2015年7月3日金曜日

http://ameblo.jp/karate246/page-2.html

朝倉新哉の研究室(旧名 国家戦略研究)

全ては日本を強くするために…

やあ、みなさん、私の研究室へようこそ。

前回に引き続き、大山倍達(本名 崔永宜 チェヨンイ)を取り上げます。


大山倍達(28歳ごろ) ウィキペディアより転載

>>>
在日韓国人の帰化手続きには
韓国(朝鮮)戸籍の提出が義務付けられており、
出自の経緯は当然、もとの戸籍と同様に日本戸籍へと編製される。
出生地や生年月日、両親の名前などが変更出来ないのは言うまでもない。
改名は可能であるが、変更の旨は戸籍に記録される。
従前の名前が戸籍から完全に抹消されることはない。

たしかに、大山の「日本戸籍」には
《(従前の氏名・崔永宜)》と括弧で但し書きがなされている。
ところが、大山倍達の戸籍と帰化の裏には思いもよらない事実が隠されていた。
氏名の変更は正しく戸籍に反映されているものの、
大山の「日本戸籍」と、韓国に残されていた「韓国戸籍」には
明らかに訂正不可能な部分にまで異なる記述が見受けられる

それは「生年」と「婚姻に関する部分」、ならびに「死亡届を提出した人物」の名前である。

1923年(戸籍上は大正十二年)生まれとなっている「日本戸籍」に対し、
「韓国戸籍」には1922年生まれと記載されている。
>>>

『大山倍達正伝』 小島一志 塚本佳子 新潮社 から抜粋して引用。
(赤字強調はブログ主による)

大山の戸籍の生年の違いについて、
ウィキペディアには、こうあります。

>>>
「韓国にも戸籍があり妻と三人の息子がいる」と言われたが、
韓国の戸籍とされた書類は誕生日が違う事から、
「同一人物ではない」と東京法務局と裁判所で認定された。
>>>

東京法務局と裁判所が、大山倍達と崔永宜を別人と判断したのは、
訂正不可能な部分に違いがあるからだったのでしょう。
「生年」、「婚姻に関する部分」、「死亡届を提出した人物」
は、訂正が不可能。
その部分に違いがある以上、
「大山倍達と崔永宜は別人である」
と判断したのだと思われます。

しかし、大山倍達と崔永宜は、間違いなく同一人物です。

大山の日本戸籍と韓国戸籍の相違点。

●大山倍達(従前の氏名 崔永宜)の日本戸籍
1923年生まれ
1951年に藤巻照子(智弥子)と婚姻
大山智弥子が死亡届出

●崔永宜の韓国戸籍
1922年生まれ
1974年に洪順浩と婚姻
洪順浩が死亡届出

同一人物でありながら、なぜこんな違いが生じるのか、
この原因を探ることが、
反日帰化人から日本国籍を剥奪する場合にも、役に立つと思われるので、
考察してみたいと思います。

>>>
崔永宜(大山倍達の本名)は1921年6月4日、
朝鮮(現韓国)全羅北道金堤郡龍池面臥龍里に生まれた。

「1923年6月4日、東京に生まれる」
これが現在、定説とされている大山の生年月日および出生地だ。

最初に記した通り、
大山の真実の生年は「1921年」である。
大山倍達の生年が一般的に1923年とされている最大の根拠は「日本戸籍」にある。
大山の日本戸籍には、間違いなく
「1923年生まれ」と記されている
からだ。
であるならば、
なぜ私たちは「1923年生まれ」に疑問を持ち、
さらには「1921年生まれ」と結論付けたのか?
それは大山が
「日本戸籍」だけでなく「韓国戸籍」をも有していた事実と、
大山の実兄・崔永範をはじめとする
韓国在住の関係者たちの証言に拠っている。

大山は1968年、「朝鮮国籍」(「韓国国籍」ではない)から「日本国籍」に帰化している。

ところが、帰化後も大山の戸籍は韓国に存在していた。
そもそも、これこそが出生届によって作成された大山の正式な戸籍である。
そして、韓国戸籍には「1922年生まれ」と記されている

韓国に存在する戸籍の戸主「崔永宜」と「大山倍達」が同一人物であることを疑う余地はない。
ふたつの戸籍に記されている内容を比較してみると、
異なる部分は
「生年」と「婚姻に関する部分」、「死亡届を提出した人物」のみである。

私たちが大山の生年を韓国戸籍の1922年でもなく、
最終的に1921年生まれと断定した理由は、
兄・永範をはじめとする韓国の関係者の話からだ。
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『大山倍達正伝』 小島一志 塚本佳子 新潮社 から抜粋して引用。
(青字強調はブログ主による)

このあと、
大山の兄・永範の、自分と大山は2歳違いだ、
という証言があり、
しかし、韓国の戸籍では、永範と大山は1歳違いになっている、
との記述があります。

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韓国取材から戻った後で
永範の年齢の矛盾に気付いた私たちは、改めて永範に連絡をとった。
「私は戸籍上、1921年生まれになっていますが、
 実際は1919年生まれなんです。
 戸籍と実年齢が違うというのは、昔はよくあったことです」
永範はそう答えた。

