2015年8月29日土曜日

190 テロ関係二法案は正念場

「犯罪収益移転防止法改正案」は「テロ資産凍結法案」とともに11月12日参院内閣委員会に本付託され13日、法案の趣旨説明が終了しております。
 すでに日程は参院事務方の処理段階に入っており、内閣委員会の残り法案はこの2つだけですので、17日と思っていたのですが、2法案一括ということを勘案したのでしょうか内閣委員会は18日になりますね。
15 犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律案
16国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法案
 以上の2法案は一括で、討論、採決、可決の見通しです。その後、参院本会議に緊急上程され可決成立という流れになるでしょう。
 これらの法案は、テロ対策ということと世界金融の外圧があって、野党は抵抗ができません。衆院では民主党はじめ野党は何もできませんでした。
 ここまでくれば抵抗はテロ容認のレッテルが貼られるだけでプラスの点が全くないので、嫌々ながらの賛成か、かたちだけの反対意見を述べるくらいのものです。
 巷間、衆院解散、年内にも選挙との話が出ていますが、これは、もうテロ対策関連3法案の参院での可決成立には関係しません。解散総選挙は野党のテロ法案 潰しの願望でしたが、すでに終わってます。民主党はじめ野党は、解散総選挙に賛成なのか反対なのか、支離滅裂でもうわけがわかりません。今回も安倍さんに 遊ばれたようですね。
.....前回ブログから
 さて、これで野党殲滅の段取りができました。
 飯島内閣官房参与の12月2日解散、14日投票発言は、テロ3法案成立を見越してのものです。テロ資金提供処罰法は施行20日後と明記されていますが、 他の2法案は即日施行が可能です。おそらく3点セットとして20日後とあわせてくるでしょうが、3点セットが20日成立とすれば、12月10日には施行可 能となります。民主党、社民党、共産党は選挙にならないでしょうね。幹部数人がテロ指定なんてことになったらすべて終わりです。選挙は惨敗必至ですね。
15 犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律案
16国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法案
 この両法案の施行期日の問題は、今後の政局に大きな影響をあたえます。法案を確認するのが一番ですが、とりあえずふれておきます。
 犯罪による収益の移転防止法案については、公布日。関係する一部整備法は2年以内の政令で定める日。テロ資産凍結法案については公布後1年以内の政令で定める日となっています。要するに施行日はどうにでもなります。
 また国際テロリストが対象というのは、国際連合等で指定されたテロリストだけではありません。日本で指定する国際テロリストもいるのです。民主党も共産党もわかっているのでしょうか。とにかく凄まじい法律ですよ。
 緊急の私用のため2日ばかり留守をします。とりあえず18日がどうなるかは不透明な中での発信です。はずれたらごめんなさいです。

191 2法案内閣委員会で可決参院本会議へ

15 犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律案
16国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法案
以上の2法案は11月18日の参議院内閣委員会において可決されました。
後は参議院本会議だけとなりました。これも問題なく可決成立の見込みです。
現在、とんでもない田舎におりまして、また、いろいろと立て込んでおりますのでとりあえあずお知らせまで

192 全テロ関係法案可決成立

15 犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律案
16国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法案
以上の2法案は11月18日の参議院内閣委員会において可決、11月19日参議院本会議において可決成立しました。
 前回ブログ記事で、11月18日を8日と誤記しておりました。訂正してお詫び申し上げます。また、引用されているサイトの管理人様には、誠にお手数をかけ申し訳ありませんが、訂正をよろしくお願いいたします。
 さて、ここまでは予定とおりの進行です。上記2法案は19日参議院本会議で可決成立いたしました。テロ関係3法案の成立は戦後大きく左にふれた振 り子が勢いをつけて右に向かって中央を通過しようとしている、まさに今がその瞬間と言ってもいいかと思います。振り子はもどるとき中央でピタリとは止まり ません。大きく反対側にふれます。今回は内外の政治経済を含めて簡単に。
 まず、国内政局です。余命は20日までにはテロ関係法案3点セットは成立とみておりましたので安倍さんの9月21日からの戦略に注目ですね。法案成立後 の解散総選挙はどっちにしても安倍さんのマイナスにはなりません。もう野党が消費税の引き上げはノーといっているのですから、消費税選挙にはなりません。 せいぜいアベノミクスがどうのこうのということでしょうが、それが解散選挙の大きな理由としては弱すぎます。まあ野党は成り行きで解散なんて言ってますが 本音は準備もいまいちでやりたくなかったでしょう。
 安倍さんの解散という選択は少なくとも民主や社民の復活の可能性はなく、野党に連携協力の兆しひとつ見えない現状では自民が負けることはない、また喫緊 の国内治安対策の準備には今しかないということで判断したのでしょうが、衰退民主の受け皿に問題がありますね。単純に世相の動きを見れば、次世代の党のよ うな党が、反民主、反社民、反共産の受け皿として、立候補者全員当選というようなサプライズが起こる可能性がないわけではありませんが肝心な数が足りませ ん。
.....(前々回から)さて法案が成立したあとの施行の問題です。改正テロ資金提供処罰法は公布の日から20日を経過した日から施行となっており ますので問題はないのですが、「犯罪収益移転防止法改正案」「テロ資産凍結法案」は1年以内という幅があります。これについては前回ブログでは簡単に「テ ロ資金提供処罰法は施行20日後と明記されていますが、他の2法案は即日施行が可能です。おそらく3点セットとして20日後とあわせてくるでしょうが、3 点セットが20日成立とすれば、12月10日には施行可能となります。」
 犯罪による収益の移転防止法案については、公布日。関係する一部整備法は2年以内の政令で定める日。テロ資産凍結法案については公布後1年以内の政令で定める日となっています。要するに施行日はどうにでもなります。
.....テロ資産凍結法案と解散総選挙から
 もし解散があるならば、それは野党に壊滅的打撃を与えることが確実な場合であって、それには、この3点セットが有効に使える状況になっている必要があり ます。この見分けは簡単です。テロ資産凍結法案の附則にある施行期日が公布即日施行なんて書いてあったらウルトラCの可能性がありますが、3点セットの施 行期日が並びの場合は、日程的に解散総選挙にカードとして使うには無理があります。特別な理由がないかぎり衆院解散総選挙はありませんね。
 安倍さんは解散に踏み切りました。これはハードな方向です。その特別な理由は何だったんでしょう。
 「野党に壊滅的打撃を与えることが確実な場合であって、それには、この3点セットが有効に使える状況になっている必要があります」という条件が整っていると判断したんでしょうか。
 「テロ資金提供処罰法は施行20日後と明記されていますが、他の2法案は即日施行が可能です。おそらく3点セットとして20日後とあわせてくるでしょうが、3点セットが20日成立とすれば、12月10日には施行可能となります。」
 理屈の上では施行自体は可能です。余命の引用サイトで10日には逮捕とか、テロ指定とか賑やかになっていますが、実際はそうはなりません。3点そろって はじめて大きな威力を持つ法律であって、またそのうちテロの2点は聴聞指定事案です。無理矢理に期間15日の「テロ仮指定」したとしても、今回同様、反安 倍メディアはオールスルーでしょう。国民には伝わらず、投票には間に合いません。
 唯一考えられる理由は、従前のシナリオ通りということです。もともと9月まではテロ法案は会期末ぎりぎりまでのばそうとしておりました。これについては すでに何回か記述しておりますが、米指定テロ口座指定暴力団との処理の問題で、在日や反日勢力との2正面作戦はできるだけ回避、2015年7月8日にでき るだけ近くなるように引っぱろうという戦略だったのです。少なくとも2月の国際金融会議まではということで松島、小渕、上川、金子という段取りだったので す。要は時間稼ぎでした。ところが10月20日の橋下自爆で維新の旗幟が判明し、ならばと作戦変更、10月29日からテロ3法案大作戦が始まります。11 月19日すべての法案が成立し作戦は終了しました。
 ところが「米指定テロ口座指定暴力団との処理の問題で、在日や反日勢力との2正面作戦はできるだけ回避」という問題はクリアされていません。そこで法案 成立直後に解散総選挙。これなら2月まで時間が稼げます。つまり、その間に米とのテロ指定打ち合わせから国内のテロリストやテロ組織を徹底的にあぶり出し 処理をするという従来のシナリオにもどったということですね。
 他の2法案と違って、テロ資産凍結法案は施行が1年以内という幅をもたせていたのも
そういう理由だったのでしょう。
 そういうことであれば別に心配することはなさそうです。
 今回成立したテロ関係3法の威力については次回からとりあげます。とりあえず日本人にとってはうれしい法案成立です。では仕事にもどります。

