官邸メール12号、13号、 14号で要望を出している。とくに国外退去を阻害しそうな要因になりかねない特別永住許可の取消しと入管特例法の廃止に関しては即刻、対応してもらいたい ものだ。
テーマ 余命12号 指紋押捺制度の見直しについて
要望
2007年11月20日、日本に入国する外国人に指紋採取と顔写真の撮影に応じることを義務付ける改正出入国管理・難民認定法が施行されたが、在日韓国・朝鮮人ら特別永住者は対象外である。
いかなる理由があってこのように、在日韓国人だけを特別優遇するのか。
韓国では殺人やレイプや窃盗などが非常に多いため、 満17歳以上の全国民は住民登録する際、両手のすべての指の10指紋を登録することが義務付けられている。
しかし、在日韓国人は韓国籍であるにもかかわらず、韓国に10指紋の登録をしていない。
また、在日は外国人であるにもかかわらず日本は指紋を登録しないことを容認している。
国際環境がテロゲリラとの闘いに協調する中、犯罪の温床ともいうべき指紋押捺制度の特例は犯罪テロ国家と名指しされかねない悪法である。即刻、特例廃止を要望する。
テーマ 余命13号 在日朝鮮人特別永住者について
要望
そもそも特別永住者に対する永住資格というものは日本政府が与えている許可であって
権利ではない。
特別永住者資格の要件は「戦前から日本に居住していた外国人」であることが前提だが、実際には戦後、多くの朝鮮人が密航して来て特別永住資格を得ている。法意を逸脱した制度は即刻、破棄、許可の取り消しを要望する。
テーマ 余命14号 出入国特例法について
要望
特別永住者(在日朝鮮人)には、他の一般在日外国人にはない様々な優遇措置がある。
とくに特別永住者(在日朝鮮人)に対する退去強制は、非常に特殊な場合しか認められておらず、一般の在日外国人に比べ非常に差別的特異な扱いだ。
一般の在日外国人は重犯罪を犯した場合には受刑後に祖国に強制送還されるが、特別永住者(在日朝鮮人)の場合には、「内乱に関する罪、外患に関する罪、国 交に関する罪、外国の元首、外交使節又はその公館に対しての犯罪により禁錮以上の刑に処せられた者」など一部の特殊ケースを除いてそのままという世界でも 例のない超法規的特権である。
すでに国際的には犯罪の異常プール国家とまでいわれている現状は看過できるものではない。戦後70年、また、7月に在日の国籍が確定している。10月FATFでの指摘がある前に特例法の廃止を要望する。
外国人国際テロリスト集団を放置することは日本国民も諸外国も絶対に許すことはできない。現行法でも、上述のように米国との連携で在日暴力団は駆逐 が可能だ。この場合の対象は現状、全国組織5団体であるから、山口組だけの問題では終わらない。一見、抗争に見えるが、中身は複雑だ。少なくとも大きく弱 体化は進みそうだ。
.....山口組弱体化させる=菅官房長官
菅義偉官房長官は28日午前の記者会見で、国内最大の指定暴力団山口組に分裂の動きが
あることについて、「暴力団はあってはならない。こうした機会に、弱体化に向けて警察にしっかりと対応してもらいたい」と述べた。
現状に関しては「現時点で対立抗争に発展するとの具体的な情報は把握していない」と説明。「国民の安全・安心の確保が最優先で、情報収集に努める」と語った。
時事通信 8月28日(金)10時58分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150828-00000054-jij-pol
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