当時は生まれてすぐに出生届を提出するケースは希だった。
20世紀前半は日本も朝鮮も貧しい時代だった。
医療技術も現在とは比較にならないほど遅れていた。
子どもが生まれても、1年足らずのうちに
病気や栄養失調で亡くなってしまうことは少なくなかった。
せっかく出生届を提出しても、数ヵ月後に死亡届を出す
という物理的な手間や精神的な苦痛を避けるためにも、
誕生後、1年以上経ってから出生届を提出するのは日常的だった。

「大山と私は2歳違い。
 だから大山の生年は1921年で間違いない」
と永範は断定するように言った。

1921年に誕生した大山の出生届が提出されたのは1922年、
全羅北道金堤郡龍池面臥龍里の村役場だった。
>>>

『大山倍達正伝』 小島一志 塚本佳子 新潮社 から抜粋して引用。

実際の生年は1921年で、韓国の戸籍上は1922年生まれ。
この違いが生じたのは、
当時の状況(幼児死亡率が高い)が原因であって、
これは、話の本筋とは関係ないので、置いておきます。
大事なのは、
韓国の戸籍では1922年生まれで、
日本の戸籍では1923年生まれとなっている、
この違いです。
生年は、訂正不可能であるため、法務局と裁判所は、
大山倍達と崔永宜は別人、
と判断しましたが、実際には同一人物です。
同一人物なのに、戸籍の上で訂正不可能な部分に違いがある、
これがポイントです。


朝鮮で生まれ育った大山は、18歳のとき、
ある事件を起こし、父親から「勘当」を言い渡され、
日本に渡る決意をします。
当時は、勘当されると戸籍から除籍されることも、珍しくありませんでした。
大山は勘当されたことで、
自分の戸籍は朝鮮にはない、
と思い込んだようです。
ここもポイントです。

>>>
永宜(大山倍達)の心はすでに日本にあったが、かといって永宜には、
渡日のための資金もなければ、
渡日に必要な書類をそろえることも不可能だった。
永宜が日本に渡る方法はひとつしかなかった。
「密航」である。
密航は当然違法行為であり、それは簡単にできるものではなかった。
だが順禮(大山の兄・永範の妻)の兄が永宜のために手を尽くしてくれた。
密航に必要な資金も、手段も、すべて彼が手配してくれた。

「大山は密航で日本に渡ったんです。
 見付かれば捕まって刑務所行きです。
 それでも大山は密航で日本に行きました。」
(大山の兄・永範の言葉)

映画『風のファイター』(大山の半生を描いた映画)の原作者である
房学基もまた、大山は密航で日本に渡ったと断言した。
「崔倍達(大山倍達のこと)先生は間違いなく密航で日本に渡りました。これは事実です」
と彼は胸を張った。
永宜が渡日した1940年前後、
日本に密航する朝鮮人は後を絶たなかった。

『在日・強制連行の神話』(鄭大均/文藝春秋)によれば、
1920年代中頃から、日本内務省は
朝鮮人の渡航者の増加に頭を悩ませ始めたという。
何故なら、
《朝鮮人労働者の渡航が続き(24年の渡航者は12万余人)、
 これは内地に労働力の供給過剰や失業問題を引き起こした》からだ。
そして
《25年8月、内務省から朝鮮総督府に渡航制限について要求があり、
 総督府はその年の10月からは
 一定条件を具備するものを除いて、朝鮮人の渡航を阻止する》ようになった
(同書内の原資料は法務研修所発行の森田芳夫著『在日朝鮮人処遇の推移と現状』による)。
>>>

『大山倍達正伝』 小島一志 塚本佳子 新潮社 から抜粋して引用。
(青字強調はブログ主による 緑字はブログ主による補足)

まんまと密航で日本に渡った大山は、
藤巻照子(大山智弥子)と結婚します。
(1951年3月7日に婚姻届提出)
勘当されため、除籍されたと思い込んでいた大山は、
当時、銀座にあった韓国代表部(韓国大使館の前身)へ行けば、
戸籍を新たに作ってくれることを知り、
生年を1年変えることで、
「朝鮮戸籍」を新たに作り、そこに智弥子を入籍したのです。

>>>
大山と智弥子が婚姻届を提出したのは、1951年3月7日のことである。
大山の「日本戸籍」に
《藤巻照子と婚姻届出昭和弐拾六年参月七日東京杉並区長受附(印)》
と記されている。
婚姻届を提出したことにより、智弥子は「朝鮮国籍」となった。

ところが不思議なことに、
韓国に残されていた大山の「韓国戸籍」には、智弥子を入籍した痕跡がない。
智弥子との婚姻申請の記述が一切書かれていない。
智弥子との婚姻に関する記載のない、
大山が朝鮮を後にしたときと何ら変わりのない「本物の戸籍」が
1967年になってもなお、何ら手を付けられずに残っていたのだ。
この事実がまさに、大山の二重国籍が
帰化の際に生じたものではないことを証明している。

もし大山が
現存する「韓国戸籍(当時は朝鮮戸籍)」に妻を入籍し(1951年)、
帰化をした後(1968年)も、
もとの戸籍を抹消していなかったとするならば、
当然「韓国戸籍」には智弥子と結婚した証が記録されていなければならない。