193 テロ関係法3点セットの施行日

11月19日、参議院本会議での可決成立をもって、テロ3点セット「改正テロ資金提供処罰法」「犯罪収益移転防止法改正案」「テロ資産凍結法 案」がやっとそろい踏み、これに12月10日から施行の特定秘密保護法が加わって大掃除の道具がそろいました。とりあえず現状での施行日について確認して おきましょう。
「改正テロ資金提供処罰法」......12月10日~
「改正犯罪収益移転防止法」.....11月25日~施行規則細部は2年以内。
「テロ資産凍結法」........... 1年以内の政令が定める日。(いつでも可)
「特定秘密保護法」...........12月10日~
 官報で確認しておりませんので公布日に2日~3日のずれがあるかもしれませんが、とりあえずこんなところです。ここで目につくのは(いつでも可)です。ではいつなんだ?という声があちこちで聞こえます。これについて考察します。
 まず、過去ログで繰り返し記述している問題点を頭に入れましょう。 ....以下は各ブログの抜き書きです。
.....さて法案が成立したあとの施行の問題です。改正テロ資金提供処罰法は公布の日から20日を経過した日から施行となっておりますので問題は ないのですが、「犯罪収益移転防止法改正案」「テロ資産凍結法案」は1年以内という幅があります。これについては前回ブログでは簡単に「テロ資金提供処罰 法は施行20日後と明記されていますが、他の2法案は即日施行が可能です。おそらく3点セットとして20日後とあわせてくるでしょうが、3点セットが20 日成立とすれば、12月10日には施行可能となります。」
 犯罪による収益の移転防止法案については、公布日。関係する一部整備法は2年以内の政令で定める日。テロ資産凍結法案については公布後1年以内の政令で定める日となっています。要するに施行日はどうにでもなります。
.....3法案が成立した場合の、米指定の口座凍結メンバーの取り扱いです。まあ複雑ですね。現在、4暴力団と、個人が10余名、口座凍結されて おりますが、聴聞という行政手続き抜きに指定公告するのか、あるいは簡易指定の聴聞手続きにするのかは施行日の問題があってややこしいのです。
「テロ資金提供処罰法改正案」は成立20日後に施行と明記されていますから、それにあわせればいいだけの話ですが、他の2法案は1年以内の施行となっておりますので、この件は米との調整が必要ですね。
.....このテロ関係法案は、米との関係で参院通過で即、施行の可能性が高いと思われます。米が現在、口座凍結テロ指定している組織や個人は無条 件でしょうが、日本では国連で認めている適用方法として国家公安委員会指定のテロ組織やテロリストの指定手続き、その他に行政上の問題がありますので、施 行規則の点で多少時間がかかるかもしれません。
 この関係の行政手続きは、原則として聴聞が必要です。ただ、その聴聞手続をしないで、15日以内の「仮指定」をして、その期間中に対象者の意見を聴取して本指定にする簡易手続も認められているので、日本ではほとんどがこれによることになるでしょう。
指定された国際テロリストは、国家公安委員会の許可なく、日本国内での経済取引が禁止されるので、事実上、日本国内では活動できなくなります。と同時に世界に国際テロリストとして指定登録されます。
 取引の相手方については、確信犯であっても、当初は公安委員会が指導警告ということで、最初からの処罰規定はありません。罰則適用は確信再犯以上ですね。
.....米から資産凍結されている4暴力団組織と個人10余名の取り扱いは喫緊の問題です。米が求めているのは法案成立、即日施行です。公布後即 日施行ができるのに20日後とか、またテロ指定手続きに、たとえ形式上ではあっても聴聞とか、15日間の聴聞期間が必要なんて「やる気があるのか!」とい う話になりかねません。
 最低限、施行、即、スライド指定して15日以内の形式的聴聞設定、意見聴取とするくらいの対応は必要でしょう。注意すべきは、日本におけるテロ資産凍結指定はこれからだということです。2015年7月8日は在日問題ですが、テロ資産凍結は日本人も対象です。
 以上をまとめた施行日が冒頭の一覧です。これを除きますと、残るのは米から資産凍結されている暴力団の取り扱いという問題だけです。来年2月の国 際組織「金融活動作業部会」(FATF)への対応だけを考えるのであれば2月までにテロ資産凍結法の施行政令を出せばすみます。別に今日でもいいのです。 しかし暴力団の方はそうはいきません。  FATFの要求している法改正と、米国が大統領令で口座凍結している背景は、文字通りテロ対策です。ところが日 本ではいわゆるテロとの戦いという実態がありませんし、意識もありません。日本におけるテロ3点セットはテロ対策というよりは在日暴力団とか極左過激集 団、反日勢力対策の意味合いの方が強いのです。これは相互に意識していることです。であるが故に、本来、常識的には賛成しかあり得ない法に対して抵抗する のです。
 すでに法律がとおっていますから凍結法の施行日の問題だけです。反日、在日が両方絡んでいる暴力団対策をしっかり決めてからでないとあとがきついです ね。さらに、その米から凍結されている口座の制裁内容や扱いも違えば、適用方法も米は大統領令一発ですが、日本では聴聞手続きが必要というようにばらばら です。まず、この調整をしなければなりません。時間をとったのはそのためで、必然的に米国から口座凍結されているメンバーの処理を先にしてからということ になるでしょうね。この場合、テロ資産凍結法の施行日は1月末ということになりそうです。ここからは猛烈に社会不安が増大します。とにかく自衛対策が必要 です。4大暴力団の組織と個人10余名がテロ指定されていますが、このメンバーは増えることはあっても減ることはありません。気をつけましょう。
 政府は2015年7月8日期限のカード切りかえに管轄省と窓口を変えました。同様に、テロ口座関係は金融庁から、国家公安委員会へ指定権限が移り、強化 されました。従前のザル法とは全く違うので指定された組織は間違いなく大変なことになります。しかし、関係筋によると彼らはどうも気づいていないようで す。
 テロ資産凍結法が公布施行されて3点セットが機能するようになると、関係機関は否応なしに、対象暴力団の組織に属する者が日本人であるかないか、できう る限りのの選別をしておかなければなりません。テロ関係事案は担当組織が違いますし、そこに在日のように通名が絡んだりすると事案の処理方法が異なってく るからです。
 工藤会の幹部逮捕後、組織に対して脱退と支援の呼びかけがあったようですが、結果が出ていないようです。施行後の様子を見てということなのでしょうが、7月8日という絶対期限が存在します。もう、あまり時間はないのですが....。
 従前、少しふれたことがありますが、韓国と在日に対馬乗っ取り作戦というのがありまして、住民票を移動して合法的に選挙で政治を乗っ取り、韓国を 引き入れて独立宣言というものですが、今回は沖縄選挙で実際に数万の移動があったようですね。選挙運動に在日から中国活動家まで堂々と動いていたようです から、もう待ったなしで反日、売国奴勢力の駆逐を急がなければなりません。今度の選挙は反日勢力駆逐解散とでも銘打てればぴったりのような気がしますね。 まず日本を日本人の手に取り戻しましょう。
 ところで、今回のテロ法案成立の闘いにおいて、余命の引用サイトのみなさんはもとより、数多くのサイトが、マスメディアのオールスルーに対して、 衆参HPあるいは、生中継の映像アップですみやかな対応をされました。これは余命のような文字サイトの何十倍もの効果があります。今後も是非、続けていっ ていただきたいですね。お願いいたします。
 さて、余命のアクセス近況です。昨日、訪問者数31587、136185pv、累計17750562pvです。毎日記録を更新しています。本日夜9時で、すでに10万pvですから週末には1800万pvはこえそうです。 
ところで、また賑やかになっている話題です。まずは過去ログから情報収集です。
朝日の落日 Q&A① 2014/9/23
.....米軍は韓国からいつ撤退するのか?戦時統制権の問題は?
これは米韓双方に都合があってはっきりしません。米軍の韓国撤退は2016年より前倒しになるかどうかの問題ですね。まず戦時統制権からかたづけましょう。
 韓国駐留米軍は国連軍(多国籍軍)です。休戦協定による、3ヶ月以内の朝鮮半島からの撤退を履行しないで残っている不誠実な状態ですが国連軍です。よっ て撤退に問題はありません。その後は国連軍総司令部を日本の横田基地に移転し、3ヶ月後に国連軍解散ということになります。これは決定事項です。統制権は 国連軍に付属するものですから自動的に消滅します。
 米軍が規定の2015年12月に戦時統制権を韓国に返還した場合、国連軍(実態は米軍)の指揮権を握るということになりますが、米軍が韓国の指揮下に入るなんてことはありえませんから返還前に撤退します。
 米軍の撤退はストレートに北の脅威に繋がります。よって米軍の影を何が何でもおいておくために統制権の引き延ばしをはかっているのが現状です。撤退方針であれば、米軍にとっては統制権などどうでもいいということですね。
 米韓相互防衛条約については、米には何一つ縛りがありません。駐留義務がないだけでなく、逆に有事には米軍が指揮権を握っているのです。よって条約はそ のままで撤退は自由にできます。ここで注意しなければならないのは条約の発動条件です。他国の侵攻、侵略が前提条件であるので、中国やロシアと違い、国家 として認められていない北朝鮮の侵攻は対象となりません。体系の分類上は朝鮮民族同士の内戦ですね。現状では米国は間違っても関わりたくないでしょう。日 米中ロすべてが勝ち負け関係なく傍観ということになるでしょう。
 すでに2010年から軍事GPSもつかえず最新装備の提供も更新もストップ状態です。パクリと中国への漏洩を危惧してソフトの更新もありません。すでに 韓国はいずれは中国側につくということを前提の対応をしているのです。有事における敵味方識別コードや兵器のリンクソースコードも放置しています。戦争と なればイージスシステムなど機能しません。艦艇はただの鉄の箱ですね。日米はすでに全て新システムに更新移行しています。これは実際に有事になって初めて わかることですね。
 今、米軍が気をつけていることは、完全撤退は規定の方針として、それが北朝鮮への韓国侵攻容認メッセージにならないようにすることです。
 現在、竜山基地を2016年までにすべてソウル南方の平沢に移転する「竜山基地移転計画」と漢江北側の京畿道東豆川市に駐屯する米軍2師団をソウル南方 約100㎞にある平沢に移転させる「連合土地管理計画」が進められています。平沢のすぐそばには米空軍基地があり、平沢そのものが軍港です。
 陸海空米軍を平沢に集中すれば一大基地となります。しかし平沢は距離的に北朝鮮のソウル侵攻第一撃である長距離重砲の射程外です。有事の時の避難、撤退の時間稼ぎと海空の撤退路を確保したとも考えられますね。
 韓国と北朝鮮を刺激しない自然で静かな撤退には時間がかかるのです。昨年12月難航が予想された特定秘密保護法案があっという間に成立してしまいました。この時、オバマから「予定より1年も早い。早すぎる」と調整を求められたのは多分にこの件の絡みだと思われます。
 表向き駐留米軍は現状、約3万人といわれていますが、アフガン、イラク等にかなり引き抜かれており、そのほとんどが補充されておりません。すでに1万人程度になっている可能性がありますね。
 さすがに韓国も米軍撤退が見え見えになってきてあせりまくっています。なりふりかまわず、米韓合同師団なんてものをつくって米軍の名前を残そうなんてことまでやっていますが、今後、紆余曲折はあるでしょうが撤退の流れは変えられないでしょう。引用おわり。
 韓国は根本的な部分がわかっていません。現状、米もさすがに違法駐留米軍を国連軍とは強弁できないでしょうから米韓相互防衛条約による駐留という かたちをとるでしょうが問題は米韓相互防衛条約の発動条件です。当時条約上の対象敵国は中国とロシアでした。 「他国の侵攻、侵略が前提条件」であるの で、中国やロシアと違い、国家として認められていない北朝鮮の侵攻は対象となりません。体系の分類上は朝鮮民族同士の内戦です。
 韓国連合ニュースその他で報じられている駐韓米軍撤退関連記事の実態。
.....6日、米国防総省は、駐韓米軍第1機甲戦闘旅団の任務を来年で終了させ、今後は9カ月ごとに米本土から交代の部隊を派遣する「ローテーション配備」に変更する方針を発表した。(2015年から2016年予定の3ローテーション撤退開始)
.....来年12月に予定されていた在韓米軍から韓国軍への戦時作戦統制権の移管は再延期された。(再延期は韓国の解釈。移管の時期の明示をはずしただけ)
.....一般的に、米軍の機甲戦闘旅団は、戦車や戦闘車を持つ実戦部隊で4、500人規模。北朝鮮に対峙する在韓米軍は現在、約2万8000人だけに、 今回の変更は小さくはなさそうだ。ローテーション配備となる最初の交代要員として来年6月、テキサス州の第2戦闘旅団の約4600人を派遣する予定とい う。(軍属、家族含めても2万人程度)
 ところで中韓FTAがまとまったそうです。韓国が中国に飲み込まれ属国となることが確定しました。すでに経済は行き詰まっているので、その前に破 綻でしょうか。来年2月のスワップ終了だけでなく、すべて関わらないようにしなくてはなりませんね。この件は近日中に取り上げます。

