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余命3号の悩み
早速御三方からご意見をいただいた。失礼ながらAさん、Bさん、Cさんとさせていただく。
.....余命の意見ではなく民意とするにはハードルがある。
今後の官邸メールは「日本の国は良くも悪くも日本人の手で」「日本を取り戻そう」という方向である。そこには在日特権問題が立ちはだかる。その中に通名問 題があるが、これを大上段に振りかぶって「違法」「廃止」といくか、余命4号で予定しているタクシー運転手の乗務員証の本名記載の要望という搦め手からい くかは大変難しい選択である。
テーマを大きくまとめるには、個別あるいは細部の問題は粗っぽく切り捨てするしかないということをご理解願いたい。
.....できうる限り、内容に論議がないように簡便化するので、当初は物足りないと思われるかもしれないが、受ける官邸側は専門の関係省庁に割り振るので、問題点の把握についての心配はいらない。必要な場合には添付なり、解説という対応をするつもりである。
以上2件は前回ブログの記事である。まずBさんの法律案の理由を見てみよう。
明らかに「外国人の受け入れに関する在留資格を 設ける」「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する」という異なった法案が合体している。どちらに比重を置くかで賛否が4パターンも生じる。Aさんが悩 むわけだ。ではなぜ官邸メールに取り上げたかというと、もちろん大変重要だったからである。この法案の狙いは後半部分にあって、前半部分は、従来からの東 南アジアからの医療、介護、看護士の受け入れについての見直し法案であって、実施には大きな制限を付けている。まあ本来であれば別々に扱うものであった。
それを「出入国管理の現状に鑑み、偽りその他不正の手段により上陸の許可等を受けた者等に適切に対処するため、罰則の整備、在留資格取消事由の拡充等の 措置を講ずる必要がある」として無理やりくっつけたというわけだ。その理由については後半部分に再掲してある。「2015年第4回会議において、日弁連の 対応が報告され、このまま改正法を進めていけば、出入国管理法改正はできても、肝心な7月9日からの集団通報は警戒されて何らかの対抗措置をとられる可能 性を指摘する声が出ていた」とあるように、そこには外国人受け入れの話など一切出てこない。
狙いは東南アジア、フィリピンでもインドネシアでもなく、恒常的に出入国の不正を繰り返す在日不法集団の取り締まり、罰則強化の法整備であった。
したがってCさんの対応も一つの案件としては扱えないことになる。賛否を併記するような要望は複雑すぎて集団通報には使えない。このような場合は賛成は 送信、反対は送信しないという対応になる。それが民意である。基本10万人としてそれより多ければ、その事案に関する関心が高いということで、少なければ 関心が低いというだけの話だ。これは官邸での判断材料にもなる。賛否はこちらで操作するものではない。
.....偽りその他不正の手段により」上陸許可や在留資格変更許可等を受けた場合に「3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金」等を科する。
.....上記の行為を営利目的で「実行を容易にした者」に「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金」等を科する。
上記の規定の新設は、彼らが今も堂々とやっている不法行為の取り締まり原点であった。
この法は、別途記述しているが、いろいろな福祉手続きにおいて、たとえば生活保護支給案件のような場合、恫喝的なアドバイザーを排除する目的もあったのである。
法案提出時に全てを明らかにしていい場合もあるだろうが、まず与野党一致の案件などありえない。とくにこういう案件は徹底的に抵抗されるだろう。
まあ、こういうことがいろいろとあって「テーマを大きくまとめるには、個別あるいは細部の問題は粗っぽく切り捨てするしかない。できうる限り、内容に論 議がないように簡便化する」とした結果が .....余命3号「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」の早期成立を。.....になりました ということである。
本日は忙しいのでここまで。ご意見ありがとう。
余命のメール悩むなぁ
出入国~の「偽装滞在者対策」については賛成してもいいが介護に従事する外国人の受け入れは賛成出来ない・・・
Posted by at 2015年08月05日 23:03
衆議院HP(第198回国会 閣法第31号)
出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案
理 由
介護の業務に従事する外国人の受入れを図るため、介護福祉士の資格を有する外国人に係る在留資格を設けるほか、出入国管理の現状に鑑み、偽りその他不正の 手段により上陸の許可等を受けた者等に適切に対処するため、罰則の整備、在留資格取消事由の拡充等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出す る理由である。
※ちなみに、余命1、2、3号の送信完了しましたよ。
Posted by 余命3号に関する参考 at 2015年08月06日 00:24
>前※の余命3号についてお悩みの方へ
例えば:
(テーマ)出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案について
(意見・要望)
反対意見及び要望として、介護の業務に従事する外国人の受入れを図るため、介護福祉士の資格を有する外国人に係る在留資格を設けることについては反対であ る。理由は、外国人の受け入れを拡大すれば、結果として、不正行為や犯罪行為を増大させることになりかねないから不安である。この不安を解消してほしい。
賛成意見及び要望として、出入国管理について、偽りその他不正の手段により上陸の許可等を受けた者等に適切に対処するため、罰則の整備、在留資格取消事由の拡充等の措置を講ずることには賛成である。この措置を一刻も早く講じてほしい。
※余計なことかもしれませんが、こんな感じにしてみてはどうでしょうか。(ご参考まで)
Posted by 余命3号についての参考 at 2015年08月06日 01:10
.....「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」についてNews USさんのコメント欄で、少々論議があるようなので捕捉させていただく。
結論を先に言うと、3月9日を過ぎたので出稿したということだ。
この件は現在、衆院予備付託委員会3月6日提出、同日受理という段階で凍結されている。
この改正案は、現行の入管法の弱点を埋めるだけでなく、大きく強化するもので、在日や関係反日組織には脅威になるものである。安倍政権にとっては在日処 理には欠かせないツールになる予定であった。この法のねらいは7月8日期限の未更新在日とその支援その他の関係者対策で自作自演の通え報対応まで真剣に検 討されていたのである。
この経緯については例のごとく、余命は各所にヒントをばらまいておいたから、気づいていた方もかなりいたのではないかと思っている。在日、反日対策シン ポにおける質疑応答では明らかに政府関係者、入管関係者であったし、情報漏洩に戸籍謄本提示、結局秘密会となり、第5回本会議をもって発展的に解散となっ ている。この関係は過去ログをご覧いただくとして、2015年第4回会議において、日弁連の対応が報告され、このまま改正法を進めていけば、出入国管理法 改正はできても、肝心な7月9日からの集団通報は警戒されて何らかの対抗措置をとられる可能性を指摘する声が出ていた。結局のところ、政府は法案を付託委 員会止まりとして、死んだふりをすることとなった。これに日弁連をはじめ各野党はそっくりだまされたというわけだ。その影では民間で通報への準備が着々と 進められていて7月5日から一気呵成の集団通報になだれ込んだという流れであった。
従前から、余命は自民党の広報かといわれているそうだが、この件を含め自民はじめ各政党ともメールや電話一本の関係もない。シンポについては余命として は参加していない。ただ政府が手詰まりであれば、こっちで段取りをとろうかというだけの話だった。興味のある方は時系列で動きを並べてみるといい。驚くほ ど流れがよくわかる。
この改正案は、今国会中には提出されることになるだろう。もう気が抜けている野党は抵抗する力もないだろう。以下に、この関係の資料を付記しておいた。前回ブログ記載の
「みなさんご苦労様」の関係箇所も記載しておいた。比較されると面白いと思う。
.....議案審議経過情報
議案名「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」の審議経過情報
衆議院予備付託年月日/衆議院予備付託委員会
衆議院議案受理年月日 平成27年 3月 6日
衆議院付託年月日/衆議院付託委員会。
.....2015年 声明
関東弁護士会連合会
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」における罰則の強化等に強く反対する理事長声明
1「偽りその他不正の手段により」上陸許可や在留資格変更許可等を受けた場合に,「3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金」等を科する 規定を新設することについて,かかる規定の新設は不必要なばかりでなく,庇護申請者らに顕著な萎縮効果を与える虞のある不当な厳罰化であるため,反対す る。
2 上記の行為を営利目的で「実行を容易にした者」に「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金」等を科する規定を新設することについても,不当な拡大解 釈による濫用によって,弁護士の職務への不当な介入の行われる危険性があり,また,外国人が弁護士から法的支援を受ける機会を奪う危険性があるため,反対 する。
3 在留資格取消の対象について,現行法に定められた,所定の活動を継続して3か月以上行わないで在留している場合に加え,所定の活動を行わず,「他の活動を 行い又は行おうとして在留している」場合を在留資格取消事由とすることについても,日本に在留する外国人の地位を過度に不安定にするものであるため,反対 する。
http://www.kanto-ba.org/declaration/detail/h27a1.html#top
「規定の新設は不必要」
「庇護申請者らに顕著な萎縮効果を与える虞のある不当な厳罰化」
「弁護士の職務への不当な介入の行われる危険性」
「日本に在留する外国人の地位を過度に不安定にする」
.....余命の意見ではなく民意とするにはハードルがある。
今後の官邸メールは「日本の国は良くも悪くも日本人の手で」「日本を取り戻そう」という方向である。そこには在日特権問題が立ちはだかる。その中に通名問 題があるが、これを大上段に振りかぶって「違法」「廃止」といくか、余命4号で予定しているタクシー運転手の乗務員証の本名記載の要望という搦め手からい くかは大変難しい選択である。
テーマを大きくまとめるには、個別あるいは細部の問題は粗っぽく切り捨てするしかないということをご理解願いたい。
.....できうる限り、内容に論議がないように簡便化するので、当初は物足りないと思われるかもしれないが、受ける官邸側は専門の関係省庁に割り振るので、問題点の把握についての心配はいらない。必要な場合には添付なり、解説という対応をするつもりである。
以上2件は前回ブログの記事である。まずBさんの法律案の理由を見てみよう。
明らかに「外国人の受け入れに関する在留資格を 設ける」「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する」という異なった法案が合体している。どちらに比重を置くかで賛否が4パターンも生じる。Aさんが悩 むわけだ。ではなぜ官邸メールに取り上げたかというと、もちろん大変重要だったからである。この法案の狙いは後半部分にあって、前半部分は、従来からの東 南アジアからの医療、介護、看護士の受け入れについての見直し法案であって、実施には大きな制限を付けている。まあ本来であれば別々に扱うものであった。
それを「出入国管理の現状に鑑み、偽りその他不正の手段により上陸の許可等を受けた者等に適切に対処するため、罰則の整備、在留資格取消事由の拡充等の 措置を講ずる必要がある」として無理やりくっつけたというわけだ。その理由については後半部分に再掲してある。「2015年第4回会議において、日弁連の 対応が報告され、このまま改正法を進めていけば、出入国管理法改正はできても、肝心な7月9日からの集団通報は警戒されて何らかの対抗措置をとられる可能 性を指摘する声が出ていた」とあるように、そこには外国人受け入れの話など一切出てこない。
狙いは東南アジア、フィリピンでもインドネシアでもなく、恒常的に出入国の不正を繰り返す在日不法集団の取り締まり、罰則強化の法整備であった。
したがってCさんの対応も一つの案件としては扱えないことになる。賛否を併記するような要望は複雑すぎて集団通報には使えない。このような場合は賛成は 送信、反対は送信しないという対応になる。それが民意である。基本10万人としてそれより多ければ、その事案に関する関心が高いということで、少なければ 関心が低いというだけの話だ。これは官邸での判断材料にもなる。賛否はこちらで操作するものではない。
.....偽りその他不正の手段により」上陸許可や在留資格変更許可等を受けた場合に「3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金」等を科する。
.....上記の行為を営利目的で「実行を容易にした者」に「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金」等を科する。
上記の規定の新設は、彼らが今も堂々とやっている不法行為の取り締まり原点であった。
この法は、別途記述しているが、いろいろな福祉手続きにおいて、たとえば生活保護支給案件のような場合、恫喝的なアドバイザーを排除する目的もあったのである。
法案提出時に全てを明らかにしていい場合もあるだろうが、まず与野党一致の案件などありえない。とくにこういう案件は徹底的に抵抗されるだろう。
まあ、こういうことがいろいろとあって「テーマを大きくまとめるには、個別あるいは細部の問題は粗っぽく切り捨てするしかない。できうる限り、内容に論 議がないように簡便化する」とした結果が .....余命3号「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」の早期成立を。.....になりました ということである。
本日は忙しいのでここまで。ご意見ありがとう。
余命のメール悩むなぁ
出入国~の「偽装滞在者対策」については賛成してもいいが介護に従事する外国人の受け入れは賛成出来ない・・・
Posted by at 2015年08月05日 23:03
衆議院HP(第198回国会 閣法第31号)
出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案
理 由
介護の業務に従事する外国人の受入れを図るため、介護福祉士の資格を有する外国人に係る在留資格を設けるほか、出入国管理の現状に鑑み、偽りその他不正の 手段により上陸の許可等を受けた者等に適切に対処するため、罰則の整備、在留資格取消事由の拡充等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出す る理由である。
※ちなみに、余命1、2、3号の送信完了しましたよ。
Posted by 余命3号に関する参考 at 2015年08月06日 00:24
>前※の余命3号についてお悩みの方へ
例えば:
(テーマ)出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案について
(意見・要望)
反対意見及び要望として、介護の業務に従事する外国人の受入れを図るため、介護福祉士の資格を有する外国人に係る在留資格を設けることについては反対であ る。理由は、外国人の受け入れを拡大すれば、結果として、不正行為や犯罪行為を増大させることになりかねないから不安である。この不安を解消してほしい。
賛成意見及び要望として、出入国管理について、偽りその他不正の手段により上陸の許可等を受けた者等に適切に対処するため、罰則の整備、在留資格取消事由の拡充等の措置を講ずることには賛成である。この措置を一刻も早く講じてほしい。
※余計なことかもしれませんが、こんな感じにしてみてはどうでしょうか。(ご参考まで)
Posted by 余命3号についての参考 at 2015年08月06日 01:10
.....「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」についてNews USさんのコメント欄で、少々論議があるようなので捕捉させていただく。
結論を先に言うと、3月9日を過ぎたので出稿したということだ。
この件は現在、衆院予備付託委員会3月6日提出、同日受理という段階で凍結されている。
この改正案は、現行の入管法の弱点を埋めるだけでなく、大きく強化するもので、在日や関係反日組織には脅威になるものである。安倍政権にとっては在日処 理には欠かせないツールになる予定であった。この法のねらいは7月8日期限の未更新在日とその支援その他の関係者対策で自作自演の通え報対応まで真剣に検 討されていたのである。
この経緯については例のごとく、余命は各所にヒントをばらまいておいたから、気づいていた方もかなりいたのではないかと思っている。在日、反日対策シン ポにおける質疑応答では明らかに政府関係者、入管関係者であったし、情報漏洩に戸籍謄本提示、結局秘密会となり、第5回本会議をもって発展的に解散となっ ている。この関係は過去ログをご覧いただくとして、2015年第4回会議において、日弁連の対応が報告され、このまま改正法を進めていけば、出入国管理法 改正はできても、肝心な7月9日からの集団通報は警戒されて何らかの対抗措置をとられる可能性を指摘する声が出ていた。結局のところ、政府は法案を付託委 員会止まりとして、死んだふりをすることとなった。これに日弁連をはじめ各野党はそっくりだまされたというわけだ。その影では民間で通報への準備が着々と 進められていて7月5日から一気呵成の集団通報になだれ込んだという流れであった。
従前から、余命は自民党の広報かといわれているそうだが、この件を含め自民はじめ各政党ともメールや電話一本の関係もない。シンポについては余命として は参加していない。ただ政府が手詰まりであれば、こっちで段取りをとろうかというだけの話だった。興味のある方は時系列で動きを並べてみるといい。驚くほ ど流れがよくわかる。
この改正案は、今国会中には提出されることになるだろう。もう気が抜けている野党は抵抗する力もないだろう。以下に、この関係の資料を付記しておいた。前回ブログ記載の
「みなさんご苦労様」の関係箇所も記載しておいた。比較されると面白いと思う。
.....議案審議経過情報
議案名「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」の審議経過情報
衆議院予備付託年月日/衆議院予備付託委員会
衆議院議案受理年月日 平成27年 3月 6日
衆議院付託年月日/衆議院付託委員会。
.....2015年 声明
関東弁護士会連合会
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」における罰則の強化等に強く反対する理事長声明
1「偽りその他不正の手段により」上陸許可や在留資格変更許可等を受けた場合に,「3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金」等を科する 規定を新設することについて,かかる規定の新設は不必要なばかりでなく,庇護申請者らに顕著な萎縮効果を与える虞のある不当な厳罰化であるため,反対す る。
2 上記の行為を営利目的で「実行を容易にした者」に「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金」等を科する規定を新設することについても,不当な拡大解 釈による濫用によって,弁護士の職務への不当な介入の行われる危険性があり,また,外国人が弁護士から法的支援を受ける機会を奪う危険性があるため,反対 する。
3 在留資格取消の対象について,現行法に定められた,所定の活動を継続して3か月以上行わないで在留している場合に加え,所定の活動を行わず,「他の活動を 行い又は行おうとして在留している」場合を在留資格取消事由とすることについても,日本に在留する外国人の地位を過度に不安定にするものであるため,反対 する。
http://www.kanto-ba.org/declaration/detail/h27a1.html#top
「規定の新設は不必要」
「庇護申請者らに顕著な萎縮効果を与える虞のある不当な厳罰化」
「弁護士の職務への不当な介入の行われる危険性」
「日本に在留する外国人の地位を過度に不安定にする」
2015-08-06 12:19
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官邸メール 余命4~10号
Posted by お疲れさまです。 at 2015年08月04日 19:11さんへ
官邸メール
https://www.kantei.go.jp/jp/forms/goiken_ssl.html
.....ありがとう。いの一番が抜けていた。
ご承知のように、一連の記事削除については、とにもかくにもリストと彼ら相互のつながりを必死に隠蔽という工作であった。この「7/15アラカルト」と 「補完通報リスト」は現在、余命にはアップしていないが、他のサイトでコピペされている。先日は、余命関連語句が忌避されている2chで、「2/15アラ カルト」がチェックをくぐり抜けてコピペされていた。うんで笑ったのが記事の右上に輝く「削除依頼」のマーク。大丈夫?
この記事を分析すると、彼らが問題にしていたのが今回の官邸メールの内容だった。
テーマ 余命2号 弁護士の日弁連と弁護士会への強制加入の義務づけは違法。
テーマ 余命3号 「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」の早期成立を。
そこで、急ぎ、このようにして彼らが削除依頼という手がつけられないようにしたということだ。
できうる限り、内容に論議がないように簡便化するので、当初は物足りないと思われるかもしれないが、受ける官邸側は専門の関係省庁に割り振るので、問題点の把握についての心配はいらない。必要な場合には添付なり、解説という対応をするつもりである。
この関係で、本来は直接、他の担当省庁のほうが早いという案件でも官邸メールに絞っていく方針である。
今回の集団通報については、お願いをしたとおりに第一次リストから順に通報していただいているようで、穴がない。1件あたり10万人はこえているよう だ。この通報の目的は法改正による不法滞在者のあぶり出しであるが、一件あたりに10万人もの監視がはいっていること、また捜査過程において収集される情 報は通報された企業や組織にとどまらず他に大きな影響を与えるから、通報は関係機関にとっては黄門様の印籠というわけだ。
今回のリストは、大きくアバウトに業界をピックアップした。メインがいくつかあれば、全部でなくても、それだけで波及効果があるからだ。朝日と毎日を取り上げれば北海道も神奈川も同じ、フジとTBSなら他のTV局も当然対象となっているということだ。
通報は彼らの押さえ込みとあぶり出しには超有効なので今後もよろしくお願いしたい。
通報が守りの意味合いが強いのに対し、官邸メールの方は積極的な事態打開という意味合いが強い。その最たる取り組みが在日対策であり、反日対策である。
しかし、やることは簡単で、彼らが戦後、日本人に対し、情報を隠蔽し、勢力がまとまらないよう分断を図ってきたことを裏返しすればいいだけの話だ。今 回、余命1号に外国人生活保護費の問題をあげているが、憲法違反であっても実際は支給されているのが現状だ。誰もがおかしいと思っていても、それをまとめ て具体的な行動を起こすところまで行かないと、現場は動けないのである。
当初、慣れるまでは余命の読者主体の数万のレベルだろうが官邸メールが拡散されればすぐに10万単位となる。官邸も驚くだろう。
大阪、神奈川等、在日が強いところには国の権力で、国の負担分4分の3は不支給として、残りの4分の1は支給決定機関でどうぞくらいの措置は簡単にできるのである。官邸メールはその民意を伝える手段である。
余命2号、3号も同様で日本人の法的な抵抗手段を押さえ込んできた実態が暴露されつつある。弁護士活動が日弁連や地方各参加の弁護士会から独立した時点で、在日特権社会が崩壊する可能性まである。なにしろ違法行為の山だからな。行政書士とか司法書士なんて資格は堂々と売買されていた状況は、そこだけではあるまい。教育界や医学界等の資格取得段階まで特権で溢れていることはわかっているので余命記事を遮断したわけだが、官邸メールの押さえ込みは難しいぞ!
安倍総理が強権を発動すれば在日、反日勢力が終わるところまできていることがやっとわかってきたのだろう、幹部は表に出ないで、女子供、学生、女子高生、果ては中国語やハングル文字をかかえた連中まで動員しているが、まあ暑いのにご苦労なことだ。
さて、第一回は期日指定8月8日としたが、一応、週末締め切りを予定している。官邸の対応はもちろんだが、こちら側も発信記事の把握に最低4日ほどは必 要かと思っていることと、また期限を切って集中させるためでもある。週に4、5本程度を予定しているが、関係省庁の割り振りも考慮するつもり、また当初は 慣れるまで短い案件を数多く扱うつもりである。
Posted by 参考 at 2015年08月05日 13:48さんへ
ありがとう。違法でないのは重々承知している。だから問題なのだ。
2000字という限られた中で、さまざまな考え方や意見をまとめて短期に集中させるには、あえて手法の一つとして、このような表現も許されるのではないかと考えている。
当然、読者への理解は別途詳説で対応するとして、目的は官邸への民意の意思表示であるから、官邸に誤解がないよう(たぶんこのようなケースでは異例だと思うが)参考資料添付という形をとっているのである。余命の意見ではなく民意とするにはハードルがある。
今後の官邸メールは「日本の国は良くも悪くも日本人の手で」「日本を取り戻そう」という方向である。そこには在日特権問題が立ちはだかる。その中に通名 問題があるが、これを大上段に振りかぶって「違法」「廃止」といくか、余命4号で予定しているタクシー運転手の乗務員証の本名記載の要望という搦め手から いくかは大変難しい選択である。
テーマを大きくまとめるには、個別あるいは細部の問題は粗っぽく切り捨てするしかないということをご理解願いたい。ただし、参考としていただいたような文例が理想であって、今後は各テーマについて、全文となるかはわからないが、取り上げさせていただくつもりである。
なにしろ始めたばかりであるから、単純明快に1行でまとめるか、2000字いっぱい頑張るか、コンパクトにまとめるか、資料添付とするか等、模索状態である。このあたりを含めて、みなさんには、さらなる、ご意見、ご指導をおねがいしたい。
.....余計なことかもしれませんが。
>余命2号
>弁護士連合会や弁護士会への弁護士の強制加入の義務づけは違法
↑これ、違法ではなく、現行法では適法だと思う。ただ、余命2号の参考資料もコピペして送れば、官邸側で、意見・要望の主旨は理解してもらえると思います。
南出弁護士の訴えを反映していると思える形で作文してみましたので、一応、ここに投稿してみました。あくまでも、参考としてです。
テーマ:日本弁護士連合会および弁護士会について
意見・要望:
今年6月の安全保障法制改定法案に反対する意見書や平成26年7月の集団的自衛権の行使等を容認する閣議決定に抗議し撤回を求める会長声明など、日本弁護士連合会や弁護士会による特定の政治的な主張は、弁護士自治とはまったく無縁の目的外行為であるから違法である。
しかも、弁護士法で弁護士は日本弁護士連合会と弁護士会への強制加入が義務づけられているが、日本弁護士連合会ホームページに声明として掲載される文書は、正規の機関決議を経たものではなく、文章を作成して発信する権限は日本弁護士連合会や弁護士会にはない。
つまり、一部の会員が、日本弁護士連合会や弁護士会を私物化し、これら団体に成り済まして、自らの政治的な主張を発信しているのである。
このことから、日本弁護士連合会や弁護士会は、特定の意見を表明する政治団体になっているといえる。
したがって、弁護士自治とはまったく無縁な主張等の目的外行為をしたいならば、強制加入の団体ではなく、賛同者を集めて任意団体を作って主張するべきであり、日本弁護士連合会や弁護士会が、一部の会員により私物化されることがないように是正してほしい。
7月9日を過ぎて、安倍総理のハード対応が可能となった。国内では自衛隊、民兵、学生組織、一般にもハードランディングを求める者が圧倒的多数を占めつ つあるのが現状だ。余命のおつきあいのある約8組織のうちでは100%、ネットでも95%が反日、在日駆逐意見である。そういう雰囲気の中では官邸メール の効果はどうなのかということになるが、ソフトランディングはともかく、できるだけ犠牲を少なくという思いで取組んでいる。
現実には日韓関係の修復はもはや不可能で、大きな衝突は時間の問題であることはわかっている。反日メディアはほとんど報道していないが、竹島海域では海 保巡視船と韓国警備艇との一触即発状況が頻発している。これは安倍総理の決意であるといってもいいだろう。そういう状況であるから、地域においては自警団 なりの対応を急ぐ必要がある。
自治会、商店会、消防団等の若手メンバー数人を選び、リーダーを決めて、一番簡単なのは戦闘服に日の丸を用意する。これで戦時国際法による交戦権が付与される。詳しいことは自衛隊に聞くのがいいだろう。同時に近隣、近所の在日チェックは忘れずに!
まだほとんど行政の動いていない段階で、通名報道が激減し、生活保護不正受給が次々と明るみにでて、昨日は出所暴力団幹部の住居の偽名借り入れ検挙なんて状況である。
6月FATFでもテロ対策強化という国際社会の流れの中で10月マイナンバー付与、改正法はまだだが、金融口座関係の罰則付与強化の改正があれば在日は身動きできない。加えて、安倍総理が粘りに粘って施行政令を出さなかったテロ資金口座凍結法の施行が12月にせまっている。これでテロ3法のそろい踏みとなる。
なお、テロや反日IDの通報はまとめて官邸メールから各関係省庁へという流れとなる。
官邸メールは直接政権に届くため速効性がある。それをさらに高めるために期間を絞り、テーマに余命~号という形でソートしやすくして集団送信というスタイルをとっている。
この件はコピペ以外の書き込みをしても、おそらくテーマタイトルでまとめられてしまうと思うので、その際は余命~号を外されるといいだろう。その場合は別案件となる。
テーマについてはいちいち資料をあげないが、余命ブログが取り上げる件のほとんどが「テーマ、時事日記」でググればヒットするはずだ。
余命時事では開設当初から在日のチェックを意識したタイトル構成をしてきた。したがって、タイトルだけでは安倍と阿部とか、シリーズ①②③..というように何が書いてあるかがわからないようになっている。実際のところもう余命にもわかりません。(ごめん)
「官邸メール、余命2号」なんて、さらっと書いているが、この弁護士問題なんか在日の生命線といってもいい案件だ。
弁護士会の登録義務が廃止され、自由に弁護士活動ができるようになった瞬間に、在日や反日勢力を取り巻く環境は激変する。朝日新聞訴訟が1件で押さえ込まれているのもこの関係であって、もしこの押さえがなくなれば、訴訟ラッシュとなるのは目に見えている。
在日関係は違法のごり押しでここまできた。どうやら年貢の納め時かな。
在日諸君!余命の記事をいくら削除したってもう手遅れだよ!
