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余命3年時事日記が更新されています。
「2014年先代の意志を引き継ぎました。妄想時事日記の世界へどうぞ。」
と記されております。この続編を小サイトも掲載し、広報に努めます。
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(ファイル番号)025 更新日: 2015-08-07 06:09 タイトル: 在日特権とマイナンバー (日記) 435 :58 ◆uGPUoIPoBtmG:2015/08/03(月) 22:29:28.76 ID:r00aMU50.net ソフトをバージョンアップしました。 20150727 → 20150803 ▼主な変更点 ・設定ボタンを追加した ・通報動機や国籍を設定できるようにした ・通報人数を設定できるようにした ・ホットキーを設定できるようにした ・手動、自動通報時の画面遷移間隔を設定できるようにした ・自動通報の処理を修正した http://www1.axfc.net/uploader/so/3511560 まあ、とりあえず「ありがとう」である。余命の一番弱い部分を補完してくれているだけでなく、みんなの作業を飛躍的に簡便化してくれている。すでにモグラたたきになっていて、在日や反日勢力が一つ叩けば、どこかに、また二つも三つも顔を出すという状況である。 まだ道半ばである。それぞれができることに全力をあげよう! 現状、いろいろなルートから、さまざまな質問がはいってくるが、そのほとんど8割以上は在日関係である。その中で日本人もと思うものはゼロ状態。もとも と余命は在日の相談サイトではないから、困ったら、民団なり大使館へどうぞ!たぶん、あくまでもたぶんだが助けてくれるだろう。もちろん保証はしない が....。 今回、寄せられている質問で多いのが「韓国への在日住民登録情報になんでマイナンバーが付与されるのか?」である。これはずばり言って、在日の脱税と在 日特権対策である。 マイナンバーは人間対人間、人間対組織、その他、人が関係する動き全てについて回る。ものを売る者、買う者、給料を払う者、もらう 者、すべてについて回る。ということはマイナンバーを介在してすべてが追えるということである。 日韓は政治的にはぎくしゃくしているが、経済面では相互情報交換条約その他で緊密に連携している。韓国ではアバウトな住民情報に対して、韓国は日本のマイナンバーシステムをそっくり取り入れることで国内や在日の管理をしようとしているのである。 北朝鮮とは国交がないので、便宜上韓国人扱いとなるが、この辺のマイナンバーの扱いがどうなるかまでは承知していない。しかし付与はされるので、ひと悶着ありそうだ。 今回取り上げる案件も在日特権と言われているものであるが、総じて力関係だなということがわかるだろう。逆に見れば、強い政府であればすべて剥奪できるということだ。 今回は扶養控除と生活保護、税金関係をみていくが、従来扶養控除に際しての韓国側の情報もマイナンバーで把握できるので、生活保護不正受給のあぶり出しと相まって関係者は悲惨なことになるだろう。 とくに税金については、これこそ、まさに力関係で、北朝鮮に対するどれだけ厳しい姿勢がとれるか注目される。従前通り、下手に突っ張ると北は地獄を見ることになりそうだ。 今の安倍総理の力は大きいぞ! .....日本国憲法は、外国人が日本の福利を享受することを認めていない。 生活保護も本来は日本国民だけが受給できて外国人は受給できないはずだが、生活保護法の準用措置によって外国人登録をされた自治体はその外国人への支給を認めることとした。 この生活保護法の準用措置は「申請は外国人登録をした自治体に行う」としているが、実際には、外国人登録地と異なる自治体も外国人への生活保護を認めている。 これは、明らかな不当行為だ。 その結果、在日特権を有する在日朝鮮人・韓国人たちの生活保護受給率は日本国民の生活保護受給率と比べると5倍も高い。 平成16年度の生活保護受給率 日本国民=1.08% 在日朝鮮・韓国人=5.09% これは、もう、日本国民だけが厳しく審査され、在日朝鮮・韓国人は碌に審査をされていないということだ。 