ポツダム宣言とマッカーサーとGHQとトルーマンと東京裁判
154+1 :名無しさん@1周年 [↓] :2015/11/13(金) 00:52:55.94 ID:QMW0OpG80 (8/28) [PC]
安倍晋三首相と日本共産党の志位和夫委員長との党首討論がきっかけで注目された「ポツダム宣言」の英文と日本語現代語訳を、久しぶりに読んでみた。
申し訳ないが、数カ所で笑ってしまった。(ケント・ギルバート)
☆例えば、第10条の後半だ。
「言論、宗教及び思想の自由並びに基本的人権の尊重は確立されるべきである」とある。
終戦後、徹底した検閲を通じて日本のマスコミを管理し、虚偽の報道で日本人に贖罪(しょくざい)意識を植え付けた側が、
宣言では日本政府に「言論の自由を確立しろ」と命じているのだ。
GHQ(連合国軍総司令部)は「プレス・コード」で報道機関を統制した。露骨な二重基準には笑うしかない。
☆日本人がポツダム宣言受諾を「無条件降伏」と呼ぶのも大間違いだ。
第5条は『Following are our terms』で始まる。
「我々の条件を以下に示す」という意味だ。日本政府は条件付きで降伏したのである。
具体的には「軍国主義の追放」「領土占領」「日本領土は本州、北海道、九州、四国と諸小島」「戦争犯罪人の処罰」「民主主義復活」「平和的政府の樹立」などである。
そして、第12条には「条件が達成された場合に占領軍は撤退する」と明記してある。
☆無条件降伏の要求はこの後の第13条、「全日本軍」に対するものだ。
『我々は日本政府が全日本軍の即時無条件降伏を宣言し、またその行動について日本政府が十分に保障することを求める(以下略)』
第13条に従い、日本軍は進駐軍に1発の銃弾も撃たなかった。昭和天皇が玉音放送を通じて、日本国民に戦争終結を訴えられたおかげだと思う。
ちなみに、ポツダム宣言を持ち出した日本共産党は、戦後平和の功労者たる「天皇」について綱領にこう書いている。
『党は、一人の個人が世襲で「国民統合」の象徴となるという現制度は、民主主義および人間の平等の原則と両立するものではなく、(中略)
その存廃は、将来、情勢が熟したときに、国民の総意によって解決されるべきものである』
「第1章 天皇 第1~8条」の撤廃は日本共産党最大の悲願である。どこが護憲政党なのか。
さらに言えば、日本国のために尊い命をささげた英霊を祀る靖国神社への参拝に反対する政治家が、
安全保障関連法案の審議では、自衛官のリスク増大を反対理由にしている。
軍人や自衛官への感謝や敬意を示しているとは思えない彼らの、偽善的態度とご都合主義にはあきれるしかない。
(ケント・ギルバート)http://ameblo.jp/workingkent/
176 :名無しさん@1周年 [↓] :2015/11/13(金) 01:01:51.19 ID:QMW0OpG80 (13/28) [PC]
そもそも裁くための根拠となる法律がなかった。英語の正式名称がThe International Military Tribunal for the Far Eeatであり
Internationalなので国際法が根拠となっている裁判だと思われがちだが、まったく無関係である。この「裁判」の根拠となったのは、
連合国軍最高司令官ダグラス・マッカーサーの参謀部が中心となり、そこに検事などが加わって作り上げた東京裁判所条例(憲章)なる代物であった。
裁かれる事案が起こった時点で存在した法律に基づいて裁判が行なわれたわけではないのである。これは「法は遡らない」という大原則に違反している事後法であり、国際法上違法である。
清瀬一郎弁護士(東条英機被告担当)は裁判冒頭、原告側を代表して「当裁判所の管轄に関する動議」という陳述をした。