10月には米第7艦隊空母がロナルド・レーガンに代替する。これをもって日米の列島防御線が確定することになる。2007年の韓国切り捨て、2015年、国連軍半島からの撤退、2016年中にはソウルに事務所だけという全てがシナリオ通りに進んでいる。
米国の北朝鮮をテロ国家としている点、日本民主党をその手先として嫌忌している状況では、先行き日韓は断交となる可能性が高そうだ。
いつ何があってもおかしくない状況になっていることを認識しておく必要がある。
官邸メール
https://www.kantei.go.jp/jp/forms/goiken_ssl.html
テーマ
ご意見・ご要望
年齢
性別男 女 団体 無回答・その他
住所
E-mail address(半角英数字)
ご注意 今回の官邸メールの4号~10号の送信日8月16日までとします。
テーマ 余命4号 タクシーの通名乗務員証の本名切り替えの件。
ご意見・ご要望
表記のタクシー乗務員証については、通名での2種免許の取得が可能であることから、そのまま通名免許証をもとに、営業車における乗務員証明書として発行されている。これは法人乗務員だけではなく、個人タクシーについても同様で、個人の場合は屋号まで通名である。
タクシーは国民の老若男女の命を等しくあずかり、安全に輸送しなければならない職種である。現行、一般的に乗務員について選択の余地はない。にもかかわら ず、法的に問題なしとはいえ、日本人には認められていない偽名ともいうべき通名乗務員証が発行されていることは看過できることではない。この通名表記を直 ちに本名表記に切り替えるよう要望する。
テーマ 余命5号 国歌斉唱、国旗掲揚を拒否する教員についての要望。
ご意見・ご要望
少なくとも国公立の教育機関については国歌斉唱、国旗掲揚は義務づけるべきで、これを拒否する者については、解雇を含む規定を設けるよう要望する。
テーマ 余命6号 国籍条項撤廃について。
ご意見・ご要望
国籍条項撤廃の悪影響が半端ではない。全体の見直しを要望する。
テーマ 余命7号 各種デモについて。
ご意見・ご要望
デモ行為は合法であっても、女子高生とか学生とかのなりすまし、女性子供幼児までの動員、中国語、ハングルだけではなく中国人や韓国人まではいっているような状況は、一般国民としては、政権への正常な権利の行使とは認めがたい。何らかの法規制を要望する。
テーマ 余命8号 パチンコの違法換金行為について。
ご意見・ご要望
パチンコ店が行っている換金行為は風営法23条に抵触する明確な違法行為である。法治国家として厳正な対応を要望する。
参考資料
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
風俗営業者の遵守事項等
(遊技場営業者の禁止行為)
第23条 第2条第1項第7号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、前条の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
1.現金又は有価証券を賞品として提供すること。
2.客に提供した賞品を買い取ること。
テーマ 余命9号 外患罪適用の法整備について。
ご意見・ご要望
竹島が韓国の不法占拠により日韓紛争事案になっていることから、私たち国民はすでに外患罪の適用条件が満たされていると考えている。外患誘致罪はともかく、関係法に抵触する者は3桁にものぼるが、肝心な法整備が遅れている。早急に対応されるよう要望する。
テーマ 余命10号 ネットの削除に関しての要望。
ご意見・ご要望
7月9日外国人登録法が廃止されてから、在日関係の不法滞在に対する危惧として集団通報が国民の間で広範囲に行われている。この通報リストなるものに対し て削除依頼なる方法での遮断が頻発するようになった。明らかに反日、在日勢力によるものであるが、とくに目立つのはライタイハン事件のような韓国がらみの 残虐記事に対するネットブログ排除である。
管理責任の問題ではあるが、であれば削除理由と削除依頼者のネット上での公開は最低限必要であろう。早急な対応を要望する。
官邸メール
https://www.kantei.go.jp/jp/forms/goiken_ssl.html
.....ありがとう。いの一番が抜けていた。
ご承知のように、一連の記事削除については、とにもかくにもリストと彼ら相互のつながりを必死に隠蔽という工作であった。この「7/15アラカルト」と 「補完通報リスト」は現在、余命にはアップしていないが、他のサイトでコピペされている。先日は、余命関連語句が忌避されている2chで、「2/15アラ カルト」がチェックをくぐり抜けてコピペされていた。うんで笑ったのが記事の右上に輝く「削除依頼」のマーク。大丈夫?
この記事を分析すると、彼らが問題にしていたのが今回の官邸メールの内容だった。
テーマ 余命2号 弁護士の日弁連と弁護士会への強制加入の義務づけは違法。
テーマ 余命3号 「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」の早期成立を。
そこで、急ぎ、このようにして彼らが削除依頼という手がつけられないようにしたということだ。
できうる限り、内容に論議がないように簡便化するので、当初は物足りないと思われるかもしれないが、受ける官邸側は専門の関係省庁に割り振るので、問題点の把握についての心配はいらない。必要な場合には添付なり、解説という対応をするつもりである。
この関係で、本来は直接、他の担当省庁のほうが早いという案件でも官邸メールに絞っていく方針である。
今回の集団通報については、お願いをしたとおりに第一次リストから順に通報していただいているようで、穴がない。1件あたり10万人はこえているよう だ。この通報の目的は法改正による不法滞在者のあぶり出しであるが、一件あたりに10万人もの監視がはいっていること、また捜査過程において収集される情 報は通報された企業や組織にとどまらず他に大きな影響を与えるから、通報は関係機関にとっては黄門様の印籠というわけだ。
今回のリストは、大きくアバウトに業界をピックアップした。メインがいくつかあれば、全部でなくても、それだけで波及効果があるからだ。朝日と毎日を取り上げれば北海道も神奈川も同じ、フジとTBSなら他のTV局も当然対象となっているということだ。
通報は彼らの押さえ込みとあぶり出しには超有効なので今後もよろしくお願いしたい。
通報が守りの意味合いが強いのに対し、官邸メールの方は積極的な事態打開という意味合いが強い。その最たる取り組みが在日対策であり、反日対策である。
しかし、やることは簡単で、彼らが戦後、日本人に対し、情報を隠蔽し、勢力がまとまらないよう分断を図ってきたことを裏返しすればいいだけの話だ。今 回、余命1号に外国人生活保護費の問題をあげているが、憲法違反であっても実際は支給されているのが現状だ。誰もがおかしいと思っていても、それをまとめ て具体的な行動を起こすところまで行かないと、現場は動けないのである。
当初、慣れるまでは余命の読者主体の数万のレベルだろうが官邸メールが拡散されればすぐに10万単位となる。官邸も驚くだろう。
大阪、神奈川等、在日が強いところには国の権力で、国の負担分4分の3は不支給として、残りの4分の1は支給決定機関でどうぞくらいの措置は簡単にできるのである。官邸メールはその民意を伝える手段である。
余命2号、3号も同様で日本人の法的な抵抗手段を押さえ込んできた実態が暴露されつつある。弁護士活動が日弁連や地方各参加の弁護士会から独立した時点で、在日特権社会が崩壊する可能性まである。なにしろ違法行為の山だからな。行政書士とか司法書士なんて資格は堂々と売買されていた状況は、そこだけではあるまい。教育界や医学界等の資格取得段階まで特権で溢れていることはわかっているので余命記事を遮断したわけだが、官邸メールの押さえ込みは難しいぞ!
安倍総理が強権を発動すれば在日、反日勢力が終わるところまできていることがやっとわかってきたのだろう、幹部は表に出ないで、女子供、学生、女子高生、果ては中国語やハングル文字をかかえた連中まで動員しているが、まあ暑いのにご苦労なことだ。
さて、第一回は期日指定8月8日としたが、一応、週末締め切りを予定している。官邸の対応はもちろんだが、こちら側も発信記事の把握に最低4日ほどは必 要かと思っていることと、また期限を切って集中させるためでもある。週に4、5本程度を予定しているが、関係省庁の割り振りも考慮するつもり、また当初は 慣れるまで短い案件を数多く扱うつもりである。
Posted by 参考 at 2015年08月05日 13:48さんへ
ありがとう。違法でないのは重々承知している。だから問題なのだ。
2000字という限られた中で、さまざまな考え方や意見をまとめて短期に集中させるには、あえて手法の一つとして、このような表現も許されるのではないかと考えている。
当然、読者への理解は別途詳説で対応するとして、目的は官邸への民意の意思表示であるから、官邸に誤解がないよう(たぶんこのようなケースでは異例だと思うが)参考資料添付という形をとっているのである。余命の意見ではなく民意とするにはハードルがある。
今後の官邸メールは「日本の国は良くも悪くも日本人の手で」「日本を取り戻そう」という方向である。そこには在日特権問題が立ちはだかる。その中に通名 問題があるが、これを大上段に振りかぶって「違法」「廃止」といくか、余命4号で予定しているタクシー運転手の乗務員証の本名記載の要望という搦め手から いくかは大変難しい選択である。
テーマを大きくまとめるには、個別あるいは細部の問題は粗っぽく切り捨てするしかないということをご理解願いたい。ただし、参考としていただいたような文例が理想であって、今後は各テーマについて、全文となるかはわからないが、取り上げさせていただくつもりである。
なにしろ始めたばかりであるから、単純明快に1行でまとめるか、2000字いっぱい頑張るか、コンパクトにまとめるか、資料添付とするか等、模索状態である。このあたりを含めて、みなさんには、さらなる、ご意見、ご指導をおねがいしたい。
.....余計なことかもしれませんが。
>余命2号
>弁護士連合会や弁護士会への弁護士の強制加入の義務づけは違法
↑これ、違法ではなく、現行法では適法だと思う。ただ、余命2号の参考資料もコピペして送れば、官邸側で、意見・要望の主旨は理解してもらえると思います。
南出弁護士の訴えを反映していると思える形で作文してみましたので、一応、ここに投稿してみました。あくまでも、参考としてです。
テーマ:日本弁護士連合会および弁護士会について
意見・要望:
今年6月の安全保障法制改定法案に反対する意見書や平成26年7月の集団的自衛権の行使等を容認する閣議決定に抗議し撤回を求める会長声明など、日本弁護士連合会や弁護士会による特定の政治的な主張は、弁護士自治とはまったく無縁の目的外行為であるから違法である。
しかも、弁護士法で弁護士は日本弁護士連合会と弁護士会への強制加入が義務づけられているが、日本弁護士連合会ホームページに声明として掲載される文書は、正規の機関決議を経たものではなく、文章を作成して発信する権限は日本弁護士連合会や弁護士会にはない。
つまり、一部の会員が、日本弁護士連合会や弁護士会を私物化し、これら団体に成り済まして、自らの政治的な主張を発信しているのである。
このことから、日本弁護士連合会や弁護士会は、特定の意見を表明する政治団体になっているといえる。
したがって、弁護士自治とはまったく無縁な主張等の目的外行為をしたいならば、強制加入の団体ではなく、賛同者を集めて任意団体を作って主張するべきであり、日本弁護士連合会や弁護士会が、一部の会員により私物化されることがないように是正してほしい。
7月9日を過ぎて、安倍総理のハード対応が可能となった。国内では自衛隊、民兵、学生組織、一般にもハードランディングを求める者が圧倒的多数を占めつ つあるのが現状だ。余命のおつきあいのある約8組織のうちでは100%、ネットでも95%が反日、在日駆逐意見である。そういう雰囲気の中では官邸メール の効果はどうなのかということになるが、ソフトランディングはともかく、できるだけ犠牲を少なくという思いで取組んでいる。
現実には日韓関係の修復はもはや不可能で、大きな衝突は時間の問題であることはわかっている。反日メディアはほとんど報道していないが、竹島海域では海 保巡視船と韓国警備艇との一触即発状況が頻発している。これは安倍総理の決意であるといってもいいだろう。そういう状況であるから、地域においては自警団 なりの対応を急ぐ必要がある。
自治会、商店会、消防団等の若手メンバー数人を選び、リーダーを決めて、一番簡単なのは戦闘服に日の丸を用意する。これで戦時国際法による交戦権が付与される。詳しいことは自衛隊に聞くのがいいだろう。同時に近隣、近所の在日チェックは忘れずに!
まだほとんど行政の動いていない段階で、通名報道が激減し、生活保護不正受給が次々と明るみにでて、昨日は出所暴力団幹部の住居の偽名借り入れ検挙なんて状況である。
6月FATFでもテロ対策強化という国際社会の流れの中で10月マイナンバー付与、改正法はまだだが、金融口座関係の罰則付与強化の改正があれば在日は身動きできない。加えて、安倍総理が粘りに粘って施行政令を出さなかったテロ資金口座凍結法の施行が12月にせまっている。これでテロ3法のそろい踏みとなる。
なお、テロや反日IDの通報はまとめて官邸メールから各関係省庁へという流れとなる。
官邸メールは直接政権に届くため速効性がある。それをさらに高めるために期間を絞り、テーマに余命~号という形でソートしやすくして集団送信というスタイルをとっている。
この件はコピペ以外の書き込みをしても、おそらくテーマタイトルでまとめられてしまうと思うので、その際は余命~号を外されるといいだろう。その場合は別案件となる。
テーマについてはいちいち資料をあげないが、余命ブログが取り上げる件のほとんどが「テーマ、時事日記」でググればヒットするはずだ。
余命時事では開設当初から在日のチェックを意識したタイトル構成をしてきた。したがって、タイトルだけでは安倍と阿部とか、シリーズ①②③..というように何が書いてあるかがわからないようになっている。実際のところもう余命にもわかりません。(ごめん)
「官邸メール、余命2号」なんて、さらっと書いているが、この弁護士問題なんか在日の生命線といってもいい案件だ。
弁護士会の登録義務が廃止され、自由に弁護士活動ができるようになった瞬間に、在日や反日勢力を取り巻く環境は激変する。朝日新聞訴訟が1件で押さえ込まれているのもこの関係であって、もしこの押さえがなくなれば、訴訟ラッシュとなるのは目に見えている。
在日関係は違法のごり押しでここまできた。どうやら年貢の納め時かな。
在日諸君!余命の記事をいくら削除したってもう手遅れだよ!
10月には米第7艦隊空母がロナルド・レーガンに代替する。これをもって日米の列島防御線が確定することになる。2007年の韓国切り捨て、2015年、国連軍半島からの撤退、2016年中にはソウルに事務所だけという全てがシナリオ通りに進んでいる。
米国の北朝鮮をテロ国家としている点、日本民主党をその手先として嫌忌している状況では、先行き日韓は断交となる可能性が高そうだ。
いつ何があってもおかしくない状況になっていることを認識しておく必要がある。
官邸メール
https://www.kantei.go.jp/jp/forms/goiken_ssl.html
テーマ
ご意見・ご要望
年齢
性別男 女 団体 無回答・その他
住所
E-mail address(半角英数字)
ご注意 今回の官邸メールの4号~10号の送信日8月16日までとします。
テーマ 余命4号 タクシーの通名乗務員証の本名切り替えの件。
ご意見・ご要望
表記のタクシー乗務員証については、通名での2種免許の取得が可能であることから、そのまま通名免許証をもとに、営業車における乗務員証明書として発行されている。これは法人乗務員だけではなく、個人タクシーについても同様で、個人の場合は屋号まで通名である。
タクシーは国民の老若男女の命を等しくあずかり、安全に輸送しなければならない職種である。現行、一般的に乗務員について選択の余地はない。にもかかわら ず、法的に問題なしとはいえ、日本人には認められていない偽名ともいうべき通名乗務員証が発行されていることは看過できることではない。この通名表記を直 ちに本名表記に切り替えるよう要望する。
テーマ 余命5号 国歌斉唱、国旗掲揚を拒否する教員についての要望。
ご意見・ご要望
少なくとも国公立の教育機関については国歌斉唱、国旗掲揚は義務づけるべきで、これを拒否する者については、解雇を含む規定を設けるよう要望する。
テーマ 余命6号 国籍条項撤廃について。
ご意見・ご要望
国籍条項撤廃の悪影響が半端ではない。全体の見直しを要望する。
テーマ 余命7号 各種デモについて。
ご意見・ご要望
デモ行為は合法であっても、女子高生とか学生とかのなりすまし、女性子供幼児までの動員、中国語、ハングルだけではなく中国人や韓国人まではいっているような状況は、一般国民としては、政権への正常な権利の行使とは認めがたい。何らかの法規制を要望する。
テーマ 余命8号 パチンコの違法換金行為について。
ご意見・ご要望
パチンコ店が行っている換金行為は風営法23条に抵触する明確な違法行為である。法治国家として厳正な対応を要望する。
参考資料
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
風俗営業者の遵守事項等
(遊技場営業者の禁止行為)
第23条 第2条第1項第7号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、前条の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
1.現金又は有価証券を賞品として提供すること。
2.客に提供した賞品を買い取ること。
テーマ 余命9号 外患罪適用の法整備について。
ご意見・ご要望
竹島が韓国の不法占拠により日韓紛争事案になっていることから、私たち国民はすでに外患罪の適用条件が満たされていると考えている。外患誘致罪はともかく、関係法に抵触する者は3桁にものぼるが、肝心な法整備が遅れている。早急に対応されるよう要望する。
テーマ 余命10号 ネットの削除に関しての要望。
ご意見・ご要望
7月9日外国人登録法が廃止されてから、在日関係の不法滞在に対する危惧として集団通報が国民の間で広範囲に行われている。この通報リストなるものに対し て削除依頼なる方法での遮断が頻発するようになった。明らかに反日、在日勢力によるものであるが、とくに目立つのはライタイハン事件のような韓国がらみの 残虐記事に対するネットブログ排除である。
管理責任の問題ではあるが、であれば削除理由と削除依頼者のネット上での公開は最低限必要であろう。早急な対応を要望する。
2015-08-06 04:04
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官邸メール 余命3号
官邸メール 余命3号
ご意見募集
(首相官邸に対するご意見・ご要望)
首相官邸に対するご意見・ご要望をお寄せ下さい。
下記の項目にご記入の上、送信して下さい。
※ご意見・ご要望の欄以外のご記入は任意です。
※文字化けを防ぐため、半角カタカナ、丸数字、特殊文字は使用しないで下さい。
※ご意見・ご要望は、2,000文字以内(改行・スペースを含む)でお願いします。
お使いの環境によっては、最大文字数を入力できない場合があります。
※日本語又は英語でご記入ください。
※受け付けたご意見・ご要望については、内容に応じて関係省庁に転送させていただきますが、必ず返信をさせていただくものではございません。
テーマ
ご意見・ご要望
年齢
性別男女団体無回答・その他
住所
E-mail address(半角英数字)
ご注意 このメールは8月8日までに送信してください。
テーマ 余命3号 「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」の早期成立を。
ご意見・ご要望
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」の早期成立を強く要望する。
参考資料
.....2015年 声明
関東弁護士会連合会
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」における罰則の強化等に強く反対する理事長声明
1「偽りその他不正の手段により」上陸許可や在留資格変更許可等を受けた場合に,「3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金」等を科する規定を新設することについて,かかる規定の新設は不必要なばかりでなく,庇護申請者らに顕著な萎縮効果を与える虞のある不当な厳罰化であるため,反対する。
2 上記の行為を営利目的で「実行を容易にした者」に「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金」等を科する規定を新設することについても,不当な拡大解釈による濫用によって,弁護士の職務への不当な介入の行われる危険性があり,また,外国人が弁護士から法的支援を受ける機会を奪う危険性があるため,反対する。
3 在留資格取消の対象について,現行法に定められた,所定の活動を継続して3か月以上行わないで在留している場合に加え,所定の活動を行わず,「他の活動を 行い又は行おうとして在留している」場合を在留資格取消事由とすることについても,日本に在留する外国人の地位を過度に不安定にするものであるため,反対 する。
http://www.kanto-ba.org/declaration/detail/h27a1.html#top
「規定の新設は不必要」
「庇護申請者らに顕著な萎縮効果を与える虞のある不当な厳罰化」
「弁護士の職務への不当な介入の行われる危険性」
「日本に在留する外国人の地位を過度に不安定にする」
.....以上をコピペする。
以下は元記事となる参考資料。
.....「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」についてNews USさんのコメント欄で、少々論議があるようなので捕捉させていただく。
結論を先に言うと、3月9日を過ぎたので出稿したということだ。
この件は現在、衆院予備付託委員会3月6日提出、同日受理という段階で凍結されている。
この改正案は、現行の入管法の弱点を埋めるだけでなく、大きく強化するもので、在日や関係反日組織には脅威になるものである。安倍政権にとっては在日処 理には欠かせないツールになる予定であった。この法のねらいは7月8日期限の未更新在日とその支援その他の関係者対策で自作自演の通え報対応まで真剣に検 討されていたのである。
この経緯については例のごとく、余命は各所にヒントをばらまいておいたから、気づいていた方もかなりいたのではないかと思っている。在日、反日対策シン ポにおける質疑応答では明らかに政府関係者、入管関係者であったし、情報漏洩に戸籍謄本提示、結局秘密会となり、第5回本会議をもって発展的に解散となっ ている。この関係は過去ログをご覧いただくとして、2015年第4回会議において、日弁連の対応が報告され、このまま改正法を進めていけば、出入国管理法 改正はできても、肝心な7月9日からの集団通報は警戒されて何らかの対抗措置をとられる可能性を指摘する声が出ていた。結局のところ、政府は法案を付託委 員会止まりとして、死んだふりをすることとなった。これに日弁連をはじめ各野党はそっくりだまされたというわけだ。その影では民間で通報への準備が着々と 進められていて7月5日から一気呵成の集団通報になだれ込んだという流れであった。
従前から、余命は自民党の広報かといわれているそうだが、この件を含め自民はじめ各政党ともメールや電話一本の関係もない。シンポについては余命として は参加していない。ただ政府が手詰まりであれば、こっちで段取りをとろうかというだけの話だった。興味のある方は時系列で動きを並べてみるといい。驚くほ ど流れがよくわかる。
この改正案は、今国会中には提出されることになるだろう。もう気が抜けている野党は抵抗する力もないだろう。以下に、この関係の資料を付記しておいた。前回ブログ記載の
「みなさんご苦労様」の関係箇所も記載しておいた。比較されると面白いと思う。
.....議案審議経過情報
議案名「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」の審議経過情報
衆議院予備付託年月日/衆議院予備付託委員会
衆議院議案受理年月日 平成27年 3月 6日
衆議院付託年月日/衆議院付託委員会。
.....2015年 声明
関東弁護士会連合会
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」における罰則の強化等に強く反対する理事長声明
1「偽りその他不正の手段により」上陸許可や在留資格変更許可等を受けた場合に,「3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金」等を科する 規定を新設することについて,かかる規定の新設は不必要なばかりでなく,庇護申請者らに顕著な萎縮効果を与える虞のある不当な厳罰化であるため,反対す る。
2 上記の行為を営利目的で「実行を容易にした者」に「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金」等を科する規定を新設することについても,不当な拡大解 釈による濫用によって,弁護士の職務への不当な介入の行われる危険性があり,また,外国人が弁護士から法的支援を受ける機会を奪う危険性があるため,反対 する。
3 在留資格取消の対象について,現行法に定められた,所定の活動を継続して3か月以上行わないで在留している場合に加え,所定の活動を行わず,「他の活動を 行い又は行おうとして在留している」場合を在留資格取消事由とすることについても,日本に在留する外国人の地位を過度に不安定にするものであるため,反対 する。
http://www.kanto-ba.org/declaration/detail/h27a1.html#top
「規定の新設は不必要」
「庇護申請者らに顕著な萎縮効果を与える虞のある不当な厳罰化」
「弁護士の職務への不当な介入の行われる危険性」
「日本に在留する外国人の地位を過度に不安定にする」
.....「みなさんご苦労様」から
集団通報の取り組みについては2015年初頭から、余命パターンではじまった。朝日集団訴訟をテーマに在日、反日駆逐への超有効手段として、提議、詳細 説明、本格取り組みという流れにいろいろと細工をしたのである。詳細説明のあとに、現実にはいろいろと多くのハードルがあって実現は難しいだろうと一回保 険をかけた。油断をさせたということだ。そのあと徐々に標的のリスト作り、6月からアップ開始という予定であったが、余命の都合により4月中にブログ一時 閉鎖のやむなきに至る。急遽、リストアップをして5月4日をもって、一時休止の措置がとられたのはご案内の通りである。
(中略)当初の予定よりも1ヶ月も早まったため、7月9日までの時間調整が必要となった。不法残留事案として集団通報するには法改正期限日7月9日以降が絶対条件であったからだ。
その時点では、すでに関係筋から自作自演での通報作戦はリスクが大きすぎるとの慎重論が伝えられていたため、通報作戦は失敗が許されない状況となっており、今考えてみれば、そのときが一番の危機であった。
余命が打ち出した対策は、みなさんに「通報は7月9日から」「7月8日までは我慢」
をお願いした。2ヶ月も時間があるので何らかの通報対策の可能性を考慮して7月8日から目をそらすのが狙いであった。
安倍政権も徹底した目くらまし対応で自爆気味の作戦をとってまで7月8日を隠したのは過去ログに記述の通りである。
これを勝負と見れば、勝敗の鍵は「みなさんの7月8日までの我慢」につきるだろう。
ご意見募集
(首相官邸に対するご意見・ご要望)
首相官邸に対するご意見・ご要望をお寄せ下さい。
下記の項目にご記入の上、送信して下さい。
※ご意見・ご要望の欄以外のご記入は任意です。
※文字化けを防ぐため、半角カタカナ、丸数字、特殊文字は使用しないで下さい。
※ご意見・ご要望は、2,000文字以内(改行・スペースを含む)でお願いします。
お使いの環境によっては、最大文字数を入力できない場合があります。
※日本語又は英語でご記入ください。
※受け付けたご意見・ご要望については、内容に応じて関係省庁に転送させていただきますが、必ず返信をさせていただくものではございません。
テーマ
ご意見・ご要望
年齢
性別男女団体無回答・その他
住所
E-mail address(半角英数字)
ご注意 このメールは8月8日までに送信してください。
テーマ 余命3号 「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」の早期成立を。
ご意見・ご要望
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」の早期成立を強く要望する。
参考資料
.....2015年 声明
関東弁護士会連合会
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」における罰則の強化等に強く反対する理事長声明
1「偽りその他不正の手段により」上陸許可や在留資格変更許可等を受けた場合に,「3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金」等を科する規定を新設することについて,かかる規定の新設は不必要なばかりでなく,庇護申請者らに顕著な萎縮効果を与える虞のある不当な厳罰化であるため,反対する。
2 上記の行為を営利目的で「実行を容易にした者」に「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金」等を科する規定を新設することについても,不当な拡大解釈による濫用によって,弁護士の職務への不当な介入の行われる危険性があり,また,外国人が弁護士から法的支援を受ける機会を奪う危険性があるため,反対する。
3 在留資格取消の対象について,現行法に定められた,所定の活動を継続して3か月以上行わないで在留している場合に加え,所定の活動を行わず,「他の活動を 行い又は行おうとして在留している」場合を在留資格取消事由とすることについても,日本に在留する外国人の地位を過度に不安定にするものであるため,反対 する。
http://www.kanto-ba.org/declaration/detail/h27a1.html#top
「規定の新設は不必要」
「庇護申請者らに顕著な萎縮効果を与える虞のある不当な厳罰化」
「弁護士の職務への不当な介入の行われる危険性」
「日本に在留する外国人の地位を過度に不安定にする」
.....以上をコピペする。
以下は元記事となる参考資料。
.....「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」についてNews USさんのコメント欄で、少々論議があるようなので捕捉させていただく。
結論を先に言うと、3月9日を過ぎたので出稿したということだ。
この件は現在、衆院予備付託委員会3月6日提出、同日受理という段階で凍結されている。
この改正案は、現行の入管法の弱点を埋めるだけでなく、大きく強化するもので、在日や関係反日組織には脅威になるものである。安倍政権にとっては在日処 理には欠かせないツールになる予定であった。この法のねらいは7月8日期限の未更新在日とその支援その他の関係者対策で自作自演の通え報対応まで真剣に検 討されていたのである。
この経緯については例のごとく、余命は各所にヒントをばらまいておいたから、気づいていた方もかなりいたのではないかと思っている。在日、反日対策シン ポにおける質疑応答では明らかに政府関係者、入管関係者であったし、情報漏洩に戸籍謄本提示、結局秘密会となり、第5回本会議をもって発展的に解散となっ ている。この関係は過去ログをご覧いただくとして、2015年第4回会議において、日弁連の対応が報告され、このまま改正法を進めていけば、出入国管理法 改正はできても、肝心な7月9日からの集団通報は警戒されて何らかの対抗措置をとられる可能性を指摘する声が出ていた。結局のところ、政府は法案を付託委 員会止まりとして、死んだふりをすることとなった。これに日弁連をはじめ各野党はそっくりだまされたというわけだ。その影では民間で通報への準備が着々と 進められていて7月5日から一気呵成の集団通報になだれ込んだという流れであった。
従前から、余命は自民党の広報かといわれているそうだが、この件を含め自民はじめ各政党ともメールや電話一本の関係もない。シンポについては余命として は参加していない。ただ政府が手詰まりであれば、こっちで段取りをとろうかというだけの話だった。興味のある方は時系列で動きを並べてみるといい。驚くほ ど流れがよくわかる。
この改正案は、今国会中には提出されることになるだろう。もう気が抜けている野党は抵抗する力もないだろう。以下に、この関係の資料を付記しておいた。前回ブログ記載の
「みなさんご苦労様」の関係箇所も記載しておいた。比較されると面白いと思う。
.....議案審議経過情報
議案名「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」の審議経過情報
衆議院予備付託年月日/衆議院予備付託委員会
衆議院議案受理年月日 平成27年 3月 6日
衆議院付託年月日/衆議院付託委員会。
.....2015年 声明
関東弁護士会連合会
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」における罰則の強化等に強く反対する理事長声明
1「偽りその他不正の手段により」上陸許可や在留資格変更許可等を受けた場合に,「3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金」等を科する 規定を新設することについて,かかる規定の新設は不必要なばかりでなく,庇護申請者らに顕著な萎縮効果を与える虞のある不当な厳罰化であるため,反対す る。
2 上記の行為を営利目的で「実行を容易にした者」に「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金」等を科する規定を新設することについても,不当な拡大解 釈による濫用によって,弁護士の職務への不当な介入の行われる危険性があり,また,外国人が弁護士から法的支援を受ける機会を奪う危険性があるため,反対 する。
3 在留資格取消の対象について,現行法に定められた,所定の活動を継続して3か月以上行わないで在留している場合に加え,所定の活動を行わず,「他の活動を 行い又は行おうとして在留している」場合を在留資格取消事由とすることについても,日本に在留する外国人の地位を過度に不安定にするものであるため,反対 する。
http://www.kanto-ba.org/declaration/detail/h27a1.html#top
「規定の新設は不必要」
「庇護申請者らに顕著な萎縮効果を与える虞のある不当な厳罰化」
「弁護士の職務への不当な介入の行われる危険性」
「日本に在留する外国人の地位を過度に不安定にする」
.....「みなさんご苦労様」から
集団通報の取り組みについては2015年初頭から、余命パターンではじまった。朝日集団訴訟をテーマに在日、反日駆逐への超有効手段として、提議、詳細 説明、本格取り組みという流れにいろいろと細工をしたのである。詳細説明のあとに、現実にはいろいろと多くのハードルがあって実現は難しいだろうと一回保 険をかけた。油断をさせたということだ。そのあと徐々に標的のリスト作り、6月からアップ開始という予定であったが、余命の都合により4月中にブログ一時 閉鎖のやむなきに至る。急遽、リストアップをして5月4日をもって、一時休止の措置がとられたのはご案内の通りである。
(中略)当初の予定よりも1ヶ月も早まったため、7月9日までの時間調整が必要となった。不法残留事案として集団通報するには法改正期限日7月9日以降が絶対条件であったからだ。
その時点では、すでに関係筋から自作自演での通報作戦はリスクが大きすぎるとの慎重論が伝えられていたため、通報作戦は失敗が許されない状況となっており、今考えてみれば、そのときが一番の危機であった。
余命が打ち出した対策は、みなさんに「通報は7月9日から」「7月8日までは我慢」
をお願いした。2ヶ月も時間があるので何らかの通報対策の可能性を考慮して7月8日から目をそらすのが狙いであった。
安倍政権も徹底した目くらまし対応で自爆気味の作戦をとってまで7月8日を隠したのは過去ログに記述の通りである。
これを勝負と見れば、勝敗の鍵は「みなさんの7月8日までの我慢」につきるだろう。
2015-08-04 08:12
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官邸メール 余命2号
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テーマ 余命2号 弁護士の日弁連と弁護士会への強制加入の義務づけは違法
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弁護士法で弁護士は日弁連と弁護士会への強制加入が義務づけられているのは違法である。即刻、是正を要望する。
以下は参考資料である。
弁護士が日弁連などを提訴「政治的な声明は違法だ」
2015年07月01日22:16 | カテゴリ:国内ニュース
1:Japanese girl ★:2015/07/01(水) 18:23:25.96 ID:???*.net
「政治的な声明は違法だ」 弁護士が日弁連などを提訴
日本弁護士連合会や弁護士会による特定の政治的な主張について「弁護士自治とは全く無縁な『目的外行為』であり違法だ」などとして、南出喜久治弁護士が1 日、日弁連や所属する京都弁護士会、それぞれの会長などを相手取り、ホームページ上の意見書や会長談話の削除と100万円の慰謝料を求める訴訟を東京地裁に起こした。
問題となったのは今年6月の「安全保障法制改定法案に反対する意見書」や平成26年7月の「集団的自衛権の行使等を容認する閣議決定に抗議し撤回を求める会長声明」など計15本。
原告側は訴状で、弁護士法で弁護士は日弁連と弁護士会への強制加入が義務づけられているとした上で、「(声明として出される)文書は正規の機関決議を経たものではなく、文章を作成して発信する権限は日弁連や京都弁護士会にはない」と主張している。
提訴後に会見した南出弁護士は「日弁連は特定の意見を表明する政治団体になっている。 主張したいならば強制加入の団体ではなく、賛同者を集めて任意団体を作ってやるべきだ」と訴えた。
日弁連は「訴状は届いていないが、受領したら内容をよく検討して適切に対応したい」とコメント。京都弁護士会も「訴状が届いていないのでコメントできない」としている。
南出喜久治弁護士
maxresdefault
http://www.sankei.com/affairs/news/150701/afr1507010030-n1.html
.....以上をコピペする。
.....以下は元記事参考資料
弁護士が日弁連などを提訴「政治的な声明は違法だ」
2015年07月01日22:16 | カテゴリ:国内ニュース
1:Japanese girl ★:2015/07/01(水) 18:23:25.96 ID:???*.net
「政治的な声明は違法だ」 弁護士が日弁連などを提訴
日本弁護士連合会や弁護士会による特定の政治的な主張について「弁護士自治とは全く無縁な『目的外行為』であり違法だ」などとして、南出喜久治弁護士が1 日、日弁連や所属する京都弁護士会、それぞれの会長などを相手取り、ホームページ上の意見書や会長談話の削除と100万円の慰謝料を求める訴訟を東京地裁 に起こした。
問題となったのは今年6月の「安全保障法制改定法案に反対する意見書」や平成26年7月の「集団的自衛権の行使等を容認する閣議決定に抗議し撤回を求める会長声明」など計15本。
原告側は訴状で、弁護士法で弁護士は日弁連と弁護士会への強制加入が義務づけられているとした上で、「(声明として出される)文書は正規の機関決議を経たものではなく、文章を作成して発信する権限は日弁連や京都弁護士会にはない」と主張している。
提訴後に会見した南出弁護士は「日弁連は特定の意見を表明する政治団体になっている。 主張したいならば強制加入の団体ではなく、賛同者を集めて任意団体を作ってやるべきだ」と訴えた。
日弁連は「訴状は届いていないが、受領したら内容をよく検討して適切に対応したい」とコメント。京都弁護士会も「訴状が届いていないのでコメントできない」としている。
南出喜久治弁護士
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http://www.sankei.com/affairs/news/150701/afr1507010030-n1.html
.....日本は法科大学院制度を設けて弁護士を増やそうとしたけどだめだった。
授業料高いし年数かかるし、勉強も教養的で司法試験受験にほとんど役立たない。
経済的に余裕ない人は法科大学院を避けて受験資格制を独学で取得に方向転換してる。
これだけ苦労してやっと司法試験受かって司法修習生を経て弁護士資格取得しても、サラ金の違法金利返還の仕事ぐらいしか新人には無く、食えずに資格返上する人が多い。
食えない理由は何か?