ちなみに、「朝鮮国籍」とは
「朝鮮半島出身者」という「地域」を表すものであり、
「北朝鮮国籍」を指すものではない。

1947年に公布された「外国人登録令」によって、
在日朝鮮人は皆「朝鮮国籍」となった。
1948年に韓国が建国されると「韓国国籍」が誕生するが、
自ら変更届を提出しない限り、国籍欄は「朝鮮」のままだった。
大山は帰化するまでの間に、
日本で大山が保有していた「朝鮮国籍」を「韓国国籍」に変更する手続きを行なっていない。

大山が智弥子を「朝鮮戸籍」に入籍したのは紛れもない事実である。
何故なら、大山だけでなく智弥子をはじめ娘たち家族全員が
「朝鮮国籍」から「日本国籍」に帰化しているからだ。
大山の「日本戸籍」には
《昭和四拾参年五月拾六日附告示より妻照子とともに帰化届出
 同月拾八日受附原国籍朝鮮より国籍取得により入籍》
と記されている。

日本の国籍法第十条には
《法務大臣は、帰化を許可したときは官報にその旨を告示しなければならない》
という規定がある。
戸籍に書かれている「告示」とは、
大山の帰化を許可する文面が官報に掲載されたことを意味する。
1968年5月16日付けの官報には以下のような記載がある。
(娘たちの記載は省略する)

○法務省告示第八百四十四号
左記の者の申請にかかる日本国に帰化の件は、これを許可する。
昭和四十三年五月十六日/法務大臣・赤間文三

国籍/朝鮮
出生地/朝鮮全羅北道金堤郡龍池面臥龍里二百一番地
住所/東京都豊島区西池袋三丁目三番地九号
崔永宜(大山信達、大山倍達)/大正十二年六月四日生

国籍/朝鮮
出生地/東京府東京市日本橋区青物町二十八番地
住所/東京都豊島区西池袋三丁目三番地九号
藤巻照子(崔置八子、大山置八子)/大正十五年十二月十日生

以上、官報に記された内容は、
大山の妻・智弥子(と娘たち)が
大山の「朝鮮戸籍」に入籍されていたことを如実に表している。
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『大山倍達正伝』 小島一志 塚本佳子 新潮社 から抜粋して引用。

つまりこういうことです。

婚姻届提出より前の時点で、大山が韓国代表部で「朝鮮戸籍」を作成。
1951年3月7日、婚姻届提出、智弥子を「朝鮮戸籍」に入籍。
(これにより、智弥子は日本国籍から朝鮮国籍へ)
1968年、大山、朝鮮国籍から日本へ帰化。
同時に智弥子も朝鮮国籍から日本へ帰化。

大山の本来の戸籍は、
1922年に、朝鮮の全羅北道金堤郡龍池面臥龍里の村役場
に出生届を提出したことによって生じた
「朝鮮の戸籍」です。
大山は、この戸籍はないものと思っていたので(親から勘当されたため)、
抹消手続きもせず、そのままになっていたのです。
この戸籍が、韓国が建国されたことで、「韓国の戸籍」になったわけです。
智弥子を入籍したのは、日本で作った戸籍なので、
韓国の戸籍(大山の本来の戸籍)には、
智弥子との婚姻、大山と智弥子の間にできた娘のことは載っていないのです。

智弥子を入籍した「朝鮮戸籍」は、
日本にある韓国代表部で作った偽造戸籍です。
ですから、大山は、
偽造戸籍によって日本国籍を取得したことになるわけですから、
当然、大山の帰化は無効です。


>>>
婚姻に関する箇所で不可思議な点は、
現存する「韓国戸籍」に
智弥子との婚姻記述が記載されていないことだけではない。
智弥子との婚姻を示す記載がない代わりに、
《西暦1974年3月5日洪順浩と婚姻申請》
という一文があるのだ。
さらに、大山の死亡を記す箇所には以下の記述がある。

●日本戸籍
《平成六年四月弐拾六日午前八時東京都中央区で死亡同日親族大山智弥子届出》
●韓国戸籍
《1994年4月26日8時日本国東京都中央区明石町9番地の1聖路加国際病院で死亡、
 同居親族洪順浩申告》

大山の死亡日時や場所が同様であるにもかかわらず、
死亡届を提出した人物の名が異なるのだ。
大山智弥子は1926年に東京日本橋で生まれた日本人であり、
洪順浩は1949年に韓国で生まれた韓国人だ。

1970年、大山倍達は日本に滞在していた洪順浩と出会った。
互いに惹かれあった二人は、大山が既婚者であることも年齢差も乗り越えて
1974年3月5日に結婚する。
大山は韓国に残されていた「まっさらな韓国戸籍」に洪順浩を入籍した。
その後、同年末に長男・光範が、1976年に次男・光樹が、
1982年には三男・光樺が誕生した。

洪順浩と結婚した当時、たしかに大山は既婚者であった。
少なくとも「日本戸籍」のうえではである。
しかし前記した通り、
「韓国戸籍」に智弥子が入籍されていない以上、
同戸籍において大山が結婚している事実は存在しないことになる。
「韓国戸籍」上では大山(崔永宜)と洪順浩はともに初婚として記載された。
そして当然のように、洪順浩との婚姻は「日本戸籍」には記録されていない。
>>>

『大山倍達正伝』 小島一志 塚本佳子 新潮社 から抜粋して引用。
(青字強調はブログ主による)