清瀬弁護人は、世界の文明国が理解している戦争犯罪人の定義とは、①戦闘者の不法行為、②非戦闘者の戦闘行為、③掠奪行為、④スパイ行為 - のおおむね4つであり、
ポツダム宣言受諾当時、戦争犯罪という概念の中には、「平和に対する罪」「戦争を計画・準備・実行した罪」といった類の罪は、国際法にも先進国の法律にもなかったと訴え、
裁判の管轄権(jurisdiction)を問題にした。裁判所がいくら設置されても、そもそもポツダム宣言の時点で国際法にない戦争犯罪を裁くことなどできるはずもない。
スミス弁護人も管轄については速やかにこの場で明らかにできなくてはならず、それができないのであれば、ただちに控訴棄却すべきであると訴えたが、そうした抗弁は一切無視されて裁判は進められた。
188 :名無しさん@1周年 [↓] :2015/11/13(金) 01:08:51.80 ID:QMW0OpG80 (17/28) [PC]
ポツダム宣言は日本に「有条件終戦」を提案した連合国側の政治宣言だととらえるのが国際法上の考え方です。
今世紀の代表的国際法学者と言われ、ウィーン大学、ハーバード大学、カリフォルニア大学の教授を歴任されたハンス・ケルゼン博士も
日本国の無条件降伏については否認しています。日本国無条件降伏説はマッカーサーが意図的に行ったたぶらかしで、
この日本国無条件降伏説の流布は、当時の無力な日本国民を惑わし、戦後日本に大きな禍根を残しました。
ポツダム宣言は、全文がわずか13項で構成されています。その第5項で「我ら(連合国側)の条件は次の如し。我らは同条件より離脱することなかるべし」と述べ、
第6項から第12項までに軍国主義勢力の除去、戦争遂行能力の破砕、領土の限定、軍隊の武装解除、民主主義的傾向の復活強化、賠償等の諸条件を掲げ、
最後の第13項において「軍隊の無条件降伏」を要求していました。
つまり、日本国政府の有条件終戦の一条件である「日本軍の無条件降伏」というものを、マッカーサーは「日本国の無条件降伏」にすり替えたというわけです。
191 :名無しさん@1周年 [↓] :2015/11/13(金) 01:10:32.39 ID:QMW0OpG80 (18/28) [PC]
ポツダム宣言を受けた日本政府は、御前会議の後で連合国側に
「宣言に挙げられた条件を、同宣言は天皇の国家統治の大権を変更する要求を包含しおらざることの了解のもとに受諾す」
と公式通告文として送り、連合国側はこれに対して否定回答をしませんでした。
ポツダム宣言の内容についてはソ連のスターリンは不満でしたが、米国トルーマン側は
「条件付き終戦でも、日本を非武装化した後では、実質的に無条件降伏にすることができよう」と述べたといいます。
戦艦ミズーリ艦上で調印された「降伏文書」はポツダム宣言の内容を条約化したもので、
これにより、連合国も日本も共にこの宣言の内容を遵守すべき義務を負ったわけです。
「降伏文書」という名前も連合国側の意識的なネーミングで、法的には「休戦協定」というのが正しいです。
ですからその後日本にはポツダム宣言に明記された条件を除き、連合国側の恣意的な命令に服する義務は全くありません。
ところがマッカーサーは占領開始後の9月6日、本国政府からの通達に従って狡猾なすり替えをし、
自分の命令が至上絶対であることを日本側に恫喝的に認めさせていったのです。
当時国会で外務省条約局長が「日本は国として無条件降伏をしていない」と説明しましたが、
マッカーサーはこの言葉に激怒して、条約局長を左遷させました。
219 :名無しさん@1周年 [↓] :2015/11/13(金) 01:46:46.42 ID:QMW0OpG80 (24/28) [PC]
米カリフォルニア州弁護士、ケント・ギルバートさんの記事
ポツダム宣言は条件を明示して、米国と英国、中華民国が日本政府に降伏を勧告した文書だ。日本は条件を飲んで降伏した。