最大の理由は各県単位の弁護士会(入会しないと仕事できない。医師会とは違う)の
高額な毎月の会費で数十万~高いところだと100万円。完全な既得権益で弁護士会の上にいる奴らが勝手に高額に吊り上げて新規参入させないようにしてる。
そしてそういうことをやる古ダヌキ連中が反日や在日犯罪者に有利な左翼活動に精を出してる。明らかに在日は日本人より司法試験も朝鮮大学校卒ならほとんどの人が落とされる一次試験免除だったから、なりやすかっただろう。
二次試験は適正が見られるから、どうやって合格したかはわからない。
でもそうやって合格して弁護士になった連中が今の弁護士会の支配層になってるはず。
さらに規制緩和で弁護士でないとできない仕事はどんどん狭められて司法書士でもできる仕事が大幅に増えた。司法書士なら在日も合格し易いし通名売買で不正すれば、合格してなくても既に免状ある在日から暖簾分け可能。
こうやって在日特権が強化され、日本人が不利になっていくようにできてる。
日本の司法は在日が支配して既得権益化してるようでは、日本も危ないよね。
Posted by 在日弁護士だらけの日本 at 2015年07月14日 13:32
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テーマ 余命2号 弁護士の日弁連と弁護士会への強制加入の義務づけは違法
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弁護士法で弁護士は日弁連と弁護士会への強制加入が義務づけられているのは違法である。即刻、是正を要望する。
以下は参考資料である。
弁護士が日弁連などを提訴「政治的な声明は違法だ」
2015年07月01日22:16 | カテゴリ:国内ニュース
1:Japanese girl ★:2015/07/01(水) 18:23:25.96 ID:???*.net
「政治的な声明は違法だ」 弁護士が日弁連などを提訴
日本弁護士連合会や弁護士会による特定の政治的な主張について「弁護士自治とは全く無縁な『目的外行為』であり違法だ」などとして、南出喜久治弁護士が1 日、日弁連や所属する京都弁護士会、それぞれの会長などを相手取り、ホームページ上の意見書や会長談話の削除と100万円の慰謝料を求める訴訟を東京地裁に起こした。
問題となったのは今年6月の「安全保障法制改定法案に反対する意見書」や平成26年7月の「集団的自衛権の行使等を容認する閣議決定に抗議し撤回を求める会長声明」など計15本。
原告側は訴状で、弁護士法で弁護士は日弁連と弁護士会への強制加入が義務づけられているとした上で、「(声明として出される)文書は正規の機関決議を経たものではなく、文章を作成して発信する権限は日弁連や京都弁護士会にはない」と主張している。
提訴後に会見した南出弁護士は「日弁連は特定の意見を表明する政治団体になっている。 主張したいならば強制加入の団体ではなく、賛同者を集めて任意団体を作ってやるべきだ」と訴えた。
日弁連は「訴状は届いていないが、受領したら内容をよく検討して適切に対応したい」とコメント。京都弁護士会も「訴状が届いていないのでコメントできない」としている。
南出喜久治弁護士
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http://www.sankei.com/affairs/news/150701/afr1507010030-n1.html
.....以上をコピペする。
.....以下は元記事参考資料
弁護士が日弁連などを提訴「政治的な声明は違法だ」
2015年07月01日22:16 | カテゴリ:国内ニュース
1:Japanese girl ★:2015/07/01(水) 18:23:25.96 ID:???*.net
「政治的な声明は違法だ」 弁護士が日弁連などを提訴
日本弁護士連合会や弁護士会による特定の政治的な主張について「弁護士自治とは全く無縁な『目的外行為』であり違法だ」などとして、南出喜久治弁護士が1 日、日弁連や所属する京都弁護士会、それぞれの会長などを相手取り、ホームページ上の意見書や会長談話の削除と100万円の慰謝料を求める訴訟を東京地裁 に起こした。
問題となったのは今年6月の「安全保障法制改定法案に反対する意見書」や平成26年7月の「集団的自衛権の行使等を容認する閣議決定に抗議し撤回を求める会長声明」など計15本。
原告側は訴状で、弁護士法で弁護士は日弁連と弁護士会への強制加入が義務づけられているとした上で、「(声明として出される)文書は正規の機関決議を経たものではなく、文章を作成して発信する権限は日弁連や京都弁護士会にはない」と主張している。
提訴後に会見した南出弁護士は「日弁連は特定の意見を表明する政治団体になっている。 主張したいならば強制加入の団体ではなく、賛同者を集めて任意団体を作ってやるべきだ」と訴えた。
日弁連は「訴状は届いていないが、受領したら内容をよく検討して適切に対応したい」とコメント。京都弁護士会も「訴状が届いていないのでコメントできない」としている。
南出喜久治弁護士
maxresdefault
http://www.sankei.com/affairs/news/150701/afr1507010030-n1.html
.....日本は法科大学院制度を設けて弁護士を増やそうとしたけどだめだった。
授業料高いし年数かかるし、勉強も教養的で司法試験受験にほとんど役立たない。
経済的に余裕ない人は法科大学院を避けて受験資格制を独学で取得に方向転換してる。
これだけ苦労してやっと司法試験受かって司法修習生を経て弁護士資格取得しても、サラ金の違法金利返還の仕事ぐらいしか新人には無く、食えずに資格返上する人が多い。
食えない理由は何か?
最大の理由は各県単位の弁護士会(入会しないと仕事できない。医師会とは違う)の
高額な毎月の会費で数十万~高いところだと100万円。完全な既得権益で弁護士会の上にいる奴らが勝手に高額に吊り上げて新規参入させないようにしてる。
そしてそういうことをやる古ダヌキ連中が反日や在日犯罪者に有利な左翼活動に精を出してる。明らかに在日は日本人より司法試験も朝鮮大学校卒ならほとんどの人が落とされる一次試験免除だったから、なりやすかっただろう。
二次試験は適正が見られるから、どうやって合格したかはわからない。
でもそうやって合格して弁護士になった連中が今の弁護士会の支配層になってるはず。
さらに規制緩和で弁護士でないとできない仕事はどんどん狭められて司法書士でもできる仕事が大幅に増えた。司法書士なら在日も合格し易いし通名売買で不正すれば、合格してなくても既に免状ある在日から暖簾分け可能。
こうやって在日特権が強化され、日本人が不利になっていくようにできてる。
日本の司法は在日が支配して既得権益化してるようでは、日本も危ないよね。
Posted by 在日弁護士だらけの日本 at 2015年07月14日 13:32
2015-08-04 08:10
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官邸メール 余命1号
ご注意 送信日は8月8日までとします。
テーマ 余命1号 外国人への生活保護費支給について
ご意見・ご要望 憲法違反である。直ちに中止されたい。
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E-mail address(半角英数字)記入!これは実在証明だ。
この件に関する参考資料である。
.....永住資格を持つ中国籍の82歳の女性が、生活保護申請を却下した大分市の処分は違法だとして、市に処分の取り消しを求めていた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は7月18日、外国人には生活保護法は適用されないという初めての判断を示しました。「デイリー・ニュース・セッション」のコーナーで取り上げたこの判決ついて、番組で判決文を書き起しましたので、以下にその全文を掲載します。
20140718 hanketsubun.JPG
平成24年(行ヒ)第45号
判決
当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり
上記当事者間の福岡高等裁判所平成22年(行コ)第38号生活保護開始決定義務付け等請求事件について、同裁判所が平成23年11月15日に言い渡した判決に対し、上告人から上告があった。よって、当裁判所は、次のとおり判決する。
主文
原判決中上告人敗訴部分を破棄する。
前項の部分につき、被上告人の控訴を棄却する。
控訴費用及び上告費用は被上告人の負担とする。
理由
上告代理人青野洋士ほかの上告受理申立て理由(ただし、排除された部分を除く。)について
1 本件は、永住者の在留資格を有する外国人である被上告人が、生活保護法に基づく生活保護の申請をしたところ、大分市福祉事務所長から同申請を違法に却下する処分を受けたとして、上告人を相手に、その取消し等を求める事案である。
2 原審の適法に確定した事実関係等の概要は、次のとおりである。
(1)被上告人の状況等
ア 被上告人は、永住者の在留資格を有する外国人である。
被上告人は、同じく永住者の在留資格を有する外国人である夫とともに料理店を営んで生活をしていたが、昭和53年頃に夫が体調を崩した後は、夫が所有する建物と夫の亡父が所有していた駐車場の賃料収入等で生活していた。
被上告人は、平成16年9月頃から夫が認知症により入院し、同18年4月頃以降、被上告人宅で夫の弟と生活を共にするようになり、その後、夫の弟に預金通帳や届出印を取り上げられるなどされ、生活費の支弁に支障を来すようになった。
イ 被上告人は、平成20年12月15日、大分市福祉事務所長に対し、生活保護の申請をしたが、同福祉事務所長は、被上告人及びその夫名義の預金の残高が相当額あるとの理由で、同月22日付けで同申請を却下する処分(以下「本件却下処分」という。)をした。
なお、被上告人については、平成23年10月26日、上記申請の後にされた別途の申請に基づいて生活保護の措置が開始された。
(2)外国人に対する生活保護の措置
ア 旧生活保護法(昭和25年法律第144号による廃止前のもの)は、1条において、「この法律は、生活の保護を要する状態にある者の生活を、国が差別的又は優先的な取扱をなすことなく平等に保護して、社会の福祉を増進することを目的とする。」と規定していた。
現行の生活保護法は、1条において、「この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度 に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。」と規定し、2条において、「すべて国民は、こ の法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という。)を、無差別平等に受けることができる。」と規定している。
イ 昭和29年5月8日、厚生省において、各都道府県知事に宛てて「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」と題する通知(昭和29年社 発第382号厚生省社会局長通知。以下「本件通知」という。)が発出され、以後、本件通知に基づいて外国人に対する生活保護の措置が行われている。
本件通知は、外国人は生活保護法の適用対象とはならないとしつつ、当分の間、生活に困窮する外国人に対しては日本国民に対する生活保護の決定実施の取扱 いに準じて必要と認める保護を行うものとし、その手続については、当該外国人が要保護状態にあると認められる場合の保護実施機関から都道府県知事への報 告、当該外国人がその属する国の代表部等から必要な保護等を受けることができないことの都道府県知事による確認等を除けば、日本国民と同様の手続によるも のとしている。
平成2年10月、厚生省において、本件通知に基づく生活保護の対象となる外国人の範囲について、本来最低生活保障と自立助長を趣旨とする生活保護が予定 する対象者は自立可能な者でなければならないという見地からは外国人のうち永住的外国人のみが生活保護の措置の対象となるべきであるとして、出入国管理及 び難民認定法別表第2記載の外国人(以下「永住的外国人」という。)に限定する旨の取扱いの方針が示された。
(3)難民条約等への加入の経緯
ア 昭和56年3月、難民の地位に関する条約(昭和56年条約第21号。以下「難民条約」という。)及び難民の地位に関する議定書(昭和57年条約第1 号。以下、難民条約と併せて「難民条約等」という。)に我が国が留保を付することなく加入する旨の閣議決定がされたが、難民条約23条が「締約国は、合法 的にその領域内に滞在する難民に対し、公的扶助及び公的援助に関し、自国民に与える待遇と同一の待遇を与える。」と定めていたことから、生活保護法のほか 国民年金法や児童扶 養手当法等に規定されていた国籍要件(社会保障の給付に係る法令の定める要件のうちその適用の対象につき「国民」又は「日本国民」と定めるものをいう。以 下同じ。)の改正の要否が問題となり、「難民の地位に関する条約等への加入に伴う出入国管理令その他関係法律の整備に関する法律」等により、国民年金法や 児童扶養手当法等については国籍要件を撤廃する旨の改正がされたものの、生活保護法については同様の改正はされなかった。
イ 難民条約等への加入に際して条約及び関連法案に関する審査のために設置された衆議院法務委員会、同外務委員会及び同社会労働委員会の連合審査会にお いて、昭和56年5月、政府委員は、生活保護に係る制度の発足以来、外国人についても実質的に自国民と同じ取扱いで生活保護の措置を実施し、予算上も自国民と同様の待遇をしているので、生活保護法の国籍要件を撤廃しなくても難民条約等への加入には支障がない旨の答弁をした。
3 原審は,要旨次のとおり判断して,被上告人の本件却下処分の取消しを求める請求を認容した(なお,原判決中上記請求に係る部分以外の部分は、不服申立てがされておらず,当審の審理の対象とされていない。)。
前記2(2)及び(3)の経緯によれば、難民条約等への加入及びこれに伴う国会審議を契機として,国が外国人に対する生活保護について一定の範囲で法的 義務を負い,一定の範囲の外国人に対し日本国民に準じた生活保護法上の待遇を与えることを立法府と行政府が是認したものということができ,一定の範囲の外 国人において上記待遇を受ける地位が法的に保護されることになったものである。また,生活保護の対象となる外国人の範囲を永住的外国人に限定したことは, これが生活保護法の制度趣旨を理由としていることからすれば,外国人に対する同法の準用を前提としたものとみるのが相当である。よって,一定の範囲の外国 人も生活保護法の準用による法的保護の対象になるものと解するのが相当であり,永住的外国人である被上告人はその対象となるものというべきである。
4 しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。
(1)前記2(2)アのとおり,旧生活保護法は,その適用の対象につき「国民」であるか否かを区別していなかったのに対し,現行の生活保護法は,1条及 び2条において,その適用の対象につき「国民」と定めたものであり,このように同法の適用の対象につき定めた上記各条にいう「国民」とは日本国民を意味す るものであって,外国人はこれに含まれないものと解される。
そして,現行の生活保護法が制定された後,現在に至るまでの間,同法の適用を受ける者の範囲を一定の範囲の外国人に拡大するような法改正は行われておらず,同法上の保護に関する規定を一定の範囲の外国人に準用する旨の法令も存在しない。
したがって,生活保護法を始めとする現行法令上,生活保護法が一定の範囲の外国人に適用され又は準用されると解すべき根拠は見当たらない。
(2)また、本件通知は行政庁の通達であり,それに基づく行政措置として一定範囲の外国人に対して生活保護が事実上実施されてきたとしても、そのことに よって,生活保護法1条及び2条の規定の改正等の立法措置を経ることなく,生活保護法が一定の範囲の外国人に適用され又は準用されるものとなると解する余 地はなく,前記2(3)の我が国が難民条約等に加入した際の経緯を勘案しても,本件通知を根拠として外国人が同法に基づく保護の対象となり得るものとは解 されない。なお,本件通知は,その文言上も,生活に困窮する外国人に対し,生活保護法が適用されずその法律上の保護の対象とならないことを前提に,それと は別に事実上の保護を行う行政措置として,当分の間,日本国民に対する同法に基づく保護の決定実施と同様の手続きにより必要と認める保護を行うことを定め たものであることは明らかである。
(3)以上によれば、外国人は、行政庁の通達等に基づく行政措置により事実上の保護の対象となり得るにとどまり、生活保護法に基づく保護の対象となるものではなく、同法に基づく受給権を有しないものというべきである。
そうすると、本件却下処分は、生活保護法に基づく受給権を有しない者による申請を却下するものであって、適法である。
5 以上と異なる原審の上記判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は上記の趣旨をいうものとして理由があり、原判決中上告人 敗訴部分は破棄を免れない。そして、以上と同旨の見解に立って、被上告人の本件却下処分の取り消しを求める請求は理由がないとしてこれを棄却した第1審判 決は是認することができるから、上記部分に関する被上告人の控訴を棄却すべきである。なお、原判決中上記請求に係る部分以外の部分(被上告人敗訴部分) は、不服申立てがされておらず、当審の審理の対象とされていない。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 千葉勝美
裁判官 小貫芳信
裁判官 鬼丸かおる
裁判官 山本庸幸
テーマ 余命1号 外国人への生活保護費支給について
ご意見・ご要望 憲法違反である。直ちに中止されたい。
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この件に関する参考資料である。
.....永住資格を持つ中国籍の82歳の女性が、生活保護申請を却下した大分市の処分は違法だとして、市に処分の取り消しを求めていた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は7月18日、外国人には生活保護法は適用されないという初めての判断を示しました。「デイリー・ニュース・セッション」のコーナーで取り上げたこの判決ついて、番組で判決文を書き起しましたので、以下にその全文を掲載します。
20140718 hanketsubun.JPG
平成24年(行ヒ)第45号
判決
当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり
上記当事者間の福岡高等裁判所平成22年(行コ)第38号生活保護開始決定義務付け等請求事件について、同裁判所が平成23年11月15日に言い渡した判決に対し、上告人から上告があった。よって、当裁判所は、次のとおり判決する。
主文
原判決中上告人敗訴部分を破棄する。
前項の部分につき、被上告人の控訴を棄却する。
控訴費用及び上告費用は被上告人の負担とする。
理由
上告代理人青野洋士ほかの上告受理申立て理由(ただし、排除された部分を除く。)について
1 本件は、永住者の在留資格を有する外国人である被上告人が、生活保護法に基づく生活保護の申請をしたところ、大分市福祉事務所長から同申請を違法に却下する処分を受けたとして、上告人を相手に、その取消し等を求める事案である。
2 原審の適法に確定した事実関係等の概要は、次のとおりである。
(1)被上告人の状況等
ア 被上告人は、永住者の在留資格を有する外国人である。
被上告人は、同じく永住者の在留資格を有する外国人である夫とともに料理店を営んで生活をしていたが、昭和53年頃に夫が体調を崩した後は、夫が所有する建物と夫の亡父が所有していた駐車場の賃料収入等で生活していた。
被上告人は、平成16年9月頃から夫が認知症により入院し、同18年4月頃以降、被上告人宅で夫の弟と生活を共にするようになり、その後、夫の弟に預金通帳や届出印を取り上げられるなどされ、生活費の支弁に支障を来すようになった。
イ 被上告人は、平成20年12月15日、大分市福祉事務所長に対し、生活保護の申請をしたが、同福祉事務所長は、被上告人及びその夫名義の預金の残高が相当額あるとの理由で、同月22日付けで同申請を却下する処分(以下「本件却下処分」という。)をした。
なお、被上告人については、平成23年10月26日、上記申請の後にされた別途の申請に基づいて生活保護の措置が開始された。
(2)外国人に対する生活保護の措置
ア 旧生活保護法(昭和25年法律第144号による廃止前のもの)は、1条において、「この法律は、生活の保護を要する状態にある者の生活を、国が差別的又は優先的な取扱をなすことなく平等に保護して、社会の福祉を増進することを目的とする。」と規定していた。
現行の生活保護法は、1条において、「この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度 に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。」と規定し、2条において、「すべて国民は、こ の法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という。)を、無差別平等に受けることができる。」と規定している。
イ 昭和29年5月8日、厚生省において、各都道府県知事に宛てて「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」と題する通知(昭和29年社 発第382号厚生省社会局長通知。以下「本件通知」という。)が発出され、以後、本件通知に基づいて外国人に対する生活保護の措置が行われている。
本件通知は、外国人は生活保護法の適用対象とはならないとしつつ、当分の間、生活に困窮する外国人に対しては日本国民に対する生活保護の決定実施の取扱 いに準じて必要と認める保護を行うものとし、その手続については、当該外国人が要保護状態にあると認められる場合の保護実施機関から都道府県知事への報 告、当該外国人がその属する国の代表部等から必要な保護等を受けることができないことの都道府県知事による確認等を除けば、日本国民と同様の手続によるも のとしている。
平成2年10月、厚生省において、本件通知に基づく生活保護の対象となる外国人の範囲について、本来最低生活保障と自立助長を趣旨とする生活保護が予定 する対象者は自立可能な者でなければならないという見地からは外国人のうち永住的外国人のみが生活保護の措置の対象となるべきであるとして、出入国管理及 び難民認定法別表第2記載の外国人(以下「永住的外国人」という。)に限定する旨の取扱いの方針が示された。
(3)難民条約等への加入の経緯
ア 昭和56年3月、難民の地位に関する条約(昭和56年条約第21号。以下「難民条約」という。)及び難民の地位に関する議定書(昭和57年条約第1 号。以下、難民条約と併せて「難民条約等」という。)に我が国が留保を付することなく加入する旨の閣議決定がされたが、難民条約23条が「締約国は、合法 的にその領域内に滞在する難民に対し、公的扶助及び公的援助に関し、自国民に与える待遇と同一の待遇を与える。」と定めていたことから、生活保護法のほか 国民年金法や児童扶 養手当法等に規定されていた国籍要件(社会保障の給付に係る法令の定める要件のうちその適用の対象につき「国民」又は「日本国民」と定めるものをいう。以 下同じ。)の改正の要否が問題となり、「難民の地位に関する条約等への加入に伴う出入国管理令その他関係法律の整備に関する法律」等により、国民年金法や 児童扶養手当法等については国籍要件を撤廃する旨の改正がされたものの、生活保護法については同様の改正はされなかった。
イ 難民条約等への加入に際して条約及び関連法案に関する審査のために設置された衆議院法務委員会、同外務委員会及び同社会労働委員会の連合審査会にお いて、昭和56年5月、政府委員は、生活保護に係る制度の発足以来、外国人についても実質的に自国民と同じ取扱いで生活保護の措置を実施し、予算上も自国民と同様の待遇をしているので、生活保護法の国籍要件を撤廃しなくても難民条約等への加入には支障がない旨の答弁をした。
3 原審は,要旨次のとおり判断して,被上告人の本件却下処分の取消しを求める請求を認容した(なお,原判決中上記請求に係る部分以外の部分は、不服申立てがされておらず,当審の審理の対象とされていない。)。
前記2(2)及び(3)の経緯によれば、難民条約等への加入及びこれに伴う国会審議を契機として,国が外国人に対する生活保護について一定の範囲で法的 義務を負い,一定の範囲の外国人に対し日本国民に準じた生活保護法上の待遇を与えることを立法府と行政府が是認したものということができ,一定の範囲の外 国人において上記待遇を受ける地位が法的に保護されることになったものである。また,生活保護の対象となる外国人の範囲を永住的外国人に限定したことは, これが生活保護法の制度趣旨を理由としていることからすれば,外国人に対する同法の準用を前提としたものとみるのが相当である。よって,一定の範囲の外国 人も生活保護法の準用による法的保護の対象になるものと解するのが相当であり,永住的外国人である被上告人はその対象となるものというべきである。
4 しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。
(1)前記2(2)アのとおり,旧生活保護法は,その適用の対象につき「国民」であるか否かを区別していなかったのに対し,現行の生活保護法は,1条及 び2条において,その適用の対象につき「国民」と定めたものであり,このように同法の適用の対象につき定めた上記各条にいう「国民」とは日本国民を意味す るものであって,外国人はこれに含まれないものと解される。
そして,現行の生活保護法が制定された後,現在に至るまでの間,同法の適用を受ける者の範囲を一定の範囲の外国人に拡大するような法改正は行われておらず,同法上の保護に関する規定を一定の範囲の外国人に準用する旨の法令も存在しない。
したがって,生活保護法を始めとする現行法令上,生活保護法が一定の範囲の外国人に適用され又は準用されると解すべき根拠は見当たらない。
(2)また、本件通知は行政庁の通達であり,それに基づく行政措置として一定範囲の外国人に対して生活保護が事実上実施されてきたとしても、そのことに よって,生活保護法1条及び2条の規定の改正等の立法措置を経ることなく,生活保護法が一定の範囲の外国人に適用され又は準用されるものとなると解する余 地はなく,前記2(3)の我が国が難民条約等に加入した際の経緯を勘案しても,本件通知を根拠として外国人が同法に基づく保護の対象となり得るものとは解 されない。なお,本件通知は,その文言上も,生活に困窮する外国人に対し,生活保護法が適用されずその法律上の保護の対象とならないことを前提に,それと は別に事実上の保護を行う行政措置として,当分の間,日本国民に対する同法に基づく保護の決定実施と同様の手続きにより必要と認める保護を行うことを定め たものであることは明らかである。
(3)以上によれば、外国人は、行政庁の通達等に基づく行政措置により事実上の保護の対象となり得るにとどまり、生活保護法に基づく保護の対象となるものではなく、同法に基づく受給権を有しないものというべきである。
そうすると、本件却下処分は、生活保護法に基づく受給権を有しない者による申請を却下するものであって、適法である。
5 以上と異なる原審の上記判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は上記の趣旨をいうものとして理由があり、原判決中上告人 敗訴部分は破棄を免れない。そして、以上と同旨の見解に立って、被上告人の本件却下処分の取り消しを求める請求は理由がないとしてこれを棄却した第1審判 決は是認することができるから、上記部分に関する被上告人の控訴を棄却すべきである。なお、原判決中上記請求に係る部分以外の部分(被上告人敗訴部分) は、不服申立てがされておらず、当審の審理の対象とされていない。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 千葉勝美
裁判官 小貫芳信
裁判官 鬼丸かおる
裁判官 山本庸幸
2015-08-04 08:08
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官邸メールをはじめましょう
Posted by 余命さんへ at 2015年07月31日 09:40
余命さん、見てるかどうかわからないのですが、いてもたってもいられず記載します。
ブログ改ざんを受けているとのことですが、明らかにログインを突破されていると思われます。
