2015年7月25日土曜日


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解散総選挙の狙い②

 前回ブログの冒頭以下のように記述しております。
.....「テロ3点セットは11月21日公布されましたが、テロ資産凍結法の施行政令はでなかったようです。ということは解散によって、民主党、社民党、維新その他の野党潰しだけではなく、前回ブログで記述しました欧米対応の法改正で反日勢力と在日勢力の一網打尽を狙っているということです。
 安倍さんは見た目と違って、二択の時は必ず厳しい方の選択をしますね。1月中には米とテロ法の施行打ち合わせからテロ資産凍結法の改正をもって、大量の国際テロリスト指定、資産凍結者がでる可能性がでてきました。」

「反日勢力と在日勢力の一網打尽」「1月中の米とテロ法の施行打ち合わせからテロ資産凍結法の改正をもって...」というところがよくわからないというご指摘が寄せられているようで今回はこれを取り上げます。
 テロ資産凍結法は公布されましたが、まだ施行されていません。ざっと読んでおわかりと思いますが、国際テロリスト対処法であるにもかかわらず、奇妙なことに、その対象は日本人国際テロリストだけです。どこにも日本在住外国人国際テロリストに関してはふれられていません。
 日本在住外国人国際テロリストとは現状、米から資産凍結されている在日のことです。
 これは後段に内閣法制局資料として掲載しておきましたが、法案作成の時点で意識して国内外国人テロリスト関係条項ははずしたということです。内閣が提出 する法律案の原案の作成は、それを所管する各省庁において行われます。この段階で安倍さんの意向としてFATF対応を最優先、その他は後、という指示が あったのでしょうか、不思議な法案となってしまいました。この段階では当然のことながら情報は漏れているわけで、その法案の中に、ヤクザや在日関連条項が 含まれていないことを反対勢力は確認していたはずです。これがテロ3法案を抵抗なく成立させた大きな要因となりました。安倍さんは情報漏れを逆手にとりま したね。

主管省庁で立案した原案提出から後をみてみましょう。
.....内閣法制局における審査は、主管省庁で立案した原案に対して、
「憲法や他の現行の法制との関係、立法内容の法的妥当性」
「立案の意図が、法文の上に正確に表現されているか」
「条文の表現及び配列等の構成は適当であるか」
「用字・用語について誤りはないか」
というような点について、法律的、立法技術的にあらゆる角度から検討します。
.....予備審査が一応終了すると主任の国務大臣から内閣総理大臣に対し国会提出について閣議請議の手続を行うことになり、これを受け付けた内閣官房か ら内閣法制局に対し同請議案が送付されますが、内閣法制局では、予備審査における審査の結果とも照らし合わせつつ、最終的な審査を行い、必要があれば修正 の上、内閣官房に回付します。

「必要があれば修正の上.....」ということです。ここの表現で内閣の考えがわかります。いくつか例をあげます。凍結法での「不当でないと認めるとき は.....」という表現は曖昧ではありません。「正当ではないが、不当ではない....」要するに「正当でないと認めるときは.....」と書けばいい ところを、こう書くのは当然=ではない。そういう明らかな意図があるということですね。今回この凍結法では随所にこのような表現がみられます。これについ て前回、ある組織のコメントを紹介いたしました。
「テロ指定・資産凍凍結法は「政令政治」の極みで、後から法律に規定できていないものを官僚が得て勝手に決めていく構造になっている。」これはそのとおりです。
 しかし、米が指定しているヤクザ口座凍結に関しては、法改正という正攻法になりそうです。国会審議について、このテロとか、ヤクザに関しては今回同様メディアは総スルーでしょう。安倍さんにとってはやりやすいですね。
 凍結法第3条では「国連安保理で設置された委員会の作成する名簿に記載されたときは、国家公安委員会は遅滞なく、その旨、その者の氏名または名称その他の国家公安委員会で定める事項を官報により公告するものとする。」
これに「欧米から口座凍結されている日本関係のテロ及び組織も同様とする。」とでも法改正しておけばすむことです。
ちなみになぜこのような表記に?ということですが、前回このように記述しています。

.....凍結法第4条2項のハでは「国際的テロリズムの行為の防止及び抑止をはかる上で、我が国と同等水準にあると認められる制度を有している国として 政令で定めるもののいずれかにより、この法律に相当する当該国の法令に従い、当該措置がとられている者」とありますが、この当該国とはとりあえず米英仏と 言っていいでしょう。ウィグル紛争をテロと呼んでいる中国は論外です。要はこの米英仏3国が国際テロと指定している者については、そのままスライドしても いいだろうということです。現実に米が日本のヤクザや組織の資金凍結までしているのに、日本はできませんとは言えないですね。

 現在、「テロ」「テロリスト」「テロ組織」の法的な定義には国際的な合意はありません。よって、どの組織や個人をどう呼ぶかは、時代や学者や立場によっ て違うのです。英は独立運動組織を、米とイスラエルはパレスチナ抵抗組織を、中国はウィグル民族運動をテロ組織あるいはテロと呼んでいますが、国連安保理 での制裁リストにはありません。従ってスライド公告には一項入れる法改正が必要ということですね。
 この法改正が成立した場合、ここにも時限爆弾がありますね。第4条(指定)に....
次の各号のいずれにも該当する者(前条の規定により公告された者を除く)を指定するものとする。....とありますが、これは米の口座凍結者や組織は無条件口座凍結ということです。この時限爆弾について前回ブログではこう記述しています。

.....これは国籍の問題です。先般ヤクザ幹部4名が指定されましたが、うち1名は日本人、3名は在日でした。米からスライドで国際テロリストとして日 本で公告された場合、日本人と在日とでは法的扱いが異なります。日本人は公告国際テロリストに指定された場合は口座凍結という処分になります。しかし在日 の場合は公告国際テロリストとして本国へ強制送還の対象になります。どこの国も国際テロリストである外国人を国内に放置するわけにはいかないからです。こ の場合日本人については規定されていますが、外国人についての口座がどうなるのかは凍結を含めて現状では規定されていないのでわかりません。
 公告国際テロ組織に指定されている組織に属している者は当然すべて指定予備軍です。
このテロ資産凍結法の隠れ標的はこれだったのかとわかるのが、指定予備軍に対する第8条仮指定の規定です。
 「財産の隠匿その他の行為により、指定の措置の確実な実施を図ることが困難となると認めるときは、聴聞または弁明の機会の付与を行わないで仮に指定する ことができる。これは公告日から起算して15日とする。」これはいきなり口座を凍結してから、もし、指定に文句があるなら15日以内にご意見をどうぞとい うことです。
 続いて、この第5項に「意見聴取の結果、仮指定が不当でないと認めるときは、聴聞または弁明の機会の付与を行わないで指定をすることができる。」ここでは「仮指定が正当でなくても不当でないと認めるときは...」ということで決意があらわになっていますね。
 これが在日の場合、いきなり口座凍結のあとの国際テロリスト指定は15日以内の国外退去命令と同じです。2015年7月8日以降の不法滞在による強制送 還については、反日弁護士がついて、単なる切り替えの手続き遅れとして裁判という可能性がありますが、これは無条件ですね。組織が公告テロ組織であれば、 指定は実に簡単にできるのです。この場合、日本人についての規定をみると、規制対象財産の扱いについては国家公安委員会による許可、あるいは仮領地ですか ら在日の場合は没収という可能性があります。

 実は、この国際テロリスト強制送還については法律上のきちんとした規定がありません。従前、強制送還対象者は、犯罪人、売春婦、不法滞在等、個人的で長 期滞在とか資産というような問題はありませんでした。よってこの関係の法整備は遅れていたのです。先般、フィリピン人の不法滞在について、家族全員の強制 送還が話題となりましたが、今回は桁違いの数になりそうですね。
 上述の3人の国際テロリスト指定による強制送還の場合、
①仮指定や指定以前に強制送還ですから、残された凍結資産その他の関係の法的整備。 
②強制送還適用対象を本人だけとするか、家族親族含めて、その範囲。
③資産凍結の範囲、その他。

 本人限定で強制送還、口座資産凍結された場合、当然、現金土地、 有価証券その他資産は、国家公安委員会に仮領地されます。その資産に脱税がないか、正当な行為によって蓄財されたものか、テロ資金に使われる可能性はない か等が調査された後、問題がなければ返還されます。もし不正蓄財であれば全没収ですね。この場合の没収資産は管轄公安委員会の置かれている都道府県に帰属 すると定められています。
 強制送還対象が家族その他どこまでの範囲にするかは政府次第です。現状わかりません。米の例を見ると、テロ実行犯の親でも子でも拘束はないようです。た だしそれは自国民の場合であって、外国人テロリストの家族であれば多分本国への送還でしょうね。ここ確認はとれていません。
 本人だけでなく家族その他、組織まで類が及ぶと資産関係は大変ですね。あくまでも想像ですが、税金をきちんと払っている可能性は低いと思うのでほとんどは没収でしょう。

 安倍さんが凍結法公布後に時間をとったのは、米との施行打ち合わせと、この関係の法整備のためでした。解散総選挙、予算案、改正法案準備 テロ3法施行準備と、年末年始、関係省庁は大忙しですね。まあ、たまにはいいでしょう。
 この一連の流れをみると、安倍さんは衆議院選挙はもう眼中にないようですね。このやりかたは反日勢力や在日勢力との衝突が予測されるシナリオでは一番犠牲が少ないだろうと思われる方法です。凍結法が政令対応でなく、堂々と法改正で望むなら、それは安倍さんのメッセージです。「資産没収されて強制送還される前にどうぞお帰り下さい」ということですが、おそらくは最後までしがみついているでしょうね。
 昨日、今日と在日講座みたいになってしまいましたが、日本人も知っている必要はありますね。
 選挙関連は次回です。2日ほど留守にします。以下は内閣法制局資料です。


法律案の原案作成
.....内閣が提出する法律案の原案の作成は、それを所管する各省庁において行われます。各省庁は所管行政の遂行上決定された施策目標を実現するため、新たな法律の制定又は既存の法律の改正若しくは廃止の方針が決定されると、法律案の第一次案を作成します。
.....この第一次案を基に関係する省庁との意見調整等が行われます。
更に、審議会に対する諮問又は公聴会における意見聴取等を必要とする場合には、これらの手続を済ませます。
そして、法律案提出の見通しがつくと、その主管省庁は、法文化の作業を行い、法律案の原案ができ上がります。
内閣法制局における審査
.....内閣が提出する法律案については、閣議に付される前にすべて内閣法制局における審査が行われます。
内閣法制局における審査は、本来、その法律案に係る主管省庁から出された内閣総理大臣あての閣議請議案の送付を受けてから開始されるものでありますが、現在、事務的には主管省庁の議がまとまった法律案の原案について、いわば予備審査の形で進める方法が採られています。
したがって、閣議請議は、内閣法制局の予備審査を経た法律案に基づいて行われます。
.....内閣法制局における審査は、主管省庁で立案した原案に対して、
「憲法や他の現行の法制との関係、立法内容の法的妥当性」
「立案の意図が、法文の上に正確に表現されているか」
「条文の表現及び配列等の構成は適当であるか」
「用字・用語について誤りはないか」
というような点について、法律的、立法技術的にあらゆる角度から検討します。
.....予備審査が一応終了すると主任の国務大臣から内閣総理大臣に対し国会提出について閣議請議の手続を行うことになり、これを受け付けた内閣官房か ら内閣法制局に対し同請議案が送付されますが、内閣法制局では、予備審査における審査の結果とも照らし合わせつつ、最終的な審査を行い、必要があれば修正 の上、内閣官房に回付します。