大山は既婚者であるにもかかわらず、
別の女性と結婚し、
しかも、どちらの結婚も法律上、正式なものとして、まかり通っていたのです。
それもまた、戸籍の偽造が原因です。


長々と大山倍達について、述べてきましたが、
前回の記事で述べたように、
力道山もまた偽造戸籍によって、日本国籍を取得しています。
大山や力道山のように、
本人が戸籍を偽造することで、日本国籍を取得した場合は、
間違いなく帰化を無効にできるでしょう。
しかし、戸籍偽造の事実をつかむには、
相当突っ込んだ調査が必要です。

反日帰化人のもう1つのパターンとして、
大山の娘のような立場の人が、
反日活動をしている場合が考えられます。
親が韓国から日本に帰化したため、
自分も日本国籍となった人物が、反日活動をしていた場合、
これをどう駆除するか、です。
親の帰化に不備があった場合、
(大山や力道山のように戸籍の偽造とか)
子供の帰化も無効、と国籍法で定めるべきです。
それと、前回の記事で紹介した
在日本大韓民国民団中央本部顧問、金致淳の言葉が参考になります。
「現在でも、大山さんのように、
 韓国の家族は韓国の戸籍に、日本の家族は日本の戸籍に入れている人がたくさんいます」

「韓国国籍から日本に帰化した多くの人たちは、
 意図的か無意識かにかかわらず結果的に二重国籍者です」

こういう場合も、韓国に戸籍があるのですから、
日本国籍は無効であり、
二重国籍者から生まれた子供も日本国籍を取得できない、
と定めるべきです。
そうすれば、
例えば、公安が、
日本人なのに、反日活動をしている人間を調べて、
親が偽造戸籍で帰化したとか、
親が二重国籍者だとか、
そういう事実を発見したら、それを理由に、日本国籍を剥奪、
日韓犯罪人引渡し条約によって、韓国へ送還、
ということが可能になります。


反日帰化人の問題は、戦後ずっと放置されていただけに、
一筋縄ではいかないと思います。
ぜひとも徹底した調査と法整備をお願いしたいと思います。
それができるのは、現時点では安倍内閣だけでしょう。

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やあ、みなさん、私の研究室へようこそ。

今日は、
反日帰化人撲滅に役立つかもしれない話です。

>>>
日本全国16都府県48の城、神社、仏閣が被害を受けている。
日本人の心のよりどころに対する攻撃は一般国民の反発が強い。
竹島上陸問題や天皇陛下侮辱発言で
日韓関係が悪化したように、この事件も火に油となりそうだ。
メディアは相も変わらず
韓国系帰化日本人ということをひた隠しにしていたが、
報道スタイルから在日系であることはわかっていた。
わずか1日で個人情報がすべて暴露されネットは炎上状態となっている。
しかし、なんといっても大きいのは、
またも安倍総理への追い風となっていることだ。 

7月9日以降の反日、在日対策において
日本政府というよりは治安当局の悩みの種となっていたのが
帰化韓国系日本人の取り扱い問題だった。

長い歴史の中で、
日本に同化せず、反日行動をとる帰化人組織への対応は
歴代政権にとっては触れたくない問題
で、
戦後ずっと放置されてきたのである。
しかし、民主党政権となって、
それが、まごうことなき売国政権であることが露見し、
ネットによる国民の覚醒から、
その反日、売国勢力の駆逐にはその処理は喫緊の課題となっていたのである。

武装組織に対しては自衛隊は強力だが、
少人数のゲリラに対しては脆弱な部分がある。
そこで民間の力を動員して、
予備自衛官補制度による民間防衛組織の構築で対応することにしたのだが、
その際、韓国系帰化日本人は、
とりあえずは日本人であるから監視対象とすることについて
一般国民の理解が得られるだろうか
という一抹の危惧があったのである。
今回の事件はその危惧をきれいに払拭してしまった。
国民の前に
帰化した韓国人がどういう存在でいかなる者か
ということを如実に示してくれたというわけだ。

これによって集団通報の威力が倍増してしまった。
いや数倍と言ってもいいかもしれぬ。
従前の集団企業、組織通報では、
あくまでも7月9日におけるカード更新と住民登録のチェックが建前であった。
「この在日さんは未更新で不法残留かもしれませんよ」
という通報であるから、
意図しない限り、別件の捜査は難しい面があったのである。
当然、帰化した者は対象から外される。
ところがこういう事件があると
帰化した者にもそれとなくチェックが入る
これがめちゃくちゃに大きい。
>>>

『余命3年時事日記』
http://kt-yh6494.blog.so-net.ne.jp/2015-06-03から抜粋して引用。
(青字、赤字による強調はブログ主による)

日本に帰化しながら、反日活動をするような輩は、
何らかの形で、日本から駆除しなければなりません。

典型的なのは、白眞勲(はくしんくん)です。
韓国から日本に帰化し、国会議員となり、
外国人参政権を実現させるための活動を、執拗にやっています。

















http://deliciousicecoffee.blog28.fc2.com/blog-date-20100403.htmlより転載

帰化したあとも
「われわれ韓国人は」とか「われわれ韓国国民にとって」などと言っているのです。
国籍は日本になっても、心は韓国人のままなのです。

>帰化した者にもそれとなくチェックが入る

それとなく、ではなく、徹底的にやってほしいですね。
そうでないと、”見落とし”が、かなり出るからです。

白眞勲以外に、もう1人帰化人を取り上げます。
大山倍達です。
(あえて敬称は略します)
空手や格闘技に興味のない方は、ご存じないかもしれません。
大山が亡くなったのは、1994年4月26日。
今から20年以上も前に亡くなった空手家など、
空手や格闘技に興味のない方は、知らなくて当然です。

