2015年8月18日火曜日

(ファイル番号)023
更新日: 2015-08-06 12:19
タイトル: 余命3号の悩み
(日記)
 早速御三方からご意見をいただいた。失礼ながらAさん、Bさん、Cさんとさせていただく。

.....余命の意見ではなく民意とするにはハードルがある。
今後の官邸メールは「日本の国は良くも悪くも日本人の手で」「日本を取り戻そう」という方向である。そこには在日特権問題が立ちはだかる。その中に通名問 題があるが、これを大上段に振りかぶって「違法」「廃止」といくか、余命4号で予定しているタクシー運転手の乗務員証の本名記載の要望という搦め手からい くかは大変難しい選択である。
 テーマを大きくまとめるには、個別あるいは細部の問題は粗っぽく切り捨てするしかないということをご理解願いたい。

.....できうる限り、内容に論議がないように簡便化するので、当初は物足りないと思われるかもしれないが、受ける官邸側は専門の関係省庁に割り振るので、問題点の把握についての心配はいらない。必要な場合には添付なり、解説という対応をするつもりである。


 以上2件は前回ブログの記事である。まずBさんの法律案の理由を見てみよう。
明らかに「外国人の受け入れに関する在留資格を設ける」「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する」という異なった法案が合体している。どちらに比重を 置くかで賛否が4パターンも生じる。Aさんが悩むわけだ。ではなぜ官邸メールに取り上げたかというと、もちろん大変重要だったからである。この法案の狙い は後半部分にあって、前半部分は、従来からの東南アジアからの医療、介護、看護士の受け入れについての見直し法案であって、実施には大きな制限を付けてい る。まあ本来であれば別々に扱うものであった。
 それを「出入国管理の現状に鑑み、偽りその他不正の手段により上陸の許可等を受けた者等に適切に対処するため、罰則の整備、在留資格取消事由の拡充等の 措置を講ずる必要がある」として無理やりくっつけたというわけだ。その理由については後半部分に再掲してある。「2015年第4回会議において、日弁連の 対応が報告され、このまま改正法を進めていけば、出入国管理法改正はできても、肝心な7月9日からの集団通報は警戒されて何らかの対抗措置をとられる可能 性を指摘する声が出ていた」とあるように、そこには外国人受け入れの話など一切出てこない。
狙いは東南アジア、フィリピンでもインドネシアでもなく、恒常的に出入国の不正を繰り返す在日不法集団の取り締まり、罰則強化の法整備であった。
 したがってCさんの対応も一つの案件としては扱えないことになる。賛否を併記するような要望は複雑すぎて集団通報には使えない。このような場合は賛成は 送信、反対は送信しないという対応になる。それが民意である。基本10万人としてそれより多ければ、その事案に関する関心が高いということで、少なければ 関心が低いというだけの話だ。これは官邸での判断材料にもなる。賛否はこちらで操作するものではない。


.....偽りその他不正の手段により」上陸許可や在留資格変更許可等を受けた場合に「3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金」等を科する。
.....上記の行為を営利目的で「実行を容易にした者」に「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金」等を科する。

 上記の規定の新設は、彼らが今も堂々とやっている不法行為の取り締まり原点であった。
この法は、別途記述しているが、いろいろな福祉手続きにおいて、たとえば生活保護支給案件のような場合、恫喝的なアドバイザーを排除する目的もあったのである。
法案提出時に全てを明らかにしていい場合もあるだろうが、まず与野党一致の案件などありえない。とくにこういう案件は徹底的に抵抗されるだろう。

 まあ、こういうことがいろいろとあって「テーマを大きくまとめるには、個別あるいは細部の問題は粗っぽく切り捨てするしかない。できうる限り、内容に論 議がないように簡便化する」とした結果が .....余命3号「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」の早期成立を。.....になりました ということである。
本日は忙しいのでここまで。ご意見ありがとう。


余命のメール悩むなぁ
出入国~の「偽装滞在者対策」については賛成してもいいが介護に従事する外国人の受け入れは賛成出来ない・・・
Posted by   at 2015年08月05日 23:03


衆議院HP(第198回国会 閣法第31号)
出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案
理 由
介護の業務に従事する外国人の受入れを図るため、介護福祉士の資格を有する外国人に係る在留資格を設けるほか、出入国管理の現状に鑑み、偽りその他不正の 手段により上陸の許可等を受けた者等に適切に対処するため、罰則の整備、在留資格取消事由の拡充等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出す る理由である。
※ちなみに、余命1、2、3号の送信完了しましたよ。
Posted by 余命3号に関する参考 at 2015年08月06日 00:24