194  テロ関係3法+1

「改正テロ資金提供処罰法」......12月10日~
「改正犯罪収益移転防止法」......11月25日~施行規則細部は2年以内。
「テロ資産凍結法」..............1年以内の政令が定める日。(いつでも可)
「特定秘密保護法」..............12月10日~
 11月21日、「改正テロ資金提供処罰法」改正犯罪収益移転防止法」「テロ資産凍結法」が公布されました。「テロ資産凍結法」以外は12月10日には施行されます。今回はテロ3点セットプラス1(特定秘密保護法)について考察します。
 法案成立直後は、極端な盛り上がりで少し心配した部分もあったのですが、現在はみなさん至極冷静で、記述にも余裕ができましたので、選挙までの自民党の動きからです。
 最初に思うのは何といっても長年の政権与党の経験ですね。昨日、安倍さんが民主党をバカ呼ばわりしたとかいうニュースがありましたが、実際ここまでの流れをみるとそのとおりだといわざるを得ません。
 法案成立までには物理的な手続きと絶対的な時間が必要です。相手のあることなので不確実な部分が多く、なかなか予定とおりには進まないものですが今回のテロ3点セット成立までの流れはまさに完璧でした。
 衆議院の場合、ひとつの法案を通す手順は、「委員会法案提出、趣旨説明」「質疑、討論、採決」、ここで修正案があれば再度「討論、採決」して「本会議採決」となります。
この場合、最短6日かかりますが、必ず、土曜、日曜が絡むため8日はかかります。修正案が出ない場合は、最短4日が可能です。それから参議院に送付されま すが、担当委員会に本付託されるのに最低2日以上は必要です。後は先述の衆院と同じ流れですので、最長16日以上、最短10日ということになります。それ を今回は「改正テロ資金提供処罰法」を優先という条件の下に、3法案を2つに分けて別々の委員会に付託し、他の案件の成立も視野に入れながら、予算案との 関係を考慮に入れると20日までという制限のもとで処理したのです。
 29日~19日まで22日。土日祝日が7日で実質15日。安倍さんの30日宣戦布告から、予備の7日、17日の3日を除くと12日。 「29.31.4.5.6.10.11.12.13.14.18.19.」の法案成立に要した日が12日。これは一気呵成とか、電光石火とかという問題で はなく、もう「奇跡」ですね。自民党の緻密さがみごとにでた事例でした。
 さて、こういう自民党が解散総選挙に打って出ました。当然計算し尽くされたものでしょう。では、その目的と狙いはいったい?ということですが、先般ブログで少しふれました「日本再生解散」「反日、在日勢力駆逐解散」と言っていいと思います。
 今回、テロ3点セットを成立させ、とりあえず、大掃除道具はそろえました。しかし、はたきで叩きまくって、ほうきで掃いて、ちりとりできれいにとってし まったように見えてもとりきれるものではありません。そこで安倍さんはほこりも吸い取る強力な掃除機の準備をはじめたんですね。
「改正テロ資金提供処罰法」「改正犯罪収益移転防止法」は共に改正案で、法律はすでに存在していたのですが機能していなかったのです。それを「テロ資産凍 結法」と組み合わせることによって法意の実現を図っているのですが、フル稼働には段階を踏む必要がありました。とりあえず第1段階として「テロ資産凍結 法」の成立を優先させました。こんな死活法案がほとんど抵抗なく成立したのは表向き彼らには無害なかたちにしたからです。
 ちなみに凍結法第3条では「国連安保理で設置された委員会の作成する名簿に記載されたときは、国家公安委員会は遅滞なく、その旨、その者の氏名または名称その他の国家公安委員会で定める事項を官報により公告するものとする。」
また「改正テロ資金提供処罰法」から部分抜粋しますが、第4条では「...次の各号のいずれにも該当する者を、その財産の凍結等をとるべきこととされている国際テロリストとして、3年を超えない範囲内で期間を定めて指定する。」
 ここの第二号に、次のいずれかに該当する者とあってそのイ項に、今回改正された「公衆等脅迫目的の犯罪行為の実行を容易にする目的で、係る前項の罪を実 行しようとする者に対し、その実行に資するその他利益を提供した物は、7年以下の懲役または700万円以下の罰金に処する。その提供を受けたときも同様と する。また、資金その他利益の提供を勧誘、要請、提供させたときは10年以下の懲役または1000万円以下の罰金」がはいっています。
 またハ項では「国際的テロリズムの行為の防止及び抑止をはかる上で、我が国と同等水準にあると認められる制度を有していると国として政令で定めるもののいずれかにより、この法律に相当する当該国の法令に従い、当該措置がとられている者」とあります。
 この法案の質疑において、野党反対派が何度も言質をとろうとしたのが安保理の作成名簿にないものは凍結等の措置の対象外という確認で、また現状、日本において対象者がいるかという質問に政府担当機関は「いない」と答弁しています。
 これではFATF対応の、日本においては全く実行性のない骨抜き法です。「ならばいいんでないの」ということだったのでしょうが、ここにとんでもない大きな落とし穴がありました。
 ここで話の続きの前に、少し寄り道をいたします。余命では過去ログで何度も、安倍戦略について触れてきました。また政治手法については、とにかく、時間 をかける、ストレートにはいかない、保険をかける、処理処分は自分ではやらないというような特徴があります。外国人登録法関係では約7年、在日対策では、 韓国住民登録制度、通名使用制限、強制送還北朝鮮窓口、在日資産競合化、反日勢力あぶりだし、党内分子を野党仲間に処分させ、売国奴議員を今回の選挙で国 民に駆逐させる等、まあ策士ですね。「俺に万一のことがあれば後は頼むよ」と頼んでいる先が自衛隊ですからね。地獄を見た人は強いですね。
 それでは本題に戻りましょう。今回成立したテロ3点セット+1でも、かなりの線まではいけるでしょうが、どうも無理矢理という感じですね。極左過激派に しても、あるいは在日暴力団にしても、現状目立ったテロ活動をしているわけではありませんからテロ指定は難しそうです。これについては先般、日弁連がコメ ントを出しています。
.....本法案は、国際テロリストを定めるに当たって、国連安保理決議第1267号決議及びその後継決議に基づき、安保理制裁委員会が指定する国 際テロリストをそのまま公告する方法と、国連安保理決議第1373号決議を受けて、国家公安委員会が独自に指定して公告する方法を認めている。前者の方法 に異存はないが、後者の指定制度には、国家公安委員会による恣意的な指定がなされる余地があり、問題が大きい。
 すなわち本法案では、国家公安委員長は、外国為替及び外国貿易法16条1項の規定により、閣議決定(同法10条)か主務大臣の判断(同法16条)によっ て、本邦から外国へ向けた支払等について許可を受ける義務を課せられることとなる者で、この公衆等脅迫目的の犯罪を行った場合や、行おうとしたり助けた場 合で、将来更に公衆等脅迫目的の犯罪行為を行ったり助ける明らかなおそれがあると認められる十分な理由がある自然人や法人その他の団体、さらにこれらの者 が影響を及ぼす自然人や法人その他の団体等を、国際テロリストとして指定できる。
しかし、当連合会がかねてから指摘しているとおり、ここでいう公衆等脅迫目的の犯罪行為は、「公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関す る法律」第1条に規定する行為とされ、これがいわゆる「テロ行為」の定義となっているところ、同法が、国連のテロリズムに対する資金供与の防止に関する国 際条約を国内法化するために制定されたものであるにもかかわらず、同条約と比べて処罰範囲が著しく拡大されている(2002年4月20日付け「公衆等脅迫 目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律(案)」に対する意見書」)。したがって、これらの条文をそのまま準用する本法案においても、テロ 行為とされる対象犯罪は広汎に過ぎる。 日弁連
 そこで再び安倍さんの得意技です。今回、外圧が...といって凍結法案を通しました。
 今回は米の圧力を使います。
テロ資産凍結法を丁寧に読んでいくと、エッ!と気がつくと思います。最初から最後まで国際テロリスト用の法律ですね。この法律には安保理の作成名簿に登録 されているものが対象で、米が日本人や日本ヤクザ暴力団に対しての口座凍結の記述は何もありません。米の指定について何もふれていないのです。しかし、こ れこそ全くおかしな話で、日本においてはこの案件はアラブ、中東、パキスタン等のテロリスト対策というよりは、一般的には在日暴力団や反日勢力対策として 認識しているのではないでしょうか。
 ところが現在、米が口座凍結している4大暴力団組織と個人は安保理制裁委員会の名簿には記載されていません。よって自動的に口座凍結という措置がとれま せん。国家公安委員会が独自に指定手続きをとらなければならない形になっています。ところが現実を考えれば、安保理の作成名簿リストメンバーだけがテロリ ストではありません。では国際テロリストとは?という話になります。
 これについては実はこの法の中に隠されて記述があるんですね。それが第4条2項のハです。「国際的テロリズムの行為の防止及び抑止をはかる上で、我が国 と同等水準にあると認められる制度を有していると国として政令で定めるもののいずれかにより、この法律に相当する当該国の法令に従い、当該措置がとられて いる者」とあります。この部分が米によって口座凍結されている日本人国際テロリストということになります。よって凍結法第3条の1を「...安保理決議に より設置された委員会の作成する名簿に記載されたとき、または.....我が国と同等水準にあると認められる制度を有していると国として政令で定めるもの のいずれかにより、この法律に相当する当該国の法令に従い、当該措置がとられたとき.....は、国家公安委員会は遅滞なく、その旨、その者の氏名または 名称その他の国家公安委員会で定める事項を官報により公告するものとする。」と追記法改正すればOKですね。
 また、「この場合において、当該公告された者の所在が判明しているときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その者に対し当該公告に係る事項を 通知するものとする。」とあるので聴聞手続きは関係ありません。米国が指定、即、日本も指定という事務的な作業です。米国がどのような理由で指定したのか は関係ありません。この法案の凄みはここですね。
 米発のテロリスト指定は無条件スライドで日本は公告します。日本では聴聞手続きをはじめとして、明らかなテロ行為をする組織であっても指定は大変です。 Aという明らかなテロリストの指定をする場合、一番簡単な方法は米国にテロリスト指定通告して、米の指定後に指定することです。これなら10人であろうが 100人であろうが1000人であろうが米にリストを渡すだけですから簡単です。口座凍結は金融機関の事務作業だけで終わるので、静かに駆逐できますね。
 オウムとか日本赤軍とかを米にテロ指定してもらうだけですべて終了なんて。怖い!
このように法の一部改正が必要ですが、米と2月の国際組織「金融活動作業部会」(FATF)と日本政府の折り合いがつけば2015年7月9日以降に施行という可能性がないわけではありません。でも、まあ限りなくゼロに近いでしょう。
 日本に求められているテロ案件は、武装テロリストの問題はほとんどなく、マネーロンダリングをはじめとする金融問題ですから、さすがにここまでくれば 待ったなしでしょう。それだけに米の日本人テロ口座凍結問題について野党の抵抗は無理でしょう。まず改正法案はあっという間に成立しますが、その瞬間から とにかく猛烈に危険になりますね。
 ご承知のように、韓国経済は破綻寸前です。サムスンや現代という主力企業の落ち込みは半端ではありませんし、それにもまして中韓奴隷的FTAで韓国は完 全に終わりました。2月の日韓スワップは確実に終了です。韓国の在日に対する基本方針はすでに棄民ですから在日が頼りにすることはできません。八方ふさが りの中で7月8日がせまってきているので在日暴力団関係者は憂鬱でしょう。すでに巷間ネットで流れていますグレーリストは使用漢字をみても内部情報です ね。組織崩壊が始まっているのでしょうか。
 ところで余命の再三にわたっての警鐘は、7月8日の在日問題は国内問題ですがテロ事案での衝突は戦争であって内容が全く違うということに対するもので す。安倍さんはこのことあるを考えて無理に通名を廃止しませんでした。おそらく反日メディアはよほど大きくならないかぎり在日との衝突は報道しないと思わ れます。手段があればネット情報を活用していただきたいですね。とにかく在日がらみの場所には近づかないことが肝心ですね。
 以下、資料として国連安保理決議をコピペしました。
安全保障理事会は、その1999年10月19日の決議1269(1999)および2001年9月12日の決議1368(2001)を再確認し、また、 2001年9月11日にニューヨーク、ワシントンおよびペンシルベニアで発生したテロ攻撃に対する断固とした非難も再確認するとともに、かかるあらゆる行 為を防止するその決意を表明し、さらに、かかる行為は、あらゆる国際テロと同様、国際の平和と安全に対する脅威を構成することを再確認し、国連憲章で承認 され、決議1368(2001)で繰り返されたとおり、固有の個別的あるいは集団的自衛権を再確認し、国連憲章に従い、あらゆる手段により、テロ行為に よって生じた国際の平和と安全に対する脅威と闘う必要性を再確認し、世界のさまざまな地域において、不寛容あるいは過激主義を動機とするテロ行為が増大し ていることを深く憂慮し、各国に対し、協力の強化、および、テロに関連する妥当な国際条約の完全な履行を通じたものを含め、テロ行為を阻止し、取り締まる ために緊急の共同作業を行うよう求め、各国が自らの領域において、あらゆる合法的手段を通じ、あらゆるテロ行為への資金提供とその準備を防止し、取り締ま るために追加的な措置を講じることにより、国際協力を補完する必要性を認識し、
国連総会が1970年10月の決議2625(XXV)によって確立し、安全保障理事会が1998年8月13日の決議1189(1998)で繰り返した原 則、すなわち、各々の国は他国におけるテロ行為の組織、教唆、援助あるいはそれへの参加、または、かかる行為の実行を目指す自国領域内での組織的活動の黙 認を慎む義務を有するという原則を再確認し、国連憲章第Ⅶ章に従って行動し、
1. すべての国は以下を行うものとすることを決定する。
(a) テロ行為に対する資金提供を防止し、取り締まること
(b) 直接的か間接的かを問わず、テロ行為実行のために資金が用いられる意図で、あるいは、そのようなことを知りながら、自国民により、あるいは、自国領域内において行われるあらゆる手段による意図的な資金の提供あるいは収集を犯罪化すること
(c) テロ行為の実行あるいは未遂、または、テロ行為実行への参加あるいはその促進を行う者、かかる者によって直接的あるいは間接的に所有あるいは支配される主 体、ならびに、かかる者あるいは主体を代理し、または、その指示によって行動する者および主体の資金およびその他の金融資産あるいは経済的資源で、かかる 者および関連する者と主体によって直接的あるいは間接的に所有あるいは支配される財産から派生あるいは発生する資金を含むものを、遅滞なく凍結すること
(d) 自国民、あるいは、自国領域内のいずれかの者および主体が、何らかの資金、金融資産あるいは経済的資源、または、その他の関連するサービスを、直接的ある いは間接的に、テロ行為の実行あるいは未遂、または、テロ行為実行の促進あるいはこれへの参加を行う者、直接的にあるいは間接的に、かかる者によって所有 あるいは支配される主体、ならびに、かかる者を代理し、または、その指示によって行動する者および主体の用に供するのを禁じること
2. また、すべての国は以下を行うものとすることも決定する。
(a) テロ集団のメンバー獲得の取締り、および、テロリストへの武器供給の排除によるものを含め、積極的か消極的かに関わらず、テロ行為に関与する主体あるいは者へのあらゆる形態の支援提供を慎むこと
(b) 情報交換による他国への早期警報の提供によるものを含め、テロ行為の実行を阻止するために必要な措置を講じること
(c) テロ行為の資金提供、計画、支援あるいは実行を行ったり、これに安全な隠れ場所を提供したりする者をかくまうのを拒否すること
(d) テロ行為の資金提供、計画、促進あるいは実行を行う者が自国領域を他国あるいはその国民への攻撃目的で利用するのを阻止すること
(e) テロ行為の資金提供、計画、準備あるいは実行、または、テロ行為の支援に参加するあらゆる者が裁かれること、ならびに、その他の対策がある場合にはこれに 加え、かかるテロ行為が国内法規で重大な刑事犯罪として確立されること、および、これに対する処罰がかかるテロ行為の重大性を適正に反映することを確保す ること
(f) テロ行為の資金提供あるいは支援に関連する犯罪捜査あるいは刑事司法手続との関連で、かかる手続に必要な証拠の入手に関する援助を含め、最大限の共助を行うこと
(g) 実効的な国境警備、および、身分証明証と渡航書類の発行の統制により、また、身分証明書と渡航書類の偽造あるいは不正使用の防止措置を通じ、テロリストあるいはテロ集団の移動を阻止すること
3. すべての国に対し、以下を求める。
(a) 特に、テロリストあるいはそのネットワークの行動あるいは移動、捏造あるいは偽造された渡航書類、武器、弾薬あるいは慎重を要する物資の密輸、テロ集団に よる通信技術の使用、ならびに、テロ集団による大量破壊兵器の保持によって提起される脅威に関する作戦情報の交換を強化および加速する方法を見出すこと
(b) テロ行為の実行を阻止するために、国際法と国内法に従った情報交換を行うとともに、行政と司法に関する協力を図ること
(c) 特に、二国間および多国間の取極めと合意を通じ、テロ攻撃の阻止と取り締まりを図り、かかる行為の実行に対抗する行動を取るための協力を行うこと
(d) 可及的速やかに、1999年12月9日の「テロに対する資金提供の取り締まりに関する国際条約」を含め、テロに関する妥当な国際条約と議定書の締約国となること
(e) テロ、ならびに、安全保障理事会決議1269(1999)および1368(2001)に関し、協力を強化するとともに、関連する国際条約および議定書を完全に履行すること
(f) 亡命者が以前に、テロ行為の計画、促進あるいは実行への参加を行っていないことを確認するため、難民の地位認定を行う前に、人権法の国際的基準を含め、国内法および国際法の関連規定に従いながら、適切な措置を講じること
(g) 国際法の規定に従いながら、難民の地位がテロ行為の犯人、組織者あるいは促進者によって悪用されないこと、および、政治的動機の主張がテロ容疑者の引渡し要請を拒否する言い訳として認められないことを確保すること
4. 国際テロと、越境犯罪、不正薬物、マネー・ローンダリング、武器の違法取引、ならびに、核、科学、生物およびその他の潜在的致死性を有する物質との密接な 係わり合いに憂慮をもって留意し、また、この関連で、国際の安全に対するこの深刻な挑戦と脅威へのグローバルな対応を強化するため、国内、小地域、地域お よび国際レベルでの努力の調整を強化する必要性を強調する。
5. テロの行為、方法および実践は国連の目的と原則に反するものであり、テロ行為にそれと知りながら資金提供を行うこと、これを計画すること、および、これを扇動することもまた、国連の目的と原則に反することを宣言する。
6. その手続規則28に従い、適切な専門知識の援助により、本件決議の履行を監視するため、安全保障理事会の全理事国から構成される安保理委員会を設置するこ とを決定するとともに、すべての国に対し、本件決議の採択日から90日後までに、および、それ以降、同委員会が提案すべき日程表に従い、本件決議履行のた めに自らが講じた措置を委員会に報告するよう要請する。
7. 同委員会に対し、その任務を画定し、本件決議採択から30日以内に作業計画を提出するとともに、事務総長と協議の上、自らが必要とする支援を検討するよう指示する
8. 国連憲章によるその責任に従い、本件決議の完全な履行を確保するため、あらゆる必要な措置を講じる決意を表明する。
9. この問題の審議を続けることを決定する。

