2013年10月9日水曜日

http://piyopiyo-party.at.webry.info/201310/article_12.html

メディアの捏造?! 原告の「ヘイトスピーチと主張」に判決は触れていない=日経新聞【追記あり】

<<   作成日時 : 2013/10/08 08:27   >>
在日特権を許さない市民の会が行った、京都朝鮮学校周辺での街宣活動に対し、
業務妨害されたとして京都朝鮮学園が損害賠償を求めた訴訟の判決がでました。

時事通信の記事にもありますように、
TVも新聞も、在特会の行動を「ヘイトスピーチ」として賠償を求めたかのように記載してありますね。



在特会の街宣は「人種差別」=ヘイトスピーチと認める―賠償命令も・京都地裁
時事通信 10月7日(月)11時26分配信

京都朝鮮第一初級学校(京都市南区)周辺での街宣活動で業務を妨害されたなどとして、学校を運営する京都朝鮮学園(同市右京区) が「在日特権を許さない市民の会(在特会)」と関係者9人を相手取り、半径200メートル以内の街宣禁止と計3000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が 7日、京都地裁であった。橋詰均裁判長は在特会の街宣は人種差別に当たるとし、同範囲内の街宣禁止と約1226万円の支払いを命じた。

学校側は街宣をヘイトスピーチ(憎悪表現)と認定した上での賠償を請求。在特会側は街宣は表現の自由により保護されると主張していた。

橋詰裁判長は、「在特会の一連の行動は在日朝鮮人に対する差別意識を訴える意図があり、人種差別撤廃条約に盛り込まれた『人種差別』に当たる」と、事実上ヘイトスピーチだと認定。「違法性があり、人種差別行為に対する保護及び救済措置となるよう(賠償額は)高額とせざるを得ない」と述べた。

原告側によると、ヘイトスピーチに対し、禁止や賠償の司法判断がされたのは初めて。

判決によると、関係者らは2009年12月~10年3月、同校周辺で3度にわたり「スパイの子ども」「朝鮮半島に帰れ」などと、拡声器で怒号を発するなどして授業を妨害。この様子を写した動画をインターネット上で公開したとされる。



  >「在特会の一連の行動は在日朝鮮人に対する差別意識を訴える意図があり、
    人種差別撤廃条約に盛り込まれた『人種差別』に当たる」と、事実上ヘイトスピーチだと認定。



「事実上ヘイトスピーチだと認定」の部分は、橋詰裁判長の言葉ではなく、
メディアの解釈です。



一方、こちらは日経新聞(共同通信発?)の記事


ヘイトスピーチに賠償命令 京都地裁、初の判決  2013/10/7 11:52

朝鮮学校の周辺で街宣活動し、ヘイトスピーチ(憎悪表現)と呼ばれる差別的な発言を繰り返して授業を妨害したとして、学校法人京 都朝鮮学園が「在日特権を許さない市民の会」(在特会)などを訴えた訴訟の判決で、京都地裁(橋詰均裁判長)は7日、学校の半径200メートルでの街宣禁 止と約1200万円の賠償を命じた。

橋詰裁判長は、街宣や、一連の行動を動画で撮影しインターネットで公開した行為について「(日本も批准する)人種差別撤廃条約で禁止した人種差別に当た り、違法だ」と指摘。「示威活動によって児童らを怖がらせ、通常の授業を困難にし、平穏な教育事業をする環境を損ない、名誉を毀損した」として、不法行為 に当たると判断した。

原告弁護団によると、特定の人種や民族への差別や憎しみをあおり立てる「ヘイトスピーチ」をめぐる損害賠償や差し止め訴訟の判決は初めて。原告側は一連の発言を「ヘイトスピーチ」と主張していたが、判決は触れなかった。

判決などによると、在特会の元メンバーら8人は2009年12月~10年3月、3回にわたり京都朝鮮第一初級学校(京都市南区)近くで「朝鮮学校を日本からたたき出せ」「スパイの子ども」などと拡声器で連呼した。

原告側は、マイノリティー(少数派)が自らの属する民族の言葉で教育を受ける「民族教育権」を侵害されたと主張。第一初級学校を統廃合した京都朝鮮初級学校(同市伏見区)の周辺での街宣禁止や3千万円の損害賠償を求めていた。

在特会は在日韓国・朝鮮人の排斥を掲げる団体で、ホームページによると本部は東京にあり、会員数は約1万3800人。訴訟では学校が市管理の公園に無許可で朝礼台などを設置したことへの反対活動とし「表現の自由」を主張した。

街頭宣伝をめぐっては、在特会の元メンバーら8人のうち4人が威力業務妨害罪などで有罪が確定。元校長も公園を無許可で占用したとして罰金10万円が確定している。〔共同〕



記事のタイトルこそ「ヘイトスピーチに賠償命令」とあるけれども、


  >原告側は一連の発言を「ヘイトスピーチ」と主張していたが、判決は触れなかった。


記事タイトルと、この文章の矛盾はいったい何なのでしょう?


