44 在日特権の実態...資料
東京新大久保における在特会(在日特権を許さぬ会)主催のデモは、今後コースを変更して反デモ勢力と直接衝突しないようになったようだ。しばき隊とかヨシフとか訳がわからぬものの出現があって盛り上がったが、一区切りということか。しかし、日本人の覚醒と啓蒙に十二分にその役割を果たしてくれたと評価できるだろう。このデモまで、一般日本国民のほとんどは在日特権なんて言葉も意味も存在すらも知らなかった。ところが、在日諸君、ヨシフ君、その他大勢の出演によってすばらしいステージにしてくれた。もうヘイトスピーチとか在日特権という言葉を知らないものは皆無といっていいだろう。しかしながら具体的に何がということになると、意外と知らないのだ。現実に、小生の周囲でも関連の質問が多く、またブログのアクセスからも、全体を一括りしておさらいしておいた方が良さそうだということで、資料としてWikipediaを引用させていただいた。ただし、ご承知のように、この電子百科は真理を伝えるものではない。ひとりの地動説は99人の天動説に負けることを念頭に置かれたい。今般資料は、かなりの編集マークがついている。おそらくは、編集削除にかなり動きがあることは想像できる。ただし、韓国本国と、在日との間にはかなり温度差があるようだ。韓国の伝統風習「ためしばら」が削除されたり神戸の連続殺人事件削除とは動きが違う。在日に対しての韓国の棄民意識がここにもあらわれているようだ。注は文書内に取り入れてある。
By Wikipedia
在日特権(ざいにちとっけん)とは、不適当、不必要、不平等とされる、在日外国人だけが有する権利や資格、彼らに対する企業や行政機関からの特別な優遇措置などを総称したものである。狭義においては、主に在日韓国・朝鮮人が前述の「特権」を利用することについて、批判的な立場からその問題点を指摘するのに使われる用語。
なお、「在日特権」という言葉については、、そもそも「特権」とは社会的に高い立場にある者が自分たちに有利な処置を行うこと(例えば一般人なら確実に逮捕される犯罪が外交官なら逮捕されないなど)を指すので、主に行政や企業から優遇を受けているだけで社会的地位の低い在日に特権はなく、一般的な意味での「特権」ではないと言う主張がなされていることがある。しかし、「在日特権」を批判する側は、一般的な意味で、在日の「特権」として批判しておりそのような理解はしていない。また、代表的な辞書である広辞苑でも、特権とは「特定の(身分や階級に属する)人に特別に与えられる優越的な権利。」と定義しており、在日の特権を身分が低いからといって特権ではないという理解には立っていない。さらに、様々な社会学的な研究でも、たとえば、江戸時代の被差別階級の人間に特別に与えられた権利を「特権」として議論しており(弾左衛門参照)、社会的地位の低い者に特別に与えられた権利を特権と呼ぶ用法は普通に行われている。
不当とされている事柄
在日韓国・朝鮮人民族団体を通じた税減免
以下の税減免は自営業者や開業医など税を窓口などで納付する普通徴収の在日韓国・朝鮮人を対象に在日韓国・朝鮮人の民族団体である在日本朝鮮人総聯合会(朝鮮総連)や在日本大韓民国民団(民団)を通じて行われてきたもので、サラリーマンなど事業者が税金等を代わって預かり取りまとめて納付する特別徴収の在日韓国・朝鮮人は対象になっていない。また、在日韓国・朝鮮人以外を対象にした同様の事例も知られていない。
所得税・法人税
佐藤勝巳は、朝鮮総連傘下の商工人たちが1976年(昭和51年)から所得税をほとんど払っていないことを、付き合いの長い朝鮮総連関係者から聞いていた。佐藤によると、これは1967年(昭和42年)12月13日、関東国税局が東京の在日本朝鮮人商工連合会(朝鮮商工会)所属の貸金業・具滋龍氏の脱税容疑に関連して、取引先の同和信用組合(後の朝銀信用組合)を強制捜査したことに端を発し、後に朝鮮総連はこれを「不当弾圧」として、全国の在日朝鮮人多住地域の税務署に日常業務に支障をきたすところもあったと言われるほど激しい抗議行動を数年に渡り行った。その後、当時社会党高沢寅男副委員長の議員会館の部屋で行われた国税当局と朝鮮商工会幹部との会談で「税金問題解決に関する五項目の合意事項」(通称「五箇条の御誓文」)が交わされたとされる。この裏づけとして、朝
