2016年2月11日木曜日

283 7月15日アラカルト

.....Posted by 暇工作 at 2015年07月14日 08:07 殿へ。「ありがとう」
韓東賢のYahooニュース記事で出ていた、「作家 中沢けい」の正体
中沢 けい(本名 本田恵美子)1959年生まれ
法政大学文学部教授・作家
東京都千代田区富士見2-17-1(大学住所)
神奈川県出身
お友達
有田芳生
志位るず(SEALDs)
野間易通
李信恵
高英起(コウ・ヨンギ)
寺田学
池田香代子
C.R.A.C.
 学生に聞いたら、このメンバー全員有事リストにアップ済みだそうだ。いや恥をかいてしまった。この連中が勝手に主張を盛り込んで記述したものをまとめたら、こんな記事になりましたという笑い話だった。
.....Posted by sakura at 2015年07月14日 01:02 殿へ
無理することはない。まだ先は長い。とりあえず自分のできることをやろう。
お心遣いについては誠にもって痛み入る。御礼まで。
.....保守速報をご覧のみなさん朝日新聞、テレビ朝日だけでは足りません。主要系列局も通報してください。在日ウジャウジャ、企業通報の要ありです。皆様、ご協力お願いいたします。
・朝日放送 大阪市福島区福島1丁目1番30号 06-6458-5321
・名古屋テレビ放送 名古屋市中区橘2-10-1 052-331-8111
・北海道テレビ放送 札幌市豊平区平岸4条13丁目10番17号 011-821-4411
・九州朝日放送 福岡市中央区長浜1-1-1 092-721-1234
です。宜しくお願いします
現在、集団通報と言っているのは、個人が対象ではない。企業や組織が対象である。また通報理由は不法残留の疑いとしての入管への情報提供である。従って通 報要件として、できるだけ確実な「本名か通名」と「企業か組織名」が必要である。上記の情報では肝心の本名、通名がかけているので対応しようがない。住所 は必要であるが企業や組織の場合はすぐにわかるのでとくに記載の必要はない。以下の二例をみてみよう。
団体名:株式会社アーティマージュ
団体住所:〒150-0011 東京都渋谷区東1丁目28番7号
名前:柳榮起(リュウ・ヨンギ)・・VERBAL
住吉会
副会長 金亨東
東京都港区赤坂6-4-21
ソース YAKUZA WIKI
 何もコメントをつけないこういう書き込みでも、これだけで通報要件を満たしている。団体名や組織名が優先されているので個人プライバシーがどうの こうのという問題は回避される。それをどうするかはアンタのかってということだ。ましてやその情報をまとめてアップしたとしても、その使用目的が国民の命 と生活の安全を守るための不法滞在犯罪者の情報提供ということであれば、問題にはならない。
 今回の集中集団通報では、ほんの一部しかアップされていない。これから日教組、弁護士会、医師会、メディア、在日企業、反日団体や組織等の内部情報がで てくるだろう。個人の情報アップと情報提供は防ぎようがない。以下も貴重な内部情報だな。これだけで土足で踏み込める。とりあえずは、こつこつと在日情報 を集めることだ。
① テレビ朝日
東京都港区六本木6-9-1
李志善
(外報部デスク、2015/3/26 報ステ出演)
② 朝日新聞社
愛知県名古屋市中区栄1-3-3
黄チョル
(チョルは、撤のてへんが、さんずい)
(名古屋、論説委員、2014/12/3)
③ 朝日新聞社
東京都中央区築地5-3-2
金漢一 (国際編集部)
④ 日本映画大学
神奈川県川崎市麻生区万福寺1-16-30
韓東賢 (准教授)
.....「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」についてNews USさんのコメント欄で、少々論議があるようなので補足させていただく。
結論を先に言うと、7月9日を過ぎたので出稿したということだ。
この件は現在、衆院予備付託委員会3月6日提出、同日受理という段階で凍結されている。
 この改正案は、現行の入管法の弱点を埋めるだけでなく、大きく強化するもので、在日や関係反日組織には脅威になるものである。安倍政権にとっては在日処 理には欠かせないツールになる予定であった。この法のねらいは7月8日期限の未更新在日とその支援その他の関係者対策で自作自演の通報対応まで真剣に検討 されていたのである。
 この経緯については例のごとく、余命は各所にヒントをばらまいておいたから、気づいていた方もかなりいたのではないかと思う。
在日、反日対策シンポにおける質疑応答は明らかに政府関係者、入管関係者であった。これは情報漏洩に戸籍謄本提示、結局秘密会となり、第5回本会議をもっ て発展的に解散となっている。この関係は過去ログをご覧いただくとして、2015年第4回会議において、日弁連の対応が報告され、このまま改正法を進めて いけば、出入国管理法改正はできても、肝心な7月9日からの集団通報は警戒されて何らかの対抗措置をとられる可能性を指摘する声が出てきた。結局のとこ ろ、政府は法案を付託委員会止まりとして、死んだふりをすることとなった。これに日弁連をはじめ各野党はそっくりだまされたというわけだ。その影では民間 で通報への準備が着々と進められていて7月5日から一気呵成の集団通報になだれ込んだという流れであった。
 従前から、余命は自民党の広報かといわれているそうだが、この件を含め自民はじめ各政党ともメールや電話一本の関係もない。シンポについては余命として は参加していない。ただ政府が手詰まりであれば、こっちで段取りをとろうかというだけの話だった。興味のある方は時系列で動きを並べてみるといい。驚くほ ど流れがよくわかる。
 この改正案は、今国会中には提出されることになるだろう。もう気が抜けている野党は抵抗する力もないだろう。以下に、この関係の資料を付記しておいた。前回ブログ記載の
「みなさんご苦労様」の関係箇所も記載しておいた。比較されると面白いと思う。
.....議案審議経過情報
議案名「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」の審議経過情報
衆議院予備付託年月日/衆議院予備付託委員会  
衆議院議案受理年月日 平成27年 3月 6日
衆議院付託年月日/衆議院付託委員会。
.....2015年 声明
関東弁護士会連合会
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」における罰則の強化等に強く反対する理事長声明
1「偽りその他不正の手段により」上陸許可や在留資格変更許可等を受けた場合に,「3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金」等を 科する規定を新設することについて,かかる規定の新設は不必要なばかりでなく,庇護申請者らに顕著な萎縮効果を与える虞のある不当な厳罰化であるため,反 対する。
2 上記の行為を営利目的で「実行を容易にした者」に「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金」等を科する規定を新設することについても,不当な拡大解 釈による濫用によって,弁護士の職務への不当な介入の行われる危険性があり,また,外国人が弁護士から法的支援を受ける機会を奪う危険性があるため,反対 する。
3 在留資格取消の対象について,現行法に定められた,所定の活動を継続して3か月以上行わないで在留している場合に加え,所定の活動を行わず,「他の活動を 行い又は行おうとして在留している」場合を在留資格取消事由とすることについても,日本に在留する外国人の地位を過度に不安定にするものであるため,反対 する。
http://www.kanto-ba.org/declaration/detail/h27a1.html#top
「規定の新設は不必要」
「庇護申請者らに顕著な萎縮効果を与える虞のある不当な厳罰化」
「弁護士の職務への不当な介入の行われる危険性」
「日本に在留する外国人の地位を過度に不安定にする」
.....「みなさんご苦労様」から
 集団通報の取り組みについては2015年初頭から、余命パターンではじまった。朝日集団訴訟をテーマに在日、反日駆逐への超有効手段として、提議、詳細 説明、本格取り組みという流れにいろいろと細工をしたのである。詳細説明のあとに、現実にはいろいろと多くのハードルがあって実現は難しいだろうと一回保 険をかけた。油断をさせたということだ。そのあと徐々に標的のリスト作り、6月からアップ開始という予定であったが、余命の都合により4月中にブログ一時 閉鎖のやむなきに至る。急遽、リストアップをして5月4日をもって、一時休止の措置がとられたのはご案内の通りである。
(中略)当初の予定よりも1ヶ月も早まったため、7月9日までの時間調整が必要となった。不法残留事案として集団通報するには法改正期限日7月9日以降が絶対条件であったからだ。
その時点では、すでに関係筋から自作自演での通報作戦はリスクが大きすぎるとの慎重論が伝えられていたため、通報作戦は失敗が許されない状況となっており、今考えてみれば、そのときが一番の危機であった。
 余命が打ち出した対策は、みなさんに「通報は7月9日から」「7月8日までは我慢」
をお願いした。2ヶ月も時間があるので何らかの通報対策の可能性を考慮して7月8日から目をそらすのが狙いであった。
 安倍政権も徹底した目くらまし対応で自爆気味の作戦をとってまで7月8日を隠したのは過去ログに記述の通りである。
 これを勝負と見れば、勝敗の鍵は「みなさんの7月8日までの我慢」につきるだろう。
本日は野暮用ができたのでここまでです。  

284 官邸メールをはじめましょう

Posted by 余命さんへ at 2015年07月31日 09:40
 余命さん、見てるかどうかわからないのですが、いてもたってもいられず記載します。
ブログ改ざんを受けているとのことですが、明らかにログインを突破されていると思われます。
直接的に記事が改ざんされていなくとも、例えばブログに登録している個人情報はすでに見られている可能性は高いです。もしあくまで内部的なものだったりすでに対策済だったらすみません。
 攻撃方法は定かではないですが、単純にパスワードを突破したのではないでしょうか。もしくはレンタルブログの管理側に何かあるのかもしれません。
いずれにしても、電波法違反の刑事事件の疑いもありますので、法律職を使って告発することをお勧めします。
また、ユニークパスワードは定期的に変更するようにしてください。もしくは独自サーバを立て、自力でブログ運営したほうが安全かもしれません。
 いろいろとご指導ありがとう。余命では5月4日に反日、在日勢力のリストアップ。この時点で記事削除をはじめ対応してくるだろうと予想はしてい た。ところが長田の件以外は動きがなく、もしかしたら通報開始の7月9日までもつかもなという流れになって、実際、通報開始となったわけだ。そしてトンズ ラー氏その他のみなさんの協力があって、ほぼアップしたリストの通報完了という28日になって突然二つの記事が遮断されたということで、少し詳しい者を呼 んでという対応を考えていたのだが、学生のあるものから、単純に「削除依頼なんて可能性もあるんじゃない?」「エッ」「ここまできたら意味ないだろ」「そ こまで馬鹿じゃないだろう」とかいろいろあって、メール確認してみたら、みごとに単純な削除依頼であった。
 通報リストについてはほぼみなさん完了、7/15アラカルトの記事も巷間溢れているもので再度アップはしたが、再びチェックされているので、このままにしておくつもりである。
 削除とか強制退会とか、あちこちでなりふりかまわぬ状況になっているが、まあ適当に対応するつもりである。
 反日IDリストについては、まとめていただければありがたいが無理する必要はない。8月になって各省庁が動き始めている。生活保護不正受給など、あまりに件数が多すぎて報道されないケースが続出しているようだ。また通名報道も激減している。
 一方で、7月9日からの国籍確定により在日韓国人は韓国人として住民登録されることとなった。この件、従前は韓国と北朝鮮の国籍関係がはっきりせず、北朝鮮を国として認めていないこともあって、朝鮮籍、無国籍とか省庁間でも扱いがばらばらであったのを、
2013年10月に韓国政府、在日朝鮮人全員に住民登録証送付を決定という措置により、とりあえず日本としては韓国籍に統一させたということである。
 これにより日本は在日については在日韓国人として韓国政府が窓口になることとなった。わかりやすくいうと、在日朝鮮人はすべて在日韓国人であるということだ。南北のここの関係は勝手にやってくれということだな。
 ところで、先週、余命二世の住んでいた商店街の会長、副会長、防犯協会、PTA会長がそっくり辞任か行方不明、夏祭りは仕切っていた親分さんがいなくなって自治会仕様となった。この方たちすべてが通名在日であった。いったい何があったのだろう。
 これは7月9日のあと、若手から、有事に際しての自警団の勉強会があって、10人ばかりで当日結成してしまったという話だそうだ。商店街の幹部が在日であることを知らなかったということだが、さすがに在日幹部は仰天しただろう。
 従前、国籍が敵国であるか、あるいは無国籍等で不明の場合は、戦時であっても戦闘行為は戦争犯罪となる恐れがあるので、民間人には原則交戦権は付与され ないと、余命は記述しているが、9日から国籍が確定し、何らかのきっかけで韓国と紛争あるいは戦争となった場合は在日は動員軍属として戦闘員となるから第 二条の適用が可能となる。また通名使用は便衣兵として処理されることは戦時国際法に明記されていることである。さすがに逃げるわな。
.....参考
交戦者資格の要件は、第一章第一条に 
戦争の法規及び権利義務は単に之を軍に適用するのみならず、左の条件を具備する民兵及び義勇兵団にもまたこれを適用す。
(1)部下の為に責任を負うことが其の頭にあること。
(2)遠方より認識し得へき固著の特殊徽章を有すること。
(2)公然と武器を携行すること。
(4)その動作につき戦争の法規慣例遵守すること。」
「第二条 占領された人民にして、敵の接近するにあたり、第一条によりて編成を為す暇なく、侵入軍に抗敵する為、自ら兵器を操る者か、公然兵器を携帯しかつ、戦争の法規慣例を遵守する時は交戦者と認む。と記してある。
民間人であっても、第一条か第二条の要件を満たした場合は、正規の戦闘員として扱われるということだ。
 交戦者資格を持つもの、つまり適法の交戦者は、国際法で認められた範囲の軍事行動において、殺人や傷害、器物損壊などの行為を行っても、国内法上の違法性が阻却されるので犯罪に問われない。」
 
