2015年10月25日日曜日

361 またも登場 日弁連

またも日弁連の登場である。被疑者が朴龍晧、青木恵子とあるから在日弁護士会もからんでいるのだろう。経緯があまりにも異常なので司法汚染を念頭にとりあげた。
高裁も再審開始認める=「自然発火の可能性」-小6死亡の火災・大阪
2015/10/23-12:11
 大阪市東住吉区で1995年、保険金目的で自宅に放火して小学6年の女児=当時(11)=を殺害したとして、殺人罪などで無期懲役が確定した母親 の青木恵子(51)、内縁の夫だった朴龍晧(49)両受刑者について、大阪高裁(米山正明裁判長)は23日、検察側の即時抗告を退け、再審開始を認める決 定を出した。2人の刑については26日午後2時からの執行停止を決めた。
 大阪高検は、執行停止決定に対する異議を同高裁に申し立てた。再審開始決定についても、最高裁に特別抗告するかどうか慎重に検討する。
 米山裁判長は火災現場の車と同系統の車の給油口からガソリンが漏れた事例があったと指摘。現場の車は満タンで、タンク内の圧力が上昇するなど給油口から あふれやすい条件にあったと認めた。その上で、給油キャップは閉まっていなかったとして、「ガソリンが漏れ、風呂釜の種火に引火して自然発火した可能性が 十分認められる」と述べた。
 弁護側、検察側それぞれが実施した発火の再現実験で、ガソリンをまいている途中に引火して激しく燃えた点にも言及。朴受刑者が捜査段階で「ガソリンをまいて火を付けた」とした自白について、「実現可能性が乏しく、客観的状況と合わない」と信用性を否定した。
 2人は公判で無罪を主張したが、一、二審で無期懲役とされ、2006年に最高裁で確定した。09年に再審開始を請求し、大阪地裁は12年3月、「自白は不自然」と判断し、再審開始を決定した。
 確定判決は、2人が共謀し95年7月22日夕、自宅車庫に放火。入浴中の長女めぐみさんを焼死させ、保険金1500万円を詐取しようとしたとしていた。
時事ドットコム
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2015102300050
http://www.jiji.com/news/kiji_photos/0151023at18_p.jpg
東住吉事件 – Wikipedia
東住吉事件(ひがしすみよしじけん)とは、1995年7月22日に大阪府大阪市東住吉区で発生した事件。民家で火災が発生し、女児1人が死亡した。女子の母親と内縁の夫の犯行として無期懲役刑が確定したが、無罪を訴えている。日本弁護士連合会が支援する再審事件である。
事件・捜査の概要
1995年7月22日、大阪府大阪市東住吉区の住宅の建物に組み込まれたシャッター付き駐車場で火災が発生し、住人である内縁の夫、母親、長男は屋外に脱出したが、駐車場に隣接する浴室で入浴中だった長女は焼死した。
 母親と内縁の夫は死亡した長女に死亡時支払金1500万円の生命保険契約をしていたこと、長女の死亡に対して保険金支払いを請求したこと、母親と内縁の 夫に約200万円の借金があったことから、警察は借金返済のための保険金詐取目的の殺人との疑いを持ち、1995年9月10日に母親と内縁の夫を逮捕し た。
 母親と内縁の夫と長男・長女はいずれも円満な家族関係を形成していて、家族間に感情的な紛争・不和などの問題点は無かった(ただしこれはあくまで 弁護人や支援者の主張であって、実際には内縁の夫が内縁の妻の連れ子である長女に性的虐待を行なっていたという事実(これは内縁の夫本人も後の2006年 の時点で公に認めている)と相違する)。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E4%BD%8F%E5%90%89%E4%BA%8B%E4%BB%B6
①2015年10月24日 1:08 PM に投稿
これも大変根の深い問題だと思います。
医療は色々ありそうでまとめきれませんが、余命さん、お願いします。
テーマ
医療と薬の安全保障について
ご意見・ご要望
 医療における安心安全と国民の生命を守る観点から、厚労省の医師等資格確認検索において、通称名での登録・表示をやめることを要望します。
また、医学部教授は、使用・研究する薬剤を選定採用する大きな権限を持つだけでなく、日本全国の医療に影響力を持つポストでもあるため、特に公務員である国公立大学医学部教授職に関しては、今後、帰化者でない者に限定する等の制限を設けていただくよう要望します。
②2015年10月22日 11:22 PM に投稿
テーマ募集をまだ受けていただけるようでしたらよろしくお願いします。