それでも「ポツダム宣言受諾は無条件降伏だ」と言い張る議論をいくつか読んだが、すべて空論だった。
昭和20(1945)年9月2日、日本はポツダム宣言で示された「降伏条件」を前提に、戦艦ミズーリ号で降伏文書に調印した。
しかし、GHQ(連合国軍総司令部)最高司令官マッカーサー元帥は、自分の占領政策が降伏条件に縛られることを嫌い、トルーマン大統領に直訴した。
トルーマン大統領は9月6日、「ポツダム宣言は双務的な拘束力を持たない」と言い放ち、
「日本との関係は無条件降伏が基礎である」と明記した指令文書をマッカーサーに送った。
日本は条件付きで降伏したはずが、トルーマン大統領は「日本は無条件降伏だ」との主張を突然始めたのだ。日本軍は完全武装解除した後だから、何も抵抗できない。
この経緯は、国立国会図書館のウェブ資料で読める。この米国側のだまし討ちを隠すために、GHQは「ポツダム宣言受諾=無条件降伏」という洗脳を始めたのだろう。
243 :名無しさん@1周年 [↓] :2015/11/13(金) 02:27:45.32 ID:QMW0OpG80 (25/28) [PC]
宣言にはこう書いてあります。「Following are our terms」(我々の条件は次の通り)
而も「ポツダム宣言」は「降伏勧告」であり、本来は「休戦勧告」でした。
「条件付降伏」とは若し条件が履行されない場合、戦争の再開も有り得るので「条件付休戦」と同義です。
「ポツダム宣言」には、戦勝国と謂えども、条件に提示した以外の事は行わないと明記して有ります。
其の条件の一つが「日本国政府は直ちに全日本軍の無条件降伏を宣言」つまり「日本国軍隊」を無条件で武装解除せよと謂う事で有り、
「日本国政府」が「無条件降伏」を受け入れた訳では有りません。
しかしながら、昭和20年9月2日米艦ミズーリ号での調印式では国際法上「休戦協定(条件付降伏)」である文書を「降伏文書」と連合国は名付けました。
交渉過程を無視して「休戦」を「降伏」に摩り替えたのです。更に同年9月6日米国政府は通達発表。
「我々と日本との関係は、契約基礎の上に立っているので無く、無条件降伏を基礎とするものである」米国は正式に締結した国際条約を平然と反故にしました。
外務省条約局長は反論します。
「日本は国際上『条件付終戦』、せいぜい『有条件降伏』をしたのである。何でもかんでもマッカーサーの謂う事を聞かねば為らぬと謂う、そういう國として『無条件降伏』した訳ではない」。
GHQは即刻彼を左遷します。
244 :名無しさん@1周年 [↓] :2015/11/13(金) 02:28:21.58 ID:QMW0OpG80 (26/28) [PC]
こうしてGHQは、新憲法を始め数々の日本改造政策を行います。一連の政策は「ポツダム宣言」に基づく国際条約に違反し、
「占領国の法律を尊重する事」と定めた国際法・ハーグ条約にも明らかに違反します。
そして、「ポツダム宣言」を無視し、国際法を踏みにじる極東軍事裁判(東京裁判)を敢行します。
戦勝国が敗戦国を裁くなど、法律も前例、慣習も存在しない無法行為です。米・英・仏・ソ4カ国は、ドイツ降伏から約2ヶ月後、
ロンドンでドイツ戦時指導者を裁く為の会議を行い、1945年8月8日「ロンドン協定」を締結します。
この協定で「平和に対する罪」「人道に対する罪」などを創り、更には「共同謀議」罪を導入します。此れによりドイツの指導者を裁き、個人の刑事責任を追及する事に為ります。
然しこれは事後法であり、国際法上の根拠は一切持ちませんが、この協定に基づき「ニュンベルグ裁判」が行われました。
連合国は「ロンドン協定」を「東京裁判」に持込みます。然しドイツはヒトラー始め戦時指導者が存在しない為に「無条件降伏」と為りましたが、