 安倍総理が竹島問題で、国際司法裁判所への提訴をはじめ、教科書記載にこだわるのは紛争事案であることを強調するもので、日韓戦争はともかく、在日処理の準備は整ったと言ってもいいだろう。
 気をつけなければならないのは、韓国はもう竹島を巡る紛争相手国になっているという点で、いわゆる仮想敵国をとおりこして、現実には宣戦布告なき敵国に なっているということだ。先述したとおり、9日から状況が変わり、グレーゾーンでも自警団が交戦権を持つことができるようになった。もし結成するのなら、 戦時国際法に基づいた形は守ること。同時に近隣にいる通名在日は潜在的ゲリラとして情報収集し、特定しておかなければならない。都営、市営、公団等の自治 会は国民の安全確保に今すぐ全力を挙げていただきたい。
 理屈とか妄想とかではなく、現実にそういう状況になっていることを理解していただきたい。余命が~の世界ではない。もはやあぶりだしはテロゲリラとの実戦となっている。
 安倍総理としては、今すぐにでも駆逐作戦は開始できるが、現状ではばらばらの闘いとなるし、また犠牲が多すぎるということで、シナリオ通り、韓国を巻き込んでの在日一括処理の形をとることになるだろう。
 なにしろ、あまりにも順調に事が進んでいるため、2016年当初予定より半年も早い。またもや米国との調整が必要になっている。
 ちなみにその米軍の韓国撤退関係の情報だが、まだ代替機甲旅団は1ヶ月もたつのに姿が見えない。当初の予定通り、12月撤収。3月国連軍解散式の可能性が出てきた。戦時統制権については国連軍が解散すれば自動消滅だ。どうもそのシナリオのようにすすんでいるな。
 中国については過去ログで再三取り上げているが、誇大妄想が限界を超えている。
中国訪問、退役軍人交流会の件についてだが、差し障りのないものだけしか話をしていないにもかかわらず、参加者がかなり公安に引っ張られたようだ。
 詳細は過去ログを見ていただくとして、今回の訪中では、各会場、間違いなく公安なり現役軍関係者がはいっていた。陸自のビデオやNHKサイエンスゼロも 用意されていたりして、軍公認だと思っていたのだが実はそうではなかったようだ。上の方の許可をとっていなかったらしい。日本では一般に公開、放映されて いる何でもないものであるが、中国では完璧に情報コントロールされているらしい。まあ、あきれるばかりであった。
 とくに海に関しての知識はゼロと言っていいだろう。昨年から今年にかけて、日本から中国マレーシアのラインでもう通信ケーブルが10数回断線している。 中国海洋調査船のワイヤー曳航によるものだそうだ。ここ二、三日は鹿児島沖でもやっていたな。こんなレベルじゃ東シナ海、南シナ海は中国海軍にとって死の 海となることは間違いないだろう。 まあ、酒の席では、中国海軍の兵員不足が深刻化していて、とくに潜水艦はアウト、実稼働率は30%もないという。結果 として原潜含めて南海艦隊にまとめているらしい。
 J20ステルス機のステルス性能アピールに軍高官をレーダー基地に招待。一般機2機と編隊を組ませて実験。2機しか見えない。完璧なステルス性能が発揮されたと歓喜!
ところが実際には2機しか飛んでいなかったというオチ!この話にはつづきがあって、その直後に墜落しているらしい。そのときはまさかと思ったが、それ以来約8ヶ月まったく情報がない。もしかしたらほんとかもな....。
 さて少し戻ろう。先述の「シナリオ通り、韓国を巻き込んでの在日一括処理の形をとる」
「2016年当初予定より半年も早い」ということについて補足しておこう。
7月9日以降何も目立って変わったことはなさそうだが、それは表の話というよりは関係者が認識していないだけのことである。「国籍確定」と簡単にかたづけ ているが、現実に、現時点でそれぞれの在日がどういう立場にあるのかを知っている者はほとんどいないだろう。2013年1月、安倍総理が在日のデーターを あげてもいいよと餌をまいたのに食いついて、韓国は2月在外韓国人の住民登録法を成立させ12月施行という早業を見せた。その10月に、韓国は在日朝鮮人 のすべてのデーターを要求、無国籍、朝鮮籍を問わず、すべてを韓国人として住民登録することを日本側に明らかにしている。
 日本側としては潜在国籍が朝鮮なので、北でも南でも関係がないということで9日以降はすべてが韓国籍となっている。このことを在日、とくに無国籍在日や朝鮮籍の在日は誰からも知らされていない。いずれわかるが、知ったら驚くだろう。いや怒るだろう。
 日韓有事に際し、在日韓国人が例外なく動員軍属という網がかけられることになったことを理解している者はほとんどいないだろう。
 この件「安倍総理としては、今すぐにでも駆逐作戦は開始できるが、現状ではばらばらの闘いとなるし、また犠牲が多すぎるということで、シナリオ通り、韓 国を巻き込んでの在日一括処理の形をとることになるだろう」と記述したが、その意味は10月からのマイナンバー制度に関係している。脅しに脅して、未更新 者の強制送還をちらつかせて、実の狙いは更新者の方だったという詐欺まがいの手法で、在日の国籍を確定、居住を特定してしまった。9月末には在日韓国人の マイナンバーが決定、10月から付与されることになる。このマイナンバー付きデーターが韓国に提供されることになっているのである。
韓国はこの日本のマイナンバーをそのまま運用することになっている。思惑は違うが見事な日韓協調である。
 民団が住民登録は任意ですよなんて説明会を開いても、裏では強制登録が決定していて準備が進められ、北朝鮮まで韓国籍となれば、問題はこれからだ。だが しかし、日本人には関係のないことである。かなりの数の北関係者が韓国籍処理されており、今後どういう展開になるか興味津々である。
 一応、年内はソフトにと思っているが、なにしろ8年も臥薪嘗胆の安倍総理だからなあ、またマスターキーからフリーハンドという状況だから、切れたら一気だな。
そういうことであるから、今後は韓国旅行など論外。間違っても行かないことだ。万が一の場合は自己責任だぞ。
 余命の役割は7月9日を過ぎて完全に終わっているので、今後は官邸メールのとりまとめくらいになるだろう。テーマは在日特権の剥奪ということにな るが、入管への通報と違って、用意した意見要望のコピペアップだけであるから、余命でなくても、国民が共通に抱く案件であれば、誰でも段取りできる。
在日特権とは行政の裁量権を脅し取って体制づくりしてきたものであるから、破壊するには逆をたどればいいだけの話である。現行の弁護士体制を切り崩して、 違法行為の摘発と是正の拠点を作り、憲法違反、外国人生活保護の廃止、国籍条項の復活、入管特例法の廃止、通名廃止、帰化手続きの再チェック、資格証明の 再チェック等、テーマは山にある。
.....官邸メールを開くと以下の画面となる。通報の地獄を見た方には天国ですよ!
ご意見募集
(首相官邸に対するご意見・ご要望)
首相官邸に対するご意見・ご要望をお寄せ下さい。
下記の項目にご記入の上、送信して下さい。
※ご意見・ご要望の欄以外のご記入は任意です。
※文字化けを防ぐため、半角カタカナ、丸数字、特殊文字は使用しないで下さい。
※ご意見・ご要望は、2,000文字以内(改行・スペースを含む)でお願いします。
 お使いの環境によっては、最大文字数を入力できない場合があります。
※日本語又は英語でご記入ください。
※受け付けたご意見・ご要望については、内容に応じて関係省庁に転送させていただきますが、必ず返信をさせていただくものではございません。
テーマ
ご意見・ご要望
年齢
性別男 女 団体 無回答・その他
住所
E-mail address(半角英数字)

285 官邸メール余命1号

ご注意 送信日は8月8日までとします。
テーマ 余命1号 外国人への生活保護費支給について
ご意見・ご要望 憲法違反である。直ちに中止されたい。
年齢(選択)
性別男女団体無回答・その他 (選択)
住所 (選択)
E-mail address(半角英数字)記入!これは実在証明だ。
この件に関する参考資料である。
.....永住資格を持つ中国籍の82歳の女性が、生活保護申請を却下した大分市の処分は違法だとして、市に処分の取り消しを求めていた訴訟の上告審判決 で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は7月18日、外国人には生活保護法は適用されないという初めての判断を示しました。「デイリー・ニュース・セッ ション」のコーナーで取り上げたこの判決ついて、番組で判決文を書き起しましたので、以下にその全文を掲載します。
20140718 hanketsubun.JPG
平成24年(行ヒ)第45号
判決
当事者の表示   別紙当事者目録記載のとおり
上記当事者間の福岡高等裁判所平成22年(行コ)第38号生活保護開始決定義務付け等請求事件について、同裁判所が平成23年11月15日に言い渡した判決に対し、上告人から上告があった。よって、当裁判所は、次のとおり判決する。
主文
原判決中上告人敗訴部分を破棄する。
前項の部分につき、被上告人の控訴を棄却する。
控訴費用及び上告費用は被上告人の負担とする。
理由
上告代理人青野洋士ほかの上告受理申立て理由(ただし、排除された部分を除く。)について
1 本件は、永住者の在留資格を有する外国人である被上告人が、生活保護法に基づく生活保護の申請をしたところ、大分市福祉事務所長から同申請を違法に却下する処分を受けたとして、上告人を相手に、その取消し等を求める事案である。
2 原審の適法に確定した事実関係等の概要は、次のとおりである。
(1)被上告人の状況等
 ア 被上告人は、永住者の在留資格を有する外国人である。
 被上告人は、同じく永住者の在留資格を有する外国人である夫とともに料理店を営んで生活をしていたが、昭和53年頃に夫が体調を崩した後は、夫が所有する建物と夫の亡父が所有していた駐車場の賃料収入等で生活していた。
 被上告人は、平成16年9月頃から夫が認知症により入院し、同18年4月頃以降、被上告人宅で夫の弟と生活を共にするようになり、その後、夫の弟に預金通帳や届出印を取り上げられるなどされ、生活費の支弁に支障を来すようになった。
 イ 被上告人は、平成20年12月15日、大分市福祉事務所長に対し、生活保護の申請をしたが、同福祉事務所長は、被上告人及びその夫名義の預金の残高が相当額あるとの理由で、同月22日付けで同申請を却下する処分(以下「本件却下処分」という。)をした。
 なお、被上告人については、平成23年10月26日、上記申請の後にされた別途の申請に基づいて生活保護の措置が開始された。
(2)外国人に対する生活保護の措置
 ア 旧生活保護法(昭和25年法律第144号による廃止前のもの)は、1条において、「この法律は、生活の保護を要する状態にある者の生活を、国が差別的又は優先的な取扱をなすことなく平等に保護して、社会の福祉を増進することを目的とする。」と規定していた。
 現行の生活保護法は、1条において、「この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度 に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。」と規定し、2条において、「すべて国民は、こ の法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という。)を、無差別平等に受けることができる。」と規定している。
 イ 昭和29年5月8日、厚生省において、各都道府県知事に宛てて「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」と題する通知(昭和29年社 発第382号厚生省社会局長通知。以下「本件通知」という。)が発出され、以後、本件通知に基づいて外国人に対する生活保護の措置が行われている。
 本件通知は、外国人は生活保護法の適用対象とはならないとしつつ、当分の間、生活に困窮する外国人に対しては日本国民に対する生活保護の決定実施の取扱 いに準じて必要と認める保護を行うものとし、その手続については、当該外国人が要保護状態にあると認められる場合の保護実施機関から都道府県知事への報 告、当該外国人がその属する国の代表部等から必要な保護等を受けることができないことの都道府県知事による確認等を除けば、日本国民と同様の手続によるも のとしている。
 平成2年10月、厚生省において、本件通知に基づく生活保護の対象となる外国人の範囲について、本来最低生活保障と自立助長を趣旨とする生活保護が予定 する対象者は自立可能な者でなければならないという見地からは外国人のうち永住的外国人のみが生活保護の措置の対象となるべきであるとして、出入国管理及 び難民認定法別表第2記載の外国人(以下「永住的外国人」という。)に限定する旨の取扱いの方針が示された。
(3)難民条約等への加入の経緯
 ア 昭和56年3月、難民の地位に関する条約(昭和56年条約第21号。以下「難民条約」という。)及び難民の地位に関する議定書(昭和57年条約第1 号。以下、難民条約と併せて「難民条約等」という。)に我が国が留保を付することなく加入する旨の閣議決定がされたが、難民条約23条が「締約国は、合法 的にその領域内に滞在する難民に対し、公的扶助及び公的援助に関し、自国民に与える待遇と同一の待遇を与える。」と定めていたことから、生活保護法のほか 国民年金法や児童扶養手当法等に規定されていた国籍要件(社会保障の給付に係る法令の定める要件のうちその適用の対象につき「国民」又は「日本国民」と定 めるものをいう。以下同じ。)の改正の要否が問題となり、「難民の地位に関する条約等への加入に伴う出入国管理令その他関係法律の整備に関する法律」等に より、国民年金法や児童扶養手当法等については国籍要件を撤廃する旨の改正がされたものの、生活保護法については同様の改正はされなかった。
 イ 難民条約等への加入に際して条約及び関連法案に関する審査のために設置された衆議院法務委員会、同外務委員会及び同社会労働委員会の連合審査会にお いて、昭和56年5月、政府委員は、生活保護に係る制度の発足以来、外国人についても実質的に自国民と同じ取扱いで生活保護の措置を実施し、予算上も自国 民と同様の待遇をしているので、生活保護法の国籍要件を撤廃しなくても難民条約等への加入には支障がない旨の答弁をした。
3 原審は,要旨次のとおり判断して,被上告人の本件却下処分の取消しを求める請求を認容した(なお,原判決中上記請求に係る部分以外の部分は、不服申立てがされておらず,当審の審理の対象とされていない。)。
 前記2(2)及び(3)の経緯によれば、難民条約等への加入及びこれに伴う国会審議を契機として,国が外国人に対する生活保護について一定の範囲で法的 義務を負い,一定の範囲の外国人に対し日本国民に準じた生活保護法上の待遇を与えることを立法府と行政府が是認したものということができ,一定の範囲の外 国人において上記待遇を受ける地位が法的に保護されることになったものである。また,生活保護の対象となる外国人の範囲を永住的外国人に限定したことは, これが生活保護法の制度趣旨を理由としていることからすれば,外国人に対する同法の準用を前提としたものとみるのが相当である。よって,一定の範囲の外国 人も生活保護法の準用による法的保護の対象になるものと解するのが相当であり,永住的外国人である被上告人はその対象となるものというべきである。
4 しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。
 (1)前記2(2)アのとおり,旧生活保護法は,その適用の対象につき「国民」であるか否かを区別していなかったのに対し,現行の生活保護法は,1条及 び2条において,その適用の対象につき「国民」と定めたものであり,このように同法の適用の対象につき定めた上記各条にいう「国民」とは日本国民を意味す るものであって,外国人はこれに含まれないものと解される。
 そして,現行の生活保護法が制定された後,現在に至るまでの間,同法の適用を受ける者の範囲を一定の範囲の外国人に拡大するような法改正は行われておらず,同法上の保護に関する規定を一定の範囲の外国人に準用する旨の法令も存在しない。
 したがって,生活保護法を始めとする現行法令上,生活保護法が一定の範囲の外国人に適用され又は準用されると解すべき根拠は見当たらない。
 (2)また、本件通知は行政庁の通達であり,それに基づく行政措置として一定範囲の外国人に対して生活保護が事実上実施されてきたとしても、その ことによって,生活保護法1条及び2条の規定の改正等の立法措置を経ることなく,生活保護法が一定の範囲の外国人に適用され又は準用されるものとなると解 する余地はなく,前記2(3)の我が国が難民条約等に加入した際の経緯を勘案しても,本件通知を根拠として外国人が同法に基づく保護の対象となり得るもの とは解されない。なお,本件通知は,その文言上も,生活に困窮する外国人に対し,生活保護法が適用されずその法律上の保護の対象とならないことを前提に, それとは別に事実上の保護を行う行政措置として,当分の間,日本国民に対する同法に基づく保護の決定実施と同様の手続きにより必要と認める保護を行うこと を定めたものであることは明らかである。
 (3)以上によれば、外国人は、行政庁の通達等に基づく行政措置により事実上の保護の対象となり得るにとどまり、生活保護法に基づく保護の対象となるものではなく、同法に基づく受給権を有しないものというべきである。
そうすると、本件却下処分は、生活保護法に基づく受給権を有しない者による申請を却下するものであって、適法である。
5 以上と異なる原審の上記判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は上記の趣旨をいうものとして理由があり、原判決中 上告人敗訴部分は破棄を免れない。そして、以上と同旨の見解に立って、被上告人の本件却下処分の取り消しを求める請求は理由がないとしてこれを棄却した第 1審判決は是認することができるから、上記部分に関する被上告人の控訴を棄却すべきである。なお、原判決中上記請求に係る部分以外の部分(被上告人敗訴部 分)は、不服申立てがされておらず、当審の審理の対象とされていない。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 千葉勝美
裁判官 小貫芳信
裁判官 鬼丸かおる
裁判官 山本庸幸