国会提出のための閣議決定
.....閣議請議された法律案については、異議なく閣議決定が行われると、内閣総理大臣からその法律案が国会(衆議院又は参議院)に提出されます。
なお、内閣提出法律案の国会提出に係る事務は、内閣官房が行っています。
国会における審議
.....内閣提出の法律案が衆議院又は参議院に提出されると、原則として、その法律案の提出を受けた議院の議長は、これを適当な委員会に付託します。
委員会における審議は、まず、国務大臣の法律案の提案理由説明から始まり、審査に入ります。審査は、主として法律案に対する質疑応答の形式で進められます。
委員会における質疑、討論が終局したときは、委員長が、問題を宣告して、表決に付します。委員会における法律案の審議が終了すれば、その審議は、本会議に移行します。
.....内閣提出の法律案が、衆議院又は参議院のいずれか先に提出された議院において、委員会及び本会議の表決の手続を経て可決されると、その法律案は、他の議院に送付されます。送付を受けた議院においても、委員会及び本会議の審議、表決の手続が行われます。
法律の成立
.....法律案は、憲法に特別の定めのある場合を除いては、衆議院及び参議院の両議院で可決したとき法律となります。
こうして、法律が成立したときは、後議院の議長から内閣を経由して奏上されます。
法律の公布
.....法律は、法律の成立後、後議院の議長から内閣を経由して奏上された日から30日以内に公布されなければなりません。
法律の公布に当たっては、公布のための閣議決定を経た上、官報に掲載されることによって行われます。
(官報では、公布された法律について、一般の理解に資するため「法令のあらまし」が掲載されています。)
.....「公布」は、成立した法律を一般に周知させる目的で、国民が知ることのできる状態に置くことをいい、法律が現実に発効し、作用するためには、それが公布されることが必要です。
なお、法律の効力が一般的、現実的に発動し、作用することになることを「施行」といい、公布された法律がいつから施行されるかについては、通常、その法律の附則で定められています。
.....法律の公布に当たっては、その法律に法律番号が付けられ、主任の国務大臣の署名及び内閣総理大臣の連署がされます。
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解散総選挙の狙い① 

 テロ3点セットは11月21日公布されましたが、テロ資産凍結法の施行政令はでなかったようです。ということは解散によって、民主党、社民党、維新その他の野党潰しだけではなく、前回ブログで記述しました欧米対応の法改正で反日勢力と在日勢力の一網打尽を狙っているということです。
 安倍さんは見た目と違って、二択の時は必ず厳しい方の選択をしますね。1月中には米とテロ法の施行打ち合わせからテロ資産凍結法の改正をもって、大量の国際テロリスト指定、資産凍結者がでる可能性がでてきました。
 
「全テロ関係法案可決から」 
.....「米指定テロ口座指定暴力団との処理の問題で、在日や反日勢力との2正面作戦はできるだけ回避」という問題はクリアされていません。そこで法案 成立直後に解散総選挙。これなら2月まで時間が稼げます。つまり、その間に米とのテロ指定打ち合わせから国内のテロリストやテロ組織を徹底的にあぶり出し 処理をするという従来のシナリオにもどったということですね。
 他の2法案と違って、テロ資産凍結法案は施行に1年以内という幅をもたせていたのも
そういう理由だったのでしょう。
.....テロ資産凍結法が公布施行されて3点セットが機能するようになると、関係機関は否応なしに、対象暴力団の組織に属する者が日本人であるかない か、できうる限りの選別をしておかなければなりません。テロ関係事案は担当組織が違いますし、そこに在日のように通名が絡んだりすると事案の処理方法が異 なってくるからです。

 「凍結法第4条2項のハでは「国際的テロリズムの行為の防止及び抑止をはかる上で、我が国と同等水準にあると認められる制度を有している国として政令で 定めるもののいずれかにより、この法律に相当する当該国の法令に従い、当該措置がとられている者」とありますが、この当該国とはとりあえず米英仏と言って いいでしょう。ウィグル紛争をテロと呼んでいる中国は論外です。要はこの米英仏3国が国際テロと指定している者については、そのままスライドしてもいいだ ろうということです。現実に米が日本のヤクザや組織の資金凍結までしているのに、日本はできませんとは言えないですね。遅かれ早かれ日本でも国際テロリストあるいは国際テロ組織として公告されることになりますが、ここには上記の大きな問題があります。
 これは国籍の問題です。先般ヤクザ幹部4名が指定されましたが、うち1名は日本人、3名は在日でした。米からスライドで国際テロリストとして日本で公告 された場合、日本人と在日とでは法的扱いが異なります。日本人は公告国際テロリストに指定された場合は口座凍結という処分になります。しかし在日の場合は 公告国際テロリストとして本国へ強制送還の対象になります。どこの国も国際テロリストである外国人を国内に放置するわけにはいかないからです。この場合日 本人については規定されていますが、外国人についての口座がどうなるのかは凍結を含めて現状では規定されていないのでわかりません。
 公告国際テロ組織に指定されている組織に属している者は当然すべて指定予備軍です。
このテロ資産凍結法の隠れ標的はこれだったのかとわかるのが、指定予備軍に対する第8条仮指定の規定です。
 「財産の隠匿その他の行為により、指定の措置の確実な実施を図ることが困難となると認めるときは、聴聞または弁明の機会の付与を行わないで仮に指定する ことができる。これは公告日から起算して15日とする。」これはいきなり口座を凍結してから、もし、指定に文句があるなら15日以内にご意見をどうぞとい うことです。
 続いて、この第5項に「意見聴取の結果、仮指定が不当でないと認めるときは、聴聞または弁明の機会の付与を行わないで指定をすることができる。」ここでは「仮指定が正当でなくても不当でないと認めるときは...」ということで決意があらわになっていますね。
 これが在日の場合、いきなり口座凍結のあとの国際テロリスト指定は15日以内の国外退去命令と同じです。2015年7月8日以降の不法滞在による強制送 還については、反日弁護士がついて、単なる切り替えの手続き遅れとして裁判という可能性がありますが、これは無条件ですね。組織が公告テロ組織であれば、 指定は実に簡単にできるのです。この場合、日本人についての規定をみると、規制対象財産の扱いについては国家公安委員会による許可、あるいは仮領地ですか ら在日の場合は没収という可能性があります。
 現在、米からテロ指定口座凍結されている4大暴力団の組織構成では約2万人ほどが在日だそうです。改正法案が成立したら組織内の彼らは在日というだけで送還処分されます。
 今、安倍さんはとんでもないこと、つまり最大のガン駆除をしているということです。それだけに改正案提出からは、国内治安は猛烈に悪化します。一番危険 なのは、今回、あからさまにでましたマスメディアの情報操作です。テロ三法の審議については全く報道しませんでした。おそらく改正案についても同様だと思 われます。今回の経験によって、マスメディアの正体がばれてしまったことと、ネットでの国会リアルタイム中継をはじめ、独自の情報発信をするサイトがいく つもあらわれて環境が大きく変わってはいますが油断は禁物です。
 世間では、現在、選挙の話題で賑やかですが、水面下では全く違った動きがあるのです。
余命の警鐘はそういうことです。
 国内治安に関しては、従前から何回も繰り返しお伝えしておりますように、いろいろな準備は6月には完了しています。96式装甲車を中心とした小隊編成は、すべて拠点配置となっており、すべて陸海空三軍連携も機能しつつあります。不幸な例で申し訳ありませんが、広島土砂災害や御嶽山噴火災害では完璧な連携を見せてくれました。
 テロゲリラ対策については一昨年からの自衛隊の再編成にあわせて切り替えが進んで、今年からは警察や機動隊との合同訓練も始まっています。この訓練の関 係はほとんど極秘で、自衛隊HPでも記載はされません。ところが今回、ソースがはっきりせず申し訳ないのですが、その関係の報道がありました。

.....大阪府警と陸上自衛隊は21日、兵庫県伊丹市の伊丹駐屯地で共同の実動訓練をした。 銃器などで武装した工作員が上陸し自衛隊に治安出動が発令されたとの想定で 一部を除き非公開とする。
 府警は機動隊などから約50人、陸自は第36普通科連隊の約60人が参加し、警察車両が先導して陸自部隊を輸送する様子や、協力して連絡調整所を設置する作業を公開。訓練は夕方まで続き、検問や工作員の鎮圧手順を確認する。
 府警と、大阪府などを担当する陸自第3師団は平成14年、「治安出動の際における治安の維持に関する現地協定」を締結しており、19年と24年にも共同で実動訓練をしている。
 どうしてこの時期に大阪でとその意図がわからないのですが、記事は事実ですね。ところで従前2回ほど以下のようなお知らせをしております。
「余命からのお知らせです。本来、読者のみなさまには一番知りたい情報であることは重々承知いたしておりますが、国益を優先してリアルタイム自衛隊情報は自粛させていただくことにいたしました。これは余命独自の判断です。よろしくお願いいたします。」
 余命は学生さんや趣味の会サークルの方々のご意見やサポートを いただいております。記事の反響や訂正その他いろいろと御世話になっているのです。余命を知っているのは一部の人だけですが、いわゆる投稿箱を設定して疑 問や質問の処理をしております。その中でこの自衛隊情報の自粛はかなりの反響がありました。文字通り余命独自の判断だったのですが、そのとおりには伝わら なかったようですね。
 今年8月に遺稿記事の整理出稿がおわり、新余命というスタイルでスタートいたしました。直後は従来とおりの過去記事の整理からはじめたのですが、8月5.6日の朝日の自爆からの一連の流れの背景資料出稿に、いつの間にか記事が時間に追いついて現在進行形となってしまいました。
 リアルタイムの記事出稿は正確さという点だけでも個人ブログには負担が重すぎます。またリアルタイムの事象はHPやWikipediaを頼ることもできません。そういう意味で国益に関わる可能性のある自衛隊情報を自粛したということです。
 リアルタイムの記事には大きなリスクがあります。第一発信者になる可能性が高いのです。余命のスタイルは既成、既存がベースですが、今回、テロ関連法の一連の出稿記事の中では大きなフライイングをしてしまいました。
 7日出稿記事は、赤旗の報道がでてからの出稿だったのですが、タイム差がなかったのと部数の関係でしょうか検索にかからなかったようで、その日の夕刻までは余命が第一発信者のようになってしまいました。
 また14日からまだ内閣委員会も採決していないのに来週早々、20日までには参院本会議可決成立の見込みと連続発信しています。まあ、3日には関係情報は掴んではいたのですが、余命は政治ブログではありませんし、関係メディアはすべてスルーでしたから完全なフライイングですね。加えて、リアルタイムの発信は、余命のような重いブログは対応が困難です。毎日、あるいは時間でネットを張っていてツイッター的な軽いもので専業でないと無理ですね。今、個人ブログの限界を感じています。

 先般取り上げました11月20日予定のデモ予告記事からの抜粋と施行後の関連記事。
.....団体・個人を指定しその財産を凍結する手法は、財政破壊と兵糧攻め、生活破壊で、迅速かつ実質的な結社禁止を狙っています。治安維持法にも破防法にもなかった超ド級の攻撃です。
.....安倍政権は、このテロ指定・資産凍結特措法を、02年制定以来1回も適用されたことのないカンパ禁止法(公衆等脅迫目的の犯罪行為資金提供処罰 法)改悪、怪しいものに口座を開かせない犯罪収益防止法改悪とセットのマネロン3法として今国会での速、制定を狙っています。
.....テロ指定・資産凍結法は「政令政治」の極みで、後から法律に規定できていないものを官僚が得て勝手に決めていく構造になっている。
.....「審議も成立も一切報道しない異様な報道管制が、逆にこれが重要な法案であることを証明している」
 安倍さんの考えと手法をきちんと分析しているところは凄いですね。また「審議も成立も一切報道しない異様な報道管制」という見解は実に面白いですね。まあ、いろいろな立場や考え方があるものです。