刑法39条の改正を希望します。いまや少年法と並び周知され、凶悪犯罪への後押しとなっているといっても過言ではない悪法です。
 精神科医は在日に汚染されているとも聞きます。犯すも免じるも自由自在となっているのではないでしょうか。
 被害者の非の度合いでの加害者の精神耗弱などは加味されるべきですが、現在のキチガイ無罪は犯罪者以外の理解は得られません。
私の文章では拙いので、お手数ですが直していただきたいです。
よろしくお願いします。
③2015年10月22日 11:55 PM に投稿
官邸メールしました。
テーマ「国際テロリスト財産凍結法の脱法を勧める業界団体へ強力な指導を希望します」
内容「「国際テロリスト財産凍結法」は、安倍総理が心血を注がれたテロ対策3法の一つと拝察しております。ところが、長らく公明党出身の大臣が続いている 国交省所管の「公益社団法人全日本不動産協会」なる業界団体が会員向けに国際テロリスト財産凍結法の施行を告知する文章に驚くべき記載があります。それ は、「ただし、犯罪収益移転防止法とは異なり、国際テロリストとの取引に該当するか否かの確認義務は規定されておりませんので、国際テロリストとの取引を 確認するにあたっては、犯罪収益移転防止法に基づく措置以上のものを求めるものではありません。」という、但し書きです(以下のアドレス)。 まるで、 「取引の際に相手が国際テロリストであることを確認するな。」と言わんばかりと読めます。官邸におかれましては、是非、国交省に関連業界団体には法令遵守 の徹底を指導する様、ご指示賜る様、お願い申し上げます。
④Posted by at 2015年10月25日 00:41
余命さん更新されてる。すごい事書いてあるね。
>朝鮮半島では現実には国連軍は1兵もいない。国連軍司令部があるだけである。よって閉鎖して、東京横田に引き上げ、国連軍総司令部の旗を降ろせばすべて終了である。
>当然、国連軍が存在しなければ戦時統制権など意味がない。
> 現在の駐韓米軍は米韓相互防衛協定に基づくもので、米軍に100%の裁量権がある。すでに軍属の大部分は撤退しており、残留している部隊は連続した合同演習で弾薬庫の砲弾はからになっている。基地機能は最低限の能力を残して、すべて取り壊し処理済みである。
> 要するに米軍は韓国を見捨てたということであり、朝鮮戦争再発時には明らかな内戦であるから介入せず、巻き込まれないようにさっさと引き上げというシ ナリオだ。機甲旅団解散の時に、以後は9ヶ月ごとのローテーション展開の予定としていたが、まさに予定は未定であった。すでに4ヶ月になるのに補充の影も 形もない。韓国政府はこの現状を全く国民に知らせていない。
あと「安倍総理が動かない理由は少なくとも四つある。」のうちの理由のひとつが「無理をしなくても年明けには米軍撤退から楽な展開が待っている。」とも書いてあった。
余命さんは以前、自分のブログが絶妙に変な具合に部分引用されて誤解が生まれることがあるのが困るともおっしゃっていたけど、これは誤解が生じるようなもんじゃないよね。大丈夫だよね。
ついに盛大な始まりが近いんだね。
通報と官邸メール頑張ります。
⑤(中略)財務省は、いじめや不登校対策、少人数指導など現在の取り組みを維持できるよう教職員を配置しても、その定数は平成36年度には今年度よ り3万7000人少ない65万6000人まで減らせるとしています。財務省は、こうした方針を財務大臣の諮問機関である財政制度等審議会に来週示したうえ で、文部科学省に求めていく構えです。
 これに対し、文部科学省は、教育レベルの向上や現場の繁忙を改善するには、平成36年度時点で68万8000人が必要だとしていて、これから本格化していく来年度・平成28年度の予算案の編成では教職員の削減が焦点の1つになりそうです。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20151023/k10010279331000.html
.....以上①②③④⑤は関連しているのでまとめてお答えする。すべての共通部分は「在日や反日勢力が駆逐されればみな解決する」という点である。
①②は在日や帰化人を含めて駆逐ですべてかたがつく。③については何度も過去ログで記述している。この国際テロリスト財産凍結法は、ご指摘のような小細工 は当然予測している。外圧、FATFがうるさいからとして、人畜無害、左翼や野党はもとより、山本太郎に「現在、日本には対象者がいない」との政府言質を とられるまでしての成立であった。当然ザル法である。しかし安倍総理には狙いがあった。