日本は「ポツダム宣言」受諾に基づく「条件付休戦」です。有条件降伏である限り、戦勝国からの違法な行為は断固として拒否できますが、
連合国は全く無視して「東京裁判」を挙行します。
GHQは東京裁判を「ポツダム宣言」第10項に基づくとしますが、その条文には「捕虜虐待など通常の戦争犯罪の処罰」しか求めておらず、
国家指導者を裁判にかけるなどの文言は一切有りません。更に「ポツダム宣言」が発表された時に「ロンドン協定」は締結されていませんでした。
つまり法的根拠無き裁判が「東京裁判」なのです。
269 :名無しさん@1周年 [↓] :2015/11/13(金) 03:21:11.11 ID:QMW0OpG80 (28/28) [PC]
ポツダム宣言の草案の第12条
ポツダム宣言の草案の第12条には「平和政策を遂行する芽が植え付けられたと確信するならば、これは現在の皇室のもとでの立憲君主制を含むこととする」とある。
駐日アメリカ大使を長く務め、知日派として知られたジョゼフ・グルーは草案作成を腹心ユージン・ドゥーマンに命じる。
グルーは天皇の地位を保証すれば日本は講和に応じることを知っており、原子爆弾を使うことなく日本が降伏すると考えていた。
皇室の存続が約束されれば、日本は草案の内容でポツダム宣言を受諾しただろう。
しかし、トルーマン大統領は草案にあった天皇の地位保全の部分を削除するのである。日本がポツダム宣言を受諾できないようにするためで、
原爆投下前に日本を降伏させたくなかったといわれている。
最終的にポツダム宣言は7月26日に発表され、8月6日と9日には広島と長崎に原爆が投下されたのである。8日にはソ連が日ソ中立条約を一方的に侵犯し対日宣戦を布告。
14日には御前会議でポツダム宣言受諾を決定。15日に玉音放送で「戦争終結」が放送された。
歴史に「たら・れば」は禁句だとしても、もし当初のポツダム宣言草案から皇室維持の文言が削除されなければ……と、つい考えてしまうのである。
安倍晋三首相と日本共産党の志位和夫委員長との党首討論がきっかけで注目された「ポツダム宣言」の英文と日本語現代語訳を、久しぶりに読んでみた。
申し訳ないが、数カ所で笑ってしまった。(ケント・ギルバート)
☆例えば、第10条の後半だ。
「言論、宗教及び思想の自由並びに基本的人権の尊重は確立されるべきである」とある。
終戦後、徹底した検閲を通じて日本のマスコミを管理し、虚偽の報道で日本人に贖罪(しょくざい)意識を植え付けた側が、
宣言では日本政府に「言論の自由を確立しろ」と命じているのだ。
GHQ(連合国軍総司令部)は「プレス・コード」で報道機関を統制した。露骨な二重基準には笑うしかない。
☆日本人がポツダム宣言受諾を「無条件降伏」と呼ぶのも大間違いだ。
第5条は『Following are our terms』で始まる。
「我々の条件を以下に示す」という意味だ。日本政府は条件付きで降伏したのである。
具体的には「軍国主義の追放」「領土占領」「日本領土は本州、北海道、九州、四国と諸小島」「戦争犯罪人の処罰」「民主主義復活」「平和的政府の樹立」などである。
そして、第12条には「条件が達成された場合に占領軍は撤退する」と明記してある。
☆無条件降伏の要求はこの後の第13条、「全日本軍」に対するものだ。
『我々は日本政府が全日本軍の即時無条件降伏を宣言し、またその行動について日本政府が十分に保障することを求める(以下略)』
第13条に従い、日本軍は進駐軍に1発の銃弾も撃たなかった。昭和天皇が玉音放送を通じて、日本国民に戦争終結を訴えられたおかげだと思う。
ちなみに、ポツダム宣言を持ち出した日本共産党は、戦後平和の功労者たる「天皇」について綱領にこう書いている。
『党は、一人の個人が世襲で「国民統合」の象徴となるという現制度は、民主主義および人間の平等の原則と両立するものではなく、(中略)