195  解散総選挙の狙い①

テロ3点セットは11月21日公布されましたが、テロ資産凍結法の施行政令はでなかったようです。ということは解散によって、民主党、社民党、維新その他 の野党潰しだけではなく、前回ブログで記述しました欧米対応の法改正で反日勢力と在日勢力の一網打尽を狙っているということです。
 安倍さんは見た目と違って、二択の時は必ず厳しい方の選択をしますね。1月中には米とテロ法の施行打ち合わせからテロ資産凍結法の改正をもって、大量の国際テロリスト指定、資産凍結者がでる可能性がでてきました。
 
「全テロ関係法案可決から」 
.....「米指定テロ口座指定暴力団との処理の問題で、在日や反日勢力との2正面作戦はできるだけ回避」という問題はクリアされていません。そこで法案 成立直後に解散総選挙。これなら2月まで時間が稼げます。つまり、その間に米とのテロ指定打ち合わせから国内のテロリストやテロ組織を徹底的にあぶり出し 処理をするという従来のシナリオにもどったということですね。
 他の2法案と違って、テロ資産凍結法案は施行に1年以内という幅をもたせていたのも
そういう理由だったのでしょう。
.....テロ資産凍結法が公布施行されて3点セットが機能するようになると、関係機関は否応なしに、対象暴力団の組織に属する者が日本人であるかない か、できうる限りの選別をしておかなければなりません。テロ関係事案は担当組織が違いますし、そこに在日のように通名が絡んだりすると事案の処理方法が異 なってくるからです。
 「凍結法第4条2項のハでは「国際的テロリズムの行為の防止及び抑止をはかる上で、我が国と同等水準にあると認められる制度を有している国として 政令で定めるもののいずれかにより、この法律に相当する当該国の法令に従い、当該措置がとられている者」とありますが、この当該国とはとりあえず米英仏と 言っていいでしょう。ウィグル紛争をテロと呼んでいる中国は論外です。要はこの米英仏3国が国際テロと指定している者については、そのままスライドしても いいだろうということです。現実に米が日本のヤクザや組織の資金凍結までしているのに、日本はできませんとは言えないですね。遅かれ早かれ日本でも国際テ ロリストあるいは国際テロ組織として公告されることになりますが、ここには上記の大きな問題があります。
 これは国籍の問題です。先般ヤクザ幹部4名が指定されましたが、うち1名は日本人、3名は在日でした。米からスライドで国際テロリストとして日本で公告 された場合、日本人と在日とでは法的扱いが異なります。日本人は公告国際テロリストに指定された場合は口座凍結という処分になります。しかし在日の場合は 公告国際テロリストとして本国へ強制送還の対象になります。どこの国も国際テロリストである外国人を国内に放置するわけにはいかないからです。この場合日 本人については規定されていますが、外国人についての口座がどうなるのかは凍結を含めて現状では規定されていないのでわかりません。
 公告国際テロ組織に指定されている組織に属している者は当然すべて指定予備軍です。
このテロ資産凍結法の隠れ標的はこれだったのかとわかるのが、指定予備軍に対する第8条仮指定の規定です。
 「財産の隠匿その他の行為により、指定の措置の確実な実施を図ることが困難となると認めるときは、聴聞または弁明の機会の付与を行わないで仮に指定する ことができる。これは公告日から起算して15日とする。」これはいきなり口座を凍結してから、もし、指定に文句があるなら15日以内にご意見をどうぞとい うことです。
 続いて、この第5項に「意見聴取の結果、仮指定が不当でないと認めるときは、聴聞または弁明の機会の付与を行わないで指定をすることができる。」ここでは「仮指定が正当でなくても不当でないと認めるときは...」ということで決意があらわになっていますね。
 これが在日の場合、いきなり口座凍結のあとの国際テロリスト指定は15日以内の国外退去命令と同じです。2015年7月8日以降の不法滞在による強制送 還については、反日弁護士がついて、単なる切り替えの手続き遅れとして裁判という可能性がありますが、これは無条件ですね。組織が公告テロ組織であれば、 指定は実に簡単にできるのです。この場合、日本人についての規定をみると、規制対象財産の扱いについては国家公安委員会による許可、あるいは仮領地ですか ら在日の場合は没収という可能性があります。
 現在、米からテロ指定口座凍結されている4大暴力団の組織構成では約2万人ほどが在日だそうです。改正法案が成立したら組織内の彼らは在日というだけで送還処分されます。
 今、安倍さんはとんでもないこと、つまり最大のガン駆除をしているということです。それだけに改正案提出からは、国内治安は猛烈に悪化します。一番危険 なのは、今回、あからさまにでましたマスメディアの情報操作です。テロ三法の審議については全く報道しませんでした。おそらく改正案についても同様だと思 われます。今回の経験によって、マスメディアの正体がばれてしまったことと、ネットでの国会リアルタイム中継をはじめ、独自の情報発信をするサイトがいく つもあらわれて環境が大きく変わってはいますが油断は禁物です。
 世間では、現在、選挙の話題で賑やかですが、水面下では全く違った動きがあるのです。
余命の警鐘はそういうことです。
 国内治安に関しては、従前から何回も繰り返しお伝えしておりますように、いろいろな準備は6月には完了しています。96式装甲車を中心とした小隊編成 は、すべて拠点配置となっており、すべて陸海空三軍連携も機能しつつあります。不幸な例で申し訳ありませんが、広島土砂災害や御嶽山噴火災害では完璧な連 携を見せてくれました。
 テロゲリラ対策については一昨年からの自衛隊の再編成にあわせて切り替えが進んで、今年からは警察や機動隊との合同訓練も始まっています。この訓練の関 係はほとんど極秘で、自衛隊HPでも記載はされません。ところが今回、ソースがはっきりせず申し訳ないのですが、その関係の報道がありました。
.....大阪府警と陸上自衛隊は21日、兵庫県伊丹市の伊丹駐屯地で共同の実動訓練をした。 銃器などで武装した工作員が上陸し自衛隊に治安出動が発令されたとの想定で 一部を除き非公開とする。
 府警は機動隊などから約50人、陸自は第36普通科連隊の約60人が参加し、警察車両が先導して陸自部隊を輸送する様子や、協力して連絡調整所を設置する作業を公開。訓練は夕方まで続き、検問や工作員の鎮圧手順を確認する。
 府警と、大阪府などを担当する陸自第3師団は平成14年、「治安出動の際における治安の維持に関する現地協定」を締結しており、19年と24年にも共同で実動訓練をしている。
 どうしてこの時期に大阪でとその意図がわからないのですが、記事は事実ですね。ところで従前2回ほど以下のようなお知らせをしております。
「余命からのお知らせです。本来、読者のみなさまには一番知りたい情報であることは重々承知いたしておりますが、国益を優先してリアルタイム自衛隊情報は自粛させていただくことにいたしました。これは余命独自の判断です。よろしくお願いいたします。」
 余命は学生さんや趣味の会サークルの方々のご意見やサポートをいただいております。記事の反響や訂正その他いろいろと御世話になっているのです。余命を 知っているのは一部の人だけですが、いわゆる投稿箱を設定して疑問や質問の処理をしております。その中でこの自衛隊情報の自粛はかなりの反響がありまし た。文字通り余命独自の判断だったのですが、そのとおりには伝わらなかったようですね。
 今年8月に遺稿記事の整理出稿がおわり、新余命というスタイルでスタートいたしました。直後は従来とおりの過去記事の整理からはじめたのですが、8月 5.6日の朝日の自爆からの一連の流れの背景資料出稿に、いつの間にか記事が時間に追いついて現在進行形となってしまいました。
 リアルタイムの記事出稿は正確さという点だけでも個人ブログには負担が重すぎます。またリアルタイムの事象はHPやWikipediaを頼ることもできません。そういう意味で国益に関わる可能性のある自衛隊情報を自粛したということです。
 リアルタイムの記事には大きなリスクがあります。第一発信者になる可能性が高いのです。余命のスタイルは既成、既存がベースですが、今回、テロ関連法の一連の出稿記事の中では大きなフライイングをしてしまいました。
 7日出稿記事は、赤旗の報道がでてからの出稿だったのですが、タイム差がなかったのと部数の関係でしょうか検索にかからなかったようで、その日の夕刻までは余命が第一発信者のようになってしまいました。
 また14日からまだ内閣委員会も採決していないのに来週早々、20日までには参院本会議可決成立の見込みと連続発信しています。まあ、3日には関係情報 は掴んではいたのですが、余命は政治ブログではありませんし、関係メディアはすべてスルーでしたから完全なフライイングですね。加えて、リアルタイムの発 信は、余命のような重いブログは対応が困難です。毎日、あるいは時間でネットを張っていてツイッター的な軽いもので専業でないと無理ですね。今、個人ブロ グの限界を感じています。
 先般取り上げました11月20日予定のデモ予告記事からの抜粋と施行後の関連記事。
.....団体・個人を指定しその財産を凍結する手法は、財政破壊と兵糧攻め、生活破壊で、迅速かつ実質的な結社禁止を狙っています。治安維持法にも破防法にもなかった超ド級の攻撃です。
.....安倍政権は、このテロ指定・資産凍結特措法を、02年制定以来1回も適用されたことのないカンパ禁止法(公衆等脅迫目的の犯罪行為資金提供処罰 法)改悪、怪しいものに口座を開かせない犯罪収益防止法改悪とセットのマネロン3法として今国会での速、制定を狙っています。
.....テロ指定・資産凍結法は「政令政治」の極みで、後から法律に規定できていないものを官僚が得て勝手に決めていく構造になっている。
.....「審議も成立も一切報道しない異様な報道管制が、逆にこれが重要な法案であることを証明している」
 安倍さんの考えと手法をきちんと分析しているところは凄いですね。また「審議も成立も一切報道しない異様な報道管制」という見解は実に面白いですね。まあ、いろいろな立場や考え方があるものです。
さて選挙関連の話題をひとつ
民主党オールスター出演「自作自演自爆」
もうばかばかしくてコメントできませんので単に並べておきます。
【@why_kaisan騒動】小学4年生役のNPO法人代表・青木大知氏、なんと民主党・細野豪志とズブズブだったwwwwwwwwwww
【@why_kaisan騒動】慶應SFCのtehuくんと菅源太郎(民主党・菅元首相の息子)が関与
【@why_kaisanに質問】妖怪ウォッチの真打ちは買いましたか?→プロ小学4年生「買いました!」…妖怪ウォッチ2真打 発売予定日:2014年12月13日
【@why_kaisan】プロ小学4年生「みんなありがとう。でもね民主くんは関係ないよ。色んな政治屋のおじさんに送っても誰も答えてくれない。なんでなの?おしえて」
【話題】 民主党が小学4年生のふりしてアベノミクス解散に疑義を唱えるステマサイト開設か!? ネット炎上
【@why_kaisan騒動】蓮舫さん「素朴な疑問がよくわかる」と『どうして解散するんですか?』のサイトを紹介
【@why_kaisan騒動】小学4年生役のNPO法人代表・青木大知氏、民主党が創設した政治スクール『民主党大学』の講演に出演wwwwwwwwwww
【@why_kaisan騒動】慶應SFCのtehuくん「しばらく一般向けのTwitterはお休み、仕事での失敗は仕事で挽回するしかない」
【@why_kaisan騒動】ゲンダイがNPO法人代表の『どうして解散するんですか?』を記事にしていたwwww *サイト立ち上げ当日
【@why_kaisan騒動】民主くんが今回の騒動を民主党の仕込みだったと明かす …民主くん「似非小学生であることはもちろん承知の上w」
【@why_kaisan騒動】朝日新聞もグルだったことが判明wwwwwww
【@why_kaisan騒動】小学4年生役のNPO法人代表・青木大知氏、メディアとの繋がりが凄いwwwwwwwwwwwwwwwwwww
【@why_kaisan騒動】いち早く小4サイトを取り上げる朝日新聞記者の原田朱美「リプが飛んできたのでサイトを見ただけ」とすっとぼけ→しかし二人の関係は・・・
【@why_kaisan騒動】小学4年生役のNPO法人代表・青木大知氏、なんと民主党・蓮舫と繋がっていたwwwwwwwwwwwwwwww
【@why_kaisan騒動】NPO代表・青木大知氏「嘘はつきたくない。文句や批判があるなら堂々と言って欲しい。逃げないから。ぶん殴りたい人がいるなら殴りにくればいい」
【@why_kaisan騒動】ジャーナリスト・津田大介氏が激怒「謝りもしない、まとめサイトとかツイッター民とか、明らかに人間として今回の小4解散サイト以下でしょ」
【@why_kaisan騒動】ゲンダイが謝罪wwwwwwwwwwwwwwwww
【@why_kaisan騒動】小4役の青木大和氏「安重根さんのひ孫さんとご飯に行かせて頂いた。刺激を受けた。自分の力不足をはっきりと感じられた」
【@why_kaisan騒動】民主くん「『小学4年生』のサイトの紹介リツィートは削除しました。フィクションに乗った形のコメント付きで紹介しました」
【@why_kaisan騒動】NHK駒崎弘樹氏「総理ともあろう方がヘイトスピーチ満載のまとめサイト『保守速報』をシェアするのは、如何なものでしょうか」
【@why_kaisan騒動】ジャーナリスト・津田大介氏「一国の首相が保守速報をシェアする、そんな時代か……。」
【@why_kaisan騒動】プロブロガー・ イケダハヤト氏「保守速報を総理大臣の公式アカウントでシェアって、すごい感覚だな」