286 官邸メール 余命2号

官邸メール 余命2号
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テーマ 余命2号 弁護士の日弁連と弁護士会への強制加入の義務づけは問題
ご意見・ご要望
 弁護士法で弁護士は日弁連と弁護士会への強制加入が義務づけられているのは問題である。即刻、是正を要望する。
以下は参考資料である。
弁護士が日弁連などを提訴「政治的な声明は違法だ」
2015年07月01日22:16 | カテゴリ:国内ニュース
1:Japanese girl ★:2015/07/01(水) 18:23:25.96 ID:???*.net
「政治的な声明は違法だ」 弁護士が日弁連などを提訴
日本弁護士連合会や弁護士会による特定の政治的な主張について「弁護士自治とは全く無縁な『目的外行為』であり違法だ」などとして、南出喜久治弁護士が1 日、日弁連や所属する京都弁護士会、それぞれの会長などを相手取り、ホームページ上の意見書や会長談話の削除と100万円の慰謝料を求める訴訟を東京地裁 に起こした。
問題となったのは今年6月の「安全保障法制改定法案に反対する意見書」や平成26年7月の「集団的自衛権の行使等を容認する閣議決定に抗議し撤回を求める会長声明」など計15本。
 原告側は訴状で、弁護士法で弁護士は日弁連と弁護士会への強制加入が義務づけられているとした上で、「(声明として出される)文書は正規の機関決議を経たものではなく、文章を作成して発信する権限は日弁連や京都弁護士会にはない」と主張している。
提訴後に会見した南出弁護士は「日弁連は特定の意見を表明する政治団体になっている。 主張したいならば強制加入の団体ではなく、賛同者を集めて任意団体を作ってやるべきだ」と訴えた。
 日弁連は「訴状は届いていないが、受領したら内容をよく検討して適切に対応したい」とコメント。京都弁護士会も「訴状が届いていないのでコメントできない」としている。
南出喜久治弁護士
maxresdefault
http://www.sankei.com/affairs/news/150701/afr1507010030-n1.html
.....以上をコピペする。
.....以下は元記事参考資料
弁護士が日弁連などを提訴「政治的な声明は違法だ」
2015年07月01日22:16 | カテゴリ:国内ニュース
1:Japanese girl ★:2015/07/01(水) 18:23:25.96 ID:???*.net
「政治的な声明は違法だ」 弁護士が日弁連などを提訴
日本弁護士連合会や弁護士会による特定の政治的な主張について「弁護士自治とは全く無縁な『目的外行為』であり違法だ」などとして、南出喜久治弁護士が1 日、日弁連や所属する京都弁護士会、それぞれの会長などを相手取り、ホームページ上の意見書や会長談話の削除と100万円の慰謝料を求める訴訟を東京地裁 に起こした。
問題となったのは今年6月の「安全保障法制改定法案に反対する意見書」や平成26年7月の「集団的自衛権の行使等を容認する閣議決定に抗議し撤回を求める会長声明」など計15本。
 原告側は訴状で、弁護士法で弁護士は日弁連と弁護士会への強制加入が義務づけられているとした上で、「(声明として出される)文書は正規の機関決議を経たものではなく、文章を作成して発信する権限は日弁連や京都弁護士会にはない」と主張している。
提訴後に会見した南出弁護士は「日弁連は特定の意見を表明する政治団体になっている。 主張したいならば強制加入の団体ではなく、賛同者を集めて任意団体を作ってやるべきだ」と訴えた。
 日弁連は「訴状は届いていないが、受領したら内容をよく検討して適切に対応したい」とコメント。京都弁護士会も「訴状が届いていないのでコメントできない」としている。
南出喜久治弁護士
maxresdefault
http://www.sankei.com/affairs/news/150701/afr1507010030-n1.html
.....日本は法科大学院制度を設けて弁護士を増やそうとしたけどだめだった。
授業料高いし年数かかるし、勉強も教養的で司法試験受験にほとんど役立たない。
経済的に余裕ない人は法科大学院を避けて受験資格制を独学で取得に方向転換してる。
これだけ苦労してやっと司法試験受かって司法修習生を経て弁護士資格取得しても、サラ金の違法金利返還の仕事ぐらいしか新人には無く、食えずに資格返上する人が多い。
食えない理由は何か?
最大の理由は各県単位の弁護士会(入会しないと仕事できない。医師会とは違う)の
高額な毎月の会費で数十万~高いところだと100万円。完全な既得権益で弁護士会の上にいる奴らが勝手に高額に吊り上げて新規参入させないようにしてる。
そしてそういうことをやる古ダヌキ連中が反日や在日犯罪者に有利な左翼活動に精を出してる。明らかに在日は日本人より司法試験も朝鮮大学校卒ならほとんどの人が落とされる一次試験免除だったから、なりやすかっただろう。
二次試験は適正が見られるから、どうやって合格したかはわからない。
でもそうやって合格して弁護士になった連中が今の弁護士会の支配層になってるはず。
さらに規制緩和で弁護士でないとできない仕事はどんどん狭められて司法書士でもできる仕事が大幅に増えた。司法書士なら在日も合格し易いし通名売買で不正すれば、合格してなくても既に免状ある在日から暖簾分け可能。
こうやって在日特権が強化され、日本人が不利になっていくようにできてる。
日本の司法は在日が支配して既得権益化してるようでは、日本も危ないよね。
Posted by 在日弁護士だらけの日本 at 2015年07月14日 13:32

287 官邸メール 余命3号

官邸メール 余命3号
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テーマ 余命3号 「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」の早期成立を。
ご意見・ご要望
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」の早期成立を強く要望する。
参考資料
.....2015年 声明
関東弁護士会連合会
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」における罰則の強化等に強く反対する理事長声明
1「偽りその他不正の手段により」上陸許可や在留資格変更許可等を受けた場合に,「3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金」等を科する 規定を新設することについて,かかる規定の新設は不必要なばかりでなく,庇護申請者らに顕著な萎縮効果を与える虞のある不当な厳罰化であるため,反対す る。
2 上記の行為を営利目的で「実行を容易にした者」に「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金」等を科する規定を新設することについても,不当な拡大解 釈による濫用によって,弁護士の職務への不当な介入の行われる危険性があり,また,外国人が弁護士から法的支援を受ける機会を奪う危険性があるため,反対 する。
3 在留資格取消の対象について,現行法に定められた,所定の活動を継続して3か月以上行わないで在留している場合に加え,所定の活動を行わず,「他の活動を 行い又は行おうとして在留している」場合を在留資格取消事由とすることについても,日本に在留する外国人の地位を過度に不安定にするものであるため,反対 する。
http://www.kanto-ba.org/declaration/detail/h27a1.html#top
「規定の新設は不必要」
「庇護申請者らに顕著な萎縮効果を与える虞のある不当な厳罰化」
「弁護士の職務への不当な介入の行われる危険性」
「日本に在留する外国人の地位を過度に不安定にする」
.....以上をコピペする。
以下は元記事となる参考資料。
.....「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」についてNews USさんのコメント欄で、少々論議があるようなので捕捉させていただく。
結論を先に言うと、3月9日を過ぎたので出稿したということだ。
この件は現在、衆院予備付託委員会3月6日提出、同日受理という段階で凍結されている。
 この改正案は、現行の入管法の弱点を埋めるだけでなく、大きく強化するもので、在日や関係反日組織には脅威になるものである。安倍政権にとっては在日処 理には欠かせないツールになる予定であった。この法のねらいは7月8日期限の未更新在日とその支援その他の関係者対策で自作自演の通え報対応まで真剣に検 討されていたのである。
 この経緯については例のごとく、余命は各所にヒントをばらまいておいたから、気づいていた方もかなりいたのではないかと思っている。在日、反日対策シン ポにおける質疑応答では明らかに政府関係者、入管関係者であったし、情報漏洩に戸籍謄本提示、結局秘密会となり、第5回本会議をもって発展的に解散となっ ている。この関係は過去ログをご覧いただくとして、2015年第4回会議において、日弁連の対応が報告され、このまま改正法を進めていけば、出入国管理法 改正はできても、肝心な7月9日からの集団通報は警戒されて何らかの対抗措置をとられる可能性を指摘する声が出ていた。結局のところ、政府は法案を付託委 員会止まりとして、死んだふりをすることとなった。これに日弁連をはじめ各野党はそっくりだまされたというわけだ。その影では民間で通報への準備が着々と 進められていて7月5日から一気呵成の集団通報になだれ込んだという流れであった。
 従前から、余命は自民党の広報かといわれているそうだが、この件を含め自民はじめ各政党ともメールや電話一本の関係もない。シンポについては余命として は参加していない。ただ政府が手詰まりであれば、こっちで段取りをとろうかというだけの話だった。興味のある方は時系列で動きを並べてみるといい。驚くほ ど流れがよくわかる。
 この改正案は、今国会中には提出されることになるだろう。もう気が抜けている野党は抵抗する力もないだろう。以下に、この関係の資料を付記しておいた。前回ブログ記載の
「みなさんご苦労様」の関係箇所も記載しておいた。比較されると面白いと思う。
.....議案審議経過情報
議案名「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」の審議経過情報
衆議院予備付託年月日/衆議院予備付託委員会  
衆議院議案受理年月日 平成27年 3月 6日
衆議院付託年月日/衆議院付託委員会。
.....2015年 声明
関東弁護士会連合会
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」における罰則の強化等に強く反対する理事長声明
1「偽りその他不正の手段により」上陸許可や在留資格変更許可等を受けた場合に,「3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金」等を 科する規定を新設することについて,かかる規定の新設は不必要なばかりでなく,庇護申請者らに顕著な萎縮効果を与える虞のある不当な厳罰化であるため,反 対する。
2 上記の行為を営利目的で「実行を容易にした者」に「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金」等を科する規定を新設することについても,不当な拡大解 釈による濫用によって,弁護士の職務への不当な介入の行われる危険性があり,また,外国人が弁護士から法的支援を受ける機会を奪う危険性があるため,反対 する。
3 在留資格取消の対象について,現行法に定められた,所定の活動を継続して3か月以上行わないで在留している場合に加え,所定の活動を行わず,「他の活動を 行い又は行おうとして在留している」場合を在留資格取消事由とすることについても,日本に在留する外国人の地位を過度に不安定にするものであるため,反対 する。
http://www.kanto-ba.org/declaration/detail/h27a1.html#top
「規定の新設は不必要」
「庇護申請者らに顕著な萎縮効果を与える虞のある不当な厳罰化」
「弁護士の職務への不当な介入の行われる危険性」
「日本に在留する外国人の地位を過度に不安定にする」
.....「みなさんご苦労様」から
 集団通報の取り組みについては2015年初頭から、余命パターンではじまった。朝日集団訴訟をテーマに在日、反日駆逐への超有効手段として、提議、詳細 説明、本格取り組みという流れにいろいろと細工をしたのである。詳細説明のあとに、現実にはいろいろと多くのハードルがあって実現は難しいだろうと一回保 険をかけた。油断をさせたということだ。そのあと徐々に標的のリスト作り、6月からアップ開始という予定であったが、余命の都合により4月中にブログ一時 閉鎖のやむなきに至る。急遽、リストアップをして5月4日をもって、一時休止の措置がとられたのはご案内の通りである。
(中略)当初の予定よりも1ヶ月も早まったため、7月9日までの時間調整が必要となった。不法残留事案として集団通報するには法改正期限日7月9日以降が絶対条件であったからだ。
その時点では、すでに関係筋から自作自演での通報作戦はリスクが大きすぎるとの慎重論が伝えられていたため、通報作戦は失敗が許されない状況となっており、今考えてみれば、そのときが一番の危機であった。
 余命が打ち出した対策は、みなさんに「通報は7月9日から」「7月8日までは我慢」
をお願いした。2ヶ月も時間があるので何らかの通報対策の可能性を考慮して7月8日から目をそらすのが狙いであった。
 安倍政権も徹底した目くらまし対応で自爆気味の作戦をとってまで7月8日を隠したのは過去ログに記述の通りである。
 これを勝負と見れば、勝敗の鍵は「みなさんの7月8日までの我慢」につきるだろう。