その存廃は、将来、情勢が熟したときに、国民の総意によって解決されるべきものである』
「第1章 天皇 第1~8条」の撤廃は日本共産党最大の悲願である。どこが護憲政党なのか。
さらに言えば、日本国のために尊い命をささげた英霊を祀る靖国神社への参拝に反対する政治家が、
安全保障関連法案の審議では、自衛官のリスク増大を反対理由にしている。
軍人や自衛官への感謝や敬意を示しているとは思えない彼らの、偽善的態度とご都合主義にはあきれるしかない。
(ケント・ギルバート)http://ameblo.jp/workingkent/
176 :名無しさん@1周年 [↓] :2015/11/13(金) 01:01:51.19 ID:QMW0OpG80 (13/28) [PC]
そもそも裁くための根拠となる法律がなかった。英語の正式名称がThe International Military Tribunal for the Far Eeatであり
Internationalなので国際法が根拠となっている裁判だと思われがちだが、まったく無関係である。この「裁判」の根拠となったのは、
連合国軍最高司令官ダグラス・マッカーサーの参謀部が中心となり、そこに検事などが加わって作り上げた東京裁判所条例(憲章)なる代物であった。
裁かれる事案が起こった時点で存在した法律に基づいて裁判が行なわれたわけではないのである。これは「法は遡らない」という大原則に違反している事後法であり、国際法上違法である。
清瀬一郎弁護士(東条英機被告担当)は裁判冒頭、原告側を代表して「当裁判所の管轄に関する動議」という陳述をした。
清瀬弁護人は、世界の文明国が理解している戦争犯罪人の定義とは、①戦闘者の不法行為、②非戦闘者の戦闘行為、③掠奪行為、④スパイ行為 - のおおむね4つであり、
ポツダム宣言受諾当時、戦争犯罪という概念の中には、「平和に対する罪」「戦争を計画・準備・実行した罪」といった類の罪は、国際法にも先進国の法律にもなかったと訴え、
裁判の管轄権(jurisdiction)を問題にした。裁判所がいくら設置されても、そもそもポツダム宣言の時点で国際法にない戦争犯罪を裁くことなどできるはずもない。
スミス弁護人も管轄については速やかにこの場で明らかにできなくてはならず、それができないのであれば、ただちに控訴棄却すべきであると訴えたが、そうした抗弁は一切無視されて裁判は進められた。
188 :名無しさん@1周年 [↓] :2015/11/13(金) 01:08:51.80 ID:QMW0OpG80 (17/28) [PC]
ポツダム宣言は日本に「有条件終戦」を提案した連合国側の政治宣言だととらえるのが国際法上の考え方です。
今世紀の代表的国際法学者と言われ、ウィーン大学、ハーバード大学、カリフォルニア大学の教授を歴任されたハンス・ケルゼン博士も
日本国の無条件降伏については否認しています。日本国無条件降伏説はマッカーサーが意図的に行ったたぶらかしで、
この日本国無条件降伏説の流布は、当時の無力な日本国民を惑わし、戦後日本に大きな禍根を残しました。
ポツダム宣言は、全文がわずか13項で構成されています。その第5項で「我ら(連合国側)の条件は次の如し。我らは同条件より離脱することなかるべし」と述べ、
第6項から第12項までに軍国主義勢力の除去、戦争遂行能力の破砕、領土の限定、軍隊の武装解除、民主主義的傾向の復活強化、賠償等の諸条件を掲げ、
最後の第13項において「軍隊の無条件降伏」を要求していました。
つまり、日本国政府の有条件終戦の一条件である「日本軍の無条件降伏」というものを、マッカーサーは「日本国の無条件降伏」にすり替えたというわけです。
191 :名無しさん@1周年 [↓] :2015/11/13(金) 01:10:32.39 ID:QMW0OpG80 (18/28) [PC]
