反日はどこからくるの
反日を追っています。そして守るべき日本とは何か考えています。
デタラメ東京裁判
未だ裁かれない連合国の戦争犯罪 続き
再びこちらの本から
自分が気になっているオーストラリアのウィリアム・ウェッブ裁判長
→「人肉食」の出所 オーストラリア
資格のない者が裁判長の裁判て何ぞや(茶番
ちょっとそれるが大事なので
歴史修正主義とか言うけど資料自体が最近になって出て来てる状態なら
修正するのが正しいんでないかね
ちょっと引用しただけでこのデタラメぶり
後生大事にこんなもの抱える必要がないどころか
正しく東京裁判を裁くべきだろう
その時歴史を直視しろと言い募っていた人達は果たして直視するかどうか(しないねw
参考
明成社HP(出版元)
『『世界がさばく東京裁判』に登場する主な外国人』
http://goo.gl/YubEis
『極東国際軍事法廷 各国要人言論集』
http://www.geocities.jp/huckbeinboxer/yasukuni014.html
再びこちらの本から
自分が気になっているオーストラリアのウィリアム・ウェッブ裁判長
→「人肉食」の出所 オーストラリア
p150~154
■「戦勝国の判事だけによる裁判は公正ではない」(ファーネス弁護人)
「裁判官の公正・適格性」を取り上げるが、これもまた裁判の正当性を疑わせるに足る問題を孕んでいた。
東京裁判の「法」である極東軍事裁判所条例は、アメリカ大統領の命令を受けたマッカーサー司令官の指示で、アメリカのキーナン首席検事が起草した。判決を 下すべき裁判官も全員が戦勝国たる連合国側11ヶ国の国籍を持つ人物であった。裁判の公正さを守るためには、せめて判決を下す裁判官(判事)だけでも中立 国あるいは日本からも選ばれるべきではなかったのか。
公判でアメリカ人のジョージ・ファーネス弁護人は全被告に代わって、
«此 の裁判所の判事は総べて斯う云う[戦勝国の]国家の代表であり、是が原告国家の代表であり、また検察官も其の国家を代表して居るのであります。我々は此の 裁判所の各判事が明かに公正であるに拘らず、任命の事情に依って決して公正であり得ないことを主張するのであります。でありますから此の裁判は今日に於て も又今後の歴史に於ても、公正でなかった、合法的でなかったと云う疑いを免れることが出来ないのであります。»(『勝者の裁き』p99)
と訴えた。ニュルンベルク・東京両裁判の進行中、イギリスの元内閣官房長官ハンキー卿も、
«未来に対して極めて重要な裁判を行う法廷を偏見の度合いの少い連合国の構成国、もしくは、もつと公平な中立国の判事を参加させずに、戦争の矢おもてに立つた連合国の構成国の指名した判事だけで構成することに決定したことは、果して正しく賢明だつただろうか。
われわれはいま少しで負けるところだつたが、かりに負けたとしたら、われわれは日・独・伊三国だけによる裁判に納得しただろうか。また、歴史がそのような裁判の結果を受けいれると期待されるだろうか。»(『戦犯裁判の錯誤』p7~8)
と批判している。
そもそも個々の裁判官の適格性にも疑問があった。アメリカに限らず法治国家の多くは、係争中の事件に事前に関係した人物は、その事件の裁判官になる資格は ないとしている。ところが、アメリカ代表マイロン・H・クレーマー少将は真珠湾攻撃の責任に関する法書簡を大統領に提出していた。フィリピン代表のハラ ニーヨ判事も日本軍の捕虜の経験があった。両者とも不適格である。裁判長を務めたオーストラリアのウェッブ裁判長もまた、戦争中、オーストラリアの戦争犯罪委員として、ニューギニアにおける日本軍の行為を調査した経験があった。
このため、オーストラリア高等裁判所ブレナン判事は、東京裁判が開廷される2カ月前の1946年(昭和21年)3月22日付『シドニー・モーニング・ヘラルド』紙において、
«・・・・ サー・ウィリアム[ウェッブ]は、これまで日本の残虐行為にかんする調査をおこない、その報告をオーストラリア、英国政府に提出している・・・・その サー・ウィリアムが、東京の第一級戦犯法廷の裁判長をつとめるわけだが、諸外国ははたしてこの事態をどう考えるであろうか?