196 解散総選挙の狙い②

 前回ブログの冒頭以下のように記述しております。
.....「テロ3点セットは11月21日公布されましたが、テロ資産凍結法の施行政令はでなかったようです。ということは解散によって、民主党、社民 党、維新その他の野党潰しだけではなく、前回ブログで記述しました欧米対応の法改正で反日勢力と在日勢力の一網打尽を狙っているということです。
 安倍さんは見た目と違って、二択の時は必ず厳しい方の選択をしますね。1月中には米とテロ法の施行打ち合わせからテロ資産凍結法の改正をもって、大量の国際テロリスト指定、資産凍結者がでる可能性がでてきました。」
「反日勢力と在日勢力の一網打尽」「1月中の米とテロ法の施行打ち合わせからテロ資産凍結法の改正をもって...」というところがよくわからないというご指摘が寄せられているようで今回はこれを取り上げます。
 テロ資産凍結法は公布されましたが、まだ施行されていません。ざっと読んでおわかりと思いますが、国際テロリスト対処法であるにもかかわらず、奇妙なことに、その対象は日本人国際テロリストだけです。どこにも日本在住外国人国際テロリストに関してはふれられていません。
 日本在住外国人国際テロリストとは現状、米から資産凍結されている在日のことです。
 これは後段に内閣法制局資料として掲載しておきましたが、法案作成の時点で意識して国内外国人テロリスト関係条項ははずしたということです。内閣が提出 する法律案の原案の作成は、それを所管する各省庁において行われます。この段階で安倍さんの意向としてFATF対応を最優先、その他は後、という指示が あったのでしょうか、不思議な法案となってしまいました。この段階では当然のことながら情報は漏れているわけで、その法案の中に、ヤクザや在日関連条項が 含まれていないことを反対勢力は確認していたはずです。これがテロ3法案を抵抗なく成立させた大きな要因となりました。安倍さんは情報漏れを逆手にとりま したね。
主管省庁で立案した原案提出から後をみてみましょう。
.....内閣法制局における審査は、主管省庁で立案した原案に対して、
「憲法や他の現行の法制との関係、立法内容の法的妥当性」
「立案の意図が、法文の上に正確に表現されているか」
「条文の表現及び配列等の構成は適当であるか」
「用字・用語について誤りはないか」
というような点について、法律的、立法技術的にあらゆる角度から検討します。
.....予備審査が一応終了すると主任の国務大臣から内閣総理大臣に対し国会提出について閣議請議の手続を行うことになり、これを受け付けた内閣官房か ら内閣法制局に対し同請議案が送付されますが、内閣法制局では、予備審査における審査の結果とも照らし合わせつつ、最終的な審査を行い、必要があれば修正 の上、内閣官房に回付します。
「必要があれば修正の上.....」ということです。ここの表現で内閣の考えがわかります。いくつか例をあげます。凍結法での「不当でないと認める ときは.....」という表現は曖昧ではありません。「正当ではないが、不当ではない....」要するに「正当でないと認めるときは.....」と書けば いいところを、こう書くのは当然=ではない。そういう明らかな意図があるということですね。今回この凍結法では随所にこのような表現がみられます。これに ついて前回、ある組織のコメントを紹介いたしました。
「テロ指定・資産凍凍結法は「政令政治」の極みで、後から法律に規定できていないものを官僚が得て勝手に決めていく構造になっている。」これはそのとおりです。
 しかし、米が指定しているヤクザ口座凍結に関しては、法改正という正攻法になりそうです。国会審議について、このテロとか、ヤクザに関しては今回同様メディアは総スルーでしょう。安倍さんにとってはやりやすいですね。
 凍結法第3条では「国連安保理で設置された委員会の作成する名簿に記載されたときは、国家公安委員会は遅滞なく、その旨、その者の氏名または名称その他の国家公安委員会で定める事項を官報により公告するものとする。」
これに「欧米から口座凍結されている日本関係のテロ及び組織も同様とする。」とでも法改正しておけばすむことです。
ちなみになぜこのような表記に?ということですが、前回このように記述しています。
.....凍結法第4条2項のハでは「国際的テロリズムの行為の防止及び抑止をはかる上で、我が国と同等水準にあると認められる制度を有している国 として政令で定めるもののいずれかにより、この法律に相当する当該国の法令に従い、当該措置がとられている者」とありますが、この当該国とはとりあえず米 英仏と言っていいでしょう。ウィグル紛争をテロと呼んでいる中国は論外です。要はこの米英仏3国が国際テロと指定している者については、そのままスライド してもいいだろうということです。現実に米が日本のヤクザや組織の資金凍結までしているのに、日本はできませんとは言えないですね。
 現在、「テロ」「テロリスト」「テロ組織」の法的な定義には国際的な合意はありません。よって、どの組織や個人をどう呼ぶかは、時代や学者や立場 によって違うのです。英は独立運動組織を、米とイスラエルはパレスチナ抵抗組織を、中国はウィグル民族運動をテロ組織あるいはテロと呼んでいますが、国連 安保理での制裁リストにはありません。従ってスライド公告には一項入れる法改正が必要ということですね。
 この法改正が成立した場合、ここにも時限爆弾がありますね。第4条(指定)に....
次の各号のいずれにも該当する者(前条の規定により公告された者を除く)を指定するものとする。....とありますが、これは米の口座凍結者や組織は無条件口座凍結ということです。この時限爆弾について前回ブログではこう記述しています。
.....これは国籍の問題です。先般ヤクザ幹部4名が指定されましたが、うち1名は日本人、3名は在日でした。米からスライドで国際テロリストと して日本で公告された場合、日本人と在日とでは法的扱いが異なります。日本人は公告国際テロリストに指定された場合は口座凍結という処分になります。しか し在日の場合は公告国際テロリストとして本国へ強制送還の対象になります。どこの国も国際テロリストである外国人を国内に放置するわけにはいかないからで す。この場合日本人については規定されていますが、外国人についての口座がどうなるのかは凍結を含めて現状では規定されていないのでわかりません。
 公告国際テロ組織に指定されている組織に属している者は当然すべて指定予備軍です。
このテロ資産凍結法の隠れ標的はこれだったのかとわかるのが、指定予備軍に対する第8条仮指定の規定です。
 「財産の隠匿その他の行為により、指定の措置の確実な実施を図ることが困難となると認めるときは、聴聞または弁明の機会の付与を行わないで仮に指定する ことができる。これは公告日から起算して15日とする。」これはいきなり口座を凍結してから、もし、指定に文句があるなら15日以内にご意見をどうぞとい うことです。
 続いて、この第5項に「意見聴取の結果、仮指定が不当でないと認めるときは、聴聞または弁明の機会の付与を行わないで指定をすることができる。」ここでは「仮指定が正当でなくても不当でないと認めるときは...」ということで決意があらわになっていますね。
 これが在日の場合、いきなり口座凍結のあとの国際テロリスト指定は15日以内の国外退去命令と同じです。2015年7月8日以降の不法滞在による強制送 還については、反日弁護士がついて、単なる切り替えの手続き遅れとして裁判という可能性がありますが、これは無条件ですね。組織が公告テロ組織であれば、 指定は実に簡単にできるのです。この場合、日本人についての規定をみると、規制対象財産の扱いについては国家公安委員会による許可、あるいは仮領地ですか ら在日の場合は没収という可能性があります。
 実は、この国際テロリスト強制送還については法律上のきちんとした規定がありません。従前、強制送還対象者は、犯罪人、売春婦、不法滞在等、個人 的で長期滞在とか資産というような問題はありませんでした。よってこの関係の法整備は遅れていたのです。先般、フィリピン人の不法滞在について、家族全員 の強制送還が話題となりましたが、今回は桁違いの数になりそうですね。
 上述の3人の国際テロリスト指定による強制送還の場合、
①仮指定や指定以前に強制送還ですから、残された凍結資産その他の関係の法的整備。 
②強制送還適用対象を本人だけとするか、家族親族含めて、その範囲。
③資産凍結の範囲、その他。
 本人限定で強制送還、口座資産凍結された場合、当然、現金や土地、有価証券その他資産は、国家公安委員会に仮領地されます。その資産に脱税がない か、正当な行為によって蓄財されたものか、テロ資金に使われる可能性はないか等が調査された後、問題がなければ返還されます。もし不正蓄財であれば全没収 ですね。この場合の没収資産は管轄公安委員会の置かれている都道府県に帰属すると定められています。
 強制送還対象が家族その他どこまでの範囲にするかは政府次第です。現状わかりません。米の例を見ると、テロ実行犯の親でも子でも拘束はないようです。た だしそれは自国民の場合であって、外国人テロリストの家族であれば多分本国への送還でしょうね。ここ確認はとれていません。
 本人だけでなく家族その他、組織まで類が及ぶと資産関係は大変ですね。あくまでも想像ですが、税金をきちんと払っている可能性は低いと思うのでほとんどは没収でしょう。
 安倍さんが凍結法公布後に時間をとったのは、米との施行打ち合わせと、この関係の法整備のためでした。解散総選挙、予算案、改正法案準備 テロ3法施行準備と、年末年始、関係省庁は大忙しですね。まあ、たまにはいいでしょう。
 この一連の流れをみると、安倍さんは衆議院選挙はもう眼中にないようですね。このやりかたは反日勢力や在日勢力との衝突が予測されるシナリオでは一番犠 牲が少ないだろうと思われる方法です。凍結法が政令対応でなく、堂々と法改正で望むなら、それは安倍さんのメッセージです。「資産没収されて強制送還され る前にどうぞお帰り下さい」ということですが、おそらくは最後までしがみついているでしょうね。
 昨日、今日と在日講座みたいになってしまいましたが、日本人も知っている必要はありますね。
 選挙関連は次回です。2日ほど留守にします。以下は内閣法制局資料です。
法律案の原案作成
.....内閣が提出する法律案の原案の作成は、それを所管する各省庁において行われます。各省庁は所管行政の遂行上決定された施策目標を実現するため、新たな法律の制定又は既存の法律の改正若しくは廃止の方針が決定されると、法律案の第一次案を作成します。
.....この第一次案を基に関係する省庁との意見調整等が行われます。
更に、審議会に対する諮問又は公聴会における意見聴取等を必要とする場合には、これらの手続を済ませます。
そして、法律案提出の見通しがつくと、その主管省庁は、法文化の作業を行い、法律案の原案ができ上がります。
内閣法制局における審査
.....内閣が提出する法律案については、閣議に付される前にすべて内閣法制局における審査が行われます。
内閣法制局における審査は、本来、その法律案に係る主管省庁から出された内閣総理大臣あての閣議請議案の送付を受けてから開始されるものでありますが、現在、事務的には主管省庁の議がまとまった法律案の原案について、いわば予備審査の形で進める方法が採られています。
したがって、閣議請議は、内閣法制局の予備審査を経た法律案に基づいて行われます。
.....内閣法制局における審査は、主管省庁で立案した原案に対して、
「憲法や他の現行の法制との関係、立法内容の法的妥当性」
「立案の意図が、法文の上に正確に表現されているか」
「条文の表現及び配列等の構成は適当であるか」
「用字・用語について誤りはないか」
というような点について、法律的、立法技術的にあらゆる角度から検討します。
.....予備審査が一応終了すると主任の国務大臣から内閣総理大臣に対し国会提出について閣議請議の手続を行うことになり、これを受け付けた内閣官房か ら内閣法制局に対し同請議案が送付されますが、内閣法制局では、予備審査における審査の結果とも照らし合わせつつ、最終的な審査を行い、必要があれば修正 の上、内閣官房に回付します。
国会提出のための閣議決定
.....閣議請議された法律案については、異議なく閣議決定が行われると、内閣総理大臣からその法律案が国会(衆議院又は参議院)に提出されます。
なお、内閣提出法律案の国会提出に係る事務は、内閣官房が行っています。
国会における審議
.....内閣提出の法律案が衆議院又は参議院に提出されると、原則として、その法律案の提出を受けた議院の議長は、これを適当な委員会に付託します。
委員会における審議は、まず、国務大臣の法律案の提案理由説明から始まり、審査に入ります。審査は、主として法律案に対する質疑応答の形式で進められます。
委員会における質疑、討論が終局したときは、委員長が、問題を宣告して、表決に付します。委員会における法律案の審議が終了すれば、その審議は、本会議に移行します。
.....内閣提出の法律案が、衆議院又は参議院のいずれか先に提出された議院において、委員会及び本会議の表決の手続を経て可決されると、その法律案は、他の議院に送付されます。送付を受けた議院においても、委員会及び本会議の審議、表決の手続が行われます。
法律の成立
.....法律案は、憲法に特別の定めのある場合を除いては、衆議院及び参議院の両議院で可決したとき法律となります。
こうして、法律が成立したときは、後議院の議長から内閣を経由して奏上されます。
法律の公布
.....法律は、法律の成立後、後議院の議長から内閣を経由して奏上された日から30日以内に公布されなければなりません。
法律の公布に当たっては、公布のための閣議決定を経た上、官報に掲載されることによって行われます。
(官報では、公布された法律について、一般の理解に資するため「法令のあらまし」が掲載されています。)
.....「公布」は、成立した法律を一般に周知させる目的で、国民が知ることのできる状態に置くことをいい、法律が現実に発効し、作用するためには、それが公布されることが必要です。
なお、法律の効力が一般的、現実的に発動し、作用することになることを「施行」といい、公布された法律がいつから施行されるかについては、通常、その法律の附則で定められています。
.....法律の公布に当たっては、その法律に法律番号が付けられ、主任の国務大臣の署名及び内閣総理大臣の連署がされます。