鮮商工会の発行する「商工新聞」の主張で朝鮮商工会と国税当局との間で税金に関する「合意」があるとしており、また、1991年2月に朝鮮総連が発行した朝鮮語冊子「朝鮮総聯」の中で「総聯は日本当局の不当な税務攻勢を是正させ、税金問題を公正に解決するためにねばり強く闘争した。この努力の結果として、1976年に在日朝鮮人商工連合会と日本国税庁の間で税金問題解決に関する5項目の<合意>が成立した。その基本内容は、在日朝鮮商工人の税金問題はすべて朝鮮商工会と日本税務当局との合意によって公正に処理するというものである」と記されていることが見出されている。
1999年(平成11年)2月22日、鴻池祥肇参議院議員は参議院予算委員会の総括質問で、この「五項目の合意事項」の存在について質問し、これに対して大竹賢一郎国税庁次長は、「いわゆる合意事項というものはありません。……今般合意事項なるものは存在しないということについて、改めて国税職員に周知徹底をはかる旨の指示をしたところです」と否定した。この質問を行った鴻池議員には質問を行わないよう様々な圧力が加えられた。
なお、2007年ごろから朝鮮総連関係者がたびたび税理士法違反で逮捕されている。在日朝鮮兵庫県商工会職員の税理士法違反事件では、弁護人側証人は「今までに、商工会の活動が違法と言われたことはありませんでした」と述べている。
住民税
三重県旧上野市(現伊賀市)、桑名市、四日市市に合併前の旧楠町では条例などを制定しないまま一部の在日韓国・朝鮮人の住民税を半額程度に減額する特例措置を長年続けていた。伊賀市は市民税と合わせて徴収する県民税も半額にしていた。遅くとも1960年代後半には始まっていたとみられ、伊賀市は税の公平性に反するとして2006年度でこの措置をやめた。桑名市も2008年度から是正する方針が示された。民団と朝鮮総連に所属する在日韓国・朝鮮人のうち、税を窓口などで納付する普通徴収の人たちが対象になっていた。市が該当者分の納付書を民団と総連にまとめて送付し、それぞれの団体が取りまとめて納税していた。2006年度の対象者は伊賀市で約400人の在住者のうち個人事業主を中心に在日韓国人35人と在日朝鮮人18人[12]、桑名市では減額率は民団が6割、朝鮮総連が5割で、約990人の在住者のうち約250人を対象とし年間数千万円であったとされる。
伊賀市の減額措置は、昭和30年代から40年代にかけ、市と地元の民団や朝鮮総聯との交渉で開始、1980年代以前は、両団体支部を通じた在日韓国人らが窓口に来た際、一般職員ではなく係長級職員が直接受け付け、減額を行っていた。当時は納付しない人も多く、半額でも徴収したいとの上野市側の思惑もあったとされる。桑名市では民団と朝鮮総連の桑名支部代表者らと話し合い、昭和45年ごろから市県民税を減税していた。桑名市税務課では「減額の経緯は資料がなくわからないが、昭和四十年代に全国的に減税の動きがあったのでは」とコメントしている。このような問題は他の自治体でも明らかになる可能性があると指摘されている。
このような在日特権は日本に帰化し在日特権を消失した元在日韓国人が、特権を維持しようと画策したことに関連する詐欺事件が発覚したことで広く知られるようになった。
伊賀市内の元在日韓国人が日本に帰化するのに伴い住民税が本来の額に上がるため相談を持ち掛け、これに応じた伊賀市の元総務部長がこれを利用して半分のままでいいから自分に渡すよう促し、2002年以降計約1800万円を受け取ったまま納付せずに着服していた疑いが発覚した。受け渡しの際、元総務部長は自作の預かり証を渡し、帰化した元在日韓国