外国人登録地と異なる自治体が生活保護を認めている不当行為も悪用されている。 .....今回はふたつの記事を取り上げました。扶養控除と生活保護です。 両事案とも法的環境は整っているので、不備というか、まあ特権的な部分の是正をどさくさ紛れにという感じが否めません。今後2015年7月8日迄は、ぞろぞろとこのような特権是正のような事案が出てくるでしょうね。例によって在日関連で記述します。 扶養控除については、カード化と一元管理の下でかなり是正はされます。しかし、それ以前に12月からは日本では国外財産調書法によって申告制度が変わり ます。韓国では海外金融口座制度があって、個別事案の情報提供も始まっているようです。この案件、極言すれば脱税率7割。相互通報制度であぶり出しが始ま ります。 一方、生活保護事案は、カード化以降は一元管理で不正受給はすぐにばれます。3割以上はあるだろうといわれていますが、脱税率7割を見れば、もっと多そうですね。無能の厚生労働省に期待はできませんが、憲法違反だけはしないでほしいものです。 1 :かじりむし ★@\(^o^)/:2014/10/24(金) 21:09:30.52 ID:???0.net 海外に多数の扶養親族、7割が所得税ゼロ 会計検査院 http://www.asahi.com/articles/ASGBK0QT8GBJUTIL069.html 朝日新聞 水沢健一、贄川俊 2014年10月24日09時32分 親族を養う人の税負担を軽くする扶養控除。この制度を海外の多数の親族に利用する納税者を会計検査院が調べると、約7割が所得税を納めていなかった。国内 の親族は続き柄や所得がないことなどを自治体で把握できるが、海外に住む親族については証明書類の提出義務はなく、届けを信じているのが現状だ。検査院は 「公平でない」として、財務省に制度の見直しを検討するよう求める方針だ。 扶養控除は、配偶者を除く16歳以上の親族で年間所得38万円以下の人が、納税者と同じ家計で生活する場合に適用される(中学生までは児童手当がある)。1人あたり38万"#12316;63万円を納税者の所得から差し引いて申告できる。 検査院は、全国524税務署のうち124署の記録をもとに、2012年に扶養控除額が年間300万円以上と多額だった約1400人を抽出。すると、9割 を超える約1300人に海外に住む親族がいて、国内も含む扶養対象の親族は平均10・2人に上った。扶養親族が20人以上は約30人で、最大は40人だっ た。 1:ねこ名無し ★@\(^o^)/ :2014/10/31(金) 01:42:22.67 ID:???.net 永住外国人に対する生活保護費の支給をめぐり、要保護者が属する国の領事館に保護制度の有無を申請時に照会するよう定めた国の通知が有名無実化している。 大阪、東京など6都府県が、通知を順守していないことが産経新聞の取材で判明。 通知に法的拘束力はないものの、昭和29年の発出から60年が経過し、専門家は「すでに形骸化している」と指摘している。 厚生労働省も通知の見直しを検討する方針だ。 国の通知に従っていなかったのは、大阪、東京、滋賀、鳥取、宮崎、鹿児島の6都府県。 生活保護法は、対象を「国民」に限っているが、旧厚生省は昭和29年、生活に困窮する外国人についても国民の取り扱いに準じるよう通知した。 通知では、生活保護費の支給手続きとして、市町村などの保護の実施機関が在留カードなどの番号を明記した書面を添えて都道府県知事に報告、知事が要保護者 が属する国の領事館などに保護制度の有無を照会、要保護者が領事館などから保護を受けられないことを確認し、結果を市町村側に通知する-と定めている。 厚労省によると、保護は要保護者が属する国が行うのが原則で、領事館に保護制度の有無を照会することで保護費の二重支給を防ぐのが通知の目的という。 だが、実際は保護制度を持つ国はないのが実情で、領事館への照会も形式的に行っている 都 道府県がほとんどだ。中には大阪府などのように通知を「無視」しているところもある。 府によると、記録が残る昭和62年以降、領事館への照会を求めて府 に提出された府内13市からの報告書類計178件をすべて放置。