直接的に記事が改ざんされていなくとも、例えばブログに登録している個人情報はすでに見られている可能性は高いです。もしあくまで内部的なものだったりすでに対策済だったらすみません。
攻撃方法は定かではないですが、単純にパスワードを突破したのではないでしょうか。もしくはレンタルブログの管理側に何かあるのかもしれません。
いずれにしても、電波法違反の刑事事件の疑いもありますので、法律職を使って告発することをお勧めします。
また、ユニークパスワードは定期的に変更するようにしてください。もしくは独自サーバを立て、自力でブログ運営したほうが安全かもしれません。
いろいろとご指導ありがとう。余命では5月4日に反日、在日勢力のリストアップ。この時点で記事削除をはじめ対応してくるだろうと予想はしていた。とこ ろが長田の件以外は動きがなく、もしかしたら通報開始の7月9日までもつかもなという流れになって、実際、通報開始となったわけだ。そしてトンズラー氏そ の他のみなさんの協力があって、ほぼアップしたリストの通報完了という28日になって突然二つの記事が遮断されたということで、少し詳しい者を呼んでとい う対応を考えていたのだが、学生のあるものから、単純に「削除依頼なんて可能性もあるんじゃない?」「エッ」「ここまできたら意味ないだろ」「そこまで馬 鹿じゃないだろう」とかいろいろあって、メール確認してみたら、みごとに単純な削除依頼であった。
通報リストについてはほぼみなさん完了、7/15アラカルトの記事も巷間溢れているもので再度アップはしたが、再びチェックされているので、このままにしておくつもりである。
削除とか強制退会とか、あちこちでなりふりかまわぬ状況になっているが、まあ適当に対応するつもりである。
反日IDリストについては、まとめていただければありがたいが無理する必要はない。8月になって各省庁が動き始めている。生活保護不正受給など、あまりに件数が多すぎて報道されないケースが続出しているようだ。また通名報道も激減している。
一方で、7月9日からの国籍確定により在日韓国人は韓国人として住民登録されることとなった。この件、従前は韓国と北朝鮮の国籍関係がはっきりせず、北朝鮮を国として認めていないこともあって、朝鮮籍、無国籍とか省庁間でも扱いがばらばらであったのを、
2013年10月に韓国政府、在日朝鮮人全員に住民登録証送付を決定という措置により、とりあえず日本としては韓国籍に統一させたということである。
これにより日本は在日については在日韓国人として韓国政府が窓口になることとなった。わかりやすくいうと、在日朝鮮人はすべて在日韓国人であるということだ。南北のここの関係は勝手にやってくれということだな。
ところで、先週、余命二世の住んでいた商店街の会長、副会長、防犯協会、PTA会長がそっくり辞任か行方不明、夏祭りは仕切っていた親分さんがいなくなって自治会仕様となった。この方たちすべてが通名在日であった。いったい何があったのだろう。
これは7月9日のあと、若手から、有事に際しての自警団の勉強会があって、10人ばかりで当日結成してしまったという話だそうだ。商店街の幹部が在日であることを知らなかったということだが、さすがに在日幹部は仰天しただろう。
従前、国籍が敵国であるか、あるいは無国籍等で不明の場合は、戦時であっても戦闘行為は戦争犯罪となる恐れがあるので、民間人には原則交戦権は付与され ないと、余命は記述しているが、9日から国籍が確定し、何らかのきっかけで韓国と紛争あるいは戦争となった場合は在日は動員軍属として戦闘員となるから第 二条の適用が可能となる。また通名使用は便衣兵として処理されることは戦時国際法に明記されていることである。さすがに逃げるわな。
.....参考
交戦者資格の要件は、第一章第一条に
戦争の法規及び権利義務は単に之を軍に適用するのみならず、左の条件を具備する民兵及び義勇兵団にもまたこれを適用す。
(1)部下の為に責任を負うことが其の頭にあること。
(2)遠方より認識し得へき固著の特殊徽章を有すること。
(2)公然と武器を携行すること。
(4)その動作につき戦争の法規慣例遵守すること。」
「第二条 占領された人民にして、敵の接近するにあたり、第一条によりて編成を為す暇なく、侵入軍に抗敵する為、自ら兵器を操る者か、公然兵器を携帯しかつ、戦争の法規慣例を遵守する時は交戦者と認む。と記してある。
民間人であっても、第一条か第二条の要件を満たした場合は、正規の戦闘員として扱われるということだ。
交戦者資格を持つもの、つまり適法の交戦者は、国際法で認められた範囲の軍事行動において、殺人や傷害、器物損壊などの行為を行っても、国内法上の違法性が阻却されるので犯罪に問われない。」
安倍総理が竹島問題で、国際司法裁判所への提訴をはじめ、教科書記載にこだわるのは紛争事案であることを強調するもので、日韓戦争はともかく、在日処理の準備は整ったと言ってもいいだろう。
気をつけなければならないのは、韓国はもう竹島を巡る紛争相手国になっているという点で、いわゆる仮想敵国をとおりこして、現実には宣戦布告なき敵国に なっているということだ。先述したとおり、9日から状況が変わり、グレーゾーンでも自警団が交戦権を持つことができるようになった。もし結成するのなら、 戦時国際法に基づいた形は守ること。同時に近隣にいる通名在日は潜在的ゲリラとして情報収集し、特定しておかなければならない。都営、市営、公団等の自治 会は国民の安全確保に今すぐ全力を挙げていただきたい。
理屈とか妄想とかではなく、現実にそういう状況になっていることを理解していただきたい。余命が~の世界ではない。もはやあぶりだしはテロゲリラとの実戦となっている。
安倍総理としては、今すぐにでも駆逐作戦は開始できるが、現状ではばらばらの闘いとなるし、また犠牲が多すぎるということで、シナリオ通り、韓国を巻き込んでの在日一括処理の形をとることになるだろう。
なにしろ、あまりにも順調に事が進んでいるため、2016年当初予定より半年も早い。またもや米国との調整が必要になっている。
ちなみにその米軍の韓国撤退関係の情報だが、まだ代替機甲旅団は1ヶ月もたつのに姿が見えない。当初の予定通り、12月撤収。3月国連軍解散式の可能性が出てきた。戦時統制権については国連軍が解散すれば自動消滅だ。どうもそのシナリオのようにすすんでいるな。
中国については過去ログで再三取り上げているが、誇大妄想が限界を超えている。
中国訪問、退役軍人交流会の件についてだが、差し障りのないものだけしか話をしていないにもかかわらず、参加者がかなり公安に引っ張られたようだ。
詳細は過去ログを見ていただくとして、今回の訪中では、各会場、間違いなく公安なり現役軍関係者がはいっていた。陸自のビデオやNHKサイエンスゼロも用意されていたりして、軍公認だと思っていたのだが実はそうではなかったようだ。上の方の許可をとっていなかったらしい。日本では一般に公開、放映されている何でもないものであるが、中国では完璧に情報コントロールされているらしい。まあ、あきれるばかりであった。
とくに海に関しての知識はゼロと言っていいだろう。昨年から今年にかけて、日本から中国マレーシアのラインでもう通信ケーブルが 10数回断線している。中国海洋調査船のワイヤー曳航によるものだそうだ。ここ二、三日は鹿児島沖でもやっていたな。こんなレベルじゃ東シナ海、南シナ海 は中国海軍にとって死の海となることは間違いないだろう。 まあ、酒の席では、中国海軍の兵員不足が深刻化していて、とくに潜水艦はアウト、実稼働率は 30%もないという。結果として原潜含めて南海艦隊にまとめているらしい。
J20ステルス機のステルス性能アピールに軍高官をレーダー基地に招待。一般機2機と編隊を組ませて実験。2機しか見えない。完璧なステルス性能が発揮されたと歓喜!
ところが実際には2機しか飛んでいなかったというオチ!この話にはつづきがあって、その直後に墜落しているらしい。そのときはまさかと思ったが、それ以来約8ヶ月まったく情報がない。もしかしたらほんとかもな....。
さて少し戻ろう。先述の「シナリオ通り、韓国を巻き込んでの在日一括処理の形をとる」
「2016年当初予定より半年も早い」ということについて補足しておこう。
7月9日以降何も目立って変わったことはなさそうだが、それは表の話というよりは関係者が認識していないだけのことである。「国籍確定」と簡単にかたづけ ているが、現実に、現時点でそれぞれの在日がどういう立場にあるのかを知っている者はほとんどいないだろう。2013年1月、安倍総理が在日のデーターを あげてもいいよと餌をまいたのに食いついて、韓国は2月在外韓国人の住民登録法を成立させ12月施行という早業を見せた。その10月に、韓国は在日朝鮮人 のすべてのデーターを要求、無国籍、朝鮮籍を問わず、すべてを韓国人として住民登録することを日本側に明らかにしている。
日本側としては潜在国籍が朝鮮なので、北でも南でも関係がないということで9日以降はすべてが韓国籍となっている。このことを在日、とくに無国籍在日や朝鮮籍の在日は誰からも知らされていない。いずれわかるが、知ったら驚くだろう。いや怒るだろう。
日韓有事に際し、在日韓国人が例外なく動員軍属という網がかけられることになったことを理解している者はほとんどいないだろう。
この件「安倍総理としては、今すぐにでも駆逐作戦は開始できるが、現状ではばらばらの闘いとなるし、また犠牲が多すぎるということで、シナリオ通り、韓 国を巻き込んでの在日一括処理の形をとることになるだろう」と記述したが、その意味は10月からのマイナンバー制度に関係している。脅しに脅して、未更新 者の強制送還をちらつかせて、実の狙いは更新者の方だったという詐欺まがいの手法で、在日の国籍を確定、居住を特定してしまった。9月末には在日韓国人の マイナンバーが決定、10月から付与されることになる。このマイナンバー付きデーターが韓国に提供されることになっているのである。
韓国はこの日本のマイナンバーをそのまま運用することになっている。思惑は違うが見事な日韓協調である。
民団が住民登録は任意ですよなんて説明会を開いても、裏では強制登録が決定していて準備が進められ、北朝鮮まで韓国籍となれば、問題はこれからだ。だが しかし、日本人には関係のないことである。かなりの数の北関係者が韓国籍処理されており、今後どういう展開になるか興味津々である。
一応、年内はソフトにと思っているが、なにしろ8年も臥薪嘗胆の安倍総理だからなあ、またマスターキーからフリーハンドという状況だから、切れたら一気だな。
そういうことであるから、今後は韓国旅行など論外。間違っても行かないことだ。万が一の場合は自己責任だぞ。
余命の役割は7月9日を過ぎて完全に終わっているので、今後は官邸メールのとりまとめくらいになるだろう。テーマは在日特権の剥奪ということになるが、 入管への通報と違って、用意した意見要望のコピペアップだけであるから、余命でなくても、国民が共通に抱く案件であれば、誰でも段取りできる。
在日特権とは行政の裁量権を脅し取って体制づくりしてきたものであるから、破壊するには逆をたどればいいだけの話である。現行の弁護士体制を切り崩して、 違法行為の摘発と是正の拠点を作り、憲法違反、外国人生活保護の廃止、国籍条項の復活、入管特例法の廃止、通名廃止、帰化手続きの再チェック、資格証明の 再チェック等、テーマは山にある。
.....官邸メールを開くと以下の画面となる。通報の地獄を見た方には天国ですよ!
ご意見募集
(首相官邸に対するご意見・ご要望)
首相官邸に対するご意見・ご要望をお寄せ下さい。
下記の項目にご記入の上、送信して下さい。
※ご意見・ご要望の欄以外のご記入は任意です。
※文字化けを防ぐため、半角カタカナ、丸数字、特殊文字は使用しないで下さい。
※ご意見・ご要望は、2,000文字以内(改行・スペースを含む)でお願いします。
お使いの環境によっては、最大文字数を入力できない場合があります。
※日本語又は英語でご記入ください。
※受け付けたご意見・ご要望については、内容に応じて関係省庁に転送させていただきますが、必ず返信をさせていただくものではございません。
テーマ
ご意見・ご要望
年齢
性別男 女 団体 無回答・その他
住所
E-mail address(半角英数字)
余命さん、見てるかどうかわからないのですが、いてもたってもいられず記載します。
ブログ改ざんを受けているとのことですが、明らかにログインを突破されていると思われます。
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通報リストについてはほぼみなさん完了、7/15アラカルトの記事も巷間溢れているもので再度アップはしたが、再びチェックされているので、このままにしておくつもりである。
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反日IDリストについては、まとめていただければありがたいが無理する必要はない。8月になって各省庁が動き始めている。生活保護不正受給など、あまりに件数が多すぎて報道されないケースが続出しているようだ。また通名報道も激減している。
一方で、7月9日からの国籍確定により在日韓国人は韓国人として住民登録されることとなった。この件、従前は韓国と北朝鮮の国籍関係がはっきりせず、北朝鮮を国として認めていないこともあって、朝鮮籍、無国籍とか省庁間でも扱いがばらばらであったのを、
2013年10月に韓国政府、在日朝鮮人全員に住民登録証送付を決定という措置により、とりあえず日本としては韓国籍に統一させたということである。
これにより日本は在日については在日韓国人として韓国政府が窓口になることとなった。わかりやすくいうと、在日朝鮮人はすべて在日韓国人であるということだ。南北のここの関係は勝手にやってくれということだな。
ところで、先週、余命二世の住んでいた商店街の会長、副会長、防犯協会、PTA会長がそっくり辞任か行方不明、夏祭りは仕切っていた親分さんがいなくなって自治会仕様となった。この方たちすべてが通名在日であった。いったい何があったのだろう。
これは7月9日のあと、若手から、有事に際しての自警団の勉強会があって、10人ばかりで当日結成してしまったという話だそうだ。商店街の幹部が在日であることを知らなかったということだが、さすがに在日幹部は仰天しただろう。
従前、国籍が敵国であるか、あるいは無国籍等で不明の場合は、戦時であっても戦闘行為は戦争犯罪となる恐れがあるので、民間人には原則交戦権は付与され ないと、余命は記述しているが、9日から国籍が確定し、何らかのきっかけで韓国と紛争あるいは戦争となった場合は在日は動員軍属として戦闘員となるから第 二条の適用が可能となる。また通名使用は便衣兵として処理されることは戦時国際法に明記されていることである。さすがに逃げるわな。
.....参考
交戦者資格の要件は、第一章第一条に
戦争の法規及び権利義務は単に之を軍に適用するのみならず、左の条件を具備する民兵及び義勇兵団にもまたこれを適用す。
(1)部下の為に責任を負うことが其の頭にあること。
(2)遠方より認識し得へき固著の特殊徽章を有すること。
(2)公然と武器を携行すること。
(4)その動作につき戦争の法規慣例遵守すること。」
「第二条 占領された人民にして、敵の接近するにあたり、第一条によりて編成を為す暇なく、侵入軍に抗敵する為、自ら兵器を操る者か、公然兵器を携帯しかつ、戦争の法規慣例を遵守する時は交戦者と認む。と記してある。
民間人であっても、第一条か第二条の要件を満たした場合は、正規の戦闘員として扱われるということだ。
交戦者資格を持つもの、つまり適法の交戦者は、国際法で認められた範囲の軍事行動において、殺人や傷害、器物損壊などの行為を行っても、国内法上の違法性が阻却されるので犯罪に問われない。」
安倍総理が竹島問題で、国際司法裁判所への提訴をはじめ、教科書記載にこだわるのは紛争事案であることを強調するもので、日韓戦争はともかく、在日処理の準備は整ったと言ってもいいだろう。
気をつけなければならないのは、韓国はもう竹島を巡る紛争相手国になっているという点で、いわゆる仮想敵国をとおりこして、現実には宣戦布告なき敵国に なっているということだ。先述したとおり、9日から状況が変わり、グレーゾーンでも自警団が交戦権を持つことができるようになった。もし結成するのなら、 戦時国際法に基づいた形は守ること。同時に近隣にいる通名在日は潜在的ゲリラとして情報収集し、特定しておかなければならない。都営、市営、公団等の自治 会は国民の安全確保に今すぐ全力を挙げていただきたい。
理屈とか妄想とかではなく、現実にそういう状況になっていることを理解していただきたい。余命が~の世界ではない。もはやあぶりだしはテロゲリラとの実戦となっている。
安倍総理としては、今すぐにでも駆逐作戦は開始できるが、現状ではばらばらの闘いとなるし、また犠牲が多すぎるということで、シナリオ通り、韓国を巻き込んでの在日一括処理の形をとることになるだろう。
なにしろ、あまりにも順調に事が進んでいるため、2016年当初予定より半年も早い。またもや米国との調整が必要になっている。
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中国については過去ログで再三取り上げているが、誇大妄想が限界を超えている。
中国訪問、退役軍人交流会の件についてだが、差し障りのないものだけしか話をしていないにもかかわらず、参加者がかなり公安に引っ張られたようだ。
詳細は過去ログを見ていただくとして、今回の訪中では、各会場、間違いなく公安なり現役軍関係者がはいっていた。陸自のビデオやNHKサイエンスゼロも用意されていたりして、軍公認だと思っていたのだが実はそうではなかったようだ。上の方の許可をとっていなかったらしい。日本では一般に公開、放映されている何でもないものであるが、中国では完璧に情報コントロールされているらしい。まあ、あきれるばかりであった。
とくに海に関しての知識はゼロと言っていいだろう。昨年から今年にかけて、日本から中国マレーシアのラインでもう通信ケーブルが 10数回断線している。中国海洋調査船のワイヤー曳航によるものだそうだ。ここ二、三日は鹿児島沖でもやっていたな。こんなレベルじゃ東シナ海、南シナ海 は中国海軍にとって死の海となることは間違いないだろう。 まあ、酒の席では、中国海軍の兵員不足が深刻化していて、とくに潜水艦はアウト、実稼働率は 30%もないという。結果として原潜含めて南海艦隊にまとめているらしい。
J20ステルス機のステルス性能アピールに軍高官をレーダー基地に招待。一般機2機と編隊を組ませて実験。2機しか見えない。完璧なステルス性能が発揮されたと歓喜!
ところが実際には2機しか飛んでいなかったというオチ!この話にはつづきがあって、その直後に墜落しているらしい。そのときはまさかと思ったが、それ以来約8ヶ月まったく情報がない。もしかしたらほんとかもな....。
さて少し戻ろう。先述の「シナリオ通り、韓国を巻き込んでの在日一括処理の形をとる」
「2016年当初予定より半年も早い」ということについて補足しておこう。
7月9日以降何も目立って変わったことはなさそうだが、それは表の話というよりは関係者が認識していないだけのことである。「国籍確定」と簡単にかたづけ ているが、現実に、現時点でそれぞれの在日がどういう立場にあるのかを知っている者はほとんどいないだろう。2013年1月、安倍総理が在日のデーターを あげてもいいよと餌をまいたのに食いついて、韓国は2月在外韓国人の住民登録法を成立させ12月施行という早業を見せた。その10月に、韓国は在日朝鮮人 のすべてのデーターを要求、無国籍、朝鮮籍を問わず、すべてを韓国人として住民登録することを日本側に明らかにしている。
日本側としては潜在国籍が朝鮮なので、北でも南でも関係がないということで9日以降はすべてが韓国籍となっている。このことを在日、とくに無国籍在日や朝鮮籍の在日は誰からも知らされていない。いずれわかるが、知ったら驚くだろう。いや怒るだろう。
日韓有事に際し、在日韓国人が例外なく動員軍属という網がかけられることになったことを理解している者はほとんどいないだろう。
この件「安倍総理としては、今すぐにでも駆逐作戦は開始できるが、現状ではばらばらの闘いとなるし、また犠牲が多すぎるということで、シナリオ通り、韓 国を巻き込んでの在日一括処理の形をとることになるだろう」と記述したが、その意味は10月からのマイナンバー制度に関係している。脅しに脅して、未更新 者の強制送還をちらつかせて、実の狙いは更新者の方だったという詐欺まがいの手法で、在日の国籍を確定、居住を特定してしまった。9月末には在日韓国人の マイナンバーが決定、10月から付与されることになる。このマイナンバー付きデーターが韓国に提供されることになっているのである。
韓国はこの日本のマイナンバーをそのまま運用することになっている。思惑は違うが見事な日韓協調である。
民団が住民登録は任意ですよなんて説明会を開いても、裏では強制登録が決定していて準備が進められ、北朝鮮まで韓国籍となれば、問題はこれからだ。だが しかし、日本人には関係のないことである。かなりの数の北関係者が韓国籍処理されており、今後どういう展開になるか興味津々である。
一応、年内はソフトにと思っているが、なにしろ8年も臥薪嘗胆の安倍総理だからなあ、またマスターキーからフリーハンドという状況だから、切れたら一気だな。
そういうことであるから、今後は韓国旅行など論外。間違っても行かないことだ。万が一の場合は自己責任だぞ。
余命の役割は7月9日を過ぎて完全に終わっているので、今後は官邸メールのとりまとめくらいになるだろう。テーマは在日特権の剥奪ということになるが、 入管への通報と違って、用意した意見要望のコピペアップだけであるから、余命でなくても、国民が共通に抱く案件であれば、誰でも段取りできる。
在日特権とは行政の裁量権を脅し取って体制づくりしてきたものであるから、破壊するには逆をたどればいいだけの話である。現行の弁護士体制を切り崩して、 違法行為の摘発と是正の拠点を作り、憲法違反、外国人生活保護の廃止、国籍条項の復活、入管特例法の廃止、通名廃止、帰化手続きの再チェック、資格証明の 再チェック等、テーマは山にある。
.....官邸メールを開くと以下の画面となる。通報の地獄を見た方には天国ですよ!
ご意見募集
(首相官邸に対するご意見・ご要望)
首相官邸に対するご意見・ご要望をお寄せ下さい。
下記の項目にご記入の上、送信して下さい。
※ご意見・ご要望の欄以外のご記入は任意です。
※文字化けを防ぐため、半角カタカナ、丸数字、特殊文字は使用しないで下さい。
※ご意見・ご要望は、2,000文字以内(改行・スペースを含む)でお願いします。
お使いの環境によっては、最大文字数を入力できない場合があります。
※日本語又は英語でご記入ください。
※受け付けたご意見・ご要望については、内容に応じて関係省庁に転送させていただきますが、必ず返信をさせていただくものではございません。
テーマ
ご意見・ご要望
年齢
性別男 女 団体 無回答・その他
住所
E-mail address(半角英数字)
2015-08-04 08:06
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ご心配をおかけしました
記事全体のチェックをしたところ、記事そのものへの直接的な改ざんはないようだ。ただし、操作されている以上、今後も油断はできない。様子を見ながら対応する。とりあえず従来とおりの出稿を続けることにしたことをお伝えしておく。
今回はランダムなご意見整理Q&Aである。
Q.....Posted by 稲 at 2015年07月29日 21:53
結果として6月には5万以上といわれた未更新者が25日現在で数千人を切っているそうだ。これは数万人以上の未更新在日が強制送還されたということですか?
余命さま、もしアクセスしていたらご教授ください。
A.....6月末で残、約12000人、必死になって続々と更新してますな。
Q.....Posted by ゲルピン at 2015年07月29日 22:28
安保法正反対デモしている連中は尖閣諸島を支那が占領したら外患誘致罪で逮捕される覚悟しとけよ。
ちなみに有罪になったら死刑しかないからな。情状酌量とか出来ないのでよろしく。
A.....あな恐ろしやですな。しかし、ご指摘のケースでは逮捕処理は想定されてないようだ。どうも民間任せらしい。7月9日からこれが可能となった。
外患誘致罪の適用は安保法制反対議員がターゲットで安倍総理の中国名指しはその布石だな。従前から野党はこれを警戒していて、衆院での採決では欠席戦術 をとった。対中国を前面に出した以上、万が一反対して尖閣衝突となれば一発死刑である。欠席の場合、賛否は記録されない。どうも腰が引けている。今後、命 がけで反対できるかは疑問だな!
Q.....Posted by 通報通報 at 2015年07月29日 22:42
余命さん、ネットのid通報の件は入管通報だけ?
公安への通報は?
公安さんも情報欲しがってるんですが…
由比 周也 @syuya_yui
公安調査庁・ご意見ご感想ページ
http://www.moj.go.jp/psia/kouan_mail.html …
ツイッターその他SNS内で、危険人物と見受けられる者は、どしどし通知しましょう。
公安は、有名人は把握していても、末端については、われわれの情報に負うところが大きいのです。
https://twitter.com/syuya_yui/status/621921069239119872
A.....入管との連携はもちろんだが、暴力団、在日、極左過激集団、その他諸々の対応に今、一番忙しい部署である。歴史上、常に暗いイメージであった 公安が、初めて国民に期待される舞台に立っている。通報案件がもう少し落ち着いたら、官邸や公安への対応をはじめよう。お気持ちはよくわかるが、千里の道 も一歩からだ。余命としては乞う我慢ということで....。
Q.....Posted by あ at 2015年07月29日 21:59
余命さんの記事だが、絶対に紙にも印刷して保存した方が良いと思われる。
ここにいる奴らはそれ位のコンピューター管理の知識はあると思うので大丈夫だと思うが、いつパソコン上やUSBデータ情報も紛失や盗難、あるいは雷等でハードディスク全体が壊れるか分かったものではないので、バックアップは複数しておいて損はないだろう。
証拠は絶対に複数必要だ。
実はこういった事を言うのも、田舎でも、警察のパトロールが目に見えて増えたからだ。隣村で詐欺被害が起きたとやらで、人別帳らしきものも作っていた。普段はそんなことはないのに。
いつ、何がどうやって起こるか分かったものではないので、近所の人と情報交換や自治体の情報も手に入れておけよ。
そして、頼りになる人間も作っておけよ。
A.....まともに通常印刷しますとA41500p程度になります。インク切れ、用紙切れ、そしてプリンターが壊れます。おやめになった方がよろしいかと....。ちなみに余命はその悪しき経験者である。プリンターのメーカー?それを考えると火病ですな。
Q.....Posted by at 2015年07月29日 19:57
余命さんは原本手元に残してるんだろうか。
A.....バックアップも完璧である。全部印刷もしてある。プリンター二台壊れたが。
Q.....Posted by 名無し at 2015年07月29日 20:47
反日IDリスト作りの件だけど、TwitterのIDは、ドオなんだろうねぇ?。
A.....自慢じゃないが余命はスマホもTwitterもど素人である。同様に扱えるかどうかどなたかご教授いただければありがたい。
Q.....Posted by at 2015年07月29日 23:04
反日書き込みのIDなんかを保存して通報、って余命氏が言ってたけど、ここの書き込みは時間とその書き込み内容の保存かな。
A.....ご指摘の匿名サイトの場合は(Posted by ..... at 2015年07月..日00:00)のような形式になるが、内容をチェックして、時間まで入れた代表IDとすれば問題はない。
もちろん「通報理由は不法滞在の可能性あり」で結構である。要するにIDとサイト名だけでOKということ。あぶり出しであるから内容は必要ない。
Q.....Posted by お願い at 2015年07月30日 14:24
余命さんへ
消された記事はかなり都合の悪い記事なのでしょうからもう一度UPお願いします。
通報しているみんなでミラーサイトいっぱい作って発信した方がイイですね。
消された記事をあちこちに貼るとかw
消せば余計増えるネットの法則です。^^
A.....ありがとう。今回の攻撃は、当方がわからないような巧妙な遮断だったが、別途アップはできるので被害はない。今回の2件は即、再アップしてある。
5月5日からの流れを見ると、全体として余命との全面対決は避けたいようだ。とくに7月9日のヤフートップ記事からあさひ、朝鮮日報、レコードチャイナの扱いを見ると、特定できるにもかかわらず、余命の余の字も出てこない。逆拡散が怖いのだろう。
なお、当日10名ほど集まって善後策を検討したが、攻撃に対する危機感は全くない。
読者のみなさんには現状報告程度に受けとっていただければと思っている。
Q.....「ヤフーであれば(ヤフー、A、B、C....)となるだけ。スヒョンIDもOKだぞ。」って本当に可能?