288 なかよくしようぜリスト

今回は「なかよくしようぜ」リストだ。
間違っても「不法残留の疑いあり」なんて通報をしてはダメ。
今回は掲載のメンバー在日諸氏にメッセージがある。詳細はこのあとのブログとなるが、とりあえず要点を記述しておこう。
 7月8日以前と以降では在日韓国人の立ち位置が大きく変わっている。改正法のカード未更新者は不法残留者として処理されるが、問題は更新者にもある。従 前はっきりしていなかった国籍と居住実態が確定して本人の特定が可能となった。通名の一本化により、金融関係の不正操作ができなくなった。
これまでの韓国との関係が国籍確定により、国レベルにアップする。つまり日韓紛争は在日問題は在日には関係なく処理されることになる。そこには得意の人権問題や人道、差別の問題は生じない。在日韓国人の不安定な立ち位置について考えてみよう。
1.在日韓国人は韓国人である。
2.国籍に関する関係はすべて韓国が窓口となる。
3.紛争時における処理は国際法に基づく。
4.国内の処理については韓国憲法の規定により判断する。
問題は3.4.にあるが、これの詳細は次回以降とする。在日の方は次回必読のこと!
.....Posted by アロハシャツ at 2015年07月14日 02:29
在日くん。まさかの時の弁護士さんを紹介するよ。 
※ あなたは実に親切だ。心の広い人だね。俺も親切な人だから協力しよう。  
まずは<在日コリアン弁護士協会(LAZAK)>ってのがある。 そのものズバリだね、在日くんの力になるよ。 LAZAKの設立趣意書にはこう書 いてあるんだもん。 <在日コリアンにおける法の支配を実現すること> 代表は金竜介(東京弁護士会・敬称略・以下同じ)。 副代表は姜文江(横浜弁護士 会)。 同じく韓雅之(大阪弁護士会)。 理事には高英毅(東京第二弁護士会)、裵薫(初代代表・大阪弁護士会)ほか。
では、個々に紹介して行くよ。
金竜介(キン リュウスケ) 台東協同法律事務所 東京都台東区東上野3-8-7 矢口ビル5階A室 TEL 03-3834-5831 あるいは 台東9条の会事務局 東京都台東区浅草5-42-11 浅草商工会館5階 TEL 03-3875-8290
姜文江(キョウ フミエ) 法律事務所ヴェント 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央25-7 フォーラスプラザ203 TEL 045-949-5905
韓雅之(ハン マサユキ) 森岡・山本・韓法律事務所 大阪市北区堂島1-1-25 新山本ビル9階 TEL 06-6455-1900
高英毅(コウ ヨンキ) 原後綜合法律事務所 東京都新宿区四谷3丁目2-1 四谷三菱ビル5階 TEL 03-3341-5271 この事務所には他にも 杉山真一 相原啓介 って在日くんに近しい人がいるね。 在日くんなのかなぁ?
裵薫(ペエ フン) 弁護士法人オルビス 大阪事務所:大阪市中央区南船場1-16-10 大阪岡本ビル5階 TEL 06-6264-1976  この事務所には他にも 成末奈穂 金紀彦 金愛子 って人がいるね。
東京事務所:東京都港区虎ノ門3-20-4 虎ノ門鈴木ビル6階 TEL 03-5425-4488  ここには沈賢治(シム チョンヒ)って人がいるよ。 ほかにもイ・ジョンギュ リ・レイナって人が所属していて今は本国へ留学中らしいね。 ほら、本国 は在日くんを歓迎してくれます。 祖国なんだから、あなた方のルーツなんだから、当然です!
さらに1件追加すると
李宇海(イ ウヘ) 東京神谷町綜合法律事務所 東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町5階 TEL ホームページにも番号記載なし! おやおや。
金 弘智(キム ホンジ) 呉 奎盛(ゴ ケイセイ) 成 綾子(ナリ アヤコ?) 李 将(イー ジャン) 金 慶辛(キム キョンヘン)なんて仲間がいっぱいいるよ!  
これだけ書けば、最寄りの弁護士さんも分かるだろうと思うのだけど、まだまだ地方都市にはたくさんいらっしゃるはずだから、折に触れてお調べしますね。 では、また!
朝日新聞社
愛知県名古屋市中区栄1-3-3
黄チョル (ふぁん・ちょる)
(チョルは、撤のてへんが、さんずい)
(名古屋、論説委員、2014/12/3)
朝日新聞社
東京都中央区築地5-3-2
金漢一 (国際編集部)
神戸新聞社
兵庫県神戸市中央区東川崎1-5-7
金旻革 (記者2015年7月)
旻 ← 読み「びん」
NHK
東京都渋谷区神南2-2-1
黄東好 (カメラマン2014年)
株式会社TBSテレビ
東京都港区赤坂5-3-6
① 李民和 (政治部2014年)
② 金景敏 (編成制作本部スポーツ局2007年)
③ 韓哲 (1997年入社、ディレクター、プロデューサー)
テレビ朝日
東京都港区六本木6-9-1
李志善 (外報部デスク、2015/3/26 報ステ出演)
株式会社フジテレビジョン
東京都港区台場2-4-8
朴悠貴 (通名:木下悠貴)
(ドラマ「それでも、生きていく」助監督2011年)
テレビ朝日
東京都港区六本木6-9-1
李志善(リ・チソン)
外報部デスク
(2015年3月26日、報ステ出演)
張 惺(ちょう・さとる)【国籍】欄は中国で!
【所属団体】NPO法人「僕らの一歩が日本を変える」
【団体住所】東京都東京都新宿区市谷台町3番5-104号
金光敏(キムクァンミン)事務局長
【所属団体】コリアNGOセンター 大阪事務所
【団体所在地】大阪府大阪市生野区桃谷3-1-21 3階 
 TEL : 06-6711-7601  FAX : 06-6711-7606
中村一成
【所属団体】コリアNGOセンター 大阪事務所
【団体所在地】大阪府大阪市生野区桃谷3-1-21 3階 
 TEL : 06-6711-7601  FAX : 06-6711-7606
金平 将至 かねひら まさし
株式会社 北海道日本ハムファイターズ
〒062-8655 札幌市豊平区羊ヶ丘1番地
TEL.011-857-3939 FAX.011-857-3900
河鉄也
民団京都本部
606 – 0802
京都市左京区下鴨宮崎町119
金澤稔(自治労岡山)
:〒700-0086 岡山県岡山市北区津島西坂1丁目4-18 労働福祉事業会館 3F
李孝徳(東京外大)
東京外国語大学
〒183-8534 東京都府中市朝日町3-11-1
木下優樹菜
プラチナムプロダクション
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-26-17 DUPLEX B’s10F MAP
連絡先 TEL 03-5774-5483
FAX 03-5774-5464
新井悠司
(パチンコ・ニューギン)
〒453-8581 名古屋市中村区烏森町3-56
TEL(052)481-7581(代)  FAX(052)481-7227
民族教育ネットワーク
大阪市生野区中川西2-6-10
在日韓国基督教会館(KCC)内
(顧 問)朴鐘鳴、稲富進(共同代表)李清一、太田利信(世話人)姜永祐、金容海、朴炳閏、朴一、山中多美男、内山一雄、法蔵美智子、田村孝、林二郎、榎 井縁、安野勝美、松田香、中村水名子、小堀千砂子、韓南洙、宋英子、鄭甲壽、金相文、任喜久子、朴洪奎、梁眞規、梁千賀子、呉光現、金信鏞、李和子、李正 憲、李由子、宮木謙吉、栗田珠美、高贊侑、印藤和寛、岡野克子、信太一郎、郭政義、高用哲、宋悟、李京愛、李月順、李鐡、金光敏、崔精一、鄭炳采
●青山学院大学教授 宋連玉(ソン・ヨノク)朝鮮近現代ジェンダー史●岸里小学校教員 大無田信教(おおむたのぶたか)●矢田南中学校教員 山下正善(やましたまさよし)●南大阪地域の民族講師 金景姫(キム・ギョンヒ)
在日韓国青年連合
東京都新宿区大久保1-12-1
第2韓国広場ビル8F文化センターアリラン
① 金朋央 ② 宋勝哉
【1】 一般社団法人 在日韓国商工会議所
(会長名) 朴忠弘(パク・チュンホン)
※第9代会長(2011年5月~)
(所在地) 〒105-0022 東京都港区海岸1-2-3 汐留芝離宮ビルディング21階
(会 員) 各地方(22地方)の韓国商工会議所会員 ※約1万社(個人・法人)
(創 立) 1962年2月22日
(関連団体) 在日韓国民団中央本部、在日韓国人信用組合協会、在日韓国人本国投資協会、在日韓国青年商工人連合会、大韓商工会議所、他
【2】特定非営利法人・多民族共生人権教育センター
李 美葉(イ・ミヨプ) 理事
大阪市生野区鶴橋2丁目15番27号
追加http://www.taminzoku.com/outlineより↓
理事長 朴洋幸(NPO法人トッカビ代表)
理事
(事務局長) 宋貞智(民族差別と闘う大阪市連絡協議会代表)
理事 北口末広(近畿大学教授)
理事 大賀正行(部落解放・人権研究所名誉理事)
理事 岡崎慎一郎(元部落解放・人権大学講師)
理事 中山徹(大阪府立大学教授)
理事 J.A.T.D.にしゃんた(山口県立大学准教授)
理事 井上龍生(大阪同和・人権問題企業連絡会理事長)
理事 岩山仁(株式会社リクレア取締役、大手前大学非常勤講師)
理事 内海義春(大阪企業人権協議会事務局長)
理事 李美葉(財団法人アジア太平洋人権情報センター評議員)
理事 原 徹(イオンリテール株式会社)
理事 文公輝(元大阪人権博物館学芸員)
【3】「郵便局同胞の会」
金 哲年(キム・チョルニョン) 代表
「郵便局同胞の会」( http://www.geocities.co.jp/Milkyway-Sirius/1510/greeting.html)
勤務先 茨木郵便局
大阪府茨木市中穂積1丁目1-40
【4】金子 則夫(かねこ のりお)
(元)所属①明治安田生命保険相互会社 人権担当
Meiji Yasuda Life Insurance Company
本社所在地 〒100-0005
東京都千代田区丸の内2-1-1
TEL03-3283-8111(代表)
所属②特定非営利活動法人・多民族共生人権教育センター企業学習会 相談役
大阪市生野区鶴橋2丁目15番27号
【5】在日外国人教育生活相談センター・信愛塾
神奈川県横浜市南区中村町1丁目1番地の12 シティコーポダイゴ101号室
① 李 明忠 (代表2014年10月)
② 大石文雄 (事務局長2014/12/10毎日新聞地方版、民族差別と闘う神奈川連絡協議会【民闘連】メンバー2013/2/20神奈川新聞)
【6】三菱広島・元徴用工被爆者裁判を支援する会
住所 〒730-0047  広島県広島市中区平野町8-15カレントコスモ 広島県高等学校教職員組合書記局気付
郵便振替口座 口座番号 01310-3-40778
加入者名 広島の元徴用工裁判を支援する会
【7】株式会社ベネッセホールディングス
代表取締役会長兼社長
原田 泳幸 
〒700-0807
岡山市北区南方3-7-17
Tel : 086-225-1165(代)
【8】民族教育ネットワーク
 大阪市生野区中川西2-6-10
 在日韓国基督教会館(KCC)内
(顧 問)金東勲、朴鐘鳴、稲富進
(共同代表)李清一、太田利信
(世話人)
姜永祐、金容海、朴炳閏、朴一、山中多美男、
内山一雄、法蔵美智子、田村孝、林二郎、榎井縁、
安野勝美、松田香、中村水名子、小堀千砂子、韓南洙、
宋英子、鄭甲壽、金相文、任喜久子、朴洪奎、
梁眞規、梁千賀子、呉光現、金信鏞、李和子、
李正憲、李由子、宮木謙吉、栗田珠美、高贊侑、
印藤和寛、岡野克子、信太一郎、郭政義、高用哲、
宋悟、李京愛、李月順、李鐡、金光敏、崔精一、鄭炳采
青山学院大学
〒150-8366 東京都渋谷区渋谷4-4-25
宋連玉(ソン・ヨノク)(青山学院大学教授)
岸里小学校
〒557-0054 大阪府大阪市 西成区千本中1丁目8-22
教員 大無田信教(おおむたのぶたか)
矢田南中学校
〒546-0023 大阪府大阪市東住吉区矢田3丁目4-27
教員 山下正善(やましたまさよし)
南大阪 民族講師 
金景姫(キム・ギョンヒ)