結果も市町村側に通知していなかった。 府の担当者は対応の不適切さを認めた上で、「どの 国の領事館に照会しても自国民を保護する制度はなく、次第に照会しなくなっていったと推察される。 それが慣例化し、自治体側からの提出書類も放置してしまった」と釈明する。 保護制度に詳しい熊本県立大の石橋敏郎教授(社会福祉法)は「生活保護は表向き国民に限りながら、実際は外国人にも支給しており、その矛盾に対する国民への「言い訳」が通知の意味ではないか。 「過去の遺物」を引きずった形で、手続き自体に意味はない」と指摘する。 厚労省の担当者は「通知が非効率との課題も認識しており、国が一括して領事館に照会するような手法も検討したい」としている。 永住外国人 特別永住者と一般永住者の2種類がある。 特別永住者は、戦前から日本に住んでいた韓国・朝鮮籍や中国籍などの人やその子孫。 一般永住者は法務大臣が在留期間の長さや配偶者・子供の有無などを考慮し許可する。 外国人が永住権を得るには原則10年以上日本で暮らす必要がある。法務省の統計では平成24年末現在、一般永住者は62万4501人。特別永住者は38万1364人。 住民税 三 重県旧上野市(現伊賀市)、桑名市、四日市市に合併前の旧楠町では条例などを制定しないまま一部の在日韓国・朝鮮人の住民税を半額程度に減額する特例措置 を長年続けていた。伊賀市は市民税と合わせて徴収する県民税も半額にしていた。遅くとも1960年代後半には始まっていたとみられ、伊賀市は税の公平性に 反するとして2006年度でこの措置をやめた。 桑名市も2008年度から是正する方針が示された。民団と朝鮮総連に所属する在日韓国・朝鮮人のうち、税を窓口などで納付する普通徴収の人たちが対象に なっていた。市が該当者分の納付書を民団と総連にまとめて送付し、それぞれの団体が取りまとめて納税していた。2006年度の対象者は伊賀市で約400人 の在住者のうち個人事業主を中心に在日韓国人35人と在日朝鮮人18人[12]、桑名市では減額率は民団が6割、朝鮮総連が5割で、約990人の在住者の うち約250人を対象とし年間数千万円であったとされる。 伊賀市の減額措置は、昭和30年代から40年代にかけ、市と地元の民団や朝鮮総聯との交渉で開始、1980年代以前は、両団体支部を通じた在日韓国人ら が窓口に来た際、一般職員ではなく係長級職員が直接受け付け、減額を行っていた。当時は納付しない人も多く、半額でも徴収したいとの上野市側の思惑もあっ たとされる。桑名市では民団と朝鮮総連の桑名支部代表者らと話し合い、昭和45年ごろから市県民税を減税していた。桑名市税務課では「減額の経緯は資料が なくわからないが、昭和四十年代に全国的に減税の動きがあったのでは」とコメントしている。このような問題は他の自治体でも明らかになる可能性があると指 摘されている。 このような在日特権は日本に帰化し在日特権を消失した元在日韓国人が、特権を維持しようと画策したことに関連する詐欺事件が発覚したことで広く知られるようになった。 伊賀市内の元在日韓国人が日本に帰化するのに伴い住民税が本来の額に上がるため相談を持ち掛け、これに応じた伊賀市の元総務部長がこれを利用して半分の ままでいいから自分に渡すよう促し、2002年以降計約1800万円を受け取ったまま納付せずに着服していた疑いが発覚した。受け渡しの際、元総務部長は 自作の預かり証を渡し、帰化した元在日韓国人は滞納状態だったが、数年間にわたり「督促しなくてよい」と職員に指示していた。 この事件に対し、「他国籍の在住外国人も大勢いるなか、不適切な優遇」といった批判が市民の間から出た。伊賀市側は在日韓国・朝鮮人に対する戦争補償の 一環や戦後期の所得格差の解消などを理由に容認していたと述べた。また他町村との合併協議の中で減免措置に対する疑問が提示され、民団、朝鮮総聯との協議 の結果、2005年11月に翌2006年度で全廃することで合意した。民団三重県伊賀支部支団長によると、この減額措置を2004年に支団長になって知 り、「参政権などを求めるうえで日本人と違うのは不公平である」と改善に応じ、一方、総聯伊賀支部委員長は、「過去の経緯は話せない」とコメントを避け た。