A.....スヒョン文書から8人のデータ。一番目を例にとってみよう。形は集団通報とまったく同じ。スヒョン、ヤフー、住所でOK。
ただし、通報動機、違反を知った経緯、状況、人物を特定できる情報等の欄において「不法滞在の可能性」と入力しているが、同時に、「いよいよ 投稿者:スヒョン 投稿日:2007年 7月30日(月)04時32分31秒」という特定情報をコピペしておく。これで完了だ。
いよいよ 投稿者:スヒョン 投稿日:2007年 7月30日(月)04時32分31秒
Re: いよいよ 投稿者:ハナ 投稿日:2007年 7月30日(月)04時44分54秒
Re: いよいよ 投稿者:とにる 投稿日:2007年 7月30日(月)07時05分31秒
そうですね 投稿者:スヒョン 投稿日:2007年 7月30日(月)07時49分30秒
ターゲットは? 投稿者:Revolution2009 投稿日:2007年 7月30日(月)10時02分11秒Re:ターゲットは? 投稿者:とにる 投稿日:2007年 7月30日(月)12時28分12秒 イルボンサラム 投稿者:スヒョン 投稿日:2007年 7月30日(月)13時36分05秒
(無題) 投稿者:Revolution2009 投稿日:2007年 7月30日(月)14時22分19秒
Q.....日弁連対策を急いでもらえないだろうか。
A.....余命としては世論作りくらいしかできないが、日弁連が日教組と並んで日本を貶める根源であることは認識している。彼らが戦争法案と称する反対デモにおいて、酷暑の中幼児、子供までの動員とは鬼畜行為である。できる限り急ぎたい。今回は前々回ブログで記述している関係と関係資料をアップしておく。
.....「戦争法廃案」デモ、弁護士会の〝政治活動〟に内部から反旗?「戦争しないための法案」「政治的中立守れ」 訴訟にも発展。
安全保障関連法案への反対を鮮明にする日本弁護士連合会や全国の弁護士会の活動に対し、加入が義務づけられた弁護士会が特定の政治的声明を出すことの是非を問う声が弁護士の間で上がっている。
個人の思想・信条とのズレを理由に、弁護士が「声明は違法だ」として日弁連などを提訴する事態にも発展。31日には大阪弁護士会が大阪市内で法案反対の「納涼パレード」を実施する計画だが、疑問を唱える弁護士からは異なる意見の発信を模索する動きも出始めた。
.....野外集会はほぼ左派系団体メンバー
「憲法の骨抜きを許さない」。市民団体「ピースボート」共同代表の男性の演説が終わると、参加者が「アカン!」と書かれた黄色い紙を一斉に掲げた。
6月7日、大阪弁護士会が大阪市内で主催した安保関連法案に反対する野外集会。参加者約4千人のほとんどが弁護士でない左派系団体のメンバーで、「集団的自衛権はアカン」「戦争法廃案」などと訴えながら市内をデモ行進した。
安保関連法案をめぐっては、全国の弁護士会が抗議行動をしたり、廃案を求める会長声明や意見書を出したりする動きを強めている。日弁連が7月9日に開いた国会内での集会では、民主、共産、社民の各代表・党首らとともに廃案への決意表明までした。
.....加入が義務づけられる弁護士会が、安全保障や憲法解釈など会員で意見が分かれる問題で一定の政治的見解を示すことの是非は、過去に浮上したことがある。
平成元年、日弁連の定期総会で国家秘密法案への反対決議が採択されたのに対し、111人の弁護士が決議の無効確認を求める訴訟を提起。東京地・高裁は4年、意見表明に問題はなく、会員への強制でもないとの判断を示し、日弁連の勝訴が確定した。弁護士会の声明などは以降、この判例に支えられてきたといわれる。
大阪弁護士会では、会員代表約60人でつくる常議員会の決議などを経て会長声明を出している。松葉知幸会長は野外集会前の取材に、「安全保障に関しては 会員の中にさまざまな意見があるが、閣議決定による憲法解釈の変更は立憲主義に反するという点で、会内の一致した見解が得られている」と説明した。
.....「平和を愛する弁護士」がブログで反論
「自分の意見と異なる運動のために弁護士会費が使われていることが苦痛でなりません」。大阪弁護士会所属の男性弁護士は7月、6月の野外集会を批判する書き込みをインターネットのブログに掲載した。
会員数約4200人と全国4番目の規模を誇る同会の会費は、原則月額約4万円(日弁連会費含む)。男性弁護士は「私は右翼でも国粋主義者でも民族主義者 でもありません。平和をこよなく愛する一般的な普通の弁護士です」とし、思想・信条と異なる内容を理由に、集会を「暴挙であり、人権侵害」とも主張した。
ネットを通じて他の弁護士から「戦争法案反対の活動が個々の会員の思想・信条の自由を侵害すると主張されている弁護士」と言及されると、「問題になっているのは戦争法案でなく、戦争をしないための法案です」と反論した。
また今月1日、京都弁護士会所属の南出喜久治弁護士は、同会や日弁連を相手取り、安全保障に関する意見書の削除などを求める訴訟を東京地裁に起こした。 南出弁護士は「弁護士会は弁護士から会費を徴収して強制加入させ、脱退の自由も保障されないのだから、政治的中立を守る必要がある。特定の政治的意見の表 明は弁護士会の目的から逸脱し、弁護士自治とは全く無縁の目的外行為であり、違法・無効だ」と訴える。
[産経 2015.7.26]
http://www.sankei.com/west/news/150726/wst1507260015-n1.html
7.9~Q&A ③から関連資料
Q.....集団通報祭りで集団訴訟の件が消えてますが?
A.....この件、気にされている方が多いのは承知している。ただこれは似て非であるものだ。朝日訴訟は損害賠償請求事案だが、勝訴であれ、敗訴であれ、とりあえず決着がつくものである。
通報行為は、今回は不法残留に関する入管への通報であったが、実に幅の広い行政への意思伝達手段である。電子通報が確立して匿名性が高くなったことに加え、信じられないほどの集中通報が可能となった。とにかくネットを通じた速攻性がある。
今後は、官邸メールのような形で意見具申、要望というような集団通報となるだろう。
「外国人生活保護支給廃止」「外国人のあらゆる選挙行為の禁止」「通名廃止」「国籍条項の復活」「在日特権の剥奪」「帰化人の手続き再点検」「各種資格の点検」等、山にある。
ただ、告発はできても、訴訟までには問題があるため、その関連には準備がいる。
つまり現状の弁護士関係の関係法を手直しする必要がある。具体的には官邸メールとして「現状の弁護士活動環境には問題がある」というような取り組みとなるだろう。
すでにこの関係は弁護士が日弁連を提訴しており、フォローが必要である。以下、二件資料として掲載しておく。
.....弁護士が日弁連などを提訴「政治的な声明は違法だ」
2015年07月01日22:16 | カテゴリ:国内ニュース
1:Japanese girl ★:2015/07/01(水) 18:23:25.96 ID:???*.net
「政治的な声明は違法だ」 弁護士が日弁連などを提訴
日本弁護士連合会や弁護士会による特定の政治的な主張について「弁護士自治とは全く無縁な『目的外行為』であり違法だ」などとして、南出喜久治弁護士が1 日、日弁連や所属する京都弁護士会、それぞれの会長などを相手取り、ホームページ上の意見書や会長談話の削除と100万円の慰謝料を求める訴訟を東京地裁 に起こした。
問題となったのは今年6月の「安全保障法制改定法案に反対する意見書」や平成26年7月の「集団的自衛権の行使等を容認する閣議決定に抗議し撤回を求める会長声明」など計15本。
原告側は訴状で、弁護士法で弁護士は日弁連と弁護士会への強制加入が義務づけられているとした上で、「(声明として出される)文書は正規の機関決議を経たものではなく、文章を作成して発信する権限は日弁連や京都弁護士会にはない」と主張している。
提訴後に会見した南出弁護士は「日弁連は特定の意見を表明する政治団体になっている。 主張したいならば強制加入の団体ではなく、賛同者を集めて任意団体を作ってやるべきだ」と訴えた。
日弁連は「訴状は届いていないが、受領したら内容をよく検討して適切に対応したい」とコメント。京都弁護士会も「訴状が届いていないのでコメントできない」としている。
南出喜久治弁護士
maxresdefault
http://www.sankei.com/affairs/news/150701/afr1507010030-n1.html
.....日本は法科大学院制度を設けて弁護士を増やそうとしたけどだめだった。
授業料高いし年数かかるし、勉強も教養的で司法試験受験にほとんど役立たない。
経済的に余裕ない人は法科大学院を避けて受験資格制を独学で取得に方向転換してる。
これだけ苦労してやっと司法試験受かって司法修習生を経て弁護士資格取得しても、サラ金の違法金利返還の仕事ぐらいしか新人には無く、食えずに資格返上する人が多い。
食えない理由は何か?
最大の理由は各県単位の弁護士会(入会しないと仕事できない。医師会とは違う)の
高額な毎月の会費で数十万~高いところだと100万円。完全な既得権益で弁護士会の上にいる奴らが勝手に高額に吊り上げて新規参入させないようにしてる。
そしてそういうことをやる古ダヌキ連中が反日や在日犯罪者に有利な左翼活動に精を出してる。明らかに在日は日本人より司法試験も朝鮮大学校卒ならほとんどの人が落とされる一次試験免除だったから、なりやすかっただろう。
二次試験は適正が見られるから、どうやって合格したかはわからない。
でもそうやって合格して弁護士になった連中が今の弁護士会の支配層になってるはず。
さらに規制緩和で弁護士でないとできない仕事はどんどん狭められて司法書士でもできる仕事が大幅に増えた。司法書士なら在日も合格し易いし通名売買で不正すれば、合格してなくても既に免状ある在日から暖簾分け可能。
こうやって在日特権が強化され、日本人が不利になっていくようにできてる。
日本の司法は在日が支配して既得権益化してるようでは、日本も危ないよね。
Posted by 在日弁護士だらけの日本 at 2015年07月14日 13:32
Q.....マイナンバー制度はどうなってるの?
A.....基本法はすでに成立していて10月から試験予備運用、2016年1月から運用開始となっている。今回、改正案が衆議院は通過しているものの、 参院内閣委員会で止まっているのは年金機構問題での野党のいちゃもんつけだが、国会会期延長で参院内閣委員会での審議も終了、採決だけになっているので成 立手続きは2日ですむ。在日の締め付けは生活保護不正受給をはじめとして通名架空口座のあぶり出し等が優先的に進むから在日は終わりだな。
Q.....Posted by さおり at 2015年07月30日 21:49
余命さん
反日IDのリスト化は、例えばこの記事ならIDは
i8Cn4U6Y
書き込んだスレタイとURLは【国際】「目を両側に引っ張る真似をした」欧米で韓国人
http://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/news4plus/1438130786/
ですよね。でも必死チェッカーかけるとこのIDは他にも反日書き込みしてる。
http://hissi.org/read.php/news4plus/20150729/aThDbjRVNlk.html
同じIDだけど、これ全部スレタイとURLもリストに加えないとダメですか?
この必死チェッカーのURLでいいんでしょうか?
そして通報はまだ待ち状態?
A.....入管が受けるかどうかの問題。電話での通報であれば事情説明ができるだろうが、電子版では先述している
「通報動機、違反を知った経緯、状況、人物を特定できる情報等の欄において「不法滞在の可能性」と入力しているが、同時に、「いよいよ 投稿者:スヒョン 投稿日:2007年 7月30日(月)04時32分31秒」という特定情報をコピペしておく」
という形が作れるかどうかだ。統一リストに入れるにはできるだけ簡便なスタイルが必要なので、まあ個人の集団通報統一リストでURLは難しいかと....。
なお、個人通報であれば何も問題はない。まとめてという意味での待ちであるから通報は自由である。
今回はランダムなご意見整理Q&Aである。
Q.....Posted by 稲 at 2015年07月29日 21:53
結果として6月には5万以上といわれた未更新者が25日現在で数千人を切っているそうだ。これは数万人以上の未更新在日が強制送還されたということですか?
余命さま、もしアクセスしていたらご教授ください。
A.....6月末で残、約12000人、必死になって続々と更新してますな。
Q.....Posted by ゲルピン at 2015年07月29日 22:28
安保法正反対デモしている連中は尖閣諸島を支那が占領したら外患誘致罪で逮捕される覚悟しとけよ。
ちなみに有罪になったら死刑しかないからな。情状酌量とか出来ないのでよろしく。
A.....あな恐ろしやですな。しかし、ご指摘のケースでは逮捕処理は想定されてないようだ。どうも民間任せらしい。7月9日からこれが可能となった。
外患誘致罪の適用は安保法制反対議員がターゲットで安倍総理の中国名指しはその布石だな。従前から野党はこれを警戒していて、衆院での採決では欠席戦術 をとった。対中国を前面に出した以上、万が一反対して尖閣衝突となれば一発死刑である。欠席の場合、賛否は記録されない。どうも腰が引けている。今後、命 がけで反対できるかは疑問だな!
Q.....Posted by 通報通報 at 2015年07月29日 22:42
余命さん、ネットのid通報の件は入管通報だけ?
公安への通報は?
公安さんも情報欲しがってるんですが…
由比 周也 @syuya_yui
公安調査庁・ご意見ご感想ページ
http://www.moj.go.jp/psia/kouan_mail.html …
ツイッターその他SNS内で、危険人物と見受けられる者は、どしどし通知しましょう。
公安は、有名人は把握していても、末端については、われわれの情報に負うところが大きいのです。
https://twitter.com/syuya_yui/status/621921069239119872
A.....入管との連携はもちろんだが、暴力団、在日、極左過激集団、その他諸々の対応に今、一番忙しい部署である。歴史上、常に暗いイメージであった 公安が、初めて国民に期待される舞台に立っている。通報案件がもう少し落ち着いたら、官邸や公安への対応をはじめよう。お気持ちはよくわかるが、千里の道 も一歩からだ。余命としては乞う我慢ということで....。
Q.....Posted by あ at 2015年07月29日 21:59
余命さんの記事だが、絶対に紙にも印刷して保存した方が良いと思われる。
ここにいる奴らはそれ位のコンピューター管理の知識はあると思うので大丈夫だと思うが、いつパソコン上やUSBデータ情報も紛失や盗難、あるいは雷等でハードディスク全体が壊れるか分かったものではないので、バックアップは複数しておいて損はないだろう。
証拠は絶対に複数必要だ。
実はこういった事を言うのも、田舎でも、警察のパトロールが目に見えて増えたからだ。隣村で詐欺被害が起きたとやらで、人別帳らしきものも作っていた。普段はそんなことはないのに。
いつ、何がどうやって起こるか分かったものではないので、近所の人と情報交換や自治体の情報も手に入れておけよ。
そして、頼りになる人間も作っておけよ。
A.....まともに通常印刷しますとA41500p程度になります。インク切れ、用紙切れ、そしてプリンターが壊れます。おやめになった方がよろしいかと....。ちなみに余命はその悪しき経験者である。プリンターのメーカー?それを考えると火病ですな。
Q.....Posted by at 2015年07月29日 19:57
余命さんは原本手元に残してるんだろうか。
A.....バックアップも完璧である。全部印刷もしてある。プリンター二台壊れたが。
Q.....Posted by 名無し at 2015年07月29日 20:47
反日IDリスト作りの件だけど、TwitterのIDは、ドオなんだろうねぇ?。
A.....自慢じゃないが余命はスマホもTwitterもど素人である。同様に扱えるかどうかどなたかご教授いただければありがたい。
Q.....Posted by at 2015年07月29日 23:04
反日書き込みのIDなんかを保存して通報、って余命氏が言ってたけど、ここの書き込みは時間とその書き込み内容の保存かな。
A.....ご指摘の匿名サイトの場合は(Posted by ..... at 2015年07月..日00:00)のような形式になるが、内容をチェックして、時間まで入れた代表IDとすれば問題はない。
もちろん「通報理由は不法滞在の可能性あり」で結構である。要するにIDとサイト名だけでOKということ。あぶり出しであるから内容は必要ない。
Q.....Posted by お願い at 2015年07月30日 14:24
余命さんへ
消された記事はかなり都合の悪い記事なのでしょうからもう一度UPお願いします。
通報しているみんなでミラーサイトいっぱい作って発信した方がイイですね。
消された記事をあちこちに貼るとかw
消せば余計増えるネットの法則です。^^
A.....ありがとう。今回の攻撃は、当方がわからないような巧妙な遮断だったが、別途アップはできるので被害はない。今回の2件は即、再アップしてある。
5月5日からの流れを見ると、全体として余命との全面対決は避けたいようだ。とくに7月9日のヤフートップ記事からあさひ、朝鮮日報、レコードチャイナの扱いを見ると、特定できるにもかかわらず、余命の余の字も出てこない。逆拡散が怖いのだろう。
なお、当日10名ほど集まって善後策を検討したが、攻撃に対する危機感は全くない。
読者のみなさんには現状報告程度に受けとっていただければと思っている。
Q.....「ヤフーであれば(ヤフー、A、B、C....)となるだけ。スヒョンIDもOKだぞ。」って本当に可能?
A.....スヒョン文書から8人のデータ。一番目を例にとってみよう。形は集団通報とまったく同じ。スヒョン、ヤフー、住所でOK。
ただし、通報動機、違反を知った経緯、状況、人物を特定できる情報等の欄において「不法滞在の可能性」と入力しているが、同時に、「いよいよ 投稿者:スヒョン 投稿日:2007年 7月30日(月)04時32分31秒」という特定情報をコピペしておく。これで完了だ。
いよいよ 投稿者:スヒョン 投稿日:2007年 7月30日(月)04時32分31秒
Re: いよいよ 投稿者:ハナ 投稿日:2007年 7月30日(月)04時44分54秒
Re: いよいよ 投稿者:とにる 投稿日:2007年 7月30日(月)07時05分31秒
そうですね 投稿者:スヒョン 投稿日:2007年 7月30日(月)07時49分30秒
ターゲットは? 投稿者:Revolution2009 投稿日:2007年 7月30日(月)10時02分11秒Re:ターゲットは? 投稿者:とにる 投稿日:2007年 7月30日(月)12時28分12秒 イルボンサラム 投稿者:スヒョン 投稿日:2007年 7月30日(月)13時36分05秒
(無題) 投稿者:Revolution2009 投稿日:2007年 7月30日(月)14時22分19秒
Q.....日弁連対策を急いでもらえないだろうか。
A.....余命としては世論作りくらいしかできないが、日弁連が日教組と並んで日本を貶める根源であることは認識している。彼らが戦争法案と称する反対デモにおいて、酷暑の中幼児、子供までの動員とは鬼畜行為である。できる限り急ぎたい。今回は前々回ブログで記述している関係と関係資料をアップしておく。
.....「戦争法廃案」デモ、弁護士会の〝政治活動〟に内部から反旗?「戦争しないための法案」「政治的中立守れ」 訴訟にも発展。
安全保障関連法案への反対を鮮明にする日本弁護士連合会や全国の弁護士会の活動に対し、加入が義務づけられた弁護士会が特定の政治的声明を出すことの是非を問う声が弁護士の間で上がっている。
個人の思想・信条とのズレを理由に、弁護士が「声明は違法だ」として日弁連などを提訴する事態にも発展。31日には大阪弁護士会が大阪市内で法案反対の「納涼パレード」を実施する計画だが、疑問を唱える弁護士からは異なる意見の発信を模索する動きも出始めた。
.....野外集会はほぼ左派系団体メンバー
「憲法の骨抜きを許さない」。市民団体「ピースボート」共同代表の男性の演説が終わると、参加者が「アカン!」と書かれた黄色い紙を一斉に掲げた。
6月7日、大阪弁護士会が大阪市内で主催した安保関連法案に反対する野外集会。参加者約4千人のほとんどが弁護士でない左派系団体のメンバーで、「集団的自衛権はアカン」「戦争法廃案」などと訴えながら市内をデモ行進した。
安保関連法案をめぐっては、全国の弁護士会が抗議行動をしたり、廃案を求める会長声明や意見書を出したりする動きを強めている。日弁連が7月9日に開いた国会内での集会では、民主、共産、社民の各代表・党首らとともに廃案への決意表明までした。
.....加入が義務づけられる弁護士会が、安全保障や憲法解釈など会員で意見が分かれる問題で一定の政治的見解を示すことの是非は、過去に浮上したことがある。
平成元年、日弁連の定期総会で国家秘密法案への反対決議が採択されたのに対し、111人の弁護士が決議の無効確認を求める訴訟を提起。東京地・高裁は4年、意見表明に問題はなく、会員への強制でもないとの判断を示し、日弁連の勝訴が確定した。弁護士会の声明などは以降、この判例に支えられてきたといわれる。
大阪弁護士会では、会員代表約60人でつくる常議員会の決議などを経て会長声明を出している。松葉知幸会長は野外集会前の取材に、「安全保障に関しては 会員の中にさまざまな意見があるが、閣議決定による憲法解釈の変更は立憲主義に反するという点で、会内の一致した見解が得られている」と説明した。
.....「平和を愛する弁護士」がブログで反論
「自分の意見と異なる運動のために弁護士会費が使われていることが苦痛でなりません」。大阪弁護士会所属の男性弁護士は7月、6月の野外集会を批判する書き込みをインターネットのブログに掲載した。
会員数約4200人と全国4番目の規模を誇る同会の会費は、原則月額約4万円(日弁連会費含む)。男性弁護士は「私は右翼でも国粋主義者でも民族主義者 でもありません。平和をこよなく愛する一般的な普通の弁護士です」とし、思想・信条と異なる内容を理由に、集会を「暴挙であり、人権侵害」とも主張した。
ネットを通じて他の弁護士から「戦争法案反対の活動が個々の会員の思想・信条の自由を侵害すると主張されている弁護士」と言及されると、「問題になっているのは戦争法案でなく、戦争をしないための法案です」と反論した。
また今月1日、京都弁護士会所属の南出喜久治弁護士は、同会や日弁連を相手取り、安全保障に関する意見書の削除などを求める訴訟を東京地裁に起こした。 南出弁護士は「弁護士会は弁護士から会費を徴収して強制加入させ、脱退の自由も保障されないのだから、政治的中立を守る必要がある。特定の政治的意見の表 明は弁護士会の目的から逸脱し、弁護士自治とは全く無縁の目的外行為であり、違法・無効だ」と訴える。
[産経 2015.7.26]
http://www.sankei.com/west/news/150726/wst1507260015-n1.html
7.9~Q&A ③から関連資料
Q.....集団通報祭りで集団訴訟の件が消えてますが?
A.....この件、気にされている方が多いのは承知している。ただこれは似て非であるものだ。朝日訴訟は損害賠償請求事案だが、勝訴であれ、敗訴であれ、とりあえず決着がつくものである。
通報行為は、今回は不法残留に関する入管への通報であったが、実に幅の広い行政への意思伝達手段である。電子通報が確立して匿名性が高くなったことに加え、信じられないほどの集中通報が可能となった。とにかくネットを通じた速攻性がある。
今後は、官邸メールのような形で意見具申、要望というような集団通報となるだろう。
「外国人生活保護支給廃止」「外国人のあらゆる選挙行為の禁止」「通名廃止」「国籍条項の復活」「在日特権の剥奪」「帰化人の手続き再点検」「各種資格の点検」等、山にある。
ただ、告発はできても、訴訟までには問題があるため、その関連には準備がいる。
つまり現状の弁護士関係の関係法を手直しする必要がある。具体的には官邸メールとして「現状の弁護士活動環境には問題がある」というような取り組みとなるだろう。
すでにこの関係は弁護士が日弁連を提訴しており、フォローが必要である。以下、二件資料として掲載しておく。
.....弁護士が日弁連などを提訴「政治的な声明は違法だ」
2015年07月01日22:16 | カテゴリ:国内ニュース
1:Japanese girl ★:2015/07/01(水) 18:23:25.96 ID:???*.net
「政治的な声明は違法だ」 弁護士が日弁連などを提訴
日本弁護士連合会や弁護士会による特定の政治的な主張について「弁護士自治とは全く無縁な『目的外行為』であり違法だ」などとして、南出喜久治弁護士が1 日、日弁連や所属する京都弁護士会、それぞれの会長などを相手取り、ホームページ上の意見書や会長談話の削除と100万円の慰謝料を求める訴訟を東京地裁 に起こした。
問題となったのは今年6月の「安全保障法制改定法案に反対する意見書」や平成26年7月の「集団的自衛権の行使等を容認する閣議決定に抗議し撤回を求める会長声明」など計15本。
原告側は訴状で、弁護士法で弁護士は日弁連と弁護士会への強制加入が義務づけられているとした上で、「(声明として出される)文書は正規の機関決議を経たものではなく、文章を作成して発信する権限は日弁連や京都弁護士会にはない」と主張している。
提訴後に会見した南出弁護士は「日弁連は特定の意見を表明する政治団体になっている。 主張したいならば強制加入の団体ではなく、賛同者を集めて任意団体を作ってやるべきだ」と訴えた。
日弁連は「訴状は届いていないが、受領したら内容をよく検討して適切に対応したい」とコメント。京都弁護士会も「訴状が届いていないのでコメントできない」としている。
南出喜久治弁護士
maxresdefault
http://www.sankei.com/affairs/news/150701/afr1507010030-n1.html
.....日本は法科大学院制度を設けて弁護士を増やそうとしたけどだめだった。
授業料高いし年数かかるし、勉強も教養的で司法試験受験にほとんど役立たない。
経済的に余裕ない人は法科大学院を避けて受験資格制を独学で取得に方向転換してる。
これだけ苦労してやっと司法試験受かって司法修習生を経て弁護士資格取得しても、サラ金の違法金利返還の仕事ぐらいしか新人には無く、食えずに資格返上する人が多い。
食えない理由は何か?
最大の理由は各県単位の弁護士会(入会しないと仕事できない。医師会とは違う)の
高額な毎月の会費で数十万~高いところだと100万円。完全な既得権益で弁護士会の上にいる奴らが勝手に高額に吊り上げて新規参入させないようにしてる。
そしてそういうことをやる古ダヌキ連中が反日や在日犯罪者に有利な左翼活動に精を出してる。明らかに在日は日本人より司法試験も朝鮮大学校卒ならほとんどの人が落とされる一次試験免除だったから、なりやすかっただろう。
二次試験は適正が見られるから、どうやって合格したかはわからない。
でもそうやって合格して弁護士になった連中が今の弁護士会の支配層になってるはず。
さらに規制緩和で弁護士でないとできない仕事はどんどん狭められて司法書士でもできる仕事が大幅に増えた。司法書士なら在日も合格し易いし通名売買で不正すれば、合格してなくても既に免状ある在日から暖簾分け可能。
こうやって在日特権が強化され、日本人が不利になっていくようにできてる。
日本の司法は在日が支配して既得権益化してるようでは、日本も危ないよね。
Posted by 在日弁護士だらけの日本 at 2015年07月14日 13:32
Q.....マイナンバー制度はどうなってるの?
A.....基本法はすでに成立していて10月から試験予備運用、2016年1月から運用開始となっている。今回、改正案が衆議院は通過しているものの、 参院内閣委員会で止まっているのは年金機構問題での野党のいちゃもんつけだが、国会会期延長で参院内閣委員会での審議も終了、採決だけになっているので成 立手続きは2日ですむ。在日の締め付けは生活保護不正受給をはじめとして通名架空口座のあぶり出し等が優先的に進むから在日は終わりだな。
Q.....Posted by さおり at 2015年07月30日 21:49
余命さん
反日IDのリスト化は、例えばこの記事ならIDは
i8Cn4U6Y
書き込んだスレタイとURLは【国際】「目を両側に引っ張る真似をした」欧米で韓国人
http://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/news4plus/1438130786/
ですよね。でも必死チェッカーかけるとこのIDは他にも反日書き込みしてる。
http://hissi.org/read.php/news4plus/20150729/aThDbjRVNlk.html
同じIDだけど、これ全部スレタイとURLもリストに加えないとダメですか?
この必死チェッカーのURLでいいんでしょうか?