289 官邸メール 余命4号~10号

Posted by お疲れさまです。 at 2015年08月04日 19:11さんへ
官邸メール
https://www.kantei.go.jp/jp/forms/goiken_ssl.html
.....ありがとう。いの一番が抜けていた。
ご承知のように、一連の記事削除については、とにもかくにもリストと彼ら相互のつながりを必死に隠蔽という工作であった。この「7/15アラカル ト」と「補完通報リスト」は現在、余命にはアップしていないが、他のサイトでコピペされている。先日は、余命関連語句が忌避されている2chで、 「2/15アラカルト」がチェックをくぐり抜けてコピペされていた。うんで笑ったのが記事の右上に輝く「削除依頼」のマーク。大丈夫?
 この記事を分析すると、彼らが問題にしていたのが今回の官邸メールの内容だった。
テーマ 余命2号 弁護士の日弁連と弁護士会への強制加入の義務づけは違法。
テーマ 余命3号 「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」の早期成立を。 
そこで、急ぎ、このようにして彼らが削除依頼という手がつけられないようにしたということだ。
できうる限り、内容に論議がないように簡便化するので、当初は物足りないと思われるかもしれないが、受ける官邸側は専門の関係省庁に割り振るので、問題点の把握についての心配はいらない。必要な場合には添付なり、解説という対応をするつもりである。
 この関係で、本来は直接、他の担当省庁のほうが早いという案件でも官邸メールに絞っていく方針である。
 今回の集団通報については、お願いをしたとおりに第一次リストから順に通報していただいているようで、穴がない。1件あたり10万人はこえているよう だ。この通報の目的は法改正による不法滞在者のあぶり出しであるが、一件あたりに10万人もの監視がはいっていること、また捜査過程において収集される情 報は通報された企業や組織にとどまらず他に大きな影響を与えるから、通報は関係機関にとっては黄門様の印籠というわけだ。
 今回のリストは、大きくアバウトに業界をピックアップした。メインがいくつかあれば、全部でなくても、それだけで波及効果があるからだ。朝日と毎日を取り上げれば北海道も神奈川も同じ、フジとTBSなら他のTV局も当然対象となっているということだ。
 通報は彼らの押さえ込みとあぶり出しには超有効なので今後もよろしくお願いしたい。
通報が守りの意味合いが強いのに対し、官邸メールの方は積極的な事態打開という意味合いが強い。その最たる取り組みが在日対策であり、反日対策である。
 しかし、やることは簡単で、彼らが戦後、日本人に対し、情報を隠蔽し、勢力がまとまらないよう分断を図ってきたことを裏返しすればいいだけの話だ。今 回、余命1号に外国人生活保護費の問題をあげているが、憲法違反であっても実際は支給されているのが現状だ。誰もがおかしいと思っていても、それをまとめ て具体的な行動を起こすところまで行かないと、現場は動けないのである。
 当初、慣れるまでは余命の読者主体の数万のレベルだろうが官邸メールが拡散されればすぐに10万単位となる。官邸も驚くだろう。
 大阪、神奈川等、在日が強いところには国の権力で、国の負担分4分の3は不支給として、残りの4分の1は支給決定機関でどうぞくらいの措置は簡単にできるのである。官邸メールはその民意を伝える手段である。
 余命2号、3号も同様で日本人の法的な抵抗手段を押さえ込んできた実態が暴露されつつある。弁護士活動が日弁連や地方各参加の弁護士会から独立した時点 で、在日特権社会が崩壊する可能性まである。なにしろ違法行為の山だからな。行政書士とか司法書士なんて資格は堂々と売買されていた状況は、そこだけでは あるまい。教育界や医学界等の資格取得段階まで特権で溢れていることはわかっているので余命記事を遮断したわけだが、官邸メールの押さえ込みは難しいぞ!  
 安倍総理が強権を発動すれば在日、反日勢力が終わるところまできていることがやっとわかってきたのだろう、幹部は表に出ないで、女子供、学生、女子高生、果ては中国語やハングル文字をかかえた連中まで動員しているが、まあ暑いのにご苦労なことだ。
 さて、第一回は期日指定8月8日としたが、一応、週末締め切りを予定している。官邸の対応はもちろんだが、こちら側も発信記事の把握に最低4日ほ どは必要かと思っていることと、また期限を切って集中させるためでもある。週に4、5本程度を予定しているが、関係省庁の割り振りも考慮するつもり、また 当初は慣れるまで短い案件を数多く扱うつもりである。
Posted by 参考 at 2015年08月05日 13:48さんへ
ありがとう。違法でないのは重々承知している。だから問題なのだ。
 2000字という限られた中で、さまざまな考え方や意見をまとめて短期に集中させるには、あえて手法の一つとして、このような表現も許されるのではないかと考えている。
 当然、読者への理解は別途詳説で対応するとして、目的は官邸への民意の意思表示であるから、官邸に誤解がないよう(たぶんこのようなケースでは異例だと思うが)参考資料添付という形をとっているのである。余命の意見ではなく民意とするにはハードルがある。
 今後の官邸メールは「日本の国は良くも悪くも日本人の手で」「日本を取り戻そう」という方向である。そこには在日特権問題が立ちはだかる。その中に通名 問題があるが、これを大上段に振りかぶって「違法」「廃止」といくか、余命4号で予定しているタクシー運転手の乗務員証の本名記載の要望という搦め手から いくかは大変難しい選択である。
 テーマを大きくまとめるには、個別あるいは細部の問題は粗っぽく切り捨てするしかないということをご理解願いたい。ただし、参考としていただいたような文例が理想であって、今後は各テーマについて、全文となるかはわからないが、取り上げさせていただくつもりである。
 なにしろ始めたばかりであるから、単純明快に1行でまとめるか、2000字いっぱい頑張るか、コンパクトにまとめるか、資料添付とするか等、模索状態である。このあたりを含めて、みなさんには、さらなる、ご意見、ご指導をおねがいしたい。
.....余計なことかもしれませんが。
>余命2号
>弁護士連合会や弁護士会への弁護士の強制加入の義務づけは違法
↑これ、違法ではなく、現行法では適法だと思う。ただ、余命2号の参考資料もコピペして送れば、官邸側で、意見・要望の主旨は理解してもらえると思います。
南出弁護士の訴えを反映していると思える形で作文してみましたので、一応、ここに投稿してみました。あくまでも、参考としてです。
テーマ:日本弁護士連合会および弁護士会について
意見・要望:
今年6月の安全保障法制改定法案に反対する意見書や平成26年7月の集団的自衛権の行使等を容認する閣議決定に抗議し撤回を求める会長声明など、日本弁護士連合会や弁護士会による特定の政治的な主張は、弁護士自治とはまったく無縁の目的外行為であるから違法である。
 しかも、弁護士法で弁護士は日本弁護士連合会と弁護士会への強制加入が義務づけられているが、日本弁護士連合会ホームページに声明として掲載される文書は、正規の機関決議を経たものではなく、文章を作成して発信する権限は日本弁護士連合会や弁護士会にはない。
 つまり、一部の会員が、日本弁護士連合会や弁護士会を私物化し、これら団体に成り済まして、自らの政治的な主張を発信しているのである。
このことから、日本弁護士連合会や弁護士会は、特定の意見を表明する政治団体になっているといえる。
 したがって、弁護士自治とはまったく無縁な主張等の目的外行為をしたいならば、強制加入の団体ではなく、賛同者を集めて任意団体を作って主張するべきであり、日本弁護士連合会や弁護士会が、一部の会員により私物化されることがないように是正してほしい。
 7月9日を過ぎて、安倍総理のハード対応が可能となった。国内では自衛隊、民兵、学生組織、一般にもハードランディングを求める者が圧倒的多数を 占めつつあるのが現状だ。余命のおつきあいのある約8組織のうちでは100%、ネットでも95%が反日、在日駆逐意見である。そういう雰囲気の中では官邸 メールの効果はどうなのかということになるが、ソフトランディングはともかく、できるだけ犠牲を少なくという思いで取組んでいる。
 現実には日韓関係の修復はもはや不可能で、大きな衝突は時間の問題であることはわかっている。反日メディアはほとんど報道していないが、竹島海域では海 保巡視船と韓国警備艇との一触即発状況が頻発している。これは安倍総理の決意であるといってもいいだろう。そういう状況であるから、地域においては自警団 なりの対応を急ぐ必要がある。
 自治会、商店会、消防団等の若手メンバー数人を選び、リーダーを決めて、一番簡単なのは戦闘服に日の丸を用意する。これで戦時国際法による交戦権が付与される。詳しいことは自衛隊に聞くのがいいだろう。同時に近隣、近所の在日チェックは忘れずに!
 まだほとんど行政の動いていない段階で、通名報道が激減し、生活保護不正受給が次々と明るみにでて、昨日は出所暴力団幹部の住居の偽名借り入れ検挙なんて状況である。
 6月FATFでもテロ対策強化という国際社会の流れの中で10月マイナンバー付与、改正法はまだだが、金融口座関係の罰則付与強化の改正があれば在日は 身動きできない。加えて、安倍総理が粘りに粘って施行政令を出さなかったテロ資金口座凍結法の施行が12月にせまっている。これでテロ3法のそろい踏みと なる。
 なお、テロや反日IDの通報はまとめて官邸メールから各関係省庁へという流れとなる。
官邸メールは直接政権に届くため速効性がある。それをさらに高めるために期間を絞り、テーマに余命~号という形でソートしやすくして集団送信というスタイルをとっている。
 この件はコピペ以外の書き込みをしても、おそらくテーマタイトルでまとめられてしまうと思うので、その際は余命~号を外されるといいだろう。その場合は別案件となる。
 テーマについてはいちいち資料をあげないが、余命ブログが取り上げる件のほとんどが「テーマ、時事日記」でググればヒットするはずだ。
 余命時事では開設当初から在日のチェックを意識したタイトル構成をしてきた。したがって、タイトルだけでは安倍と阿部とか、シリーズ①②③..というように何が書いてあるかがわからないようになっている。実際のところもう余命にもわかりません。(ごめん)
 「官邸メール、余命2号」なんて、さらっと書いているが、この弁護士問題なんか在日の生命線といってもいい案件だ。
 弁護士会の登録義務が廃止され、自由に弁護士活動ができるようになった瞬間に、在日や反日勢力を取り巻く環境は激変する。朝日新聞訴訟が1件で押さえ込まれているのもこの関係であって、もしこの押さえがなくなれば、訴訟ラッシュとなるのは目に見えている。
在日関係は違法のごり押しでここまできた。どうやら年貢の納め時かな。
 在日諸君!余命の記事をいくら削除したってもう手遅れだよ!
 10月には米第7艦隊空母がロナルド・レーガンに代替する。これをもって日米の列島防御線が確定することになる。2007年の韓国切り捨て、2015年、国連軍半島からの撤退、2016年中にはソウルに事務所だけという全てがシナリオ通りに進んでいる。
米国の北朝鮮をテロ国家としている点、日本民主党をその手先として嫌忌している状況では、先行き日韓は断交となる可能性が高そうだ。
 いつ何があってもおかしくない状況になっていることを認識しておく必要がある。
官邸メール
https://www.kantei.go.jp/jp/forms/goiken_ssl.html
テーマ
ご意見・ご要望
年齢
性別男 女 団体 無回答・その他
住所
E-mail address(半角英数字)
ご注意 今回の官邸メールの4号~10号の送信日8月16日までとします。
テーマ 余命4号 タクシーの通名乗務員証の本名切り替えの件。
ご意見・ご要望
表記のタクシー乗務員証については、通名での2種免許の取得が可能であることから、そのまま通名免許証をもとに、営業車における乗務員証明書として発行されている。これは法人乗務員だけではなく、個人タクシーについても同様で、個人の場合は屋号まで通名である。
タクシーは国民の老若男女の命を等しくあずかり、安全に輸送しなければならない職種である。現行、一般的に乗務員について選択の余地はない。にもかかわら ず、法的に問題なしとはいえ、日本人には認められていない偽名ともいうべき通名乗務員証が発行されていることは看過できることではない。この通名表記を直 ちに本名表記に切り替えるよう要望する。
テーマ 余命5号 国歌斉唱、国旗掲揚を拒否する教員についての要望。
ご意見・ご要望
少なくとも国公立の教育機関については国歌斉唱、国旗掲揚は義務づけるべきで、これを拒否する者については、解雇を含む規定を設けるよう要望する。
テーマ 余命6号 国籍条項撤廃について。
ご意見・ご要望
国籍条項撤廃の悪影響が半端ではない。全体の見直しを要望する。
テーマ 余命7号 各種デモについて。
ご意見・ご要望
デモ行為は合法であっても、女子高生とか学生とかのなりすまし、女性子供幼児までの動員、中国語、ハングルだけではなく中国人や韓国人まではいっているような状況は、一般国民としては、政権への正常な権利の行使とは認めがたい。何らかの法規制を要望する。
テーマ 余命8号 パチンコの違法換金行為について。
ご意見・ご要望
パチンコ店が行っている換金行為は風営法23条に抵触する明確な違法行為である。法治国家として厳正な対応を要望する。
参考資料
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
風俗営業者の遵守事項等
(遊技場営業者の禁止行為)
第23条 第2条第1項第7号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、前条の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
1.現金又は有価証券を賞品として提供すること。
2.客に提供した賞品を買い取ること。
テーマ 余命9号 外患罪適用の法整備について。
ご意見・ご要望
竹島が韓国の不法占拠により日韓紛争事案になっていることから、私たち国民はすでに外患罪の適用条件が満たされていると考えている。外患誘致罪はともかく、関係法に抵触する者は3桁にものぼるが、肝心な法整備が遅れている。早急に対応されるよう要望する。
テーマ 余命10号 ネットの削除に関しての要望。
ご意見・ご要望
7月9日外国人登録法が廃止されてから、在日関係の不法滞在に対する危惧として集団通報が国民の間で広範囲に行われている。この通報リストなるものに対し て削除依頼なる方法での遮断が頻発するようになった。明らかに反日、在日勢力によるものであるが、とくに目立つのはライタイハン事件のような韓国がらみの 残虐記事に対するネットブログ排除である。
 管理責任の問題ではあるが、であれば削除理由と削除依頼者のネット上での公開は最低限必要であろう。早急な対応を要望する。