人は滞納状態だったが、数年間にわたり「督促しなくてよい」と職員に指示していた。
この事件に対し、「他国籍の在住外国人も大勢いるなか、不適切な優遇」といった批判が市民の間から出た。伊賀市側は在日韓国・朝鮮人に対する戦争補償の一環や戦後期の所得格差の解消などを理由に容認していたと述べた。また他町村との合併協議の中で減免措置に対する疑問が提示され、民団、朝鮮総聯との協議の結果、2005年11月に翌2006年度で全廃することで合意した。民団三重県伊賀支部支団長によると、この減額措置を2004年に支団長になって知り、「参政権などを求めるうえで日本人と違うのは不公平である」と改善に応じ、一方、総聯伊賀支部委員長は、「過去の経緯は話せない」とコメントを避けた。三重県市町行財政室は「地方税上、条例の定めのない減免はできず、条例がないなら問題」、総務省自治税務局市町村税課は「減免は各市町村が判断し条例で定めるが、このような例は初耳」、桑名市税務課では「条例の裏付けもなく続けてきたことは遺憾」とそれぞれ述べた。伊賀市では過去の資料が無いため詳細については定かではないが、減免措置は地方税法第323条に基づいて旧上野市が制定した市税条例第51条第1項第5号の「特別の理由があるもの」との規定により市長が必要であると認めたものについて、市が歴史的経過、社会的背景、経済的状況などを総合的に考慮し、減免することが妥当と判断したものであろうと思われる、とし、また在日韓国人・朝鮮人の人たちだけを優遇して減免していたということではないと釈明している。一方、この減免措置は本来、副市長(旧助役)の決裁が必要だが、税務課内部の判断で長年続いていたことも明らかになった。
また桑名市は日本国政府に報告する「課税状況調べ」に、減免対象者の住民税を記載してなかったことが判明し、2008年3月、国に税収の訂正を提出した。この結果、地方交付税を多く受給していたとして2008年度の交付税は約2億8000万円減額される見通しとなった。
犯罪事件の通名報道
犯罪報道においても通名が用いられる場合が数多くあるが、その場合は本名が報道されないままとなる。通名のみの報道を行うか否かは報道機関の判断に任されているが、報道機関では編集や校閲についての社内規程で通名を優先して掲載する場合が多いために、主に通名を名乗っている在日韓国・朝鮮人などが容疑者として挙げられた事件では、本名を出さず通名のみを用いる報道機関も存在する。例えば、朝日新聞は容疑者名の報道で通名と本名のどちらを使用するかは事件ごとに選択している[22]。“東大阪タクシー強盗殺人容疑 男を再逮捕 大阪府警”. 朝日新聞. (2009年6月12日)[リンク切れ][23] “ベンツなどぜいたく品を北朝鮮へ 会社社長を再逮捕”. 朝日新聞. (2009年6月10日)[リンク切れ]
朝鮮総連施設
在日本朝鮮人総聯合会(以下「朝鮮総連」)施設および関連施設に対し、固定資産税の全額免除もしくは一部免除などが行われており、「公益性がない」という裁判結果と合わせ問題となっている。また、各自治体から特権を与えられている民団関連施設も問題視する向きもある。朝鮮総連を「在外公館に準ずる存在」としたため、他国の在外公館同様、日本の警察権行使が抑制されてきた。これによって北朝鮮による日本人拉致問題や覚醒剤などの密輸に朝鮮総連や在日朝鮮人(朝鮮籍、韓国籍)が関与していたにも関わらず、これを捜査・立件できなかったとする批判がある。拉致事件以降は捜査が及ぶ事例もあり、2007年4月25日には、上福岡市の拉致事件に関して、事件に関与した工作員が活動に参加し
ていたとして「在日本朝鮮留学生同盟中央本部」など朝鮮総聯傘下の団体や関連先など4か所を、警視庁公安部が国外移送目的拐取容疑で家宅捜索している。2児拉致、総連議長らに出頭求める…警視庁が4か所捜索 2007年4月25日読売新聞
優位とされている事柄
通名の公的使用