ポツダム宣言を受けた日本政府は、御前会議の後で連合国側に
「宣言に挙げられた条件を、同宣言は天皇の国家統治の大権を変更する要求を包含しおらざることの了解のもとに受諾す」
と公式通告文として送り、連合国側はこれに対して否定回答をしませんでした。
ポツダム宣言の内容についてはソ連のスターリンは不満でしたが、米国トルーマン側は
「条件付き終戦でも、日本を非武装化した後では、実質的に無条件降伏にすることができよう」と述べたといいます。
戦艦ミズーリ艦上で調印された「降伏文書」はポツダム宣言の内容を条約化したもので、
これにより、連合国も日本も共にこの宣言の内容を遵守すべき義務を負ったわけです。
「降伏文書」という名前も連合国側の意識的なネーミングで、法的には「休戦協定」というのが正しいです。
ですからその後日本にはポツダム宣言に明記された条件を除き、連合国側の恣意的な命令に服する義務は全くありません。
ところがマッカーサーは占領開始後の9月6日、本国政府からの通達に従って狡猾なすり替えをし、
自分の命令が至上絶対であることを日本側に恫喝的に認めさせていったのです。
当時国会で外務省条約局長が「日本は国として無条件降伏をしていない」と説明しましたが、
マッカーサーはこの言葉に激怒して、条約局長を左遷させました。
219 :名無しさん@1周年 [↓] :2015/11/13(金) 01:46:46.42 ID:QMW0OpG80 (24/28) [PC]
米カリフォルニア州弁護士、ケント・ギルバートさんの記事
ポツダム宣言は条件を明示して、米国と英国、中華民国が日本政府に降伏を勧告した文書だ。日本は条件を飲んで降伏した。
それでも「ポツダム宣言受諾は無条件降伏だ」と言い張る議論をいくつか読んだが、すべて空論だった。
昭和20(1945)年9月2日、日本はポツダム宣言で示された「降伏条件」を前提に、戦艦ミズーリ号で降伏文書に調印した。
しかし、GHQ(連合国軍総司令部)最高司令官マッカーサー元帥は、自分の占領政策が降伏条件に縛られることを嫌い、トルーマン大統領に直訴した。
トルーマン大統領は9月6日、「ポツダム宣言は双務的な拘束力を持たない」と言い放ち、
「日本との関係は無条件降伏が基礎である」と明記した指令文書をマッカーサーに送った。
日本は条件付きで降伏したはずが、トルーマン大統領は「日本は無条件降伏だ」との主張を突然始めたのだ。日本軍は完全武装解除した後だから、何も抵抗できない。
この経緯は、国立国会図書館のウェブ資料で読める。この米国側のだまし討ちを隠すために、GHQは「ポツダム宣言受諾=無条件降伏」という洗脳を始めたのだろう。
243 :名無しさん@1周年 [↓] :2015/11/13(金) 02:27:45.32 ID:QMW0OpG80 (25/28) [PC]
宣言にはこう書いてあります。「Following are our terms」(我々の条件は次の通り)
而も「ポツダム宣言」は「降伏勧告」であり、本来は「休戦勧告」でした。
「条件付降伏」とは若し条件が履行されない場合、戦争の再開も有り得るので「条件付休戦」と同義です。
「ポツダム宣言」には、戦勝国と謂えども、条件に提示した以外の事は行わないと明記して有ります。
其の条件の一つが「日本国政府は直ちに全日本軍の無条件降伏を宣言」つまり「日本国軍隊」を無条件で武装解除せよと謂う事で有り、
「日本国政府」が「無条件降伏」を受け入れた訳では有りません。
しかしながら、昭和20年9月2日米艦ミズーリ号での調印式では国際法上「休戦協定(条件付降伏)」である文書を「降伏文書」と連合国は名付けました。
交渉過程を無視して「休戦」を「降伏」に摩り替えたのです。更に同年9月6日米国政府は通達発表。