そして通報はまだ待ち状態?
A.....入管が受けるかどうかの問題。電話での通報であれば事情説明ができるだろうが、電子版では先述している
「通報動機、違反を知った経緯、状況、人物を特定できる情報等の欄において「不法滞在の可能性」と入力しているが、同時に、「いよいよ 投稿者:スヒョン 投稿日:2007年 7月30日(月)04時32分31秒」という特定情報をコピペしておく」
という形が作れるかどうかだ。統一リストに入れるにはできるだけ簡便なスタイルが必要なので、まあ個人の集団通報統一リストでURLは難しいかと....。
なお、個人通報であれば何も問題はない。まとめてという意味での待ちであるから通報は自由である。
2015-07-31 01:27
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緊急のお知らせ
緊急のお知らせ!
まあ、どうって事はないのだがこの28日に、余命ブログの一部の編集画面が改ざんされ、記事「7/15アラカルト」「通報補完リスト」の2つが公開不能、事実上アクセスできない遮断状況となっている。この二件はとりあえず別ルートでアップしておいた。
記事の内容から見て、誰の仕業か見当はつくが、とりあえず可能である限り、余命記事の保存をお願いしたい。
このことありを想定して記事を発信しているから余命ブログがあろうとなかろうと何の支障もないが、非常に不愉快ではある。
安倍総理の仕掛けた罠にやっと気がついて慌てているという感じだが、こちらも笑ってみている場合ではない。アメーバサイトのなでしこりんブログのような強制退会ということは考えにくいが、用心するにこしたことはない。通報の継続と、IDリストアップは早急にお願いしたい。
とりあえずはお知らせまで!
まあ、どうって事はないのだがこの28日に、余命ブログの一部の編集画面が改ざんされ、記事「7/15アラカルト」「通報補完リスト」の2つが公開不能、事実上アクセスできない遮断状況となっている。この二件はとりあえず別ルートでアップしておいた。
記事の内容から見て、誰の仕業か見当はつくが、とりあえず可能である限り、余命記事の保存をお願いしたい。
このことありを想定して記事を発信しているから余命ブログがあろうとなかろうと何の支障もないが、非常に不愉快ではある。
安倍総理の仕掛けた罠にやっと気がついて慌てているという感じだが、こちらも笑ってみている場合ではない。アメーバサイトのなでしこりんブログのような強制退会ということは考えにくいが、用心するにこしたことはない。通報の継続と、IDリストアップは早急にお願いしたい。
とりあえずはお知らせまで!
2015-07-29 16:38
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7.9 実戦戦時国際法
Q.....在日は韓国の国防動員法を知っているのだろうか?
A.....たぶん、ほとんどの在日が知らないだろう。これは日本人も同様で、安倍総理の秘匿作戦は大成功だった。余命は世界中の戦時における国家動員法 を知っているわけではないが、まず間違いなく一番であろうと思われるのが韓国国防動員法である。老若男女の区別なくすべてが対象で、改正大統領動員令でも 施行に関する規定がない。在外の韓国人に対する動員にしても規定がない。憲法第39条国防義務の条項から自動動員ということなのであろうが、人道上許され るものではない。この法律は2010年に制定されているが、その後一度たりとも、民団あるいは韓国から告知の記録がない。まあどうでもいいが。
今回は7月9日から何が変わったのか、どういう意味があったのかということを詳説する。ベースとなる資料は2013年11月27日出稿の遺稿記事「実戦 戦時国際法」である。
この記事の出稿後、猛烈な余命パッシングにさらされて初代は12月1日に倒れ、12月8日に亡くなっている。
安倍総理が死んだふりをしてまで7月8日にこだわって得たものは「国籍の確定」「居住の移動制限と特定」「通名使用の制限」であった。
命がけの遺稿記事となった「実戦 戦時国際法」はタイトル通り解釈すれば、在日との実戦マニュアルということである。ではこの記事のどこにどのようなことが記述されていたのかをみていこう。
「国家間の武力衝突は宣戦布告のあるなしにかかわらず、戦時国際法が適用される。」
「国内法は個人あるいは組織と国との関係だが戦時国際法は国と国との関係だ。」
「武力衝突発生時、その瞬間敵国民となる在日は、そもそも彼ら自身がほとんど区別していないので韓国籍、北朝鮮籍に関わらず保護の対象となるだろう。」
.....この部分で、在日関係の処理は国籍の確定が必須であることがわかる。
「ここで問題になるのが、ヤクザや暴力団は善良な文民かということだ。」
「戦時国際法では便衣兵つまりゲリラ条項がある。」
「大多数の国は降伏での拘束であっても形式裁判、銃殺で対処している。」
.....在日暴力団だけでなくヤクザも米国からテロ指定され、日本でも2014年12月テロ3法が成立した。現在、聴聞事案ではあるが、いつでもテロ指定が可能となっている。
2013年とは大きく事情が変わっている。少なくとも現在ではヤクザや暴力団は善良な文民としては扱われない。
「交戦者資格の要件は、第一章第一条に
戦争の法規及び権利義務は単に之を軍に適用するのみならず、左の条件を具備する民兵及び義勇兵団にもまたこれを適用す。
(1)部下の為に責任を負うことが其の頭にあること。
(2)遠方より認識し得へき固著の特殊徽章を有すること。
(2)公然と武器を携行すること。
(4)その動作につき戦争の法規慣例遵守すること。」
.....これは在日暴力組織の蜂起があてはまるかと思われるが、この状況はまさに正規軍であって即刻殲滅対象である。
「第二条 占領された人民にして、敵の接近するにあたり、第一条によりて編成を為す暇なく、侵入軍に抗敵する為、自ら兵器を操る者か、公然兵器を携帯しかつ、戦争の法規慣例を遵守する時は交戦者と認む。と記してある。
民間人であっても、第一条か第二条の要件を満たした場合は、正規の戦闘員として扱われるということだ。
こうして捕まった場合は戦時犯罪人ではなく捕虜として国際法の保護下に置かれることになる。
交戦者資格を持つもの、つまり適法の交戦者は、国際法で認められた範囲の軍事行動において、殺人や傷害、器物損壊などの行為を行っても、国内法上の違法性が阻却されるので犯罪に問われない。」
.....ここのポイントは明らかに敵と認識できる場合の対応は、民間人、つまり民間の防衛団であっても要件を満たすことにより正規の戦闘員として扱われるということである。
「ちなみに文民とは、交戦国領域、占領地での 敵国民、中立国の自国政府の保護が得られない者、難民、無国籍者である。
全ての文民は人道的に取り扱われる権利があり、女性はあらゆる猥褻行為から保護される。
文民を強制的に移送、追放することは禁止されている。」
.....交戦国に動員される国民は敵兵であって韓国人はすべての国民が文民ではない。
「国籍詐称はスパイ行為とは根本的に違う。
職場であるいは近隣住居で通名がばれたとき、これはスパイ行為ではなく便衣兵つまりゲリラとして扱われる。これ世界の常識。
特定人物の情報公開は平時においては許されない行為である。
だが武力衝突発生時の在日情報は、戦争当事国、敵国情報となるのである。
これは戦時国際法上許される。」
「武力衝突時、通名は、日韓敵対関係にあるときに、国籍それもよりによって敵の国籍を偽装する行為であって、これ一つでアウトということだ。」
.....通名を一つ残した理由はこれだった。
「幻の条約で「戦時復仇」という普通はまず耳にすることはないであろうハーグ陸戦条約規定に触れておこう。
実は国際法上は慣習として復讐行為は明らかに認められていたのだが、条文化してOKとなれば、相手側の違法行為に違法行為をもって報復する権利の行使に歯止めがかからなくなるとして廃案となったものだ。
条約とはしなかったが、条約にならなかったという理由で、その存在が否定されたわけではない。」
.....韓国人と在日の恐怖はこの復仇にあるといっていいだろう。いわゆる強盗ラインだが、遡及すればほとんどの在日が駆逐できる。
「李承晩ライン」
1952年1月18日、朝鮮戦争下の韓国政府は、サンフランシスコ平和条約の発効3ヶ月前に、突如としてマッカーサー・ラインに代わる李承晩ラインの宣言 を行った。竹島問題の原点である。これに対し日米両政府は非難の声を挙げたがその解決には長い道のりを要することとなった。13年間に、韓国による日本人 抑留者は3929人、拿捕された船舶数は328隻、死傷者は44人を数えた。
日本政府は、日本人抑留者の返還と引換えに、常習的犯罪者あるいは重大犯罪者として収監されていた在日韓国・朝鮮人472人を放免し、在留特別許可を与えた。これが在留特別許可の原点である。
.....上記の点線部分を読んでいけば、在日駆逐マニュアルの問題点がいかにしてクリアされていったかがわかるだろう。7月9日には完全にクリアというまさに信じられない奇跡が起きたのである。これが安倍総理が7月9日にこだわった理由である。
.....「実戦、戦時国際法」2013-11-27 07:03
在日朝鮮人の諸君が、仲間の弁護士とともに戦時国際法の勉強をしているそうだ。
彼らもどうやら日本との戦争を決断して戦闘準備に入ったらしい。
部分的に伝わるところ、かなり詳細に、具体例を挙げて取り組んでいるらしい。
開戦となればここは敵国だから当然といえば当然。
日本人は相も変わらず平和ぼけだ。
まあ、そろそろ、韓国が中国に寄り添って、もしかすると断交までしてくれるかもしれないという状況の中で、今年2月学生中心のあるシンポジウムが関東で開かれた。
戦時国際法を考えるがテーマで工学部、法学部、弁護士、専門家、学生グループ約40,総勢60名の参加であった。隠すこともなかったが、別におおっぴらにすることもないということで公開にはならなかった。
会議の順は、まず日韓開戦までと宣戦布告なき武力衝突、宣戦布告以降とわけられ、武力衝突以前の自衛隊、政府や公的行政機関との民間としての関わり、国内法の制約問題、在日の法的問題、送還問題、武力衝突以降の戦時国際法適用全般、実例、質疑応答であった。
開戦までの平時
日本国内法のもとにあっては、戦争への準備行為でも、凶器や爆発物は所有できない。
罰則をもって規制される。
日本刀や木刀は当然として、バットやゴルフクラブも場合によっては対象となる。
新大久保のデモ衝突も国内問題であって、国内の法規で規制される。
いくら韓国人や在日が暴れようと、外国人の犯罪であっても国内法規で処理される。
韓国人が竹島は韓国のものだとわめき、竹島は韓国のものだと叫ぶ日本人がいたとしても国内問題だ。野中や鳩山や河野や村山あたりが国益を害するようなことを言っていても国内問題なのだ。
インターネットで、あるいは新聞、テレビで好き勝手なことを言っている人たちも平時は何の問題も起きない。
明らかな売国奴だ、許せぬなんていって、けちょんけちょんに書き込みしたり、個人名の住所や電話番号なんかを公開したりすると逆にアウトになったりする恐れがある。
国歌を歌わない総理がいたり、日の丸に敬意を払わない教師がいたり、まあ平時はそれですむ。ところがいったん武力衝突がおきたとたんに状況は一変する。
国家間の武力衝突は宣戦布告のあるなしにかかわらず、戦時国際法が適用される。
国内法は個人あるいは組織と国との関係だが戦時国際法は国と国との関係だ。
次元がまったく違う。
武力衝突発生時、その瞬間敵国民となる在日は、そもそも彼ら自身がほとんど区別していないので韓国籍、北朝鮮籍に関わらず保護の対象となるだろう。
国は交戦者と文民を分けなければならないが物理的には無理であろう。
戦後ずっと、韓国はいかなる理由によっても送還は受け入れないという姿勢(あまりにも多くの韓国籍ヤクザ、暴力団、犯罪者のためだといわれている)であるから、在日、文民は国際法に則り、保護収容ということになる。
ここで問題になるのが、ヤクザや暴力団は善良な文民かということだ。
戦時国際法では便衣兵つまりゲリラ条項がある。
大多数の国は降伏での拘束であっても形式裁判、銃殺で対処している。もし殺されるようなリスクを避けたいと思うのであれば、交戦者資格をもつ戦闘集団をつくれと、彼らは弁護士からアドバイスされたようだ。
交戦者資格の要件は、第一章第一条に
戦争の法規及び権利義務は単に之を軍に適用するのみならず、左の条件を具備する民兵及び義勇兵団にもまたこれを適用す。
(1)部下の為に責任を負うことが其の頭にあること。
(2)遠方より認識し得へき固著の特殊徽章を有すること。
(2)公然と武器を携行すること。
(4)その動作につき戦争の法規慣例遵守すること。
民兵団又は義勇兵団をもって軍の作戦全部又は一部を組織する国にありては軍の名称中に包括す。
とあって、
第二条 占領された人民にして、敵の接近するにあたり、第一条によりて編成を為す暇なく、侵入軍に抗敵する為、自ら兵器を操る者か、公然兵器を携帯しかつ、戦争の法規慣例を遵守する時は交戦者と認む。
と記してある。
民間人であっても、第一条か第二条の要件を満たした場合は、正規の戦闘員として扱われるということだ。
こうして捕まった場合は戦時犯罪人ではなく捕虜として国際法の保護下に置かれることになる。
交戦者資格を持つもの、つまり適法の交戦者は、国際法で認められた範囲の軍事行動において、殺人や傷害、器物損壊などの行為を行っても、国内法上の違法性が阻却されるので犯罪に問われない。
捕まった場合は捕虜として国際法の保護下におかれる。
そこである暴力団は軍事迷彩服、韓国国旗マークつきを全員そろえたそうだ。
ですぐ降伏する。
一瞬でも戦おうなんて気を起こすと降伏拒否宣言で皆殺しだ。
これ国際法上合法の皆殺し。
戦時中、米で日系アメリカ人の拘束収容があった。
もちろん違法だったが、日本でも帰化朝鮮人、帰化韓国人の処遇をどうするのか悩ましい。
また暴力団在日はとりあえず敵国民ということが保護拘束の前提となっている。
だがその中の日本人暴力団員には拘束の根拠がない。
暴力団員であることだけでは犯罪要件を満たさないのだ。
おまけに在日は戦時国際法だが、こちらは国内法での処理となる。
まあ面倒くさい。
だからブログで先述のように、戦時のどさくさ紛れに何がおきてもおかしくないねといっているのだ。
在日50万人、中国60万人、いったいどこに収容するのだろう。
ちなみに文民とは、交戦国領域、占領地での 敵国民、中立国の自国政府の保護が得られない者、難民、無国籍者である。
全ての文民は人道的に取り扱われる権利があり、女性はあらゆる猥褻行為から保護される。
文民を強制的に移送、追放することは禁止されている。
平時、通名をばらしたりすると、人種差別ニダなんて話が出てくる。得意の損害賠償まで出てくる。だが武力衝突発生時の戦時国際法では国籍が問題となる。
よって通名は敵国人の不実、不正となり、状況によっては死刑まである。天と地の差だ。
国籍詐称はスパイ行為とは根本的に違う。
職場であるいは近隣住居で通名がばれたとき、これはスパイ行為ではなく便衣兵つまりゲリラとして扱われる。これ世界の常識。
特定人物の情報公開は平時においては許されない行為である。
だが武力衝突発生時の在日情報は、戦争当事国、敵国情報となるのである。
これは戦時国際法上許される。
特定人物が日本人の場合には、たとえ当人が売国奴であっても、それを規定した法律がなく、道徳的にはともかく、犯罪ではないので、情報公開が許されるわけではない。
国内法が適用されるので逆に告訴される可能性まである。
外患誘致罪のように法に明記される必要がある。
現在、日本にはスパイ防止的法律はなく、有事における関連法もない。いわばスパイ天国。太平洋戦争開戦直後の1941年12月19日に戦時犯罪処罰の特 例に関する法律が制定されていたが、同法に代わってより広範な規定を定めた2章31条からなる戦時体制における臨時の刑罰の規定追加や厳罰化と刑事裁判の 迅速化に関する条項が置かれた。
前者は灯火管制又は敵襲の危険がある場合に発生した放火・強姦・窃盗・恐喝・騒擾や国政紊乱などを目的とした殺人などの罪に対してその刑を加重すること ができるとし、新たに防空・通信・電気・生産事業に対する妨害となる行為や生活必需品に対する買占め・売り惜しみなどに対する罪などを定めた。
後者は弁護人選任権の制限、機密保持を名目とした書類の閲覧・謄写の制限、警察官と検事の聴取書に対する一般的証拠能力の付与(証拠能力に関する制限の 大幅緩和)、本法律に指定された罪に関しては三審制を適用せずに二審制を適用すること、有罪判決理由及び上告手続の簡素化など、被疑者・被告人を速やかに 起訴・処罰することを意図しており、人権侵害や冤罪発生などの危険性の高い法律であった。
同法は以後3回にわたって改正が行われ、より検察官・裁判官の権限が強化されたが戦争終了直後に戦時刑事特別法廃止法律によって廃止された。
(一部ウィキペディア)
本来厳格にいえば戦時国際法は武力紛争法であり、国際人道法であって、あらゆる軍事組織に対し適用されるものであるが、狭義には交戦法規を指しテロ、ゲリラにも適用される。
ところで在日朝鮮人の日本における地位は世界でも珍しいケースで、ある意味非常に不安定である。特に通名制度などまるでスパイもどきで、平時はともかく、 政府が認めていようといまいと戦時国際法が適用される事態となれば、偽装、偽名の間諜、便衣兵、ゲリラ扱いとなる大変危険な制度で、彼らは目先しか考えて いないと思われる。
その危険性について触れておこう。
リーバ法(アメリカ陸戦訓令)
彼ら独自の制服を着用するパルチザンは、交戦者と認め捕虜資格を付与しているのに対し、制服を着用しないいわゆる私服の違法交戦者=ゲリラに対しては盗賊または海賊として即決処分。また、この条文も含めて「一般周認の陸戦関係の重要な諸原則を網羅して漏らさず」と規定。
1874年に開催された「ブラッセル会議」でのロシア提案
先述の交戦資格を有せざる武装隊は、之を正規の敵兵と認めず、捕へたる場合は裁判に依らずして処断することを得。
ここでロシアは「ゲリラの即決処刑」を提案した
第一次世界大戦、ドイツの布告
第一次大戦の初めドイツ軍のベルギーに侵攻するや、ドイツ司令官は「住民(未だドイツ軍の占領権力の下に置かれざる地方住民を含むものと解せられた)の無 節操な激情に対しドイツ軍隊を保護する為、凡そ認識し得べきある徽章固着の制服を着せずして戦闘に参加し又はドイツの通信線に妨害をあたうる者はこれを自 由狙撃隊(便衣兵、ゲリラ)として取り扱い、即座に銃殺すべし」と布告。
ボーア戦争(1899-1902)
捕虜となれる武装人にして南阿共和軍に属することを標示すべき或常用的の且容易に認識し得べき制服なり徴章なりを有せざる者たるに於ては、之を土匪として取扱い、何等手段を経るなく之を銃殺すべし。
イギリス、ドイツ共に自由狙撃隊(便衣兵)はその場で銃殺という通達を出しているから、当時の国際社会においては、ゲリラはその場で銃殺というのがトレンドだったようだ。
戦時においては軍律を制定し、軍事裁判所を設置して戦時犯罪を裁く。
これが国際慣習だというのは現在にあってもあくまでも一般論にすぎず、便衣兵と間諜については即決処刑可能というのが欧米有力国家のスタンスだ。
全ての戦時犯罪は例外なく裁判で裁かれなければならない、という慣習法は存在しないといえる。
便衣兵と間諜(スパイ)の実例のとおり慣習法においては、裁判を経ないで処罰できる例外として、便衣兵と間諜が認められていた。
両者ともに、民間人や友軍を装い国籍を偽装するなどして行動するという重要な共通点がある。
スパイについてはハーグ条約で「処罰に裁判が義務」とされたが、便衣兵については条約が作成されなかった。つまり、1937年の段階では、慣習法でも条 約法でも便衣兵に対しては裁判を受ける権利が与えられておらず、捕まった場合の処罰手続きは各国の任意であり、即決処刑もありえると考えられていたことに なる。
ちなみに南京の便衣兵処刑については、国際法学者である佐藤和男博士が、摘出手続き(軍民分離)が適正に行われたことを要件に、「合法」であると説明している。
これが世界の法解釈で、これについて反論しているのは世界で中国だけだ。
武力衝突時、通名は、日韓敵対関係にあるときに、国籍それもよりによって敵の国籍を偽装する行為であって、これ一つでアウトということだ。あまりにも危 険、認識が甘すぎる。戦時国際法では、具体的に書かれているとおりのことを、それも出来るだけ狭く、厳しく解釈しなければならないということだ。
鳩山や仙谷に代表される「世界は善意で成り立っており、日本さえ善意で対応すれば、戦争や悲劇は回避出来る」という類の性善説は世界に通用しない。
もはや日本を貶める政党の考えだと日本人はみんな認識している。
むしろ国際社会は、隙あらば自国の勢力を拡大したい、他国の安寧や権益を侵してでも、自国の欲望を満たしたいと考える国々で満ちている。だからこそ、国際法も条約も安易な類推解釈は危険であり許されないのだ。
.....ここで一つお勉強。
幻の条約で「戦時復仇」という普通はまず耳にすることはないであろうハーグ陸戦条約規定に触れておこう。
実は国際法上は慣習として復讐行為は明らかに認められていたのだが、条文化してOKとなれば、相手側の違法行為に違法行為をもって報復する権利の行使に歯止めがかからなくなるとして廃案となったものだ。
条約とはしなかったが、条約にならなかったという理由で、その存在が否定されたわけではない。
小生はるか昔の学生時代、イスラム系の友人に日本はアメリカに原爆を2発落とす権利を持っているとよくいわれたものだ。
当時はイスラムの教義として「目には目を歯には歯を」という感覚でいたのだが、後年、それまでなかなか軍事、戦争については話ができなかった米軍関係者と の懇談で、日本の核武装が話題になったとき「米は北や韓国が核武装しても日本には核武装させない」といわれたのには少々驚いた。
「日本は我々に対し原爆を2発落とす権利を持っているからな」といわれたときには、驚きよりも唖然としてしまった経験をもっている。
「戦時復仇」は欧米では今でも公認の国際ルールであるということを小生は知らなかったというオチ。
さすがにアメリカさん、ちょっと怖いかもしれませんな。
アメリカの日本に対する警戒の理由のひとつがここにありました。
A.....たぶん、ほとんどの在日が知らないだろう。これは日本人も同様で、安倍総理の秘匿作戦は大成功だった。余命は世界中の戦時における国家動員法 を知っているわけではないが、まず間違いなく一番であろうと思われるのが韓国国防動員法である。老若男女の区別なくすべてが対象で、改正大統領動員令でも 施行に関する規定がない。在外の韓国人に対する動員にしても規定がない。憲法第39条国防義務の条項から自動動員ということなのであろうが、人道上許され るものではない。この法律は2010年に制定されているが、その後一度たりとも、民団あるいは韓国から告知の記録がない。まあどうでもいいが。
今回は7月9日から何が変わったのか、どういう意味があったのかということを詳説する。ベースとなる資料は2013年11月27日出稿の遺稿記事「実戦 戦時国際法」である。
この記事の出稿後、猛烈な余命パッシングにさらされて初代は12月1日に倒れ、12月8日に亡くなっている。
安倍総理が死んだふりをしてまで7月8日にこだわって得たものは「国籍の確定」「居住の移動制限と特定」「通名使用の制限」であった。
命がけの遺稿記事となった「実戦 戦時国際法」はタイトル通り解釈すれば、在日との実戦マニュアルということである。ではこの記事のどこにどのようなことが記述されていたのかをみていこう。
「国家間の武力衝突は宣戦布告のあるなしにかかわらず、戦時国際法が適用される。」
「国内法は個人あるいは組織と国との関係だが戦時国際法は国と国との関係だ。」
「武力衝突発生時、その瞬間敵国民となる在日は、そもそも彼ら自身がほとんど区別していないので韓国籍、北朝鮮籍に関わらず保護の対象となるだろう。」
.....この部分で、在日関係の処理は国籍の確定が必須であることがわかる。
「ここで問題になるのが、ヤクザや暴力団は善良な文民かということだ。」
「戦時国際法では便衣兵つまりゲリラ条項がある。」
「大多数の国は降伏での拘束であっても形式裁判、銃殺で対処している。」
.....在日暴力団だけでなくヤクザも米国からテロ指定され、日本でも2014年12月テロ3法が成立した。現在、聴聞事案ではあるが、いつでもテロ指定が可能となっている。
2013年とは大きく事情が変わっている。少なくとも現在ではヤクザや暴力団は善良な文民としては扱われない。
「交戦者資格の要件は、第一章第一条に
戦争の法規及び権利義務は単に之を軍に適用するのみならず、左の条件を具備する民兵及び義勇兵団にもまたこれを適用す。
(1)部下の為に責任を負うことが其の頭にあること。
(2)遠方より認識し得へき固著の特殊徽章を有すること。
(2)公然と武器を携行すること。
(4)その動作につき戦争の法規慣例遵守すること。」
.....これは在日暴力組織の蜂起があてはまるかと思われるが、この状況はまさに正規軍であって即刻殲滅対象である。
「第二条 占領された人民にして、敵の接近するにあたり、第一条によりて編成を為す暇なく、侵入軍に抗敵する為、自ら兵器を操る者か、公然兵器を携帯しかつ、戦争の法規慣例を遵守する時は交戦者と認む。と記してある。
民間人であっても、第一条か第二条の要件を満たした場合は、正規の戦闘員として扱われるということだ。
こうして捕まった場合は戦時犯罪人ではなく捕虜として国際法の保護下に置かれることになる。
交戦者資格を持つもの、つまり適法の交戦者は、国際法で認められた範囲の軍事行動において、殺人や傷害、器物損壊などの行為を行っても、国内法上の違法性が阻却されるので犯罪に問われない。」
.....ここのポイントは明らかに敵と認識できる場合の対応は、民間人、つまり民間の防衛団であっても要件を満たすことにより正規の戦闘員として扱われるということである。
「ちなみに文民とは、交戦国領域、占領地での 敵国民、中立国の自国政府の保護が得られない者、難民、無国籍者である。
全ての文民は人道的に取り扱われる権利があり、女性はあらゆる猥褻行為から保護される。
文民を強制的に移送、追放することは禁止されている。」
.....交戦国に動員される国民は敵兵であって韓国人はすべての国民が文民ではない。
「国籍詐称はスパイ行為とは根本的に違う。
職場であるいは近隣住居で通名がばれたとき、これはスパイ行為ではなく便衣兵つまりゲリラとして扱われる。これ世界の常識。
特定人物の情報公開は平時においては許されない行為である。
だが武力衝突発生時の在日情報は、戦争当事国、敵国情報となるのである。
これは戦時国際法上許される。」
「武力衝突時、通名は、日韓敵対関係にあるときに、国籍それもよりによって敵の国籍を偽装する行為であって、これ一つでアウトということだ。」
.....通名を一つ残した理由はこれだった。
「幻の条約で「戦時復仇」という普通はまず耳にすることはないであろうハーグ陸戦条約規定に触れておこう。
実は国際法上は慣習として復讐行為は明らかに認められていたのだが、条文化してOKとなれば、相手側の違法行為に違法行為をもって報復する権利の行使に歯止めがかからなくなるとして廃案となったものだ。
条約とはしなかったが、条約にならなかったという理由で、その存在が否定されたわけではない。」
.....韓国人と在日の恐怖はこの復仇にあるといっていいだろう。いわゆる強盗ラインだが、遡及すればほとんどの在日が駆逐できる。
「李承晩ライン」
1952年1月18日、朝鮮戦争下の韓国政府は、サンフランシスコ平和条約の発効3ヶ月前に、突如としてマッカーサー・ラインに代わる李承晩ラインの宣言 を行った。竹島問題の原点である。これに対し日米両政府は非難の声を挙げたがその解決には長い道のりを要することとなった。13年間に、韓国による日本人 抑留者は3929人、拿捕された船舶数は328隻、死傷者は44人を数えた。
日本政府は、日本人抑留者の返還と引換えに、常習的犯罪者あるいは重大犯罪者として収監されていた在日韓国・朝鮮人472人を放免し、在留特別許可を与えた。これが在留特別許可の原点である。
.....上記の点線部分を読んでいけば、在日駆逐マニュアルの問題点がいかにしてクリアされていったかがわかるだろう。7月9日には完全にクリアというまさに信じられない奇跡が起きたのである。これが安倍総理が7月9日にこだわった理由である。
.....「実戦、戦時国際法」2013-11-27 07:03
在日朝鮮人の諸君が、仲間の弁護士とともに戦時国際法の勉強をしているそうだ。
彼らもどうやら日本との戦争を決断して戦闘準備に入ったらしい。
部分的に伝わるところ、かなり詳細に、具体例を挙げて取り組んでいるらしい。
開戦となればここは敵国だから当然といえば当然。
日本人は相も変わらず平和ぼけだ。
まあ、そろそろ、韓国が中国に寄り添って、もしかすると断交までしてくれるかもしれないという状況の中で、今年2月学生中心のあるシンポジウムが関東で開かれた。
戦時国際法を考えるがテーマで工学部、法学部、弁護士、専門家、学生グループ約40,総勢60名の参加であった。隠すこともなかったが、別におおっぴらにすることもないということで公開にはならなかった。
会議の順は、まず日韓開戦までと宣戦布告なき武力衝突、宣戦布告以降とわけられ、武力衝突以前の自衛隊、政府や公的行政機関との民間としての関わり、国内法の制約問題、在日の法的問題、送還問題、武力衝突以降の戦時国際法適用全般、実例、質疑応答であった。
開戦までの平時
日本国内法のもとにあっては、戦争への準備行為でも、凶器や爆発物は所有できない。
罰則をもって規制される。