さて選挙関連の話題をひとつ
民主党オールスター出演「自作自演自爆」
もうばかばかしくてコメントできませんので単に並べておきます。

【@why_kaisan騒動】小学4年生役のNPO法人代表・青木大知氏、なんと民主党・細野豪志とズブズブだったwwwwwwwwwww

【@why_kaisan騒動】慶應SFCのtehuくんと菅源太郎(民主党・菅元首相の息子)が関与

【@why_kaisanに質問】妖怪ウォッチの真打ちは買いましたか?→プロ小学4年生「買いました!」…妖怪ウォッチ2真打 発売予定日:2014年12月13日

【@why_kaisan】プロ小学4年生「みんなありがとう。でもね民主くんは関係ないよ。色んな政治屋のおじさんに送っても誰も答えてくれない。なんでなの?おしえて」

【話題】 民主党が小学4年生のふりしてアベノミクス解散に疑義を唱えるステマサイト開設か!? ネット炎上

【@why_kaisan騒動】蓮舫さん「素朴な疑問がよくわかる」と『どうして解散するんですか?』のサイトを紹介

【@why_kaisan騒動】小学4年生役のNPO法人代表・青木大知氏、民主党が創設した政治スクール『民主党大学』の講演に出演wwwwwwwwwww

【@why_kaisan騒動】慶應SFCのtehuくん「しばらく一般向けのTwitterはお休み、仕事での失敗は仕事で挽回するしかない」

【@why_kaisan騒動】ゲンダイがNPO法人代表の『どうして解散するんですか?』を記事にしていたwwww *サイト立ち上げ当日

【@why_kaisan騒動】民主くんが今回の騒動を民主党の仕込みだったと明かす …民主くん「似非小学生であることはもちろん承知の上w」

【@why_kaisan騒動】朝日新聞もグルだったことが判明wwwwwww

【@why_kaisan騒動】小学4年生役のNPO法人代表・青木大知氏、メディアとの繋がりが凄いwwwwwwwwwwwwwwwwwww

【@why_kaisan騒動】いち早く小4サイトを取り上げる朝日新聞記者の原田朱美「リプが飛んできたのでサイトを見ただけ」とすっとぼけ→しかし二人の関係は・・・

【@why_kaisan騒動】小学4年生役のNPO法人代表・青木大知氏、なんと民主党・蓮舫と繋がっていたwwwwwwwwwwwwwwww

【@why_kaisan騒動】NPO代表・青木大知氏「嘘はつきたくない。文句や批判があるなら堂々と言って欲しい。逃げないから。ぶん殴りたい人がいるなら殴りにくればいい」

【@why_kaisan騒動】ジャーナリスト・津田大介氏が激怒「謝りもしない、まとめサイトとかツイッター民とか、明らかに人間として今回の小4解散サイト以下でしょ」

【@why_kaisan騒動】ゲンダイが謝罪wwwwwwwwwwwwwwwww

【@why_kaisan騒動】小4役の青木大和氏「安重根さんのひ孫さんとご飯に行かせて頂いた。刺激を受けた。自分の力不足をはっきりと感じられた」

【@why_kaisan騒動】民主くん「『小学4年生』のサイトの紹介リツィートは削除しました。フィクションに乗った形のコメント付きで紹介しました」

【@why_kaisan騒動】NHK駒崎弘樹氏「総理ともあろう方がヘイトスピーチ満載のまとめサイト『保守速報』をシェアするのは、如何なものでしょうか」

【@why_kaisan騒動】ジャーナリスト・津田大介氏「一国の首相が保守速報をシェアする、そんな時代か……。」

【@why_kaisan騒動】プロブロガー・ イケダハヤト氏「保守速報を総理大臣の公式アカウントでシェアって、すごい感覚だな」

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テロ関係三法+1

「改正テロ資金提供処罰法」......12月10日~
「改正犯罪収益移転防止法」......11月25日~施行規則細部は2年以内。
「テロ資産凍結法」..............1年以内の政令が定める日。(いつでも可)
「特定秘密保護法」..............12月10日~

 11月21日、「改正テロ資金提供処罰法」改正犯罪収益移転防止法」「テロ資産凍結法」が公布されました。「テロ資産凍結法」以外は12月10日には施行されます。今回はテロ3点セットプラス1(特定秘密保護法)について考察します。
 法案成立直後は、極端な盛り上がりで少し心配した部分もあったのですが、現在はみなさん至極冷静で、記述にも余裕ができましたので、選挙までの自民党の動きからです。
 最初に思うのは何といっても長年の政権与党の経験ですね。昨日、安倍さんが民主党をバカ呼ばわりしたとかいうニュースがありましたが、実際ここまでの流れをみるとそのとおりだといわざるを得ません。
 法案成立までには物理的な手続きと絶対的な時間が必要です。相手のあることなので不確実な部分が多く、なかなか予定とおりには進まないものですが今回のテロ3点セット成立までの流れはまさに完璧でした。
 衆議院の場合、ひとつの法案を通す手順は、「委員会法案提出、趣旨説明」「質疑、討論、採決」、ここで修正案があれば再度「討論、採決」して「本会議採決」となります。
この場合、最短6日かかりますが、必ず、土曜、日曜が絡むため8日はかかります。修正案が出ない場合は、最短4日が可能です。それから参議院に送付されま すが、担当委員会に本付託されるのに最低2日以上は必要です。後は先述の衆院と同じ流れですので、最長16日以上、最短10日ということになります。それ を今回は「改正テロ資金提供処罰法」を優先という条件の下に、3法案を2つに分けて別々の委員会に付託し、他の案件の成立も視野に入れながら、予算案との 関係を考慮に入れると20日までという制限のもとで処理したのです。
 29日~19日まで22日。土日祝日が7日で実質15日。安倍さんの30日宣戦布告から、予備の7日、17日の3日を除くと12日。 「29.31.4.5.6.10.11.12.13.14.18.19.」の法案成立に要した日が12日。これは一気呵成とか、電光石火とかという問題で はなく、もう「奇跡」ですね。自民党の緻密さがみごとにでた事例でした。

 さて、こういう自民党が解散総選挙に打って出ました。当然計算し尽くされたものでしょう。では、その目的と狙いはいったい?ということですが、先般ブログで少しふれました「日本再生解散」「反日、在日勢力駆逐解散」と言っていいと思います。
 今回、テロ3点セットを成立させ、とりあえず、大掃除道具はそろえました。しかし、はたきで叩きまくって、ほうきで掃いて、ちりとりできれいにとってしまったように見えてもとりきれるものではありません。そこで安倍さんはほこりも吸い取る強力な掃除機の準備をはじめたんですね。
「改正テロ資金提供処罰法」「改正犯罪収益移転防止法」は共に改正案で、法律はすでに存在していたのですが機能していなかったのです。それを「テロ資産凍 結法」と組み合わせることによって法意の実現を図っているのですが、フル稼働には段階を踏む必要がありました。とりあえず第1段階として「テロ資産凍結 法」の成立を優先させました。こんな死活法案がほとんど抵抗なく成立したのは表向き彼らには無害なかたちにしたからです。

 ちなみに凍結法第3条では「国連安保理で設置された委員会の作成する名簿に記載されたときは、国家公安委員会は遅滞なく、その旨、その者の氏名または名称その他の国家公安委員会で定める事項を官報により公告するものとする。」
また「改正テロ資金提供処罰法」から部分抜粋しますが、第4条では「...次の各号のいずれにも該当する者を、その財産の凍結等をとるべきこととされている国際テロリストとして、3年を超えない範囲内で期間を定めて指定する。」
 ここの第二号に、次のいずれかに該当する者とあってそのイ項に、今回改正された「公衆等脅迫目的の犯罪行為の実行を容易にする目的で、係る前項の罪を実 行しようとする者に対し、その実行に資するその他利益を提供した物は、7年以下の懲役または700万円以下の罰金に処する。その提供を受けたときも同様と する。また、資金その他利益の提供を勧誘、要請、提供させたときは10年以下の懲役または1000万円以下の罰金」がはいっています。
 またハ項では「国際的テロリズムの行為の防止及び抑止をはかる上で、我が国と同等水準にあると認められる制度を有していると国として政令で定めるもののいずれかにより、この法律に相当する当該国の法令に従い、当該措置がとられている者」とあります。

 この法案の質疑において、野党反対派が何度も言質をとろうとしたのが安保理の作成名簿にないものは凍結等の措置の対象外という確認で、また現状、日本において対象者がいるかという質問に政府担当機関は「いない」と答弁しています。
 これではFATF対応の、日本においては全く実行性のない骨抜き法です。「ならばいいんでないの」ということだったのでしょうが、ここにとんでもない大きな落とし穴がありました。
 ここで話の続きの前に、少し寄り道をいたします。余命では過去ログで何度も、安倍戦略について触れてきました。また政治手法については、とにかく、時間 をかける、ストレートにはいかない、保険をかける、処理処分は自分ではやらないというような特徴があります。外国人登録法関係では約7年、在日対策では、韓国住 民登録制度、通名使用制限、強制送還北朝鮮窓口、在日資産競合化、反日勢力あぶりだし、党内分子を野党仲間に処分させ、売国奴議員を今回の選挙で国民に駆 逐させる等、まあ策士ですね。「俺に万一のことがあれば後は頼むよ」と頼んでいる先が自衛隊ですからね。地獄を見た人は強いですね。
 それでは本題に戻りましょう。今回成立したテロ3点セット+1でも、かなりの線まではいけるでしょうが、どうも無理矢理という感じですね。極左過激派に しても、あるいは在日暴力団にしても、現状目立ったテロ活動をしているわけではありませんからテロ指定は難しそうです。これについては先般、日弁連がコメ ントを出しています。

.....本法案は、国際テロリストを定めるに当たって、国連安保理決議第1267号決議及びその後継決議に基づき、安保理制裁委員会が指定する国際テロ リストをそのまま公告する方法と、国連安保理決議第1373号決議を受けて、国家公安委員会が独自に指定して公告する方法を認めている。前者の方法に異存 はないが、後者の指定制度には、国家公安委員会による恣意的な指定がなされる余地があり、問題が大きい。
 すなわち本法案では、国家公安委員長は、外国為替及び外国貿易法16条1項の規定により、閣議決定(同法10条)か主務大臣の判断(同法16条)によっ て、本邦から外国へ向けた支払等について許可を受ける義務を課せられることとなる者で、この公衆等脅迫目的の犯罪を行った場合や、行おうとしたり助けた場 合で、将来更に公衆等脅迫目的の犯罪行為を行ったり助ける明らかなおそれがあると認められる十分な理由がある自然人や法人その他の団体、さらにこれらの者が影響を及ぼす自然人や法人その他の団体等を、国際テロリストとして指定できる。
しかし、当連合会がかねてから指摘しているとおり、ここでいう公衆等脅迫目的の犯罪行為は、「公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関す る法律」第1条に規定する行為とされ、これがいわゆる「テロ行為」の定義となっているところ、同法が、国連のテロリズムに対する資金供与の防止に関する国 際条約を国内法化するために制定されたものであるにもかかわらず、同条約と比べて処罰範囲が著しく拡大されている(2002年4月20日付け「公衆等脅迫 目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律(案)」に対する意見書」)。したがって、これらの条文をそのまま準用する本法案においても、テロ 行為とされる対象犯罪は広汎に過ぎる。 日弁連