>>>
大山倍達と力道山は
日本の格闘技界に多大なる影響を与えた点において共通する存在である。
力道山は1950年11月21日、
《本籍・長崎県大村市から東京都中央区日本橋浜町に転籍。
 父 百田巳之助、母 たつ(ともに死亡)の長男として出生》
という就籍届を提出し、受理される。
もちろんこれは偽造戸籍である。
これを境に力道山の戸籍からは「朝鮮」の文字が消え、
この世に生まれたときから彼が日本人だったことを証明する新しい戸籍が誕生した。
>>>

『大山倍達正伝』 小島一志 塚本佳子 新潮社 から抜粋して引用。
(赤字強調はブログ主による)

力道山

http://www.toyo-keizai.co.jp/news/society/2003/post_2215.phpより転載

日本のプロレスの父、と言われる力道山。
その力道山が、偽造戸籍で日本に帰化していた…。
これは、ネットで検索しても出てこないと思います。
『大山倍達正伝』でも、力道山の偽造戸籍については、
上記の部分しか出ていません。
力道山でなく、大山倍達についての本なので、まあ仕方ないでしょう。
実は大山もまた、
戸籍を偽造することで、帰化していたのです。
『大山倍達正伝』では、
大山の戸籍が、日本と韓国両方に存在し、
どちらも法的に正当なものとして、存在していることが書かれています。
(存在している、というより、まかり通ってしまっている、
 と言ったほうが適切だと思います)
なぜそんなことになるのか、
その答えが以下の記述です。

>>>
いったい、どのように解釈すれば、
「日本戸籍」と「韓国戸籍」の間に生じた相違点を解決することが出来るのだろうか?
法律専門家の解釈と、日韓の事情に詳しい人たちの証言などをもとに、
様々な視点から私たちが導き出したのは以下の結論である。

 「日本戸籍の大山倍達」と「韓国戸籍の崔永宜」は物理的に同一人物であるが、
 法律上、戸籍上はまったく別の人物である。

大山は、韓国の戸籍では、崔永宜という名前になっている。

現存する「韓国戸籍」が
大山(崔永宜)の出生届によって作成された、「正式な戸籍」であることを疑う余地はない。
では日本の家族を入籍した「朝鮮戸籍」とは何だったのだろうか?
先に答えを明かすならば、
「朝鮮戸籍」は終戦直後、大山が新たに作成した偽造戸籍ということになる。
在日コリアン歴史資料館調査員・羅基台によれば、
日本政府の行政機関が麻痺状態に陥っていた終戦直後、
在日朝鮮人は日本国内で簡単に「朝鮮戸籍」を作ることが出来たという。
故国・朝鮮と日本の行き来がままならなかった時代、
多くの在日朝鮮人には戸籍謄本(抄本)を取得するためだけに
故国に帰省する経済的余裕はなかった。
そのため、便宜的に朝鮮の役所を代行し、
戸籍謄本を発行してくれる機関が存在したと羅基台は説明する。
金致淳(在日本大韓民国民団中央本部顧問)
もまた次のように証言した。
「1948年に韓国が建国された後、
 現在の韓国大使館の前身とも言える韓国代表部が
 銀座四丁目の服部ビル三階に設立されました。
 そこで戸籍の取得やパスポートの申請などが出来たんです。
 朝鮮時代の戸籍を日本に持ってきていなくても
 申請すれば新たに韓国戸籍を作ることが出来ました。
 韓国代表部となる以前から在日朝鮮人のために戸籍を作る役所がありました。
 ですから現在でも、大山さんのように、
 韓国の家族は韓国の戸籍に、日本の家族は日本の戸籍に入れている人がたくさんいます
。」

羅基台や金致淳が言う日本国内で作成する「朝鮮戸籍」はすべて自己申請だった。

朝鮮と日本の役所の間で何らかの確認作業が行われることはなかった。
受付側は
申請者が朝鮮にある戸籍通りに申請していることを大前提として
新たな「朝鮮戸籍」を交付した

しかし、戸籍の作成は
自己申請であるがゆえに悪用される隙があったことは否めず、
結果的に「偽造戸籍」が氾濫することとなった
「終戦直後、日本国民や在日朝鮮人はGHQの指揮のもと、
 配給制度によって日々の食料を割り当てられました。
 戸籍に準じて食料の量が決定されるため、
 配給をたくさんもらおうと偽造の戸籍を作った在日朝鮮人がいました
 戸籍は簡単に作れました。
 名前の一字を変えるとか、生年月日を変えるだけで、
 まったく別人の戸籍が出来上がるのです。

(金致淳談)

「戸籍の作成が自己申請だったことで、
 結果的に複数の戸籍を持っていた朝鮮人も少なくありませんでした。
 戦後、一旦は朝鮮へ帰ったものの生活苦のために
 再び日本に密航で戻ってくる人々も多く、
 渡日後、名前や生年月日を変えて戸籍を申請した人もいたと言います。」
(羅基台談)