ここに、犯罪捜査を担当し、ある犯罪人の証拠集めにたずさわった刑事がいるとする。英国の法廷は、この刑事を、同類の犯罪人を裁く判事に任命するであろうか?
この問題は、必ずや提起されるであろう。そして、そのさい、サー・ウィリアム・ウェッブは不快な立場におかれ、オーストラリアはバカ者扱いされるにちがいなく・・・・各国は、英国の法概念にたいして嘲りの指をあげるであろう。
・・・・ゆえに、私は、このときにあたり、わが国をことさらの侮辱から救うために警告を発するものである»(児島襄『東京裁判(上)』p130~131)
と強く警告を発していた。当然のことながら、法廷で弁護側は、ウェッブ裁判長をはじめとする適格性を持たない裁判官に対する忌避を申し立てたが、その申し立てはすべて理由を明示されることなく却下された。そこで判決後の1948年(昭和23年)11月、ジョン・G・ブレナン弁護人らはアメリカ連邦最高裁判所に対して「人身保護令適用のための訴願」を提出し、
«五、裁判所の判事たちは全部日本と戦争をした国の国民であり、各国政府が日本は侵略戦争をした罪があるとの政治的決定を宣言している以上、判事たちは公平無私の見解をとることはできない。
六、審理の冒頭、原告達は裁判官忌避を申立てようとしたが、法廷は各裁判官はマッカーサー元帥の任命に基づくとの理由で、この申立を却下した。公訴に対して判事の忌避を申立てる権利は、米国法廷で審理される全被告が持っている。・・・・
八、よって原告は、次の事を嘆願する。・・・・
(2)この訴願をするに至った、米行政・軍両当局の行為と執った処置は[米国]憲法違反であり、向こうであることを宣言する事»(冨士信夫『私の見た東京裁判(下)』p522~533)
といった趣旨のことを訴えた。人身保護令とは、違法な拘束にたいする人身の自由の最高の法的秀才である英米の法制度のことで、この訴願は12月6日、いったんは受理されたものの、12月20日、最終的には却下されてしまった。
なお、検察官の資格に対する疑問も法廷では提出された。1946年(昭和21年)12月3日、審理は「日本の対オランダ侵略」の段階に入り、ヒギンズ検事から、冒頭陳述担当者のオランダ代表検事としてムルダー少将が紹介された。ところが、このときアメリカ人のオウエン・カニンガム弁護人が突如発言台代に立ち、
«オランダはポツダム宣言の署名国ではない。しかも訴追事項の発生当時、オランダ政府は国際法上の合法的な存在ではなく、英国に亡命していた。したがって陸戦法規に対する裁判の権限を有せず、また検事任命の権利もない»(朝日新聞東京裁判記者団『東京裁判 上』p268)
と、 オランダの裁判参画を全面的に否定する異議を申し立てた。東京裁判がポツダム宣言に法的根拠を置いている以上、政党な異議であった。ところが、ウェッブ裁 判長はその場で、「事実の上からも法的にも何らの根拠なし」と、具体的な説明もないままこの異議を却下してしまったのである。
オーストラリア=バカ者ってことで■「戦勝国の判事だけによる裁判は公正ではない」(ファーネス弁護人)
「裁判官の公正・適格性」を取り上げるが、これもまた裁判の正当性を疑わせるに足る問題を孕んでいた。
東京裁判の「法」である極東軍事裁判所条例は、アメリカ大統領の命令を受けたマッカーサー司令官の指示で、アメリカのキーナン首席検事が起草した。判決を 下すべき裁判官も全員が戦勝国たる連合国側11ヶ国の国籍を持つ人物であった。裁判の公正さを守るためには、せめて判決を下す裁判官(判事)だけでも中立 国あるいは日本からも選ばれるべきではなかったのか。
公判でアメリカ人のジョージ・ファーネス弁護人は全被告に代わって、
«此 の裁判所の判事は総べて斯う云う[戦勝国の]国家の代表であり、是が原告国家の代表であり、また検察官も其の国家を代表して居るのであります。我々は此の 裁判所の各判事が明かに公正であるに拘らず、任命の事情に依って決して公正であり得ないことを主張するのであります。でありますから此の裁判は今日に於て も又今後の歴史に於ても、公正でなかった、合法的でなかったと云う疑いを免れることが出来ないのであります。»(『勝者の裁き』p99)
と訴えた。ニュルンベルク・東京両裁判の進行中、イギリスの元内閣官房長官ハンキー卿も、