290 通信ケーブル切断事故

 ここ数日、いくつかのサイトで通信ケーブル切断の記事がでているようだ。ケーブルの切断事故はそんなに珍しいことではない。昨年からでは10 数件発生しているが、記事になることも少ない。というのも現在ではケーブル網が充実していて、まさに末端ラインの切断以外はいくつも迂回路があるので、 即、実害がないからだ。今年になってから報道された何件かは中国報道によると台風による破断とされているようだが、不思議なことに全部が最終中国ライン、 かつ台風の風波の影響を受けない深度であった。
 日中が険悪になる中、軍事に関する記事は少なくとも日本メディアでは「戦争反対」と唱える記事ばかりで、いざというときの反撃態勢にはまったくふれようとしていない。こういう中では、いわゆる軍事サイトの活躍が期待されるのだが、これがまたいまいちという状況である。
今回はこの関係について2014年3月の記事を再掲する。
NHKサイエンスゼロ津波地震計
(中略)
「対中韓アンケートと第1列島線」ブログにおいてケーブルセンサーについて詳述しておりますが、3月2日、NHKにおいて「サイエンスゼロ」という番組でケーブルセンサーシステムが取り上げられました。
 そのテーマは海底津波地震ケーブルセンサーというもので何ということもない科学テーマだったのですが、内容そのものは多分に軍事機密に関する部分が多 く、チェックが入っていたようで、かなり解説にぼかしが入っていたようですが、まあまあ無難にまとめておりました。ただ問題は映像でした。
....太平洋東北部ケーブルセンサー網が図示されたこと。
 150のセンサー敷設図が示されました。今回だけの分ですが、ご承知のとおり、日本海には数百のセンサー(軍事機密として公表されていない)東南海、九 州、沖縄、東シナ海、尖閣周辺および海峡島嶼周辺もケーブルセンサー網で覆い尽くされています。日本は1970年代から30年かけて網をかぶせたのです。 2004年中国原潜が青島軍港出港後ずっと追跡されていたこともこれでおわかりかと思います。米軍もこの能力を知りませんでした。現在、中国は防空識別圏 を新たに設けましたが、以前、米が設けた防空識別圏ぎりぎりまでセンサーは伸びています。質問者が関東以西の状況を尋ねたところ完璧なぼかしで「それなり に進めている」との模範回答でした。
 軍事技術がある水準を超えた場合にはじめて民間に技術が開示供与されます。その意味で日本は海においての戦闘は決して負けない形を作り上げたのです。この中国沿岸まで延びているセンサー網をみたら誰でも戦争はあきらめるでしょう。
....OBSの大量の存在が見えてしまったこと。
 球形の海底地震計ですが深海爆弾、魚雷をセットすれば機雷ですね。敷設しておいて有事の時、攻撃オンに無線指令をすると機雷となります。セット状況は軍事機密です。
....センサーの船舶からの敷設状況がまるわかりとなったこと。
 もちろん敷設の際には球形のOBS地震計だけですが沈設形状でいろいろとわかってしまいます。ケーブルセンサーはともかく、よく映像を流したものです。
その他ざっとあげておきます。
....このセンサーは深海7000mに対応できる能力を持つ。
 さらっと記述しましたが、これは大変な能力で当然軍事センサーの技術発展からきたものでしょう。対潜哨戒機P-1の項でふれましたが日本は深海爆弾、深 海魚雷を持っています。米ロが対立して原潜の深海魚雷戦が想定された時代には双方が装備していましたが、現在では両国とも通常の浅海型のみしか製造してい ません。保有は世界で日本のみです。
ちなみに潜水艦の2013年度における潜航可能深度は各国軍事機密で?ですが...。
中国  原子力潜水艦 230m
中国  キロ級 300m
ロシア タイフーン級 400m
ロシア ボレイ級 450m
米国  オハイオ級 300m
英国  トラファルガー級 600m
日本  はるしお級 550m
日本  おやしお級 650m
日本  そうりゅう級 特定秘密
だそうです。
 当然のこととして自身の潜航能力に応じた深深度魚雷は装備しているわけですから約700mというところでしょうか。中国のレベルでは太刀打ちは全く不可 能だということがよくわかります。今年ロシアからベトナムにキロ級潜水艦が引き渡されます。2016年までに6隻が提供されるとのことです。能力は現有中 国キロ級よりはるかに上だそうですから、中国にとっては海南島から南シナ海は危険海域になりました。
 現在、ケーブルセンサーは津波地震警報システムとしてインドネシアからインドまでフォローしております。集計基地はハワイです。
 もし日本が武器輸出三原則を見直して、ベトナム海軍にP-1情報と、このケーブルセンサー情報、また深深度魚雷を提供するならば、中国潜水艦は東シナ海同様、南シナ海においても行動は不可能となります。中国のインド洋に抜けるシーレーンは完璧に封鎖されるでしょう。
....ケーブルセンサーのセンサーの数は6個。2個使用。4個は予備だそうです。
 太平洋ケーブルにおける地震津波センサーは、水流、水温、水圧、傾斜、磁気、音響です。一方、一般的な機雷センサーは水温、水圧、磁気、音響です。全部で6種類です。不思議な一致ですね......。
....センサーの感度は超精密。
 番組では軍事機密にふれない範囲で、一円玉落下時の振動検知と海水面5㎝の水圧検知を映像で流していましたが、海上航行艦船がどのような種類かがピタリ とわかるのは不思議でもなんでもないことがわかります。この番組は純粋な科学番組でしたが軍事上、海上海中における30数年にわたる日本の技術進歩の凄ま じさを教えてくれました。もし見ていない方は機会があれば是非にと思います。
関連の遺稿記事を再掲しておきます。「対中韓アンケートと第1列島線」
 機雷封鎖....機雷といっても現在の機雷は魚雷機能をもってかつ自動的にセンサーで目標を追尾するすぐれものだ。ホーミングで検索すればどこでも詳細が閲覧できる。
 一般的に海上における機雷封鎖は港湾とか河口とか地理的条件があるのだが、日中、日韓戦争に限っていえば戦略的にぴたりと当てはまる戦術なのである。
 日本は海を越えて中国や韓国を侵略するような意図はない。敵国が海を越えて攻撃してくるのを防御すればいいだけだ。よって対馬北方から竹島ライン。沖縄からフィリピンラインにかけての封鎖で敵は干上がる。
 海上戦闘において艦隊がその姿をさらけ出しているということは、よほど戦力に差と余裕がない限りは撃滅される可能性が高い。空母をもたない艦隊は航空戦 力の援護には限りがあるので外洋侵攻の場合には最低でも潜水艦の露払いは必要となる。しかし東シナ海のような浅い海では潜水艦は撃沈されるために航行する ようなもので全く役には立たない。 よって第1列島線EEZに沿って機雷をばらまいておけば艦隊は身動きができない。戦闘機や空母あるいはイージス艦は話 題となるが戦争の決着をつけるのは海の下なのだ。
 中国海軍がこの状況を打破する方法は一つしかない。第1列島線を突破して東側の太平洋に出ることである。東側に何隻かの原潜がいるだけでこれは大変な脅威となるからだ。機雷封鎖はフィリピンラインにかけてが限界であるので以南は別の対応となる。
海底ケーブルセンサー....最近、中国海軍艦船が宗谷海峡突破とか宮古島突破とか中国では報道されているが、平時に公海を航行するのに制限はな い。突破という話にはならないと思うのだがまあそういっている。実は日本に重要な戦闘情報を与えていることに彼らは気がついていないのだ。
 日本は日露戦争の時代から通信ケーブルは重要な軍事扱いであった。戦後になっても政権に関係なく必要な作業は進められていた。1970年代から同軸ケー ブルから光ファイバーに切り替えが進んで、現在では第5太平洋ケーブルまで完成している。その時代から日本は離島中心にケーブル敷設を進めてきた。そして 重要海峡にはケーブルセンサーを設置してきたのである。
 ケーブルセンサーとは聞き慣れない用語かもしれないが前身は海底電線である。電話線がデーター送信線になったというわけだ。ところが軍事用インターネット、つまり無線の時代が来て衛星通信が華やかになるにつれて海底ケーブルは落ち目となっていった。
 70年代後半通信距離の問題とデーターの質の問題から光ファイバーの敷設が一気に進んで今では世界中が何重にもネットワーク化されている。この同軸ケーブルと光ファイバーケーブルの切り替え時期にケーブルセンサーの取り組みが始まったのだ。
 同軸ケーブルは送信する電気信号減衰を数キロごとに増幅する必要があるが光ファイバーは数十キロで速度にも格段の差がある。勝負はあった。
 ところが使い道があった。地震計である。海底地震計は沈めた後に浮上させて回収する。電源がないので交信ができないからだ。ところがケーブルにつなぐとケーブルには中継器を動かすための電力がある。よってそのままデーターの交信ができるようになるのだ。
 地震計には海流速度、温度、水圧、傾斜計等いろいろなセンサーがついている。当初は一定の時間ごとに集計していたが現在ではリアルタイムだ。これは発展 して現在では緊急地震速報として完成したシステムとなっている。この地震計が日本近海だけで数百個は敷設されている。実は軍事機密で実際はどのくらいなの かはわからない。海底ケーブルのラインは現在では何重にもリンクしていて一カ所切断しても関係がないようになっている。東京から5本の太平洋ケーブル、ハ ワイ、グアム、フィリピン、シンガポール、タイ、インドと全部リンクしている。またいくつも途中分岐しているのだ。長崎ナホトカ日本海ライン、長崎釜山ラ イン、長崎上海ライン、沖縄フィリピンライン、沖縄台湾ライン等もリンクしている。
 従前は日本近海ラインとハワイまでの太平洋ケーブルへの地震計設置で米と日本の管轄内での運用であったが、インドネシアやインド津波の影響で現在ではインドラインまで範囲に入っている。そしてハワイに地震津波センターがある。
 さてこの地震計、内蔵しているセンサーは水流、水温、水圧、傾斜、磁気、音響とある。あれれ地震計に音響センサーなんて関係があるのかな?一方機雷セン サーは水温、水圧、磁気、音響であるからまるで同じだ。イプシロンロケットに衛星を乗せれば衛星ロケット、核を乗せればミサイルだ。地震計も魚雷をつけれ ば機雷となるということだ。
 まあ現実にはそんなことはないが艦船の動向チェックには完璧に有効だ。たとえば先般演習帰りの中国駆逐艦2隻が津軽海峡を通過したが敷設のケーブルセンサーによって、固有の磁気、艦の大きさ、エンジン音、スクリュー音がすべて記録された。
 もしこの艦が東シナ海で開戦時機雷網にかかったら瞬時に撃沈される。なぜなら敵データーとして登録されているから識別の必要がないからだ。
 現在、韓国海軍の全艦船と中国海軍の大型艦及び海洋警察の5割以上、そして潜水艦は原潜含めて全部が把握されている。フィリピン以南の第1列島線を突破 した原潜は必ずこのケーブルセンサーの上を通過しなければならないようになっている。よって出口で待ち伏せされて撃沈される。万万が一にも逃げられる可能 性はない。
 その万万が一に備えただめ押しが今年。日本海溝深部における地震センサー140基設置である。ここはまさに原潜の隠れ場所だ。そこがうまく逃げおおせた中国原潜の墓場となる。当然のことながら米とは情報共有、世界の地震津波情報は日米がにぎっているということだ。
 日米英の外洋国家はこのような不断の努力をしているのだが、韓国にしても中国にしてももともと沿岸海軍で外洋の航行経験もなければ艦隊運用経験もない。 当然のことながら戦闘経験もないので実戦において何が不要で何が必要かという基本的なことが全く準備できてないというよりはわかっていない。
 韓国海軍は自身の敷設した機雷に触雷して哨戒艦が沈没なんてレベルだから無理はないが、釜山にはケーブルが通っているし、長崎ロシア日本海ケーブルは竹 島の西を通っているくらいのことは知っておくべきだろう。もっとも日本がすべてわかっていて知らないふりをしていたことがばれたらファビョンでしょうな。
 ところでこの件は中国も慌てているようだ。しかし中韓ともに自前のケーブル一本もっていないのだからどうにもなりませんな。
「中国軍事委員会検証座談会」より
開戦時の東シナ海、南シナ海の機雷封鎖は結構大がかりです。しかしセンサー機器だけの設置であれば漁船でもできるのです。昨年敷設の日本海溝深海地震計140個もノンケーブルでした。電源の電池の性能が大幅に向上したことと長波の利用機能アップによるものです。
 軍艦船だけの通過状況をセレクトしてケーブルセンサーに送るだけであれば電力はほとんど消費しません。近くのケーブルに送られた信号はすべて集計され処 理されます。軍事衛星だけではなく海中でも100%軍艦船の動きはチェックできるのです。所在がわかっていれば撃沈は容易です。
 中国は自衛隊機密を解析することによりやっと軍事格差がわかってきたのでしょう。