通名または通称名とは、本名以外の名前(芸能人、作家などが用いるペンネームや芸名、既婚者の旧姓使用も含まれる)。
在日外国人は地方公共団体が発行する外国人登録証に通名を記載することが可能である。これは中国系・朝鮮系以外の外国人名の場合カタカナ表記になる事が多く、印章作成が困難なことによる(帰化し創作しない限り漢字表記にはならない)。
日本で生まれ、日本語や日本の文化、社会的慣習を身につけた外国人が日本語の通名を名乗っている場合、(同じモンゴロイドである場合は特に)外国籍であることの識別は難しい。また、外国人登録証の通名は変更が容易であり、2000年9月にはこれを悪用して健康保険証の通名を変更し、携帯電話を販売した在日韓国人の男性が検挙されている。[29]
“健康保険証の通名変更悪用し携帯売りさばく”. 読売新聞. (2000年9月4日)
通名の変更には制限が無いため、東京23区内では1人が最高で32回の通名変更を行った事例も有り、頻繁な通名変更は別人に成り済ますことが可能として、通名制度を犯罪と不信の温床であるとする意見もある。在日韓国・朝鮮人は民族系金融機関である商銀信用組合(商銀)や朝銀信用組合(朝銀)を営業しており、これらの金融機関では通名や借名、偽名を使った口座が多数作られ、不正に利用されていた。信用組合関西興銀の背任事件に関連し、当時会長であった李煕健が関西興銀破綻直前から関西興銀や都銀に持っていた「李煕健」名義や通名の「平田義夫」名義で開設していた口座から預金を引き出し、同じく当時会長を務めていた新韓銀行に入金、約30億円を韓国に送金していた。個人資産の差し押さえを免れるための資産隠しが目的であったとされる[31]“関西興銀前会長、破たん前後に預金30億隠す?”. 読売新聞. (2002年1月27日)。なお李熙健は懲役後も新韓銀行の名誉会長や在日本大韓民国民団(民団)の常任顧問の地位に留まっていた。[32]“顧問に60人を推戴”. 民団新聞. (2009年4月30日) 2013年4月6日閲覧。また新韓銀行では2010年の内紛事態に際し、在日韓国人の借名口座が問題になった[33]“「在日同胞株主名義で口座を開設…新韓銀行が組織的に不法管理」”. 中央日報. (2010年10月7日) 2013年4月6日閲覧。[34]“新韓持株内紛事態、在日同胞株主の借名口座に飛び火”. 中央日報. (2010年10月28日) 2013年4月6日閲覧。。在日本朝鮮人総聯合会(朝鮮総連)系の朝銀でも1990年代末からの破綻に関連し、多数の仮名・架空口座が作られ北朝鮮への送金や日本の政界工作資金として利用されていたことが発覚した[35] 第145回国会衆議院大蔵委員会会議録 第16号(小池百合子議員質疑) – 衆議院(1999年7月6日)[36] 理由なき「朝銀救済」を糾す! – 小池百合子コラム(1999年8月付)[37] 第154回国会衆議院外務委員会会議録 第19号(佐藤勝巳参考人答弁) – 衆議院(2002年6月12日)。2006年には、朝銀東京に架空名義で口座を開設し脱税資金を預金していたパチンコ店経営の在日韓国・朝鮮人の男性に対し、脱税の時効が成立した資金41億8千万円を公的資金で穴埋めする判決を最高裁判所が下した[38]“旧朝銀破綻処理、公的資金41億円追加投入へ
”. 朝日新聞. (2006年12月28日)。このように、通名の変更しやすさと、借名・仮名・架空口座を受け入れる民族系金融機関が組み合わさることが脱税や不正送金など犯罪の温床となってきた。
在日特権を許さない市民の会会長の桜井誠は、「通名が社会的に通用していることを証明する書類を整えることは、在日韓国・朝鮮人以外にはかなり難しく、事実上の在日特権である」と主張している[2] 桜井誠『反日韓国人撃退マニュアル』晋遊舎。