 米国では国際テロリストとして、財務省の主導で山口組をはじめとする4組織と10数名の暴力団員がオバマ大統領による経済制裁口座凍結されている。しか しその範囲は米国主権の及ぶ範囲であるため日本では全く影響がない。みな、この感覚でテロ資産凍結法を捉えていた。ところが実はこれは「国連安保理決議 1267号をふまえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法」とあるように、ここでは詳説は省くが、国連によって登録された名簿 は日本にスライドすることになっているのである。
 つまり自動的に国際テロリストとして国家公安委員会に指定登録される。登録されても、もともと反社会的勢力は口座が開設できないから実害はない。まして や聴聞事案である。意味がなさそうだが実はとんでもない爆弾が仕掛けてあった。指定された国際テロリストが日本人であれば、確かに実害はないが、在日は外 国人である。外国人国際テロリストとなるとビンラディンが国内にいるようなもので、即時拘束強制送還の対象となる。安倍総理の狙いは在日であった。すでに 日本のヤクザ暴力団のリストをFBIが国連テロ委員会に登録するだけで発動するように段取りされている。
 今般、秋の臨時国会が召集されないという異例の事態となっている。まあ、別にしなければならないというものではないが、なぜ?という疑問を持てばかなりの問題が解決するだろう。単に必要がないからだと思えばそれっきりの話だが、当然、目的がある。
 7月9日以降、いろいろと進んでいる省庁と遅れている省庁がある。その調整と安保関連法案と10月5日テロ資産凍結法の周知。またマイナンバーの確実な送付等には時間がかかる。国税や国家公安委員会はフル稼働であるが全く動きの見えない省庁もあるのだ。
 7月9日以降、通名口座の一本化だけで生活保護不正受給や脱税がぼろぼろ発覚している。所有者が不明の通名口座も資産もすさまじい状況である。在日暴力団員の2割は生活保護を受けているという話があるが、そうであれば、まさに死活問題だな。
一方で、今回、山口組から離脱した神戸山口組に対する広域暴力団指定は喫緊の問題である。現状では個人名を除いて米国の凍結制裁リストからもはずれている。指定は聴聞事案であるから時間がかかる。
 また、先述のような強制送還事案となった場合に備えて、入管特例法の廃止準備も進めている。その件はいわゆる在日特権ということで余命が官邸メール19号20号39号40号としているものである。抵抗が大きいので慎重に潜航して段取りしている。
 並行して、新規弁護士会設立の問題も課題となっている。これにも時間がかかる。面倒だが、できるできないにかかわらず、とりあえず弁護士資格を持つ自民 党国会議員を通すという手順が必要なのである。もっとも余命としては、彼ら議員に期待はしているがあてにはしていない。別途、方法は考えている。まあ、 1ヶ月ほどは様子見だろう。彼らのやる気とお手並み拝見というところである。
 在日包囲網が完成して、いつでも日本再生作戦が発動できるのになぜ動かないかということだが、前回あげたようにいくつか理由がある。その中でも一番の理 由は犠牲者を最小限にするということだ。このまま在日や反日勢力に縛りをかけていくと暴発はもちろんだが、確実にハードランディングとなるのは必至であ る。
 朝鮮戦争再発にせよ、竹島奪還による日韓戦争にせよ日韓無傷ではすまない。
どちらも強制送還を伴うが、棄民韓国への送還は拘束以上に難しい。その対策として安倍総理が考えているのがコソボ方式である。コソボではアルバニア系住民 を駆逐するのに数カ所の村を殲滅して見せしめとした。犠牲者は数千人にのぼる。その結果80数万人のアルバニア系住民はすべて国外へ脱出し難民となった。
 有事には危険とわかれば、在日は自主的に帰国せざるを得ない。韓国は自国民の帰国を拒否しようがない。日本は拘束、強制送還の手間が省けるというわけだ。
 11月中は7月9日以降の影響がいろいろと出てくるだろうが、テロ資産凍結法、安保関連法、マイナンバー制度の影響が見えてくるのは12月からだ。
 弁護士議員の新弁護士会設立の動きがなければ、無能として切り捨てるしかない。あてにしていつまでも待っているわけにはいかないのだ。
 その場合は独自に告訴、告発基金でも立ち上げて日弁連に対抗することになる。日本は
個人でも告訴や告発ができる。朝日、慰安婦、テロリスト、捏造、詐欺、恐喝、外患罪等案件はいくらでもある。集団告発ということになるだろう。
 この中で一番の重罪は、有罪、即、死刑という外患誘致罪だが、外患罪にはいろいろあるのだ。竹島が韓国による占領という紛争事案になっている今は告発対象となっている。