197 2015年まであと1ヶ月

2015年まであと1ヶ月をきりました。11月はテロ関係法と解散総選挙の話題ばかりでそのほかの記事はなおざりになっておりましたが、その間に他方では 外国人登録法改正による韓国人住民登録の動きが日本はもちろん、韓国にも在日にも具体的かつ現実となってきて様々な問題を引き起こしておりました。
 その一番の原因は韓国本国の棄民方針ですが、在日とのパイプ役である民団が機能せず、また在日そのものが韓国との繋がりに距離をおいているところがあって問題の解決を複雑にしています。
 とくに韓国は、昨年から米軍の撤退による国防力低下や陰りを見せ始めている経済に対応するために、なりふりかまわず在日の徴兵、資産に食指をのばしはじ めています。今回のテーマはその在日のQ&Aのようなもので日本人には全く関係ないものです。しかし、とりあえずざっと知っておけば、今後の流れの方向と か、社会不安や危険の対応に少しは役立つかもしれないと思い取り上げました。
まず記事は遺稿記事で、内容は2012年夏前後と古いのですが流れをおさらいします。
韓国の住民登録法は日韓協調から
 住民基本台帳法が改正されて、外国人も日本人と同一の住民票に記載されるようになると共に、外国人登録法は廃止された。
 また外国人登録証明書に代わり、外国人在留者には「在留カード」が、特別永住者には「特別永住者証明書」と書かれたカードが発行されることになった。
 この日本の住民基本台帳法改正と同時に韓国でも在外韓国人住民登録法が施行された。従来の韓国のスタンスからいえば、日本の法改正は、明らかに在日への 締め付け強化であって、文句の一つや二つあるはずであったが実際は何もなかった。実はこの制度改正は韓国にとっても大きなメリットがあったからだ。
 韓国にとって在日は痛し痒しの存在である。日本国内における在日は、韓国系、北朝鮮系の区割りがいい加減で、韓国人が北の運営する朝鮮人学校へ通学した り、北朝鮮と日本がもめると韓国人になったりと総連、民団自由自在だそうだ。実態としては在日の所在動向を韓国は把握できていなかった。韓国としてはこの 現状の打開、つまり在日の住民登録は願ってもないことだったのだ。
 いまさら韓国に帰国されても、韓国としてはいい迷惑で、韓国語も読み書き不自由、あるいは理解できない半日本人である若い在日韓国人は血と金以外は用が ない棄民なのだ。 今回の法改正では、帰化条件の強化と、住居移動についての自由度が制限された。以前は、どこの役所でも転入できたが、今では前居住地で の転出証明がなければ受理されなくなった。つまり移動を追うことが可能となったのだ。
 韓国の住民登録法の狙いは、現時点では、徴兵にしても何も言及せず、単に国外在住韓国人の利便をうたっているが、まず登録させて、あとは国内法による改 正で対処にある。 2015年中の登録を呼びかけているが、これは2015年米韓相互防衛条約終了後の米軍撤退を埋めるための徴兵対策が見え見えだ。登録 をさせたあと、徴兵制度を義務化して在日にも適用するということだ。拒否者に対しては犯罪人引き渡し協定によって送還させるという段取りだ。これによる送 還は日本の永住権の喪失となるので拒否できないという仕掛けだ。
 韓国の意図、要は、帰化できるならどうぞ。ただし日本人になると在日特権はなくなりますよということ。また徴兵という血で払うか、献金という金で払うかどちらでもというスタンスだ。登録後は韓国国内法で在日が生きようが死のうが、どうでもいいという棄民方針だ。
 ところで戦後一貫して韓国は不良朝鮮人、犯罪者、ヤクザの帰国や送還を認めてこなかった。日本の担当者が犯罪者を強制送還しようとしても拒否してきたのである。当然日韓開戦となれば母国から帰国を拒否される彼らは悲惨なことになるのは必至だ。
 この強制送還窓口においてあたりがあったというのである。彼らはメンツも立場もあるからすべてオフレコである。
 その骨子は、従前認めてこなかった犯罪者、ヤクザについて、2015年以降は日本における住民票の確認と身分照会等で帰国の条件を審査するようにしたい ということで、戦後方針の大転換、まさにアンビリーバブルであったそうな。韓国のどのレベルから出てきた話かは想像もつかないが、改正国籍法にかなり言及 しているので全くガセでもないようだ。
ここまで引用
この後に二行ばかり「受け入れ収容施設その他は兵務庁管轄で、すでに着工しており2015年中には完成予定だという。兵務庁?在日強制収容所?」と記されていますがカットされております。これはまちがいなく在日祖国帰還用施設といわれている「在日村」ですね。
 帰還事業に兵務庁が管理する収容施設ですか。何かぞっとしますね。
Q.....外国人登録証明書が特別永住者証明書とみなされる期間を過ぎて切替えをしなくても強制送還などない。
A.....特別永住者の外国人登録証明書は未更新でも一定の期間特別永住者証明書とみなされますが,その期間が経過しても特別永住者証明書の交付の申請 をしなかった場合,1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。これは事情によって量刑を考慮する場合もあるということです。入院 とか、事故とか、極端な例では半年刑務所にいたとかきちんとした理由がある場合で処罰を受けた後、新登録証が交付されます。
 「未更新の場合でも一定の期間特別永住者証明書とみなされる」というのは、一般的に更新対象者は当人の誕生日が期限です。これを過ぎて未更新の場合は、この改正法のみなし期間終了までの間つまり2015年7月8日までが旧証明書の有効期間ということです。
2013年期限、2014年期限、個々には誕生日は様々なのでそれぞれ期間は違います。
 この更新の絶対期限が2015年7月8日という点に強制送還の誤解があるようです。
更新期限が過ぎている在日が、何にもないよと言っているのはこの猶予期間の誤解です。
これは絶対期限で、そのために2012年7月9日からみなし周知期間を3年もとっているのです。この間、該当者は少なくとも一度や二度は役所において法改正の説明を受けているはずで、また今般、法務省から手続きの案内も送付されていますから、「知らなかった」
はとおりません。わざわざ「1年以下の懲役又は20万円以下の罰金」の罰則を受けて更新するのなら、期限内に更新すればいいだけの話です。
 そういう意味で7月9日における外国人登録証未更新者は不法滞在の確信犯ということになります。これは強制送還という処分になりますね。
 そもそも在日には不法滞在という認識が全くないというのが根本的な要因で、2015年7月9日には空前の大量不法滞在者が発生しそうです。前回でも強制 送還における範囲についての法整備が遅れていると記述しましたが、この件もそうですね。この事案は口座凍結とか資産没収はなさそうですが、少なくとも家族 は一緒の送還になりそうですね。
Q.....複数の通名口座の扱いはどうなるのか、どうすればいいか。
A.....犯罪者が使う手口にはいろいろあると思いますが、銀行を例にとりますと一般的には、すでに通名口座は開設できません。すでに持っている口座 も、外国籍の場合には銀行に本名と通名口座であることが記録されておりますから、名寄せはともかく、個々の口座について、本名への切り替えの通知があると 思います。区切りとしては、これも7月8日期限となりそうですね。それまでは手持ちの通名口座は使えるでしょうが、問題はそれ以降ですね。通名口座は凍結 される可能性が高いと思いますよ。
 現状であれば、たとえば朴さんがA-朴、B-朴、C-朴の3口座を持っていた場合、あくまでもたぶんですが、朴の口座に簡単に切り替えが可能だと思いま す。これが先述の期限をこえますと、凍結解除に朴さんとABCが同一人物であるかの証明が必要なんてことになりかねませんから、今のうちに切りかえておい たほうが無難でしょう。
 できれば資格証明書も、通名取得の場合は可能であれば本名に切りかえた方がいいと思います。とくに複数の通名を使用していた場合は本人確認が不可能で す。まあ職場にもよると思いますが、最低、登録住民票記載の提示は必要でしょう。この場合、朴-Aで登録されると、通名BやCで取得した証明ができませ ん。朴=B、朴=Cの証明が必要です。 従前、通名は在留管理に必要な情報として法務省が管理していましたが、改正法では総務省管理に移管しました。従っ て従前の通名使用に関しては、法務省の外国人登録原票の開示請求をもってすることになります。開示請求窓口は,法務省大臣官房秘書課個人情報保護係です が、いくつもの通名の変更を登録原票に記載してあるのかどうかは個人情報ということで不明です。まあできるなら早めの変更をしたほうがよさそうです。
在日の徴兵法案の概要
 在日男性の多くが徴兵義務を果たしていないことに対して韓国は、過去に遡って罰金課税を行うことを法案に盛り込む見通しだ。
罰金課税の対象も、対象となる男性だけではなく 近縁の家族、親戚にも及ぶことに成りそうだ。具体的には、 七等身以下の親類すべてに徴兵義務を果たしていない親類 一人頭につき、資産の3~5%を課税。国民の義務として 「祖国への徴兵の義務」を説得しなかった事を理由に、資産も差押えとなる。
在日親類の仕送りで得た財産に関しても、 課税される仕組みだ。
キム・ミョンソン記者
朝鮮日報/朝鮮日報日本語版
ttp://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2014/05/31/201405318007209.html
帰化関連の改正...民団のHP
男性の場合は憲法及び兵役法に定められた兵役義務の関係から、18歳になる年の3月までにいずれかの国籍を選択しなければなりません。
この期間までに国籍を選択しなかった場合は韓国の兵役義務が発生するため、兵役義務期間である35歳(2011年より37歳)までは国籍離脱ができません。
在日の方は日本語の文章の読解が不自由のようですね。条件を付記しておきました。
枝野革マルと帰化韓国人2題から
韓国国籍の喪失と国籍喪失申告
.....「一般的に日本への帰化の際」は国籍離脱証明書が必要。
日本では帰化申請に際しての具備書類に国籍離脱証明書が必要です。一般的に申請後に今までの国から国籍離脱をしていない場合には、帰化が許可される少し前 に法務局から連絡があります。それまでの外国国籍からの離脱をするように連絡されますので、国籍離脱の手続きを済ませた後に、法務省に国籍離脱証明書を提 出するということになります。
.....「無国籍在日の場合」には、韓国人とみなされて証明書なしで許可されていた。
ところが在日を父母とし、日本で出生、二重国籍で22才までに日本に届けがないと自動的に日本国籍はなくなり、韓国籍となりますが、この際に韓国へ何の届 けも出していない場合には韓国には国籍がなく当然証明書の発行はできません。つまり在日の帰化は以前は国籍離脱証明書なしでも許可されていたのです。
.....「韓国籍の場合」は帰化と同時に韓国籍を喪失するので離脱証明書は不必要。
孫正義の帰化もおそらくこのケースだと思われますが、いずれにしても帰化申請の際には「韓国国民で自ら進んで外国に帰化するなど外国国籍を取得した者は、その外国国籍を取得した時に自動的に韓国国籍を喪失する」ということになります。
在日終了Q&A国外財産調書
 海外韓国人の90%以上を占める在日韓国人資産を狙って2010年12月に海外金融口座制度を成立させました。
 ところが資産の把握ができないうちに、情報が漏れて在日資産家が続々と資産を隠匿、あるいは帰化、移民のラッシュとなってしまいました。たった1年で数千億が日本から消えたといわれています。
 在日資産の押さえとして作った海外金融口座制度ですが後手をふんでしまいました。すでにこの時期、日本では武富士問題が大きな話題となっており、 2007年、2008年と逆転判決が続いていたことから危険を察知した巨額の在日資産の海外逃避、隠蔽が始まっていたのです。ソフトバンク孫正義も日本帰 化から米国帰化とすでに逃走完了しております。
2011年最高裁の武富士勝訴約2000億円還付を受け、韓国が動きました。パチンコ、金融の巨額資産の隠蔽逃避はすべて在日だったからです。
 急遽、民主党を動かして、日本の法改正をしようとしたところに東日本大震災です。結局、野田政権のもとで首をかしげるザル法としてほとんど審議もされず に政権交代前月11月に国外財産調書法(海外財産申告制度)はこっそりと成立しました。この法律よく読むと在日資産逃避防止法ですね。
 韓国海外金融口座制度は約2年の間、全く機能せず、韓国はあせっていました。日本でのこの国外財産調書法がどこまで機能するかも不透明な中で、総理就任 早々、安倍さんは韓国に餌をまきました。瞬間、韓国は食いつきました。それが韓国住民登録法です。日本の外国人登録法改正にあわせて日本では住民登録が義 務化されました。カード切り換え住民登録、これにより従来韓国が把握しきれなかった在日の移動と国籍が確定することになりました。そのデーターを欲しけれ ばあげるよと囁いたのです。(中略)
猶予期間3年が半分過ぎていますが登録はあまり進んでいません。一方で海外財産申告制度の方は2014年度申告分からは罰則が適用されます。つまり2015年度納税分です。
また個人口座分は、否応なしに2015年7月9日以降は通名口座が使えなくなります。日本では個人口座が本名で一本化されるのです。
 この身動きができなくなった時点で、冒頭の韓国人の米における納税者情報の自動交換租税条約の交渉が始まり、すでに合意、2015年9月から施行される という段取りになっているのです。資産情報の交換については日韓ではすでに昨年基本合意されているようです。法制化にはまだ時期が早く発表されていないだ けですね。
.....韓国の安全行政部は11日、海外永住権を保有する在外国民らへの住民登録証発給などを盛り込んだ「住民登録法」施行令の改正案を発表した。
国内に30日以上居住する目的で入国する在外国民は来年1月22日から住民登録証の発給を受けられる。
国外移住を目的に出国する国民も住民登録を維持できる。現行の住民登録法では、在外国民の住民登録は抹消される。安全行政部によると、改正施行後、約11万人が住民登録を行う見通し。在外国民の国内での生活環境が改善されると見込まれる。
.....在日の資産隠蔽、逃避が止まらないため、7月8日を待てず、日本における税務申告対象者をターゲットに住民登録法の一部を改正し、前倒ししたもののようです。7月9日以降は、逃げ場がなくなるため住民登録は強制となると思われます。
 韓国の法体系はご承知のように人治国家であり、法令は大統領令から施行令、内規までもうでたらめです。それを報じる韓国メディアも捏造記事の乱発で、少なくとも一紙の報道では信用できません。とりあえず韓国発は信じない方が良さそうです。