大山倍達は生年月日を一年ずらすことで偽造の「朝鮮戸籍」を作成した。
羅基台が言うように、
偽造戸籍は日本国内でしか効力を発しないものだった
逆に言うならば日本国内においては
「正式な戸籍」としての効力を有していた。

大山倍達は1968年の帰化の際、
偽造作成した「朝鮮戸籍」を「元戸籍」として法務省に提出した。
>>>

『大山倍達正伝』 小島一志 塚本佳子 新潮社 から抜粋して引用。
(青字、赤字による強調はブログ主による 緑字はブログ主による補足)

大山について、ウィキペディアには、こうあります。

>>>
「韓国にも戸籍があり妻と三人の息子がいる」と言われたが、
韓国の戸籍とされた書類は誕生日が違う事から、
「同一人物ではない」と東京法務局と裁判所で認定された。
>>>

誕生日が違うから、同一人物でないだと?
しっかり調べろよ!
大山倍達と崔永宜は、同一人物なんだよ!
韓国から日本に帰化して、反日活動を行う輩をなんとかするためには、
大山の例は、いいケーススタディになると思います。
大山と似たケースは、かなりあると思います。
東京法務局と裁判所のように、上っ面だけ調べただけでは、
戸籍を偽造して帰化した、
というのは、わからないでしょう。
現に、合法な戸籍として、認めてしまっているわけですから。
大山倍達と崔永宜が同一人物であり、
朝鮮戸籍を偽造しているのですから、
大山の帰化は無効、
もしくは、韓国の戸籍が正式なものとして存在しているのですから、
大山(というより崔永宜)は、韓国人。
となるのが当然ですが、
そうなるには、かなり突っ込んだ調査が必要です。
帰化人に対するチェックは、徹底的にやれ、
そうでないと、”見落とし”が、かなり出る、
と言ったのは、そういう理由だったのです。

大山のように、
日本に帰化しているが、韓国の戸籍も存在している、
というケースは、
帰化人の駆除において、”武器”になります。
韓国に戸籍がある以上、帰化は無効になるからです。

>>>
一般的に二重国籍が成立する原因は帰化の過程にある。
現在、日本も韓国も法的には二重国籍を認めていないが、
容易に二重国籍者になり得てしまうのが現実だ。

日本国籍法第五条五項には、
《日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと》
という一文がある。

また大韓民国国籍法第十五条一項には
《大韓民国の国民で自ら進んで外国の国籍を取得したものは、
 その外国の国籍を取得したときに大韓民国の国籍を失う》
と記されている。

これは日本への帰化手続きの際、
韓国国籍を抹消したことを示す証明書類を
日韓両当局へ提出する義務を当事者が負わない
という、「法の隙間」が存在することを意味する。
最終的に元戸籍の抹消手続きを行うのは本人であり、
国家間で何かしらの確認が行われることはない

言うならば、元戸籍の抹消は自己申請なのである。
現実に、日本国法務省は
「帰化者には、早期の重国籍解消の努力を求めている」
という程度の干渉しか行っていない。
帰化した人間自らが抹消手続きをしない限り、元戸籍は生き続ける
これが容易に二重国籍者になり得てしまうカラクリだ。
実際に、
在日本大韓民国民団中央本部顧問の金致淳は、
「韓国国籍から日本に帰化した多くの人たちは、
 意図的か無意識かにかかわらず結果的に二重国籍者です」
と語る。
>>>

『大山倍達正伝』 小島一志 塚本佳子 新潮社 から抜粋して引用。
(青字、赤字による強調はブログ主による)

元戸籍の抹消をしていなければ、
帰化は無効となります。

大山のような「朝鮮戸籍」というのは、
終戦直後の話で、70年代以降の帰化者には関係ないでしょう。
誕生日を変えて戸籍(日本国籍を取得するための元戸籍となる戸籍)を偽造、
なんていうのも、やってる人間はいるかもしれませんが、
これも、終戦直後だからこそ、の話でしょう。
しかし、元戸籍の抹消手続きは、今現在の話です。
抹消手続きをしていない人間がかなりいることは、確実です。
現に、民団の幹部である金致淳が、そう言ってますから。
それに、韓国というのは、まともな法治国家ではありません。
法の原則を無視する無法国家です。
抹消手続きをしていても、
「あなたの戸籍は抹消されていません。
 あなたは現在でも韓国国籍です。」
と言ってくる可能性はあります。
孫正義のような元在日の資産家に対しては、
(たとえ帰化手続きに問題がなかったとしても)
そう言ってくる可能性は大です。
孫は一番のターゲットでしょうから、
孫の資産を分捕るためには、どんな手でも使うでしょう。

>>>
2004年12月、韓国において
「日帝強制占領下の親日反民族行為の真相糾明に関する特別法」、
通称「親日反民族特別法」
と呼ばれる法案が国会を通過し、成立した。
1910年から1945年にかけての日本統治時代、
日本の植民地政策に協力した「親日派」の人々を断罪するという法律である。

2005年に入って
「親日反民族行為者財産帰属特別法」が韓国国会に提出された。
この法案は、
親日派と断罪された人々
または彼らの子孫の財産を没収するというものである。
5月には「親日反民族行為糾明委員会」が発足し、
8月29日、民間組織「民族問題研究所」は
親日派と断定した3090名の名簿を公開した。
このなかには日韓併合時の首相・李完用や元大統領の朴正煕の名前も含まれている。
そして12月、
同法案は韓国国会を通過し、施行が決定した。
これは「親日派」と呼ばれる人々を社会的に葬り去る行為以外の何ものでもないだろう。
>>>