....以下は参考資料である。
外患罪には外患誘致罪、外患援助罪、外患予備罪・外患陰謀罪がある。いずれも「本罪の保護法益は国家の対外的存立である」とされ、他国の攻撃に対し、日本が国としての存立の維持を保護する法として規定されている。
外患誘致罪
(81条)外国と通謀して日本国に対して武力を行使させることを内容とする。
外国とは、以下このブログでは対象国が中国、韓国と特定されているため中韓と表示する。
通謀とは、文字通り意思の連絡を生ずることをいう。
内容としては、中韓政府に働きかけ武力行使することを勧奨したり、中韓政府が日本国に対して武力を行使しようとすることを知って、当該武力行使に有利とな る情報を提供する行為をいうと解説されるが、知る知らないは問題とならない。また、有利な情報提供と中韓に不利な情報の隠蔽は表裏一体であり、中国の戦時 動員法制定の報道スルーはこれにあたる。また韓国李明博大統領の天皇侮辱発言隠蔽もこれにあたるだろう。武力の行使とは軍事力を用い日本国の安全を侵害す ることを言うが、国際法上の戦争までを意味しない。具体的には、中韓政府が、侵略の意思をもって、公然と日本国領土に軍隊を進入、占領、砲撃・ミサイル攻 撃等を加えることをいうが、韓国はすでに竹島を武力占領している。
この外患誘致罪の着手時期は、武力行使の目的をもって通謀行為を開始したとき、又は、継続的な連絡行為後、中韓政府が武力行使の意思を生じた時とある。ま た、既遂は、中韓が武力を行使したときに成立するとあるが、韓国については、すでに竹島武力占領で告発要件を満たしているのである。例をみれば、ほとんど が中韓がらみ。よって尖閣衝突を待ってまとめて面倒を見ようということか。朝日新聞を例にあげれば、慰安婦問題は立件できても南京問題はということは避け ようということであろう。安倍の意志か公安の意志かはわからない。この外患誘致罪の法定刑は死刑のみ(絶対的法定刑)であり、現行刑法上、最も重い罪とさ れている。(刑法87条)本罪の未遂は罰する。とあることから未遂であっても死刑となる場合がある。但し、未遂の場合は法定減軽・酌量減軽の余地はあると いう。
このような法を実は、国民のほとんどが知らない。それもそのはず、この法の着手、告発は有事をもってするわけで、武力紛争や戦争がなければ用がない。よっ て過去、一度も適用されたことはない。ところが、ここ数年内外事情が大きく変化する中で、適用要件を満たす露骨な典型的事例が数多く見られるようになって きた。しかも、韓国の米離れ、中国すり寄りが顕在してきて、中韓同時の処理が現実に可能となってきたのだ。中国の尖閣武力侵攻、衝突となれば売国奴の処理 は一気にかたがつく。安倍はもうしばらく待つだろう。この有罪、即、死刑という外患誘致罪と同等、あるいは準じる法として破壊活動防止法がある。外患誘致 の教唆をなし、又はこれらの罪を実行させる目的をもってその罪のせん動をなした者は、7年以下の懲役又は禁錮に処される(破壊活動防止法38条1項)。こ の場合に教唆された者が教唆に係る犯罪を実行するに至ったときは、刑法総則に定める教唆の規定の適用は排除されず双方の刑を比較して重い刑をもって処断さ れる(破壊活動防止法41条)。例示の10件のうちいくつかは、この法か、次の援助罪の適用となると思われる。
外患援助罪
外患誘致罪の保護法益と同様に、外患援助罪は日本の国家としての存立を貶め、危うくする行為から日本を守ることを法益とする。
 本罪の行為は日本国に対して中韓から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えることである(刑法 82条)。軍務に服することとは、中韓政府の組織する軍隊に参加することであり、戦闘への参加の有無、役割(兵站、諜報、医療等)に関わらない。また軍事 上の利益を与えることとは、軍務に服さず協力することであり、その態様は、中韓軍に協力し軍事行動を行う、兵站・諜報活動等の後方支援、占領地域において 占領政策への協力等全ての形態を含むということだが、これこそまさに先述した例示の利敵、反日、反国家的売国行為があてはまる。また、援助罪の法定刑は死 刑又は無期若しくは2年以上の懲役である。援助罪は、場合によっては政治犯ないし確信犯であることもあるが、態様として売国犯、破廉恥犯であるため、内乱 罪と異なり法定刑として禁錮ではなく懲役が定められている。本罪の未遂は罰する(刑法87条)。