この件については、在特会の拡声器を使ったりして学校の授業を妨害した行動が問題にされたのであって
スピーチそのものについての判決ではないということではないですか?


それをあたかも在特会の“ヘイトスピーチ”に判決が下されたかのような記事をメディアが発信。

おそらく大々的にこの判決を流し利用して、
現在、新大久保などで行われているデモを規制させ、
本来の正当な主張すらも発信出来なくさせようとしている意図が見え隠れします。


裁判所による表現の自由規制というより、
本来、「表現の自由」に敏感なはずのメディアが、規制を後押ししているようにしか見せません。


これまでの在特会をはじめとするデモも、
彼らが何を訴えようとしているか?ということよりも、どんな内容のデモでさえ
「ヘイトスピーチデモ」とレッテル貼りをし、あたかも在特会が人種差別団体であるかのように報道したメディア。


私は在特会の活動に賛意しているワケではありませんし
彼らの行動には疑問も持っていますが、
このメディアの報道姿勢は十分に問われるべき内容だと思います。


我慢に我慢を重ねて、ようやく日本人が発言したら「差別」ニダ!
やりたい放題の在日朝鮮人は何をやっても「人権」ニダ!


何、この日本人差別・・ ゞ( ̄∇ ̄;)



次の記事では、韓国人団体によるアメリカでの日本人差別をUPする予定です。



追 記

やはりメディアの「都合のよい解釈」または捏造でしょw

判決文を閲覧してきた。京都地裁の判断は、示威行為とその様子の動画の公開が、業務妨害と名誉毀損にあたることを違法性のある事実として認定している。また、特定の被害者のいない差別発言については、709条の責任を問えないと明確に述べている。

差止は、学校の半径200メートルの範囲で、業務妨害又は名誉毀損となり得る表現行為のみを制限するが、「被告らによる表現行為そのものを差し止めるものではない」とも、書いている。

私見ですが、極めて真っ当な判決ではないでしょうか。

とりあえず、今は以上です。京都地裁第2民事部書記官室前から、お送りしました。

事件番号は平成22年(ワ)第2655号です。

http://togetter.com/li/573853




弁護士 星 正秀@tokyo @hoshimasahide

京都地裁の判決はヘイトスピーチ一般を違法としたわけではありません。
その点を誤解したTweetが散見されます。
ヘイトスピーチ一般を違法にするには、立法が必要です。
私はそのような立法に反対ですが、議論する時期だと思います。
反対の理由は過去ログを見てください。
10:50 AM - 8 Oct 2013

https://twitter.com/hoshimasahide/status/387394413111934976




マスコミは、「デモ = ヘイトスピーチ = 違法」 という図式を作りたいのだと思います。





 

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「ヘイトスピーチ」は人種差別 地裁が在特会に禁止命令  人種差別撤廃条約2条、6条実施
ぐちゃぐちゃと、表現の自由か人種差別化なんて机上の議論など一顧だにせず明快な判決。京都地裁:在特会街宣に賠償命令…人種差別と認定京都朝鮮第一初級学校(京都市)の校門前で ... ...続きを見る
自分なりの判断のご紹介:ミラー
2013/10/08 18:04

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コメント(2件)

内 容 ニックネーム/日時
今朝のニュースでは朝日新聞系のテレビ局がうるさかったですね。
戦前戦後を通して捏造体質な報道機関だとよく判ります。
そういった意味では首尾一貫してるのでしょうが(笑

この間放送倫理違反が取り上げられたばかりなのに、一向に懲りない人達ですよね。
まるでどこかの国みたいな人達です。

おっと、これもヘイトスピーチとやらに該当するのかもしれません。
Nori
2013/10/08 12:40
<Noriさん>
昨夜は「皆さまの犬HK」が騒々しかったですよ。
まるで鬼の首でも取ったみたいに(笑)
NHKは危険人物や犯罪者の集まりであるレイシストしばき隊を、善良な市民に仕立て上げて報道しましたからね。国民から受信料を徴収している点でもっとも悪質だと思います。

真実を話すと「ヘイトスピーチ!」

今回の判決と報道はこの流れを作る第一歩なのでしょうね。
そうなると私のブログもヘイトスピーチだと訴えられるかもねw
ぴよ
2013/10/08 16:33

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