三重県市町行財政室は「地方税上、条例の定めのない減免はできず、条例がないなら問題」、総務省自治税務局市町村税課は「減免は各市町村が判断し条例 で定めるが、このような例は初耳」、桑名市税務課では「条例の裏付けもなく続けてきたことは遺憾」とそれぞれ述べた。伊賀市では過去の資料が無いため詳細 については定かではないが、減免措置は地方税法第323条に基づいて旧上野市が制定した市税条例第51条第1項第5号の「特別の理由があるもの」との規定 により市長が必要であると認めたものについて、市が歴史的経過、社会的背景、経済的状況などを総合的に考慮し、減免することが妥当と判断したものであろう と思われる、とし、また在日韓国人・朝鮮人の人たちだけを優遇して減免していたということではないと釈明している。 一方、この減免措置は本来、副市長(旧助役)の決裁が必要だが、税務課内部の判断で長年続いていたことも明らかになった。 また桑名市は日本国政府に報告する「課税状況調べ」に、減免対象者の住民税を記載してなかったことが判明し、2008年3月、国に税収の訂正を提出し た。この結果、地方交付税を多く受給していたとして2008年度の交付税は約2億8000万円減額される見通しとなった。 在日韓国・朝鮮人民族団体を通じた税減免 以下の税減免は自営業者や開業医など税を窓口などで納付する普通徴収の在日韓国・朝鮮人を対象に在日韓国・朝鮮人の民族団体である在日本朝鮮人総聯合会 (朝鮮総連)や在日本大韓民国民団(民団)を通じて行われてきたもので、サラリーマンなど事業者が税金等を代わって預かり取りまとめて納付する特別徴収の 在日韓国・朝鮮人は対象になっていない。また、在日韓国・朝鮮人以外を対象にした同様の事例も知られていない。 所得税・法人税 佐藤勝巳は、朝鮮総連傘下の商工人たちが1976年(昭和51年)から所得税をほとんど払っていないことを、付き合いの長い朝鮮総連関係者から聞いてい た。佐藤によると、これは1967年(昭和42年)12月13日、関東国税局が東京の在日本朝鮮人商工連合会(朝鮮商工会)所属の貸金業・具滋龍氏の脱税 容疑に関連して、取引先の同和信用組合(後の朝銀信用組合)を強制捜査したことに端を発し、後に朝鮮総連はこれを「不当弾圧」として、全国の在日朝鮮人多 住地域の税務署に日常業務に支障をきたすところもあったと言われるほど激しい抗議行動を数年に渡り行った。その後、当時社会党高沢寅男副委員長の議員会館 の部屋で行われた国税当局と朝鮮商工会幹部との会談で「税金問題解決に関する五項目の合意事項」(通称「五箇条の御誓文」)が交わされたとされる。この裏 づけとして、朝 鮮商工会の発行する「商工新聞」の主張で朝鮮商工会と国税当局との間で税金に関する「合意」があるとしており、また、1991年2月に朝鮮総連が発行した 朝鮮語冊子「朝鮮総聯」の中で「総聯は日本当局の不当な税務攻勢を是正させ、税金問題を公正に解決するためにねばり強く闘争した。 この努力の結果として、1976年に在日朝鮮人商工連合会と日本国税庁の間で税金問題解決に関する5項目の<合意>が成立した。その基本内 容は、在日朝鮮商工人の税金問題はすべて朝鮮商工会と日本税務当局との合意によって公正に処理するというものである」と記されていることが見出されてい る。 1999年(平成11年)2月22日、鴻池祥肇参議院議員は参議院予算委員会の総括質問で、この「五項目の合意事項」の存在について質問し、これに対し て大竹賢一郎国税庁次長は、「いわゆる合意事項というものはありません。今般、合意事項なるものは存在しないということについて、改めて国税職員に周知徹 底をはかる旨の指示をしたところです」と否定した。この質問を行った鴻池議員には質問を行わないよう様々な圧力が加えられた。 なお、2007年ごろから朝鮮総連関係者がたびたび税理士法違反で逮捕されている。在日朝鮮兵庫県商工会職員の税理士法違反事件では、弁護人側証人は「今までに、商工会の活動が違法と言われたことはありませんでした」と述べている。 . 2015-08-07 06:09 (この上に表示されます。) |
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