>前※の余命3号についてお悩みの方へ
例えば:
(テーマ)出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案について
(意見・要望)
反対意見及び要望として、介護の業務に従事する外国人の受入れを図るため、介護福祉士の資格を有する外国人に係る在留資格を設けることについては反対であ る。理由は、外国人の受け入れを拡大すれば、結果として、不正行為や犯罪行為を増大させることになりかねないから不安である。この不安を解消してほしい。
賛成意見及び要望として、出入国管理について、偽りその他不正の手段により上陸の許可等を受けた者等に適切に対処するため、罰則の整備、在留資格取消事由の拡充等の措置を講ずることには賛成である。この措置を一刻も早く講じてほしい。
※余計なことかもしれませんが、こんな感じにしてみてはどうでしょうか。(ご参考まで)
Posted by 余命3号についての参考 at 2015年08月06日 01:10


.....「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」についてNews USさんのコメント欄で、少々論議があるようなので捕捉させていただく。
結論を先に言うと、3月9日を過ぎたので出稿したということだ。
この件は現在、衆院予備付託委員会3月6日提出、同日受理という段階で凍結されている。
 この改正案は、現行の入管法の弱点を埋めるだけでなく、大きく強化するもので、在日や関係反日組織には脅威になるものである。安倍政権にとっては在日処 理には欠かせないツールになる予定であった。この法のねらいは7月8日期限の未更新在日とその支援その他の関係者対策で自作自演の通え報対応まで真剣に検 討されていたのである。
 この経緯については例のごとく、余命は各所にヒントをばらまいておいたから、気づいていた方もかなりいたのではないかと思っている。在日、反日対策シン ポにおける質疑応答では明らかに政府関係者、入管関係者であったし、情報漏洩に戸籍謄本提示、結局秘密会となり、第5回本会議をもって発展的に解散となっ ている。この関係は過去ログをご覧いただくとして、2015年第4回会議において、日弁連の対応が報告され、このまま改正法を進めていけば、出入国管理法 改正はできても、肝心な7月9日からの集団通報は警戒されて何らかの対抗措置をとられる可能性を指摘する声が出ていた。結局のところ、政府は法案を付託委 員会止まりとして、死んだふりをすることとなった。これに日弁連をはじめ各野党はそっくりだまされたというわけだ。その影では民間で通報への準備が着々と 進められていて7月5日から一気呵成の集団通報になだれ込んだという流れであった。
 従前から、余命は自民党の広報かといわれているそうだが、この件を含め自民はじめ各政党ともメールや電話一本の関係もない。シンポについては余命として は参加していない。ただ政府が手詰まりであれば、こっちで段取りをとろうかというだけの話だった。興味のある方は時系列で動きを並べてみるといい。驚くほ ど流れがよくわかる。
 この改正案は、今国会中には提出されることになるだろう。もう気が抜けている野党は抵抗する力もないだろう。以下に、この関係の資料を付記しておいた。前回ブログ記載の
「みなさんご苦労様」の関係箇所も記載しておいた。比較されると面白いと思う。

.....議案審議経過情報
議案名「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」の審議経過情報
衆議院予備付託年月日/衆議院予備付託委員会  
衆議院議案受理年月日 平成27年 3月 6日
衆議院付託年月日/衆議院付託委員会。

.....2015年 声明
関東弁護士会連合会
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」における罰則の強化等に強く反対する理事長声明

1「偽りその他不正の手段により」上陸許可や在留資格変更許可等を受けた場合に,「3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金」等を科する 規定を新設することについて,かかる規定の新設は不必要なばかりでなく,庇護申請者らに顕著な萎縮効果を与える虞のある不当な厳罰化であるため,反対す る。

2 上記の行為を営利目的で「実行を容易にした者」に「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金」等を科する規定を新設することについても,不当な拡大解 釈による濫用によって,弁護士の職務への不当な介入の行われる危険性があり,また,外国人が弁護士から法的支援を受ける機会を奪う危険性があるため,反対 する。

3 在留資格取消の対象について,現行法に定められた,所定の活動を継続して3か月以上行わないで在留している場合に加え,所定の活動を行わず,「他の活動を 行い又は行おうとして在留している」場合を在留資格取消事由とすることについても,日本に在留する外国人の地位を過度に不安定にするものであるため,反対 する。
http://www.kanto-ba.org/declaration/detail/h27a1.html#top

「規定の新設は不必要」
「庇護申請者らに顕著な萎縮効果を与える虞のある不当な厳罰化」
「弁護士の職務への不当な介入の行われる危険性」
「日本に在留する外国人の地位を過度に不安定にする」

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2015-08-06 12:19






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