「我々と日本との関係は、契約基礎の上に立っているので無く、無条件降伏を基礎とするものである」米国は正式に締結した国際条約を平然と反故にしました。
外務省条約局長は反論します。
「日本は国際上『条件付終戦』、せいぜい『有条件降伏』をしたのである。何でもかんでもマッカーサーの謂う事を聞かねば為らぬと謂う、そういう國として『無条件降伏』した訳ではない」。
GHQは即刻彼を左遷します。
244 :名無しさん@1周年 [↓] :2015/11/13(金) 02:28:21.58 ID:QMW0OpG80 (26/28) [PC]
こうしてGHQは、新憲法を始め数々の日本改造政策を行います。一連の政策は「ポツダム宣言」に基づく国際条約に違反し、
「占領国の法律を尊重する事」と定めた国際法・ハーグ条約にも明らかに違反します。
そして、「ポツダム宣言」を無視し、国際法を踏みにじる極東軍事裁判(東京裁判)を敢行します。
戦勝国が敗戦国を裁くなど、法律も前例、慣習も存在しない無法行為です。米・英・仏・ソ4カ国は、ドイツ降伏から約2ヶ月後、
ロンドンでドイツ戦時指導者を裁く為の会議を行い、1945年8月8日「ロンドン協定」を締結します。
この協定で「平和に対する罪」「人道に対する罪」などを創り、更には「共同謀議」罪を導入します。此れによりドイツの指導者を裁き、個人の刑事責任を追及する事に為ります。
然しこれは事後法であり、国際法上の根拠は一切持ちませんが、この協定に基づき「ニュンベルグ裁判」が行われました。
連合国は「ロンドン協定」を「東京裁判」に持込みます。然しドイツはヒトラー始め戦時指導者が存在しない為に「無条件降伏」と為りましたが、
日本は「ポツダム宣言」受諾に基づく「条件付休戦」です。有条件降伏である限り、戦勝国からの違法な行為は断固として拒否できますが、
連合国は全く無視して「東京裁判」を挙行します。
GHQは東京裁判を「ポツダム宣言」第10項に基づくとしますが、その条文には「捕虜虐待など通常の戦争犯罪の処罰」しか求めておらず、
国家指導者を裁判にかけるなどの文言は一切有りません。更に「ポツダム宣言」が発表された時に「ロンドン協定」は締結されていませんでした。
つまり法的根拠無き裁判が「東京裁判」なのです。
269 :名無しさん@1周年 [↓] :2015/11/13(金) 03:21:11.11 ID:QMW0OpG80 (28/28) [PC]
ポツダム宣言の草案の第12条
ポツダム宣言の草案の第12条には「平和政策を遂行する芽が植え付けられたと確信するならば、これは現在の皇室のもとでの立憲君主制を含むこととする」とある。
駐日アメリカ大使を長く務め、知日派として知られたジョゼフ・グルーは草案作成を腹心ユージン・ドゥーマンに命じる。
グルーは天皇の地位を保証すれば日本は講和に応じることを知っており、原子爆弾を使うことなく日本が降伏すると考えていた。
皇室の存続が約束されれば、日本は草案の内容でポツダム宣言を受諾しただろう。
しかし、トルーマン大統領は草案にあった天皇の地位保全の部分を削除するのである。日本がポツダム宣言を受諾できないようにするためで、
原爆投下前に日本を降伏させたくなかったといわれている。
最終的にポツダム宣言は7月26日に発表され、8月6日と9日には広島と長崎に原爆が投下されたのである。8日にはソ連が日ソ中立条約を一方的に侵犯し対日宣戦を布告。
14日には御前会議でポツダム宣言受諾を決定。15日に玉音放送で「戦争終結」が放送された。
歴史に「たら・れば」は禁句だとしても、もし当初のポツダム宣言草案から皇室維持の文言が削除されなければ……と、つい考えてしまうのである。
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