『大山倍達正伝』 小島一志 塚本佳子 新潮社 から抜粋して引用。

こういう無法を平気でやるのが、韓国という国です。
私が、孫の資産を分捕るためには…、と言いたくなるのも、おわかりいただけるでしょう。



”治安当局の悩みの種となっていた帰化韓国系日本人”
”日本に同化せず、反日行動をとる帰化人組織”

戦後ずっと放置されてきたこの問題を解決するためには、
”誕生日が違うから同一人物ではない”
などいう表面的な調査ではなく、
戸籍の偽造を見破るような突っ込んだ調査を、やってもらいたいものです。
そうでなければ、反日帰化人の問題は解決できません。

帰化者の戸籍を徹底調査して
反日帰化人から日本国籍を取り上げろ!

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やあ、みなさん、私の研究室へようこそ。

年金情報流出問題ですが、
小坪しんやさんは、安倍内閣をつぶすために仕掛けられた陰謀だ、
という見方を示しており(小坪しんやさんのブログ)、
『反日勢力を斬る』というブログでも、
野党やマスコミが、この問題を利用して、安倍内閣を崩壊させようとしている、
という主張がされています。
(『反日勢力を斬る』では、陰謀だとは言っていませんが)

私は、6月2日の『報道ステーション』を見て、
マイナンバーつぶしの陰謀かな、
と思いました。
キャスターの古館伊知郎は、
国民総背番号制という言葉を使っていました。
政府は、
過去何度か、マイナンバーと似た制度を導入しようとして、
そのたびに頓挫してきました。
国民総背番号制というのは、そのいずれかのときにつけられた俗称であって、
正式名称ではありません。
(佐藤内閣が1968年に
 「各省庁統一個人コード連絡研究会議」を設置したころではないか、と思います)
こういう制度が導入されたら都合が悪いマスコミが、
「国民ひとりひとりに背番号をつけるようなものだ。
 国に何から何まで管理される。」
と印象づけて、反対の世論を喚起しようとして、つけたのではないかと思います。
古館は、視聴者に、
マイナンバーは国民総背番号制と同じだぞ、危険だぞ、
と印象づけようとして、
国民総背番号制という言葉を使ったのではないか、と思います。


>>>
年金情報流出問題が後半国会の焦点の1つに

6月4日 5時53分

年金情報を管理している日本年金機構のシステムから
大量の個人情報が流出した問題を受けて、
野党側は、
問題の経緯や原因の究明が最優先だとして、
労働者派遣法の改正案や、
マイナンバー法などの改正案の審議日程に影響が出ており
この問題を巡る議論の行方が後半国会の焦点の1つに浮上しています。

マイナンバー制度の利用範囲を金融や医療などの分野に広げる
マイナンバー法などの改正案
審議している参議院内閣委員会で、
民主党は、
情報管理の在り方について国民の関心が高まっており、
年金情報の流出問題の議論を抜きには採決に応じられないとしています。
このため、与党側は、
当初目指していた今週中の委員会での採決を見送るなど、
国会の審議日程にも影響が出ており、
この問題を巡る議論の行方が後半国会の焦点の1つに浮上しています。
>>>

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150604/k10010102371000.htmlから抜粋して引用。
(赤字強調はブログ主による)

陰謀ではないとしても、
マイナンバーは、反日勢力にとって都合が悪いですから、
(マイナンバーは反日勢力つぶしの強力な武器です)
年金問題を最大限に利用して、
つぶしにかかることは、火を見るより明らかです。


>>>
マイナンバー 強権的税務調査に
大門議員が適用拡大追及


2015年6月4日(木)

日本共産党の大門みきし議員は
2日の参院連合審査会(内閣・財政金融委員会)で、
マイナンバー(共通番号)が
預貯金口座にまで適用拡大されることにより
強権的な税務調査が横行しかねないと追及しました。

大門氏は、
国税庁が任意調査をする際、
マイナンバーを使って金融機関から預貯金情報を引き出す危険性を指摘。
マイナンバー拡大法案では、
事業者の「協力義務」まで加えられているとして、
金融機関は今まで以上に税務署からの(情報提供)依頼を断れなくなる
とただしました。

山口俊一担当相は
「税務調査に応答する義務に影響を与えるものではない」
と答えました。

大門氏は、同法案には
「納税者の権利擁護や金融機関の守秘義務などの議論がまったくない」
と指摘。
中小企業団体が求めてきた納税者の権利憲章の制定にも逆行すると厳しく批判しました。
>>>

『しんぶん赤旗』
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik15/2015-06-04/2015060404_02_1.htmlから引用。
(青字強調はブログ主による)

全く、何言ってんですかね。

>マイナンバーを使って金融機関から預貯金情報を引き出す危険性

マイナンバーを使おうが使うまいが、同じことですよ。

>(任意調査の)担当職員は
>税金に関する質問を納税者に行える「質問検査権」を有しているため、
>納税者はこの質問を黙秘したり、虚偽の陳述をすることができない。

ウィキペディアから引用。

調査の必要があるならば、金融機関の預貯金情報についても、
質問をする権利があり、納税者はこれに答える義務があるのです。
大門とやらは、
調査の必要もないのに、勝手に情報を引き出す危険性がある、
と言いたいのでしょうが、
それにしたって、マイナンバーがあろうが、なかろうが同じことです。
調査の必要もないのに、勝手に納税者の情報を引き出すなど許されないのは、
当然すぎるぐらい当然の話です。

>金融機関は今まで以上に税務署からの(情報提供)依頼を断れなくなる

なんで税務署からの依頼を断る必要があるんでしょうか?
やましいことがなければ、断る必要はないでしょう。

”金融機関の守秘義務”?