198 12月14日は衆院選投票日です。

衆議院選挙は明日12月2日公示され、14日に投票となっています。今回の選挙は戦後数ある選挙の中でも最重要な意味合いをもっています。戦後ずっと左に ふれていた振り子が昨年からもどりはじめ、今、まさにターニングポイントにさしかかっているという状況です。2012年には韓国李明博大統領から日本乗っ 取り完了宣言まで出された日本がよくもまあ盛り返したものです。
 日本という国の生き様、方向、有り様は、良くも悪くも日本人が決めるものです。そこに、たとえ日本人であっても外国勢力の意向をくむ売国勢力があれば、それは駆逐されなければなりません。しかしそれを実行、実現するのは国民です。そしてその唯一合法的な方法が選挙です。
 事実上の反日勢力支配からの脱却に、今回の選挙は最初で最後の機会かもしれません。14日の投票には必ずいきましょう。
振り返ってみますと、昨年のちょうど今頃は先代余命が病に倒れた時でした。
当時は韓国、在日、民主党の絶頂期で、このままでは完全に日本は終わってしまうという状況のもと、余命ブログは2012年8月16日に日本人覚醒プロジェ クトとして立ち上がりました。その取り組みについてはブログで既述のとおりです。当時のネット環境は完全にブロックされている状態で、その中での取り組み は悲惨なものでした。詳細は一連の記事を読んでいただくとして、先に進みます。先代は死期をさとったのか9月から記事の大量出稿に踏み切りました。ご承知 のとおり余命の扱う記事は、彼らがふれて欲しくない、隠しているテーマばかりです。10月~11月には壮絶な余命パッシングの嵐となりました。 当時から 余命の扱う記事は既成、既存が基本で、その意味での問題はなかったのですが、なにしろ独自ルートの発信でしたので、日本で反日メディアが報道しない記事は 第一発信となってガセ、妄想、ソースという連呼の嵐、、余命叩きブログは11にもなったときいております。現在、同じメンバーなんでしょうね余命叩きブロ グが6つもあるようですよ。
 諸般の事情から先代は反撃ができず、結果的にこれが慢性神経疲労となって12月9日永眠されております。この件も既述の通りです。
余命0年時事日記
いよいよ皆さんの出番となった。
今年初頭から家系の隠れ持病、神経を患った。慢性神経疲労、神経障害、慢性神経疲労、狭心症で倒れ4度入院。今月は慢性神経疲労で倒れた。気がついたのは3日後、今回は視神経もダメだ。意識障害もたびたびなので今のうちにけじめのご挨拶をしておきたい。
とりあえず下書き出稿予定の記事をアップさせた。この稿は口述アップの最終稿である。
記事については半端となったが前を向いて走っていればこんな倒れ方だ。お許し願いたい。
これが自分の生き様、納得しているし、悔いはない。
かなりきついので伝えたいことを箇条書きにする。
①ブログは存命中はこのままと指示してある。ブログがなくなれば、まあそういうことだ。
②見舞いの友人から、参照ブログに多数の病状見舞いの書き込みがあると聞いた。そのお心遣いには心底痛み入る。誠に失礼ではあるがこの場で心よりお礼を申し上げる。
③学生諸君(この中には当然なでしこの皆さんも含まれる)、諸君の粘りの戦いには言葉がない。ただただ、1人の日本人として誇りに思うだけだ。と同時に最大の敬意を表したい。
④現在ブログのアクセス数は100万をはるかにこえて、訪問者の皆さんも30万人をこえているそうだ。日本再生にはまだ道半ばである。日本を貶めようとしている勢力の力はまだまだ強い。皆さんのご奮闘を心からお願いするものである。
最後に皆さんとそのご家族及び日本人すべてのご健康とご多幸を祈念しつつ筆を置く。
この後の対応は「ブログの継続を決断いたしました」に既述してあります。その中で、
....記事ソースについて
 「先生のニュースソースはご自身がブログでも触れておりますように、ご一族と親近者、ならびに幅広い人脈でございました。ところが私たちにはそれがあり ません。情報提供がある程度期待できる状況ではありますが、リーク的アップは不可能です。今後しばらくは先生の遺稿記事と私たちの時事記事が混在いたしま す。その意味で、継続ブログではガセネタ時事日記宣言をいたします。信じるか否かは読者次第というスタイルです。この方法は防御と同時に自在な記述が可能 となる一種のおまじないです。」
 この妄想記事宣言と共に、従前の「できるだけわかりにくく検索にかからぬようぼかして」という戦略スタイルを一新しました。「遺稿記事は、そのま ま発信する」「ぼかしやカットがはいっている記事はすべてそれを取り払う」「余命そのものをできるだけオープンにする」という戦略です。
 2014年ブログを引き継ぎ直後から余命に追い風が吹き始めます。前年の民主党福山自爆質問(自衛隊の機密漏洩34000件のうち30000件は民主 党)から、余命の記事が実証という一番いい形で認証されはじめ、風向きが大きく変わってきたのです。現状、米中韓関係記事の中で実現していないのはオバマ の核弾頭売却の件だけとなっています。
 余命記事で一番古いのは2006年ですが、2007年日米極秘会談から入管法改正、2010年からの韓国在日棄民法3点セット、国防動員法、通名、外患罪、その他、当時は夢想といわれた記事内容に、最近、やっと事象が追いついてきたという感じです。
 先代渾身の努力によって「現在ブログのアクセス数は100万をはるかにこえて、訪問者の皆さんも30万人をこえているそうだ。」とここまできまし た。それが12月1日現在ではすでに1900万をはるかにオーバーしています。14日の投票日には確実に2000万pvと同時に訪問者数も600万人をこ えます。先代の口癖「100万人と500万なら負けはない。しかし、勝つには倍、3倍は必要だ」この条件はクリアしました。しかし油断大敵!これも引用。
「日本再生にはまだ道半ばである。日本を貶めようとしている勢力の力はまだまだ強い。皆さんのご奮闘を心からお願いするものである。」
 
 この何の変哲もない余命ブログの11月訪問者数は841555人、アクセス数は3229285pvでした。周囲には選挙権のない20才未満の学生さんがいっぱいいます。その思いも込めて投票には必ずいきましょう。そしてもう一息、日本再生にみんなで頑張りましょう!