しかし、かつてはゆうちょ銀行を含め、日本人でも簡単に通名口座を作ることができた。例えば「○○セツ」や「○○ハナ」という名前の老人は、簡単に通名で「節子」や「花子」など、戸籍上実際には存在しない人物の名前で口座を作ることが可能であった。このため、現在でも遺産相続の場面において、相続人が被相続人と通帳の名義人が同一であることを証明することを求められる場面が多々見受けられる。また「日本人が通名で銀行口座を作る」という同人誌の企画があり、本人確認法施行後の2003年でも電気・ガス・水道については日本人でも電話一本で通名に名義変更でき、郵便貯金・銀行口座についても「やむを得ない場合は通名の使用を許可する」という規定があった場合は通名で作れたという事が載っている事に留意する必要がある。一方、民族系金融機関での日本人によるこのような口座の開設については、在日社会と縁の深い暴力団などのみ可能であったと指摘されている。
By Wikipedia
在日特権(ざいにちとっけん)とは、不適当、不必要、不平等とされる、在日外国人だけが有する権利や資格、彼らに対する企業や行政機関からの特別な優遇措置などを総称したものである。狭義においては、主に在日韓国・朝鮮人が前述の「特権」を利用することについて、批判的な立場からその問題点を指摘するのに使われる用語。
なお、「在日特権」という言葉については、、そもそも「特権」とは社会的に高い立場にある者が自分たちに有利な処置を行うこと(例えば一般人なら確実に逮捕される犯罪が外交官なら逮捕されないなど)を指すので、主に行政や企業から優遇を受けているだけで社会的地位の低い在日に特権はなく、一般的な意味での「特権」ではないと言う主張がなされていることがある。しかし、「在日特権」を批判する側は、一般的な意味で、在日の「特権」として批判しておりそのような理解はしていない。また、代表的な辞書である広辞苑でも、特権とは「特定の(身分や階級に属する)人に特別に与えられる優越的な権利。」と定義しており、在日の特権を身分が低いからといって特権ではないという理解には立っていない。さらに、様々な社会学的な研究でも、たとえば、江戸時代の被差別階級の人間に特別に与えられた権利を「特権」として議論しており(弾左衛門参照)、社会的地位の低い者に特別に与えられた権利を特権と呼ぶ用法は普通に行われている。
不当とされている事柄
在日韓国・朝鮮人民族団体を通じた税減免
以下の税減免は自営業者や開業医など税を窓口などで納付する普通徴収の在日韓国・朝鮮人を対象に在日韓国・朝鮮人の民族団体である在日本朝鮮人総聯合会(朝鮮総連)や在日本大韓民国民団(民団)を通じて行われてきたもので、サラリーマンなど事業者が税金等を代わって預かり取りまとめて納付する特別徴収の在日韓国・朝鮮人は対象になっていない。また、在日韓国・朝鮮人以外を対象にした同様の事例も知られていない。
所得税・法人税
佐藤勝巳は、朝鮮総連傘下の商工人たちが1976年(昭和51年)から所得税をほとんど払っていないことを、付き合いの長い朝鮮総連関係者から聞いていた。佐藤によると、これは1967年(昭和42年)12月13日、関東国税局が東京の在日本朝鮮人商工連合会(朝鮮商工会)所属の貸金業・具滋龍氏の脱税容疑に関連して、取引先の同和信用組合(後の朝銀信用組合)を強制捜査したことに端を発し、後に朝鮮総連はこれを「不当弾圧」として、全国の在日朝鮮人多住地域の税務署に日常業務に支障をきたすところもあったと言われるほど激しい抗議行動を数年に渡り行った。その後、当時社会党高沢寅男副委員長の議員会館の部屋で行われた国税当局と朝鮮商工会幹部との会談で「税金問題解決に関する五項目の合意事項」(通称「五箇条の御誓文」)が交わされたとされる。この裏づけとして、朝
鮮商工会の発行する「商工新聞」の主張で朝鮮商工会と国税当局との間で税金に関する「合意」があるとしており、また、1991年2月に朝鮮総連が発行した朝鮮語冊子「朝鮮総聯」の中で「総聯は日本当局の不当な税務攻勢を是正させ、税金問題を公正に解決するためにねばり強く闘争した。この努力の結果として、1976年に在日朝鮮人商工連合会と日本国税庁の間で税金問題解決に関する5項目の<合意>が成立した。その基本内容は、在日朝鮮商工人の税金問題はすべて朝鮮商工会と日本税務当局との合意によって公正に処理するというものである」と記されていることが見出されている。