292 在日特権への手法

....220. 名無しさん@ほしゅそく2015年08月08日 01:33 ID:eCeDlJc90 このコメントへ返信。
余命さん。こういう日本人か韓国籍か分からないような輩への対処はどうすれば良いのでしょう。もしここを見ていらして、何か良い手段をご存知でしたら教えてください。
 笑福亭鶴瓶、吉永小百合、渡辺謙、宝田明なんて名前がゾロゾロ出てきましたな。7月9日以降は芸能界も猛烈な危機感を持ち始めている。集団通報は企業や組織の単体、まあ点だったのが、どんどんつながってきて、紐が大きな網になりつつある。
 最近の反安倍デモを見てもわかると思うが、酷暑の中女子供を動員、政治活動を禁じられている外国人が堂々と参加、国民的追悼行事に反安倍デモ、国民的お 祭りに政治を持ち込むという、なりふりかまわぬ状況となっている。野党の幹部が安倍総理の強硬姿勢に完全に腰を引いてしまって、前線に使い捨て配置をして いる感じだな。
 これ以上やばくなれば、トカゲのしっぽ切りで逃げようという魂胆が見え見えだ。
こういう連中のことを捨て石というのである。まあ、狙いは日本人の攪乱と団結阻止、分断工作だから放置がよろしいかと....。
.....同じような事案をもうひとつ。
Posted by 愛国中年 at 2015年08月08日 00:54さんへ
三重県志摩市の萌えキャラに「海女を侮辱」と反対署名 市は今後もPR活動に使用する予定。ねとらぼ 8月7日(金)16時3分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150807-00000071-it_nlab-life
韓国人は歴史的にカナヅチ民族のくせに、海女の起源まで主張しています。この件も一部の「市民」が反対運動を推し進めているとのことです。
ヤフーのコメ欄では、不自然なほど圧倒的に「萌えキャラはキモイ」と、キャラクターの使用反対に与する声であふれています。萌えキャラは、多くの日本人が好むと好まざるとにかかわらず、海外への発信力が強いコンテンツです。
だから連中が、この企画をつぶしたくなるというのは、ある意味道理なんです。
余命さん。もしこのコメントをご覧になっていたら、この件についてもぜひ取り上げてください。そして官邸メールと同じような、反対署名に対する強力な対抗処置を是非先導してください。
この件もユネスコ登録問題が絡んでいます。日本固有の文化を守り、世界に正しい文化・伝統、そして歴史認識を発信するためにも、ぜひお願いいたします。
.....セクシーでかわいらしいのですが、「海女を侮辱している」という声も
 三重県志摩市の公認キャラクター「碧志摩(あおしま)メグ」に、批判の声があがっています。かわいくてナイスバディなデザインなのですが、それをよくないとして市の公認撤回を求める署名活動が起こっています。
【こちらのイラストではパジャマやチア姿も披露しています】
「碧志摩メグ」はクール・ジャパン戦略を背景に、国内外への観光PRのために2014年に制作された海女の萌えキャラ。Twitterや Facebook、ブログで志摩市のPR活動を行っているほか、ポスターの配布、LINEスタンプの販売、陣取りゲームアプリ「Ingress」とのコラ ボなど精力的に活動しています。今年5月には忍者の萌えキャラ「伊賀嵐マイ」が同県伊賀市で誕生しており、今年開催される「伊勢志摩サミット」の記念とし て、市の枠組みを越えたコラボポスターも制作されています。
 志摩市観光戦略室に電話取材したところ、一部の市民から「海女を侮辱している」などの批判の声があり、来週、市長公室、議会事務局に反対署名が提出され ることになっています。署名の規模は170~200人ほどになると想定されています。しかし、萌えキャラクターをPRに使う自治体や企業が多い現状、同 キャラクターが地域のPRに貢献していることなどから好感を持っている人もたくさんいるのだそうです。
 制作は地域貢献に協力したいという企業が行っており、市の側では公認を取り消すなどの対応を行うことは検討していないとしています。これからも「碧志摩メグ」を市のPRに使っていく予定です。
.....余命はこういう案件は基本的に扱わないのだが、今回は在日特権の背景をテーマということで分断工作の例として取り上げた。彼らは気がつかないところで動いている!
 調べてみると確かに在日がらみの市民のようですな。一応、「碧志摩メグ」について学生350名、趣味の会(老人クラブ?)320名のアンケートの結果だが、問題視する者は皆無である。逆に「かわいい」とか「クール」という肯定的な意見が圧倒的多数である。
 日本人が強調、団結するイベントは極力阻止が彼らの生き様である。とくに対応する必要もないと思うが「海女を侮辱している」なんて平気で言う非常識な連中だから市を応援していく姿勢は必要だろう。
 余命が記事にしたことで、少なくとも日に4万人以上がこの状況を知ったということで、在日が100人や200人恫喝にきても、驚くことはない。必要となれば余命から応援メーセージなり、何らかの対応をとるつもりである。
 上述の2件は何の関係もなさそうに見えるかもしれないが、在日の在日特権の獲得と行政乗っ取りの基本的な手法を明示している。日本人は分断、自分たちは団結である。
官邸メール余命1号にある「外国人生活保護費の支給は憲法違反」にもかかわらず支給が続くのは、手続きの際の司法書士、行政書士、弁護士、議員その他の口 利き、あるいは集団での恫喝という手法で役所の担当者の裁量では太刀打ちできないのが原因である。これが役所全体への圧力となると、次のようなことにな る。
「.....日本国憲法は、外国人が日本の福利を享受することを認めていない。
生活保護も本来は日本国民だけが受給できて外国人は受給できないはずだが、
生活保護法の準用措置によって外国人登録をされた自治体はその外国人への支給を認めることとした。
この生活保護法の準用措置は「申請は外国人登録をした自治体に行う」としているが、
実際には、外国人登録地と異なる自治体も外国人への生活保護を認めている。
これは、明らかな不当行為だ。
その結果、在日特権を有する在日朝鮮人・韓国人たちの生活保護受給率は日本国民の生活保護受給率と比べると5倍も高い」
.....この司法書士や行政書士、弁護士、議員等の口利きが常態化すると徐々に組織化され次のような事件となる。
 徳島の事件だが氷山の一角。「組合(医療生協)の出資金や生活費、日本共産党の党費に使った」と供述しており、生活保護と政治活動の関係が問われている。もう全国レベル。
「.....不動産業者による生活保護の不正受給に関与したとして、徳島県警警備部と板野署は26日、詐欺容疑で、同県板野町犬伏の元共産党県議、扶川敦容疑者(56)を逮捕した。容疑を否認している。
 逮捕容疑は、徳島市の不動産業者(36)=詐欺容疑で逮捕=らと共謀、平成22年3月、生活保護の支給基準の上限にあたるよう虚偽の家賃や敷金を記載し た書類を作成し、生活保護費として敷金分10万8000円と転居費用10万円をだまし取ったとしている。扶川容疑者は提出書類の連帯保証人としてサインし ていたという。
 扶川容疑者は14日、生活保護の不正受給の関係先として自宅や事務所が県警の家宅捜索を受けたと記者会見し、翌日県議を辞職していた。
 扶川容疑者は県内に2カ所の生活相談所を構え、生活保護の受給手続きなど、これまで約2000件の相談に応じてきたという。会見では「詐欺行為には加担しておらず、私腹を肥やす気持ちはない」と釈明した。
 扶川容疑者は党専従職員、赤旗記者を経て、15年の統一地方選で徳島県議に初当選。19年に再選され、2期目だった」
.....生活保護費を不正受給した疑いで、病院や診療所を運営する医療生協かわち野生活協同組合(大阪府東大阪市)の支部長ら2人が逮捕された事 件で、新たに別の男性支部幹部も不正受給に関与していた疑いがあることが20日、分かった。大阪府警が任意で事情を聴いている。支部長は、詐取した保護費 について「組合(医療生協)の出資金や生活費、日本共産党の党費に使った」と供述しており、生活保護と政治活動の関係が問われている。
 逮捕されたのは、同組合小阪支部長の小林輝子容疑者(58)=同市=と、小林容疑者の元夫で、同支部元総代の末広長一容疑者(65)=同=。さらに小林容疑者とアルバイト先が一緒だった別の支部幹部の男も、不正受給に関与していた疑いが浮上した。
 小林容疑者は、清掃作業アルバイトの収入を市に過少申告し、平成22年5月~24年1月分の保護費計約65万円を不正に受け取ったとして今月1日、詐欺罪で起訴された。その後、24年2月~25年3月の計約48万円分の不正受給容疑でも再逮捕された。
 関係者によると、小林容疑者は平成22年2月に生活保護を申請した際、共産市議を伴っており、市の福祉事務所で「仕事が見つからなくて生活がしんどい」と訴えたという。不正受給は22年5月~今年4月分の5年間で、総額約330万円になる見込み。
府警はこのうち約240万円分について、詐欺容疑での立件の可否を検討しているという。
関係者によると、小林容疑者が医療扶助を受けた後に提出する「医療要否意見書」には「就労は難しい」と書かれていたが、作成したのは医療生協が運営する病院だったという。
仮に正当に支給されたものであったとしても、「生活保護費は生活費に充てるのが原則。特定政党の政治活動に使うのは問題だ」と、熊本県立大の石橋敏郎教授(社会保障法)は指摘する。
http://www.sankei.com/west/news/150721/wst1507210011-n2.html
以下も行政が圧力によって乗っ取られた例。
.....永住外国人に対する生活保護費の支給をめぐり、要保護者が属する国の領事館に
保護制度の有無を申請時に照会するよう定めた国の通知が有名無実化している。
 大阪、東京など6都府県が、通知を順守していないことが産経新聞の取材で判明。
通知に法的拘束力はないものの、昭和29年の発出から60年が経過し、専門家は
「すでに形骸化している」と指摘している。
厚生労働省も通知の見直しを検討する方針だ。
国の通知に従っていなかったのは、大阪、東京、滋賀、鳥取、宮崎、鹿児島の6都府県。
生活保護法は、対象を「国民」に限っているが、旧厚生省は昭和29年、生活に困窮する外国人についても国民の取り扱いに準じるよう通知した。
通知では、生活保護費の支給手続きとして、市町村などの保護の実施機関が在留カードなどの番号を明記した書面を添えて都道府県知事に報告、知事が要保護者 が属する国の領事館などに保護制度の有無を照会、要保護者が領事館などから保護を受けられないことを確認し、結果を市町村側に通知する-と定めている。
 厚労省によると、保護は要保護者が属する国が行うのが原則で、領事館に保護制度の有無を照会することで保護費の二重支給を防ぐのが通知の目的という。
だが、実際は保護制度を持つ国はないのが実情で、領事館への照会も形式的に行っている
都道府県がほとんどだ。中には大阪府などのように通知を「無視」しているところもある。 府によると、記録が残る昭和62年以降、領事館への照会を求めて 府に提出された府内13市からの報告書類計178件をすべて放置。結果も市町村側に通知していなかった。 府の担当者は対応の不適切さを認めた上で、「ど の国の領事館に照会しても自国民を保護する制度はなく、次第に照会しなくなっていったと推察される。
それが慣例化し、自治体側からの提出書類も放置してしまった」と釈明する。
 保護制度に詳しい熊本県立大の石橋敏郎教授(社会福祉法)は「生活保護は表向き国民に限りながら、実際は外国人にも支給しており、その矛盾に対する国民への「言い訳」が通知の意味ではないか。
「過去の遺物」を引きずった形で、手続き自体に意味はない」と指摘する。
厚労省の担当者は「通知が非効率との課題も認識しており、国が一括して領事館に照会するような手法も検討したい」としている。
 永住外国人 特別永住者と一般永住者の2種類がある。
特別永住者は、戦前から日本に住んでいた韓国・朝鮮籍や中国籍などの人やその子孫。
一般永住者は法務大臣が在留期間の長さや配偶者・子供の有無などを考慮し許可する。
 外国人が永住権を得るには原則10年以上日本で暮らす必要がある。法務省の統計では平成24年末現在、一般永住者は62万4501人。特別永住者は38万1364人。
集団圧力と恫喝に事例にはこんなものもある。
.....在日外国人参政権を考える。交わらぬ歴史認識 内政干渉、安全保障に危機感。
平成17年8月、東京都杉並区の議場。60席ほどの2階傍聴席に殺気だった集団が詰めかけていた。「そんな教科書を許していいのか」「恥を知れ」。山田宏 区長(52)が答弁するたびに傍聴席では激しいやじと怒号が飛び交った。区教委がこの年、18年度から中学校で使う歴史教科書について、日本の歩みの負の 面を強調した「自虐史観」からの脱却を掲げる扶桑社発行の教科書を採択した。これに対し、集団は「歴史を歪曲(わいきよく)するものだ」と反発、採択を撤 回させようと議場に押しかけたのだ。議長が何度も傍聴人に「静粛に」と注意しても、「引っ込め」と罵声(ばせい)が浴びせられた。本会議終了後も集団は区 長室前に押しかけ、「区長を出せ」と叫び続けた。衆院議員を経て11年から区政を担う山田区長は「常軌を逸した抗議活動。こんな事態は経験したことがな い」と振り返った。当時、杉並区が扶桑社版を採択する可能性が高いと報じられると、山田区長のもとには在日本大韓民国民団(民団)の各支部などから抗議の 手紙やファクスが殺到した。 議場に詰めかけた集団にも民団関係者の姿が多くみられたという。
「合法的な活動だ」と主張する民団関係者 に対し、山田区長は「外国人が私たちの子弟の教育内容に関与するのは内政干渉」と指摘し、民団が求める永住外国人への地方参政権に強い危機感を訴えた。 「参政権を与えたら必ず活動がエスカレートする。日韓両国は歴史認識でかなり意見が違う。信念のない首長や議員なら、波風を立てないように彼らの意見にな びいてしまうだろう」このエピソードは、地方参政権ぐらい与えてもいい-という安易な容認論を揺るがせる説得力をもつ。
同様に北朝鮮の恫喝と圧力に屈した例が以下の2例。
.....佐藤勝巳は、朝鮮総連傘下の商工人たちが1976年(昭和51年)から所得税をほとんど払っていないことを、付き合いの長い朝鮮総連関係者から 聞いていた。佐藤によると、これは1967年(昭和42年)12月13日、関東国税局が東京の在日本朝鮮人商工連合会(朝鮮商工会)所属の貸金業・具滋龍 氏の脱税容疑に関連して、取引先の同和信用組合(後の朝銀信用組合)を強制捜査したことに端を発し、後に朝鮮総連はこれを「不当弾圧」として、全国の在日 朝鮮人多住地域の税務署に日常業務に支障をきたすところもあったと言われるほど激しい抗議行動を数年に渡り行った。
.....1999年(平成11年)2月22日、鴻池祥肇参議院議員は参議院予算委員会の総括質問で、この「五項目の合意事項」の存在について質問 し、これに対して大竹賢一郎国税庁次長は、「いわゆる合意事項というものはありません。今般、合意事項なるものは存在しないということについて、改めて国 税職員に周知徹底をはかる旨の指示をしたところです」と否定した。この質問を行った鴻池議員には質問を行わないよう様々な圧力が加えられた。
「官邸メール、余命2号」なんて、さらっと書いているが、この弁護士問題なんか在日の生命線といってもいい案件だ。
 弁護士会の登録義務が廃止され、自由に弁護士活動ができるようになった瞬間に、在日や反日勢力を取り巻く環境は激変する。朝日新聞訴訟1件だけで押さえ 込まれているのもこの関係であって、もしこの押さえがなくなれば、訴訟ラッシュとなるのは目に見えている。個人での活動に問題があるのであれば、別に日本 弁護士連合会のほかに、大日本弁護士連合会とか日の丸弁護士連合会とか立ち上げればいいだけの話。どうやらここが敵の弱点、突破口となりそうだ。
 官邸メール余命3号「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」については後半部分については在日にとって恐怖の立法措置である。なぜな ら現実にやりたい放題やっている事案への罰則規定であるからだ。従前、余命はこの関係についてそれとなく記述している。関係筋では生活保護や外国人無年金 高齢者、障害者の自治体特別給付申請における、集団的圧力や恫喝に対する法規制の検討が始まっているというのが、この関連で、かかる集団や司法、行政書 士、弁護士、議員等は「帰化や不法滞在案件における不正があったときは連座して処罰」というところまで踏み込んでいるのである。
1「偽りその他不正の手段により」上陸許可や在留資格変更許可等を受けた場合の「等」には生活保護や外国人無年金高齢者・障害者の自治体特別給付申請も当然含まれる。
2 上記の行為を営利目的で「実行を容易にした者」に「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金」等を科する規定を新設されたら商売あがったりどころか地獄だな。
 要するにそれが反対理由。生活保護の申請のノウハウはともかく、帰化申請までの各業務において、不正まがいの営利目的での斡旋や紹介をしてきた民団はじめ関係組織は断固反対、法案阻止ということになるな。
 ちなみに外国人無年金高齢者・障害者の自治体特別給付の現状だが、無年金状態の在日高齢者、障害者に対し一部の自治体ではとんでもない特別給付金が付与されている。
 
.....関東弁護士会連合会
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」における罰則の強化等に強く反対する理事長声明
1「偽りその他不正の手段により」上陸許可や在留資格変更許可等を受けた場合に,「3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金」等を科する 規定を新設することについて,かかる規定の新設は不必要なばかりでなく,庇護申請者らに顕著な萎縮効果を与える虞のある不当な厳罰化であるため,反対す る。
2 上記の行為を営利目的で「実行を容易にした者」に「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金」等を科する規定を新設することについても,不当な拡大解 釈による濫用によって,弁護士の職務への不当な介入の行われる危険性があり,また,外国人が弁護士から法的支援を受ける機会を奪う危険性があるため,反対 する。
3 在留資格取消の対象について,現行法に定められた,所定の活動を継続して3か月以上行わないで在留している場合に加え,所定の活動を行わず,「他の活動を 行い又は行おうとして在留している」場合を在留資格取消事由とすることについても,日本に在留する外国人の地位を過度に不安定にするものであるため,反対 する。
http://www.kanto-ba.org/declaration/detail/h27a1.html#top
「規定の新設は不必要」
「庇護申請者らに顕著な萎縮効果を与える虞のある不当な厳罰化」
「弁護士の職務への不当な介入の行われる危険性」
「日本に在留する外国人の地位を過度に不安定にする」