 そこで再び安倍さんの得意技です。今回、外圧が...といって凍結法案を通しました。
 今回は米の圧力を使います。
テロ資産凍結法を丁寧に読んでいくと、エッ!と気がつくと思います。最初から最後まで国際テロリスト用の法律ですね。この法律には安保理の作成名簿に登録 されているものが対象で、米が日本人や日本ヤクザ暴力団に対しての口座凍結の記述は何もありません。米の指定について何もふれていないのです。しかし、こ れこそ全くおかしな話で、日本においてはこの案件はアラブ、中東、パキスタン等のテロリスト対策というよりは、一般的には在日暴力団や反日勢力対策として 認識しているのではないでしょうか。
 ところが現在、米が口座凍結している4大暴力団組織と個人は安保理制裁委員会の名簿には記載されていません。よって自動的に口座凍結という措置がとれま せん。国家公安委員会が独自に指定手続きをとらなければならない形になっています。ところが現実を考えれば、安保理の作成名簿リストメンバーだけがテロリ ストではありません。では国際テロリストとは?という話になります。
 これについては実はこの法の中に隠されて記述があるんですね。それが第4条2項のハです。「国際的テロリズムの行為の防止及び抑止をはかる上で、我が国 と同等水準にあると認められる制度を有していると国として政令で定めるもののいずれかにより、この法律に相当する当該国の法令に従い、当該措置がとられて いる者」とあります。この部分が米によって口座凍結されている日本人国際テロリストということになります。よって凍結法第3条の1を「...安保理決議に より設置された委員会の作成する名簿に記載されたとき、または.....我が国と同等水準にあると認められる制度を有していると国として政令で定めるもの のいずれかにより、この法律に相当する当該国の法令に従い、当該措置がとられたとき.....は、国家公安委員会は遅滞なく、その旨、その者の氏名または 名称その他の国家公安委員会で定める事項を官報により公告するものとする。」と追記法改正すればOKですね。
 また、「この場合において、当該公告された者の所在が判明しているときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その者に対し当該公告に係る事項を 通知するものとする。」とあるので聴聞手続きは関係ありません。米国が指定、即、日本も指定という事務的な作業です。米国がどのような理由で指定したのか は関係ありません。この法案の凄みはここですね。
 米発のテロリスト指定は無条件スライドで日本は公告します。日本では聴聞手続きをはじめとして、明らかなテロ行為をする組織であっても指定は大変です。 Aという明らかなテロリストの指定をする場合、一番簡単な方法は米国にテロリスト指定通告して、米の指定後に指定することです。これなら10人であろうが 100人であろうが1000人であろうが米にリストを渡すだけですから簡単です。口座凍結は金融機関の事務作業だけで終わるので、静かに駆逐できますね。
 オウムとか日本赤軍とかを米にテロ指定してもらうだけですべて終了なんて。怖い!
このように法の一部改正が必要ですが、米と2月の国際組織「金融活動作業部会」(FATF)と日本政府の折り合いがつけば2015年7月9日以降に施行という可能性がないわけではありません。でも、まあ限りなくゼロに近いでしょう。
 日本に求められているテロ案件は、武装テロリストの問題はほとんどなく、マネーロンダリングをはじめとする金融問題ですから、さすがにここまでくれば 待ったなしでしょう。それだけに米の日本人テロ口座凍結問題について野党の抵抗は無理でしょう。まず改正法案はあっという間に成立しますが、その瞬間から とにかく猛烈に危険になりますね。
 ご承知のように、韓国経済は破綻寸前です。サムスンや現代という主力企業の落ち込みは半端ではありませんし、それにもまして中韓奴隷的FTAで韓国は完全に終わりました。2月の日韓スワップは 確実に終了です。韓国の在日に対する基本方針はすでに棄民ですから在日が頼りにすることはできません。八方ふさがりの中で7月8日がせまってきているので 在日暴力団関係者は憂鬱でしょう。すでに巷間ネットで流れていますグレーリストは使用漢字をみても内部情報ですね。組織崩壊が始まっているのでしょうか。
 ところで余命の再三にわたっての警鐘は、7月8日の在日問題は国内問題ですがテロ事案での衝突は戦争であって内容が全く違うということに対するものです。安倍さんはこのことあるを考えて無理に通名を廃止しませんでした。おそらく反日メディアはよほど大きくならないかぎり在日との衝突は報道しないと思われます。手段があればネット情報を活用していただきたいですね。とにかく在日がらみの場所には近づかないことが肝心ですね。

 以下、資料として国連安保理決議をコピペしました。
安全保障理事会は、その1999年10月19日の決議1269(1999)および2001年9月12日の決議1368(2001)を再確認し、また、 2001年9月11日にニューヨーク、ワシントンおよびペンシルベニアで発生したテロ攻撃に対する断固とした非難も再確認するとともに、かかるあらゆる行 為を防止するその決意を表明し、さらに、かかる行為は、あらゆる国際テロと同様、国際の平和と安全に対する脅威を構成することを再確認し、国連憲章で承認 され、決議1368(2001)で繰り返されたとおり、固有の個別的あるいは集団的自衛権を再確認し、国連憲章に従い、あらゆる手段により、テロ行為に よって生じた国際の平和と安全に対する脅威と闘う必要性を再確認し、世界のさまざまな地域において、不寛容あるいは過激主義を動機とするテロ行為が増大し ていることを深く憂慮し、各国に対し、協力の強化、および、テロに関連する妥当な国際条約の完全な履行を通じたものを含め、テロ行為を阻止し、取り締まる ために緊急の共同作業を行うよう求め、各国が自らの領域において、あらゆる合法的手段を通じ、あらゆるテロ行為への資金提供とその準備を防止し、取り締ま るために追加的な措置を講じることにより、国際協力を補完する必要性を認識し、
国連総会が1970年10月の決議2625(XXV)によって確立し、安全保障理事会が1998年8月13日の決議1189(1998)で繰り返した原 則、すなわち、各々の国は他国におけるテロ行為の組織、教唆、援助あるいはそれへの参加、または、かかる行為の実行を目指す自国領域内での組織的活動の黙 認を慎む義務を有するという原則を再確認し、国連憲章第Ⅶ章に従って行動し、
1. すべての国は以下を行うものとすることを決定する。
(a) テロ行為に対する資金提供を防止し、取り締まること
(b) 直接的か間接的かを問わず、テロ行為実行のために資金が用いられる意図で、あるいは、そのようなことを知りながら、自国民により、あるいは、自国領域内において行われるあらゆる手段による意図的な資金の提供あるいは収集を犯罪化すること
(c) テロ行為の実行あるいは未遂、または、テロ行為実行への参加あるいはその促進を行う者、かかる者によって直接的あるいは間接的に所有あるいは支配される主 体、ならびに、かかる者あるいは主体を代理し、または、その指示によって行動する者および主体の資金およびその他の金融資産あるいは経済的資源で、かかる 者および関連する者と主体によって直接的あるいは間接的に所有あるいは支配される財産から派生あるいは発生する資金を含むものを、遅滞なく凍結すること
(d) 自国民、あるいは、自国領域内のいずれかの者および主体が、何らかの資金、金融資産あるいは経済的資源、または、その他の関連するサービスを、直接的ある いは間接的に、テロ行為の実行あるいは未遂、または、テロ行為実行の促進あるいはこれへの参加を行う者、直接的にあるいは間接的に、かかる者によって所有 あるいは支配される主体、ならびに、かかる者を代理し、または、その指示によって行動する者および主体の用に供するのを禁じること
2. また、すべての国は以下を行うものとすることも決定する。
(a) テロ集団のメンバー獲得の取締り、および、テロリストへの武器供給の排除によるものを含め、積極的か消極的かに関わらず、テロ行為に関与する主体あるいは者へのあらゆる形態の支援提供を慎むこと
(b) 情報交換による他国への早期警報の提供によるものを含め、テロ行為の実行を阻止するために必要な措置を講じること
(c) テロ行為の資金提供、計画、支援あるいは実行を行ったり、これに安全な隠れ場所を提供したりする者をかくまうのを拒否すること
(d) テロ行為の資金提供、計画、促進あるいは実行を行う者が自国領域を他国あるいはその国民への攻撃目的で利用するのを阻止すること
(e) テロ行為の資金提供、計画、準備あるいは実行、または、テロ行為の支援に参加するあらゆる者が裁かれること、ならびに、その他の対策がある場合にはこれに 加え、かかるテロ行為が国内法規で重大な刑事犯罪として確立されること、および、これに対する処罰がかかるテロ行為の重大性を適正に反映することを確保す ること
(f) テロ行為の資金提供あるいは支援に関連する犯罪捜査あるいは刑事司法手続との関連で、かかる手続に必要な証拠の入手に関する援助を含め、最大限の共助を行うこと
(g) 実効的な国境警備、および、身分証明証と渡航書類の発行の統制により、また、身分証明書と渡航書類の偽造あるいは不正使用の防止措置を通じ、テロリストあるいはテロ集団の移動を阻止すること
3. すべての国に対し、以下を求める。
(a) 特に、テロリストあるいはそのネットワークの行動あるいは移動、捏造あるいは偽造された渡航書類、武器、弾薬あるいは慎重を要する物資の密輸、テロ集団による通信技術の使用、ならびに、テロ集団による大量破壊兵器の保持によって提起される脅威に関する作戦情報の交換を強化および加速する方法を見出すこと
(b) テロ行為の実行を阻止するために、国際法と国内法に従った情報交換を行うとともに、行政と司法に関する協力を図ること
(c) 特に、二国間および多国間の取極めと合意を通じ、テロ攻撃の阻止と取り締まりを図り、かかる行為の実行に対抗する行動を取るための協力を行うこと
(d) 可及的速やかに、1999年12月9日の「テロに対する資金提供の取り締まりに関する国際条約」を含め、テロに関する妥当な国際条約と議定書の締約国となること
(e) テロ、ならびに、安全保障理事会決議1269(1999)および1368(2001)に関し、協力を強化するとともに、関連する国際条約および議定書を完全に履行すること
(f) 亡命者が以前に、テロ行為の計画、促進あるいは実行への参加を行っていないことを確認するため、難民の地位認定を行う前に、人権法の国際的基準を含め、国内法および国際法の関連規定に従いながら、適切な措置を講じること
(g) 国際法の規定に従いながら、難民の地位がテロ行為の犯人、組織者あるいは促進者によって悪用されないこと、および、政治的動機の主張がテロ容疑者の引渡し要請を拒否する言い訳として認められないことを確保すること
4. 国際テロと、越境犯罪、不正薬物、マネー・ ローンダリング、武器の違法取引、ならびに、核、科学、生物およびその他の潜在的致死性を有する物質との密接な係わり合いに憂慮をもって留意し、また、こ の関連で、国際の安全に対するこの深刻な挑戦と脅威へのグローバルな対応を強化するため、国内、小地域、地域および国際レベルでの努力の調整を強化する必 要性を強調する。
5. テロの行為、方法および実践は国連の目的と原則に反するものであり、テロ行為にそれと知りながら資金提供を行うこと、これを計画すること、および、これを扇動することもまた、国連の目的と原則に反することを宣言する。
6. その手続規則28に従い、適切な専門知識の援助により、本件決議の履行を監視するため、安全保障理事会の全理事国から構成される安保理委員会を設置するこ とを決定するとともに、すべての国に対し、本件決議の採択日から90日後までに、および、それ以降、同委員会が提案すべき日程表に従い、本件決議履行のた めに自らが講じた措置を委員会に報告するよう要請する。
7. 同委員会に対し、その任務を画定し、本件決議採択から30日以内に作業計画を提出するとともに、事務総長と協議の上、自らが必要とする支援を検討するよう指示する
8. 国連憲章によるその責任に従い、本件決議の完全な履行を確保するため、あらゆる必要な措置を講じる決意を表明する。
9. この問題の審議を続けることを決定する。

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テロ関係法3点セットの施行日

 11月19日、参議院本会議での可決成立をもって、テロ3点セット「改正テロ資金提供処罰法」「犯罪収益移転防止法改正案」「テロ資産凍結法案」がやっとそろい踏み、これに12月10日から施行の特定秘密保護法が加わって大掃除の道具がそろいました。とりあえず現状での施行日について確認しておきましょう。
「改正テロ資金提供処罰法」......12月10日~
「改正犯罪収益移転防止法」.....11月25日~施行規則細部は2年以内。
「テロ資産凍結法」........... 1年以内の政令が定める日。(いつでも可)
「特定秘密保護法」...........12月10日~