1999年(平成11年)2月22日、鴻池祥肇参議院議員は参議院予算委員会の総括質問で、この「五項目の合意事項」の存在について質問し、これに対して大竹賢一郎国税庁次長は、「いわゆる合意事項というものはありません。……今般合意事項なるものは存在しないということについて、改めて国税職員に周知徹底をはかる旨の指示をしたところです」と否定した。この質問を行った鴻池議員には質問を行わないよう様々な圧力が加えられた。
なお、2007年ごろから朝鮮総連関係者がたびたび税理士法違反で逮捕されている。在日朝鮮兵庫県商工会職員の税理士法違反事件では、弁護人側証人は「今までに、商工会の活動が違法と言われたことはありませんでした」と述べている。
住民税
三重県旧上野市(現伊賀市)、桑名市、四日市市に合併前の旧楠町では条例などを制定しないまま一部の在日韓国・朝鮮人の住民税を半額程度に減額する特例措置を長年続けていた。伊賀市は市民税と合わせて徴収する県民税も半額にしていた。遅くとも1960年代後半には始まっていたとみられ、伊賀市は税の公平性に反するとして2006年度でこの措置をやめた。桑名市も2008年度から是正する方針が示された。民団と朝鮮総連に所属する在日韓国・朝鮮人のうち、税を窓口などで納付する普通徴収の人たちが対象になっていた。市が該当者分の納付書を民団と総連にまとめて送付し、それぞれの団体が取りまとめて納税していた。2006年度の対象者は伊賀市で約400人の在住者のうち個人事業主を中心に在日韓国人35人と在日朝鮮人18人[12]、桑名市では減額率は民団が6割、朝鮮総連が5割で、約990人の在住者のうち約250人を対象とし年間数千万円であったとされる。
伊賀市の減額措置は、昭和30年代から40年代にかけ、市と地元の民団や朝鮮総聯との交渉で開始、1980年代以前は、両団体支部を通じた在日韓国人らが窓口に来た際、一般職員ではなく係長級職員が直接受け付け、減額を行っていた。当時は納付しない人も多く、半額でも徴収したいとの上野市側の思惑もあったとされる。桑名市では民団と朝鮮総連の桑名支部代表者らと話し合い、昭和45年ごろから市県民税を減税していた。桑名市税務課では「減額の経緯は資料がなくわからないが、昭和四十年代に全国的に減税の動きがあったのでは」とコメントしている。このような問題は他の自治体でも明らかになる可能性があると指摘されている。
このような在日特権は日本に帰化し在日特権を消失した元在日韓国人が、特権を維持しようと画策したことに関連する詐欺事件が発覚したことで広く知られるようになった。
伊賀市内の元在日韓国人が日本に帰化するのに伴い住民税が本来の額に上がるため相談を持ち掛け、これに応じた伊賀市の元総務部長がこれを利用して半分のままでいいから自分に渡すよう促し、2002年以降計約1800万円を受け取ったまま納付せずに着服していた疑いが発覚した。受け渡しの際、元総務部長は自作の預かり証を渡し、帰化した元在日韓国
人は滞納状態だったが、数年間にわたり「督促しなくてよい」と職員に指示していた。
この事件に対し、「他国籍の在住外国人も大勢いるなか、不適切な優遇」といった批判が市民の間から出た。伊賀市側は在日韓国・朝鮮人に対する戦争補償の一環や戦後期の所得格差の解消などを理由に容認していたと述べた。また他町村との合併協議の中で減免措置に対する疑問が提示され、民団、朝鮮総聯との協議の結果、2005年11月に翌2006年度で全廃することで合意した。民団三重県伊賀支部支団長によると、この減額措置を2004年に支団長になって知り、「参政権などを求めるうえで日本人と違うのは不公平である」と改善に応じ、一方、総聯伊賀支部委員長は、「過去の経緯は話せない」とコメントを避けた。