 外患援助の教唆をなし、又はこれらの罪を実行させる目的をもってその罪のせん動をなした者も、外患誘致の教唆の場合と同様に7年以下の懲役又は禁錮に処 される(破壊活動防止法38条1項)。この場合に教唆された者が教唆に係る犯罪を実行するに至ったときは、刑法総則に定める教唆の規定の適用は排除され ず、双方の刑を比較して重い刑をもって処断される点も同様である(破壊活動防止法41条)。
外患予備罪・外患陰謀罪
罪質の重大性に鑑み、予備・陰謀をした者も1年以上10年以下の懲役に処せられる(刑法88条)。なお、記述中の刑法条文部分については一部Wikipediaからの引用である。
 総じて言えることは、例示の組織や個人に、自分たちの行為が日本人と、日本国家に対する犯罪を断罪する外患罪にあたる重大犯罪であるとの認識がないとい うことだ。まさかとは思うが、外患罪の存在すら知らないのではないかと疑いたくなる。適用事例がないということと平和ボケのなせるわざであろうか。以下、 外患罪適用に際し、例示の問題点を括弧内に指摘しておく。
例1.Wikipediaで通名報道につきNHK、朝日新聞、毎日新聞は他紙と違い、特異の報道をしているという指摘。在日本名を隠蔽し、通名のみを報道。(敵国人の犯罪を隠蔽し、日本人の犯罪にすり替えようとする悪質、反日、反国家行為)
例2.フジテレビ。スポーツ中継にて、日本国歌をカット、韓国国歌を流す。日本優勝式典をカット。呼称を日韓でなく、韓日とする。(日本の国旗、国歌を貶め、本来あるべき呼称をあえて侮辱する反日、反国家行為)
例3.韓国李明博大統領、天皇陛下侮蔑謝罪要求発言に関し、全TV捏造か隠蔽報道。
(日本の国家元首天皇陛下を侮辱かつ謝罪要求に関して捏造、隠蔽は重大な反日行為)
例4.中国戦時動員法制定に関し、緊急かつ重大ニュースにもかかわらず一紙以外は全く報道せず。(敵国の宣戦布告ともいえるような戦争準備法を報道せず。明白な利敵行為)
例5.朝日新聞の、捏造された南京虐殺報道、慰安婦報道。(現、日中、日韓関係を悪化させた主要因ともいえる捏造報道犯。反日、反国家犯罪の典型例)
例6.異様な毎日新聞反安倍キャンペーン。(仮想敵国の最大の敵を貶める利敵行為)
例7.偏向靖国報道。(論評は不要であろう)
例8.河野談話。村山談話。鳩山の反日行動。管の北朝鮮金銭問題。前原外国人献金問題。
(この連中のしてきたことを許せる日本人はいないであろう。外患罪確定事犯)
例9.民主党の韓国民団丸抱え選挙。米グレンデール市における慰安婦像設置に見られるような、外国人特定地域集積による危険きわまりない外国人参政権を推 進する公明党、共産党、民主党、社民党、そして元民主党の議員の売国行為。(あげた政党の全国会議員が少なくとも外患援助罪に該当する可能性がある)
例10.マスメディアの報道しない在日特権の数々。(日本人との差別、反日、反国家行為)
外患罪には外患誘致罪、外患援助罪、外患予備罪・外患陰謀罪がある。いずれも「本罪の保護法益は国家の対外的存立である」とされ、他国の攻撃に対し、日本が国としての存立の維持を保護する法として規定されている。
.....④については南シナ海の状況にもよるが、8年越しの米国のシナリオにぶれはないだろう。2013年3月の中国中央軍事委員会で「習近平が 日本との戦争はやめた」という方針で日中関係は進んでいる。一見、尖閣諸島では不穏なようだが、日本が武力攻撃をしてこないことを前提に動いているだけで 日中戦争が中国共産党の破滅を招くことはわかっているから衝突はないだろう。
 南シナ海での武力衝突は日米にとって最高のシナリオだが、中国は100%逃げをうつ。
すでに一本道を走っている。よって⑤については在日教師は駆逐されるだろう。たぶんだが、この流れでは日本人は許すまい。日教組も道連れの感じだな。 
さてこんな感じで回答になっただろうか。

360 国税局第二弾

またまた国税関連の記事。ダブルの事案もあるが、在日関係記事を複数のメディアが報じるのは異例である。今回は大阪、名古屋の国税が動いているが、今後は本命の東京国税をはじめ全国で摘発がはじまる。大物はこれからだ。乞うご期待!
 韓国が狙い撃ちされているという在日の悲鳴が聞こえるが、もともと、この関係は2010年の韓国の在日棄民方針の一部である。海外金融資産法が機能せず、日本の情報収集に民主党を動かしてこっそり成立させたのが、国外財産調書法である。
 安倍総理はこれをうまく利用したということだ。過去ログで詳説しているが、部分部分での細切れでは全体がつかめなかったろう。韓国はこの金融関係の法施行に関しては、すべて日本の動きに合わせている。

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