 官報で確認しておりませんので公布日に2日~3日のずれがあるかもしれませんが、とりあえずこんなところです。ここで目につくのは(いつでも可)です。ではいつなんだ?という声があちこちで聞こえます。これについて考察します。
 まず、過去ログで繰り返し記述している問題点を頭に入れましょう。 ....以下は各ブログの抜き書きです。


.....さて法案が成立したあとの施行の問題です。改正テロ資金提供処罰法は公布の日から20日を経過した日から施行となっておりますので問題はないの ですが、「犯罪収益移転防止法改正案」「テロ資産凍結法案」は1年以内という幅があります。これについては前回ブログでは簡単に「テロ資金提供処罰法は施 行20日後と明記されていますが、他の2法案は即日施行が可能です。おそらく3点セットとして20日後とあわせてくるでしょうが、3点セットが20日成立とすれば、12月10日には施行可能となります。」
 犯罪による収益の移転防止法案については、公布日。関係する一部整備法は2年以内の政令で定める日。テロ資産凍結法案については公布後1年以内の政令で定める日となっています。要するに施行日はどうにでもなります。

.....3法案が成立した場合の、米指定の口座凍結メンバーの取り扱いです。まあ複雑ですね。現在、4暴力団と、個人が10余名、口座凍結されておりま すが、聴聞という行政手続き抜きに指定公告するのか、あるいは簡易指定の聴聞手続きにするのかは施行日の問題があってややこしいのです。
「テロ資金提供処罰法改正案」は成立20日後に施行と明記されていますから、それにあわせればいいだけの話ですが、他の2法案は1年以内の施行となっておりますので、この件は米との調整が必要ですね。

.....このテロ関係法案は、米との関係で参院通過で即、施行の可能性が高いと思われます。米が現在、口座凍結テロ指定している組織や個人は無条件で しょうが、日本では国連で認めている適用方法として国家公安委員会指定のテロ組織やテロリストの指定手続き、その他に行政上の問題がありますので、施行規 則の点で多少時間がかかるかもしれません。
 この関係の行政手続きは、原則として聴聞が必要です。ただ、その聴聞手続をしないで、15日以内の「仮指定」をして、その期間中に対象者の意見を聴取して本指定にする簡易手続も認められているので、日本ではほとんどがこれによることになるでしょう。
指定された国際テロリストは、国家公安委員会の許可なく、日本国内での経済取引が禁止されるので、事実上、日本国内では活動できなくなります。と同時に世界に国際テロリストとして指定登録されます。
 取引の相手方については、確信犯であっても、当初は公安委員会が指導警告ということで、最初からの処罰規定はありません。罰則適用は確信再犯以上ですね。

.....米から資産凍結されている4暴力団組織と個人10余名の取り扱いは喫緊の問題です。米が求めているのは法案成立、即日施行です。公布後即日施行 ができるのに20日後とか、またテロ指定手続きに、たとえ形式上ではあっても聴聞とか、15日間の聴聞期間が必要なんて「やる気があるのか!」という話に なりかねません。
 最低限、施行、即、スライド指定して15日以内の形式的聴聞設定、意見聴取とするくらいの対応は必要でしょう。注意すべきは、日本におけるテロ資産凍結指定はこれからだということです。2015年7月8日は在日問題ですが、テロ資産凍結は日本人も対象です。


 以上をまとめた施行日が冒頭の一覧です。これを除きますと、残るのは米から資産凍結されている暴力団の取り扱いという問題だけです。来年2月の国際組織 「金融活動作業部会」(FATF)への対応だけを考えるのであれば2月までにテロ資産凍結法の施行政令を出せばすみます。別に今日でもいいのです。しかし 暴力団の方はそうはいきません。  FATFの要求している法改正と、米国が大統領令で口座凍結している背景は、文字通りテロ対策です。ところが日本では いわゆるテロとの戦いという実態がありませんし、意識もありません。日本におけるテロ3点セットはテロ対策というよりは在日暴力団とか極左過激集団、反日 勢力対策の意味合いの方が強いのです。これは相互に意識していることです。であるが故に、本来、常識的には賛成しかあり得ない法に対して抵抗するのです。
 すでに法律がとおっていますから凍結法の施行日の問題だけです。反日、在日が両方絡んでいる暴力団対策をしっかり決めてからでないとあとがきついです ね。さらに、その米から凍結されている口座の制裁内容や扱いも違えば、適用方法も米は大統領令一発ですが、日本では聴聞手続きが必要というようにばらばら です。まず、この調整をしなければなりません。時間をとったのはそのためで、必然的に米国から口座凍結されているメンバーの処理を先にしてからということ になるでしょうね。この場合、テロ資産凍結法の施行日は1月末ということになりそうです。ここからは猛烈に社会不安が増大します。とにかく自衛対策が必要 です。4大暴力団の組織と個人10余名がテロ指定されていますが、このメンバーは増えることはあっても減ることはありません。気をつけましょう。
 政府は2015年7月8日期限のカード切りかえに管轄省と窓口を変えました。同様に、テロ口座関係は金融庁から、国家公安委員会へ指定権限が移り、強化 されました。従前のザル法とは全く違うので指定された組織は間違いなく大変なことになります。しかし、関係筋によると彼らはどうも気づいていないようで す。
 テロ資産凍結法が公布施行されて3点セットが機能するようになると、関係機関は否応なしに、対象暴力団の組織に属する者が日本人であるかないか、できう る限りのの選別をしておかなければなりません。テロ関係事案は担当組織が違いますし、そこに在日のように通名が絡んだりすると事案の処理方法が異なってく るからです。
 工藤会の幹部逮捕後、組織に対して脱退と支援の呼びかけがあったようですが、結果が出ていないようです。施行後の様子を見てということなのでしょうが、7月8日という絶対期限が存在します。もう、あまり時間はないのですが....。

 従前、少しふれたことがありますが、韓国と在日に対馬乗っ取り作戦というのがありまして、住民票を移動して合法的に選挙で政治を乗っ取り、韓国を引き入れて独立宣言というものですが、今回は沖縄選 挙で実際に数万の移動があったようですね。選挙運動に在日から中国活動家まで堂々と動いていたようですから、もう待ったなしで反日、売国奴勢力の駆逐を急 がなければなりません。今度の選挙は反日勢力駆逐解散とでも銘打てればぴったりのような気がしますね。まず日本を日本人の手に取り戻しましょう。

 ところで、今回のテロ法案成立の闘いにおいて、余命の引用サイトのみなさんはもとより、数多くのサイトが、マスメディアのオールスルーに対して、衆参 HPあるいは、生中継の映像アップですみやかな対応をされました。これは余命のような文字サイトの何十倍もの効果があります。今後も是非、続けていってい ただきたいですね。お願いいたします。

 さて、余命のアクセス近況です。昨日、訪問者数31587、136185pv、累計17750562pvです。毎日記録を更新しています。本日夜9時で、すでに10万pvですから週末には1800万pvはこえそうです。 


ところで、また賑やかになっている話題です。まずは過去ログから情報収集です。
朝日の落日 Q&A① 2014/9/23
.....米軍は韓国からいつ撤退するのか?戦時統制権の問題は?
これは米韓双方に都合があってはっきりしません。米軍の韓国撤退は2016年より前倒しになるかどうかの問題ですね。まず戦時統制権からかたづけましょう。
 韓国駐留米軍は国連軍(多国籍軍)です。休戦協定による、3ヶ月以内の朝鮮半島からの撤退を履行しないで残っている不誠実な状態ですが国連軍です。よっ て撤退に問題はありません。その後は国連軍総司令部を日本の横田基地に移転し、3ヶ月後に国連軍解散ということになります。これは決定事項です。統制権は 国連軍に付属するものですから自動的に消滅します。
 米軍が規定の2015年12月に戦時統制権を韓国に返還した場合、国連軍(実態は米軍)の指揮権を握るということになりますが、米軍が韓国の指揮下に入るなんてことはありえませんから返還前に撤退します。
 米軍の撤退はストレートに北の脅威に繋がります。よって米軍の影を何が何でもおいておくために統制権の引き延ばしをはかっているのが現状です。撤退方針であれば、米軍にとっては統制権などどうでもいいということですね。
 米韓相互防衛条約については、米には何一つ縛りがありません。駐留義務がないだけでなく、逆に有事には米軍が指揮権を握っているのです。よって条約はそ のままで撤退は自由にできます。ここで注意しなければならないのは条約の発動条件です。他国の侵攻、侵略が前提条件であるので、中国やロシアと違い、国家 として認められていない北朝鮮の侵攻は対象となりません。体系の分類上は朝鮮民族同士の内戦ですね。現状では米国は間違っても関わりたくないでしょう。日 米中ロすべてが勝ち負け関係なく傍観ということになるでしょう。
 すでに2010年から軍事GPSもつかえず最新装備の提供も更新もストップ状態です。パクリと中国への漏洩を危惧してソフトの更新もありません。すでに 韓国はいずれは中国側につくということを前提の対応をしているのです。有事における敵味方識別コードや兵器のリンクソースコードも放置しています。戦争と なればイージスシステムなど機能しません。艦艇はただの鉄の箱ですね。日米はすでに全て新システムに更新移行しています。これは実際に有事になって初めて わかることですね。
 今、米軍が気をつけていることは、完全撤退は規定の方針として、それが北朝鮮への韓国侵攻容認メッセージにならないようにすることです。
 現在、竜山基地を2016年までにすべてソウル南方の平沢に移転する「竜山基地移転計画」と漢江北側の京畿道東豆川市に駐屯する米軍2師団をソウル南方約100㎞にある平沢に移転させる「連合土地管理計画」が進められています。平沢のすぐそばには米空軍基地があり、平沢そのものが軍港です。
 陸海空米軍を平沢に集中すれば一大基地となります。しかし平沢は距離的に北朝鮮のソウル侵攻第一撃である長距離重砲の射程外です。有事の時の避難、撤退の時間稼ぎと海空の撤退路を確保したとも考えられますね。
 韓国と北朝鮮を刺激しない自然で静かな撤退には時間がかかるのです。昨年12月難航が予想された特定秘密保護法案があっという間に成立してしまいました。この時、オバマから「予定より1年も早い。早すぎる」と調整を求められたのは多分にこの件の絡みだと思われます。
 表向き駐留米軍は現状、約3万人といわれていますが、アフガン、イラク等にかなり引き抜かれており、そのほとんどが補充されておりません。すでに1万人程度になっている可能性がありますね。
 さすがに韓国も米軍撤退が見え見えになってきてあせりまくっています。なりふりかまわず、米韓合同師団なんてものをつくって米軍の名前を残そうなんてことまでやっていますが、今後、紆余曲折はあるでしょうが撤退の流れは変えられないでしょう。引用おわり。

 韓国は根本的な部分がわかっていません。現状、米もさすがに違法駐留米軍を国連軍とは強弁できないでしょうから米韓相互防衛条約による駐留というかたち をとるでしょうが問題は米韓相互防衛条約の発動条件です。当時条約上の対象敵国は中国とロシアでした。 「他国の侵攻、侵略が前提条件」であるので、中国 やロシアと違い、国家として認められていない北朝鮮の侵攻は対象となりません。体系の分類上は朝鮮民族同士の内戦です。