三重県市町行財政室は「地方税上、条例の定めのない減免はできず、条例がないなら問題」、総務省自治税務局市町村税課は「減免は各市町村が判断し条例で定めるが、このような例は初耳」、桑名市税務課では「条例の裏付けもなく続けてきたことは遺憾」とそれぞれ述べた。伊賀市では過去の資料が無いため詳細については定かではないが、減免措置は地方税法第323条に基づいて旧上野市が制定した市税条例第51条第1項第5号の「特別の理由があるもの」との規定により市長が必要であると認めたものについて、市が歴史的経過、社会的背景、経済的状況などを総合的に考慮し、減免することが妥当と判断したものであろうと思われる、とし、また在日韓国人・朝鮮人の人たちだけを優遇して減免していたということではないと釈明している。一方、この減免措置は本来、副市長(旧助役)の決裁が必要だが、税務課内部の判断で長年続いていたことも明らかになった。
また桑名市は日本国政府に報告する「課税状況調べ」に、減免対象者の住民税を記載してなかったことが判明し、2008年3月、国に税収の訂正を提出した。この結果、地方交付税を多く受給していたとして2008年度の交付税は約2億8000万円減額される見通しとなった。
犯罪事件の通名報道
犯罪報道においても通名が用いられる場合が数多くあるが、その場合は本名が報道されないままとなる。通名のみの報道を行うか否かは報道機関の判断に任されているが、報道機関では編集や校閲についての社内規程で通名を優先して掲載する場合が多いために、主に通名を名乗っている在日韓国・朝鮮人などが容疑者として挙げられた事件では、本名を出さず通名のみを用いる報道機関も存在する。例えば、朝日新聞は容疑者名の報道で通名と本名のどちらを使用するかは事件ごとに選択している[22]。“東大阪タクシー強盗殺人容疑 男を再逮捕 大阪府警”. 朝日新聞. (2009年6月12日)[リンク切れ][23] “ベンツなどぜいたく品を北朝鮮へ 会社社長を再逮捕”. 朝日新聞. (2009年6月10日)[リンク切れ]
朝鮮総連施設
在日本朝鮮人総聯合会(以下「朝鮮総連」)施設および関連施設に対し、固定資産税の全額免除もしくは一部免除などが行われており、「公益性がない」という裁判結果と合わせ問題となっている。また、各自治体から特権を与えられている民団関連施設も問題視する向きもある。朝鮮総連を「在外公館に準ずる存在」としたため、他国の在外公館同様、日本の警察権行使が抑制されてきた。これによって北朝鮮による日本人拉致問題や覚醒剤などの密輸に朝鮮総連や在日朝鮮人(朝鮮籍、韓国籍)が関与していたにも関わらず、これを捜査・立件できなかったとする批判がある。拉致事件以降は捜査が及ぶ事例もあり、2007年4月25日には、上福岡市の拉致事件に関して、事件に関与した工作員が活動に参加し
ていたとして「在日本朝鮮留学生同盟中央本部」など朝鮮総聯傘下の団体や関連先など4か所を、警視庁公安部が国外移送目的拐取容疑で家宅捜索している。2児拉致、総連議長らに出頭求める…警視庁が4か所捜索 2007年4月25日読売新聞
優位とされている事柄
通名の公的使用
通名または通称名とは、本名以外の名前(芸能人、作家などが用いるペンネームや芸名、既婚者の旧姓使用も含まれる)。
在日外国人は地方公共団体が発行する外国人登録証に通名を記載することが可能である。これは中国系・朝鮮系以外の外国人名の場合カタカナ表記になる事が多く、印章作成が困難なことによる(帰化し創作しない限り漢字表記にはならない)。
日本で生まれ、日本語や日本の文化、社会的慣習を身につけた外国人が日本語の通名を名乗っている場合、(同じモンゴロイドである場合は特に)外国籍であることの識別は難しい。また、外国人登録証の通名は変更が容易であり、2000年9月にはこれを悪用して健康保険証の通名を変更し、携帯電話を販売した在日韓国人の男性が検挙されている。[29]
