2015年7月3日金曜日

通名よ、さらば。在日よ、さらば。

やあ、みなさん、私の研究室へようこそ。

あるブログに、
「通名を廃止すべきだ」
と書かれていたので、一言言わせていただきます。
通名はもう廃止されます。

>>>
「通名」が使えない?~新在留管理制度に困惑する特別永住者の在日コリアン

在日外国人の通称名(以下通名)制度はそれほど悪いとは思っていない。
ただし、通名制度の弱点は以前何回でも変更できた点にある。
それも総務省通達によって原則変更不可になった。

そしてこの通名の使い勝手が悪くなるのでは、
ということで特別永住者の在日コリアンが困惑している。
法律が変わり、新たな在留管理制度の導入と合わせて
特別永住者の制度が変った。
平成24年(2012年)7月9日からスタートした。

まずポイントは、
これまで各地方公共団体が発行していた外国人登録証を廃止し、
入管が一括して外国人管理するため、
入管が「在留カード」を発行することとなる。
しかし、これには猶予期間があり、
一般永住者や中長期滞在者は、現在の外国人登録証が在留カードとして見なされている。

私の嫁さんも急いで変更する理由がなく、
また「在留カード」の期限は5年ということもあり、
来年、「在留カード」を発行してもらうという方針だ。

意外と知られていないが、
不法滞在者も外国人登録証を地方公共団体が発行していたが、
「在留カード」は対象外になる。
身分を保証するものは日本国政府は発行しないということだ。
だから入管へ出頭すれば、基本的に帰国することとなる可能性は高くなる。

  ブログ主補足
  強制送還される、ということです。


いったい国はなぜこのような制度を導入したのか。
この狙いは不法就労者をあぶり出すことと、
税金や社会保険料の徴収に力点を置いたのだと思う。
もちろん、普通の会社に勤務すれば、
税金逃れなどできるはずもないが、税金を払っていない外国人がいることも確かだ。
国が一括管理すればこの二つの問題についてクリアすることは十分可能だ。

それでは、なぜ、この「在留カード」について
特別永住者の在日コリアンは及び腰なのか。
このあたり在日コリアン専門新聞の統一日報が詳しく解説している。

法務省は昨年12月、「平成25年版出入国管理」を発表した。
これによると、2012年末現在で
日本に滞在する中長期在留者203万3656人のうち、
在留カードの交付件数は64万2454件だった。
また、特別永住者数は38万1364人で、過去最低を記録。
このうち、「特永証」の交付件数は1万2234件で、対象者の3・2%に過ぎない。

法務省によると、
2013年末現在では、
一般永住者の63%にあたる約41万人、
特別永住者の8%にあたる約3万人が切り替えを終えている状態だという。
法務省ではこの割合に対し「切り替え率の低さは認識している」と明かした。

財団法人入管協会会員で行政書士の崔聖植氏は、
新制度施行から現在までを振り返り
「一般永住者と特別永住者を区別し、複雑化させた割には法務省のPR活動の効果が乏しい」
と話す。

さらに
『特永証』の通称名記載について国に配慮を求めたところ、
 『なぜ人の名前が2つも3つもあるのか』
 と一刀両断された。
 約50年に及ぶ外国人登録の歴史が変わってしまった

と語った。
ソース 統一日報
http://news.onekoreanews.net/detail.php?number=74867&thread=04

要するに
特別永住者の在日コリアンにとって、困ることは
これまで外国人登録証であれば、
通名登録が可能であったのだが、
今回の「在留カード」は本名明記が厳格化されることになった。
しかも国が通名配慮は一切しない
ということだけではなく、
国から、なぜ名前が2つも3つもあるのかと
問い詰めたことは将来的に通名をなくしていくのかも知れないとも考えた。

今後問題になってくるのは、
通名で発行された証明書、
たとえば卒業証書や社員証が仮に通名だとすると、
外国人登録証であれば、通名を使えて本人証明が可能であったが、
通名と本名が違えば、銀行などでの口座を設けるときには齟齬がある。

特別永住者が歴史的経緯や事情があって
日本で生活している在日コリアンであっても法律の厳格運用は求められる。
在日コリアンは外国人であるという意識が薄い人も多いが、
やはり外国人であるという認識はもって欲しい。
>>>

http://shinwa2010.exblog.jp/22376749から抜粋して引用。
(青字、赤字による強調はブログ主による)