日本刀や木刀は当然として、バットやゴルフクラブも場合によっては対象となる。
新大久保のデモ衝突も国内問題であって、国内の法規で規制される。
いくら韓国人や在日が暴れようと、外国人の犯罪であっても国内法規で処理される。
韓国人が竹島は韓国のものだとわめき、竹島は韓国のものだと叫ぶ日本人がいたとしても国内問題だ。野中や鳩山や河野や村山あたりが国益を害するようなことを言っていても国内問題なのだ。
インターネットで、あるいは新聞、テレビで好き勝手なことを言っている人たちも平時は何の問題も起きない。
明らかな売国奴だ、許せぬなんていって、けちょんけちょんに書き込みしたり、個人名の住所や電話番号なんかを公開したりすると逆にアウトになったりする恐れがある。
国歌を歌わない総理がいたり、日の丸に敬意を払わない教師がいたり、まあ平時はそれですむ。ところがいったん武力衝突がおきたとたんに状況は一変する。
国家間の武力衝突は宣戦布告のあるなしにかかわらず、戦時国際法が適用される。
国内法は個人あるいは組織と国との関係だが戦時国際法は国と国との関係だ。
次元がまったく違う。
武力衝突発生時、その瞬間敵国民となる在日は、そもそも彼ら自身がほとんど区別していないので韓国籍、北朝鮮籍に関わらず保護の対象となるだろう。
国は交戦者と文民を分けなければならないが物理的には無理であろう。
戦後ずっと、韓国はいかなる理由によっても送還は受け入れないという姿勢(あまりにも多くの韓国籍ヤクザ、暴力団、犯罪者のためだといわれている)であるから、在日、文民は国際法に則り、保護収容ということになる。
ここで問題になるのが、ヤクザや暴力団は善良な文民かということだ。
戦時国際法では便衣兵つまりゲリラ条項がある。
大多数の国は降伏での拘束であっても形式裁判、銃殺で対処している。もし殺されるようなリスクを避けたいと思うのであれば、交戦者資格をもつ戦闘集団をつくれと、彼らは弁護士からアドバイスされたようだ。
交戦者資格の要件は、第一章第一条に
戦争の法規及び権利義務は単に之を軍に適用するのみならず、左の条件を具備する民兵及び義勇兵団にもまたこれを適用す。
(1)部下の為に責任を負うことが其の頭にあること。
(2)遠方より認識し得へき固著の特殊徽章を有すること。
(2)公然と武器を携行すること。
(4)その動作につき戦争の法規慣例遵守すること。
民兵団又は義勇兵団をもって軍の作戦全部又は一部を組織する国にありては軍の名称中に包括す。
とあって、
第二条 占領された人民にして、敵の接近するにあたり、第一条によりて編成を為す暇なく、侵入軍に抗敵する為、自ら兵器を操る者か、公然兵器を携帯しかつ、戦争の法規慣例を遵守する時は交戦者と認む。
と記してある。
民間人であっても、第一条か第二条の要件を満たした場合は、正規の戦闘員として扱われるということだ。
こうして捕まった場合は戦時犯罪人ではなく捕虜として国際法の保護下に置かれることになる。
交戦者資格を持つもの、つまり適法の交戦者は、国際法で認められた範囲の軍事行動において、殺人や傷害、器物損壊などの行為を行っても、国内法上の違法性が阻却されるので犯罪に問われない。
捕まった場合は捕虜として国際法の保護下におかれる。
そこである暴力団は軍事迷彩服、韓国国旗マークつきを全員そろえたそうだ。
ですぐ降伏する。
一瞬でも戦おうなんて気を起こすと降伏拒否宣言で皆殺しだ。
これ国際法上合法の皆殺し。
戦時中、米で日系アメリカ人の拘束収容があった。
もちろん違法だったが、日本でも帰化朝鮮人、帰化韓国人の処遇をどうするのか悩ましい。
また暴力団在日はとりあえず敵国民ということが保護拘束の前提となっている。
だがその中の日本人暴力団員には拘束の根拠がない。
暴力団員であることだけでは犯罪要件を満たさないのだ。
おまけに在日は戦時国際法だが、こちらは国内法での処理となる。
まあ面倒くさい。
だからブログで先述のように、戦時のどさくさ紛れに何がおきてもおかしくないねといっているのだ。
在日50万人、中国60万人、いったいどこに収容するのだろう。
ちなみに文民とは、交戦国領域、占領地での 敵国民、中立国の自国政府の保護が得られない者、難民、無国籍者である。
全ての文民は人道的に取り扱われる権利があり、女性はあらゆる猥褻行為から保護される。
文民を強制的に移送、追放することは禁止されている。
平時、通名をばらしたりすると、人種差別ニダなんて話が出てくる。得意の損害賠償まで出てくる。だが武力衝突発生時の戦時国際法では国籍が問題となる。
よって通名は敵国人の不実、不正となり、状況によっては死刑まである。天と地の差だ。
国籍詐称はスパイ行為とは根本的に違う。
職場であるいは近隣住居で通名がばれたとき、これはスパイ行為ではなく便衣兵つまりゲリラとして扱われる。これ世界の常識。
特定人物の情報公開は平時においては許されない行為である。
だが武力衝突発生時の在日情報は、戦争当事国、敵国情報となるのである。
これは戦時国際法上許される。
特定人物が日本人の場合には、たとえ当人が売国奴であっても、それを規定した法律がなく、道徳的にはともかく、犯罪ではないので、情報公開が許されるわけではない。
国内法が適用されるので逆に告訴される可能性まである。
外患誘致罪のように法に明記される必要がある。
現在、日本にはスパイ防止的法律はなく、有事における関連法もない。いわばスパイ天国。太平洋戦争開戦直後の1941年12月19日に戦時犯罪処罰の特 例に関する法律が制定されていたが、同法に代わってより広範な規定を定めた2章31条からなる戦時体制における臨時の刑罰の規定追加や厳罰化と刑事裁判の 迅速化に関する条項が置かれた。
前者は灯火管制又は敵襲の危険がある場合に発生した放火・強姦・窃盗・恐喝・騒擾や国政紊乱などを目的とした殺人などの罪に対してその刑を加重すること ができるとし、新たに防空・通信・電気・生産事業に対する妨害となる行為や生活必需品に対する買占め・売り惜しみなどに対する罪などを定めた。
後者は弁護人選任権の制限、機密保持を名目とした書類の閲覧・謄写の制限、警察官と検事の聴取書に対する一般的証拠能力の付与(証拠能力に関する制限の 大幅緩和)、本法律に指定された罪に関しては三審制を適用せずに二審制を適用すること、有罪判決理由及び上告手続の簡素化など、被疑者・被告人を速やかに 起訴・処罰することを意図しており、人権侵害や冤罪発生などの危険性の高い法律であった。
同法は以後3回にわたって改正が行われ、より検察官・裁判官の権限が強化されたが戦争終了直後に戦時刑事特別法廃止法律によって廃止された。
(一部ウィキペディア)
本来厳格にいえば戦時国際法は武力紛争法であり、国際人道法であって、あらゆる軍事組織に対し適用されるものであるが、狭義には交戦法規を指しテロ、ゲリラにも適用される。
ところで在日朝鮮人の日本における地位は世界でも珍しいケースで、ある意味非常に不安定である。特に通名制度などまるでスパイもどきで、平時はともかく、 政府が認めていようといまいと戦時国際法が適用される事態となれば、偽装、偽名の間諜、便衣兵、ゲリラ扱いとなる大変危険な制度で、彼らは目先しか考えて いないと思われる。
その危険性について触れておこう。
リーバ法(アメリカ陸戦訓令)
彼ら独自の制服を着用するパルチザンは、交戦者と認め捕虜資格を付与しているのに対し、制服を着用しないいわゆる私服の違法交戦者=ゲリラに対しては盗賊または海賊として即決処分。また、この条文も含めて「一般周認の陸戦関係の重要な諸原則を網羅して漏らさず」と規定。
1874年に開催された「ブラッセル会議」でのロシア提案
先述の交戦資格を有せざる武装隊は、之を正規の敵兵と認めず、捕へたる場合は裁判に依らずして処断することを得。
ここでロシアは「ゲリラの即決処刑」を提案した
第一次世界大戦、ドイツの布告
第一次大戦の初めドイツ軍のベルギーに侵攻するや、ドイツ司令官は「住民(未だドイツ軍の占領権力の下に置かれざる地方住民を含むものと解せられた)の無 節操な激情に対しドイツ軍隊を保護する為、凡そ認識し得べきある徽章固着の制服を着せずして戦闘に参加し又はドイツの通信線に妨害をあたうる者はこれを自 由狙撃隊(便衣兵、ゲリラ)として取り扱い、即座に銃殺すべし」と布告。
ボーア戦争(1899-1902)
捕虜となれる武装人にして南阿共和軍に属することを標示すべき或常用的の且容易に認識し得べき制服なり徴章なりを有せざる者たるに於ては、之を土匪として取扱い、何等手段を経るなく之を銃殺すべし。
イギリス、ドイツ共に自由狙撃隊(便衣兵)はその場で銃殺という通達を出しているから、当時の国際社会においては、ゲリラはその場で銃殺というのがトレンドだったようだ。
戦時においては軍律を制定し、軍事裁判所を設置して戦時犯罪を裁く。
これが国際慣習だというのは現在にあってもあくまでも一般論にすぎず、便衣兵と間諜については即決処刑可能というのが欧米有力国家のスタンスだ。
全ての戦時犯罪は例外なく裁判で裁かれなければならない、という慣習法は存在しないといえる。
便衣兵と間諜(スパイ)の実例のとおり慣習法においては、裁判を経ないで処罰できる例外として、便衣兵と間諜が認められていた。
両者ともに、民間人や友軍を装い国籍を偽装するなどして行動するという重要な共通点がある。
スパイについてはハーグ条約で「処罰に裁判が義務」とされたが、便衣兵については条約が作成されなかった。つまり、1937年の段階では、慣習法でも条 約法でも便衣兵に対しては裁判を受ける権利が与えられておらず、捕まった場合の処罰手続きは各国の任意であり、即決処刑もありえると考えられていたことに なる。
ちなみに南京の便衣兵処刑については、国際法学者である佐藤和男博士が、摘出手続き(軍民分離)が適正に行われたことを要件に、「合法」であると説明している。
これが世界の法解釈で、これについて反論しているのは世界で中国だけだ。
武力衝突時、通名は、日韓敵対関係にあるときに、国籍それもよりによって敵の国籍を偽装する行為であって、これ一つでアウトということだ。あまりにも危 険、認識が甘すぎる。戦時国際法では、具体的に書かれているとおりのことを、それも出来るだけ狭く、厳しく解釈しなければならないということだ。
鳩山や仙谷に代表される「世界は善意で成り立っており、日本さえ善意で対応すれば、戦争や悲劇は回避出来る」という類の性善説は世界に通用しない。
もはや日本を貶める政党の考えだと日本人はみんな認識している。
むしろ国際社会は、隙あらば自国の勢力を拡大したい、他国の安寧や権益を侵してでも、自国の欲望を満たしたいと考える国々で満ちている。だからこそ、国際法も条約も安易な類推解釈は危険であり許されないのだ。
.....ここで一つお勉強。
幻の条約で「戦時復仇」という普通はまず耳にすることはないであろうハーグ陸戦条約規定に触れておこう。
実は国際法上は慣習として復讐行為は明らかに認められていたのだが、条文化してOKとなれば、相手側の違法行為に違法行為をもって報復する権利の行使に歯止めがかからなくなるとして廃案となったものだ。
条約とはしなかったが、条約にならなかったという理由で、その存在が否定されたわけではない。
小生はるか昔の学生時代、イスラム系の友人に日本はアメリカに原爆を2発落とす権利を持っているとよくいわれたものだ。
当時はイスラムの教義として「目には目を歯には歯を」という感覚でいたのだが、後年、それまでなかなか軍事、戦争については話ができなかった米軍関係者と の懇談で、日本の核武装が話題になったとき「米は北や韓国が核武装しても日本には核武装させない」といわれたのには少々驚いた。
「日本は我々に対し原爆を2発落とす権利を持っているからな」といわれたときには、驚きよりも唖然としてしまった経験をもっている。
「戦時復仇」は欧米では今でも公認の国際ルールであるということを小生は知らなかったというオチ。
さすがにアメリカさん、ちょっと怖いかもしれませんな。
アメリカの日本に対する警戒の理由のひとつがここにありました。
2015-07-29 09:39
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7.9~Q&A ③
前回①②に関するQがかなり多いので③としてかたづけておこう。
以下の件は反響が大きく、具体的な手順について10数件のQがあった。
Q.....NewsUSのような匿名サイトでもOKですか?
A.....前回は以下のように記述している。
「ところで次のステップの一方法として、余裕のある方は、いろいろなサイトのコメント欄における反日IDのリスト作りをお願いしたい。ヤフーや2ch等の反日IDをまとめて入管へ集団通報する準備だ。これは個人情報の集団通報となる。有事には敵国情報として住所氏名を開示させることができるから駆逐作戦には欠かせない作業である。このIDメンバーは有事におけるテロゲリラに準じて処理されることになる。
具体的にはサイト名とIDだけでOKである。」
具体的にA(ID:LKMWHC2c) B(ID:kW/LVhjb) C(ID:IO2JKteD)とした場合、2chであれば、入管電子通報画面で (A、2ch、住所)(B、2ch、住所)(C、2ch、住所)と個別に打ち込む必要があるので通報する方は結構大変だ。ところが情報を受けた側は、キー を2chにすれば(2ch、A、B、C....)と一括で処理できる。
ヤフーであれば(ヤフー、A、B、C....)となるだけ。スヒョンIDもOKだぞ。
ご指摘の匿名サイトの場合は(Posted by ..... at 2015年07月..日00:00)のような形式になるが、内容をチェックして、時間まで入れた代表IDとすれば問題はない。
もちろん「通報理由は不法滞在の可能性あり」で結構である。
一般的には、このような関係の特定は困難であるが、不法滞在案件は退去強制事案であるから入管、警察の捜査着手が可能なのだ。在日の書き込み担当も大変だが、それ以上に反日プロバイダーも対応が難しい。この件リストアップされたら即、対応をお願いしたい。
もういくつかアップされている。まあ、みなさん仕事が早いなあ!
Q.....安保法制もダミーだったって話は本当?
A.....余命の読者の中に数人、そのような分析をされていることは承知している。
現在、安倍政権は安保法制で野党と対峙しているが、同じような反日、在日勢力と「日本立て直し、駆逐」という点でも対決姿勢にある。形が「反安倍」であるので区別されて扱われることはないが、実際はまったく別物である。
8年越しの在日、反日勢力駆逐事案と安保法制は対峙勢力がほとんど同じだが事案の目的がまったく違う。本稿ではその部分ではなくダミーという点について検証する。
A→B必ずしもB→Aならずで、在日、反日勢力駆逐事案と安保法制事案は相関関係において絶対的な時間的制約と順序に大きな優劣があった。
安保法制の成立の可否は駆逐事案の進行にほとんど影響しないが、駆逐事案の法整備が進めば、安保法制はもとより憲法改正も障害がなくなるということだ。 7月9日がすぎて結局、望外の結果が出ている。安保反対、戦争法案反対なんて騒いでいるどさくさ紛れに在日、反日勢力駆逐関係事案がすべて通過してしまっ たのだ。
流れを見ると、おそらく政権中枢の限られた者しかわかっていないようだな。本当かどうかの詳細は次回扱う。
Q.....かなり社会がざわついてきたような感じがするが7.9の影響かな?
A.....勘違いしがちだが、直接の通報による影響は微々たるものだ。新聞TVメディアの犯罪報道に本名が増えたのは在留カードに通名が記載されなく なったのが大きい。警察発表も在留カードに基づいているから、自然にそうなる。住民票を調べて通名報道なんて事をすればそれこそ犯罪となる。
今回の法改正による更新問題も所詮は日本の問題であって、更新したくなかったら本国へ帰ればいいだけの話である。通報という不法犯罪者の摘発のための情 報提供という合法の当たり前の行為に対し、ヤフートップ記事をはじめ、あさひ、朝鮮日報などは完璧にピント外れの報道をしている。ネトウヨはもとより、右 翼から南京大虐殺、通報行為への違法宣伝、恫喝と、まさに被害妄想極まれりといった様相だ。
直接の案件として更新問題は、さっさと更新して自分は大丈夫という輩が勝手なことを書いているということで、信じた連中は今、悲鳴を上げているようだ な。結果として6月には5万以上といわれた未更新者が25日現在で数千人を切っているそうだ。まさかゼロにはなるまいが、もう漫画というかお笑いというか コメント不能!
役人は常に横目で国民を見ているのである。国民が後押ししているとわかれば行政は動きやすくなる。法は人であるということを思い出そう。今回の国民の通報行為は、「国民が動いた」という点にすさまじい価値がある。
昨年あたりから監視の目も厳しくなり、内部告発も機会があればオープンになる素地が育っていた。今回シールズの全労連街宣車、共産党街宣車の話題など常 日頃からの監視がなければわからないだろうし、共産党口利き生活保護事案が不正支給かつ党費に流れていたなんて話は内部告発以外にはありえない。
全体にふたが取れ、たがが緩んできた感がある。今後、堰を切ったように在日特権のあぶり出しが進みそうだ。
Q.....集団通報祭りで集団訴訟の件が消えてますが?
A.....この件、気にされている方が多いのは承知している。ただこれは似て非であるものだ。朝日訴訟は損害賠償請求事案だが、勝訴であれ、敗訴であれ、とりあえず決着がつくものである。
通報行為は、今回は不法残留に関する入管への通報であったが、実に幅の広い行政への意思伝達手段である。電子通報が確立して匿名性が高くなったことに加え、信じられないほどの集中通報が可能となった。とにかくネットを通じた速攻性がある。
今後は、官邸メールのような形で意見具申、要望というような集団通報となるだろう。
「外国人生活保護支給廃止」「外国人のあらゆる選挙行為の禁止」「通名廃止」「国籍条項の復活」「在日特権の剥奪」「帰化人の手続き再点検」「各種資格の点検」等、山にある。
ただ、告発はできても、訴訟までには問題があるため、その関連には準備がいる。
つまり現状の弁護士関係の関係法を手直しする必要がある。具体的には官邸メールとして「現状の弁護士活動環境には問題がある」というような取り組みとなるだろう。
すでにこの関係は弁護士が日弁連を提訴しており、フォローが必要である。以下、二件資料として掲載しておく。
.....弁護士が日弁連などを提訴「政治的な声明は違法だ」
2015年07月01日22:16 | カテゴリ:国内ニュース
1:Japanese girl ★:2015/07/01(水) 18:23:25.96 ID:???*.net
「政治的な声明は違法だ」 弁護士が日弁連などを提訴
日本弁護士連合会や弁護士会による特定の政治的な主張について「弁護士自治とは全く無縁な『目的外行為』であり違法だ」などとして、南出喜久治弁護士が1 日、日弁連や所属する京都弁護士会、それぞれの会長などを相手取り、ホームページ上の意見書や会長談話の削除と100万円の慰謝料を求める訴訟を東京地裁に起こした。
問題となったのは今年6月の「安全保障法制改定法案に反対する意見書」や平成26年7月の「集団的自衛権の行使等を容認する閣議決定に抗議し撤回を求める会長声明」など計15本。
原告側は訴状で、弁護士法で弁護士は日弁連と弁護士会への強制加入が義務づけられているとした上で、「(声明として出される)文書は正規の機関決議を経たものではなく、文章を作成して発信する権限は日弁連や京都弁護士会にはない」と主張している。
提訴後に会見した南出弁護士は「日弁連は特定の意見を表明する政治団体になっている。 主張したいならば強制加入の団体ではなく、賛同者を集めて任意団体を作ってやるべきだ」と訴えた。
日弁連は「訴状は届いていないが、受領したら内容をよく検討して適切に対応したい」とコメント。京都弁護士会も「訴状が届いていないのでコメントできない」としている。
南出喜久治弁護士
maxresdefault
http://www.sankei.com/affairs/news/150701/afr1507010030-n1.html
.....日本は法科大学院制度を設けて弁護士を増やそうとしたけどだめだった。
授業料高いし年数かかるし、勉強も教養的で司法試験受験にほとんど役立たない。
経済的に余裕ない人は法科大学院を避けて受験資格制を独学で取得に方向転換してる。
これだけ苦労してやっと司法試験受かって司法修習生を経て弁護士資格取得しても、サラ金の違法金利返還の仕事ぐらいしか新人には無く、食えずに資格返上する人が多い。
食えない理由は何か?
最大の理由は各県単位の弁護士会(入会しないと仕事できない。医師会とは違う)の
高額な毎月の会費で数十万~高いところだと100万円。完全な既得権益で弁護士会の上にいる奴らが勝手に高額に吊り上げて新規参入させないようにしてる。
そしてそういうことをやる古ダヌキ連中が反日や在日犯罪者に有利な左翼活動に精を出してる。明らかに在日は日本人より司法試験も朝鮮大学校卒ならほとんどの人が落とされる一次試験免除だったから、なりやすかっただろう。
二次試験は適正が見られるから、どうやって合格したかはわからない。
でもそうやって合格して弁護士になった連中が今の弁護士会の支配層になってるはず。
さらに規制緩和で弁護士でないとできない仕事はどんどん狭められて司法書士でもできる仕事が大幅に増えた。司法書士なら在日も合格し易いし通名売買で不正すれば、合格してなくても既に免状ある在日から暖簾分け可能。
こうやって在日特権が強化され、日本人が不利になっていくようにできてる。
日本の司法は在日が支配して既得権益化してるようでは、日本も危ないよね。
Posted by 在日弁護士だらけの日本 at 2015年07月14日 13:32
.....スヒョン文書
民主党が2007年度参議院議員総選挙で大勝した際のYahoo掲示板での在日韓国人によるものと思われる書き込み資料だ。
いよいよ 投稿者:スヒョン 投稿日:2007年 7月30日(月)04時32分31秒
計画通り民主党が参院選で過半数を獲得。いよいよ始まりますね。自民党独裁弾圧政治の終わりの始まり。我々虐げられてきた在日同胞の権利拡大の始まり。最 近はネットのおかげで90年代以前なら使えたネタが通じにくいですが民主党さんにはがんばってもらいましょう。まず短期的には在日同胞のお年寄りへの年金 支給実現が急務です。生活保護だけでは本当に最低限の生活しか補償できないのが現実です。差別と弾圧の苦難の時代を乗り越え、我々三世四世が暮らせる基礎 を気づき揚げてきたアボジたちに、豊かな老後生活を提供しなければならないですね。多くの日本人同様に税金をしっかり払ってきたわけだし、これまでの差別 の歴史を考えてみたら我々にも年金をもらう資格はあるし日本政府にもその責任があります。在日同胞への年金支給がいちばんの優先です。その次は地方参政権 獲得へと山を作っていきましょう。各地のコリアンタウンを基点に、組織的に民主党議員を支援していく体制はすでに整っています が、足りないものがあれば、各支部ごとにまとめて本部に頼んでください。民主党の中での雰囲気醸成や意見の舵取りなどは、同胞議員の先生たちがきちんと動 いてくれる予定ですから心配ありません。また北韓同胞との連携も必要になってきますので、支部長レベルでの会合等調整をお願いします。
Re: いよいよ 投稿者:ハナ 投稿日:2007年 7月30日(月)04時44分54秒
スヒョンニム
本当に素晴らしいことです。こんなにも早く民主党が過半数とれるなんて!まだ参議院ですから油断はできません。次の衆議院選挙で民主党が過半数議席を獲得 できるかどうかが我々の将来を決める大きな鍵になるでしょう。これからの日本の政権は民主党に任せるべきですよね。グローバル化した現在ですから我々在日 コリアン以外にも在日外国人は日本に多いし、長く住んでも選挙で投票もできないから生活を良くしたくても声が届かない。差別と弾圧の苦難の時代を乗り越 え、我々三世四世が暮らせる基礎を気づき揚げてきたアボジたちに、豊かな老後生活を提供しなければならないですね。これは本当にそのとおりですね。日本人 はのうのうと年金もらって暮らしているのに、同じように長年日本に住み、払いたくもない税金を払っている我々のアボジたちの中には、本当に悲しい生活をし ているかたたちも多いです。昭和ー平成時代にかけて、日本に貢献してきたではないか。それなのに、日本人ではないというだけで年金ももらえない。同じ年の 日本人がちゃんともらっているのに。民主党はその点、在日コリアンへの年金支給を明言してくれてるし、私たちにも選挙権がもらえる可能性が高い。これが本 当のグローバリズムというものですよね。
Re: いよいよ 投稿者:とにる 投稿日:2007年 7月30日(月)07時05分31秒
まま、感情論は置きましょう。我々の目的が実現したら好きなことを言えるはずですから。今後、年金と参政権獲得のキーとなるだろう民主党各議員への献金準 備なども準備は順調です。くれぐれも違法にならないように、日本人の感情を刺激しないように、慎重に進める必要があります。最近とくに若い日本人の間での 「嫌コリアン感情」は無視できないものがあります。各支部で、韓流コンテンツやウリマル講座などを使って、そこで次回の衆院選で民主党に投票してくれる日 本人を増やしていきましょう。今の私たちはまだ直接投票ができませんから帰化した同胞の支援と理解ある良心的な日本人たちの協力が必要です。
そうですね 投稿者:スヒョン 投稿日:2007年 7月30日(月)07時49分30秒
今までは、我が同胞たちは比較的攻撃的な声闘というやりかたを使ってきましたが今後はそれだけでは難しい状況になりつつあります。これからの日本社会を背 負う 日本人の若者世代をどう理解させていくかが大きなポイントです。お人好しな日本人の気質をうまく利用していく必要があるのです。今までの「私たち在日はこ れほど差別されてきた被害者なのです」という事実を伝えるだけでは日本人の若い世代は一歩引いて疑います。これからは「私たち在日も日本に貢献していきま すから手を取り合いましょう」というメッセージが必要でしょうね。日本に対して姿勢を低くするのは我々の自尊心が傷つくものですがそれも数年の辛抱です。 生活保護支給に関してはもうすでに問題なく支給してもらえる状態を勝ち取っています。同じ条件の日本人がいたら我々のほうが有利なやりかたです。
これは申請の時にどうやればいいかがマニュアルになっていますからまだ知らない人がいる地域は各支部から配布をお願いします。年金支給や参政権は自民党政 権では無理でしたが民主党政権なら実現できます。日本の政治を我々が動かすことができる時代がこれから来ます。目の前の気になることは少し目をつむって将 来の我々の大きな勝利のために進みましょう。とにかくこれから2年は忙しくなります。次の衆議院選挙は2009年の9月。ここでも民主党に過半数を獲得し てもらう必要があります。そのためには良識ある日本人をもっとたくさん増やす必要があります。この記念すべき2009年のために戦後我々の同胞たちは日本 のマスコミ各社に同胞を送り込み日本人の良心の改革を進めてきました。その結果が今回の選挙でようやく出てきましたね。数年前から日本帰化も強化していま すから、同胞有権者も増えていますし白先生や金先生のように日本国籍を獲得して立候補することもできるようになりました。両方から攻めていきましょう。 我々のアボジたちができなかった「革命」が我々の世代で実現しようとしています。民主党にはそのための重要な道具として動いてもらいましょう。
Re: そうですね 投稿者:とにる 投稿日:2007年 7月30日(月)08時20分48秒
しかし予想していたより早かった気がします。ある意味では自民党に感謝する必要がありますね。自民党の族議員たちが自分の利権を守るのに必死で普通の日本国民が日本の政治に興味を持たないように政治家が自分の腹だけを肥やせるようにし続けてきたからこそ
同胞たちの日本マスコミ改革とうまく合って日本の世論を誘導できるようになったのですから。今回は民主党の先生がたが頑張って社保庁の年金問題を公開して くれたおかげは大きいですね。日本のオンモンに「漁夫の利」というのがありますね。日本と中国が我が韓半島を奪い合ううちにロシアが横から奪い去ろうとい うものですが、これからは日本人同士で利権の奪い合いをしている横から我々がそれを奪い去るという構造です。与野党と官僚が利権の奪い合いをしているとこ ろから我々が美味しいところをいただける。日本の一般国民も今は年金や不祥事なんかの目の前のことだけしか見てませんしね。マスコミもそういうところをど んどんやりますから都合がいいですよ。笑いが出るくらいです。
とにかく日本の左派はまだまだ利用できます。とくに日本が嫌いな日本人がいるというのはおもしろいですね。十分使えます。日本憲法改悪反対派の議員たちを もう一度洗い出しましょう。護憲派の人たちは我々と考えが似ていますから、まだ利用できます。同じような人たちは自民党にもいます。落選議員に活動資金を 献金するといった方法で良心を目覚めさせることも簡単でしょう。民主党にはかつて北韓の辛先生の擁護をしてくれた人たちもいますし。注意しなければいけな いのは民主党内の一部の保守派ですね。民主党は圧勝したといえ党内は一枚岩でないところも多いので。ただし基本的に相手は日本人です。一度信用させれば継 続して信用し、その上でこちらのつらい状況を涙ながらに語れば心底同情してくれます。こういった点をうまく使いましょう。
ターゲットは? 投稿者:Revolution2009 投稿日:2007年 7月30日(月)10時02分11秒今後の日本人良心改革のターゲットは予定通り年配層や年寄りと女性ということでいいんですよね?