顧客の秘密を守ることで有名なスイスの銀行も、
犯罪性のあるお金については、捜査機関に情報を開示するようになってるんですよ。
犯罪性のあるお金についても、守秘義務を守れ!
と言いたいんでしょうかね、赤旗は。
さすが、日本で最初に銀行強盗をやった共産党の機関紙だけあります。
(日本で最初の銀行強盗事件、「大森事件」は、日本共産党員が起こした)

大森事件の犯人に有罪判決が出たことを伝える当時の新聞

http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/ContentViewM.jsp?METAID=10064793&TYPE=IMAGE_FILE&POS=1より転載


次も『赤旗』からの引用です。

>>>
年金機構 業務委託で違法派遣
衆院厚労委 堀内氏、中止を要求


2015年6月4日(木)

日本共産党の堀内照文議員は
3日の衆院厚生労働委員会で、
日本年金機構の個人情報流出問題に関して、
同機構が
委託した年金データ入力業務で違法派遣が行われていた実態を示し、
個人情報を扱う業務の外部委託はやめるべきだと主張しました。
塩崎恭久厚労相は、業務委託について「調べていきたい」と答えました。

堀内氏は、
同機構から年金データ入力業務を請け負った会社が、
労働者派遣法に基づく許可・届出のない別会社に
社員を派遣させて
、業務に従事させていたことを指摘。
この派遣会社の住所に実体はなく、
従業員に給与も支払わないなど、
個人情報をまともに扱える事業者に委託されていないとただしました。

日本年金機構の水島藤一郎理事長は
「(作業スタッフが)派遣であったとは把握していなかった」
と述べ、

外部委託した業務の実態をつかんでいなかったことを認めました。

堀内氏は、
社会保険庁を解体・分割し、大切な個人情報を扱う体制になっていないと批判
「不正常な状態を見抜けない。業務委託のあり方そのものに無理がある」
と述べ、外部委託を中止するよう求めました。

堀内氏は、
今回の問題でマイナンバー(共通番号制度)の危険性が改めて浮き彫りになった
として、
「ひとたび流出したら、致命的な被害になる。それを回避するにはリスク分散をするしかない」と強調。
審議中の番号制度の対象拡大法案は廃案にして、
原因究明や再発防止策が定まるまでは、
10月からの番号通知や来年1月からの利用開始は見送るべきだと強調しました。
>>>

『しんぶん赤旗』
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik15/2015-06-04/2015060402_01_1.htmlから引用。
(赤字強調はブログ主による)

>労働者派遣法に基づく許可・届出のない別会社に
>社員を派遣させて、業務に従事させていたことを指摘。
>この派遣会社の住所に実体はなく、
>従業員に給与も支払わない

>日本年金機構の水島藤一郎理事長は
>「(作業スタッフが)派遣であったとは把握していなかった」
>と述べ

なんでもかんでも、ホイホイ外部委託するのも、どうかと思いますが、
(情報を流出させないためには、外部委託はしないほうがいいと思いますがね)
作業スタッフが、派遣かどうかも知らず、
実体のない違法な業者に委託していたとは、話になりませんね。

>社会保険庁を解体・分割し、大切な個人情報を扱う体制になっていないと批判

消えた年金問題を追及して、社保庁を解体させたのは、
アンタら反日勢力じゃないのか?

>今回の問題でマイナンバー(共通番号制度)の危険性が改めて浮き彫りになった
>審議中の番号制度の対象拡大法案は廃案にして、
>10月からの番号通知や来年1月からの利用開始は見送るべきだと強調しました

やっぱり来ましたよ。
これをきっかけに、マイナンバーをつぶす気ですよ。

赤旗以外の反日マスコミどもも、
マイナンバーつぶしの大キャンペーンをやるでしょうね。
かつて”国民総背番号制”を葬ったのと同じように。
おそらく、
年金問題とマイナンバーを同列に扱い、
マイナンバーも同じように情報流出の危険がある、
と視聴者に思わせるような印象操作をやってくるでしょう。
情報流出を防ぐには、マイナンバーは延期しろ、とか、止めてしまえ、
という世論が起こることを、マスコミは狙っているはずです。
そうなると、
(安倍内閣は)反日勢力つぶしの強力な武器を失うことになるのです。
この機会に、(国会では)
マイナンバーについて、情報流出の防止策を徹底的に論じていただきたいです。
そうすれば、禍転じて福となす、で、
一般国民の情報は守られ、かつ、反日勢力つぶしの威力はしっかり持った
よりグレードアップした制度になりえます。

読者の皆様には、
マイナンバーつぶしの印象操作にだまされないよう、お願いしたいと思います。

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