296 在日特権 パターン①

Posted by o at 2015年08月06日 04:06さんへ
貴殿のような方がいるので安心してあとのことを考えているのである。ここ1ヶ月できるだけQ&Aを取り入れるようにして、読者の疑問チェックをしている。 ご意見やご指摘の中には、まさに凄いという方々が多数おられる。余命個人の能力なんてたかがしれている。みんなの力を結集してなんぼであるし、まだ気力も あるから、まあ、まだがんばれるだろう。いろいろとありがとう。それにしても読みが鋭いな。
.....前回冒頭記述の2件の記事は何の関係もなさそうに見えるかもしれないが、在日の特権獲得と行政乗っ取りの基本的な典型的手法を明示している。日本人は分断、自分たちは団結であ
る。
 官邸メール余命1号にある「外国人生活保護費の支給は憲法違反」にもかかわらず支給が続くのは、手続きの際の司法書士、行政書士、弁護士、議員その他の 口利き、あるいは集団での恫喝という手法で役所の担当者の裁量では太刀打ちできないのが原因である。これが役所全体への圧力となり、政治家と政党と順に拡 大してきたというわけだ。
 数と恫喝と力でとられたものは数と力と恫喝で取り戻せばいいというわけにはいかないのが面倒なところで、ここが安倍総理の苦心しているところである。
 一口に在日特権といっても、資格試験の優遇措置から、特別永住、通名、税金、行政における優遇措置等さまざまなものがある。不当、不法と思われるもので も廃止や是正は簡単にはいかない。2012年には李明博から日本乗っ取り完了宣言まででていた状況からの巻き返しであるから、想像以上に大変なのである。
 しかし、在日特権と言われるものの廃止を重要度、難易度と対応のソフト、ハードで分類すると結構いけそうにも思える。今回はそれがテーマだ。
 ざっくりいって、在日特権の問題は、日本から在日がいなくなれば即、終了する。
では追い出す方法を考えよう。
 特権の難易度から考えると、法によるものが一番ハードルが低い。まず、一つ一つの特権を細かくジャンル別にして、再度集め、重要度のピラミッドをつくる。枝葉末節を切り捨て根と幹を切り倒す準備に簡単な分類とまとめをする。
 入管特例法とか特別永住権なんて言われているものは不動の権利のように思われているが、こんなものは「廃止する」「許可取り消し」で一瞬で終わるもので難易度は低い。
 そもそも特別永住者に対する永住資格というものは日本政府が与えている許可であって権利ではない。
特別永住者(在日朝鮮人)には、他の一般在日外国人にはない様々な優遇措置がある。
とくに特別永住者(在日朝鮮人)に対する退去強制は、非常に特殊な場合しか認められておらず、一般の在日外国人に比べ非常に差別的特異な扱いだ。
 一般の在日外国人は重犯罪を犯した場合には受刑後に祖国に強制送還されるが、特別永住者(在日朝鮮人)の場合には、「内乱に関する罪、外患に関する罪、 国交に関する罪、外国の元首、外交使節又はその公館に対しての犯罪により禁錮以上の刑に処せられた者」など一部の特殊ケースを除いてそのままという世界で も例のない超法規的特権である。
 特別永住者資格の要件は「戦前から日本に居住していた外国人」であることが前提だが、実際には戦後、多くの朝鮮人が密航して来て特別永住資格を得ている。要は力関係。
この前提がすでに崩れつつあるのでここは一つの突破口である。
 
「犯罪防止指紋捺印廃止を廃止」と舌をかむような事案も全く同様の力関係である。よって政権と在日の力関係が逆転すれば簡単に指紋押捺は復活する。
.....指紋押捺拒否運動 「在日韓国・朝鮮人の特権」ブログから部分引用
在日朝鮮人は1947年5月に外国人登録されることになったが、
1.当初より外国人登録証の偽造・売買が多かった
2.韓国からの密入国が多かった
3.北朝鮮からの工作員潜入があった
という3点の状況から本人確認の一番確実な指紋が必要となり、1952年に指紋制度が実施された。
 1980年に在日韓国人が犯罪者でもないのになぜ指紋を取られなければならないんだと
主張した記事が朝日新聞に掲載された。
 以後1980年代に在日韓国人の間で外国人登録証の指紋押捺を拒否する運動が盛んとなった。指紋押捺は外国人登録法第14条に明記されている義務であり、拒否者には逮捕者が出るなどの緊張した状況になった。
この問題は1990年5月の盧泰愚大統領の訪日の際に取り上げられて外交問題にまで発展し、最終的に1991年1月の海部首相訪韓時に調印された日韓覚書で2年以内の指紋廃止が決定し、拒否運動も終息した。結局1993年1月より指紋押捺は廃止された。
 2007年11月20日、日本に入国する外国人に指紋採取と顔写真の撮影に応じることを義務付ける改正出入国管理・難民認定法が施行された。
ただ、その際にも、在日韓国・朝鮮人ら特別永住者は対象外とした。
このように、在日だけ特別優遇するのはおかしい。
 韓国では殺人やレイプや窃盗などが非常に多いため、 満17歳以上の全国民は住民登録する際、両手のすべての指の10指紋を登録することが義務付けられている。
しかし、在日韓国人は韓国籍であるにもかかわらず、韓国に10指紋の登録をしていない。
 更に、日本にとっては外国人であるにもかかわらず、やはり指紋を登録しない。
2007年といえば在日、反日勢力の絶頂期である。結局ここも力関係であった。
.....外国人に指紋提供義務化
米に続き2カ国目。改正入管法が施行
 日本に入国する外国人に指紋採取と顔写真の撮影に応じることを義務付ける改正出入国管理・難民認定法が20日、施行された。テロリストの流入や強制退去処分を受けた者の再入国を防ぐのが主な目的。入国審査に際し、こうした措置を導入したのは米国に次いで2カ国目だ。
 空港などの審査窓口ではこれまで、出入国カードと旅券のチェックだけで入国を認めていた。改正法の施行により、これらに加え、外国人はカメラ付きの読み 取り機に、両手の人さし指をかざして、指紋採取と顔写真を撮影することを求められる。入管当局はその情報を、国際指名手配犯や過去に不法滞在などで強制退 去となった外国人らのブラックリストと照合。該当した場合や、指紋採取などを拒否すれば、入国を認めない。ただ、在日韓国・朝鮮人ら特別永住者、外交官や 国の招待者などは対象外とした。 
(11月20日 時事通信)
.....「指紋・顔写真」義務づけスタート、改正入管法が施行
 テロリストの入国を水際で防ぐことを目的に、来日した外国人に指紋採取と顔写真撮影を義務づける改正出入国管理・難民認定法が20日、施行された。
 新たな入国審査は、成田空港や関西空港など27空港と126の港で導入され、実際に外国人が到着した成田、関空など23空港と大阪港など5港で始まっ た。関空などでは、指紋を読み取る装置が一時作動しなくなるトラブルが発生するなど、入国審査の各ブースには普段より長い行列ができた。
 今回の制度の対象となるのは、特別永住者、外交官などを除く16歳以上の来日外国人。日本への貢献などが認められ永住資格を持つ一般永住者や日本人と結婚して日本に住む外国人も、海外に出て日本に戻れば審査の対象となる。
(11月20日 読売新聞)
.....霞ヶ関の法務省前では、指紋押捺制度に反対を突きつけるデモが人権派団体によって開催されたそうだ。主催者は在日韓国人だという。
 自称人権派団体や在日外国人らは「指紋採取に応じない自由」を主張しているが、「長い年月をかけて指紋押捺制度を全廃した歴史を忘れ、再び外国人を差別 するのは許されない」「外国人はテロリストじゃない!」「指紋押捺にNO!」と叫ぶのは勝手だが、ここは日本だ。日本のルールに従えないのならばでていけ ばいい。今の最重要事項は外国人にどう配慮するかではなく、どう国際テロを防ぐかという国家の安全の問題だ。在日の人権などどうでもいいのである。
 国際的な枠組みの中でテロとの戦いは待ったなしの状況である。FATFの圧力も厳しいが、米国は北朝鮮に対する「テロ支援国家」指定と同時に、日本のヤ クザに対するテロリスト、テロ組織としての経済制裁もかなりのものである。これについて世界は「朝鮮人が指紋押捺制度の対象外とされているのを奇異に思っ ているだけではなく、最近は不快感を持ってみている」ことを在日は知るべきだろう。 
 その意味からも特別永住外国人も指紋押捺制度の対象とすべきである。
 
.....「ひろむのメモ帳ファイル」さんから引用 2008-01-29 20:00:54
 去年11月20日に、16歳以上の入国する外国人に対して、入国審査で顔写真と人差し指の指紋採取が導入されニュースになりました。テロリストの侵入を防ぐために、入管難民法が改正されて、全国の27空港と126の港で運用が始まったものです。
 かつての外国人登録には、指紋を押捺する制度がありました。1年以上在留する16歳以上の外国人に課せられていました。しかし、在日朝鮮人によって、1980年代に指紋押捺制度に対する反対運動が起こりました。
 この問題は1990年5月の韓国の盧泰愚大統領の訪日の際に取り上げられて外交問題にまで発展し、最終的に1991年1月の海部首相訪韓時に調印された 日韓覚書で2年以内の指紋廃止が決定し、拒否運動も終息しました。そして、1993年1月に外国人登録時の指紋押捺制度は廃止されました。
 外国人登録時の指紋押捺制度が廃止されたことによって、外国人犯罪が増加しました。しかし、日本のマスコミは、外国人の人権侵害とかつての制度を非難する一方、外国人指紋押捺制度の廃止を非難することは、ほとんどありませんでした。
 来日した外国人の犯罪が、どれくらい増加したのかを法務省の資料をもとにエクセルで表とグラフを作ってみました(いずれもクリックで拡大です。)
これを見てみると非常に興味深い結果が見て取れます。2年以内の外国人指紋押捺制度の廃止を決定した1991年に来日した外国人の犯罪発生件数は150% と劇的に増加しています。さらに1992年も続けて130%超の増加、外国人登録時の指紋押捺制度が廃止された1993年も130%超の増加です。それ以 外に、26年の間、2003年に123%の増加を示した以外に120%以上上昇した年はありません。
 指紋押捺制度が廃止される直前の1991年と1992年に、来日外国人の犯罪が劇的に増えたのは、外国人登録のための指紋押捺は1年以上滞在する外国人に課せられていたため、将来の廃止を見込んだ外国人が短期滞在の名目で、来日して犯罪を犯したのでしょう。
 しかし、このグラフをみると地球に生命が爆発的に誕生した、カンブリア大爆発も真っ青な爆発的増加ぶりです。科学分野の論文ではこのような変動があった 場合、何らかの特別な理由があったと考えるのが妥当です。この場合、外国人指紋押捺制度の廃止による来日外国人犯罪者の爆発的増加と解釈するのが妥当で す。
 今回の入国審査時の指紋採取によって、大幅に来日外国人の犯罪が減少するかもしれません。日弁連は、今回の入国審査の指紋採取を外国人の人権問題と非難してます。しかし、このデータは明確に外国人の指紋押捺と外国人犯罪の多発した関係を示しているのではないでしょうか。
.....朝鮮学校・インターナショナルスクール卒業者に対する大学入試での高等学校卒業程度認定試験免除。小泉政権は、日本人の強い反対の中、朝鮮人どもの理不尽な要求に屈して朝鮮学校卒業生への国公立大学受験資格を認めた。
.....大学センター試験へ韓国語(朝鮮語)の導入
 以上は国がアウトにすれば終わってしまう事案である。日本人の民意が廃止や中止であることを、はっきりと官邸、つまり政権に伝えることで政府は動 ける。まったく静止状態から動くのは難しい。ブレーキを解除して、少なくともギアをローくらいにして押してやるところまでは面倒を見る必要がある。集団 メールで押してやれば「民意が~」といって動き出すことができるのである。
 この関係は集団集中官邸メールが一番有効である。
さて似たようなものに、外国人生活保護費支給と朝鮮学校補助金支給問題がある。ともに法違反であるからストップをかければいいだけの話だが、実際にはとまらない。
 この関係は法違反を明らかな罰則規定をもって行政現場の裁量権を剥奪する必要がある。指名押捺制度でも日弁連は反対意見を出しているし、違法な外国人生活保護費支給と朝鮮学校補助金支給については余命3号後半部分がそっくり当てはまる。
(再掲)官邸メール余命3号「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」については後半部分については在日にとって恐怖の立法措置である。 なぜなら現実にやりたい放題やっている事案への罰則規定であるからだ。従前、余命はこの関係についてそれとなく記述している。関係筋では生活保護や外国人 無年金高齢者、障害者の自治体特別給付申請における、集団的圧力や恫喝に対する法規制の検討が始まっているというのが、この関連で、かかる集団や司法、行 政書士、弁護士、議員等は「帰化や不法滞在案件における不正があったときは連座して処罰」というところまで踏み込んでいるのである。
1「偽りその他不正の手段により」上陸許可や在留資格変更許可等を受けた場合の「等」には生活保護や外国人無年金高齢者・障害者の自治体特別給付申請も当然含まれる。
2 上記の行為を営利目的で「実行を容易にした者」に「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金」等を科する規定を新設されたら商売あがったりどころか地獄だな。
 要するにそれが反対理由。生活保護の申請のノウハウはともかく、帰化申請までの各業務において、不正まがいの営利目的での斡旋や紹介をしてきた民団はじめ関係組織は断固反対、法案阻止ということになるな。
 ちなみに外国人無年金高齢者・障害者の自治体特別給付の現状だが、無年金状態の在日高齢者、障害者に対し一部の自治体ではとんでもない特別給付金が付与されている。
 
 違法行為の口利きやごり押しが法規制された場合は当然であるが、現状でも補助金返還訴訟の例がある。
.....日本の自存自衛を取り戻す会
朝鮮学校に支出した補助金の返還を-救う会福岡が提訴(2011/05/20)
違法行為をやめさせることと監視には官邸メールは超有効であることがわかる。10万、20万もの違法行為を糾弾するメールを無視することは不可能である。あえて無視するならば返還訴訟で責任を追及すればいいだけの話だ。
.....朝鮮学校は、税減免措置、保護者への補助金で厚遇されなから反日的な民族教育を行なっている現在、朝鮮学校を無償化するかどうかが問題と なっているが、これは憲法89条に明確に違反している上、朝鮮学校が事実上テロリスト養成所の役割を担っているのだから、絶対に許されることではない。
 朝鮮学校の教師は教員免許を持っていない各種学校で自動車学校と同じ部類。
ところが、今回の無償化問題より以前に既に全国の自治体の多くが朝鮮学校に補助金(教育助成金)を出している。
.....朝鮮学校
大阪府は今年度予算に、大阪朝鮮高級学校(大阪府東大阪市)の生徒についても、授業料無償化のための府独自の補助金を計上したが、橋下知事は執行を留保。府内の朝鮮学校10校への既存の振興補助金(生徒1人あたり約7万円)の打ち切りも示唆した。
2010年9月1日 / asahi.com(朝日新聞社)  
.....東京都も朝鮮学校に助成金を出しているがどうするのか?
「基本的に議論が激しくなるなら、都の(助成金)を従来通り(のまま)で、国を批判するわけにはいかないと思うし、再検討する必要があると思いますね」
2010.9.3  MSN産経ニュース
.....ただこれらの発言で朝鮮学校に対する補助金廃止が一挙に進むかというと懐疑的です。民主党はもちろんのこと自民党についてもこれまでの国 政が余りに体たらくのため在日南北朝鮮人が本性を表さなければならないような局面に追い込まれておらず、国民の危機感が高まらないからです。
 神奈川県は平成21年度に県下の朝鮮学校5校に対し,合計で7,247万6千円を補助しています。内訳は
鶴見朝鮮初級学校    5,752,000円
神奈川朝鮮中高級学校  20,587,000円
横浜朝鮮初級学校    13,333,000円
川崎朝鮮初中級学校    14,862,000円
南武朝鮮初級学校    17,942,000円
計           72,476,000円
                            次回に続く!

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