199 2014年衆院選放談会①

余命....
政治の流れが急展開しましてまだ放談会の前回分が全部アップされていないのですが、それは後に置いておいて、今回は衆議院選挙がテーマです。メンバーはいつもの4人です。
 21日解散、2日公示、14日投票というスケジュールですが、まずこの解散の意味からお伺いしたいと思います。
A....
着眼点でいろいろなネーミングができるのが今回解散総選挙の特徴かな。まあ解散話がでたとき、枝野なんか「堂々と受けて立つ」なんて言ってたくせに、本当に解散となると狼狽してたからな。
B....
実際そうですね。余命さんは反日勢力駆逐解散なんて言ってましたが、視点を逆にすると現在安定している与党勢力をリセットするということですからリスクもあるわけで、その意味では野党にとってはチャンス解散と言えなくもないよね。
C....
Aさんの言うとおり、見方で全然違うと思います。余命さんも書いてますが、私は例の米とのテロ凍結口座の打ち合わせから、国内法の改正等に時間が必要だったのだと思っています。
D....
確かに焦点がぼけていますよね。消費税にしても民主党の主張はわけがわかりませんし、集団的自衛権が流行語大賞をとったそうですがこれもいまいちですね。 テロ法案3点セットが成立しましたから、とりあえずFATFと米国には対応しました。何も解散しなくても政権運営に問題はありませんから、正直、狙いがよ くわかりません。
C....
一般的に、まあ習い性として事象の分析には視野を広く大きくとって対応するけど、今回の選挙は逆に視野を狭くして、素直に、というか泥臭く、単純に野党潰 しと考えた方がすっきりするかもしれませんよ。安倍さんは消費税のアップ延期について民意を問うといってますが、本音は政権奪還時の民主党への否定ムード と今般の嫌韓状況を選挙という結果で知りたいと思っているんじゃないでしょうか。
B....
安倍さんの今までのやり方をみると、今回の選挙も長期スパンのシナリオ通りで、決して行き当たりばったりではないことはわかります。少なくとも解散までに はシナリオが二つあって、一つは9月3日内閣改造時点でのFATFと米対応しながら7月9日にできるだけ引き延ばすことで、最悪、国会を12月に延長して もテロ資金凍結法だけは成立させる
ものだったと思われます。そしてもうひとつは正面突破でテロ3点セットすべての成立を図るというものでした。小渕、松島の閣僚辞任問題は予定のコースで最 初のシナリオ通りに進んでおりましたが、そこに10月20日橋下維新と桜井在特会が衝突、維新の旗幟が反日、在日擁護と鮮明になります。そこでシナリオの 再検討があったようですね。
D....
明らかに反転攻勢が始まったのが、10月29日の継続審議となっていたテロ資金提供処罰法改正案の再提出です。そこから逆算すると、澁谷デモが25日でし たから26日あたりですね。30日に安倍さんの枝野革マル発言で宣戦布告となりますが、民主党をはじめ反日勢力には全く危機感がありませんでした。31日 にはテロ凍結法案2点が提議されたのですが、共産党が1日~3日赤旗祭り、その他反日組織も2日にデモということで、まさにどさくさまぎれ、4日、5日で 各委員会可決成立、6日には衆院本会議も通過してしまいました。一方2日にはテレビで飯島参与の12月2日公示~14日投票なんて具体的な解散総選挙発言 があって衆議院議員は浮き足立ってしまったことと銀座中核デモで2日に3人逮捕そのうち2人が京大生ということで4日には京大に機動隊がはいるという事件 が起きておりました。
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その間の経過とテロ3法案の審議成立まで1日単位で余命さんが検証しているように、長い間政権与党だったという経験を活かして実にみごとな緻密作戦を実行しました。委員会や本会議の手続き運営をすべて把握した上での完璧な作戦でテロ3法案は成立しました。
巷間、こんな重要法案が無抵抗で成立なんて信じられないという話でにぎやかでしたが、これにもきちんとした戦略がありました。
 反対勢力をまとめないために、大きなイベント、それも近い日程を狙う。今回は各勢力が2日に一斉にデモをしました。実は組織というのは末端までの意思疎通、つまり具体的な動員行動までには時間がかかるのです。普通はせいぜい月1回くらいでしょう。
 そしてその情報は機関誌か、テレビ、新聞等で得ているのがほとんどです。ところが今回のテロ法案についてはメディアは完全に黙殺しました。最初の報道は 日経でしたがその時にはすでに山を越えていました。19日に参議院本会議で全テロ法案は成立しましたが、その明くる20日に法案反対銀座デモが予定されて いるという、まあ自民党の作戦勝ちでした。
首相が海外にいる間に、また枝野が韓国で遊んでいる間にすべて終了。野党の油断に加えてメディアのスルーまで計算されていては勝てませんね。(笑い)
A....
メディアのスルーといえば11月3日からの余命の出稿は9日まで単独で、5日に赤旗だけ、その後14日まで大手紙やテレビは完全スルーという状況で、まあ悲惨だったな。しかし不思議に思うのは、ここにもってきたんだが余命の11月14日の記事だよ。
.....電光石火第3弾11/14
11月13日、参議院法務委員会は「公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案」について上川法務大臣、葉 梨法務副大臣及び政府参考人に対し質疑を行い、討論の後、可決しました。そして14日参院本会議において可決成立いたしました。
 余命は法務委員会可決は昨日、午前中に知っておりましたが、ご承知の通り、メディア総スルーの中での第一発信はただ騒がれるだけですので、3点セットそ ろってからの出稿を予定しておりました。ところが午前11時、検索に日本経済新聞がはじめてヒット、また14日の参院本会議可決を知って急遽追加出稿とな りました。驚きましたね。でも日経新聞はどうしたんでしょう。大丈夫でしょうか。
 ところで残りの「犯罪収益移転防止法改正案」は「テロ資産凍結法案」とともに11月12日参院内閣委員会に本付託され13日、法案の趣旨説明が終了して おりますので、来週早々に質疑討論採決、可決となりそうです。17日には安倍さん帰ってきますから19日か20日の参院本会議での可決となりそうですね。 野党のテロ法案潰しの願望は潰えました。
 さて、これで野党殲滅の段取りができました。
 飯島内閣官房参与の12月2日解散、14日投票発言は、テロ3法案成立を見越してのものです。テロ資金提供処罰法は施行20日後と明記されていますが、 他の2法案は即日施行が可能です。おそらく3点セットとして20日後とあわせてくるでしょうが、3点セットが20日成立とすれば、12月10日には施行可 能となります。民主党、社民党、共産党は選挙にならないでしょうね。幹部数人がテロ指定なんてことになったらすべて終わりです。選挙は惨敗必至ですね。
.....テロ関係3法11/23
29日~19日まで22日。土日祝日が7日で実質15日。安倍さんの30日宣戦布告から、予備の7日、17日の3日を除くと12日。 「29.31.4.5.6.10.11.12.13.14.18.19.」の法案成立に要した日が12日。これは一気呵成とか、電光石火とかという問題で はなく、もう「奇跡」ですね。自民党の緻密さがみごとにでた事例でした。
 解散総選挙に突入している現時点でこの記事を読んでもどうってことはないが、14日の昼の出稿というところに注目すると、これは恐れ入る記事だな。
 なにしろ14日の時点ではテロ資金凍結法案の委員会審議日程など決まっていないし、可決したとしてもその後の参議院本会議の予定など全くの白紙状態だ。 にもかかわらずという話だよ。「来週早々に質疑討論採決、可決となりそうです。17日には安倍さん帰ってきますから19日か20日の参院本会議での可決と なりそうですね。」だって。(大笑い)
 おまけに「これで野党殲滅の段取りができました」「選挙は惨敗必至ですね」というのはどう考えても解散総選挙が既定の方針としてわかっているような記述 だよ。14日の時点では総理は海外にいて、解散総選挙には何ら言及していない。具体的な話が出たのは帰国後だからな。これも不思議な話だ。
 もうひとつおまけに言うと、余命さん17日に都合があったようで、その日に「17日は委員会がありませんでした。18日になければごめんなさいです。」なんて言っているが、上記のテロ関係3法のなかで17日は予備日とちゃんと書いてある。
 また「20日後とあわせてくるでしょうが、3点セットが20日成立とすれば、12月10日には施行可能となります」という部分は14日に成立しているテロ資金提供処罰法の公布ををずらして、テロ3点セットとして21日に公布されている。
 過去記事において時系列が一致するのは当然だが、先のことはたとえ5日や1週間でもずれがなければ「どういうこと」という話だな。これでは従前から「余命は自民党の公報サイトか」なんて言われている話は全否定しにくいよな。(大笑い)
C....
公報サイトといえば余命さんは自民党と次世代の党を押している。不偏不党ではないというコメントがあちこちに出ているようなので一応言及しておいたらどうかな。
余命....
余命が特定政党を応援しているサイトでないことは読者のみなさんはご存じです。次世代の党に関しましては、ふれている記事は次の2つだけですね。
.....テロ資産凍結法案と解散総選挙 11/16
いま安倍さんが目指しているのは、これらの野党の受け皿作りです。この流れでは、もし次世代の党が対立候補として立ったらほとんどが当選というサプライズがおきる可能性がありますね。
.....全テロ関係法案可決成立11/19
安倍さんの解散という選択は少なくとも民主や社民の復活の可能性はなく、野党に連携協力の兆しひとつ見えない現状では自民が負けることはない、また喫緊の 国内治安対策の準備には今しかないということで判断したのでしょうが、衰退民主の受け皿に問題がありますね。単純に世相の動きを見れば、次世代の党のよう な党が、反民主、反社民、反共産の受け皿として、立候補者全員当選というようなサプライズが起こる可能性がないわけではありませんが肝心な数が足りませ ん。
D....
次世代の党といえば石原さんをまずイメージしますが、注目されだしたのは生活保護の外国人支給の撤廃を提言してからですね。嫌韓ムードに乗ったような感じもするんですが全体の選挙情勢はどうなんでしょう。
C....
次世代については、まだできたばかりで評価はできませんね。ただ既成政党が総すくみの中では受け皿になる可能性があるということですよ。マスコミは総ス ルーですが、裏ではかなり気にしているんじゃないでしょうか。今回の選挙は事前にテロ3法が成立してますから既成政党は選挙になりませんよ。事前の準備が どうこうではなく、組織全体が動けなくなっているんじゃないかな。
 安倍さんは「テロ資産凍結法」については施行政令はだしていませんが、その他の「改正テロ資金提供処罰法」「改正犯罪収益移転防止法」「特定秘密保護 法」については投票日にはすべて施行されています。実は、今回の選挙についてはこの施行された3法の方が実効性があって怖いんですね。選挙における人と金 の流れは一つ間違うと法に引っかかります。民主党や社民党のように組織におんぶにだっこの場合、とくに在日勢力や民団から全力支援を受けてきた民主党は今 回は全くその支援は期待できないでしょうね。前回の選挙で、山口組が民主党応援のHPを立ち上げたなんて報道も、民主は受け入れの肯定も否定もできません でしたが、当然支援には人と金の流れがあるでしょうから、民主党は進退窮まった状況です。街頭演説会における動員もままならず、資金提供も止まれば選挙の 制度上、全滅はありませんが終わりですね。
B....
選挙は違法な人と金の流れをあぶり出すには最高の方法です。すでに反日勢力と在日勢力については、関西ネットとかしばき隊、また工藤会や中核といった暴力団や極左過激派といった関係の情報が溢れているようで、これが政治家にどう関わってくるか興味津々です。
 今年4月金融庁から監査を受けた韓国国民銀行は、関係者に言わせると金融犯罪のデパートの様相だったようです。9月に12月までの一部業務停止の処分を 受けておりますが、この影響で、かなりの在日中小企業がおかしくなっているようですね。不正融資から不正口座その他何でもありのデーターを今、関係筋では 鋭意調査中だということです。
 それにしても今回の選挙は静かですね。私の居住地区だけでなく全体に静かです。ネットやメディアは反安倍一色ですが、彼ら現状、必死なんでしょうね。隠れ反日がぞろぞろあらわれて吹き出したくなります。なりふりかまっていられなくなっているんですね。
A....
今回の選挙は来年の7月8日の在日問題と米からのテロ資金凍結問題が両並びで待ったなしの状況となっているから日本再生には踏ん張りどころだ。売国政党と 売国議員がどこまで淘汰されるかというというところが焦点だな。2015年は日米中韓激動の年となりそうだから日本人一人一人が頑張らなければならない ね。とりあえず日本を日本人の手に取り戻してそれからだな。趣味の会と学生のアンケート調査も、やめときなさいといったんだが、案の定無駄だった。ネット をしている若者は現状がよくわかっているから嫌韓一色だし、趣味の会は在日は全員退会、共産党員も公明党員もいないからアンケートの母集団にはなれない。 結果は言うまでもないだろう。
B....
追い詰められた連中が何をしでかすかわからないから気をつけるように、余命さんは警告している。入管法改正による縛りは厳しくなったし、なによりも在日特 権の剥奪と、住民登録による一元管理で通名はダメ、脱税はアウト、生活保護は停止という流れに、外圧による資産凍結ときて、かつ韓国本国からは棄民となれ ば発狂しますね。
 余命さんは、民間防衛その他の過去ログで、対応は春になるだろうといってましたが、外圧での影響で法案の成立が早くなってその関係は前倒しとなっていま す。地域によって多少のばらつきはあるかと思いますが、国は治安に備えるため予備自衛官の募集をはじめました。予備自衛官制度は自衛隊HPをググればすぐ にでてきます。
 自衛隊経験者だけではなく自衛隊経験のない一般国民も対象で負担はほとんどありません。手当も出ます。現状の仕事はそのままで参加できます。
.....予備自衛官制度
「有事の時には、大きな防衛力が必要です。しかし、その防衛力を日頃から保持することは効率的ではありません。このため、普段は、必要最小限の防衛力で対 応し、有事の時に急速に人員を集めることができる予備の防衛力が必要なのです。多くの国でもこの制度を取り入れています。」
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これ余命さんが従前言っていた民兵のこと?
A....
平時の位置づけは消防団とか自警団的な意味合いだけど、有事には予備の防衛力たる自衛官だからね。明らかに在日60万人、帰化50万人治安対策だからそう いっても間違いじゃないだろう。普段は普通に仕事をしていて有事に動員ということで、その場合は民間人ではなくなるから微妙ではあるな。とりあえず規定で は武器を持っての戦闘は任務外だが、有事というのはいろいろあるからね。とくに現状の日本で想定されているテロゲリラ戦は、在日と在日暴力団が相手だから 通常の治安対象ではなく自衛隊出動の戦争となる。その際の後方の支援と防衛が基本任務となるので、あくまでも状況次第、平時の規定は意味がない。
B....
米軍が半島から引いたら押さえがなくなって戦争はともかく日韓は即、断交の可能性が高い。政治でコントロールはまず期待できない。2015年から在日は、 日本の締め付けと韓国の締め付けで身動きがとれなくなる。テロ資産凍結法施行は在日ヤクザを直撃する。どこにも平和の要素はない。韓国の法律では戦時に は、全国民が国防に動員される兵務庁傘下の軍属となるから、無条件の強制送還だ。日本政府は本格的にその対策準備にはいったということかな。
D....
即応自衛官は別にして、OB自衛官は公表されていないけど万単位だといってたね。一般もかなりの数になっているようだ。余命さんが自衛隊情報を止めたのもそんな関係なんだろうな。

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