«未来に対して極めて重要な裁判を行う法廷を偏見の度合いの少い連合国の構成国、もしくは、もつと公平な中立国の判事を参加させずに、戦争の矢おもてに立つた連合国の構成国の指名した判事だけで構成することに決定したことは、果して正しく賢明だつただろうか。
われわれはいま少しで負けるところだつたが、かりに負けたとしたら、われわれは日・独・伊三国だけによる裁判に納得しただろうか。また、歴史がそのような裁判の結果を受けいれると期待されるだろうか。»(『戦犯裁判の錯誤』p7~8)
と批判している。
そもそも個々の裁判官の適格性にも疑問があった。アメリカに限らず法治国家の多くは、係争中の事件に事前に関係した人物は、その事件の裁判官になる資格は ないとしている。ところが、アメリカ代表マイロン・H・クレーマー少将は真珠湾攻撃の責任に関する法書簡を大統領に提出していた。フィリピン代表のハラ ニーヨ判事も日本軍の捕虜の経験があった。両者とも不適格である。裁判長を務めたオーストラリアのウェッブ裁判長もまた、戦争中、オーストラリアの戦争犯罪委員として、ニューギニアにおける日本軍の行為を調査した経験があった。
このため、オーストラリア高等裁判所ブレナン判事は、東京裁判が開廷される2カ月前の1946年(昭和21年)3月22日付『シドニー・モーニング・ヘラルド』紙において、
«・・・・ サー・ウィリアム[ウェッブ]は、これまで日本の残虐行為にかんする調査をおこない、その報告をオーストラリア、英国政府に提出している・・・・その サー・ウィリアムが、東京の第一級戦犯法廷の裁判長をつとめるわけだが、諸外国ははたしてこの事態をどう考えるであろうか?
ここに、犯罪捜査を担当し、ある犯罪人の証拠集めにたずさわった刑事がいるとする。英国の法廷は、この刑事を、同類の犯罪人を裁く判事に任命するであろうか?
この問題は、必ずや提起されるであろう。そして、そのさい、サー・ウィリアム・ウェッブは不快な立場におかれ、オーストラリアはバカ者扱いされるにちがいなく・・・・各国は、英国の法概念にたいして嘲りの指をあげるであろう。
・・・・ゆえに、私は、このときにあたり、わが国をことさらの侮辱から救うために警告を発するものである»(児島襄『東京裁判(上)』p130~131)
と強く警告を発していた。当然のことながら、法廷で弁護側は、ウェッブ裁判長をはじめとする適格性を持たない裁判官に対する忌避を申し立てたが、その申し立てはすべて理由を明示されることなく却下された。そこで判決後の1948年(昭和23年)11月、ジョン・G・ブレナン弁護人らはアメリカ連邦最高裁判所に対して「人身保護令適用のための訴願」を提出し、
«五、裁判所の判事たちは全部日本と戦争をした国の国民であり、各国政府が日本は侵略戦争をした罪があるとの政治的決定を宣言している以上、判事たちは公平無私の見解をとることはできない。
六、審理の冒頭、原告達は裁判官忌避を申立てようとしたが、法廷は各裁判官はマッカーサー元帥の任命に基づくとの理由で、この申立を却下した。公訴に対して判事の忌避を申立てる権利は、米国法廷で審理される全被告が持っている。・・・・
八、よって原告は、次の事を嘆願する。・・・・
(2)この訴願をするに至った、米行政・軍両当局の行為と執った処置は[米国]憲法違反であり、向こうであることを宣言する事»(冨士信夫『私の見た東京裁判(下)』p522~533)
といった趣旨のことを訴えた。人身保護令とは、違法な拘束にたいする人身の自由の最高の法的秀才である英米の法制度のことで、この訴願は12月6日、いったんは受理されたものの、12月20日、最終的には却下されてしまった。
なお、検察官の資格に対する疑問も法廷では提出された。1946年(昭和21年)12月3日、審理は「日本の対オランダ侵略」の段階に入り、ヒギンズ検事から、冒頭陳述担当者のオランダ代表検事としてムルダー少将が紹介された。ところが、このときアメリカ人のオウエン・カニンガム弁護人が突如発言台代に立ち、
«オランダはポツダム宣言の署名国ではない。しかも訴追事項の発生当時、オランダ政府は国際法上の合法的な存在ではなく、英国に亡命していた。したがって陸戦法規に対する裁判の権限を有せず、また検事任命の権利もない»(朝日新聞東京裁判記者団『東京裁判 上』p268)