”通名の使い勝手”って、なんだよ。
あ。もしかしてこういうことか?
架空口座って、在日が通名を使って開いてたのではないか?
ありうる話ですね。

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「『特永証』の通称名記載について国に配慮を求めたところ、
 『なぜ人の名前が2つも3つもあるのか』
 と一刀両断された。
 約50年に及ぶ外国人登録の歴史が変わってしまった」
>>>

”なぜ人の名前が2つも3つもあるのか”
当然です。
50年も通名を使って、好き放題やってきたってことか。
全くもって、けしからん話です。
しかし、それももうすぐ終わりです。
あきらめるんだね。

>国が通名配慮は一切しない

当たり前の話です。

”歴史的経緯”というのは、
在日は強制的に日本に連れてこられた、と言いたいのでしょう。
これは、ほんとにおかしな理屈で、
仮に、強制的に連れてこられたのが事実だとしても、
今は、自由に帰国できるのだから、「帰ればいいだろ!」という話です。
在日のほとんどは、不法入国であって、
強制的に日本に連れてこられたのは、調査の結果、245人だと判明しています。

















http://makizushi33.ninja-web.net/SEIKATUHOGO.htmより転載


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2015年7月8日に更新みなし期間が終了します。
旧外国人登録証の有効期間は3年ですから全ての外国人に期限がくるということです。
この日までに新制度カードに切り替えしなかった者は全て不法滞在ということになります。
ただし新規のカードからは永住者カードも有効期間は5年となります。
2012年、法改正以前に
旧登録証で更新した者の半数以上は期限更新を迎えているわけで、
たとえば
2013年に更新期限を迎えているにもかかわらず
放置しているというような場合は、明らかに不法滞在です。
基本、改正前約3年間とみなし期間3年間を周知期間としておりますから、
それでも知らなかったは通りません。
にもかかわらず2015年7月8日まで取り締まりをしないのは
善意のみなし期間として許容しているだけです。
ただしこれには各自治体によって差があって、
最長3年近い場合でもOK、一方では1年でもアウトとなるケースがでそうです。
いずれにしても2015年7月9日以降は
不法滞在一発永住許可取り消し強制送還となりますから気をつけた方がいいですね。
登録カードは本名しか記載されませんがそれは当たり前のことです。
現在すでに期限が過ぎて不法滞在状態になっている場合、
登録住民票にその旨通報記載されていますから、
保険証含め全ての社会保障サービスは受けられません。
自治体によっては不法滞在者としての通告まであり得ます。
この場合免許証の更新もできません。
在日の皆さんにはできるだけ早く法律に従って手続きをすることをおすすめします。
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http://kt-yh6494.blog.so-net.ne.jp/2014-04-21から抜粋して引用。
(青字、赤字による強調はブログ主による)


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カード登録無視しての不法滞在居直りも
事実上の通名廃止と同様に、不法滞在の処理窓口が廃止され、
従前の不法滞在者登録そのものが廃止されたため、事務的に強制送還となります。
現場の善意の裁量権を徹底的に在日特権として悪用した因果応報です
日本は登録法改正で行政の裁量権そのものを剥奪してしまいました。
こういうことを韓国や民団は、
在日や約5万人ともいわれる不法滞在売春婦らに何ら教宣していません。
日本が犯罪者や不法滞在者に法律が変わりましたと教える問題ではありません。

たとえば、韓国がかってに、
現状、無国籍犯罪者あるいはヤクザに韓国籍を付与し、
韓国A村1丁目1番地という代表番地に仮登録するとした場合、
在日韓国人は永住許可の取り消しとなります。
特権天国日本から帰国しなければなりません。
彼らにとってみれば余計な御世話ですね。
従前は韓国が帰国拒否、今後はほぼ確実に逆になります。
この登録無視や拒否について、
韓国は犯罪人引き渡しという対応をすることになるのでしょうが、
彼らは日本に対し得意の人道、人権、差別をもちだして、
引き渡し、強制送還に抵抗することは必至です。
この対策として安倍さんはすでに
2007年外国人登録制度改正案で不法滞在者の人道的?窓口を廃止しています。
これは2015年7月に施行されます。
つまり先述いたしましたように、抵抗する場をとっぱらってしまったのです。

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http://kt-yh6494.blog.so-net.ne.jp/2014-04-15から抜粋して引用。
(青字、赤字による強調はブログ主による)

どうやら、在日に逃げ場はないようですね。
通名を悪用して、好き放題やってきた報いを受けるときが来たのです。

さらば在日。
日本社会に君たちは要らない。

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