最近うちの店でもハングル講 座を始めて日本人女性が入ってくるから、韓国文化の紹介に少しずつ日本の戦争中の蛮行やこれまでの政治家の妄言などをまぜて紹介しながら私たちが年金や参 政権をもらえない理由を教えています。その上でぜひ日本人として民主党を応援してくれるよう言っています。民主党なら日本人にとっても我々にとっても両方 に都合いいですよね。ただ、とにるニムの言うとおり、韓国文化に興味のある日本人でもこっちの話しをまじめに聞いてくれるのはやはり年配や年寄りですね。 若い女性などに日程の話しをしても、けっこう困った顔されたり今の私たちには関係ないと言われたりすることもありますよ。この前年金の話しをして、日本で 暮らすわたしたち在日韓国人のおじいさんおばあさんには年金をもらえず苦しい生活をしている人たちも多いですと話しをしたら、日本人だって年金の保険料を 払ってなければもらえないよと言われました。そうなんですか?でもそれだって我々の差別の歴史を考えたら日本は払うのが当然!
Re:ターゲットは? 投稿者:とにる 投稿日:2007年 7月30日(月)12時28分12秒
to Revoニム この前ありがとう。あの講座スタイルはいいですね。講座が終わった後に韓国料理を生徒にたっぷり食べてもらうというサービスは生徒の評判もいいようです。
ただ、今は日帝の話題は出さないほうがよいと思います。我々の話に疑問を持たせることはない方がいいですね。
これからとにかく
1.我々在日は日本人と仲良くしてこれから日本に貢献したい
2.今までの長い自民党政治ではそれができなかったし日本人も不幸になるばかり
3.民主党政治なら在日同胞も日本人も同じように幸せになり日本もアジアで尊敬されるそのような話し方をしていきましょう。どうも、これまでの在日同胞は 自分たちの権利ばかりを出しすぎたところがあってそこが日本人の若者などの反発を受けているようです。これから何十年も何百年も続いていく我々の利益のた めですからあと何年か、がまんしましょう。こちらが一歩さがって、日本人の自尊心をくすぐってやるんです。やつらはそういうのに弱いんですよ。ははは!
イルボンサラム 投稿者:スヒョン 投稿日:2007年 7月30日(月)13時36分05秒
嫌韓流以降、日本人の若者の間に嫌韓感情というのは本当に広がっています。私なりに考えてきましたが、やはり民族性が大きいでしょうね。コリアンは自分の 考えはどんどん言うし、日本人のように建前は言いません。本音で話し合うしすぐ団結して行動する民族です。他の国に行くときは、どうにかして韓国の良さを 伝えようとあれこれと試しますね。ときには主張が強すぎたり拙速すぎるところもありますが、そこが我々がどんな状況も耐え抜いてこれた大きな要素でしょ う。日本人は集団行動や周りとの協調性を大切にします。他の人が不快に思うことはしません。そして自分を一歩さげて相手を立てることが正しいことだと思う んですね。そして日本のオンモンに「郷には入ったら郷に従え」というのがあります。よそものがそこに入ったら、その場所のルールに従わなければならないと いう考え方です。ここが大きく違うところで、これから我々が使える部分です。
日本の若者を攻略するのは意外に難しくないです。嫌韓感情を持つ日本人の若者でもこちらから「今までの在日同胞のやりかたは良くなかった。日本人の気持ち を考えないで権利ばかり主張してきてしまった。我々もこれからは郷には入ったら郷に従うという日本の習慣も取り入れようと思う」ということを伝えるだけで 彼らの表情が一気に変わりますよ。アボジたちがどうして今まで得れる権利を得れなかったか、そこはこうした頭の使い方が足りなかったからでしょうね。今 だってそんなことは言うなと言うでしょうが、インターネットのおかげで、こちらも頭脳戦をしなければ勝てない時代です。そこは一時期愛国心は横に置いて、 どれだけうまく日本人を多く我々側に取り込めるかを考えましょう。今回の民主党圧勝は我々にとって過去最大のチャンスですから。
(無題) 投稿者:Revolution2009 投稿日:2007年 7月30日(月)14時22分19秒
しかし日本人はおもしろいですよね。謝ることが美しいと思っているんですから。講座の生徒が言ってましたが日本には濡れ衣を着るという思想の文化があるそ うです。他人の罪を自分が変わって処罰されるところに喜びを感じるようです。だからすぐ何かあるとスミマセンと言うのかな。この前講座が終わってトッポギ とマッコルリを出してあげたらみんなスミマセンと言ってましたよ。なんで謝るんでしょうね?アリガトウではないの?民族的マゾヒストなんでしょうかチョッ パリは(^^)そんなのだから戦争に負けるんですよね。アベ首相が言ってる美しい国というのは、日本人全員が全韓国人に謝る国のことですよきっとね (^^)
マスコミ対策 投稿者:スヒョン 投稿日:2007年 7月30日(月)15時49分54秒
あるかたからマスコミ対策は大丈夫なのかと聞かれましたが大丈夫です。ここ数ヶ月の報道を思い出してください。自民党の不祥事や失言などは大いに報道されましたが民主党の失言や不祥事はほとんど流れなかったでしょう。ときどき冷や冷やした状態はありましたがテレビ局に新聞雑誌など主要なメディアのほうは本部のほうで抑えてあるようです。またマスコミ各社に勤めている同胞たちも自民党の不祥事は徹底的に報道して民主党の失言などはやりすごすような体制ができていますから心配ありません。なにより日本人はテレビと新聞を信用しますからこの辺は大丈夫でしょうね。大手新聞社やテレビ局はすべて抑えてあるとのことです。愚民対策とでも言いましょう。知らないのは一般日本人だけというなんとも可哀想な状況ですね♪
以下の件は反響が大きく、具体的な手順について10数件のQがあった。
Q.....NewsUSのような匿名サイトでもOKですか?
A.....前回は以下のように記述している。
「ところで次のステップの一方法として、余裕のある方は、いろいろなサイトのコメント欄における反日IDのリスト作りをお願いしたい。ヤフーや2ch等の反日IDをまとめて入管へ集団通報する準備だ。これは個人情報の集団通報となる。有事には敵国情報として住所氏名を開示させることができるから駆逐作戦には欠かせない作業である。このIDメンバーは有事におけるテロゲリラに準じて処理されることになる。
具体的にはサイト名とIDだけでOKである。」
具体的にA(ID:LKMWHC2c) B(ID:kW/LVhjb) C(ID:IO2JKteD)とした場合、2chであれば、入管電子通報画面で (A、2ch、住所)(B、2ch、住所)(C、2ch、住所)と個別に打ち込む必要があるので通報する方は結構大変だ。ところが情報を受けた側は、キー を2chにすれば(2ch、A、B、C....)と一括で処理できる。
ヤフーであれば(ヤフー、A、B、C....)となるだけ。スヒョンIDもOKだぞ。
ご指摘の匿名サイトの場合は(Posted by ..... at 2015年07月..日00:00)のような形式になるが、内容をチェックして、時間まで入れた代表IDとすれば問題はない。
もちろん「通報理由は不法滞在の可能性あり」で結構である。
一般的には、このような関係の特定は困難であるが、不法滞在案件は退去強制事案であるから入管、警察の捜査着手が可能なのだ。在日の書き込み担当も大変だが、それ以上に反日プロバイダーも対応が難しい。この件リストアップされたら即、対応をお願いしたい。
もういくつかアップされている。まあ、みなさん仕事が早いなあ!
Q.....安保法制もダミーだったって話は本当?
A.....余命の読者の中に数人、そのような分析をされていることは承知している。
現在、安倍政権は安保法制で野党と対峙しているが、同じような反日、在日勢力と「日本立て直し、駆逐」という点でも対決姿勢にある。形が「反安倍」であるので区別されて扱われることはないが、実際はまったく別物である。
8年越しの在日、反日勢力駆逐事案と安保法制は対峙勢力がほとんど同じだが事案の目的がまったく違う。本稿ではその部分ではなくダミーという点について検証する。
A→B必ずしもB→Aならずで、在日、反日勢力駆逐事案と安保法制事案は相関関係において絶対的な時間的制約と順序に大きな優劣があった。
安保法制の成立の可否は駆逐事案の進行にほとんど影響しないが、駆逐事案の法整備が進めば、安保法制はもとより憲法改正も障害がなくなるということだ。 7月9日がすぎて結局、望外の結果が出ている。安保反対、戦争法案反対なんて騒いでいるどさくさ紛れに在日、反日勢力駆逐関係事案がすべて通過してしまっ たのだ。
流れを見ると、おそらく政権中枢の限られた者しかわかっていないようだな。本当かどうかの詳細は次回扱う。
Q.....かなり社会がざわついてきたような感じがするが7.9の影響かな?
A.....勘違いしがちだが、直接の通報による影響は微々たるものだ。新聞TVメディアの犯罪報道に本名が増えたのは在留カードに通名が記載されなく なったのが大きい。警察発表も在留カードに基づいているから、自然にそうなる。住民票を調べて通名報道なんて事をすればそれこそ犯罪となる。
今回の法改正による更新問題も所詮は日本の問題であって、更新したくなかったら本国へ帰ればいいだけの話である。通報という不法犯罪者の摘発のための情 報提供という合法の当たり前の行為に対し、ヤフートップ記事をはじめ、あさひ、朝鮮日報などは完璧にピント外れの報道をしている。ネトウヨはもとより、右 翼から南京大虐殺、通報行為への違法宣伝、恫喝と、まさに被害妄想極まれりといった様相だ。
直接の案件として更新問題は、さっさと更新して自分は大丈夫という輩が勝手なことを書いているということで、信じた連中は今、悲鳴を上げているようだ な。結果として6月には5万以上といわれた未更新者が25日現在で数千人を切っているそうだ。まさかゼロにはなるまいが、もう漫画というかお笑いというか コメント不能!
役人は常に横目で国民を見ているのである。国民が後押ししているとわかれば行政は動きやすくなる。法は人であるということを思い出そう。今回の国民の通報行為は、「国民が動いた」という点にすさまじい価値がある。
昨年あたりから監視の目も厳しくなり、内部告発も機会があればオープンになる素地が育っていた。今回シールズの全労連街宣車、共産党街宣車の話題など常 日頃からの監視がなければわからないだろうし、共産党口利き生活保護事案が不正支給かつ党費に流れていたなんて話は内部告発以外にはありえない。
全体にふたが取れ、たがが緩んできた感がある。今後、堰を切ったように在日特権のあぶり出しが進みそうだ。
Q.....集団通報祭りで集団訴訟の件が消えてますが?
A.....この件、気にされている方が多いのは承知している。ただこれは似て非であるものだ。朝日訴訟は損害賠償請求事案だが、勝訴であれ、敗訴であれ、とりあえず決着がつくものである。
通報行為は、今回は不法残留に関する入管への通報であったが、実に幅の広い行政への意思伝達手段である。電子通報が確立して匿名性が高くなったことに加え、信じられないほどの集中通報が可能となった。とにかくネットを通じた速攻性がある。
今後は、官邸メールのような形で意見具申、要望というような集団通報となるだろう。
「外国人生活保護支給廃止」「外国人のあらゆる選挙行為の禁止」「通名廃止」「国籍条項の復活」「在日特権の剥奪」「帰化人の手続き再点検」「各種資格の点検」等、山にある。
ただ、告発はできても、訴訟までには問題があるため、その関連には準備がいる。
つまり現状の弁護士関係の関係法を手直しする必要がある。具体的には官邸メールとして「現状の弁護士活動環境には問題がある」というような取り組みとなるだろう。
すでにこの関係は弁護士が日弁連を提訴しており、フォローが必要である。以下、二件資料として掲載しておく。
.....弁護士が日弁連などを提訴「政治的な声明は違法だ」
2015年07月01日22:16 | カテゴリ:国内ニュース
1:Japanese girl ★:2015/07/01(水) 18:23:25.96 ID:???*.net
「政治的な声明は違法だ」 弁護士が日弁連などを提訴
日本弁護士連合会や弁護士会による特定の政治的な主張について「弁護士自治とは全く無縁な『目的外行為』であり違法だ」などとして、南出喜久治弁護士が1 日、日弁連や所属する京都弁護士会、それぞれの会長などを相手取り、ホームページ上の意見書や会長談話の削除と100万円の慰謝料を求める訴訟を東京地裁に起こした。
問題となったのは今年6月の「安全保障法制改定法案に反対する意見書」や平成26年7月の「集団的自衛権の行使等を容認する閣議決定に抗議し撤回を求める会長声明」など計15本。
原告側は訴状で、弁護士法で弁護士は日弁連と弁護士会への強制加入が義務づけられているとした上で、「(声明として出される)文書は正規の機関決議を経たものではなく、文章を作成して発信する権限は日弁連や京都弁護士会にはない」と主張している。
提訴後に会見した南出弁護士は「日弁連は特定の意見を表明する政治団体になっている。 主張したいならば強制加入の団体ではなく、賛同者を集めて任意団体を作ってやるべきだ」と訴えた。
日弁連は「訴状は届いていないが、受領したら内容をよく検討して適切に対応したい」とコメント。京都弁護士会も「訴状が届いていないのでコメントできない」としている。
南出喜久治弁護士
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http://www.sankei.com/affairs/news/150701/afr1507010030-n1.html
.....日本は法科大学院制度を設けて弁護士を増やそうとしたけどだめだった。
授業料高いし年数かかるし、勉強も教養的で司法試験受験にほとんど役立たない。
経済的に余裕ない人は法科大学院を避けて受験資格制を独学で取得に方向転換してる。
これだけ苦労してやっと司法試験受かって司法修習生を経て弁護士資格取得しても、サラ金の違法金利返還の仕事ぐらいしか新人には無く、食えずに資格返上する人が多い。
食えない理由は何か?
最大の理由は各県単位の弁護士会(入会しないと仕事できない。医師会とは違う)の
高額な毎月の会費で数十万~高いところだと100万円。完全な既得権益で弁護士会の上にいる奴らが勝手に高額に吊り上げて新規参入させないようにしてる。
そしてそういうことをやる古ダヌキ連中が反日や在日犯罪者に有利な左翼活動に精を出してる。明らかに在日は日本人より司法試験も朝鮮大学校卒ならほとんどの人が落とされる一次試験免除だったから、なりやすかっただろう。
二次試験は適正が見られるから、どうやって合格したかはわからない。
でもそうやって合格して弁護士になった連中が今の弁護士会の支配層になってるはず。
さらに規制緩和で弁護士でないとできない仕事はどんどん狭められて司法書士でもできる仕事が大幅に増えた。司法書士なら在日も合格し易いし通名売買で不正すれば、合格してなくても既に免状ある在日から暖簾分け可能。
こうやって在日特権が強化され、日本人が不利になっていくようにできてる。
日本の司法は在日が支配して既得権益化してるようでは、日本も危ないよね。
Posted by 在日弁護士だらけの日本 at 2015年07月14日 13:32
.....スヒョン文書
民主党が2007年度参議院議員総選挙で大勝した際のYahoo掲示板での在日韓国人によるものと思われる書き込み資料だ。
いよいよ 投稿者:スヒョン 投稿日:2007年 7月30日(月)04時32分31秒
計画通り民主党が参院選で過半数を獲得。いよいよ始まりますね。自民党独裁弾圧政治の終わりの始まり。我々虐げられてきた在日同胞の権利拡大の始まり。最 近はネットのおかげで90年代以前なら使えたネタが通じにくいですが民主党さんにはがんばってもらいましょう。まず短期的には在日同胞のお年寄りへの年金 支給実現が急務です。生活保護だけでは本当に最低限の生活しか補償できないのが現実です。差別と弾圧の苦難の時代を乗り越え、我々三世四世が暮らせる基礎 を気づき揚げてきたアボジたちに、豊かな老後生活を提供しなければならないですね。多くの日本人同様に税金をしっかり払ってきたわけだし、これまでの差別 の歴史を考えてみたら我々にも年金をもらう資格はあるし日本政府にもその責任があります。在日同胞への年金支給がいちばんの優先です。その次は地方参政権 獲得へと山を作っていきましょう。各地のコリアンタウンを基点に、組織的に民主党議員を支援していく体制はすでに整っています が、足りないものがあれば、各支部ごとにまとめて本部に頼んでください。民主党の中での雰囲気醸成や意見の舵取りなどは、同胞議員の先生たちがきちんと動 いてくれる予定ですから心配ありません。また北韓同胞との連携も必要になってきますので、支部長レベルでの会合等調整をお願いします。
Re: いよいよ 投稿者:ハナ 投稿日:2007年 7月30日(月)04時44分54秒
スヒョンニム
本当に素晴らしいことです。こんなにも早く民主党が過半数とれるなんて!まだ参議院ですから油断はできません。次の衆議院選挙で民主党が過半数議席を獲得 できるかどうかが我々の将来を決める大きな鍵になるでしょう。これからの日本の政権は民主党に任せるべきですよね。グローバル化した現在ですから我々在日 コリアン以外にも在日外国人は日本に多いし、長く住んでも選挙で投票もできないから生活を良くしたくても声が届かない。差別と弾圧の苦難の時代を乗り越 え、我々三世四世が暮らせる基礎を気づき揚げてきたアボジたちに、豊かな老後生活を提供しなければならないですね。これは本当にそのとおりですね。日本人 はのうのうと年金もらって暮らしているのに、同じように長年日本に住み、払いたくもない税金を払っている我々のアボジたちの中には、本当に悲しい生活をし ているかたたちも多いです。昭和ー平成時代にかけて、日本に貢献してきたではないか。それなのに、日本人ではないというだけで年金ももらえない。同じ年の 日本人がちゃんともらっているのに。民主党はその点、在日コリアンへの年金支給を明言してくれてるし、私たちにも選挙権がもらえる可能性が高い。これが本 当のグローバリズムというものですよね。
Re: いよいよ 投稿者:とにる 投稿日:2007年 7月30日(月)07時05分31秒
まま、感情論は置きましょう。我々の目的が実現したら好きなことを言えるはずですから。今後、年金と参政権獲得のキーとなるだろう民主党各議員への献金準 備なども準備は順調です。くれぐれも違法にならないように、日本人の感情を刺激しないように、慎重に進める必要があります。最近とくに若い日本人の間での 「嫌コリアン感情」は無視できないものがあります。各支部で、韓流コンテンツやウリマル講座などを使って、そこで次回の衆院選で民主党に投票してくれる日 本人を増やしていきましょう。今の私たちはまだ直接投票ができませんから帰化した同胞の支援と理解ある良心的な日本人たちの協力が必要です。
そうですね 投稿者:スヒョン 投稿日:2007年 7月30日(月)07時49分30秒
今までは、我が同胞たちは比較的攻撃的な声闘というやりかたを使ってきましたが今後はそれだけでは難しい状況になりつつあります。これからの日本社会を背 負う 日本人の若者世代をどう理解させていくかが大きなポイントです。お人好しな日本人の気質をうまく利用していく必要があるのです。今までの「私たち在日はこ れほど差別されてきた被害者なのです」という事実を伝えるだけでは日本人の若い世代は一歩引いて疑います。これからは「私たち在日も日本に貢献していきま すから手を取り合いましょう」というメッセージが必要でしょうね。日本に対して姿勢を低くするのは我々の自尊心が傷つくものですがそれも数年の辛抱です。 生活保護支給に関してはもうすでに問題なく支給してもらえる状態を勝ち取っています。同じ条件の日本人がいたら我々のほうが有利なやりかたです。
これは申請の時にどうやればいいかがマニュアルになっていますからまだ知らない人がいる地域は各支部から配布をお願いします。年金支給や参政権は自民党政 権では無理でしたが民主党政権なら実現できます。日本の政治を我々が動かすことができる時代がこれから来ます。目の前の気になることは少し目をつむって将 来の我々の大きな勝利のために進みましょう。とにかくこれから2年は忙しくなります。次の衆議院選挙は2009年の9月。ここでも民主党に過半数を獲得し てもらう必要があります。そのためには良識ある日本人をもっとたくさん増やす必要があります。この記念すべき2009年のために戦後我々の同胞たちは日本 のマスコミ各社に同胞を送り込み日本人の良心の改革を進めてきました。その結果が今回の選挙でようやく出てきましたね。数年前から日本帰化も強化していま すから、同胞有権者も増えていますし白先生や金先生のように日本国籍を獲得して立候補することもできるようになりました。両方から攻めていきましょう。 我々のアボジたちができなかった「革命」が我々の世代で実現しようとしています。民主党にはそのための重要な道具として動いてもらいましょう。
Re: そうですね 投稿者:とにる 投稿日:2007年 7月30日(月)08時20分48秒
しかし予想していたより早かった気がします。ある意味では自民党に感謝する必要がありますね。自民党の族議員たちが自分の利権を守るのに必死で普通の日本国民が日本の政治に興味を持たないように政治家が自分の腹だけを肥やせるようにし続けてきたからこそ
同胞たちの日本マスコミ改革とうまく合って日本の世論を誘導できるようになったのですから。今回は民主党の先生がたが頑張って社保庁の年金問題を公開して くれたおかげは大きいですね。日本のオンモンに「漁夫の利」というのがありますね。日本と中国が我が韓半島を奪い合ううちにロシアが横から奪い去ろうとい うものですが、これからは日本人同士で利権の奪い合いをしている横から我々がそれを奪い去るという構造です。与野党と官僚が利権の奪い合いをしているとこ ろから我々が美味しいところをいただける。日本の一般国民も今は年金や不祥事なんかの目の前のことだけしか見てませんしね。マスコミもそういうところをど んどんやりますから都合がいいですよ。笑いが出るくらいです。
とにかく日本の左派はまだまだ利用できます。とくに日本が嫌いな日本人がいるというのはおもしろいですね。十分使えます。日本憲法改悪反対派の議員たちを もう一度洗い出しましょう。護憲派の人たちは我々と考えが似ていますから、まだ利用できます。同じような人たちは自民党にもいます。落選議員に活動資金を 献金するといった方法で良心を目覚めさせることも簡単でしょう。民主党にはかつて北韓の辛先生の擁護をしてくれた人たちもいますし。注意しなければいけな いのは民主党内の一部の保守派ですね。民主党は圧勝したといえ党内は一枚岩でないところも多いので。ただし基本的に相手は日本人です。一度信用させれば継 続して信用し、その上でこちらのつらい状況を涙ながらに語れば心底同情してくれます。こういった点をうまく使いましょう。
ターゲットは? 投稿者:Revolution2009 投稿日:2007年 7月30日(月)10時02分11秒今後の日本人良心改革のターゲットは予定通り年配層や年寄りと女性ということでいいんですよね?
最近うちの店でもハングル講 座を始めて日本人女性が入ってくるから、韓国文化の紹介に少しずつ日本の戦争中の蛮行やこれまでの政治家の妄言などをまぜて紹介しながら私たちが年金や参 政権をもらえない理由を教えています。その上でぜひ日本人として民主党を応援してくれるよう言っています。民主党なら日本人にとっても我々にとっても両方 に都合いいですよね。ただ、とにるニムの言うとおり、韓国文化に興味のある日本人でもこっちの話しをまじめに聞いてくれるのはやはり年配や年寄りですね。 若い女性などに日程の話しをしても、けっこう困った顔されたり今の私たちには関係ないと言われたりすることもありますよ。この前年金の話しをして、日本で 暮らすわたしたち在日韓国人のおじいさんおばあさんには年金をもらえず苦しい生活をしている人たちも多いですと話しをしたら、日本人だって年金の保険料を 払ってなければもらえないよと言われました。そうなんですか?でもそれだって我々の差別の歴史を考えたら日本は払うのが当然!
Re:ターゲットは? 投稿者:とにる 投稿日:2007年 7月30日(月)12時28分12秒
to Revoニム この前ありがとう。あの講座スタイルはいいですね。講座が終わった後に韓国料理を生徒にたっぷり食べてもらうというサービスは生徒の評判もいいようです。
ただ、今は日帝の話題は出さないほうがよいと思います。我々の話に疑問を持たせることはない方がいいですね。
これからとにかく
1.我々在日は日本人と仲良くしてこれから日本に貢献したい
2.今までの長い自民党政治ではそれができなかったし日本人も不幸になるばかり
3.民主党政治なら在日同胞も日本人も同じように幸せになり日本もアジアで尊敬されるそのような話し方をしていきましょう。どうも、これまでの在日同胞は 自分たちの権利ばかりを出しすぎたところがあってそこが日本人の若者などの反発を受けているようです。これから何十年も何百年も続いていく我々の利益のた めですからあと何年か、がまんしましょう。こちらが一歩さがって、日本人の自尊心をくすぐってやるんです。やつらはそういうのに弱いんですよ。ははは!
イルボンサラム 投稿者:スヒョン 投稿日:2007年 7月30日(月)13時36分05秒
嫌韓流以降、日本人の若者の間に嫌韓感情というのは本当に広がっています。私なりに考えてきましたが、やはり民族性が大きいでしょうね。コリアンは自分の 考えはどんどん言うし、日本人のように建前は言いません。本音で話し合うしすぐ団結して行動する民族です。他の国に行くときは、どうにかして韓国の良さを 伝えようとあれこれと試しますね。ときには主張が強すぎたり拙速すぎるところもありますが、そこが我々がどんな状況も耐え抜いてこれた大きな要素でしょ う。日本人は集団行動や周りとの協調性を大切にします。他の人が不快に思うことはしません。そして自分を一歩さげて相手を立てることが正しいことだと思う んですね。そして日本のオンモンに「郷には入ったら郷に従え」というのがあります。よそものがそこに入ったら、その場所のルールに従わなければならないと いう考え方です。ここが大きく違うところで、これから我々が使える部分です。
日本の若者を攻略するのは意外に難しくないです。嫌韓感情を持つ日本人の若者でもこちらから「今までの在日同胞のやりかたは良くなかった。日本人の気持ち を考えないで権利ばかり主張してきてしまった。我々もこれからは郷には入ったら郷に従うという日本の習慣も取り入れようと思う」ということを伝えるだけで 彼らの表情が一気に変わりますよ。アボジたちがどうして今まで得れる権利を得れなかったか、そこはこうした頭の使い方が足りなかったからでしょうね。今 だってそんなことは言うなと言うでしょうが、インターネットのおかげで、こちらも頭脳戦をしなければ勝てない時代です。そこは一時期愛国心は横に置いて、 どれだけうまく日本人を多く我々側に取り込めるかを考えましょう。今回の民主党圧勝は我々にとって過去最大のチャンスですから。
(無題) 投稿者:Revolution2009 投稿日:2007年 7月30日(月)14時22分19秒
しかし日本人はおもしろいですよね。謝ることが美しいと思っているんですから。講座の生徒が言ってましたが日本には濡れ衣を着るという思想の文化があるそ うです。他人の罪を自分が変わって処罰されるところに喜びを感じるようです。だからすぐ何かあるとスミマセンと言うのかな。この前講座が終わってトッポギ とマッコルリを出してあげたらみんなスミマセンと言ってましたよ。なんで謝るんでしょうね?アリガトウではないの?民族的マゾヒストなんでしょうかチョッ パリは(^^)そんなのだから戦争に負けるんですよね。アベ首相が言ってる美しい国というのは、日本人全員が全韓国人に謝る国のことですよきっとね (^^)
マスコミ対策 投稿者:スヒョン 投稿日:2007年 7月30日(月)15時49分54秒
あるかたからマスコミ対策は大丈夫なのかと聞かれましたが大丈夫です。ここ数ヶ月の報道を思い出してください。自民党の不祥事や失言などは大いに報道されましたが民主党の失言や不祥事はほとんど流れなかったでしょう。ときどき冷や冷やした状態はありましたがテレビ局に新聞雑誌など主要なメディアのほうは本部のほうで抑えてあるようです。またマスコミ各社に勤めている同胞たちも自民党の不祥事は徹底的に報道して民主党の失言などはやりすごすような体制ができていますから心配ありません。なにより日本人はテレビと新聞を信用しますからこの辺は大丈夫でしょうね。大手新聞社やテレビ局はすべて抑えてあるとのことです。愚民対策とでも言いましょう。知らないのは一般日本人だけというなんとも可哀想な状況ですね♪
2015-07-29 01:45
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