2013年10月9日水曜日

http://www.hoshusokuhou.com/archives/32924804.html

続・1226万円

また新聞やテレビの報道に惑わされてしました。

京都朝鮮学校へのヘイトスピーチ判決の件、
マスゴミが超解釈で都合よく報道していただけだって!

  
 http://www.hoshusokuhou.com/archives/32924804.html

判決文を読んできた。京都地裁の判断は、示威行為とその様子の動画の公開が、業務妨害と名誉毀損にあたることを違法性のある事実として認定している。また、特定の被害者のいない差別発言については、709条の責任を問えないと明確に述べている。

差止は、学校の半径200メートルの範囲で、業務妨害又は名誉毀損となり得る表現行為のみを制限するが、「被告らによる表現行為そのものを差し止めるものではない」と書いている。



京都朝鮮初級学校の要求は周辺での街宣禁止や三千万円の損害賠償 に対して、
判決は半径200m離れての街宣は許可、損害賠償は1226万円。

だけど「在日特権を許さない市民の会」の法人格は認められていないので、支払い主体が存在しません。
また、離婚の慰謝料などと同じく、支払わなくても罰則がない。

おまけに 朝鮮人初級学校が自らの属する民族の言葉で教育を受ける「民族教育権」を侵害されたと主張してしまったため
日本からの助成金はもらえなくなりました とさ。


裁判官が不法行為認定とは関係のない「人種差別撤廃条約」を持ち出して、賠償額を常識では考えられない額へと釣り上げたというトンデモ裁判には違いないけど、これ、支払いの主体がいないし、支払わなくても罰則はないんだから、どちらかと言えば、在日特権を許さない市民の会の勝ち!でしょう。



収穫の秋。

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