“健康保険証の通名変更悪用し携帯売りさばく”. 読売新聞. (2000年9月4日)
通名の変更には制限が無いため、東京23区内では1人が最高で32回の通名変更を行った事例も有り、頻繁な通名変更は別人に成り済ますことが可能として、通名制度を犯罪と不信の温床であるとする意見もある。在日韓国・朝鮮人は民族系金融機関である商銀信用組合(商銀)や朝銀信用組合(朝銀)を営業しており、これらの金融機関では通名や借名、偽名を使った口座が多数作られ、不正に利用されていた。信用組合関西興銀の背任事件に関連し、当時会長であった李煕健が関西興銀破綻直前から関西興銀や都銀に持っていた「李煕健」名義や通名の「平田義夫」名義で開設していた口座から預金を引き出し、同じく当時会長を務めていた新韓銀行に入金、約30億円を韓国に送金していた。個人資産の差し押さえを免れるための資産隠しが目的であったとされる[31]“関西興銀前会長、破たん前後に預金30億隠す?”. 読売新聞. (2002年1月27日)。なお李熙健は懲役後も新韓銀行の名誉会長や在日本大韓民国民団(民団)の常任顧問の地位に留まっていた。[32]“顧問に60人を推戴”. 民団新聞. (2009年4月30日) 2013年4月6日閲覧。また新韓銀行では2010年の内紛事態に際し、在日韓国人の借名口座が問題になった[33]“「在日同胞株主名義で口座を開設…新韓銀行が組織的に不法管理」”. 中央日報. (2010年10月7日) 2013年4月6日閲覧。[34]“新韓持株内紛事態、在日同胞株主の借名口座に飛び火”. 中央日報. (2010年10月28日) 2013年4月6日閲覧。。在日本朝鮮人総聯合会(朝鮮総連)系の朝銀でも1990年代末からの破綻に関連し、多数の仮名・架空口座が作られ北朝鮮への送金や日本の政界工作資金として利用されていたことが発覚した[35] 第145回国会衆議院大蔵委員会会議録 第16号(小池百合子議員質疑) – 衆議院(1999年7月6日)[36] 理由なき「朝銀救済」を糾す! – 小池百合子コラム(1999年8月付)[37] 第154回国会衆議院外務委員会会議録 第19号(佐藤勝巳参考人答弁) – 衆議院(2002年6月12日)。2006年には、朝銀東京に架空名義で口座を開設し脱税資金を預金していたパチンコ店経営の在日韓国・朝鮮人の男性に対し、脱税の時効が成立した資金41億8千万円を公的資金で穴埋めする判決を最高裁判所が下した[38]“旧朝銀破綻処理、公的資金41億円追加投入へ
”. 朝日新聞. (2006年12月28日)。このように、通名の変更しやすさと、借名・仮名・架空口座を受け入れる民族系金融機関が組み合わさることが脱税や不正送金など犯罪の温床となってきた。
在日特権を許さない市民の会会長の桜井誠は、「通名が社会的に通用していることを証明する書類を整えることは、在日韓国・朝鮮人以外にはかなり難しく、事実上の在日特権である」と主張している[2] 桜井誠『反日韓国人撃退マニュアル』晋遊舎。
しかし、かつてはゆうちょ銀行を含め、日本人でも簡単に通名口座を作ることができた。例えば「○○セツ」や「○○ハナ」という名前の老人は、簡単に通名で「節子」や「花子」など、戸籍上実際には存在しない人物の名前で口座を作ることが可能であった。このため、現在でも遺産相続の場面において、相続人が被相続人と通帳の名義人が同一であることを証明することを求められる場面が多々見受けられる。また「日本人が通名で銀行口座を作る」という同人誌の企画があり、本人確認法施行後の2003年でも電気・ガス・水道については日本人でも電話一本で通名に名義変更でき、郵便貯金・銀行口座についても「やむを得ない場合は通名の使用を許可する」という規定があった場合は通名で作れたという事が載っている事に留意する必要がある。一方、民族系金融機関での日本人によるこのような口座の開設については、在日社会と縁の深い暴力団などのみ可能であったと指摘されている。