 韓国連合ニュースその他で報じられている駐韓米軍撤退関連記事の実態。
.....6日、米国防総省は、駐韓米軍第1機甲戦闘旅団の任務を来年で終了させ、今後は9カ月ごとに米本土から交代の部隊を派遣する「ローテーション配備」に変更する方針を発表した。(2015年から2016年予定の3ローテーション撤退開始)
.....来年12月に予定されていた在韓米軍から韓国軍への戦時作戦統制権の移管は再延期された。(再延期は韓国の解釈。移管の時期の明示をはずしただけ)
.....一般的に、米軍の機甲戦闘旅団は、戦車や戦闘車を持つ実戦部隊で4、500人規模。北朝鮮に対峙する在韓米軍は現在、約2万8000人だけに、 今回の変更は小さくはなさそうだ。ローテーション配備となる最初の交代要員として来年6月、テキサス州の第2戦闘旅団の約4600人を派遣する予定とい う。(軍属、家族含めても2万人程度)


 ところで中韓FTAがまとまったそうです。韓国が中国に飲み込まれ属国となることが確定しました。すでに経済は行き詰まっているので、その前に破綻でしょうか。来年2月のスワップ終了だけでなく、すべて関わらないようにしなくてはなりませんね。この件は近日中に取り上げます。
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全テロ関係法案可決成立

15 犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律案
16国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法案

以上の2法案は11月18日の参議院内閣委員会において可決、11月19日参議院本会議において可決成立しました。

 前回ブログ記事で、11月18日を8日と誤記しておりました。訂正してお詫び申し上げます。また、引用されているサイトの管理人様には、誠にお手数をかけ申し訳ありませんが、訂正をよろしくお願いいたします。

 さて、ここまでは予定とおりの進行です。上記2法案は19日参議院本会議で可決成立いたしました。テロ関係3法案の成立は戦後大きく左にふれた振り子が 勢いをつけて右に向かって中央を通過しようとしている、まさに今がその瞬間と言ってもいいかと思います。振り子はもどるとき中央でピタリとは止まりませ ん。大きく反対側にふれます。今回は内外の政治経済を含めて簡単に。
 まず、国内政局です。余命は20日までにはテロ関係法案3点セットは 成立とみておりましたので安倍さんの9月21日からの戦略に注目ですね。法案成立後の解散総選挙はどっちにしても安倍さんのマイナスにはなりません。もう 野党が消費税の引き上げはノーといっているのですから、消費税選挙にはなりません。せいぜいアベノミクスがどうのこうのということでしょうが、それが解散 選挙の大きな理由としては弱すぎます。まあ野党は成り行きで解散なんて言ってますが本音は準備もいまいちでやりたくなかったでしょう。
 安倍さんの解散という選択は少なくとも民主や社民の復活の可能性はなく、野党に連携協力の兆しひとつ見えない現状では自民が負けることはない、また喫緊 の国内治安対策の準備には今しかないということで判断したのでしょうが、衰退民主の受け皿に問題がありますね。単純に世相の動きを見れば、次世代の党のよ うな党が、反民主、反社民、反共産の受け皿として、立候補者全員当選というようなサプライズが起こる可能性がないわけではありませんが肝心な数が足りませ ん。


.....(前々回から)さて法案が成立したあとの施行の問題です。改正テロ資金提供処罰法は公布の日から20日を経過した日から施行となっておりますので問題はないのですが、「犯罪収益移転防止法改正案」「テロ資産凍結法案」は1年以内という幅があります。これについては前回ブログでは簡単に「テロ資金提供処罰法は施行20日後と明記されていますが、他の2法案は即日施行が可能です。おそらく3点セットとして20日後とあわせてくるでしょうが、3点セットが20日成立とすれば、12月10日には施行可能となります。」
 犯罪による収益の移転防止法案については、公布日。関係する一部整備法は2年以内の政令で定める日。テロ資産凍結法案については公布後1年以内の政令で定める日となっています。要するに施行日はどうにでもなります。

.....テロ資産凍結法案と解散総選挙から
 もし解散があるならば、それは野党に壊滅的打撃を与えることが確実な場合であって、それには、この3点セットが有効に使える状況になっている必要があり ます。この見分けは簡単です。テロ資産凍結法案の附則にある施行期日が公布即日施行なんて書いてあったらウルトラCの可能性がありますが、3点セットの施 行期日が並びの場合は、日程的に解散総選挙にカードとして使うには無理があります。特別な理由がないかぎり衆院解散総選挙はありませんね。

 安倍さんは解散に踏み切りました。これはハードな方向です。その特別な理由は何だったんでしょう。
 「野党に壊滅的打撃を与えることが確実な場合であって、それには、この3点セットが有効に使える状況になっている必要があります」という条件が整っていると判断したんでしょうか。
 「テロ資金提供処罰法は施行20日後と明記されていますが、他の2法案は即日施行が可能です。おそらく3点セットとして20日後とあわせてくるでしょうが、3点セットが20日成立とすれば、12月10日には施行可能となります。」
 理屈の上では施行自体は可能です。余命の引用サイトで10日には逮捕とか、テロ指定とか賑やかになっていますが、実際はそうはなりません。3点そろってはじめて大きな威力を持つ法律であって、またそのうちテロの2点は聴聞指定事案です。無理矢理に期間15日の「テロ仮指定」したとしても、今回同様、反安倍メディアはオールスルーでしょう。国民には伝わらず、投票には間に合いません。
 唯一考えられる理由は、従前のシナリオ通りということです。もともと9月まではテロ法案は会期末ぎりぎりまでのばそうとしておりました。これについては すでに何回か記述しておりますが、米指定テロ口座指定暴力団との処理の問題で、在日や反日勢力との2正面作戦はできるだけ回避、2015年7月8日にでき るだけ近くなるように引っぱろうという戦略だったのです。少なくとも2月の国際金融会議まではということで松島、小渕、上川、金子という段取りだったのです。要は時間稼ぎでした。ところが10月20日の橋下自爆で維新の旗幟が判明し、ならばと作戦変更、10月29日からテロ3法案大作戦が始まります。11月19日すべての法案が成立し作戦は終了しました。
 ところが「米指定テロ口座指定暴力団との処理の問題で、在日や反日勢力との2正面作戦はできるだけ回避」という問題はクリアされていません。そこで法案 成立直後に解散総選挙。これなら2月まで時間が稼げます。つまり、その間に米とのテロ指定打ち合わせから国内のテロリストやテロ組織を徹底的にあぶり出し 処理をするという従来のシナリオにもどったということですね。
 他の2法案と違って、テロ資産凍結法案は施行が1年以内という幅をもたせていたのも
そういう理由だったのでしょう。
 そういうことであれば別に心配することはなさそうです。
 今回成立したテロ関係3法の威力については次回からとりあげます。とりあえず日本人にとってはうれしい法案成立です。では仕事にもどります。

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2法案内閣委員会で可決参院本会議へ

15 犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律案
16国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法案

以上の2法案は11月18日の参議院内閣委員会において可決されました。
後は参議院本会議だけとなりました。これも問題なく可決成立の見込みです。

現在、とんでもない田舎におりまして、また、いろいろと立て込んでおりますのでとりあえあずお知らせまで。
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テロ関係二法案は正念場

「犯罪収益移転防止法改正案」は「テロ資産凍結法案」とともに11月12日参院内閣委員会に本付託され13日、法案の趣旨説明が終了しております。
 すでに日程は参院事務方の処理段階に入っており、内閣委員会の残り法案はこの2つだけですので、17日と思っていたのですが、2法案一括ということを勘案したのでしょうか内閣委員会は18日になりますね。

15 犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律案
16国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法案

 以上の2法案は一括で、討論、採決、可決の見通しです。その後、参院本会議に緊急上程され可決成立という流れになるでしょう。
 これらの法案は、テロ対策ということと世界金融の外圧があって、野党は抵抗ができません。衆院では民主党はじめ野党は何もできませんでした。
 ここまでくれば抵抗はテロ容認のレッテルが貼られるだけでプラスの点が全くないので、嫌々ながらの賛成か、かたちだけの反対意見を述べるくらいのものです。
 巷間、衆院解散、年内にも選挙との話が出ていますが、これは、もうテロ対策関連3法案の参院での可決成立には関係しません。解散総選挙は野党のテロ法案 潰しの願望でしたが、すでに終わってます。民主党はじめ野党は、解散総選挙に賛成なのか反対なのか、支離滅裂でもうわけがわかりません。今回も安倍さんに 遊ばれたようですね。

.....前回ブログから
 さて、これで野党殲滅の段取りができました。
 飯島内閣官房参与の12月2日解散、14日投票発言は、テロ3法案成立を見越してのものです。テロ資金提供処罰法は施行20日後と明記されていますが、他の2法案は即日施行が可能です。おそらく3点セットとして20日後とあわせてくるでしょうが、3点セットが20日成立とすれば、12月10日には施行可能となります。民主党、社民党、共産党は選挙にならないでしょうね。幹部数人がテロ指定なんてことになったらすべて終わりです。選挙は惨敗必至ですね。

15 犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律案
16国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法案

 この両法案の施行期日の問題は、今後の政局に大きな影響をあたえます。法案を確認するのが一番ですが、とりあえずふれておきます。
 犯罪による収益の移転防止法案については、公布日。関係する一部整備法は2年以内の政令で定める日。テロ資産凍結法案については公布後1年以内の政令で定める日となっています。要するに施行日はどうにでもなります。
 また国際テロリストが対象というのは、国際連合等で指定されたテロリストだけではありません。日本で指定する国際テロリストもいるのです。民主党も共産党もわかっているのでしょうか。とにかく凄まじい法律ですよ。

 緊急の私用のため2日ばかり留守をします。とりあえず18日がどうなるかは不透明な中での発信です。はずれたらごめんなさいです。
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テロ資産凍結法案と解散総選挙

 「テロ資金提供処罰法改正案」は14日参議院本会議で可決成立いたしました。
残る「犯罪収益移転防止法改正案」「テロ資産凍結法案」については、前回ブログで記述しましたような日程になるかと思いますが、成立を不安視されている方がだいぶおられるようなので、考察を入れておきます。
 そもそも犯罪とか、テロという語句がはいっている法案に反対ということは、まずないのですが、現状の政局で党利党略の可能性として如何?ということなのでしょう。
ただ、この法案はテロ対策だけではなく、まったなしのグローバル経済金融対策の意味合いが強いため、もう日本国家の国益という点で党利党略のレベルをこえています。国内法の審議ではよくあることですが、委員会での委員長職権でどうのこうのというレベルではないのです。よって、一般法案と同様、粛々と日程とおりということになりますね。
 一応委員会構成にふれておきましょう。

参議院内閣委員会(20名)
委員長 大島 九州男(民主)
理事 石井  準一 (自民)
理事 上月  良祐 (自民)
理事 藤本  祐司 (民主)
理事 山下  芳生 (共産)
上野  通子 (自民)
岡田  直樹 (自民)
岡田   広 (自民)
鴻池  祥肇 (自民)
山東  昭子 (自民)
世耕  弘成 (自民)
松下  新平 (自民)
山崎   力 (自民)
相原 久美子 (民主)
芝   博一 (民主)
蓮舫     (民主)
若松  謙維 (公明)
井上  義行 (みん)
浜田  和幸 (改革)
山本  太郎 (無所属)

自民党だけで10名。自公で11名です。野党が全員反対でも可決しますね。まあ、反対はテロリスト自認ですから成立は確定でしょう。


ところで「テロ資金提供処罰法改正案」の参院本会議採決で面白い結果が出ております。
反対
日本共産党... 井上哲士 市田忠義 紙智子 吉良よし子 倉林明子 小池晃 田村        智子 大門実紀史 辰已孝太郎 仁比聡平 山下芳生
社会民主党.....又市征治 吉田忠智 
無所属.........山本太郎
棄権
自由民主党.....礒崎陽輔 太田房江 吉川ゆうみ 金子原二郎 武見敬三 長谷川岳        林芳正 三原じゅん子 島尻安伊子
民主党....... 直嶋正行 福山哲郎
社会民主党.....福島みずほ
山崎正昭(参院議長)