と、 オランダの裁判参画を全面的に否定する異議を申し立てた。東京裁判がポツダム宣言に法的根拠を置いている以上、政党な異議であった。ところが、ウェッブ裁 判長はその場で、「事実の上からも法的にも何らの根拠なし」と、具体的な説明もないままこの異議を却下してしまったのである。
資格のない者が裁判長の裁判て何ぞや(茶番
ちょっとそれるが大事なので
p158
証拠書類のうちの多くの割合が却下されたとの印象は、日本人弁護団の副団長であった清瀬一郎弁護人にも共通していて、
«そ れ[却下された証拠書類]は膨大なものです。なかでも日本政府の声明、これはセルフ・サービング、つまり自分で自分を弁明するものだといつて初めから却下 されてしまうのです。中国との戦争、これは日本では事変と言つているが、あの自分の蒋介石政府なり汪兆銘政府との間の合意によつてできた声明、これも歴史 上の記録ですが、みな却下です。おそらく弁護団側の出した証拠は十通のうち八通まで却下されたと思うのです。»(「日本週報」昭和31年4月5日発行/『東京裁判 日本の弁明』p35)
とその印象を語っている。
その膨大な却下・未提出弁護側資料2306件は平成7年(1995年)、国書刊行会発行『東京裁判却下未提出辨護側資料』全8巻として初めて日の目を見ることになった。
証拠書類のうちの多くの割合が却下されたとの印象は、日本人弁護団の副団長であった清瀬一郎弁護人にも共通していて、
«そ れ[却下された証拠書類]は膨大なものです。なかでも日本政府の声明、これはセルフ・サービング、つまり自分で自分を弁明するものだといつて初めから却下 されてしまうのです。中国との戦争、これは日本では事変と言つているが、あの自分の蒋介石政府なり汪兆銘政府との間の合意によつてできた声明、これも歴史 上の記録ですが、みな却下です。おそらく弁護団側の出した証拠は十通のうち八通まで却下されたと思うのです。»(「日本週報」昭和31年4月5日発行/『東京裁判 日本の弁明』p35)
とその印象を語っている。
その膨大な却下・未提出弁護側資料2306件は平成7年(1995年)、国書刊行会発行『東京裁判却下未提出辨護側資料』全8巻として初めて日の目を見ることになった。
歴史修正主義とか言うけど資料自体が最近になって出て来てる状態なら
修正するのが正しいんでないかね
ちょっと引用しただけでこのデタラメぶり
後生大事にこんなもの抱える必要がないどころか
正しく東京裁判を裁くべきだろう
その時歴史を直視しろと言い募っていた人達は果たして直視するかどうか(しないねw
参考
明成社HP(出版元)
『『世界がさばく東京裁判』に登場する主な外国人』
http://goo.gl/YubEis
『極東国際軍事法廷 各国要人言論集』
http://www.geocities.jp/huckbeinboxer/yasukuni014.html


コメント
しかし動物愛護に限れば、日本は自国民が自国を貶めます。
猫はさておき、犬に関しては、日本は世界的に見ても実数で殺処分数・率は最も少ない国です。
また管理飼育が進んでいる方で、飼い主のマナーも良い方です。
それはむしろ誇るべきことです。
嘘まで言って、自国を蔑む人たちの意図が理解できません。
戦勝国ならデタラメが通るなんて…その価値観が近代にまで続いてるのを断ち切らなければいけませんね
この記事見られましたでしょうか
ドイツ外相がゾルゲに送った書簡が日本で発見される
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150521-00000003-jij_afp-int
>「勝てば官軍、負ければ賊軍」は、普遍的な原理です
国際法など守る方がバカと
>嘘まで言って、自国を蔑む人たちの意図が理解できません
私にも分かりません
敗戦革命論?砕氷船テーゼ?なんですかねぇ・・
>ドイツ外相がゾルゲに送った書簡が日本で発見される
(´・ω・`)おお
知らなかった。ありがとうございます。
修正するのが正しいんでないかね
これができないなら冤罪とか放置しろってことですからね。
ダブスタ戦争犯罪とかやったのだからそれこそ真摯に
修正はうけないとw
日本にとって都合の悪い資料は出ているけど
そうでない資料がいまだ出てない可能性が大ですよ
https://www.youtube.com/watch?v=yDB7UwEeF1o