社民党の福島みずほの棄権には驚きました。また興石東の賛成もよくわかりません。注目は民主の棄権2人と自民党の棄権議員ですね。今回の採決は踏み絵となりました。それについてはまた別の機会に。


 さて法案が成立したあとの施行の問題です。改正テロ資金提供処罰法は公布の日から20日を経過した日から施行となっておりますので問題はないのですが、 「犯罪収益移転防止法改正案」「テロ資産凍結法案」は1年以内という幅があります。これについては前回ブログでは簡単に「....テロ資金提供処罰法は施 行20日後と明記されていますが、他の2法案は即日施行が可能です。おそらく3点セットと して20日後とあわせてくるでしょうが、3点セットが20日成立とすれば、12月10日には施行可能となります。」と記述しておいたのですが、選挙がらみ と残りの議案の関係で他のサイトのコメントには施行日についてかなりこだわりがあるようなので、少し丁寧に説明をしておきます。
まず、基礎知識として法律の成立から施行までの法的手続きを頭に入れておきます。(国会HPより)

.....法律は、法律の成立後、後議院の議長から内閣を経由して奏上された日から30日以内に公布されなければなりません。法律の公布に当たっては、公布のための閣議決定を経た上、官報に掲載されることによって行われます。
公布は、成立した法律を一般に周知させる目的で、国民が知ることのできる状態に置くことをいい、法律が現実に発効し、作用するためには、それが公布されることが必要です。
 なお、法律の効力が一般的、現実的に発動し、作用することになることを施行といい、公布された法律がいつから施行されるかについては、通常、その法律の附則で定められています。
 法律の公布に当たっては、その法律に法律番号が付けられ、主任の国務大臣の署名及び内閣総理大臣の連署がされます。

 一般的には法案が成立した場合、速やかに公布、施行となりますので気にかけることはないのですが、今回のケースでは、まあこまかく申しますと、安倍さん が国際会議で国内にいないため、閣議決定を含めて公布の手続きができません。17日に帰国の予定ですので公布手続きはそれからとなります。17日は残り2 法案の委員会審議の予定なので、順調にいけば可決、20日までには参院本会議で可決成立の見込み、ならば3点セットをあわせて一緒にということです。テロ 資金提供処罰法改正案はすでに14日に成立しているから12月4日には施行できるというのは誤解です。
 解散総選挙とか、米の資産凍結暴力団の取り扱いといった要因を取り除いた場合、3点セットは20日すぎに公布、施行日も公布後20日過ぎになるでしょう。

 さて、そのふたつの要因です。解散総選挙は別にしなければすむ話です。しかし、米から資産凍結されている4暴力団組織と個人10余名の取り扱いは喫緊の問題です。
 米が求めているのは法案成立、即日施行です。公布後即日施行ができるのに20日後とか、またテロ指定手続きに、たとえ形式上ではあっても聴聞とか、15日間の聴聞期間が必要なんて「やる気があるのか!」という話になりかねません。
 最低限、施行、即、スライド指定して15日以内の形式的聴聞設定、意見聴取とするくらいの対応は必要でしょう。注意すべきは、日本におけるテロ資産凍結 指定はこれからだということです。2015年7月8日は在日問題ですが、テロ資産凍結は日本人も対象です。現在、極左過激派集団拠点に強制捜査が頻繁には いっています。いよいよという感じです。
 ちなみに工藤会強制捜査のあと、組織脱退と生活再建支援の呼びかけに応じている日本人は2割弱と聞いております。推測するに全国レベルでは1割弱くらいでしょうかね...。
 テロ、暴力団、在日、反日反安倍勢力、極左暴力集団、米欧の外圧、それぞれの事象は微妙に違いながらも、微妙に繋がり、戦後の清算という問題も大きく絡 んで、時間と共に極限値2015にむかって集約されてきました。これらの事象はあるレベルまで集約すると一気に爆発的に繋がります。現在は、もう、そろそ ろという状況でしょうか。
 ちなみに、7日、出稿後マスメディア総スルーの中で、余命叩きキャンペーンがはじまりました。もう在日であることを隠そうともせず複数のブログを立ち上げて頑張っているようですが、無駄ですね。余命は一人ですが、余命予備軍は万といるんですから(笑い)
あまりに「嘘だー」「ソース」「ググってもどこにもない...」ラッシュな ので11日出稿記事には、最初に「信じられない方は衆院HPをどうぞ」といれておきました。ところがこれがおもいがけない効果を呼び込みました。13日か らネット上に衆参HPからと思われる記事が次々とアップされはじめたのです。HP情報の鮮度は基本的に中継以外は1日遅れですが一般国民にとってそれくら いは問題がありません。これでマスメディアの存在価値はまた大きく低下、もうなくても困らないレベルになってしまいました。
 さて3点セットが成立した後の処理ですが、安倍さんの選択余地はソフトかハードかの二択しかありません。ハードシナリオは現状、反日姿勢をあらわにした マスメディアすべてを含む一括粛正ですが、これは日本人の犠牲もかなり出ます。可能性は低いとは思いますが、なにしろ臥薪嘗胆を続けてきた安倍さんと2度 もぶち切れしている自衛隊ですからね。荒療治の否定はできませんね。
 可能性としてはソフトランディングを目指すのでしょうが、どこまで?という問題があります。とりあえずは世界への日本の答えとして日本のテロリスト対策 を具体的に示さなければなりません。最低でも、米が指定する口座凍結メンバーにプラスα、極左暴力集団のテロ指定は必要です。しかし在日を主力とする暴力 団には2015年7月8日というしばりがかかっています。どちらのシナリオも残念ながら程度の差こそあれ、衝突は避けられそうもありません。個々に自衛が 必要ですね。
 さて、以上を踏まえておいていただいて解散総選挙の考察です。この件は状況として解散総選挙が必要とか必至の要件が何もありません。また安倍さん自身も 何も言っておりません。まず安倍さん得意の陽動作戦の可能性が高いですね。解散風をちらつかせ、あおっておいて、その隙にテロ法案全部を通してしまおうと いうことだと思いますよ。
 安倍さんの反転攻撃は30日に始まりました。その一連の流れは、ここ数ブログに記述してありますが、11月2日の飯島参与の解散発言も援護射撃でしょ う。結局、野党の目くらましとなって、抵抗必至といわれていたテロ関係法案が6日に衆院で全部可決され、目玉重要法案のひとつである「テロ資金提供処罰法 改正案」が参院本会議で14日可決成立しており、残り2法案も最終防御線といわれていた参院内閣委員会を17日にも突破、20日には参院本会議で可決成立 かという状況になっています。
 参院は現状、解散総選挙は関係がありません。よって同じ党の衆院議員が浮き足立っていても対岸の火事で、まるで他人事です。まとまりようがないのです。
 現状での解散総選挙は、死んだふりをしているマスメディアすべてに復活の可能性を与え、野党に反日勢力と反安倍勢力を連携させる機会を与えるというリスクを負います。
 もし解散があるならば、それは野党に壊滅的打撃を与えることが確実な場合であって、それには、この3点セットが有効に使える状況になっている必要があり ます。この見分けは簡単です。テロ資産凍結法案の附則にある施行期日が公布即日施行なんて書いてあったらウルトラCの可能性がありますが、3点セットの施 行期日が並びの場合は、日程的に解散総選挙にカードとして使うには無理があります。特別な理由がないかぎり衆院解散総選挙はありませんね。
 ところで、この飯島発言は、今後の政局動向を予測する大きな一助になっています。すでに維新、みんな、民主党、共産党の離合集散、連携の話が賑やかに なっていますが、テロリスト指定一発で一挙に駆逐できます。いま安倍さんが目指しているのは、これらの野党の受け皿作りです。この流れでは、もし次世代の 党が対立候補として立ったらほとんどが当選というサプライズがおきる可能性がありますね。

 明日というより今日は少し忙しいのでここまでです。

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電光石火第三弾 テロ資金提供処罰法可決 

  今回記事の日付けは11月14日午前1時出稿の前ブログと一緒です。まずは前ブログ!

.....4日、「テロ資金提供処罰法改正案」法務委員会で可決、5日、「犯罪収益移転防止法改正案」「テロ資産凍結法案」とともに内閣委員会で可決。6日、衆院本会議で以上3法案可決。しかし、この件、今だにメディアの報道は一切ありません。とりあえず、今後の流れについてふれておきます。参院にすでに送付されております各法案の状況です。
 「テロ資金提供処罰法改正案」は6日衆院本会議可決のあと即日参院に送付され、11月10日、参院法務委員会に本付託されました。11日には法案の趣旨説明が終了しております。同じく「犯罪収益移転防止法改正案」は「テロ資産凍結法案」とともに11月12日参院内閣委員会に本付託され13日、法案の趣旨説明が終了しております。
 これらの法案は、テロ対策ということと世界金融の外圧があって、野党は抵抗ができません。自民党の数に頼らなくても成立します。ここでの抵抗はテロ容認のレッテルが貼られるだけでプラスの点が全くないからです。各党、運用条件付きの賛成でしょう。
巷間、衆院解散、年内にも選挙との話が出ていますが、これは、あくまでもテロ対策関連3法案が参院で可決成立してからの話です。解散総選挙は野党のテロ法案潰しの願望です。

.....これに追加です。
11月13日、参議院法務委員会は「公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案」について上川法務大臣、葉 梨法務副大臣及び政府参考人に対し質疑を行い、討論の後、可決しました。そして14日参院本会議において可決成立いたしました。

 余命は法務委員会可決は昨日、午前中に知っておりましたが、ご承知の通り、メディア総スルーの中での第一発信はただ騒がれるだけですので、3点セットそろってからの出稿を予定しておりました。ところが午前11時、検索に日本経済新聞がはじめてヒット、また14日の参院本会議可決を知って急遽追加出稿となりました。驚きましたね。でも日経新聞はどうしたんでしょう。大丈夫でしょうか。
 この件は参院HPで、また国会中継動画でも閲覧できますよ。
 ところで残りの「犯罪収益移転防止法改正案」は「テロ資産凍結法案」とともに11月12日参院内閣委員会に本付託され13日、法案の趣旨説明が終了して おりますので、来週早々に質疑討論採決、可決となりそうです。17日には安倍さん帰ってきますから19日か20日の参院本会議での可決となりそうですね。 野党のテロ法案潰しの願望は潰えました。

 さて、これで野党殲滅の段取りができました。
 飯島内閣官房参与の12月2日解散、14日投票発言は、テロ3法案成立を見越してのものです。テロ資金提供処罰法は施行20日後と明記されていますが、 他の2法案は即日施行が可能です。おそらく3点セットとして20日後とあわせてくるでしょうが、3点セットが20日成立とすれば、12月10日には施行可 能となります。民主党、社民党、共産党は選挙にならないでしょうね。幹部数人がテロ指定なんてことになったらすべて終わりです。選挙は惨敗必至ですね。

 今は、仕事中なので、とりあえずここまでです。

 おわび 約1時間ほど追記のない下書き記事をアップしていたようです。大変失礼いたしました。

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テロ関係3法案アラカルト

 4日、「テロ資金提供処罰法改正案」法務委員会で可決、5日、「犯罪収益移転防止法改正案」「テロ資産凍結法案」とともに内閣委員会で可決。6日、衆院本会議で以上3法案可決。しかし、この件、今だにメディアの報道は一切ありません。とりあえず、今後の流れについてふれておきます。参院にすでに送付されております各法案の状況です。
 「テロ資金提供処罰法改正案」は6日衆院本会議可決のあと即日参院に送付され、11月10日、参院法務委員会に本付託されました。11日には法案の趣旨説明が終了しております。同じく「犯罪収益移転防止法改正案」は「テロ資産凍結法案」とともに11月12日参院内閣委員会に本付託され13日、法案の趣旨説明が終了しております。
 これらの法案は、テロ対策ということと世界金融の外圧があって、野党は抵抗ができません。自民党の数に頼らなくても成立します。ここでの抵抗はテロ容認のレッテルが貼られるだけでプラスの点が全くないからです。各党、運用条件付きの賛成でしょう。
巷間、衆院解散、年内にも選挙との話が出ていますが、これは、あくまでもテロ対策関連3法案が参院で可決成立してからの話です。解散総選挙は野党のテロ法案潰しの願望です。では何でこんなにメディアがスルーするのでしょうか。その鍵が前回ブログにあります。 
.....日本弁護士連合会
国際テロリストの財産凍結法案に対する会長声明(前回ブログから部分抜粋)
 本法案は、国際テロリストを定めるに当たって、国連安保理決議第1267号決議及びその後継決議に基づき、安保理制裁委員会が指定する国際テロリストを そのまま公告する方法と、国連安保理決議第1373号決議を受けて、国家公安委員会が独自に指定して公告する方法を認めている。前者の方法に異存はない が、後者の指定制度には、国家公安委員会による恣意的な指定がなされる余地があり、問題が大きい。
すなわち本法案では、国家公安委員長は、外国為替及び外国貿易法16条1項の規定により、閣議決定(同法10条)か主務大臣の判断(同法16条)によっ て、本邦から外国へ向けた支払等について許可を受ける義務を課せられることとなる者で、この公衆等脅迫目的の犯罪を行った場合や、行おうとしたり助けた場 合で、将来更に公衆等脅迫目的の犯罪行為を行ったり助ける明らかなおそれがあると認められる十分な理由がある自然人や法人その他の団体、さらにこれらの者が影響を及ぼす自然人や法人その他の団体等を、国際テロリストとして指定できる。
しかし、当連合会がかねてから指摘しているとおり、ここでいう公衆等脅迫目的の犯罪行為は、「公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関す る法律」第1条に規定する行為とされ、これがいわゆる「テロ行為」の定義となっているところ、同法が、国連のテロリズムに対する資金供与の防止に関する国 際条約を国内法化するために制定されたものであるにもかかわらず、同条約と比べて処罰範囲が著しく拡大されている(2002年4月20日付け「公衆等脅迫 目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律(案)」に対する意見書」)。したがって、これらの条文をそのまま準用する本法案においても、テロ 行為とされる対象犯罪は広汎に過ぎる。
これらの問題点が払拭されない場合、国家公安委員長による国際テロリストの指定は、恣意的になされる危険があり、テロ対策のための人権の制限としても目的と手段のバランスがとれていない。(以上)

.....国内仕様にしただけで、このあたりわかっているようでわかっていませんね。
(後者の指定制度には、国家公安委員会による恣意的な指定がなされる余地があり、問題が大きい。).....恣意的な指定が狙いです。
(これらの条文をそのまま準用する本法案においても、テロ行為とされる対象犯罪は広汎に過ぎる。).....テロ行為とされる犯罪対象を広汎にしたのです。

.....11月20日予定のデモ予告記事からの抜粋
 団体・個人を指定しその財産を凍結する手法は、財政破壊と兵糧攻め、生活破壊で、迅速かつ実質的な結社禁止を狙っています。治安維持法にも破防法にもなかった超ド級の攻撃です。
 安倍政権は、このテロ指定・資産凍結特措法を、02年制定以来1回も適用されたことのないカンパ禁止法(公衆等脅迫目的の犯罪行為資金提供処罰法)改悪、怪しいものに口座を開かせない犯罪収益防止法改悪とセットのマネロン3法として今国会での速、制定を狙っています。 レイバーネット

.....まったくその通りだと思いますよ。

 自衛隊の武官統制や、このテロ関係法案には問題がないわけではありません。しかし戦後の数々の問題のリセットと再生にはこの法案の成立を容認せざるを得ませんね。
 ではこの3点セットのどこが怖いのか考察してみましょう。個人を指定しその財産を凍結する財政破壊と兵糧攻め、生活破壊というような点については救済措 置があります。テロ指定組織についても、現行の指定暴力団と同じ扱いになるでしょう。その意味では個人資産凍結法はたいしたことではないのです。その組織 にいるからといって、即、逮捕、拘束という問題でもありません。
 法治国家においては犯罪案件は疑わしきは罰せず。つまり無罪であって、また法的処理においては、その犯罪を起訴するものが立証しなければなりません。しかし犯罪案件であっても、指定案件は行政手続きは起訴ではなく聴聞です。つまりテロ指定案件は聴聞スタイルとなります。随分とやっこそうですが実はここが怖いのです。
 原則、指定については条件が非常にアバウトです。個別の案件について立証の必要も求められていません。つまり疑わしきは指定するというスタイルです。簡易指定で15日と期間が定められ、住所不定で連絡が取れない場合も期限で公告指定されます。
 具体的にいくつか例をあげておきます。
 巷間、指定されそうだといわれている中核派とか革マル派は、過去における活動をもって「仮指定」される可能性が大ですね。この場合指定する側は、極端な 話「あきらかに」ということでも指定が可能ということです。これに対し、指定された側は聴聞に対して異議申し立てはできず、単に意見陳述することしかでき ません。指定解除は別途、裁判によることになります。事実上、指定されたら終わりですね。ただし、これによってすぐに口座凍結となるかどうかは別の問題で す。
 個人指定について考えてみましょう。今回、国会で安倍さんに指摘された枝野幹事長の革マル派からの献金、そして労組との繋がりの問題です。これは事実関係が明らかなので
革マル派が指定されたら連座して指定される可能性がありますね。左翼と繋がりの深い、社民党、共産党、そして民主党は、党ではなく個人テロリストとして指定される可能性のある議員が多く、指定されれば政治家としては終わってしまいますね。
 個々の事例については、3法案が絡み合っておりますので、まず衆参のHPのPDFファイルで「テロ資金提供処罰法改正案」「犯罪収益移転防止法改正案」「テロ資産凍結法」
を参照されることをおすすめします。関連記事は近々にアップする予定です。
 ところで、従前、2度ほど記述しておりますが、3法案が成立した場合の、米指定の口座凍結メンバーの取り扱いです。まあ複雑ですね。現在、4暴力団と、 個人が10余名、口座凍結されておりますが、聴聞という行政手続き抜きに指定公告するのか、あるいは簡易指定の聴聞手続きにするのかは施行日の問題があっ てややこしいのです。
「テロ資金提供処罰法改正案」は成立20日後に施行と明記されていますから、それにあわせればいいだけの話ですが、他の2法案は1年以内の施行となっておりますので、この件は米との調整が必要ですね。
 日本のグローバル金融の将来問題はもうまったなしです。それに反日勢力、在日、ヤクザ、各政党の浮沈がかかっている法案だけに処理は大変ですね。
 すでに在留カードに切りかえた在日の予備調査で、かなりの生活保護不正受給事案が出ているようです。口座一元管理がすでに効果をあげているようで、その 他在日特権といわれている諸々の事案についてもあばかれ、メスがはいりつつあります。余命はすでに警告と注意を呼びかけておりますが、今の進行では 2015年7月8日まで何もおきず、とりあえずソフトランディングで第二幕という可能性は低いですね。
 2015は極限値。余命はこの年をかねてからいろいろな事象の集約年としてまいりました。それももう、残すところ後一ヶ月あまりとなりました。とにかく気をつけましょう。

 さて話をマスメディアのテロ関係事案の報道総スルーに戻します。以前から新聞もテレビも 反日勢力に乗っ取られているとか、偏向報道が過ぎるとか問題提起はありました。今回はそれをまともに自認、さらけ出してしまったという印象ですね。一般国 民にとっては「NHK含めて、すべてのメディアが汚染されている」という受け取り方でしょうか。報道機関が報道を放棄。いつまでこんなバカなことを続ける んでしょうか。予測不能です。

 ところで、前回ブログで、テロ関係事案の電光石火の成立は反安倍勢力、反日勢力の油断だと記述いたしました。確かにそのとおりなのですが、一方で安倍さんの緻密な計算シナリオがあったのです。ここからはその真相にせまります。
 第一次安倍内閣の時から日本再生のガンである在日駆逐に取り組んできた安倍さんは、復権後の参院選においての勝利後、参院の委員会構成に手をつけました。「共謀罪」「テロ資金提供処罰法改正案」「犯罪収益移転防止法改正案」「テロ資産凍結法案」対策です。
衆院は圧倒的多数で、委員会構成に全く問題はなかったのですが、参院は勝利といっても議員半数の入れ替えにすぎず圧倒的多数の委員会はほとんどなかったので委員長人事から慎重な検討が必要だったのです。
 さすがに最初から「共謀罪法案」は無理と判断され、外圧もあって野党が反対しにくい
「犯罪収益移転防止法改正案」「テロ資産凍結法案」は民主党が委員長である内閣委員会に、「テロ資金提供処罰法改正案」は公明党が委員長である法務委員会にふりわけられました。
この3法案は衆議院においては委員会構成絶対多数のため、いつでも可決は可能だったのですが安倍さんは進めずに死んだふりをしていたのです。自民党内の獅 子身中の虫のあぶり出しと駆除、そして反日勢力のあぶり出しと特定を進めていた安倍さんに、朝日の自爆という追い風が吹きます。そこで後述しますがゴーサ インがでたようです。そして橋下維新の自爆があって、戦闘準備開始。30日殺人組織枝野革マル発言をもって宣戦布告ということになりました。民主党幹事長 がテロ組織と関与しているとなれば、擁護は自身がテロリストと認めるようなものです。参院内閣委員会委員長は民主党ですが、抵抗はできません。また参院法 務委員会委員長は公明党で、これも可決に問題はなさそうです。
 安倍さんは祖父、岸信介の安保の轍は踏まずとして2日のデモ対策は徹底していました。
共産党、赤旗祭りから、革マル派、中核派、在日勢力から反日勢力の大動員ばかり報道されていましたが、動員総数は機動隊を主力とする治安部隊の方が遙かに大きい動員でした。近隣からの総動員ですね。
 そして2日にデモ規制中の機動隊員への公務執行妨害で中核派活動家3名逮捕という事件が起きますが、被疑者完全黙秘であるにもかかわらず、警察発表で3人は中核派活動家、うち2名は京大生なんて、もう間違いなく意図的仕掛けでしょう。偶然?まさか!
4日に京大での集会事件もわざと捕まって拘束され全国規模の中核派あぶり出しのようなかんじがしますね。拘束されたと同時に、警察が動き出しています。早すぎますよ。
 2日に事件があって、3日まで赤旗祭りということで機動隊はお役ご免だったのですが、せっかくきたんだから東京見物でもしていきなさいということだったのでしょうか、霞ヶ関、銀座、築地、お台場に関係車両がいっぱい。6日になってやっといなくなりました。あれっ!6日はテロ法案可決した日かな?
 メディアは何か勘違いしたのでしょうか、静かになってしまいました。

 ちなみに、安倍さんの反転攻勢は余命の出稿状況を見ればすぐにわかったはずなのですが反日勢力のみなさんにとっては、余命は砂の一粒だったんでしょうね。
以下は出稿数から見る余命の分析。数字は出稿日。
4月5本
5月3本
6月6本
7月6本
8月7本
9月10本 14、15、16、18、22、23、28、28、30、30
10月14本 1、2、5、5,6,8,12、16、19、21、22、24、26、28
11月7本 2,2,2,3,3,7,9,11
9月半ばからの58日で31本の出稿。2日に1本です。何かあったとわかりませんかね。
8月~9月20日間の空き。あいだに朝日の自爆と、内閣改造がありました。
タイトルの日本再生大作戦でも気がつかなかったのはまさに「100%油断でした」

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